川崎市庁舎管理規則
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象
KPI不明上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 80 (高)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 2
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 3
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 4 (高)
- 判定理由
- 庁舎という行政インフラを維持するための実務的な規則であり、自治体運営において基幹的な役割を果たす。ただし、制定から半世紀以上が経過しており、現代的な行政効率や市民の権利保護の観点から、手続きの簡素化と裁量基準の明確化が必要な段階にある。
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川崎市庁舎管理規則
昭和43年8月13日規則第76号 (1968-08-13)
○川崎市庁舎管理規則
昭和43年8月13日規則第76号
川崎市庁舎管理規則
(目的)
第1条 この規則は、庁舎の管理に関し必要な事項を定め、公務の円滑かつ適正な執行を確保することを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この規則において、「庁舎」とは、市において市の事務事業の用に供する建物(設備を含む。)、その敷地及びこれらに属する工作物(直接公共の用に供するものを除く。)で市長の管理に属するものをいう。
(庁舎管理者)
第3条 庁舎の管理を行なわせるため別表に定める区分に従い、庁舎管理者を置く。
2 庁舎管理者に事故があるとき、又は庁舎管理者が欠けたときは、あらかじめ庁舎管理者が指定する職員がその職務を行なうものとする。
3 庁舎管理者は、前項の規定により指定した職員の職及び氏名を市長に報告しなければならない。
(各室管理者)
第4条 庁舎管理者は、必要があると認めるときは、各室の使用規整及び秩序維持にあたらせるため、各室管理者及びその代理者を指定することができる。
(守衛)
第5条 庁舎の警備及び管理に従事させるため、必要と認める庁舎に、守衛として、業務職員を置く。
(庁舎管理者の任務)
第6条 庁舎管理者は、次に掲げる事項を処理しなければならない。
(1) 庁舎の清掃及び清潔に努めること。
(2) 火器その他火災を生ずる危険のある設備の危険防止に努めること。
(3) 適宜庁舎を巡察して、火災、盗難その他災害予防に努め、必要な措置をとること。
(4) 火災、盗難その他災害の発生に際しては必要な官公署その他職員への通報又は必要があると認める場合には、職員その他の者に対する指示、命令その他の措置をとること。
(庁舎の出入り)
第7条 庁舎管理者は、庁舎に出入りしようとする者に対し、必要と認めるときは、その氏名及び出入りの目的を明らかにさせることができる。
(火器等の使用制限)
第8条 庁舎においては、庁舎管理者の承認を受けないで、暖房器その他の火器を使用し、又はたき火等をしてはならない。
(会議室の利用)
第9条 会議室を利用しようとする者は、あらかじめ庁舎管理者又はその指定する各室管理者の承認を受けなければならない。
(掲示板の使用)
第10条 庁舎の掲示板に掲示物を掲示しようとする場合は、庁舎管理者の承認を受けなければならない。
2 前項の規定により、承認をした掲示物には検印を押すものとする。
3 掲示板に掲示できる掲示物は、市の事務事業及びこれに関連するものとする。
(許可行為)
第11条 庁舎において次の各号のいずれかに掲げる行為をしようとする者は、事前に庁舎管理者の許可を受けなければならない。ただし、市長が別に定める行為については、この限りでない。
(1) 物品の販売その他これに類する商業的行為をすること。
(2) ポスター、看板、旗、懸垂幕その他これらに類するものを掲示等の方法により、公衆の目に触れる状態に置くこと。
(3) 所定の場所以外の場所に施設を設置し、又は物件を置くこと。
(4) 市の機関以外の者が主催して集会を開催し、又は集団で庁舎に入ること。
(5) 危険物を持ち込むこと。
(6) 撮影、録音その他これらに類する行為をすること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、庁舎管理者が別に定める行為をすること。
2 庁舎管理者は、前項の許可をするにあたり、必要と認めるときは、条件を付すことができる。
3 庁舎管理者は、第1項の規定による許可を与えたときは、許可済の旨を明らかにするためにポスター等に検印を押し、又は許可証を発行する等必要な措置をとることができる。
(禁止行為)
第12条 庁舎においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 示威又はけん騒にわたる行為をすること。
(2) 面会の強要、乱暴な言動又は嫌悪の情を催す行為をすること。
(3) 通行の妨害となる行為をすること。
(4) 庁舎又は物件を汚損し、又は毀損すること。
(5) 爆発又は引火のおそれがある物件の付近で火気を取り扱うこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、公務の円滑な執行を妨げる行為をすること。
(違反者等に対する措置)
第13条 庁舎管理者は、次の各号の一に該当する者又はそのおそれが明らかである者に対し、庁舎への入場を拒否し、許可若しくは承認を取り消し、又は行為の禁止若しくは退去を命じ、又は物件の撤去を命じ、任意に撤去しないときは、自らこれを撤去することができる。
(1) 第7条の規定に違反して、氏名及び出入の目的を明らかにしない者
(2) 第8条及び第9条の各規定に違反する者
(3) 第11条第1項の規定又は同条第2項の規定により付された条件に違反する者
(4) 第12条の規定に違反する者
(かぎの保管等)
第14条 各室の出入口のかぎは、各室の使用時間中は各室管理者(各室管理者を置かない庁舎にあっては庁舎管理者)が、それ以外の時間は、守衛又は当直員(当直員を置かない庁舎にあっては庁舎管理者の指定する者)が保管するものとする。
2 かぎを使用しようとする者は、前項に規定するかぎの保管者の承認を受けなければならない。
3 前項の規定により、承認を受けた者は使用後直ちに保管者にかぎを返還しなければならない。
4 庁舎管理者は、各室の予備かぎを保管し、特に必要と認める場合に限り使用するものとする。
(職員の協力義務)
第15条 職員は、庁舎管理に必要な事項について庁舎管理者、その他関係者に対し通報連絡、その他臨機の措置を講ずるほか、この規則の実施について、上司の指示に従い積極的に協力しなければならない。
(駐停車等の規整)
第16条 庁舎管理者は、車両又はこれに類するものを駐停車し又は止め置く者に対し必要な指示をすることができる。
(委任)
第17条 この規則に定めるもののほか、庁舎の管理について必要な事項は、庁舎管理者が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定により許可又は承認を受けるべき事項で、この規則施行の際すでにその使用又は行為が認められているものについては、この規則施行の日から1月に限り、この規則の相当規定により許可又は承認されたものとみなす。
附 則(昭和44年10月1日規則第81号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和45年5月1日規則第61号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和46年10月15日規則第73号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和46年10月15日から施行する。
附 則(昭和47年3月31日規則第95号)
この改正規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和51年4月30日規則第39号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和51年5月1日から施行する。
附 則(昭和63年7月18日規則第75号)
この改正規則は、昭和63年7月19日から施行する。
附 則(平成元年10月5日規則第66号)
この改正規則は、平成元年10月9日から施行する。
附 則(平成5年8月26日規則第83号)
この規則は、平成5年9月10日から施行する。
附 則(平成7年3月31日規則第33号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成13年8月30日規則第73号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年3月31日規則第21号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日規則第17号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第14号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日規則第18号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第16号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年12月2日規則第68号)
この規則は、平成23年12月5日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第22号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規則第15号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第13号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に第14条の規定による改正前の川崎市庁舎管理規則の規定により川崎市立看護短期大学の長が行った行為又は川崎市立看護短期大学の長に対して行われた行為で現に効力を有するものは、川崎市立看護大学の長が行った行為又は川崎市立看護大学の長に対して行われた行為とみなす。
附 則(令和6年3月29日規則第11号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定(「、第2庁舎」を削る部分に限る。)は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年3月31日規則第21号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 庁舎管理者 |
本庁舎、南庁舎、北庁舎及び川崎御幸ビル | 総務企画局長 |
川崎市事業所事務分掌規則、川崎市市税事務所事務分掌規則、川崎市児童相談所事務分掌規則及び川崎市卸売市場事務分掌規則に規定する事業所、市税事務所、児童相談所及び中央卸売市場の庁舎 | 当該事業所、市税事務所、児童相談所及び中央卸売市場の長 |
川崎市立看護大学事務分掌規則に規定する看護大学の庁舎 | 看護大学の長 |
川崎市区役所等事務分掌規則に規定する区役所、支所及び出張所の庁舎 | 当該区役所、支所及び出張所の長 |
消防局庁舎 | 消防局長 |
消防署(消防出張所を含む。) | 当該消防署の長 |
市が借り受けた庁舎(他の区分に該当するものを除く。) | 当該庁舎の借受けに係る契約に関する事務を所管する局及び本部の長 |
(注) 事業所等が、本庁舎及び川崎御幸ビル内にある場合の庁舎管理者は総務企画局長とし、区役所の庁舎内にある場合の庁舎管理者は当該区長とする。