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1表示中 2020-12-11 令和2年
12月11日-05号
一致プレビュー…本センターで予定している小学校その他関係機関との連携及び連絡調整に関する業務の内容について、療育センターとの連携について、療育と就学をつなぐ取組に関する課題等について、本センターで予定している派遣研修等の内容について、医療的ケアが必要な子ども等に対する緊急一時預かりの活用の在り方について、医療的ケアが必要な子ども等を受け入れる際に必要となる健康管理委員会の手続について、現状の地域子育て支援センターの在り方について、現在、保育・子育て総合支援センターの開設予定が示されていない区における対応について、各行政区の保育ニーズに応じた職員配置に関する考えについて、今後の栄養士の配置に関する考えについて、給食の実施に伴う職員配置について、栄養士が調理業務を行うことへの考えについて、それぞれ質疑がありました。
審査の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
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22020-09-25 令和2年
09月25日-05号
一致プレビュー…平成29年度から、知的面や身体面には障害のない子どもも含まれるようになりました。また、平成28年の児童福祉法改正に伴い、医療的ケア児に対し、保健、医療、障害福祉、保育、教育等の関係機関が連携体制の構築を推進するよう文部科学省等から通知が発せられたところでございます。本市におきましても、医療的ケア児の特別支援教育については、その時点での対象児童生徒の教育的ニーズに最も的確に応える指導を提供でき、安全な学びの場となるよう、本人、保護者との合意形成を図っておりまして、就学前からの相談の充実を図り、切れ目のない支援の実現を目指しているところでございます…会議録詳細タブで開く -
32020-03-09 令和2年
03月09日-01号
一致プレビュー…大澤太郎 総務企画局長 かわさきアプリについての御質問でございますが、初めに、かわさきアプリにつきましては、現在、ポータル、防災、子育て、ごみ分別、イベント、防犯の計6アプリで展開しておりまして、令和2年2月末までの総ダウンロード数は23万7,864件でございます。次に、かわさきアプリの見直しにつきましては、ポータルアプリ、防災アプリ…会議録詳細タブで開く
本日の議事日程を報告いたします。本日の議事日程は、お手元の議事日程第5号のとおりであります。(資料編24ページ参照) -------------------
これより日程に従い、本日の議事を進めたいと思いますが、その前に御報告申し上げます。 既に皆様方に御報告を申し上げておきましたが、人事委員会から、地方公務員法第8条及び第26条の規定による職員の給与に関する報告が議会宛てにありましたので、お知らせをいたします。 次に、これも既に皆様方に御報告を申し上げておきましたが、監査委員から、地方自治法第199条第4項及び第7項の規定による定期監査の結果並びに同条第5項及び第7項の規定による財政援助団体等監査の結果について、それぞれ議会宛てに提出がありましたので、お知らせをいたします。 -------------------
それでは、
直ちに各案件中、日程第1、日程第2及び日程第4の各案件に対する委員長の報告を求めます。総務委員長より順次発言を願います。23番、河野ゆかり議員。 〔河野ゆかり登壇、拍手〕
おはようございます。総務委員会に付託となりました諸議案につきまして、委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。(資料編26ページ参照) 初めに、議案第154号、川崎市報酬及び費用弁償額並びにその支給条例の一部を改正する条例の制定について及び議案第155号、川崎市債権管理条例等の一部を改正する条例の制定についてでありますが、審査の結果、議案2件はいずれも全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第168号、当せん金付証票発売の限度額についてであります。 委員から、宝くじの売上げが減少し続けていることへの考えについて、売上げが社会貢献活動に使われていることの周知について、それぞれ質疑がありました。 審査の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第171号、移動系防災行政無線設備等再整備工事請負契約の締結について及び議案第185号、川崎市地方卸売市場南部市場の指定管理者の指定についてでありますが、審査の結果、議案2件はいずれも全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第186号、川崎市生活文化会館の指定管理者の指定についてであります。 委員から、生活文化会館裏手の駐車場について、駐車場の利用しやすさの改善について、それぞれ質疑がありました。 審査の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第204号、川崎市立労働会館の指定管理者の指定期間の変更についてであります。 委員から、労働資料室を本市の公害克服の歴史を伝える施設として特化させることへの考えについて質疑がありました。 審査の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第205号、令和2年度川崎市一般会計補正予算であります。 委員から、本補正予算におけるコロナ対策に係る市独自財源の支出額について、コロナ禍における医療機関への財政支援に係る市独自財源の支出について、県から事業者に対する今般の時短営業要請に係る休業補償について、本補正予算における財政調整基金の充当額及び本年度決算に見込まれる基金の残額について、小規模事業者臨時給付金の未執行額について、地域交通臨時支援事業費7,600万円の算定内訳について、高齢者のインフルエンザ予防接種率について、今後のワクチン不足の懸念に対する取組について、予防接種実施者数が想定を超えた場合の予算措置について、感染源対策事業の制度設計について、それぞれ質疑がありました。 審査の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 なお、詳細につきましては、お手元の審査報告書及び総務委員会委員長報告資料を御覧いただければと存じます。 以上で、総務委員会の報告を終わります。(拍手)
34番、木庭理香子議員。 〔木庭理香子登壇、拍手〕
文教委員会に付託となりました諸案件につきまして、委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。(資料編31ページ参照) 初めに、議案第157号、川崎市個人市民税の控除対象となる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人を定める条例の一部を改正する条例の制定についてでありますが、審査の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第161号、川崎市保育・子育て総合支援センター条例の一部を改正する条例の制定についてであります。 委員から、新設される中原区保育・子育て総合支援センターで予定している職員配置について、定員が増員される中原保育園への保育士の配置について、昨年開設した川崎区保育・子育て総合支援センターの職員配置状況について、川崎区保育・子育て総合支援センターにおける調理員の会計年度任用職員への変更予定について、ブランチ園の増設に関する考えについて、本センターで予定している小学校その他関係機関との連携及び連絡調整に関する業務の内容について、療育センターとの連携について、療育と就学をつなぐ取組に関する課題等について、本センターで予定している派遣研修等の内容について、医療的ケアが必要な子ども等に対する緊急一時預かりの活用の在り方について、医療的ケアが必要な子ども等を受け入れる際に必要となる健康管理委員会の手続について、現状の地域子育て支援センターの在り方について、現在、保育・子育て総合支援センターの開設予定が示されていない区における対応について、各行政区の保育ニーズに応じた職員配置に関する考えについて、今後の栄養士の配置に関する考えについて、給食の実施に伴う職員配置について、栄養士が調理業務を行うことへの考えについて、それぞれ質疑がありました。 審査の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第174号、(仮称)川崎市南部学校給食センター整備等事業の契約の変更について、議案第175号、(仮称)川崎市中部学校給食センター整備等事業の契約の変更について及び議案第176号、(仮称)川崎市北部学校給食センター整備等事業の契約の変更についてでありますが、これらはいずれも、学校給食センターに係る契約変更に関する内容でありますので、議案3件を一括して審査いたしました。 委員から、契約変更の対象となる物価変動の改定率及びその設定根拠について、今回の契約変更に至った実際の改定率等について、それぞれ質疑がありました。 審査の結果、議案3件はいずれも全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第177号、川崎市幸スポーツセンター及び川崎市石川記念武道館の指定管理者の指定について、議案第178号、川崎市高津スポーツセンターの指定管理者の指定について、議案第179号、川崎市宮前スポーツセンターの指定管理者の指定について、議案第180号、川崎市多摩スポーツセンターの指定管理者の指定について及び議案第181号、川崎市麻生スポーツセンターの指定管理者の指定についてでありますが、これらはいずれも、スポーツセンター等の指定管理者の指定に関する内容でありますので、議案5件を一括して審査いたしました。 委員から、高津スポーツセンターにおいて、現行の共同事業体の代表者であるNPO法人高津総合型スポーツクラブSELFが単独で応募した経緯及び現在の役割分担について、単独での応募となることによる経営面の安全性について、多摩スポーツセンターにおける利用料金等の利用者の声の把握について、各スポーツセンターにおける大規模改修工事の予定及び工事期間について、幸スポーツセンターの工事期間中の施設利用への対応について、多摩スポーツセンターのみ5団体で構成される共同事業体からの応募を受けた経緯について、共同事業体内における役割分担について、多摩スポーツセンターで想定されるスポーツ教室の内容について、共同事業体への指定管理料の支払いに関する取扱いについて、スポーツセンターへのWi-Fi設備の設置の考え方について、指定管理事業者の変更に伴う利用者へのサービスの継続及びスタッフの雇用に関する対応について、指定管理業務への利用者の声の反映について、指定管理者への単年度評価における課題の反映方法について、単年度評価を踏まえた加点の在り方について、麻生区で落選した現行の指定管理者が幸区で選定されたことに対する見解について、指定管理者選定委員への単年度評価の情報提供に対する考えについて、同一の見解の記載等が見られる指定管理者への評価等に対する考えについて、市民文化局が各区スポーツセンターの指定管理者選定の在り方の見直しを主導することへの考えについて、多摩スポーツセンターにおけるPFI事業から指定管理者制度への移行を踏まえた長期修繕計画の考え方について、多摩スポーツセンターにおける利用料金の見直しに向けた考えについて、利用料金の見直しに向けた市民アンケートの実施に対する考え及び今後の検討予定について、仮称フロンタウン生田と多摩スポーツセンターとの連携に関する考えについて、両施設の連携等に関する具体的な提案がなされる時期について、仮称フロンタウン生田の開業予定時期について、それぞれ質疑がありました。 審査の結果、議案5件はいずれも全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第182号、川崎市国際交流センターの指定管理者の指定についてであります。 委員から、実績評価点の配点の基準について、国際交流センターに整備されているホテル及びレストランの取扱いについて、同一施設内にホテルを有する国際交流センターのセキュリティに関する対応について、併設しているレストランの現在の状況について、レストランの必要性に対する考え及び今後の対応について、1者選定となった経緯について、公募を始めた時期について、ホームページ上での告知の効果に対する考えについて、指定管理者制度を導入する目的について、競争性が働かない1者選定となったことに対する見解について、新型コロナウイルス感染症の影響以外の1者選定となった理由について、1者選定により生じる課題及び対策について、新型コロナウイルス感染者の隔離施設としての当ホテルの活用に関する考えについて、それぞれ質疑がありました。 審査の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第183号、川崎市男女共同参画センターの指定管理者の指定についてであります。 委員から、現在の指定管理者が応募しなかった理由について、現在の指定管理者に対する評価について、指定管理者の変更に伴う相談業務等の継続性の担保について、川崎市男女共同参画センターの設置時期及び設置当初の施設の運営方式について、現在のスタッフの数について、指定管理者の変更に伴う職員配置への影響について、次期指定管理予定者である社会福祉法人共生会SHOWAの理事長に対する見解について、世田谷区立男女共同参画センターらぷらすに対する見解について、らぷらすの管理方式について、次期指定管理予定者に指定管理の経験がないことによる影響について、らぷらすが入居するビルのメンテナンスについて、本市の男女共同参画センターの施設運営に当たってのメンテナンス等について、次期指定管理に当たっての事業者の人員配置数について、情報誌「すくらむ」の継続発行に関する考えについて、指定管理者の募集に関する取組の内容について、指定管理者協会への相談時期について、1者選定を回避するための取組等への考えについて、それぞれ質疑がありました。 審査の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第184号、川崎市藤子・F・不二雄ミュージアムの指定管理者の指定についてであります。 委員から、他の施設と異なり指定期間を10年間とする理由について、非公募による更新を行う理由について、他の施設においても同様に、長期の視点に立った指定管理期間の設定等を行うことに対する考えについて、本施設における学芸員の人数等について、株式会社藤子ミュージアムが設立された経緯等について、現在の指定管理期間における単年度評価結果について、単年度評価の委員構成と今回の指定管理者選定評価委員会の委員構成について、評価委員会における運営に関する課題の指摘等について、本施設の入館料及び入館料の見直しに関する議論の有無について、法人の収支状況について、自主事業で得られた利益の市民サービスへの還元について、団体利用等を含む料金体系の詳細について、それぞれ質疑がありました。 審査の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第200号、川崎市青少年の家の指定管理者の指定についてであります。 委員から、次期指定管理に当たり現在の指定管理者が構成員を変更した経緯等について、本施設の空調設備の改修予定について、1者選定となった経緯等について、結果的に1者選定となったことに対する考えについて、前回の応募状況について、1者選定の課題の改善に向けた考えについて、評価に当たっての基準点の設定根拠及び基準点と標準点の考え方について、評価委員に対する資料の事前送付及び発言のなかった委員の適正性等について、評価委員会における議論について、構成員の変更に関する評価委員への事前説明について、スポーツ協会の財務状況に対する見解について、スポーツ協会の財務状況の改善につながる取組に関する考えについて、スポーツ協会の強みを生かした事業展開に向けた考えについて、スポーツ協会との今後の連携について、1者選定の課題を含む指定管理者制度に対する見解について、それぞれ質疑がありました。 審査の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第201号、川崎市八ケ岳少年自然の家の指定管理者の指定についてであります。委員から、指定期間における現地確認の頻度等について、本市による現地確認の状況について、コロナ禍における施設の利用状況について、本施設における過去の衛生管理等に関する問題への対応について、ハラスメント対策としての更衣室の設置等に関する考えについて、本施設の所有者及び修繕に関する取決めについて、説明会への参加者数について、令和2年4月1日付で指定管理者が名称変更を行った理由について、一般社団法人富士見パノラマリゾートの役員構成等について、収益事業は1回始めたらやめられない、だから今苦労しているんだとする町議会における町長の発言を踏まえた本施設の指定管理事業に対する見解について、本法人に在籍している職員の過去の職歴について、本法人の資本金300万円の内訳について、本法人の財務状況について、富士見町からの借入金の償還計画について、本法人から富士見町に対する支出の内訳等について、再生特別費及びその他の賃借料の支払期間について、賃借料の詳細な内訳について、借入金の返済を含めた富士見町に対する単年度の支出金額の合計について、単年度の支出金額を踏まえた本法人の財務状況への考えについて、本法人に対する富士見町の方針が変更となった場合の対応について、本法人の財務状況を踏まえた指定管理に関する見解について、本法人による当該施設の指定管理業務以外の事業展開について、本施設の近隣にあるゴルフ場や貸し別荘等に関する事業への法人の関与について、他の企業からの本法人への支援の有無について、本法人と東急リゾート株式会社との関係について、東急リゾートへのコンサルティング料金について、選定委員会における時間配分等の在り方について、他の施設の事例を含む評価委員による現地視察の有無について、現地視察を行わない理由等について、質疑に対して答弁がなされていないことへの見解について、本施設への指定管理者制度導入の見直しに関する考えについて、議会への財務状況の報告及び選定評価委員会の現地視察の実施に向けた対応について、本委員会での議論を踏まえた今後の決意について、それぞれ質疑がありました。 審査の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第202号、川崎市子ども夢パークの指定管理者の指定についてであります。 委員から、法人の財務状況の改善につながる取組等の検討状況について、指定管理料の充当先について、指定管理料の見直しについて、給与体系の見直しの方向性について、職員の処遇に課題がある本施設の評価に当たって社会保険労務士が選定評価委員に選任されていない理由について、それぞれ質疑がありました。 審査の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 最後に、意見書案について申し上げます。国宛てに、インターネット上の誹謗中傷の抑止に係る法整備を求める意見書を提出することに決し、その案を議長宛てに提出しておりますので、よろしく御賛同いただきますようお願い申し上げます。 なお、詳細につきましては、お手元の審査報告書及び文教委員会委員長報告資料を御覧いただければと存じます。 以上で、文教委員会の報告を終わります。(拍手)
40番、原典之議員。 〔原 典之登壇、拍手〕
健康福祉委員会に付託となりました諸案件につきまして、委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。(資料編55ページ参照) 初めに、議案第156号、川崎市手数料条例の一部を改正する条例の制定についてでありますが、審査の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第158号、かわさき総合ケアセンター条例を廃止する条例の制定についてでありますが、審査の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第159号、川崎市心身障害者総合リハビリテーションセンター条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例の制定についてであります。 委員から、利用者の安全・安心を担保する取組について、民設化後におけるコンプライアンス等の担保に向けた市の関与について、直近の第三者評価の実施日及び評価結果のホームページへの掲載について、施設の役割として地域へ情報発信を行うことの具体的取組について、それぞれ質疑がありました。 審査の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第160号、川崎市高齢社会福祉総合センター条例を廃止する条例の一部を改正する条例の制定についてであります。 委員から、無償譲渡から建て替えによる譲渡に変更した経過及び根拠について、建て替えに係る費用負担について、建て替えに伴う利用者の移転について、建て替えに要する期間について、民設化に伴う事業所職員及び業務の引継ぎについて、それぞれ質疑がありました。 審査の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第167号、川崎市火災予防条例の一部を改正する条例の制定についてでありますが、審査の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第187号、柿生学園の指定管理者の指定についてであります。 委員から、指定管理料の積算根拠及び今期と次期の相違点について、社会福祉事業団への拠点区分間繰入金の額の妥当性について、本施設と同等額の拠点区分間繰入れを行っている施設の有無について、拠点区分間繰入金の透明性の確保について、今期における事故件数及び再発防止策について、指定管理者選定評価委員会委員への不祥事等の情報提供について、選定評価委員会におけるコンプライアンスに関する議論について、選定評価委員会の議論活発化に向けた働きかけを行うことへの考えについて、次期指定管理期間において不祥事が発生した場合及び改善が見られない場合に非公募更新制を採用しないことへの考えについて、それぞれ質疑がありました。 審査の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第188号、中央療育センターの指定管理者の指定についてであります。 委員から、選定に際して考慮された入所児童の死亡事故を踏まえた安全対策について、選定評価委員会委員への事前の情報提供及び議論の活発化について、横領の再発防止に関する取組について、指定管理料増額の根拠について、それぞれ質疑がありました。 審査の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第189号、三田福祉ホームの指定管理者の指定についてであります。 委員から、施設の老朽化に関する課題について、令和7年度以降の施設廃止に伴う利用者への配慮について、職員の確保について、それぞれ質疑がありました。 審査の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第190号、川崎市中部リハビリテーションセンター井田障害者センターの指定管理者の指定についてであります。 委員から、現行事業者に実績評価点が加味されていない理由について、現行事業者における課題について、次期指定管理における拠点区分間繰入金の想定額について、それぞれ質疑がありました。 審査の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第191号、川崎市中部リハビリテーションセンター井田日中活動センターの指定管理者の指定についてであります。 委員から、選定事業者と次点の事業者との評価点差について、次点の事業者における実績評価点の加味について、それぞれ質疑がありました。 審査の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第192号、川崎市中部リハビリテーションセンター井田地域生活支援センターの指定管理者の指定についてでありますが、審査の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第193号、ふじみ園及び川崎市南部身体障害者福祉会館の指定管理者の指定についてであります。 委員から、収支実績の記載方法の明確化について、収支実績における市単独加算の計上について、施設の老朽化対策について、それぞれ質疑がありました。 審査の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第194号、川崎市中部身体障害者福祉会館の指定管理者の指定についてであります。委員から、今期の施設の稼働率について、講習会の開催数及び参加者数が少ないことへの改善策について、収支計画における収入額増加の根拠について、それぞれ質疑がありました。 審査の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第195号、川崎市北部身体障害者福祉会館及び川崎市わーくす高津の指定管理者の指定についてであります。 委員から、施設の維持管理に関する事業者との協議状況について質疑がありました。 審査の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第196号、川崎市多摩川の里身体障害者福祉会館の指定管理者の指定についてでありますが、審査の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第197号、川崎市聴覚障害者情報文化センターの指定管理者の指定についてであります。 委員から、非公募更新における質の担保について、利用者の満足度調査の実施について、今期の利用者意見について、選定評価委員会における計算書類の提出に関する疑義について、遠隔通訳システムを活用した情報保障の具体的取組について、指定管理期間の管理運営状況が優良であったことの評価について、指定管理の見直しに関する他事業者からの問合せ等の有無について、それぞれ質疑がありました。 審査の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第198号、川崎市総合福祉センターの指定管理者の指定についてであります。 委員から、指定管理料の積算根拠について、大規模修繕に伴う市民への影響について、それぞれ質疑がありました。 審査の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第199号、川崎市恵楽園の指定管理者の指定について及び議案第206号、令和2年度川崎市国民健康保険事業特別会計補正予算でありますが、審査の結果、議案2件はいずれも全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、諮問第1号、生活保護費返還金の督促に関する処分に係る審査請求についてであります。 委員から、審理員が本件審査請求を棄却すべきであるとした理由について、原処分に係る県への資料提供について、返還後の生活保障に関する確認について、決定行為を複数回行った事実の有無について、本諮問の議会への提出に関する審査請求人への情報提供について、それぞれ質疑がありました。 審査の結果、全会一致をもって棄却すべきものと回答すべきものと決しました。 次に、請願について申し上げます。請願第17号、地方たばこ税を活用した分煙環境整備に関する請願であります。 委員から、本市における過去3年間の地方たばこ税収入の推移について、受動喫煙対策及び分煙対策に係る過去3年間の予算額について、市が受動喫煙防止対策助成金を分煙対策に利用することの可否について、受動喫煙防止対策助成金制度及び融資・利子補給制度の利用制限の有無について、地方たばこ税を活用した具体的な受動喫煙防止策について、本市の予算により屋外喫煙所を整備することへの考えについて、受動喫煙によって引き起こされる健康被害について、保育園、幼稚園、学校、公園等における子どもの受動喫煙防止の取組について、たばこ対策推進検討会の実施状況等について、市有地以外の土地に設置された屋外喫煙場所の有無について、屋外喫煙場所の設置に当たっての民有地の活用について、新本庁舎における喫煙場所設置の考えについて、川崎駅西口の喫煙場所における空気清浄機等の設置について、新川崎駅の喫煙場所におけるパーティションの設置について、寄贈に基づく指定喫煙場所等の設置の有無について、分煙施設を設置することへの考えについて、武蔵小杉駅東口の喫煙所における受動喫煙防止策について、重点区域の拡充に対する考えについて、路上喫煙防止対策指導員による巡回場所及び方法について、重点区域外である学校等における路上喫煙防止の啓発ポスターの掲示について、市内全域に啓発ポスターを掲示することへの考えについて、健康増進法の改正に伴う路上喫煙防止条例改正の考えについて、法改正等を踏まえた受動喫煙防止の取組における今後のビジョンについて、局横断的な協議による柔軟な対応について、それぞれ質疑がありました。 審査の結果、賛成多数をもって採択すべきものと決しました。 なお、詳細につきましては、お手元の審査報告書及び健康福祉委員会委員長報告資料を御覧いただければと存じます。 以上で、健康福祉委員会の報告を終わります。(拍手)
13番、市古次郎議員。 〔市古次郎登壇、拍手〕
まちづくり委員会に付託となりました諸議案につきまして、委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。(資料編75ページ参照) 初めに、議案第162号、川崎市地区計画の区域内における建築物に係る制限に関する条例の一部を改正する条例の制定についてであります。 委員から、建築物の用途制限の変更内容について質疑がありました。 審査の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第163号、川崎市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例の制定についてであります。 委員から、公共物以外の占用物件について、商店街の街路灯にかかる占用料について、一般占用での1件当たりの占用料の平均上昇額について、それぞれ質疑がありました。 審査の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第164号、川崎市準用河川占用料徴収条例の一部を改正する条例の制定についてであります。 委員から、商店や市民への準用河川の土地占用料に関する金額的な配慮について質疑がありました。 審査の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第165号、川崎市都市公園条例の一部を改正する条例の制定について、議案第169号、中野島住宅新築第5号工事請負契約の締結について、議案第170号、高石住宅新築第2号工事請負契約の締結について、議案第172号、高津区内都市計画道路丸子中山茅ヶ崎線(蟻山坂工区)道路築造(その4)工事請負契約の変更について及び議案第173号、市道路線の認定及び廃止についてでありますが、審査の結果、議案5件はいずれも全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 なお、詳細につきましては、お手元の審査報告書及びまちづくり委員会委員長報告資料を御覧いただければと存じます。 以上で、まちづくり委員会の報告を終わります。(拍手)
敏夫議員。 〔林 敏夫登壇、拍手〕
環境委員会に付託となりました議案2件につきまして、委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。(資料編78ページ参照) 初めに、議案第166号、川崎市港湾施設条例の一部を改正する条例の制定についてでありますが、審査の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第203号、港湾施設の指定管理者の指定についてでありますが、審査の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 なお、詳細につきましては、お手元の審査報告書及び環境委員会委員長報告資料を御覧いただければと存じます。 以上で、環境委員会の報告を終わります。(拍手)
以上をもちまして、各委員長の報告は終わりました。 -------------------
これより、委員長報告に対する質疑に入ります。質疑がありましたら発言を願います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
質疑はないものと認めます。これをもちまして、委員長報告に対する質疑を終結いたします。 -------------------
これより、日程第1、日程第2及び日程第4の各案件に対する討論に入ります。なお、日程第3の報告案件に対する御意見、御要望がありましたら、併せてお願いいたします。 それでは、発言を願います。34番、木庭理香子議員。 〔木庭理香子登壇、拍手〕
私は、みらい川崎市議会議員団を代表し、本定例会に提案された諸議案について討論いたします。 まず、指定管理者指定議案全般についてです。各常任委員会では、付託された指定管理者の選定に係る議案について質疑してきました。その過程において、今年度をもって指定管理期間が終了することもあり、年度評価や総括評価の内容等について質問したところ、複数の局において、市職員が具体的に答弁できない状況が散見されました。所管課が自ら作成している評価シートにおいて、その内容を答弁できないことは、すなわち通常においても所管課が責任を持って指定管理者へ適切なモニタリングを実施しているのか疑念が生じてきます。指定管理者へのモニタリングはそれぞれの施設における利用者へのサービス提供の通底となります。次期指定管理予定者に対しては適切なモニタリング及び連携を図り、ほとんどが1者選定であることも鑑み、年度評価についてはより一層詳細に実施することを要望しておきます。 次に、選定方法の在り方についてです。27議案中20議案が1者選定であり、非公募による更新も含まれています。そもそも指定管理者制度は公の施設について、民間事業者等の能力や経験を活用し、住民サービスを向上させるとともに、競争を導入することで経費の節減を図り、効果的かつ効率的な管理運営を目指すことを主たる目的としています。しかしながら、今回の指定管理者指定議案を見ると、ほぼ1者選定となっており、かつ健康福祉局関係の施設においては、その多くが市職員OBが代表を務める社会福祉法人等に管理を委託するなど、公平性や競争性が正しく発揮されているのか疑問が生じます。次期指定管理期間においては、選定方法の在り方や適正な公募方法など、所管局だけでなく、総務企画局等関係局と連携協議した上で制度の抜本的な改善を図るよう求めておきます。 次に、学識経験者から成る指定管理者選定評価委員会の在り方についてです。指定管理予定者の選定に係る議事録を確認しました。指定管理予定者の審議については複数の学識経験者がそれぞれの知見や専門分野を生かした上で結論を出すことが必要であると考えます。しかしながら、議事録では、全く発言を行っていない委員、表層的な意見や質疑だけで議論が深化していない実態など、選定評価委員会が正しく機能しているのか理解に苦しむところも散見されました。具体例を挙げると、健康福祉局関連の施設では、過去に死亡事故を起こした法人や横領等不祥事を行った法人を審議する際は、当然ながら、コンプライアンスや再発防止策について指摘されてしかるべきですが、そういった事案については全く議論がされていない実態も確認できました。所管課は、事前に応募団体に関する資料を学識経験者に情報提供しているとのことですが、発言もなく、施設利用者の安全対策という指定管理の根幹をなす最も重要な部分の議論が行われていないということは極めて遺憾です。選定評価委員への情報提供については丁寧に行うとともに、とりわけ重要な点については専門的な知見を得た議論が深まるよう、さらなる働きかけを行うことを強く求めておきます。 次に、指定管理料の算定根拠についてです。今後、厳しい財政運営が予測される中、指定管理料算定の妥当性は重要な案件です。今期と次期の指定管理料を比較したところ、増額しているところが多く見受けられましたが、一方で、市の施策に協力し、業務量に伴い人件費も増大する事業者の指定管理料が現状維持で推移しているところもあります。増額については、理解できる団体もあれば、経年黒字を計上している団体に対しこれだけの指定管理料が必要なのかといった算定根拠に課題がある団体も見受けられました。また、社会福祉法人等への指定管理料については収入として計上する一方、多額の拠点区分間繰入れを支出として計上するなど、施設で受け取った指定管理料をその施設の代表である法人へ還流するようなスキームで財務事務処理を行っている法人も存在します。多額の拠点区分間繰入れを行うのが可能であるならば、そもそも現在の指定管理料は妥当なのか、法人側にも財務の在り方について説明責任が求められます。今後、本市の厳しい財政運営が示唆されていることからも、指定管理料の算定に当たっては当局と指定管理予定者との間で十分議論し、必要に応じて見直しを図るなど適切な対応を行うことを要望しておきます。 次に、議案第177号から第181号、各区スポーツセンターの指定管理者の指定についてです。提案された5か所のスポーツセンターのうち、4か所で指定管理者が変更となりました。スポーツセンターは市民利用の施設であり、サービスの質の担保が重要です。答弁では、引継ぎが適切に行われるよう協定書に盛り込み、次期指定管理者と調整を行うとのことでした。次期指定管理者から新規イベントの提案があり、利用者の拡大が期待されますが、これまでの利用者へのサービス低下を招くことなく新規取組も進めるよう、所管局が十分確認することを求めておきます。一方で、障害者の利用促進の提案が幸区と高津区の施設では全く示されていません。本市の看板施策であるパラムーブメントの方向性が十分加味されていたのか疑問に感じるところです。今後は、次期指定管理者の事業展開において、これらのことを含め各施設間での情報共有を十分に図りながら、同じ市内のスポーツセンターとして、サービス内容を調整しながら取り組むことを求めておきます。 次に、議案第188号、中央療育センターの指定管理者の指定についてです。以前から議会で警鐘を鳴らし続けてきた懸念が現実となり、前回に引き続き今回も1者選定となりました。複数の法人から提案が上がるように努めているとのことでしたが、募集については正式公募の約1か月前に市ホームページで予告するのでは、応募する立場で考えれば対処は難しいと考えます。療育に関わる関係者の意見では、療育の専門機関として、障害のある児童生徒に関わる医師をはじめとする各種専門職の確保が1か月という短期間では非常に困難であること、さらに中央療育センターには入所施設も併設されていることから、人材の確保がさらに困難であり、少なくとも公募開始の1年近く前から周到に準備を行わなければ体制を整えるのは難しいということです。以上の点から、今後は公募開始時期や予告時期の積極的な見直しについても強く求めておきます。 次に、選定評価委員会での議論についてです。議事録を確認する限りでは、本法人が入所児童の死亡事件に関して現在係争中であること、人材育成や職員の労務管理に大きな課題があること、直営時代に比べてサービスの提供内容や回数などに課題があることなど、これまで議会で指摘されてきた諸課題等についての認識を選定評価委員がどれほど持っていたのか全く確認できませんでした。ちなみに議事録では、6人の選定評価委員の中で2人の発言が全くありませんでした。さらに、死亡事故の反省から、運営上の最大の課題は、運営に当たり利用者の安全を最大限に配慮した選定でありましたが、この点についても、選定評価委員会で議論された形跡はありませんでした。以上の問題点の指摘などから、所管する健康福祉局に対しては、そもそも選定評価委員の選定自体に課題はなかったのか、さらに事前の選定評価委員に対する情報と資料の提供の在り方について、また、より実のある選定議論の在り方について再度検証し、今後に向けて改善することを求めておきます。 次に、今回も1者選定となったため指定管理者が変更されなかったことにより、運営法人と本施設に対して、監査とモニタリング、第三者評価、本市の指導の3つを機能的に活用しながら法人のコンプライアンスの改善と運営の質の維持向上を促していくことが課題となります。代表質問では、法人への指導等について、モニタリングやヒアリング、年度評価の機会を捉えて課題とされる内容について反復、継続的に確認等を行い指導していくとの答弁がありました。さらに、実地指導についても、よりきめ細やかに踏み込んで対応することでサービスの質の向上に努めるとの答弁でしたので、今後も厳しく注視してまいります。 次に、議案第201号、川崎市八ケ岳少年自然の家の指定管理者の指定についてです。次期指定管理予定者となっている一般社団法人富士見パノラマリゾートは、長野県富士見町の第三セクターであり、町長が理事長を務めていますが、いわゆる万年債務超過という深刻な財務状況が課題となっている法人です。現在、当該法人は富士見町からの借入金が14億5,000万円に上り、令和46年まで44年間にわたり返済を続ける計画となっています。令和元年12月1日付の償還計画によると、平成22年から平成30年までは返済が猶予されており、その後は、令和2年から令和10年までの8年間が毎年2,000万円、令和11年から令和20年までの10年間が毎年3,000万円、令和21年から令和32年までの12年間が毎年3,500万円、令和33年から令和41年までの9年間が毎年4,000万円、令和42年から令和45年までの4年間が毎年3,500万円、最終年度の令和46年が3,000万円と、返済期間が超長期にわたる上、後年度になるほど毎年の返済額が大きくなるという大変厳しい返済計画となっています。また、平成16年から、富士見パノラマリゾートは使用するスキー場やリフト等の施設、さらにその他のリース代を合わせ約1億4,000万円にも及ぶ賃借料を富士見町に毎年支払う契約になっており、払い続けることが再生特別費として義務づけられています。言い換えれば、本市の指定管理期間中、少なくとも毎年1億6,000万円という大きな債務を支払う財団を指定管理者として指名することであり、それは本市からの指定管理料が返済の原資として利用されるおそれがあるとの強い懸念を抱くものであります。 選定委員会の議事録によると、選定評価委員からは、財団の財務の実態と将来性について、町とほぼ一蓮託生ということで楽観的な予測が示される一方で、パノラマリゾートが賃借する施設の老朽化などに伴い、賃借料の見直しが行われる可能性があるなど不確実な要因があることなども議論されています。また、公認会計士の委員からは、ずっと営業赤字が続いている決算書に本当はなるのではないかとの指摘があり、決算書だけ見ると評価は厳しいとされ、さらに富士見町からの借入金の返済期間が四十何年という話をされると正直どうなのかなと、選定の判断に逡巡する発言も見られました。最終的には、今回の選定は次期ということですので別に気にすることではないかもしれませんがとの発言や、財務分析評価における財務状況の健全性についてはCマイナスの若干問題があるという評価であるにもかかわらず、選定評価委員会の会長が、ぎりぎりのところであるとしながらも、標準のおおむね健全との指標であるCの6点でよろしいでしょうかと提案しています。それに対し公認会計士の委員が、ちょっと難しいところですがと判断をちゅうちょするところを、会長が、ということにしたいと思いますと押し切る形で財務評価の結論を下していることが分かります。さらに、採点集計表を確認したところ、選定評価委員会内で、公認会計士の委員から、当該法人の財務状況について強い懸念が示されていたにもかかわらず、満点である10点の評価を下した選定評価委員がいました。選定評価委員の判断の適正性、妥当性についても大きな課題があると指摘しておきます。 八ヶ岳の大自然の中で宿泊研修を行える本施設は、本市における青少年の健全育成事業にとって唯一とも言える貴重な施設です。この施設の安定的な維持管理を見据え、指定管理者選定での選択肢を増やすこと、さらには、1者選定となる場合は、業務委託方式や、場合によっては直営方式を取り入れることを検討することも必要であると考えます。所管する青少年支援室の室長は委員会審査の中で、順風満帆な事業者でないことは重々承知しているが、これからの5年間を任せたい、そのためには財務状況の確認も必要と考えると発言し、こども未来局長も、責任者としてしっかり指導監督していきたいと発言されています。そこで、次期指定管理期間は、まずは指定管理予定者の財務状況を厳しく把握していくこと、短中期的には施設の老朽化に伴う更新なども視野に入れながら、施設の管理運営の在り方を関係局とともに庁内で議論することを強く求めておきます。 次に、議案第202号、川崎市子ども夢パークの指定管理者の指定についてです。次期指定管理予定者は、これまでも3期にわたる指定管理期間に、子どもの自主性を育む取組のほか、近年では不登校児童生徒対策として、フリースペースえんを実施するなどにより利用者数も年々増加し、年間延べ9万人近い児童生徒が利用する施設となっています。次期指定管理期間の指定管理料は、これまでと同様年間約7,650万円ですが、過去の収支実績によると、56%が人件費であることが分かります。法人と所管局との意見交換では、人件費の課題について継続的にやるのは難しいとの意見もあったと仄聞しますが、法人としては、これまで一律だった人件費を就業年数で見直すとの提案があったということです。しかしながら、国税庁の民間給与実態統計調査によると、25歳から30歳の平均年収が370万円であるのに対し、平均年齢が33歳である当該団体の職員の平均年収は190万円と、現状でも既に圧倒的に低く、生活が成り立たないという理由で退職するケースも多いという状況も理解できます。職員には、ボランティアで参加していた大学生が就労するケースが多いとのことですが、子どもの居場所づくり、不登校児童生徒への対応、子どもの自主性を育てるため禁止事項をできるだけ設けないなど、指定管理予定者が実施する取組は決して誰もができる仕事ではなく、長く働ける環境整備や待遇を確保できるよう指定管理料の見直しも検討すべきと考えます。我が会派は、代表質問や委員会での審査でも再三指摘してきましたが、マンパワーが必要な組織における労務環境の改善は必要不可欠です。こうした指摘に対し、所管のこども未来局長は、文教委員会の審議の中で、長く関わりを持ってもらう必要がある職場の労務環境の改善は重要と述べていることからも、選定評価委員等に、社会保険労務士の積極的な活用と人件費への配慮が必要です。さらに、指定管理予定者が今後導入を検討している子ども食堂やフードバンクの取組等、本市施策に合致する新たな取組についての支援の検討も要望いたします。 次に、報告第23号、審査請求の却下の報告についてです。本件は、生活保護費返還の督促処分を市長名で行い、それに対し不服とした審査請求に係る審理の過程で、福祉事務所の医療扶助費の算定に誤りがあることが発覚し、その結果、督促処分を取り消すといった事案です。本件については、我が会派の調査により初めて事務ミスやそれに伴う時効、返還額の消失などが明らかになり、正副議長にも報告するに至っております。しかしながら、本来であれば事案の事務執行を担当している健康福祉局生活保護・自立支援室が、本定例会で報告していることもあり、詳細について議会に丁寧に事実関係を説明すべき案件であったと考えます。議会は議論をする場です。事務ミスの公表の遅れ、時効に伴う返還額の消失については、結果として誰も責任を負うことはありません。それに従うならば、少なくとも議論をするに足り得るだけの説明と情報提供を健康福祉局は行うべきでした。健康福祉局長は、11月下旬に各区を回り、本事案を含む適切な事務執行について現場と意見交換を行ったと仄聞しております。局の責任者が迅速に対応していることについては評価するものの、各区福祉事務所及び本庁生活保護・自立支援室が課題を共有することが重要です。内部統制に係ることからも、今後は事務ミス及び議会への情報提供については適宜適切に行うよう強く求めておきます。 以上、我が会派が指摘した事項については十分参酌することを要望し、賛成討論といたします。(拍手)
14番、小堀祥子議員。 〔小堀祥子登壇、拍手〕
私は、日本共産党を代表して、今議会に提案された諸議案について討論を行います。 議案第158号、かわさき総合ケアセンター条例を廃止する条例の制定についてです。この議案は、市立井田病院内で保健、医療、福祉連携の実践モデルケースとして機能してきたかわさき総合ケアセンターを廃止するための条例です。井田病院の緩和ケアと在宅医療、井田老人介護支援センターの事業は継続されますが、井田老人デイサービスセンターは移設、民設化されます。民設化されれば市の関与が薄れ、高齢者福祉事業の公的責任が大きく後退します。以上により議案第158号には反対です。 議案第159号、川崎市心身障害者総合リハビリテーションセンター条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例の制定についてです。本議案は、障害者の生活介護、自立訓練を行う通所施設であるくさぶえの家、かじがや障害者デイ・サービスセンター及び御幸日中活動センターを指定管理から現行の敷地、建物の無償貸付けにより民設化を行うことを議会に議決を求めるものです。障害者施設においては、障害者の人権の保障、一人一人に合った質の高いサービスを提供するためには、行政が責任を持って関わらなければなりません。しかし、指定管理で行われていた四半期ごとのセルフモニタリングと年1回の実地監査から、民設化により障害者総合支援法によるおおむね3年に1回の実地指導で済むなど、監督指導が弱まり、行政責任が後退することが危惧されます。したがって、障害者施設くさぶえの家、かじがや障害者デイ・サービスセンター及び御幸日中活動センターの廃止、民設化には賛成することはできません。以上により議案第159号には反対です。 議案第160号、川崎市高齢社会福祉総合センター条例を廃止する条例の一部を改正する条例の制定についてです。この議案は特別養護老人ホーム「長沢壮寿の里」を廃止し、民設化するための条例制定です。議案第158号と同様に、民設化されれば指定管理の下で行われていたモニタリングがなくなるなど市の関与が薄れ、高齢者福祉事業の公的責任が大きく後退します。以上により議案第160号には反対です。 議案第162号、川崎市地区計画の区域内における建築物に係る制限に関する条例の一部を改正する条例の制定についてです。この条例改正は、再開発事業により小杉町2丁目地区整備計画区域C地区の用途地区を第一種住居地域から商業地域に変更したことに伴い、建築物の用途の制限を変更するものです。我が党は、住環境を悪化させる本再開発事業に反対してきた立場から、今回の条例改正にも反対するものです。 議案第203号、港湾施設の指定管理者の指定についてです。この議案は、川崎港コンテナターミナルの運営を再度、横浜川崎国際港湾・川崎臨港倉庫埠頭共同事業体に行わせるものです。横浜川崎国際港湾株式会社は2016年1月に設立され、同年3月に国から京浜港における港湾運営会社の指定を受けました。この会社の設立には、国、横浜市、川崎市が出資し、いずれ京浜3港の運営を統合して行うことを目指しています。我が党は、経営統合する必要はないとして、出資と会社設立に反対してきました。その点から、指定管理者に同社が入ることは反対であり、もともと港湾施設の運営は直営で行うべきであり、指定管理者制度の導入についても反対してきた経過からも、この議案には反対です。 議案第205号、令和2年度川崎市一般会計補正予算についてです。コロナ関連予算についてです。今回の補正予算では、市独自の支出額は11億円です。これまでの市独自支出は、2019年度1億円、今年度では、5月補正ゼロ、6月補正13億円、9月補正1億6,000万円と、僅か16億円です。今回の補正を合わせても27億円と極めて不十分です。特にコロナ感染者が増え続け、病床、人員の確保で大変な困難を抱え、経営的にも大きな赤字を抱えている医療機関へは、いまだに市からの財政支援はほとんどありません。県から営業時間の時短要請が出されている飲食店など経営危機にある中小企業への市独自支援も全くありません。早急に医療機関や飲食店などの中小企業に対して補正予算を組むことを要望し、議案には賛成をします。 請願第17号、地方たばこ税を活用した分煙環境整備に関する請願についてです。本請願は、原則禁止とされている第一種施設への新たな特定野外喫煙場所の増設を求めるものです。受動喫煙による肺がん、心疾患、脳卒中などの罹患リスクが高く、乳幼児突然死症候群は4.7倍とされています。受動喫煙による健康被害をなくす規制強化が必要です。以上により請願第17号には反対です。 以上の立場から、議案第158号、議案第159号、議案第160号、議案第162号、議案第203号、請願第17号については反対、その他の議案、諮問、請願、報告については賛成することを表明して討論を終わります。(拍手)
以上をもちまして、討論を終結いたします。 -------------------
これより、日程第1、日程第2及び日程第4の各案件に対する採決に入ります。 まず、日程第1の議案53件中、議案第158号から議案第160号、議案第162号及び議案第203号の議案5件を除く議案48件を起立により一括採決いたします。ただいまの議案48件に対する委員長報告は、いずれも原案可決であります。 お諮りいたします。ただいまの議案48件につきましては、いずれも原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 〔局長「総員起立」と報告〕
総員起立であります。よって、ただいまの議案48件は、いずれも原案のとおり可決されました。 次に、ただいま除きました議案第158号から議案第160号、議案第162号及び議案第203号の議案5件を起立により一括採決いたします。ただいまの議案5件に対する委員長報告は、いずれも原案可決であります。 お諮りいたします。ただいまの議案5件につきましては、いずれも原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 〔局長「起立多数」と報告〕
起立多数であります。よって、ただいまの議案5件は、いずれも原案のとおり可決されました。 次に、日程第2の諮問第1号を起立により採決いたします。 ただいまの諮問第1号に対する委員長報告は、棄却すべきものと回答するであります。 お諮りいたします。ただいまの諮問第1号につきましては、棄却すべきものと回答することに賛成の議員の起立を求めます。 〔局長「総員起立」と報告〕
総員起立であります。よって、ただいまの諮問第1号は、棄却すべきものと回答することに決しました。 次に、日程第4の請願第17号を起立により採決いたします。 ただいまの請願第17号に対する委員長報告は採択であります。 お諮りいたします。ただいまの請願第17号につきましては、採択することに賛成の議員の起立を求めます。 〔局長「起立多数」と報告〕
起立多数であります。よって、ただいまの請願第17号は、採択と決しました。 -------------------
次に、
直ちに提案理由の説明を求めます。市長。 〔市長 福田紀彦登壇〕
議案第208号、人権擁護委員の候補者の推薦について御提案申し上げます。 現委員の任期満了等に伴い、阿野順一氏外7名を後任の委員候補者といたしまして法務大臣に推薦いたしたく、人権擁護委員法第6条第3項の規定により御提案申し上げるものでございます。なお、略歴につきましては参考資料を添えてございますので御参照いただき、御審議のほどよろしくお願い申し上げます。
以上で、説明は終わりました。 これより代表質疑を行いたいと思いますが、質疑の申出がありませんので、これをもちまして代表質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本件につきましては、直ちに起立により採決をいたしたいと思いますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないものと認めます。よって、そのように決定いたしました。 お諮りいたします。議案第208号につきましては、同意することに賛成の議員の起立を求めます。 〔局長「総員起立」と報告〕
総員起立であります。よって、議案第208号は同意することに決定いたしました。 -------------------
次に、
まず、意見書案第15号、県域全体の持続的な発展のための超過課税の活用を求める意見書、意見書案第16号、不妊治療への保険適用の拡大及び助成制度の拡充を求める意見書及び意見書案第17号、インターネット上の誹謗中傷の抑止に係る法制整備を求める意見書、以上意見書案3件についてであります。 ただいまの意見書案第15号及び意見書案第16号の意見書案2件につきましては、いずれも各派共同提案の意見書案であります。また、意見書案第17号は委員会提出の意見書案であります。 お諮りいたします。ただいまの意見書案3件は、いずれも各会派一致でありますので、書記朗読等を省略し、直ちに起立により採決をいたしたいと思いますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないものと認めます。よって、ただいまの意見書案3件を起立により採決いたします。 ただいまの意見書案3件中、まず意見書案第15号及び意見書案第16号の意見書案2件を起立により一括採決いたします。 お諮りいたします。ただいまの意見書案2件につきましては、いずれも原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 〔局長「総員起立」と報告〕
総員起立であります。よって、ただいまの意見書案2件は、いずれも原案のとおり可決されました。 次に、意見書案第17号を起立により採決いたします。 お諮りいたします。ただいまの意見書案第17号につきましては、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 〔局長「起立多数」と報告〕
起立多数であります。よって、ただいまの意見書案第17号につきましては、原案のとおり可決されました。 次に、意見書案第18号、選択的夫婦別姓制度の早期実現を求める意見書を議題といたします。 本件は、宗田裕之議員外10人の議員から提出されたものであります。 直ちに提案理由の説明を求めます。30番、赤石博子議員。 〔赤石博子登壇、拍手〕
私は、ただいま議題となりました意見書案第18号、選択的夫婦別姓制度の早期実現を求める意見書につきまして、提案者を代表して提案理由の説明を行います。 平均初婚年齢が30歳前後の現代において、婚姻前に個人名で信用、実績、資産を築く人が増加する中、改姓によってこれまで築き上げたキャリアに分断が生じる例や、法的根拠のない旧姓の使用で不利益や混乱が生じている例は多く、その弊害を避けるため、婚姻を諦める人や事実婚を選択する人が一定数存在しています。夫婦が希望する場合はそれぞれ婚姻前の姓を名乗ることができる選択的夫婦別姓制度について、インターネットを活用して本年10月に実施された60歳未満の成人男女への民間調査結果によると、同制度の導入に理解を示したとする回答の割合は70.6%となっており、自分も他の夫婦も同姓であるべきと回答した14.4%を大きく上回っていることに加え、同年8月に国が実施した第5次男女共同参画基本計画の策定に向けた意見募集においては、同制度の導入を求める意見が多数寄せられる一方、反対意見はなかったことが公表されています。また、地方議会から国に対する同制度の導入や審議を求める意見書が近年増加しており、本年10月26日の臨時国会開会時点における衆議院での受理件数が直近5年間で101件にも上っていることからも、夫婦別姓を選択する自由を求める声が全国的に広がっていることは明らかです。よって、国におかれては、家族の在り方が多様化する昨今、婚姻前の姓を選択できないことが婚姻後の支障になっている現状を一刻も早く解消するため、選択的夫婦別姓制度を早期に実現されるよう強く要望するものです。 以上、議員各位におかれましては、意見書案の趣旨を御理解いただき、御賛同いただきますようお願いいたしまして、提案理由の説明といたします。(拍手)
以上で、意見書案第18号に対する提案者の説明は終わりました。 お諮りいたします。本件につきましては、この程度にとどめ、直ちに起立により採決をいたしたいと思いますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないものと認めます。よって、ただいまの意見書案第18号を起立により採決をいたします。 お諮りいたします。ただいまの意見書案第18号につきましては、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 〔局長「起立少数」と報告〕
起立少数であります。よって、ただいまの意見書案第18号は否決されました。 次に、意見書案第19号、核兵器禁止条約の署名等の具体的取組を求める意見書を議題といたします。 本件は、宗田裕之議員外10人の議員から提出されたものであります。 直ちに提案理由の説明を求めます。13番、市古次郎議員。 〔市古次郎登壇、拍手〕
私は、ただいま議題となりました意見書案第19号、核兵器禁止条約の署名等の具体的取組を求める意見書につきまして、提案者を代表して提案理由の説明を行います。 広島と長崎にアメリカの原子爆弾が投下されてから72年を経た2017年7月7日、国際連合本部の会議で核兵器禁止条約が採択され、核兵器が破滅的な結末をもたらす非人道的な兵器であり、国際法及び国際人道法に反するものであると明言されたことにより、歴史上初めて条約において核兵器が違法なものであることが明文化されました。核兵器禁止条約は、開発、実験、生産、製造、取得、占有、貯蔵、使用及び威嚇に至るまで、核兵器に関わるあらゆる活動を禁止しており、また、核保有国の条約への署名を促すなど、核兵器完全廃絶への枠組みを示すとともに、被爆者や核実験被害者への援助を行う責任も明記されていることからも、被爆者、核実験被害者及び日本国民が長年にわたり熱望してきた核兵器完全廃絶につながる画期的な内容となっています。2017年9月に核兵器禁止条約の署名が各国で開始されて以降、アジア、ヨーロッパ、中南米、アフリカ、太平洋諸島諸国など84か国が署名し、また、本年10月24日にホンジュラス共和国が批准したことにより、本条約の発効要件である50か国の批准を満たしたため、同日から90日後の来年1月22日に発効が決定しています。日本においても、核兵器禁止条約への署名等を求める意見書を採択した自治体は500に迫ろうとしていることに加え、本年6月に実施された世論調査によると、約7割の国民が本条約の締結に肯定的な回答であったことからも、多くの国民が署名等の具体的取組を求めていることは明らかです。よって、国におかれては、唯一の戦争被爆国として核兵器全面禁止のために真剣に努力するあかしとして、核兵器禁止条約への署名等の具体的取組を行われるよう強く要望するものです。 以上、議員各位におかれましては、意見書案の趣旨を御理解いただき、御賛同いただきますようお願いいたしまして、提案理由の説明といたします。(拍手)
以上で、意見書案第19号に対する提案者の説明は終わりました。 お諮りいたします。本件につきましては、この程度にとどめ、直ちに起立により採決をいたしたいと思いますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないものと認めます。よって、ただいまの意見書案第19号を起立により採決いたします。 お諮りいたします。ただいまの意見書案第19号につきましては、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 〔局長「起立少数」と報告〕
起立少数であります。よって、ただいまの意見書案第19号は否決されました。 次に、意見書案第20号、75歳以上の後期高齢者医療費2割負担の導入中止を求める意見書を議題といたします。 本件は、宗田裕之議員外10人の議員から提出されたものであります。 直ちに提案理由の説明を求めます。29番、後藤真左美議員。 〔後藤真左美登壇、拍手〕
私は、ただいま議題となりました意見書案第20号、75歳以上の後期高齢者医療費2割負担の導入中止を求める意見書につきまして、提案者を代表して提案理由の説明を行います。 昨年12月、全世代型社会保障検討会議の発表した中間報告において、原則1割負担となっている後期高齢者の医療費窓口負担割合を一定所得以上の者は2割負担とする案が示され、いわゆる団塊の世代が75歳以上となる2022年度からの実施を目指し、同会議及び社会保障審議会医療保険部会において検討が進められています。厚生労働省は本年11月、現役並み所得世帯及び住民税非課税世帯を除く後期高齢者全体の52%に当たる約945万人の医療費窓口負担割合を2割負担とした場合、1人当たり年平均3万4,000円の負担増となる推計を発表しましたが、公的年金が物価上昇等の影響により実質的に目減りし、収入が増える見込みもない状況下に置かれている後期高齢者にとって非常に大きな影響があり、75歳以上の高齢者が心配することなく医療を受けられる仕組みとして原則1割負担を軸に施行された後期高齢者医療制度の大原則を覆すものです。また、後期高齢者の年収に対する窓口負担割合は、40代から50代の2倍から6倍近いとの推計もあることからも、年齢を重ねるにつれ複数の診療科や医療機関を受診することとなり、受診回数も増加する後期高齢者にさらなる負担を強いることは、必要な医療を受けることを妨げかねません。新型コロナウイルス感染症の拡大への懸念から、医療機関への受診を控える動きが加速する中、病気やけがのリスクが高い後期高齢者が、経済的な理由で受診を控えることにより病状が悪化しかねないことに加え、受診を控えて治療が遅れたことにより重症化した場合には医療費が増加してしまうなど、社会保障費の抑制という観点からも逆効果となるおそれもあるため、本制度の実施は避けるべきです。よって、国におかれては、後期高齢者医療費の窓口負担割合を2割負担とする制度の導入を中止するよう強く要望するものです。 以上、議員各位におかれましては、意見書案の趣旨を御理解いただき、御賛同いただきますようお願いいたしまして、提案理由の説明といたします。(拍手)
以上で、意見書案第20号に対する提案者の説明は終わりました。 お諮りいたします。本件につきましては、この程度にとどめ、直ちに起立により採決をいたしたいと思いますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないものと認めます。よって、ただいまの意見書案第20号を起立により採決いたします。 お諮りいたします。ただいまの意見書案第20号につきましては、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 〔局長「起立少数」と報告〕
起立少数であります。よって、ただいまの意見書案第20号は否決されました。 次に、意見書案第21号、日本学術会議会員候補者6名の速やかな任命を求める意見書を議題といたします。 本件は、宗田裕之議員外10人の議員から提出されたものであります。 直ちに提案理由の説明を求めます。15番、片柳進議員。 〔片柳 進登壇、拍手〕
私は、ただいま議題となりました意見書案第21号、日本学術会議会員候補者6名の速やかな任命を求める意見書につきまして、提案者を代表して提案理由の説明を行います。 内閣総理大臣は、日本学術会議が推薦した105名の当該会議の会員候補者のうち、6名を任命から除外しましたが、この任命拒否について、具体的な理由は示されていません。日本学術会議は、日本学術会議法第2条において、我が国の科学者の内外に対する代表機関であると定められており、同法の前文に、科学が文化国家の基礎であるという確信に立って、科学者の総意の下に、我が国の平和的復興、人類社会の福祉に貢献し、世界の学界と提携して学術の進歩に寄与することを使命とするとされ、同法第3条にはその職務の独立性が規定されているとともに、会員の選出方法についても、当初は、全国の科学者による公選制によるものとされており、政府の関与は認められていませんでした。日本学術会議が、内閣総理大臣が所轄する政府の諮問機関とされながら、政府からの独立性が認められていたのは、前身である学術研究会議が、独立性を剥奪され、政府の御用機関とされたことへの反省や、学問の真髄である真理の探究には自律性と批判的精神が不可欠だからです。また、1983年の法改正により会員選出方法が公選制から推薦された候補者を内閣総理大臣が任命するという方法に変更されましたが、同年5月12日の参議院文教委員会において、当時の内閣総理大臣は、政府が行うのは形式的任命にすぎず、実態は各学会や学術集団が推薦権を握っており、政府の行為は形式的行為と考えれば、学問の自由独立はあくまで保障されると考えていると答弁したにもかかわらず、今回の任命拒否について政府は、会議の推薦に内閣総理大臣が従わないことは可能とした上で、任命制になったときからこの考え方が前提であって、法の解釈変更を行ったものではないとしており、このことが、当時の法改正の趣旨に反していることは明らかです。任命を拒否された候補者の中には、安保法制や共謀罪創設などに反対を表明してきた者も含まれており、政府の政策を批判したことを理由に任命を拒否されたのではないかとの懸念が示されているところです。今般の任命拒否は、日本学術会議法に違反するのみならず、憲法第23条で保障された学問の自由を侵害するものとして違憲であると言わざるを得ません。よって、国におかれては、速やかに日本学術会議の会員任命拒否を撤回し、同会議の推薦どおりに任命するよう強く求めるものです。 以上、議員各位におかれましては、意見書案の趣旨を御理解いただき、御賛同いただきますようお願いいたしまして、提案理由の説明といたします。(拍手)
以上で、意見書案第21号に対する提案者の説明は終わりました。 お諮りいたします。本件につきましては、この程度にとどめ、直ちに起立により採決をいたしたいと思いますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないものと認めます。よって、ただいまの意見書案第21号を起立により採決いたします。 お諮りいたします。ただいまの意見書案第21号につきましては、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 〔局長「起立少数」と報告〕
起立少数であります。よって、ただいまの意見書案第21号は否決されました。 なお、先ほど議決されました意見書3件の取扱いにつきましては、本職に御一任を願います。 -------------------
お諮りいたします。本日はこれをもちまして散会することとし、次回の本会議は来週14日の午前10時より再開し、一般質問を行いたいと思いますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないものと認めます。よって、そのように決定いたしました。 -------------------
本日はこれをもちまして散会いたします。 午前11時36分散会
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