昭和天皇の崩御に伴う職員の懲戒免除及び職員の賠償責任に基づく債務の免除に関する条例
G_歴史的・形式的_現状維持
上位法参照あり理念優位
- 必要度 (1-100)
- -1 (対象外)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 0 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 1 (無効?)
- 判定理由
- 昭和天皇崩御という歴史的・儀礼的事象に伴う職員への恩赦規定であり、行政効率や実利を目的としたものではないため、評価対象外のG分類とする。
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昭和天皇の崩御に伴う職員の懲戒免除及び職員の賠償責任に基づく債務の免除に関する条例
平成元年3月31日条例第12号 (1989-03-31)
○昭和天皇の崩御に伴う職員の懲戒免除及び職員の賠償責任に基づく債務の免除に関する条例
平成元年3月31日条例第12号
昭和天皇の崩御に伴う職員の懲戒免除及び職員の賠償責任に基づく債務の免除に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、公務員等の懲戒免除等に関する法律(昭和27年法律第117号)第3条及び第5条の規定に基づき、職員の懲戒免除及び職員の賠償責任に基づく債務の免除に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(職員の懲戒免除)
第2条 職員(この条例施行前に職員でなくなった者を含む。)のうち、法令及び法令に基づく条例の規定により、昭和64年1月7日前の行為について、平成元年2月24日前に減給又は戒告の懲戒処分を受けた者に対しては、将来に向かってその懲戒を免除する。
(職員の賠償責任に基づく債務の免除)
第3条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第34条において準用する場合を含む。)の規定による職員の賠償責任に基づく債務で昭和64年1月7日前における事由によるものは、将来に向って免除する。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、平成元年2月24日から適用する。