川崎市条例評価

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政治倫理の確立のための川崎市長等の資産等の公開に関する条例施行規則

読み: せいじりんりのかくりつのためのかわさきしちょうとうのしさんとうのこうかいにかんするじょうれいしこうきそく (確度: 0.95)
所管部署(推定): 総務企画局 (確度: 0.9)
AI評価日時: 2026-02-18 09:05:27 (Model: gemini-3-flash-preview)
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象 KPI不明上位法参照あり重複疑い
必要度 (1-100)
50
財政負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
規制負担 (1.0-5.0)
2
政策効果 (1.0-5.0)
2
判定理由
公職者の資産公開という基幹的な事務を定めているが、手続きが極めてアナログであり、現代の行政効率の基準に照らせば見直しが不可避であるため。
政治倫理の確立のための川崎市長等の資産等の公開に関する条例施行規則
平成5年8月27日規則第84号 (1993-08-27)
○政治倫理の確立のための川崎市長等の資産等の公開に関する条例施行規則
平成5年8月27日規則第84号
政治倫理の確立のための川崎市長等の資産等の公開に関する条例施行規則
(趣旨)
(資産等)
第2条 条例第2条第1項各号に掲げる資産等には、外国にある資産等を含むものとする。
(資産等報告書等)
第3条 条例第2条第1項各号に掲げる資産等で、次の各号に掲げるものは、当該各号に定める種類ごとにその金額又は数量を資産等報告書及び資産等補充報告書に記載するものとする。
(1) 条例第2条第1項第5号の有価証券 国債証券、地方債証券、社債券、株券(資本金の額が100,000,000円以上の株式会社の株券、金融商品取引所に上場されている株券又は店頭売買有価証券として認可金融商品取引業協会に登録されている株券に限る。)、金銭信託及びその他
(2) 条例第2条第1項第6号の自動車 普通自動車、小型自動車、軽自動車及びその他
(3) 条例第2条第1項第6号の船舶 汽船、帆船及びその他
(4) 条例第2条第1項第6号の航空機 飛行機、回転翼航空機、滑空機及びその他
(5) 条例第2条第1項第6号の美術工芸品 絵画、彫刻、書、陶器、磁器、漆器、ガラス器、刀剣及びその他
第4条 条例第2条第1項に規定する資産等報告書は、第1号様式によるものとする。
2 条例第2条第2項に規定する資産等補充報告書は、第2号様式によるものとする。
3 条例第3条第1項に規定する資産等報告書は、第3号様式によるものとする。
4 条例第3条第2項に規定する資産等補充報告書は、第4号様式によるものとする。
(規則で定める所得の金額)
第5条 条例第4条第1号イの規則で定める所得の金額は、所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第22号に規定する各種所得の金額(退職所得の金額及び山林所得の金額を除く。)のうち、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の規定により、所得税法第22条の規定にかかわらず、他の所得と区分して計算される所得の金額とする。
(所得等報告書)
第6条 条例第4条及び条例第5条の規定による所得等報告書の条例第4条各号に規定する金額及び課税価格の記載は、納税申告書の写しを添付することによって代えることができる。この場合において、同条第1号ア又はに掲げる金額が、1,000,000円を超えるときは、当該金額及びその基因となった事実を所得等報告書に記載しなければならない。
第7条 条例第4条に規定する所得等報告書は、第5号様式によるものとする。
2 条例第5条に規定する所得等報告書は、第6号様式によるものとする。
(関連会社等の報酬)
第8条 条例第6条及び条例第7条に規定する報酬については、金銭による給付によるものとする。
(関連会社等報告書)
第9条 条例第6条に規定する関連会社等報告書は、第7号様式によるものとする。
2 条例第7条に規定する関連会社等報告書は、第8号様式によるものとする。
(報告書等の訂正)
第10条 市長は、条例第2条第1項に規定する資産等報告書、同条第2項に規定する資産等補充報告書、条例第4条に規定する所得等報告書及び条例第6条に規定する関連会社等報告書(以下「市長に係る資産等報告書等」という。)を訂正しようとする場合においては、訂正届(第9号様式)を作成し、訂正の箇所に認印するとともに、その氏名及び訂正年月日を当該市長に係る資産等報告書等に記載しなければならない。
2 副市長は、条例第3条第1項に規定する資産等報告書、同条第2項に規定する資産等補充報告書、条例第5条に規定する所得等報告書及び条例第7条に規定する関連会社等報告書(以下「副市長に係る資産等報告書等」という。)を訂正しようとする場合においては、訂正届(第10号様式)を市長に提出した上、当該副市長に係る資産等報告書等に訂正を行い、訂正の箇所に認印するとともに、その氏名及び訂正年月日を当該副市長に係る資産等報告書等に記載しなければならない。
3 前2項の規定により市長に係る資産等報告書等及び副市長に係る資産等報告書等(以下「報告書等」という。)の訂正を行った場合は、訂正をした部分は、これを読むことができるように字体を残さなければならない。
(報告書等の閲覧)
第11条 条例第8条第3項の規定による報告書等の閲覧は、当該報告書等を作成又は提出をすべき期間の末日の翌日から起算して60日を経過する日の翌日からすることができる。
2 条例第8条第3項の規定による報告書等の閲覧は、市長が指定する場所において、市長が指定する時間中に行わなければならない。
3 前項に規定する場所及び時間については、告示する。
4 報告書等は、第2項に規定する場所以外に持ち出すことができない。
5 報告書等は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。
6 第2項及び前2項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。
(写しの交付等)
第12条 条例第8条第3項の規定により閲覧に供する報告書等の写しの交付を請求しようとする者(以下「請求者」という。)は、複写申込書(第11号様式)を市長に提出するものとする。
2 前項の規定により写しの交付を行う場合における写しの作成に要する費用は、請求者の負担とする。
(期限等の特例)
第13条 報告書等の作成又は提出の期限が、川崎市の休日を定める条例(平成元年川崎市条例第16号)第1条に規定する休日に当たるときは、その日の翌日をもってその期限とみなす。
2 第11条第1項に規定する閲覧をすることができる最初の日(以下「閲覧開始日」という。)が、前項に規定する休日に当たるときは、その日の翌日をもって閲覧開始日とみなす。
(委任)
第14条 この規則の施行について必要な事項は、総務企画局長が定める。
附 則(抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成5年9月1日から施行する。
(準用)
2 条例附則第2項の規定により作成する資産等報告書については、第2条、第3条、第4条第1項及び第10条から第13条までの規定を準用する。
3 条例附則第3項の規定により提出する資産等報告書については、第2条、第3条、第4条第3項及び第10条から第13条までの規定を準用する。
附 則(平成13年12月28日規則第91号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年3月19日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年3月31日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年4月28日規則第66号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年5月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第15号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年9月28日規則第83号)
この規則は、平成19年9月30日から施行する。ただし、第1号様式から第4号様式までの改正規定(「・郵便貯金」及び「
(3) 郵便貯金

郵便貯金の総額

(注) 通常郵便貯金を除きます。
」を削る部分に限る。)は、同年10月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第15号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月16日規則第57号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年3月31日規則第8号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第13号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年4月14日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
第1号様式
第2号様式
第3号様式
第4号様式
第5号様式
第6号様式
第7号様式
第8号様式
第9号様式
第10号様式
第11号様式