川崎市自転車等放置禁止区域の指定
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象
KPI不明上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 85 (高)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 2
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 3
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 4 (高)
- 判定理由
- 上位条例に基づき、駅周辺の安全と通行を確保するための実務的な区域指定である。理念先行ではなく、都市機能維持に直結する合理的な行政事務として分類した。
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川崎市自転車等放置禁止区域の指定
昭和63年11月28日告示第383号 (1988-11-28)
○川崎市自転車等放置禁止区域の指定
昭和63年11月28日告示第383号
川崎市自転車等放置禁止区域の指定
川崎市自転車等の放置防止に関する条例(昭和62年川崎市条例第4号)第7条第1項の規定に基づき次のとおり自転車等放置禁止区域を指定したので、同条第4項の規定に基づき告示する。
指定の効力発生年月日 | 指定場所 | |
指定区域図 | 区域図 | |
昭和63年12月1日 | 鹿島田駅周辺 | 別図第1のとおり |
新川崎駅周辺 | 別図第2のとおり | |
元住吉駅周辺 | 別図第3のとおり | |
別図第1

別図第2

別図第3
