川崎市港湾振興会館条例施行規則
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象
KPI不明上位法参照あり手数料規定あり重複疑い
- 必要度 (1-100)
- 60
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 3
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 2
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 2
- 判定理由
- 港湾インフラの振興という実務的側面はあるが、指定管理制度の運用や料金減免規定に合理性が欠け、行政の肥大化と非効率を温存する内容となっているため。
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川崎市港湾振興会館条例施行規則
平成4年3月18日規則第21号 (1992-03-18)
○川崎市港湾振興会館条例施行規則
平成4年3月18日規則第21号
川崎市港湾振興会館条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、川崎市港湾振興会館条例(平成3年川崎市条例第34号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(公告)
第2条 市長は、条例第4条第1項の規定により川崎市港湾振興会館(以下「港湾振興会館」という。)の管理を行わせるため、法人その他の団体(以下「法人等」という。)を指定しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を公告する。
(1) 管理を行わせる施設の名称及び所在地
(2) 条例第4条第1項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)が行う管理の基準及び業務の範囲
(3) 指定管理者の指定の予定期間(以下「指定予定期間」という。)
(4) 条例第4条第2項の規定による事業計画書その他市長が必要と認める書類の提出(以下「事業計画書等の提出」という。)の方法
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(事業計画書等の提出)
第3条 事業計画書等の提出は、市長が定める期間内にしなければならない。
2 条例第4条第2項に規定する事業計画書その他市長が必要と認める書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 指定予定期間に属する各年度の港湾振興会館の管理に係る事業計画書及び収支予算書
(2) 定款又は寄附行為及び登記事項証明書(法人以外の団体にあっては、これらに相当する書類)
(3) 事業計画書等の提出をする日(以下「提出日」という。)の属する事業年度の前事業年度における財産目録、貸借対照表及び損益計算書若しくは活動計算書又は収支計算書。ただし、提出日の属する事業年度に設立された法人等にあっては、その設立時における財産目録とする。
(4) 提出日の属する事業年度及び翌事業年度における法人等の事業計画書及び活動予算書又は収支予算書
(5) 役員の名簿及び履歴書
(6) 組織及び運営に関する事項を記載した書類
(7) 現に行っている業務の概要を記載した書類
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(指定管理予定者)
第4条 市長は、事業計画書等の提出をした法人等が2以上あるときは、条例第4条第1項各号に掲げる要件(以下「指定要件」という。)を満たし、かつ、条例第3条各号に掲げる事業を行う上で最も適切と認めるものを指定管理者の予定者(以下「指定管理予定者」という。)とする。
2 市長は、事業計画書等の提出をした法人等が1である場合において、指定要件を満たすときは、当該法人等を指定管理予定者とする。
3 市長は、前条第1項に規定する市長が定める期間内に事業計画書等の提出をした法人等がないとき、又は前2項の指定管理予定者がないときは、再度、第2条の規定による公告を行う。
(通知)
(協定)
第6条 指定管理者は、市長と港湾振興会館の管理に関する協定を締結する。
2 前項の協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 事業計画に関する事項
(2) 条例第8条第2項の許可に関する事項
(3) 利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する事項
(4) 管理に要する費用に関する事項
(5) 管理を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項
(6) 管理の業務の報告に関する事項
(7) 指定の取消し及び管理の業務の停止に関する事項
(8) 川崎市契約条例(昭和39年川崎市条例第14号)に規定する作業報酬に関する事項
(9) その他市長が必要と認める事項
(港湾事務室の利用許可の申請等)
(港湾事務室以外の施設等の利用許可の申請等)
第8条 条例第8条第2項の許可を受けようとする者(次項において「その他施設等申請者」という。)は、指定管理者に申請しなければならない。
2 指定管理者は、条例第8条第2項の許可をしたときは、その他施設等申請者に対し、原則として利用に係る許可書を交付しなければならない。
3 条例第8条第2項の許可の申請については、次に定めるところによる。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(1) 会議室、研修室及び体育室(専用利用の場合に限る。次号において同じ。)を利用しようとする場合にあっては、利用日の属する月の4月前の17日から23日までの間に予約の申込みをし、当該予約が承諾されたときは、利用日の属する月の4月前の25日から28日までの間に申請しなければならない。
(2) 前号の規定にかかわらず、同号の規定による申請がなかったこと、第12条第2項の規定による届出があったこと等により利用しようとする者がない会議室、研修室及び体育室を利用しようとする場合にあっては、利用日の属する月の4月前の28日の翌日から利用日(体育室にあっては、利用日の3日前)までの間に申請することができる。
(3) テニスコート及びテニスコート照明施設並びにビーチバレー場及びビーチバレー場照明施設を利用しようとする場合にあっては、利用日の属する月の前月の初日から7日までの間に予約の申込みをし、当該予約が承諾されたときは、利用日の属する月の前月の9日から12日までの間に申請しなければならない。
(4) 前号の規定にかかわらず、同号の規定による申請がなかったこと、第12条第2項の規定による届出があったこと等により利用しようとする者がないテニスコート及びテニスコート照明施設並びにビーチバレー場及びビーチバレー場照明施設を利用しようとする場合にあっては、利用日の属する月の前月の13日から利用日までの間に申請することができる。
(5) 前各号の施設の利用に伴う設備を利用しようとする場合にあっては、当該施設に係る条例第8条第2項の許可の申請後速やかに申請しなければならない。
(港湾事務室の利用許可の基準及び期間)
第9条 市長は、港湾事務室申請者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、許可しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(1) 官公署及び港湾又は海事関係者以外の者
2 条例第8条第1項の許可の期間は、3年以内で市長が必要と認める期間とする。
(経費の負担)
第10条 施設又は設備の利用料金に含まれない光熱水費は、当該施設又は設備を利用する者の負担とする。
(利用料金の減免)
第11条 条例第10条の規定により、利用料金を減額し、又は免除する場合及びその額は、次のとおりとする。
(1) 施設(展望室を除く。)及び設備の利用料金
ア 国又は地方公共団体が、公用又は公益事業の用に供するため利用するとき。 半額
イ 港湾の振興対策上特に必要があると認めるとき。 その都度定める額
(2) 展望室の利用料金
ア 前号ア又はイに該当するとき。 半額又はその都度定める額
イ 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する市内の学校(大学を除く。)が行う教育活動に参加する児童及び生徒並びに引率者 全額
ウ 児童福祉法(昭和22法律第第164号)第10条に規定する市内の児童福祉施設が行う活動に参加する者及び引率者 全額
エ 市内に居住する者で身体障害者手帳の交付を受けている者及び付添者 全額
オ 市内に居住する者で老人福寿手帳の交付を受けている者 全額
2 前項に規定する減額又は免除を受けようとする者は、指定管理者に申請しなければならない。
(利用中止・変更届)
2 条例第8条第2項の許可を受けた者が、その利用を中止し、又は変更しようとするときは、速やかに利用の中止又は変更を指定管理者に届け出なければならない。
(利用料金の全部返還)
第13条 条例第11条ただし書の規定により、利用料金の全部を返還する場合は、次のとおりとする。
(1) 港湾事務室の利用料金
イ 条例第8条第1項の許可を受けた者が、前条第1項の規定により、利用日の3日前までに利用の中止を届け出たとき。
ウ ア及びイに定めるもののほか、市長が正当な理由があると認めるとき。
(2) 施設(港湾事務室を除く。)及び設備の利用料金
イ 条例第8条第2項の許可を受けた者が、前条第2項の規定により、利用日の3日前までに利用の中止を届け出たとき。
ウ ア及びイに定めるもののほか、市長が正当な理由があると認めるとき。
(利用期間等の制限)
第14条 指定管理者は、施設(港湾事務室を除く。以下この条において同じ。)及び設備の利用の公平を図るため、必要があると認めるときは、同一の者が1月内に施設又は設備を利用する期間又は回数を制限することができる。
2 指定管理者は、施設又は設備の適正な運営を図るため、同一利用者が第12条第2項の規定による施設又は設備の利用の中止を3回以上行ったときは、当該利用者の利用を制限することができる。
(特別の設備の付設等)
第15条 条例第14条ただし書の規定により、港湾事務室を模様替えし、又は特別の設備を付設しようとする者(第3項において「港湾事務室特別設備申請者」という。)は、港湾事務室変更利用許可申請書(第5号様式)に図面、仕様書その他必要な書類を添えて市長に提出し、その許可を受けなければならない。
2 前項の申請書及び添付書類は、原則として条例第8条第1項の許可の申請と同時に提出しなければならない。
3 市長は、第1項の許可をしたときは、港湾事務室特別設備申請者に対し、港湾事務室変更利用許可書(第6号様式)を交付するものとする。
4 条例第14条ただし書の規定により、施設(港湾事務室を除く。)若しくは設備を模様替えし、又は特別の設備を付設しようとする者(第6項において「その他施設等特別設備申請者」という。)は、指定管理者に申請し、その許可を受けなければならない。
5 前項の規定による申請は、原則として条例第8条第2項の許可の申請と同時に行わなければならない。
6 指定管理者は、第4項の許可をしたときは、その他施設等特別設備申請者に対し、特別の設備の付設等に係る許可書を交付しなければならない。
7 第1項又は第4項の許可を受けた者が、施設若しくは設備を模様替えし、又は特別の設備を付設したときは、利用後直ちに自己の負担においてこれを原状に回復し、又は撤去しなければならない。
(遵守事項)
(1) 定員を超えて入場させないこと。
(2) 利用許可された以外の施設及び設備を利用しないこと。
(3) 壁、柱、扉等に張り紙をし、又はくぎ類を打ち込まないこと。
(4) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。
(5) 危険物、不潔物等を持ち込まないこと。
(6) 許可を受けずに物品の販売又は飲食物等の提供をしないこと。
(7) 許可を受けずに寄附募集その他これに類する行為をしないこと。
(8) 許可を受けずに備付けの備品を移動しないこと。
(9) 所定の場所以外で飲食し、又は喫煙しないこと。
(10) 大声を発すること、暴力を用いること等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(11) 駐車場にあっては、所定の区画内に駐車し、必ず施錠をすること。
(12) 前各号に定めるもののほか、市長又は指定管理者の指示した事項
(管理上の入室)
第17条 利用者は、管理のために立ち入る係員の入室を拒むことはできない。
(整理員の配置)
第18条 利用者は、指定管理者が必要と認める場合は、施設の利用に際し、港湾振興会館内外の秩序保持のため必要な整理員を置かなければならない。
(利用後の点検)
第19条 利用者は、施設又は設備の利用を終了したときは、係員に報告し、その点検を受けなければならない。
(委任)
第20条 この規則の施行について必要な事項は、港湾局長が定める。
附 則
この規則は、平成4年3月26日から施行する。
附 則(平成5年3月9日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成5年3月21日から施行する。ただし、第5条及び第16条の規定は、同年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成8年3月29日規則第31号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月31日規則第15号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則(第31条を除く。)による改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成11年6月30日規則第63号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に市長が行った行為又は市長に対して行われた行為で現に効力を有するもののうち、改正後の規則の規定により課長、所長又は館長(以下「課長等」という。)に委任した事務については、課長等が行った行為又は課長等に対して行われた行為とみなす。
3 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成11年9月30日規則第88号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則(第8条及び第9条を除く。)による改正後の規則の規定(第2条の規定による改正後の川崎市中原会館条例施行規則第1号様式及び第3号様式の規定、第7条の規定による改正後の川崎市余熱利用市民施設条例施行規則の規定中ゲートボール場に関する部分並びに第10条の規定による改正後の川崎市港湾振興会館条例施行規則の規定中庭球場及び庭球場照明施設に関する部分を除く。)は、平成12年4月1日以後の使用に係るものから適用し、同日前の使用に係るものについては、なお従前の例による。
3 第7条の規定による改正後の川崎市余熱利用市民施設条例施行規則の規定中ゲートボール場に関する部分、第8条の規定による改正後の川崎市都市公園条例施行規則の規定、第9条の規定による改正後の川崎市等々力緑地中央スポーツ広場条例施行規則の規定(第10条第4号の規定を除く。)並びに第10条の規定による改正後の川崎市港湾振興会館条例施行規則の規定中庭球場及び庭球場照明施設に関する部分は、平成11年12月1日以後の使用に係るものから適用し、同日前の使用に係るものについては、なお従前の例による。
4 この規則の施行の際、第7条の規定による改正前の川崎市余熱利用市民施設条例施行規則又は第10条の規定による改正前の川崎市港湾振興会館条例施行規則の規定により行った申請その他の行為で現に効力を有するものについては、改正後のこれらの規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成17年7月1日規則第95号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第1条の次に7条を加える改正規定(第2条から第6条までに係る部分に限る。)及び附則の次に6様式を加える改正規定(第1号様式に係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に効力を有する市長又は川崎港港務所業務課長に対して行われた申請その他の行為で、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)において改正後の規則(以下「新規則」という。)の規定により当該行為に相当する行為が新規則第2条第2号に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に対して行われるべきものとなるものは、施行日以後においては、指定管理者に対して行われた申請その他の行為とみなす。
3 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成21年5月29日規則第53号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年6月29日規則第60号)
この規則は、平成21年8月1日から施行する。
附 則(平成22年6月30日規則第68号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年7月1日から施行する。ただし、第8条第3項第4号及び第5号の改正規定(ビーチバレー場照明施設に係る部分に限る。)は、同年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の規則の規定は、平成22年8月1日以降の利用に係るものから適用し、同日前の利用に係るものについては、なお従前の例による。
附 則(平成24年3月30日規則第18号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第33号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則第8条第3項第1号及び第2号(これらの規定中研修室に係る部分に限る。)の規定は、平成31年8月1日以後の研修室の利用に係るものから適用し、同日前の研修室の利用に係るものについては、なお従前の例による。この場合において、改正前の規則第8条第3項第1号中「利用日の3日前」とあるのは、「利用日」とする。
3 改正後の規則第8条第3項第1号及び第2号(これらの規定中体育室(専用利用の場合に限る。以下同じ。)に係る部分に限る。)の規定は、平成31年8月1日以後の体育室の利用に係るものから適用し、同日前の体育室の利用に係るものについては、なお従前の例による。






