○川崎市交通局被服規程
昭和43年10月25日交通局規程第19号
川崎市交通局被服規程
第1条 この規程は、別に定めるものを除き、川崎市交通局職員に対し職務の執行上必要な被服の貸与について必要な事項を定めるものとする。
(被貸与者、貸与品、数量、時期、期間等)
第2条 被服の貸与を受ける職員(以下「被貸与者」という。)並びに貸与される被服(以下「貸与品」という。)の種類、数量、貸与時期、貸与期間及び着用期間については、
別表に定めるところによる。ただし、着用期間については、勤務の特殊性、天候、気温等に応じて変更することができる。
2 職務の執行上、交通局長(以下「局長」という。)が特に必要と認める場合は、前項に規定するもの以外のものを貸与することができる。
3 現に休職中の者又は勤務停止中の者は、当該期間中に新たに被服の貸与を受けることができない。
(貸与品の申告)
第3条 前条第1項の規定にかかわらず、被貸与者は貸与品の調査時に損耗の程度に応じて、貸与希望の有無及び貸与数量の範囲内での希望数量等を局長に申告するものとする。ただし、初年度貸与品の場合は、申告の対象としない。
(貸与品の制式等)
第4条 貸与品の制式及び地質は、局長が別に定める。
(着用の義務)
第5条 被貸与者は、勤務時間中は必ず貸与品を着用しなければならない。ただし、所属長の許可を得た場合はこの限りでない。
(貸与期間等の特例)
第6条 着用期間の中途において採用された者、局外から異動した者、職務を変更した者及び休職者又は勤務停止者で復職した者等の被貸与者(以下「中途被貸与者」という。)に対しては、当該期間に着用する貸与品を貸与し、当該貸与品の貸与期間等の計算については、第2条第1項及び第3条本文の規定にかかわらず次に定めるところによる。
(1) 中途被貸与者となった日が次に掲げる以前の場合には、当該貸与品の着用期間の前月(貸与時期)に貸与したものとみなし、その後の場合は、次期着用期間の前月に貸与したものとみなす。
ア 制服、ベスト、つなぎ型作業衣、ワイシャツ、ブラウス………3月31日
イ 夏ズボン、半袖ワイシャツ、半袖ブラウス、夏用作業衣(つなぎ型又はセパレート型)、作業帽(腰付八角型又はキャップ型)………7月31日
ウ 防寒衣、ジャンパー、インナーつなぎ………1月31日
(2) 中途被貸与者に対する帽子の貸与については、当該貸与品の次期着用期間の前月に貸与したものとみなす。
2 中途被貸与者に第9条により再用品を貸与する場合の貸与期間は、第2条第1項の規定にかかわらず、
別表に定める貸与期間の2分の1とする。この場合において、1年未満の端数があるときは切り上げて計算するものとする。
3 職務変更により、同一貸与品で貸与期間又は数量が変更になる場合は、変更前の貸与期間又は数量とし、次期貸与から変更後の貸与期間又は数量とする。
4 休職者又は勤務停止等勤務しない期間のある者の貸与期間は、第2条第1項の規定にかかわらず、1着用期間中に勤務しない期間がその2分の1を超える場合は、当該期間に着用する貸与品の貸与期間を1年延長する。
5 新たに採用し、又は局外から異動した職員の貸与品については、初年度に限り
別表に定める数量を貸与することができる。ただし、新たに採用し、又は局外から異動する前に本市の職員として同種の被服を貸与されていた場合には、当該被服の貸与の時から
別表に定める貸与期間が経過した時に貸与するものとする。
(貸与品の取扱い等)
第7条 被貸与者は貸与品を常に善良な注意をもって着用し、正常な状態で維持保全し、補修、洗たく等保存に要する費用は負担するものとする。
2 貸与品は、売買し、譲渡し、貸与し、担保に供し、又は変造してはならない。
3 被貸与者は、貸与期間中に貸与品を亡失し、又は破損して着用できなくなったときは、速やかに、局長にその旨を届け出るとともに再貸与の申出をしなければならない。
4 前条第1項の規定は、再貸与する場合に準用する。
第8条 削除
(再用品の貸与)
第9条 第6条第1項の規定による中途被貸与者への貸与及び第7条第3項の規定による再貸与にあっては、再用品を貸与することがある。
(貸与品の返還)
第10条 被貸与者は、退職(局外への異動を含む。以下同じ。)又は職務変更等により貸与理由の消滅した貸与期間満了前の貸与品があるときは、これを速やかに返還しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 業務上の負傷又は疾病により退職したとき。
(2) 死亡により退職したとき。
(3) その他局長が特に貸与品の返還が必要ないと認めたとき。
2 前項本文の規定にかかわらず、貸与期間の満了した貸与品のうち未使用のものにあっては、返還を要するものとする。
(被服の共用)
第11条 業務上局長が必要と認める職員に対しては、備えつけの被服を共用で使用させることができる。
2 共用被服は所属長が保管し、所属長は共用被服が使用によって磨耗、損傷して着用に耐えなくなった場合は、再交付を受けることができる。
(必要事項)
第12条 この規程の施行について必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、昭和43年11月1日から施行する。
(川崎市交通局制服規程の廃止)
2 川崎市交通局制服規程(昭和23年川崎市訓令第15号)は廃止する。
(経過措置)
3 この規程施行の際、現に貸与をうけている貸与品については、なお従前の例による。ただし、局長が認めたものについてはこの限りでない。
附 則(昭和44年3月31日交通局規程第2号)
この規程は、昭和44年4月1日から施行する。
附 則(昭和46年4月10日交通局規程第7号)
この改正規程は、昭和46年4月10日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附 則(昭和47年6月27日交通局規程第10号)
1 この改正規程は、昭和47年6月27日から施行し、昭和47年6月1日から適用する。
附 則(昭和48年5月16日交通局規程第4号)
1 この改正規程は、昭和48年6月1日から施行する。
附 則(昭和48年10月20日交通局規程第8号)
1 この改正規程は、昭和48年11月1日から施行する。
附 則(昭和52年3月18日交通局規程第8号)
この改正規程は、公布の日から施行し、昭和52年3月1日から適用する。
附 則(昭和53年6月16日交通局規程第4号)
(施行期日)
1 この改正規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この改正規程施行の際、既に外とうを貸与されている誘導員については、改正後の規程の規定にかかわらず当該外とうの貸与期間終了までは、なお従前の例による。
附 則(昭和54年2月21日交通局規程第1号)
この規程は、昭和54年3月1日から施行する。
附 則(昭和56年5月27日交通局規程第11号)
この規程は、昭和56年6月1日から施行する。
附 則(昭和57年4月1日交通局規程第6号)
この改正規程は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(平成元年5月18日交通局規程第5号)
この改正規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成2年6月26日交通局規程第9号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年6月24日交通局規程第7号)
この規程は、平成3年10月1日から施行する。
附 則(平成4年4月30日交通局規程第14号)
この規程は、平成4年5月1日から施行する。
附 則(平成5年8月31日交通局規程第12号)
この規程は、平成5年9月1日から施行する。
附 則(平成6年8月31日交通局規程第5号)
この規程は、平成6年9月1日から施行する。
附 則(平成9年12月25日交通局規程第20号)
この規程は、平成10年1月1日から施行する。
附 則(平成11年3月25日交通局規程第3号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月23日交通局規程第2号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成17年2月1日交通局規程第1号)
(施行期日)
この規程は、平成17年2月1日から施行する。
附 則(平成18年3月1日交通局規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月30日交通局規程第26号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年11月30日交通局規程第46号)
この規程は、平成19年12月1日から施行する。
附 則(平成24年7月31日交通局規程第9号)
この規程は、平成24年8月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日交通局規程第7号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日交通局規程第4号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日交通局規程第7号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月30日交通局規程第19号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日交通局規程第22号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日交通局規程第4号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条、第3条、第6条関係)
所属 | 被貸与者 | 貸与品 | 貸与期間 | 貸与数 | 貸与時期 | 着用期間 |
営業所 | 所長 | 夏ズボン | 2 | 1 | 5月 | 6/1~9/30 |
半袖ワイシャツ又は半袖ブラウス | 1 | 1 | 5月 | 6/1~9/30 |
制服上着 | 3 | 1 | 9月 | 10/1~5/31 |
制服ズボン | 3 | 1 | 9月 | 10/1~5/31 |
ワイシャツ又はブラウス | 1 | 1 | 9月 | 10/1~5/31 |
帽子 | 永 | 1 | 9月 | 通年 |
帽章 | 永 | 1 | ― | 通年 |
ネクタイ | 永 | 2 | ― | 通年 |
| 事務職員(所長を除く。) | 夏ズボン | 2 | 1 | 5月 | 6/1~9/30 |
半袖ワイシャツ又は半袖ブラウス | 1 | 1 | 5月 | 6/1~9/30 |
制服上着 | 3 | 1 | 9月 | 10/1~5/31 |
制服ズボン | 2 | 1 | 9月 | 10/1~5/31 |
ワイシャツ又はブラウス | 1 | 1 | 9月 | 10/1~5/31 |
帽子 | 永 | 1 | 9月 | 通年 |
帽章 | 永 | 1 | ― | 通年 |
ネクタイ | 永 | 2 | ― | 通年 |
| 運転手 | 夏ズボン | 1 | 1初2 | 5月 | 6/1~9/30 |
半袖ワイシャツ又は半袖ブラウス | 1 | 1初3 | 5月 | 6/1~9/30 |
制服上着 | 3 | 1初2 | 9月 | 10/1~5/31 |
制服ズボン | 2 | 1初2 | 9月 | 10/1~5/31 |
ワイシャツ又はブラウス | 1 | 2初3 | 9月 | 10/1~5/31 |
防寒衣上着 | 6 | 1 | 10月 | 11/1~3/31 |
ベスト | 3 | 1初2 | 9月 | 通年 |
帽子 | 3 | 1 | 9月 | 通年 |
帽章 | 永 | 1 | ― | 通年 |
ネクタイ | 永 | 2 | ― | 通年 |
| 誘導員 | 夏ズボン | 2 | 1 | 5月 | 6/1~9/30 |
半袖ワイシャツ又は半袖ブラウス | 1 | 1初2 | 5月 | 6/1~9/30 |
制服上着 | 3 | 1 | 9月 | 10/1~5/31 |
制服ズボン | 2 | 1 | 9月 | 10/1~5/31 |
ワイシャツ又はブラウス | 1 | 2 | 9月 | 10/1~5/31 |
防寒衣上着 | 4 | 1 | 10月 | 11/1~3/31 |
防寒衣ズボン | 4 | 1 | 10月 | 11/1~3/31 |
帽子 | 永 | 1 | 9月 | 通年 |
帽章 | 永 | 1 | ― | 通年 |
ネクタイ | 永 | 2 | ― | 通年 |
| 整備係長 | 夏用作業衣(つなぎ型又はセパレート型) | 3 | 1初2 | 5月 | 6/1~9/30 |
つなぎ型作業衣 | 1 | 1初2 | 9月 | 10/1~5/31 |
ジャンパー | 3 | 1 | 10月 | 11/1~3/31 |
作業帽(腰付八角型又はキャップ型) | 1 | 1 | 5月 | 通年 |
| 整備員 | 夏用作業衣(つなぎ型又はセパレート型) | 1 | 2初5 | 5月 | 6/1~9/30 |
つなぎ型作業衣 | 1 | 2初5 | 9月 | 10/1~5/31 |
インナーつなぎ | 2 | 1初2 | 10月 | 11/1~3/31 |
ジャンパー | 2 | 1 | 10月 | 11/1~3/31 |
作業帽(腰付八角型又はキャップ型) | 1 | 2初3 | 5月 | 通年 |
自動車部管理課 | 技術職員 | 作業服シャツ | 1 | 1 | 5月 | 6/1~9/30 |
夏作業帽 | 4 | 1初2 | 5月 | 6/1~9/30 |
作業服上衣 | 2 | 1 | 9月 | 10/1~5/31 |
冬作業帽 | 4 | 1初2 | 9月 | 10/1~5/31 |
防寒衣(コート) | 6 | 1 | 11月 | 11/1~3/31 |
作業服ズボン | 1 | 1 | 9月 | 通年 |
安全靴(短靴) | 3 | 1 | 9月 | 通年 |
備考
1 「初2」等の表示は、被服を貸与される職種となった初年度の貸与数を表す。「初2」は「初年度に限り2着貸与」として読むものとする。
2 貸与品の制服上着、制服ズボン、夏ズボン、ベスト及び帽子については、男性用と女性用とでは仕様が異なる。