ただいまから決算審査特別委員会を開会いたします。 本日の日程は、お手元に配付してありますとおり、議案第171号から第191号までの21議案に対する審査であります。各案件を一括して議題といたします。(資料編3ページ参照) 昨日の要領によりまして、直ちに質疑を行います。それでは、御発言を願います。
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1961表示中 2005-11-01 平成17年
11月01日-03号
本文冒頭平成17年 決算審査特別委員会-11月01日-03号
平成17年 決算審査特別委員会
決算審査特別委員会日程(第3日)
平成17年11月1日(火)
日程
1 議案の審査
(1) 議案第171号 平成16年度川崎市一般会計歳入歳出決算認定について
(2) 議案第172号 平成16年度川崎市競輪事業特別会計歳入歳出決算認定について
(3) 議案第173号 平成16年度川崎市中央卸売市場事業特別会計歳入歳出決算認定について
(4)会議録詳細を開く -
19622005-10-31 平成17年
10月31日-02号
本文冒頭平成17年 決算審査特別委員会-10月31日-02号
平成17年 決算審査特別委員会
決算審査特別委員会日程(第2日)
平成17年10月31日(月)
日程
1 議案の審査
(1) 議案第171号 平成16年度川崎市一般会計歳入歳出決算認定について
(2) 議案第172号 平成16年度川崎市競輪事業特別会計歳入歳出決算認定について
(3) 議案第173号 平成16年度川崎市中央卸売市場事業特別会計歳入歳出決算認定について
(4会議録詳細を開く -
19632005-10-26 平成17年
10月26日-01号
本文冒頭平成17年 決算審査特別委員会-10月26日-01号
平成17年 決算審査特別委員会
決算審査特別委員会日程(第1日)
平成17年10月26日(水)
日程
1 正副委員長の互選
2 議案の提案説明
(1) 議案第171号 平成16年度川崎市一般会計歳入歳出決算認定について
(2) 議案第172号 平成16年度川崎市競輪事業特別会計歳入歳出決算認定について
(3) 議案第173号 平成16年度川崎市中央卸売市場事業特別会計歳入歳会議録詳細を開く -
19642005-09-30 平成17年
09月30日-04号
本文冒頭平成17年 第3回定例会-09月30日-04号
平成17年 第3回定例会
川崎市議会定例会会議録(第4日)
平成17年9月30日(金)
議事日程
第1
議案第128号 川崎市契約条例の一部を改正する条例の制定について
議案第129号 川崎市手数料条例の一部を改正する条例の制定について
議案第130号 川崎市交通安全対策会議条例の一部を改正する条例の制定について
議案第131号 川崎市消費者の利益の擁護及び増進に関する条例の一会議録詳細を開く -
19652005-09-22 平成17年
09月22日-03号
本文冒頭平成17年 第3回定例会-09月22日-03号
平成17年 第3回定例会
川崎市議会定例会会議録(第3日)
平成17年9月22日(木)
議事日程
第1
議案第128号 川崎市契約条例の一部を改正する条例の制定について
議案第129号 川崎市手数料条例の一部を改正する条例の制定について
議案第130号 川崎市交通安全対策会議条例の一部を改正する条例の制定について
議案第131号 川崎市消費者の利益の擁護及び増進に関する条例の一会議録詳細を開く -
19662005-09-21 平成17年
09月21日-02号
本文冒頭平成17年 第3回定例会-09月21日-02号
平成17年 第3回定例会
川崎市議会定例会会議録(第2日)
平成17年9月21日(水)
議事日程
第1
議案第128号 川崎市契約条例の一部を改正する条例の制定について
議案第129号 川崎市手数料条例の一部を改正する条例の制定について
議案第130号 川崎市交通安全対策会議条例の一部を改正する条例の制定について
議案第131号 川崎市消費者の利益の擁護及び増進に関する条例の一会議録詳細を開く -
19672005-09-02 平成17年
09月02日-01号
本文冒頭平成17年 第3回定例会-09月02日-01号
平成17年 第3回定例会
川崎市議会定例会会議録(第1日)
平成17年9月2日(金)
議事日程
第1
会議録署名議員の指名
第2
会期の決定
第3
議案第128号 川崎市契約条例の一部を改正する条例の制定について
議案第129号 川崎市手数料条例の一部を改正する条例の制定について
議案第130号 川崎市交通安全対策会議条例の一部を改正する条例の制定について
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19682005-06-30 平成17年
06月30日-08号
本文冒頭平成17年 第2回定例会-06月30日-08号
平成17年 第2回定例会
川崎市議会定例会会議録(第8日)
平成17年6月30日(木)
議事日程
第1
一般質問
第2
請願・陳情
第3
閉会中の継続審査及び調査について
-------------------
付議事件
議事日程のとおり
-------------------
出席議員 (62名) 40会議録詳細を開く -
19692005-06-29 平成17年
06月29日-07号
本文冒頭平成17年 第2回定例会-06月29日-07号
平成17年 第2回定例会
川崎市議会定例会会議録(第7日)
平成17年6月29日(水)
議事日程
第1
一般質問
-------------------
付議事件
議事日程のとおり
-------------------
出席議員 (62名) 40番 菅原 進
1番 前田絹子 41番 後藤晶一
会議録詳細を開く -
19702005-06-28 平成17年
06月28日-06号
本文冒頭平成17年 第2回定例会-06月28日-06号
平成17年 第2回定例会
川崎市議会定例会会議録(第6日)
平成17年6月28日(火)
議事日程
第1
一般質問
-------------------
付議事件
議事日程のとおり
-------------------
出席議員 (62名) 40番 菅原 進
1番 前田絹子 41番 後藤晶一
会議録詳細を開く -
19712005-06-27 平成17年
06月27日-05号
本文冒頭平成17年 第2回定例会-06月27日-05号
平成17年 第2回定例会
川崎市議会定例会会議録(第5日)
平成17年6月27日(月)
議事日程
第1
一般質問
-------------------
付議事件
議事日程のとおり
-------------------
出席議員 (61名) 41番 後藤晶一
1番 前田絹子 42番 岩崎善幸
会議録詳細を開く -
19722005-06-24 平成17年
06月24日-04号
本文冒頭平成17年 第2回定例会-06月24日-04号
平成17年 第2回定例会
川崎市議会定例会会議録(第4日)
平成17年6月24日(金)
議事日程
第1
議案第76号 川崎市職員退職年金条例の一部を改正する条例の制定について
議案第77号 川崎市国際交流センター条例の一部を改正する条例の制定について
議案第78号 川崎市市税条例の一部を改正する条例の制定について
議案第79号 川崎市手数料条例の一部を改正する条例の制定について会議録詳細を開く -
19732005-06-17 平成17年
06月17日-03号
本文冒頭平成17年 第2回定例会-06月17日-03号
平成17年 第2回定例会
川崎市議会定例会会議録(第3日)
平成17年6月17日(金)
議事日程
第1
議案第76号 川崎市職員退職年金条例の一部を改正する条例の制定について
議案第77号 川崎市国際交流センター条例の一部を改正する条例の制定について
議案第78号 川崎市市税条例の一部を改正する条例の制定について
議案第79号 川崎市手数料条例の一部を改正する条例の制定について会議録詳細を開く -
19742005-06-16 平成17年
06月16日-02号
本文冒頭平成17年 第2回定例会-06月16日-02号
平成17年 第2回定例会
川崎市議会定例会会議録(第2日)
平成17年6月16日(木)
議事日程
第1
議案第76号 川崎市職員退職年金条例の一部を改正する条例の制定について
議案第77号 川崎市国際交流センター条例の一部を改正する条例の制定について
議案第78号 川崎市市税条例の一部を改正する条例の制定について
議案第79号 川崎市手数料条例の一部を改正する条例の制定について会議録詳細を開く -
19752005-06-06 平成17年
06月06日-01号
本文冒頭平成17年 第2回定例会-06月06日-01号
平成17年 第2回定例会
川崎市議会定例会会議録(第1日)
平成17年6月6日(月)
議事日程
第1
会議録署名議員の指名
第2
会期の決定
第3
議長辞職の件
第4
議長の選挙
第5
副議長辞職の件
第6
副議長の選挙
第7
議案第76号 川崎市職員退職年金条例の一部を改正する条例の制定について
議案第77号 川崎市国際交流セン会議録詳細を開く -
19762005-03-18 平成17年
03月18日-05号
本文冒頭平成17年 第1回定例会-03月18日-05号
平成17年 第1回定例会
川崎市議会定例会会議録(第5日)
平成17年3月18日(金)
議事日程
第1
平成17年度施政方針
第2
川崎縦貫高速鉄道線整備事業に関する事業再評価対応方針案について
第3
議案第1号 川崎市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の制定について
議案第2号 常勤の監査委員の期末手当及び管理又は監督の地位にある職員等の管理職手当の特例に関する条例の会議録詳細を開く -
19772005-03-10 平成17年
03月10日-04号
本文冒頭平成17年 予算審査特別委員会-03月10日-04号
平成17年 予算審査特別委員会
予算審査特別委員会日程(第4日)
平成17年3月10日(木)
日程
1 議案の審査(第4日)
(1) 議案第42号 平成17年度川崎市一般会計予算
(2) 議案第43号 平成17年度川崎市競輪事業特別会計予算
(3) 議案第44号 平成17年度川崎市中央卸売市場事業特別会計予算
(4) 議案第45号 平成17年度川崎市国民健康保険事業特別会会議録詳細を開く -
19782005-03-09 平成17年
03月09日-03号
本文冒頭平成17年 予算審査特別委員会-03月09日-03号
平成17年 予算審査特別委員会
予算審査特別委員会日程(第3日)
平成17年3月9日(水)
日程
1 議案の審査(第3日)
(1) 議案第42号 平成17年度川崎市一般会計予算
(2) 議案第43号 平成17年度川崎市競輪事業特別会計予算
(3) 議案第44号 平成17年度川崎市中央卸売市場事業特別会計予算
(4) 議案第45号 平成17年度川崎市国民健康保険事業特別会計会議録詳細を開く -
19792005-03-08 平成17年
03月08日-02号
本文冒頭平成17年 予算審査特別委員会-03月08日-02号
平成17年 予算審査特別委員会
予算審査特別委員会日程(第2日)
平成17年3月8日(火)
日程
1 議案の審査(第2日)
(1) 議案第42号 平成17年度川崎市一般会計予算
(2) 議案第43号 平成17年度川崎市競輪事業特別会計予算
(3) 議案第44号 平成17年度川崎市中央卸売市場事業特別会計予算
(4) 議案第45号 平成17年度川崎市国民健康保険事業特別会計会議録詳細を開く -
19802005-03-07 平成17年
03月07日-01号
本文冒頭平成17年 予算審査特別委員会-03月07日-01号
平成17年 予算審査特別委員会
予算審査特別委員会日程(第1日)
平成17年3月7日(月)
日程
1 正副委員長の互選
2 議案の審査(第1日)
(1) 議案第42号 平成17年度川崎市一般会計予算
(2) 議案第43号 平成17年度川崎市競輪事業特別会計予算
(3) 議案第44号 平成17年度川崎市中央卸売市場事業特別会計予算
(4) 議案第45号 平成17年度川崎会議録詳細を開く
おはようございます。平成16年度決算における行財政改革プランの進捗状況及び競輪事業特別会計の決算について、それぞれ総務局長と財政局長に伺います。続けて、危機管理における平成16年度決算のうち、2款3項危機管理費である8億5,209万2,748円について総務局長に、関連して、7款建設費及び下水道事業会計のうち、雨水整備関連経費50億1,338万6,983円について建設局長に伺います。次に、川崎市自動車運送事業会計の運輸雑収益、広告料について交通局長に、それぞれ一問一答方式で伺います。 まず初めに、行財政改革プランについてでありますが、平成16年度は第1次改革期間の最終年度に当たり、本市財政は平成14年の7月に財政危機宣言を発表して以来、歳入においては個人市民税や固定資産税の減などによる影響で、第1次行財政改革プランの成果があったものの、継続的に厳しい状況にあります。そこで、行財政改革のさらなる取り組みが今後求められております。行財政改革プランに基づく行財政改革の着実な実行を図るために、川崎市が実施する川崎再生ACTIONシステムでは、平成15年度から行った事務事業総点検で1,743事業の点検に基づき、平成16年度以降の組織整備や職員配置計画などに反映してきたわけでありますが、そこで、主に反映された事業についてまず伺います。
事務事業総点検結果の反映状況についての御質問でございますが、市民の方々が求めている質の高いサービスを、効率的かつ多様に享受できる環境をつくり上げるという行財政改革プランの基本的な考え方をベースといたしまして、川崎再生ACTIONシステムによる事務事業総点検を実施してきたところでございます。平成15年度における点検結果といたしましては、点検を実施いたしました全事務事業1,743事業のうち、現状の予算・人員等の範囲内で現行どおりの事務事業を行うとしたものが全体の48.1%、838事業でございまして、残りの51.9%、905事業につきましては廃止、縮小、拡大など、何らかの見直しを実施するものとしたところでございます。 この中で、平成16年度以降の事務事業に反映された主な成果といたしましては、まず、市民サービスの向上に向けた取り組みの事例といたしまして、区役所窓口の混雑期対策として、区役所区民課の休日開庁の実施や、納税者の利便性の向上を図るため、市税のコンビニエンスストアでの収納代行事務の開始などがございます。また、執行体制の見直しや庁内連携の強化を図った事例といたしましては、区役所における企画調整機能の強化と魅力ある区づくりを推進するための各区への企画調整担当の配置などがございます。また、事業の対象や内容、方法等の見直しを図った事例といたしましては、市内医療機関におけるがん検診の充実により、所期の目的が達成されましたことから、がん検診センターを廃止し、井田病院への機能移転を実施したこと、あるいは川崎港における川崎航路南防波堤整備事業を一たん休止とし、その後の利用状況を踏まえた効率的な整備を目指すこととしたものなどがございます。これまで事務事業総点検により、市民サービスを初め公共公益施設・都市基盤整備などにつきまして、より効率的・効果的な事業推進に向けた見直しを実施してきたところでございます。 なお、今年度よりスタートいたしました川崎再生フロンティアプランにおきましても、ACTIONシステムの対象事業をベースとして実行計画を策定するなど、事務事業総点検の結果を新総合計画へも反映させるように努めたところでございます。以上でございます。
給与制度の見直しでは特殊勤務手当の見直しを進めてきましたが、第1次改革期間の3年間では55の手当のうち20を廃止しました。そのうちの平成16年度の実績では、国際緊急援助手当の新設、定時制勤務手当など3手当の廃止、1手当の統合、5手当の支給基準の見直しを実施したところですが、それぞれの財政削減効果及び特殊勤務手当の見直しについての今後の考え方について伺います。
特殊勤務手当の見直しについての御質問でございますが、特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康または困難な勤務などに従事している職員に、その勤務の特殊性に応じて支給しているところでございますが、行財政改革プランに基づき廃止や統合など、全面的な見直しを行っているところでございます。昨年度の主な見直しの内容についてでございますが、御指摘もございましたけれども、国際緊急援助隊の派遣に関する法律の規定に基づいて、消防吏員が国際緊急援助活動に従事する場合に国と同様の措置を行うため、国際緊急援助手当を新設したところでございます。また、勤務の特殊性が薄れたことや勤務の実態などを精査いたしまして、定時制勤務手当など3手当を廃止し、汚泥等処理作業手当など5手当の支給基準等の見直しを行ったところでございます。 次に、昨年度の見直し分の財政的な効果につきましては、約3,700万円の削減となりましたが、第1次行財政改革プランに基づいたこれまでの見直しによりまして、昨年度末の時点におきましては、累計で約9億1,000万円の削減が図られたところでございます。いずれにいたしましても、社会経済情勢の変化などにより勤務の特殊性が薄れ、制度の趣旨に合致しないと認められる手当につきましては、今後も引き続きその見直しを進め、制度及びその運用の適正化に努めてまいりたいと存じます。以上でございます。
補助・助成金の見直しについては、353件の補助事業に対して339件、実に96%の補助の見直しを行い、そのうち平成16年度では、それぞれの所管局長が見直しに取り組み、補助率を2分の1以下とする目標計画を作成し、平成17年度予算に反映してきましたが、補助の見直しの基準と成果を伺います。
補助・助成金の見直しについての御質問でございますが、制度開始から長期にわたり存続する補助・助成金は、時間の経過とともに既得権益化する場合や、社会経済環境の変化に伴い目的や必要性が不明確になるなど、行政の公正さを損なうおそれがあります。一方、新たな公民の役割分担を構築する有効な行政手段の一つとして、補助・助成金の積極的な活用も望まれております。こうしたことから、社会経済環境の変化及び厳しい財政環境にある本市の状況を踏まえ、団体運営を対象とした補助金の補助率を2分の1以下とする計画を策定するなど、補助金の性質に合わせた基準を用いて適正化に向けた取り組みを進めるとともに、市民と行政のパートナーシップを築く観点から、必要性の高いところには重点的な活用を図ってまいりました。平成16年度におけるこうした取り組みの結果、平成17年度当初予算におきまして廃止を含め126件、9億円余りを見直すとともに、市民活動を支援する、かわさき市民公益活動助成金制度の充実を図ったところでございます。以上でございます。
平成16年度競輪事業特別会計の決算についてですが、歳出においては神奈川県川崎競馬組合貸付金の決算額が3億円であり、一方、歳入決算において貸付金収入が同額の3億円であります。これは年度内での競馬組合への貸し付けであります。特別会計は、特定の歳入をもって特定の歳出に充てるため、一般会計とは区分して設置するという原則があります。当然、競輪会計においては入場料や車券売上金など、競輪事業収益を競輪開催経費や競輪場整備費などに充てていますが、先ほど申しましたとおり、一部事務組合である競馬組合への貸し付けがあります。競輪事業会計からの貸付金について特別会計の趣旨を踏まえた財政局長の見解を伺います。
競輪事業についての御質問でございますが、会計の区分につきましては、地方自治法第209条第2項において「特別会計は、普通地方公共団体が特定の事業を行なう場合その他特定の歳入をもつて特定の歳出に充て一般の歳入歳出と区分して経理する必要がある場合において、条例でこれを設置することができる。」と規定されているところでございます。御指摘のとおり、競輪事業特別会計から神奈川県川崎競馬組合への貸し付けにつきましては、平成12年4月の競馬組合設立と同時に運転資金として神奈川県と協調して貸し付けを行い、現在に至っているところでございます。特別会計からの貸し付けについては、その資金の使途や貸し付け先の財務状況等を総合的に判断して予算措置しているところでございます。以上でございます。
意見要望です。給与制度の見直しについてでありますが、新設された国際緊急援助手当については、アジア地域に起きた大型地震やアメリカで被害が出たハリケーンなど、世界規模で多発化する災害に国際的な援助体制が求められている今、本市の救援隊が行う活動の特殊性を考えると新設は理解をいたすところであります。このような必要とされている特勤手当はぜひとも手厚くしていただき、時代とともに市民理解を得られないものについては、さらに見直しを進めていただくことを要望いたします。 補助の見直しについては339件が対象となっておりますが、公平性をしっかり確保しつつ、市民と行政との役割分担を明確にし、協力団体の理解を得ながら見直しを進めていただくことが重要であります。また、補助金の内訳の中には、補助対象団体に支払われるべきだと判断される補助金が、結果として直接給付となっている事例が見受けられ、補助事業の本来の趣旨になじまないのではないかと考えます。補助金に対する外部審査会の設置も含め、十分な議論ができる体制を整えていただき、補助金のさらなる見直しを要望いたします。 平成16年度競輪事業特別会計の決算につきましては、行財政改革を推進していくことや特別会計の特定の歳入をもって特定の歳出に充てるという原則を考えますと、競馬組合への貸し付けについては、競馬組合や神奈川県との関係もございますが、例えば他会計への貸し付けなどは本来の特別会計制度の趣旨を踏まえ、一定の貸し付けを制限する規定を設けるべきであり、今後検討すべき課題と考えます。また、一般会計においては出資法人への貸し付けを行う一方で、減債基金からの借り入れは緊急避難的な措置とはいえ、財政の健全化という視点からは行財政改革の一層の取り組みを進め、一刻も早く借り入れの解消を図るべきであると考えます。また、財政の健全化を目指すためには、市債残高や減債基金からの借入金のような後年度負担を伴う、いわゆる市の負債に十分配慮し、財政運営に当たることが何よりも重要なことだと考えます。そのために起債制限比率を何%以内など、一定の基準を設けることを検討することも必要ではないかと考えますので、要望いたします。 次に、危機管理について総務局長に、関連して、建設費及び下水道事業会計のうち雨水整備関連経費について建設局長に伺います。 川崎市では、平成16年4月1日から総務局危機管理室を設置し、国の災害対策基本法に基づいた自然災害や都市災害に備えた情報の一元化を図り、危機管理担当副市長を指揮命令の中心とした体制を整えてきたところであります。そこで、危機管理室が設置されて初年度に当たります平成16年度の総括と今後の課題について伺います。 また、風水害対策ですが、平成13年に水防法が改正されたことによりハザードマップが作成され、浸水想定区域が指定されましたが、東京の例では、9月の集中豪雨の際、警報の伝達におくれを来したという報道もありましたが、危険が予測される地域への早急な伝達が重要であります。そこで、本市の洪水予報伝達方法について伺います。
防災対策についての御質問でございますが、初めに、平成16年度における総括と今後の課題についてでございますが、平成16年度におきましては、国内では新潟・福井豪雨、新潟県中越地震や福岡県西方沖地震など、多くの自然災害が発生いたしております。幸いにも本市では大きな被害はございませんでしたが、危機管理室を中心に台風などの自然災害への対処や新潟県中越地震の支援調整を行ったほか、多様な危機事象についても全庁的に情報を一元化して総合調整を行ってまいりました。また、迅速かつ的確な対応を図ることを目的として危機管理対処方針を策定し、万一に備えるとともに、危機管理担当副市長を会長に危機管理推進会議を設置いたしまして、危機管理に関する施策の推進をしてまいりました。なお、各局室区に危機管理主管を置き、総合的な危機管理体制の充実強化を図ったところでございます。 次に、今後の課題でございますが、ことし9月に中央防災会議から報告されました首都直下地震対策大綱が示されましたので、これに基づき本市の地域防災計画の見直しが必要であると考えております。さらに、武力攻撃事態等に備えるため、市が実施いたします住民の避難、救援等の措置に関する国民保護計画の策定に取り組んでまいります。 次に、避難情報の早期伝達についてでございますが、本年3月に、風水害に係る広報・避難勧告等の判断基準を作成し、住民等の避難基準の明確化に取り組んだところでございます。また、市民の皆さんへの伝達体制につきましては、従来の同報系屋外受信機、かわさき市民放送、本市のホームページを初め、広報車、職員の巡回による広報を実施するほか、9月に、神奈川県を中心に県内の放送事業者と放送を活用した避難勧告等の情報伝達について合意いたしました。多くのメディアを通じて住民等に対する伝達などを迅速かつ的確に実施することといたしております。以上でございます。
災害発生時には市境地域では、本市指定の避難場所である小中学校に避難するより市外の避難所に避難する方が近くて安全であるケースと、また、その逆のケースがあります。そこで伺いますが、川崎市と近隣自治体との相互援助協力体制はどのようになっているのか、あるいは災害発生時における食糧及び生活必需品、医療などの相互応援協定が結ばれているのか、伺います。
避難等に関する近隣自治体との相互援助体制についての御質問でございますが、避難所につきましては、地域住民の方々が協力しながら運営していくということが必要でございますので、原則として本市の指定する避難所へ避難していただくこととしております。しかしながら、指定された避難所へ危険で行かれないような場合、安全に行くことのできる最寄りの避難所、公園、空き地、広域避難場所等に一時的に避難していただくこともございます。また、災害発生時における食糧、生活必需品、医療等の相互応援につきましては、東京都、横浜市を含めまして八都県市で災害時相互応援に関する協定を締結いたしております。いずれにいたしましても、隣接する自治体と日ごろ連携を図っておくということは、災害時への備えとして非常に重要であると認識しておりますので、東京都及び横浜市と協議しながら、さらに連携を密にしてまいりたいと存じます。以上でございます。
本年の夏から秋にかけて、豪雨を伴う勢力の強い台風が多数上陸いたしました。そのうち宮前区では、9月4日の雨で宮崎消防観測局で1時間当たり最高43ミリの雨が降り、宮前区土橋交差点と宮前区馬絹交差点周辺に、川崎市道尻手黒川道路と並行する矢上川に流れる雨水が集中し、道路冠水が起きてしまいました。そして、交通に支障を来し、所在する商店の営業に影響を及ぼすなどの被害が出ました。 そこで、宮前区土橋交差点及び宮前区馬絹交差点周辺のこれまでの浸水対策について伺います。また、昨日の決算審査特別委員会でも再三取り上げられた問題ですが、道路冠水をさせない、あるいは浸水被害を出さないために危険箇所を調査し、優先順位をしっかり定めた計画が必要ではないかと考えますが、伺います。
宮前区における浸水対策についての御質問でございますが、初めに、市道尻手黒川線の土橋交差点及び馬絹交差点付近の浸水対策についてでございますが、この道路は地形的に低いところに位置していることから、豪雨時には道路に雨水が集中し冠水することがございます。このため、台風シーズン前には道路側溝や水路の点検及び清掃を実施しているところでございます。 次に、今後の対策でございますが、この地域の雨水の流入先である矢上川につきましては、都市河川の整備目標でございます時間降雨量50ミリに対応できる改修はほぼ完了しております。本年9月4日の集中豪雨に伴う浸水につきましては、改めて現状を点検し、道路の雨水排水施設の清掃や増設、水路のしゅんせつ及び改修など、雨水が円滑に排除できるよう対策を検討して、浸水被害の軽減に努めてまいりたいと考えております。以上でございます。
意見要望になります。中央防災会議から9月に示されました首都直下地震対策大綱によれば、計画的かつ早急な予防対策の推進や目標数値を設定するなどの要求が改めて示されておりますので、本市地域防災計画の見直しを進めながら防災体制の拡充を要望いたします。 また、豪雨時の浸水被害の問題ですが、川崎市道尻手黒川道路の土橋交差点、馬絹交差点付近の冠水を初め、高津区梶ヶ谷3丁目・4丁目交差点地域では、地形がすり鉢状の底になっているため雨が集中して流れ込み、そこに所在するマンションでは、雨水が下水管に伝わり行き場を失った雨水が配管を伝わって逆流し、汚水がマンションの部屋に流れ出し、部屋に汚水があふれ出す被害も実際起きております。市民の生命と財産を守る観点から、冠水対策の早急な対応を要望いたします。 また、特定都市河川浸水被害対策法の洪水対策にかかわる計画を定めていくとのことでありますので、早急な策定を要望いたします。 次に、川崎市自動車運送事業会計、運輸雑収益、広告料について交通局長に伺います。 平成15年度から導入された川崎市屋外広告物条例の改正により導入されたラッピングバスは、音楽のまち・かわさきの広報やJリーグで活躍が期待されている川崎フロンターレの広告を初め、公の情報を伝達する目的や企業の広報活動などに幅広く利用されるようになり、市民の目に触れることも多くなってまいりました。そこで、平成16年度のラッピングバス広告料収益決算額の評価について伺います。また、川崎市屋外広告物条例に基づく車体利用広告物のガイドラインでは、景観への対応5項に、定期路線バスは営業所ごとの保有車両のおおむね20%以内と記されていますが、各営業所の全体に占めるラッピングバスの導入率と広告業種内訳をそれぞれ伺います。
ラッピングバスについての御質問でございますが、ラッピングバス広告の平成16年度の収入額につきましては5,328万円となっておりまして、前年度と比較いたしますと約84%の増加、2,434万円の増額となっております。 次に、営業所別のラッピング車両でございますが、平成16年度末現在で上平間営業所が保有車両77両のうち9両で約12%、塩浜営業所は98両のうち16両で約16%、井田営業所は64両のうち14両で約22%、鷲ヶ峰営業所は89両のうち20両で約22%となっておりまして、全体では328両のうち59両、約18%がラッピングの実施車両となっております。 次に、広告主の業種でございますが、不動産業が6社35両、小売業が2社13両、その他が11両となっております。以上でございます。
ガイドラインで示されている、営業所ごとに保有車両のおおむね20%以内と決められた根拠、並びに20%枠の拡大に向けての今後の取り組みについて、局の考え方を伺います。 また、業種内訳では、音楽のまち・かわさきを全面的に掲げ、イメージアップを図っている本市には、音楽のまちを広報するためのラッピング車両は全体で4両と少なく感じられます。そこで、公共性の高い広告には広告料金の減免措置はあるのか、伺います。 さらに、川崎市営バスでは、目に触れる度合いを勘案して営業所ごとに料金設定に違いを設けておりますが、民間バス業者との料金設定には差異があるのか、伺います。
ラッピングバスについての御質問でございますが、ガイドラインに示されました営業所保有車両ごとの20%の枠についてでございますが、ラッピングバスにつきましては、美観風致及び景観への影響や交通弱者への配慮が必要であることなどから、平成15年2月の川崎市屋外広告物審議会の審議を経て、各営業所ごとにおおむね20%の枠を定めたものであると聞いております。今後は、規制枠の拡大につきまして、広告需要の動向やお客様の御意見等を参考にしながら関係局と協議してまいりたいと考えております。 次に、公共性の高い広告に対する料金の減免措置についてでございますが、交通局といたしましては、極力増収を図る観点からラッピング広告を実施しているところでございますが、極めて公共性の高い広告につきましては、川崎市交通局広告取扱規程に基づきまして、広告料金の減額の措置を個別具体的に検討してまいりたいと存じます。 次に、市内民間バス事業者との広告料金の比較でございますが、川崎駅を経由地・起終点とする主なバス事業者の料金は、ほぼ市バスと同程度と伺っております。以上でございます。
意見要望です。平成15年度から平成16年度にかけて広告収入が倍近くまでアップしたことは、今後のラッピングバスの広告収益に期待をするところであります。川崎市屋外広告物条例に基づく車体利用広告物のガイドラインでは、20%までとされているために、鷲ヶ峰営業所では、20%を超えてしまったことから広告依頼を受け入れられなかった事例があったとのことでありました。平成15年度以前までは、ラッピングバス広告料収入がゼロ円だったものを、条例改正によって今や5,328万円の収入があるわけでありまして、自治体経営という視点からガイドラインを緩和して、受入枠の拡大を図るべきと考えます。 また、音楽のまち・かわさきを国内外に広くシティセールスを進めていこうとする本市でもあります。公共性の高い広報については積極的に料金設定に減免措置を設けるなど、ラッピングバスを有効に活用して本市のPRを積極的に推し進めていただくことを要望して、質問を終わります。
おはようございます。私は、4款健康福祉費8項公衆衛生費5目環境衛生費並びに国民健康保険事業特別会計歳入面に関しまして、一問一答方式で質問をいたします。 質問に先立ちまして1点、生活保護費に関しまして東山副市長に要望をさせていただきます。 先月、10月28日の新聞でも報道がされたわけでありますが、厚生労働省の方で三位一体改革の一環ということで、住宅扶助費を一般財源化すると。そして、そのほかの保護費に関しましては、国庫負担率を3分の2から2分の1へと大幅に引き下げを検討しているということが報道されたわけであります。生活保護費に関しましては、昨日の議論の中でも我が会派の三宅委員、そして自民党の山崎委員からも、人事政策面を中心に質問がされたわけで、私も全くそのとおりだなと思うわけでございますが、それとともに、こうした国と地方との財源のあり方というのは、本市の政策を考える上でも非常に大きな要因になってくるというふうに考えるわけであります。さきの新聞報道の内容によると、全国で年間約6,000億円程度の削減を厚生労働省は考えていると。本市で言いますと、まだ具体的な財源措置等が示されていないわけでありますが、恐らくこのまま実行されれば60億円から70億円程度の負担増になるというふうに想定がされるわけであります。 もともと生活保護というものは、憲法に定めた文化的な生活権の問題でございますので、当然これは国の責務ということで適切に行われる必要があるわけであります。そうした中で、こうした国庫負担率の削減が一方的に行われるということは、やはりこれは地方分権に名をかりた債務の押しつけであるというふうに考えるわけであります。既に本市におきましても14政令指定都市の担当者と調整をされて、実際に、ことしの7月分から生活保護に関する基礎データを国に報告していないということをやられているわけであります。ある意味、非常にこうしたことでは異常事態が進んでいるわけでありますが、その上で、さらにこうした国の負担率の削減が行われるということを見込まれる中で、本市としてもできるだけの対抗措置というものを検討していかなければいけないというふうに思うわけであります。 年初の市長の所信表明演説の中でも、例えば法定受託事務の返上を含め具体的な検討を進めているということでありましたが、最終的にその法定受託事務の返上をするかどうかということは、政治的な判断ということになるとは思うんですけれども、少なくとも具体的にどういう影響があるのか、あるいは、進めるに当たってはどういうふうなやり方ができるのかということを最大限検討していかなければ、一発でこの60億円、70億円の財源がなくなってしまうということであれば、例えば職員人件費で言えば追加で600名、700名の削減をしなければいけないわけですし、あるいは当然、市営地下鉄の問題についても、それをしていくに当たって大きな障害になってくると思いますので、これはくれぐれも、ぜひ、まずは検討の方を早急に進めてほしいということを要望させていただきます。 質問に移らせていただきます。4款健康福祉費8項公衆衛生費5目環境衛生費に関してであります。 いわゆる飼い主の不明な猫、野良猫の問題についてでありますが、これは以前にも質問させていただきましたとおり、住宅街においては非常に大きな課題の一つと考えているわけであります。平成16年度の決算が閉まった状況で、一つの節目ということでお伺いをさせていただきますが、まず、猫に関する苦情等、本市の状況におきまして、対応状況につきまして健康福祉局長にお伺いをいたします。
猫に関する苦情と対応の状況についての御質問でございますが、平成12年度における苦情相談件数は年間で921件でございましたが、平成16年度には1,703件とふえてきております。平成16年度の苦情の内容といたしましては、ふん尿による生活環境被害についてが520件と最も多く、次いで猫の飼い方についてが369件となっております。平成17年度は9月末現在で苦情件数は740件あり、ふん尿被害や飼い方不良についての苦情が主なものとなっております。苦情に対する対応といたしましては、区役所保健福祉センター及び動物愛護センターの担当職員が現場を調査し、適正な飼養管理の指導を行い、必要に応じて看板やリーフレット等を作成し、広報活動を展開するなど、適正な飼養や動物愛護についての普及啓発に努めております。区役所保健福祉センター等の苦情対応により大半は解決に至っておりますが、苦情の背景には、動物の好き嫌いにかかわる問題が潜んでおり、双方相入れないこともあることから住民同士の確執に発展してしまう例もあり、苦慮しているところでございます。以上でございます。
平成16年度で1,703件、今年度の9月末で740件の苦情があるということでございます。こうした苦情に一つ一つ対応されているということで、大変な御努力を行政としても払われているのだというふうに思うわけであります。言うまでもなく、基本的に野良猫の問題というものは、ほとんどが飼い主のマナーに起因する問題であるというふうに私も考えますし、そうした意味では、動物愛護の意識というものをきちんと啓発していくということが、最終的には問題の解決につながるというふうに思うわけであります。つきましては、本市のそうした取り組みに関しまして、お伺いをいたします。
動物愛護の取り組み状況についての御質問でございますが、本市では動物愛護センター及び区役所保健福祉センターにおいて、さまざまな機会を活用した普及啓発活動を展開しております。具体的には、動物愛護センターでの動物ふれあい教室や動物ふれあい広場、保育園・小学校等に出向いての移動ふれあい教室を平成16年度には計166回開催し、総勢4,439人を対象に実施いたしました。市民の方々からの飼い方相談等につきましては4,292件お受けして、動物愛護や適正飼養についての指導と啓発を行ってまいりました。また、動物愛護精神の高揚を図ることを目的として、平成4年度から社団法人川崎市獣医師会との共催で動物愛護週間中に動物愛護フェアを開催し、毎年3,000人以上の市民の方々の参加をいただいております。さらに、地域に根づいた普及啓発活動を展開するために、かわさき犬・ねこ愛護ボランティアを市民から募り、協働作業を進めていくとともに、しつけ教室等も随時開催しております。また、動物に関する相談窓口アニマルフレンドコールの運営を社団法人川崎市獣医師会に委託して、より専門的な相談にもお答えできるように対応しております。これらの事業を通じまして、市民に対し、動物との正しい接し方や取り扱い方、生命尊重など、人と動物が共存できる優しい社会づくりを構築するため日々努めております。以上でございます。
動物愛護センターや各保健福祉センター、こうしたところが中心となってさまざまな取り組みがされているということであります。こうした積み重ねが、やはり最終的には問題の解決につながると考えるわけでありますが、それとともに、現実にある野良猫等に関する問題についても、やはりきちんと対応していく必要があると思うわけであります。 飼い続けることができない動物に関しましては、やむを得ない処置として最終的には致死処分、いわゆるできるだけ人道的な方法による安楽死というものがされているわけでありますが、その現状につきましてお伺いをいたします。
動物の致死処分の状況についての御質問でございますが、平成元年度には犬1,825頭、猫4,786頭、合計6,611頭を致死処分しておりましたが、平成16年度には犬145頭、猫1,306頭、合計1,451頭にまで減少してきております。平成17年度につきましては9月末現在で犬112頭、猫1,106頭、合計1,218頭となっております。なお、処理委託料につきましては1頭当たり1,000円を環境局に支払っております。近年の減少傾向につきましては、ペットの適正な飼養管理が、市民の間に浸透してきている結果であるものと受けとめております。本市といたしましては、動物の致死処分を限りなくゼロに近づけるために、動物愛護センターのホームページで新しい飼い主を探すなど譲渡の推進に努めております。収容する動物のほとんどは、終生飼養を徹底できなかった飼い主の身勝手によるものであり、今後も終生飼養、適正飼養の啓発について引き続き努力を重ねていきたいと存じます。以上でございます。
以前と比べると減少してきているということではありますが、昨年度でも年間1,451頭、このうちの大半は猫ということで致死処分がされているわけであります。今年度は9月末の時点で既に1,218頭の致死処分がされているということで、当然、食べるためならともかく、愛玩のための動物が、このように致死処分されるという状況は決して好ましいわけではないわけであります。当然それは職員の方が致死処分をされているわけでございますので、もともと動物が好きで獣医師になっている職員の方がほとんどだと思います。そうした意味でも非常につらい仕事ではないのかなと思うわけであります。 この致死処分を少しでも減らすためには、やはり先ほどの意識の啓発が前提にあるわけではございますが、飼い切れない動物が自然増殖をしてしまうことを少なくしていくことが重要であります。そのためには、決して最善の方法ではないと私も思うわけでありますが、不妊・去勢手術というものも積極的に広げていくことが必要かというふうに思うわけであります。本市におきましては、不妊・去勢手術の補助金を交付しているわけでありますが、その状況につきましてお伺いをいたします。
不妊去勢手術補助金交付状況についての御質問でございますが、平成16年度における不妊去勢手術補助金の交付実績につきましては、雄犬14頭、雌犬21頭、雄猫31頭、雌猫63頭の計129頭分、34万2,000円を支出しております。なお、平成17年度からは、猫についての不妊・去勢手術の普及啓発をより重点的に展開していく目的で、補助の対象を飼い猫に限定して事業を実施しており、平成17年10月末現在で雄猫22頭、雌猫44頭の計66頭分の申し込みを受け付けている状況でございます。以上でございます。
不妊・去勢手術の補助事業は、途中中断時期があったものの、事前の資料によりますと昭和49年度から開始をされているということで、本市が政令市になった直後ぐらいからやられている、非常に歴史のある事業だと思うわけであります。そうした意味では、先進性ということで言うと、ほかの自治体と比べても誇るべき内容かと思うわけでありますし、継続的に取り組まれてきた実績というものも高く評価をするわけであります。しかし、近隣自治体、特に都区部と比べますと、近年、この事業の中身に関して言うと、かなり差がついているのも事実であります。都内におきましては飼い猫、捨て猫両方を対象にしているところが多いわけでありますが、おおむね半分ぐらいの自治体で同様な事業がやられているわけであります。例えば千代田区ですと、ここは人口が約3万6,000人という小規模な自治体でございますが、年間約190万円程度の補助がされていると。雄の1万7,000円から、妊娠しているものについては2万5,000円ということで非常に手厚い支援がされているわけですし、ほかの自治体でも、例えば文京区ですと合わせて310万円程度、渋谷区で585万円、世田谷区で765万円ということで、ある意味、現状における事業の中身で言うと、非常に手厚い処置がされているのかなと思うわけであります。 こうした不妊・去勢手術を助成していく中で、都内における致死処分もかなり減少してきている実態があります。これは東京都のデータでございますので区別にはわからないわけですが、東京都ですと年間9,256頭、平成16年度は致死処分をしているということであります。人口規模を考えますと大体本市の半分ぐらいの割合ということで、本市の場合、全都と比べても、致死処分数そのものが現状ではかなり高い状況になっているということがあります。そうした意味でも、やはり本市としても不妊・去勢手術をより広げていく必要があると思うわけであります。 また、この致死処分は当然お金がかかるわけであります。先ほどの御答弁では、最終的な依頼の処分ということで環境局に1頭当たり1,000円払っているということでございますが、当然その処分自体の人件費ですとか機材費等を考えると、恐らく数倍のコストがかかっていると思うわけでございます。補助事業ということでいいますと、昭和49年度の事業実施時では年間179万円ということで予算が組まれていたわけであります。現在、平成16年度ですと32万6,000円ということで、額としてもやはり現状としては少ないのかなと思うわけであります。こうしたことに関しても、最終的な致死処分をなくしていくということは、コスト面からいっても、できるだけ事後対応ではなくて、そうした処分が要らないような事務事業の推進と事前予防ということに比重を移していく必要があると思うわけであります。そうした意味で、現状の補助事業について強化をしていく必要があるかと思うわけでございますが、局長の見解を伺います。
不妊去勢手術補助金交付事業についての御質問でございますが、野良猫対策を推進していくためにも猫の適正な飼養管理を普及啓発していくとともに、猫の不妊・去勢手術を徹底させることが重要であると認識しております。そのためには御指摘のとおり、猫の飼い主が不妊・去勢手術の必要性を認識し、手術を受けやすくするためにも、不妊・去勢手術の費用を一部補助していくことは、有効な手段の一つであると考えております。そのための補助金事業の強化は大変必要であると認識しておりますので、努力してまいりたいと存じます。以上でございます。
積極的な御答弁ありがとうございます。補助金事業の強化は必要であるというふうな認識でございますので、ぜひ今後の予算に反映していただければと思います。よろしくお願いをいたします。 次に、国民健康保険事業特別会計の歳入に関してお伺いをいたします。 平成16年度決算におきましては、一般会計からの繰入金が減ったとはいえ、まだ151億円が投入をされているという実態であります。この件に関しましては監査委員の指摘にも含まれていたわけであります。繰入金に関しましては当初104億円、予算上で計上していたわけでございますが、最終的な調定額は156億円ということで、5割程度ふえているという実態があるわけであります。その大きな要因は、やはりもともと収支がバランスするように保険料を設定しているわけでありますが、そのとおり収入できていないということに尽きるわけであります。まず最初に、国民健康保険の保険料の収納状況について健康福祉局長に伺います。
国民健康保険料についての御質問でございますが、平成16年度の保険料収納状況につきましては、調定額約495億5,000万円、収入額約338億9,000万円、収入未済額約133億5,000万円、不納欠損額約23億1,000万円となっております。なお、平成16年度の保険料収納率は87.79%でございます。以上でございます。
調定額に対する収納率は平成16年度で87.79%ということで、この数字は年々下がっているというところであります。こうした状況に関しまして、その収納率の低下の要因をどのように分析されているのか、また、収納対策強化の取り組みということでは、以前も何度かこの委員会等でも指摘をされていたわけでございますが、収納対策強化の取り組み状況と、その評価についてお伺いをいたします。
国民健康保険料についての御質問でございますが、初めに、保険料収入の低下傾向の要因につきましては、高齢者や低所得者を多く抱えるという国民健康保険制度特有の構造的な問題とあわせて、長引く景気の低迷等によりニート、フリーター、失業者などの増加による収納状況の悪化が大きく影響しているものと考えております。 次に、収納対策強化の取り組み状況でございますが、従来から実施している夜間電話催告、戸別訪問徴収や徴収嘱託員による滞納保険料の徴収のほか、不在がちで連絡のとりづらい滞納世帯に対する特別収納対策、年末及び年度末の休日開庁などの収納対策を実施してまいりました。あわせて平成16年度におきましては、被保険者負担の公平性の観点から滞納処分を前提とした滞納整理事務により、差し押さえ及び交付要求等を実施いたしました。さらに、平成17年度におきましては、滞納整理事務の強化のために滞納処分に精通した滞納整理指導員を新たに採用いたしました。また、今年度は被保険者証の更新の年に当たることから、更新期間の9月中に休日開庁を4回実施するなど、納付相談及び納付機会の拡大を図り、なお一層の収納対策強化の取り組みに努めているところでございます。 次に、収納対策強化の取り組みに対する評価でございますが、平成17年度8月及び9月末収納実績におきましては、対前年度同月比でプラスとなっております。一定の効果を上げているものと考えております。以上でございます。
年々取り組みを強化されているということだと思います。今年度に関して言うと、被保険者証の切りかえ時期ということもあると思いますが、8月、9月については前年度同月と比較してプラスとなっているということでございます。しかし、まだまだ収納対策を強化していく必要があると私も思います。今後どのような取り組みを検討されているのか、局長にお伺いをいたします。
今後の債権確保策についての御質問でございますが、今年度から採用いたしました滞納整理指導員を活用し、滞納整理事務の強化と定着化を図り、きめ細かく着実な債権確保に努めてまいります。また、低所得者層の方々に対しましては、支払いやすい環境を整えるため、保険料の軽減や減免制度の広報を強化してまいります。あわせて収納対策を効果的・効率的に行うための収納支援システムを含めた、新たな国保トータルシステムの構築を検討しているところでございます。以上でございます。
滞納整理指導員の強化ですとか、あと減免制度の広報等も非常に重要な施策だろうと思います。収納状況も、残念ながら長期低落傾向というものに歯どめをかけて、市民の市政に対する信頼をきちんと維持していくと。そして、モラルハザードを防ぐためにも、ある意味コストを度外視しても収納率を向上させる必要があると思うわけでございます。さきの阿部市長の掲げられたマニフェストの中でも、市税の収入率を95%以上達成ということが示されていて、国民健康保険料については具体的な数値は記載されていなかったわけですけれども、やはり債権確保の強化ということで、滞納処分の強化、特別収納対策の拡充ということが、わざわざ1項目挙げて指摘をされているということも、この問題の重要性を示しているのかなと思うわけであります。 滞納整理指導員の強化ということでは、これは当然経験がある方が配置をされるということで、ぜひ進めていただければと思いますし、収納支援システムを含めた国保トータルシステムの構築も検討されているということでございます。これに関しましては、現行システムでは、特別収納対策の稼ぎ時はやはり夜間だろうと思うんですけれども、その夜間、休日においては、現状のシステムではリアルタイムで納付状況がわからないということも一つの大きな課題だと思います。こうしたことの改善ですとか、当然、税収納とのリンクですとか、ほかのシステムとの名寄せ等も含めてきちんと把握して収納対策を行える形に、システムも変えていく必要があると思います。いずれにせよ、これは単にお金だけの問題ではなくて、市に対する信頼をいかに維持していくのかという観点できちんと取り組んでいただきますよう要望させていただいて、質問を終わります。ありがとうございます。
おはようございます。それでは、私は11款教育費について教育長に伺ってまいります。学校安全対策についてと電信電話料について、この2点について一問一答で伺ってまいりますので、よろしくお願いします。 まず、学校安全対策について伺います。本件については決算書に取り出されておりませんので、学校安全対策費の総額と明細について明確にしていただきたいと思います。
学校の安全対策費についての御質問でございますが、学校の安全対策費につきましては、初めに、不審者侵入対策として、平成16年度から普通教室と職員室を結ぶインターホンの設置を行い、今年度全小学校への設置が完了したところでございます。これに係る経費につきましては平成16年度は4,611万7,445円で、平成17年度は3,790万7,730円でございます。また、学校が無人のときの警備業務委託料といたしまして、平成16年度実績額は1億5,626万6,145円でございます。次に、児童の安全管理を目的とした地域の方々やPTAなど学校パトロール従事者を対象に傷害保険に加入しており、これに係る経費につきましては、平成16年度実績額として77万8,518円でございます。最後に、ことし1月に小学校1・2年生を対象に、4月には新1年生を対象に防犯ブザーを配付し、安全対策の一環として子どもたちが携帯しております。これに係る経費につきましては824万7,960円でございます。以上でございます。
2億円超にも上る費用が計上されている、また使われているということです。 次に、地域と連携した防犯講習会の実施状況や、また、スクールガード・リーダー事業が今年度から開始されたと思いますけれども、この進捗状況等をあわせて伺います。
地域と連携した学校の安全対策についての御質問でございますが、初めに、地域と連携した防犯講習会の実施状況につきましては、所轄の警察署やくらし安全指導員などの協力を得て、学校教職員や保護者の防犯に対する意識を高め、緊急時に対応できるよう、さすまたの使い方や護身術の実習など防犯訓練を実施しているところでございます。 次に、地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業――スクールガード・リーダー事業の進捗状況につきましては、今年度、小倉小学校を中心とする日吉地区が文部科学省のモデル地域の指定を受け、子どもたちが安心して暮らせるまちづくりを目指し、地域パトロール活動など、地域ぐるみで学校安全に関する実践的な取り組みを研究しております。現在、各学校ごとに学校安全ボランティアを募集し、スクールガードとして防犯チョッキ、防犯キャップを着用して学校内外を巡回パトロールし、子どもたちの安全体制の確保に努めているところでございます。以上でございます。
地域との連携においては、観点を変えると、特に保護者の方に対してどのような情報を発信していくか、また、中身についても大変重要になってきていると思います。迅速な対応が求められている一方で、個人情報保護意識の高揚から、保護者の方々に対して連携をとるという部分が大変難しくなっている事例も見受けられる昨今でございます。子どもを犯罪から守るために、提案として、携帯メールなどを利用して子どもの情報提供等をしてみてはどうかと思っております。他都市では、あんしんメールなどの呼称で情報提供を開始した自治体もあります。今後の検討が必要かと思いますが、見解を伺います。
地域や保護者に対する情報発信についての御質問でございますが、初めに、地域や保護者に対する情報発信の現状と対応についてでございますが、緊急時の保護者への連絡体制として、現在、通学路などで不審者情報が通報された場合、所轄の警察署やPTA校外委員の協力のもとに、学区内のパトロールを強化し、情報の内容によっては保護者にもその情報を学級連絡網などで知らせるようにしているところでございます。また、防犯情報につきましても、現在、川崎防犯協会などによる防犯メールの配信が行われておりますので、その活用を広く保護者や地域に促してまいりたいと思います。さらに、危機管理室との連携による防災行政無線の有効活用などにより、地域への情報の共有化を進めて、実効性を高めてまいりたいと考えております。 次に、携帯メールなどを利用した緊急連絡システムにつきましては、さまざまな課題がございますので、今後調査研究してまいりたいと考えております。以上でございます。
御答弁ありがとうございました。本件については意見要望を申し上げておきたいと思います。 学校安全対策についてですが、全国でさまざまな取り組みが行われております。それらの取り組みの一つの要点として、地域との連携をどのように迅速に行っていくかということが重要課題として上がっております。一方で、先ほど指摘をさせていただいたように、個人情報保護の意識の高まりから、学級の連絡網を構成することが難しくなるというような事例も見受けられております。教師の皆さんの努力で個々にメールを発信するなど、努力をされている教員の方もいらっしゃると聞きます。そういった中身から言うと、こういった現在保護者の方が持っている道具を活用しながら、保護者とともに新しい情報伝達システムを構築することも重要ではないかと、こう思いますので、ぜひとも実施に向けての検討を期待しておきます。 続いて、教育委員会所管の電信電話料について伺います。先ほども連絡網での連絡ということで、学校での電話の使用料金というのは、かなりの高額になるなと思いながら決算書を見ておりました。そうしましたら、小学校1校当たりの月額平均が約3万1,000円余り、中学校が同じく3万8,000円余り、それに対しまして、高等学校が15万6,000円と5倍以上の金額になっておりました。この理由を説明いただきたいと思います。
電信電話料についての御質問でございますが、高等学校につきましては、通常の電話料金等が全日制及び定時制を含め10校分として、年額385万1,919円でございます。1校当たりにいたしますと38万5,191円、月平均では3万2,099円でございます。このほかに専用のPC回線使用料がございまして、専用のPC回線を敷いておりますのは4校で年額554万2,219円、1校当たりにいたしますと138万5,554円、月平均では11万5,462円となります。以上でございます。
この中身、詳しく資料をいただきました。この資料によると、商業高校のインターネット専用線の回線使用料が、1.5メガにもかかわらず月額使用料が14万円余りというふうになっています。費用対効果の面で見直しが必要と考えます。多分、これだと授業等で一斉にホームページを閲覧する、また動画を見る、こういったときには支障が出ているのではないかというふうに思いますけれども、見解を伺います。
商業高等学校インターネット回線についての御質問でございますが、平成13年度のコンピューター機器更新時に回線速度や安定性を重視し、現在の専用回線を選択して利用しております。昨今の技術の進歩により、御指摘のように画像や動画を含むコンテンツを授業中に一斉にアクセスいたしますと、レスポンスが悪くなる場合もふえてきております。今後、一斉授業でも最適に動作し、経費的にも削減できる接続回線について検討を加えてまいりたいと考えております。以上でございます。
続いて、図書館における電信電話料についても1館当たり月額が9万円余りという金額になっていますが、これも内容を伺います。
図書館の電信電話料についての御質問でございますが、平成16年度の決算額では、運営管理事務用等電話料が169万8,854円、コンピュータシステム専用回線通信料が1,238万9,914円でございます。1館当たりの平均月額にいたしますと、運営管理事務用等電話料は1万890円、コンピュータシステム専用回線通信料は7万9,422円となり、合計いたしますと各館の電信電話料は月額9万312円でございます。以上でございます。
教育委員会の所管する電信電話料の総額が1億2,000万円余りになります。これは単純には比較はできないんですが、全市役所業務である総務費の情報管理費1億3,000万円余りと比べてほぼ同額という、私としては非常に驚くべき数字だと、こういうふうに思っております。私は過去の議会質問においてシステムの見直しをと、要望いたしました。検討の状況、総務部システム管理部門との情報交換の実態について伺います。また、教育委員会が所管するシステム全体の整合性と統合を検討すべきと考えております。今後の対応と見解を伺います。
システム全体の整合性とシステム統合についての御質問でございますが、初めに、システム見直しの検討状況についてでございますが、情報化推進協議会において、学校へ導入しているコンピューターシステムの見直しを行っております。その見直しの一環として、ソフトウエアや周辺機器の厳選、什器をコンピューター機器と別契約にする方向など、経費削減に向けた検討も現在行っているところでございます。 次に、市のシステム管理部門との情報交換についてでございますが、パソコンの仕様についての情報交換を行っておりますが、ネットワークシステムにつきましては、趣旨の違いが大きいため、現状では行われていないところでございます。 次に、教育委員会が所管するシステム全体の整合性と統合についてでございますが、学校ネットワークシステムや図書館ネットワークシステムは、多くの児童生徒や図書館利用者が異なった目的のためにアクセスすることが多い内容のものでございます。これはアクセスする人間と目的が明確である川崎市行政基盤ネットワークと比べますと、個人情報保護条例への対応やネットワークへの不正侵入への対応など、セキュリティ管理が難しいとされております。そのため、行政基盤ネットワークとのシステムの統合が見送られている経緯がございます。今後は、新しい技術の導入についても費用対効果の観点等もあわせて、関係各局と連携をとりながら検討してまいりたいと考えております。以上でございます。
御答弁ありがとうございました。質問は以上でございます。 最後に意見要望を申し上げておきたいと思います。電信電話料金につきましては、パソコンや電子サービスの拡充とともに費用がふえていく、これはどうしてもそういうふうになる性質のものと私は理解しております。現状の電話回線を道路に例えると、教育委員会の方でつくっているシステムは教員専用の道路、市職員の専用の道路、児童生徒、一般専用の道路といったように、それぞれ私から見るとむだにつくっているように思われます。もっと全体を見直すと、コスト対業務や事業の効率を上げることができるのではないか、このように見えます。そのためには総務局との連携を密にしていただいて、総合データセンター等市全体の仕組みもしっかり考える必要があると私は考えております。今、総務局長が頭を振っていただきましたので、次回、12月にはしっかりと論議したいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。以上で終わります。
私は一問一答方式で、2款3項1目危機管理対策費、9款4項2目建築指導審査費に関連して、防災対策については最初にまちづくり局長、そして、その次に総務局長に伺います。それから、4款8項8目精神保健福祉費に関連して、精神障害者福祉については健康福祉局長に、それぞれ伺います。 10月23日、新潟県中越地震から1周年を迎え、いまだに避難生活を余儀なくされている方々が多く、2回目の冬を迎え、復興を目指している方々へのさらなる支援が強く求められております。また、各地で地震、台風の被害で多くの方が被災をされまして、災害対策の多くの課題が明らかとなっております。先日開かれました地震に関するセミナーでも最新の研究成果が報告をされ、今後30年以内に首都を直撃する巨大地震の驚異について改めて驚かされると同時に、地震が起こる前にできることの多さを思い知らされた次第でございます。 そこでまず、9款4項2目建築指導審査費に関連して、耐震対策事業について伺います。 ことしの9月から耐震改修助成事業が新たに立ち上がりました。昨年までは耐震補強金物支給事業が行われてきたわけですけれども、それを実効性のある事業として改めて発足いたしました。しかし、制度の対象は耐震改修推進地区を指定して、その地域の旧耐震基準――昭和56年以前の木造住宅に限定をしています。この指定の根拠について伺いましたところ、3つの条件に基づいて算定したとのことです。実際に施行されて改めて検証しましたところ、指定されなかった地域で対策が必要なところ、必要な地域があることが改めて浮き彫りとなってまいりまして、特に川崎区はそうですけれども、おおひん地区というところでは古い住宅とかアパートが多く、木造密集地域が多くを占めております。本来であれば当然対象とされるべきですけれども、なぜ対象から漏れたのか、まちづくり局長に伺います。
木造住宅耐震改修助成制度についての御質問でございますが、地震に強い安全なまちづくりを進めるため、木造住宅耐震診断士派遣制度及び木造住宅耐震改修助成制度を本年9月から実施したところでございます。木造住宅耐震診断士派遣制度につきましては、市民の皆様が住まわれている木造住宅の耐震性の現状を把握していただくために、川崎市全域を対象地区として事業を進めておりますが、木造住宅耐震改修助成制度の対象地域につきましては、防災性の改善の必要性が高い地域として、住戸密度、木造棟数率、木造老朽化率の割合が高い地域を耐震改修推進地区といたしました。御指摘の地区につきましては、耐震改修推進地区としての条件を満たしておりませんので、対象地区に入らなかったものでございます。以上でございます。
そういう御答弁ということで、きょうは改めてパネルを用意しました。これは航空写真で、ここがおおひん地区です。これだけですとわかりにくいので、これを拡大したものを持ってきました。 まず、例えば桜本1丁目の地区、これは何回も議会で取り上げられましたが、桜川公園があるところです。この周りのこの地域、丸がついているところが、ことしの2月3日に6棟が全焼するという火事が起きたところで、ここも大変木造密集地域が多いところです。それからさらに浜町3・4丁目地区、ここもいまだに都市ガスが通っていないということで、プロパンガスが多い地域で、もう本当に木造密集地域ですね。それから、きわめつけはこの池上町、ごらんいただきますように、これは一目瞭然で、これほど木造が密集している場所はない――これが今回指定から漏れている地域なんです。なぜこういう地域が漏れているかといいますと、この周り、この地域は、池上町というのは、いろいろ歴史的な問題もありますけれども、工場に隣接をするということです。工場も含めてこの地域を計算すると、数字上は棟数率とか密集率が下がるということで、これだけ密集しているにもかかわらず、この地域が除外をされているということで、こうした地域が指定されていないのが改めて疑問に思われます。対象とされていない地域も改めて指定すべきと思いますけれども、再度伺います。
木造住宅耐震改修助成制度の対象地域についての御質問でございますが、対象地区につきましては、耐震改修推進地区内にある対象建物が、この制度の対象地域として防災対策上、他の地域より優先的に耐震改修を取り組む必要があるとして定めたものでございます。しかしながら、耐震改修推進地区の要件を満たしていない場合であっても、密集度が高いなど、取り組みを図らなければならない地区もあろうかと思いますので、今年度の実績などを踏まえまして、段階的に区域の拡大に向け、検討してまいりたいと考えております。以上でございます。
段階的に広げていただけるということですけれども、大規模な地震災害に直面している現時点において、段階的に広げるという時間的余裕はないので、こうした地域の指定というのは、結局数字上の検討の中でしか今されていないというのが、今回のこの指摘をさせていただいたことでも明らかだと思います。ですから、やっぱり現場のこういう状況をつぶさに検討していただいて、早急にこうした耐震対策、対象地域の拡大と、あと助成額についても増額をしていただきたいということと、そもそも対象地域を絞るということから、こうした矛盾が当然起きてくるというふうに思われますので、昨年までやっていたこの耐震補強金物支給事業については、地域が限定されていなかったわけですから、旧耐震基準の木造住宅はすべての地域で対象とすべきということで、強くこの点については求めておきます。改めてこの問題については取り上げさせていただきます。 それでは続きまして、2款3項1目危機管理対策費に関連して、危機管理体制について総務局長に伺います。 川崎市では昨年度から危機管理室が立ち上げられまして、防災計画の改定、先ほども質問がありましたけれども、各種講演会の開催等、また地域の防災計画の策定など、危機管理に対する問題に取り組まれてきたと。私が言うまでもありませんけれども、このリスクマネジメントの基本というのは、まず1つ目には、想定される危機と、それに対する現状の課題を認識して、2つ目に、対策と方針を掲げて、3つ目に、その対策目標と年次計画を立てて取り組むこと、これが基本であるというふうに思います。昨年参加をしました第6回都市防災推進セミナーでも、中野区長みずから講演に立って、当面の対策、中期的な対策、そして長期的な対策を掲げて区として取り組んでいることが報告をされまして、危機意識の高さを感じてきた次第です。 事前の決算調査の中でも、休日出勤、時間外勤務の多さに、改めて職員の皆さんの奮闘については敬意を表したいと思いますけれども、そうした職員の奮闘、さらに本格的な対策に結びつける上で、具体的な対策を強化することが必要だと考えます。当面する危機は何なのか、市民の側からすれば当面する危機は何なのか。それに対して自分の住んでいる住まいは、地域は、職場は、学校は、交通機関はどうなるのか。そうした中で市民がどう備えるのか。障害者、高齢者、子どもたちはどうするのか。市民生活の現状に即した対策を検討して、総合的に進めていくということが極めて重要だと。そうした点から、先ほど取り上げました耐震改修助成事業についても、今、最新の防災対策の基本というのが、まず何よりも建物の倒壊を防止することと、また、家具の転倒防止などで命を奪われることのないようにする、それともう1つは、地域防災力の向上だということがはっきりうたわれているわけですから、今回のそういう点からすると、やはり耐震改修助成事業の取り組みが極めておくれているというか、そういう規模に合っていないということを指摘せざるを得ません。 また、危機管理室の各種の災害対策の取り組みについても、先ほどお話にありましたように、いろんな計画については最新の情報を、また国の大綱を駆使してそれを検討しているということですけれども、提案はできるけれども権限がないということで、具体的な対策についてはそれぞれの局の対応に任せているということで、一元的な対策に限界があると思います。 また、各局の担当部署といえども、通常業務に追われる余りに、この認識に対しての温度差も見受けられます。全国の進んだ研究成果をもとに防災対策、危機管理対策について川崎市としても具体的に進めるべきですけれども、今、権限が極めて限られている中で限界があることも感じております。さらに、調査権限も限界があるということで、川崎市は特に臨海部を抱えておりまして、地域防災計画を考える上でコンビナートの防災計画と密接な関係があるわけですけれども、権限がないということで情報共有など連携が図れないというのが現状だと。また、体制の問題でも、危機管理を行う部署が7行政区との連携、各局の連携を含めて、先ほども担当者が配置をされているということですけれども、やっぱりこれも抜本的な対策が必要だと考えます。法的な制約があるとしても、少なくとも災害対策という点では、局間を統括して一定の権限を持つ必要があると思いますが、総務局長に伺います。さらに、体制についても130万市民の命と安全を守るにふさわしいものに強化すべきと思いますが、見解を伺います。
危機管理体制の強化についての御質問でございますが、危機管理室は、従来の建設局防災対策室から一歩進めまして、平成16年4月に、自然災害や都市型災害に限らず、さまざまな災害や危機に際し、市民の生命・財産を守るため、災害発生時の情報の一元化と指揮命令系統を整え、災害への即応体制を強化するため設置したものでございます。あわせて指揮命令系統を明確にするため、危機管理担当副市長を設置するとともに、各局区に危機管理主管を置き、全庁的な危機管理体制の強化を図ったところでございます。また、災害発生時には、市長を本部長とする災害対策本部を設置し、各局がそれぞれの分掌事務に基づく災害対策活動を実施するとともに、区役所におきましては、区長を本部長とする区本部を設置いたしまして、区内の各機関との連携を図るとともに、市本部との連携を緊密にし、災害に関する情報を迅速かつ的確に把握し、円滑な応急対策を実施してまいります。いずれにいたしましても、今後さらに全庁的に連携を強め、危機管理能力を向上し、安心で安全なまちづくりを推進していくよう努力してまいりたいと考えております。以上でございます。
今お答えいただきましたように災害発生時――先ほど防災計画についても私も見せていただきましたけれども、防災計画というよりも災害対策というのに重点が置かれているということで、いざ災害が起きたときの備えはばっちりだからということをお答えいただいています。先日、私も参加させていただきましたセミナーでも指摘をされていたのは、こういうリスクマネジメントというのは、通常のときからの備えというのが肝心なんだということで、もう少し防災ということを、とにかく市民を含めて地域防災力の向上というところからの強化ということも、ぜひ検討していただきたい。 アメリカ南部を中心に猛威を振るったハリケーン「カトリーナ」に対するFEMAの教訓が明らかとなっておりまして、それまで、災害時には連邦軍も動員できるほどの権限を持っていた組織を、今のブッシュ政権の組織改正で対テロ戦争を任務とする米国本土防衛省の下に組み込んで、22の局の一つに格下げをしたと。独立性が失われて活動力が失われ、ハリケーン「カトリーナ」の災害時に力が発揮できなかったということは、今周知の事実となっています。当初は防災対策中心に進められてきた対策が、今回、テロなどを含めた新たな危機事象にも広げられたことによって、全体の予算とか人員配置がふやされなければ、結果として具体的分野の対策が薄まってしまうということでは、このFEMAの二の舞になりかねません。 私は、担当副市長であります東山副市長にぜひ要望したいと思います。阪神・淡路大震災の教訓――御存じだと思いますけれども、先ほども指摘しました建物の倒壊、家具の転倒を防ぐ、そうした被害から命を守る、そして、より迅速な対応をとるために地域コミュニティを生かした対策を強化することということで、阪神・淡路大震災の際にも9万人が被災をして、そのうち6,000人が命を奪われて犠牲となったわけですけれども、残りの8万4,000人のうち消防、警察、自衛隊による救出者は5,000~6,000人と。残りの生還者の大半が家族や近所、また、町内会の救出活動によるものであるという報告もあります。危機管理室においても、この間いろいろ出前講座を開かれておりますし、より地域に合わせた対策が非常に重要だということを認識されていると思いますので、先ほどのおおひん地区の問題、またコンビナートの問題でも、今後こうした具体的な対策の強化、それと規模とスピードを要求されますので、この点について危機管理体制の強化をぜひお願いしたいということを申し上げておきます。 それでは、4款8項8目精神保健福祉費に関連して、精神障害者福祉について伺います。 先日、同席をいたしました来年度の予算要望書提出では、特に地域作業所への支援について「障害は、数年でよくなるものではない。ここ数年の対策ではなく、一生保証されるようにしてほしい」という切実な要望も出されておりました。昨年12月に出された精神障害者地域作業所あり方検討会の報告書でも、精神障害者地域作業所の持っている役割が、就労支援の場だけではなく再発や病状悪化、入院を抑える重要な役割を担っているということも指摘をされています。制度の改変に、機能に合わせた支援という前に、重要な役割を担いながらも運営に苦労されているこうした施設、地域作業所への現実的できめ細かい支援こそ何よりも重要であるということを改めて実感いたしました。 障害者自立支援法に関連した今後の動きについて、改めて取り上げさせていただきたいと思います。まず、就労支援について、現在、南部斎苑などで行われている保護的就労支援事業、こうした取り組みをさらに広げるべきと思いますが、現在の検討状況と今後の見通しについて伺います。
精神障害者の就労支援事業についての御質問でございますが、障害者の就労支援につきましては、障害者自立支援法において重点施策として取り上げられておりますように重要な課題と考えております。現在、精神障害者の就労支援につきましては、リハビリテーション医療センターにおいて就労相談、就労実習などとともに、ハローワークとの連携、雇用の受け入れ企業の開拓など、就労全般にわたる支援を行っているところでございます。平成18年4月から障害者の雇用の促進等に関する法律の改正により、精神障害者も障害者雇用率に算定されるため、一般企業などへ雇用される機会もふえてくるものと考えております。そのため、さらにハローワーク、特例子会社などとの連携を強化し、精神障害者の就労支援施策の充実に努めてまいりたいと存じます。以上でございます。
御答弁の最初の方では、重点施策として取り上げたということをおっしゃって、重要な課題と考えていらっしゃるというわけですけれども、具体的な就労支援については来年の4月からの、この促進法に基づいてハローワーク――要は民間の企業での雇用の機会がふえるだろうから、そうした機会を広げるようにやっていきたいということなんですけれども……。現実が、本当にこうした精神障害者の方々の就労というのが難しいというものを、よく理解していただいていると思いますけれども、例えばこういうことについて民間の企業にいろんな御意見、アンケートをとったことはおありになるのか。私はこういう今のお答えでは、精神障害者の皆さんの本当に切実な、こうした就労支援というところの願いにこたえ切れていないのではないかというふうに思うんです。 先ほども指摘しましたように、こういう就労の場が再発の防止や、また入退院、病状の悪化を抑える重要な役割を担っているという意味では、市が率先して、ただ企業任せでこういう就労、雇用の場を確保するという言葉だけのことではなくて、具体的に対策をとる。働くためにはジョブコーチという、一緒にフォローしていただける方が必要なんだということなんですね。ですから、そういうことも含めて保護的就労支援も充実すべきということで求めさせていただきましたけれども、この点については民間任せにせずに、ぜひ対策をとっていただきたい、市として積極的に対策をとっていただきたいということを強く求めておきます。 関連して、先ほど取り上げさせていただきました地域作業所。これについては家賃が、大変負担が重たいと。精神障害者の施設に限らず、ほかの地域作業所でも、少ない予算の中で家賃の占める割合が高くて、運営の最大のネックになっているということでございます。要望の中でも公的施設の活用による家賃負担の軽減を求めておりますけれども、家賃負担への公的支援の強化について、伺います。
地域作業所の家賃についての御質問でございますが、家賃補助は、運営費補助金の中に含まれていると認識しておりますが、家賃が高くなり他の運営費を圧迫するようになったため、運営費にさらに上乗せをする形で単独で家賃補助を設けたという経過がございます。今後は、地域作業所あり方検討会報告書で示されました方向性に基づき、補助体系全体を見直す中で、家賃補助につきましてもあわせて検討してまいりたいと存じます。以上でございます。
これについては、来年度、そのあり方検討会の報告と国の法律の改正に伴う今後の見直しということになっているわけですけれども、これについてはぜひ、やはりすべての地域作業所が今後も、先ほど最初にお話ししましたように一生保証してもらえるような、そうした支援という観点から具体的な増額については検討していただきたいというように思います。 それでは次に、この地域作業所でつくった製品の販路にも大変苦労されていると。販路拡大については、市の窓口へのカタログ設置についてはどのようになっているのか、伺います。また、例えば先日も、私の友人の結婚式の際も、こうした地域作業所の品物を引き出物として活用するということもさせていただきましたけれども――例えば結婚式の引き出物として活用することはできないものかと思いますけれども、式場へのPR、また、こういう製品、作業所だけではちょっとなかなかコーディネートできないということもありますので、製品のコーディネートを含めて支援ができないか、伺います。また、川崎市のホームページを活用したネット販売についても検討できないか、伺っておきます。
地域作業所製品販路拡大についての御質問でございますが、地域作業所製品の販路拡大のため、市内作業所製品を紹介した、川崎市心のふれあい手作りカタログを作成し、公的施設を初め福祉関係施設などに配布・設置し、販売促進を図っているところでございます。また、製品のPRやコーディネートにつきましては、財団法人川崎市心身障害者地域福祉協会に委託して実施しており、本市の行っている調査への協力謝礼品としてまとめて受注していただいておりますが、製品の安定供給や大量納入への対応等に課題があり、結婚式の引き出物としての実績はございません。 ホームページの活用につきましては、市のホームページにおいて直接ネット販売をすることはできませんが、市の関連団体リンク先として、製品や注文の方法が掲載されている心身障害者地域福祉協会のホームページへリンクさせ、紹介することは可能と思われますので、効果的なPRの方法について検討してまいりたいと存じます。以上でございます。
ぜひよろしくお願いします。おっしゃるように、製品の安定的な供給とか大量納入ということですけれども、結構今、小ぢんまりと式を挙げられる方も多くなっていますし、きめ細かいコーディネートをすれば結構販路を拡大できるのではないかと思いますので、その辺はぜひ検討していただきたいと思います。 次に、24時間のサポート体制についても要望が出されておりました。本来、公的な役割として資格を持つ川崎市の職員が対応すべきと思いますけれども、当面の対策として、支援センターなど民間で今行おうとしている事業に対して、人件費など必要経費について支援すべきと思いますが、伺います。
精神障害者への24時間サポート体制についての御質問でございますが、急に精神症状を発症したり、病状が悪化したりした場合には、本市と神奈川県、横浜市の協調事業として精神科救急情報窓口を設置し、平日は17時から21時半まで、休日は24時間の体制で電話による相談を受け、入院が必要な場合には病院の紹介を行っております。また、日常生活上の不安などについて、休日や夜間に相談できる窓口の必要性につきましては十分認識しておりますので、今後整備を予定しております精神障害者地域生活支援センターの機能の一つとして、休日や夜間の電話相談窓口を設け、相談支援機能の充実を図ってまいりたいと存じます。以上でございます。
今後検討していただけるということで、全国的にもこうした事例は少ないと思いますので、ぜひ具体的な支援をお願いしたいと思います。 先ほどちょっと1つだけ言い忘れましたけれども、結婚式の引き出物の件では、今よくカタログをつけて、その中から1つ商品を選んでくださいというような販売の方式もありますので、ぜひそういうことも視野に入れて検討していただきたいと。それだけつけ加えさせていただいて、質問を終わります。
私は一問一答方式で、医師会への負担金について健康福祉局長へ、かながわ廃棄物処理事業団負担金に関連して環境局長に、環境総務費、地球温暖化防止対策事業費について環境局長に伺ってまいります。 では最初に、医師会への負担金について健康福祉局長に伺います。伺いましたところ、この負担金は医師会の会費ということです。各保健福祉センター所長の医師会会費として、日本医師会、県医師会、市医師会、また川崎区、幸区を除いた区医師会の会費も含め、年間78万円となっています。また、向丘・三田の2つの診療所所長分として約59万円、川崎・井田の2つの市立病院院長分として約63万円あり、総額として川崎市の公費から年間約200万円支払われています。 このような個人会員を基本とする任意団体への公費負担については、市民からの疑問の声が以前から出されています。全国の自治体でも見直しが行われています。また、堺市では、監査委員から2003年の監査報告で検討の必要性が指摘されました。事前にお聞きしましたところ、地域の医療事業を把握する上で必要だということですが、札幌、仙台、名古屋、広島などは保健所長については公費負担はしていません。医師会との連携は必要なことととらえてはいますが、先ほど申しましたような公費の負担をしていない自治体でも、地域の市民の健康な生活を守る施策は進められていると考えます。健康福祉局長のお考えを伺います。
医師会への負担金についての御質問でございますが、行政が地域医療施策を展開していくに当たりまして、各区の医療事情を把握することは基本的に必要なことでございます。医療は専門性の高い分野でございますので、地元開業医と保健所長等の行政側の医師が意見交換や情報交換を行うに当たりましても、臨床現場での医学的分析を踏まえながら行われるものでございまして、さらには、時間的制約の多い医師に対し効率的に行わなければならないところでございます。このようなことから、行政の医師として医師会へ加入することは、地域医療行政の推進に効果的であり、市民に対する医療サービスに還元できるものと考え、現在まで負担してきたところでございます。しかしながら、本市の厳しい財政状況や適切な補助金交付のあり方について全市的にも見直しが図られているところから、医師会費公費負担のあり方につきましても検討してまいりたいと存じます。以上でございます。
再質問いたします。東山副市長に伺います。 現在、川崎市は行財政改革に取り組み、補助・助成金のあり方を含め、税金で行うべきものは何なのかを精査しています。このようなときだからこそ、任意団体への公費負担のあり方について全庁的に検討を進めることが必要ではないでしょうか。見解を伺います。
公費負担のあり方についての御質問でございますけれども、地方公共団体が必要な経費を支弁するに当たりましては、その目的を達成するための必要かつ最小限の支出をするものというふうにされております。したがいまして、任意団体への公費負担に限らず、常に効率的な予算の執行に努めているところでございますけれども、社会経済環境の変化に伴いまして、公と民の役割分担あるいは公費負担のあり方につきましても、その考え方は移り変わっていくものと考えております。ただいま健康福祉局長の方からもお答え申し上げましたが、医療行政を進める上で有益な面も多いというようなことも、この医師会負担の問題については聞いておりますけれども、いずれにいたしましても、加入するに当たっての基準等の明確化というものも一つは必要ではないかと思っております。また、普遍的な課題でもございますけれども、限られた財源を有効に活用しまして、公平公正で効果的な市民サービスが行われますよう、予算編成や予算の執行を通じまして、公費負担の是非や範囲につきまして検討を行ってまいりたいと考えております。以上でございます。
ありがとうございます。検討を重ねてくださるということなので、お願いいたします。 意見として申し上げておきます。各自治体財政の危機的状況に伴い、公費負担のあり方については、全国でさまざまな問題が起こっています。公費負担については、適正なものなのか、使われ方に市民の合意が得られるかどうかということにあると考えます。その観点から検討を進めていただくよう意見として申し上げておきます。 それでは次に、かながわ廃棄物処理事業団負担金に関連して環境局長に伺います。 かながわクリーンセンターは、産業廃棄物の県内処理100%を目指して、神奈川県、横浜市、川崎市が広域中間処理施設として計画し、132億円をかけて建設されました。施設の維持管理・運営を担うために財団法人かながわ廃棄物処理事業団が設立され、毎年県、川崎、横浜からそれぞれ約1億4,000万円の負担金が投入されています。 ことしの8月ですが、施設の見学に行ってまいりました。タイヤもビニールの塊も未開封の医療系廃棄物も、ごちゃまぜにされたごみが焼却炉に投入されていました。安全な運営がされている施設なのかと、とても疑問を持たざるを得ませんでした。9月の代表質問後、行政指導がされ、産廃処理施設から基準値の1.4から8.5倍のダイオキシンを排出していたことがわかりました。そればかりか、過去にも4回基準値を超える数値を測定しながらも市に報告をされていなかったと。今回の、排ガス中のダイオキシン濃度の排出基準を超過したことで川崎市が監督命令を出されたことは評価するものと思っていますが、そこで伺います。 今回、市は産業廃棄物の処理、運営管理が適正に行われていないと判断されて監督命令を出されましたが、命令の内容からは適正な処理を行うこととあります。基準値をクリアするだけでなく運営管理のあり方をも改善させることができるのか、伺います。また、ダイオキシン類だけでなく、法に定められたほかの物質についても調査及び公表する必要があると考えますが、伺います。
かながわ廃棄物処理事業団への監督命令についての御質問でございますが、ダイオキシン類が基準超過したことにより、事業団に対して行いました監督命令は、産業廃棄物の処理及び施設の維持管理等を適正に行わせるための命令でございます。したがいまして、事業団がダイオキシン類などの排出基準を遵守し、産業廃棄物を適正に処理するために必要な運営管理のあり方の改善は、この命令に含まれるものでございます。 次に、事業団が測定した他の物質の調査及び公表についてでございますが、事業団のホームページなどにおいて、ダイオキシン類を含め法で測定が義務づけられている物質につきましては、既に公表しているところでございます。しかしながら、一部公表されなかった測定結果があるようでございますので、それらについてもすべて公表し、社会的責任を果たすよう引き続き指導してまいります。以上でございます。
今回、監督命令が出されていますので、これ以上は質問はいたしませんが、今回の排ガス中のダイオキシン類の濃度が排出基準を超えていたことは、市民に大きな不安を与えています。現在、焼却灰は南本牧に埋められていますが、横須賀で現在建設中の芦名産廃処分場が完成すると、そこに持ち込まれる予定とされています。事業団では、当施設から出される焼却灰や飛灰の組成分析の調査事業、研究事業も行っているとされていますが、焼却灰、飛灰について分析結果の公表を行うなど、市民に対して安全性についての説明を十分に行うよう、事業団に指導していただくことを強く要望しておきます。 では、次の質問に移ります。環境総務費、地球温暖化防止対策事業費について環境局長に伺います。 地球温暖化の進行を実感することが大変多くなってまいりました。2002年夏、欧州では近年類を見ない大規模洪水の発生、2003年は北アジアなど世界各地での森林火災の発生、2004年、2005年と大型台風や集中豪雨と事例には事欠きません。温暖化が進めば、こうした異常気象はさらに激しく頻繁になると予測されています。温暖化防止は待ったなしのところに今来ています。 川崎市でも環境基本計画では2002年から重点目標を、以前の二酸化炭素の排出量を1990年レベルに戻すから、90年レベルに比べさらに6%削減することを目指すとしました。また、ことしの2月には京都議定書が発効され、数値目標の義務化がされました。京都議定書での第1約束期間、2008年から2012年の開始まで、あと3年を切ってしまいました。対策がおくれればおくれるほど、6%の削減達成には短時間で大幅な削減の措置を講じなければなりません。現段階で導入可能な対策、施策を直ちに実施する必要があります。 市では削減取り組みを推進するため、平成15年度に改定された川崎市地球温暖化対策地域推進計画に基づき、かわさき地球温暖化対策推進協議会を組織したとされていますが、組織した結果、成果はどのくらい上げられたのか、伺います。また、数値的にはどのような結果が見込まれているのかも、あわせて環境局長に伺います。
地球温暖化防止対策についての御質問でございますが、初めに、かわさき地球温暖化対策推進協議会についてでございますが、この協議会は、平成16年3月に策定をいたしました川崎市地球温暖化対策地域推進計画を具体的に推進するため、平成16年9月に設立したものでございます。また、地球温暖化対策推進法に基づく地域協議会として環境省に登録をいたしております。協議会には市民・事業者・学校・行政の4つの部会を引き続き置くとともに、各部会間の調整・協力体制として運営委員会を、また、市民の実践活動を促進するため実践活動グループを組織し、それぞれの役割のもとに、また、各主体が連携しながら具体的な取り組みを推進しております。 平成16年度の主な取り組みといたしましては、実践活動グループのグリーンコンシューマーグループは、マイバッグ持参運動やエコショッピング・クッキング活動、省エネグループは、家族みんなでCO2削減にチャレンジ、などの省エネ実践の取り組み、ソーラーチームは、太陽と遊ぼうなど、新エネルギーの普及啓発活動、交通環境グループは、アイドリングストップ体験活動などのエコドライブの実践などに取り組んでおります。事業者部会については、事業者の地球温暖化防止に関する取り組み状況の把握、学校部会については、省エネナビを用いた省エネ教育推進校などの取り組みをそれぞれ進めております。また、行政部会については、市役所内での省エネ等環境負荷の低減を図るエコオフィス計画やグリーン購入の推進等の取り組みをしているところでございます。また、協議会全体としてこれらの活動を紹介し、市民の実践を促進するため、第7回地球環境フォーラムを開催いたしましたほか、夏の省エネキャンペーンなどのイベントも実施いたしました。 次に、CO2などの温室効果ガス排出量の数値についてでございますが、2002年度、2003年度分について現在集計中でございますので、結果が出次第、11月ごろになりますが、環境基本計画年次報告書等により公表する予定でございます。以上でございます。
御答弁ありがとうございます。市民と一緒に活動して取り組まれていることはわかりました。しかし、2004年度の環境基本計画年次報告書では、市内の排出量は全国の排出量の約2.2%を占め、市民1人当たりの排出量は国民1人当たりの排出量の何と2.2倍以上となっています。現状のまま推移すれば削減は本当に難しいと考えます。CO2が削減できない要因をどう分析され、今後に向けてどう対応されていくのか、環境局長に伺います。
地球温暖化防止の今後の対応についての御質問でございますが、二酸化炭素の排出量につきましては、基準年の1990年に比べまして民生部門、産業部門等、いずれも増加の傾向にございます。中でも民生部門の家庭系とオフィスビルなどの業務系並びに運輸部門において顕著でございます。この部門での削減につきましては、二酸化炭素の排出そのものがすべての主体のライフスタイルや活動に起因することもあり、その削減が大変難しいところでございます。今後の対応といたしましては、そうした生活スタイルや事業活動を省エネ型に転換していくことがまず必要と考えますので、それに向けて一層の広報・啓発の徹底を図ってまいりたいと存じます。また、産業部門につきましては、今後省エネルギー法の改正などもあり、これまで以上の省エネルギー対策が進むことを期待しているところでございますが、今後とも、かわさき地球温暖化対策推進協議会等を通じまして、事業者の皆様のより積極的な対応を促してまいりたいと存じます。以上でございます。
地球温暖化問題は、各国が協力して取り組まなければならない重要な課題となっています。国としてはもちろんのこと、地方自治体としても地球温暖化防止のための二酸化炭素削減など、環境への取り組みが求められています。平成17年度、新たに地球温暖化対策担当が設置されました。自治体の役割は大変大きくなっています。産業、交通、廃棄物の焼却など日常生活での配慮が排出削減には必要です。そして、行政・事業者・市民などの多様な主体の参加が不可欠です。私たち一人一人が実践して地球環境を守るということは、結局私たちの生命基盤を守ることにつながってまいります。地域特性に応じた実効性の高い温暖化対策の構築が必要です。期待して質問を終わります。
お諮りいたします。暫時休憩いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないものと認めます。暫時休憩いたします。再開は午後1時といたします。 午前11時50分休憩 午後1時1分再開
休憩前に引き続き、委員会を再開いたします。 発言を願います。
私は、かながわ廃棄物処理事業団のごみ焼却炉の排ガスについて、2番目として悪徳商法について、3番目としてJR南武線久地駅周辺の放置自転車について、以上3点を一問一答方式で質問いたします。 それでは、環境局長に5款5項1目公害対策総務費に関連して、かながわ廃棄物処理事業団のごみ焼却炉の排ガスについて伺います。 まず初めに、ダイオキシン類対策調査委託料に関して、その委託の目的、内容及び測定結果について伺います。以上です。
ダイオキシン類対策調査委託料についての御質問でございますが、この委託料につきましては、ダイオキシン類対策特別措置法及び市の条例に基づきまして、ダイオキシン類による環境中の汚染状況の調査及び工場、事業場の発生源監視を行うものでございます。環境中の汚染状況の調査につきましては、大気、水質、底質及び土壌のそれぞれについて調査を実施しております。平成16年度は、大気35地点、水質16地点、底質8地点及び土壌12地点について調査を実施いたしまして、結果はすべての地点で環境基準を達成しておりました。また、工場、事業場の発生源監視につきましては、平成16年度は9事業場10施設の排出ガス、5事業所の排出水について立入検査を実施いたしまして、すべての工場、事業場で基準を満たしておりました。以上でございます。
続いて、先般川崎市が出資する財団法人かながわ廃棄物処理事業団の焼却施設から、国の定める基準値を超えるダイオキシンの排ガスを測定しながら市に報告を怠っており、1年半たってから市からの資料の求めがあって初めて報告されたということですが、空気中に排出されたダイオキシン類は、拡散されて人体への影響はないというものの、ダイオキシンの排出については市民に環境汚染への不安を与えております。基準値を超える濃度を測定していたにもかかわらず、なぜ報告がおくれたのか伺います。以上です。
財団法人かながわ廃棄物処理事業団からの報告がおくれたことについての御質問でございますが、ダイオキシン類対策特別措置法第28条におきましては、大気基準適用施設の設置者は、毎年1回以上この施設から排出される排出ガスの測定を行って、その結果を報告しなければならないと義務づけております。事業団では、同法に基づき年2回程度の排ガス測定を実施しておりましたが、市への報告は1回分でよいと法の趣旨を解釈していたとのことで、結果的にはこれが報告のおくれにつながったものでございます。以上でございます。
続いて、かながわ廃棄物処理事業団についての立入検査はどうであったのか、一般事業場への立入検査も含めて方法についてお伺いいたします。以上です。
事業団等に対する立入検査についての御質問でございますが、廃棄物焼却炉に対する立入検査については、ダイオキシン類対策特別措置法に基づくものと、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づくものがございます。ダイオキシン類対策特別措置法に基づくものは、廃棄物焼却炉の排出ガスや排出水が基準値に適合しているかどうかの監視をしております。また、廃棄物処理法に基づくものは、燃え殻、ばいじんの保管状況、廃棄物焼却炉の技術基準及び維持管理基準の確認等を行っております。立入検査は、環境局の職員が緊急時はもとより随時必要に応じて行っており、事業団も一般事業場も同様に実施しております。今回の事業団の事案につきましても直ちに対応し、現地の状況及び必要書類等の確認を行ったところでございますが、今後につきましても測定結果や施設の維持管理状況などを確認し、指導を徹底してまいりたいと存じます。以上でございます。
続いて、かながわ廃棄物処理事業団については、国の補助金を導入しての公共関与施設でありますが、事業団に対しての今後の指導や処分について伺います。以上です。
事業団に対しての指導等についての御質問でございますが、9月28日にダイオキシン類の基準超過に関する原因究明と施設改善等の指導書を事業団に交付し、10月26日には施設の維持管理の徹底など、事業団の業務を適正かつ確実に行うよう監督命令を行ったところでございます。神奈川県及び横浜市におきましても、本市とともに10月14日に環境保全対策の強化及び信頼性、安全性の確保を求める指示を行ったところでございます。現在、事業団は停止中の3号焼却炉の再稼働に向けて施設の点検整備を進めているところでございますが、本市といたしましては、立入検査などを行いながら事業団の事業の適切な運営が図られるよう、監督処分の確実な履行を指導してまいります。以上でございます。
御答弁ありがとうございました。要望いたします。認識が甘かったとのことですが、民間事業者への遵奉の範を垂れるべき事業団です。厳粛な対応と市の厳正な指導を要望しておきます。この項は終わります。 次に、市民局長に3款1項2目消費生活対策費に関連して、悪徳商法についてお伺いします。 高齢者や青少年の判断力や対応力の不足に乗じて、また、消費者の知識や経験、情報不足にかこつける悪徳商法が一向に後を絶たないばかりか、ますます増加し、手口もさらに巧妙化しております。特に、ひとり暮らし老人をねらった住宅リフォームの訪問販売、ネット社会が進む中でインターネットや携帯電話サイトを使っての出会い系詐欺や振り込め詐欺などの不当請求は、大きな社会問題になっております。 そこで伺います。本市の消費者行政センターに寄せられる苦情や相談について、平成16年度の相談件数と主な内容について、また、最近の傾向と急増している架空請求、不当請求被害の実態及び手口について伺います。以上です。
消費者行政についての御質問でございますが、初めに、平成16年度本市に寄せられました消費生活相談は1万5,077件で、平成15年度の約1.2倍となっております。主な相談内容といたしましては、平成15年度同様、オンライン等関連サービスに関するものが最も多く、全相談の半数以上を占めております。次いでフリーローンやサラ金に関するものが全体の5%強、不動産貸借に関するものが全体の3%強でございました。 次に、不当請求被害についてでございますが、相談件数は8,601件で、既に支払った件数は291件、支払いの合計金額は約7,870万円、最高金額は1,800万円、平均金額は約27万円でございます。手口といたしましては、携帯メール、電話、はがきを使い、アダルト情報、出会い系サイトなどの利用料金として請求してくるものがほとんどでございまして、一度支払いに応じてしまいますと、さらに高額な請求を次々としてくるというものでございます。以上でございます。
続いて、悪質商法への対応、対策については、事件が起きるごとの意識喚起だけでなく、未然防止として継続的に啓発や広報を行うことにより、市民がいつも意識し、強い認識が持てるよう、もっと啓発・広報を強化することも重要と思います。また、特に若者、高齢者への啓発には工夫が必要と思いますが、伺います。以上です。
消費者行政についての御質問でございますが、消費者への広報・啓発につきましては、街頭キャンペーン、消費生活展、出前講座等を実施するとともに、新たに広報車による消費者被害防止に関する広報・啓発にも努めているところでございます。若年者に対しましては、契約トラブルに巻き込まれないための正しい知識を身につけることが極めて重要と考えておりますので、市内小・中・高等学校の児童生徒に対し、架空請求撃退マニュアルのリーフレットを配布するとともに、学校への出前講座の実施や教職員への情報提供など、積極的に教育委員会と連携を図っているところでございます。また、高齢者につきましては、ひとり暮らしの高齢者が被害に遭うケースが多いため、民生委員やケアマネジャーに情報提供などを行うとともに、消費者相談の窓口である消費者行政センターの連絡先を記載した啓発シールを作成し、財団法人川崎市在宅福祉公社の協力を得て配布しているところでございます。以上でございます。
続いて、悪徳商法に対しては相談や啓発の対応を図る一方で、悪質業者への指導などはどのように行っているのか、伺います。また、ことし8月には、特定商取引法により行政による処分が行いやすくなりましたが、事業者の処分や公表についてもお伺いします。以上です。
消費者行政についての御質問でございますが、悪質事業者への指導につきましては、川崎市消費者の利益の擁護及び増進に関する条例に基づき、不適正な事業行為を行っているおそれがあると認めるときは、その実態を調査し、改善を指導しているところでございます。 次に、特定商取引法に基づく行政処分につきましては、県の権限でございまして、市で受け付けた相談で、特定商取引法に照らし悪質性の高い事業者と思われる場合は必要な調査をした上で県に報告し、指導を要請するものでございます。以上でございます。
続いて、今後、被害の未然防止への対策と悪質業者への取り締まりの強化には、警察や他の自治体との連携が一層必要と思いますが、どのように図っていくのか、伺います。
消費者行政についての御質問でございますが、被害の未然防止に向けた警察や他自治体との連携につきましては、平成15年度より神奈川県警察、神奈川県、横浜市及び本市で、年4回消費者保護連絡会議を開催し、警察からは消費生活関連事件について、自治体からは最近の相談の動向や事例について、情報交換等を行っているところでございます。また、近隣八都県市におきましても、特別相談としてリフォーム契約トラブル110番及び高齢者110番を共同で実施したところでございます。今後につきましても、警察や他自治体との広域連携の一層の強化を図ってまいりたいと存じます。以上でございます。
御答弁ありがとうございました。要望いたします。 被害に遭ってからの相談や対応もさることながら、何よりも継続的な意識の啓発は、未然防止のためにも大変重要であると思います。ホームページでの紹介の充実、アクセスの増加の工夫、広域的な問題であることから他の自治体との連携したキャンペーンなど、広報媒体を上手に有効的に使って、啓発の継続の強化を図ることをお願いしておきます。この項は終わります。 次に、建設局長に7款2項7目自転車対策費に関連して、JR南武線久地駅周辺の放置自転車について伺います。 私は、今日までに何回か久地駅周辺の放置自転車について議会質問してまいりました。また、その中で提案もさせていただきました。駅周辺では、限られた土地の中で容易に駐輪場の拡張がなされないまま、また、放置自転車の改善がなされないまま今日まで来ました。しかし、最近、久地駅周辺にある第5駐輪場が拡張されたようで、自転車の収容台数もふえたようですが、そこで伺います。まず初めに、第5駐輪場が広がった経緯をお示しください。以上です。
久地駅自転車等第5駐車場についての御質問でございますが、久地駅周辺につきましては、既に駅周辺に4カ所の自転車等駐車場を整備しておりますが、いずれも満車状態となっており、さらに多くの自転車が放置されている状況となっております。このため新たな自転車等駐車場を整備する必要がございましたが、このたび久地駅自転車等第5駐車場の地権者の御協力をいただき、新たな用地が確保できましたので、収容台数を拡大し、先月から供用を開始したところでございます。以上でございます。
続いて、第5駐輪場の拡張に伴う収容台数の増加をお示しください。以上です。
久地駅自転車等第5駐車場についての御質問でございますが、これまでの収容可能台数は235台でございましたが、拡張により565台増加し、収容可能台数は800台となっております。以上でございます。
続いて、今日の久地駅周辺の自転車の駐輪の現状をお示しください。以上です。
久地駅周辺の現状についての御質問でございますが、本年6月7日に実施いたしました実態調査によりますと、駅周辺への自転車利用台数は1,662台でございます。駅周辺4カ所の自転車等駐車場の利用状況は収容可能台数600台に対し1,261台となっておりまして、放置自転車台数は401台となっております。なお、収容可能台数は、今回の拡張により600台から1,165台に増加しております。以上でございます。
自転車等放置禁止区域の指定の条件と久地駅周辺区域の適応の可否をお示しください。以上です。
自転車等放置禁止区域の指定についての御質問でございますが、自転車等放置禁止区域は、歩行者等の通行の安全や災害時における緊急活動の場の確保を図るため、自転車等の放置による危険または障害を除去する必要が高い区域を指定するものでございます。指定の条件といたしましては、当該区域の自転車等の利用台数のおおむね70%以上を収容できる自転車等駐車場が確保されていることを基本的な考えとしているところでございます。久地駅周辺につきましては今回の拡張により、自転車等の利用台数1,662台に対し収容可能台数が1,165台となっており、収容能力は70%を超えておりますので、自転車等放置禁止区域に指定することが可能な状況となっております。以上でございます。
御答弁の中で、久地駅周辺は自転車等放置禁止区域に指定することが可能な状況になっているとのことです。久地駅周辺の自転車等放置禁止区域の指定時期をお示しください。以上です。
久地駅周辺の自転車等放置禁止区域の指定についての御質問でございますが、自転車等放置禁止区域の指定に当たりましては、禁止区域を表示する看板の設置や自転車等駐車場内への照明設備の整備、管理ボックスの設置工事など、関連施設の整備が必要でございます。これらの工事を来年度に計画いたしまして、工事の完了に合わせ自転車等放置禁止区域に指定してまいりたいと考えております。以上でございます。
御答弁によりますと、自転車等放置禁止区域の指定には関連施設の整備が必要とのこと。工事の完了に合わせて指定するとのこと。久地駅周辺自転車等放置禁止区域指定後の近隣駅への影響の対策と将来展望をお示しください。以上です。
近隣駅への影響などについての御質問でございますが、本年6月に実施した実態調査の結果によりますと、久地駅の隣接駅である津田山駅周辺の放置自転車台数は118台、宿河原駅は19台となっておりますが、久地駅周辺を自転車等放置禁止区域に指定することにより、一部の自転車利用者が両駅を利用することが予想されます。このため、久地駅を自転車等放置禁止区域に指定した際には改めて両駅の状況を調査し、必要な対策を検討してまいりたいと考えております。以上でございます。
御答弁ありがとうございました。要望いたします。 御答弁によりますと、看板の設置、照明設備の整備、管理ボックスの設置工事等が完了次第、自転車等放置禁止区域に指定してまいりますとのこと。早期の指定をお願い申し上げまして、私の質問を終わりにいたします。ありがとうございました。
私は、調査研究委託料について、コミュニティバスを初めとするコミュニティ交通計画事業について事業別予算としての取り組みについて、また、区役所・区長権限の強化の視点から市民費、区役所費に関連して、それから、防災・危機管理対策に関連して、最後に、市民が主役のまちづくりに関連して総合調整条例の運用について、以上5点を一問一答方式で質問をいたします。 調査研究委託料についてお伺いをいたしますが、平成16年度調査研究委託料案件は76件ございますが、契約管理システムの検索からその概要及び契約種別の状況について、財政局長に伺います。
調査研究委託の件数等についての御質問でございますが、初めに、平成16年度の発注状況等についてでございますが、財政局所管の契約管理システムからの検索では、市全体の発注件数は76件でございまして、契約金額では約2億4,700万円となっております。調査研究委託の内容としましては、都市計画道路の整備に当たっての交通量調査、またはダイオキシン類等の環境調査等、工事実施に伴う事前調査のほか、市民意識実態調査、労働状況実態調査などの現況実態調査など、各局が事務事業を実施・推進するに当たり必要とされるさまざまな内容となっております。 次に、契約の執行方法についてでございますが、指名競争入札によるものが32件で、率にしまして42.1%、特命随契によるものが29件で38.2%、見積もり合わせによるものが15件で19.7%でございます。以上でございます。
これはあくまでも契約管理システムの検索の範囲ということでございますから、実際はもっとたくさんあるわけです。ちなみに決算書の方から積み上げていきますと、平成15年度決算で約5億600万円、平成16年度決算では約3億8,300万円となっています。また、それぞれの内容についても、今、御答弁をいただきましたが、契約種別以外でも、委託の目的について、それからさらに、例えば単年度契約なのか複数年度契約なのか、さらに毎年・隔年契約なのかといった契約の形態について、さらには任意か法令根拠かといったことについて、そういった視点からもいろいろ分析ができるんだろうと思います。調査研究委託の実施に当たっては、各局がそれぞれの必要性に基づいて独自に行っていますけれども、監査事務局長に調査研究委託実施状況について、まず考え方を伺っておきます。
調査研究委託費の監査についての御質問でございますが、地方自治法第199条第4項の規定により、財務に関する事務全般につきまして、毎年度対象部局を定めて監査を実施しているところでございます。御指摘の調査研究委託費につきましても、契約締結手続や契約内容が適切に履行されているかなどについて、こうした定期監査の中で監査の対象としているところでございます。以上でございます。
標準的な予算執行状態、また契約の履行状態などは、表面上は特に問題ないという考えのようでありますけれども、その内容の妥当性について評価されているというのは、残念ながら言いがたいかと思います。もっと調査委託の内容について、その成果について、さらにその成果がどのように行政計画に反映されたのかについても踏み込んで監査、評価すべきだろうと思います。もちろん調査研究委託自体を否定するものではありませんが、全庁的に経済性、そして効率性、有効性といった面から、統一された観点から調査研究委託を横断的に検証、評価をする必要を強く感じるものであります。 以上の観点から、今後は調査研究委託の執行を検証、評価を含めて全庁的に一元的に管理する方針、体制を整備すべきと考えますが、財政局長に伺います。
調査研究委託についての御質問でございますが、調査研究委託を含む委託契約につきましては、委託の適否についての標準的な基準や評価の基準は策定されていないところでございまして、各事業担当課が事業の必要性に応じ判断しているところでございます。委託につきましては、内容が多種多様でありますことから、適否の基準を策定することは大変難しい面もあると考えております。しかしながら、業務の適正な評価は必要であると考えておりますことから、標準的な評価基準の策定につきまして、今後研究してまいりたいと考えております。以上でございます。
今、局長の御答弁の中で一つ前向きな御答弁かなと思うんですが、標準的な評価基準の策定についてぜひ研究を進めていただいて、まさにこのあり方こそ、客観的な外部の目で調査委託をされる、そういうことも一つの方法かと思います。 さて、行政計画の政策形成過程を私ども議会にはもちろんのこと、市民にもっと広く情報公開、情報提供するべきと考えます。自治基本条例にも情報共有の原則がうたわれております。特に調査委託の成果物の公表を政策形成過程の資料などとして、もっと市民に公表すべきと考えますが、総務局長に伺います。
調査委託の成果物の公表についての御質問でございますが、ただいま委員から御指摘がございましたとおり、自治基本条例におきましても情報提供などの必要性について掲げているところでございまして、調査委託の成果物の公表につきましては、政策形成過程の透明性や市民の理解、協力を得る上で重要なことと考えております。したがいまして、情報公開条例にのっとり、公開できるものにつきましては、各局の理解と協力をより一層促しまして、成果物などを広く市民に公表されるよう情報提供を推進してまいりたいと存じます。以上でございます。
調査研究委託を行うに当たって、常に目的を明確にして、委託する必要があるのか、委託に要する経費に見合った成果が得られているのかを意識しながら、ぜひ進めていただきたいと思います。ましてや、行政の期待する、もしくは意向に沿ったコンサルの答申などあってはならず、また、行政外のまさにセカンドオピニオンとしての役割をしっかり確立させるべきだと思います。 また、この調査研究委託は、本来、行政職員が行うべき仕事を民間に安易に委託をしているとの見方もできると思います。安易に外部に調査研究を丸投げするのではなく、行政内部の職員同士が政策形成に関与することにより、職員の能力、識見を高め、ひいては市民サービスの向上に努める、この点からもぜひ調査研究委託のあり方について、全庁的に再点検する機会にしていただきたいと思います。 最後に、一言、東山副市長、御意見をいただけませんでしょうか。
各種の調査研究委託についての御質問でございますけれども、いろんな種類の調査があります。ただ、そういったものについて、行政の内部でやるべきものも当然あっていいだろうとは思いますし、まあすべてがということにはまいらない部分も多かろうと思いますけれども、いずれにしましても、ただいまの御指摘等も踏まえまして検討させていただきたいと思います。以上でございます。
ありがとうございます。さすがに行政経験の豊富な副市長の御見識だと思います。ありがとうございました。 次に参ります。コミュニティバスを初めとするコミュニティ交通計画事業について、お伺いをいたします。コミュニティ交通計画事業については、まちづくり局、環境局、健康福祉局、そして区役所等の予算から横断的に事業別予算としての取り組みがなされないか、さきの議会で質問をさせていただきました。その折、まちづくり局長は、新総合計画の実現に向け、政策別に体系化された事業予算を踏まえ、今後3年間における実行計画として位置づけた、コミュニティ交通導入に向けた取り組みの着実な実施を目指し、関係局と調整しながら取り組む旨、答弁をいただいたわけであります。サマーレビュー、オータムレビューを含めて、コミュニティバスを初めとするコミュニティ交通導入計画に対し、まず環境局長にお伺いをしたいんですが、CO2の排出量削減など、京都議定書の目標値達成に向けた寄与の視点から、取り組みをお伺いいたします。
CO2削減に資するコミュニティバス交通についての御質問でございますが、1世帯当たりの年間エネルギー消費量の約50%を自家用乗用車が占めていると言われておりまして、自家用車からのCO2削減が重要な課題となっております。これを踏まえまして、川崎市地球温暖化対策地域推進計画では、CO2削減に寄与する交通対策として、自家用車から公共交通への転換のために公共交通機関の利用促進を掲げており、コミュニティバス交通もその一例としております。したがいまして、こうした視点から今後、関係局と連携し、積極的な対応を図ってまいりたいと存じております。以上でございます。
続きまして、高齢者の外出奨励策の視点から、また、高齢者、障害者といった交通弱者の方々への移動する権利を確保する、保障するという視点から、同じく健康福祉局長に伺います。
コミュニティ交通計画事業についての御質問でございますが、コミュニティ交通につきましては、高齢者や障害者の方々のみならず、地域のすべての住民を対象とした交通体系の見直しとその構築の問題でもありますので、学識経験者及びまちづくり局を初めとする関係局で構成する、川崎市地域交通あり方検討会で検討協議しているところでございます。 健康福祉局といたしましても、高齢者、障害者等が住みなれた地域で安心して生活できるよう、コミュニティバスを初め、コミュニティ交通導入計画に際しましては、外出支援や閉じこもり防止、社会参加促進の観点から積極的に協議してまいりたいと存じます。以上でございます。
コミュニティバスを初めとするコミュニティ交通の導入により期待される効果につきましては、改めて申すまでもなく、まず人の移動による地域の活性化、そして、外出奨励策の視点から介護予防効果が期待できる。それから3つ目は、CO2排出量の削減ができる。その3つが大きく言われているわけであります。また、地球温暖化防止対策の推進については、さきの市長のマニフェストにも9つの戦略の一つに位置づけられているわけであります。それぞれ関係する事業局が連携をしながら、一刻も早いコミュニティバスを初めとするコミュニティ交通の実現を強く要望しておきます。 次に参ります。区役所・区長の権限の強化を図るという視点から、市民費、区役所費に関連してお伺いをいたしたいと思います。平成17年度の区の課題調書の作成指針によりますと、地域課題調書から区の課題調書と、名称が変更されたわけでありますが、その名称を変更された理由と、その性格、役割がどのように変わったのか、市民局長に伺います。
区の課題調書についての御質問でございますが、地域課題予算要求システムにつきましては、平成16年度予算要求から2年間、区役所の予算要求権の確立を目的に実施をしてまいりました。平成18年度予算要求につきましては、区長の総合調整機能の強化を図り、区長が庁内調整を要すると判断した区の課題解決のための事業を幅広く調整できる仕組みを構築することを目的として、区の課題調書に名称を変更したところでございます。したがいまして、区の課題調書による取り組みの拡充を図り、区長権限強化並びに区役所機能強化をさらに進めてまいりたいと考えております。以上でございます。
同様に、区要望について、ことしは行わないということのようでございますが、その理由を伺います。
区要望についての御質問でございますが、区要望につきましては、区における地域的な課題の解決を図るため、関係局に予算要求を依頼するものでございました。今年度からは区役所が提出した区の課題調書をもとに必要な庁内調整を行うこととしたため、実施しなかったところでございます。以上でございます。
区役所の予算要求権の確立に向けての制度設計、制度変更であろうと理解は一応いたします。 関連して、区における総合調整規則についてもお伺いをしたかったんですが、まだ今年度じゅうの制度設計ということですので、これはまた改めてお聞きをしたいと思っております。 区の予算上の独自権限としては、もちろん魅力ある区づくり推進事業費の5,000万円があるわけですが、本庁の予算、区役所の予算と、そのすみ分けと役割分担をやはり明確にしていく必要があるんだろうと思います。この間、何度か議会でも質疑を行ってまいりましたが、きょうは例として最後に、市民費――ことしから区役所費というふうになりましたが、関連して、区役所費の来年度予算要求に当たって、各区役所の保健福祉センター分、また建設センター分のいわゆる予算の置き場はどこになるのか、お示しをいただきたいと思います。
保健福祉センター、建設センターの予算についての御質問でございますが、施設管理運営に係る予算につきましては、市民局が款・区役所費として要求し、人件費を含めた事業に係る予算につきましては、それぞれの所管局が要求しているところでございます。以上でございます。
予算を執行するセクションがしっかりと予算要求をしていく、また、その置き場所もすっきりしていく、ということがいずれは図られるんだろうと思いますが、その過程ということで一応理解はしておきたいと思います。魅力の5,000万円と本庁予算とのすみ分けということで、実はせんだって議会で宮前区の地域福祉計画について、魅力ある区づくり推進事業費と区予算との精査、調整はどうなったか、そういうことをお尋ねしたときに、一定、局長に御答弁いただいたわけでありますが、今後どのように進められるのか、お伺いをいたしておきます。
地域福祉計画についての御質問でございますが、地域福祉計画につきましては、市は、福祉人材の育成や区への支援など全市的な取り組みを行い、区は、具体的な地域課題の解決を図ることを目的として策定しております。そのため、計画の策定・推進に関する予算につきましては、健康福祉費で対応しているところでございます。しかしながら、各区における地域課題は多種多様なものとなることから、各分野における地域課題に即した適切な対応が必要であると考えております。今後につきましては、保健・医療・福祉の個別計画との連携を図るなど、必要に応じて各区の計画を支援してまいりたいと存じます。以上でございます。
今、御答弁いただきましたが、同じ地域の福祉といいましても、やはり本庁レベルでやること、また、区役所レベルでやることとのすみ分けということがあろうかと思いますので、引き続きその中の精査を進めていただいて、それぞれの予算の置き場について、またしっかりと御議論を進めていただけるとありがたいと思います。 次に参ります。防災・危機管理対策に関連して、先ほども質問がございましたけれども、木造住宅耐震診断士派遣制度、木造住宅耐震改修助成制度に関連してお伺いをさせていただきます。本年から5カ年間で診断が2,250戸、改修目標が70戸ということが示されておりますが、この目標値の根拠について、まちづくり局長にお伺いをいたしておきます。
木造住宅耐震診断士派遣制度などについての御質問でございますが、地震に強い安全なまちづくりを進めるため、木造住宅耐震診断士派遣制度及び木造住宅耐震改修助成制度を本年9月から実施したところでございます。まず、木造住宅耐震診断士派遣制度につきましては、木造住宅の地震に対する安全性を確認することを目的として事業を進めておりますが、診断戸数としましては、老朽化などによる建てかえ対象物件を除き、耐震改修の可能性が高いものを対象といたします。その結果、初年度については250戸、翌年度からは500戸としたものでございます。 次に、木造住宅耐震改修助成制度につきましては、診断の結果、改修工事を行う割合について、先行して実施している他都市の実績を参考に、助成件数を設定したものでございます。その結果、初年度については10戸、翌年度からは15戸といたしました。以上でございます。
次は、関連して、木造戸建て住宅の把握については、本市都市計画の基礎調査によると。これは町丁目単位でのデータというふうに伺っております。町丁目単位と地域の町会・自治会は、実は必ずしも一致しないわけであります。私の住んでおります宮前区ですと、耐震改修推進地区が宮前区宮崎5丁目というふうになっておりますが、宮崎5丁目は町会単位でいきますと、花の台町内会と宮崎町内会にそれぞれ実はエリア分けをされているわけであります。基本的に町会単位でございます自主防災組織、そういう単位で、ぜひこの木造住宅耐震診断士派遣制度と木造住宅耐震改修助成制度がより使われるといいのかなと思うんでありますけれども、このかかわりをどのように今後考えられていくのか。さらにもう一度申し上げますが、町会・自治会を初めとする自主防災組織自体にどのようにこの制度を周知徹底させていくのか、これもまちづくり局長に伺います。
木造住宅耐震改修助成制度の対象地区等についての御質問でございますが、まず、木造住宅耐震改修助成制度につきましては、防災性の改善の必要性が高い地域として、住戸密度、木造棟数率、木造老朽化率の割合が高い地域を対象地区として定めております。 次に、対象地区の前提となるデータは、川崎市全域を町丁目単位で区割りした都市計画策定のための調査統計値により選定をいたしました。 次に、御指摘の町会単位の地域設定につきましては、耐震改修推進地区の要件を満たしていなくても、密集度が高いなど、取り組みを図らなければならない地区もあろうかと思いますので、今年度の実績を踏まえまして、段階的に区域の拡大に向け、検討してまいりたいと考えております。 今後の制度の普及に関しましては、地域防災の担い手である町会、あるいは自主防災組織との連携が不可欠と考えておりますので、両者への制度の説明会を行ってまいりたいと考えております。その際、町会の区域が重なっている地区などにつきましては、制度普及が確実に進むよう合同の説明会を行うなど、地域の実情に合わせて積極的に推進してまいりたいと思っております。以上でございます。
一応御答弁をいただきましたが、診断制度はあるにしても、耐震改修推進地区に限定しての支援制度というもので本当にいいのかというのは、率直に疑問に思うところであります。廃止になりました耐震補強金物支給制度につきましても、平成9年から平成16年まで8年間でわずか31件。1件30万円でございますから、合計900万円程度の支給額ということであれば、逆にこれについてはエリアの限定がなかったわけですから、制度として存続してもよかったのではないか、そんな気もいたしますし、これも先ほど議論がございましたが、耐震改修推進地区の抽出条件についても、さっきの3条件でございますが、明らかにクリアできなくても、近いものはたくさんあるわけであります。 例えば先ほど宮前区宮崎5丁目と言いましたけれども、宮崎は1丁目から6丁目までございます。5丁目を基準としまして住戸密度と、それから木造棟数率と築20年以上の木造延べ床面積ということを見た場合に、6つの丁目があるわけでございますけれども、宮崎5丁目が圧倒的に――こういう言い方がいいか悪いか――状況が悪いということでは決してないんですね。住戸密度でいきますと4番目でございますし、木造の棟が多いということでは、これは確かに一番多いんですが、築20年以上の木造床面ということであれば、これは実は5番目でございますので、本当にこの3つの条件が明らかにクリアされないとこのエリアにならないということには、正直、無理があるのかなという気はいたします。これについては段階的に見直すという御意見をいただいていますので、ぜひ早急に合理的な一つの基準をつくっていただいて、対応いただけるとありがたいと思います。また、これについては市長のマニフェストにもございますので、ぜひ早急な対応をお願いしたいと思います。いずれにいたしましても、地域の実情に合った防災・危機管理対策の充実・拡充というものを強く求めておきたいと思います。 最後になりましたが、総合調整条例の運用についてお伺いをしたいと思うんです。建築行為と開発行為に関する市、事業者及び市民の相互の理解及び協力を推進するための手続を定めた総合調整条例につきましては、もちろんその中身については大変前向きな評価をするものであります。しかし、もって良好な市街地の形成に資することを目的とする、そういう目的でございますこの本条例が想定していなかった事案で、実は条例制定以前の、住民と事業者との無秩序状態になるトラブルというものが発生しております。 大規模公衆浴場、いわゆるスーパー銭湯の建設問題というのが、今、実は起こっているわけであります。スーパー銭湯、これは温泉掘削は温泉法、公衆浴場の許可は公衆浴場法、施設の建設については建築基準法と、根拠法がそれぞれ別にあるのですが、施設としては一体と。大規模公衆浴場開設と目的は一体のものになるわけであります。温泉法に基づく温泉掘削の申請が区役所に出された時点で、温泉掘削のみならず、その延長に建築行為もしくは開発行為が明らかに見込める場合には、こういった事案を総合調整条例の対象として、総合調整条例の手続に準じて市民の理解を得る手続をしっかり市として業者に指導する、そういう考え方というのができないのか、お伺いをしたいと思います。また、以上が難しいということであれば、何らか別の仕組みをつくるべきと考えますが、まちづくり局長にお伺いします。
川崎市建築行為及び開発行為に関する総合調整条例の運用についての御質問でございますが、総合調整条例の対象は、建築行為及び開発行為でございますので、温泉の掘削につきましては対象事業とはなっておりません。したがいまして、スーパー銭湯の建築行為または開発行為の条例手続前に事業者に対し指導することは、難しいものと考えております。しかしながら、スーパー銭湯につきましては、地域としても、交通などを初め生活環境に変化が生ずる計画と認識しておりますので、温泉の掘削が先行するような場合は、市としまして、総合調整条例とは別に、周辺住民の方々に対し説明等を行うよう、関係局とも連携しながら対応に努めてまいりたいと考えております。具体的には、温泉掘削の事前相談が区役所にあった場合は、まちづくり局等関係局間で情報交換を行い、対応を図ってまいりたいと考えております。以上でございます。
一定前向きな御答弁かと理解したいんですが、手続の根拠法が違うということで、それぞれ役所の窓口も違う。それでまた区役所と本庁のやりとりもあるという中で、やはりいろいろな問題が出てきておりますので、ぜひ区役所と本庁と連絡を密にしていただいて、また、まちづくり局と健康福祉局と連携をしていただいて、とにかく地域にお住まいの皆さんが安全・安心に生活ができる、そういう環境を守るということが役所の、そして私ども議会の第一義の役割だろうと思いますので、ぜひ制度の前向きな運用をお願いしたい、また、もしくは新しい制度設計をお願いしたいと思います。以上で終わります。
私は、一問一答方式にて、1点目、人道橋について建設局長に、また2点目、無料法律相談について総務局長に伺います。 初めに、平瀬川にかかる不動橋に並行してかける人道橋について建設局長に伺います。私は、ことし3月の第1回定例会においても、この問題を取り上げ、橋の建設を急ぐよう強く訴えました。そのときの答弁では、平成16年度は調査設計を行っているとのことでしたけれども、初めにこの調査設計の決算額と内容を、これまでの経過も含め伺います。
不動橋についての御質問でございますが、不動橋は平瀬川改修事業に伴い、幅員約5.5メートル、橋長15.6メートルの橋梁として昭和60年に架設したものでございます。この橋につきましては、小学校や幼稚園への経路にあるなどの理由から、地元の方々から拡幅の要望が過去に寄せられて、市といたしましても検討いたしましたが、ガス管や水道管などの占用物件が支障となり、拡幅することは困難との結論に至りました。そのため、不動橋に隣接して下流側に独立した人道橋を整備する計画を策定し、地元関係者や河川管理者等との協議及び調査設計を行ってきたところでございます。なお、平成16年度に実施した調査設計についてでございますが、決算額は844万8,300円でございまして、内容は人道橋設置のための実施設計と現況測量でございます。以上でございます。
ありがとうございました。既に設計も完成し、本来は今年度中に工事着工の予定であったにもかかわらず、延期を余儀なくされてしまい、地元の方々が、特に署名運動をされた方々が一日も早い橋の建設を要望されています。特に最近ですけれども、近隣にマンション建設が進み、ますます人や車の通行量がふえている上に、国道246号線が混雑するので、途中から避けて、身代り不動尊の前を通って南武沿線道路に向かう抜け道にもなっており、児童生徒にとって本当に危険な状況です。何としても平成18年度には工事着工すべきです。御見解を伺います。
不動橋についての御質問でございますが、現在、平成18年度の工事着手を目指し、財源の確保を図るため、事業費への国庫補助金の導入について国と調整しているところでございます。今後につきましても、引き続き財源の確保に努めるとともに、橋梁の構造や施工方法など細部の検討、さらには地元関係者や河川管理者等と協議を行いまして、財源確保ができ次第、工事に着手できるよう準備を図ってまいります。以上でございます。
財源の確保ができ次第、工事に着手できるよう準備するとのことでございます。要望を申し上げます。地元の不動橋のそばの幼稚園に子どもを通わせているお母さんたちから、「雨の日は特に危険で、本当にパニック状態になっていますよ」ということを聞いております。一日も早い人道橋の建設を期待して、次の質問に移ります。 次に、無料の法律相談の充実について伺います。初めに総務局長に、平成16年度の各区役所における無料法律相談の内容別件数とかかった費用を伺います。また、平成17年度における相談件数と費用についてもあわせて伺います。
無料法律相談についての御質問でございますが、まず相談件数などについてでございますが、各区役所、市における法律相談の平成16年度の実績といたしましては、借地借家などの不動産関係が980件、交通事故などの損害賠償関係が505件、消費貸借などの金銭関係にかかわるものが1,361件、離婚など親族関係にかかわるものが979件、相続人などの相続関係に関するものが817件、その他482件で、合計5,124件でございました。また、平成17年度の各区役所における9月までの半年間の相談件数は2,788件でございます。 次に、経費でございますが、弁護士会への委託料が平成16年度は1,638万8,400円、平成17年度は1,784万1,600円でございます。以上でございます。
平成16年度の市全体の法律相談件数は、合計で5,124件であったとのことです。また、平成17年度は半年で2,788件ということですので、このままのペースで推移すれば、昨年より市全体で数百件はふえることになります。実は先日、私のもとへ、「高津区役所の法律相談に行ったけれども、始まる30分前に着いたのに受けられなかった」との声が寄せられました。その70代の女性は、別の日に再度チャレンジしたけれども、そのときも定員ですと断られ、聞けば、皆さん朝7時半ぐらいから来ている方もいるんですよ、というお話だったということでした。本市は相談者が増加しているため、今年度から市役所での法律相談をやめ、各区役所で弁護士の数を2人から3人にふやして、週1回、1人20分で午前9時半から11時半までの2時間で18人が受けられるようにした、そういうふうにお聞きしましたけれども、それでも対応できないときがあるほど需要がふえているという実態があるのではないかと考えます。 特に、私、いただいた手元のデータによれば、各区役所の無料法律相談で急増した区、それは3区ございまして、川崎区が昨年度は1年間で550件だったものが、今年度、9月末現在、つまり半年で444件。それから、中原区は昨年度566件に対し、既に418件。そして、高津区は昨年度583件に対し437件と、こういうふうになっているわけですね。ですので、先ほどの年配の方が2回もバスに乗ってわざわざ出かけていったのに、受けられなかったというのもうなずけます。大変にお気の毒に感じられてなりません。市の方では、弁護士さんの数は足りているというふうにおっしゃっておりますけれども、何人の方がやむなくお帰りになったかという数字はつかんでいらっしゃらないのではないかと思います。まるで今や区役所の法律相談は、大病院並みの2時間待ちの5分診療――まあ5分ではないと思いますが、20分と決まっているんですけれども、そんな様相を呈しているんじゃないかと思います。そこで、半年間で特に相談件数のふえている川崎、中原、高津の3区だけでも担当弁護士を1人増員するべきと考えますけれども、御見解を伺います。
区役所における法律相談の弁護士の充実についての御質問でございますが、市民の皆さんの身近な各区役所で行っております法律相談につきましては、限られた時間の中で、多くの市民の皆さんの相談に応じられるよう相談時間を設けており、その中で専門家から最適な法的アドバイスを受け、皆さんの抱えていらっしゃる課題について問題解決の糸口として活用していただいているというふうに理解をしております。御指摘もございましたが、今年度から弁護士を2名から3名体制に増強いたしまして、相談に応じられる件数の全体についてもふやすなど、充実を図ったところでございますので、今後、各区役所の状況を見ながら、市民の皆さんがより相談を受けやすい窓口として整備をしてまいりたいと考えております。以上でございます。
ありがとうございました。次に、法律問題が絡むトラブルを抱えながらも、近くに相談機関がなかったり経済的理由から弁護士に相談できず悩んでいる人、あるいは平日休みがないため、行政の窓口に相談に行けない人が多くいます。一人で悶々とする間に事態が悪化してしまったということも少なくないと聞いております。市民の切実な要望は、ぜひ土日にも無料の法律相談をやってほしいということです。 神奈川県の弁護士さんたちでつくっている横浜弁護士会では年1回、行列のできる無料相談会と銘打って、無料相談を実施しています。ことしは去る10月2日の日曜日午前11時から午後2時まで先着160名に、横浜市開港記念会館と横浜弁護士会館で行われました。法律相談に来る人を待っているのではなく、弁護士の方から出向く積極性も必要ではないかと考えます。市民から見れば、弁護士は怖い、かたいなどのイメージがありますけれども、そういったものを払拭するPRと同時に、弁護士が市民に親しまれるキャンペーンとしても有効であると考えます。本市においても横浜弁護士会の川崎支部の方々による土日の無料相談会を実施していただくよう働きかけるべきと考えますけれども、御見解を伺います。
街頭無料相談会等についての御質問でございますが、御指摘の街頭無料相談会は、横浜弁護士会の主催で行っているものでございまして、弁護士フェスタの一環として行われたものと聞いております。川崎市内におきましても同様の街頭無料相談会が川崎アゼリア地下街と溝口駅南北自由通路の2カ所で、これは主催が司法書士会、行政書士会、それから税理士会、社会保険労務士会の4者共同の主催により行われており、本市では後援をするという形で協力をさせていただいております。街頭無料相談会は、主催団体の発意により行われるものでございますけれども、今後、十分情報交換を行いながら、弁護士会等から開催の意向がございましたら、今後とも同様に協力をしてまいりたいと考えております。以上でございます。
ありがとうございました。意見要望を申し上げます。隣近所といえども気安く相談できる人がいない、そういう方もいらっしゃる現状がございます。市民が安心して相談できる区役所が今何より求められております。せっかく相談に行ったのに断られたということがないように、予約制にすることも検討していただくよう要望いたします。また、市民へのサービスとして実施しているにもかかわらず、行政の法律相談は無料だが、時間制限があり、余計なことは言わないで事実関係だけ話せばいい、そういったような相談者の心情を理解しない弁護士も多い、そういう指摘もありますので、この点が少しでも改善されるよう行政の取り組みを要望して、私の質問を終わります。
私は、健康福祉局長に知的障害者生活支援事業について、まちづくり局長にコミュニティ交通について、最後に、市民局長にわくわくプラザとこども文化センターについて、一問一答で伺います。 まず初めに、知的障害者生活支援センターについて、健康福祉局長に伺います。障害者生活支援センターは、地域において生活している知的障害者の相談に応じ、助言を与えるなど、地域生活に必要な支援を行うことを目的にした事業で、相談活動、日常生活の自立支援など幅広い支援活動を行っています。そこで初めに、平成15年度、平成16年度の地域型の支援センターの箇所数、決算額、1カ所当たりの助成額、その用途について伺います。
障害者生活支援センターについての御質問でございますが、初めに、地域型の障害者生活支援センターの設置箇所数及び決算額でございますが、14カ所の地域型障害者生活支援センターのうち、3カ所の地域療育センターと1カ所の知的障害者通所授産施設で実施しております地域療育等支援事業及び身体障害者療護施設「れいんぼう川崎」で実施しております市町村生活支援事業につきましては、個々の施設の事業総体の決算額に含めているところでございます。残る知的障害者生活支援事業9カ所での決算額といたしましては、平成15年度は5,924万6,720円、平成16年度は6,017万8,680円でございます。 次に、1カ所当たりの助成額でございますが、平成15年度は683万6,160円、平成16年度は668万6,520円となります。また、助成費の用途といたしましては、人件費及び事務費等の運営に係る費用でございます。以上でございます。
平成16年度決算では1カ所当たり約668万円とのことですが、職員の方からは、やればやるほど赤字が大きくなると、苦しい運営の実態を訴えられています。1名配置しなければならない職員にしても、生活支援ワーカーは社会福祉士、介護福祉士など資格を有し、実務経験を5年以上有する者となっています。このような経験ある職員の雇用を満たす補助金額ではないのが現状です。平成15年度から平成16年度まで削られた予算は約15万円ですが、それによって例えば職員の研修費が十分に出せなくなって、しわ寄せを来しているですとか、器具備品費の補てんについても、かなり法人では御苦労なさっているようです。また、法人の中には、外部に生活支援センターを設けているところもございますが、そういうところは家賃なども出ないために、年間250万円もの赤字を出して、それでも障害者の方の支援のために職員の方々の努力が払われているということです。今後、ますます相談機能の充実が求められているところでもありますし、財政的支援も含め、支援の強化が求められていると思いますが、市の対応を伺います。
障害者生活支援センターの相談機能の充実についての御質問でございますが、障害者自立支援法におきまして、地域療育等支援事業や市町村生活支援事業などが統合され、相談支援事業として再編されることとなっております。新しい相談支援事業では、市の委託により、障害程度区分のための認定調査や支援計画を策定することができるようになります。したがいまして、障害のある方への相談支援は、これまで以上に重要な役割が期待されるところでございます。今後につきましては、本市の障害者生活支援センターを新たな制度に移行させ、これまで以上に充実した支援を進めることができるよう、運営費や職員体制を含めた検討を進めてまいりたいと存じます。以上でございます。
今後については、障害者生活支援センターを新たな制度に移行させて、これまで以上に充実した支援を進めることができるように、運営費や職員体制を含めた検討を進めていくとのことです。現場からの要望を生かして、支援の充実が図られるように、ぜひ求めておきたいと思います。 次に、昨日、衆院本会議で障害者自立支援法が自民党、公明党などの賛成多数で可決成立をいたしました。この法律は、障害者の自立と社会参加に逆行し、人権を真っ向から否定するものであり、我が党は一貫して反対してきたものです。今後さまざまな障害者の問題をこれからの政省令に反映させることが大事になりますけれども、地方自治体の対応もこれは重要な問題です。 そこで伺いたいと思います。障害者自立支援法が成立したもとで、障害者の皆さんの不安も広がっています。最大の問題は、施設利用料など障害者の負担が大幅にふえることですが、市として軽減策を講じるべきです。今後のスケジュールとともに、福祉の後退にならないような対策が必要と思いますが、対応を伺います。
障害者自立支援法についての御質問でございますが、初めに、施行のスケジュールでございますが、昨日、衆議院におきまして法が成立いたしましたことから、今後は法施行に向けて具体的な事業内容、負担額などが国から示されることになります。厚生労働省からの説明によりますと、利用者負担についての政省令が12月末、その他の新事業体系などの政省令が平成18年3月末に示されることとなっております。法そのものの施行は平成18年4月となっておりますことから、大変厳しいスケジュールとなっております。 次に、利用者負担についてでございますが、事業運営費の原則1割が利用者負担となり、施設利用者は食費、光熱水費の実費が自己負担となります。さらに、補装具、医療費なども1割負担となります。このため、国におきましてもさまざまな軽減策を講じることとしておりますが、大きな負担となってしまう方も少なくございません。したがいまして、本市といたしましても実態を精査し、その対応を検討してまいりたいと存じます。以上でございます。
本市としまして実態を精査し、その対応を検討するとのことです。本市の障害者福祉の後退をさせないよう、対応を求めておきたいと思いますが、先ほどの御答弁でもあったように、例えば施設利用料は、ある法人で調べたところ、1人当たり2万4,000円もの増額、ほかにはグループホームの利用者などが仮に入院をした場合に、その家賃補助が継続されるかどうか、こういった問題もグループホームの運営に大きな影響を与えるなど、非常に細かい配慮が必要だと思います。4月1日スタートというのも大変厳しいスケジュールというお話でしたけれども、やはり国のむちゃくちゃなやり方に対しては、地方自治体としても実施の延期を働きかけるなど、最大限の努力を払うとともに、早急な対応を求めておきたいと思います。もしこのまま、仮に国の基準どおりに実施をされるということになれば、利用者はもとより、その支えている法人や施設にも大きな障害となることは明白ですから、ぜひそのことを緊急の対応として講じていただきたいと思います。 次に、コミュニティ交通についてまちづくり局長に伺います。9款まちづくり費2項2目計画調査費について質問いたします。コミュニティ交通計画調査費で作成された平成16年度コミュニティ交通計画調査報告書は、野川南台地域と有馬地域、高石地域の走行環境テストの調査内容をまとめたものです。この中で述べられている野川南台地域における運行システムの基本的な考え方、ルート及び運行方式についてお示しください。
コミュニティ交通計画調査についての御質問でございますが、宮前区野川南台地区につきましては、平成16年3月に走行環境テストを実施しております。この地域は、道路が急勾配で見通しが悪い区間があり、安全走行上、小型バスの運行は困難であること、さらに地域のニーズから、より小型な車両を活用した運行システムを検討しているところでございます。また、運行ルートにつきましては、当地区のコミュニティ交通導入推進協議会から要望されたルートや路線バスの停留所へのアクセスなどを考慮して、協議会とともに検討していきたいと考えております。以上でございます。
地元の方の声を聞きますと、ルートについては、鉄道駅へのアクセスを求めている声が大変多いとお聞きしております。せめて山崎バス停まででも早期に実現をしてほしい、これは大変切実な声だと思います。これに対して市の見解を伺います。 また、経費負担については、運行赤字のすべてを住民が負担することは無理であり、市が最低限度の負担をしてほしい、地元住民だけで運行することを考えるのはハードルが高過ぎる、市役所も手を差し伸べてほしい、こういう意見が報告書の中でも述べられております。これについての市の見解も伺います。また、事業者はどのような意向を持っているか、あわせて伺います。
コミュニティ交通についての御質問でございますが、コミュニティ交通につきましては、地域のニーズや特性を踏まえた地域にふさわしい仕組みを検討する必要があると考えております。現在、地域が主体となった協議会の方々とともに、区役所と連携を図りながら、山崎バス停を起終点とすることを含めて、さまざまな観点から運行ルートなどの検討を行っているところでございます。 経費の負担につきましては、サービスを直接受けない市民の皆さんの御理解を得ることも大切な観点と考えております。 なお、コミュニティ交通の今後のあり方を検討するために、学識経験者、交通事業者及び庁内関係者で構成する、地域交通あり方検討会の第1回検討会を9月30日に開催しております。今後、この検討会の中でも、経費負担のあり方について検討していきたいと考えております。また、コミュニティ交通の事業主体につきましては、地域の協力やボランティアの活用など、さまざまな可能性や手法について区役所との連携を図りながら検討しておりますので、今後これらの検討を踏まえて、交通事業者も含めて協議をしてまいりたいと考えております。以上でございます。
コミュニティ交通への助成についてですけれども、市民の理解が必要だという見解は間違っているわけではありませんけれども、これを公的助成に消極的になる理由とするのは間違いだと私は思います。地域交通体系の整備は、とりわけ交通不便地域の解消という問題は行政の役割であり、市民理解と言うならば、理解を得るための努力こそ、今、必要なのではないでしょうか。いずれにせよ、あり方検討会で検討するとのことですから、そこで、あり方検討会について少しお伺いをしたいと思います。 協議会での論議が進む中で、学識経験者や交通事業者、庁内関係者による地域交通あり方検討会が始まったとのことですが、この検討会の役割、検討会には市民が入っていませんが、市民意見の反映方法、地元協議会との関係はどうなるのか、伺います。
地域交通あり方検討会についての御質問でございますが、地域交通あり方検討会の役割につきましては、地域にふさわしい交通環境の整備に向けてさまざまな地域特性や市民ニーズを踏まえ、環境、福祉など総合的な視点から地域における交通のあり方を検討することを目的としております。 次に、市民意見の反映につきましては、地域協議会の検討内容を地域交通あり方検討会に報告するとともに、地域交通あり方検討会での検討結果を地域協議会にそれぞれ報告してまいります。また、来年1月には、地域協議会を初め市民の皆様の参加を呼びかけ、シンポジウムを開催し、幅広い議論を行うなど、市民意見の反映に努めてまいりたいと考えております。以上でございます。
来年1月には、あり方検討会によるシンポジウムを開催するということです。この場に限らず、市民意見の反映が必要だと思いますので、ぜひ御対応をお願いしたいと思います。コミュニティ交通に対する思いは、実に切実であります。現在、協議会が立ち上がっていない地域の方々、例えば私の地元の宮前区の高山団地地域もそういう地域の一つですけれども、みんなが注目をして今度の事業については見守っているという状況だと思います。交通不便地域の解消への思いは、住民も行政も同じだと思います。今の一連のプロセスが、コミュニティ交通実現に向けたものであるということを、最後に局長に確認をしたいと思いますが、答弁をお願いいたします。
コミュニティ交通の、地域における実現に向けての取り組みについての御質問でございますが、コミュニティバスの運行につきましては、地域の協議会を中心に、地域のさまざまな方たちの支援あるいはボランティアの支援、こういった地域の協力のもとで交通の確保を行っていくという前提の中で、コミュニティ交通の適切な実現というのを図ってまいりたいというふうに考えております。今後、こうした協議会での取り組みや、あるいは地域交通あり方検討会の検討結果を踏まえて、関係局とも調整をしながら、実現に向けて取り組みを進めてまいりたいというふうに考えております。以上でございます。
毎日のことですから、住民にとっては長年の悲願でもあり、また、それだけに多くの労力を割いている協議会ではないかと、私は仄聞をしております。ぜひその思いにこたえられる行政の責任を発揮していただくことを、最後に求めておきたいと思います。 それでは3番目に、市民局長にわくわくプラザとこども文化センターについてお聞きをしたいと思います。まず第1に、わくわくプラザの利用児童の減少についてお尋ねをいたします。2004年度の月平均の登録児童数は2万7,971名で、前年度よりも実数で7,395名、在校児童数との比率では21%下がっています。同様に、月延べ利用児童数も16%、定期的利用数の人数も月延べで18%下がっています。在校児童数はふえており、共働きの増加など、需要は高まる中での利用児童の減少をどのように受けとめているのか、見解を伺います。
わくわくプラザについての御質問でございますが、利用児童の登録率についてでございますが、平成15年度は新たに始めた事業のため、大勢の児童に申し込みをしていただきましたので、登録率が高くなっております。しかしながら、利用の実態を見ますと、各年度の4月から9月までの1施設平日平均が平成15年度は57名、平成16年度は51名と減少しておりましたが、平成17年度は53名となっておりまして、平成16年度に比べやや増加しているところでございます。以上でございます。
ただいまの御答弁では、減ってはいないんだというような御答弁のようですけれども、登録率では、4月から9月で見ると、同じ期の対比で言いますと、平成15年度が53.03%、平成16年度が41.4%、続いて、平成17年度は40.61%と低下をしています。そのことに対する見解を改めて伺いたいと思います。ことしの8月30日の新聞報道では、利用人数の減少について、川崎市の話として次のような記事がありました。「開始当初は平日に1施設平均63人の利用があったが、利用の仕方が「毎日続けてではなく、希望する日に利用する形に変わってきた」(川崎市)ことなどから、現在は平均53人に減っている」――現在というのは平成17年度の人数だと思います。このコメントを見る限りでは、開始当初の利用を下回っているのは、利用者の都合によるものとの見解に立っているように思われます。しかし、少なくない保護者からは、「子どもがつまらないからと行かなくなった、友達がつくれない」、こういう内容の改善を求める声も多く寄せられています。なぜこのような声が上がるのか、真摯な検討が必要だと思います。 そこで、事業が始まって3年たち、利用実態の調査が必要ではないでしょうか。どのように使われているのか、利用しなくなったとすればその理由は何か、学校関係者にも協力をしてもらい、実態を調査すべきだと思いますが、対応を伺います。
わくわくプラザについての御質問でございますが、利用児童の登録率につきましては、先ほども申し上げましたとおり、事業開始年度に比べ、登録率は低下をしております。 次に、利用実態の調査につきましては、今年度、市の附属機関である青少年問題協議会がわくわくプラザの利用状況調査を行っておりますので、その集計及び分析を見て、市としても実態の把握に努めてまいりたいと存じます。以上でございます。
青少年問題協議会の調査は、ことし5月に実施をされたと仄聞をしておりますが、現在、集約中とのことであります。しかし、残念なことに大・中・小と3校ずつのサンプリングで、全市的調査がなされているわけではありません。市としての全市的な調査が必要ではないでしょうか。先ほどの御答弁でも、実態把握に努めたいということですから、この具体化をぜひ求めておきたいと思います。 続いて、子どもが安心して通えるわくわくプラザをつくるためのスタッフ体制の専門性について、お話をお聞きしたいと思います。子どもを取り巻く環境は、過度の競争と地域のコミュニケーションの喪失の中で、大きなストレスやいら立ちを抱えて生活をしています。家庭でも、保護者の多くは、長時間労働など厳しい雇用・労働条件の中でさまざまな困難を抱えています。今の子どもたちは、このような現実を一身に背負って生活をしているわけで、放課後の過ごし方にも、子どもの抱えている困難を受けとめられる支援ができればと強く思わざるを得ません。そこで、スタッフの役割は大変重要になりますが、子どもの心に沿った支援を行うためにも、経験や専門性も必要です。職員の専門性について市はどのように考えているのか、見解を伺います。子どもが心のよりどころにできるような職員の研修はどう行われているのか、伺います。
わくわくプラザについての御質問でございますが、スタッフの資質の向上を図るため、委託先法人では、平成16年度から、財団法人児童健全育成推進財団の認定する児童厚生2級指導員資格の取得を全スタッフリーダーに義務づけております。また、新任館長やスタッフリーダーの研修においては、児童館論や児童の発達論を年間研修計画に取り入れているところでございます。さらには、新たにリーダーを採用するに当たっては、受験資格に教員免許や保育士資格等を持っていることを条件として、専門性のあるスタッフの雇用にも努めていただいております。本市といたしましては、委託先法人において計画的に研修を実施していただき、わくわくプラザのより一層の充実をお願いをしているところでございます。以上でございます。
委託先の法人では、スタッフリーダーについては、研修や新たな採用時に専門性を高める努力が払われているとのことであります。これは市として、スタッフ、特にリーダーのことですが、この仕事が専門的知識や経験を必要とする仕事であると考えてのことなのか、伺います。 また、スタッフの配置についてですが、2003年度の平日平均スタッフ数は7.05人で、2004年度は7人、2005年度に至っては、4月から9月までの数ですけれども6人と減ってしまっています。これは子どもの安全にもかかわる問題です。なぜ減っているのか、理由をお示しください。今後の対策として、現場の声をよくくみ上げ、安全が損なわれないよう、あるいは事業に支障を来すような人員の削減は行わないよう指導すべきですが、対応を伺います。
わくわくプラザについての御質問でございますが、スタッフリーダーにつきましては、本市といたしましては、専門的知識や経験を資格要件とはしておりませんが、知識や経験を有することは望ましいことと考えております。 次に、スタッフにつきましては、事業の安定と安心・安全を確保するために、必要な人員の確保に努めるよう指導してきたところでございます。平成17年度に入り、利用児童がわくわくプラザでの生活になれてきたことや、適正な人員配置に努めてきた結果、現状のスタッフ数になっていると委託先法人から報告を受けているところでございます。今後とも、活動場所や利用状況に応じた事業の適切で円滑な運営が図られるよう、委託先法人を指導してまいります。以上でございます。
職員配置についてですけれども、事業の適切で円滑な運営が図られるように委託先法人を指導していくとのことですが、以前からこのことはずっと言われてきたことだったのではないでしょうか。しかし、職員から人手不足との声が上がったり、人材の確保について大変苦労されているという現状も伺います。かけ声だけで、ただ職員への管理を厳しくするだけで、運営の改善に現場の声が反映されていないのではないかと、危惧を抱かざるを得ません。昨年10月には、人件費の抑制が現場に課せられたとも仄聞をしております。幾ら適正配置を指導しても、増員を希望しても、予算がないから認められない、こういう現状では、適切で円滑な運営がなされているとは言えません。活動現場や利用状況に応じた事業の適切で円滑な運営の指導とは、必要があれば市が予算を組んででも職員体制を整えることだと理解しますが、それでよいか、御回答ください。
わくわくプラザについての御質問でございますが、利用する子どもたちにとって安全で楽しいわくわくプラザになるよう、適正な職員配置に努めてまいります。以上でございます。
今の御答弁は、現場の実態に合わせて職員の増員は可能だというふうに受けとめましたが、それでよいか、再度お答えください。
わくわくプラザについての御質問でございますが、ただいま御答弁申し上げましたように、適正な職員配置に努めてまいります。以上でございます。
どこが適正かを見きわめることが、やはり重要ではないかと思います。現場からは、かなりそういった意味でスタッフ不足、そういう声も上がっております。これは法人任せにするのではなくて、実際、子どもたちに接しているその現場の現状を、市として十分に把握する必要があるのではないでしょうか。そのことはぜひ要望をしておきたいと思います。 最後に、こども文化センターの改修計画について伺います。こども文化センターは老朽化が進み、利用者から、もっときれいにしてほしいとの声が上がっています。2004年度の改修費を、大規模改修を含めてですが、前年度対比でお示しください。また、工事実績もお示しください。改修計画を作成することになっていましたが、現在の進捗状況を伺います。
こども文化センターについての御質問でございますが、初めに、こども文化センターの改修費についてでございますが、平成15年度につきましては、屋上防水塗装工事、サッシ改修工事等の補修工事と、39件の軽工事で3,011万721円を執行いたしました。平成16年度につきましては、2施設において防音設備を整えた音楽室への改修工事と36件の軽工事で2,893万9,685円を執行いたしました。平成16年度執行額は前年度に比べ約3.6%の減となります。 次に、整備計画につきましては、平成18年度作成を目途に、今年度は59館の施設状況調査を実施しているところでございます。以上でございます。
担当者のお話では、屋根の防水工事を進めるためにも600万円ぐらいの予算が必要だという意味では、全施設の改修工事を進めるには、年間の改修費は余りにもその額が低いのではないかと思います。実態調査を行い、来年度計画を作成するとのことです。雨漏りの対応やアスベストの対策など、緊急対策も行いながらの整備ですので、さぞ大変だと思いますけれども、利用頻度の高い、非常に皆さんに愛されている施設ですから、精力的に進めていただくことを要望して、私の質問を終わります。
通告いたしました3点につきまして、一問一答でお願いをいたします。1点目は、諸予防費につきまして健康福祉局、2点目は、再開発建物の調査設計費等に関しまして、まちづくり局と建設局、それから3点目は、教職員の厚生費につきまして教育長にお伺いをいたします。 4款8項4目諸予防費の中で原爆被爆者栄養食品補給等委託料について伺います。1945年、広島と長崎に相次いで原爆が投下され、熱線や衝撃波、あるいは放射能によって廃墟となりました。数十万の住民が――これは日本人だけではございませんけれども、被爆をいたしました。死者の正確な数字は不明であります。これはほんの60年前の話でございます。しかし、多くの被爆者の方々が、現在も後遺症あるいは発病の恐怖と闘っているわけでございますけれども、その中で、私は本市の被爆者の援護対策についてお伺いをしたいと思います。初めに、原爆被爆者対策事業の本市の決算額について金額を伺います。 次に、本市在住で被爆者健康手帳の交付を受けている方の実数を伺います。また、その実数は増加傾向なのか、減少なのか、あるいは変化はないのかを伺います。あわせて、被爆者の方や御家族の健康診断、医療費、原爆諸手当はどのような状況なのか、伺います。 次に、本市にある原爆被災者団体の名称、人数及び補助金の金額を伺います。 次に、本市としてどのような援護事業を実施しているのか、具体的にお伺いをいたします。
原爆被爆者栄養食品補給等委託料についての御質問でございますが、初めに、原爆被爆者対策事業の平成16年度決算額は1,870万円でございます。本市の被爆者健康手帳の交付者数は、平成17年3月末現在、813人でございまして、その人数は平成13年度845人から毎年減少しておりましたが、平成16年度812人で横ばいとなっております。被爆者の方とそのお子さんに対しまして、神奈川県から健康診断受診者証の交付後、定期的に毎年健康診断を行うようお知らせをしております。医療費等につきましても、同様に神奈川県から医療特別手当、健康管理手当などが支給されております。 次に、市内の原爆被災者団体といたしましては、川崎市折鶴の会及び神奈川県原爆被災者の会川崎支部がございます。それぞれ会員数は約200人となっております。補助金は2団体同額で、それぞれに平成16年度は31万5,000円でございます。 次に、本市の援護事業につきましては、原子爆弾被爆者に対する栄養補給食品支給要綱に基づきまして、牛乳を支給しております。医療費補助といたしましては、はり・きゅう・マッサージ療養費支給、及び子ども健康診断受診証交付の方に対しましては、子どもの医療費を支給しております。そのほか、70歳未満で申請された被爆者の方には市営バスの無料パス券、70歳以上の方には被爆者健康手帳提示によりまして市内バスすべてに乗車できる高齢者フリーパスが交付されております。以上でございます。
再質問いたしますが、本市における原爆被爆者対策について今御答弁をいただきましたが、原爆被爆者手帳交付者に対して、栄養補給食品として牛乳を支給しているとの御答弁をいただきました。この金額が、よく見ますと、1,476万58円ということでございますけれども、栄養食品の補給のアンケートを見ますと、牛乳を希望された方は480名で最も多い数字なんですけれども、そのほかにヨーグルト、ヤクルト、あるいはまたビタミン剤などの回答もございます。中にはお米ですとか健康食品、現金というような回答も出されております。そこで、813人の被爆者手帳をお持ちの方の中から何人の方が牛乳の支給を受けているのか、伺います。そしてまた、なぜこれは牛乳なのかということを伺います。 次に、神奈川県における被爆者援護対策の中に、栄養費の支給という項目があります。説明では、横浜市及び川崎市も同様の制度を市で行っているというふうになっております。これは被爆者援護法に基づく医療特別手当、特別手当、健康管理手当、保健手当を受給していない者のうち、希望者に対し、年額1万円を12月に支給するというものでありますけれども、本市においてこの支給を受けている人は何人いるのかを伺います。
原爆被爆者栄養補給食品の支給についての御質問でございますが、初めに、栄養補給食品としての牛乳支給者数は平成16年度640人でございます。牛乳とした理由は、良質のたんぱく質を初め、乳化脂肪、各種のビタミン、ミネラルをバランスよく含んだ栄養補給食品であることと、原爆被爆者の方の強い要望によるものでございます。 次に、本市では、栄養費として牛乳の現物支給をしておりますので、現金の支給はしておりません。栄養費の支給のあり方につきましては、今後とも牛乳の支給を受けていない原爆被爆者の方も含めまして要望をお伺いし、十分に尊重して施策に反映してまいりたいと存じます。以上でございます。
平成17年に改訂されました神奈川県における被爆者援護対策要綱・要領では、神奈川県内に居住する被爆者で被爆者援護法に基づく手当を受給していない者のうち、希望者に対し、年額1万円を12月に支給するとしております。今申しましたが、横浜市、川崎市も同様であるというような説明になっております。そしてまた、神奈川県横浜市に確認しましたところ、要綱・要領どおりに1万円を支給をしております。本市においても、平成11年に実施したアンケートの中では、現金支給を希望する方もおりました。このアンケートは、平成11年以降は実施をされていないようでありますし、協議を行っているのは川崎市折鶴の会、また、神奈川県原爆被災者の会川崎支部の2団体であって、被爆者手帳を持っている残りの約400名の方の意見が反映されていないように見受けられます。行政サービスの公平性の観点から、この支給方法には問題があるのではないかと思いますけれども、伺います。
原爆被爆者栄養補給食品の支給方法についての御質問でございますが、本市では、原爆被爆者の方の要望を尊重して現物支給としておりますが、行政サービスの公平性の観点から、現金支給の可能性も視野に入れまして検討してまいりたいと存じます。以上でございます。
御答弁ありがとうございます。要望させていただきます。広島赤十字・原爆病院の内科外来の師長さんに電話で確認しましたが、栄養補給食品として牛乳を勧めることはない、また、牛乳がよいと言い切れないというような話をされておりました。広島も長崎も、被爆者に対して牛乳は支給をされていないということでございます。今後、現金支給の可能性も視野に入れるとのことですので、折鶴の会、あるいは神奈川県原爆被災者の会川崎支部の2団体だけではなく、加入をしていない約半数の原爆被爆者の声も反映していただきますように要望をさせていただきます。 次に、幸区の戸手4丁目地区の再開発事業について、まちづくり局長に伺います。初めに、戸手4丁目地区の河川敷内の再開発事業にあわせて、スーパー堤防の整備計画がございます。この計画はいつごろから始まったのか、伺います。また、いつ完成予定なのか、伺います。 次に、現在、この地区の下流部には、スーパー堤防が整備されていない状態で大きなマンションが1棟建っていますが、スーパー堤防整備計画を進める中でこのマンションは支障がないのか、伺います。 次に、戸手4丁目地区の再開発事業については、多摩川の戸手4丁目の河川敷内には国有地、市有地、民有地が混在する複雑な権利関係になっているようですが、市有地や国有地に不法に建てられている住宅は何軒ぐらいあるのか、伺います。また、不法占拠をしている人たちはどのような人たちなのか、伺います。 次に、あわせて建設局長にも伺いますが、市はこれまでこの戸手4丁目地区堤外の市有地の不法占拠に対して、どのような対抗手段をとってきたのか、伺います。
幸区戸手4丁目地区の再開発事業についての御質問でございますが、初めに、スーパー堤防の整備計画でございますが、スーパー堤防整備事業は、国土交通省の所管する事業でございまして、昭和62年度に制度が創設され、昭和63年3月に多摩川の河口から東京都日野市の日野橋までがスーパー堤防設置区間に決定されております。戸手4丁目地区は多摩川の屈曲点に当たり、堤防が崩壊した場合には広域的な被害が予想されるため、国土交通省が策定した洪水対策計画において重要水防箇所として位置づけられ、さらに多摩川沿川整備基本構想においてもスーパー堤防の整備を推進すべき地区とされております。スーパー堤防整備事業は、地区ごとの大規模な開発事業等とあわせて行う事業ですので、全体の完成までには長い期間を要すると伺っております。 次に、戸手4丁目地区の下流部のスーパー堤防が整備されていない敷地のマンションについてでございますが、スーパー堤防整備事業の創設以前の昭和57年にマンションが完成していたため、将来、マンションが建てかわる際までスーパー堤防整備事業を行う予定はございませんが、平成10年に多摩川に面して国土交通省が改修堤防を施工しておりますので、通常に予想される洪水対策は既に完了していると伺っております。 次に、市有地や国有地に建てられている住宅等の内訳についてでございますが、現在、再開発を進めている事業地区には約90棟の住宅等がございまして、そのうち約半数は民有地に建築されております。残りのうち約25棟が市有地に、約25棟が国有地に建築され、これらの住宅には、日本人のほかに朝鮮籍や韓国籍の住民が住まわれております。以上でございます。
幸区戸手4丁目地内の市有地についての御質問でございますが、当該地は戦時中、物揚げ場として市が取得したものでございますが、間もなく終戦になったため、利用されることはございませんでした。その後、次第に不法占拠が見られる状態となりましたので、占拠物件19棟に対し、昭和37年に建物収去明け渡し請求訴訟を提起し、昭和39年までには勝訴いたしました。このうち工場は自主撤去されたものの、生活困窮者が多かったため、居住者につきましては強制撤去を見合わせた経過がございます。その後も、自主的な撤去を求めるなどの指導を続けてまいりましたが、当該地は昭和62年度にスーパー堤防設置区間に決定されましたので、それに伴い、国、地元との調整を進めた結果、スーパー堤防に合わせた再開発事業の手法を取ることとしたものでございます。以上でございます。
再質問いたしますが、まちづくり局長に伺います。これらの複雑な土地の権利関係をどのように整理して再開発事業を進めていくのか、伺います。また、事業地内の2カ所の市有地、約3,200平米だそうですが、これは既に中間法人に売却をされたと聞いておりますけれども、売却の金額について伺います。また、完成までの今後のスケジュールについても伺います。
事業の進め方についての御質問でございますが、まず、地元で設立された中間法人に市有地を時価評価額で売却いたしまして、その後、中間法人の同意を得て事業を行う民間再開発事業者が、土地交換によって民有地を開発可能な整形な宅地とし、民間再開発事業を行います。また、これとあわせて国がスーパー堤防の整備を行うとともに、市が多摩沿線道路の歩道拡幅等を行います。 次に、市有地の売却金額についてでございますが、2カ所の市有地の売却は既に本年7月と9月に完了しておりますが、上流部の物件を1億3,564万1,990円、下流部の物件を1億8,308万6,259円で売却いたしました。 次に、事業のスケジュールについてでございますが、今年度中には国がスーパー堤防事業に着手し、また、平成18年度には民間再開発事業者が建築工事に着工し、第1期工事は平成19年度に、第2期工事は平成20年度に完成する計画となっております。以上でございます。
ありがとうございました。終戦後間もなく不法占拠が始まりまして、昭和39年には勝訴をしております。そして、昭和62年度にスーパー堤防設置区間に決定されたということでございまして、第2期工事も平成20年度には完成するとのことです。予定内の防災については、もう準備ができているというようなことでありますけれども、想定外ということもありますので、特にこの戸手4丁目地区は、多摩川の屈曲点ということでございまして、堤防が決壊した場合は非常に広域な被害が予想されると、まちづくり局も認識をされているわけでございますので、一日も早く整備が進められるように御努力いただけますよう要望いたします。 また、建設局の方に要望いたしますけれども、戸手4丁目のほかにも、市有地において現在どのくらいの不法占拠があるのかということもお聞きしたいわけですけれども、時間がありませんので、それは後にいたしますが、もしそのような状況があります場合は、一日も早く、よく協議をしていただきまして解決されますよう、努力していただきますよう要望させていただきます。よろしくお願いいたします。 次に、11款1項4目、教職員互助会補助金について伺います。本市の教職員のうち大多数を占める県費負担教職員は、現在、全国組織であります公立学校共済組合及び神奈川県が所管する財団法人神奈川県教育福祉振興会の構成員となっております。この振興会は年会費の収入が約20億円、そして総資産は30億円を有するとなっているようであります。互助会の補助金は、教職員に対する共済制度の不備を補完する意味で、教職員の福利厚生の向上に資するというものでありました。ところが、現在は国と県の施策によりそれなりの社会保障が講じられております。これらの互助会構成員に対し、今まで同様、慣例に従い、福利厚生を目的とした補助金を交付するということはいかがなものかと考えます。財政局の補助・助成金の見直しの中では、制度開始時には行政需要や公益性があった補助・助成金も、長期にわたる時間の経過とともに既得権益化する場合や、社会経済環境の変化に伴い、目的や必要性が不明確になるなど、行政の公平さを損なうおそれがあると警告もしております。もともと互助会というものは、職員相互の親睦や助け合いのための組織であり、税金を投入して運営をすべきものではないと思いますけれども、見解を伺います。
教職員互助会補助金についての御質問でございますが、教職員の福利厚生につきましては、地方公務員法第42条に「地方公共団体は、職員の保健、元気回復その他厚生に関する事項について計画を樹立し、これを実施しなければならない。」と定められているところでございまして、教職員の福利厚生事業を実施することを地方公共団体に義務づけております。教職員の福祉の増進を図ることを目的として組織されました財団法人川崎市立学校教職員互助会は、市からの補助金と教職員の会費をもとに、本来市が行うべき教職員の福利厚生事業を実施しているところでございます。なお、補助金額につきましては、社会経済環境の変化や行政の公平性などの観点から、毎年見直しを行い、削減に努めてまいりましたが、今後とも給付等の事業内容の見直しや事業の効率的運営を図ることにより、経費の削減に努めてまいりたいと考えているところでございます。
平成16年度の教職員互助会補助金を見ますと、補助金の合計が1億9,242万7,926円となっております。そのうち人件費が6,550万9,614円であり、その占める割合が34%であります。補助金の充当先で人件費が34%ということに関して、まず見解を伺います。また、本市教職員互助会の3月末の加入数は5,457人、本市の1人当たりの平均は約3万5,200円となります。これは県費教職員を除く県職員の補助金額の約3倍の差があると考えられます。本市の補助金を1億円カットしてもまだバランスがとれません。あくまでも依存ではなく、自立して活用できる補助金制度を確立すべきと思いますが、見解を伺います。あわせて、平成18年度予算にこの補助金の問題をどのように反映させていくのか、伺います。
教職員互助会補助金についての御質問でございますが、教職員互助会は、川崎市が本来行うべき教職員の福利厚生事業を市にかわって行っておりますので、事業を実施する上で必要となる人件費の補助を行っております。補助金総額につきましては、平成13年度の約2億3,800万円から、平成16年度は約1億9,200万円と、この3年間で約4,600万円を削減してきたところでございます。教職員互助会は教職員の互助組織ではございますが、市が行うべき福利厚生事業を実施していることから、一定の補助をすることは、今後も必要なことであると考えております。平成18年度予算につきましては、福利厚生事業のさらなる見直しを図ることにより補助金の削減を進めてまいります。今後とも社会経済状況の変化にあわせて教職員の福利厚生事業の内容を見直すとともに、互助会運営の効率化を進め、補助金の削減に努めてまいりたいと考えております。以上でございます。
再度伺いますけれども、もともと互助会というものは職員同士の親睦や助け合いのための組織であり、税金を投入すべきではないと思いますけれども、改めて考えを伺います。
教職員互助会補助金についての御質問でございますが、教職員互助会は教職員の互助組織であり、財団法人でもございますので、主体的に運営されるべきものと考えてはおりますが、市が行うべき教職員の福利厚生事業をかわって実施しておりますことから、一定程度の補助は必要なものと考えております。なお、事業内容につきましては、今後とも引き続き見直しを進めてまいります。以上でございます。
ありがとうございました。要望をさせていただきます。小田原市では、市の諮問機関の小田原市補助金等検討委員会が、この9月14日に、西湘地区教職員互助会補助金の廃止を小田原市長に答申をいたしております。あわせて、小中学校の校長会の補助金も廃止する答申がなされております。東京都の千代田区、港区、練馬区の職員互助会では、区からの交付金を返上することを決めております。また、葛飾区では、区民が支出を停止するよう住民監査請求を求めているようです。互助会は職員同士の親睦や助け合いのための組織であり、税金を投入する慣習は見直すべきと要望いたしまして、私の質問を終わります。ありがとうございました。
お諮りいたします。暫時休憩いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないものと認めます。およそ30分休憩いたします。 午後2時53分休憩 午後3時31分再開
休憩前に引き続き、委員会を再開いたします。 発言を願います。
一問一答で4点お伺いをいたします。教育長にはホームタウンスポーツ振興事業について、スクールカウンセラー配置、心のかけはし相談員について、市民局長には安全・安心のまちづくりについて、まちづくり局長には尻手黒川線と東急東横線の立体交差、及び交通局長にはバスのことについて、4点、一問一答で伺います。 それでは、まず教育長に伺います。市制80周年記念事業を契機として発足したホームタウンスポーツ振興事業について、その成果と総括を伺います。
ホームタウンスポーツ振興事業についての御質問でございますが、昨年度の市制80周年記念事業を契機といたしまして、スポーツを通じて市民に感動や元気を与え、子どもたちの夢や希望をはぐくみ、全国に川崎の名を発信するホームタウンスポーツ振興事業を実施しております。川崎をホームタウンに活躍するトップチームなどが多くございますが、昨年度、その中でも活躍の著しい川崎フロンターレ、東芝野球部、東芝バスケットボール部、富士通女子バスケットボール部、トランポリンの中田大輔選手をホームタウンスポーツ推進パートナーに認定させていただいたところでございますが、さらに本年度は、本市に活動拠点を移したNEC女子バレーボール部と、都市対抗野球大会で優勝いたしました三菱ふそう川崎硬式野球部に新たに加わっていただきまして、現在は6団体1個人となっております。 今年度の取り組みといたしましては、市民の皆様に親しみをもって応援いただけるよう、7月にとどろきアリーナにおきまして約400人の市民参加のもと、選手や監督などに出演していただき、トークショーや各種スポーツ教室を実施いたしました。また、10月末現在までに小学校でのふれあいスポーツ教室を延べ43回実施し、約1,700人の小学生に参加いただいたところでございます。 広報につきましても、市政だより11月1日号でチームや選手の活躍を紹介しております。今後もホームゲームの開催日程や市民招待の御案内を市政だよりなどで行ってまいります。また、15秒と90秒の2種類のPRビデオ「がんばれ川崎のスポーツ」を作成いたしましたので、アゼリアビジョンや各チームのホームゲームで放映をしてまいります。 次に、取り組みの成果でございますが、ホームタウンスポーツ推進パートナーの方々と市民の皆様との触れ合いの活動を通して、スポーツの振興や地元への愛着心の向上、川崎の元気づくりなどを推進しております。また、昨年度の東芝バスケットボール部のリーグ優勝、トランポリンワールドカップ決勝大会での中田選手の優勝、本年度は、都市対抗野球大会での三菱ふそう川崎硬式野球部の優勝やJリーグでの川崎フロンターレの活躍など、全国に川崎の名を発信しまして、川崎の魅力づくりやイメージアップに貢献していただいております。以上でございます。
ありがとうございました。教育長、次にホームタウンスポーツの振興事業の今後の見通しについて再度伺います。
ホームタウンスポーツ振興事業の今後の取り組みについての御質問でございますが、本年度新たにホームタウンスポーツ推進パートナーとなったチームや選手の方々にも御協力いただきながら、ふれあいスポーツ教室の実施、ホームゲームへの市民招待、多摩川ランフェスタへのゲスト参加など、ふれあい事業の拡充を図ってまいります。さらに、チーム・選手の活躍を身近に感じ、親しんでもらえる機会をふやしながら、ホームタウンスポーツ推進パートナーの活躍を市民が一体となって応援する取り組みを進めてまいりたいと考えております。今後もホームタウンスポーツ推進パートナーの方々と連携しまして、スポーツの振興、青少年の健全育成、地域コミュニティの活性化など、スポーツの持つ社会的な効果を生かしながら、スポーツを通した明るく豊かな地域づくりに取り組んでまいります。以上でございます。
ありがとうございました。実はことしの都市対抗野球のときに――試合前に、川崎市はアピールするビデオがあるんですね。ほかの都市の相手のチームも見たことだし、大変すばらしいものがありまして、この質問をさせていただきました。ぜひホームタウンスポーツ、スポーツをするなら川崎でということで、これからもどんどん振興事業に努めていただきたいということと同時に、やはり施設が足りないのが現状だというふうに思います。今まで挙げました東芝バスケットボール、富士通女子バスケットボール、それは各スポーツ団体が企業スポーツの中で設備を持っているわけですね。しかしながら、一般的に教室をしようとすると、なかなかグラウンド等が足りないのが現状でございます。野球場1つとっても、サッカー場をとっても、まだまだ川崎市というのはそういう面ではおくれているということが言われておりますので、そこら辺の整備も、そこら辺の方たち、ぜひよろしくお願いをしたいと思います。 それでは続きまして、教育長、教育指導費、スクールカウンセラー配置経費、心のかけはし相談員配置経費について、その内容をお伺いします。
スクールカウンセラー及び心のかけはし相談員についての御質問でございますが、今年度よりスクールカウンセラーは市内全中学校に、また、心のかけはし相談員は小学校6校に配置しているところでございます。スクールカウンセラーにつきましては、生徒に対してのカウンセリングルームでの個別相談や休み時間、放課後の声かけなど日常場面での相談活動、保護者に対しての子どもへの接し方についての相談や支援活動、教職員に対しての生徒への接し方についての助言や支援、カウンセリング技法等についての研修活動などが主な職務となっているところでございます。また、心のかけはし相談員につきましては、児童の話し相手や悩みの相談活動、家庭・地域と学校との連携への支援活動、小学校と中学校間の連携の取り組みへの支援活動などが主な職務となっているところでございます。このように、生徒の臨床心理に関して高度で専門的な知識と経験を有するスクールカウンセラーや、相談により子どもの居場所づくりを行う心のかけはし相談員を配置することにより、児童生徒の不登校や問題行動の対応に当たって、学校におけるカウンセリング等の機能の充実を図っているところでございます。以上でございます。
再度伺わせていただきます。お話がありましたように、心のかけはし相談員についての大体の相談内容というのは、学校の不登校だとかいじめ、そういった問題なんですね。ところが、ここ最近、つい最近も横浜市の学校で下校途中の高校生が車にはねられて2人死亡して、重軽傷者が7人という報道がありました。そして、そのまた1週間後ぐらいには、茨城で中学生の列に通勤途中の車が突っ込むという事故もございました。そしてさらには、この間、保育園の園児さんたちがやっぱり、猫をよけようとした車にぶつけられた。この事件等は当然、川崎市の中でも考えられるわけですね。都筑区の高校生というのは9人がひかれたのですが、実はその後ろにたくさんの子どもさんたちが、その事故を見ていて、全員が閉じこもってしまったという――緊急な事態、前にも大阪の池田小学校ですか、ああいう事件にもあったように、突発的な事件・事故というのは、どういった心のケアをしていくかということが大事だと思うんですね。不登校じゃなくて、大阪では児童が殺された、交通事故では目の前で子どもたちが死んでいくのを、その同級生たちが見ていた。したがって、全員、学校の先生も含めて心のケアが必要になってしまった特異な例だというふうに思うんですが、そういった場合の緊急時の心のケアの体制については、当然、川崎市も登下校のときにそういった事件が起きる可能性だってないわけではないわけでありますから、その体制について再度お伺いをしたいと思います。
緊急時における児童生徒の心のケア体制についての御質問でございますが、緊急時におきましては、行政区学校運営支援担当による学校への支援とともに、臨床心理の専門家であるスクールカウンセラーを中心としたカウンセリングにより、当該児童生徒の心のケアを図っているところでございます。特に小学校やスクールカウンセラーが足りない場合につきましては、近隣校に配置しているスクールカウンセラーを臨時に配置するなど、状況に応じて適切かつより有効な体制を構築しているところでございます。以上でございます。
今申し上げましたように、突発的な事故というのは、いつ、何が起こるかわからない時代でありますので、どうぞそこら辺の対応をよろしくお願いしたいというように要望をしておきます。 それでは次に、市民局長に安全・安心のまちづくりについて、まず市内の犯罪発生件数とその検挙率についてはどのようになっているのか、また、多く発生している犯罪の種別や犯罪件数の推移、特徴について伺います。
市内の犯罪発生件数などについての御質問でございますが、神奈川県警察本部によりますと、本市における平成16年の刑法犯認知件数は2万7,437件で、検挙件数が7,370件、検挙率が26.9%でございます。刑法犯の中で最も多い犯罪は自転車盗で5,702件、2番目が空き巣などの侵入盗で3,625件、以下、車上ねらい1,848件、オートバイ盗1,583件などとなっております。また、本市における刑法犯認知件数の推移につきましては、平成14年が3万102件、平成15年が2万9,025件で、平成16年が2万7,437件と2年連続の減少となっております。また、最近の犯罪の特徴といたしましては、振り込め詐欺やインターネットを利用した詐欺など、犯罪手口が巧妙かつ多様化しております。以上でございます。
ありがとうございました。犯罪の防止に向けた市民との協働の取り組みについて、再度伺います。
犯罪防止に向けた取り組みについての御質問でございますが、新総合計画の中で地域防犯施策の推進体制の整備を重点課題と位置づけ、去る10月4日、市民・事業者・関係団体・警察及び行政により構成される川崎市安全・安心まちづくり推進協議会が設立されたところでございます。この推進協議会を核として、犯罪のない安全・安心な川崎を目指して、関係団体などと連携・協働した防犯対策に取り組んでまいりたいと存じます。以上でございます。
市民局長、防犯だけではなく、防災や身近な自転車対策、特に中原区は自転車の盗難事件が多いなどというふうに聞いております。安全・安心のまちづくりに向けて、さまざまな施策を進めておりますが、これらを身近な区単位で対応する組織について、考え方をお伺いします。
区における安全・安心のまちづくりについての御質問でございますが、高津区や多摩区では、自分たちのまちは自分たちで守るとの考えのもと、安全で安心なまちづくりを推進する組織が設立され、活発に活動しているところでございます。また他の区におきましても、それぞれの地域の実情に応じ、市民・団体・警察・消防及び区役所が連携・協働して、同様な組織を設立する準備が進められていると伺っているところでございます。以上でございます。
ぜひよろしくお願いしたいと存じます。 それでは、まちづくり局長にお伺いします。まず、尻手黒川線と東急東横線の立体交差について伺います。現状と今後の見通しについて伺います。
東急東横線と都市計画道路尻手黒川線の立体交差についての御質問でございますが、まず現状につきましては、東急東横線複々線化事業は平成12年4月に工事着手し、本線及び元住吉駅の高架化に伴い、都市計画道路尻手黒川線を地平化する工事を進め、本年4月に東横線をオーバーパスした形で仮設道路への切りかえがなされております。 次に、今後の見通しにつきましては、平成18年度内には、東横線の高架化と同時に都市計画道路尻手黒川線との上下位置の入れかえを実施する予定となっております。なお、目黒線を含めた複々線化の供用開始は、平成19年度末の予定でございます。以上でございます。
交通局長に伺います。ことし8月から10月にかけて元住吉ブレーメン通りの舗装工事が行われ、また現在、東横線複々線化工事に伴い、尻手黒川道路を地上に切りかえるための工事が行われておりますが、これらの工事による市バスの運行への影響について伺います。
元住吉ブレーメン通りの舗装工事等による市バスへの影響についての御質問でございますが、ブレーメン通りにつきましては、始発から午前9時半までの間に限定して、市バスと臨港バスが、井田バス停または井田中ノ町バス停から元住吉駅方向に、合わせて51便を運行しております。ブレーメン通りの舗装工事期間中は車両の通行が禁止されましたので、平成17年8月22日から10月19日までの間、市バス、臨港バスともに木月4丁目交差点を経由する迂回ルートにより運行し、元住吉駅前バス停など6カ所のバス停を休止いたしました。特にお客様が集中いたします元住吉駅前バス停が利用できないため、1日当たり約900人のお客様に、元住吉駅から約230メートル離れた綱島街道側の元住吉バス停から乗りおりいただき、御不便をおかけしたところでございます。しかしながら、事前に交通局、臨港バス及びブレーメン通り商店街が協力して、市政だより、ポスター、チラシ、停留所掲示、立て看板、車内放送などで迂回運行の案内に努めるとともに、迂回運行の初期には案内員を配置するなどしてお客様への周知に努めましたので、大きな混乱もなく、迂回運行を終えることができました。 次に、東横線複々線化工事に伴い、尻手黒川道路を地上へ切りかえるための工事につきましては、平成17年4月から、木月陸橋の撤去のため仮設道路の供用が開始され、市バス、臨港バスともに現在も仮設道路を利用して運行しております。この工事による影響といたしましては、若干の遅延が生じている状況でございます。以上でございます。
交通局長に伺います。東横線複々線化工事に伴う尻手黒川道路の地上への切りかえが平成18年度内に行われるとのことですが、切りかえ後の市バスのダイヤ編成について伺います。
尻手黒川道路の地上への切りかえ後における市バスダイヤの編成についての御質問でございますが、ダイヤの編成につきましては、需要に見合った供給を行うことを基本として見直しを行うこととしております。したがいまして、尻手黒川道路の地上への切りかえ後の木月4丁目交差点周辺の道路交通状況の変化等について注視しながら、必要に応じて対応してまいりたいと考えております。以上でございます。
最後に、交通局長に、元住吉ブレーメン通りというのは非常に狭隘でありまして、現在は朝ラッシュ時のみの運行とはいうものの、路線バスが運行するには適していないというふうに思います。特に雨が降って、踏切があいて、木月2丁目の子どもたちが住吉小学校に通います。そこで必ず駅の乗りおりと――道路が狭いものですから接触事故が絶えないんですね。そういった現状がまずあるということを知っていただきたいと思います。元住吉駅前バス停で乗りおりされている約900人の方々に御不便をおかけすることも理解できますが、安全の面から考えますと、木月4丁目経由の迂回運行に変更することを検討すべきと考えます。なぜかというと、今お話がございましたように、今後、東横線の複々線化に伴って、尻手黒川道路が平面化され、また、今、綱島街道の拡幅が順調に行われておりまして、ブレーメン通りから元住吉へ出る櫓橋のところの整備だけなんですね。したがって、道路交通環境が整う機会をとらえて、迂回運行に切りかえたらよいのではないかというふうに思います。既に道路形態としては、木月4丁目の交差点まではもう4車線を確保してあるわけですから、その見解をお伺いいたします。
路線バスの迂回運行についての御質問でございますが、私も以前、あそこの場所を見たことがございまして、大変危険な状況がたまにはあるというふうに思っております。今、委員おっしゃいましたように、安全な運行というのは、バス事業の根幹をなすものでございます。また一方で、この路線は昭和28年から運行しているものでございまして、お客様サービスの面から、迂回運行に切りかえた場合に、長年利用されてきたお客様の利便性をどう確保するかという大きな課題がございます。さらに、この迂回運行を行いますと、一部路線の廃止ということになりますので、そのためには、市、県、国及び事業者で構成される地域協議会での協議等の手続も必要でございます。いずれにいたしましても、この元住吉ブレーメン通りを運行する路線につきましては、尻手黒川道路の平面化及び綱島街道の拡幅整備の状況などについても考慮しながら、市バスとともに現在この通りを運行している臨港バスとも協議し、検討してまいりたいと考えております。以上でございます。
終わります。
私は、病院事業管理者の武先生と健康福祉局長、また、もしくは消防の方に質問が移るかもしれませんが、主に救急告示医療機関、さらには救命救急センターの配置、そして川崎市内の病院の耐震化の対応、実態、この辺を明らかにしていただきたいと思います。 それでは、健康福祉局長にまず伺いたいと思いますが、平成16年度の救急病院等の確保事業について伺いたいと思います。実績の内訳書と補助金配分表をいただきました。救急告示医療機関に指定されている各病院・診療所の配分実態を見ますと、取扱総件数、入院数による配分に疑問を幾つか持つところがありました。そこで、何点か伺いたいと思いますが、なぜたくさん取り扱っている病院と少ない病院との配分が違い過ぎるようになっているのか、この辺についてお聞かせをいただきたいと思います。平成16年度に一番多く救急患者を取り扱っている中原区の、病院名は言いませんが、N病院は1万2,477件、入院数は2,024人で、この実績からいきまして、589万693円の補助金を受けています。一番少ない幸区のM病院は53件の取り扱い、入院数はゼロで、177万6,637円と補助金がなっています。年間300人以下の取扱件数の病院は3件で、平均にすると1病院当たり183万9,223円、また、年間1万人以上の救急患者を取り扱っていただいている病院は4件で、平均にすると1病院当たり482万1,134円、このような計算をして、平均を出してみました。この配分された補助金の算出根拠について、具体的に明らかにしていただきたいと思います。関係する病院・団体等から意見は出ていなかったのか、いろんな御意見が出ていれば、それも明らかにしていただきたいと思います。 さらに、救急病院等を定める省令第2条、救急業務の対象となる傷病者の発生状況等を勘案してということで、この中にあるわけでありますが、この辺の見解も伺いたいと思います。
川崎市救急病院等確保事業補助金の算出根拠等についての御質問でございますが、初めに、交付基準につきましては、川崎市救急病院等確保事業補助金交付要綱に基づきまして、まず算定項目といたしましては、29の救急告示病院すべての病院に一律に支給する基準分を20%、それぞれ29の病院のベッド数に基づいて支給額を算定する部分が全体の40%、合わせて支給総額の60%が受け入れ患者とかかわりなく配分されている補助金でございます。これに対しまして、受け入れの実績であります時間外診療患者数、いわゆる救急で外来に来られた方、及び救急で入院された入院患者数に基づきまして、その受け入れ実績に基づきまして支給している部分が、20%、20%の40%で支給しておりまして、このように60%につきましては、実績にかかわらず、案分による基準額とし、残りの40%につきまして受け入れ実績による案分としているところでございます。これらの補助金の配分につきましては、救急患者の受け入れに積極的な医療機関からは、受け入れ実績に基づく配分の比重を厚くするべきではないか、という御意見があったところでございます。 続きまして、政省令に基づく受け入れの救急告示医療機関の内容等につきましては、必ずしもこのような補助金の交付算定基準とはかかわりなく、基本的に救急医療に対する熱意でありますとか、実績でありますとか、ベッド数等について定められているところでございます。以上でございます。
事前の資料をいただきまして、平成12年度までさかのぼって、5年間にわたる内訳書を拝見いたしました。当然、これは御案内のように市の単独事業になっておりまして、平成12年度につきましては、今、御説明がありましたように、算定要素の基本額は100分の40、平成14年度から、どうして変わったのかわかりませんが、100分の20になっています。応需体制につきましては、平成12年度は100分の30、平成13年度もそうであります。平成14年度から100分の40に、このように変わっておりまして、取扱患者数は100分の20、患者疾病程度というのは平成12年・13年度は100分の20と100分の10になっています。平成14年度からは取扱患者数が100分の20、患者の疾病程度が100分の20と、このような内訳になっておりまして、これも当然見直しをした上で、こういう形になってきているんだと思うんですが、こういうことをなぜ私が取り上げたのかといいますと、実は市内の救急告示医療機関となっている幾つかの病院が、介護病院、療養型の病床群へと変わってきているというところが実態として、病床数の推移についても出てまいりました。 市の救急医療への対応について、支障がいろいろ出ていないのかと、こういうことを事前に調査させていただきましたが、なかなか思うように、具体的なことについては、健康福祉局の方も消防局の方もつかめていない――つかんではいるんだけれども、言いづらいというような感じのことなのか、その辺はわかりませんが……。平成17年9月28日現在、市内の救急医療機関というのは29あるわけでありまして、7,030床。区ごとに見ますと、川崎区が10医療機関で2,695床、幸区は4医療機関で282床、中原区では6医療機関で1,645床、高津は5医療機関で733床、宮前区は2つの医療機関で1,277床、麻生区は2つの医療機関で398床、このようなことしの9月28日現在の実態があるわけであります。 そのうち、最近、救急医療の一般病床から療養型病床へ転換している病院というのは、川崎市内に、平成17年5月現在で14カ所あります。川崎区には5つの病院、幸区には1つの病院、中原区では2つの病院、宮前区で1病院、麻生区では5病院、合計で1,202床が一般病床から療養型の病床に転換しております。平成13年4月の時点で628床の変化がその当時ありましたが、そのときと比べても4年間で約2倍の増加となっておりまして、川崎区では11の救急告示医療機関の指定を受けている病院のうち、4病院の病床が療養型病床に88床が転換された。幸区では6病院のうち1病院が療養型に106床転換された。中原区でも8病院のうち2つの病院の99床が転換された。宮前区は2つの病院しかなかった救急病院のうち1つ、有馬病院の40床が転換し、多摩区では稲田登戸病院が平成14年でなくなっておりますけれども、そのような、救急対応に影響が出ていない、出ているということが、なかなかお示しいただけないような状況の中で、どんな取り組みをしていらっしゃるのかなと。 例えば3年に1回、救急告示医療機関としての認定更新があるわけでありますけれども、これは区ごとの保健所の所長さんが、そこの担当の消防署長さん、警察署長さんからの意見を取りまとめて、県医療課の方に認定について意見を出すわけでありますが、今までのそういった経過の中でどんな認定がされているのか、明らかになりません。日常的な地域の医療だとか、さまざまに、お医者様には大変お世話になっているからということもあるからということが、ある面では考えられるかもしれませんが、この3年ごとの認定更新というのは、どのような意見が出されていたのかなと、この辺は推測するにも非常にわかりづらい部分があります。 消防のさまざまな現場でもって対応したいろんな意見を、この認定更新の中にも出したケースがあります。実はある病院は、うちは軽症しか受けつけません、常にベッドは満床です、こんなような病院について、ちょっとひど過ぎるのではないか、こういう意見を認定更新のときに出した、こんなことも聞いているわけです。この認定更新についてはどんな形で今日まで続けられてきたのか、何か大きな問題があったということは全然わからないのか、わかっていれば、お示しいただきたいと思います。
現在までの救急告示医療機関の認定更新等についての御質問でございますが、これまでも救急患者の搬入等につきまして、さまざまな問題が指摘されておりますので、関係機関――消防局、健康福祉局、そして救急告示医療機関連絡協議会と年に何回か、課題等を出し合いながら、スピーディーといいますか、効率的で問題のない救急体制の整備に努めていこうということで、話し合いを持ってきたところでございますが、今までは、とりわけ救急告示医療機関の認定更新について、大きな問題として提示された課題はないと伺っております。 しかしながら、この間、委員御指摘のありましたとおり、平成14年から平成16年の3年間で、約400床を超える一般病床から療養病床に転化がなされてきております。全体で7,000床を超える一般病床を有しているわけでございますので、そのうちの400床ということで、その影響の度合い等については、今のところ大きな影響としては認識はしておりませんけれども、しかし、総体として病床の転化は、救急医療のみならず、地域医療にさまざまな影響を生ずることも予想されますので、今後につきましては、これらの転化の状態も含めまして、一般医療、救急医療を含めまして、これらの実態等について十分に把握し、協議の場で検討してまいりたいと存じます。以上でございます。
では、局長、この救急告示病院の確保事業、補助金でございますが、見直しをするという、こういうことでよろしいのですか。
最近2~3年の行政施策に対する市民の関心の度合いを見てみますと、救急医療体制についての関心がこの2~3年、大変高くなってきております。救急告示医療機関の制度につきましては、救急体制の整備を目的に行われておりますので、基本的には受け入れ実績の高い救急告示医療機関について、補助のあり方について、当然そのような考え方もあろうかと思いますので、今後、補助金給付の基準の割合につきまして、実績分と基準分の割合をどうするかも含めまして、関係機関と早期に検討してまいりたいと存じます。以上でございます。
ぜひしっかりした対応を、お願いをしておきたいと思います。これは私自身、はっきり具体的にお示ししていいのかどうか悩んでいるところなんですが、消防のそういった救急搬送された実数と、それからこの中で補助金の対象となっている取扱総件数だとか入院数、救急告示医療機関ということの基本額だとか、いろいろ出す根拠の中で出てくる取扱総件数が、病院によってその数、その割合が余りにも違い過ぎる――名前を言いません。名前を言うと、いろいろ差しさわりが出てくると思いますから。ある川崎区の病院は、搬送は少ない。まあ683。しかし、取扱総件数が6,029、こういうような形が出ていたり、そういった意味で、平均で、これは全部数で出すと3.8ぐらいになるのかな。それにしても大分違い過ぎるなというところが非常に――あそこの病院だからあれだけやっているなという感じの実態と、ぐあいが悪くなって急に行って診てもらったというケースがこの中に含まれているということで、これは判断するんですが、そういった意味で、あるところは消防で搬送されたのは4人で、取扱総件数が53という、こういうようなところもあります。これはどうなのかなというようなところが幾つか見られる。そのようなこともぜひ申し添えておきたいと思います。 次は、健康福祉局長、中原区にあります東横病院の改築について。武蔵小杉の駅前にある、小杉の再開発ともかかわる聖マリアンナ医科大学附属東横病院、ことしの12月28日から平成20年4月に新しく開設を目指して、準備が今進んでいるわけであります。今外来をやっていただいて、外来もいよいよおしまいということで、新しい病院は救急医療に特化する病院を目指す、とのアピールがいろいろあるようでございますが、このことについて市当局はどんな考えをお持ちなのか、見解を伺いたいと思います。 もう1点、中原区小杉地区にある日本医科大学付属第二病院、救命救急センターになるということを今いろいろ聞いております。ことしの9月16日には県医療審議会で了承されて、国・県は調整中、このように聞いておりますが、来春には具体的な方向が見られると聞きますけれども、今後の見通しについて、これをお聞かせいただきたい。
東横病院の救急病院特化の問題と日本医科大学付属第二病院の救命救急センターについての御質問でございますが、東横病院が今後、救急病院等に特化していくという問題につきましては、十分に私たちも情報を把握しているわけではございませんが、しかしながら、神奈川県の第2次医療圏における救急体制の強化の問題につきましては、とりわけ、2次のみならず3次の救急体制の機能強化という方向を出しておりまして、第2次医療圏につきましては基本的には救命救急センターの設置を認める、場合によって複数の設置も可能だというような方向も聞いております。この中で、しかしながら、東横病院につきましては3次救急の救命救急センターという話は伺っておりません。日本医科大学付属第二病院の救命救急センターの件に関しましては、既に神奈川県の地域医療審議会の付議を終了いたしまして、国との調整に入っていると聞いております。来春、平成18年度の早い時期に、ベッド数10床の新型と言われていますが、小型の救命救急センターが設置されるものと伺っております。以上でございます。
病院事業管理者の武先生に伺いたいと思いますが、さきの議会での御発言にもありましたけれども、市立川崎病院に救命救急センターを設置する、こういうようなことでお話をしていただいております。手続と実現についての見通し、また、今お話がありましたように、日医大が先行して救命救急センター、従来のものとは違う新型という10床の救命救急センターの配置に取り組んで、もう見通しが立っている。こうなりますと、川崎は細長いこういう地域でございますが、北部には聖マリアンナ医科大学が30床の救命救急センター、中央部、中原区に日医大が10床とはいえ救命救急センターが配置される。南・中・北という形で大変すばらしい配置になるのかなと、こういう思いを持っております。市立病院としての救命救急センターに取り組むそういった規模、また、その内容、どのようなものを考えていらっしゃるのか、お聞かせいただきたいと思います。
救命救急センターの、そもそも論から話させていただきたいと思います。昭和40年代、日本の救急は混乱のきわみでございまして、暗黒時代でありました。それで、昭和51年にこの救命救急センター制度を国がつくり、何とか形をつくってきたわけでありますが、このときに救命救急センターを担ってきたのは、自治体立病院が中心であります。現在でも全国に69の自治体が救命救急センターを担っておりまして、北は札幌市立から南は鹿児島市立まで、ちゃんとした500床以上の自治体立病院は全部、救命救急を担ったわけですね。それが自治体の宿命であると思います。私が九州から、あるいは埼玉から見ていて、なぜ川崎市立川崎病院たる大病院が救命救急センターを担わないで済まされているのかというのは、我々医療界の大きな疑問でございました。川崎市立川崎病院より大きい自治体病院は19でございますが、そのうち18――都立駒込がやりませんが、これは従来、伝染病院、あるいは今は感染症とがんに特化されておりますから仕方がないとして、川崎病院より大きい病院は全部担っているわけです。 それでは、日本医大の第二病院とかいう病院の名前が挙がっておりますが、その病院は370床ぐらい。川崎市立川崎病院はその2倍の733床あるわけです。病院というものは総合力というのが必要でありまして、特に第3次救急を担うには、その病院の総合力、日本医大第二病院が診療科が17であれば、川崎市立川崎病院は27科あるわけです。高度な救急医療をやるには総合力を必要としますので、日本医大第二病院がやるような救命救急センターではないはずだと私は考えておりますし、我々医療界の考えで言えば、川崎市立川崎病院が大関であれば、向こうの病院は十両ぐらいのものであると思います。 それで、今、どんどんふえてきておりますが、180ありますが、今からも国はふやす方針だと思います。それで、川崎市立川崎病院が救命救急センターを担うのは、日本全国から見て当然のことであると思いますし、もしそのことがわからないようであれば、神奈川県の医療審議会というものの感覚が問われると考えております。
実は、私は救命救急センターに対する認識が、余りよくわかっていなかったので、今回取り上げるについて、こうやって変化してきているんだということで、大分改めて学んだわけでございます。聖マリアンナ医科大学ができたときに、私たち議員で、市の方からも大変な補助金といいましょうか、出させていただいて、今日までいまだに――平成12年度は救命救急センター運営の補助金、それから医療設備の事業補助、夜間急患の補助金も出させていただいているわけでございまして、これが2億4,173万4,000円が平成12年。平成16年度につきましては、1億9,720万円という、このような補助金に至るまで今日来ているわけでありますね。今度、日医大さんが来ますと、日医大は全然一切そういったことを求めていないということもあるようでございますし、ちょっと気になっているのが、先生、これはどうお感じになっていらっしゃるか、今、県内に7カ所あるわけでありますが、私たちの近く、横浜の済生会横浜市東部病院、これは今、20床で救命救急センターを検討して、県との協議に入っているということでございまして、私ども川崎の病院と近いということと、それから川崎の南部、55万1,000人という状況の医療圏があるわけでございますが、日医大は10床、聖マリアンナは30床、この済生会は20床、川崎はどの程度、どういうものをという、この辺のもし先生のお考えがあればお聞かせいただきたい。
民は民の物の考え方がございます。しかし、自治体は当然、住民のことを第一に考えた自治体病院としてのセンターのあり方がございます。したがって、小児救急を初めとする不採算部門などは、私は、川崎市立川崎病院が負わざるを得ない――つまり、なぜ救命救急センターが自治体立が最初は多かったかといいますと、その時代は「私」が逃げた時代だったわけです。そして、最近そういうものがペイするようになってきたということで、手を挙げるところがふえてきたという歴史的状況もございますが、我々自治体の病院は、やはりその成立の始まりからして、本来の意味の、住民のための救命救急センターを目指すことになると思います。
東山副市長になるのか鈴木副市長になるのか、よくわからないのですが、厚生労働省がきのう、病院の地震対策に関する実態調査の報告書を出しました。これを見て、私もびっくりしたわけであります。調査対象は9,064、平成17年1月末現在の病院なのですが、医療法第1条の5に定めるすべての病院を対象にしてやった。回答は75.5%、6,843のところから来たということで、この中で耐震基準、昭和56年に定められた以降の状況を踏まえて、耐震診断の有無、受けたか受けないかということで「いいえ」というのが75.1%、民間を含めたこういった病院にあるわけでございますが、回答が出てきている。耐震補強の必要性、64.8%が必要です、このように答えていらっしゃる。川崎市内の病院の耐震診断の有無というのは、こういうことからいって、耐震補強の必要性だとかさまざまを考えて、市としてつかんでいく必要があると思うんですが、つかんでいるのか、また、つかんでいなければ、これからつかんでいこうとしているのか、この辺をお聞かせいただきたい。
建築物の耐震改修の促進に関する法律に基づく対象建築物の数というのはわかるわけですけれども、民間病院が現在の耐震基準を満たしているかどうか、これについては把握をしておりません。現在の法律の枠組みでは、建築物の耐震改修の促進に関する法律では、施設の所有者は、必要に応じ、耐震改修を行うよう努めなければならない、という努力義務の定めということになっておりますので、基本的に、耐震改修は施設の所有者の責任において判断するものであるという枠組みでございます。ただ、私ども市といたしましても、災害時の医療施設の確保は重要と考えますので、法律の趣旨を理解していただくよう、啓発に努めてまいりたいと考えております。以上でございます。
新潟県中越地震を受けて、医療機関の耐震基準の補強なり――病院に大変大事なそういった状況が見られたということを踏まえて、国の研究班がやったわけでございますが、非常に深刻な内容。これは当然、川崎市内の救急告示医療機関等の状況を見ましても、ある病院――この間、御相談を受けましたが、本当に病院が壊れやすい。ある面では非常に厳しい状況があるんだという話を聞いて、これは市の方としても、入院していらっしゃる方々のことだけでない、何かあったときにはそこがすべていろんな意味での救急対応の現場になるわけでありますから、この辺の調査をやっていただけるかどうか、また、医師会とのそういった話し合い、病院協会との話し合いの中で、そういったような意思があるかないかをお聞かせください。
基本的に先ほど申し上げましたとおり、現在の法律の枠組みはそういうことでございまして、最終的には所有者責任という問題がございます。これは今、病院という問題で語られているわけでございますけれども、人が大勢出入りする、その他の多くの施設、デパートでありましても、あるいは私立学校についても、いろんな施設について同じような枠組みで動いてございますので、こういうものに対しまして、市として独自に法律を超えてどこまでかかわっていくべきかということについては、防災対策全般の中で今後検討させていただきたいと思います。以上でございます。
武先生、時間が時間ですが、井田病院、これも指摘を受けている。そういった耐震基準にマッチしない危ない病院というか、危険な古い建物になっている、こういうようなこともあるということをぜひ申し上げさせていただいて、質問を終わりたいと思います。以上です。
お諮りいたします。本日はこの程度をもちまして終了いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないものと認めます。よって、そのように決定いたしました。 なお、明日2日も引き続き質疑を行いますので、よろしくお願いいたします。 それでは、これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。 午後4時22分閉会
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会議概要
冒頭情報
出席者・会場など
日程
- 日程
- 1 議案の審査
- (1) 議案第171号 平成16年度川崎市一般会計歳入歳出決算認定について
- (2) 議案第172号 平成16年度川崎市競輪事業特別会計歳入歳出決算認定について
- (3) 議案第173号 平成16年度川崎市中央卸売市場事業特別会計歳入歳出決算認定について
- (4) 議案第174号 平成16年度川崎市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定について
- (5) 議案第175号 平成16年度川崎市母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計歳入歳出決算認定について
- (6) 議案第176号 平成16年度川崎市老人保健医療事業特別会計歳入歳出決算認定について
- (7) 議案第177号 平成16年度川崎市公害健康被害補償事業特別会計歳入歳出決算認定について
- (8) 議案第178号 平成16年度川崎市介護老人保健施設事業特別会計歳入歳出決算認定について
- (9) 議案第179号 平成16年度川崎市介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定について
- (10)議案第180号 平成16年度川崎市港湾整備事業特別会計歳入歳出決算認定について
- (11)議案第181号 平成16年度川崎市勤労者福祉共済事業特別会計歳入歳出決算認定について
- (12)議案第182号 平成16年度川崎市墓地整備事業特別会計歳入歳出決算認定について
- (13)議案第183号 平成16年度川崎市生田緑地ゴルフ場事業特別会計歳入歳出決算認定について
- (14)議案第184号 平成16年度川崎市公共用地先行取得等事業特別会計歳入歳出決算認定について
- (15)議案第185号 平成16年度川崎市公債管理特別会計歳入歳出決算認定について
- (16)議案第186号 平成16年度川崎市病院事業会計決算認定について
- (17)議案第187号 平成16年度川崎市下水道事業会計決算認定について
- (18)議案第188号 平成16年度川崎市水道事業会計決算認定について
- (19)議案第189号 平成16年度川崎市工業用水道事業会計決算認定について
- (20)議案第190号 平成16年度川崎市自動車運送事業会計決算認定について
- (21)議案第191号 平成16年度川崎市高速鉄道事業会計決算認定について
- 出席委員 (60名)
- 前田絹子
- 佐藤喜美子
- 佐々木由美子
- 飯田 満
- 三宅隆介
- 堀添 健
- 織田勝久
- 伊藤久史
- 浜田昌利
- 河野忠正
- 吉岡俊祐
- 山崎直史
- 吉沢章子
- 林 浩美
- 尾作 均
- 佐野仁昭
- 井口真美
- 石川建二
- 西 譲治
- 青山圭一
- 粕谷葉子
- 東 正則
- 猪股美恵
- 山田晴彦
- 岡村テル子
- 沼沢和明
- 松原成文
- 石田康博
- 廣田健一
- 大島 明
- 浅野文直
- 石田和子
- 徳竹喜義
- 飯塚正良
- 潮田智信
- 雨笠裕治
- 玉井信重
- 花輪孝一
- 菅原 進
- 後藤晶一
- 岩崎善幸
- 鏑木茂哉
- 佐藤光一
- 伊藤 弘
- 嶋崎嘉夫
- 長瀬政義
- 市古映美
- 竹間幸一
- 佐藤 忠
- 菅原敬子
- 立野千秋
- 栄居義則
- 佐藤忠次
- 本間悦雄
- 平子瀧夫
- 志村 勝
- 矢沢博孝
- 坂本 茂
- 原 修一
- 野村敏行
- 出席説明員
- 副市長 東山芳孝
- 副市長 鈴木真生
- 収入役 石野 厚
- 病院事業管理者 武 弘道
- 総務局長 砂田慎治
- 総合企画局長 曽禰純一郎
- 財政局長 中田弘義
- 市民局長 髙阪三男
- 経済局長 植松 了
- 環境局長 石井二郎
- 健康福祉局長 井野久明
- まちづくり局長 寒河江啓壹
- 建設局長 土田 勲
- 港湾局長 永野幸三
- 水道局長 入江髙一
- 交通局長 菅原久雄
- 病院局長 河村良一
- 消防局長 山口仁臣
- 市民オンブズマン事務局長
- 隈元淳雄
- 教育長 北條秀衛
- 選挙管理委員会事務局長
- 竹生光俊
- 代表監査委員 鹿川 隆
- 監査委員 奥宮京子
- 監査委員 小林貴美子
- 監査委員 西村英二
- 監査事務局長 伊藤久男
- 人事委員会事務局長 平山南見子
- 外関係理事者
- 出席事務局職員
- 次長 井澤正勝
- 庶務課長 大木重雄
- 議事課長 安藤 勲
- 調査課長 春日啓志
- 議事係長 石塚秀和
- 記録係長 原 恵美子
- 議事課主査 窪井直樹
- 外関係職員
- 午前10時1分開会