川崎市条例評価

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川崎市建築計画概要書等の閲覧に関する規則

読み: かわさきしけんちくけいかくがいようしょとうのえつらんにかんするきそく (確度: 0.95)
所管部署(推定): まちづくり局指導部建築管理課 (確度: 1)
AI評価日時: 2026-02-18 00:42:57 (Model: gemini-3-flash-preview)
A_法定必須_維持前提 KPI不明上位法参照あり
必要度 (1-100)
85 (高)
財政負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
規制負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
政策効果 (1.0-5.0)
2
判定理由
建築基準法第93条の2に基づく法定事務を規定する規則であり、事務の根拠は明確である。しかし、運用面でのデジタル化が考慮されておらず、窓口対応という高コストな手法を維持している点は行政監査の観点から是正が必要である。
川崎市建築計画概要書等の閲覧に関する規則
昭和46年1月1日規則第1号 (1971-01-01)
○川崎市建築計画概要書等の閲覧に関する規則
昭和46年1月1日規則第1号
川崎市建築計画概要書等の閲覧に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第93条の2(同法第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築計画概要書、築造計画概要書、定期調査報告概要書、定期検査報告概要書、建築基準法令による処分等の概要書及び全体計画概要書(以下「概要書」という。)の閲覧に関し、必要な事項を定めるものとする。
(閲覧の場所)
第2条 概要書の閲覧の場所(以下「閲覧所」という。)は、まちづくり局指導部建築管理課とする。
(休日)
第3条 閲覧所の休日は、川崎市の休日を定める条例(平成元年川崎市条例第16号)第1条第1項に規定する市の休日とする。
(開所時間)
第4条 閲覧所の開所時間は、午前8時30分から午後5時までとする。
(閲覧所の臨時休日等)
第5条 前2条の規定にかかわらず、市長は、概要書の整理その他必要があると認めるときは、臨時に休日を設け、又は開所時間を伸縮することができる。この場合において、市長は、あらかじめその旨を閲覧所に掲示するものとする。
(閲覧の料金)
第6条 概要書の閲覧は、無料とする。
(閲覧の申請)
第7条 概要書を閲覧しようとする者は、建築計画概要書等閲覧申請書(別記様式)に必要事項を記入し、市長に申請しなければならない。
(閲覧上の注意)
第8条 閲覧者は、係員の指示に従い、概要書を閲覧しなければならない。
(閲覧の停止等)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者の閲覧を停止し、又は禁止することができる。
(1) 前条の規定に違反したもの
(2) 概要書を汚損し、若しくは破損し、又はそのおそれがあると認められるもの
(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められるもの
(委任)
第10条 この規則の施行に関し、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和47年3月31日規則第95号)
この改正規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和48年4月28日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年6月30日規則第96号)
この改正規則は、昭和57年7月1日から施行する。
附 則(昭和62年4月30日規則第51号抄)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和62年5月1日から施行する。
附 則(平成元年7月29日規則第46号)
この規則は、平成元年8月1日から施行する。
附 則(平成3年3月30日規則第23号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成4年2月10日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で、現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成5年3月9日規則第9号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成5年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成5年6月24日規則第65号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成5年6月25日から施行する。
附 則(平成7年3月31日規則第33号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月31日規則第11号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成11年4月30日規則第54号)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成12年3月31日規則第67号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年3月31日規則第17号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第14号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規則第15号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
別記様式