川崎市自転車等放置禁止区域の指定
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象
上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 85 (高)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 3
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 4 (高)
- 判定理由
- 本告示は、上位条例に基づき具体的な禁止区域を定めるものであり、都市の安全・円滑な通行を確保するための実務的な行政事務である。理念先行の精神規定ではなく、物理的な空間管理を目的としている。
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川崎市自転車等放置禁止区域の指定
平成元年11月6日告示第373号 (1989-11-06)
○川崎市自転車等放置禁止区域の指定
平成元年11月6日告示第373号
川崎市自転車等放置禁止区域の指定
川崎市自転車等の放置防止に関する条例(昭和62年川崎市条例第4号)第7条第1項の規定に基づき、次のとおり自転車等放置禁止区域を指定したので、同条第4項の規定に基づき告示する。
指定の効力発生年月日 | 指定場所 | |
指定区域 | 区域図 | |
平成元年12月1日 | 京王稲田堤駅周辺 | 別図のとおり |
別図
