ただいまから、令和7年第4回川崎市議会定例会を開会いたします。 -------------------
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直ちに、本日の会議を開きます。 -------------------
議事に先立ちまして、御報告を申し上げます。 去る10月26日に行われました川崎市議会議員川崎区選挙区補欠選挙におきまして、菅谷英彦議員が当選されましたので、御報告をいたしますとともに、皆様方に御紹介を申し上げます。(拍手) 〔菅谷英彦起立、黙礼〕 -------------------
次に、常任委員会委員の選任についてです。本件は、欠員となっておりました環境委員について、委員会条例第6条第1項ただし書の規定により、閉会中の10月27日に本職において、菅谷英彦議員を指名し、同委員に選任いたしましたので、御報告を申し上げます。 次に、令和7年第3回定例会において議決され、その扱いを本職に一任されておりましたかながわ救急相談センターの相談体制の充実強化を求める意見書外2件の意見書につきましては、その後、関係方面に提出し、その実現方を要望しておきましたので、御了承を願います。 次に、去る10月26日の川崎市長選挙におきまして当選されました福田紀彦市長から、皆様方に御挨拶をしたいとの申出がありますので、これを許可いたしたいと思います。市長。 〔市長 福田紀彦登壇〕
それでは、一言、御挨拶を申し上げます。このたび、多くの市民の皆様から御支持をいただきまして、引き続き川崎市政の重責を担わせていただくことになりました。 今後の市政運営に臨む私の基本的な考え方は、この後改めて述べさせていただきますが、市民の皆様とお約束をした政策をはじめとした「最幸のまち かわさき」の実現に向けた取組を着実に推進し、これまでの12年間と同様に全力で取り組む所存でございます。 議員の皆様方には、引き続き御協力を賜りますようお願い申し上げまして、4期目の市長就任に当たっての御挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
次に、既に皆様方に御報告を申し上げておきましたが、川崎市自殺対策の推進に関する条例第11条の規定により、令和6年度の自殺対策総合推進計画の進捗状況等に関する報告書が議会宛てに提出がありましたので、お知らせをいたします。 次に、これも既に皆様方に御報告を申し上げておきましたが、監査委員から、地方自治法第235条の2第1項の規定による例月出納検査の結果について、議会宛てに提出がありましたので、お知らせをいたします。 次に、さきの議会で同意し、選任されました人事委員会委員並びに新任の人事委員会委員長及び川崎市選挙管理委員会委員長につきまして、市長から紹介したい旨の申出がありますので、お願いをいたします。市長。
それでは、さきの定例会において御同意をいただきました人事委員会委員の御紹介をさせていただきたいと存じます。 向坂光浩人事委員会委員でございます。 〔向坂光浩黙礼〕 次に、議会閉会中に委員のうちから選挙により選任されました川崎市人事委員会委員長並びに川崎市選挙管理委員会委員長を便宜上、私から御紹介させていただきます。 加藤浩輝人事委員会委員長でございます。 〔加藤浩輝黙礼〕 続きまして、露木明美選挙管理委員会委員長でございます。 〔露木明美黙礼〕 以上でございます。ありがとうございました。 -------------------
次に、地方自治法第121条第1項の規定によりまして、本職から議事説明員の出席を求めましたので、御了承を願います。 -------------------
次に、本日の議事日程を報告いたします。本日の議事日程は、お手元の議事日程第1号のとおりであります。(資料編1ページ参照) -------------------
これより日程に従い、本日の議事を進めます。 -------------------
会議録署名議員は、会議規則第129条の規定によりまして本職から御指名を申し上げます。34番、鈴木朋子議員、45番、宗田裕之議員、57番、石田康博議員、以上の3人の議員を御指名いたします。 -------------------
次に、
お諮りいたします。今期定例会の会期は、本日から12月22日までの27日間といたしたいと思いますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないものと認めます。よって、そのように決定いたしました。 -------------------
次に、
本件は、菅谷英彦議員が新たに当選されたことに伴い、議席の指定を行うものであります。 お諮りいたします。菅谷英彦議員の議席を9番に指定いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないものと認めます。よって、そのように決定いたしました。 -------------------
次に、
直ちに市長から、日程第4の市政への考え方及び日程第5の川崎市総合計画改定素案、川崎市行財政改革第4期プログラム素案及び今後の財政運営の基本的な考え方改定素案についての説明並びに理事者から日程第6の議案等に対する提案理由の説明を求めます。市長。 〔市長 福田紀彦登壇〕
令和7年第4回川崎市議会定例会の開会に当たり、これからの市政運営に当たる私の基本的な考え方を申し上げ、議員並びに市民の皆様の御理解と御協力を賜りたいと存じます。 今、本市はあらゆる面で大きな転換期を迎えています。人口はこの10年間で約6%増加し、間もなく156万人に達しようとしており、これから先の10年間についても人口増加が見込まれる、全国でもまれな元気な都市です。また、市内の中小企業から大企業に至るまで、好調な業績を重ねている事業者が多く、市の支援等による新規起業数も、この10年間で約2.5倍に増加しました。一方で、平均年齢が若い都市と言われてきた本市も、今後は高齢化が全国の都市をはるかに上回るペースで進み、地域社会を支える人材や労働力の不足が一層深刻化し、私たちの今の当たり前を維持していくことすら難しくなることが想定されます。このまま、現状の制度や仕組みにとらわれていては、到底、市民生活を守り、持続可能な成長を実現することはできません。今、このまちに暮らす全ての皆様だけでなく、未来の川崎市民にも選ばれる都市であり続けるためには、回り始めている好循環をさらに大きな循環へと変えていくことが必要です。例えば、市内で学んだ子どもたちが今は地域で教える側に育っていること、市民のごみが電気となり市内で使われていること、こうしたことの一つ一つを大きくしてまいります。また、今課題になっていることを解決に導くために、最適なパートナーと共に最適解を見いだし、実践してまいります。川崎をさらに先へ進めていくため、市民の皆様、議員の皆様のさらなる御理解と御協力をお願い申し上げます。 私は市長に就任してから、車座集会をはじめとして、市民の皆様と直接意見交換を行う機会を積極的に設けるとともに、子ども、若者の意見をしっかりと受け止める仕組みも構築してまいりました。さらに、この間、市内各地で青空集会を重ねたことで、現場を自ら見て対話を重ねることの大切さを改めて強く実感いたしました。これからも、一人一人の市民の皆様の御意見を謙虚に受け止めながら、市政運営に取り組んでまいります。あわせて、庁内においては、政策の質と組織の対応力を高め、よりよい市民サービスが提供できるよう、日常的にディスカッションが行われる組織文化を定着させてまいります。 歴史をひもとけば、産業のあるところに人は集まり、そこに物、金、情報が集まることは必然です。本市が100年先も持続可能なまちであるためには、新しい産業を次々に生み出し続けなければなりません。昨年迎えた市制100周年という歴史的な節目には、様々な企業、団体などの皆様と記念事業をきっかけにつながりが生まれ、多くの取組が創出されました。この官民のつながりを強化するとともに、民間同士の連携を一層推進し、さらなるプロジェクトの創出につなげて継続、発展させ、そして本市の発展を持続的なものにする挑戦をしてまいります。 本市では、当面は人口増加が続く一方で、近い将来には急速な高齢化の進行と人口減少社会への転換が見込まれており、人口動態の変化を見据えた多面的な市政運営が求められています。また、近年の経済動向では、景気は緩やかに回復しておりますが、物価高騰や労働力不足が急速に進み、市民生活や企業活動に多大な影響を及ぼしております。行政においても同様であり、市政を担う者として、時期に応じて的確な判断を行っていく必要があります。限られた資源を最大限に活用して市民サービスの向上を図るため、職員一人一人が経営的な視点を持って、費用対効果を常に意識して知恵を出し切る、緊張感のある行政運営に取り組んでまいります。 続いて、市民の皆様にお約束しましたことを中心に、今後も選ばれる都市として、さらに成長していくための政策の一端を御紹介し、それぞれの基本的な方向を申し述べたいと存じます。 まずは、選ばれる都市として重要な安全・安心についてです。これまでの市民アンケートでも、市に期待することとして必ず1位に上がるのが防犯対策です。本市は、人口1,000人当たりの刑法犯の認知件数が令和元年に指定都市の中で最も少ない都市となりましたが、令和6年では残念ながら5位に順位を下げております。これまで、警察と連携して戦略的に配置してきた川崎駅周辺の防犯カメラについては、効果が着実に表れてきていることから、今後さらに市内の各所において防犯カメラを効果的に設置し、最も安全な都市という地位を奪還してまいります。そして、市内外の方々にそのことをしっかりと認識してもらえるよう、プロモーションにも取り組んでまいります。また、いざという災害に対する強靱さは、市民や企業などにとって選ばれる都市の基盤となるものです。昨今の夏の暑さはこれまでの常識を超えていることからも、災害時に避難所となる学校体育館の空調整備についてスピード感を持って進めるほか、能登半島地震をはじめとする過去の震災で大きな課題となっている災害時の安全で衛生的なトイレ環境の確保に向けて、マンホールトイレの計画的な整備にしっかりと取り組んでまいります。そして、本市の上下水道の重要な管路の耐震化は既に指定都市トップレベルにありますが、ふだん目にすることがない地下のインフラの安全についても、全国で最も進んだ自治体となるよう努めてまいります。 次に、年齢を重ねても、障害があっても、介護が必要になっても、市民の皆様がこのまちに住み続けられるという揺るぎない安心を持っていただくための取組は、地道ではありますが、どのような華やかな政策よりも大切です。このような世界観の実現に向け、私は、10年前に地域包括ケアシステム推進ビジョンを策定する際、これを市政の最重要事項に掲げ、令和7年を一つの目標年次として、関係者の皆様の御協力の下、意識づくり、地域づくり、仕組みづくりを進めてまいりました。本市の取組は大都市としては専門家から高い評価を受けておりますが、地域ごとの状況を鑑みますとまだまだ道半ばであると考えており、その要因は、地域包括ケアの取組を客観的に評価することが極めて難しい点にあると捉えております。今後は、どのような状態をあるべき目標とし、それに向けてどのような取組をすべきか、誰にとっても分かりやすい目標と取組、そして評価ができる指標を設定し、関係者間で共通の定量的な観点を持って、しっかりとコミュニケーションを図りながら進めてまいります。 次に、選ばれる都市として、質の高い教育は今後さらに重要な観点になると考えています。市立小中学校の現場にて、分かる授業を目指した授業改善の徹底や、GIGA端末とスタディ・ログの効果的な活用等によって小中学校の児童生徒の学力は確実に伸びています。令和7年度の全国学力・学習状況調査によると、指定都市において小中学校ともに国語や算数、数学で上位を維持しております。もちろん学力は数値だけで測ることはできませんが、教育力の高い地域であることは、今後も選ばれ続ける都市であるための大きな要素になります。さらに、成長を続ける都市であるためには、次代の産業を担っていく高度な人材の育成が不可欠です。本市は、これから迎える超高齢社会に対応できる医療・福祉人材を自ら育成するため、市立看護短期大学を4年制化し、さらに大学院を開学して、市内の医療機関等で活躍できる優秀な看護人材の育成に取り組んでいるところです。今後は、本市や我が国の産業をリードする高度なものづくり人材やデジタル人材を育てていくため、企業や大学と連携し、高等専門学校の設立を目指してまいります。既に多くの皆様から期待の声が寄せられており、県内では唯一となる高等専門学校の設立に向けて、私自ら先頭に立ち、関係者の皆様と実現に向けて動き出したいと思います。 次に、子育てしやすいまちであることも、選ばれる都市として重要です。小児医療費助成については、近隣他都市との均衡を図るため、市民の皆様と議員の皆様の声も受け、さきの議会で議決をいただいて18歳まで拡充するなど、他の子育て支援策と併せて、段階的に制度の充実を図ってまいりました。こうしたことに加えて、昨今の夏の猛暑や雨などでも小さな子どもが遊べる場の整備や、共働き世帯が増える中、いわゆる小1の壁対策でもある小学校の授業開始前の朝の居場所づくりなど、地域資源や地域人材の力もお借りしながら、子育て世帯が安心できる環境づくりにも取り組むことにより、地域全体で子育てを応援しているまちという空気感を醸成し、中長期的に選ばれる都市を目指してまいります。また、各種子育てに係る届出や手続などの様々なサービスがスマートフォンのアプリから、いつでも、どこからでも利用可能な仕組みづくりにも一層取り組んでまいります。本市の子育て世代である30代から40代までの人口の社会動態を見てみますと、本市よりも住宅が広く家賃の低廉な地域に転出される方が多いという転出超過の傾向が見てとれます。これは、市内において家族の人数に見合う広さの住宅を適切な価格帯で探すことが困難になってきていることが大きな要因と考えられます。そこで、住宅の市内循環を促進するため、まずは空き家をはじめとした中古住宅のリノベーションに一部補助を行うなど、子育て世代にとっても魅力的な住宅を子育て支援住宅として提供するモデル事業を展開してまいります。これを端緒として、高経年化した住宅地域の市場化につなげ、地域の再活性化と、市域内に住み続けられる住宅循環を支援する取組にもチャレンジしてまいります。非常に高いハードルではありますが、都市部における住宅政策として乗り越えなければならない課題であると考えております。 次に、交通の利便性は、市民の暮らしやすさ、企業誘致、観光振興などに直結する地域の魅力そのものであり、選ばれる都市であるための重要な要素です。本市は、首都圏において充実した鉄道網やバスネットワークを有する、交通利便性に大きな強みを持つ都市ですが、運転手不足に伴うバスの減便など、今その維持が危ぶまれています。そうした中でも、将来にわたり市民の暮らしやすさの向上や都市の利便性を確保するため、都市部における自動運転バスのレベル4を令和9年度に実装するとともに、市内の他地域にも展開してまいります。また、社会環境の変化に適応した地域公共交通ネットワークを形成するため、各種モビリティの結節点となるモビリティステーションを設置し、路線バスと多様なモビリティをつなぎ、地域のにぎわい創出にも寄与する身近な生活拠点の形成を推進します。 次に、将来世代の市民も安心して暮らせる都市であるために、脱炭素化の取組を積極的に進めていくことが重要です。本市は、政府が推し進める、循環経済に関する産官学の連携を促進するためのサーキュラーパートナーズに参画しており、大都市における消費生活分野と臨海部におけるリサイクル事業者と連携した取組は大きな注目を集めています。この取組を加速し、輪を大きくしていくことで、我が国の循環経済をリードしていきたいと考えています。来年度には、段階的に進めてきたプラスチック資源の一括回収を全市に拡大するとともに、令和10年までには、入札の仕組みから市外に流出してしまっているプラスチック資源について、法令に基づく国の認定ルートを確保することにより、市内由来の全てのプラスチック資源を市内でリサイクルできる100%プラリサイクル都市を実現いたします。さらに私は、東京都特別区を手始めに、首都圏で回収されたプラスチック資源を本市で資源化するルートを構築したいと考えています。将来的には、プラスチック以外の様々な廃棄物由来の資源も含め、現在では廃棄せざるを得ない資源を企業との連携で循環する、世界に冠たるサーキュラーエコノミーの発信地になることが、臨海部のさらなる価値の向上になると考えています。また、本市が過半を出資する川崎未来エナジー株式会社が、太陽光発電を促進する本市の環境施策に呼応した形で、家庭から発電された電力の余剰分を購入し、市域内に循環させるサービスを今月から開始いたしました。この取組は、既に始まっている市民の皆様が排出した廃棄物由来のバイオマス発電による市域内循環に加えて、より一段とエネルギー循環につながる取組だと考えております。将来的には、学校の屋上などを利用したスクール発電の取組とともに、さらに多様でクリーンなエネルギーを集め、市域内に循環させてまいりたいと思います。 次に、産業界からも選ばれる都市となるよう、さらに地域経済の成長に向けた取組を進めてまいります。まず、臨海部において進行中の大規模土地利用転換は、本市産業の今後50年、100年の命運を決めていく極めて重要な取組です。川崎水素戦略の関係企業との連携はもちろんですが、本市の土地利用転換に対する考え方や、コンビナートの質的転換という国家戦略レベルでの位置づけを土地所有者とも十分に共有しながら進めていく必要があると考えています。これを契機として、2050年カーボンニュートラルと新たな産業創出を同時に実現するコンビナートへと転換できるよう、臨海部のエリアマネジャーとしての役割と、企業から期待されているプラットフォーマーとしての機能をしっかりと果たしていく覚悟です。特に、先行して進めている南渡田地区は、羽田空港に近い広大な土地を有し、さらに工業専用地域という好立地です。その特徴を生かし、他に類を見ない、研究開発から製品化まで一気通貫で取り組むことができる、世界的にも価値あるエリアにしてまいります。こうした取組により、臨海部を中心に、マテリアルから世界を変えていく産業拠点の形成に取り組んでまいります。また、国の成長戦略で戦略分野に位置づけられている、量子やAI、半導体などの拠点として、これまで進めてきた量子イノベーションパーク構想が、今まさに時宜を得た取組になりつつあります。次の100年を見据え、量子技術等の最先端コンピューティング分野の知と人材が集積する新たな拠点形成を実現するため、新川崎・創造のもりの機能更新を進めるとともに、最先端技術分野において競争力を有するトップ企業や有望なスタートアップの立地と集積を促進してまいります。昨年、私は、産業拠点の整備やイノベーション・エコシステムの構築の参考にするべく、ニューヨークとボストンを視察しました。ボストンと本市を比較すると、市域の規模、河川や空港の位置、南北に連なる産業の集積など、共通する点が数多くあると感じました。ボストンはこの15年余りで世界でも有数のイノベーション都市と言われるようになりましたが、本市においても、複数の量子コンピューター関連企業が立地しており、最先端技術を生かすスタートアップなども誕生してきています。アカデミアや各企業の皆様と共に、隣接するエリアとも有機的につながりながら、本市を中心として広がるグレーター川崎において、イノベーション・エコシステムを形成し、力強い産業の循環を生み出してまいります。 全国都市緑化かわさきフェアの閉会に当たり、自然と共に生き、成長することの大切さを理解し、持続可能なよりよい社会の実現を目指すみどりのKAWASAKI宣言を本市は表明しました。緑は、景観を彩るだけでなく、人々の心を潤し、災害に強い都市をつくり、社会、経済に新たな価値を創出し、生物多様性を保全するとともに、選ばれるまちの要素としても必要不可欠なものです。過去100年、本市は、田畑や林の広がる中に近代的なまちづくりを進めてまいりましたが、私は、次の100年に向けては、都市の中に緑をではなく、緑の中に都市をつくるイメージを持ったまちづくりに取り組んでいきたいと考えています。その実現のために重要なのは、行政だけでなく、川崎市というコミュニティに属する市民、企業、団体が私たちという意識で同じ方向を向き、本市を緑豊かなまちに変えていくという世界観を持って取り組むことだと考えます。都市が一体となって、自然と共に歩み、ネーチャーポジティブに貢献するために、仕組みをつくり、時々立ち止まって到達の度合いを確認しながら、さらに仕組みを進化させ理想のまちを目指していく、その循環する世界観をKAWASAKI NATURE LOOPという言葉に込めました。気の遠くなるような取組ですが、プラスにする取組は楽しいものと確信していますので、かわさきフェアで得られたつながりを大切にしながら、人と自然が共生する幸福な社会の実現に向けて取組を進めてまいります。 次に、文化やスポーツのわくわく感は、人々の心をつかむ重要な要素であり、本市がさらに選ばれ続けるためには、アートや音楽、スポーツなどを市内外の方々にもっと身近に感じて全力で楽しんでいただける機会を増やすことが重要となります。スポーツの聖地である等々力緑地を365日みんなが楽しめる空間にしていくとともに、生田緑地ではアートの拠点となる新たなミュージアムの整備を進めながら、市民に身近な場でアートに触れられるまちなかミュージアムを展開してまいります。川崎駅周辺では、アリーナシティ・プロジェクトの進捗に併せて、多様な文化の融合による大規模イベントを開催するなど、エリアとしての価値を高め、本市のさらなる魅力向上に取り組んでまいります。 最後に、我が国を牽引する大都市の市政を担わせていただいている首長の一人として、本市だけでなく、我が国の持続可能性についても責任があるという立場から、改めて議員の皆様と特別市制度の実現への決意を共有させていただき、全力で取り組むことをお誓いしたいと存じます。既に我が国は人口減少に転じており、日々の生活のあらゆる場面において、労働力不足によりこれまでのサービス水準などを維持することが困難になっており、今後さらに深刻化していくことは明らかです。DXなどの技術による徹底した効率化で対応しなければならないことは当然ですが、同時に、人口増加時代につくられた多くの社会の制度や仕組みを抜本的に改革しない限り、今後も我が国が持続的に発展することは困難であると考えています。国と地方の適切な役割分担はもちろんのこと、135年以上も続く我が国の地方自治の二層制は極めて硬直的で、現状の課題を迅速かつ効率的に解決できる仕組みとはなっていません。現在、国政の課題として副首都構想が浮上していますが、より多くの市民、国民の皆様にとって最も効率的で効果的な地方の在り方の最適解を選択していかなければなりません。私は、特別市制度の実現を通じて、健全な大都市経営を行うことによって圏域全体の発展を促し、そして我が国全体が発展していく多極分散型の社会をつくらなければならない危機感と使命感を持っています。引き続き、制度実現に向け、議会の皆様ともしっかりと連携しながら、国、国会議員、経済界などの関係者へ強く働きかけると同時に、市民の皆様にもより共感を広げていけるように全力を尽くしてまいります。 以上、私の政策の基本的な方向を述べさせていただきました。本市が市内外の皆様からさらに選ばれる都市となり、成長し、我が国の発展を牽引していくため、直面するあらゆる課題に対して全力でチャレンジしてまいります。これからも対話と現場主義を基本姿勢とし、市民の皆様の御意見を伺いながら、そして議員の皆様と真摯な議論を重ねながら、「最幸のまち かわさき」の実現に向けて取り組んでまいりたいと存じますので、よろしくお願い申し上げます。 なお、本会議に提案いたしました諸議案につきましては、別途、関係職員から御説明いたしますので、よろしくお願い申し上げます。 引き続き、今後の市政運営の指針となる川崎市総合計画改定素案、川崎市行財政改革第4期プログラム素案、今後の財政運営の基本的な考え方改定素案について御報告を申し上げます。 初めに、お手元の総合計画改定素案の3ページをお開きください。こちらの目次で全体の構成を御説明いたします。まず、序章では、総合計画の趣旨や計画期間など、計画の基本事項のほか、改定に当たっての基本認識、計画推進に向けた考え方を記載しております。次に、本市のビジョンや方向性を定める基本構想、基本計画につきましては、それぞれ現行の考え方を基本としながら、一部表現の見直し等を行っております。次に、具体的な取組を定める第4期実施計画につきましては、重点的に取り組む課題、政策体系別の取組、進行管理、評価、区のまちづくりの方向性で構成しております。最後の資料編につきましては、事務事業や成果指標の一覧などを掲載しております。 それでは、序章に参ります。6ページをお開きください。初めに、1、総合計画の趣旨でございます。行政が担う分野等は多岐にわたり、行政課題が複雑・多様化する中、本市が持続的な発展を遂げるためには、限りある経営資源を有効に活用し、計画的かつ効果的に施策を展開する必要があるとともに、市民、企業をはじめとした多様な主体と、まちづくりのビジョンや方向性を共有することも重要でございます。総合計画は、こうした認識の下、本市が目指す将来の姿と、その実現に向けた取組を取りまとめた、行政運営の基本となる計画でございます。次に、2、総合計画の構成でございます。これまでどおり、基本構想、基本計画、実施計画の3層構造とし、第4期実施計画は、まち・ひと・しごと創生総合戦略を兼ねるものといたします。次に、3、計画期間でございます。基本構想は計画期間の定めなし、基本計画は令和8年度からの12年間、第4期実施計画は令和8年度からの4年間といたします。 7ページをお開きください。4、政策の体系でございます。基本構想と基本計画で定める政策の体系を図で表しております。 8ページをお開きください。5、計画改定に当たっての基本認識でございます。まず、(1)川崎市の現状といたしまして、①人口動態でございます。全国的に人口減少が進む中、本市では人口増加が続いておりますが、ページ左側、上のグラフにございますとおり、自然増減は令和3年にマイナスに転じております。その下のグラフ、社会増減は、10代後半から20代で大幅な転入超過が続く一方、いわゆる子育て世代では転出超過が続いております。ページ右側の図、総合計画改定に向けた将来人口推計では、当面、人口増加が続くものと見込んでおりますが、生産年齢人口が間もなくピークを迎え、近い将来、急速な高齢化の進行と人口減少社会への転換が見込まれており、こうした人口動態の変化を捉えた多面的な市政運営が求められているところでございます。 9ページをお開きください。②財政状況でございます。ページ左側の本市の一般会計の歳入につきましては、市税収入が年々着実に増加している一方で、ふるさと納税による減収額も年々拡大しております。右側、歳出につきましては、増加傾向にあり、中でも扶助費をはじめとした義務的経費の割合が年々高まっているほか、物価高騰や国の財政措置が十分でないなど、引き続き厳しい財政環境が見込まれるところでございます。 10ページをお開きください。(2)川崎市を取り巻く環境変化と主な課題等といたしまして6つ挙げております。1つ目として、少子高齢化、人口減少の進行でございます。少子高齢化、人口減少による社会構造の変化を背景に、人手不足をはじめとする深刻な課題が顕在化しております。こうした影響の緩和と変化への適応の両面から着実に取組を進める必要がございます。2つ目として、気候変動の深刻化でございます。近年の異常な暑さや局地的豪雨など、気候変動問題は一層深刻化し、市民生活や自然環境に重大な影響を与えております。脱炭素化を加速させるとともに、市民の命や健康を守る取組を早急に進める必要がございます。3つ目として、自然災害リスクの増大でございます。首都直下地震など、切迫する大規模地震や風水害の激甚化、頻発化を踏まえ、市民の安全・安心を最優先に、ハード、ソフト両面の防災対策を強化し、強靱な都市づくりを進めていく必要がございます。4つ目として、都市インフラの老朽化と有効活用でございます。5年後には公共建築物の約76%が築30年以上となるなど、都市インフラ全体の効率的、効果的な維持管理が必要でございます。また、まちのにぎわいや交流の創出に向け、公共空間の一層の有効活用が求められております。5つ目として、未来志向の産業振興でございます。持続可能な成長に向けて、扇島地区をはじめ、南渡田地区、キングスカイフロント、新川崎・創造のもりなど、最先端技術産業やイノベーション創出拠点の形成を各地で推進するとともに、拠点間の連携に取り組む必要がございます。6つ目として、DXの進展でございます。生成AIをはじめ、革新的な技術の進展は、社会や生活様式に大きな変化をもたらしております。市民サービスの質の向上や業務の効率化を図るため、行政分野においてもデジタル化の取組を一層加速させることが求められております。 11ページをお開きください。(3)都市構造の考え方でございます。引き続き、広域調和・地域連携型の都市構造を目指し、魅力と活力にあふれた広域調和型まちづくりのさらなる推進と、身近な地域が連携した、暮らしやすく住み続けたくなるまちづくり、持続可能なまちづくりに向けた効率的、効果的な交通体系の構築に取り組んでまいります。 14ページをお開きください。6、計画推進に向けた考え方でございます。次の考え方を踏まえながら、総合計画を着実に推進してまいります。まず、デジタル技術の活用といたしましては、行政手続や内部事務のデジタル化を加速し、業務の効率化を一層推進するとともに、様々な施策で先端技術を積極的に活用し、市民生活の質の向上や持続可能な社会の構築につなげてまいります。次に、データを活用した政策形成といたしましては、政策の有効性を高めるとともに、行政の信頼性を確保するため、客観的な根拠に基づく目標設定など、データを活用した政策形成を推進してまいります。次に、多様な主体との共創といたしましては、市制100周年を契機に生まれた多彩な取組や、市民、企業、団体等とのつながりなどをレガシーとして、官民が一体となって、様々な人たちが未来にチャレンジできる、活力あるまちを目指してまいります。 これまで、特別市の実現に向けた取組につきましては、政策体系に位置づけておりましたが、特定分野に限定されない横断的な性質を踏まえ、特別にページを設けて、方向性をお示しすることといたしました。引き続き、制度実現に向け、全力で取り組んでまいります。 以上の考え方を踏まえながら、総合計画を着実に推進してまいります。 18ページをお開きください。基本構想でございます。初めに、Ⅰ、趣旨、目的につきましては、現在、本市が直面している状況や、将来を見据えた課題認識等を踏まえ、一部修正を行っております。 19ページをお開きください。Ⅱ、目指す都市像とまちづくりの基本目標でございます。目指す都市像は、「成長と成熟の調和による持続可能な最幸のまち かわさき」、まちづくりの基本目標には、安心のふるさとづくりと力強い産業都市づくりを引き続き掲げてまいります。また、自然災害リスクの増大や、市民の安全が脅かされる出来事が増加していることなどを踏まえ、安心のふるさとづくりの考え方等につきまして、一部補足を行っております。 20ページをお開きください。Ⅲ、基本政策でございます。引き続き、生命を守り生き生きと暮らすことができるまちづくり、子どもを安心して育てることのできるふるさとづくり、市民生活を豊かにする環境づくり、21ページに参りまして、活力と魅力あふれる力強い都市づくり、誰もが生きがいを持てる市民自治の地域づくり、以上、5つの基本政策の下、安心のふるさとづくりと力強い産業都市づくりをバランスよく進めてまいります。 なお、各基本政策の方向性につきましては、この間の環境変化等を踏まえ、一部修正を行っております。 24ページをお開きください。基本計画でございます。Ⅰ、趣旨、目的につきましては、これまでどおり、基本構想に定める5つの基本政策を体系的に推進するために、基本政策ごとに政策の方向性を明らかにするものでございます。Ⅱ、計画期間につきましては、令和8年度からの12年間といたします。Ⅲ、政策の基本方向につきましては、現行の政策体系を前提としつつも、この間の環境変化や、今後見込まれる課題、市民ニーズ等を踏まえ、政策の統廃合や必要な修正を行っております。 なお、政策についての主な修正といたしましては、基本政策1の地域包括ケアシステムに関する政策、基本政策3の地球と地域の環境に関する政策、基本政策4の地域経済に関する政策及び都市づくりに関する政策をそれぞれ整理統合したところでございます。 30ページをお開きください。第4期実施計画でございます。初めに、1、重点的に取り組む課題――テーマでございます。本項は、多岐にわたる政策分野の取組を包括的に定める必要がある総合計画において、計画期間中、どのような取組に重点を置くのかを分かりやすくお示しするため、第4期実施計画から新たに掲載するものでございます。 さて、少子高齢化、人口減少の進行等を背景に全国的に深刻な労働力不足が生じており、これは都市部においても例外ではございません。今後、さらに高齢化が進むことで、人手不足は一層拡大し、市民生活に不可欠なサービスや機能の縮小、質の低下が懸念されるところです。また、人口構造の変化を通じて、社会保障費が増大し、制度の持続可能性が問われるとともに、財政の硬直化により、必要な行政サービスの提供が困難になるおそれもございます。こうした影響は、経済成長を抑制し、社会全体の活力を低下させる要因となるほか、あらゆる政策課題への対応における前提条件を大きく変えるものです。本市の持続的な発展に向けて取り組むべき課題は多岐にわたりますが、少子高齢化、人口減少の進行はまさに都市経営の根幹に関わる重要な課題であると認識しております。 31ページに参りまして、今なお人口増加が続く本市におきましても、間もなく超高齢社会が到来いたします。そして、約5年後には生産年齢人口がピークを迎え、10年後には人口減少に転じるとともに、高齢者の割合が約4人に1人となるなど、急速な高齢化の進行が見込まれております。こうした流れは避け難いものであることから、第4期実施計画では少子高齢化、人口減少対策を重点的に取り組むテーマとして位置づけ、人口減少の進行を可能な限り抑制し、その影響を緩和する取組と、人口減少社会に適応し、持続可能な成長を実現するための取組を両輪で進めてまいります。 32ページをお開きください。本項では、政策体系とは異なる視点で、より分かりやすく、5つの分野に分けて重点テーマに関する取組を掲載しております。いずれも34ページ以降の政策体系別の取組に位置づけており、それぞれ該当する施策番号を併記しておりますので、後ほど御参照ください。 それではまず、子ども、教育でございます。子育て世代に選ばれるまちを目指し、これまで進めてきた切れ目のない子育て支援を一層充実させるとともに、子どもたちが安心して学ぶことのできる魅力的な教育環境の整備等に取り組んでまいります。具体的には、①ライフステージに応じた住み替えがしやすくなる仕組みづくり、②身近な場所での子育て相談の充実、③地域のつながりを生かした子どもの一時預かりの充実、④小児医療費助成の拡充、⑤子育てアプリのサービス拡充、⑥子ども、若者の挑戦の後押しとなる支援の充実、⑦GIGA端末と教育データを活用した分かる授業の推進、⑧不登校児童生徒と家族への支援の充実、⑨学校体育館への空調導入と普通教室等の空調の更新、⑩小学校における朝の居場所づくり、⑪全天候型の子どもの遊び場づくり、こうした取組を進めてまいります。 次に、健康、福祉でございます。超高齢社会においても、誰もが、住み慣れた地域や自らが望む場で、安心してすこやかに暮らせるよう、健康寿命の延伸に向けた取組や、地域のつながり・仕組みづくりをさらに発展させてまいります。具体的には、①地域包括ケアシステムの進化、②健幸福寿プロジェクトの推進、③高齢者や障害者が住宅を借りやすい仕組みづくり、④健康診断等のデータを活用した健康づくり、疾病予防、こうした取組を進めてまいります。 次に、地域の魅力、価値でございます。交流とにぎわいの創出を通じて、地域の活力を高めるため、緑やスポーツ、文化芸術など、多様な地域資源を生かしてまいります。具体的には、①市民に親しまれる、特色ある公園づくり、②等々力緑地の再編整備、③若者文化の振興、④新たなミュージアムの設置に向けた取組と、まちなかミュージアムの展開、⑤川崎駅周辺における多様な分野が融合した大規模イベントの開催、こうした取組を進めてまいります。 33ページをお開きください。次に、社会基盤、生活基盤でございます。市民生活の安全・安心や都市の持続的な発展に欠かせない基盤整備等につきましては、デジタル技術の革新や最適化の視点も踏まえながら取組を進めてまいります。具体的には、①災害用トイレの整備、備蓄、②防犯カメラの設置拡充、③上下水道管の耐震化・老朽化対策、④多摩川河川敷トイレの快適化、⑤各拠点駅周辺の都市整備の推進、⑥連続立体交差事業の推進、⑦横浜市高速鉄道3号線の延伸に向けた取組、⑧自動運転バスの導入展開、⑨路線バスと多様なモビリティをつなぐモビリティステーションの形成、⑩スマートフォン等から各種手続を完結できる市役所DXの推進、こうした取組を進めてまいります。 次に、経済成長、社会課題解決でございます。地域経済の持続的な成長を図るとともに、複雑・多様化する社会課題の解決に挑み、イノベーションの創出や多様な主体との共創、連携を通じて、国全体の持続的な成長を牽引してまいります。具体的には、①特別市の早期実現に向けた取組、②高度産業の担い手を育成するための高等専門学校設立に向けた取組、③家庭や学校の太陽光発電を活用した再生可能エネルギーの普及促進、④さらなるごみの減量に向けた市民の取組効果の見える化、⑤市内で排出されるプラスチックの100%リサイクルの推進、⑥プラスチックをはじめとした多様な素材を資源化するサーキュラーエコノミーの推進、⑦新川崎地区を中心とした量子イノベーションパークの形成、⑧産業拠点間の連携によるイノベーション・エコシステムの形成、⑨持続可能な都市農業の推進、⑩臨海部における新産業拠点の形成や、緑とにぎわいの空間の創出、こうした取組を進めてまいります。 34ページをお開きください。2、政策体系別の取組でございます。第3期実施計画では政策体系に74の施策を位置づけておりますが、多様な視点から全ての施策、事務事業について見直しの必要性を検討した結果、第4期実施計画では48の施策を位置づけることといたしました。 35ページをお開きください。政策体系別の取組のページの見方を御説明いたします。構成を抜本的に見直し、市民にとって分かりやすく、状況の変化に応じて、目標実現に向けた過程を柔軟に選択し得る機動的な計画といたしました。いずれの施策も2ページで構成しておりまして、まず、左側の①施策の目標につきましては、施策の推進により4年後に目指す姿を、②成果指標につきましては、施策の成果や進捗状況を把握するために設定する定量的な指標を掲載しております。③関連するSDGsにつきましてはゴールアイコンを、④関連する主な個別計画につきましては、各局区において必要な事項を定める個別の計画のうち、主なものを掲載しております。⑤現状と課題につきましては、施策の推進に向けた現状と課題を、右側の⑥取組の方向性につきましては、施策の目標達成に向けた取組の方向性を掲載しております。⑦計画期間の主な取組につきましては、施策を構成する事務事業のうち、施策の目標の達成に寄与する事業や財政負担の大きい事業などを最大5つ精選した上で、4年間の取組内容のほか、主な成果や指標等を主なアウトプットとして掲載しております。なお、計画期間の主な取組や一部の成果指標につきましては、2月の案の公表に向けて、今後、内容をさらに精査してまいります。 次のページからは各施策のページとなりますので、後ほど御参照ください。 少し先に進みまして、132ページをお開きください。3、進行管理、評価でございます。 次の133ページに参りまして、第4期実施計画では、評価の分かりやすさと事務の効率性を踏まえ、これまで分けて行っていた施策単位の評価と事務事業単位の評価を統合し、施策単位で毎年の評価を実施してまいります。評価に当たりましては、事務事業ごとに主な取組の実績を示すなど、透明性を確保しながら、PDCAサイクルに基づき、施策、事務事業の着実な推進を図ってまいります。 134ページをお開きください。4、区のまちづくりの方向性でございます。(1)これからの目指すべき区役所像と取組の方向性につきましては、来年3月に改定予定の区役所改革の基本方針の案と整合を図り、今後の区役所像等をお示ししております。 次の135ページに参りまして、(2)7区で共通して行う行政サービスといたしましては、市民に身近な行政機関として、各種行政サービスの提供をはじめ、区の実情に応じた取組を展開してまいります。 136ページをお開きください。ここからは各区のページとなりまして、政策体系別の取組と同様、構成の抜本的な見直しを行い、各区2ページで構成しております。ページ構成といたしましては、上段に各区が目指すまちづくりの方向性を、下段には各区の実情に応じた現状と課題を、137ページに参りまして、課題に対応した計画期間の主な取組を掲載しております。各区の内容につきましては、後ほど御参照ください。 先に進みまして、152ページをお開きください。ここからは資料編といたしまして、収支フレーム改定素案のほか、事務事業や成果指標、個別計画の一覧を掲載しておりますので、後ほど御参照ください。 総合計画改定素案についての御説明は以上でございます。 続きまして、お手元の行財政改革第4期プログラム素案の5ページをお開きください。第1章、策定の趣旨でございますが、まず、1、これまでの取組、成果につきましては、平成28年度以降の3期にわたる行財政改革プログラムの取組による経営資源の確保等を通じまして、総合計画に掲げる政策、施策の推進に貢献してきたところでございます。 7ページに参りまして、2、現状、課題認識におきましては、本市の置かれている現状とそれに対する課題認識について、(1)少子高齢化等の進行、以下、物価高騰等の影響、DXの進展など5項目をお示ししております。 16ページをお開きください。3、行財政改革第4期プログラムの策定でございます。本市を取り巻く現状や課題を踏まえ、総合計画に掲げる政策、施策を着実に推進し、新たな課題にも的確に対応していくためには、今後も課題が残る取組や効果の発現に至っていない取組に引き続き対応していく必要があります。また、全ての事業について見直しの必要性を検討するとともに、組織や職員のさらなる質の向上に取り組むことも重要でございますことから、第4期プログラムの策定を行うものでございます。 また、18ページに参りまして、プログラムに掲げる取組と併せて、引き続き事業見直し、業務改善に取り組み、好事例の横展開を充実させることで、さらなる行財政改革を推進してまいります。 19ページをお開きください。第2章、プログラムの概要の1、基本理念でございますが、本市における行財政改革の取組につきましては、お示ししている4つの基本理念に基づき推進することとしております。 次のページをお開きください。2、計画の目的でございますが、総合計画に掲げる政策、施策の推進による「最幸のまち かわさき」の実現に向け、必要な経営資源である人、物、金、情報、時間の確保等を行うことで、将来にわたり持続可能な行財政基盤を構築するとともに、質の高い行政サービスを安定的に提供することで、市民満足度の向上を図りながら、効率的、効果的かつ安定的な行財政運営を行うことができるよう、行財政改革の取組を推進してまいります。 次のページをお開きください。第3章、改革の取組でございますが、お示ししている3つの取組の柱に基づき、各改革課題を設定し、具体的な改革の取組を推進してまいります。 32ページをお開きください。初めに、1、社会経済状況の変化を踏まえた行政サービスの最適化についてでございます。(1)将来を見据えた行政サービスの再構築でございますが、限られた経営資源の中においても、質の高いサービスを安定的に提供するため、既存の事業について、必要性や将来性を見据え、その改善や見直しに向けた取組を進めてまいります。 42ページをお開きください。(2)デジタル技術の活用による最適化でございますが、申請から通知、交付までアナログ処理を挟むことなく事務を処理するエンド・ツー・エンドのデジタル化など、市民、事業者等と職員双方の利便性を高める取組を進め、業務全体の効率化を推進してまいります。 48ページをお開きください。(3)行政サービスの向上に向けた民間活用の推進でございますが、幅広い分野で民間活用の検討や導入に取り組み、民間ならではの知見やノウハウを活用した財政効果の創出や行政サービスの質の向上に取り組んでまいります。 57ページをお開きください。(4)多様な主体との協働・連携によるまちづくりの推進でございますが、様々な行政分野において、地域の課題や社会的課題の解決に向けて、新たな担い手の参加を促進しながら、多様な主体との協働・連携を推進してまいります。 68ページをお開きください。戦略的、効果的な情報連携でございますが、重点政策のブランディングや戦略的広報、全庁的な広報力の向上に取り組むほか、市民意見の収集、分析による市政運営への反映、活用をさらに推進してまいります。 70ページをお開きください。2、戦略的な経営意識に基づく持続可能な行財政運営の推進についてでございます。(1)財源確保策等の強化でございますが、ふるさと納税制度の戦略的な活用、資金調達手法の多様化により、多面的な財源確保策を展開します。また、デジタル技術やデータを活用した政策形成により、効率的、効果的な行財政運営を推進してまいります。 74ページをお開きください。(2)戦略的な資産マネジメントでございますが、将来世代への負担や公共施設の維持管理、更新に係る長期的な経費見込み等を総合的に勘案し、多様化、複雑化する市民ニーズに的確に対応するため、資産保有の最適化に重点的に取り組むとともに、財源確保に向けた財産の有効活用等に取り組んでまいります。 78ページをお開きください。(3)特別会計の健全化の取組以降、87ページにかけましては、(4)公営企業の経営改善、(5)出資法人の経営改善及び連携、活用の取組について記載しております。 88ページをお開きください。3、組織最適化や人材確保・育成による生産性の向上についてでございます。(1)組織機能の最適化でございますが、激しく変化する社会経済状況等を踏まえ、新たに発生する行政課題に迅速に対応するため、効率的、効果的かつ機動的な執行体制の構築に向けた取組を推進してまいります。 93ページをお開きください。(2)働き方・仕事の進め方改革の推進でございますが、長時間勤務の是正のほか、業務プロセス改革や、日々進化を遂げるデジタル技術の活用等による業務の簡素化、効率化に取り組んでまいります。 96ページをお開きください。(3)組織力の向上に向けた計画的な人材の確保、育成でございますが、多様な人材確保に向けた戦略的な取組を進めるとともに、組織全体の質の向上を図るため、職員の計画的かつ体系的な育成を推進してまいります。 102ページをお開きください。(4)コンプライアンス意識の向上でございますが、全ての職場で網羅的なリスク管理に取り組み、職員自らが誤りを発見し、改善していく、内部統制の取組のさらなる浸透を図ってまいります。 104ページをお開きください。最後に、(5)職員の能力が十分に発揮できる環境づくりでございますが、多様な働き方の推進や働きやすい職場環境づくり、相談体制の充実により、全ての職員が個々の能力を十分に発揮できる職場環境づくりに取り組んでまいります。 以上が改革の取組の概要でございまして、これらの取組をしっかりと進めていくため、107ページからの第4章、推進体制と取組評価により、各取組の円滑かつ確実な実施と的確な進行管理、取組評価を行い、実効性を高めながら、市の行財政改革の取組を推進してまいります。 行財政改革第4期プログラム素案についての御説明は以上でございます。 続きまして、お手元の今後の財政運営の基本的な考え方改定素案の2ページをお開きください。1、本市の財政状況では、一般会計の歳入、歳出の推移と現状を記載するとともに、財政調整基金及び減債基金の残高の推移や、減債基金からの借入れの状況などをお示ししております。 8ページをお開きください。2、基本的な考え方でございます。必要な施策、事業の着実な推進と、財政の健全化による持続可能な行財政基盤の構築の両立を図るため、財政運営の基本的な考え方を定めております。 9ページに参りまして、(5)収支フレームを踏まえた財政運営では、物価高騰の進行など、社会経済環境が大きく変化し、先行きは不透明感を増している中で、長期的な収支見通しを立てることが難しい状況にあることから、収支フレームの期間を総合計画第4期実施計画等と同様に4年間としたところでございます。 12ページをお開きください。(9)収支フレーム改定素案でございます。この収支フレーム改定素案は、本市の将来人口推計や国の中長期の経済財政に関する試算等を基礎データとして活用し、総合計画第4期実施計画素案や行財政改革第4期プログラム素案も踏まえて算定したものでございます。 14ページをお開きください。こちらの表が令和8年度以降の事業費ベースの収支フレーム改定素案でございます。表の上段が歳入でございまして、市税につきましては、堅調に増加するものと見込む中で、ふるさと納税による減収は引き続き拡大することが見込まれます。一方で、ふるさと納税制度における収支改善に向けて、寄附受入額の拡大を見込んでいるところでございます。歳入合計の下からが歳出でございまして、賃上げや物価高騰の影響を受けることが見込まれ、また、社会保障関連経費についても引き続き増加する見込みとなっております。投資的経費につきましては、令和8年度以降に大きく増加することが見込まれますが、これは、市立学校体育館等への空調設備の整備など、市民の安全・安心の確保に向けて早期に進める取組や、公共施設等の老朽化への対応などに向けた計画的な施設の整備、更新を進める中で、都市機能の強化や魅力を高めるまちづくり、さらには、臨海部における大規模土地利用転換の推進など、本市の持続的な発展に向けた取組を着実に進めていくことによるものでございます。これらにより、表の下段にございます収支の欄のとおり、現時点では、今後4年間は収支不足が見込まれるところでございます。 16ページをお開きください。(11)収支フレーム改定案の作成に向けてでございます。収支フレームにつきましては、今後の総合計画第4期実施計画等の策定に向けた施策、事業の調整を踏まえるとともに、国の予算編成などの動向を反映しながら、計画期間内の収支均衡に向けた対応について検討を行い、令和8年度予算案と整合を図った上で、改定案を来年2月にお示ししてまいります。また、毎年度の予算編成や予算執行においても、財政の健全化の不断の取組を一層進めてまいりたいと考えております。 今後の財政運営の基本的な考え方改定素案についての御説明は以上でございます。 これら総合計画改定素案をはじめとした関連計画を基に「最幸のまち かわさき」を議会や市民の皆様と共につくり上げてまいりたいと考えておりますので、今後の一層の御支援、御協力を賜りますようお願い申し上げ、御報告とさせていただきます。
教育次長。 〔教育次長 田中一平登壇〕
教育委員会関係の議案につきまして御説明申し上げますので、1の1、議案書の7ページをお開き願います。 議案第177号、川崎市附属機関設置条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。この条例は、川崎市学校事故等詳細調査委員会を設置するため、制定するものでございます。 改正の内容でございますが、教育委員会の附属機関を規定する別表第2に川崎市学校事故等詳細調査委員会の項を追加するものでございます。 次に、附則でございますが、この条例の施行期日を公布の日とするものでございます。 以上で、教育委員会関係の議案の説明を終わらせていただきます。
総務企画局長。 〔総務企画局長 池之上健一登壇〕
総務企画局関係の議案につきまして御説明申し上げますので、1の1、議案書の9ページをお開き願います。 議案第178号、川崎市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第19条第8号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令の一部改正に伴い、特定個人情報を利用することができる場合について規定の整備を行うため、制定するものでございます。 改正の内容でございますが、別表第2中、同命令と重複する規定を削除するほか、所要の整備を行うものでございます。 次に、附則でございますが、この条例の施行期日を公布の日とするものでございます。 続きまして、11ページをお開き願います。議案第179号、川崎市報酬及び費用弁償額並びにその支給条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。この条例は、学校事故等詳細調査委員会の構成員に時間額の報酬を支給できることとするため、制定するものでございます。 改正の内容でございますが、川崎市学校事故等詳細調査委員会の構成員の報酬の額を時間額1万円とすることができることを定めるものでございます。 次に、附則でございますが、この条例の施行期日を公布の日とするものでございます。 続きまして、13ページをお開き願います。議案第180号、川崎市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定についてでございます。この条例は、川崎市人事委員会から市議会及び市長に対してなされた令和7年10月6日付報告及び勧告に鑑み、一般職の職員の給料月額並びに期末手当及び勤勉手当の額並びに教育職員の教職調整額の改定等を行うため並びに一般職の職員の給与改定に関連して特別職の職員の期末手当について必要な措置を講ずるため、制定するものでございます。 改正の内容でございますが、初めに、川崎市職員の給与に関する条例の一部改正についてでございますが、13ページから14ページにかけまして、第1条は、本年12月に支給する期末手当及び勤勉手当の支給割合等を改めるとともに、15ページから39ページにかけてございます別表第1から別表第6までの給料表の給料月額を引き上げるものでございます。 次に、40ページに参りまして、第2条は、義務教育等教員特別手当の月額の限度額を引き上げること等のほか、高等学校教育職給料表または義務教育諸学校教育職給料表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が4級である職員の給料月額に加算する額を引き上げるとともに、5級である職員の給料月額に加算する額を新たに定めるものでございます。 次に、40ページから42ページにかけまして、第3条は、配偶者に係る扶養手当を廃止し、子に係る扶養手当の月額や、通勤手当の1か月当たりの限度額を引き上げるとともに、令和8年度以降に支給する期末手当及び勤勉手当の支給割合等を改めるほか、43ページから67ページにかけてございます別表第1から別表第6までの給料表の給料月額を改めるものでございます。 次に、68ページから69ページにかけまして、第4条及び第5条の川崎市任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部改正につきましては、特定任期付職員の給料表の給料月額を引き上げるとともに、本年12月及び令和8年度以降に支給する期末手当及び勤勉手当の支給割合を改めるものでございます。 次に、69ページから70ページにかけまして、第6条及び第7条の川崎市任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する条例の一部改正につきましては、第1号任期付研究員及び第2号任期付研究員の給料表の給料月額を引き上げるとともに、本年12月及び令和8年度以降に支給する期末手当の支給割合を改めるものでございます。 次に、第8条及び第9条の川崎市特別職員給与条例の一部改正並びに第10条及び第11条の川崎市常勤の監査委員の給与及び旅費に関する条例の一部改正につきましては、本年12月及び令和8年度以降に支給する期末手当の支給割合を改めるものでございます。 次に、70ページから71ページにかけまして、第12条の川崎市会計年度任用職員の給与等に関する条例の一部改正につきましては、会計年度任用職員に支給する通勤手当の1か月当たりの限度額を引き上げるとともに、義務教育等教員特別手当の月額の限度額を引き上げるものでございます。 次に、第13条の川崎市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正につきましては、災害応急作業等派遣手当及び教員特殊業務手当の日額の限度額を引き上げるものでございます。 次に、71ページから72ページにかけまして、第14条及び第15条の川崎市上下水道事業管理者の給与及び旅費に関する条例の一部改正、第16条及び第17条の川崎市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例の一部改正並びに第18条及び第19条の川崎市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正につきましては、本年12月及び令和8年度以降に支給する期末手当の支給割合を改めるものでございます。 次に、72ページから73ページにかけまして、第20条の川崎市立学校の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部改正につきましては、教職調整額の引上げ等を行うものでございます。 次に、73ページから76ページにかけまして、附則でございますが、第1項は、この条例の施行期日を公布の日とするものでございます。ただし、第2条、第12条中、義務教育等教員特別手当に係る改正規定、第13条中、教員特殊業務手当に係る改正規定及び第20条中、教職調整額の引上げ及び指導改善研修被認定者に係る改正規定並びに附則第9項の規定につきましては、令和8年1月1日からそれぞれ施行し、第3条、第5条、第7条、第9条、第11条、第12条中、通勤手当の1か月当たりの限度額を引き上げる改正規定、第15条、第17条、第19条及び第20条中、引用条文の規定の整備を行う改正規定並びに附則第4項から第8項まで及び第10項の規定につきましては、同年4月1日からそれぞれ施行するものでございます。次に、第2項は、第1条の規定による改正後の川崎市職員の給与に関する条例、第4条の規定による改正後の川崎市任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例及び第6条の規定による改正後の川崎市任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する条例の規定について、それぞれ期末手当または勤勉手当の支給割合に係る改正規定を除き、適用日を令和7年4月1日とするものでございます。次に、第3項は、給与の内払いに関するもの、第4項は、号給の切替えに関するもの、第5項は、切替日前の異動者の号給の調整に関するもの、第6項及び第7項は、令和10年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置を定めるもの、第8項は、単身赴任手当に関する経過措置を定めるもの、第9項は、指導改善研修被認定者の教職調整額に関する経過措置を定めるもの、第10項は、川崎市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正に関するものでございます。 以上で、総務企画局関係の議案の説明を終わらせていただきます。
まちづくり局長。 〔まちづくり局長 宮崎伸哉登壇〕
まちづくり局関係の議案について御説明申し上げますので、1の1、議案書の101ページをお開き願います。 議案第181号、川崎市手数料条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。この条例は、マンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部改正に伴い、マンションの各部分の高さに関する特例の許可の申請に対する審査を手数料を徴収する事務に追加すること、建築基準法施行令の一部改正に伴い、所要の整備を行うこと等のため、制定するものでございます。 改正の内容でございますが、第2条第246号の2中、第137条の12第6項を第137条の12第11項に改める等の改正を行うものでございます。 次に、附則でございますが、この条例の施行期日を令和8年4月1日とするものでございます。ただし、第2条第246号の2及び第246号の3の改正規定につきましては公布の日から施行するものでございます。 以上で、まちづくり局関係の議案の説明を終わらせていただきます。
市民文化局長。 〔市民文化局長 高岸堅司登壇〕
市民文化局関係の議案につきまして御説明申し上げますので、1の1、議案書の103ページをお開き願います。 議案第182号、川崎市印鑑条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。この条例は、区役所において個人番号カードの利用による印鑑登録証明書の交付の申請をすることができることとすること等のため、制定するものでございます。 内容でございますが、第6条第1項中「印影のほか」を削り、第5号を第6号とし、第4号を第5号とし、第3号を第4号とし、第2号の次に第3号、印影を加えるなどの改正を行うものでございます。 次に、附則でございますが、令和8年1月5日から施行するものでございます。 続きまして、105ページをお開き願います。議案第183号、川崎市個人市民税の控除対象となる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人を定める条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。この条例は、地方税法第314条の7第1項第4号に掲げる住民の福祉の増進に寄与する寄附金を受け入れる特定非営利活動法人を削除するため、制定するものでございます。 内容でございますが、別表6の項を削り、同表7の項を同表6の項とし、同表8の項を同表7の項とするものでございます。 次に、附則でございますが、施行期日といたしまして、この条例は公布の日から施行するものでございます。また、経過措置といたしまして、この条例の施行の日前に支出された改正前の条例別表6の項に掲げる特定非営利活動法人に対する寄附金に係る川崎市市税条例第23条の5第2項の規定の適用については、なお従前の例によるとするものでございます。 続きまして、145ページをお開き願います。議案第200号、川崎市民プラザの指定管理者の指定期間の変更についてでございます。本議案は、現行の指定期間、令和2年4月1日から令和8年3月31日までを令和2年4月1日から令和9年3月31日までに変更するものでございます。146ページをお開き願います。3、指定管理者の指定期間変更の理由といたしましては、老朽化した設備等の存在や耐震性の不足など、各課題への対応等を総合的に判断した結果、耐震補強工事等を実施せず、令和8年度末を目途に現施設の利用を終了することとしており、限られた期間の中で、市民サービスの安定的、継続的な提供や効率的、効果的な施設運営を行う必要があるためでございます。 続きまして、161ページをお開き願います。議案第203号、川崎市幸スポーツセンター及び川崎市石川記念武道館の指定管理者の指定についてでございます。本議案は、川崎市幸スポーツセンター及び川崎市石川記念武道館の指定管理者として、シンコースポーツ株式会社に管理を行わせるものでございまして、指定期間は、令和8年4月1日から令和13年3月31日までの5年間とするものでございます。なお、指定管理者の概要につきましては、162ページにございます参考資料を御参照いただきたいと存じます。 続きまして、163ページをお開き願います。議案第204号、川崎市高津スポーツセンターの指定管理者の指定についてでございます。本議案は、川崎市高津スポーツセンターの指定管理者として、特定非営利活動法人高津総合型スポーツクラブSELFに管理を行わせるものでございまして、指定期間は、令和8年4月1日から令和13年3月31日までの5年間とするものでございます。なお、指定管理者の概要につきましては、164ページにございます参考資料を御参照いただきたいと存じます。 続きまして、165ページをお開き願います。議案第205号、川崎市宮前スポーツセンターの指定管理者の指定についてでございます。本議案は、川崎市宮前スポーツセンターの指定管理者として、みやまえフューチャーデザインパートナーズに管理を行わせるものでございまして、指定期間は、令和8年4月1日から令和13年3月31日までの5年間とするものでございます。なお、指定管理者の概要につきましては、166ページから167ページにございます参考資料を御参照いただきたいと存じます。 続きまして、169ページをお開き願います。議案第206号、川崎市多摩スポーツセンターの指定管理者の指定についてでございます。本議案は、川崎市多摩スポーツセンターの指定管理者として、たまスポーツムーブメント共同事業体に管理を行わせるものでございまして、指定期間は、令和8年4月1日から令和13年3月31日までの5年間とするものでございます。なお、指定管理者の概要につきましては、170ページから173ページにございます参考資料を御参照いただきたいと存じます。 続きまして、175ページをお開き願います。議案第207号、川崎市麻生スポーツセンターの指定管理者の指定についてでございます。本議案は、川崎市麻生スポーツセンターの指定管理者として、あさおスポーツムーブメント共同事業体に管理を行わせるものでございまして、指定期間は、令和8年4月1日から令和13年3月31日までの5年間とするものでございます。なお、指定管理者の概要につきましては、176ページから179ページにございます参考資料を御参照いただきたいと存じます。 続きまして、181ページをお開き願います。議案第208号、川崎市大師コミュニティセンターの指定管理者の指定についてでございます。本議案は、川崎市大師コミュニティセンターの指定管理者として、公益財団法人かわさき市民活動センターに管理を行わせるものでございまして、指定期間は、令和10年3月5日から令和16年3月31日までの約6年間とするものでございます。なお、指定管理者の概要につきましては、182ページにございます参考資料を御参照いただきたいと存じます。 続きまして、183ページをお開き願います。議案第209号、川崎市国際交流センターの指定管理者の指定についてでございます。本議案は、川崎市国際交流センターの指定管理者として、公益財団法人川崎市国際交流協会・株式会社東急コミュニティー共同事業体に管理を行わせるものでございまして、指定期間は、令和8年4月1日から令和13年3月31日までの5年間とするものでございます。なお、指定管理者の概要につきましては、184ページから185ページにございます参考資料を御参照いただきたいと存じます。 続きまして、187ページをお開き願います。議案第210号、川崎市男女共同参画センターの指定管理者の指定についてでございます。本議案は、川崎市男女共同参画センターの指定管理者として、社会福祉法人共生会SHOWAに管理を行わせるものでございまして、指定期間は、令和8年4月1日から令和13年3月31日までの5年間とするものでございます。なお、指定管理者の概要につきましては、188ページにございます参考資料を御参照いただきたいと存じます。 以上で、市民文化局関係の議案の説明を終わらせていただきます。
経済労働局長。 〔経済労働局長 田邉 聡登壇〕
経済労働局関係の議案について御説明申し上げますので、1の1、議案書の107ページをお開き願います。 議案第184号、川崎市中央卸売市場業務条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。本議案は、卸売市場法の一部改正に伴い、指定飲食料品等に該当する取扱品目等の公表について定めるため、この条例を制定するものでございます。 改正の主な内容でございますが、ページ中段、第53条の次に、第53条の2として、市長は、第1号から第3号に掲げる事項をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとするとの条文を加えるものでございます。 次に、附則でございますが、令和8年4月1日から施行するものでございます。 次に、109ページをお開き願います。議案第185号、川崎市地方卸売市場業務条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。本議案は、指定管理者から利用料金の一部を納付金として徴収することができることとし、及び卸売市場法の一部改正に伴い、指定飲食料品等に該当する取扱品目等の公表について定めるため、この条例を制定するものでございます。 改正の主な内容でございますが、ページ中段、第54条の次に、第54条の2として、指定管理者は、第1号から第3号に掲げる事項をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとするとの条文を加えるものでございます。 また、110ページに参りまして、第68条第7項に、ただし書として、「ただし、市長は、必要があると認めるときは、指定管理者から利用料金の一部を納付金として徴収することができる。」を加えるものでございます。 次に、附則でございますが、令和8年4月1日から施行するものでございます。 次に、191ページをお開き願います。議案第211号、川崎市地方卸売市場南部市場の指定管理者の指定についてでございます。管理を行わせる公の施設は川崎市地方卸売市場南部市場、指定管理者の名称は川崎市場管理株式会社、指定期間は令和8年4月1日から令和13年3月31日まででございます。なお、192ページに、参考資料として指定管理者の概要を記載しておりますので、後ほど御参照いただければと存じます。 次に、193ページをお開き願います。議案第212号、川崎市生活文化会館の指定管理者の指定についてでございます。管理を行わせる公の施設は川崎市生活文化会館、指定管理者の名称は公益財団法人神奈川県労働福祉協会、指定期間は令和8年4月1日から令和13年3月31日まででございます。なお、194ページに、参考資料として指定管理者の概要を記載しておりますので、後ほど御参照いただければと存じます。 以上で、経済労働局関係の議案の御説明を終わらせていただきます。
健康福祉局長。 〔健康福祉局長 石渡一城登壇〕
健康福祉局関係の議案につきまして御説明申し上げます。1の1、議案書の111ページをお開き願います。 議案第186号、川崎市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。本条例は、児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、指定児童発達支援事業所等に置くべき保育士の資格要件に地域限定保育士を加えること、児童発達支援センターにおいて指定児童発達支援の事業を行う者等は、乳児または幼児の健康診査の内容が通所開始時の健康診断等の全部または一部に相当すると認められるときは、当該健康診断等の全部または一部を行わないことができることとすること等のため、制定するものでございます。 改正の主な内容でございますが、ページ中段、第6条第1項第1号において、指定児童発達支援事業所等に置くべき保育士の資格要件に、児童福祉法第18条の29に規定する地域限定保育士を加えるもの、次に、第34条第2項において、指定児童発達支援事業者等が行う乳児または幼児の健康診査の内容が通所開始時の健康診断等の全部または一部に相当すると認められるときは、当該健康診断等の全部または一部を行わないことができることとするため、ページ最下段から次ページ上段の表のとおり改めるものでございます。 次に、附則でございますが、公布の日から施行するものでございます。 次に、113ページをお開き願います。議案第187号、川崎市指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営の基準等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。本条例は、児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、指定福祉型障害児入所施設等に置くべき保育士の資格要件に地域限定保育士を加えること、指定福祉型障害児入所施設等の設置者は、乳児または幼児の健康診査の内容が入所時の健康診断等の全部または一部に相当すると認められるときは、当該健康診断等の全部または一部を行わないことができることとすること等のため、制定するものでございます。 改正の主な内容でございますが、ページ中段、第5条第1項第3号において、指定福祉型障害児入所施設等に置くべき保育士の資格要件に、児童福祉法第18条の29に規定する地域限定保育士を加えるもの、次に、第29条第2項において、指定福祉型障害児入所施設等の設置者が行う乳児または幼児の健康診査の内容が入所時の健康診断等の全部または一部に相当すると認められるときは、当該健康診断等の全部または一部を行わないことができることとするため、次ページの上段の表のとおり改めるものでございます。 次に、附則でございますが、公布の日から施行するものでございます。 次に、115ページをお開き願います。議案第188号、川崎市介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営の基準に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。本条例は、介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準の一部改正に伴い、所要の整備を行うため、制定するものでございます。 改正の主な内容でございますが、当該基準において、治験の定義に係る規定が繰り下げられたことから、第18条第6号を記載のとおり改めるものでございます。 次に、附則でございますが、公布の日から施行するものでございます。 次に、195ページをお開き願います。議案第213号、川崎市総合福祉センターの指定管理者の指定についてでございます。管理を行わせる公の施設は川崎市総合福祉センター、指定管理者の名称は社会福祉法人川崎市社会福祉協議会、指定期間は令和8年4月1日から令和13年3月31日まででございます。なお、196ページ及び197ページに、参考資料として指定管理者の概要について記載しておりますので、後ほど御参照いただければと存じます。 次に、199ページをお開き願います。議案第214号、川崎市中原老人福祉センターの指定管理者の指定についてでございます。管理を行わせる公の施設は川崎市中原老人福祉センター、指定管理者の名称は社会福祉法人川崎市社会福祉協議会、指定期間は令和8年4月1日から令和11年3月31日まででございます。なお、200ページ及び201ページに、参考資料として指定管理者の概要について記載しておりますので、後ほど御参照いただければと存じます。 以上で、健康福祉局関係の提出議案の説明を終わらせていただきます。
こども未来局長。 〔こども未来局長 井上 純登壇〕
こども未来局関係の議案につきまして御説明いたしますので、1の1、議案書の117ページをお開き願います。 議案第189号、川崎市一時保護施設の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。この条例は、一時保護施設の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、一時保護施設に置くべき児童指導員の資格要件にこども家庭ソーシャルワーカーの資格を有する者を加え、及び一時保護施設に置くべき保育士の資格要件に地域限定保育士を加えるため、制定するものでございます。 改正の内容でございますが、一時保護所に置くべき職員について、第18条に規定する保育士の資格要件に地域限定保育士を、第21条に規定する児童指導員の資格要件にこども家庭ソーシャルワーカーの資格を有する者を加えるものでございます。 次に、附則でございますが、この条例の施行期日を令和8年3月1日とするものでございます。ただし、第18条第1項の改正規定は公布の日から施行するものでございます。 次に、119ページをお開き願います。議案第190号、川崎市保育園条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。この条例は、菅生保育園を移転するため、制定するものでございます。 改正の内容でございますが、川崎市菅生保育園の位置を川崎市宮前区初山1丁目23番15号から川崎市宮前区菅生5丁目4番10号に改めるものでございます。 次に、附則でございますが、この条例の施行期日を規則で定める日とするものでございます。 次に、121ページをお開き願います。議案第191号、川崎市児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。この条例は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、乳児院の長等の資格要件にこども家庭ソーシャルワーカーの資格を有する者を加えること、保育所に置くべき保育士等の資格要件に地域限定保育士を加えること、乳児院の長等は、乳児または幼児の健康診査の内容が入所時の健康診断等の全部または一部に相当すると認められるときは、当該健康診断等の全部または一部を行わないことができることとすること等のため、制定するものでございます。 改正の内容でございますが、第15条は、乳幼児健康診査の内容が入所時の健康診断等に相当する場合に当該健康診断等の全部または一部を行わないことができることとするものでございます。 122ページに参りまして、中段の第29条につきましては、保育所に置くべき保育士等の資格要件に地域限定保育士を加えるものでございます。 次に、第31条から次のページの第96条までは、乳児院の長等の資格要件にこども家庭ソーシャルワーカーの資格を有する者を、児童自立支援施設に置くべき児童自立支援専門員等の資格要件に精神保健福祉士及びこども家庭ソーシャルワーカーの資格を有する者をそれぞれ加えるほか、所要の整備を行うものでございます。 次に、124ページに参りまして、附則でございますが、この条例の施行期日を令和8年3月1日とするものでございます。ただし、第15条第2項、第27条及び第29条第6項の改正規定は、公布の日から施行するものでございます。 次に、125ページをお開き願います。議案第192号、川崎市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。この条例は、幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、幼保連携型認定こども園に配置すべき教育及び保育に直接従事する職員数に算入することができる副園長及び教頭の資格要件に地域限定保育士を加えること等のため、制定するものでございます。 改正の内容でございますが、第4条の2として、園児の教育及び保育に直接従事する職員の園児に対する虐待等の禁止に係る規定を加えるとともに、第6条に規定する教育及び保育に直接従事する職員数に算入することができる副園長及び教頭の資格要件に地域限定保育士を加えるほか、所要の整備を行うものでございます。 次のページに参りまして、附則でございますが、この条例の施行期日を公布の日とするものでございます。 次に、127ページをお開き願います。議案第193号、川崎市認定こども園の認定の要件を定める条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。この条例は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第3条第2項及び第4項の規定に基づき内閣総理大臣及び文部科学大臣が定める施設の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、子どもの教育及び保育に従事する職員の資格要件に地域限定保育士を加えるため、制定するものでございます。 改正の内容でございますが、第3条に規定する子どもの教育及び保育に従事する職員の資格要件に地域限定保育士を加えるものでございます。 次に、附則でございますが、この条例の施行期日を公布の日とするものでございます。 次に、129ページをお開き願います。議案第194号、川崎市家庭的保育事業等の設備及び運営の基準等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。この条例は、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、家庭的保育事業を行う場所に置くべき家庭的保育者の資格要件及び小規模保育事業所A型等に置くべき保育士の資格要件に地域限定保育士を加えること、家庭的保育事業者等は、乳児または幼児の健康診査の内容が利用開始時の健康診断等の全部または一部に相当すると認められるときは、当該健康診断等の全部または一部を行わないことができることとすること等のため、制定するものでございます。 改正の内容でございますが、第18条は、乳幼児健康診査の内容が利用開始時の健康診断等に相当する場合に、当該健康診断等の全部または一部を行わないことができることとするものでございます。 130ページに参りまして、第26条につきましては、家庭的保育者及び保育士の資格要件に地域限定保育士を加えるものでございます。 次に、附則でございますが、この条例の施行期日を公布の日とするものでございます。 次に、131ページをお開き願います。議案第195号、川崎市乳児等通園支援事業の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。この条例は、乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、一般型乳児等通園支援事業所に置くべき保育士の資格要件に地域限定保育士を加えるため、制定するものでございます。 改正の内容でございますが、第23条に規定する保育士の資格要件に地域限定保育士を加えるものでございます。 次に、附則でございますが、この条例の施行期日を公布の日とするものでございます。 次に、133ページをお開き願います。議案第196号、川崎市放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。この条例は、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、放課後児童健全育成事業所に置くべき放課後児童支援員の資格要件に地域限定保育士を加えるため、制定するものでございます。 改正の内容でございますが、第9条に規定する放課後児童支援員の資格要件に地域限定保育士を加えるものでございます。 次に、附則でございますが、この条例の施行期日を公布の日とするものでございます。 次に、203ページをお開き願います。議案第215号、川崎市青少年の家の指定管理者の指定についてでございます。この施設の指定管理者として、かわさき未来応援パートナーズに管理を行わせるものでございまして、指定期間は、令和8年4月1日から令和13年3月31日までとするものでございます。なお、法人の概要につきましては、204ページにございます参考資料を後ほど御参照いただきたいと存じます。 次に、207ページをお開き願います。議案第216号、川崎市八ケ岳少年自然の家の指定管理者の指定についてでございます。この施設の指定管理者として、一般社団法人富士見パノラマリゾートに管理を行わせるものでございまして、指定期間は、令和8年4月1日から令和11年3月31日までとするものでございます。なお、法人の概要につきましては、208ページにございます参考資料を後ほど御参照いただきたいと存じます。 次に、209ページをお開き願います。議案第217号、川崎市子ども夢パークの指定管理者の指定についてでございます。この施設の指定管理者として、川崎市子ども夢パーク共同運営事業体に管理を行わせるものでございまして、指定期間は、令和8年4月1日から令和13年3月31日までとするものでございます。なお、法人の概要につきましては、210ページにございます参考資料を後ほど御参照いただきたいと存じます。 以上で、こども未来局関係の議案の説明を終わらせていただきます。
建設緑政局長。 〔建設緑政局長 河合征生登壇〕
建設緑政局関係の議案につきまして御説明申し上げますので、1の1、議案書の135ページをお開き願います。 議案第197号、川崎市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。この条例は、食事施設等に係る道路占用料を新設するため、制定するものでございます。 改正の内容でございますが、別表について、136ページ中段のとおり、道路法施行令第7条第8号に掲げる施設の占用料を新設するものでございます。 137ページに参りまして、附則についてでございますが、この条例の施行期日を公布の日からとするものでございます。 続きまして、139ページをお開き願います。議案第198号、川崎市都市公園条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。この条例は、等々力緑地の駐車場の利用料金の上限額を改定するため、制定するものでございます。 改正の内容でございますが、第8条の2第3項の表について、140ページ中段のとおり、等々力緑地の第1駐車場、第2駐車場及び第3駐車場の利用料金の上限額を改めるものでございます。 141ページに参りまして、附則についてでございますが、第1項は、この条例の施行期日を令和8年4月1日とするものでございます。第2項は、経過措置として、改正後の条例第8条の2第3項の表の規定について、この条例の施行の日以後に対象の駐車場の利用を終了するものについて適用し、同日前に利用を終了したものについては、なお従前の例によるとするものでございます。 続きまして、147ページをお開き願います。議案第201号、富士見公園再編整備事業の契約の変更についてでございます。本議案は、事業契約書第70条の規定等に基づき、物価変動による契約金額の変更を行うものでございます。 変更内容でございますが、契約金額53億7,659万65円を53億8,838万4,948円に変更するものでございます。 続きまして、149ページをお開き願います。議案第202号、市道路線の認定及び廃止についてでございます。本議案は、道路法第8条及び第10条第1項の規定により、市道路線を認定及び廃止するものでございます。初めに、1の認定につきましては、整理番号39から42までの4路線でございまして、これらは、都市計画道路の整備事業により新たに道路が設置されるなど、一般交通に必要と認められるので、市道として認定するものでございます。次に、2の廃止につきましては、整理番号43から47までの5路線でございまして、これらは、一般交通に利用されていないなど、不要となりますので、廃止するものでございます。なお、路線ごとの認定及び廃止の理由並びに見取図を150ページから159ページに掲げてございますので、後ほど御参照いただきたいと存じます。 以上で、建設緑政局関係の議案についての説明を終わらせていただきます。
財政局長。 〔財政局長 斎藤禎尚登壇〕
財政局関係の議案につきまして御説明申し上げますので、1の1、議案書の143ページをお開き願います。 議案第199号、当せん金付証票発売の限度額についてでございます。本議案は、当せん金付証票法第4条第1項の規定により、議会の議決を経て宝くじの発売限度額を定める必要があるため、提出するものでございまして、令和8年度における本市市域内の発売限度額を今年度と同額の100億円と定めるものでございます。 続きまして、補正予算について御説明申し上げます。今回は、その1とその2がございまして、その1につきましては、期末・勤勉手当の支給日までいとまがないため、先行して議決をお願いするものでございます。初めに、1の2、令和7年度一般会計補正予算(その1)の3ページをお開き願います。議案第219号、令和7年度川崎市一般会計補正予算でございます。第1条は、歳入歳出予算の補正でございまして、既定の歳入歳出予算の総額に35億4,350万3,000円を追加し、予算の総額を9,030億927万7,000円とするものでございます。 次に、歳入歳出予算の補正の内容について御説明いたしますので、12ページを御覧ください。初めに、歳入でございますが、1款市税は35億4,350万3,000円の増で、これは、1項1目個人市民税で、当初予算を上回る見込みのため、増額するものでございます。 14ページに参りまして、歳出でございますが、川崎市職員の給与に関する条例の一部改正等に伴い、各款の特別職給与費、職員給与費及び共済費を増額するもので、これらは、一般職の給料を平均3.16%、期末・勤勉手当を0.05月分引き上げるとともに、特別職の期末手当を0.05月分引き上げるものでございます。また、共済費につきましては、給料、職員手当の支給額の増等に伴い、共済組合負担金を増額するものでございます。予算の計上科目でございますが、1款議会費から22ページに参りまして、13款教育費まででございまして、以上を合計いたしますと35億4,350万3,000円の増となっております。 なお、24ページから給与費明細書がございますので、後ほど御参照ください。補正予算(その1)の説明は以上でございます。 続きまして、1の3、令和7年度一般会計補正予算(その2)の3ページをお開き願います。議案第220号、令和7年度川崎市一般会計補正予算でございます。 第1条は、歳入歳出予算の補正でございまして、既定の歳入歳出予算の総額に16億7,084万3,000円を追加し、予算の総額を9,046億8,012万円とするものでございます。 第2条は繰越明許費の補正、第3条は債務負担行為の補正、第4条は地方債の補正でございまして、これらの内容について御説明いたしますので、6ページを御覧ください。第2表繰越明許費補正につきましては、追加が3件でございます。4款こども未来費の公立保育所整備事業は、津田山保育園の解体工事について、入札不調により不測の日時を要したため、6款環境費の焼却場車両整備事業は、焼却灰の輸送コンテナについて、事業者において製造に時間を要したため、12款消防費の消防団車両整備事業は、消防団が使用する車両について、事業者において製造に時間を要したため、繰り越すものでございまして、繰越明許費の合計は2億4,349万3,000円で、既定額を含めた繰越明許費の総合計は3億8,191万2,000円となるものでございます。 7ページに参りまして、第3表債務負担行為補正につきましては、追加が2件、変更が3件でございます。初めに、1、追加でございますが、労働会館・教育文化会館再編整備事業費(その3)につきましては、工事費の増大及び工期の延長に対応するため、債務負担行為を設定するもの、尻手黒川線整備事業費(その2)につきましても、工事費の増大及び工期の延長に対応するため、債務負担行為を設定するものでございます。次に、2、変更でございますが、浮島処理センター適正搬入等管理業務委託経費及び王禅寺処理センター適正搬入等管理業務委託経費につきましては、労務単価の上昇に対応するため、限度額を変更するもの、令和7年度公共施設管理運営事業費につきましては、宮前、多摩及び麻生の各スポーツセンター並びに子ども夢パークについて、指定期間の満了に伴い、また、大師コミュニティセンターについて、指定管理者制度の導入に伴い、今年度中に協定を締結するため、期間及び限度額を変更するものでございます。 8ページに参りまして、第4表地方債補正につきましては、変更が保育事業をはじめ3件でございまして、下段の地方債総合計にございますとおり、補正額は16億6,500万円の減で、補正後の額を557億4,400万円とするものでございます。 次に、歳入歳出予算の補正の内容について御説明いたしますので、10ページを御覧ください。初めに、歳入でございますが、1款市税は23億6,352万3,000円の増で、これは、1項1目個人市民税で、当初予算を上回る見込みのため増額するもの、17款国庫支出金は7,232万円の増で、これは、1項1目こども未来費国庫負担金で、児童福祉施設保護措置費負担金の増、2項4目健康福祉費国庫補助金で、疾病予防事業費等補助の増によるもの、20款寄附金は9億円の増で、これは、1項6目その他寄附金で、総務費その他寄附金の増によるもの、24款市債は16億6,500万円の減で、これは、1項3目こども未来債で、保育事業債の減、6目経済労働債で、雇用労働福祉債の減、12目教育債で、社会教育施設整備事業債の減によるものでございます。 12ページに参りまして、歳出でございますが、2款総務費は28億124万5,000円の増で、これは、2項8目財政管理費の財政管理経費で、ふるさと納税寄附金の増に伴い事務費を増額するもの、財政調整基金積立金で、予算補正に伴う剰余財源を積み立てるもの、4款こども未来費は3億3,012万5,000円の減で、これは、1項1目こども青少年総務費の国庫負担金等返還金で、令和6年度に受け入れた国庫負担金等を精算するもの、2項1目こども支援事業費の児童保護措置費で、措置児童の医療費の増に対応するもの、2目保育事業費の公立保育所整備費で、高津区保育・子育て総合支援センターの整備費を減額し、来年度予算に再計上するもの、5款健康福祉費は6,810万5,000円の増で、これは、7項3目感染症予防費の肝炎対策事業費で、肝炎ウイルス検査数の増に伴い診療機関への委託料を増額するもの、7款経済労働費は6億503万3,000円の減で、これは、5項1目雇用労働福祉費の労働会館費で、労働会館、教育文化会館の再編整備において、設計図との不整合への対応等の影響により減額するもの、12款消防費は3,701万5,000円の増で、これは、1項3目消防施設費の耐震性貯水槽建設事業費で、民有地に設置している貯水槽を地権者の求めに応じて撤去するもの、13款教育費は3億36万4,000円の減で、これは、7項3目学校給食物資購入費で、食材料費の高騰に対応し、給食の質を維持するため増額するもの、14ページに参りまして、8項5目社会教育施設整備費の教育文化会館再整備事業費で、経済労働費と同様に減額するものでございます。歳入歳出予算の補正については以上でございます。 なお、16ページから債務負担行為補正に関する調書、18ページから地方債補正に関する調書がございますので、後ほど御参照ください。 以上で、財政局関係の議案の説明を終わらせていただきます。
港湾局長。 〔港湾局長 森 賢一登壇〕
港湾局関係の議案につきまして御説明申し上げますので、1の1、議案書の211ページをお開き願います。 議案第218号、港湾施設の指定管理者の指定についてでございます。管理を行わせる公の施設の名称及び所在地でございますが、施設の名称は川崎港コンテナターミナル関連施設、所在地は川崎市川崎区東扇島92番地、及び93番地の一部でございます。次に、指定管理者でございますが、名称は横浜川崎国際港湾・川崎臨港倉庫埠頭共同事業体、代表者は横浜川崎国際港湾株式会社代表取締役社長中井拓志でございます。また、構成員は川崎臨港倉庫埠頭株式会社代表取締役会長髙橋哲也でございます。次に、指定期間でございますが、令和8年4月1日から令和13年3月31日までの5年間とするものでございます。なお、各法人の概要につきましては、212ページから213ページにございます参考資料を後ほど御参照いただきたいと存じます。 以上で、港湾局関係の議案の説明を終わらせていただきます。
病院局長。 〔病院局長 森 有作登壇〕
病院局関係の議案につきまして御説明申し上げます。今回の補正予算につきましては、その1とその2に分けて御提案させていただくものでございまして、そのうち、その1につきましては、給与改定に伴い給与費の予算を増額するもので、期末・勤勉手当の支給日までいとまがないため、先行して議決をお願いするものでございます。 初めに、1の2、令和7年度一般会計補正予算(その1)の33ページをお開き願います。議案第221号、令和7年度川崎市病院事業会計補正予算でございます。初めに、第1条は総則でございます。第2条は収益的収入及び支出でございまして、第1款病院事業費用の既決予定額に5億6,184万8,000円を補正し、441億9,251万2,000円に改めるものでございます。これは、第1項医業費用において、給与改定に伴う給与費の増加分を補正するものでございます。第3条は、議会の議決を経なければ流用することのできない経費でございまして、職員給与費の既決予定額に5億6,184万8,000円を補正し、208億1,308万8,000円に改めるものでございます。なお、詳細につきましては、35ページ以降にございます補正予算に関する説明書を御参照いただきたいと存じます。 続きまして、1の3、令和7年度一般会計補正予算(その2)の23ページをお開き願います。議案第222号、令和7年度川崎市病院事業会計補正予算でございます。こちらの補正予算は、資金不足が生じる可能性に備え、病院事業債を発行できるよう、起債限度額等を補正するものでございます。初めに、第1条は総則でございます。第2条は収益的収入及び支出でございまして、予算第3条本文に、翌年度に資金不足が生じる見込みのため、企業債――経営改善推進事業18億円を借り入れることを加えるものでございます。第3条は企業債でございまして、収支改善に取り組む公立病院の資金繰り支援として総務省から示された経営改善推進事業について加えるものでございます。なお、詳細につきましては、25ページ以降にございます補正予算に関する説明書を御参照いただきたいと存じます。 以上で、病院局関係の議案の説明を終わらせていただきます。
以上で、報告第19号を除く日程第4、日程第5及び日程第6の各案件に対する説明は終わりました。 なお、報告第19号は、地方自治法第180条の規定による市長の専決処分でありますが、この際、説明を省略させていただきますので、御了承を願います。 お諮りいたします。日程第6の各案件中、議案第180号、議案第219号及び議案第221号の議案3件を除く各案件に対する本日の議事はこの程度にとどめたいと思いますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないものと認めます。よって、そのように決定いたしました。 -------------------
これより、ただいま除きました議案第180号、川崎市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について、議案第219号、令和7年度川崎市一般会計補正予算及び議案第221号、令和7年度川崎市病院事業会計補正予算の議案3件に対する代表質疑を行いたいと思いますが、その前に申し上げます。既に皆様方に御報告を申し上げておきましたが、地方公務員法第5条第2項の規定に基づきまして、議案第180号のうち、一般職の職員に関する部分につきまして、人事委員会の意見を求めておりましたところ、異議ない旨の回答が議長宛てにありましたので、ここに改めてお知らせをいたします。(資料編3ページ参照) それでは、議案第180号、議案第219号及び議案第221号の議案3件に対する代表質疑を行います。発言は質問者席でお願いいたします。 それでは、発言を願います。29番、市古次郎議員。 〔市古次郎登壇、拍手〕
私は、日本共産党を代表して、議案第180号、川崎市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について、議案第219号、令和7年度川崎市一般会計補正予算及び議案第221号、令和7年度川崎市病院事業会計補正予算について質問いたします。 この議案は、川崎市人事委員会から市議会及び市長に対してなされた2025年10月6日付の報告及び勧告に鑑み、一般職の職員の給与月額並びに教職員の教職調整額の改定などを行うため、条例等の一部を改正するものです。1997年以降、働く人の実質賃金は下がり続け、さらに、この間の物価高騰により労働者の生活はますます苦しくなるばかりです。今回の給与改定が、この物価の上昇率以上の給与改定率になっているのか、また、実質賃金を上げるものになっているのかが問われています。まず、市職員の月例給について、物価高騰前の2021年度と2025年度の消費者物価指数の上昇率と改定後の月例給の上昇率を伺います。給料表の改定について、平均改定率は3.16%となっていますが、今年の春闘での大企業の賃上げ率と中小企業の賃上げ率について伺います。扶養手当に係る経過措置についてです。この措置は、国の人事院の方針に基づき、子ども手当増額の財源確保のために配偶者扶養手当を段階的に廃止するための経過措置です。配偶者は3年をかけて段階的に廃止となりますので縮減となりますが、子どもがいる世帯も縮減になるという理解でよいのか伺います。 教職調整額に係る措置についてです。この措置は、国の公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法――いわゆる給特法の改定に伴い、現行、給与月額の4%に相当する教職調整額を10%まで毎年1月から段階的に引き上げる経過措置となりますが、そもそも適正な残業代を支給せず、定額働かせ放題を放置する改定となります。2026年1月から調整額が4%から5%へ引き上げられますが、これを時間外勤務に換算すると何時間分になるのか伺います。あわせて、小中学校それぞれの平均時間外勤務時間を伺います。義務教育等教員特別手当の見直しについてです。この議案には、義務教育等教員特別手当の見直しを行い、学級担任に月額3,000円加算することも盛り込まれています。しかし、その一方で、職務の級及び号給に対応する手当額表の額が3分の2に縮減されます。つまり、加算と縮減が同時に行われることとなりますが、実質どれだけの加算額となるのか伺います。担任を持っていない教員はそのまま手当が縮減となります。しかし、学校現場では、担任の有無にかかわらず、教務主任や支援教育コーディネーター、養護教諭、専科の先生方が様々な場面で担任の先生と協力して、一緒に子どもたちを支えています。そういった評価を反映させるために今後何らかの対応策を検討していくのか伺います。以上で質問を終わります。
総務企画局長。
総務企画局関係の御質問にお答え申し上げます。 職員の給与改定等についての御質問でございますが、初めに、全国の消費者物価指数につきましては、令和3年を100とした場合には令和7年は111.7となり、11.7%の上昇となっております。また、職員の平均給与月額につきましては、令和3年4月を基準とした場合には、令和7年は6.67%の上昇となっております。次に、本年春闘での賃上げ率につきましては、経団連の発表では、大手企業で5.39%、また、連合の発表では、従業員300人未満の中小組合で4.65%となっております。次に、扶養手当の改定内容等についてでございますが、配偶者に係る扶養手当につきましては、令和8年度から段階的に引き下げ、令和10年度に廃止し、また、子に係る扶養手当につきましては、令和8年度から段階的に引き上げ、令和10年度に1万3,000円とするものでございまして、その支給額は職員個々の扶養の状況により異なるものでございます。以上でございます。
教育次長。
教育委員会関係の御質問にお答え申し上げます。 教職調整額の改定等についての御質問でございますが、初めに、教職調整額につきましては、現行の4%は昭和41年度の国の教員勤務実態調査の結果から月平均およそ8時間分とされておりますので、令和8年1月以降の5%はおよそ10時間分に相当するものと考えております。次に、令和6年度の1か月当たりの平均時間外在校等時間につきましては、小学校はおよそ35時間、中学校はおよそ59時間でございます。次に、義務教育等教員特別手当につきましては、経験年数によって幅がございますが、大卒初任者が学級担任をしている場合は2,000円程度の加算となることを見込んでおります。次に、担任を持っていない教員への対応につきましては、国や他都市の動向等を注視しながら検討してまいりたいと考えております。以上でございます。
市古議員。
あとは委員会に譲り、質問を終わります。
以上をもちまして、ただいまの議案3件に対する代表質疑を終結いたします。 ただいまの議案3件につきましては、お手元の議案付託表(その1)のとおり、それぞれの委員会へ付託をいたします。(資料編4ページ参照) -------------------
お諮りいたします。本日はこれをもちまして散会することとし、明日27日は議案の研究等のため休会とし、次回の本会議は来る28日の午前10時より再開し、分割議案に対する議事を行いたいと思いますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないものと認めます。よって、そのように決定いたしました。 -------------------
本日はこれをもちまして散会いたします。 午後0時18分散会
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