川崎市条例評価

全1396本

川崎市訓令で定める様式における大きさの特例に関する訓令

読み: かわさきしくんれいでさだめるようしきにおけるおおきさのとくれいにかんするくんれい (確度: 0.95)
所管部署(推定): 総務局文書課 (確度: 0.9)
AI評価日時: 2026-02-18 09:28:33 (Model: gemini-3-flash-preview)
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象 KPI不明上位法参照あり
必要度 (1-100)
80 (高)
財政負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
規制負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
政策効果 (1.0-5.0)
4 (高)
判定理由
事務の標準化・効率化を目的とした実務的な規定であり、行政運営の合理性に資する。一方で、特例という形式で長期間放置されている点は、法制的な整理が必要な箇所である。
川崎市訓令で定める様式における大きさの特例に関する訓令
平成6年2月10日訓令第1号 (1994-02-10)
○川崎市訓令で定める様式における大きさの特例に関する訓令
平成6年2月10日訓令第1号
川崎市訓令で定める様式における大きさの特例に関する訓令
川崎市訓令の様式の規定に基づき作成される帳票については、当分の間、当該訓令の様式の規定にかかわらず、その帳票の大きさをA4、A5又はA6とすることができるものとする。
附 則
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。