ただいまから市民委員会を開会いたします。 本日の日程は、お手元に配付したとおりでございます。 それでは、市民局関係の「陳情第120号 禁煙区域内喫煙者に対する例外なし過料適用に関する陳情」、「陳情第138号 路上禁煙徹底のための喫煙所撤去の陳情」及び「陳情第139号 路上禁煙徹底のための路上等表示文言・マーク変更の陳情」の3件を審査いたします。 陳情第120号は、昨年平成17年12月9日に市民委員会にて審査をし、継続審査となっております。 陳情第120号と、その後新たに提出のありました陳情第138号及び第139号は、いずれも「路上喫煙の防止に関する条例」に関する内容ですので、3件を一括して審査したいと思いますが、よろしいでしょうか。
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検索結果
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1901表示中 2006-10-27 平成18年
10月27日-01号
本文冒頭平成18年 10月市民委員会-10月27日-01号
平成18年 10月市民委員会
市民委員会記録
平成18年10月27日(金) 午前10時01分開会
午前11時30分閉会
場所:601会議室
出席委員:石田康博委員長、三宅隆介副委員長、野村敏行、原 修一、佐藤 忠、東 正則、
本間悦雄、岡村テル子、石川建二、井口真美、佐々木由美子、猪股美恵各委員
欠席委員:なし
出席説明員:(市民局)小宮山市民局長、和田地会議録詳細を開く -
19022006-10-25 平成18年
10月25日-01号
本文冒頭平成18年 10月健康福祉委員会-10月25日-01号
平成18年 10月健康福祉委員会
健康福祉委員会記録
平成18年10月25日(水) 午前10時02分開会
午後 0時53分閉会
場所:605会議室
出席委員:沼沢和明委員長、飯田 満副委員長、長瀬政義、鏑木茂哉、山崎直史、山内和彦、
栄居義則、玉井信重、織田勝久、岩崎善幸、花輪孝一、市古映美、石田和子各委員
欠席委員:なし
出席説明員:(健康福祉局)入会議録詳細を開く -
19032006-10-20 平成18年
10月20日-01号
本文冒頭平成18年 10月健康福祉委員会-10月20日-01号
平成18年 10月健康福祉委員会
健康福祉委員会記録
平成18年10月20日(金) 午前10時02分開会
午前11時53分閉会
場所:605会議室
出席委員:沼沢和明委員長、飯田 満副委員長、長瀬政義、鏑木茂哉、山崎直史、山内和彦、
栄居義則、玉井信重、織田勝久、岩崎善幸、花輪孝一、市古映美、石田和子各委員
欠席委員:なし
出席説明員:(健康福祉局)入会議録詳細を開く -
19042006-10-04 平成18年
10月04日-04号
本文冒頭平成18年 第3回定例会-10月04日-04号
平成18年 第3回定例会
川崎市議会定例会会議録(第4日)
平成18年10月4日(水)
議事日程
第1
議案第115号 川崎市アートセンター条例の制定について
議案第116号 川崎市地方卸売市場業務条例の制定について
議案第123号 川崎市地区計画の区域内における建築物に係る制限に関する条例の一部を改正する条例の制定について
議案第124号 消防組織法の一部を改正する法律の施行会議録詳細を開く -
19052006-09-29 平成18年
09月29日-01号
本文冒頭平成18年 9月健康福祉委員会-09月29日-01号
平成18年 9月健康福祉委員会
健康福祉委員会記録
平成18年9月29日(金) 午前10時02分開会
午前10時46分閉会
場所:605会議室
出席委員:沼沢和明委員長、飯田 満副委員長、長瀬政義、鏑木茂哉、山崎直史、山内和彦、
栄居義則、玉井信重、織田勝久、岩崎善幸、花輪孝一、市古映美、石田和子各委員
欠席委員:なし
出席説明員:(消防局)岸田消防会議録詳細を開く -
19062006-09-28 平成18年
09月28日-01号
本文冒頭平成18年 9月健康福祉委員会-09月28日-01号
平成18年 9月健康福祉委員会
健康福祉委員会記録
平成18年9月28日(木) 午前10時02分開会
午後 1時05分閉会
場所:605会議室
出席委員:沼沢和明委員長、飯田 満副委員長、長瀬政義、鏑木茂哉、山崎直史、山内和彦、
栄居義則、玉井信重、織田勝久、岩崎善幸、花輪孝一、市古映美、石田和子各委員
欠席委員:なし
出席説明員:(健康福祉局)入江会議録詳細を開く -
19072006-09-27 平成18年
09月27日-05号
本文冒頭平成18年 決算審査特別委員会-09月27日-05号
平成18年 決算審査特別委員会
決算審査特別委員会日程(第5日)
平成18年9月27日(水)
日程
1 議案の審査
(1) 議案第147号 平成17年度川崎市一般会計歳入歳出決算認定について
(2) 議案第148号 平成17年度川崎市競輪事業特別会計歳入歳出決算認定について
(3) 議案第149号 平成17年度川崎市中央卸売市場事業特別会計歳入歳出決算認定について
(4)会議録詳細を開く -
19082006-09-26 平成18年
09月26日-04号
本文冒頭平成18年 決算審査特別委員会-09月26日-04号
平成18年 決算審査特別委員会
決算審査特別委員会日程(第4日)
平成18年9月26日(火)
日程
1 議案の審査
(1) 議案第147号 平成17年度川崎市一般会計歳入歳出決算認定について
(2) 議案第148号 平成17年度川崎市競輪事業特別会計歳入歳出決算認定について
(3) 議案第149号 平成17年度川崎市中央卸売市場事業特別会計歳入歳出決算認定について
(4)会議録詳細を開く -
19092006-09-25 平成18年
09月25日-03号
本文冒頭平成18年 決算審査特別委員会-09月25日-03号
平成18年 決算審査特別委員会
決算審査特別委員会日程(第3日)
平成18年9月25日(月)
日程
1 議案の審査
(1) 議案第147号 平成17年度川崎市一般会計歳入歳出決算認定について
(2) 議案第148号 平成17年度川崎市競輪事業特別会計歳入歳出決算認定について
(3) 議案第149号 平成17年度川崎市中央卸売市場事業特別会計歳入歳出決算認定について
(4)会議録詳細を開く -
19102006-09-22 平成18年
09月22日-02号
本文冒頭平成18年 決算審査特別委員会-09月22日-02号
平成18年 決算審査特別委員会
決算審査特別委員会日程(第2日)
平成18年9月22日(金)
日程
1 議案の審査
(1) 議案第147号 平成17年度川崎市一般会計歳入歳出決算認定について
(2) 議案第148号 平成17年度川崎市競輪事業特別会計歳入歳出決算認定について
(3) 議案第149号 平成17年度川崎市中央卸売市場事業特別会計歳入歳出決算認定について
(4)会議録詳細を開く -
19112006-09-15 平成18年
09月15日-01号
本文冒頭平成18年 決算審査特別委員会-09月15日-01号
平成18年 決算審査特別委員会
決算審査特別委員会日程(第1日)
平成18年9月15日(金)
日程
1 正副委員長の互選
2 議案の提案説明
(1) 議案第147号 平成17年度川崎市一般会計歳入歳出決算認定について
(2) 議案第148号 平成17年度川崎市競輪事業特別会計歳入歳出決算認定について
(3) 議案第149号 平成17年度川崎市中央卸売市場事業特別会計歳入歳出会議録詳細を開く -
19122006-09-14 平成18年
09月14日-03号
本文冒頭平成18年 第3回定例会-09月14日-03号
平成18年 第3回定例会
川崎市議会定例会会議録(第3日)
平成18年9月14日(木)
議事日程
第1
議案第115号 川崎市アートセンター条例の制定について
議案第116号 川崎市地方卸売市場業務条例の制定について
議案第123号 川崎市地区計画の区域内における建築物に係る制限に関する条例の一部を改正する条例の制定について
議案第124号 消防組織法の一部を改正する法律の施行会議録詳細を開く -
19132006-09-13 平成18年
09月13日-02号
本文冒頭平成18年 第3回定例会-09月13日-02号
平成18年 第3回定例会
川崎市議会定例会会議録(第2日)
平成18年9月13日(水)
議事日程
第1
議案第115号 川崎市アートセンター条例の制定について
議案第116号 川崎市地方卸売市場業務条例の制定について
議案第123号 川崎市地区計画の区域内における建築物に係る制限に関する条例の一部を改正する条例の制定について
議案第124号 消防組織法の一部を改正する法律の施行会議録詳細を開く -
19142006-09-11 平成18年
09月11日-01号
本文冒頭平成18年 9月総務委員会-09月11日-01号
平成18年 9月総務委員会
総務委員会記録
平成18年9月11日(月) 午前10時03分開会
午前10時45分閉会
場所:502会議室
出席委員:青山圭一委員長、廣田健一副委員長、嶋崎嘉夫、大島 明、菅原敬子、飯塚正良、
西 譲治、小林貴美子、後藤晶一、吉岡俊祐、西村英二、前田絹子各委員
欠席委員:坂本 茂委員
出席説明員:(人事委員会事務局)廣田人事委会議録詳細を開く -
19152006-09-05 平成18年
09月05日-01号
本文冒頭平成18年 9月健康福祉委員会-09月05日-01号
平成18年 9月健康福祉委員会
健康福祉委員会記録
平成18年9月5日(火) 午前10時02分開会
午前10時49分閉会
場 所:605会議室
出席委員:沼沢和明委員長、飯田満副委員長、長瀬政義、鏑木茂哉、山崎直史、山内和彦、
栄居義則、玉井信重、織田勝久、岩崎善幸、花輪孝一、市古映美、石田和子各委員
欠席委員:なし
出席説明員:(健康福祉会議録詳細を開く -
19162006-09-04 平成18年
09月04日-01号
本文冒頭平成18年 第3回定例会-09月04日-01号
平成18年 第3回定例会
川崎市議会定例会会議録(第1日)
平成18年9月4日(月)
議事日程
第1
会議録署名議員の指名
第2
会期の決定
第3
議案第115号 川崎市アートセンター条例の制定について
議案第116号 川崎市地方卸売市場業務条例の制定について
議案第117号 川崎市心身障害者手当支給条例の一部を改正する条例の制定について
議案第118号 川会議録詳細を開く -
19172006-08-30 平成18年
08月30日-01号
本文冒頭平成18年 8月健康福祉委員会-08月30日-01号
平成18年 8月健康福祉委員会
健康福祉委員会記録
平成18年8月30日(水) 午前10時02分開会
午前11時48分閉会
場所:605会議室
出席委員:沼沢和明委員長、飯田満副委員長、長瀬政義、鏑木茂哉、山崎直史、山内和彦、
栄居義則、玉井信重、織田勝久、岩崎善幸、花輪孝一、市古映美、石田和子各委員
欠席委員:なし
出席説明員:(健康福祉局)入江健会議録詳細を開く -
19182006-08-25 平成18年
08月25日-01号
本文冒頭平成18年 8月健康福祉委員会-08月25日-01号
平成18年 8月健康福祉委員会
健康福祉委員会記録
平成18年8月25日(金) 午前10時02分開会
午後 0時06分閉会
場 所:605会議室
出席委員:沼沢和明委員長、飯田満副委員長、長瀬政義、鏑木茂哉、山崎直史、山内和彦、
栄居義則、玉井信重、織田勝久、岩崎善幸、花輪孝一、市古映美、石田和子各委員
欠席委員:なし
出席説明員:(健康福祉会議録詳細を開く -
19192006-08-23 平成18年
08月23日-01号
本文冒頭平成18年 8月健康福祉委員会-08月23日-01号
平成18年 8月健康福祉委員会
健康福祉委員会記録
平成18年8月23日(水) 午前10時02分開会
午前11時51分閉会
場 所:605会議室
出席委員:沼沢和明委員長、飯田満副委員長、長瀬政義、鏑木茂哉、山崎直史、山内和彦、
栄居義則、玉井信重、織田勝久、岩崎善幸、花輪孝一、市古映美、石田和子各委員
欠席委員:なし
出席説明員:(健康福祉会議録詳細を開く -
19202006-07-28 平成18年
07月28日-01号
本文冒頭平成18年 7月健康福祉委員会-07月28日-01号
平成18年 7月健康福祉委員会
健康福祉委員会記録
平成18年7月28日(金) 午前10時02分開会
午前10時20分閉会
場 所:605会議室
出席委員:沼沢和明委員長、飯田満副委員長、長瀬政義、鏑木茂哉、山崎直史、山内和彦、
栄居義則、玉井信重、織田勝久、岩崎善幸、花輪孝一、市古映美、石田和子各委員
欠席委員:なし
出席説明員:(病院局)会議録詳細を開く
( 異議なし )
それでは3件を一括して審査いたします。 初めに、事務局から陳情第120号については陳情文の要旨と審査経過の説明を、陳情第138号及び139号については陳情文の朗読をお願いいたします。
(陳情第120号の要旨朗読) 次に審査経過をご説明申し上げます。 本陳情は、昨年、平成17年12月9日の市民委員会において、関連する「議案第201号 川崎市路上喫煙の防止に関する条例の制定について」と一括して審査され、継続審査となっております。なお議案第201号の賛成多数をもって原案のとおり可決されております。 陳情第120号の取扱についてのおもな意見は、委員から、現実的な対応として、路上喫煙の防止を徹底するためには過料適用をせざるを得ないと考えるため、採択すべきとの意見がございました。 これに対し委員から、マナーの問題は本来、啓発活動を通じて行うべきで、条例施行後のマナー向上の推移を見守る必要があるとの意見、次に委員から、今回の条例は啓発を目的としているため、条例施行後の市の取組を検証した上で、再度審査すべきとの意見、また委員から、罰則ありきの条例であってはならないと考え、条例施行後の経過を見守る必要がある等の意見がありました。審査の結果、陳情の取扱としては、継続審査となっております。陳情第120号につきましては以上です。 次に陳情第138号及び陳情第139号の朗読をいたします。(陳情第138号及び陳情第139号朗読)
次に、理事者の方、陳情文の説明をお願いいたします。
おはようございます。それでは、「陳情第120号 禁煙区域内喫煙者に対する例外なし過料適用に関する陳情」、「陳情第138号 路上禁煙徹底のための喫煙所撤去の陳情」及び「陳情第139号 路上禁煙徹底のための路上等表示文言・マーク変更の陳情」の3件につきまして、地域生活課長の井出からご説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。
それでは、お手元に資料1といたしまして川崎市路上喫煙の防止に関する条例制定経過等を、資料2といたしまして路上喫煙通行量調査集計を、資料3といたしまして他都市における路上喫煙防止に関する条例制定状況等を、参考といたしまして川崎市路上喫煙の防止に関する条例、施行規則及びリーフレット、警告票をご用意してございます。 川崎市路上喫煙の防止に関する条例につきましては、駅前などの人通りの多い場所における喫煙により危ない思いをした、子どもと歩いていてたばこの火が怖い、衣類を焦がされた、煙やにおいで不快な思いをしているなどの苦情が寄せられていたことから、安全で快適な歩行環境を確保するために制定したものでございます。 資料1の川崎市路上喫煙の防止に関する条例制定経過等をごらんいただきたいと存じます。昨年5月に、条例制定に先立ちまして川崎駅、武蔵溝ノ口駅、新百合ヶ丘駅周辺におきまして、歩きたばこに関するアンケート調査を実施いたしました。アンケートでは、「歩きたばこで危険を感じたことがありますか」の設問に対し、計942人の回答者のうち732人、77.7%の方が「ある」と回答し、また「条例による法的規制が必要ですか」の設問に対し701人、74.4%の方が「必要である」との回答結果が出ております。 次に、咋年7月にアンケート調査結果を踏まえまして、条例の骨子(案)を作成し、路上喫煙を規制する条例の制定について市民意見の募集を実施いたしましたところ、合計148件、延べ394件のご意見をいただきました。 寄せられましたご意見の中に、喫煙場所の設置に関するものが63件ございまして、うち43件が、喫煙場所が必要または設置の要望でございました。当初、市では喫煙場所を設置することは考えておりませんでしたが、多くの設置要望をいただき、また喫煙場所を設置することにより、歩行者の中から喫煙者を分離する効果も期待できることから、条例(案)に、重点区域における路上喫煙禁止の適用除外場所を盛り込んだところでございます。 次に、条例の制定につきましては、平成17年第4回市議会定例会におきまして条例案を可決いただき、平成17年12月22日に川崎市路上喫煙の防止に関する条例を公布し、平成18年4月1日から条例及び施行規則を施行したところでございます。 恐れ入りますが、参考としてお配りしておりますリーフレットをごらんいただきたいと存じます。青いものでございます。平成18年6月1日付で路上喫煙を禁止いたします路上喫煙防止重点区域といたしまして、川崎駅、武蔵小杉駅、武蔵溝ノ口駅、鷺沼駅及び新百合ヶ丘駅周辺を指定いたしました。また、重点区域における路上喫煙禁止の適用除外場所として、川崎駅周辺4カ所、武蔵小杉駅周辺1カ所、武蔵溝ノ口駅周辺2カ所、新百合ヶ丘駅周辺2カ所に指定喫煙場所を整備いたしました。鷺沼駅周辺につきましては、当初設置場所の確保ができませんでしたが、宮前区役所とも検討した結果、駅前歩道上に設置場所を確保いたしまして、9月26日から供用を開始したところでございます。なお、鷺沼駅周辺の指定喫煙場所の位置につきましては、手書きで加えさせていただいております。 資料1にお戻りいただきまして、条例の罰則規定であります過料につきましては、10月1日に施行となっておりますが、路上喫煙者に対して注意、指導を行い、お手元に参考としてお配りしております黄色い警告票をお渡ししております。なお、注意、指導に従わない悪質な喫煙者に対して過料を適用することとしておりますが、昨日現在で適用の実績はございません。 次に、条例施行に伴う取り組み状況でございますが、市政だより、市インターネットホームページへの掲載、ポスターの貼付、ごみ収集車による広報テープの放送、川崎駅東西自由通路河川情報表示板への掲出・時計塔への広告幕掲出、重点区域を中心としたキャンペーン活動や路上喫煙防止指導員による巡回活動等、喫煙者への指導、啓発を中心として推進しているところでございます。 次に、資料2、路上喫煙通行量調査集計をごらんいただきたいと存じます。条例施行後の効果測定といたしまして、原則として毎月第3水曜日の午前8時から9時までの1時間の全通行人数及び喫煙者数の調査を実施しております。 調査地点として、重点区域であります川崎駅東口・西口、武蔵小杉駅、武蔵溝ノ口駅、鷺沼駅及び新百合ヶ丘駅周辺の各1カ所、また現在、重点区域の指定はしてございませんが、登戸駅1カ所の計7カ所で実施しております。 調査結果によりますと、川崎駅東口の横浜銀行付近では、ことし3月に事前調査を実施いたしまして、全通行人数に占める喫煙者率が4.29%でございました。4月以降は7カ所の集計となっておりますが、4月が1.77%、5月が1.13%、6月以降は1%未満となってございます。 次に、資料3、他都市における路上喫煙の防止に関する条例制定状況等をごらんいただきたいと存じます。政令指定都市及び都内における路上喫煙または歩行喫煙に関する項目のあります条例等につきまして、平成18年9月末日現在の状況として確認いたしました。 罰則規定として過料が盛り込まれている市または区の欄を太線で囲んでございます。政令指定都市におきましては、過料を盛り込んだ条例を制定しているところは、札幌市、千葉市、静岡市、名古屋市、広島市及び福岡市となってございます。なお、静岡市につきましては、罰則は平成19年4月1日施行と伺っております。また、過料徴収実績は、札幌市、名古屋市、広島市と伺っております。 次に、都内での過料を盛り込んだ条例制定状況では、千代田区、墨田区、品川区、大田区、中野区、杉並区、板橋区、足立区、葛飾区となってございます。なお、墨田区、中野区、足立区では罰則は未施行となってございます。また、過料徴収実績は、千代田区、品川区と伺っております。 以上、本市における条例制定経過及び他都市の状況説明を終わらせていただきます。 続きまして、提出されました陳情についての考え方を述べさせていただきます。 「陳情第120号 禁煙区域内喫煙者に対する例外なし過料適用に関する陳情」についてでございますが、条例の目的は、たばこの火から歩行者等の安全を確保することでございます。広報、啓発活動に努めておりますが、市外から来られる方もおり、まず条例の趣旨をご理解いただき、路上喫煙をやめていただくことが重要と考えておりますので、注意、指導に従わない喫煙者へ過料を適用するという方向で対応しているところでございます。 次に、「陳情第138号 路上禁煙徹底のための喫煙所撤去の陳情」についてでございますが、条例案に寄せられましたご意見の中に多くの要望があり、また、歩行者動線から外れた場所に喫煙場所を設置することによりまして、喫煙者を歩行者から分離する効果があると考えておりますので、条例の目的である歩行者の安全を確保するためには最小限の設置は必要と考えております。 次に、「陳情第139号 路上禁煙徹底のための路上等表示文言・マーク変更の陳情」についてでございますが、路上喫煙及びポイ捨て防止対策は連携した取り組みを推進しておりまして、重点区域も同一となっております。標識、路面標示、キャンペーン活動で使用しておりますのぼり旗等につきましては、設置場所の確保やまちの景観、設置や作製にかかる経費負担などを考慮いたしまして、路上喫煙とポイ捨て防止を兼用としたものでございます。 以上をもちまして説明を終わらせていただきます。
説明は以上のとおりでございます。 これより質疑に入ります。意見、要望もあわせてご発言をお願いいたします。
ちょっとお聞きしたいんですけれども、他都市のところで、条例を設けていて、罰則適用があった都市とか区とかありますね。それはどういう状況のときに適用されたのか、その辺の状況がわかっていればお聞かせいただけますか。件数としてそんなにあるようには思えないんですけれども。
1つ、名古屋市でございますが、条例自体は平成16年11月1日に施行しているんですが、罰則につきましては、平成18年7月1日に施行してございます。 名古屋市については、7月から9月までの3カ月間で1,264人に対して過料徴収をしているということで、名古屋市は基本的に路上喫煙をしている人に対しては例外なしに適用しているというスタンスで取り組んでいるところでございます。 札幌市も、平成17年8月1日に条例を施行しまして、罰則は平成17年10月1日施行ということでございます。平成17年10月1日から平成18年3月31日までの6カ月間でございますが、238件の過料適用ということでございます。平成18年度は、4月1日から9月末までの間で141件の過料適用ということで、これは例外なし過料適用ではなくて、ある程度絞り込んだ適用をしているということです。 千葉市も条例がございますが、千葉市については、平成16年6月1日から条例を施行しておりますが、過料の適用はございません。 あと広島市がございます。広島市は平成15年10月1日に条例を施行しまして、罰則の方は平成16年1月1日から施行してございますが、16年1月1日から平成18年9月末までに、合計722人に対しての過料徴収という形でございます。 福岡市も平成15年8月1日から条例を施行しておりますが、ことしの9月30日現在、過料の適用の実績はないということでございます。 東京都内で言いますと、千代田区が平成14年10月1日に条例を施行しまして、罰則の方は平成14年11月1日から施行となってございますが、平成14年11月から平成18年9月末日現在で2万8,609件ということで、千代田区については、路上喫煙をしていれば過料徴収という形で取り組んでいるところでございます。 品川区が平成15年10月1日に条例を施行してございまして、罰則も同時でございますが、品川区はある程度悪質とか指導に従わない場合に対応しておりまして、平成15年度が10月1日から3月末までの6カ月間で46件、平成16年度が24件、平成17年度が16件、平成18年度は9月末までの半年間でございますが、13件という適用状況となってございます。 主にはそういう状況でございます。
川崎市としては、例外なき徴収をするのか、もう絞り込んだ形にしていきたいというふうに考えているのか、その辺の川崎市としてのこれからの進め方を教えていただけますか。
川崎市におきましては、4月1日に条例が施行されまして、10月1日から罰則適用となってございます。過料の適用については、注意、指導をしても従わない悪質なケース及び常習者、毎回注意すればやめるんですけれども、毎回吸っているという場合、悪質なケースと常習という場合に限定して過料徴収していきたいと、今のところはそういう考え方でおります。
川崎市がある程度絞り込んだ形でされるというんですけれども、その指導の体制、今武蔵溝ノ口の方でもこういうゼッケンみたいなのをつけてやって、すごく注意されていて今のところすごく効果が出ているなという感じはしているんです。非常に厳しく注意をされているようなんですよね。 だけれども、この条例が施行されて、ずっとこれから続けていくときに、注意、喚起、指導していく人たちの体制というのは、さっきも、年々減ってきているような、品川区なんかではやっぱり経年的にその体制が減ってきている、それに伴って意識が変わっていっているのであればそれは結構なことなんですけれども、その指導、啓発していく体制としてどういう公平性を持った体制をとっていけるのか、その辺のところはどうなんでしょうか。
4月1日から路上喫煙の防止指導員を、区役所の方に非常勤嘱託員として14人配置してございます。具体的には、川崎区が3人、幸区が2人、中原区が3人、高津区が3人、宮前、多摩、麻生区については各1人ずつという形で配置してございます。 そのほかにも、職員で地域振興課長と身近な環境整備担当主査については、路上喫煙防止指導員として委嘱をしてございます。並びに、市民局においても、地域生活課長以下3名の体制を、路上喫煙防止指導員として配置してございます。 路上喫煙防止指導員の非常勤につきましては、月曜日から金曜日までの1週28時間45分の勤務となってございまして、基本的には午前8時半から午後3時15分まで、または午前10時15分から午後5時まで、そういう形の勤務体系で毎日重点区域を見回りするということでございます。 ただ、こちらの方の非常勤の職員については、一応今のところ平成18年度と平成19年度の2カ年の時限的な配置という形になってございますので、当然路上喫煙の状況とか、路上喫煙率の推移等も見ながら平成20年度以降、どういう形でやっていくのかということについては、活動の状況と喫煙率等の推移を見ながら判断していきたいと。当面2年間、18年度と19年度はこの体制でやっていきたいと、そのように考えてございます。
今のお話を聞いていますと、非常勤嘱託の人が、高津区の場合で言えば3人、それで区の方の地域振興課長だとか主査だとかが任命を受けてという形なんですけれども、区役所の職員は実際には仕事を持っていて、もちろん張りついているわけにはいかないでしょうし、そうしてきたときに、この条例で過料を科していくということは、ある意味では取り締まりの公平性というものが逆に言えば問われてくるわけですね。 あの人は平気だったのに何で私だけというような、そのことが当然のことながらやっぱり出てくるんでしょうけれども、その辺で言えば、条例で過料を科していくときの公平性の担保というものが、こういう人員配置とかそういうことで可能なのかどうか、その辺が私は大変心配です。ひいて言えば、それが条例の形骸化につながっていくのではないかというふうな心配もするわけなんですが、どうでしょう。
確かに、平等性とかを考えますと、路上喫煙者に対して徹底的に注意、指導を行って、注意、指導に従わない者には過料徴収ということが必要なんですけれども、そのためには現行の非常勤職員14人という体制の中では非常に厳しいものがございまして、徹底するためにはさらに非常勤職員の数をふやすとか、そういう必要があると思います。 そういうこともございまして、過料の適用については、まずは路上喫煙をやめていただくという形で注意、指導を行いまして、それでも従わない悪質なケースに限って過料を適用していこうということで現在のところは活動しているところでございます。
私が言いたいのは、こういう条例で過料を科して歩行者の安全を確保していくよということで条例を制定するわけですけれども、そのときの市の強い姿勢と強い覚悟というものが時限的な、例えば制定して2年間なら2年間に徹底した人員配置をもってやって、川崎市はこうなんだよというものが、一つは制定した時期が勝負だろうと私は思うんです。経費の問題やさまざまなことでこういう14人が全市にばらまかれて、区で言えば2人や3人や1人という体制の中で、条例が制定されたんだから、それをやるんだったら徹底してやるべきだろうし、時限的に2年間の非常勤の嘱託を配置するということであれば、本当に2年間をもっと金をかけて力を注いで、川崎市はこうなんだぞという、他都市へのアピールなりイメージなり、川崎市のポリシーというものを植えつけていくような、そういうやり方をしていかない限り、こういうスタートという、わずかな人数で――確かに頑張っていらっしゃる、そのことは否定しないんだけれども、公平性や平等性というようなさまざまなことを含めて過料を取るということはそういうことなんだから、もっと立ち上がりに強い姿勢をアピールするべきだなというふうに思うんですけれども、局長、いかがですかね。
最も公平に力を入れてやるとすれば、例外なしに適用していくというのが一番わかりやすいわけです。しかし、川崎市としては、例外なしに適用していくという方向はとらないで、まずは呼びかけをして、路上喫煙がどういうことで他の方に迷惑をかけるのかとか、喫煙に当たってはどういうふうに考えていったらいいのかと、こういうことを市民に対しても一緒になって考えていただくというのがベースとしてはあるというふうに考えているわけです。したがって、過料の適用の部分だけを徹底することがねらいではなくて、やはりたばこの吸い方についても一緒になって考えていただくということをまずは徹底してやっていきたいということで、啓発面を中心にこれまで取り組んできていると。 あとは、今後2年間ぐらいの経過を見ながら考えていきたいと思いますけれども、それぞれ自治体によっては考え方があるのかもしれませんけれども、基本的に例外なしにもう見つけ次第に過料を適用していくというような方向ではない形で川崎市の場合にはやっていきたい。 現実に条例が施行されて、過料の適用はまだ1カ月たっていませんけれども、実績数値は落ちてきているのは確かだというふうに思います。それから、イエローカードをお渡ししたり、あるいは旗を持って職員や非常勤の方が巡回したり、夜に巡回することもあるわけですけれども、そういう姿を見るとさっとたばこを消すようになるとか、そういう取り組みが広がっていくことが必要なのではないかと、今のところはそういうふうに考えております。
そのとおりだと思うんですよ。私も別に例外なきでやるべきだというふうに主張しているわけではなくて、市の方がそういう方針を出されているんだったらば、啓発、指導というところでやればいいと思うんです。 ただ、啓発でも指導でも、2年間の経緯を見てじゃないんですよ。この2年間が勝負なんですよ。経過を見てじゃなくて、この2年間に川崎市が、例外なきでなくてもいいから、徹底的に指導なり啓発なりをやるんだったらやる、この条例制定を施行するに当たって、経過措置もあったわけですし、それで10月1日からやるよというふうになった。そのときに、他都市に向けても、来た人だけじゃなくて、川崎市はこうなんだよというものが本当にアピールできるようなやり方を2年間徹底してやっていくことが、将来、人の配置がなくても川崎市はそうなんだよというようなところにつながっていくんだろうというふうに思うんです。それがなければいつまでも人を配置していかなきゃいけないだろうというふうに私は思うんです。だから、こういう条例というのは短期決戦なんですよ。言っていることはそういうことなんです。 だから、お金のこともいろいろ言われるんだけれども、どうせ条例制定したんだったら、中途半端なことでだらだらやるのでなく、有効に短期決戦でやるんだよという姿勢をもっと示すべきだろうということを申し上げておきたいと思います。 それから、もう一つ聞きたいんですけれども、喫煙所の設置というところは、今、市の方が費用を全部出して設置されているのか、例えばJTなりそういったところの協力もあってやっているのか、ちょっとその辺をお聞かせいただけますか。
川崎駅周辺に4カ所喫煙所を設置してございますが、そちらの方につきましては、灰皿と喫煙場所設置も含めてJTさんの費用で設置していただいております。 ただ、武蔵小杉駅と武蔵溝ノ口駅と鷺沼駅と新百合ヶ丘駅につきましては、灰皿についてはJTの方から寄贈を受けておりますが、設置工事費用については市の方で負担して工事してございます。
灰皿なんか安いものじゃないですか。工事費が高いんでしょう。JTなんか、製造物責任と言っては変ですけれども、今問われてきているわけだから、一方で吸う権利ももちろんあるし、吸わない権利もあるわけで、やっぱり製造物責任者としてその辺はもっと働きかけをしていいんじゃないのかなと。灰皿で済ましちゃだめですよ。もうちょっと働きかけをちゃんとするべきじゃないかなというふうに思うんです。 健康増進法という法律ができました。そのときに、設置基準といいますか、例えば灰皿を置いて、1カ所どこかで吸う場所を決めれば、それで健康増進法の方で大丈夫なのかどうか、その辺の基準なんかはどうなんですか。
健康増進法については、室内の中の分煙というものを定めた法律でございますので、外、路上等の喫煙については健康増進法上、何ら規定されておりません。したがいまして、そういう健康増進法に基づいて条例をつくったとかそういうことじゃなくて、川崎市の条例はあくまでも路上で喫煙することによって他人にやけどを負わせたり衣服を焦がしたりする、そういうことの安全面が条例の目的でございます。健康増進法自体は健康増進という目的で、室内では分煙という形で必ず密封された空間の喫煙室をつくって煙が漏れないようにしろということの、どちらかというと健康的な面からの法律でございますので、川崎市の条例はあくまでも安全な観点からの条例ということで、健康増進法とは直接関係はございません。
ちょっと外れて聞くんですけれども、電車のホームのところにある喫煙所というのは、あれは屋内じゃなくて、健康増進法の適用外になるんですかね。
あそこは屋内とは言えないです。従いまして、JRはまだ灰皿を設置していますけれども、私鉄なんかはほとんど全部撤去しているということで、それは鉄道事業者のそれぞれの考え方の中で対応しているということです。
わかりました。
ちょっと今の猪股委員のやりとりを聞いていて、2年間経過を見たいということはよくわかったんだけれども、例えばこれからこの禁止区域が当然地域の拡大だとか、また新たなそういうところが出てくるよね。そうした場合には、新たなところとか地域を拡大したところは、やはりそこからまた新たに2年間ぐらいそういう周知期間とか啓発期間というのを見ているの。
現在は駅周辺ですね、川崎駅とか限っているわけですが、今後そういう重点区域を拡大することにつきましては、2年間の様子を見た上で必要であれば重点区域の拡大もあり得ますし、その拡大した重点区域についてはまた2年間様子を見るとか、既に重点区域されているところと同一に対応していきたいと考えております。
わかりました。特に武蔵小杉なんかはこれから再開発をやっていく中で、この図面を見ると再開発地域が全く入っていないんで、どうなのかなと思って心配して聞いたんですけれども、では、新たな駅についても同じような対応でやっていくということでいいですか。
そのように考えてございます。
わかりました。結構です。
先ほど路上喫煙者の通行量についてのご報告がありましたけれども、市民局長のお話では、この啓発活動の効果が出ている数字だというふうに認識しているということでいいのか、また他都市も同様の調査で傾向が見られれば、つかんでいる点があれば教えていただきたいと思います。
罰則規定の施行日でございます10月1日から10月20日までの累計で、重点区域全体で4,249人に注意、指導をしてまいりました。4,163人の方は注意、指導を受けて直ちに喫煙を中止していただきましたが、86人の方は指導に従っていただけない状況となっております。 並びに、先ほどの定点調査の中でも3月では路上喫煙率が4%以上あったわけですが、6月以降については1%を切って、約0.7%で推移しているところでございますが、ただ実際他都市の状況で言いますと、名古屋市が例外なし過料適用ということで、吸っている人はすべて過料を適用するという方針でやっておりまして、名古屋市の方に伺ったところ、条例施行前は大体4%の喫煙率があったと。条例を施行して大体1%ぐらいまで落ちた。例外なし過料徴収を徹底したら、現在のところ0.2%ぐらいで推移しているという形でございます。ですので、川崎市の方でも、今1%未満で約0.7%という状況で推移しているわけですが、過料適用は10月になってからでございますので、まだ1カ月たっておりませんので、今後の状況を考えた上で、新たな対策が必要ならば検討していかなくてはいけないのかなとは考えてございます。
やっぱり啓発活動の効果というのは、やはり確実にこういった面から出ていると思うんですね。先ほど他の委員から徹底をしてほしいということを言っていましたけれども、やっぱり罰せられるからやめておこうという、そういうルールを広げたいんではなくて、他人の迷惑になるから、あるいは危ないからという、他者との関係でやめておこうと、自粛しようというのが私たちが求めたい市民間のルールだと思うんです。 この条例を審議するときにも、私たちは、マナーという問題が、いわゆる強制力を持って市民に押しつけるものではなくて、やっぱり啓発活動を通じてやることが本来の目的じゃないかと、そういう市民社会をつくることが私たちの目指すべき川崎の姿じゃないかということで、管理社会につながるような強制というのはいかがなものかということで、条例そのものには反対をしたんですけれども、ただ、本当にそういう危険があるということで言うと、実際多くの方が危険性や不快感というのを味わっていらっしゃるし、不快感にとどまらず、それが健康被害ということになれば、その予防自身も非常に重たく受けとめなければならないと思うので、それは経過を見てまた審議をしましょうということで提案をさせていただいた経過があるんです。 実際、過料されてからというデータはこれからですけれども、啓発活動自身においても、3分の1とは言わないまでも、2分の1以上の成果を上げていらっしゃるということで、やはり地道だけれども、そういう中で先ほど市民局長がおっしゃったように、市民と一緒になって考えていくというスタンスがやはり必要じゃないかなと思います。このデータは貴重なデータだと思います。 もう一つちょっと聞きたいのは、先ほど解除地域の灰皿の設置は、設置費用の負担についてはわかったんですけれども、この管理はどこがどういうふうに、またどんなふうな頻度でされているのか。よく灰皿が置いてあるけれども、吸い殻のところからもくもくと煙が出ていて、結局全然分煙という実態ではなくなるということなんかもあるので、その管理も非常にしっかりとやらなければならない課題だと思うんですけれども、その辺をちょっと。
路上喫煙の喫煙所の管理につきましては、ポイ捨てと路上喫煙と連携をとってやっておりますので、環境局の生活環境事業所の職員が、平日の朝、吸いがらを出したり新たに水を入れたり、そういう作業をやっていただいております。 ただ、土日について、若干今やり切れないという面もございますので、それについては月曜日にまとめてやっている状況でございますが、やっぱり吸い殻が多いとかもございますので、来年度に向けて、土日も含めて毎日できるような形ができないかと、今検討しているところでございます。
私は鷺沼の駅前をよく見て通るんですけれども、鷺沼に関しては、今私が言ったようなもくもくとしているだとか周りが汚れているという現象はないんですが、もしそういうことが出てくると、ちょっと遠いから足元で消して行っちゃおうなどという人も出かねないので、やっぱりきれいにしておくというのはそういうことの防止として大きな効果があると思うので、では、そこのところは土日も含めて今後の検討課題にしていただくということで期待をしておきたいなと思います。
喫煙に限らず、我々普通の社会の中で、法律だとか条例だとかを制定しないんですね。それはそれにこしたことはないと思うんですよね。しかしながら、今日までの経過の中でこのような条例をやって、そうは言っても例外なしの懲罰というか刑罰というか、そういうのはやっぱりなるべく避けていくという、そういうことだろうと思いますが、先ほどの答弁の中で、注意したけれども、どうもその場ではやめなかったという人が何人かいらっしゃったんですが、どういう指導に対してどんな言葉を浴びせているんでしょうか。その辺をちょっとわかったら教えてもらいたいんですが。
ほとんどの方は注意、指導し、川崎市は路上喫煙防止条例で禁止されておりますと言うと、すぐ、ああ、済みませんという形でやめていただけるんですけれども、やっぱり何人かは、関係ないとか、おれはそんなの知らないからおれはやめないよということもございますが、指導する際は必ず手元に携帯用の灰皿を持って、必ずそこに入れていただくように指導、警告するのですけれども、故意かどうかはわからないんですけれども、灰皿を持っている手にたばこを押しつけられた職員がいたとか、あとはぽんとほうり投げて行ったとか、そういうケースが出て、そういう場合には職員も後について、何でそういうことをするんですかという形で行くんですけれども、行政罰の場合には強制力がございませんので、手をつかんだり行き手をふさぐということはできないので、あくまでも横についてお願いしていくというケースでございます。 10月から指導、警告をしているわけでございますが、20日までの間で実際に86人の方がそういうことで、中には吸ったまま自転車に乗って、やめてくださいと言ってもそのまますうっと行っちゃうとか、そういうケースもございます。 実際、他都市、千代田区とか名古屋市の方でも例外なしで適用しているわけですが、悪質な方については取れないと。千代田区なんかのケースでも、暴行を受けて殴られたりして、すぐ警察の方に被害届は出すんですけれども、やった人はすぐいなくなっちゃうんで結局捕まらないわけですけれども、非常勤の方が傷害を受けたり、そういうケースも出ているという状況でございます。
私も、一生懸命従事されている方、指導員の方の姿を見ていますし、なおかつ、ご自身がずっと地域内の吸い殻を拾って歩いていらっしゃる姿も見かけているんです。大変ご苦労だなと思っています。 もう一方、今回の陳情の中で、喫煙場所の設置に関する意見があって、必要なんだというその必要な理由というのはどんなことなんでしょうね。そこには設けたということなんでしょうけれども、市民の意見の方でも設置に関する要望があったということですけれども、その設置理由の意見の主なものは何かありますか。
喫煙者にとりましては、特に駅から外に出た時にはたばこを吸いたくなるという習性があるみたいでございまして、決まった場所があって、そこが歩行者とかそういうのに迷惑がかからない場所があればそういうところで吸いたいという意見があったということです。 全面禁煙にされますと完全に吸えないわけですけれども、吸っていいという場所があれば、ルールを守って、そちらの方で吸いたいんだと、そういう意味で重点区域というのは特に乗降客数の多い駅とかそういうので指定してございますので、そういう駅から出て人の動線から外れたところに喫煙所を置いてもらえれば、そういうところでルールを守って喫煙したいという意見があったので、それに基づいて市の方では喫煙場所を設置したということです。
私も昔はヘビースモーカー、1日80本吸っていたんです。 実はある企業が地域の方々の要望の中で、どうしても町並みに吸い殻があるから工場の敷地の外に灰皿を設置してくれないかということで、市民の要望に応じて企業がばあっと動線のところに空き缶などを利用しながら吸い場所をつくったんです。一時期はすごく喜ばれたんですけれども、逆に今度は、今先ほど言ったように煙がもうもうですとか、最終的な処置といいますか、そういう維持管理の面で、また逆な意見があって撤去をしたと。 そうしたら、またそこに吸い殻が散乱していると、こういうイタチごっこなんですが、先ほど言ったようにマナーというのは本当に市民の皆様に一生懸命我々としてもどう訴えていくかという点でいきますと、これは本当に長い時間の中でお互いがPR、啓発していかなきゃならない、こう思っています。 今回のこの条例制定以降の、たまたま10月以降の数値を見ますと、本当に、そこに何か目印があるから、あるいはそこに指導員がいらっしゃるからということで、やっぱり良識ある市民の方は、ああ、そうかと、ここはそういうことなんだということで一定の理解を得られて協力してくれている姿は、たかだか1カ月の範囲の中で十分理解をされていると思いますので、今後も――先ほど言ったように、この14名ぐらいの人数で条例が徹底できるのかという議論もありましたけれども、やはり我々市民の目も、そういう見方でいきますと、これはまた大きな力になるだろうと思いますので、防止指導員だけではなくて、我々一般の市民もそういう点ではお互い声をかけていく、そういう努力も必要かな、こんなふうに思っていますので、意見というか考え方というか、その辺を表明しておきたいと思っています。
ちょっと何点かお伺いしたいんですが、放置自転車の対策の非常勤嘱託員の方々にも、この区域はもう路上喫煙の禁止区域ですよということで徹底されているかと思うんですけれども、ちょっとその辺の今の現状ですけれども。
駅前の周辺においては、路上喫煙の防止の非常勤の指導員さんのほかに、放置自転車の非常勤の職員さんも区の方で配置してございます。それで、おのおの路上喫煙の非常勤の設置要綱の中においては、路上喫煙だけじゃなくて、ポイ捨てだとか放置自転車のことも業務の中に入れてございます。並びに、放置自転車の対策員の設置要綱の中にも放置自転車という本来業務のほかに、ポイ捨てと路上喫煙も業務の中に入ってございます。 ただ、放置自転車の方もちょうど朝の通勤時間帯が撤去とか放置の指導に当たっておりますので、本来業務があくまでも優先となるわけでございますが、キャンペーンのときには、それぞれの非常勤、同じ区役所の地域振興課の方で雇用している非常勤でございますので、連携をとって当たっていただくようにと各区の方とは会議等の中では確認をさせていただいているところでございます。
ありがとうございました。この方々は、同じような禁止の区域ですので、どこまでが禁止区域かというのはわかっていらっしゃるんだろうと思うんですけれども、一般の方がちょっとわからないというところが陳情の中にもあったかと思うんですけれども、この境界線というのかしら、その辺はどういうふうにこれから徹底していくというか、その辺はどういうふうに考えていらっしゃいますか。線を引くわけにはいかないのはわかるんですけれども。
重点区域と非重点区域というところの境の問題だと思うんですけれども、それについては先ほどの青いリーフレットみたいな形で重点区域を載せたような地図もございますので、区ごとにわかりやすい形でつくって周知していくとかの方策も考えながらやっていきたいと思いますが、その境とか、ここを入ったら完全にだめだよというとかじゃなくて、市内全域が路上喫煙をしないようにするという努力義務がございますので、重点地域は特にそうですけれども、そういう非重点区域であっても路上喫煙はやめてくださいという形でやっていきたいと考えてございます。
ありがとうございました。実際、これをご主人がもらったというのですぐやめたという話もある方から聞いたんですけれども、そうだったのかということでわかったといってやめたんだということでしたけれども、しばらく前からずっとこの10月前からいろいろ車がアナウンスしながら随分ぐるぐる回っていたので、かなりこのアナウンス効果はあったのかなと思っております。 実際、朝駅頭で、前は本当にいっぱい拾ってそれから初めていたのですが、もう1本もなくなっていまして、武蔵溝ノ口ですけれども、本当にきれいになったなと、大きな効果があったのかなと思っております。本当に、皆さんのご努力に感謝をしたいところです。 あと、これだけきれいになったんだから、ぜひほかの駅も、まだまだ、たったの5駅なのというご意見もたくさんちょうだいしていまして、ぜひ拡大してほしいということなので、それは強く要望しておきたいと思います。
ちょっと違うのかもしれない、陳情の中の先ほど139号のところで、路上等の表示の文言やマーク等の陳情のところのご説明の中で、ポイ捨てと路上喫煙は連携した運動なので同じ看板でということを言われましたけれども、実際問題は既にポイ捨ての看板はあったわけで、そこに今回新しく路上喫煙の条例ができたので、なぜ一緒にしたのか。もとあったものはあったはずなんです。それをまた改めて一緒にしたというのは、余計な経費が逆にかかっちゃったんじゃないのかなとちょっと思ったんですけれども、そこのところを。
ポイ捨て条例については、条例で規定されているのはたばこの吸い殻とペットボトルと空き缶という形である程度対象が限定されているわけでございます。 今回路上喫煙の防止条例をつくった段階で、ポイ捨て条例の方も今まで刑事罰だった罰則規定を、重点区域も同じということで過料に改めたという経緯もございます。 ポイ捨て条例については、条例を施行して年数もたってございますので、立て看板等については、ポイ捨てと路上喫煙、それぞれが非常に関連性が深いので、そういう中で路上喫煙とポイ捨て禁止という形で連名にした方がより効果があるだろうということで、すでにあるポイ捨て条例の看板をリニューアルいたしました。 ただ、路面標示だとかそういうものは新たに設置したわけでございますが、ある程度、非常に関連性が強いので、一緒にアピールしていこうということで一緒にしたものでございます。
もとあったものをわざわざ外して、また新たなマークをつくり、新たな看板をつくりということであればどうだったのかなというふうに思うので、一緒にすることの意味はとてもあると思うので別に否定するものではありませんけれども、改めて新しい条例ができたから新しい看板をつくらなきゃ、新しいのぼりをつくらなきゃということは決してないようにこれからもしていただきたいなということをちょっと一つ思いました。 あともう一つ、陳情の中に、喫煙所に関してなんですけれども、喫煙所ができたことでかえってそれを助長するようなことが千代田区の方でもあるということが書いてありますけれども、川崎市に限っては、喫煙所をつくったことでかえって助長するようなことになってはいないのか、そういった調査はされているのか。
千代田区の方も、ことしの10月16日から喫煙のマナーの向上に向けてJTと千代田区と共同で秋葉原の方にフリースペース「スモーカーズスタイル秋葉原店」というのを開設して、喫煙場所として提供したという経緯もございます。 確かに喫煙場所を撤去してしまえば吸う場所はないんだから吸わないと考えれば、喫煙場所はないにこしたことはないと思います。ただ、喫煙場所から喫煙場所までの間にたばこを吸って歩いていくというケースはないんですよね。喫煙場所で吸われる方については、喫煙場所でルールを守って吸っていただいているというふうに考えてございます。喫煙所があるのでそちらでお願いしますと言えば、皆さんそちらの方で吸っていただいておりますし、喫煙所を置くことによって喫煙を助長するとかそういうことはないというふうに考えてございます。
陳情の中にも、設置をすることでポイ捨てを助長するという文言があるので、もしこういったことがあるのであれば、そういった実態があるのであれば喫煙所のことについてはどうなのかなと思うんですけれども、やはり嗜好の問題ですし、私はたばこを吸ったことがないんですけれども、吸えないということですごくいらいらして、そのいらいらしたまま電車に乗るよりは、私は喫煙所があった方が、気持ちよく電車に乗ってもらうことになるというふうに思います。 なので、喫煙所を置くということに意味があるのであれば、絶対その方がいいと思いますし、ただ、それによって逆な意味で助長されてしまい、余計にポイ捨てがふえてしまうとか、歩きたばこを助長するような、もし実態がわかるようなことであればぜひそういったことは一回調査をしていただいて、今はまだ皆さんがこういった条例ができたことで頭の中にいろんな意識があると思うんですけれども、ちょっとそれで調査をしていただきたいなと要望させていただきたいと思います。 あと、先ほど局長も啓発、指導をというお話がありましたけれども、今回この警告のものを見ても、青いリーフを見ても、子どもにこれだけの危険があるんだよとか、もちろん子どもに限らず、歩行者の方たちにこういった危険があるんだよということについての文言は余り見受けられない、市民の安全という言葉では書いてありますけれども、その安全というのがどういったものなのかというのは、このリーフの中からは私は見えません。 先ほど言われたように、市民の安全を守るときに、最初JTのコマーシャルでも子どもの目の前にたばこの吸い殻があって、本当にあれを見たときに怖いなと。ベビーカーを自分も押していた経験がある中で、ベビーカーの中に煙が入ってくるほどの経験をしていますけれども、やはり吸っていらっしゃる方は、何で吸うのかというと、自分が吸いたいからで、人のことまで、こんなに危険なんだよってなかなか気がついていらっしゃる方ってどれぐらいいるのかなと思う。ちょっとそこの啓発について先ほど進めていくと言われましたけれども、まだまだどうなのかなと。ポスターを見ても、川崎市は条例をつくりました、だから喫煙しちゃいけませんみたいなことしか書いていないように見えるんですけれども、その啓発はどうなのかなと思うんですけれども、そのことについて。
たばこを持つ手が子どもの顔の高さになるということは、JTでつくっているポスターとかでも当然うたわれておりますので、やっぱりそこら辺のところで具体的に、たばこの火が何で危険なんだというところをアピールしていくことも必要だと思います。このイエローカード、市でつくっているものでございますので、すぐ改定とかはできますので、そういうことも取り入れて、何で危険なんだというところも明確に表示するような形でイエローカードの方もやっていくと同時に、ポスターなんかもこれから改定していきます。 並びに、JTからポスターを結構いただいておりますので、そういうのも並べて一緒に掲示するとか、そういう形でアピールしていきたいと思います。
本当に嗜好の問題ですので、それを過料にしてまでやめさせるという強制力ではなくて、やはり先ほど局長が言われたように、啓発、指導を徹底させていくということが必要だと思うんですけれども、とにかく視覚に訴えて、やっぱり危険なんだということが、本当にきちっとさせていかなくてはいけないことと思いますので、ぜひ……。 私、川崎市の駅に張ってあるポスターを見たときにすごくショックだったんです。全然目立たないし、これっぽっちかと、言葉が悪いんですけれども、すごく思って、やっぱり条例をつくったときの意気込みの中で、市民の安全ですとか子どもたちも守りたい、歩行者のそういったことの危険性を訴えていきたいと言われたその意思がこれかと、ポスターを見たときに本当にショックだったので、やっぱりそこのところはもう少しぜひ力を入れて啓発等をしていただきたいなと、これは強く要望させていただきます。 あと、先ほど、これから重点地域の拡大についても検討していきたいというようなお話があって、そのときにまた2年を見るのか見ないのかという議論もありましたけれども、たばこを吸う方たちというのは、二十になったら吸えますよね。という意味では、今の子どもたちというか、何年か前から健康の被害に対して、すごくたばこの中に書かれていたり、そういったことがすごくクローズアップをされてきていましたから、体には悪いということを十分承知をした中でも、子どもたちは二十になったら吸うわけですよね。 二十までに吸う子ももちろんいますけれども、そういった意味で、体に対する危険を知りながら、また他人に対する危険をやっぱり子どもたちにももう少し啓発をしていかないと、本当の意味での路上喫煙というのは永遠になくならない、もしくはイタチごっこのままなのかなというふうにすごく思うんですけれども、子どもたちへの啓発、JTさんなんかはどうなんでしょう、課外授業みたいな形でそういった授業をやられているものを利用されていたりするのか、もしくは消費者センターさんの方でそういったことも含めて子どもたちということはお考えになられているんですか。
この前JTの横浜支店の方とお話ししまして、たばこのパッケージのところに、健康のために、たばこは吸い過ぎないようにしましょうとか書いてあるんですけれども、たばこは危険だと、路上で喫煙、人込みで喫煙することは危険だよという形の表示を余り見たことがないという話をしまして、JTさんの方では、販売するたばこの何%かはそういう、危険なのでルールを守って吸ってくださいというのは入れていると。 ただ、健康には悪いのはわかるけれども、やっぱり人込みとかそういう中で吸っちゃいけないよということももっと積極的にパッケージに載せてくださいということは強く要望しておきました。 JTも、たばこは危険であるとか健康に害があるよということはアピールするわけですが、教育だとか学校だとかそういうところでは具体的な取り組みというのはないと思うので、これをやるとすると教育委員会とかそういうところとも調整して、市民委員会の中でもそういう意見が出たという、相談はしていきたいと考えてございます。
今いろいろな企業の方たちが社会貢献の中で、学校に来て課外授業をしてくださっているんです。東京ガスさんの課外授業はすごく人気で、春一番に申し込まないともう申し込みが取れないくらいすごく人気が高かったりさまざましているので、そういったプログラムをぜひJTさんにつくってもらうようにというのも他力本願なんですけれども、そういうものをやっていただきながら、やっぱり子どもたちへの指導というのも私は必要だと思うので、それは小学生とかではなくて、もうちょっと大きいところでなんですけれども。 本当にイタチごっこにならないようなことを長いスパンでぜひ考えてもらいたいなというふうに強く要望して、もしそういうことがきちんとできれば本当に市民同士の目、監視の目ではなくてお互いにという、本当のある意味の社会的なルールができると思いますので、そのところは強く要望させていただきたいと思います。
そろそろまとめのお時間になるんだろうと思います。1つ聞きたいのは、先ほどこの条例について、市外から来る人へ趣旨を徹底させるという努力が必要と。そこのところはやっぱり時間もかかるし、大変だと思うんです。特に、川崎の地というふうになれば、東口、西口を含めて、大型商業施設ができて、そこは駅からストレートに行くから、駅の東西自由通路、それを含めてそんなに状況というのはないから問題ないんだけれども、やっぱり一面で川崎というのはギャンブルのまちというふうに言われ続けてきましたから、競輪と競馬ね。ここのところというのは、やっぱりいみじくも課長が言ったように、電車をおりてほっとして、さあ行くぞという気持ちの中で、やっぱり結構多いんですね。 それとやっぱり問題は終わってからなんだよね。終わってからが一番問題があって、ここへもPRというか教宣というか、この辺のところをどうされておられるのか、ちょっとお聞きしたいんですけれども。
市外から来られる方とか、まだ条例をよく知らない方には、川崎駅で言えば、駅改札前の時計塔のところに、あとそれぞれ東口、西口に行く通路の中で、川崎市は路上喫煙禁止ですよと、そういう形のアピールができれば一番いいのかなという形で思っております。 時計塔のところには広告幕を掲出しているんですが、競輪とか競馬があるときにはそっちが優先になりますので、そういうのがないときに、広告幕を巻いてやっております。 あと、市内で言えば市営バスの全車広告というのも、322台全車両、5月から6月にかけて1カ月ぐらい掲示させてもらったりしたわけですが、あと鉄道事業者とか商店街とかにもポスターとか、商店街にはのぼり旗を掲出していただいたりしてやっているわけでございます。あと、ごみ収集車の全車両で広報テープを流してやっているわけですが、やっぱり市外から来られる方というのはどうしても駅を利用して来られますので、駅頭、駅周辺にもうちょっと目に見える形で広報をやっていきたいと思うんですが、アゼリアとかでも、1カ月掲示すると何百万というお金がかかるので、そういう予算的な面もあるので、なるべく予算をかけない形で広報できる方策を、アゼリアビジョンとか河川情報表示板でも流しているんですけれども、考えていきたいなと思っております。 駅では川崎駅の時計塔のところしか広告幕は掲出できない状況なので、そういうのも武蔵小杉とか武蔵溝ノ口とか新百合が丘とか、どんどん広めていきたいとは思っております。
やっているということはよくわかりましたけれども、やっぱり競輪、競馬開催日のときに重点にやるという必要性というのはあると思うんです。特に競輪場なんか、ポイ捨て、ごみ捨ての、ある意味では治外法権区域よ。でも随分なくなった。帰りも、昔と比べたら本当にごみもなくなってきました。 それだけ入場者数も激減しているということなんだけれども、やっぱり競輪、競馬の関係で言えば、歩く人もいるけれども、乗る場所というのは、バス乗り場も決められているわけだから、そこへのアプローチぐらい、バスに乗る17番出口のあそこのところへ掲示をするとかお願いをするとかということをやっていかないと――競輪、競馬へ行く人が即たばこを吸うとかというのではない、でも比較的多い、これはもう多いのは事実。そういうところをやっぱり……。 あと、市外から来る人で言えば、例えばサラリーマンで言えば、このやっている8時から9時、武蔵溝ノ口でも川崎でも委員さんがおられるときですから、ある意味では承知をしていると思うんだよね。だけれども、競輪、競馬はどんなに早くたって午後からやって、夜であったり夕方から夜間であったりという、時間帯が全然ずれちゃうから、やっぱりそこの人たちへのアピールもきちっとしておかないと、川崎というのはやっぱりきれいなまちなんだなということを皆さんにもアピールしていただきたい。これはぜひお願いしていきたいと思います。 それから、いろんな意見が出ましたけれども、私は、言われたように、千代田区ではこうやっているけれども、例えば看板にしてもポイ捨てと路上喫煙含めて川崎の取り組みというのは川崎独自、らしさというのがあると思うんです。そこはやっぱり千代田区のまちの構成と川崎のまちの構成というのは全然違うわけですから、それは川崎の独自スタイルでやっていって、それがどうしてもまずいんだということであれば、看板も路上の標示も標識も考え直せばいいわけであって、今ここでこういうふうにやっているからという、私は陳情が出たからこういうふうにしなきゃいけないということはないとういうふうに思っていますから、ある意味ではこの陳情は否定しないけれども、私はこれでやる必要性はないだろうというふうに考えますので、逆に言えば、今やっている段階の中では、それがまた陳情者にももうちょっと少し長い目でみていただいて、そういうことが必要なんじゃないかなというふうには思います。意見です。
1つだけ。今のお話に関連してなんですが、私も139号について何も言っていなかったんですけれども、駅前というのが今駐輪禁止区域だとかポイ捨て禁止区域だとか、今回の路上喫煙禁止区域だとかの重点区域になっていて、それが全部その看板を立ててのぼりを立ててという形で、これから歳末の商戦なんかに入ったら、のぼりやら看板やらというと、本当に駅の前というのがのぼりやら看板がはんらんしているような地域。 現実に言うと、駐輪禁止の看板のところに自転車が山のように積まれていたとか、本当に現実にあって、のぼり、看板がはんらんしている中で、どれだけ有効なのかというふうに考えると、何かここに一工夫というか、今までの旧来ののぼりと看板と路上標示、このやり方は、お金の使い方としてもうちょっと見直さなきゃいけないんじゃないのかなという気がするんです。 例えばさっきも出ていましたけれども、電車の中の広告、ああいうのなんかは20分、30分乗っている間は目にしているし、何かお金の使い方として、それから駅前の美観として、有効性として今のあり方をもうちょっと工夫、費用対効果ということを考える必要があるんじゃないかということを言っておきたいというふうに思います。
ほかにございますか。
( なし )
それでは陳情の取り扱いに入りたいと思います。 初めに、陳情第120号の取り扱いについてご発言を願います。
局長の答弁でもありましたように、もう少し経過を見るということで、継続審議が妥当じゃないかと思います。
今、継続というご意見が出ました。ほかにございますか。
( なし )
それでは、「陳情第120号 禁煙区域内喫煙者に対する例外なし過料適用に関する陳情」については、継続審査とすることでよろしいでしょうか。
( 異議なし )
それでは、陳情第120号については継続審査といたします。 次に、陳情第138号の取り扱いについてご発言を願います。
この陳情も、先ほど出ていましたけれども、設置の要望などを含めて、その効果もあるのではないかと思いますので、ある意味ではもう少し時間をかけて様子を見てもいいことだと私は思いますので、継続をしたらいかがかなと思います。
今、継続というご意見が出ましたが、ほかにご意見はございますでしょうか。
( なし )
それでは、「陳情第138号 路上禁煙徹底のための喫煙所撤去の陳情」については、継続審査とすることでよろしいでしょうか。
( 異議なし )
それでは、陳情第138号については継続審査といたします。 次に、陳情第139号の取り扱いについてご発言を願います。
前に佐藤(た)委員からも費用対効果というような話もありましたし、この件につきましてももう少し様子を見るということで継続ということで。
今、継続というご意見が出ましたが、ほかにご意見はございますか。
( なし )
それでは「陳情第139号 路上禁煙徹底のための路上等表示文言・マーク変更の陳情」については継続審査とすることでよろしいでしょうか。
( 異議なし )
それでは陳情第139号については継続審査といたします。 以上で市民局関係の陳情の審査を終わります。 理事者の方はご苦労さまでした。退出を願います。
( 理事者退出 )
次に、その他ですが、今後の委員会日程についてご協議をお願いいたします。
協議の結果、11月10日(金)、15日(水)、17日(金)に開催することとした。
ほかに、委員の皆様方から特に何かございますでしょうか。
( なし )
以上で市民委員会を閉会させていただきます。ご苦労さまでした。 午前11時30分閉会
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会議概要
冒頭情報
出席者・会場など
日程
- 日 程 1 陳情の審査
- (市民局)
- (1)陳情第120号 禁煙区域内禁煙者に対する例外なし過料適用に関する陳情
- (2)陳情第138号 路上禁煙徹底のための喫煙所撤去の陳情
- (3)陳情第139号 路上禁煙徹底のための路上等表示文言・マーク変更の陳情
- 2 その他
- 午前10時01分開会