川崎市条例評価

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川崎市上下水道局事務決裁規程

読み: かわさきしじょうげすいどうきょくじむけっさいきてい (確度: 0.95)
所管部署(推定): 上下水道局総務部庶務課 (確度: 0.9)
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B_自治体裁量だが基幹_効率化対象 上位法参照あり重複疑い
必要度 (1-100)
85 (高)
財政負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
規制負担 (1.0-5.0)
0 (軽)
政策効果 (1.0-5.0)
4 (高)
判定理由
上下水道事業という公営企業の運営において、決裁権限を定めることは組織管理上必須であるが、現状の規定は合議や細かな金額制限など、効率性を犠牲にした慎重派の官僚機構を維持する内容となっているため。
川崎市上下水道局事務決裁規程
昭和62年12月15日水道局規程第15号 (1987-12-15)
○川崎市上下水道局事務決裁規程
昭和62年12月15日水道局規程第15号
川崎市上下水道局事務決裁規程
(目的)
第1条 この規程は、別に定めがあるものを除くほか、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)の決裁事項並びに部長及び課長の専決事項、代決その他の事務決裁について必要な事項を定めることにより、事務執行における権限と責任の所在を明確にし、事案の決定の適正化に資することを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 部長 川崎市上下水道局事務分掌規程(昭和56年水道局規程第9号。以下「分掌規程」という。)第1条に掲げる部及びこれに相当する組織の長(担当部長を含む。)をいう。
(2) 課長 分掌規程第1条に掲げる課及びこれに相当する組織の長(担当課長を含む。)をいう。
(3) 決裁 事案について最終的に意思を決定することをいう。
(4) 専決 事案について常時管理者に代わって決裁することをいう。
(5) 代決 事案について管理者又は専決権者が不在の場合に、その者に代わって臨時に決裁することをいう。
(責任及び専決又は代決)
第3条 部長及び課長(以下「部課長」という。)は、この規程の定めるところにより、自己の判断に基づき、その責任において、管理者の権限に属する事務に関する事案について、専決又は代決するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、重要若しくは異例と認められる事案又は疑義ある事案については、上司の決裁を受けなければならない。
(合議)
第4条 部課長は、この規程の定めるところにより事務を処理する場合においては、川崎市上下水道局公文書管理規程(昭和36年水道局規程第3号)その他別に定めるところにより、その事務に関連のある部課長に合議し、事務処理の正確を期さなければならない。
(管理者決裁事項及び部課長専決事項)
第5条 管理者の決裁事項及び部課長の専決事項は、別表のとおりとする。
(専決の報告)
第6条 専決した事案について、専決権者が必要があると認めるときは、その内容を上司に報告するものとする。
(管理者が不在の場合の代決)
第7条 管理者決裁事項に係る事案について、管理者が不在の場合には、担当理事又は所管の部長がその事案を代決するものとする。
(部課長が不在の場合の代決)
第8条 部長専決事項に係る事案について、所管の部長が不在の場合には、所管の課長がその事案を代決するものとする。
2 課長専決事項に係る事案について、所管の課長が不在の場合には、所管の課長補佐(所管の課長補佐が置かれていない場合にあっては、所管の係長(管理者が指定する担当係長以外の担当係長を含む。以下同じ。))がその事案を代決するものとする。
(代決の特例)
第9条 別表管理者決裁事項及び部課長専決事項2人事・労務事項に係る事案について、課長補佐が置かれている場合において、課長が不在のときは、前条第2項の規定にかかわらず、所管の係長がその事案を代決するものとする。
(代決の制限等)
第10条 代決は、特に急施を要する事案又はその処理についてあらかじめ管理者又は専決権者の指示を受けた事案に限るものとする。
2 代決した事案については、速やかに管理者又は専決権者の閲覧に供しなければならない。
(類推による専決)
第11条 部課長は、この規程に定める専決事項に該当しない事案であっても、その内容により専決することが適当であると認められるものは、経営戦略・危機管理室長と協議の上、この規程に定める専決事項に準じて専決することができる。
(代決の準用)
第12条 決裁に至るまでの手続過程において、合議を受ける者が不在の場合には、第8条及び第10条の規定を準用する。
(その他必要事項)
第13条 その他この規程の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、昭和63年1月1日から施行する。
(規程の廃止)
2 川崎市水道局事務専決及び代決規程(昭和41年水道局規程第19号)は廃止する。
(経過措置)
3 この規程施行の際、現に決裁中の文書の取扱いについては、なお従前の例による。
附 則(平成元年7月31日水道局規程第11号)
この改正規程は、平成元年8月1日から施行する。
附 則(平成2年1月29日水道局規程第1号)
この改正規程は、平成2年2月1日から施行する。
附 則(平成2年4月25日水道局規程第12号)
この規程は、平成2年5月1日から施行する。
附 則(平成4年3月31日水道局規程第13号)
この規程は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成4年12月25日水道局規程第29号)
この規程は、平成5年1月1日から施行する。
附 則(平成7年10月31日水道局規程第14号)
この規程は、平成7年11月1日から施行する。
附 則(平成10年4月1日水道局規程第8号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に決裁中の文書の取扱いについては、なお従前の例による。
附 則(平成11年3月25日水道局規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年3月31日水道局規程第3号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、現に次表の左欄に掲げる課等に勤務を命ぜられている職員は、別に辞令が発せられない限り、この規程の施行の日以後は、同表の右欄に掲げる課等に勤務を命ぜられたものとする。

総務部資材課

総務部契約課

〃  〃 資材係

〃  〃

〃  〃 量水器係

〃  〃

給水部管理課管理係

給水部管理課

〃 企画課

〃  〃

〃  〃 技術係

〃  〃 技術係

浄水部管理課管理係

浄水部管理課庶務係

〃 浄水施設課

〃 管理課

〃   〃  工務係

〃  〃 工務係

〃   〃  設計係

〃  〃 設計係

附 則(平成13年3月30日水道局規程第10号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成13年10月30日水道局規程第24号抄)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の川崎市水道局公文書管理規程第34条、別表、第7号様式及び第8号様式並びに川崎市水道局帳票管理規程の規定は、平成13年4月1日から適用する。
附 則(平成17年3月31日水道局規程第12号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日水道局規程第12号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日水道局規程第7号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月27日水道局規程第6号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日水道局規程第7号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日水道局規程第5号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月30日上下水道局規程第1号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月29日上下水道局規程第3号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日上下水道局規程第2号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月28日上下水道局規程第8号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日上下水道局規程第8号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月28日上下水道局規程第4号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月20日上下水道局規程第3号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日上下水道局規程第13号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月30日上下水道局規程第9号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月26日上下水道局規程第8号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月3日上下水道局規程第5号)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年5月30日上下水道局規程第28号)
この規程は、令和7年6月1日から施行する。
別表(第5条関係)
管理者決裁事項及び部課長専決事項
1 一般事項

事項

管理者決裁

部長専決

課長専決

(1) 事務事業の計画の樹立及び実施に関すること。

(2) 市議会に提出する議案の資料の作成及び委員会に関すること。

(3) 条例及び規程の制定及び改廃に関すること。

(4) 通達及び要綱の制定及び改廃に関すること。

(5) 要領等の制定及び改廃に関すること。

重要なもの

軽易又は通例的なもの

(6) 協定、覚書等の締結等に関すること。

特に重要なもの

重要なもの

軽易又は通例的なもの

(7) 損害賠償に関すること。

特に重要なもの

重要なもの

軽易又は通例的なもの

(8) 審査請求に関すること。

特に重要なもの

重要なもの

軽易又は通例的なもの

(9) 訴訟、和解、調停等に関すること。

(10) 請願、陳情、要望等に関すること。

(11) 告示、公告、公表、公示送達その他の公示に関すること。

特に重要なもの

重要なもの

軽易又は通例的なもの

(12) 許可、認可、承認、取消し等に関すること。

特に重要なもの

重要なもの

軽易又は通例的なもの

(13) 通知、催告、申請、届出、照会、回答、報告、進達、依頼等に関すること。

特に重要なもの

重要なもの

軽易又は通例的なもの

(14) 儀式、表彰等の行事に関すること。

(15) 講習会、展示会、研究会、協議会等の開催等に関すること。

(16) 関係各種団体の設立、解散及び加入等に関すること。

(17) 諸証明に関すること(職員に係る履歴事項に関するものを除く。)。

(18) 公文書の開示に関すること。

(19) 保有個人情報の開示、訂正、利用の停止、消去及び提供の停止に関すること。

(20) 各種調査の実施及び諸統計に関すること。

特に重要なもの

重要なもの

軽易又は通例的なもの

(21) 出版物の刊行の決定に関すること。

特に重要なもの

重要なもの

軽易又は通例的なもの

(22) 官報、公報、新聞その他の定期刊行物の購読の決定に関すること。

(庶務課長)

(23) 給水の制限及び断水の決定に関すること。

特に重要なもの

重要なもの

軽易又は通例的なもの

(24) 川崎市水道条例(昭和33年川崎市条例第18号)第34条第1号に該当する場合の給水の停止に関すること。

(サービスセンター所長)

(25) 川崎市工業用水道条例(昭和31年川崎市条例第10号)第27条第4号に該当する場合の給水の停止に関すること。

(工業用水課長)

2 人事・労務事項

事項

管理者決裁

部長専決

課長専決

(1) 採用(非常勤職員及び臨時的任用職員の採用を除く。)に関すること。

(2) 昇任、降任(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第1項の規定による分限処分としての降任を除く。)及び退職(非常勤職員及び臨時的任用職員の退職を除く。)に関すること。

(3) 分限に関すること。

(4) 懲戒に関すること。

(5) 特別の職名を付する職に係る任免に関すること。

(6) 昇給及び昇格に関すること。

(7) 配置換え、出向、兼務職種変更等に関すること。

(8) 職務に専念する義務の免除に関すること。

重要なもの

(総務部長)

軽易なもの

(庶務課長)

(9) 営利企業への従事等の許可に関すること。

(10) 育児休業等の承認に関すること。

(庶務課長)

(11) 休暇、欠勤その他の願、届出の承認又は受理に関すること。

担当理事及び部長

課長

課長補佐及び係長以下

(12) 週休日の振替及び指定、休日の代休日の指定並びに代休時間の指定に関すること。

担当理事及び部長

課長

課長補佐及び係長以下

(13) 外国出張の命令及び復命の受理に関すること。

(14) 出張(外国出張を除く。)の命令及び復命の受理に関すること。

担当理事及び部長

課長

課長補佐及び係長以下

(15) 時間外勤務命令及び休日勤務命令に関すること。

担当理事及び部長

課長

課長補佐及び係長以下

(16) 労働協約等の締結等に関すること。

(17) 局内研修の実施計画に関すること。

(18) 研修の参加に関すること。

担当理事、部長及び課長

課長補佐及び係長以下

(19) 非常勤職員の職に関すること。

(20) 非常勤職員の任免に関すること。

(21) 臨時的任用の職に関すること。

(22) 臨時的任用職員の任免に関すること。

(23) 職員に係る履歴事項の変更及び証明に関すること。

(庶務課長)

(24) 手当(期末手当、勤勉手当及び退職手当を除く。)の支給該当者の認定等に関すること。

(労務課長)

(25) 被服の貸与に関すること。

(労務課長)

3 財務事項

事項

管理者決裁

部長専決

課長専決

(1) 工事の施行決定に関すること(給水装置工事を除く。)。

1件

100,000,000円を超えるもの

1件

100,000,000円以下のもの

1件

10,000,000円以下のもの

(2) 工事の請負契約に関すること。

1件

600,000,000円を超えるもの

1件

600,000,000円以下のもの

1件

200,000,000円以下のもの

(3) 工事の設計の承認に関すること(給水装置工事及び下水道事業の工事を除く。)。

(4) 給水装置工事の施行決定、設計の審査及び承認に関すること。

(指定給水装置工事事業者が施行するもの(サービスセンター所長))

(本市が施行するもの(水道整備課長、第2配水工事事務所長又は第3配水工事事務所長))

(工業用水道に係るもの(工業用水課長))

(5) 指定給水装置工事事業者が施行する給水装置工事の完成検査に関すること。

(サービスセンター所長)

(6) 工事の精算に関すること。

(7) 委託及び受託の決定(収入の徴収又は収納事務の委託及び支出事務の委託の決定に関することを除く。)に関すること。

1件

20,000,000円を超えるもの

1件

20,000,000円以下のもの

1件

5,000,000円以下のもの

(8) 委託(管理者が別に定める軽易なものを除く。)及び受託の契約に関すること。

1件

300,000,000円を超えるもの

1件

300,000,000円以下のもの

1件

100,000,000円以下のもの

(9) 物件等(土地及び建物を除く。)の調達の決定に関すること。

1件

10,000,000円を超えるもの

1件

10,000,000円以下のもの

1件

3,000,000円以下のもの

(10) 物件等(土地、建物及び管理者が別に定める軽易なものを除く。)の調達の契約に関すること。

1件

100,000,000円を超えるもの

1件

100,000,000円以下のもの

1件

20,000,000円以下のもの

(11) 修繕(第13号及び第14号に規定するものを除く。)の決定に関すること。

1件

30,000,000円を超えるもの

1件

30,000,000円以下のもの

1件

10,000,000円以下のもの

(12) 修繕(第13号及び第14号に規定するものを除く。)の契約に関すること。

1件

100,000,000円を超えるもの

1件

100,000,000円以下のもの

1件

50,000,000円以下のもの

(13) 物品の軽易な修繕(1件300,000円以下のものをいう。)の決定及び契約に関すること。

(14) 建物等の軽易工事(1件4,000,000円以下のものをいう。)の決定及び契約に関すること。

(15) 管理者が別に定める軽易な委託、物件等の調達並びに物件の貸付け及び借受けの契約に関すること。

(16) 報酬(支給額及び支給期日の定めのないものに限る。)の支出決定に関すること。

(17) 退職手当の支出決定に関すること。

(18) 共済費及び災害補償費の支出決定に関すること。

1件

1,000,000円を超えるもの

1件

1,000,000円以下のもの

1件

300,000円以下のもの

(19) 報償費の支出決定に関すること。

1件

5,000,000円を超えるもの

1件

5,000,000円以下のもの

1件

2,000,000円以下のもの

(20) 旅費の支出決定に関すること。

(21) 交際費の支出決定に関すること。

(22) 食糧費の支出決定に関すること。

1件

200,000円を超えるもの

1件

200,000円以下のもの

1件

70,000円以下のもの

(23) 損害保険等(自動車損害賠償責任保険を除く。)の契約及び支出決定に関すること。

1件

2,000,000円を超えるもの

1件

2,000,000円以下のもの

1件

200,000円以下のもの

(24) 自動車損害賠償責任保険の契約及び支出決定に関すること。

(管財課長)

(25) 土地及び建物の貸付け又は借受けの決定及び契約に関すること。

1件の賃貸借料年額又は総額が7,000,000円を超えるもの

1件の賃貸借料年額又は総額が7,000,000円以下のもの

1件の賃貸借料年額又は総額が3,000,000円以下のもの

(26) 物件(土地及び建物を除く。)の貸付け又は借受けの決定に関すること。

1件の賃貸借料年額又は総額が7,000,000円を超えるもの

1件の賃貸借料年額又は総額が7,000,000円以下のもの

1件の賃貸借料年額又は総額が3,000,000円以下のもの

(27) 物件(土地、建物及び管理者が別に定める軽易なものを除く。)の貸付け又は借受けの契約に関すること。

1件の賃貸借料年額又は総額が24,000,000円を超えるもの

1件の賃貸借料年額又は総額が24,000,000円以下のもの

1件の賃貸借料年額又は総額が12,000,000円以下のもの

(28) 負担金、貸付金等の支出決定に関すること。

1件

1,000,000円を超えるもの

1件

1,000,000円以下のもの

1件

300,000円以下のもの

(29) 損失補償の額の決定及び契約に関すること。

1件

30,000,000円を超えるもの

1件

30,000,000円以下のもの

1件

10,000,000円以下のもの

(30) 土地及び建物の買入れ又は売払いの決定及び契約に関すること。

1件

20,000,000円を超えるもの

1件

20,000,000円以下のもの

(総務部担当部長(財務担当))

1件

6,000,000円以下のもの

(管財課長)

(31) 物件(土地及び建物を除く。)の売却の決定及び契約に関すること。

1件

10,000,000円を超えるもの

1件

10,000,000円以下のもの

1件

1,000,000円以下のもの

(32) 土地、建物その他物件の交換及び譲与等の決定並びに契約に関すること。

1件

10,000,000円を超えるもの

1件

10,000,000円以下のもの

(総務部担当部長(財務担当))

(33) 負担付きでない寄附の受納の決定に関すること。

1件

5,000,000円を超えるもの

1件

5,000,000円以下のもの

1件

1,000,000円以下のもの

(34) 行政財産の目的外使用の許可(使用料の減免を伴うものを含む。)に関すること。

使用料の年額又は総額が1,500,000円を超えるもの

使用料の年額又は総額が1,500,000円以下のもの

使用料の年額又は総額が800,000円以下のもの

(35) 予算に定める金額の流用に関すること。

目間

(総務部担当部長(財務担当))

節間

(水道事業又は工業用水道事業に係るもの(財務課長))

(下水道事業に係るもの(財務課の下水道財務・財源担当の担当課長))

(36) 予備費の使用に関すること。

1件

10,000,000円を超えるもの

1件

10,000,000円以下のもの

(総務部担当部長(財務担当))

1件

5,000,000円以下のもの

(水道事業又は工業用水道事業に係るもの(財務課長))

(下水道事業に係るもの(財務課の下水道財務・財源担当の担当課長))

(37) 企業債及び借入金に関すること。

(38) 繰出金の支出決定に関すること。

(39) 減価償却費、資産減耗費及び繰越勘定償却の支出決定に関すること。

(40) 契約に係る予定価格の決定に関すること。

(41) 物件の不用決定及び処分決定に関すること。

(総務部担当部長(財務担当))

(42) 不用品及び発生品の処理に関すること。

(管財課長)

(43) 水道料金等の諸収入の調定及び徴収に関すること。

(44) 過誤納金、前受金、預り金(有価証券を含む。)等の還付及び充当に関すること。

(45) 振替伝票の承認に関すること。

(水道事業又は工業用水道事業に係るもの(財務課長))

(下水道事業に係るもの(財務課の下水道財務・財源担当の担当課長))

(46) 収入伝票及び支出伝票の承認に関すること。

(財務課長)

(47) 前渡金精算書の承認に関すること。

(財務課長)

(48) 収入の徴収又は収納事務の委託及び支出事務の委託の決定に関すること。

(49) 事業収入の履行期限の繰上げに関すること。

(50) 事業収入の配当の要求その他債権の申出に関すること。

(51) 事業収入の徴収停止に関すること。

(52) 事業収入の履行延期の特約又は処分に関すること。

(53) 事業収入の免除(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第171条の7の規定によるものに限る。)に関すること。