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1表示中 2022-12-21 令和4年
12月21日-09号
本文冒頭令和 4年 第5回定例会-12月21日-09号
令和 4年 第5回定例会
川崎市議会定例会会議録(第9日)
令和4年12月21日(水)
議事日程
第1
一般質問
第2
議案第210号 令和4年度川崎市一般会計補正予算
第3
請願・陳情
第4
閉会中の継続審査及び調査について
-------------------
付議事件
議事日程のとおり
-----------会議録詳細を開く -
22022-12-21 令和4年
12月21日-01号
本文冒頭令和 4年 12月議会運営委員会-12月21日-01号
令和 4年 12月議会運営委員会
議会運営委員会記録
令和4年12月21日(水) 午後5時50分 開会
午後5時52分 閉会
場所:502会議室
出席委員:原 典之委員長、堀添 健副委員長、青木功雄、野田雅之、矢沢孝雄、宗田裕之、
大庭裕子、渡辺 学、かわの忠正、浜田昌利、田村伸一郎、岩隈千尋、木庭理香子各委員
※橋本 勝議長(出席)、織田勝久副議長(会議録詳細を開く -
32022-12-20 令和4年
12月20日-08号
本文冒頭令和 4年 第5回定例会-12月20日-08号
令和 4年 第5回定例会
川崎市議会定例会会議録(第8日)
令和4年12月20日(火)
議事日程
第1
一般質問
-------------------
付議事件
議事日程のとおり
-------------------
出席議員 (56人) 41番 原 典之
2番 重冨達也 42番 青木功会議録詳細を開く -
42022-12-19 令和4年
12月19日-07号
本文冒頭令和 4年 第5回定例会-12月19日-07号
令和 4年 第5回定例会
川崎市議会定例会会議録(第7日)
令和4年12月19日(月)
議事日程
第1
一般質問
-------------------
付議事件
議事日程のとおり
-------------------
出席議員 (56人) 42番 青木功雄
2番 重冨達也 43番 橋本会議録詳細を開く -
52022-12-19 令和4年
12月19日-01号
本文冒頭令和 4年 12月議会運営委員会-12月19日-01号
令和 4年 12月議会運営委員会
議会運営委員会記録
令和4年12月19日(月) 午前9時30分 開会
午前9時33分 閉会
場所:502会議室
出席委員:原 典之委員長、堀添 健副委員長、青木功雄、野田雅之、矢沢孝雄、宗田裕之、
大庭裕子、渡辺 学、かわの忠正、浜田昌利、田村伸一郎、岩隈千尋、木庭理香子各委員
※橋本 勝議長(出席)、織田勝久副議長(会議録詳細を開く -
62022-12-16 令和4年
12月16日-06号
本文冒頭令和 4年 第5回定例会-12月16日-06号
令和 4年 第5回定例会
川崎市議会定例会会議録(第6日)
令和4年12月16日(金)
議事日程
第1
一般質問
-------------------
付議事件
議事日程のとおり
-------------------
出席議員 (56人) 42番 青木功雄
2番 重冨達也 43番 橋本会議録詳細を開く -
72022-12-15 令和4年
12月15日-05号
本文冒頭令和 4年 第5回定例会-12月15日-05号
令和 4年 第5回定例会
川崎市議会定例会会議録(第5日)
令和4年12月15日(木)
議事日程
第1
議案第167号 川崎市個人情報の保護に関する法律施行条例の制定について
議案第168号 川崎市情報公開条例の一部を改正する条例の制定について
議案第170号 川崎市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例の制定について
議案第171号 川崎市債権管理条例の一部を改正する条例の会議録詳細を開く -
82022-12-14 令和4年
12月14日-01号
本文冒頭令和 4年 12月議会運営委員会-12月14日-01号
令和 4年 12月議会運営委員会
議会運営委員会記録
令和4年12月14日(水) 午前10時00分 開会
午前10時21分 閉会
場所:502会議室
出席委員:原 典之委員長、堀添 健副委員長、青木功雄、野田雅之、矢沢孝雄、宗田裕之、
大庭裕子、渡辺 学、かわの忠正、田村伸一郎、岩隈千尋、木庭理香子各委員
※橋本 勝議長(出席)、織田勝久副議長(出席)会議録詳細を開く -
92022-12-12 令和4年
12月12日-01号
本文冒頭令和 4年 12月環境委員会-12月12日-01号
令和 4年 12月環境委員会
環境委員会記録
令和4年12月12日(月) 午前10時00分開会
午前11時52分閉会
場所:602会議室
出席委員:斎藤伸志委員長、小堀祥子副委員長、原 典之、上原正裕、石川建二、
かわの忠正、河野ゆかり、雨笠裕治、木庭理香子、吉沢章子、重冨達也各委員
欠席委員:なし
出席説明員:(上下水道局)大澤上下水道事業管理者、
会議録詳細を開く -
102022-12-09 令和4年
12月09日-01号
本文冒頭令和 4年 12月環境委員会-12月09日-01号
令和 4年 12月環境委員会
環境委員会記録
令和4年12月9日(金) 午前10時00分開会
午後 2時16分閉会
場所:601会議室
出席委員:斎藤伸志委員長、小堀祥子副委員長、原 典之、上原正裕、石川建二、
かわの忠正、河野ゆかり、雨笠裕治、木庭理香子、吉沢章子、重冨達也各委員
欠席委員:なし
出席説明員:(環境局)三田村環境局長、武藤総務部長、宮会議録詳細を開く -
112022-12-08 令和4年
12月08日-04号
本文冒頭令和 4年 第5回定例会-12月08日-04号
令和 4年 第5回定例会
川崎市議会定例会会議録(第4日)
令和4年12月8日(木)
議事日程
第1
議案第167号 川崎市個人情報の保護に関する法律施行条例の制定について
議案第168号 川崎市情報公開条例の一部を改正する条例の制定について
議案第170号 川崎市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例の制定について
議案第171号 川崎市債権管理条例の一部を改正する条例の制会議録詳細を開く -
122022-12-07 令和4年
12月07日-03号
本文冒頭令和 4年 第5回定例会-12月07日-03号
令和 4年 第5回定例会
川崎市議会定例会会議録(第3日)
令和4年12月7日(水)
議事日程
第1
議案第167号 川崎市個人情報の保護に関する法律施行条例の制定について
議案第168号 川崎市情報公開条例の一部を改正する条例の制定について
議案第170号 川崎市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例の制定について
議案第171号 川崎市債権管理条例の一部を改正する条例の制会議録詳細を開く -
132022-12-01 令和4年
12月01日-01号
本文冒頭令和 4年 12月議会運営委員会-12月01日-01号
令和 4年 12月議会運営委員会
議会運営委員会記録
令和4年12月1日(木) 午前10時00分 開会
午前10時04分 閉会
場所:502会議室
出席委員:原 典之委員長、青木功雄、野田雅之、宗田裕之、大庭裕子、渡辺 学、
かわの忠正、浜田昌利、田村伸一郎、岩隈千尋、木庭理香子各委員
※橋本 勝議長(出席)、織田勝久副議長(出席)
欠席者:堀添会議録詳細を開く -
142022-11-30 令和4年
11月30日-02号
本文冒頭令和 4年 第5回定例会-11月30日-02号
令和 4年 第5回定例会
川崎市議会定例会会議録(第2日)
令和4年11月30日(水)
議事日程
第1
議案第169号 川崎市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について
議案第203号 令和4年度川崎市一般会計補正予算
第2
議員提出議案第1号 川崎市議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償額並びにその支給条例の一部を改正する条例の制定について
会議録詳細を開く -
152022-11-29 令和4年
11月29日-01号
本文冒頭令和 4年 11月議会運営委員会-11月29日-01号
令和 4年 11月議会運営委員会
議会運営委員会記録
令和4年11月29日(火) 午前10時00分 開会
午前10時06分 閉会
場所:502会議室
出席委員:原 典之委員長、堀添 健副委員長、青木功雄、野田雅之、宗田裕之、大庭裕子、
渡辺 学、かわの忠正、浜田昌利、田村伸一郎、岩隈千尋、木庭理香子各委員
※橋本 勝議長(出席)、織田勝久副議長(出席)会議録詳細を開く -
162022-11-28 令和4年
11月28日-01号
本文冒頭令和 4年 11月総務委員会-11月28日-01号
令和 4年 11月総務委員会
総務委員会記録
令和4年11月28日(月) 午後1時00分開会
午後1時11分閉会
場所:502会議室
出席委員:川島雅裕委員長、各務雅彦副委員長、嶋崎嘉夫、浅野文直、本間賢次郎、宗田裕之、
後藤真左美、市古次郎、沼沢和明、春 孝明、岩隈千尋、押本吉司各委員
欠席委員:なし
出席説明員:(総務企画局)中川総務企画局長、前田総会議録詳細を開く -
172022-11-25 令和4年
11月25日-01号
本文冒頭令和 4年 11月環境委員会-11月25日-01号
令和 4年 11月環境委員会
環境委員会記録
令和4年11月25日(金) 午前10時00分開会
午後 1時07分閉会
場所:602会議室
出席委員:斎藤伸志委員長、小堀祥子副委員長、原 典之、上原正裕、石川建二、かわの忠正、
河野ゆかり、雨笠裕治、木庭理香子、吉沢章子、重冨達也各委員
欠席委員:なし
出席説明員:(環境局)三田村環境局長、武藤総務部長、宮会議録詳細を開く -
182022-11-24 令和4年
11月24日-01号
本文冒頭令和 4年 11月環境委員会-11月24日-01号
令和 4年 11月環境委員会
環境委員会記録
令和4年11月24日(木) 午前10時00分開会
午後 0時37分閉会
場所:601会議室
出席委員:斎藤伸志委員長、小堀祥子副委員長、原 典之、上原正裕、石川建二、かわの忠正、
河野ゆかり、雨笠裕治、木庭理香子、吉沢章子、重冨達也各委員
欠席委員:なし
出席説明員:(環境局)三田村環境局長、武藤総務部長、井会議録詳細を開く -
192022-11-22 令和4年
11月22日-01号
本文冒頭令和 4年 11月議会運営委員会-11月22日-01号
令和 4年 11月議会運営委員会
議会運営委員会記録
令和4年11月22日(火) 午前10時00分 開会
午前10時18分 閉会
場所:502会議室
出席委員:原 典之委員長、堀添 健副委員長、青木功雄、野田雅之、矢沢孝雄、宗田裕之、
大庭裕子、渡辺 学、かわの忠正、浜田昌利、田村伸一郎、岩隈千尋、木庭理香子各委員
※橋本 勝議長(出席)、織田勝久副議会議録詳細を開く -
202022-11-18 令和4年
11月18日-01号
本文冒頭令和 4年 11月環境委員会-11月18日-01号
令和 4年 11月環境委員会
環境委員会記録
令和4年11月18日(金) 午前10時00分開会
午後 0時12分閉会
場所:603会議室
出席委員:斎藤伸志委員長、小堀祥子副委員長、原 典之、上原正裕、石川建二、かわの忠正、
河野ゆかり、雨笠裕治、木庭理香子、吉沢章子、重冨達也各委員
欠席委員:なし
出席説明員:(環境局)三田村環境局長、武藤総務部長、井会議録詳細を開く
本日の議事日程を報告いたします。本日の議事日程は、お手元の議事日程第9号のとおりであります。(資料編68ページ参照) -------------------
ここで休憩をお諮りいたします。 お諮りいたします。感染症対策として座席の間隔を確保するため、暫時休憩いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないものと認めます。暫時休憩いたします。およそ5分休憩いたします。 午前10時0分休憩 ------------------- 午前10時0分再開
会議を再開いたします。 これより日程に従い、本日の議事を進めます。 -------------------
それでは、
発言を願います。26番、矢沢孝雄議員。
おはようございます。自民党の矢沢孝雄です。私は、事前に通告をしておりました内容について、一問一答で伺ってまいります。 まず、多子世帯向けの支援についてなんですけれども、こちらは先日、我が会派の山田議員もしっかりと取り上げていただきましたので、要望のみとさせていただきたいと思います。大都市で言えば、東京都、神戸市、札幌市など、保育料の多子世帯減免制度は、第1子のカウントの仕方に都市間で差が出てきております。本市は、国の基準に沿った取組を進めていただいておりましたけれども、この基準は副食費の免除や保育所の入所の利用調整などにも適用されております。この課題の是正においては、本市としては国が取り組むべき課題であるというスタンスで、要望活動を実施していただいておりました。それ自体には異論はありませんけれども、本市として現状に満足することなく、改めて本当に子どもを産み育てやすいのか、そういったことを常に疑う謙虚な姿勢が大切なんだと思っております。ディスプレーをお願いいたします。少し字が小さいんですけれども、これは3人以上の児童のいる世帯数等ということで、国民生活基礎調査という国のデータから引っ張ってきているものなんですけれども、御覧いただいて分かるとおり、2013年、2016年、2019年と、東京都区部と20政令指定都市の大都市の一覧を並べたものなんですが、この数字を見ただけでも、2013年は3人以上いる多子世帯、川崎市は全部の中で19位、8.7%、2016年は1つ下がって、熊本市はこのときは取っていなかったので実質最下位ですね。8.5%で20位。2019年、直近の調査では、さらに下がって21位の6.8%ということで、国民生活基礎調査から見える川崎市の特徴としては、多子世帯割合は大都市の中で19位から21位ということで、非常に低い位置におりまして、児童全体の中で多子世帯が占める割合が調査ごとに年々減少してきている現状があります。さらに、数字では出していないんですけれども、一方で、児童1人世帯は、大都市の中でも常に2位から3位ということで上位が続いておりました。これが川崎市の第2期川崎市子ども・若者の未来応援プランの中の多子世帯に関する部分のページだけを抜粋したものなんですけれども、読み上げると、子ども3人以上世帯は、子ども1人世帯・2人世帯と比較して大幅に少ない状況が継続していますと、この2行の文章でまとめられておりますが、先日、山田議員も取り上げていただいておりました。川崎市がこれからも安心して子どもを産み育てることができる環境づくりに向けて、総合的に子育て支援対策を推進していくという市長の御答弁もありましたので、ぜひ今の川崎市がどういった、大都市の中で多子世帯がどういう状況なのかということをしっかり分析していただいて、かつ、この未来応援プランにもその部分を課題認識というか、問題認識をしっかりと記述していただいて、多子世帯が全てではないんですけれども、全国の中で人を集めている川崎市が――転入者も多くて、転出も多いですけれども――その人口が増えている川崎市の中で、子どもが3人以上産みづらい環境になってきている都市なんじゃないかと私は仮説を持っていまして、そういったところがまだデータ的に全部集まっていないので、しっかり市として分析をしていただいたほうが、将来的に、川崎市は人も集まるけれども子どもも産み育てやすいんだ、子どもを3人以上産めるんだといったイメージが、これからを見据えたときには川崎市にとってはより大事なんじゃないかと思っておりますので、ぜひ市としてのさらなる取組推進をお願いしたいと思います。 それでは、次の質問に移らせていただきます。野球場利用申込みについて伺ってまいります。まず、野球場の利用申込方法については、以前はふれあいネットから予約できる仕組みでございましたけれども、現在は運用方法を変えてきました。その運用方法を現在の形に変えた理由と目的を建設緑政局長に伺います。
建設緑政局長。
野球場利用申込みについての御質問でございますが、市内の野球場の抽せんにつきましては、令和2年7月に発生いたしました第三者による大量のログイン失敗行為の影響を受けたことにより、ふれあいネットでの予約、抽せんを休止したため、野球場利用に係る抽せんを継続することを目的として、現在、申込書の持参または郵送による予約を行っております。以上でございます。
矢沢議員。
現在、御答弁にありましたとおり、野球場においては、ふれあいネットから予約が行えないようになっておりますけれども、野球場の利用申込みをする際に必要な利用者登録――野球場専用団体登録はふれあいネットから行うこととなっており、そこで払い出された野球場専用団体登録番号を野球場利用申込書に手で記載して、そしてみどりの管理課または各区道路公園センターへ持参、もしくは郵送で予約申込みをする手法となっています。ところが、ある特定団体においては、不特定多数が閲覧できる形でホームページを公開して、団体への加盟チームを募集して、市のあずかり知らないところで団体が主導して、大規模な利用調整を行っていることが団体ホームページにおける実施要項、試合日程などから明らかであると考えています。ふれあいネットシステムを所管する市民文化局長、野球施設を所管する建設緑政局長にそれぞれ伺いますけれども、市としてはこの実態を認識しているのか。あわせて、そもそもこの行為自体は――大規模な利用調整を市が知らないところでやるといった行為自体は、野球施設及びシステムを所管する市として認められることなのか伺います。
建設緑政局長。
特定の団体による利用調整の実態についての御質問でございますが、団体のホームページの掲載内容や市民の方から寄せられている情報等を勘案しますと、特定の団体による利用調整が行われている実態はあると推測しております。野球場を含む公園内の運動施設の利用調整につきましては、市が主体となって公平公正に行うべきものでございますので、特定の団体が利用調整を行う行為は認められるものではございません。以上でございます。
矢沢議員。
答弁が市民文化局長と建設緑政局長で一緒だということでございましたので、まとめて建設緑政局長さんが答弁をしていただきました。失礼しました。 そして、今度は市民文化局長に伺いますけれども、ふれあいネットにおいては、その要綱の中で第8条、利用者は、発行された利用者番号、暗証番号、セキュリティ番号等を他人に漏らしてはならない、第9条、何人も、他の利用者の利用者番号、暗証番号、セキュリティ番号等を収集してはならない、以下略とあります。市民文化局長に伺いますが、それぞれの条文は何を目的に、どういった事態を避けるために設けられた規則なのか伺います。また、こういった禁止事項は利用者登録の際に周知をしているのか伺います。
市民文化局長。
ふれあいネットに関する要綱等についての御質問でございますが、川崎市公共施設利用予約システムの利用者の登録等に関する要綱第8条及び第9条につきましては、ふれあいネットの利用者登録を行った本人のみにシステムを御利用いただくという原則に基づき、暗証番号等の管理について定めた条文となっておりまして、登録個人情報の保護の観点から、ふれあいネットのログインに必要となる情報の取扱いについて定めたものでございます。要綱に定める事項等につきましては、利用者登録の申請があった際、各施設において説明を行うこととしているほか、利用者カードや利用者登録申請書にも情報の取扱いについて記載しておりまして、要綱についてはふれあいネットのトップページからアクセスできるようになっているところでございます。以上でございます。
矢沢議員。
当該団体のホームページ上では、堂々とふれあいネット要綱に明確に違反するやり取りが日々行われている可能性が高く、当該団体に加盟チームは他人に漏らしてはいけない情報を漏らし、団体運営者は収集してはいけない情報を収集している状況にあります。その結果、大量に集めた登録番号を使って、有限である野球場の予約枠を獲得し、団体加盟のチームによる試合などに割り振っている実態があると考えています。市民文化局長として、ふれあいネット要綱と照らし合わせて、当該団体に対してしかるべき対応が必要かと考えますが、見解を伺います。
市民文化局長。
要綱に違反する行為への対応についての御質問でございますが、利用者の登録等に関する要綱に違反する可能性のある事案につきましては、事実関係等について調査を実施し、違反事実が特定され明らかとなった場合には、行為者に対して、当該違反行為を是正するよう適切に対応してまいりたいと考えております。以上でございます。
矢沢議員。
ありがとうございました。市民文化局が所管するふれあいネットという観点では、御答弁いただいたとおり、要綱に基づいた厳正な対応をぜひお願いしたいと思います。 ディスプレーをお願いします。こちらが野球場の予約申込みの流れなんですけれども、一番左に申込書を記載させていただきましたが、この一番上に野球場専用団体登録番号を記載するところがあります。これを記載して、利用者は持参か郵送にて道路公園センターもしくはみどりの管理課に持っていくわけなんですけれども、流れとしては持参、郵送の後に、これは行政の中として、受付をやって集計して、抽せんをやって、予約をやって、さらにその予約の中からキャンセル等が出れば変更処理なんかを、令和3年度の実績で言うと平均月463件やっているわけでございます。これを現場の道路公園センターなんかは日々やっているわけでありまして、本来であれば、ふれあいネットで全部終わる話なんですね。それが、前半で御答弁いただいたとおり大量ログイン問題とかもありましたので、現在はこういった運用になっている。それからもう丸2年経過しようとしているという現状があります。先ほど指摘したとおり、入り口の部分――野球場専用団体登録番号を取得するときには、今はふれあいネットの要綱が改正されて非常に厳しくなりましたので、川崎市に必ず在住・在勤・在学要件がしっかりありますので、入り口の部分は間違いないんじゃないかなと思うんですけれども、私は実際の利用実態、例えばAという団体が予約をしましたと言っても、実際、その現場に行ってみると違った団体が使っている。この野球場施設の問題は、行政の日々の、毎月発生してくるこれだけの業務負担と、2つ目としては利用の実態の把握ができていないところ、ここに問題があるんじゃないかと思っていまして、通常の施設であれば、例えばAという団体が予約をすればAが利用する。Bという団体が予約をすればBが利用する。これはわざわざ最終的な利用実態まで確認しなくても、当然のこととして公共施設は運営されているんじゃないかなと思っているんですが、再三指摘しているとおり、殊、野球場に関しては、これまで様々な問題があった。そして、今現在においても野球利用については様々なお話が地域から飛び込んできています。例えば、東京のチーム、横浜のチーム、こういった方々が我が物顔で野球場を使っているといった話であったり、本来は利用されているはずの球場が――予約が入っていて利用されているという実態のはずのものが、当日誰かしら行ってみると誰も使っていない。そういった声が継続的に現在も入り続けています。 そして、これまで指摘をしてきましたとおり、残念ながら野球場利用については、Aという団体が予約をしても、実際はB、C、D、G、様々全然違う団体が使うというケースが現実的にあり得る状態となっておりまして、先ほどのホームページの話ではありませんけれども、球場の枠だけ大量に取得をしておいて、市の知らないところで大規模な利用調整を行っている可能性が極めて高い状況であると私は考えています。利用実態を把握していない現状では、理論的には、野球場専用団体登録番号を取得していないチームも参加できてしまう仕組みとなっています。突き詰めると、この問題に対する今後の取組は、利用実態の把握に尽きると考えますけれども、今後の取組について建設緑政局長に見解を伺います。
建設緑政局長。
利用実態の把握についての御質問でございますが、管理人が配置されている野球場につきましては、予約者と利用者の確認を行っておりますが、河川敷の野球場は管理人を配置しておらず、予約者と利用者の確認ができない状況でございますので、今後につきましては、利用実態の把握に向けて、野球場の予約方法の見直し等を検討し、適切な管理運営に取り組んでまいります。以上でございます。
矢沢議員。
ありがとうございました。野球場の予約方法を見直ししていただくということもしっかり答弁いただきましたし、今の、予約者と利用者の確認ができない状況であることもしっかり認識をしていただきました。ぜひ現場の御苦労と、先ほど申し上げた本来であればやらなくてもいい業務を大量にやっている現状がもう2年以上続いていますので、そういった部分を是正する意味でも、しっかりと取組を進めていただきたいと思っています。 次の質問に移ります。消防団における班の設置等について伺ってまいります。古くは昭和22年10月に公布された消防団令を契機に、市内では川崎、中原、高津の3消防団が設置され、以降、経済成長、人口増など、本市の発展とともに市内各地で需要に応じて消防団が増設されてきました。私の住む宮前区においては昭和60年、宮前区、麻生区の分区に伴い、麻生消防団とともに宮前消防団が発足し、市内8消防団となり現在に至っています。各消防団組織は、区の地域性に応じて設置した分団と班で構成されていますが、主に宮前区向丘地区をエリアとして担当している向丘分団においては、その地域の広さと、増え続ける住宅等を鑑み、現在の蔵敷班、神木班に加えて、もう一班、新しい班を設置していきたいという声が随分昔から存在していました。現在、そういった思いを有している地域の消防団員の方々を中心に、新しい班の設置に向けた活動と実績を積み重ねていただいている状況であります。そこで、消防局長に幾つか伺わせていただきます。まず、消防団における班設置について、どういった要件を有しているのか、具体的にどういったプロセスを経て班設置に至るのか伺います。
消防局長。
消防団における班設置についての御質問でございますが、消防団に班を設置することにつきましては、川崎市消防団の組織及び消防団員の階級等に関する規則第3条第1項におきまして、分団は、分団本部、部及び班をもって組織するとされており、また、同条第2項において、前項の部及び班の数は、消防団長が定めると規定されておりますことから、班を設置することに関し、班として継続的かつ安定的に運営できるかなどを、消防団の幹部と消防署員が参画する分団長会議等で協議し、合意が得られれば発意されるものと考えております。なお、その後につきましては、消防団の幹部と消防職員で構成する消防団強化対策検討委員会で、地域の実情などを考慮した上で検討した後、班の設置の可否について川崎市消防団長会定例会に諮るものと考えております。以上でございます。
矢沢議員。
仮に班を設置するとなった場合――消防団の総意で発意されて班を設置したいといった話になった場合、行政の予算において器具置場の設置をしていくことになりますが、器具置場設置に当たっての要件及び行政手続の流れを伺います。
消防局長。
消防団器具置場の設置についての御質問でございますが、要件につきましては、車庫、資器材置場や消防団員の待機室等を設けますことから、これらに必要な建築面積等により算定された敷地面積を有し、かつ、受け持ち区域を踏まえ、消防団員の参集を考慮した場所となります。手続につきましては、器具置場設置の決定がなされた後、市有地から適した場所、面積の土地を探すこととなります。該当する土地がない場合は、市有地以外の土地を調査し、関係部局と調整を行い、土地を取得して器具置場の建設が行われることとなります。以上でございます。
矢沢議員。
器具置場設置の決定がなされた後、市有地から云々という答弁がありましたが、どのようなプロセスで器具置場設置の決定がされるのか、明確な手続の流れが存在するのか伺います。あわせて、決定までの手続が存在しないのであれば、仮に班新設について消防団の発意をするに当たって、具体的な器具置場設置箇所等についての検討を行政として並行して進めてほしいといった要望があった場合、検討をしていただけるという理解でよろしいのか伺います。
消防局長。
器具置場の設置等についての御質問でございますが、器具置場の設置についての手続につきましては、川崎市消防団の組織及び消防団員の階級等に関する規則などにおいて明確な定めはございません。また、器具置場設置場所等の検討の要望につきましては、仮に新たに班を設置するに当たり、具体的な器具置場の場所について、消防団長から提案された場合には、消防局において詳細な検討を行う必要があるものと考えております。以上でございます。
矢沢議員。
ありがとうございました。 それでは、最後の質問に移らせていただきます。幼児教育の充実に向けた取組について伺います。昨今の原油価格・物価高騰が及ぼす影響について、これまで我が会派は代表質問等を通じて、福祉、教育等施設全般的にその支援を求めてきました。結果、本市においては、給食費や光熱費の高騰分に対して保護者等への負担が及ばないよう、国の交付金を活用し、支援をしていくことになりましたが、ここでも幼稚園においては、県と市における権限の違いから、支援の在り方について指摘せざるを得ない部分があると感じましたので、今回取り上げさせていただきます。幼稚園においては、給食費については県から支援がなく、市内全園に市から支援を行いました。また、県は令和4年度9月補正において、光熱費等に対する支援を打ち出しましたが、その対象は私学助成幼稚園のみとなっており、幼稚園型認定こども園と新制度幼稚園については、同じく県が認可・指導権限を有し所管しているにも関わらず、なぜか市がその支援を担うこととなりました。まず伺いますけれども、なぜ県は給食費について補助しなかったのか。また、県はどのような理由で光熱費等の支援対象を私学助成幼稚園のみとしたのか伺います。あわせて、今回の県の対応に対する市の見解を伺います。
こども未来局長。
幼稚園、認定こども園に対する補助についての御質問でございますが、神奈川県は、従来から副食費の補助を市町村が実施していることから、今回の給食費に対する臨時の補助を実施しなかったと伺っております。また、光熱費等につきましては、施設運営に関わる運営費の一部であるとの考え方から、施設型給付を受ける幼稚園及び認定こども園の運営費の給付を担う市町村が実施すべきであり、県は自らが運営費の助成を行う私学助成幼稚園に対してのみ光熱費の補助を行っていると伺っております。本市といたしましては、県の説明が一方的であると考えたところでございますが、本市の幼稚園に通う家庭の中で対象から漏れる家庭が生じることを避けるため、県が対象としなかった園に対しましても、給食費、光熱費等の補助を実施しております。以上でございます。
矢沢議員。
ディスプレーをお願いします。これが全ての幼稚園の施設類型なんですけれども、この中で認可・指導権限を所管しているところと運営費の給付を所管しているところで分かれているわけであります。今回、神奈川県が光熱費等を支援するといったところが赤枠で書いてあるところ、私学助成幼稚園ということで、認可・指導権限を持っていて、運営費給付も県がやっているので、光熱費の補助は県がやる、これは妥当なことなのかなと思います。ところが、指摘しているのは、なぜ給食費は県は補助しなかったのか。普通であれば、認可・指導権限を持っていて、運営費給付もやっている県が給食費を補助すべきだと私は思うんです。だけれども、神奈川県が認可・指導権限を所管していて、運営費給付は川崎市がやっている幼稚園型認定こども園と施設型の幼稚園、ここは百歩譲ってというか、今までの流れもあるので、今までの御答弁の県のスタンスというのも――川崎市が光熱費と給食費を両方とも支援していくというのは分からなくはないんですけれども、川崎市が給食費を給付すると、仮にこの川崎市が運営費給付をやっている園に関しては、川崎市が現場の声を聞いて給食費が必要だと認識しているから給付しますよとなったときに、私学助成幼稚園だけに給付しないというわけにいかないじゃないですか、どう考えても。私学助成幼稚園は50園以上あって、全体的に半分以上の園がある中で、川崎市が運営しているところだけ給食費を出します、私学助成園は出しませんなんていうことは普通に考えてできないわけであって、であるのであれば、やっぱり所管をしっかり――認可・指導権限を持っていて運営費も持っている神奈川県が給食費を出さなくてどうするんですかと私は思っています。今回のような問題が今後も発生してくる可能性がありまして、何かしら支援が出るたびに神奈川県と川崎市でどっちがやるんだみたいな議論を現場はやっているわけなんです。こういった事態が今後ないようにしなくてはいけないと思っています。今後の方向性について、見解を伺います。
こども未来局長。
今後の取組の方向性についての御質問でございますが、現在の制度では、幼稚園及び幼稚園型認定こども園に関する認可・指導権限及び幼稚園の運営費の給付は原則として県が所管しております。一方で、施設型給付に移行した幼稚園及び幼稚園型認定こども園に対する運営費の給付については市が所管しており、認可・指導権限の所管と運営費の給付を行う所管が一致していない状況でございます。このため、市内の私立幼稚園に対する指導や支援を行う際などに、統一的な対応が難しいと感じております。また、施設側からも、窓口が不明確であるといった御意見をいただくこともございます。こうした状況の解消に向けましては、これまでも県に対して私立幼稚園における認可、指導の権限移譲を求めてまいりましたが、引き続き要望してまいりたいと存じます。以上でございます。
矢沢議員。
ありがとうございました。ぜひよろしくお願いします。最後に伺いますけれども、幼児教育の充実に関連して、昨今のバス置き去り事件を受けて、国において、こどもの安心・安全対策支援パッケージが示されました。事業概要では、送迎用バスへの安全装置の導入支援が盛り込まれています。本市で送迎用バスを運行している園に対する今後の取組を伺います。
こども未来局長。
送迎用バスについての御質問でございますが、9月9日付国からの事務連絡に基づき、幼稚園及び認定こども園に対しましては、国が示す安全管理マニュアル等の情報を提供しながら、バス送迎に当たっての安全管理に関する実地調査を実施し、その結果について、国及び県との間で情報の共有などを行っているところでございます。国におきましては、こうした自治体からの情報等に基づき、置き去り防止を支援する安全装置の仕様に関するガイドラインを策定し、12月20日付で各自治体等に周知したところでございます。今後、これを踏まえ、事故の未然防止に向け、幼稚園協会等との意見交換を行うなどしながら、国の補助メニューを活用した支援内容の検討を進め、年度内の予算措置に向けて対応してまいりたいと存じます。以上でございます。
矢沢議員。
ありがとうございました。この送迎用バスの話もやっぱり国の補助メニューなんですね。そうすると、先ほど指摘したとおり、県がどこまでやって市がどこまでやるのかという話がまた出てくる。県の動きがないと、市も意思決定できない。それを毎回毎回、全ての補助メニューでやってきているわけなので、ぜひ市長におかれましてはリーダーシップをさらに発揮していただいて、この問題を一日も早く改善していただけるよう御努力いただきたいなと思いまして、質問を終わります。
29番、後藤真左美議員。
通告に従いまして、一問一答にて質問いたします。 初めに、JFEスチール株式会社の高炉休止に伴う雇用と地域経済への支援についてです。JFEの従業員の雇用についてです。12月の内示では、千葉地区への配転希望者約340名に対し、枠は154名分だけで、186名の方は外されました。JFEスチール京浜の高炉休止に反対し職場を守る会のアンケートでは、回答した35名中、配転先の希望がかなわなかった方18名、内示に応じられない方も12名いることが分かりました。希望者の多い千葉の枠は少なく、西日本など遠隔地への配転に応じられず、退職に追い込まれかねない方が多く出ています。この状況について本市は、JFEは人数分の枠を確保したから雇用も確保したとの認識なのか伺います。内示を受けた後、本人や家族などの事情により転勤を受けられない従業員への対応について、本人の希望に最後まで沿うことをJFEに求めるべきですが、伺います。
経済労働局長。
JFEスチール株式会社についての御質問でございますが、高炉等休止に伴う社員の雇用につきましては、同社から、誠意を持って配置転換等により雇用を確保すると伺っております。また、やむを得ず退職を選択せざるを得ない従業員に対しては、高炉等休止後に転職活動に専念できる制度や割増退職金を支給する制度の導入など、従業員の就職や生活を支援していくと伺っているところでございます。以上でございます。
後藤議員。
2023年2月から設置予定の求職者向け特別相談窓口と、7月から開催予定の合同企業面接会についてです。取引先関連事業者の従業員などが対象とされていますが、この「など」にはJFEスチールの従業員も含まれるのか伺います。含まれるなら、ホームページなど関連する全ての広報物にはっきりと分かりやすく記載し直すべきです。伺います。
経済労働局長。
求職者に係る支援施策についての御質問でございますが、来年予定する特別相談窓口の設置や、合同企業面接会の開催につきましては、JFEスチールの高炉等休止によって、より大きな影響を受ける取引先関連事業者の従業員を主な対象としておりますが、JFEスチールの従業員も含め、幅広く対象とすることとしております。今後の支援施策の実施に当たりましては、本市や関係機関のホームページ等に対象者を含め、詳細を掲載してまいります。以上でございます。
後藤議員。
JFE従業員も含むことをホームページ等に直ちに書き加えていただくよう要望いたします。次に設置、開催の時期です。代表質問で述べたように、広島県と呉市は、日本製鉄の閉鎖の3年半以上前から支援策を行っています。本市のアンケートを見ると、市内関連事業者の従業員およそ1,000人ほどの方が職を失う可能性があります。JFEの社員や関連事業者の従業員の不安を取り除くには、再就職先が早く決まり、高炉休止後はスムーズに勤務できるように行政が支援することです。そのためにも、合同企業面接会の開催を早めることを検討すべきです。伺います。特別相談窓口について、設置前でも相談は可能としているとのことでしたが、それならば、ホームページをはじめ関連する全ての広報物に分かるように記載し直すべきです。伺います。
経済労働局長。
合同企業面接会等についての御質問でございますが、面接会につきましては、令和5年7月以降、3回開催する予定としておりますが、開催時期は、高炉等休止の時期や取引先関連事業者における社員への異動等の提示時期をはじめ、転職希望者を受け入れる企業における採用までに要する期間なども踏まえ、JFEスチール株式会社の高炉等休止に係る関係行政機関連携本部雇用部会において検討を重ね、決定したものでございます。次に、雇用関係の相談対応につきましては、本年10月の支援施策の公表に係る本市ホームページにおいて、ハローワーク等で受け付けていることを御案内しているところでございます。あわせて、先月開催した取引先関連事業者向けの支援施策説明会において、神奈川労働局から求人情報の提供や仕事に関する相談について、ハローワークで対応していることなどの説明を行ったところでございます。以上でございます。
後藤議員。
2月からの特別相談窓口開設前でも相談が可能だとの旨、ホームページ等に直ちに書き加えていただくよう要望いたします。市内関連事業者への支援についてです。アンケート結果では、従業員50人以下が82.3%、売上全体に占めるJFEの割合が75%以上の事業者が32.7%と、多くが中小零細企業で、売上げの大半をJFEに頼っていることが改めて浮き彫りになりました。放置すれば倒産、廃業に追い込まれることにもつながるため、あらゆる支援が必要です。自社の業務の扱いなどについて、聞いていない事業者が44.3%いることが分かりました。孫請以下だと、さらに多くの事業者は知らされていません。関連事業者さんから、上から説明がないために計画が立てられないと困り切った声が寄せられています。6月議会で丁寧な対応を求めていくとの答弁でしたが、JFEに対し、どのように説明の対応を求めてきたのか伺います。こうしたときこそ、行政の役割を発揮し、最低でもアンケートで説明を受けていないと答えた事業者には、JFEから説明がされるように対策を取るべきです。伺います。さらに、最終下請まで説明がされるよう対策を取るべきです。伺います。
経済労働局長。
市内関連事業者の支援についての御質問でございますが、本市といたしましては、JFEスチールの高炉等休止による影響が懸念されることから、これまでも同社に対して、取引先関連事業者への丁寧な対応を求めてきたところでございます。また、本年10月に実施いたしました取引先関連事業者を対象とするアンケート調査におきまして、高炉等休止後の自社の業務の扱いを聞いていなかったとの回答があったことから、情報提供を徹底するよう同社に要請したところでございます。引き続き、取引先関連事業者に対してヒアリング等による情報収集に取り組み、事業継続に向けた支援を行ってまいりたいと存じます。以上でございます。
後藤議員。
JFEに要請したとのことですが、いまだに説明のない事業者もあるわけです。関連事業者が今後の事業計画を立てられるように、元請から最終下請まで合同でJFEから今後の見込みなどを示す説明会を開催するなど、本市が主導して支援を強化するよう要望いたします。ホームページの改善についてです。呉市では、支援施策とともに取組の経過や内容、市長からのコメントなど、分かりやすく寄り添ったページとなっています。これを参考に改善すべきですが、伺います。
経済労働局長。
ホームページについての御質問でございますが、本市のホームページにおいては、国、県、横浜市、本市などにおける支援制度や、説明会等の開催経過を掲載しているところでございますが、今後は求職者向けの特別相談窓口の設置等を予定していることから、支援を必要とする方の視点に立ち、分かりやすい内容となるよう、関係機関と連携し、対応してまいりたいと存じます。以上でございます。
後藤議員。
社員全員の雇用を確保しているとの認識だとの答弁がありましたが、高炉休止発表の直後から、遠隔地配転に応じるか、辞めるしかないと嘆きの声や、面談で上司からそのような脅しのようなことを言われたという労働者もいたとのことです。今回の内示で配転に応じる人も、やむを得ず応じる人が圧倒的に多く、中には15年もの単身赴任をせざるを得ない人もいるとのことです。応じられない人は、JFEがあっせんするリクルートや、あるいは僅かな割増退職金で辞めて自分で転職先を探すことになります。これがJFEの言う雇用を守るということでしょうか。これまでJFEを支えた労働者の思いや苦悩に背を向けたやり方と言わざるを得ません。川崎市は、労働者の立場に立ち、労働者に惨めな思いをさせない、本当に誠意を持った対応をJFEに求めるよう強く要望して、次の質問に移ります。 6月議会に続き、校則の在り方について教育次長に伺います。12年ぶりに文部科学省の生徒指導提要が改訂され、12月6日に公表されました。12月6日付の教育新聞デジタル版では、改訂に関する協力者会議の八並光俊東京理科大学教授は、生徒指導の定義や目的が明確にされたことは画期的だと強調していると報じています。改訂生徒指導提要では、生徒指導の定義、目的をどのようなものとしたことが画期的だったのでしょうか。また、どのような点に留意されているのか伺います。
教育次長。
生徒指導提要についての御質問でございますが、生徒指導の定義につきましては、本年12月に改訂、公表された文部科学省の生徒指導提要において、児童生徒が社会の中で自分らしく生きることができる存在へと、自発的、主体的に成長や発達する過程を支える教育活動のことと示されております。また、生徒指導の目的につきましては、児童生徒一人一人の個性の発見と、よさや可能性の伸長と社会的資質・能力の発達を支えると同時に、自己の幸福追求と社会に受け入れられる自己実現を支えることと示されており、生徒指導の取組上の留意点といたしましては、児童生徒の権利の理解として、教職員の児童の権利に関する条約やこども基本法についての理解が不可欠であることなどを新たな観点として認識しているところでございます。以上でございます。
後藤議員。
生徒指導提要に初めて子どもの権利条約が書き込まれ、生徒指導の定義が一新されたことは画期的です。川崎市子どもの権利条例に改訂生徒指導提要が追いついたものと言えます。実践に向けて、教育委員会の指導性をどう発揮していくかが問われています。改訂内容について、校則の項目では、どのようなことがポイントとして述べられていますか、伺います。
教育次長。
校則等についての御質問でございますが、校則の意義、位置づけにつきましては、生徒指導提要の校則の運用、見直しの項目において、校則の制定に当たっては少数派の意見も尊重しつつ、児童生徒個人の能力や自主性を伸ばすものとなるよう配慮することも必要であることなどが示されております。校則の運用につきましては、校則の内容について、ふだんから学校内外の関係者が参照できるように、学校のホームページ等に公開しておくことや、児童生徒がそれぞれの決まりの意義を理解し、主体的に校則を遵守するようになるために、制定した背景等についても示しておくことが適切であることなどが示されております。また、校則の見直しにつきましては、意義を適切に説明できないような校則については、改めて学校の教育目的に照らして適切な内容か、現状に合う内容に変更する必要がないか、また、本当に必要なものか絶えず見直しを行うこと、児童生徒が主体的に参加し、意見表明することは教育的意義を有するものであることなどが示されております。以上でございます。
後藤議員。
防寒着として、上着の下にセーター等を着用してよいが、セーターだけの姿になってはいけないなど、理由の見いだせない校則は絶えず見直しを行うこと、見直しには児童生徒が主体的に参加していくことに教育的意義があると明記されたことが確認されました。このことを生徒指導提要についての研修の中でしっかり教職員の皆さんに伝えていただくよう要望いたします。校則見直しの基準について質問します。子どもの権利条約第28条第2項は、学校の規律について、締約国は、学校の規律が児童の人間の尊厳に適合する方法で及びこの条約に従って運用されることを確保するための全ての適当な措置を取るとしています。これを校則見直しの基準とすることが必要だと思いますが、見解を伺います。
教育次長。
校則等についての御質問でございますが、改訂された生徒指導提要には、生徒指導の取組上の留意点として、児童の権利に関する条約やこども基本法を理解しておくことが示されているとともに、校則の見直しに当たっては、校則によって教育的意義に照らしても不要に行動が制限されるなど、マイナスの影響を受けている児童生徒がいないか、いる場合にはどのような点に配慮が必要であるか、検証、見直しを図ることなどが重要であることが示されております。本市における学校生活のルールや約束の見直しに当たりましても、この生徒指導提要を踏まえ、取組を進めてまいります。以上でございます。
後藤議員。
校則の見直しの基準として、子どもの権利条約第28条第2項、児童の人間の尊厳に適合する方法を踏まえることが必要であることが確認されました。条約第28条第2項を踏まえれば、例えば、服装や髪型など人間の自由に属することを細かく強要されれば人間の尊厳が傷つくのでこれは行わない、大勢の前での校則違反の叱責は屈辱であり、不登校の原因となっているので行わない、暑くても上着を着用させるなど健康被害を生むような校則の強要は行わないなど、改訂生徒指導提要に反する校則やその運用は見直すことが望ましいことを、生徒指導提要についての研修の中で例示していくことが必要と思われますが、伺います。
教育次長。
校則等についての御質問でございますが、改訂された生徒指導提要につきましては、既に全校に周知をしたところでございますが、校則の運用、見直しの項目には、見直しに当たっての留意点や学校における取組例などが示されておりますので、これらを踏まえ、学校生活のルールや約束の見直しに取り組むよう、研修や児童生徒指導担当者の会議等の機会を活用しながら、さらなる周知に努めてまいりたいと考えております。以上でございます。
後藤議員。
校則の見直しの基準は、子どもの権利条約第28条第2項、児童の人間の尊厳に適合する方法を踏まえることが必要である、このことがしっかり理解されていれば、昨年問題になった、小学校の体育の時間に下着をつけてはいけないなどといった理不尽な校則など、直ちに見直されていたと思います。具体例も挙げながら、生徒指導提要に沿った校則見直しの基準を教職員の皆さんに理解してもらう研修の中で、教育委員会の指導性を発揮していただくよう求めます。改訂生徒指導提要を生かしていくために、子どもたちが日常的に携帯し、常に目にすることができる生徒手帳に、川崎市子どもの権利に関する条例を掲載することを援助してはどうかと考えますが、伺います。
教育次長。
生徒手帳についての御質問でございますが、現在、一部の学校において、生徒手帳を廃止し、IDカードへ移行するなどの取組も見られるところでございます。権利に関する学習につきましては、毎年、市内全校に条例に関するリーフレットを配付するとともに、かわさき子どもの権利に関する週間には、各学校や各学級の状況に合わせ権利学習を進めるなどの取組を行っており、引き続き、児童生徒の理解が深まるよう、条例の周知に努めてまいります。以上でございます。
後藤議員。
改訂生徒指導提要の中で、子どもの権利条約の理解は、教職員、児童生徒、保護者、地域の人々等にとって必須だとしています。川崎市子どもの権利条例を日常的に携帯し確認できる生徒手帳に記載することで、教職員と子どもたちが条例を毎日の学校生活の指針として生かすことの検討を強く要望して、次の質問に移ります。 インターネット上のヘイトスピーチ対策についてです。市民の方が市と法務局に同じリストで削除要請の申入れをし、川崎市は8件、法務局は192件を違法としました。今年3月の人権尊重のまちづくり推進協議会の答申では、インターネット上の表現は、個人の尊厳、人格を傷つけ、個人で止めることは困難であり、迅速に削除すべきと指摘しています。答申が求める市職員の専門的な研修について、代表質問では、今年度から専門的な研修を拡充し、実施しているとの答弁でした。今年度はどのような研修を行ったのか、具体的内容について伺います。
市民文化局長。
インターネット上の人権侵害に関する研修についての御質問でございますが、川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例の運用を担当する管理職以下5人の職員を対象に、インターネットの安全な利用に取り組む民間団体が実施している専門的なオンライン研修を新たに受講するものでございます。内容といたしましては、インターネット上のトラブルへの対処とその予防、インターネット上の誹謗中傷などの人権侵害の状況などを、1人8時間から12時間程度の講義の視聴や修了試験を受けることで幅広く学ぶものになっております。以上でございます。
後藤議員。
今年度の研修後は、答申が求める市職員がヘイトスピーチとは何かを判断し、スキルアップするための専門家からの研修の検討が求められると考えますが、見解について伺います。どう具体化するのか伺います。
市民文化局長。
職員の研修についての御質問でございますが、条例に定めた取組を適正に実施していくためには、担当職員の能力の向上を図ることが必要であると考えておりますので、専門機関が実施する研修を引き続き受講させるとともに、職員が人権問題に関する最新の知見や専門的な知識が得られる機会を設けてまいります。以上でございます。
後藤議員。
答申の求める専門家からの研修を設けることが確認されました。来年度からの研修で具体化するよう要望いたします。答申の求める条例の適用、実施の見直しの具体化について、代表質問では、国から参考となる情報が新たに示された場合は今後の条例の運用に生かしていくとの答弁でした。国からの参考になる情報とは何を想定し、また参考情報などを示すように国に具体的に求めているのか伺います。
市民文化局長。
条例の運用についての御質問でございますが、インターネット上のどのような言動が本邦外出身者に対する不当な差別的言動に該当するかにつきましては、国の法律の解釈によるところでございますので、これまで法務省から示された参考情報に加え、条文の具体的な解釈指針、法務局での対応事例等が示された場合は、今後の条例の運用に生かせるものと考えております。また、このような情報につきましては、国が主催するインターネット上のヘイトスピーチ対策に関する会議等の場において、本市から提供を求めているところでございます。以上でございます。
後藤議員。
国がガイドラインや解釈指針などを新たに示す前でも、本市から、違法とした192件の該当性などについて、法務局と意見交換などを行い、参考にすることは可能だと考えますが、対応について伺います。
市民文化局長。
法務局との意見交換についての御質問でございますが、市の条例に基づく削除要請は、条例の適用範囲が限られることを踏まえ、川崎市内で行われた本邦外出身者に対する不当な差別的言動か、特定の川崎市民等を対象にした本邦外出身者に対する不当な差別的言動であると明らかに認められるもの等に限定している一方、国の人権侵犯事件の救済手続につきましては、本邦外出身者に対する不当な差別的言動に限らず、広く個人への名誉毀損やプライバシー侵害等の不法行為もその対象に含まれる仕組みとなっているところでございます。今回の国の判断につきましては、このような制度の違いによるところが大きいものと考えておりますが、インターネット上の人権侵害などへの対応につきましては、法務局と適宜意見交換などを進めてまいります。以上でございます。
後藤議員。
国から解釈指針などが示される前でも、本市が主体的に法務局と意見交換を進めていくことも確認されました。早期の具体化を要望いたします。 答申は、インターネット上の表現による人権侵害の問題は、市長が首長の会議体で合意形成を図り、国会は所管大臣等に対して、国レベルでの対応を要請していくべきだと求めています。どう具体化するのか、市長に伺います。
市長。
インターネット上の人権侵害についての御質問でございますが、国においては、本年7月から侮辱罪を厳罰化し、10月から発信者情報開示について新たな裁判手続を創設するなど、インターネット上の誹謗中傷への取組を積極的に進めているところでございますので、今後とも引き続き国や関係機関と連携しながら、差別のない人権尊重のまちづくりに向けて本市の取組を推進してまいります。
後藤議員。
市長からも、国や関係機関に要請をしていくとの答弁がありました。差別のない人権尊重のまちづくりに向け、答申で求められている内容を早期に具体化することを要望いたします。 次に、小田球場のフェンスの改善についてです。外野のフェンスが低く、ホームランボールなどが公園で遊ぶ方や車に当たる危険がある、フェンスを高くしてほしいが一向に改善されないとのお話がありました。ディスプレーをお願いいたします。小田球場を囲むフェンスの高さについて伺います。
川崎区長。
小田球場についての御質問でございますが、小田球場に設置しましたフェンスの高さにつきましては、外野が3メートルで、外野からホームベースまでの左右ファウルゾーンが各12メートルとなっております。なお、ライト側の外野フェンスの一部につきましては、幹線道路への場外飛球への対策として、高さ8メートルの防球ネットを設置しております。以上でございます。
後藤議員。
市民が川崎区へ要望した際に、飛球状況や関係部署、地域の意見を踏まえ、一般的な安全を考えたフェンスの高さを決定し、設置していると回答があったとのことです。どのような状況や意見を踏まえ設置したのか、安全を考えた高さとはどれくらいなのか、何を根拠にし、決まりがあるのか伺います。
川崎区長。
小田球場のフェンスについての御質問でございますが、小田球場につきましては、公益財団法人日本体育施設協会の屋外体育施設の建設指針に基づき整備しておりますが、フェンスの高さにつきましては、野球団体のほか、公園の再整備に関する地域住民との会議におきまして御意見を伺ったほか、利用者を想定した飛球の解析を行い、それらも参考にしております。なお、この指針では、フェンスの高さについて、外野からホームベースまでのファウルゾーンが3メートル程度、外野は1.5から2メートル程度とされておりますが、同球場ではファウルゾーンを12メートル、外野を3メートルとして安全面に配慮しているところでございます。以上でございます。
後藤議員。
この間、周辺の方から寄せられた被害や苦情があるのか伺います。
川崎区長。
小田球場周辺の被害状況等についての御質問でございますが、場外飛球による被害状況につきましては、過去5年間で1件確認しており、本年8月に、外野フェンスを越えたボールが公園利用者の飼い犬に当たり、犬が負傷したという事案でございました。以上でございます。
後藤議員。
利用者からは、1回の利用中でも数回は外野フェンスを越えてしまうとのことです。この外野フェンスのところには健康遊具などのこともあります。どのような安全対策を行っているのか伺います。
川崎区長。
場外飛球への安全対策についての御質問でございますが、小田球場につきましては、出入口付近に野球場利用に関する注意事項の看板を掲出し、ボールがフェンスを越えないよう努めることや飛距離が出やすいバットやボールの使用は控えるよう明記し、利用者に対し、球場外への安全に配慮するよう促しているところでございます。以上でございます。
後藤議員。
飛距離が出しやすいバットやボールの使用は控えるよう注意を呼びかけているとのことですが、ホームランや長打は野球の醍醐味の一つです。球場は住宅地と公園が隣接し、バス通りもあるなど、住民の生活圏の中に設置されています。注意事項では、ファウルボールなどがフェンスを越えるケースが増えていると川崎区も認めているのですから、利用者もプレーを楽しみ、近隣住民の安全を守る上でも、フェンスを高くするなど環境整備を進めるべきと考えますが、対応を伺います。
川崎区長。
小田球場の環境整備についての御質問でございますが、小田球場につきましては、公園の再整備に伴い、飛球の解析等を踏まえ、安全に利用していただけるようフェンスの高さのほか、グラウンドの広さなども定めております。しかしながら、近年のバットやボールの性能向上等により、打球の飛距離が伸びていることから、野球場利用者に対して直接注意を呼びかけるなど、安全配慮をさらに促すとともに、引き続き、場外飛球の被害状況を注視し、状況に応じて防球ネットの必要性も含め対策を検討してまいりたいと存じます。以上でございます。
後藤議員。
被害が出る前に早急に検討していただくことを要望いたします。あわせて、破れたネットの補修も要望して、以上で質問を終わります。
54番、沼沢和明議員。
それでは、通告に従いまして一問一答で質問を行ってまいります。 他党の代表質問で取り上げられた市民プラザにおける第2次耐震診断について伺います。御存じのように築42年、旧耐震の建物で、昨年度は令和3年10月1日から令和4年1月まで改修工事が行われたそうであります。年間40万人の利用があるところでございますが、先日の議会答弁では、7月に重要度係数を乗じるよう誤って指示し、その後、9月に指示を訂正し、判定書を受領したとしております。本市での平成18年策定の「公共建築物の耐震対策―耐震診断結果の公表と今後の対応―」の基準では、Is値0.6を採用することとしておりますが、重要度に関わらず、既存建築物全ての耐震診断基準として、この数値を取り入れるのには疑問が生じます。新築、改築に対してのみ重要度係数を用いることに対して国に確認したところ、既存建築物も同様との回答を得ておりますが、これについての見解をお伺いいたします。
まちづくり局長。
耐震診断についての御質問でございますが、耐震診断に当たりましては、本市では、平成18年1月に施行された建築物の耐震改修の促進に関する法律に基づき告示された、建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針を受け、平成18年度に公共建築物の耐震対策を策定しており、その中で、構造耐震指標Is値0.6以上が、地震の震動及び衝動に対して倒壊し、または崩壊する危険性が低いと示されていることから、耐震補強の要不要の判断基準として採用しております。以上でございます。
沼沢議員。
平成25年制定の官庁施設の総合耐震・対津波計画基準の中、構造体の耐震安全性確保では、基本事項において②耐震安全性の分類をⅡ類とする建築物については、大地震動後、構造体の大きな補修をすることなく建築物を使用できることを目標とし、人命の安全確保に加えて機能確保が図られるものとする、対象施設は、災害応急対策活動に必要な官庁施設、危険物を貯蔵または使用する官庁施設、多数の者が利用する官庁施設等とし、位置、規模、構造の基準別表に掲げる官庁施設とする、また、(2)では、上記の目標を達成するために大地震動時の変形を制限するとともに、目標に応じた耐力の割増しを行う、なお、建築基準法施行令第82条の3に規定する構造計算により安全さを確かめる場合においては、同条第2号に規定する式で計算した数値にⅠ類は1.5、Ⅱ類は1.25をそれぞれ乗じて得た数値を各階の必要保有水平耐力とするとされていますが、なぜ新築、改築に限定したのかについて理由を伺います。そもそも、こちらの市民プラザにつきましては、Ⅱ類相当と指定されていますけれども、この理由について、そして平成25年制定の基準では、対津波計画基準が付加されていますが、制定を受けての本市の取組を伺います。
まちづくり局長。
耐震診断についての御質問でございますが、平成6年の国の告示、国家機関の建築物及びその附帯施設の位置、規模及び構造に関する基準におきましては、公共建築物の構造体の耐震性能の目標は、官庁施設の種類に応じ、重要度係数を乗じることとなっておりますが、その附則において、現に存する官庁施設等については適用しない旨が示されております。こうしたことから、本市におきましては、既存の建築物の耐震性を判断する際には、重要度係数の適用等について定めた建築構造設計基準を適用しないこととしたものでございます。 次に、耐震診断についての御質問でございますが、本市におきましては、国が平成25年に制定した官庁施設の総合耐震・対津波計画基準を受け、建築構造設計基準を改定し、対津波計画基準を適用しております。なお、この中では、耐震対策に関する基準に変更はございません。以上でございます。
沼沢議員。
それでは、資産マネジメントの観点から、耐震改修を行うのか否か、施設の存廃も含めた検討が必要と考えますが、総務企画局長に見解と取組を伺います。
総務企画局長。
資産マネジメントについての御質問でございますが、資産マネジメント第3期実施方針に基づき、施設の大規模修繕や建て替えに当たりましては、利用状況や耐震性能、劣化状況などを踏まえ、多目的化、複合化等を検討する必要があると考えております。検討の結果、既存建物を継続して使用する場合には、耐震改修など必要な対策を実施してまいります。以上でございます。
沼沢議員。
それでは、藤倉副市長に伺います。多数の者が利用する官庁施設等への人命及び物品の安全性確保が特に必要な官庁施設については、他の官庁施設に比べ、大地震動に対しても耐震性能に余裕を持たせることを目標とするとあります。改修基準が0.01上回っただけで、改修を行わない棟だけを残し、0.6を下回った5棟については、重要度係数を鑑みた耐震改修を行うとなると、同じ施設でIs値0.61と0.75が混在することになり、整合性を問われるばかりでなく、上記基準にもそごを来すのではないかと思います。また、既存施設は除外されるとはいえ、平成6年、建設省告示の基準でありますが、こちらについての見解をお伺いします。
藤倉副市長。
耐震診断についての御質問でございますが、耐震診断は、建物の保有する耐震性能を評価するため、構造体ごとに行うものでございます。こうしたことから、耐震改修は建物の棟ごとに行い、それぞれ性能を確保するものであり、耐震改修後においては、棟ごとにIs値に差が生じるものの、いずれの棟においてもIs値が0.6を超えることとなり、倒壊または崩壊する危険性が低く、耐震性能には問題がないものと考えております。 また、平成18年に法律が改正されたことを受けまして、本市では公共建築物の耐震対策を策定して公表し、これまでこれに基づきまして耐震診断を実施してまいりました。平成18年以降、国におきまして耐震診断方針や基準に変更がないことから、現時点では、本市の耐震診断基準の見直しは検討しておりませんが、国の基準が変更された場合におきましては、本市の基準の見直しも検討するなど、適切に対応してまいります。以上でございます。
沼沢議員。
御丁寧に答弁いただきまして、ありがとうございます。危機管理監が御出席でございますので、御要望というか、川崎市地震防災戦略と川崎市国土強靱化地域計画を整理統合し、令和3年3月にかわさき強靱化計画が策定をされました。こちらについての所管は危機管理のほうかと思いますけれども、まちづくりの耐震だけではなくて、総務企画の資産マネジメント、それと強靱化計画、こちらもひっくるめて総合的に今後の取組を要望しておきます。よろしくお願いをいたします。 それでは次に、上下水道事業管理者に伺います。本年7月、宮古島における損害賠償請求事件の最高裁判決がありました。老朽化した水道施設の故障によるホテルへの給水停止に関わる訴訟であります。免責を認めた高裁差戻し判決になりました。各自治体で定める免責規定に対して新たな判断となったわけですけれども、上下水道事業管理者に見解を伺います。
上下水道事業管理者。
給水停止に係る免責規定についての御質問でございますが、本年7月19日に最高裁判所において給水条例が定める免責条項に関する判決が出されたところでございます。高等裁判所の判決は、故意または重大な過失が認められない限り水道事業者は免責されるとするものでしたが、最高裁判所の判決はこの判断を破棄して、高等裁判所に差し戻したものでございます。最高裁判所の判断は、水道事業者は水道法上、災害その他正当な理由がある場合等を除いては常時給水義務を負っていることを前提として、給水条例が定める免責規定は、水道法上、水道事業者が給水義務を負わない場合には、給水義務の不履行の場合でも債務不履行責任を負わないことを確認した規定にすぎないとの判断を示したものでございます。本市の水道条例第19条第3項においても、給水の制限または停止によって生じた損害については、本市はその責めを負わないとの免責規定が設けられておりますが、この規定の実務上の運用においては、今回、最高裁判所において示された判断と同様に、本市に債務不履行責任が認められるかについて、個別の事情を踏まえて検討した上で、保険会社と協議して対応しておりますので、本市の実務への影響はないものと考えているところでございます。以上でございます。
沼沢議員。
それでは、本市において補償すべきと判断した主な内容、これまでの内容と件数及び金額を伺います。損害賠償請求や補償についてどのように担保されているのかについても伺います。
上下水道事業管理者。
本市において補償すべきと判断した主な内容等についての御質問でございますが、初めに、令和3年度における主な補償内容につきましては、断水工事に伴い発生した濁水により故障した給水栓の修理や、漏水により巻き上げられた土砂による車両の汚損等でございまして、損害賠償の請求があった件数は10件、金額は62万7,558円でございます。次に、損害賠償請求による補償につきましては、日本水道協会の水道賠償責任保険に加入し、対応しているところでございます。以上でございます。
沼沢議員。
ありがとうございました。今後、こういった損害賠償請求が出てくる可能性もございますので、個別案件に従って対応をお願いしたいと思います。 それでは次に、EVの充電設備補助について伺います。国では、脱炭素化を加速化させるため、2035年までに乗用車新車販売で電動車100%の目標が掲げられました。さらに、2030年までに急速充電スタンド3万基、全体では15万基の設置を目標としています。国は、クリーンエネルギー自動車・インフラ等導入促進補助金として、今年度4月から9月末まで、マンション等への充電設備設置事業や事務所、工場等への充電設備設置事業への補助を行いました。主に設備購入費や設置工事費についてですが、今なら負担が少なく、導入しやすくなっております。また、東京都では、平成25年度から新築集合住宅にも義務づけ、横浜市、千葉市では、特に集合住宅等への設置に対して、国の制度を補完する形で事業が始まっております。補助事業に対する見解と本市の取組を環境局長に伺います。
環境局長。
電気自動車充電設備への補助制度等についての御質問でございますが、電気自動車の普及に向けましては、充電設備の充実が欠かせないと認識しており、事業用充電設備の設置促進を税制面から支援するため、昨年度、取得後一定期間の税額をゼロとする償却資産に係る固定資産税の減免措置を創設し、今年度課税分から適用しております。本市では、集合住宅向けの補助制度はございませんが、集合住宅の多い本市の特徴を踏まえますと、集合住宅における充電設備の設置を促進していく必要があると考えており、現在、そのための様々な手法について、来年度の実施を目指し検討を行っているところでございます。以上でございます。
沼沢議員。
本市内でも、集合住宅への設置に対する御相談をいただきました。当初は窓口もなく、どこに相談したらよいか分からないという市民の声をいただきました。せめてホームページでリンクを張るとか、相談窓口の設置などがあれば御案内できると考えますが、取組を伺います。
環境局長。
充電設備の設置に関する相談についての御質問でございますが、集合住宅への充電設備の設置促進につきましては、設置を検討する管理組合やマンション建設業者等への的確な情報提供が重要であると考えており、現在設置の手続や補助金など、様々な情報や各種相談窓口を掲載した普及啓発冊子等の作成を行っております。来年度以降、管理組合等への配付を行うとともに、ホームページでも必要な情報を提供するなど、充電設備の設置促進に向けた普及啓発を行ってまいります。以上でございます。
沼沢議員。
また、市内電気事業者にとっても、設置件数が増加することにより、中小企業等への発注が増加し、経済の活性化にも資すると考えますが、経済労働局長に広報を含めた取組を伺います。
経済労働局長。
電気自動車充電設備についての御質問でございますが、充電設備等の普及につきましては、市内中小企業の新たなビジネスチャンスや受注拡大が期待できるものと考えられることから、今後、関係局との連携を図りながら、関連する市内事業者等に対して、情報提供を適切に行ってまいりたいと存じます。また、事業者がマンション管理組合等に対して必要な情報を的確にお伝えすることにより、受注につなげられるよう取り組んでまいりたいと考えております。以上でございます。
沼沢議員。
過日、災害時の電動車派遣と医療機器への給電実証訓練が行われましたが、給電設備なしでは電動車の機能が発揮できません。設備設置拡大は喫緊の課題と捉えて取組を行うことを求めまして、質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。
49番、岩隈千尋議員。
おはようございます。それでは、通告に従いまして一問一答で進めさせていただきたいと思います。 まず、財政援助団体でもあり出資法人の公益財団法人川崎市身体障害者協会の運営及びコンプライアンスについて伺ってまいります。身体障害者協会については、過去に監査でも指摘がなされておりましたので、今回調査対象とさせていただきましたけれども、協会へは毎年指定管理料を含む委託料として1億2,000万円余、補助金として8,000万円以上、毎年約2億円の予算が本市から協会に計上をされております。本市から多額の予算が流れていることもあり、協会を所管する健康福祉局に対し、預け金や差し替え、使途が不明瞭な金券や物品購入等、不適切な予算執行、会計処理がなされていないのか、調査するようお願いしてきました。結果について健康福祉局長に伺います。
健康福祉局長。
川崎市身体障害者協会についての御質問でございますが、これまでの調査により、過去に取引があった特定の事業者との間で、年度末にトナー類を購入し、年度をまたいで4月に納品されたという不明瞭な事案を確認したところでございます。また、当該年度に使用する見込みよりも多くの切手を年度末に購入し、次年度の事業に充てていた状況を把握したほか、平成29年度の切手の帳簿の所在が不明となっているなどの不適切な会計処理を確認したところでございます。以上でございます。
岩隈議員。
ありがとうございました。恐らく、本市からの委託料や補助金等を使い切るために、年度またぎの先払い金や、金券である切手を年度末に大量購入したのではないかと推測されます。例えば、本市の切手等金券の取扱いについては、各部署にて適切な出納管理を行うために、受け払い簿に類する帳簿があります。そこで記録、金庫等々で行っております。また、金券類は使用時期に合わせて必要な数量を調達した上で使い切り、年度間の繰越しはないのが基本的な取扱いなんですけれども、協会側が公金の取扱いに準ずるという認識を持っていたのかは不明瞭です。そこでまず、先ほど御答弁いただいたように、不正に取り扱われた総額や期間はどれぐらいなのか伺います。また、平成29年度の切手の帳簿だけが紛失しているということなんですが、この年だけ紛失するのも極めて不可解です。協会の定款第8条によると、5年間保存が定められておりますけれども、なぜ平成29年度の帳簿だけが紛失しているのか、理由について伺います。帳簿が紛失したまま、理事会等に対し、どうやって決算を示すことができたのか理解に非常に苦しみます。会計に係る監事は2名いらっしゃるわけなんですが、適切に機能しているのか、健康福祉局長に伺います。
健康福祉局長。
川崎市身体障害者協会についての御質問でございますが、初めに、年度をまたいだ納品前の先払いや切手帳簿の所在不明などの不適切な事実を確認したところでございますが、総額や期間については現在調査中でございます。次に、平成29年度の切手の帳簿につきましては、同年度の決算事務が完了した後に、適切な保存処理がなされなかったことから、現在保管場所が不明となっております。そのため、当該帳簿の所在につきましては確認しているところでございます。次に、監事による会計監査の状況については、今後法人にヒアリングを行うなど、どのようなチェック体制で臨んでいるのかについて確認してまいります。以上でございます。
岩隈議員。
ありがとうございました。今回、身体障害者協会の運営や会計処理がずさんだったことが判明をいたしました。時間がない中で所管課が調査を行ってくれましたけれども、本来であれば議会から指摘される前に、所管課が協会側に継続的にチェックをしていただきたかったと思います。また、平成30年度から令和3年度までの協会の経営改善及び連携・活用に関する取組評価では、コンプライアンスに反する事案が発生件数ゼロ件ということで、行政や、そしてまた我々議会にも報告をされているわけですけれども、こういったところも虚偽の記載というのか、間違った記載というのか、正しく報告がされていなかったというところでございます。いずれにいたしましても、いまだ不明な点が多々存在をいたします。調査確認中との御答弁でしたので、次の予算議会までには一定の結果を示すよう、よろしくお願いをいたします。 次に、協会の事業については、障害者スポーツ振興委託や障害者スポーツ協会運営費補助が毎年1,500万円計上されておりますが、健康福祉局所管事業だけでなく、市民スポーツ室所管の事業からも、不適切な予算の流れがあった可能性も否定をできません。健康福祉局と連携し、事実確認等調査を行うよう求めます。これは見解と対応を市民文化局長に伺います。
市民文化局長。
川崎市身体障害者協会の運営等についての御質問でございますが、障害者スポーツに係る業務につきましては、平成29年度に健康福祉局から市民文化局に移管され、川崎市障害者スポーツ協会など関係団体と連携し、パラスポーツの普及、推進等に取り組んでいるところでございます。障害者スポーツ協会は身体障害者協会の内部団体ですので、身体障害者協会において不適切な会計処理が見られたことから、パラスポーツに係る事業について、関係局と連携し調査してまいります。以上でございます。
岩隈議員。
ありがとうございました。この平成29年度に健康福祉局から市民文化局に移管されて以降、委託料や補助金の使い道、事業執行など、所管課が適切にチェックを行っていたのかという点も問われてまいりますので、御答弁いただいたとおり、健康福祉局と連携して調査をよろしくお願いいたします。 確認したところ、現常務理事兼事務局長及び前任者は、市職員のOBさんです。今回のケースでは、協会の組織運営やガバナンス及びコンプライアンスに責任を負うべき立場の事務局長が、残念ながら十分役割を果たしていないように受け止められます。所管局として、健康福祉局はどのような認識なのか、見解を伺います。
健康福祉局長。
川崎市身体障害者協会についての御質問でございますが、適正に会計処理を行うことは、出資法人の組織運営やガバナンスの確保のためには重要であるものと考えております。今回の調査で、不適切な会計処理が確認されたこと、また、当該事案において事務局内でのチェックの役割が十分に果たされていなかったことについては重く受け止めておりますので、今後、理事長以下事務局長を含め確認し、適正な運営に向けて指導してまいります。以上でございます。
岩隈議員。
ありがとうございました。不適切な会計があったこととか、帳簿が所在不明になっていることなど、経年ずさんな運営が行われておりまして、事務局長が職責を適切に果たしていなかったことは大きな責任があると思います。また、協会への人的関与についてですが、川崎市を退職した職員の主要出資法人等への再就職等に関する指針では、原則65歳以上は更新しないというルールが定められております。調査したところによると、現職、前職ともいわゆる渡りであり、2回目の再就職先です。所管課はこれまで協会に改善を求める指導等は行ってきたのか、健康福祉局長に伺います。
健康福祉局長。
川崎市身体障害者協会についての御質問でございますが、前事務局長については、求人情報を同協会掲示板に掲示することにより、現事務局長については、同協会が再就職選考委員会に向けて人員を募集したところ、候補者なしとの回答があったことから、同様に掲示板への掲示により募集を行ったものでございます。なお、事務局長の更新に当たっては、再就職等に関する指針を参考にして選考を行ったのかどうかについて、同協会に確認しておらず、選考方法に関する指導等を行いませんでした。また、新規採用においては、本指針の適用を受けるものではございませんが、その趣旨を踏まえて一定の確認、助言を行うことが望ましいものと考えておりますので、今後につきましては、同協会と共有してまいりたいと存じます。以上でございます。
岩隈議員。
ありがとうございました。私もやり取りしていて驚いたのが、公募をやっているという話だったので、何をやっているんですかと質問すると、いわゆる掲示板に掲示をしただけなんですね。今どきそれをやるんですかみたいな話だったんですけれども、これは単にやっている感を見せているだけで、十分ではありません。人材が集まらないのであればハローワークを活用してもいいでしょうし、必ずしも市職員OBである必要もありません。今後は幅広く人材募集をかけるよう協会側と協議をしていただきたいと思います。 今回、身体障害者協会のずさんな運営やコンプライアンスを取り上げましたが、これは氷山の一角と考えられます。令和4年第4回定例会の会派代表質問において、上下水道局の不正行為に伴う全庁調査及び出資法人等財政援助団体等への調査を行うよう求め、予防的監察を活用した全所属への調査等を進めていくとの答弁が伊藤副市長からありました。現在行われているとのことですが、それが各所管部署において責任を持って行われているのか、疑問が残ります。ほかの法人でもずさんな運営や会計処理が行われ、所管部署は実態を把握していない、法人側の市職員OBは職責を果たしていないといった可能性も否定できません。市長、副市長の責任において、主要出資法人のガバナンス及び会計、財務の適正化を徹底するよう求めますが、見解と対応を改めて伊藤副市長に伺います。
伊藤副市長。
主要出資法人に対する財務会計の適正化等についての御質問でございますが、出資法人におきましては、経営改善及び連携・活用に関する指針に基づき、財務報告や事業活動等に関する法令を遵守することはもとより、業務が目的に照らして適正かつ効率的に遂行され、その妥当性、正当性が担保されるよう努めているところであり、これまでもその徹底を図ってきたところでございます。今後、事実関係を確認の上、各出資法人所管部署に加え、出資法人に対する補助金や委託料等の財政支出を行う部署においても、改めて法令遵守や適正な業務執行の確保の必要があると認識しているところであり、その周知徹底を図ってまいります。以上でございます。
岩隈議員。
今回の協会のずさんな運営状況については、いまだ調査中ということで不明な点が多いわけなんですけれども、問題点は意外とシンプルです。法人の理事長や事務局長が運営の内容を熟知しておらず、プロパーの大番頭さんに一連の事務をまとめて任せて処理をしているといった状況です。事務全体に共通する基本的な統制方法である、複数の職員によるチェック体制等が退けられていたということになります。今後、公務員の定年延長で出資法人のさらなる活用及び人件費分の補助金増額が決定しておりますが、身体障害者協会だけでなく、各法人がこのようなずさんなガバナンスでは、市民の税金を市職員OBの人件費として支出することに重大な懸念を覚えます。本市は、12月1日付で各出資法人所管局長宛てに、物品調達事務等の実態調査について依頼文が発出されておりまして、回答期限は12月14日になっております。まだ内容は出していないということなんですけれども、ただ、今回の身体障害者協会の件などは、恐らくこういった調査をずっとかけても協会側から回答は出てこなかったものだと考えられます。各法人には、毎年多額の委託料補助金が計上されていることからも、行政改革マネジメント推進室、監査事務局、それからコンプライアンス推進室等、コンプライアンスをしっかり担当する部署と連携していただきまして、適切な運営が図られるよう強く求めておきます。 次のテーマに移ります。次は、信用保証協会及び制度全般について伺ってまいります。12月8日、我が会派の代表質問答弁において、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の充当事業で不適切な会計はなかったのかという問いに対しまして、具体的な説明はございませんでしたが、懸念事項について答弁されました。翌9日に監査事務局が公表した令和4年度財政援助団体等の監査において不適切な事案があったとの詳細報告が経済労働局よりありました。本来であれば、所管部署である金融課が気づかなければならないところを監査が指摘したことについて、これは高く評価をしております。本事案についてどのような経緯、経過で発見できたのか、指摘内容と併せて監査事務局長に伺います。
監査事務局長。
令和4年度財政援助団体等監査についての御質問でございますが、本市から川崎市信用保証協会へ交付されている保証料補助金について、申請、交付及び返還手続が適正に行われていることを検証するため、市に提出された補助金関係書類の確認を行いました。その際に、保証料補助金の返還に係る明細書において、前回保証料の欄の表記に疑義があったことから、遡って申請、交付及び返還手続に係る書類を確認するとともに、当該融資案件に係る経過等について、金融課及び信用保証協会に確認を求めました。その結果、信用保証協会の補助金申請用に構築したシステムの不備により、補助金が返還されていなかった事例や、返還された補助金が過少になっていた事例などが判明し、指摘に至ったものでございます。以上でございます。
岩隈議員。
発見ができなければ、未返還額等がどんどん積み上がっていっていたわけですので、これはもう発見した職員さんはすばらしいファインプレーだということになります。こういう人材をしっかり正しく評価していただくことを私は強く期待したいと思います。 次に、所管部署である金融課は、信用保証協会法や川崎市信用保証協会検査要綱に基づいて、協会に対して監査を実施しています。しかし、本事案については公表資料を見ると、平成28年から不適切な事案が約7年間にわたり継続をしています。なぜ金融課は今回の不適切な事案を発見することができなかったのか、原因について伺います。また、未返還額等について、その後の信用保証協会の対応と国への返還状況についても、併せて経済労働局長に伺います。
経済労働局長。
川崎市信用保証協会検査についての御質問でございますが、協会検査につきましては、市信用保証協会の業務及び財産の状況を的確に把握すること等を目的に、本市が毎年度1回、同協会における市内中小企業に対する保証業務の状況等について検査を行っているところでございます。一方、本件の未返還等につきましては、本市と同協会の間の保証料補助金に関して生じた事例であったことから、協会検査では誤りを見つけることができなかったものでございます。また、保証料の補助金の交付等の手続に当たり、補助金交付要領に基づき、補助金算定根拠となる同協会が作成した明細書により、交付申請、または返還報告ごとに本市が審査を行っておりますが、本事例は、明細書が誤ったデータに基づき作成されたものの、その内容の数値に誤りがなかったことから、交付等の決定に至ったものでございます。同協会の対応につきましては、令和4年度財政援助団体等監査を契機に、同協会が先月25日までに過年度分も含め補助金対象案件を全件調査しております。本市への未返還額につきましては、監査委員の指摘により判明したのは502万8,410円、同協会が独自に調査して判明したのは506万3,943円、合わせて1,009万2,353円でございまして、同協会から本市に全額の返還が今月あったところでございます。また、未返還であった補助金の一部に、財源として令和2年度新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を充当していたことから、県及び国と返還に向けた調整をしているところでございます。以上でございます。
岩隈議員。
次に、再発防止策について伺ってまいりたいと思いますけれども、信用保証協会の専用システムに不備があることから、専用システムから出力される明細書をメインシステム帳票と突合してダブルチェックをすることになっております。ダブルチェックは私、いいと思うんですけれども、これもまた人の手で行うことになると、またヒューマンエラーが発生することが懸念されます。本市が信用保証協会のメインシステムをモニタリングできるようにするなど、抜本的な改善が必要なのではないでしょうか。見解と対応を経済労働局長に伺います。
経済労働局長。
再発防止策についての御質問でございますが、当面の対応につきましては、市信用保証協会が、本市への補助金申請用に構築した専用システムから作成される明細書とメインシステムから作成される帳票を、同協会及び金融課において目視によって突合することにより、補助金の審査を行うことといたしました。今後の審査につきましては、ヒューマンエラーの発生防止のためには、人が確認しなければならない作業項目をなるべく減らす必要があること、加えて、今後、交付申請等の件数が急増した際の円滑な審査への対応が必要と認識しておりますので、同協会と審査方法の見直し等について協議を行っているところでございます。以上でございます。
岩隈議員。
私と全く同じ認識だと思いますので、ヒューマンエラーを防ぐためには、人が確認しなければならない作業項目をなるべく減らす必要があることと御答弁いただきましたので、ぜひその方向で進めていただきたいと思います。これは長年見過ごされてきた事案です。コロナの交付金充当事業であることからも、金融課と信用保証協会で十分連携を図り、今後の改善を図ってください。 それでは、次のテーマに移りたいと思います。消防局のガバナンスについて伺いたいと思います。さきの定例会では高津消防署における救急隊の出場遅延とそれに伴う消防局組織内の情報共有の欠如について質疑しました。本事案については、幸いにも大事に至りませんでしたが、一歩間違えば死亡事故にもつながることからも再発防止を求めてまいりました。とりわけ我が会派が問題視してきたのは、高津消防署長が、庁内で本庁に報告すべきという声が職員からあったにもかかわらず報告をしていなかったことと、119番通報を受けていた消防指令センターにおいて、指令課長は上席である警防部長に報告していたものの、警防部長は局長まで報告をしていなかったという幹部職員内の情報共有の欠如についてです。局長はさきの定例会の代表質問において、情報共有が欠如しないよう、自らが率先して再発防止に取り組んでまいりますとの答弁でしたけれども、情報共有が十分機能するためにどのような対策を講じてきたのか、具体的に伺います。
消防局長。
情報共有が機能するための対策についての御質問でございますが、再発防止に向けての取組といたしまして、救急出場遅延に関する検証を全職員に、報告遅延に関する検証を係長以上の職員に対して指示し、一つの出場遅延や報告遅延が市全体のイメージや信用失墜につながるとの認識を再確認させるとともに、その結果を取りまとめ、各所属を私が指示した職員が巡回するなど、周知を図ったところでございます。さらに、組織内の情報共有が欠如しないよう、幹部職員に対して人為的ミスに起因した人命に関わることなど、重要事案は時期を逸することなく、携帯電話やビジネスチャット、メールなど、あらゆる手段により報告するよう再徹底させるとともに、市民の負託に応えるため、職員一丸となって再発防止に取り組んでいるところでございます。以上でございます。
岩隈議員。
ありがとうございました。繰り返しになりますけれども、これは現場の職員さんたちがコロナ禍において頑張っている中、幹部職員が人命に関わる事案を軽視し、情報共有を怠ったこと並びに報道から取材されるまで公表しなかったことは内部統制が機能していない証左です。再発防止策を強く求めておきたいと思います。次に、関係者への処分についてですが、局内の懲戒等審議委員会で議論されたとのことですが、内部職員だけで審議委員会は実施されています。身内による処分決定は客観性が担保されないのではないでしょうか。まず、処分対象者となっております警防部長は同審議委員会の副委員長でもあります。処分の客観性はどのように確保したのか伺います。また、今後は内部職員だけで処分を行うのではなく、第三者の見解も入れた内容にするなど、客観性や公平性を確保した審議会とすべきではないでしょうか。見解と対応を伺います。さらに、局内会議における議事録を確認したところ、今回の処分者である警防部長さんは――署長さんもそうなんですけれども――信用失墜行為に対して、ほかの管理職から厳しい意見が出されております。局内で説明責任や陳謝等は果たされたのか伺います。
消防局長。
川崎市消防職員分限・懲戒・訓戒等審議委員会などについての御質問でございますが、本審議委員会につきましては、非違行為の動機、態様及び結果、非違行為を行った職員の職責等を鑑み、過去の類似案件の処分結果も踏まえながら、委員の意見を集約して処分量定を決定し、任命権者である消防長へ答申しているものでございまして、委員が処分対象となる場合につきましては、要綱の規定に基づき除斥とし、客観性を確保しているところでございます。また、本審議委員会に第三者の見解も入れることにつきましては、客観性や公平性を確保するために重要なことと考えており、今後も必要に応じて弁護士へ相談するなど、第三者の見解を取り入れてまいります。さらに陳謝につきましては、先週部内に対し行ったこと、また、職員に対する説明責任につきましては、今後開催されます会議において説明をしたいと報告を受けております。以上でございます。
岩隈議員。
ありがとうございました。議会で取り上げるからというわけではありませんけれども、先週というのはもう事案発覚から5か月経過しておりますので、私は非常に遅いと思います。現場の職員さんたちは幹部職員の行動をしっかり見ております。けじめをしっかりとつけて率先垂範し、改めるべきところは改めるという姿勢を見せてこそ、次へのステップへ進めると考えます。幹部職員によるトップダウンの組織運営だけでなく、サーバントリーダーシップの考え方も併せて考えるように、これは指摘をしておきます。本事案が発覚した経緯を見ても明らかなんですけれども、消防局内部での内部統制が十分機能していない結果、市民や報道といった外からの指摘、内部からのリーク等により不祥事が発覚するケースが相次いでいます。消防局には内部統制のツールの一つとして、消防局職員通報制度等に関する要綱がありますが、過去10年間の職員通報件数の詳細について局長に伺います。
消防局長。
過去10年間の職員通報の件数についての御質問でございますが、平成28年度に職員通報制度に準ずるものとして取り扱い、処理した事案が1件ございました。以上でございます。
岩隈議員。
過去10年間で1件だけです。これについて、私は個人的にはきちっとした風通しのよい組織であったり、声を上げてもきちっと通らないのではないかなといった感じを、イメージを、印象を受けましたけれども、局長の御感想を伺いたいと思います。
消防局長。
職員通報制度に関する御質問でございますが、議員が御指摘のように、この職員通報制度につきましては、局内の違法な行為が見過ごされることなく、職員自らが率先して是正することにより、局の運営において法令遵守をより一層推進するためにも重要な制度であると認識しております。今後におきましても、職員が、より一層風通しのよい職場となるよう取り組んでまいりたいと考えております。以上でございます。
岩隈議員。
この結果は、内部で声を上げても適切に処理がなされないので、外に発信せざるを得ないという証左ですよ、これは本当に。トップダウンの指揮命令系統は、危機対応の際には私は機能すると考えております。ただ、組織のガバナンスについては、今回のデータであり、結果を見れば明らかなように、硬直化を招きかねません。昨今、社会問題化した自衛隊におけるハラスメント行為も同様の課題を抱えております。消防局は共同体意識が強いため、仲間意識といった――これも本当にいい部分ですけれども――メリットもあれば、硬直化といったデメリットもあります。幹部職員が組織の不祥事に真摯に向き合い、次に進まなければ、現場で頑張っている職員さんたちのモチベーションや幹部職員に対する信頼は低下し、職員通報制度等の制度があっても、これからもこれは機能しないと考えます。最悪、私が恐れるのは、職員間のいじめなども水面下に潜るかもしれません。今回の件を教訓としていただいて、幹部職員の行為が信用失墜や公私混同など、モラルハザードと受け止められないよう、局のガバナンス、組織運営には十分注意を払っていただきますよう指摘をしておきます。 最後に、出資法人について質問をしようと思ったんですけれども、残り3分でございますので、総務企画局長、ごめんなさい、次に回させていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。以上で質問を終わります。
58番、浅野文直議員。
私は、当初6点について通告をいたしましたが、時間が足りないと判断をいたしまして、3点、まず、川崎市と一般社団法人Colaboの関係について、2点目、塩浜3丁目地区公園予定地不法占拠について、3点目、民生委員と議員の兼職について、一問一答方式にて、それぞれ市長、関係局長に伺います。 まず1点目、一般社団法人Colabo、以降Colaboと呼称させていただきますが、この関係についてです。本来、Colaboが行う若年被害女性等支援事業は、東京都の委託事業であり、川崎市の市議会議員がこの問題を議論するよりも、2問目の外国籍者による市有地の長年の不法占拠による本市の被害四十数億円、こちらを本来はゆっくりと議論したいところではございます。しかし、川崎市との僅かな関連から、もしやもすると大きな不正やミスがあるのではないかと判明をいたしましたので、放置することはできません。今、社会のあらゆるところで女性共同参画に関連する予算の数兆円という大きさ、一部委託事業委託先への懸念、そうしたことから、こちらも本来かけるべきである防衛費や増税議論にまでブレーキがかかり、多くの国民が不満を持っていることを御存じかと思います。一部そうした予算が一部の団体に不正に利用され、一部の政党や、いわゆるプロ市民と言われる方の育成や活動にまで使われているのではないかとうわさされており、納税意識の希薄化にまでつながる勢いです。そうしたことから、どの団体であれ、公金を利用する以上、疑義があるならば明らかにしていかなければなりませんので、伺ってまいります。児童相談所が子どもを一時保護する前に、民間人や民間団体に一時保護を委託するケースがあります。川崎市から民間団体等へ一時保護を委託した事例がどの程度あるのか。その中で、一般社団法人Colaboに委託をした事例の詳細についてこども未来局長に伺います。
こども未来局長。
一時保護委託についての御質問でございますが、本市児童相談所が一時保護を委託した実績につきましては、令和2年度は218件で、その内訳は、児童福祉施設が93件、里親が68件、医療機関が46件、その他が11件であり、令和3年度は197件で、その内訳は、児童養護施設等が72件、里親が57件、医療機関が61件、その他が7件でございます。このうち、一般社団法人Colaboへの一時保護委託につきましては、令和2年度が2件、令和3年度が3件で、家出中の児童などが当該団体に相談し、本市児童相談所が連絡を受け、一時保護委託が必要と判断したものでございます。以上でございます。
浅野議員。
一時保護委託をした場合、委託費が支払われます。委託費には、一般の方が保護した場合――教師ですとか里親さんに保護をしていただいた場合と、事務費が既に支出をされた施設、簡単に言えば児童養護施設でありますけれども、こうした施設とで金額が全く変わってまいります。厚生労働省の通知でも明確にされております。教師や里親など一般の方であれば国、都――東京都の中で保護されたのであれば、東京都の加算分を加えて最低で1万2,748円。これが事務費が既に支払われた施設となれば、法定分のみで4,368円、差額は実に1人1日8,380円と大きくなります。児童福祉法によれば、日頃の活動として、Colaboが児童を一時保護した場合の費用は一般人扱いしたと伺っております。当該団体は東京都から、若年被害女性等支援事業――これは半分国庫でありますけれども――を受託した事業者であります。なぜこの委託事業者を一般人扱いをして保護費を上乗せしたのか。それは誰が判断をしたのか。また、当然支払いに向けて内訳書が上がってきたでしょう。誰が内訳書を作成し、誰が川崎市に請求をし、川崎市からは保護委託費を誰に支払ったのか。今回のケースをフローチャートをお示しいただきながらお答えください。あわせて、支弁対象となる子どもの規定において、一時保護委託を受託した場合、先ほど申し上げましたとおり、事務費が支弁される施設は支弁対象としないものとうたっておる以上、若年被害女性等支援事業を受けている当該団体への上乗せはかからないものと解せるわけでございます。今回のケース、川崎市の判断ではないと思いますが、法の趣旨との整合性をどのように考えるのか、こども未来局長に伺います。
こども未来局長。
一時保護委託費の支払いについての御質問でございますが、一般社団法人Colaboへの一時保護委託費につきましては、東京都の基準に従い、法定分である一般生活費、冷暖房費、一時保護委託手当に加え、東京都独自の加算分を支払ったところでございます。次に、一時保護委託費につきましては、厚生労働省の通知に基づき、委託先が児童養護施設等の場合にあっては、委託費のうち、一時保護委託手当を加算しないこととしており、里親等に委託する場合には、一時保護委託手当を加算することとしております。また、一時保護の委託先が他都市の場合につきましては、委託先を管轄する自治体の支弁基準に基づく金額を支払っているところでございます。本市から一般社団法人Colaboへの委託費につきましては、東京都に確認したところ、一時保護委託手当を支弁するとのことでしたので、当該手当を加算して支払ったところでございます。また、本件に関する支払いの事務手続についてでございますが、児童相談所は、一時保護委託の決定を行い、一時保護決定通知書を当該法人宛てに送付いたしました。その後、当該法人が委託費内訳書を児童相談所に提出し、児童相談所の検査確認を経て請求書を提出しております。児童相談所は請求に基づき委託費を決定し、当該法人が指定する口座に支払いを行ったものでございます。また、児童福祉法に基づく一時保護委託費につきましては、法が優先するところではございますが、他に類似する公的な事業を実施している場合には、当該事業を実施する自治体において、国基準の措置費が事業実施委託料と重複することのないよう整理する必要があると考えております。以上でございます。
浅野議員。
今、Colaboが自ら請求をし、Colaboに支払ったという点、また、国基準においても、措置費が事業実施委託料と重複することのないよう整理する必要があるとお答えをいただきました。もう1点、資料を見る前にお聞きしたいんですが、この一時保護委託については、必要最低限の期間、基本的には1日ないし2日を原則としています。川崎市からの一時保護委託の中にも中長期化したものが見受けられますが、延長の判断を誰が下したのか、その必要性についても、答えられる範囲で結構でございますので、伺いたいと思います。
こども未来局長。
一時保護委託についての御質問でございますが、国の児童相談所運営指針におきましては、一時保護を委託することができる事例として、夜間発生した事例等で、直ちに一時保護所に連れていくことが困難な場合などがございまして、この場合におきましては児童相談所の受理会議等で慎重に検討し決定すること、委託期間については必要最小限度の期間とすること等が示されているところでございます。一般社団法人Colaboへの一時保護委託につきましても、児童の状況を踏まえ、児童相談所において委託期間を決定したものでございます。以上でございます。
浅野議員。
それでは、ここまでフローチャートでのお答えいただいた上で、資料を見たいと思いますので、ディスプレーをお願いいたします。まず、これが先ほどお示しをいただいたColaboから川崎市への内訳書です。これには明らかに一般人と同じ金額の計上がされております。そして、それに基づきColaboから請求書が上げられ、これに基づいて川崎市が振込を行っております。この上で、もう一つ皆様に御記憶いただきたい問題がございます。今お示しをさせていただいているのは、一般社団法人Colaboが2021年の活動報告書として記載をしているものです。この中の2段目、一時シェルター(宿泊)6名、52泊、また、一番下段のホテル等での宿泊61名、232泊、これがいわゆる短期利用であります。そして、この中に川崎市の3名分、15泊、18万2,070円が含まれているものと考えられます。67名、284泊と申し上げました。そして、この次の資料は、Colaboが令和3年度東京都若年被害女性等支援事業に関する実施状況報告書として提出したものです。これによれば、短期利用は67名。先ほどの67名とこの67名が全く同じでありますから、先ほどの活動報告がColaboの全ての数字でありますので、また、中長期シェルターを利用したものは、自主事業であり、これに含まれないと弁護団が申し上げておりますので、短期67名が短期の全てであり、その全てを東京都若年被害女性等支援事業に関する実施状況で上げたということは、全て東京都の委託事業で行った人数であるということです。ディスプレーは結構です。 なぜ、川崎市の児童相談所からの一時保護委託と東京都の委託事業とで二重に税金を受け取ることができるのでしょうか。もちろん、川崎市の子どもを保護いただいた以上、川崎市が保護委託費用を支払うのは当然だとしても、東京都からも委託費として支払われる、場合によっては高額なホテル代も計上されている可能性を含んでいます。さらに言えば、現在、自民党の各所属議員に頼んで周辺自治体に照会をかけておりますが、近隣都市の多くの子どもが一時保護をされて保護費をColaboに支払った上で、Colaboは東京都からさらなる委託事業費として二重に税金を受け取っている可能性があります。これは後日正式に発表いたしますけれども、他都市から多くの人数の一時保護をしているという報告がなされております。少なくとも報告書を読み取る限りでは、このようにしか解することができず、私には疑義ではなく、疑惑のように感じるわけです。市税であれ、都税であれ、国税であれ、支払っているのは国民です。これが事実となれば、福祉を食い物にした犯罪となります。国民は納税する気持ちが希薄化してしまいます。この問題、ここまで聞いていただいた上で川崎市長の見解を伺いたいと思います。
市長。
一時保護委託費についての御質問でございますが、本市におきましては、広域での一時保護委託に係る経費について、国が示す基準に基づくとともに、委託先の自治体が示す基準に従い支出しているところでございます。本件につきましては、東京都と受託団体においてそれぞれが必要な説明責任を果たすことが望ましいと存じます。以上です。
浅野議員。
東京都での問題を川崎市長に聞くのは酷な話ではございますけれども、関連が若干ありました。そして、その僅かな関連から、明らかに委託事業に疑義がありましたので、取り上げさせていただいた上で川崎市長としての見解を聞かせていただきました。ありがとうございます。 若年被害女性等支援事業の実施についてとした国の通知では、一時保護は原則1日から2日、この点もColaboさんの平均値は4日間以上で長期になっているわけですが、この要綱――国も東京都もほぼ同じ要綱をつくっているんですが、この最後のほう、大きな6番として経費の補助という項目がございます。この経費の補助の中では、4の(3)ということを示し――これが一時保護の居場所の提供に関する支援のことを言っているんですけれども、ほかの国庫補助金等の補助を受けて実施している既存事業には本事業の補助対象とはしないと、はっきり明記されているんですよ。当然、一時保護費も国庫補助が入ってございますし、この東京都の若年被害女性等支援事業は、東京都と国が半分ずつ――国は国庫補助金――であります。ですから、これを両方から受け取ることはあり得ない。同じ地方自治体として金銭のやり取りがあった以上、金額の妥当性、二重支払いの有無等、東京都と至急に話し合うべきと考えますが、伺います。今後も、当該団体が子どもを一時保護したとした場合、川崎市の児童相談所は一時保護を委託するのか。また、川崎市では現在、若年被害女性等の支援事業は特出ししておりませんが、必要な事業であることは間違いございません。そして、これは女性だけでなく、男の子においても同じ問題であります。男性も女性も緊急避難場所を必要とするわけでありまして、川崎市が若年児童を保護していく計画には、男女問わず計画をしていくべきと考えますが、見解をこども未来局長に伺います。
こども未来局長。
一時保護委託費についての御質問でございますが、国基準の措置費と東京都の独自事業の委託費との関係等につきましては、本市といたしましては、あくまでも一時保護に関わる措置費を基準に基づき支払っているところでございますので、委託費に関わる東京都と受託団体との調整状況等につきましては、必要に応じて東京都側から説明が行われるものと考えております。また、一時保護委託の実施につきましては、児童相談所において、国の通知等に基づき慎重に検討しながら実施を判断しているところでございまして、今後につきましても、児童の状況を適切に把握しながら、多角的な視点でアセスメントを行い、児童にとって最適な方針を決定していくものと存じます。 次に、若年女性等の保護についての御質問でございますが、令和6年4月に施行される、困難な問題を抱える女性への支援に関する法律におきましては、民間団体との協働による支援が位置づけられているところでございますので、本市といたしましても、国や他の自治体の動向を注視しながら、民間団体等との連携の在り方などについて検討を進めていく必要があると考えているところでございます。また、一時保護を要する18歳未満の子どもにつきましては、本来、児童相談所において保護を実施すべきものでございますが、家庭に居場所がない中高生本人からの相談が増えている一方、施設の定員を超過する状況が常態化していることから、現在、中部児童相談所一時保護所の整備を進めているところでございます。今後につきましても、関連する事業との整合も図りながら、困難な課題を抱える子ども、若者の支援の充実に向けて、引き続き検討を進めてまいりたいと考えております。以上でございます。
浅野議員。
人手が足りなくて大変な児童家庭支援・虐待対策室の皆さんや児童相談所の皆様に資料等を探していただいて提供いただくのは本当に心苦しかったわけでございますけれども、本当によくやっていただきました。川崎市は令和6年の法改正に向けてということで進めていくわけでございますけれども、男女共同参画センター等を利用しながら、市内NPOや様々なボランティアの方々に事業を手伝っていただいているわけでありますが、令和6年だ、令和7年だ、いざやるときに急に大きな事業をぽんと、やろうと言っても、なかなか団体さんも育ってきませんから、それに向けて市内の事業だけでなく、そうした団体の育成にも目をかけていただいて、こうした問題が起きることのないように進めていただきたいと思います。この問題は、まだまだ恐らく終わりませんでしょうから、今後また取り上げさせていただく機会もあるかと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 続きまして、塩浜3丁目地区公園予定地不法占拠について伺います。もうこの問題は何回も私も取り上げさせていただきました。非常に腹立たしいですし、本当にここにいるメンバー、誰も当時のことをやってきた人間がいませんので、誰にこの怒りをぶつけていいのか分からない大きな問題であります。昭和55年以降、外国籍者の方が1,500坪もの公有地を不法に占拠し、産業廃棄物業を営み、その後、堆積物を自主撤去も行わず、平成21年に死亡、承継人は責任を取らない。話合いのさなかには朝鮮総連や市議会議員も同席して猶予を与えるような働きかけをしている、とんでもない事件ですよ。建設緑政局長に改めて伺いますが、堆積物の撤去をして、土地の原状回復、裁判に弁護士費用がかかっております。本来徴収すべきであった使用料、さらにはこの間、当該地の固定資産税はどうなっていたのか、川崎市、川崎市民が被った全損害額を併せて伺います。また先日、承継人に対する強制執行により、承継人の所有土地の売却により、僅かながら回収できた金額があると聞きますが、伺います。
建設緑政局長。
塩浜中公園予定地についての御質問でございますが、当該予定地の課題解決に向けて、これまでに要した費用といたしましては、堆積物の除却費用として、平成29年度に着手し、令和2年度末に完了した工事費約40億7,335万円でございます。次に、弁護士費用といたしましては、当初の昭和56年の裁判費用が約500万円、強制執行に係る調査費用等が約900万円で、合計は約1,400万円でございます。その他の費用といたしまして、平成27年に実施した建物等の撤去に係る強制執行費用として約113万円がございます。また、徴収すべきであった費用といたしましては、不法占拠者が使用していた公園予定地の土地使用料相当額として、不許可処分とした昭和55年から平成27年の強制執行完了までの使用料約3億2,000万円がございます。次に、回収した費用についてでございますが、本市は不法占拠者に対して、土地使用料相当額に係る債権を有していることから、相続人である妻が県外に所有している土地の強制競売の申立てを所管する地方裁判所に行い、当該土地の売却金49万9,224円が本年11月に納付されたところでございます。以上でございます。
浅野議員。
川崎市がかかったお金、45億円近いお金ですよ。しかも、本来その間、市民がこの1,500坪の土地を有効利用できていたことを考えれば、こんな金額ではない。裁判や強制執行にも数百万円の弁護士費用までかけて、今回結局相手から取れた金額は49万9,000円、これを市民が聞いて納得できますでしょうか。不法占拠されている途中、昭和60年に裁判で勝訴したにもかかわらず、結果的に今日に至ったということは、今いる皆さんに言っても申し訳ないけれども、これを行政の怠慢と言わず何と言うのか。裁判で勝っていたんだから、もうそこに人を入れさせない、または入ってくるトラックから何から全部チェックして、さらなる賠償をさせる――これは誰が責任を取るのか。今の川崎市民の税金で支払いをさせられているんです。 先日、茨城県常陸太田市の下水道事業の設計ミスに伴って生じた費用約4億円の一部を穴埋めするために、市の全職員の給料を減額する改正条例案が市議会で可決をされました。市長ら特別職を含め全職員約560名、市議会議員17名、全員で責任を取り、市民に明らかな責任の所在を示しています。ほかにも職員がミスの責任を取り、弁済した事例も報告されています。公務員がミスで発生した費用を負担するのは確かに異例ではありますが、この事件は市民の納税意識に大きく影響を及ぼします。ふるさと納税による市外への税金の流出を加速させることすらあり得ると考える大きな案件です。私は市長を先頭に全職員、全議員が責任を取り、穴埋めすべきと考えますが、市長の見解を伺います。
市長。
塩浜中公園についての御質問でございますが、塩浜3丁目地区内の公園用地につきましては、これまで昭和46年頃から50年以上の長きにわたる問題でございまして、結果的に原状回復に多額の予算を要してしまったことは大変遺憾に思いますが、その間、節目節目において、法令等に基づき様々な観点を踏まえ対応を図ってきたものでございますので、現在の職員が負担することは考えておりません。このような事案が、市政に対する市民の信頼を失う結果につながることを職員一人一人が改めてしっかりと認識して職務に臨むことで、市民の皆様の信頼回復に努めてまいります。以上です。
浅野議員。
今の市長に聞くのは本当に酷な問題ですよね。これは何代前なんですかね、3代ぐらい前の市長たちがやっていた事業でしょうし、皆さんここに座っている理事者の大先輩たちがこれを見逃してきたことによって今大きな問題の後始末をさせられている。今々そういう状況をずっといろいろと対応してきたから、現在の職員での負担は考えないと市長はおっしゃったんですが、私は福田市長なら一か八か少しやっちゃおうかと言ってくれるんじゃないかと期待をして、あえて今回市長にお聞きをさせていただいているところなんです。プールの水を出しっ放しにしてしまった教師が、その水道代の半分を弁償します、数百万円ですよ。そういう事例も全国で起きております。私は本当に僅かずつでもいいから、これは市の職員、そして議会が責任を取って市民に示すべき案件だということを改めて意見させていただいて、次の質問に移らせていただきますが、ちょっともう時間がですね――冒頭だけいけますかね。 民生委員児童委員と川崎市議会議員の兼職について健康福祉局長に伺います。国によれば、民生委員法制定時、民生委員と議会議員との兼職については遠慮してもらうことにしていました。その後、近時事情の変更に伴い、地方の実情に応じて取り計らいをすると通知をされています。実際、この法律の変更により、民生委員の業務自体に何か変更があったのでしょうか。地位のみならず、兼職できるという規定に伴う変更点について伺います。また、他都市では、兼職禁止を要綱等で定めている都市もありますが、そもそも川崎市ではこの点について検討したことがあるのでしょうか。推薦区会や推薦市会においても議員の名が挙がってきたときに懸念が示されており、学識経験者等もすべきではないといった声が上がっていることも事実であります。それを受けて、見直し等の検討をしてきたのか伺います。
健康福祉局長。
民生委員児童委員と議員との兼職についての御質問でございますが、民生委員につきましては、昭和25年の生活保護法の改正に伴い、それまでの関係行政機関の業務を補助する補助機関から協力機関に改められ、社会福祉主事が補助機関として位置づけられております。その翌年に民生委員が協力機関になったことを踏まえ、議員との兼職について、地方の実情に応じて対応するよう国通知があったものでございます。政令指定都市の一部において、民生委員法には議員との兼職禁止規定がないこと、地方自治法の兼職禁止規定、公職選挙法の立候補制限には該当しないことから、要領や推薦事務の手引等において、推薦を自粛するケースがありますが、本市では兼職を禁止する検討には至っておりません。以上でございます。
浅野議員。
法律が禁止していないから禁止していないということなんですけれども、民生委員となれば低所得者の実態を把握して、緊急援護資金――生活福祉資金等の貸付制度の利用などの窓口になっていくわけですよ。特段、所属政党や自身への協力を求めるなんてことをするわけがない。今ここにいる議員全員が民生委員をやったってそんなことはしない。しっかり真っ当な委員をやってくれると思います。ただし、様々な相談をしてやってもらった人への忖度というのは自然に働くのが人間社会ですよ。我々議員は日頃からいろんな陳情を受けます。それが解決したときに、それを契機として、その方々がその議員を応援するというのは、普通に人間関係としてあり得る。だからこそ、そういう懸念がある以上は、現職の議員が民生委員を務めるということは遠慮するべきだと考えます。改めて検討すべきと思いますが、見解を伺います。
健康福祉局長。
民生委員児童委員と議員との兼職についての御質問でございますが、本市市議会議員の皆様による地域における様々な活動は、住民からの信頼の礎になっているものと存じますので、政治的中立性を基本とし、民生委員児童委員活動につきましても同様のものと考えております。本市におきましては、過去に市議会議員の方に民生委員児童委員として活動していただいた功績もございますので、地域の実情に応じて幅広く候補者を募っていただき、充足率の向上に向けて取り組んでまいりたいと考えております。こうした中で、議員御指摘の懸念につきましては、市議会議員の皆様による幅広い御議論、御意見を賜り、今後慎重に判断してまいりたいと存じます。以上でございます。
浅野議員。
局長、これは反対ですよ。懸念があるから、慎重に兼職させることを判断していくんです。懸念があるのに、慎重に判断してやらせるというのは大きな間違いであることを指摘して、私の質問を終わります。
お諮りいたします。暫時休憩いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないものと認めます。およそ1時間休憩いたします。 午後0時10分休憩 ------------------- 午後1時8分再開
会議を再開いたします。 休憩前に引き続き、一般質問を行います。発言を願います。32番、宗田裕之議員。
私は通告に従い、一問一答方式で伺っていきます。 まず、市民プラザの改修について市民文化局長に伺います。施設長寿命化工事について、高津区の市民プラザの老朽化は深刻です。地域の住民や利用者の方々から様々な要望や御意見を伺っています。また、この間、施設の休館や一部の施設の利用ができない状況が続いているなどの問題も出ています。まず、昨年から今年にかけて行われた施設長寿命化工事について、実施した改修内容について伺います。また、ボイラー、空調など、今後の課題、問題点について伺います。
市民文化局長。
市民プラザの長寿命化工事等についての御質問でございますが、市民プラザは開館から40年以上が経過し、建物及び設備の老朽化が進んでいることから、昨年10月から3か月間にわたって全館休館し、設備改修を実施したところでございます。その内容といたしましては、受変電その他設備改修工事、ガス設備改修工事、スプリンクラー設備の整備となっております。また、ボイラーや空調をはじめとする関連設備につきましては、プール、浴室等への熱供給や館内の冷暖房など、利用者の皆様が快適に施設を御利用いただく上で大切な役割を担うものであることから、日常的な安定稼働が確保されるよう、各設備の劣化状況等を適切に把握し、必要に応じて修繕や改修を実施してまいります。以上でございます。
宗田議員。
冷暖房設備も市民プラザ竣工当時からの43年前の設備だということです。昨年12月にも冷暖房設備について取り上げまして、冷暖房設備が相当古く、地下の児童用プレールームも暑過ぎて使えないという苦情が多くの子育て世代から出ていまして、いまだにそれが改修されておりません。それでは、プールの休業について伺います。現在の改修内容について伺います。プールの内装、シャワー室、更衣室など、今後の課題、問題点について伺います。また、休業の期間について伺います。
市民文化局長。
プールについての御質問でございますが、市民プラザのプールにつきましては、このたび、施設の老朽化に伴う設備故障が発生したことにより、当面の間、利用休止としておりますが、現在、改修箇所の特定や改修内容について関係局と協議を行っているところですので、現段階では営業再開の具体的な時期についてはお示しすることはできませんが、多くの方々に御利用いただいている施設であることから、早期に再開できるよう努めてまいります。また、そのほかシャワー室等の関連設備につきましては、これまでも不具合のある箇所について、その都度改修等を行ってきているところですが、引き続き各施設の劣化状況等を見極めながら、適宜改修等を実施してまいりたいと考えております。以上でございます。
宗田議員。
昨年12月にも、プールについて、内装が剥がれており雨漏りがする、シャワー室や更衣室は汚くて利用する気になれないなど、問題を取り上げてまいりましたが、いまだに改善されておりません。プールやシャワー、また更衣室は40年以上も大規模改修がされておらず、民間のプールや施設では考えられないことという声がありました。今回の改修は、今年10月に発生した設備故障によるものだということで、ホームページでは、少なくとも2023年3月末までは再開できないということです。プールやシャワー、更衣室などの大規模な改修を早急に行い、早期の再開を要望いたします。スイミングスクールまたは教室の利用者には、周知と会費の返金など、十分に配慮するように要望いたします。それでは、日本庭園についてです。今、全面封鎖しているということですが、その理由と封鎖期間について伺います。また、樹木の伐採など今後の課題、問題点について伺います。
市民文化局長。
日本庭園についての御質問でございますが、現在、庭園内におきましては、ナラ枯れの被害が広く発生しており、倒木等の危険性を伴うことから、利用者の安全を確保するため、園内を全面的に立入禁止としているところでございますが、対応策としまして、被害樹木の伐採や剪定等を速やかに実施することとし、既に樹木の特定や事業者の選定手続等を進めておりますので、引き続き早期の利用再開に向けた取組を進めてまいります。以上でございます。
宗田議員。
全面閉鎖の理由は、ナラ枯れの被害による倒木などの危険のためということでした。被害樹木の伐採や剪定など、速やかな実施と早期の再開を要望いたします。それでは、施設の用途についてです。以前は宿泊施設だった和室の利用率を伺います。
市民文化局長。
特別和室についての御質問でございますが、少人数での会合や食事会等で御利用いただくことができる特別和室の過去3年間の利用率は、令和元年度が39.7%、令和2年度が7.7%、令和3年度が10.5%となっており、令和2年度以降につきましては、新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け、大きく低下しているところでございます。以上でございます。
宗田議員。
以前宿泊施設だった和室の利用率は、コロナ禍ということもありますけれども、1桁台というのはかなり低いと思います。一方、他の会議室や多目的室などは、利用率が高く、音楽室やダンスなどを行う練習室はなかなか取れないという声も聞いています。また、和室については椅子がなく、お年寄りにとっては使いづらいという声もありました。和室については、椅子やテーブルを置くなどの洋室化や、また利用率が低い部屋などは多目的室への用途変更も含めて、より使いやすい部屋にすることを要望いたします。 それでは、次の質問です。新作小学校の校舎増築計画についてです。校舎増築計画について、教育次長に伺います。まず、新作小学校の増築工事の入札は、来年1月26日に行われる予定ですが、新作小学校の校舎増築が必要となった理由と目的、工事期間について伺います。また、増築する建物の概要について伺います。
教育次長。
新作小学校の増築についての御質問でございますが、児童数の増加や、少人数学級の実施に伴う教室不足に対応するため、小学校中庭において、令和4年度から2か年で工事を行い、令和6年度から増築校舎の供用を開始することとしたものでございまして、延べ床面積896.13平方メートルの木造3階建て、普通教室4室、多目的室2室、相談室などを整備する計画となっているところでございます。以上でございます。
宗田議員。
増築の理由は、児童数の増加、少人数学級に伴う教室不足ということで、普通教室、多目的室など、7室ができるということです。工事期間は来年2023年2月から2024年2月末までの予定ですけれども、増築校舎の供用開始は2024年4月からということです。 それでは、工事期間中の問題についてまちづくり局長に伺います。工事車両の通行と通学路について、車両通行の時間帯や安全確保対策について伺います。
まちづくり局長。
新作小学校の校舎増築についての御質問でございますが、工事期間中の安全対策につきましては、工事関係車両の通行は登下校時間を避け、児童の主要な出入口である正門ではなく、北側の通用門及びわくわくプラザ南側の出入口から通行することとしております。また、車両の通行時には交通誘導員の配置により、安全対策を徹底してまいります。以上でございます。
宗田議員。
ディスプレーをお願いいたします。このように赤いのが工事車両の通路で、北側の出入口から車両が入るのと、南側からも入りますが、児童の出入口は真ん中の青色の正門なんですね。かなり重なっております。それで、工事車両は児童の主な出入口である正門を避け、また、登下校時間を避けて、北側の通用門と南側の出入口から出入りをするということですが、工事の際の振動、騒音やグラウンドやプールなどの使用制限について伺います。
まちづくり局長。
新作小学校の校舎増築についての御質問でございますが、工事の際の振動、騒音対策につきましては、低振動・低騒音型の重機の採用により影響を抑える予定でございます。また、グラウンドやプールなどの使用制限につきましては、安全確保のため区画したグラウンドの一部を除き、使用可能とする予定でございます。なお、児童等がグラウンドやプールなどを使用する際、工事ヤードの一部を通行することとなりますが、通行時間を調整するなど、安全対策を図ってまいります。以上でございます。
宗田議員。
このように中庭の増築工事なので、普通教室から例えば体育館とかプールとか特別教室などに行くときには、必ず工事車両の近くを通るので、かなり気をつけなければならない構造だと思います。要望ですけれども、トラックなどの工事車両の通行は北側の通用門からの出入りが多くなると思いますが、そうなると児童の出入りする正門の前を通ることになりますので、登下校時間帯は通用しないように、また交通誘導員などの配置をお願いいたします。グラウンドやプールの使用の際、工事ヤードを通ることもあり、その時間帯は工事を中止するなど、児童の安全対策を取ることを要望いたします。以上のことを児童、保護者に十分周知することも要望いたします。 それでは、次の質問に入ります。コミュニティ交通についてです。まず、コミュニティ交通、デマンド交通についてまちづくり局長に伺います。コミュニティ交通の目的とデマンド交通の利点、課題について伺います。
まちづくり局長。
コミュニティ交通についての御質問でございますが、初めに、コミュニティ交通につきましては、路線バスを利用しづらい住宅地から鉄道駅や生活施設等への移動を補完する交通として、地域特性に応じた身近な生活を支える交通手段と考えております。次に、デマンド交通につきましては、設定した運行区域内を利用者の予約に応じて、ICT等を活用して随時運行ルートを設定するものでございまして、目的地や利用時間等の利用者の多様なニーズに対応できる交通手段であると考えております。また、運用面では、予約システムやコールセンターなどの費用も必要となることから、事業採算性や継続性の確保に向けた仕組みづくりが課題であると考えております。以上でございます。
宗田議員。
コミュニティ交通の目的は、路線バスを利用しづらい地域から生活施設への移動や身近な生活を支える交通手段であり、それを踏まえたデマンド交通ですが、費用の面から事業採算性に課題があるということです。 それでは、久末地域の交通手段について伺っていきます。ディスプレーをお願いいたします。これは久末地域の市営住宅だけでもこれだけ、7か所ありまして、特に注目してほしいのは高齢化率ですね。久末地域は市営住宅だけで7か所で県営住宅が3か所と、非常に老朽化した団地が集中しております。しかも高齢化率は極端に高く、例えば市営大谷第2住宅は70%です。市営久末は61%、市営住宅の高齢化率は平均で49%となっておりまして、川崎市の20.4%の2倍以上になっています。しかし、路線バスが極端に少なく、特に最も近い市立病院である井田病院までは、通常2回の乗り継ぎが必要で、市バスの1日乗車券でも550円かかります。これは久末地域と井田病院の位置関係なんですけれども、市営久末住宅からバスで行こうとすると、千年で乗り換えて、その後、別の路線で井田営業所まで行って、そこで乗り換えて井田病院まで行くのが通常なんです。団地の多くの住民の方から、井田病院へのバス路線は非常に強い要求となっています。私もデマンド交通を考えていましたけれども、事業採算性を考えるとなかなか難しい点もありますので、その中で、実は以前運行していた井田病院の無料送迎バス――シャトルバスを復活して久末地域に通せないかという要望が出ました。赤の路線なんですけれども、非常に近いんです。井田病院の無料シャトルバスについて病院局長に伺っていきますが、2015年のアンケート調査でのシャトルバスの利用の理由について伺います。
病院局長。
井田病院患者送迎用シャトルバスについての御質問でございますが、このシャトルバスは平成18年12月から武蔵小杉駅と井田病院間を結ぶ直通バスとして試行運行を開始し、平成19年12月には井田1丁目交差点付近に、また、平成21年4月には法政二高グランド前に途中停車場を設け、平成28年3月まで運行しておりました。平成27年11月に実施したシャトルバス利用者に対する調査では、シャトルバスを利用する主な理由及びその回答割合として、「無料のため」が24%、「路線バスの便数が少ない」が16%、「交通の便が悪い」が12%でございます。以上でございます。
宗田議員。
以前小杉駅と井田病院との間をシャトルバスが運行していましたが、無料であるというのと路線バスが少ない、それから交通の便が悪いというのが大きな理由でした。では、シャトルバスが廃止になった経過について伺います。
病院局長。
シャトルバス廃止の経過についての御質問でございますが、平成28年4月に武蔵小杉駅から井田病院方面への路線バスの充実に伴い、シャトルバスの当初の目的である患者の利便性の向上と患者エリアの拡大が図られること、また、無料のシャトルバスを引き続き運行することは、その充実が図られた路線バスの利用を妨げる要因となりますことから、平成28年3月31日をもって運行を終了いたしました。以上でございます。
宗田議員。
シャトルバスが廃止になった理由は、路線バスが拡充され、その妨げになるという理由でした。要望ですけれども、久末地域はシャトルバスの利用理由である路線バスが少ない、それから交通の便が悪い地域でもありまして、また高齢化率が最も高い地域です。シャトルバスによって、これを通せば井田病院にとっても利用者を増やす上でのメリットがあります。そういう意味で、ぜひ井田病院と久末地域を結ぶ無料シャトルバスの運行を要望いたします。 それでは、次の質問に入ります。リニア中央新幹線トンネル工事(高津区)についてです。リニア中央新幹線については、この間、東京外環道におけるトンネル工事で陥没事故があった影響で家屋調査を始めたり、また、品川のリニアトンネル工事では、僅か50メートルで掘削機が故障したり、その後、愛知県でも故障が発生するなど、各地で問題が発生しています。市内のトンネル工事の進捗状況についてまちづくり局長に伺っていきます。まず、梶ケ谷、等々力の立て坑や市内のトンネル工事の進捗状況と高津区内のトンネル工事の時期について伺います。
まちづくり局長。
リニア中央新幹線についての御質問でございますが、非常口工事の進捗につきましては、梶ケ谷非常口は令和3年10月に完成し、等々力非常口は現在立て坑の掘削を終了し、側壁の構築を行っているとJR東海から伺っております。また、トンネル工事につきましては、現在、梶ケ谷非常口及び東百合丘非常口においてシールドマシンの組み立てが完了し、シールドトンネルを掘り始める準備を進めていると同社から伺っております。今後につきましては、来年1月に予定されています掘進工事の説明会において、シールド掘進工事のスケジュールを説明する予定であると同社から伺っております。以上でございます。
宗田議員。
いよいよ梶ケ谷非常口から等々力非常口に向けてシールドマシンによるトンネル工事が始まるということです。詳しくは来年1月の住民説明会で明らかになるということです。まず、市内のトンネル工事における家屋調査の進捗状況について伺います。
まちづくり局長。
リニア中央新幹線についての御質問でございますが、家屋調査につきましては、JR東海から市内の対象範囲の家屋が約3,000件、調査案内済みが約900件、このうち約7割の方から調査に協力する旨の回答をいただいており、順次調査を実施していくと伺っております。以上でございます。
宗田議員。
家屋調査の範囲はトンネルの両側40メートルの住居が対象ですが、東京都調布市の崩落事故があってから、住民の不安が高まっています。それでは、ディスプレーをお願いいたします。これが千年新町辺りの地層なんですけれども、昨年12月議会で取り上げましたが、高津区の千年や千年新町の地盤は、御覧のように昔、多摩川の河道がありまして、水を含んだ軟弱地盤であり、崩落事故を起こした調布市の地盤と似通っています。しかも、この地域は、ルート上のボーリング調査は1.5キロにわたって1か所も実施されておりませんでした。これは上のほうがルートですが、赤い間は一切ボーリング調査がないということです。それでは、今年に入って、高津区内のボーリングの追加調査が行われたのか伺います。
まちづくり局長。
リニア中央新幹線についての御質問でございますが、本年実施されたボーリング調査につきましては、昨年8月の説明会において、JR東海からは、施工管理を強化し、工事をより安全に実施するため、梶ケ谷工区内及び東百合丘工区内で実物の土砂を採取するボーリングを実施するとの見解が示されており、高津区内では実施していないが、市内3か所で採取を実施したと伺っております。以上でございます。
宗田議員。
通常、トンネル上のボーリング調査は100から200メートルに1か所なんです。いまだに実施されていないというのは非常に驚きです。千年、千年新町のルート上のボーリング調査は必ず実施すること、また実施するまではトンネル工事を実施しないこと、これは大きな住民の声なんです。高津区内のトンネル工事、家屋調査について、住民説明会はいつ頃行われるのか伺います。
まちづくり局長。
リニア中央新幹線についての御質問でございますが、シールド掘進工事の説明会につきましては、来年1月17日から1月29日にかけて中原区、高津区、宮前区、麻生区において開催予定であるとJR東海から伺っております。以上でございます。
宗田議員。
家屋調査については、高津区は今年度末から始めるということです。その前に家屋調査についてのお知らせを配付するということです。要望ですが、これはぜひJR側に伝えてほしいと思います。住民説明会は、各行政区1回では全く足りません。特に、千年、千年新町地域での実施を要望いたします。家屋調査の住民の方の納得を得られるまでは工事を実施しないことも要望いたします。また、大深度のトンネル工事については、この間、陥没事故、掘削機の故障が相次いでいます。特に高津区の千年地域は、陥没事故を起こした調布市と同じような軟弱地盤であり、しかも、ルート上のボーリング調査はほとんどやられていません。十分なボーリング調査や、相次ぐ事故の原因がはっきりするまでは工事を実施しないよう、ぜひJR側に伝えてほしいと思います。 それでは、最後の質問です。高津区上作延の平瀬川護岸工事についてです。前橋から新井台橋までの区間について建設緑政局長に伺います。これは6年前から始まった平瀬川の護岸工事で現在2年債務工事として、高津区内平瀬川護岸改修工事(その5)工事が実施されています。同工事において、前橋から新井台橋までの区間の右岸の工事期間について伺います。
建設緑政局長。
平瀬川護岸改修工事についての御質問でございますが、高津区内平瀬川護岸改修(その5)工事といたしまして、前橋から新井台橋までの約170メートルの区間において、前橋の上流側にある既設の仮設構台を新井台橋まで延伸させた後、変状が著しい右岸側の一部区間に鋼管ぐいを打設するものでございます。右岸側の工事期間につきましては、令和5年3月から令和6年3月まで行う予定でございます。以上でございます。
宗田議員。
ディスプレーをお願いいたします。これは前橋から新井台橋まで、右岸は変状が最も激しく、一刻も早い工事が必要です。工事期間は来年3月から2024年3月までの1年間ということです。住民説明会でも前橋の通行について、バス停や郵便局やスーパーに行く上でも重要であり、市民の一番の関心事です。前橋の通行止めになる期間、右岸の側道の通行止めになる期間を伺います。また、前橋の通行止め対策として、人道橋などを設置するのか伺います。
建設緑政局長。
平瀬川護岸改修工事についての御質問でございますが、前橋の通行止めの期間につきましては、資機材の搬出入等による一時的な通行止めのほか、大型クレーンなどの重機の入替えなどにより、令和5年1月から3月及び10月から12月まで通行止めを予定しております。右岸側の管理用通路の通行止めの期間につきましては、既設護岸の撤去や鋼管ぐいの打設などにより、歩行者と自転車を除き、令和5年1月から令和6年2月まで通行止めを予定しております。また、前橋の通行止めに際しては、前橋の上部にある仮設構台へ接続する仮設の階段とスロープを設けることで、歩行者と自転車が通行可能となるよう対応してまいります。以上でございます。
宗田議員。
ディスプレーをお願いします。前橋の通行止めは、来年2回にわたって全面通行止めになるということですが、その間でも仮設構台への階段スロープを設けて、歩行者や自転車の通行は可能にするということでした。多くの市民にとっては、これは朗報ですので、その間誘導員を置くなど、通行の安全を確保して、住民への周知をお願いいたします。それでは、前橋パーキング――前橋の右岸の方の代替駐車場、この周知について伺います。
建設緑政局長。
平瀬川護岸改修工事についての御質問でございますが、前橋の右岸側にある駐車場につきましては、現在、北側の河川管理用通路のみからの出入りになっておりますが、前橋や管理用通路を通行止めする期間においては、駐車場の南側の土地を介して、市道上作延51号線から出入りができるよう、関係地権者などと調整しているところでございます。また、駐車場利用者への周知につきましては、通行止めの開始前までにお知らせのチラシを配布するとともに、現地へ掲示板を設置するなど、丁寧に対応してまいります。以上でございます。
宗田議員。
前橋の右岸が正面にある。これはちょうど前橋の右岸の下のほうなんですけれども、ここに大きな駐車場がありまして、ここの駐車場はかなりの利用者がおりますが、唯一の出入口であった北側の側道が通行止めになるというので、大きな問題となっています。しかし、今の答弁にあるように、駐車場の南側からも出入りできるようになるということで、地権者と調整中ということですので、ぜひその方向で進めてもらうように、利用者にも周知をお願いいたします。それでは、家屋調査の範囲について、範囲外の方からの家屋調査の要望に対してどのように対応していくのか伺います。また、調査対象外の方から工事前後の写真などを基に損害が生じたとされる場合は補償対象とするのか伺います。
建設緑政局長。
平瀬川護岸改修工事についての御質問でございますが、家屋調査につきましては、護岸の主要な構造物である鋼管ぐいの施工による影響を考慮し、くいの長さを基に、護岸から約17メートルの範囲にある家屋を対象として調査しているところでございます。また、調査範囲以外の家屋につきましては、建物等の所有者から損傷発生等の申出があった場合には、工事による影響の有無を確認させていただいた上で、工事に起因する損傷であると認められる場合には適切に対応してまいります。以上でございます。
宗田議員。
この地域はもともと田んぼでありまして、山からの水を含んだ軟弱地盤で、護岸の変状が激しく、電柱が傾き、道路がひび割れ、家屋にもひびが入っているような状況です。通常17メートルの深さのくいであれば、両岸から17メートルが家屋調査の範囲ですが、こういう特別軟弱な土地であることを考慮して、範囲外であっても希望者があれば対応してくれるように要望して、質問を終わります。
55番、花輪孝一議員。
私は、あらかじめ通告をしました4つの項目、一問一答方式で質問を進めてまいりたいと思います。 初めに、市職員の採用と人材育成、役職登用及び定年制の延長について、総務企画局長に伺います。私自身も振り返ってみますと、市職員として20年余り、また、市議会議員として約24年、おおむね45年間川崎市の行政、議会に関わらせていただいております。そこで、今回は、市職員に係る採用から定年まで、様々な課題と今後の展望を伺ってまいりたいと思います。まず、職員採用についてであります。あらかじめ過去10年間、区分別の受験者数、合格者数の推移を見させていただきました。行政事務については数字的に増減がありますけれども、安定していると言えます。ところが、技術系とか専門職種で受験者数、あるいは合格者数がどうも少ないように思われます。今後、本市の業務も複雑化、多様化していく中で、将来を見据えた人事採用を進める必要があると考えます。職員採用における現状と課題、今後の取組について伺います。以上です。
総務企画局長。
職員採用についての御質問でございますが、本市を取り巻く社会経済環境が急激に変化する中、行政課題も複雑化、多様化しており、こうした状況下において、持続可能な市政運営を行っていくためには、安定的に多様で有為な人材を確保していく必要があると考えているところでございます。職員の採用状況といたしましては、高い専門性が必要な技術系職種や福祉系職種の一部において、受験倍率が低い状況が続くなど有為な人材確保が課題となっております。このため、できるだけ多くの方に本市を受験いただけるよう、専門職シゴト紹介パンフレットの配布や現場見学会、ウェブセミナーの実施などの取組を行っているところでございます。今後につきましても、より効果的な採用広報を実施するなど、多様で有為な人材を安定的に確保できるよう、関係部署と連携しながら取り組んでまいります。以上でございます。
花輪議員。
次に、障害者雇用について、引き続き総務企画局長に伺いたいと思います。身体、知的、精神の障害区分の職員採用選考は、平成31年度から行われまして、今まで延べ445人が受験し、37人が合格をしております。倍率は約12倍と非常に狭き門となっております。障害特性に応じた選考が行われていると思いますけれども、どのような視点から選考を行っているのか具体的に伺いたいと思います。また、競争率が高いことから、将来的に採用枠の拡充を図るべきと考えますけれども、見解と対応を伺いたいと思います。以上です。
総務企画局長。
障害者雇用についての御質問でございますが、採用選考に当たりましては、筆記や実技の試験において職務に必要となる能力や、面接において人物的な側面、仕事に対する意欲、適性、コミュニケーション能力などを評価しているところでございます。次に、採用枠の拡大についてでございますが、本市職員の障害者雇用率は、令和2年6月1日時点で2.53%、令和3年6月1日時点で2.66%、令和4年6月1日時点では、7月に神奈川労働局に報告した雇用率が2.68%となっておりますが、本年3月に策定しました第2期障害者活躍推進計画において、3.0%以上を目標に掲げており、さらなる採用拡大に向けて取り組む必要があると考えております。これまで、常勤職員については、対象を3障害に拡大し、令和元年10月以降37名が合格し、非常勤職員については、人事課における採用選考において平成29年度以降68名が合格しております。また、今年度からは、障害特性に応じた業務とのマッチングや勤務時間の設定をより柔軟に行うため、新たに週20時間未満の短時間雇用にも取り組んでいるところでございます。今後につきましても、障害のあるなしにかかわらず、多様な人材が混ざり合って活躍できる誰もが働きやすい職場環境づくりに取り組んでまいります。以上でございます。
花輪議員。
お答えいただきました。次に、役職登用について、引き続き総務企画局長に伺いたいと思います。本市では、平成3年度から係長昇任選考を行ってまいりました。ちょうど今、市制100周年という新しい時代を迎えておりますので、若年者の人材登用という観点から、係長ではなく、その手前の主任の位置づけを明確にして、主任に昇格する選考を行う検討をすべきではないかと思いますけれども、見解と対応を伺います。また、男女別で統計を取った平成16年度以降を見ますと、合格率はあまり変わらないんですが、明らかに女性の受験者の割合が低く、女性管理職の割合が低い一因ともなっているのではないかと思います。また、女性は出産、育児、家事などの負担が重く、職場の理解と協力が不可欠であると思います。女性の人材育成及び管理職登用に対する見解と取組を伺いたいと思います。以上です。
総務企画局長。
職員の役職登用についての御質問でございますが、複雑化、多様化する行政課題に的確に対応していくためには、係長を補佐する主任の役割の重要性が高まっていることから、人事委員会による係長昇任選考について令和5年度から経過措置を設けた上で、任命権者による選考に移行し、新たに人事委員会による主任昇任選考を導入する予定でございます。この見直しでは、新たな主任昇任選考の昇任時の対象年齢を30歳以上とすることで早期の役職登用の機会が設けられるほか、職員個々の子育てなどのライフイベントに配慮した昇任モデルの構築や、係長昇任に向けた準備期間の確保にもつながるものと考えております。また、女性職員の育成や管理職への登用につきましては、多様な視点から市民ニーズにきめ細やかに応えるためには、大変重要であると考えておりますので、このような昇任制度の見直しと併せ、職域の拡大やキャリア形成支援の取組など、引き続き、女性職員が活躍できる職場環境づくりに取り組んでまいります。以上でございます。
花輪議員。
次に、職員研修について伺おうと思いましたけれども、時間の関係もありますので、定年制の延長について、総合的に伊藤副市長に伺いたいと思います。令和5年度以降、定年制が延長されまして、新たな制度となります。主な制度概要は、1点目に、いわゆる役職定年制が適用され管理監督職からの降任、2点目に、給与が給料月額の7割措置が適用される、3点目に、退職手当は60歳以降も定年退職扱いで算定する、4点目に、定年前に退職した上で短時間勤務への移行と、職員の意思を確認した後、選択となり、暫定措置はありますけれども、大きく変化をするわけであります。採用から育成、役職登用も大きく変化せざるを得ないと思います。基本的な見解と課題、今後の対応について伺いたいと思います。以上です。
伊藤副市長。
定年年齢の引上げについての御質問でございますが、今後の職員体制につきましては、少子高齢化が進み、生産年齢人口が減少する一方で、複雑高度化する行政課題への的確な対応などの観点から、能力と意欲のある高齢期の職員を最大限活用しつつ、次の世代にその知識、技術、経験などを継承していくことが大切であると考えております。定年年齢の引上げによって、2年に1度定年退職者が生じないことによる採用計画、管理職から降任する課長補佐の配置、出資法人の人材確保などにおいて課題がございますが、こうした課題に適切に対応するため、新規採用の平準化や60歳を超える職員の知識、経験を活用できる人事配置、出資法人への円滑な人材情報の提供などを行う必要があると考えております。令和5年度以降の定年引上げの実施に当たりましては、これらの取組を進め、60歳を超える職員の知識、経験を活用するとともに、組織全体としての活力を維持しながら、将来にわたって質の高い市民サービスを安定的に提供していけるよう取り組んでまいります。以上でございます。
花輪議員。
それぞれ御答弁ありがとうございました。 次のテーマに移りたいと思います。横浜市営地下鉄ブルーラインの新百合ヶ丘駅延伸に伴うまちづくりについて、端的に市長に伺いたいと思います。当該事業は、ただ単に、点と点を結び線にするだけではなく、面に広げてまちづくりに寄与すべきものではないかと考えます。私は、従前から、麻生区役所、市民館・図書館、また、麻生消防署、新百合21ビル、北口ロータリーなどを再整備し、未来性のあるまちづくりを進めるよう求めてまいりました。ここで改めて、現時点における見解と今後の見通しを伺いたいと思います。また、新しくできるヨネッティー王禅寺付近の中間駅でございますけれども、詳細な駅位置等はこれからになると思いますが、駅近くに交通広場を設け、既存バス路線の再編整備、コミュニティ交通の導入など、麻生区のみならず、宮前区や多摩区の利便性の向上にも寄与するものとすべきと考えますけれども、見解を改めて伺いたいと思います。以上です。
市長。
横浜市高速鉄道3号線の延伸に伴うまちづくりについての御質問でございますが、新百合ヶ丘駅周辺地区につきましては、地域に根差した文化芸術の取組や豊かな自然環境等の地域資源を生かしたまちづくりを推進するとともに、駅北口周辺における土地利用転換の動向等を適切に捉えながら検討を進めていくことが重要と認識しておりますので、今後も、広く市民の皆様の御意見を伺いながら、市内外から多くの方が訪れる広域拠点にふさわしいまちづくりを進めてまいります。また、ヨネッティー王禅寺付近につきましては、交通結節機能の強化等による川崎北部地域の公共交通ネットワークの充実や駅周辺の活性化に資するまちづくりなどが重要であることから、延伸計画の進捗と並行し、着実に取組を進めてまいります。以上です。
花輪議員。
御答弁ありがとうございました。 次のテーマに移りたいと思います。柿生駅南地区の市街地再開発について、まちづくり局長に伺いたいと思います。麻生区内の事業計画の中で、私自身が最も懸念しているのが柿生駅前南地区の市街地再開発事業であります。当該再開発事業は、第一種市街地再開発事業によって行われる事業で、従前の建物や土地所有者などを再開発ビルの床面積に原則等価で交換するものであります。また、再開発ビルの床の一部を保留床として確保し、売却することで事業の採算を取るものとされております。当初計画では、2024年竣工予定と伺っておりましたけれども、その後、2028年竣工予定と変更されました。現状と課題、今後の見通しを伺いたいと思います。以上です。
まちづくり局長。
柿生駅前南地区市街地再開発事業についての御質問でございますが、本再開発事業の現状につきましては、現在、準備組合が社会変容を踏まえた事業計画の精査などを行いながら、都市計画手続に向け権利者等への説明などに取り組んでいるところでございます。こうした中、地域の皆様からは、施設計画等について様々な声をいただいていることから、都市基盤の整備や防災機能の向上など、再開発事業の意義や効果等を丁寧に説明しながら進めていく必要があると考えております。今後につきましては、準備組合が引き続き事業計画の精査を進めるとともに、本市といたしましては、準備組合と連携し、地域の皆様に対し、再開発事業の意義等の周知を十分に行いながら、都市計画手続に向けた取組を進めてまいります。以上でございます。
花輪議員。
お答えいただきましたけれども、柿生駅前南地区の市街地再開発事業につきまして、総合的に藤倉副市長に伺いたいと思います。この事業の進捗に大変私は懸念をしております。前にも質疑させていただきましたけれども、市が策定をしました柿生駅周辺地区まちづくりビジョンに基づいた短期、中期、長期のまちづくりの取組と都市基盤整備につきましては、地権者をはじめ、地域の方々の理解をおおむね得ているのではないかなと私は感じております。しかしながら、再開発ビルについては、柿生らしい景観や環境に配慮したものであるかどうか、残念ながら疑問を感じざるを得ません。市がリーダーシップを発揮し、当該事業が地域特性を踏まえながら、真に地域のまちづくりに寄与するよう切に望むものであります。見解と今後の取組を伺いたいと思います。以上です。
藤倉副市長。
柿生駅前南地区市街地再開発事業についての御質問でございますが、柿生駅周辺地区につきましては、都心への交通利便性も高く、地区周辺に広がる緑豊かな自然環境や、地域特有の歴史、文化を有するなどのポテンシャルがある一方で、道路などの都市基盤が脆弱であるなどの課題があると認識しているところでございます。こうしたことから、本再開発事業におきましては、地域課題である都市基盤の整備や防災力の向上に取り組むとともに、当地域が有する地域特性を生かしながら、まちの魅力が高められるよう、柿生駅周辺におけるにぎわいの創出や、景観、環境にも十分に配慮した計画とすることが重要であると考えております。本市といたしましては、引き続き、準備組合と連携し、地域の皆様の御意見を伺いながら、伝統ある柿生にふさわしい魅力的なまちづくりをしっかりと進めてまいります。以上でございます。
花輪議員。
ありがとうございます。今御答弁いただいた中で、やはり柿生は伝統あるまちでございますので、魅力的なまちづくりということで、引き続き取組をお願いしたいと思います。 それでは次に、いわゆる岡上格差の是正について、教育長に伺いたいと思います。岡上小学校の拡充についてであります。岡上地区は歴史的経緯により、全国でもまれな飛び地となっており、そこで生活する生徒児童は特段の配慮が必要ではないかと思います。現在、岡上小学校を卒業すると、おおむね柿生中学校に通学することになります。私も歩きましたけれども、場所にもよるんですが、おおむね徒歩で30分以上かかります。鶴川駅から柿生駅まで電車に乗り通学しているケースもあるようであります。将来的にはるひ野小中学校のような中学校併設が望まれるんじゃないかなと思いますけれども、見解と対応を伺います。あわせて、通学の安全性確保のため、難しいかもしれませんけれども、スクールバスの運行も検討すべきと考えますが見解を伺いたいと思います。以上です。
教育長。
岡上地区についての御質問でございますが、初めに、岡上小学校への中学校の併設についてでございますが、本市では、適正規模・適正配置の基本的な考え方に基づき、児童生徒数の増加に伴う良好な教育環境の確保に向けた取組の一つとして、学校の分離新設について検討するものとしておりますが、現在の柿生中学校の普通学級の学級数は、適正規模の13学級となっております。柿生中学校には、岡上小学校を含む4つの小学校の学区が含まれており、子どもたちは、小学校とは異なる新しい人間関係の中で、多様な物の見方や考え方を学びながら、充実した中学校生活を送ることができているものと考えております。また、岡上小学校につきましては、今後、学校施設長期保全計画による長寿命化等に向けた校舎及び体育館の再生整備を実施予定でございまして、児童生徒数や地域の状況等を踏まえながら、よりよい教育環境の維持向上に努めてまいります。次に、中学校への通学方法についてでございますが、スクールバスにつきましては、車両の停車場所や生徒の待機場所、学校までの運行ルートの設定、道路の混雑状況による授業への影響など、様々な課題がございまして、今後も、警察等の関係機関との連携による生徒への交通安全教室やパトロールの実施、また、小学校の通学路の安全対策として実施しているスクールガード・リーダーによる巡回においても、対象生徒の見守りを行うなど、登下校時の安全確保に努めてまいります。以上でございます。
花輪議員。
お答えいただきましたけれども、引き続き、やはり現場目線で、岡上に通っていらっしゃる中学生も、100人を超す児童生徒さんがいらっしゃいますので、どうか様々御検討いただきたいと思います。 次に、麻生市民館岡上分館について、教育次長に伺いたいと思います。市民館岡上分館は、明治以来長い間、岡上地区の教育文化の拠点として、地域の皆様に支えられ、今日に至っております。現在も、文化サークルや子育て世代からシニア世代まで多くの利用者があり、なくてはならない地域拠点となっております。しかしながら、この施設は建設されてから40年以上経過し、市内の市民館分館の中では、最も古い施設となっております。施設の補修やトイレ設備の改修等は行っていただいていますが、老朽化に伴う安全性や使い勝手に難があるという声は寄せられています。図書機能を充実させ、麻生図書館岡上分館としての機能を併せ持った施設に建て替えを検討すべきと考えますけれども、見解と今後の取組を伺います。
教育次長。
麻生市民館岡上分館における図書機能についての御質問でございますが、現在本市では、各区地区館及び分館、閲覧所の13館に加え、自動車文庫や他都市及び大学図書館との連携、ICTを活用した図書館ネットワークを構築すること等により、全市的な図書サービスを展開しているところでございます。岡上分館におきましては、図書室や児童室等に約2,600冊の図書を備え、閲覧や貸出しを行っているところでございますが、今後も、社会状況の変化や利用ニーズの多様化等を踏まえながら、麻生図書館や学校図書館等との連携を深め、さらなる図書サービスの充実を図ってまいりたいと存じます。以上でございます。
花輪議員。
ありがとうございました。今、建て替えについての言及はなかったんですけれども、やはり建物がもう40年以上たっておりますので、ぜひそちらのほうの御検討もお願いしたいと思います。 次に関連して、鶴川駅周辺再整備事業における南口のまちづくりについて、建設緑政局長に伺いたいと思います。この事業は、本市岡上地区に隣接する町田市が、岡上駐在所前交差点から新設される南口広場へ――これは鶴川駅ですけれども――アクセスする道路を整備するものであります。基本的に、当該事業に賛同し、協力すべきと思いますけれども、岡上小学校の通学路の安全対策や川井田人道橋の架け替えに伴う通勤通学等の人の流れの確保、完成後の通過交通の増加と環境悪化への懸念など幾つかの課題もあります。見解と取組を伺いたいと思います。
建設緑政局長。
鶴川駅アクセス道路についての御質問でございますが、本事業につきましては、小田急線鶴川駅周辺で町田市が、土地区画整理事業における新たな駅南口の交通広場と当該広場へアクセスする道路として、川崎市道を再整備するものであり、これまで両市で連携して取組を進めているところでございます。アクセス道路につきましては、現道が岡上小学校の通学路に指定されており、新たに路線バスが通行することとなるため、安全対策は重要と考えております。こうしたことから、アクセス道路の整備に当たっては、住民の皆様への安全に配慮した対応や工事期間中における負担軽減が図られるよう、引き続き、町田市と連携して取り組んでまいりたいと考えております。以上でございます。
花輪議員。
御答弁いただきました。 次に、岡上西地区のコミュニティ交通について、まちづくり局長に伺いたいと思います。鶴川駅南口アクセス道路の整備は、岡上地区の駅アクセス向上に大きく寄与されるものであります。これを契機に、以前から要望が大きい岡上西地区のコミュニティ交通の本格導入をぜひ推進すべきものと考えておりますけれども、見解と取組を伺いたいと思います。
まちづくり局長。
コミュニティ交通についての御質問でございますが、初めに、コミュニティ交通につきましては、本年3月に取りまとめたコミュニティ交通の充実に向けた今後の取組に基づき、地域の主体的な取組や民間事業者等との連携によるICT等新技術・新制度を活用した新たな取組など、地域特性に応じた支援を行い、コミュニティ交通の導入に向けて取り組んでおります。麻生区岡上西地区につきましては、地元協議会とともに、運行実験などに取り組んできたところでございますので、今後につきましても、鶴川駅南口の整備状況を注視しながら、今年度に創設したトライアル制度の活用など、地元協議会と連携し、コミュニティ交通導入に向けた取組について支援してまいります。以上でございます。
花輪議員。
前向きな御答弁をいただきました。 最後の質問になります。岡上地区の今後の総合的なまちづくりについて、藤倉副市長に伺いたいと思います。鶴川駅周辺再整備事業が進展し、岡上地区も駅アクセスの向上など、利便性が向上されることが期待されます。川崎市としても、地域にお住まいの方々の御意見をしっかり伺い、ソフト、ハード両面で次世代につながるような岡上のまちづくりを計画的に推進すべきと思いますけれども、見解と取組を伺いたいと思います。以上です。
藤倉副市長。
岡上地区におけるまちづくりについての御質問でございますが、まちづくりに当たりましては、駅前広場の整備などといったハード面の取組に加え、地域特性や地域資源を生かしたソフト面の取組を効果的に連携させることが重要であると考えております。現在、鶴川駅周辺では、安全で便利な交通と快適でにぎわいのある駅前空間を実現するため、駅前広場やアクセス道路などの基盤整備等について、本市と町田市で連携して取り組んでいるところでございます。また、同地区の丘陵部は緑豊かなエリアとなっておりまして、貴重な農業資源や環境資源などを活用し、大学や農業従事者等と連携しながら、地域活性化に向けた取組を進めているところでございます。岡上地区は、周りが町田市と横浜市に囲まれた飛び地でございますが、駅前整備を機に、隣接都市とも、より一層連携を深めるとともに、地域の皆様の御意見を伺いながら、引き続き地域資源などを生かして、まちづくりを進めてまいりたいと存じます。以上でございます
花輪議員。
それぞれ御答弁ありがとうございました。終わります。
52番、雨笠裕治議員。
通告に従いまして、一問一答でそれぞれ質問させていただきます。 まず第1点目は、まきストーブによる地域環境の悪化でございます。私のところに、こういう陳情が区民の方から参りました。昨年、御近所に新しく建てられた家にまきストーブがあり、その臭いと煙に大変迷惑をしております、昨年は、区役所や警察署にも相談し、そのお宅へ近隣住民が迷惑しているという事実を伝えていただきました、昨年は使用を少し控えられたようですが、今年はこの冬になって使用されているようです、広大な土地で隣との距離がある地域ではない、このような住宅街でまきストーブを使用することには規制を設けるべきです。 アメリカ環境保護庁――EPAでは、まきストーブの煙による健康被害について、もう既に8年ほど前ですが、まきストーブ等の排煙には有害な大気汚染物質や揮発性有機化合物、もろもろ人々の健康に重大な影響を及ぼすおそれがあると。特に、また最近厳しくなったんですが、粒子状物質については心臓やぜんそくの発作の原因と言われています。この方は、現在の家に家族で46年も住み続けているのに、後から建った家のまきストーブのせいで、御近所共々、毎日ストレスを抱えて生活をしなければならない、それとも引っ越しをしなければならないのか、冬だけ煙の被害を受けない家を借りて過ごさなければならないのか、また、風呂上がりの髪の毛が煙臭くなることもありますと。そうですよね。今は24時間吸排気システムが推奨されている家が多いですから、そこに、隣でたき火をじゃんじゃんたかれて――家の中でたき火をやっていると、まきストーブなんでしょうけれども、出てくる煙は全く同じですからね。このあたりもまきストーブの性能の問題もあるんでしょうけれども、まきストーブによる煙や臭いの実質被害にとどまらず、精神的なダメージも受けていると。本当に近隣住民が我慢するだけしか手だてはないんでしょうか。この方が麻生区役所の方にお聞きになった事例では、以前別のお宅のまきストーブの苦情に関する案件を扱われた際には、被害を受けていた方が引っ越されて解決したと。周り中、引越しをされた、こういう状況になっているということをお聞きしているそうです。規制制定にも動いていただきたいですが、制定までの間のこの瞬間も苦しんでいる人を助ける手だても、併せて検討をお願いしたいと切なる陳情をお寄せいただきましたが、これまでの対応について、まずはお聞かせいただきたいと思います。以上です。
環境局長。
まきストーブによる苦情への対応についての御質問でございますが、適切なまきや設備、適正な使用方法で維持管理されたまきストーブにつきましては、化石燃料に代わるエネルギー資源を有効に活用する側面があり注目されつつあります。一方で、その使い方によっては、煙や臭いなどによる近隣とのトラブルや排出ガスによる健康影響が懸念されることから、国におきまして、まきストーブなど木質バイオマスストーブの適正な使用に関するガイドブックが作成されているところでございます。本市におきましては、これまで地域環境の保全の観点から、まきストーブの使用に当たり、煙や臭い等の苦情が寄せられた場合には、行為者に対し、お困りの方がいる旨を伝えるとともに、ガイドブックの内容を説明しながら、近隣へ御配慮いただくようお願いをしているところでございます。以上でございます。
雨笠議員。
ディスプレーをお願いしたいと思います。赤字で書いてあるところが皆さん方に御認識いただきたいところなんですが、文京区も世田谷区も厚木市も公害というところから引っ張っていって、まきストーブや焼却となっています。川崎市は屋外燃焼ということでございます。局長さん、答弁いただきました。化石燃料に代わるエネルギー資源を有効に活用する側面があり注目されているとありましたが、これが大きな間違い。国として間違っています。国の解釈として、これはもう既に欧米では、後退政策と呼ばれていますから、そこのところはよく御認識をいただきたいのと、もし仮に局長さんのお隣の家でまきストーブを使われて、冬中たかれたら、奥様は御理解いただけますか。うちの家内じゃ、もうかんかんでしょうね。隣がたき火をばんばんばんばん燃やしてね。そういう点では、今の御答弁もありましたが、カーボンニュートラルというまきストーブについての発想自体が――カーボンニュートラルというのは、国連で発電用の動力源の代替燃料の理論として認められているだけで、本来は、家庭用木材の燃焼暖房促進のための理由や理論ではそもそもないんです。日本政府も、この点で大きな間違い。もしくは、まきストーブ関連業界の意向を取り入れて拡大解釈をしているのかと、うがった見方をせざるを得ないと思います。ディスプレーで御紹介しましたが、多くの自治体で野焼きと同等と位置づけ、公害もしくは新たな都市生活型公害対策と位置づけております。残念ですが、本市の位置づけはあまりにも後れていると言わざるを得ません。そもそも森林保全という理由のために、まきストーブで燃やして大気汚染をしてよいとは、正当性もない上に理論がまずつながりません。森林保全を言う目的は、生物多様性と保護、それから森林の回復が主目的であって、ただ木を切って燃やすことが主眼ではありません。大気汚染は全ての生物にとって重大な脅威であります。もちろん人間にとっても。森林火災や野焼きには対策をよく叫ぶのに、木材燃焼暖房だけは無害と言いながら住環境を汚染していいはずがありません。隣地でたき火を冬中続けられたら誰でも嫌でしょうし、自分の家ではまきストーブ、周りの排煙はたき火です。周辺からの苦情や迷惑がもっと重要視され理解されるような条例の解釈や、周知方法に工夫があってしかるべきと考えますが、御答弁をいただきます。
環境局長。
まきストーブの使用についての御質問でございますが、まきストーブの誤った使用が苦情の原因となることの理解促進に向け、他都市では、まき以外を使用しないことや、定期的な設備の点検、清掃を行うことなど、まきストーブを使用する上での注意点等を分かりやすく広報している事例がございます。本市におきましても、今後、市民や事業者に対して他都市の事例も参考にしながら、適正な使用方法等をホームページやリーフレット等で広く周知し、安全性の向上、近隣とのトラブル回避等を図ってまいります。以上でございます。
雨笠議員。
そこで、担当の副市長にもお伺いしたいんですが、まず最近の欧米の状況――EUの環境委員会、再エネの発祥地EU域内では、木材燃焼は再エネではないと否定し除外し、木材の燃焼利用の終息を求める見通しになっています。EU環境委員会は森林バイオマス燃焼の停止を求めることで非常に大胆な立場を取りました。バイオマス燃焼は、再生可能エネルギー目標にはこれからカウントされません。さらに、アメリカのEPA、まきストーブの排煙に関する健康被害で示されていますように、事は非常に深刻です。現に、あの樹木の多いデンマークのコペンハーゲンでは、まきストーブの使用が禁止をされています。これによって、サンタクロースは煙突から入れないでノックをして入ることになるんだと思いますけれども、つまり、日本だけが間違った解釈をしておりますので、公害の分野においては、先駆的に動いて国を動かした実績のある川崎では、もっとしっかりとした見識を持った上での取組を行っていただきたいと思います。自治体の工夫として、さいたま市では、不適切な燃焼行為の説明において、増えている燃焼行為の実例にまきストーブの焼却を取り入れたイラストを入れています。加えて、解釈に、燃焼行為に伴う近隣への迷惑を防止する上で軽微な焼却行為の規定も明示しながら、対抗要件として受忍限度内の考え方を用いるなど、都市部における新たな迷惑行為を分かりやすく市民に周知する努力が見られています。新たに増えている不適切な燃焼行為に、周辺の迷惑を市民が理解できるような条例の改定に向けての考え方と、制定までの間、このまきストーブのような新たに増加している被害者への相談や対応について、改めて加藤副市長から具体的な答弁をいただきたいと思います。以上です。
加藤副市長。
燃焼行為に関する対応についての御質問でございますが、まきや木質ペレットなど木質バイオマスにつきましては、化石燃料に代わるエネルギー資源として、脱炭素の観点から注目されておりますが、その利用に関しては地域環境の保全との両立が重要であると考えております。本市といたしましては、木質バイオマスの活用に関する国の動向を注視しながら、利用に関する分かりやすい広報に努め、適正な燃焼行為についての理解促進を図るとともに、引き続き、現行条例に基づき不適切な燃焼行為に対する相談対応を継続してまいります。こうした対応の中で、苦情の実態把握や事例の集積を行いながら、さらなる対応の必要性について検討してまいります。以上でございます。
雨笠議員。
今、副市長から答弁をいただきましたが、脱炭素の観点から注目されているという解釈をしているのは、もう僅か日本だけ。そういう国際的な流れがありますので、その点の認識は改めていただきたいと思います。そこで要望させていただきますが、まきストーブで苦情が来ると、その1件からの苦情は数十件以上、多数の潜在被害者が存在することを認識していただきたいと思います。煙や臭いの指導対応については、環境局が所管ということですけれども、国内の事例をたどってみると、たった1件の配慮が欠けた行為――自己満足と言っては言い過ぎかな――によって、住宅密集地におけるコミュニティが崩れ、周りが引っ越す事態まで発展したという事例が報告されている。そこで、ぜひ検討いただきたいのは、まず、まちづくり局長がおいでになるのでお願いをしておきたいと思いますが、用途地域の少なくとも第一種・第二種住居地域では、規制検討をしっかりしてもらいたい。これに入っていただきたい。さらに、当該区、関係する区としても、住民が安心して暮らせるように関わりを持ちながら、環境対策推進課とともに、被害に遭われている方にしっかりと寄り添って、問題解決に至るまで対応すべきことを強く求めておきます。 それでは、次の質問に移らせていただきます。次は、横浜市高速鉄道3号線の延伸によるまちづくりについてでございます。まず1点目、横浜市高速鉄道3号線の延伸における鉄道事業許可取得の進捗状況や環境影響評価方法書の手続の進み具合について明らかにしてください。以上です。
まちづくり局長。
横浜市高速鉄道3号線延伸についての御質問でございますが、鉄道事業許可取得につきましては、横浜市と連携し、ルート、駅位置等の具体化に向けた調査設計の深度化とともに、国や関係機関と協議調整を行っているところでございます。また、環境影響評価につきましては、横浜市環境影響評価条例に基づく配慮書の手続を令和2年度に実施し、配慮市長意見書を踏まえ、方法書の手続に向けた準備を進めているところでございます。以上でございます。
雨笠議員。
仄聞しますと、申請をして普通は3~4か月でこれが下りるということでございますので、もう間もなくだと思います。ただ、コロナにおいての経営上のリスクが少し増したという点もあって、慎重になっていると伺っております。そこで、現在、延伸検討に伴う追加の土質調査の実施が5か所で行われております。この5か所の追加調査地点を手繰ると、延伸ルートも近接道路――尻手黒川の位置関係などからおおむね推測することができます。定規で引くと、多分これはルート確定という形になると思いますが、このような進捗に合わせて新百合ヶ丘駅周辺まちづくりも、投資の熱も過熱していますし、本格化していくタイミングとなりますが、周辺の商業環境の変化による道路渋滞の調整を含め、民間事業者や市民意見の聴取はどのように進んでいるのかについてお答えをいただきたいと思います。以上です。
まちづくり局長。
新百合ヶ丘駅周辺地区のまちづくりについての御質問でございますが、意見聴取等の進捗につきましては、現在、地権者の方々や新百合ヶ丘エリアマネジメントコンソーシアムなどとの意見交換を継続するとともに、本年11月27日及び12月1日には、当該地区の主要な交差点において交通量調査を実施するなど、交通環境の改善等に向けた調査検討を実施しております。また、今月1日からは、根幹的な都市計画の方針を定める「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」等の見直しの基本的な考え方案をお示しし、パブリックコメントとして広く御意見を募集しているところでございますので、今後は、いただいた御意見などを反映するとともに、当該地区のまちづくりに関する検討を深度化してまいります。以上でございます。
雨笠議員。
お答えでは、検討の深度化ということで、俗に言う整開保、これでパブコメが終わると、2号再開発促進地区として再開発を戦略的に進める地区に格上げになると思います。 地元の地権者や関係者の皆さんから、特に北口の再開発を先行していくという御希望が非常に強く出ております。しかし、これについての具体化がなかなか表面化しないという声がございます。あくまでも表面化しないということです。ぜひとも川崎市へ促進をしてもらいたいとの思いの中で、要請活動の動きが近々あると仄聞をしています。この要望を基にしっかりと行政も呼応していくべきと思いますけれども、藤倉副市長の見解を伺います。
藤倉副市長。
新百合ヶ丘駅北口についての御質問でございますが、新百合ヶ丘駅周辺地区のまちづくりにつきましては、豊かな自然環境や芸術文化等の地域資源などを生かした魅力ある広域拠点の形成が求められており、横浜市高速鉄道3号線延伸に伴う周辺環境の変化や、駅北口周辺の低未利用地等における土地利用転換の動向などに機動的に対応することが重要であると認識しております。北口のまちづくりにつきましては、これまで地権者等との意見交換を実施してきたところでございます。今後も、引き続き広く市民の皆様の御意見を伺いながら、都市機能のさらなる集積や交通環境の改善などについて、ハード、ソフト両面から総合的な検討を進め、都市計画区域の整備、開発及び保全の方針やまちづくり方針の策定と併せ、着実に取組を進めてまいります。以上でございます。
雨笠議員。
私のほうも、関係地権者の方や様々な大学関係者とも直接交渉させていただいています。そこで、これは要望ですけれども、市長さんにぜひ御認識いただきたいんですが、地権者のみならず、区民にも理解をしていただくことは大前提でございますが、その中で、麻生区の中に再開発を担う行政側の窓口を置く必要性を皆様方からも強く要望いただいています。例えば、登戸区画整理事務所が間もなくその用を達成して、まちづくり局の出先の部分がなくなるということもございますので、ここは本気を見せていただくということも含めて、ぜひ庁内で御検討をいただきながら、麻生区役所の中なのか、もしくは麻生区のほかの場所なのか、ぜひ北口の広大な、南北のエリアの再開発を行っていくトータルの窓口が必要ですので、この点は市長さんにお願いをしておきたいと思います。 それでは次の質問に入らせていただきます。次は、PCBの問題であります。川崎市においては、現在高濃度PCB使用廃棄物の処分期限が来年3月31日に迫る中、一体どのような対応状況になっているのか、お聞かせをいただきたいと思います。
環境局長。
高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の対応状況についての御質問でございますが、本市が属する東京事業エリアにおきましては、変圧器、コンデンサー等につきましては令和4年3月末まで、安定器、汚染物等につきましては令和5年3月末までに、国が設置した処理施設である中間貯蔵・環境安全事業株式会社――JESCOと契約締結し処分を行うこととなっております。本市の対応状況でございますが、これまで国が策定したPCB廃棄物等の掘り起こし調査マニュアルに従い調査を行い、法に基づき提出される届出のあった高濃度PCB廃棄物につきましては、期限内に処理が完了する見込みでございます。今後、PCB廃棄物が新たに顕在化した場合には、国やJESCOなど関連機関と連携し、処理完了に向けた早期取組を進めてまいります。以上でございます。
雨笠議員。
ディスプレーをお願いしたいと思います。今、局長さんから御答弁をいただきましたのは、高濃度の部分であります。一方、今見ていただいていますものが低濃度のコンデンサー、よく賃貸のビルとか貸しビルの屋上には、こういうものが3台から5台ほどございます。今お答えいただきました高濃度は来年3月31日なんですけれども、低濃度については、令和9年3月31日までに処分しなければならないとされています。令和2年10月に発送された川崎市からのPCB含有電気機器等の掘り起こし調査の実施では、高濃度、低濃度にかかわらず、実施についての御協力というお願いの文面になっておりよく分からない。令和3年度末だとか、令和9年なのか、よく分からない内容になっています。そして、3のその他の記述においては、最も早い処理期限が令和3年度と迫っているので必ず御回答くださいとなっており、同時に、調査に当たっては電気主任技術者に必ず相談くださいとあって、処分期間が想定しづらくなっている。令和3年度なのか、令和9年なのか全然分からないという混乱を招くおそれもあり、現実にこういうふうなことについての相談も寄せられた次第です。この点を環境局としてはどう受け止めておられるのか伺いたいと思います。
環境局長。
PCB含有電気機器等の掘り起こし調査についての御質問でございますが、市内のPCB廃棄物等の状況を把握するため、平成28年度から国が策定したPCB廃棄物等の掘り起こし調査マニュアルに従い、所有や使用の可能性のある市内事業者約3万3,000件を対象にアンケートや現地訪問による調査を毎年実施し、所有や使用が判明した事業者につきましては、期限内処理をするよう継続して指導をしてきたところでございます。PCB廃棄物に関しましては、PCB含有濃度や製品の種類ごとに処分期限が定められており、令和2年度に実施したPCB含有電気機器等の掘り起こし調査におきましては、調査の実施依頼文とそれぞれの処分期限を明記した調査票と併せて判断基準等の説明資料を同封させていただいたところでございます。令和2年度に実施した調査は、高濃度PCB変圧器、コンデンサーの処分期限前における最後の調査であったことから、処分期限が令和3年度末に迫っていることを記載し、注意喚起いたしました。また、調査の実施につきましては、使用中の電気設備等に近づくことは感電のおそれがあり、非常に危険でございますので、電気保安会社や電気主任技術者に相談をしていただくようにお願いしたところでございます。PCB廃棄物の処理は、人の健康または生活環境に係る被害を生ずるおそれがある特別管理産業廃棄物であることから専門性が高く、その対応については高度な知識が求められると認識しておりますので、今後同様の調査を行う際には、さらに分かりやすい情報提供に努めてまいります。以上でございます。
雨笠議員。
あるビル所有者は明らかに低濃度機器にもかかわらず、とにかく急がないと処分場もなくなるし、罰則も受けますから急がないとと。さっき申し上げたように、令和3年度なのか、令和9年なのかよく分からない、そういう文面も来ちゃっているし、とにかく今やらないと罰則になっちゃいますよとせかされて、迷った挙げ句に相談に見えました。もう一度、ディスプレーをお願いしたいと思います。この検査は、先ほど申し上げました対象コンデンサー――この検査はコンデンサーに穴を開けちゃうんですね。2万円ぐらいの検査で穴を開けちゃう――この単価もどうかなと思うんだけれども――検査した後、その穴を塞いで使えるんだったらいいんですけれども、検査をすると使えなくなっちゃうんですよ。そうすると、50万円ぐらいする機器を漏れなく取り替えなきゃいけない。これはビル所有者にとってみれば大きな問題ですよ。それで、これについてPCBがもう本当に入っていませんよとメーカーから証明書が取れる状況もあるんです。そういうところをもう少し手を入れてくれませんか。今申し上げた穴開け検査で一度穴を開けたら使用できずに、コンデンサー交換に必ず至る検査となっていて、大変高額な見積りが来るんです。本来、この事業の趣旨を誰よりも理解して相談に乗るべき電気主任技術者が制度を悪用して、先ほど申し上げましたように、とにかく急がないと処分場もなくなっちゃうから、とにかく穴を開けましょうと。50万円もするんですよ。3つあったら150万円。こっちの変圧器のほうは油を検査して取り替えればいいのかもしれないし、よくないのかもしれないという書き方をしてあるんです。これもまた非常に分かりにくいから、これから低濃度はこういう相談が山のように来ますから、ぜひこの機会に制度を悪用しないように、こういう事例がありますがしっかりと対応して、安全にしっかりと理解した上で、生命に非常に重要な危機を及ぼすおそれのあるPCBの処理をしましょうというふうに行政側の指導をしていただくことをお願い申し上げまして、私の質問を終わります。
60番、嶋崎嘉夫議員。
それでは、通告に従いまして、身元保証について一問一答方式で質問をいたします。よろしくお願いいたします。 厚生労働省の2019年国民生活基礎調査では、我が国の65歳以上の単独世帯の高齢者は約737万人、高齢者全体の19.6%で増加傾向が続いています。このような中で、病院に入院するときや、老人ホームなど介護・福祉施設に入所する際に身元保証人、あるいは身元引受人といった欄に署名を求められることが多いわけです。賃貸住宅への入居でもよく求められますが、特に医療機関や介護施設で必要とされているわけです。身元保証は一般的に家族が引き受けることが多いわけなんですが、お子さんがいても海外在住など簡単には頼れない場合や、お子さんがいない夫婦や結婚していらっしゃらない方も増えているため、身元保証を誰にも頼めない、頼れない高齢者の方が増加しています。総務省関東管区行政評価局が本年3月に公表いたしました調査では、回答した約1,200か所の病院と介護施設のうち9割以上が入院、入所の希望者に身元保証人等を「求めている」としています。確かに病院や施設側には、本人の支払い能力のリスクや入院・入所中に判断能力が衰えたりするリスク、退院、退所の際の対応などに備えたい、こうした事情があると考えられますけれども、調査によると身元保証人が見つからない場合、病院の6%、介護施設の21%が「入院、入所をお断りする」と回答しています。厚生労働省は平成30年に身元保証人がいないことだけを理由に病院や介護施設が入院、入所を拒むことがないよう指導を依頼する通知を都道府県に出しましたけれども、身元保証を求める病院や施設はなお少なくないのが現状です。そこで、健康福祉局長にお伺いしますけれども、医療機関や介護施設で入院時に必要な書類として、身元保証人等に関する書類をホームページなどに記載しているところが多いんですけれども、身元保証人は具体的にどのような役割を担うのか伺います。
健康福祉局長。
身元保証人の役割についての御質問でございますが、法令上、医療機関、介護施設等における身元保証人に関する規定はございませんが、厚生労働省から示されたガイドライン等においては、主に緊急の連絡先に関すること、入院計画等に関すること、費用等に関すること、退院支援に関すること、遺体、遺品の引取り、葬儀等に関することが役割として考えられるとされているところでございます。以上でございます。
嶋崎議員。
今答弁では、法令上、医療機関、介護施設等における身元保証人に関する規定はないということなんですけれども、実際には、入院、入所の際の緊急時連絡先となることや、治療方針や介護のケアプランの確認、必要な物品の準備、入院・入所費の支払い、亡くなった際の遺体、遺品の引取りや葬儀の手配など幅広いことが想定されます。見逃せないのは、高齢化の進行とともに、独り暮らしの高齢者が増えている点であると思います。本年度の高齢社会白書によれば、独り暮らしの高齢者は令和2年時点で全国約672万人と10年前の約303万人から2倍に増加し、令和22年には約896万人に増加する見通しと指摘をされています。独り暮らしでも親族がいる場合は、身元保証人を引き受けてもらえる可能性がありますけれども、しかし、頼れる家族や親族がいない人はどうすればいいのか。今後、この問題が必ず大きな社会問題化することが容易に想像されるのではないのかなと私は思います。そこで再度、健康福祉局長にお伺いしますけれども、医療機関や介護施設等では身元保証人がいないケースの際には、どのような対応を図っているのか伺います。
健康福祉局長。
身元保証人がいない場合の対応についての御質問でございますが、厚生労働省のガイドラインにおきましては、身寄りがない人への対応といたしまして、主に医療・ケアチームとの連携、介護・福祉サービスの相談、一部負担金の減額等や行政サービスの相談、支払い方法の相談、成年後見制度や日常生活自立支援事業等の権利擁護の制度の利用相談などの支援が考えられると示されております。本市におきましても、このような相談が寄せられた場合には、相談内容や対象者の状況等に応じて、関係機関と連携を図りながら対応を行っているところでございます。以上でございます。
嶋崎議員。
いただいた答弁では、成年後見制度や日常生活自立支援事業等の権利擁護の制度の利用相談への支援が考えられますよということなんですけれども、御存じのように、成年後見制度の利用は選任されるまでに長時間を要するため、退院後の受入先を確保するため入院が長期化することも想定される懸念があるわけです。そうすると、民間の病院等または施設においてはどうしても、やっぱり嫌がってしまう。それから、独り暮らしの高齢者の方に成年後見制度があるから使ってくださいと説明しても、提出する書類を調えたり、記入したりと、これは大変なことですよ。そうやって考えると、なかなかこれが進まないのも一つあるかなと。また、民間が運営している身元保証サービス事業者を選ぶ際には、費用とサービス内容を吟味することが必要とされていますけれども、実際には情報が不足しているとして、入院・入所希望者に勧めるのをためらっている事例も見受けられるわけです。特に覚えていらっしゃると思うんですけれども、平成28年には、身寄りのない高齢者に身元保証サービスを提供していた公益財団法人日本ライフ協会が、高齢者から受け取った預託金を流用し、経営破綻をしております。身元保証のサービスを必要とする高齢者は多いんですが、事業者に対する監督官庁や規制が存在しておりません。国も実態をつかめていないのが現状なんです。 そこで、経済労働局長にお伺いしたいんですけれども、独り暮らしの高齢者等を対象とする身元保証や日常生活支援、死後事務等に関する民間の身元保証サービスをめぐるトラブルについて、本市に相談は来ているのか、相談件数並びに対応について伺います。
経済労働局長。
身元保証についての御質問でございますが、民間の身元保証などの高齢者サポートサービスに関する相談件数につきましては、平成25年度から令和3年度までに、全国では1,053件、本市消費者行政センターには14件寄せられております。相談内容といたしましては、事業者の信頼度についての問合せが主なものでございまして、当センターの対応といたしましては、厚生労働省による身元保証などの高齢者サポートサービスに係るパンフレットの情報提供や、事業者、サービスを選ぶ上での注意点についてお伝えしているところでございます。また、個別の取引において、勧誘行為や契約内容等に問題がある場合には、契約の取消し等に関する方法などの助言やあっせんを行っております。以上でございます。
嶋崎議員。
今いただいた答弁においても、相談された内容としては、事業者の信頼度についての問合せが主なものである、寄せられているということなんです。 消費者行政センターでは、厚生労働省による高齢者サポートサービスに係るパンフレットの情報提供や、事業者、サービスを選ぶ上での注意点について相談者に伝えているということなんですけれども、相談者側から見れば身近な行政窓口である、例えば支所や区役所に直接相談に訪れるケースもあると考えられます。身元保証人に関する相談業務は、この場合、どの課で担当しているのか伺います。また、対応部課が複数にわたる事例もあると考えますけれども、そのようなケースではどのような対応を図り、他局との連携が必要な場合には、どの部署が事務連携を担うのか、事務分掌の位置づけをお伺いします。
市民文化局長。
身元保証に関する区役所での相談等についての御質問でございますが、区役所において身元保証に関する相談業務を担当する特定の部署はございませんが、高齢・障害課や保護課を中心に、日常業務の中で身元保証人がいなくて困っているなどの相談が寄せられており、成年後見支援センターや本市の居住支援制度を御案内するなど、相談内容に応じた対応を図っていると伺っております。また、各区役所に設置している区民相談窓口では生活の中で生じる困り事など、相談の総合案内として実施している市民相談においても、介護施設への入所や住居の賃貸借契約などに伴う身元保証人に関する御相談などが年数件寄せられており、身元保証に関する特定の担当部署等の位置づけはございませんが、他局との連携が必要な場合や複数の部署が関わる課題についても、案件に応じて個別に連絡調整するなどの対応を行っているところでございます。以上でございます。
嶋崎議員。
先ほどの経済労働局長さんの答弁にもあったように、本市の消費者行政センターには、事業者の信頼度についての問合せが寄せられていると。今答弁いただきましたけれども、日常業務の中で身元保証人がいなくて困っている等の相談が寄せられているんだと。ところが、区役所において、身元保証に関する相談業務を担当する特定の部署がないんですよということなわけです。相談を受けた場合には、区役所等の窓口の職員の方がいろいろなところに、相談内容をよく吟味した上で他の局との連携が必要な場合とか、複数の部署に係る課題について、案件に応じて個別に連絡調整するなどの対応を取りあえず行っていらっしゃるということなんですけれども、結局、身元保証に関する特定の担当部署等の位置づけがないわけですので、率直に言うと、これは大変苦慮されていらっしゃるのが現実じゃないのかなと思います。 障害者の方とか、生活保護受給者に対する行政の関与は可能だと思うんですが、今申し上げたようなそれ以外のケースでは、行政の対応に限界が既に発生している。また、他の局との連携についても、体制の構築が整っていないのが現状だと思います。しかし、ほかの都市を調査すると、他都市では身元保証人がいなくても住民が困らないように独自の取組を進める自治体も出ています。例えば、東京都品川区では、区社会福祉協議会が手がけるあんしんの3点セットがあるんですが、これは契約時に3万円と月2,000円の基本料金を支払う制度としてつくられています。利用者は区社協を任意後見人として契約するため、判断能力が低下し医療・介護施設を利用する際は、身元保証人を新たに探す必要がなく、さらに、利用者が元気なうちは職員が月1回自宅を訪問して安否を確認するだけでなく、福祉サービスを利用したり、入院手続を行う際には1回1,200円の別料金で手伝っている、こういうケースもあります。また、熱海市では、身寄りのない人が入院、入居を希望する際は、治療や介護の内容を本人に分かりやすく説明するなどの対応策をまとめたガイドラインを作成し、費用については、預かり金を受領するといった具体的な案も提示しているわけです。率直に言って、他の自治体もいろいろと対応に御苦労されているとは思うんですが、その中で自治体ごとに知恵を絞りながら、何とか困っている住民の方々を少しでも解決に結びつけるようにということで、対応を図っているケースがあるわけです。 そこで、健康福祉局長にお伺いしたいんですけれども、身元保証人に関して本市ではどのような事例が今起きているのか、さらに、医療機関や介護・福祉施設でどのような課題が生じているのかを局が把握しているかどうか現状を伺います。また、あわせて、局内部では、身元保証に関する検討をどのように協議してこられているのか伺います。
健康福祉局長。
身元保証人についての御質問でございますが、医療機関や福祉施設に対しましては、身元保証人がいないことで、入院、入所が制限されないよう周知しているところでございますが、成年後見人等やケアマネジャーなどからは、医療機関や福祉施設から支払い費用や退院・退所支援、医療同意について相談を受けたことがあると伺っております。本市におきましては、これまで判断能力が低下した方への支援として、成年後見制度の利用促進を図ってきておりますが、今後、関係所管課による情報共有とともに、身寄りがない人への支援方法などについて、さらなる課題整理が必要と考えているところでございます。以上でございます。
嶋崎議員。
冒頭の質問でお伺いして答弁でも触れていただいたように、身元保証人というのは、法令上、医療機関、介護施設等における規定というのはないんです。法律上定めがないんですよ。定めがない中において、今ありますように成年後見人等やケアマネジャーの方からは、医療機関や福祉施設から支払い費用、退院・退所支援、医療同意について、現実に相談を受けているということなんです。今後、関係所管課による情報共有とともに、身寄りがない方への支援方法などについて、さらなる課題整理が必要と考えているという御答弁なんですけれども、実際に、やっぱり相談がもうこれだけ寄せられて、まして2025年問題を目前に控えている。これからさらに高齢化率がどんどん上がっていく。御存じのように、今、独り暮らしの高齢者がどんどん増えているわけですよね。独居高齢者といいましょうか、そういう問題で、これを早く何とかしなければいけない。それから、例えば新型コロナウイルス感染症なんですけれども、今御存じのように2類扱いですから、医療費・治療費、入院費・治療費は国がお金を出してくれる。ただ、ここにきて2類を見直すという議論が今動いている。もし仮に、将来、5類に移行した場合、今度は入院、そして治療となった場合には、自己負担額が発生するわけですよね。そうすると、高齢者だけの問題ではなくて、身元保証人が用意できない場合、世代を関係なく、こういった問題をどう克服するかというのも現実味を帯びてくる可能性もあると思うんです。これだけ新型コロナ感染症が第8波に今なっていますけれども、これに限らず、いろんな課題が今後とも出てくるだろうと。ただ、今申し上げたように、法令上規定がない中において相談を受けても、役所では、実際のところ対応する部署もないし、取りあえず何とかしのいでいるのが現状だということですね。そこで、もう一度、健康福祉局長にお伺いしたいんですけれども、総務省関東管区行政評価局では、病院、施設が身元保証人に求める主な機能、役割を厚生労働省のガイドラインを参考に7項目に分類していますけれども、例えば本市でも、市医師会、病院協会、施設協会、地域包括ケアなどをはじめとする関係諸団体に対して身元保証人に関するアンケート調査などを実施し、現状の把握と事例を基に、まずは検討を進める必要があると考えますが、考えをお伺いします。
健康福祉局長。
現状の把握等についての御質問でございますが、医療機関や介護施設等における入院、入所等に際しての身元保証に係る課題等につきましては、医療機関や高齢者福祉施設関係団体、ケアマネジャー、地域包括支援センター等との意見交換やヒアリング等により実態を把握してまいりたいと存じます。以上でございます。
嶋崎議員。
今後、身元保証に係る課題等については、医療機関や高齢者福祉施設関係団体、ケアマネジャー、地域包括支援センター等との意見交換やヒアリング等により実態を把握していきたいという御答弁をいただきましたけれども、これはやらないと地域包括ケアシステムが機能しないんですよね。結局、住み慣れた場所で安心していろいろな治療とか、いろんなものを受けられるという、その構築を目指しているシステムなんですけれども、今まで医療の在り方とか、介護の在り方とか、そういったところばかりずっと光が当てられて整備が進められたんですが、実際には、身元保証人が用意できなければ、先ほど申し上げたように入院や高齢者施設への入所は断られてしまう。それはどうするんだというのは議論されていない。ですが、これからしっかりと検討していただいて、実態の把握と同時に、それにどう対処していくべきかということも進めていただきたいと思います。 そこで、市長にお伺いしたいんですけれども、国の研究班では、身寄りがない人の入院及び医療に係る意思決定が困難な人への支援に関するガイドラインを作成しています。その中で具体的な対応策も提示しているんですけれども、ガイドラインでは、身寄りのない人のケースでは、市町村または地域包括支援センターに相談することとされているんです。ところが、本市ではいまだ対応が図られていません。国のほうも法令が制定されていないとか、監督官庁が定まっていないのに、国がこのガイドラインで、市町村または地域包括支援センターに相談すると言っても、実際に現場では、市町村サイドは困っているというのも事実だと思います。ところが、さらに今年の8月31日に総務省が、総務省設置法第6条第5項、総務大臣は、評価または監視の実施上の必要により、必要な資料の提出に関し、協力を求めることができるという法の権限に基づいて、本市の身元保証等高齢者サポート事業に関する業務の実施状況についての協力依頼が発せられているわけですよね。要は実態を報告してくださいと。これは本市に限らず、関東管区行政評価局が所管しているところに一斉に発していると思うんですが、これは法令――総務省設置法に基づいた通知ですので、権限を持っているわけです。ただ、先ほど議論の中でも触れましたけれども、本市ではまだ十分な対応が図られていない。そういったことを踏まえて、まずは関係部署間において検討を図り、速やかに本市の身元保証人に対するガイドラインの策定をしっかりと進める、そして構築し、情報の共有を図りながら、今後の手だてを講ずるべきだと思いますが、市長の考えをお伺いします。
市長。
身寄りがない人への支援についての御質問でございますが、高齢化の進展や世帯構成の変化などにより、身寄りがない独り暮らし高齢者等が増加していくことが予測されておりますので、そのような方々が適切な支援を受けられる仕組みづくりが重要になるものと認識しております。現在、国において、身元保証等に関する実態把握が進められている中、本市としての実態把握を進め、身寄りがない人であっても安心して生活ができるよう、取り組んでまいりたいと考えております。以上です。
嶋崎議員。
ありがとうございます。これから本市としても取り組んでいただけるということなんですけれども、これは先ほど言いました総務省関東管区行政評価局による行政評価監視に基づいた通知なんですけれども、いわゆる地方公共団体等における住民等への情報提供の実施状況及び身元保証等高齢者サポート事業に係る住民からの相談やトラブルへの対応状況を含め、そうした内容を併せて全体像を明らかにしていきたいということなんです。こちらのところをこれから川崎市もいよいよ動き出していただける形にはなると思うんですけれども、さりとて、法令とかいろいろな規定が整備されるまで、まだ時間をかなり要するおそれがあると思うんです。そうすると、結局、医療現場または介護施設等を運営いただいている事業主の方々にも、やっぱり御協力をいただきながら、一緒になって、そうしたケースをどう乗り越えていくかということも構築をしていく必要があると思うんです。ですので、地域包括も含めた形の中で、まずは情報の共有と対応策、そして、その中からさらに課題点が浮かび上がった場合、やっぱり国に対して、他の政令市にも呼びかけながら、現場の声をしっかり踏まえて改善の要望を提出いただければと思いますので、併せてその点をお願いしまして、私の質問を終わります。ありがとうございました。
39番、かわの忠正議員。
私からは、通告どおり一問一答にて、順次伺ってまいりたいと思います。 初めに、軽自動車税納税証明書のオンライン化推進について、財政局長に伺います。今年の6月議会で、軽自動車税の車検用納税証明書の発行について、納税証明書が届かない空白の7日間の対策を求めました。この空白の7日間とは、車検用納税証明書を発送して届くまでに7日間程度かかっているということで、納税証明書の有効期限5月30日近辺に口座振替で納税した方が、納税しているにもかかわらず、1週間程度車検が受けられないという問題であります。令和5年1月以降、来月ですけれども、軽自動車ワンストップサービスが始まり、電子的に納付状況が確認できるため、車検時に紙の納税証明書の提示が原則不要になりますが、5月30日付近の口座振替の納税者の問題は残り、解消されないとのことで、財政局長からは、口座振替に係る納税証明の有効期限を一定期間延長することを検討しており、実施に向けて取り組んでいく、大変重要なので、可能な限り早期の解決を図っていくとの御答弁でございました。その後の進捗状況と今後の取組を伺います。
財政局長。
軽自動車税の納税証明書についての御質問でございますが、口座振替により納付いただいた方への車検用納税証明書につきましては、空白期間が生じる課題の解消に向け、証明書の有効期限を一定期間延長することを検討してきたところでございます。その実現に向けましては、今後予定されている地方公共団体の情報システム標準化への対応が課題となっておりましたが、仕様を検証したところ、対応が可能であると確認できたものでございます。こうしたことから、口座振替の方に郵送する証明書の有効期限につきまして、これまでは毎年5月30日としているところ、今後は、次年度の証明書が届くまでの期間を考慮し、6月15日まで延長いたします。また、来年1月から全国の軽自動車検査協会で導入される電子的な納付確認においても、本市におきましては、紙の証明書と同様に有効期限を延長いたします。現在、令和5年度の軽自動車税定期課税からの適用に向けて、市税システムの改修及びテストに取り組んでいるところでございまして、今後も着実に推進し、空白期間を解消してまいります。以上でございます。
かわの議員。
速やかな対応をしていただき、来年度から早速解決することに安心をいたしました。ぜひよろしくお願いしたいと思います。 次に、特別支援学校設置に伴う代替利用施設の確保について、教育次長、関連して市民文化局長、まちづくり局長に伺います。今年の6月議会で、県立特別支援学校が河原町小学校跡地を候補地として設置を進めることが決定したことに伴いまして、地域の方々、特に従来の施設利用者の方から、代替施設の確保について強い要望が寄せられており、円滑な代替施設の確保に着実に取り組むべきと幾つかの論点で質問いたしました。御答弁のその後の進捗状況を順次お聞きしてまいりたいと思います。本年8月の文教委員会では、県立特別支援学校を新設するための覚書を締結することになったと報告がありました。今後の予定では、令和5年度から令和9年度までが設計、工事の実施となっておりますが、まず、グラウンド、体育館はいつまで現状どおり使用できるのか、教育次長に伺います。体育館を除却した場合、選挙の際は投票所、災害発生時には避難所にも利用されておりますけれども、代替施設はどうなるのか伺います。地元の自治会や住民、施設利用者への説明状況、その際の要望内容を伺います。
教育次長。
県立特別支援学校についての御質問でございますが、現在、神奈川県と今後の事業スケジュールを確認する中では、少なくとも体育館は令和5年度まで、グラウンドは令和6年度までは利用が可能と考えております。今後、工事の直前まで可能な限り地域の方々が利用できるよう、県と協議調整を行いながら、事業進捗に合わせた具体的な利用可能期間について、地域の方々にお伝えしてまいります。また、投票所及び避難所につきましては、所管する区役所等関係部署が円滑な対応を行えるよう、事業スケジュールの共有など、適切に連携を図ってまいります。次に、地域の方々への説明につきましては、本年11月に地元自治会や利用団体代表で構成される河原町グラウンド及び体育館の施設利用に関する運営協議会におきまして、県及び幸区役所とともに、現在の進捗状況や今後の予定等について説明したところでございます。出席された方からは、工事期間中の代替施設や新校における体育館等の施設内容など、様々な御要望をいただいたところでございます。以上でございます。
かわの議員。
利用可能期間は、少なくとも、体育館は令和5年度まで、グラウンドは令和6年度まで可能と考えている、工事直前まで可能な限り利用できるよう協議調整されるとのことなので、御尽力をいただきたいと思います。地元の体育館利用団体の方々は、令和6年度から体育館が利用できなくなるということから、練習場所の確保などで苦慮されております。グラウンドまで令和7年度から使えなくなると、代替施設の確保は非常に重要になってまいります。そこで、旧南河原保育園跡地についてでございます。代替施設の候補地の一つとして、ここを有効活用して施設利用者に供するべきと指摘をいたしました。この旧南河原保育園の施設は、昭和49年に建設、築約48年で劣化が進んでいるところに、現在、市内の発掘調査で出土した埋蔵文化財を保管しているとのことでしたので、グラウンドや体育施設などに改築することについて見解と対応を伺いました。御答弁では、地域での利用を希望する御意見等をいただいている、今後、県との調整等を図りながら、旧河原町小学校跡地の現在の利活用状況、新校における地域利用の見通しなどを踏まえ、地域活動の場の確保等について関係局区と共に検討していくとのことでした。その後の進捗状況を伺います。
教育次長。
旧河原町保育園についての御質問でございますが、本市では、当該施設のほか、数か所に分散して市内で発掘された埋蔵文化財を保管しておりますが、現在、各施設の収蔵スペースが飽和状態にあることに加え、より適切な保管や利活用に向けた収蔵環境の改善等が課題となっているところでございます。このため、今後の発掘調査に伴う埋蔵文化財の増加も見据え、他都市における取組状況や保管、整理、活用等に必要となる面積、施設規模の考え方について整理を行い、関係局との協議を始めたところでございます。引き続き、県立特別支援学校設置の事業進捗に伴うグラウンドの利用可能期間など、旧南河原保育園を取り巻く状況も考慮しながら、埋蔵文化財の適切な保管方法等について検討してまいります。以上でございます。
かわの議員。
今冒頭、旧河原町保育園とおっしゃいましたけれども、南河原保育園でございますので。 収蔵環境の改善に向けて、関係局と協議を始められていることは理解いたしました。そこで、グラウンドの利用可能期間も考慮しながら検討されるということなので、次の移管先は、グラウンドの利用可能期間内に移管するよう年度ごとに何をどこまで進めるのか、年度ごとのタイムスケジュールを策定して取り組むべきでございますけれども、対応を伺います。
教育次長。
埋蔵文化財についての御質問でございますが、埋蔵文化財の適切な保管や利活用の在り方につきましては、現状や課題の整理とともに、より適切な収蔵環境の改善等に向けたスケジュールの検討も必要であると考えているところでございますので、今後、グラウンドの利用可能期間などを関係局とも共有しながら協議を進めてまいります。以上でございます。
かわの議員。
早い時期に地域の方にお示しされるよう取り組んでいただきたいと思います。 移管先について論点を進めてまいりたいと思います。前回の質問では、埋蔵文化財は本来、市民ミュージアムなど文化財の関係施設に保管すべきだと指摘をいたしました。市民ミュージアムの今後の移転も含めた計画の中に文化財保護の計画をしっかりと盛り込んで、ここから早期に移動すべきとも指摘をいたしました。そこで、市民文化局長に伺いますが、新たな博物館、美術館に関する基本構想懇談会を設置され、検討が進められていますが、市民ミュージアムの移転についていつまでに結論を出されるのか、年度ごとの取組を伺います。収蔵対象について、教育委員会所管の埋蔵文化財についても縦割り行政を排除して、効率的、効果的に保管するよう在り方を検討するべきと考えますけれども、見解と対応を伺います。また、教育委員会の所管している埋蔵文化財は、市民文化局ではどのような位置づけと考えているのかも見解を伺います。市民文化局と教育委員会の連携を強化し、相互で活用や整理など促進すべきと考えますけれども、見解と対応を伺います。
市民文化局長。
埋蔵文化財についての御質問でございますが、初めに、新たなミュージアムについてでございますが、現在、仮称新たなミュージアムに関する基本構想の策定に向け、有識者及び公募市民で構成する基本構想懇談会において御意見を伺うとともに、高校生、大学生などの若年層や福祉施設等へのヒアリングを実施するなど、多様な立場の御意見を伺いながら検討を進めており、今年度末を目途に開設候補地を含めた基本構想案を公表し、パブリックコメントなど必要な手続を経て、令和5年6月頃に基本構想を策定する予定でございます。また、その後に策定する基本計画につきましては、総合計画第3期実施計画期間である令和7年度までの策定に向けて取組を進めていく予定でございます。次に、教育委員会所管の埋蔵文化財についてでございますが、市民ミュージアムは、歴史、民俗、考古の博物館分野と、美術、漫画、写真などの美術館分野を所管しており、被災前におきましては、それぞれの資料、作品の特性に応じて分野別に市民ミュージアムの収蔵庫に保管しておりました。被災後におきましては、埋蔵文化財を含めた被災収蔵品の収蔵庫からの搬出、洗浄、乾燥等の応急処置を実施し、業者による修復をしつつ、それぞれの収蔵品の材質や特性に応じて、温湿度管理が必要なもの、温度管理のみでよいもの、冷凍する必要があるもの、常温で保管が可能なものに分類し、最適な条件で外部の民間倉庫に順次搬入するとともに、経費削減のため市有施設を活用するなど、教育委員会所管の埋蔵文化財についても市民ミュージアムの収蔵品と同様に保管しているところでございます。次に、市民文化局における教育委員会所管の埋蔵文化財の位置づけについてでございますが、市民ミュージアム条例上、考古資料の収集、保管、展示等についても市民ミュージアムの事業であり、埋蔵文化財は、川崎市域の歴史や文化を研究、紹介する上で、原始、古代、中世、近世等の歴史を語る貴重な資料であることから、市民文化局といたしましては、教育委員会所管の埋蔵文化財についても、市民ミュージアム所管の埋蔵文化財と同様に、博物館における重要な資料であると認識しているところでございます。次に、教育委員会との連携についてでございますが、令和2年度から教育委員会と併任する組織を市民ミュージアム内に設置し、被災した埋蔵文化財の応急処置や発掘調査報告書等との突合による台帳作成など、整理を進めているところでございます。今後とも教育委員会と連携を図りながら、埋蔵文化財の活用や整理に取り組んでまいります。以上でございます。
かわの議員。
教育委員会所管の埋蔵文化財も博物館における重要な資料と認識しているということでございますので、今後の様々な計画の中でも、教育委員会と綿密な連携で御検討いただきたいと思います。 さて、もう一つ、保管先候補ですが、教育文化会館についてです。現在ホールが使用されておりません。富士見公園再編整備事業では令和8年度に整備となっております。会議室などは令和6年度から空くようです。これらの施設も含めて、あらゆる施設を目を皿のようにして移管先の確保と、旧河原町グラウンドの利用可能期間に合わせた計画を検討すべきですが、見解と対応を教育次長に伺います。
教育次長。
埋蔵文化財の保管場所についての御質問でございますが、これまでも、低未利用となった市有施設の活用可能性について検討を行ってまいりましたが、施設の規模、配置、構造といった観点や、保管、整理、活用といった観点から、収蔵先として適した施設の確保には至っていない状況でございます。現在、埋蔵文化財の保管や利活用の在り方について検討を行っているところでございますので、引き続き、適切な保管場所の確保に向けて様々な課題を整理しながら、広く市有施設の活用の可能性を含め、スピード感を持って検討してまいります。以上でございます。
かわの議員。
スピード感を持って検討していかれるということでございますので、ぜひよろしくお願いしたいと思います。 関連して、河原町団地2号棟ゲートに隣接している広場があります。地元の方は黒広場と呼んでおりますが、この広場にフェンスを設置してほしいとの要望が届いております。これはまちづくり局長に見解を伺います。
まちづくり局長。
河原町団地の広場についての御質問でございますが、市営住宅2号棟に隣接する広場につきましては、団地にお住まいの方や地域の方にも利用できるように開放している県市共有地の広場でございます。広場の利用等に関しましては、河原町団地自治会連絡協議会から御相談があれば、現状を確認した上で、必要に応じ県と協議を行いながら、対応について適切に判断してまいります。以上でございます。
かわの議員。
よろしくお願いしたいと思います。 では、論点を進めまして、新たな体育館の設置等について、地域の方から様々な要望を県に伝えていくとの御答弁でしたが、進捗を伺います。そして、グラウンド、体育館の利用調整について、特別支援学校設置後も利用者等で構成する施設開放委員会を設置して、継続的に円滑に利用できるよう、県と協議をすべきとの質問に対しまして、地域の方々が継続して利用できるよう、地域の声がしっかりと反映される仕組みづくりも含めて、今後も丁寧に地域の御意見をお聞きしながら、県との協議を進めるとの御答弁でしたが、その後の進捗状況を教育次長に伺います。
教育次長。
県との協議等についての御質問でございますが、新たな体育館の設置をはじめとする新校に対する地域からの様々な御要望につきましては、関係局区と共有するとともに、協議調整の場などにおいて継続的に県に伝えているところでございます。また、グラウンド、体育館の利用調整につきましては、11月の運営協議会において、県及び本市職員が開校後の地域利用等についての御要望を伺ったところでございます。今後は、事業スケジュールを踏まえ、要望の反映が可能な時期や地域要望の伝え方などについても確認しながら、引き続き地域の声を丁寧にお聞きし、県との協議調整を進めてまいります。以上でございます。
かわの議員。
それぞれ御答弁ありがとうございました。今後とも、このテーマにつきましては継続をして、代替施設の確保ができるまで取り上げてまいりますので、ぜひよろしくお願いしたいと思います。 それでは次に、バス停等へのベンチ設置について、まちづくり局長、交通局長に伺います。今議会の我が党の代表質問において、川崎市地域公共交通計画に基づき、地域と連携したバス停留所へのベンチ設置について今後の取組を質問し、町内会・自治会の10団体11か所から申込みがあり、今後、関係者との調整を実施して来年2月頃にベンチの設置を予定しているとのことでした。そこで、本取組の目的と今後の進め方についてまちづくり局長に伺います。
まちづくり局長。
バス停へのベンチ設置についての御質問でございますが、本取組につきましては、川崎市地域公共交通計画に基づくバス待ち環境の改善に向けたものでございまして、地域と連携したバス停留所へのベンチ設置の可能性を検証し、今後の事業化への参考とするため、町内会・自治会がバス停留所のベンチを維持管理する際の課題検証を行うものでございます。現在、申込みをいただいた町内会・自治会とベンチ設置に向けた調整を行っているところでございます。今後につきましては、来年1月に審査結果を通知し、2月頃には市の補助を受け、ベンチを設置していただくことを予定しております。また、来年夏頃を目途に維持管理の実施に関するアンケートなどについて検証を行い、今後の事業スキームについて検討するなど、事業化に向けた取組を進めてまいります。以上でございます。
かわの議員。
この事業で、地域で長年要望が出ているところも設置される場所に含まれておりますので、円滑な設置を期待しております。市民、バス利用者の側に立った試みに大変期待をしておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 さて、今回の取組は、地域と連携して町内会・自治会がバス停留所を設置する取組ですけれども、一方、本市の広域拠点で多数の方が利用する駅前のバスターミナルのバス停は、町内会・自治会からは申込みの対象になりにくいかと思います。具体的に、川崎駅ラゾーナ広場のバスターミナルについてです。現在、バス停にベンチは1つ設置されておりますけれども、高齢化が進みベンチに座りたい方も増加をしております。駅前なので1つでは少なくて座れない、また、コロナでソーシャルディスタンスもございます。増設してほしいとの声が届いております。このバスターミナルからは、河原町団地など高齢化が進んだ団地の方々も多く利用されているため、要望も多く寄せられております。このラゾーナ広場のバスターミナルのバス停留所へのベンチ増設について、見解と取組を交通局長、そして、まちづくり局長にそれぞれ伺います。
交通局長。
川崎駅ラゾーナ広場バス停留所のベンチについての御質問でございますが、市バスでは、バス停留所のベンチにつきましては、快適なバス待ち空間を提供する上で重要な施設と考えております。当該バス停留所のベンチにつきましては、バス乗降者や歩行者動線の分離、点字ブロック等の障害者動線の確保、車椅子及びベビーカーを御利用の方の安全な乗降の確保等が必要であることから、上屋の支柱の位置など、現状の構造物の配置を考慮し、バス利用者等にとって効果的な配置となるよう、現状の位置に設置しているものと認識しているところでございます。今後、市バスでは、バス停留所のベンチについて、高齢化の進展や利用者のニーズ等を踏まえ、現状を把握した上で、限られたスペースの中での安全性を考慮しながら、快適なバス待ち空間の提供に努めてまいります。以上でございます。
まちづくり局長。
バス停のベンチについての御質問でございますが、川崎駅ラゾーナ広場へのベンチの増設につきましては、本市とバス事業者で構成する川崎市・バス事業者連絡会議など、様々な機会を通じてバス事業者に伝えてまいります。以上でございます。
かわの議員。
交通局長、私も現地を何度も視察しました。先ほど、こういう課題といいますか、視点をおっしゃっていましたけれども、ベンチを増設しても先ほどおっしゃっていたような内容はクリアできると考えております。御答弁では、現状を把握した上でとのことなので、速やかに改めてしっかり現状把握していただいて、他局でもベンチの設置については、先ほどのまちづくり局さん、また、建設緑政局さんでは、昔、公園にベンチを設置するのに寄附募集制度なども創設をした、そういう様々な取組をされておりますので、ぜひ工夫をして、早く快適なバス待ち空間に改善いただくよう要望しまして、次の質問に移ります。 次に、保育士確保策の拡充について、こども未来局長に伺います。令和2年6月議会において、保育士確保には、まず、現在就労いただいている方が就労継続できるよう大事にしていくことも大事だと指摘をさせていただき、質問させていただきました。今日は、その中で論点を絞り、キャリア形成された保育士さんの人材確保の観点から、保育士宿舎借り上げ支援事業についてです。この事業では、おおむね家賃分の補助がされておりますが、この対象者には施設長が除かれております。保育園の現場では、保育園に勤め、主任、施設長とキャリア形成をしていくけれども、施設長になると対象から除外されるため、ほかの市へ転職してしまうケースがあり、人材流出、キャリアアップの妨げになっているとの声があると指摘し、対象者の見直しについて見解と対応を伺いました。御答弁では、経験のある職員の確保は、保育の質の向上の観点からも重要であることから、補助対象者に施設長を含めることについては、近隣自治体の動向も勘案し、検討していくとの御答弁をいただきました。その後の進捗状況と今後の取組について伺います。
こども未来局長。
保育士宿舎借り上げ支援事業についての御質問でございますが、施設長につきましては、近隣自治体の状況を調査したところ、現時点では、補助対象に含めていない自治体が多く、また、本制度は常勤の保育士を対象としており、施設長については必ずしも保育士資格が求められておらず、本制度における保育士確保策の対象ではないことから、本市といたしましては補助対象に含めていないところでございます。しかしながら、施設長が保育士を兼ねているケースもあることから、本事業の補助対象者に施設長を含めることは、保育士のキャリアアップや人材育成等を促進することにもつながるものと考えております。今後につきましては、国や近隣自治体の動向のほか、運営法人の状況や意向等も踏まえながら検討してまいりたいと考えております。以上でございます。
かわの議員。
検討していただけるということなので期待をしておりますけれども、もう少し補足説明というか、この保育士宿舎借り上げ支援事業では上限が8万2,000円の支援ですから、それを受けていた方が施設長になったら、もうもらえなくなってしまうと。その分ほかの手当でもらえるならいいわけですけれども、もらえていないということがあれば、逆転現象が起きているということかとも思います。施設長を含めることは、保育士のキャリアアップや人材育成等を促進することにつながると考えているとの見解もお示しをいただきました。ちなみに、東京都では施設長も対象者になっております。ただ、横浜市や相模原市がまだやっていないということですので、逆に川崎市が今やるほうが、いい人材確保につながることも期待できます。対象者数や必要となる予算額の試算などもしていただきながら、施設長の御意見をはじめ、関係団体の意向、自治体の動向を注視しながら、ぜひ早期の実現を要望し、この質問を終わりたいと思います。 次に、廃棄物収集の円滑化について、環境局長に伺います。本年6月議会で質問いたしました戸建て住宅を新築、購入等での転入者への家庭ごみ等の廃棄物収集についてです。昨今、不動産業者が2軒以上の戸建て住宅、5軒とか10軒近く一遍にどんと建てるところが多くなってきております。この状況により、引っ越したけれども、ごみの排出場所について、どこに出せばいいのか困っているとの市民相談が入居者から寄せられており改善策を求めました。環境局長は、事前相談がなく住宅が建築をされて、苦情、問合せ等が毎月10件程度あるということで、私は、この問題解決のため、条例の改正に向けて、関係団体・機関等で構成する協議会などを設置して検討するべきと、見解と対応を伺いました。環境局長からは、改善に向けて、他都市のごみ集積所設置に係る制度等を調査し、事業者による事前相談等が着実に行われるよう、新たな対応策を検討するとの御答弁でした。その後の進捗状況を伺います。
環境局長。
ごみ集積所設置に係る他都市の状況についての御質問でございますが、本市では、戸建て10戸以上の住宅で開発行為を伴うものを建築する際などに、敷地内にごみ集積所を設置することについて条例等により義務づけておりますが、規模が小さいことなどから条例の対象とならない戸建て住宅等が、事前相談がなく、ごみ集積所を確保しないまま建築され、入居者がごみを出す場所が分からないなどといったトラブルが発生する場合がございます。こうしたことから、事業者による事前相談等が着実に行われるための新たな対応策を検討するため、8月に政令指定都市に対しまして、本市と同様の課題の有無や対応方法等について調査を実施いたしました。主な調査結果でございますが、本市と同様の課題があると回答した都市は12都市でございました。課題への対応方法といたしましては、集積場所に関する事前協議・事前調整促進のチラシを活用し、宅地審査部局や指定確認検査機関を経由して事前相談に関する広報活動等を行った事例や、宅地建物取引業協会等の業界団体と協力して広報活動等を行った事例がそれぞれ2都市ございました。また、トラブルが発生した特定の事業者に対して注意喚起等を行った事例が1都市、要綱等を改正し設置基準を変更した事例が1都市ございましたので、こうした調査結果などを踏まえて、有効な方策について、現在検討を進めているところでございます。以上でございます。
かわの議員。
丁寧に調査をしていただきまして、ありがとうございました。ただいまの御答弁で特に注目するのは、要綱等を改正して設置基準を改正した事例もあるとのことでございました。調査結果では、この自治体は、さいたま市で設置をしておりました。調査結果を踏まえて、有効な方策を検討しているとのことでしたけれども、他都市の状況を踏まえて、本市ではどのように取り組まれるのか伺います。
環境局長。
今後の対応についての御質問でございますが、今回の調査結果を踏まえ、まずは、ごみ集積所設置の事前相談の必要性について正しく関係事業者の方々に理解いただくため、宅地審査部局や指定確認検査機関における広報媒体の設置や宅地建物取引業協会と連携した会員への周知などの普及啓発に係る取組を早期に実施してまいりたいと考えております。特定の事業者に対する注意喚起や廃棄物保管施設の設置基準の変更に向けましては、事前相談を意図的に行わない事業者の特定や基準変更による経済的負担の増加などの課題もございますので、普及啓発の取組結果などを踏まえ、検討を進めてまいりたいと考えております。以上でございます。
かわの議員。
ありがとうございました。ぜひよろしくお願いしたいと思います。ただいまの御答弁でちょっと気になるのが、事前相談を意図的に行わない事業者の特定ということもあるようでございますので、この点の対応もしっかりと検討していただいて、前に進めていただきたいと要望いたしまして、私の質問を終わります。
お諮りいたします。暫時休憩いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないものと認めます。およそ30分休憩いたします。 午後3時24分休憩 ------------------- 午後3時53分再開
休憩前に引き続き、ただいまから会議を開きます。 ここであらかじめ、会議時間の延長についてお諮りしておきたいと思います。 お諮りいたします。本日の会議時間につきましては、午後5時を過ぎると思われますので、その場合には会議時間を延長することにいたしたいと思いますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないものと認めます。よって、そのように決定いたしました。 -------------------
それでは引き続き、一般質問を行います。発言を願います。59番、大島明議員。
それでは、事前通告に従って、順次一問一答で質問したいと思います。 まず最初に、橘樹官衙遺跡群についてでありますけれども、11月に教育委員会から橘樹官衙遺跡群の史跡公園の整備工事の実施について発表がありました。これまで広場のみで古代の役所の風景をイメージできるものがありませんでしたが、今回の整備により、貴重な文化財を後世に長く伝えるとともに、遺跡の価値や重要性を実感できるようになり、地域の観光資源としての活用も期待されるところです。まず、倉庫建物復元、史跡公園としての整備の内容、整備工事のスケジュールについて伺います。
教育次長。
史跡公園整備についての御質問でございますが、平成30年度に策定した国史跡橘樹官衙遺跡群整備基本計画に基づき、橘樹官衙遺跡群の一角にあるたちばな古代の丘緑地及びその隣接地を史跡公園として整備するものでございます。公園内には、古代の倉庫1棟を復元整備するとともに、倉庫3棟を柱の一部を復元して整備し、地下に保存されている倉庫跡の位置や規模をイメージできるようにするものでございます。また、散策のための園路や植栽の整備、説明板やベンチの設置を行い、遺跡の価値を理解していただくとともに、市民の憩いの場となる史跡公園の整備を進めてまいります。史跡公園整備のスケジュールについてでございますが、公園の整備工事につきましては、令和5年1月から着手し、3月末の完成を予定しております。また、倉庫の復元工事につきましては、木材の調達・乾燥期間を設けた上で、令和5年9月から着手し、令和6年3月末の完成を予定しております。以上でございます。
大島議員。
橘樹官衙遺跡群は、古代の役所跡である橘樹郡家跡、古代寺院の跡である影向寺遺跡から成っております。この遺跡群は都市化が進んでおり、遺跡群の全体像が分かりにくい状況です。橘樹官衙遺跡群の広がりや遺跡の配置状況についてイメージできる標示等について、今回の整備においてどのように工夫して説明していくのか伺います。
教育次長。
史跡公園についての御質問でございますが、橘樹官衙遺跡群の全体像をイメージできる工夫につきましては、新たに史跡公園内に設置する説明板により分かりやすく解説するとともに、古代の役所の様子もイメージできるよう、デジタルコンテンツなどの映像等を活用した方策について、今後、検討してまいりたいと考えております。以上でございます。
大島議員。
それでは、史跡公園の整備工事完成予定の令和6年は、川崎市制100周年の年と重なります。史跡公園のオープンに際し、何か関連イベントを開催するのでしょうか。また、復元した古代の倉庫建物、史跡公園を活用した各種事業を行い、魅力向上を図る必要があると思われます。整備後の活用について考え方を伺います。
教育次長。
史跡公園整備後の活用についての御質問でございますが、史跡公園につきましては、市制100周年に当たる令和6年の3月末に完成する予定でございますので、地域の方々に参加していただきながら、歴史的な節目にふさわしいオープン記念事業の開催を検討しているところでございます。また、整備後の活用につきましては、復元した倉庫の内部を公開する現地見学会や橘樹官衙遺跡群及びその周辺の文化財を含めた史跡めぐり事業を開催するとともに、市内の小学校等の地域学習における活用や地域の行事に合わせた公開等の取組についても検討してまいります。以上でございます。
大島議員。
橘樹官衙遺跡群の周辺は道が狭く、交通アクセスもよくない場所です。史跡公園の整備、活用により、多くの市民の方々に利用していただくために、駐車場の整備等、利便性の向上を図る必要があると思われますが、今後の対応について伺います。
教育次長。
利便性向上についての御質問でございますが、史跡公園につきましては、より多くの市民の皆様に足を運んでいただきたいと考えており、利用者の利便性向上につながる駐車・駐輪スペースの確保は必要と認識しておりますので、近隣住民の方々の生活環境や遺跡への影響にも配慮しながら検討してまいりたいと考えております。以上でございます。
大島議員。
それでは意見要望ですが、いろいろ御答弁ありがとうございました。2年後の市制100周年に当たる令和6年3月末に完成予定とのことですので、ぜひ歴史的な節目にふさわしいオープン記念事業になることを期待しております。そして、整備後の活用については、影向寺を含めた橘樹官衙遺跡群及び文化財を含めた事業展開になるようお願いいたします。また、当該地は交通不便地域ですので、駐車・駐輪スペースの確保はもちろんですが、できれば巡回バスのようなことも視野に入れて御検討いただきますよう要望いたします。 続いて、区役所及び公共施設等の分煙対策について伺います。私は、これまで一貫して、たばこを吸う人も吸わない人も共に理解し合い、安心・安全なまちづくりを進めるため、適切な分煙対策の推進を繰り返し訴え続けてまいりました。しかし、残念ながら、本市の公共施設等における分煙対策は遅々として進んでおりません。一方で、市税収入に目を移してみれば、貴重な税金がふるさと納税により、本年度は約100億円を上回る規模で流出が見込まれております。こうした現状を踏まえ、たばこ税の税収約90億円前後ですかね、これは我が川崎市にとって極めて大切な税収と言えます。たばこ税の納税者は、ほかでもない喫煙者であることに鑑み、もう一度原点に立ち返り、この問題について訴えてまいりたいと思います。まず、基本的な本市のスタンスについて、健康福祉局長に伺います。いわゆる改正健康増進法において、本市の対策は、分煙を推進しているのか、禁煙を推進しているのか伺います。法の解釈と運用に基づいて、分かりやすく、簡潔にお答えください。
健康福祉局長。
分煙対策についての御質問でございますが、改正健康増進法は、望まない受動喫煙をなくすという基本的な考えの下、受動喫煙防止対策を推進するとともに、地方公共団体には、受動喫煙を防止するための措置を総合的かつ効果的に推進するよう努める責務が課されていること等を踏まえ、本市におきましては、喫煙や受動喫煙による健康被害についての啓発と併せ、分煙対策の取組など、様々な受動喫煙防止対策を推進しているところでございます。また、望まない受動喫煙をなくすという観点から、施設の類型や場所ごと、さらには、主な利用者の違いや受動喫煙が他人に与える健康影響の程度に応じた禁煙措置や喫煙場所に関する助言、指導を行うなど、改正法の趣旨に基づきながら取組を進めているところでございます。以上でございます。
大島議員。
では次に、改正健康増進法において、本市の区役所をはじめとした公共施設等について、第1種、第2種の違いはあれ、法的に喫煙所を設置することができるのか、できないのか。できる場合はどのような喫煙所なら可能なのか、また、できない場合は何ゆえできないのか。それぞれ関係法令の解釈と運用、具体的な科学的根拠または他都市や民間における先進事例などの具体例を挙げ、本市施設との比較検討も交えて、健康福祉局長に伺います。
健康福祉局長。
分煙対策についての御質問でございますが、初めに、改正健康増進法が定める第1種施設は、受動喫煙により、健康を損なうおそれが高い子どもや患者が主に利用する学校や病院などのほか、受動喫煙対策の推進の責務が課されている行政機関となっており、第2種施設は、それ以外の事業所や飲食店等となっております。第1種施設については、敷地内禁煙とされておりますが、喫煙をすることができる場所が区画されていること、喫煙することができる場所である旨を記載した標識を掲示すること、施設の利用者が通常立ち入らない場所に設置することの必要な措置が取られた特定屋外喫煙場所を設置することができるとされております。さらには、管理権原者等が受動喫煙を防止するための必要な措置を講じるよう求められており、特定屋外喫煙場所の設置については、各施設管理者が厚生労働省令や厚生労働省が作成したQ&A等に基づき判断、決定するものとされております。また、第2種施設については、原則屋内禁煙とされ、喫煙を認める場合は喫煙専用室などの設置が必要とされているところでございます。次に、喫煙所の設備につきましては、ホームページにおいて様々な企業の製品が紹介されているところですが、民間における設置事例等の情報は把握しておりません。また、他都市の庁舎における設置状況につきましては、本年3月時点において、20政令指定都市のうち、本市を含めた10都市が敷地内全面禁煙で、そのほかの10都市は、職員専用のものを含め、特定屋外喫煙場所を設置している状況でございまして、パーティションや柵による仕切り、区画を表示するのみのものなど、様々な状況にあることを確認しているところでございます。以上でございます。
大島議員。
分煙により対策を進めているというならば、なぜ適切な喫煙所の設置が進まないのか。これは初めからやる気がないとしか思えません。 例えば、不特定多数の市民が利用する各区役所において、健康増進法の改正なども経て、これまでにどのように検討を進め、どのような結論に至ったのか、市民文化局長に伺います。施設ごとに受動喫煙防止の視点、関係法令の解釈と運用、科学的知見などに基づき、具体的かつ簡潔にお答えください。
市民文化局長。
区役所の喫煙所設置についての御質問でございますが、平成31年2月に国から示された特定屋外喫煙場所の要件に沿って調査を行ったところ、高津、宮前、多摩、麻生の各区役所において、屋上や敷地の一部などで当該要件を満たす可能性がある場所がございました。しかしながら、その後、改正健康増進法の施行に関するQ&A等が順次出され、周囲の施設に隣接するような場所に設置しないよう配慮すること、閉鎖型の喫煙所を設置した場合であっても、設置場所そのものが施設利用者が通常立ち入らない場所であることなどが示されました。これらを踏まえ、同年6月に、民間施設と敷地を共有する川崎を除き、改めて調査を実施し、幸、中原、宮前、麻生は屋上、高津は4階バルコニー、多摩は2階屋外テラスについて検討を行いましたが、庁舎の窓や扉などの開口部に面していることや住宅地が隣接していることなどから、望まない受動喫煙を確実に防止することはできず、また、利用者の安全性確保の観点等からも、適切な場所の確保は困難との結果となったものでございます。以上でございます。
大島議員。
ただいま答弁いただきましたけれども、本当に真剣に取り組んでいるのか、ちょっと疑問であります。本当に適切な場所はないんでしょうか。以前にも提案しましたが、自分たちだけでやろうとせず客観的に、例えばJTの職員など専門家を交えて、しっかりと喫煙所の設置の可能性等について調査すべきと考えますが、見解を伺います。
市民文化局長。
設置の可能性等についての御質問でございますが、区役所庁舎は、多くの市民が様々な相談や手続等に訪れる場所であり、令和元年の健康増進法改正時に、望まない受動喫煙を確実に防止する観点で、庁舎利用者や近隣の方々への影響、庁舎の管理面や安全面等を考慮して検討を行い、特定屋外喫煙場所の設置に適切な場所はないとの結論に至ったものでございまして、引き続き、その判断に基づき対応してまいりたいと考えております。以上でございます。
大島議員。
答弁では、令和元年以降、どこにも設置しない、できないということですね。しかし、改正健康増進法では、第1種施設の特定屋外喫煙場所は、1つ目として、喫煙場所が区画されていること、2つ目として、喫煙場所である旨を記載した標識を掲示すること、3番目として、施設の利用者が通常立ち入らない場所に設置すること、以上の3条件を満たせば設置は可能であるとのことです。令和元年6月に各区役所で改めて調査を実施したが、適切な場所の確保は困難であるとの結論に至ったとの答弁ですが、この調査は専門家を入れての調査結果なのか伺います。
市民文化局長。
区役所の喫煙所設置についての御質問でございますが、本市職員が国から示された特定屋外喫煙場所の要件のほか、改正健康増進法の施行に関するQ&Aや利用者の安全面等を考慮して調査を行ったものでございまして、労働衛生コンサルタント等の専門家を入れての調査は行っておりません。以上でございます。
大島議員。
最後に市長に伺いたいと思います。市長は、これまで基本的に分煙を進めていくと述べております。私の知るところで、国立市役所や長野市役所などのように、敷地内に特定屋外喫煙場所を設置している自治体も少なくありません。また、熊本県の運転免許センターでは、令和元年7月に撤去した喫煙所を、復活したと仄聞しております。分煙を進める上では、施設に合わせた適切な分煙対策を早急に進めるべきであると思いますが、見解を伺います。
市長。
分煙対策についての御質問でございますが、区役所庁舎を含めた第1種施設につきましては、受動喫煙により健康を損なうおそれが高い者が主として利用する施設であることなどから、改正法では、敷地内禁煙とすることが原則とされたところでございまして、本市の所管する第1種施設につきましては、喫煙所を設けていないところでございます。喫煙者、非喫煙者双方の立場に配慮した環境づくりを進めていくことは重要と考えておりますので、第1種施設以外の施設につきましては、それぞれの施設特性に応じて、適切な対策を講じてまいりたいと考えております。
大島議員。
かわさき」の創造のためにも、ぜひ、専門家の知見を持って御検討いただくことを強く要望いたしておきたいと思います。よろしくお願いします。 それでは、3問目の国道409号下野毛工区の整備について伺いたいと思います。まず最初に、西下橋交差点の渋滞対策について――初めに、国道409号の西下橋交差点の改良について伺いたいと思いますが、国道409号の西下橋交差点は、右折レーンがなく、慢性的な渋滞箇所となっているとともに、歩道や人の滞留場所が明確でなく、交通安全上も大変危険な状況にあるため、昨年12月の定例会で、渋滞対策に併せ、安全対策を行うべきと要望したところ、今後、現地調査を実施し、渋滞対策と併せ、さらなる対策を検討してまいりますと御答弁をいただいたところです。その後の対応について、建設緑政局長に伺います。
建設緑政局長。
西下橋交差点についての御質問でございますが、当該交差点は、現在事業中の宮内新横浜線の関連外郭部として、交差点を中心に国道409号の用地取得を進めている状況でございますが、国道409号の川崎方面へ向かう上り車線は、右折車両による混雑が見受けられたことから、取得済みの用地を活用し、右折待ちの車両がある場合でも、直進する車両が通過できるよう車道幅員を確保する工事を本年9月から実施し、12月に完成したところでございます。また、交差点の安全対策につきましても、本工事にて、自転車の通行位置を示す矢羽根を設置するとともに、歩行者の滞留空間の確保を行うなどの安全対策を併せて実施したところでございます。以上でございます。
大島議員。
西下橋交差点の改良により、右折待ちの車両がいても直進車が側方を通過できるようになり、渋滞の緩和が図られ、地域の方々からも喜びの声をいただいております。次に、国道409号の下野毛工区の整備についてですが、この下野毛工区は、第三京浜川崎インターからの交通量も多いエリアであり、東京都により工事が進められている仮称等々力大橋の完成後は、国道409号の交通量が増え、第三京浜に向かう車もより増加することが予想されます。しかしながら、国道409号は、現状の道路整備プログラムの計画のままでは、さらなる渋滞の発生が懸念されることから、下野毛工区を早急に着手すべきと考えますが、対応について、建設緑政局長に伺います。
建設緑政局長。
国道409号下野毛工区についての御質問でございますが、第2次川崎市道路整備プログラムにおいては、事業中の工区へ予算を集中的に投資するとともに、土地収用制度等も積極的に活用するなど、より一層の事業の重点化を図っているところでございまして、国道409号につきましては、高津区の北見方工区ほか4工区において、現在事業中でございます。下野毛工区につきましても、令和11年度までに着手する路線に位置づけており、早期事業着手できるよう取り組んでまいります。以上でございます。
大島議員。
最後に、国道409号については、事業中の工区が幾つもある中で、下野毛工区の早期着手は難しい状況であるとのことですが、同整備プログラムの後期の取組の中に、事業効果の早期発現のため、主要交差点などの先行整備を行うとありますが、現在事業中の国道409号の北見方において、北見方第三下交差点や正福寺入口交差点などで先行整備を行うことも、国道409号の渋滞対策として効果的ではないかと思われますが、対応について、建設緑政局長に伺います。
建設緑政局長。
国道409号北見方工区についての御質問でございますが、本工区につきましては、北見方2丁目1番地先から下野毛バス停付近までの延長約795メートルの区間において、両側3.5メートルの歩道を含め、計画幅員20メートルに拡幅し、併せて電線共同溝を整備するものでございます。本工区内の北見方第三下交差点や正福寺入口交差点には付加車線がなく、右折車両による混雑が見受けられることから、本工区の整備を着実に進めるとともに、事業を推進する中で、取得済みの用地を活用した交差点の先行整備など、早期に事業効果を発現できる対策について検討してまいります。以上でございます。
大島議員。
それでは意見要望を申し上げます。西下橋交差点の渋滞対策については、さらなる対策を検討するよう、よろしくお願いしたいと思います。国道409号下野毛工区及び北見方工区については、仮称等々力大橋の完成が令和7年度ということですので、本来であれば、その計画に基づき、第2次川崎市道路整備プログラムの計画に位置づけられるべきでありますが、今回の第2次川崎市道路整備プログラムの計画に入っていません。国道409号下野毛工区及び北見方工区では、今でも恒常的な渋滞が生じており、仮称等々力大橋が完成すれば、さらなる渋滞が想定されますので、現状できる対応として、北見方第三京浜道路下交差点や正福寺入口交差点などで右折車線を設ける等、先行整備をしていただくよう強く要望し、質問を終わります。
お諮りいたします。これをもちまして一般質問を終結いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないものと認めます。よって、一般質問はこれをもちまして終結いたします。 -------------------
次に、
直ちに、理事者に提案理由の説明を求めます。財政局長。 〔財政局長 竹花 満登壇〕
財政局関係の追加議案につきまして御説明申し上げます。 今回の補正予算は、国の物価高克服・経済再生実現のための総合経済対策に係る取組のうち、急ぎ進める必要がある取組がありますことから、追加提出させていただくものでございます。 内容につきまして御説明申し上げますので、端末の3の1、令和4年度一般会計補正予算(追加提出分)の3ページをお開き願います。 議案第210号、令和4年度川崎市一般会計補正予算でございます。第1条は、歳入歳出予算の補正でございまして、既定の歳入歳出予算の総額に17億8,167万3,000円を追加し、予算の総額を9,097億2,767万6,000円とするものでございます。 次に、歳入歳出予算の補正の内容を御説明申し上げますので、8ページをお開き願います。初めに、歳入でございます。17款国庫支出金は11億9,176万8,000円の増で、これは、2項3目こども未来費国庫補助金で、出産・子育て応援交付金の増によるものでございます。 18款県支出金は2億9,495万2,000円の増で、これは、2項3目こども未来費県補助金で、出産・子育て応援事業費補助の増によるものでございます。 21款繰入金は2億9,495万3,000円の増で、これは、1項1目総務費基金繰入金で、財政調整基金から所要額を繰り入れるものでございます。 10ページに参りまして、歳出でございます。4款こども未来費は17億8,167万3,000円の増で、これは、1項2目子育て支援事業費の出産・子育て応援事業費で、出産・子育て応援ギフトとして、妊娠届出後及び出生届出後にそれぞれ5万円を支給するものでございます。 以上で、追加議案の説明を終わらせていただきます。
以上で、提案説明は終わりました。 これより、ただいまの議案第210号に対する代表質疑を行います。発言は自席でお願いいたします。 それでは、発言を願います。25番、本間賢次郎議員。
私は、自由民主党川崎市議会議員団を代表いたしまして、ただいま議題となりました議案第210号、令和4年度川崎市一般会計補正予算について質問してまいります。 出産・子育て応援事業の実施について伺います。先般、国が出産・子育て応援交付金事業を創設し、本市においても国の示した枠組みに沿った上で、既存の取組を生かしながら、本支援を早期に対象者に届けることを目指し、本事業が補正予算として計上されました。対象者約3万3,000人に対し、妊娠届出時及び乳児家庭全戸訪問での面接後に出産応援ギフトとして5万円、子育て応援ギフトとして5万円給付するとのことです。補正予算額は約17億8,000万円とありますが、国から3分の2、県から6分の1、本市は6分の1といった補助率です。実際の本市の支出額を伺います。伴走型相談支援の充実について伺います。妊娠届出から全ての妊婦、子育て家庭に寄り添い、相談に応じる継続的な支援を実施するとのことで、1回目の妊娠届出時は専門職による全数面接、2回目はオンラインによるアンケートを実施し、相談希望妊婦の面接、要フォロー妊婦への面接を実施、3回目は新生児訪問、または、こんにちは赤ちゃん訪問時に面接等を実施し、全3回に分けて面接等を行っていくとのことです。2回目までの面接ですが、妊婦の方々に所定の場所に来ていただくのは大変な御負担をおかけするのではないかと思われますが、面接の場所について伺います。また、専門職とは誰を指すのか伺います。オンラインアンケート及び面接を仮に受けなかったとすれば、ギフトは給付されないのか伺います。国が推奨するSNSやアプリを活用したアンケート及び面接、相談にして、プッシュ型の情報発信、随時相談の実施にしないのか伺います。夫の育休取得の推奨や両親学級等の紹介についても伺います。また、出産・子育て応援ギフトの支給について伺います。本市は支給形態を現金としていますが、理由を伺います。国は支給形態をクーポンや妊婦健診交通費、ベビー用品等の費用助成、産後ケア、一時預かり、家事支援サービス等の利用料助成、利用料減免などを提示しています。国は、現金を選択する市町村にあっても、将来的にクーポンやマイナポイント等、広域連携など効率的な給付方法について検討してほしいとのことですが、今後の方針を伺います。今後のスケジュールと恒久的な支援となるのか伺います。以上で質問は終わります。
こども未来局長。
こども未来局関係の御質問にお答え申し上げます。 出産・子育て応援事業についての御質問でございますが、初めに、令和4年度の補正予算額についてでございますが、事業費の総額は約17億8,200万円でございまして、補助率は国が3分の2、県が6分の1、市が6分の1となっておりますので、本市の負担額は約2億9,500万円でございます。次に、伴走型相談支援における面接についてでございますが、本市におきましては、これまでも区役所地域みまもり支援センターにおいて、妊娠届出時の専門職による面接や出生後の新生児訪問、または、こんにちは赤ちゃん訪問を実施しているところでございます。本事業を実施するに当たりましては、これらの面接や訪問を1回目と3回目として位置づけ、新たに妊娠8か月頃の面接を2回目として実施するよう準備を進めているところでございます。妊娠8か月頃は、母体への負担も増加することや、出産に向けて入院の準備等をする時期であり、来所による面接は負担になると考えられますので、オンラインを活用した妊婦への負担の少ない面接方法等について検討してまいりたいと存じます。次に、面接を行う専門職につきましては、保健師、助産師等の看護職が中心となって担うことを想定しているところでございます。次に、出産・子育て応援ギフトについてでございますが、国は支給の条件として面接及びアンケートの実施を求めており、本市におきましても支給の要件としていくことを考えております。次に、相談や情報発信についてでございますが、本事業は、伴走型相談支援と経済的支援を一体的に実施することにより、妊産婦にとって相談実施機関へアクセスしやすくなることが期待されますことから、この事業を活用し、これまでの取組に加え、心配事を抱える妊婦や子育て家庭が気軽に相談できるよう、面接等の方法について工夫してまいりたいと存じます。また、妊娠届出時にかわさき子育てアプリを御案内し、アプリを活用したプッシュ型の情報発信も実施してまいります。次に、男性の育児休業につきましては、妊娠届出時にお渡しする父子手帳において、男性の育児休業について記載し、推奨しているところでございまして、引き続き面接等の機会を活用するとともに、妊娠8か月頃にお送りするアンケートの案内文書にも記載し、推奨してまいりたいと存じます。また、両親学級につきましては、区役所地域みまもり支援センター、川崎市看護協会及び川崎市助産師会において実施しておりまして、引き続き、妊娠届出時に受講を勧奨してまいります。 次に、出産・子育て応援ギフトの支給形態につきましては、出産を迎える方や子育て家庭に対し、経済的支援をいち早く実施することが重要であるとの考えから、現金としたところでございます。なお、国はクーポン券等現金以外の支給及び都道府県による広域的な連携による実施の検討を求めていることから、県や他都市の実施状況等も注視しながら、効率的な実施の在り方について検討してまいりたいと存じます。次に、今後のスケジュール等についてでございますが、令和5年2月中旬に事業を開始し、令和4年4月1日から令和5年2月の間に妊娠届出を行った方や出産された方には、遡及して出産・子育て応援ギフトを支給し、令和5年4月以降に伴走型相談支援の面接を開始するよう準備を進めているところでございます。また、本事業につきましては、国は継続して実施するとしておりますので、本市におきましても、引き続き全ての妊婦、子育て家庭がより安心して出産、子育てができるよう、妊娠期から子育て期を通じた切れ目のない支援の充実に向けて取り組んでまいります。以上でございます。
本間議員。
御答弁ありがとうございました。あとは委員会に譲り、質疑を終わります。
45番、大庭裕子議員。
私は、日本共産党を代表して、議案第210号、令和4年度川崎市一般会計補正予算について質問します。 この議案は、国が創設した出産・子育て応援交付金事業の枠組みに沿った出産・子育て応援事業として、妊娠時と出産時に寄り添った伴走型相談支援を行いつつ、それぞれ5万円を支給する取組を実施するためのものです。妊娠届出時の対応についてです。様々な事情で妊娠の届出をためらう方や妊娠時に届出をすることを知らない方にこそ、この制度を周知することが必要です。どのように周知するのか伺います。そうした方に制度を知らせるために、薬局などに協力を依頼して、妊娠検査薬を購入した方にお知らせを渡すなどの取組をすべきではないでしょうか、伺います。妊娠8か月の方へのアンケートについてです。妊娠時に全ての方に面接を行い支援をするとともに、妊娠8か月に当たる32週から34週のときにオンラインアンケートを実施して相談希望の妊婦、フォローが必要な妊婦の方については面接を実施するとのことです。オンラインでの対応ができない方には、どう対応するのか伺います。アンケートに回答しなかった方への対応についてですが、流産や死産の方のほか、心や体の不調で答えられない方、DVや虐待など回答できない家庭の状況がある方などのケースが考えられます。いずれにしても、プライバシーや心情などに配慮しながらも、個別の丁寧な支援が必要ですが、どのような対応を行うのか伺います。経済的支援の支給についてです。いち早く対象となる妊婦さんに支援を届けるため、現金での給付としたとのことです。支給方法は、案内を届けて申出のあった金融機関の口座等に振り込むようにするとのことですが、DVをはじめ様々な事情で口座を持っていない方などには、どのように対応するのか伺います。
こども未来局長。
こども未来局関係の御質問にお答え申し上げます。 出産・子育て応援事業についての御質問でございますが、初めに、経済的な理由によって、初回の受診をちゅうちょする方や何らかの理由で届出が遅くなる方にとりましては、本事業が妊娠届の提出を早期に行うきっかけになると考えておりますので、市ホームページやSNS等の活用及びポスター掲示等を通して、事業の周知に努めてまいりたいと存じます。また、思いがけない妊娠で困っている方などの相談をお受けする妊娠・出産SOS相談の窓口におきましても、本事業についての案内を行い、早期の受診及び妊娠届出の提出につなげてまいりたいと考えているところでございます。次に、薬局などでの周知についてでございますが、現在、川崎市薬剤師会及び日本チェーンドラッグストア協会に御協力をいただき、妊娠・出産SOS相談の周知用カードを妊娠検査薬売場や化粧品売場等、女性が立ち寄る場所に掲示及び配架していただいているところでございますので、本事業につきましても、同様に周知について関係機関の御協力をいただきながら、進めてまいりたいと存じます。次に、オンラインでの対応が困難な方につきましては、お申出に基づいてアンケート用紙をお送りし、返送していただくよう検討しているところでございます。次に、アンケートへの回答がなかった方につきましては、回答しない理由が様々であろうと思われ、その中にはリスクを抱えている方が含まれる可能性もあると考えられますので、医療機関からの情報等も踏まえ、継続的な支援を行うとともに、3回目の面接の際に丁寧にフォローするなど、適切に対応してまいりたいと存じます。次に、経済的支援の支給についてでございますが、金融機関の口座をお持ちでない方につきましては、個別の事情に合わせて、御本人が委任した方への口座への振込や現金での支給など、柔軟に対応してまいりたいと存じます。以上でございます。
大庭議員。
あとは委員会に譲り、質問を終わります。
7番、浦田大輔議員。
私は、公明党川崎市議会議員団を代表して、ただいま提案されました議案第210号――出産・子育て応援事業について伺います。 我が党は、結婚、妊娠、出産から子どもが社会に巣立つまで、切れ目のない支援策「子育て応援トータルプラン」を掲げ、その施策の一部が、先行実施として出産・子育て応援交付金事業として示されました。本事業は、地域の実情に応じて創意工夫された経済的支援――出産・子育て応援ギフトと伴走型の相談支援を一体的に実施することにより、ニーズに即した効果的な支援が全ての妊婦、子育て家庭に確実に届き、伴走型相談支援事業の実効性がより高まることを趣旨としております。本市は、この枠組みに沿った上で、既存の取組を生かしながら出産・子育て応援事業を実施するとしておりますが、対象者やスケジュールを含む具体的な事業概要を伺います。あわせて、出産・子育て応援ギフトの支給方法及びその選定理由について伺います。また、相談に応じる継続的な支援として、妊娠32週から34週の妊婦を対象に、オンラインによるアンケートを実施し、相談希望妊婦の面接、要フォロー妊婦への面接を新規に実施するとしております。取組内容を伺います。伴走型相談支援として示された3回の面接で不安を取り除き、数ある支援の中から、その方のニーズに合った支援につなぐことが大変重要です。保健師、助産師、看護師等の専門職による丁寧な面談が求められます。専門職の増員への取組について伺います。また、面談の対象者は妊婦と産婦としておりますが、夫、パートナーや同居家族などと一緒に面談することが望まれます。取組を伺います。対象者を本市在住の方としておりますが、他都市で妊娠届を提出し、本市で出産届を提出される方、またはその逆の場合など、本人の状況を把握するためには煩雑な事務手続の発生が予想されます。取組を伺います。また、行政手続の簡素化や伴走型支援を着実に実施するに当たり、マイナポータルの活用について見解と対応を伺います。核家族化の進展や地域のつながりが希薄となる中、妊婦、子育て家庭の孤立感や不安感を取り除くための環境の整備が求められます。本事業の実施に当たり、NPO法人等の民間法人が実施する地域の関係機関との協働について見解と対応を伺います。 このたびの補正予算額は17億8,000万円余で、その補助率は、国が3分の2、県が6分の1、市が6分の1となっており、一般財源からの支出は約3億円となります。恒久的に実施されることを踏まえた今後の財源確保について見解と対応を伺います。
財政局長。
財政局関係の御質問にお答え申し上げます。 今後の財源確保についての御質問でございますが、今般の事業実施に係る地方負担につきましては、普通交付税の増額等の中で対応するとされておりますが、不交付団体である本市におきましては、継続的な事業の実施に当たっては、普通交付税措置ではない税財源の確保が必要であると考えております。国においては、本事業の継続的な実施について、令和5年度予算編成過程において検討調整していくとされております。また、全国市長会が行った国への要請や総務省の地方財政審議会から提出された意見では、継続的な実施に当たっては、全ての都市自治体が確実に実施できるよう、必要な税財源を確保すること、恒久的な施策を導入する場合には、その地方負担分について、恒久的な税財源を確保すべきであるとの内容が盛り込まれているところでございます。このように、来年度の地方の財源確保に向けて様々な動きがございますので、今後の国の動向について注視してまいります。以上でございます。
こども未来局長。
こども未来局関係の御質問にお答え申し上げます。 出産・子育て応援事業についての御質問でございますが、本事業は、妊娠届出時、妊娠8か月頃及び新生児訪問、または、こんにちは赤ちゃん訪問時に妊婦や子育て家庭に対し面接を行うとともに、出産・子育て応援ギフトを支給することで、妊娠時から出産、子育てまで一貫した伴走型相談支援と経済的支援を一体的に実施するものでございます。スケジュールといたしましては、令和5年2月中旬に事業を開始し、3月から、経過措置の対象者である令和4年4月から事業開始までの間に妊娠届出、または出産をされた方に対し、出産・子育て応援ギフトを順次支給するとともに、4月以降には伴走型相談支援の面接が実施できるよう準備を進めているところでございます。また、出産・子育て応援ギフトの支給方法につきましては、国はクーポン等、幾つかの方法を示しているところでございますが、それぞれのメリットとデメリットを考慮した上で検討いたしまして、経済的支援をいち早く実施し、対象者に速やかに支給できる現金での給付としたところでございます。 次に、妊娠8か月頃の2回目の面接につきましては、国は全ての妊婦にアンケートを実施し、相談を希望する妊婦を対象に面接を行うこととしておりますが、本市におきましては、これに加え、区役所地域みまもり支援センターがアンケートの回答内容やそれまでの支援状況等を踏まえ、支援が必要と思われる要フォロー妊婦についても面接の対象とするよう検討しているところでございます。次に、伴走型相談支援の実施体制についてでございますが、これまでも区役所地域みまもり支援センターにおいて、妊娠届出時の面接や出生後の新生児訪問、または、こんにちは赤ちゃん訪問を実施してきたところでございまして、本事業につきましても、保健師、助産師等の看護職が中心となって担うことを想定しているところでございます。専門職の増員につきましては、今後、業務内容の詳細を詰めていく中で、関係局とも調整しながら検討してまいります。次に、面接の対象者についてでございますが、妊産婦と一緒に夫やパートナー等が面接することは、家庭の状況をより詳細に把握した上で支援することにつながると考えておりますことから、夫やパートナー等との同席も勧奨してまいりたいと存じます。 次に、妊娠中や出産直後の方が転入された際には、出産・子育て応援ギフトの申請時に前住所地での受給の有無を確認し、必要に応じて当該自治体への照会をするものと考えております。次に、マイナポータルの活用についてでございますが、行政手続の簡素化や伴走型支援の適切な実施に当たりましては、マイナンバーを活用した申請状況等の自治体間での情報連携が可能になることが望ましいと考えておりまして、マイナンバーを活用した情報連携の条件等について、現在国において検討が行われていると伺っておりますので、その状況を注視するとともに、本事業の面接等の機会を活用し、マイナンバーカードの取得について勧奨を行ってまいりたいと存じます。次に、地域の関係機関等との協働についてでございますが、本市におきましては、妊娠期から子育て期を通じた切れ目のない支援の充実に向け、地域の子育て支援機関等とも連携しながら取り組んでいるところでございますので、引き続き、全ての妊婦、子育て家庭がより安心して出産、子育てができるよう取り組んでまいります。以上でございます。
浦田議員。
それぞれ御答弁ありがとうございました。あとは委員会に譲り、質問を終わります。
18番、田村京三議員。
私は、みらい川崎市議会議員団を代表し、議案第210号、令和4年度川崎市一般会計補正予算、12月補正――追加提出分について質問します。 出産・子育て応援事業費として、産前産後から子育て期を通じ継続的な支援に取り組むとして、事業費、事務費、システム改修費を合わせて17億8,000万円余の補正予算が計上されました。妊娠届出時と出生届時に、それぞれ5万円が支給されるとのことです。加えて、相談支援の内容も充実するとのことです。本事業は、今後継続的に実施されるとのことです。今年度の事業費は、国3分の2、県6分の1、本市6分の1負担での事業ですが、次年度以降の負担割合について伺います。また、今後の本市財政負担額の見込みについて伺います。 次に、システム構築等導入経費は、全額が国費負担となっています。今年度は対象者への経済的支援をいち早く実施するため現金での支給とのことですが、来年度以降、マイナンバーカードと連携した支給方法や地域版電子マネーの構築による支給等、支給事務費を削減するシステム構築を検討するべきと考えますが、見解と対応を伺います。次に、本事業は、こども未来局こども保健福祉課が所管し、伴走型相談支援は各区役所の地域みまもり支援センターが行うとのことですが、業務量増加に伴う人員配置がなされるのか伺います。次に、実施主体は市区町村ですが、民間等への委託も可能と示されています。本市が担う業務と民間へ委託する業務をどのように線引きするのか伺います。また、令和5年3月から支給開始を予定していますが、事業実施に伴う契約方法について伺います。 次に、事業内容についてです。伴走型相談支援の充実として、これまで妊娠届出時、新生児訪問、または、こんにちは赤ちゃん訪問時の2回に加えて、妊娠32週から34週に専門職の面接による相談支援を実施するとのことです。まず、新たな専門職の確保策について伺います。また、伴走型相談支援の内容として、オンラインによるアンケートを実施し、相談希望妊婦の面接、要フォロー妊婦への面接が新たに実施予定となっています。出産に向けた重要な時期に貴重な情報を集積するためにも、多くの妊婦が参加できる仕組みを構築するべきと考えます。対象者に寄り添ったアプローチの在り方及びアンケート内容における工夫について伺います。さらに、要フォロー妊婦への面接については、厚生労働省の資料では、アンケートによる希望者に対する面接以外には特に示されておらず、本市独自の取組とのことです。要フォロー妊婦を面接対象に含めた理由と判断基準について伺います。次に、2回目の面接時期について、国の資料では、柔軟に決められる旨が記されています。早産など、通常の出産より一層幅広い支援が必要な方への面接の機会を逸することがないよう、柔軟な対応が必要と考えますが、本市の見解と対応を伺います。次に、3回目の面接は、新生児訪問、こんにちは赤ちゃん訪問で実施するとのことですが、これらはいずれも面接を受けられる期間が限定されています。里帰り出産などで長期間、遠方に滞在している産婦への対応について伺います。以上です。
財政局長。
財政局関係の御質問にお答え申し上げます。 出産・子育て応援事業費についての御質問でございますが、初めに、負担割合についてでございますが、今年度においては、6分の1の市町村負担分について、普通交付税等での措置とされたことから、不交付団体である本市においては、財政調整基金からの繰入れにより対応しております。本事業の継続的な実施につきましては、国においては、令和5年度予算編成過程で検討調整していくとされておりまして、次年度以降の負担割合についても、国の令和5年度予算案において示されるものと考えております。次に、今後の本市の財政負担額の見込みにつきましては、仮に本事業の対象者数や財源構成などを今回の補正予算案で積算しているベースで継続するものとした場合、出産・子育て応援ギフトの支給には、事務に係る経費を除きまして、年額で2億円強の負担が見込まれるところでございます。以上でございます。
こども未来局長。
こども未来局関係の御質問にお答え申し上げます。 出産・子育て応援事業についての御質問でございますが、初めに、出産・子育て応援ギフトにつきましては、現金での支給に向けて現在準備を進めているところでございます。国におきましては、地域版電子マネーを含むクーポン券等現金以外の支給及び都道府県による広域的な連携による実施の検討を求めているほか、将来的にはマイナポータルと連携した公金受け取り口座の活用による支払い方法の多様化なども考えられますので、県や他都市の実施状況等も注視しながら、効率的な支給事務について検討してまいりたいと存じます。次に、事業の実施体制についてでございますが、今後、区役所地域みまもり支援センターにおける業務内容の詳細を詰める中で、必要な人員等の体制について、関係局区と調整しながら検討してまいります。次に、民間等への委託についてでございますが、伴走型相談支援における面接等の業務につきましては、保健師、助産師等の看護職が中心となって担うと想定していることから、区役所地域みまもり支援センターで実施することとしておりますが、民間委託の可能性につきましても併せて検討してまいりたいと存じます。また、出産・子育て応援ギフトに関する事務につきましては、通知の発送等を行う事務処理センター業務については、一般競争入札により委託契約を行うこととしており、システム改修につきましては、現在のシステム運用・保守を担う事業者との間で特命随意契約により委託契約を行ってまいります。 次に、伴走型相談支援の実施体制についてでございますが、これまでも区役所地域みまもり支援センターにおいて、妊娠届出時の面接及び出生後の新生児訪問を保健師や助産師等の看護職が担い、こんにちは赤ちゃん訪問は、看護職のコーディネートの下で研修を受けた民生委員児童委員等が担ってきたところでございます。本事業につきましても、保健師、助産師等の看護職が中心となって担うことを想定しているところでございまして、専門職の確保につきましては、今後業務内容の詳細を詰めていく中で、関係局区とも調整しながら検討してまいります。次に、妊娠8か月頃のアンケートにつきましては、回答を容易にするためオンラインを採用してまいりますとともに、アンケートの内容につきましても、妊婦の状況が適切に把握できるよう工夫し、寄り添った支援が可能となるよう、区役所地域みまもり支援センターとともに検討してまいりたいと存じます。次に、要フォロー妊婦につきましては、区役所地域みまもり支援センターが2回目のアンケートの回答内容や妊娠届出から2回目のアンケートまでの期間の支援状況等を踏まえ、相談の希望がない場合につきましても、支援が必要と思われる妊婦を把握し、支援につなげる必要の有無を判断し、面接の対象とするよう検討しているところでございます。また、フォローの要否等の判断基準につきましては、これまで多職種連携により蓄積したノウハウ等を踏まえまして、今後検討してまいりたいと存じます。次に、2回目の面接の時期につきましては、妊娠8か月頃とされておりますが、早産や入院等、様々な状況が想定されますので、個別の事情を確認しながら柔軟な対応ができるよう検討してまいりたいと存じます。次に、3回目の面接につきましては、里帰り出産等により遠方にいる場合は、出生連絡票を郵送していただいた後にオンラインを活用した面接を行い、面接後には子育て応援ギフトを支給する方法などを検討しているところでございます。以上でございます。
田村議員。
あとは委員会に譲り、質疑を終わります。
以上をもちまして、議案第210号に対する代表質疑を終結いたします。 ただいまの議案第210号につきましては、お手元の議案付託表(その4)のとおり、総務委員会に付託をいたします。(資料編69ページ参照) -------------------
お諮りいたします。総務委員会での議案審査等のため、暫時休憩いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないものと認めます。暫時休憩いたします。再開は追ってお知らせいたします。 午後4時53分休憩 ------------------- 午後5時58分再開 〔局長「ただいまの出席議員議長とも56人」と報告〕
会議を再開いたします。 休憩前に引き続き、日程第2の議案第210号、令和4年度川崎市一般会計補正予算の議事を行います。 それでは、議案第210号に対する委員長の報告を求めます。総務委員長の発言を願います。22番、川島雅裕議員。 〔川島雅裕登壇、拍手〕
総務委員会に付託となりました議案第210号、令和4年度川崎市一般会計補正予算につきまして、委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。(資料編70ページ参照) 委員から、里帰り出産時の出生届の届出先について、出生届の未提出者へのフォローアップについて、本事業に係る予算を当初予算に計上する時期について、妊婦への支援を担う適切な人材の確保について、3回目の面接を担う民生委員等への研修について、それぞれ質疑がありました。 審査の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 なお、詳細につきましては、お手元の審査報告書及び総務委員会委員長報告資料を御覧いただければと存じます。 以上で、総務委員会の報告を終わります。(拍手)
以上をもちまして、総務委員長の報告は終わりました。 -------------------
これより、委員長報告に対する質疑に入ります。質疑がありましたら発言を願います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
質疑はないものと認めます。これをもちまして、委員長報告に対する質疑を終結いたします。 お諮りいたします。ただいまの議案第210号につきましては、この程度をもちまして直ちに起立により採決をいたしたいと思いますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないものと認めます。よって、そのように決定いたしました。 ただいまの議案第210号に対する委員長報告は、原案可決であります。 お諮りいたします。ただいまの議案第210号につきましては、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 〔局長「総員起立」と報告〕
総員起立であります。よって、議案第210号は原案のとおり可決されました。 -------------------
次に、
去る12月1日以降、12月19日までに受理いたしました請願、陳情は、お手元の請願陳情文書表(その2)のとおりであります。(資料編72ページ参照) お諮りいたします。ただいまの請願、陳情につきましては、文書表のとおり、それぞれの常任委員会に付託の上、議会閉会中の継続審査とすることにいたしたいと思いますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないものと認めます。よって、そのように決定いたしました。 -------------------
次に、
各常任委員会及び議会運営委員会の委員長から、お手元の申し出一覧表のとおり、閉会中の継続審査及び調査の申出がありました。(資料編79ページ参照) お諮りいたします。本件につきましては、ただいまの申出のとおり決することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないものと認めます。よって、そのように決定いたしました。 -------------------
以上で、今期定例会の日程は全て終了いたしました。 お諮りいたします。これをもちまして本定例会を閉会いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないものと認めます。よって、令和4年第5回川崎市議会定例会は、これをもちまして閉会することに決定いたしました。 -------------------
閉会いたします。 午後6時1分閉会
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