ただいまから環境委員会を開会いたします。 本日の日程は、お手元に配付のとおりでございます。よろしくお願いいたします。 日程に入る前に、環境局長からの発言の申し出がございますのでよろしくお願いいたします。
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1821表示中 2007-11-16 平成19年
11月16日-01号
本文冒頭平成19年 11月環境委員会-11月16日-01号
平成19年 11月環境委員会
環境委員会記録
平成19年11月16日(金) 午前10時01分開会
午後 0時18分閉会
場 所:502会議室
出席委員:吉岡俊祐委員長、石川建二副委員長、石田康博、林 浩美、橋本 勝、
潮田智信、西 譲治、岩隈千尋、小林貴美子、井口真美、山口和子、
猪股美恵各委員
欠席委員:なし
出席説明員:(環境局)丸山環境会議録詳細を開く -
18222007-11-14 平成19年
11月14日-01号
本文冒頭平成19年 11月環境委員会-11月14日-01号
平成19年 11月環境委員会
環境委員会記録
平成19年11月14日(水) 午前10時01分開会
午前10時42分閉会
場 所:601会議室
出席委員:吉岡俊祐委員長、石川建二副委員長、石田康博、林 浩美、橋本 勝、
潮田智信、西 譲治、岩隈千尋、小林貴美子、井口真美、山口和子、
猪股美恵各委員
欠席委員:なし
出席説明員:(環境局)丸山環境会議録詳細を開く -
18232007-11-09 平成19年
11月09日-01号
本文冒頭平成19年 11月市民委員会-11月09日-01号
平成19年 11月市民委員会
市民委員会記録
平成19年11月9日(金) 午前10時01分開会
午前10時26分閉会
場所:601会議室
出席委員:岡村テル子委員長、斉藤隆司副委員長、大島 明、尾作 均、立野千秋、
伊藤久史、太田公子、岩崎善幸、沼沢和明、宮原春夫、佐々木由美子各委員
欠席委員:鏑木茂哉委員(公務)
出席説明員:(市民局)小宮山市民局会議録詳細を開く -
18242007-11-07 平成19年
11月07日-01号
本文冒頭平成19年 11月まちづくり委員会-11月07日-01号
平成19年 11月まちづくり委員会
まちづくり委員会記録
平成19年11月7日(水) 午前10時01分 開会
午前10時50分 閉会
場 所:602会議室
出席委員:廣田健一委員長、三宅隆介副委員長、坂本 茂、浅野文直、西村晋一、
飯塚正良、織田勝久、市川佳子、本間悦雄、花輪孝一、山田晴彦、市古映美、
佐野仁昭各委員
欠席委員:な し
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18252007-10-26 平成19年
10月26日-01号
本文冒頭平成19年 10月環境委員会-10月26日-01号
平成19年 10月環境委員会
環境委員会記録
平成19年10月26日(金) 午前10時01分開会
午後 0時42分閉会
場 所:605会議室
出席委員:吉岡俊祐委員長、石川建二副委員長、石田康博、林 浩美、橋本 勝、潮田智信、
西 譲治、岩隈千尋、小林貴美子、井口真美、山口和子、猪股美恵各委員
欠席委員:なし
出席説明員:(環境局)丸山環境局長、船橋総務会議録詳細を開く -
18262007-10-24 平成19年
10月24日-01号
本文冒頭平成19年 10月総務委員会-10月24日-01号
平成19年 10月総務委員会
総務委員会記録
平成19年10月24日(水) 午前10時02分 開会
午前11時04分 閉会
場 所: 502会議室
出席委員: 山崎直史委員長、堀添 健副委員長、矢沢博孝、松原成文、青木功雄、
東 正則、青山圭一、平子瀧夫、菅原 進、浜田昌利、竹間幸一、
大庭裕子各委員
欠席委員: 玉井信重委員(公務会議録詳細を開く -
18272007-10-19 平成19年
10月19日-01号
本文冒頭平成19年 10月健康福祉委員会-10月19日-01号
平成19年 10月健康福祉委員会
健康福祉委員会記録
平成19年10月19日(金) 午前10時01分開会
午前11時10分閉会
場 所:605会議室
出席委員:粕谷葉子委員長、河野忠正副委員長、原修一、嶋崎嘉夫、吉沢章子、
清水勝利、雨笠裕治、飯田満、山田益男、志村勝、後藤晶一、石田和子、
勝又光江各委員
欠席委員:な し
出席説明員:(会議録詳細を開く -
18282007-10-04 平成19年
10月04日-04号
本文冒頭平成19年 第4回定例会-10月04日-04号
平成19年 第4回定例会
川崎市議会定例会会議録(第4日)
平成19年10月4日(木)
議事日程
第1
議案第88号 川崎市手数料条例の一部を改正する条例の制定について
議案第90号 川崎市心身障害者総合リハビリテーションセンター条例の一部を改正する条例の制定について
議案第91号 川崎市都市計画法に基づく開発許可の基準に関する条例の一部を改正する条例の制定について
議案第92会議録詳細を開く -
18292007-10-03 平成19年
10月03日-01号
本文冒頭平成19年 10月議会運営委員会-10月03日-01号
平成19年 10月議会運営委員会
議会運営委員会記録
日時:平成19年10月3日(水) 午前10時02分 開会
午前10時37分 閉会
場所:502会議室
出席委員:大島 明委員長、東 正則副委員長、嶋崎嘉夫、廣田健一、松原成文、
潮田智信、飯塚正良、青山圭一、小林貴美子、岩崎善幸、竹間幸一、
佐野仁昭各委員
※鏑木茂哉議長及び会議録詳細を開く -
18302007-10-01 平成19年
10月01日-01号
本文冒頭平成19年 10月環境委員会-10月01日-01号
平成19年 10月環境委員会
環境委員会記録
平成19年10月1日(月) 午前10時01分開会
午後 0時30分閉会
場 所:502会議室
出席委員:吉岡俊祐委員長、石川建二副委員長、石田康博、林 浩美、橋本 勝、
潮田智信、西 譲治、岩隈千尋、小林貴美子、井口真美、山口和子、
猪股美恵各委員
欠席委員:なし
出席説明員:(環境局)丸山環境局長会議録詳細を開く -
18312007-09-28 平成19年
09月28日-01号
本文冒頭平成19年 9月環境委員会-09月28日-01号
平成19年 9月環境委員会
環境委員会記録
平成19年9月28日(金) 午前10時01分開会
午後 0時29分閉会
場 所:502会議室
出席委員:吉岡俊祐委員長、石川建二副委員長、石田康博、林 浩美、橋本 勝、
潮田智信、西 譲治、岩隈千尋、小林貴美子、井口真美、山口和子、
猪股美恵各委員
欠席委員:なし
出席説明員:(交通局)菅原交通局長、会議録詳細を開く -
18322007-09-27 平成19年
09月27日-05号
本文冒頭平成19年 決算審査特別委員会-09月27日-05号
平成19年 決算審査特別委員会
決算審査特別委員会日程(第5日)
平成19年9月27日(木)
日程
1 議案の審査
(1) 議案第111号 平成18年度川崎市一般会計歳入歳出決算認定について
(2) 議案第112号 平成18年度川崎市競輪事業特別会計歳入歳出決算認定について
(3) 議案第113号 平成18年度川崎市中央卸売市場事業特別会計歳入歳出決算認定について
(4)会議録詳細を開く -
18332007-09-26 平成19年
09月26日-04号
本文冒頭平成19年 決算審査特別委員会-09月26日-04号
平成19年 決算審査特別委員会
決算審査特別委員会日程(第4日)
平成19年9月26日(水)
日程
1 議案の審査
(1) 議案第111号 平成18年度川崎市一般会計歳入歳出決算認定について
(2) 議案第112号 平成18年度川崎市競輪事業特別会計歳入歳出決算認定について
(3) 議案第113号 平成18年度川崎市中央卸売市場事業特別会計歳入歳出決算認定について
(4)会議録詳細を開く -
18342007-09-25 平成19年
09月25日-03号
本文冒頭平成19年 決算審査特別委員会-09月25日-03号
平成19年 決算審査特別委員会
決算審査特別委員会日程(第3日)
平成19年9月25日(火)
日程
1 議案の審査
(1) 議案第111号 平成18年度川崎市一般会計歳入歳出決算認定について
(2) 議案第112号 平成18年度川崎市競輪事業特別会計歳入歳出決算認定について
(3) 議案第113号 平成18年度川崎市中央卸売市場事業特別会計歳入歳出決算認定について
(4)会議録詳細を開く -
18352007-09-21 平成19年
09月21日-02号
本文冒頭平成19年 決算審査特別委員会-09月21日-02号
平成19年 決算審査特別委員会
決算審査特別委員会日程(第2日)
平成19年9月21日(金)
日程
1 議案の審査
(1) 議案第111号 平成18年度川崎市一般会計歳入歳出決算認定について
(2) 議案第112号 平成18年度川崎市競輪事業特別会計歳入歳出決算認定について
(3) 議案第113号 平成18年度川崎市中央卸売市場事業特別会計歳入歳出決算認定について
(4)会議録詳細を開く -
18362007-09-14 平成19年
09月14日-01号
本文冒頭平成19年 決算審査特別委員会-09月14日-01号
平成19年 決算審査特別委員会
決算審査特別委員会日程(第1日)
平成19年9月14日(金)
日程
1 正副委員長の互選
2 議案の提案説明
(1) 議案第111号 平成18年度川崎市一般会計歳入歳出決算認定について
(2) 議案第112号 平成18年度川崎市競輪事業特別会計歳入歳出決算認定について
(3) 議案第113号 平成18年度川崎市中央卸売市場事業特別会計歳入歳出会議録詳細を開く -
18372007-09-13 平成19年
09月13日-03号
本文冒頭平成19年 第4回定例会-09月13日-03号
平成19年 第4回定例会
川崎市議会定例会会議録(第3日)
平成19年9月13日(木)
議事日程
第1
議案第88号 川崎市手数料条例の一部を改正する条例の制定について
議案第90号 川崎市心身障害者総合リハビリテーションセンター条例の一部を改正する条例の制定について
議案第91号 川崎市都市計画法に基づく開発許可の基準に関する条例の一部を改正する条例の制定について
議案第92会議録詳細を開く -
18382007-09-12 平成19年
09月12日-02号
本文冒頭平成19年 第4回定例会-09月12日-02号
平成19年 第4回定例会
川崎市議会定例会会議録(第2日)
平成19年9月12日(水)
議事日程
第1
議案第88号 川崎市手数料条例の一部を改正する条例の制定について
議案第90号 川崎市心身障害者総合リハビリテーションセンター条例の一部を改正する条例の制定について
議案第91号 川崎市都市計画法に基づく開発許可の基準に関する条例の一部を改正する条例の制定について
議案第92会議録詳細を開く -
18392007-09-11 平成19年
09月11日-01号
本文冒頭平成19年 9月議会運営委員会-09月11日-01号
平成19年 9月議会運営委員会
議会運営委員会記録
日時:平成19年9月11日(火) 午前10時01分 開会
午前10時04分 閉会
場所:502会議室
出席委員:大島 明委員長、東 正則副委員長、嶋崎嘉夫、廣田健一、松原成文、
潮田智信、飯塚正良、青山圭一、小林貴美子、岩崎善幸、後藤晶一、
竹間幸一、佐野仁昭各委員
※鏑木茂哉会議録詳細を開く -
18402007-09-06 平成19年
09月06日-01号
本文冒頭平成19年 9月議会運営委員会-09月06日-01号
平成19年 9月議会運営委員会
議会運営委員会記録
日時:平成19年9月6日(木) 午前10時01分 開会
午前10時06分 閉会
場所:502会議室
出席委員:大島 明委員長、東 正則副委員長、嶋崎嘉夫、廣田健一、松原成文、
潮田智信、飯塚正良委員、青山圭一、小林貴美子、岩崎善幸、後藤晶一、
竹間幸一、佐野仁昭各委員
※鏑木茂会議録詳細を開く
おはようございます。それでは、請願の審査をいただく前に、昨日も各委員には御報告いたしましたが、このたびの環境局職員の不祥事につきまして御報告させていただきます。 本日の新聞紙上でも報道されておりますが、このたび環境局職員が病気休暇等を不正に使用し、処分されるという不祥事が発生いたしました。日ごろより職員に対しましては、常に公務員としての自覚を持ち、市民の信頼を損なうことのないよう指導してきたところでございますが、かかる不祥事が起きてしまったことは市民の皆様の信頼を裏切ることでございまして、大変申しわけなく思っているところでございます。今後につきましては、改めて公務員としての心構えにつきまして職員一人一人に行き渡るよう徹底し、市民の信頼を回復できるよう努めてまいります。大変申しわけございませんでした。 それでは、本件不祥事の経緯等につきましては庶務課長から御説明申し上げますのでよろしくお願いいたします。
それでは、今回の不祥事の経緯等につきまして御説明申し上げます。 お手元に資料をお配りさせていただいておりますけれども、被処分者は環境局事務職員32歳男性及び課長級職員男性2名でございます。処分の理由といたしましては、環境局事務職員32歳男性が平成19年2月19日を初めとして合計7日間、医療機関に受診した事実がないにもかかわらず、医療機関発行の領収書を改ざんして申請し、病気休暇を不正に使用し、また、平成15年12月15日を初めとして21日間、子どもを看護していないにもかかわらず、子の看護休暇を不正に使用したものでございます。このことは、法令規則等を遵守し、職務遂行に努める職員としての自覚と責任感の欠如によるものでございまして、常に高い規範を求められる公務員としてあるまじき行為でございます。よって、当該職員は停職6カ月の懲戒処分、その上司であります課長級職員につきましては、職員の指揮監督に不行き届きがあったものと認められ、戒告処分となったものでございます。昨日、平成19年11月15日付で処分が行われたところでございます。 主な経緯といたしましては、平成19年9月3日、病気休暇届に添付されました医療機関発行の領収書に疑義が見つかりまして、調査いたしましたところ、事実が発覚いたしました。本人に事実関係の確認を行うとともに、環境局内におきまして類似の事例がないか、調査を実施いたしまして、各所属長へのヒアリング等を行ったところでございまして、他の不正はないことを現在確認しております。 また、全庁的にも現在、総務局人事課において適正な休暇取得の徹底に向け各種休暇の取得手続、取得の実態につきまして調査が行われておりまして、再発防止及び市民の信頼回復に向けて取り組みを行っているところでございます。 なお、現在の病気休暇及び子の看護休暇の取得要件等につきましては資料記載のとおりでございます。また、2枚目に、本日の朝刊各紙の記事をお配りさせていただいております。
ただいま説明がありましたが、特に御発言等ございますでしょうか。
これは職員の自覚と責任感に意図してというような話ですけれども、私はそういう形でさらに強化をしていくことになれば、本当にとらなければいけない人たちに、このことで非常に縛りがかかってしまうと思います。この医療機関からの領収書の改ざんをコピーでというのは、現物は税金なんかのときに必要なんだろうけれども、例えば現物を持ってきて、職場の手続の中でコピーをしていくとか、そういう粛々とこの穴を埋めていけるような制度をつくらなければ自覚と責任感というところで監視が強化されていくというのは、私は好ましくないと思っています。 それで、育児のほうの子どもの看護休暇も今回は、改めてこの問題について保育園に子どもが行っていたかどうかという確認をされたというようなこともあるんですけれども、今後も気持ちよくこれをとっていくためには、保育園なら保育園の病休の証明を添えて申請するとかいうような形で、粛々と手続の中で明確に穴を埋めていくことを今後検討していただきたいと思います。自覚と責任感のところを強調されていくと、今後とるべき人がなかなかとれなくなってくるというのを非常に心配しますので、制度の中で穴を埋めていっていただきたいということを申し上げておきたいと思います。
他にございませんでしょうか。
( なし )
それでは、この件に関しましてはこの程度といたします。
それでは「請願第15号 (株)ゴールドクレストによるアセス逃れの既成事実化を許さない指導を求めることに関する請願」の審査に入ります。 なお、関係理事者といたしまして、まちづくり局からまちづくり調整課主幹が出席しておりますので、御報告をいたします。 傍聴の申し出がございますので、許可することに御異議ございませんでしょうか。
( 異議なし )
それでは、傍聴を許可いたします。
( 傍聴者入室 )
それでは、事務局から請願文を朗読していただきます。
(請願第15号朗読)
次に、理事者から説明をお願いいたします。
それでは「請願第15号 (株)ゴールドクレストによるアセス逃れの既成事実化を許さない指導を求めることに関する請願」につきまして、環境評価室主幹から御説明申し上げますのでよろしくお願い申し上げます。
それでは「(株)ゴールドクレストによるアセス逃れの既成事実化を許さない指導を求めることに関する請願」に関しまして、川崎市建築行為及び開発行為に関する総合調整条例に基づき、事業者から提出された計画概要について、また、関連する川崎市環境影響評価に関する条例の規定等について、お手元にございます資料を参照いただきながら御説明させていただきます。 初めに、資料1の位置図をごらんください。計画地は高津区新作5丁目1-58及び1-62で、図面に太線で斜めハッチで示したBとDの2つの区域でございます。JR南武線武蔵新城駅の西方約400メートルにあります旧ニコン社宅の跡地でございます。区域の北側約70メートルに住宅地を挟んでJR南武線が、西側約130メートルに第三京浜道路があります。計画地及び周辺の用途地域は第二種中高層住居専用地域で、その周辺が準住居地域や近隣商業地域に指定されており、計画地周辺は戸建て住宅やマンション等が建ち並ぶ地域になっております。この2つの計画地は、それぞれ道路を隔てたA街区及びC街区とともに、事業者である株式会社ゴールドクレストが平成16年3月に(株)ニコンから取得して所有する4つの街区のうちの2つの街区であり、ここでは仮に街区名称として、A、B、C、D街区として説明させていただきます。 事業者は、BとDの2つの街区についてそれぞれ川崎市建築行為及び開発行為に関する総合調整条例に基づき2件の事業概要書を平成18年12月27日に提出し、以後、同条例に基づく手続を行い、平成19年3月9日の承認により手続が終了しております。この手続経過につきましては資料の一番最後に資料4として添付しておりますので、後ほど御参照ください。現在の状況といたしましては、先日御視察いただいたとおり、既に施工中でございます。 次に、資料2-1をごらんください。事業の計画概要ですが、事業者は株式会社ゴールドクレストで、事業計画の名称は、B街区が(仮称)クレストフォルム武蔵新城5-1新築工事、D街区が5-2新築工事で、敷地面積は、B街区が2,158.63平方メートルで、D街区が2,156.47平方メートルでございます。これらの建築敷地に、それぞれ地上5階建て、高さ14.95メートルの共同住宅57戸の計画をしており、両街区を合算した延べ面積は4,709.39平方メートルです。駐車場は機械式駐車場で、B街区が60台、D街区が58台の計画です。 次に、資料2-2のB街区の1階平面図をごらんください。B街区の建築敷地は四方が道路に面した東西に細長い街区で、住宅建物を南側に配置し、機械式駐車場や駐輪場等を北側に配置しております。 資料2-3はB街区の立面図でございます。 また、資料2-4及び資料2-5にはD街区の1階平面図と立面図がございますが、B街区と同様の敷地に同様の配置計画ですので、こちらは御参照いただければと思います。 次に、資料2-1に戻っていただきまして、一番下のその他の項をごらんください。A街区の敷地面積が5,013.63平方メートル、C街区は2,149.52平方メートルで、それぞれ道路を挟んだ別敷地となっており、これらについて事業者は現在計画はないとしておりますが、これらを含めた4つの街区の敷地面積の合計は1万1,478.25平方メートルとなります。 この計画に対しまして、既に平成18年9月に「請願第122号 大型マンション群建設に伴う公共施設併設などに関する請願」が提出され、このときの請願の趣旨は、公園、保育園及び老人憩いの家の新設及び住民との対話の指導についてでございました。この請願は平成18年12月14日にまちづくり委員会で審議され、趣旨採択となりました。その後、平成19年2月に「陳情第169号 クレストフォルム武蔵新城5-1、5-2開発計画に対するアセス指導願い他に関する陳情」が提出され、このときの陳情の趣旨は、それぞれの街区の計画はアセス対象でなくても、これら4街区を合計すると1ヘクタール以上であり、環境影響評価に関する条例第72条に規定する複合開発事業として全体で環境影響評価を行うよう強く指導するようとの要請でございました。この陳情は3月9日の環境委員会で審議され、採択となりました。この採択を受け、市は3月26日の局長指導を初め再三にわたり事業者に対し街区全体についての計画を示すよう、また、複合開発事業に該当する場合は環境影響評価の手続を行うよう継続して指導しているところでございます。 次に、川崎市環境影響評価に関する条例の規定等について御説明させていただきます。 まず、資料3-1をお開きください。この資料の左の欄、環境影響評価に関する条例第72条をごらんください。条例第72条の指定開発行為等に該当しない事業に対する指導でございますが、これを読み上げさせていただきますと、「市長は、別表に掲げる事業の種類に該当する2以上の事業が、個別には指定開発行為又は法対象事業のいずれにも該当しないと認められるものの、当該事業を実施する区域及び実施時期が近接していること等、それらの事業の実施による複合的な環境影響が総体として指定開発行為と同等以上になるおそれがあるものとして規則で定める条件に該当する事業(以下「複合開発事業」という。)を行う事業者に対し、第3種行為に係る手続に準じて、環境影響評価等を行うよう指導することができる」と規定しております。 なお、条文中の「別表」は次ページに記載しております。また、条文中の「規則で定める条件」につきましては、右の欄の施行規則第70条をごらんください。 複合開発事業の条件でございますが、「条例第72条の規則で定める条件は、次に掲げる事項のすべてに該当し」などと規定して、(1)の「実施する区域が近接し、又は隣接していること」、(2)の「一の事業の着手予定日から2年以内に他の事業の着手が計画されていること」など、(4)まで各号に記載の条件すべてに該当することを複合開発事業の条件としております。 また、(1)の「実施する区域が近接し、又は隣接」につきましては資料3-2をごらんください。条例の施行に伴う運用上の取扱についての規定でございますが、この2番目に「隣接している」とは「それぞれの区域の一部が接しているもの」、また、3番目に「近接している」とは「それぞれの区域の敷地境界の最短距離が水平距離で概ね10メートル以内にあるもの」としております。 環境影響評価は、環境に著しい影響を及ぼすおそれのある事業として対象規模を定めております。この対象でない事業に対しましては、これらの条件のもとで工事中や供用時のさまざまな評価項目について、複合的な環境影響が総体として対象事業と同等以上に著しい影響を及ぼすおそれがあるものについてはアセスを行うよう指導ができるとしたものでございます。 次に、資料3-1に戻っていただきまして、右の欄の施行規則の上段をごらんください。施行規則第4条(環境影響評価の実施時期)の規定でございますが、「環境影響評価は、事業を実施する区域、事業の規模等事業の基本的な事項に関する計画が確定した後に実施するものとする」と規定しておりますように、アセス制度は基本的な計画とその実施による環境影響を予測、評価するものでありますので、基本的な計画の存在が前提となるものでございます。市では、計画がないとしているA及びC街区について事業者に対して再三計画についての有無を確認し、複合開発事業に該当する場合は環境影響評価の手続を実施することとなる旨、強く指導を行ってまいりましたが、これらの指導に対し、事業者は、終始残りの2街区についての計画はないとの回答でございました。本年1月17日及び4月6日付の文書での回答で、また、その後の7月9日、10月9日、11月6日の市からの口頭での問い合わせに対して、事業者からは、残り2街区の計画は未定である旨の報告を得ております。 次に、資料3-1の左側の欄の下のほうをごらんください。条例第73条の勧告及び事実の公表でございますが、これを読み上げさせていただきますと、「市長は、前条の規定による指導に従わない事業者に対し、その理由等について意見を求めるものとする。 2 市長は、前項の事業者の意見がなかったとき、又はその意見に正当な理由がないと認めたときは、当該事業者に対し、前条の規定による指導に従うよう勧告することができる。 3 市長は、前項の規定による勧告を受けた事業者が当該勧告に従わないときは、規則で定めるところにより、その旨及び次に掲げる事項を公表することができる」と規定しております。条例第72条に規定する複合開発事業を行う事業者に対し、環境影響評価を行うよう指導し、その指導に従わない場合の対応と措置を規定したものでございます。 次に、請願書の4ページをお開きいただき、下のほうの請願事項をごらんください。この請願趣旨についての市の考え方でございますが、まず1番目のアセス指導についてでございますが、A街区及びC街区については現時点では計画は未定とされておりますので、現時点では条例第72条の規定に基づきアセスを行うよう指導することはできません。残りの2街区の計画が明らかになった段階で複合開発事業に該当する場合は環境影響評価の手続を行うよう指導する必要がありますことから、今後も引き続き残り2街区の事業計画の有無について事業者に確認してまいるとともに、計画が決定した時点で市に報告をするよう求めてまいります。 次に、2番目の残り2街区で事業を行わない旨の誓約書を提出させるなど、担保性のある裏づけを出させる旨の請願でございますが、事業を行うか否かは土地所有者の自由意思でございますので、そのような要請は難しいと考えております。 次に、3番目、4番目の条例第73条第2項の勧告と同第3項の氏名公表などの措置についてでございますが、これらの措置は条例第72条の規定に基づく指導に従わない複合開発事業を行う事業者に対する措置でありまして、現時点では複合開発事業に該当せず、条例第72条の規定に基づく指導の対象となっておりません。したがいまして、条例第73条の適用にはなり得ませんので、その説明をさせていただきました。 以上で請願に関連する説明を終わらせていただきます。
説明は以上のとおりです。 ただいまの説明につきまして、質問等がございましたらお願いをいたします。また、意見・要望等がございましたら、あわせてお願いをいたします。
私は高津区で、この現場もすごくよく見させていただいたんですけれども、今回のこの件はもう非常に長く以前からほかの局でも審議されていますので、もう皆さんも御存じで、改めて深くおっしゃることはないかもしれませんが、この陳情・請願を出されている皆さんの事態が変わっていないということの一言に尽きると思うんですね。 そこで、私、今びっくりしたんですけれども、環境評価室は、ゴールドクレストはAとCの地区において計画が出されていない、条例72条の規定によるアセスはできない。これは、イエスか、ノーかでお答えいただきたいんですけれども、本気でそんなことを思っているんですか。
今条例の内容を御説明申し上げましたけれども、条例の運用では、現在AとCの計画が示されていない以上、同開発事業についての――規則の第70条で複合開発事業の条件の(1)から(4)まで示してございますけれども、もう一回読ませていただきますけれども……。
いや、結構です。
よろしいですか。最低限この4つの条件を満足していないと、このほかに環境影響が第3種行為に相当しないと複合開発事業としませんよということがここに記載されておりますので、現在この条件に当てはまっておりませんので、複合開発事業としてのアセスの指導対象とはなり得ません。
私はこういうマンションの計画とか、恐らく皆さんに比べてずぶの素人なんです、正直言ってわからない。でも、普通の一般の人間が聞くと、では、A、Cの計画が立っていないからといって、ゴールドクレストってもう明らかにマンションの会社ではないですか。計画が立っていないにしろ、建てる建物というのは恐らくマンションだろうなと十中八九わかるわけですよ。 そこで、では、条例ではそう書かれている、複合からしたら今の段階ではアセスができないと言われているかもしれませんけれども、正直言って、この後、何が建てられるかはある程度の、おおよその予測は十中八九つくわけですね。その中で、この文書の中で書かれているようなことを――環境評価室が言っている、これって本当にお役所業務だなと私は思うんですけれども――されていると、住民の方が書かれているように環境評価室がこれ以上手の打ちようがないとおっしゃっているのを聞くと、本当にこの件に関して真剣に取り組まれているのかなと、私は見ていて非常に憤りといいますか、どういうことなんですかという積極的な姿勢が見えないわけです。 今回立体駐車場の件に関してもそうなんですが、高津区というのは、もう御存じのとおり結構ひったくりも多い地域なんですね。立体式駐車場ができるということは、もちろんこの中には書かれておりませんけれども、騒音とかの件だけでなく、非常に死角ができるわけです。この新作という地域、山一つ越えると梶ヶ谷地区に行くわけですけれども、この梶ヶ谷地区ではもう皆様も御存じのとおり殺人があって、まだ犯人が捕まっていないという状況なわけですね。その件も考えますと、このような地区に立体駐車場のような死角が生まれるようなものが生まれたりすることは、地元の議員としては非常に懸念せざるを得ない材料なんです。 そういうことも踏まえて、もちろん安心・安全なまちづくりという観点だけでなく、先ほどお話ししましたように、例えば何をつくるかがある程度もう予測が見えているにもかかわらず、では、条例に載っていないからということで全くアセスの評価にしないという件もいかがなものかと思うんですよ。そこら辺の姿勢を局長、ちょっと……。陳情・請願を出されていますけれども、皆さん環境局としてこれからどのようにゴールドクレストに対して厳しく指導――私は当然していただくのが筋と思うんですが、どういうスタンスで臨まれるのか、お伺いしてよろしいですか。
今、委員からA、Cについて当然予測される話でしょうということで御説明されましたけれども、私たちも再三ゴールドクレストにアプローチはしているわけでございます。その中で相手が計画がないと言われる以上、それ以上、踏み込めないというところは行政としても非常に苦しいところでございます。これは今までも継続的にゴールドクレストに指導してまいりましたけれども、今後もさらに計画がないのかどうか、そういうことは指導してまいりたいと思います。
例えば土地を取得する場合にも、事業計画とかが全く白紙でわからない場合には銀行からお金を借り入れることもできないと思うんですよ。ゴールドクレストが言うには、例えばこの土地を取得したには自己資金を使ったりとかいうことも言われていますけれども、それがどこまで本当かというのもよくわからないわけですよ。不透明なわけです。その中で、では、A、Cの区画の計画や事業が決まっていない。だから、環境アセスは全く受けてなくていいというのはいかがなものかと思うんですけれども、これからの姿勢でさっき局長がゴールドクレストにも指導はしていくとおっしゃられましたけれども、では、具体的にどういった観点から指導されていくお考えなのか。やはりアセスのそういった面を訴えていくということなのか。
先ほど御説明させていただいているんですけれども、資料3-1の条例と規則のところを見ていただきたいんですが、先ほども規則のほうの右の欄の一番上、第4条なんですが、「環境影響評価は、事業を実施する区域、事業の規模等事業の基本的な事項に関する計画が確定した後に実施する」ということで、委員の言われたとおり、ゴールドクレストですとマンションが建つのかなという想定、予想は私もしないことはないんですけれども、計画が出てこない以上、この建物ができたときに、工事も含めてですけれども、環境に対してどういう影響が生じてくるのか、またどういう低減措置があるのかということは、計画が出てこないとどういう建物かが見えないところで、多分こういうのができるだろうという想定のもとで指導をかけることはあり得ないので、計画が示されない以上、我々としては動けないことになるわけです。ですから、事業者に対しては、計画が決まった時点で市に報告するように、また、こちらも定期的にどうなっているんだと働きかけているわけで、事業計画が出てこないとアセスとしては実際動けないというのが現実です。
今の岩隈委員への答弁の中で請願事項の2について、要するに今後の計画等については業者の自由意思なんだという話。それから、3番目で今回計画がないし、そもそもの72条の該当にはなっていないんだから、指導しようがないよというお話ですよね。早い話がそうですよね。そうすれば、今まで委員会の中でもさまざま審査され、趣旨採択とされてきた中で、当時の審査している過程の中で局長は、これは何とかしなければならないということも言っていらっしゃるわけですよ。その何とかというのは、法律に合致し、条例に合致しているからどうにもならぬよという今の話と、どこに何とかしなければならないんだというふうに考えて言ってこられたのか。今までも再三アプローチをしてこられた、指導してきたんだと。何をどう指導してこられたのか。今おっしゃっている72条に合わないんだし、どうにもならないよとおっしゃってしまえば、もう紋切りになってしまうわけですけれども、今まで何をされてこられたんですか。 それと、議会が130万の意思を受けて採択したというところでは、採択がなかった場合と130万の意思によって採択された場合と指導の中でどう違ってきていたんですか。
第122号のまちづくり局の請願の趣旨採択と第169号の陳情についても採択されたわけですけれども、このときは事業者に対して強く指導しろということが請願の趣旨でして、それを受けて採択されているわけで、事業者に対しては、これを受けて、事業者を呼んで局長指導をしております。計画をきちんと早く出せ、決まった時点でちゃんと出しなさい、該当する場合は、環境影響評価の条例のアセス対象となる場合はその手続をとりなさいということでは強く迫っているわけですけれども、条例上、これを超えて、採択されたからといって、これを逸脱して、条例に違反するような形での指導は市としてはかけにくい。これを「守られている」という表現はおかしいですけれども、この4項目に当てはまらないものを事業者を呼んで訴えるというような行為までには及びませんので、市自体が条例を無視するようなことはできませんので、そこが限界だと思っています。
答えになっているようで、なっていないんですよ。逸脱したことはできないんだと、それは最初からわかっている話でしょう。条例はあるし、法律はあるし。だけれども、これはもう明らかに脱法行為をしているのではないかという議会の意思を受けて指導していくときに、その強い指導というのは何なんですか。結局のところ、最初からできなかったのではないんですか。
一般的に指導というのは、アセスに該当するかしないか、あるいはアセスに該当した場合の指導というのはどういう形でやっていくかということを通常の指導という形でやっておりますが、先ほど委員が言いましたように議会の意向を受けての指導ということに関しましては、昨年12月のまちづくり委員会の結果を受けて文書で事業者に、これはまちづくり局長と環境局長連名で事業者に指導文書を出しております。そのときに当然住民等の意向も受けまして、A街区、C街区の計画のないところについて計画がないのかということも迫ってございまして、それに対する回答も実はいただいてございます。このあたりは当然委員会の意向を受けておりますし、3月9日の環境委員会の意向を受けまして、これは3月27日だったかと思うんですが、局長が事業者をわざわざ呼んで指導している。これが委員会の意向を受けて特に違いのあるやり方をしたのかと言われますと、そういったようなことはやってきているつもりでございます。
それだって答えになっているようで、なっていないですよ。連名で呼びつけたと。弁証的にはそうおっしゃるし、局長からも言われたけれども、何がどう変わっているんですか。早い話、法律があって、条例があって、議会の中でこれはそういうことを超えてまちを壊しているんだよ、議会や川崎市のプライドが傷つけられているんだよというような発言が出されてきた中で、130万市民の意思を受けて採択されているんですよ。それで、基本的には、弁証的には連名で指導文を出したよ、局長が呼んで指導したよという話だけれども、何を工夫して……。だって、法律があれば、条例があれば、何もできないと言うのだったら、最初からできないではないですか。これは今後のこともあるんですよ。局長、何ができるんですか、何が自分たちがやらなければいけないことなんですか。
今、委員からいろいろ発言をいただきました。私ども行政としては、これまでも経過的にいろいろゴールドクレストに対しては指導してきております。 ただ、向こうから、相手側から計画が出されないということに対して、計画がないものに対して何を評価したらいいのか。そういうまた、計画がないものに対して指導って……。ある部分のこういう目安があるとか、あるいはこれだけのものができるという想定とか、そういう部分が少しでもあれば指導は相当できると思います。まず事業者の計画がないということに対して、そこの計画をさらに出せと。出していただければ私たちとしてはそこに対して十分な指導はできると思います。ないと言うものに対して、何をどう指導するかということは、行政としては非常にもう限界のところにございます。
全然発展的な思考形態をとっていらっしゃらないですよ。ないからできないんだという話。例えば市の職員がいろいろなルールがあったり、条例があったりしている中を抜けて不正を犯したときには、その穴を二度とやらないようにふさぐのが今までやってこられたことでしょう。さっき何か話もあったんだけれども、不祥事があったら、二度とそういうことが起きないようにふさぐのがあなたたちの仕事でしょう。条例が市民の生活を縛ってはだめなんですよ。条例があって、それが市民の生活を縛るような条例は変えなければいけないんですよ。開発が市民の生活の質を落とす開発であってはいけないんですよ。さらにさらにまちの質が高くなっていく開発を指導していくのがあなたたちの役割ではないですか。法律があっても、条例があっても、まちの質を高めていくためにどう工夫していけるのか、そのことがあなたたちの役割ではないですか。 今、2点聞きましたよ。1つは条例が不備であればどうするんだということに対して答えてください。もう一つは、まちの質を低下させないための工夫はどう指導されたのか、そのことについて2点聞かせてください。
今、猪股委員から御指摘の底辺には、こういう条例に対してゴールドクレスト社がこういう対応をしてきて、うまくかわされているではないか、やられっ放しだろう、この条例があるのにそれでいいのかということが根底にあると私は解釈しているんですが、この条例のつくりが計画を出しなさいと働きかけているのは、多分2年過ぎたら次の計画を出してくるのかなと。住民の方々もそういうことを考慮して考えられて、早く出させろという働きかけがあるのかと思うんですけれども、この条例のつくりというのは、近接、隣接について規定していまして、先ほど距離と時間の近接のお話をさせていただいているんですけれども、時間的に最初の工事の着手から次の工事の着手までが2年以内だったらば複合開発事業の対象ですよというつくりになっていますけれども、2年を過ぎたらそれは離れるわけで、事業者がそれをねらっている可能性もあります。 ただ、複合開発事業というのはアセスの対象については規模要件を設けていまして、第1種から第3種まで設けております。第1種というのは規模が大きくて、特に著しい影響が環境に生じてくる可能性があるものと規定していまして、第2種は著しい、第3種はそれに準じてということで、それほど大きくない影響のものを規定しておりまして、複合開発事業の対象となる事業というのは、それのまた下なんです。通常で言うと、アセスの対象とならない事業でも、問題がありそうだったら拾いましょうねというところで規定しているわけです。それの条件が先ほど(1)から(4)のほかに、あと影響が生じそうな場合はアセスをかけますよというつくりになっていまして、今回の事業で例えば2年過ぎて出してきたらひっかからないのというところもつかれているんだろうと思うんですけれども、この小さい事業。3種行為よりももっと小さい事業ですから、例えば2年たってしまえば工事は終わってしまう可能性が高い。今まで環境評価室にもいろいろな案件が出ていますけれども、2年を超えて事業が継続するようなものは少なくて、2年たってしまえば事業は大体終わってしまう。 そうすると、こういう小さい事業の環境影響で一番大きいところは何かと申しますと、やっぱり工事。評価項目の中では、例えば建設機械から出る排気ガスですとか、騒音だとか、振動だとか、トラック、ダンプが出たり入ったりしますので、そういった車の排ガスですとか、交通安全だとかというものが一番大きな影響として考えられるわけですけれども、2年たってしまって事業が終わってしまえば、後からの工事が始まったとしても、それは工事が重ならない。影響としてはそんなに複合しない可能性が高い。そういうことを考慮して2年というふうにつくっておりまして、このアセスの条例といいますか、やられっ放しではないのかという指摘はあるんですけれども、結構うまくできていまして、実際このような状況を考慮すれば重ならないではないですかというところで2年と規定したりしているわけです。そういうことからいえば、事業者は……。 事業者がその間――私個人が言うと、何か事業者を擁護しているように聞こえてしまうので嫌なんですけれども、事業者はその分、土地を寝かさなければならない。ペナルティとして、これはそういう寝かせる行為を科しているわけです。ですから、何もしないのかということではなくて、皆さんはアセス逃れと言いますけれども、アセスを回避するような対応行為自体が、この条例からいけばそれなりにペナルティがかけられている。全く何にもしていないというわけではないと私は思っております。ですから、事業者はそれなりの対応をとらざるを得ないし、我々としてもこういった対応をとることによって何もしていないわけではなくて、アセスの条例というのはうまくつくられていると思っています。
環境評価室が今いろいろおっしゃっていたようなことを言われるとは思わなかったというのは、これが小さい工事だと。1区画にすればそうかもしれない。だけれども、今回のことは2つのアセス逃れだと言われているんですよ。1つは1万1,490平米という全体の第1種に当たるものが時間と場所を区切りながら逃れているんだということ。もう一つは、今回のBとDを合わせてもアセスの対象でしょう。もしそれがくっついていれば、規模的にいえば人口の要件を満たして、これもアセスの対象になるのではないんですか。まず、それを聞かせてください。
例えばBとDが隣り合わせだったらアセスの対象になるのではないかという委員の御質問ですけれども、この案件はちょっと微妙なところがありまして、資料3-2の一番上をごらんいただきたいんですけれども、1番で「複合開発事業の対象とする敷地、従来、工場又は事業所等として一体的に利用又は所有されていた敷地」を対象とするわけです。この条例をつくった時点の趣旨というのは、御存じかもしれないですけれども、幸区にあった事業所がそこの工場をやめて、そこにマンションが建ったときに、たしか4分割して、そこで一気に別々の事業者がそれを買って、その大きさをアセスの対象以下に分割して、用意ドンでマンションをつくった。一遍にやったんだから影響は大きいでしょう。だけれども、当時の条例では一つ一つがアセスの案件、規模要件を満たしていないので、アセスとしては手が出なかった。それを戒める目的で現在の複合開発事業という72条の規定ができました。 ただ、そういったものを想定しているので、もともと一体の土地を切ってやるということを考えて、想定してこの条例をつくっているんですけれども、今回の件についてはもともと道路で切れているんですね。事業者が突っ切ってつくったわけではないので、そこの部分も本来の趣旨とは若干違う微妙なところがあるんですけれども、例えばBとDでなくて、BとCで事業があったときにはどうなのか、BとDでなったらどうなのかということは、基本的には影響でいけばかなり近い、複合する可能性も高いとは思っています。 ただ、ここの場合はたしか5.5メートルぐらいなので、基本的には複合影響としてはかけたいとは思います。例えばBとCでやればアセスをやれよと、これは近接に該当しますのでやれよということは強く言うつもりではおります。アセスの条例、規則の中では近接はおおむね10メートル。資料3-2の中の3番で「それぞれの敷地境界の最短距離が水平距離で概ね10メートル以内」となっていますので、10メートル以内ですから、これだったらアセスはかけられると思います。
条例文はもう読んできていますから、その辺は大丈夫ですよ。私が言っているのは、それでは、BとDが同じ敷地にあったらどうなんですか。
BとDが同じ敷地であれば、多分今、この計画でいきますと1つの計画人口が57戸ですので、3人として見れば約170人ぐらいになりますので、両方合わせれば300人を超えますので、アセスの条例の中では対象規模に当たりますので、第3種の手続をとるようにという指導はかけられます。
それを言っているんですよ。そうしたら、例えば道路を隔てて同じ工事が同時に進められてきたとき、地域の人にとっては車が減るんですか。アセスにかければどうかという話ではなくて、これはアセスにかからなくても、アセスにかかる物件と同じように環境に影響を及ぼすんだ、市民の生活、営みに影響を及ぼすんだということが、環境に携わっている職員として小さい工事だから影響がないよって。2つ合わせて、一緒のところにそれがあれば当然アセスの対象になりますよと。それでは、同じときに、そのすぐ横でやっていて、対象ではないから環境に影響がないかといったら、そうではないでしょう。車両数は変わらないわけですよ、子どもがふえる数も変わらないんですよ。騒音だって何だって変わらないんですよ。そういうことに対しての配慮を今回は脱法行為として逃れているんだ、だから、二重に今回の問題は大きな問題を抱えているんだという認識をまず持ってもらわなければいけないと思うんですけれども、いかがですか。
条例文は読んできていますというお話ですので、近接の条件の10メートルは当然御理解されていると思いますけれども、この計画図でいきますと現在はBとDということです。たしかこの間は30メートルぐらい間があきますので、それぞれBとDについては近接要件に反しますので、アセスの案件からは外れてしまうんです。 例えばBの下側の、現在この表の中で「新作5丁目」と書かれている住民の方々にしてみれば、Dの影響は大きいかもしれないですが、Bの影響は、かなり離れますので、距離が離れることによって大気汚染。例えば建築機械ですとか、自動車から出る排ガスですとか、音だとか、振動だとかというのは、距離が離れればそれだけかなり大きく減衰しますので、これが複合しているかどうか、影響が大きくなるか、ダブルになるかというと、そうではないと思うんです。 どこで線を引くかというのは、条例とか、規則とかをつくれば、これはどこかで線を引かざるを得ない。そのところで上か、下かという話になれば、それはもうその数字で対応せざるを得ないことなんです。
私は、どこかに線を引かなければいけないということもわかって言っているんですよ。環境に携わっている職員の意識として、これが小さな工事なんだという認識がまず間違っているんだと。環境への影響ということでは、この人口が300人以上であれば第3種アセスをかけなければいけないという対象物件がたまたまそうなっているだけのことで、近隣の住民、Dのところの人はBのところの影響はないだろうという話ではない。それでは、入ってくる子どもの数、これからふえてくる子どもの数は対象になかったら減るのか。ここにやってくる、この地域を通り回るトラックの数が減るのか。そういう一つ一つの環境への影響はどうなんだという視点が私は欠落していると思いますよ。環境として、そのことを一番大事に考えなければいけない。
私が環境のことを余り考えていないみたいな言われ方、お話でしたので非常に残念なんですけれども、我々も悔しい思いをしています。これでうまくかわしやがったな――失礼、こういう表現は余り適切ではないので済みません。うまくかわしたなというところは腹の中ではあります。ですから、我々も機会あるごとに事業者に早く計画を出せという働きかけはしております。
私はその言葉を聞きたかったんですよ。うまくやりやがったなという、本当にそうだと思うんですね。そうであるならば、もとに戻るけれども、さっきの不正があったり、あるいは抜け道を通り抜けられたりしたら、ふさがなければいけないのですよ。その努力をどうするのかということなんです。 2年たって、恐らくこれは事業をしますよ。というのは、金融庁でも今バーゼルⅡだとか、いろいろな制度の中で、土地の取得のときにはそれを転がしてはいかぬよという通達がこうやって出ているんだけれども、もしよそに売るとすれば、土地、地べたとして売る場合にはこういうものに反してくるだろうしということで、恐らくやりますよ。それはもう前回の委員会の中でも、それぞれの委員がおっしゃっていた。だから、やりやがったなの穴をふさぐのをどうするのかということで、私は少し考えてきたんですよ。 さっきありましたように条例の施行規則の70条で、これは法規的なところはさておくとして、私、一応精査してきたつもりではおりますけれども、70条の複合開発事業の条件の「一の事業の着手予定日から2年以内に他の事業の着手が計画されていること」という、この全部の条件を満たすという中の(2)がありますね。その後に「ただし、2年以降であっても、事業に着手する区域が同一業者により同一時期に所有されたものである場合、該当事項に含むものとする」というただし書きを入れれば、今後2年たってやろうとしているところへ制裁ができると私は思うんですけれども、これは環境影響評価の条例を改正するときの検討委員会の中で、どう長くても工事は2年間で終わるだろうからというような目安で2年間とされてきた。さっきうまくつくったとおっしゃっていたけれども、そういううまくつくったものも悪用されているんですよ。抜け道があるということは、それはもう前の委員会でもみんな言われてきて、抜け道があったんですよ、見つけられてしまったんですよ。それならば、それをふさがなければいけない。だから、検討委員会でというときは、さっきの幸区の日本酸素なんかのときに最大の抜け道を抜けられたから、複合アセスという形で穴を埋めたんです。埋めたけれども、また穴が見えてきたんだから、それはふさがなければいけないのですよ。 私が今言ったただし書きということを聞いていて、どんなふうに思われますか。八方ふさがりだとそちらはおっしゃるけれども、私は今このような工夫ができるのではないかという提案をしているんですけれども、どうでしょうか。
私どももこういった問題については日々いろいろ条例の内容について検討をずっと続けてきているわけです。基本的にまずアセス制度の趣旨を考えなければいけないのは、大きな影響に対して、いかに影響を低減させていくんだよということを趣旨につくっていることをまず御理解いただきたいと思うんです。したがいまして、対象規模というのは一定の線を引いて手続をしなければいけないと書いてあって、そういうことをまず規定している。要するに大きな影響を回避していくという観点が1つございます。したがいまして、規模を定めているんですが、その規模以下のものについての内容。例えば合算ですとか、分割したときのことを考えているわけですから、こういうところは一応対象規模未満のものですから、非常に慎重に扱っているわけです。そこはどう慎重に扱っているかというと、対象規模以上の総体的な影響が出てくるものについては指導できると言っているわけです。 そうすると、総体的な影響というのは、環境影響評価項目はたくさんございます。さまざまな供用時の建物の影響もありますし、今言いましたような近隣住民にとって一番大事な騒音だとか、振動だとか、大気汚染だとか、そういったものも工事中の影響としてございます。総体的にその影響が対象規模以上になるか、ここのところの判断は、工事中の合算した影響の内容を考えなければならないわけです。それが対象規模以上に影響が大きくなるかという、ここのところが判断の材料になっている。したがいまして、その規則で定めたようなそれぞれの条件を定めているわけです。そういう意味ではうまくつくらないと――先ほどのうまくつくったというのは、環境影響が対象規模以上、同等以上のおそれがあるということで定めるものですから、そこのところは実は非常に慎重に考えております。対象規模未満はアセス対象ではないわけですから、それに対して指導するということですから、影響の総体が対象以上だと判断するところをこういうふうに規定してございます。 先ほど言いました2年の話が今ございましたけれども、2年たってしまって、先ほどから何度も御説明していますが、工事中の影響は複合しない。逆に言うと、全体の影響は、工事をずらしていくと影響自体がそれぞれの部分で小さくというか、全体に比べればですね。対象規模よりもずっと小さくなってしまうというところはいたし方のないことですので、そういうことで条例を判断しているところでございます。
室長の回答は、前回の議事録を見たりしていても、私もみんなと同じ気持ちなんですよと。主幹のところは本当に今、悔しいとおっしゃっていた。それと随分温度差があるなという気が私はするんですけれども、今回、確かにアセスというのは、さっきおっしゃったようにどこかに線を引かなければいけない。その線というのは、今まで考えられる範囲の中で最低ここまでの環境は維持したいということで定められている。だけれども、それが幸区の日本酸素のときに破られた。影響が出てくるにもかかわらず、対象にならないから、最低の条件を満たすことができないから条例を変えましょうよと言ってきた。今回も2つのアセスのハードルを突破されているんですよ。本当はアセスの対象になるであろう案件が突破されて、それは対象とならなくなってきた。本当は環境への影響が考えられるにもかかわらず、それが評価されなくなっているという。だから、私がさっき言ったように穴を埋めなければいけないんだよという、その努力は何をされてきたんですか。私はこうやって、これではどうだという努力をしてきましたよ。そちらは今まで何をしてこられたんですか。これだけ悔しいだの、突破されたとか、何とかしなければいけないと局長まで言っていて、何をしてこられたんですか。この穴を埋める努力を聞かせてくださいよ。私は提示しましたよ。そちらはどう考えているのか、言ってくださいよ。
今、猪股委員から言われたようなことについても内部では実は検討してきた経緯がございます。私ども正直言いまして、当然これに対して歓迎しているわけではないです。ですから、そういう意味では何とかできないのかということを含めて、実は内部で検討しております。しかし、先ほど言った2年という話は、基本的に対象規模以上の大きさになるのか、影響が総体としてという条例のつくり。影響が大きいからアセス対象にするんだよという趣旨ですから、そこから言うと、2年たってしまえば、どうしても複合しないというところはもうしようがないところかなと考えております。また、逆にそういう小さいものまで対象にしていきますと、これはどんどん小さいところまでいってしまいますので、もう切りがない。先ほど言いましたようにどこかで線を引かざるを得ないんだろうということでやっています。
( 傍聴席で発言する者あり )
お静かに。傍聴の皆さん、お気持ちは大変よくわかりますが、お静かにお願いいたします。
そういったことを内部でいろいろ検討して、悩んでいるところでございます。よろしいでしょうか。
悩んでいるとか、検討してきたことというのは説明の中には全然出てきていないではないですか。今まで指導はしてきた、内部でそういうことを検討してきた経緯があるという話だけれども、では、内部でどこを検討してきた結果、どういうところが行き詰まってきたのか。私が出してきた同一時期に所有した物件についてという提示を今はしているんですけれども、このことについてはどんなふうに思われるのか、言ってください。
今の猪股委員の2年が過ぎてもというお話でございますので、2年を過ぎると、やはり複合として影響が落ちてしまいますので、大きくならない。要するになぜ対象規模未満のものもやらせるかという論議からいえば、複合的な影響が対象規模以上にならないというところは、どうしても避けて通れないだろう。要するに72条の趣旨に外れてしまうのではないかと考えております。
そういうアセスの理解だとは私は思わなかったですよ。1万1,490平米のところが仮に開発されたときに、それは工事だけではなくて、周りで生活を営んでおられる方、そして地域の中でどれだけ影響を及ぼすのかということ。この新作5丁目の中で1万1,490平米というのは町内のど真ん中の4分の1ぐらいを占めているところで、まちが変わるんですよ。いろいろな意味で変わる。人もふえる、人もふえればごみもふえる、子どももふえる。そうしたら、今の複合しないというふうにおっしゃったのはすごく限定した工事期間の問題としてとらえているのか、複合する部分はどこなんだというふうに逆に言ってください。
その時点で我々は、当然そういった事例、案件に基づいて判断せざるを得ないわけですね。そういう案件が出てきたときに。その中で総体的な影響として大きいからアセス対象にしているんだよということから考えますと、まず、工事中の騒音や振動、大気汚染云々のお話は今までも言っているとおり複合しなくなってしまう。そこがまず1点。 供用時の話になりますと、例えばコミュニティ施設である、要するに義務教育施設の小学校、中学校といったものに対してどの程度影響が出てくるのか、教室不足は生じないのかといったようなこともありますが、これなんかも2年ずれますと、供用時も2年ずれるということです。そうすると、影響としては、その年度に――アセスは当然供用時をやりますので、供用時が2年ずれるということは、対応も2年ずらしてできるわけです。例えばこれは、具体的には教育行政のほうで対応することになりますけれども、だから、そういったことは、影響としては同時期の供用時の複合にはならなくなってしまうのではないか。そのようなことも含めて考えますと、複合的な影響になりますと、人口の増加についてはごみ処理の話ですとか、これもそれぞれが当然ごみ集めの場所を設定することによって対応できるわけですから、大きく複合する項目自体がなかなか見つからなくなってしまうのかなと考えております。ですから、そういった複合的に影響として大きくなるということを考えるということで、評価項目ごとに整理していかなくてはいけない。こういう判断をしていくと、複合影響として同等以上になるのは何かというところで今、条例、規則で定めている条件ということで整理されていると考えております。
さっきおっしゃったではないですか。総体としての環境影響なんだと。ここが何千人かはわからないけれども、とにかく全部が開発されてきたときに子どもの数は総体としてふえるわけですよ。人口も当然のことながら総体としてふえるわけですよ。個別で影響がないとおっしゃるのであれば、事前にそういう判断をされているのであれば審議会なんかも要らないわけで、まず主観的な話ではなくて、規模として当然環境影響評価、アセスの条例に本来ならば該当するんだということは、もうこれ以上言わないけれども、再三言われてきている話をそんなふうにされていくのであれば、この抜け道は今後さらに大きくなるだろうと。これを見たほかの業者はもうやりますよ。財力に余裕があるところならやりますよ。それでもいいんですか。2年後に歯ぎしりをする結果が出てくると思いますよ。局長、それでもいいんですか。
今、委員からいろいろお話しいただきました。アセスの手続の部分についても当然今までも線引きをしたり、改正した部分もございます。今後の部分でこういう事例が出てきて、また穴抜けができるではないかというようなお話をいただいたところでございまして、その部分については当然、我々としても総体を見ながら、規則なんかの改正をする部分は改正していかなければいけないと考えますけれども、区切りの仕方、こういった部分が非常に難しい。例えば同じ業者が持っている土地、あるいは全く違う業者が持っている土地がたまたま近くに、隣同士で出た場合、どうするか。そういったいろいろな組み合わせが出てくる可能性がございます。そういった部分も含めて、今後検討していかなければいけない案件かなと思っております。 さらに、先ほど委員から言われましたように質の向上という部分をどう見るのかということでございますが、今いろいろな部分でCASBEE。要するに建物を建てるときの質の向上に対して評価をする。そうやっていいものをつくってもらう、いいものを買っていただくといったCASBEEの制度がございます。そういった部分でまちの質を総体として上げていくには、やっぱりそういう質を高めるような行政指導の方法というのも十分使っていかなければいけないのではないかと考えております。
局長、確かに同じ業者ではないところが隣にできたりということも考えていかなければいけないと。そこまで考えているのだったら、今回の問題をどうするんだというところをもっとやっていかなければ、この穴は埋まらないんですよ。今回の問題で2年後に業者がにんまりするのを指をくわえて悔しがるのか、歯ぎしりして悔しがるのか、次の2年後に建てさせないぞという反撃をこちらも考えていくことが、川崎市はプライドを傷つけられたと委員会の中でも言われている。それへの知恵の出し方、今までその中でずっとやってこられた専門知識を結集させて、つくらせないぞということが最大の穴を埋める方法だろうと私は思うんですけれども、先のところまで考えておられる局長。今回ぜひこの問題でどう業者にペナルティを科せられるのか、思うようにいかせないようにするにはどうしたらいいのかということを真剣に考えていただきたいと思うし、質の向上というところでいえば立体駐車場の問題もあるわけです。 皆さん、同じゴールドクレストがやった日本たばこのところ、夜にでも1回ごらんになったことはありますか。それから、今まで高ノ免公園のところにあったプレーパークが削られてしまったよというところも、以前どういう使われた方をしていたのか、知っていらっしゃいますか。それを聞かせてください。
今、猪股委員がおっしゃられた公園の利用の仕方ということでございますけれども、プレーパーク自体はもとの事業者さん。多分ニコンだと思うんですけれども、それが多分団地造成かなんかの関係でつくられたわけです。市が関知していない公園、隣の新作高ノ免公園は当然川崎市で管理していますので、それのある程度の使われた方というのは多分事務所で把握していると思うんですが、プレーパークについてはどういう使われ方をしているのか、私どもではちょっと把握していないところでございます。
日本たばこの駐車場については、もちろん私どもも見ております。こういうものが建ち並んだらという話は、私ども当然嫌だなというのはございまして、そういう意味でも事業者に対しては日々言ってきたところです。ただ、その計画をどうこうしろという話に……。アセス条例に絡んでいても、例えば公園の話だとか計画論そのものをアセスでは議論できませんので、その影響がどうだという話に対してやりますので、そういう意味では、気持ちとしては当然あるわけですけれども、踏み込めないところかなと考えております。
室長の「嫌だな」はどういうふうに「嫌だな」ですか。
要するに近隣の住民の方が言われるように、高い駐車場が日々あるということですね。そういった面については前にも委員から御指摘をいただいておりますし、そういう意味では当然見てきております。そういうところに、例えばうちの目の前に建ったときに嫌だなというようなことは当然考えながら我々も事業者には当たってきた。条例としてはどうにもならなくても、後の計画を出してアセスをやらないかということは一生懸命事業者にやってきたということでございます。
日本たばこのところ、この前、視察のときにちょっと見れなかったのが残念なんですけれども、室長がおっしゃるように日々あるという圧迫感。この圧迫感が生活に及ぼす心理的な影響というのは、因果関係はなかなかつかみにくいなと思うんですね。だけれども、圧迫感そのものを与えてしまう。それはさっき局長が質の向上も考えていかなければいけないとおっしゃっている中で、そういうことが嫌だなということは、まちの質が低下することになるわけではないですか。それは、局長が言っている質の向上を考えてやるんだということと相反しているような気がするんですね。 それと、見てこられたとおっしゃっているんだけれども、私は昼も夜も見にいったんですけれども、夜なんかはあそこはターンテーブル。狭い4メートルのところへ行って、ターンができないから、ターンテーブルのところでターンするんだけれども、そのターンのときに光が近隣4メートルのところに当たっていくという、ささいなことかもしれないけれども、煩わしさはそこに出てくるわけですよ。後ろのほうにまちづくり調整課の方もいらっしゃるけれども、本当に川崎市が目先の法律だけの話でなくて、まちのことを考えたら、これは20年、30年後にあの機械の立体式駐車場が今みたいに音がなく、さらさらといくわけがないんですよ。がちゃがちゃがちゃがちゃ、古いところを見てきてくださいよ。それがあれいっぱいに広がってくるようなことを考えたら、まちづくりというのは新しいときの駐車場の話だけではなくて、20年後、30年後まで考えて、市民はそれで嫌だなと言っているんですよ。見て、ただ嫌だなの話ではないんです。住み続けていることに対して、それがあることがすごく嫌だなというのは、20年、30年先まで見て言っているわけですよ。 私はひっかかっているんですけれども、局長はさっき質の向上に努めていくというときに、こういうことが質の向上とおっしゃっているんですか。
今言われているような駐車場の部分だけという限定ではございません。要するに自分がお金を出して買いたいような、こういう物件というのは一生に1回程度の御購入になるわけですよね。そういったときに、金を出す価値のある質の高いものを求める時代になりつつあるわけです。そういう部分をやっぱり我々はラベルを張って推進していくというような形で1つの開発事業者だとか、マンションの販売事業者といったところに、いろいろな部分に対して質を高めないと買い手がつかないよというようなシステムをCASBEEはねらっている部分があるわけです。それは環境に配慮するということと、もう一つは今の温暖化対策を含めてCO2の排出抑制ができるようなシステムを組んだ建物だとか、断熱効果が高いものとか、2階と3階という下の階層のほうに音が行かないとか、そういうようなすべてに対して、そこはAランクだとか、そこはCランクだとか、トータルして、例えば三つ星だとかそういうような形で評価しながら、また購入者に対して、その基準で選んで買っていただいたほうが将来的に得策ですよというようなことを行政が推進していくのがCASBEEの趣旨でございます。そういうことを少しずつでも私たちは行政として購入者の方々、あるいは販売者の方々に説明していかなければいけないと考えています。
ちょっと矛盾していますよ。購入者の人たちに求める、あるいは建てる人に求める質の向上というのは、例えば全戸に行き渡った駐車場があるよというような利便性ですとか、そういうところで求められるんだけれども、今問題になっているのは、そういう個々の売りやすい、ハイクオリティーなマンションをより高く売っていくためにその条件等をやることが地域の質を逆に低下させていく。トラブっているというのはまさにそうなんですけれども、地域の豊かさ、地域の質の向上というところの回答ではないと思います。 1つ忘れていた公園のほうをさっきお聞きしましたよね。プレーパークがどう使われていたのかわからないとおっしゃっていた。私たち公園の実態調査をずっとやったんですけれども、あのときに市民にとっては、住民にとっては市の管理している高ノ免公園だろうが、プレーパークだろうが、あそこが全部一体となっていたので、広い使いやすい公園として近隣の――今、保育園が不足していると言われているんですけれども――地域保育園などが子どもたちの遊び場として、それこそ今、法律でも園庭が自分のところ、自前でなくてもいいよ、近隣にあればいいよというような形でされてきているんですが、私たちが調査に行ったときも、やっぱり近隣の地域保育園などがあそこのプレーパークと高ノ免が一体となって広く使われていたことがあって、それがどういうわけか、こちらの開発の御都合でプレーパークは削りますよという話をされるけれども、さっき言ったように住民にとってはその区別はなかったわけですよ。一体で使っていたわけです。それが非常に狭くなって、近隣の地域保育園は使いづらくなったと聞いているんですけれども、そういう実態調査をきっちりとして、局長、質の向上というのは、そういう市民、住み続けている者。買った者ではなくて、住み続けている人にとっての質をどう低下させないかという配慮をすること。それは法律や条例があった上で、そこでどう配慮していくのかが皆さんの役割なんだろうと思うんですけれども、局長、今おっしゃったのをそのままそうですかと言って終わるわけにはいかなくて、買い手、つくり手の質の向上ではなくて、住み続けている地域の人にとっての質の向上というのはどういうふうに考えておられるのか、お聞かせください。
既存の周辺住民の方々の環境をどうするかということでございますけれども、これは新たなものができることによって環境の変化が当然その地域には出てくるわけです。それに対して私たちとしては、ある一定規模のものに対してはアセスをかけて、そういう影響をできるだけ防止していこうということでございまして、私が先ほど申し上げた質の向上、アセス等の考え方について、それから基本的に新しいものをつくったときに10年、もっと先のことに関して質の向上に努めていきましょうということでございまして、既存の部分については最大限アセス等で配慮していかなければいけないのではないか。ただ、今回もこういう現象が出てきておりますけれども、アセスにかからないものをどうしていくか。それは非常にまた難しい問題でございますし、課題だなと思っております。
私ばかりあれしていて、皆さんお待ちでしょうから、とりあえずこの辺で。
今まで猪股委員の言っていたことで、本当にそもそものところから私も伺いたい。こういったアセス逃れをするような企業の利益を追求するのか、それか、私たち市民の生活の質を高めていくほうを行政の役割として担っていくのか。そこのところをぜひ考えていただきたいと思いますが、環境局長としてどのように……。私たちの生活の安全や安心して住めるとか、駐車場を3段式にすることに関して地下3階にすればいいのではないかとかいうような提案とか、もっと強くしていくようなお考え。どのようにお考えになっているのか、もう一度お伺いしたいと思います。
今、委員からの御質問でございますけれども、質の問題、既存の部分のお話、これについて私の考え方を聞かせてくれということなんですが、駐車場は、2階がいいのか、3階がいいのか、全部地下に入ってしまったほうがいいのか。そういう理論を環境の私の立場で明確な形でこちらがいい、あちらがいいという話、それはもう地上にないほうが一番いいわけでございます。そういう中で、事業者が経費の問題だとか、そういった選択される部分についてどこまで我々が行政として、また環境として言えるか。その辺は非常に限界があるということでございまして、環境の立場で申し上げる部分についてはアセスの部分と、事業者に対して事業者の協力を促していくということが前提でございます。先ほどからも申し上げておりますけれども、今回の案件を含めてこれからも新たな行政課題は出てくるという部分で、その辺についてはよく考えていきたいと思います。
先ほどから先生方からいろいろ御指摘いただいているんですけれども、アセスにつきましては、私が何か言うと後ろ向きと言われてしまいそうで、あれなんですけれども、基本的に法条例はすべてクリアした案件であることというのはもう当然なわけでして、それ以上に事業者に対してもっと環境への影響、負荷の低減をしてくださいよという働きかけをしているのがアセスなんですね。ですから、こちらの指摘が100%受け入れられなかったから、では、罰則か何とかというつくりではないわけです。弱く言えば、よく言ってしまえばお願い的なところは多分にあります。ですけれども、アセスから働きかけていくことというのは、最終的にどこに働きかけてというのは見えてこない部分もあるんですけれども、我々も条例にのっとって、別に拡大解釈して動いているわけではなくて、例えばここに今、請願書の中でも三菱地所のお話が出てきていますけれども、ここは地上1階、地下2段の地下駐車場をつけて、住民の皆さんもここはよくやっているという評価を下されていますけれども、この案件に対しても相談にこられたときに、皆さん、こういうことで心配されているから、こういったものを建てるに当たってはそういった対応をしてくださいよという働きかけはしています。 聞く耳を持つ事業者にはアセスは有効ですけれども、聞く耳を……。私、そんなにおかしいことを言っていますか。
いやいや、いいんです。
言っていませんよね。――良識があるというか、社会的責任を認識している事業者には、こういうアセスの指摘というのは効果的なんですけれども、必ずしも聞き入れていただけないところに対しては、法規制ではないので、そんなに強く働きかけられない、どこかで限界が出てしまうというところは御理解いただきたい。先ほども言われましたけれども、アセスがあるからすべてクリアされるということではないことは……。
よくわかりました。しかし、やはりここで何が足りないのかというところで、今までのお話にもありましたように足りないところを補う、それには条例がやっぱり必要なんですね。アセスではなくて、条例が必要だということがよくわかりました。そこのところは、これからこういったような事例が今後出てこないようにやっていかなければいけないということが必要だと思います。 私はこの件に関して、以前も同じようなことが何度も繰り返されている、それなのになぜまた繰り返されるのか。そして、これからも起こらないようにしていかなければいけないということが問われていると思いますので、ぜひお願いしたいと思います。 私はこれぐらいにしておきます。
猪股委員からも、今、山口委員からもお話しありましたけれども、要は法も、条例もクリアしている。これ以上、現行では強制力も持たなければ、何も言うことができないということなんですけれども、では、今後、まだAもCも開発として残っているわけですよね。ほかの開発エリアということも含めて、行政側の対抗策として条例改正してでもこれに対抗しようという意思がおありかどうかだけ、局長、お願いします。
今、委員から質問されているわけです。条例改正が必要かどうか、そういった部分を含めて検討していきたいということでございまして、それが行政課題ということで私は先ほどから申し上げているわけでございます。そういう中で、市民の方々にはやっぱり質の高いものを買ってもらう。それから、供給側に対しても質の高いものを供給してもらうようなことは、将来を見据えた中できちんとしていかないと、安かろう、悪かろうなものを売られて、それが景観上も、機能上もよくない、あるいは周辺環境に対してもよくないようなものが横行することがないよう、業界としての環境の質が向上していくようなものが今一番、今回の請願等についても求められているのではないでしょうか。そういったものを行政課題として受けとめてまいりたいと思います。
開発者側のいいものをつくろう、いいものを売ってやろう、そこへお入りになる方にいい建物をつくろうというのはわかりましたけれども、開発時点で周辺住民の方にも極めていいように開発を進めてやろうというのが今抜けていたと思うんです。そのことも含めて、先ほど僕は言いましたけれども、条例改正をしてでも対抗しようという意思があるかどうかだけですよ。
今、委員から言われた部分でございますが、環境だけで、環境の条例だけで対応ができるのかどうか。まちづくりの問題もあるわけですね。建築の許認可といった部分を含めますと、市役所でいろいろな条例を適用しているわけでございますので、そこらとまた調整を図りながらやっていかなければいけない部分がございますので、その辺もあわせた行政課題と認識しています。
そうすると、他の局との連携も図りながら、そこも視野に入れて取り組んでいきたいということでよろしいでしょうか。
取り組んでいくということですね。要するにどこまでできるかということは、明確にここで、今の段階で修正するような条例に何の問題があるのか。結局その部分に対して何が欠落しているのか、ある程度洗い出しした中でどう手を打ったらいいのか、そこは検討していきたいということです。
だけれども、もう今までの中で、そこはかなり問題点も浮き彫りにされてきているでしょうし、今さらながら一から始めまして検討しますというのはなにかと思うんですが、当面関係する例えばまちづくり局、いろいろな連携も含めて、やはりこれのみならず、こういうことには対抗していかなければいけないという環境局のプライドも含めて、今後は一生懸命やる、連携して対抗していくんだという意思だけお伺いしたいですね。
私は後ろ向きな発言をしているつもりではございませんので、それは検討してまいりますということでございます。
もう一声、前向きに、もう絶対やるぞと。
私はまちづくり委員会のときにこの問題に携わったんですけれども、まちづくり委員会の局長はこれに対抗する手段をとると言いましたよ。それはもう議事録を見ていただくとわかります。いろいろな局と連携をしながらと言っていましたので、西委員のを前向きに。 ただ、これで一番心配なのは、局長が定年してしまったら、新しい局長が来て、みんな変わってしまったというようなことがないように、やっぱり強い姿勢で臨んでいただきたいと思います。
この請願もございますので、ゴールドクレストの関係ですね。私もことしから新しい局長として赴任したということでありまして、そういう中で、私たちのほうで経過を十分踏まえた中で前向きに検討してまいるということで再考させていただきたい。
というのは、この後にゴールドクレストは小倉の跡地があるんですよ。幸区の860幾つだったかな。これのマンション計画をしているんですよ。今のうちに手を打っておかないと、また住民が泣くし、皆さんもまた歯ぎしりするような思いになりますよ。これは間違いない。ということもあって、絶対やるぞと。もう局長のお答えもいただいたので、取りまとめにかかっていただきたいなと思うんですが、ほかに質問がなければいかがですか。もう局長の今の前向きな発言を聞いて……。
住民の方々からのお手紙もいただきまして、今までの経過というのがここにもるる語られておりました。以前にもまちづくり、また、環境で請願・陳情の趣旨採択、採択をされてきたというのに、あえて環境委員会へこれがまた出されてくる。しかも、さらに市長へも市長への手紙というものが出されて、市長からもアクションを起こされているという案件でございまして、本当に地域の住民の方々の根強い、皆さんでまとまって何とかこの問題を解決していきたいという思いが伝わってくる行動なんですけれども、やはり今までいろいろ説明があったように局としても何もやっていないわけではなくて、今ある現状の条例等の中でできることはやってはいるんだと。だけれども、それ以上のことはゴールドクレストのマンション建設の場合、なかなかできないという……。私は何もやっていないということで別に責めるつもりはないんですが、現実、それ以上できないという状況があることがきょうまたよくわかったものですから、今、西委員、潮田委員からもお話がございましたけれども、現状で何もできないのであるならば、この現状を何とか打破して、もっと住民の方たちにとって住みやすいまちにしていくための条例改正、また新たな条例等の検討をしていくべきだと私も思いますし、また今、局長もそういう方向でぜひ取り組みたいという姿勢を示されたわけですので、私としてもぜひ住民側の立場に立った市としての新たな取り組みをしていただきたいと思っております。これは意見でございます。
1問だけ質問を。今、話も随分流れてまいりまして、私の言いたいことは猪股委員が全部怒ってくれましたから、これ以上声は出しませんので、同じだということだけは強く言っておく上で、条例改正の話は出ましたけれども、もちろん必要なことはやっていただくんですけれども、今は規則で縛られているんですよね。規則の中で計画案の問題、2年の問題等ね。だから、別に条例改正なんかは全庁的に話し合わなくても、この穴は規則で埋められるわけですよ。だから、今、大変いろいろな議論がされましたので検討していただくんですけれども、「条例改正」という言葉じりをとらえて、委員から言われたからといって、規則に手をつけないことはあってはならないと思いますので、前向きだという御答弁の中に、要するに明らかに悪質な業者によるアセス逃れを埋めていく。そのための規則についても手をつけることを明確にしておかなければならないと思っているんです。この点について御答弁いただくんですけれども、私はアセスの歴史、川崎が真っ先にアセスをつくり、そして複合開発という概念をつくり、やっぱり今、住んでいる皆さんの川崎の住環境を守っていきたいという思いがずっと工夫を凝らしてここまで来ていると思っているんですね。だから、複合開発事業をやめさせる、アセスをするという知恵を絞ってきたのも、悪質な業者や悪質な開発との戦いの一つの到達点であると。だとするなら、それをまた埋めていく、その次の悪質な開発をとめていくという次々の進化があって当然だと思うので、今の規則ではこれはとめられない。今、一生懸命やっていただいていて、毎月毎月定期報告みたいな形で求められているようですから、絶対AとCの開発をさせないという現状での努力を引き続きしていきながら、規則や条例でこの穴を埋めることに対して具体的に手を打っていただくことで今のお話のくくりとなるのかどうかについて答弁をお願いします。
今、井口委員から出されましたけれども、条例の改正が必要なのか、規則の改正でいいのか、規則までいかなくても、例えば要綱という部分で対応できるのかもしれませんし、そういった部分で今回のこの部分をいかに回避できるか。それは検討してまいります。
皆様の御意見や熱い思いというのは、もう環境局の皆様方にも伝わっていらっしゃると思うんですけれども、先ほど来より、いろいろな決まりの中で限界があるというお言葉がよく出てこられるんですけれども、何事にも限界があるというのはわかるんですが、ぜひその限界を超える御努力というものをひとつしていっていただきたいということを申し上げておきたいと思います。 それと、ちょっとお聞きしたいんですけれども、条例の第75条に「環境影響評価審議会を置く」と書いてあります。これは「制度に関する重要事項について、市長の諮問に応じ、調査審議する」とうたってあるわけなんですけれども、こういった事項については、例えば今、議論していることが制度に関する重要事項に値するのかという、その判断がわからないんですけれども、例えばの話、環境影響評価審議会の委員の方の構成みたいなものを見ますと、学識経験者及び市民の力ということで大変幅広い意見を持っていらっしゃる方々がいらっしゃるんだなと思うわけでございまして、今の75条のことについて、こういったことが重要事項になって、「市長の諮問に応じ、調査審議する」ことになるのかどうかということをちょっとお聞きしたいんですけれども、これはならないんですか。
環境影響評価審議会は、ここに書いてあるとおり、学識経験者と市民の代表の方々、委員20名から成っているんですけれども、ここでは案件についての影響と評価のところでの御意見をいただいているわけで、アセス条例についての構成だとかというところでは、直接は委員の先生方には諮問はしておりません。
なるほど、わかりました。そうすると、ちょっと戻ってしまうんですけれども、皆様方、いろいろな決まりの中で限界があられるということですから、もうちょっと……。恐らくこの業者さんは、物すごく知識のある方々がこれを読み、そして、抜けて、抜けてという感じで来ていらっしゃると思うので、これは皆様方にも自分たちの中で限界があるということであれば、何かもうちょっと違った角度からとか、広い視野からとか、御意見を持たれている方が行政関係の中に、また他局も含めていらっしゃることもあり得ると思いますので、そういった意味で先ほど申し上げた限界を感じながらもさらに頑張るというふうな思いを持って御努力を続けていただきたいというふうに、これは意見になりますけれども、申し上げさせていただきたいと思います。
1点だけよろしいですか。複合開発事業の条件というのは、他都市でこれより厳しいものはあるんですか。それだけ教えてください。
通常の法令関係と同様に他都市の条例では対象規模を決めておりまして、それ以下のものには一切の規定はございません。川崎市独特でございます。
川崎は一番厳しいということかな。
先ほどもちょっと御説明しましたけれども、他都市の条例と比べますと川崎市のアセス対象自体が物すごく小さいんですね。他都市ですと数十ヘクタールの開発ですとか、通常横浜市なんかだと住宅団地の新設がアセス対象にならないといったところもございます。
取り扱いなんですが、やっぱりこれは議会の意思を示すということで採択。
採択という御意見が出ましたが、取り扱いについて御協議をお願いいたします。
これまでのやりとりを拝聴させていただきまして、確かに行政は条例に目を向けて、コンプライアンスという視点で話をせざるを得ないというのは当然理解もできます。ただ、私たち住民の視点から言えば、やはり地域の環境を守って、地域をよくしていきたいという視点に立てば、どうしてもこの業者のやっていることは理解できないという話もよくわかる話。ただ、地域の環境をよくする、守るための条例が足かせというか、この70条が壁になってしまって、環境の影響を知る、情報を知ることができないというのは確かに私は問題だと思いますので、局長が答弁で言っていただきました第3種にかかわらない部分については、やはり検討課題だということもお話ししていただいていますので、しっかりその辺は検討をしていただいて、今回の事例を一つの契機に施行規則の部分をもうちょっと考え直していただきたい。これは要望させていただきたいと思います。 私たち、今回の請願事項の1の部分については大変理解をすることができるんですが、先ほど御説明がありましたとおり、2と3と4の勧告にかかわる部分については今の条例上の判断ではなかなかできないという話もございましたので、継続という話なんでしょうけれども、前回の委員会で採択ということも尊重するのであれば、趣旨採択という判断を私たちはさせていただきたいと考えております。
住民の方の思いはよく理解しておりますが、今、自民党のほうから、2、3、4については難しいのではないかという話もございましたので、趣旨採択ということでいいのではないかと私は思います。
皆さんがまとまるんだったら、猪股委員と……。まとまらないで、もめるのが一番問題なのかなと。
前回の環境委員会の中で採択されてきた、それがきょうの話を聞いている中ではどこまでそれを受けてやってきたのかということでは、今回重ねて、今回一歩前に進めて、その次のAとCは建てさせないぞという議会の意思を込めて、その条例なり規則ですね。私はさっき規則の2のところのただし書きと言いましたけれども、そういうことも含めて穴を埋めることを必ずしていかなければ、同じことを繰り返して、議会の中で再三このことを議論していくことは本当にプライドにかかわることであるということで、二度とこんなことが起きないための方策をきっちりと講じてもらうことが約束できていますので、趣旨採択でもいいかと思います。
議会が条例というか、法的に全くおかしなことをするのはもちろんいけないと思うんですけれども、そうでなければ、行政の意思がどうであろうと、議会がきちんと意思を示すことは大事だと思うので、今の議論の中で2、3、4ができるかどうかという問題について私はまだグレーだと思っているので、これができないというのはちょっと違うとは思うんです。しかし、猪股委員が言われましたように、これが本当にちゃんと議会の意思として、行政がこの穴を埋めていくことに努力すると言われたので、それで一致するのであれば趣旨採択で結構です。
同じく私たちの意見として、また意思として、行政が約束を守るということで、私も趣旨採択ということでよろしいかと思います。
それでは、皆様からこの案件につきまして趣旨採択するという御意見が多うございました。これで取り扱いを諮らせていただきたいと思います。「請願第15号 (株)ゴールドクレストによるアセス逃れの既成事実化を許さない指導を求めることに関する請願」につきまして、趣旨採択することに賛成の委員の挙手をお願いいたします。
( 全員挙手 )
全員挙手です。よって、本件は全会一致をもって趣旨採択すべきものと決しました。 最後でございますけれども、私からも行政の皆さんには最善の努力をお願いしたいと申し添えさせていただきます。よろしくお願いいたします。 傍聴者の皆さん、本件の審査につきましては以上でございます。請願第15号の審査は終了いたしましたので、御退席をお願いいたします。
( 傍聴者退席 )
ここで理事者の一部交代を行います。
( 理事者一部交代 )
それでは次に、所管事務の調査として、環境局から「緑の基本計画の改定に係るパブリックコメントの実施について」の報告を受けます。 理事者の方、よろしくお願いいたします。
それでは、緑の基本計画の改定案とパブリックコメントの実施について御報告させていただきます。 計画の骨子と概要につきましては、本年6月1日の環境委員会に御報告させていただいたところでございますが、その後、市民説明会や環境審議会での審議を重ねまして、10月2日に環境審議会会長から「緑の基本計画の改定について」が市長あてに答申がなされました。この答申に基づきまして、新しい緑の基本計画の案がまとまりましたので、パブリックコメント手続に入る前に御報告させていただきます。 では、緑政企画担当主幹から御説明申し上げますので、よろしくお願いいたします。
では、緑の基本計画案がまとまりましたので、パブリックコメント手続に入る前に御報告させていただきます。 本日の資料ですが、A4かがみでとじられたA3折り込みの資料の資料1である緑の基本計画改定(案)の概要と資料2の本編となるこの厚い資料でございます。 まず、御報告の前に緑の基本計画の考え方について御説明をしたいと存じます。 こちらの資料、本編の33ページをお開きください。1に計画の位置づけがお示ししてございますが、4行目に緑地の保全及び緑化の推進、育成に関する取り組みを総合的に展開するための基本方針として位置づけるものと記載されております。下の図のほうに緑の基本計画の位置づけがございますが、上位計画となる新総合計画や都市計画マスタープランに即すことが法令上で求められているところでございます。さらに、留意した点でございますが、地球環境への配慮や生物多様性の保全などの新たな国の政策や多摩川プラン、景観計画、農業振興計画などの市との関係計画との適合を図ったということ。さらには、緑の基本計画の根拠法である都市緑地法に規定されている計画に盛り込むべき内容を整備したところでございます。 なお、パブリックコメントにつきましては11月22日から12月21日までの30日間といたしまして、区役所、公園事務所等で計画案を縦覧いたします。 では、緑の基本計画改定案について説明をさせていただきます。 まず、計画の構成でございますが、資料2の本編表紙をおめくりください。目次がございます。序章と第1章から第5章により構成されております。序章では改定の趣旨、第1章では川崎市における緑を取り巻く状況、第2章では計画の改定の考え方をお示ししております。第3章から新しい緑の基本計画の内容が示されております。第4章では区別の方針、第5章では実現性の高い計画とするための進行管理についてお示しをしております。時間が限られておりますので、内容につきましてはA3折り込みの資料1を中心に説明をさせていただきます。また、資料2の本編についてはページがめくれる位置に置いていただければ幸いでございます。 では、A3資料のほうで説明をいたしますが、A4を1枚めくっていただきまして、A3資料1の左側のうえのほう、1でございますけれども、川崎市の緑の主な課題をお示ししております。相続等による緑の減少、さらには臨海部の環境改善、ヒートアイランド現象の緩和など代表的な5つの課題を述べさせていただいております。 2といたしまして、改定の主な趣旨として、少子高齢社会への対応、多摩丘陵や多摩川崖線などの緑のつながりの確保、実現性のある目標設定の必要性などの5つを述べさせていただいております。これまでが本編案でいいますと1ページから32ページまでに記載をさせていただいているところでございます。 続きまして、A3資料で説明を続けます。3では、緑の基本計画の基本理念をお示ししておりまして、「多様な緑が市民をつなぐ地球環境都市かわさきへ」を基本理念としてお示しをしております。本編案でいいますと34ページにお示しをしているところでございます。 続いて、A3資料をごらんください。4では、基本理念の実現に向けた5つの将来像を設定しております。キーポイントは、青色の協働、ピンク色の緑の軸のつながり、黄色の緑の拠点の保全・創出・育成、緑色の緑と水のネットワーク形成、紫色の緑の市民文化の育成としております。左下の図につきましては、この5つの緑の将来像の概念を図に表現したものでございます。緑の将来像図と呼んでおります。本編では35ページから36ページにお示しをしているところでございます。 続いて、A3資料をごらんください。5では、緑の将来像を実現させるための5つの基本方針と12のプロジェクトをお示ししております。5つの緑の将来像を実現させるためにそれぞれに基本方針を設定しておりまして、将来像と基本方針を同じ色でお示ししております。この5つの基本方針を推進させるために、右隣の枠に基本方針ごとに二重丸の複数の施策の方向性を設定しておりまして、それらを取りまとめて12のプロジェクトとして発信をしているところでございます。一番右側の黄緑色の枠につきましては、こうした12のプロジェクトを支える50の基本施策を設定しております。本編では93ページに50の基本施策についてお示しをしているところでございます。 計画案では、この50の基本施策を支える主な取り組みの方向性として、具体的な制度や施策となる132の施策メニューを提示しておりまして、社会情勢を初めとして、地域の実情、地権者の事情、市民ニーズ等に応じながら、最適な施策を弾力的に活用して取り組むものとしております。132の施策メニューにつきましては、本編の94ページから134ページにかけてお示しをしているところでございます。 A3の資料で続けて御説明いたします。2枚目をごらんください。6で、緑の将来像の実現に向けた施策の方針図をお示ししております。これは、緑地の配置方針やネットワーク形成の考え方を示すものでございまして、公園の整備、緑地の保全、地域緑化等の方針を可能な限り図面に落とし込んだものでございまして、緑の基本計画策定上必要なものとなっております。現在の緑の30プランには掲載されておりません。本編では89ページにA3の折り込みとしてお示しをしております。 続いて、7でございますが、緑の目標を下のほうにお示しをしております。こちらについては本編で御説明をいたします。90ページをお開きください。目標の設定につきましては、イメージ図がございますが、施策目標として、行政が主体的に取り組む緑のインフラの保全と創出、市民・事業者等が主体的に取り組む地域緑化の促進、水辺地空間の維持、人材の育成の4つに分類いたしまして、それぞれ10年間の取り組み目標をお示ししているところでございます。 行政が主体的に進める施策につきましては、ページをめくっていただきまして91ページでございますけれども、(1)にお示ししておりますが、緑地保全、農地保全、公園緑地の整備、緑化地の創出を計画の施行からおおむね10年間で、約200ヘクタールの緑の保全、創出を目指すものとしております。91ページの(2)には、市民、事業者が主体的に取り組む地域緑化の促進をお示ししております。こちらのほうの施策につきましてはまさに協働を基本としたものでございまして、地域の方々の協力なしでは達成できない取り組みとなっているところでございます。 A3資料に戻りたいと思います。2枚目の右側の上のほうでございますが、8に、計画を牽引する10のリーディング事業をお示ししております。この10のリーディング事業を早速行いまして、緑の基本計画のエンジンとして活用していきたいと思っております。 続きまして、区別の方針についてでございますが、これは都市計画マスタープランの区別計画の都市環境に示された内容を基本としておりまして、本編でいいますと137ページからお示しをしております。 最後に、計画の進行管理についてでございますが、本編165ページからお示しをしております。とりわけ緑の目標の達成につきましては、新総合計画の実行計画と整合させる必要があります。緑の条例に規定されております緑の実施計画を関係局と調整を図りながら今年度中に策定をいたしまして、環境審議会への報告など、緑の条例の規定に即した必要な手続を着実に進めて進行管理を行ってまいりたいと考えております。 以上で緑の基本計画の改定に係るパブリックコメント手続についての御報告を終わらせていただきます。
説明は以上のとおりです。 ただいまの説明について質問等がございましたらお願いいたします。
( なし )
ないようでございますので、以上で「緑の基本計画の改定に係るパブリックコメントの実施について」の報告を終わります。
そのほか、委員の皆様から何かございますでしょうか。
( なし )
それでは、以上で本日の環境委員会を閉会いたします。 午後0時18分閉会
閲覧ガイド
本文・概要・一致発言を分けているので、必要な情報だけ切り替えて確認できます。
会議概要
冒頭情報
出席者・会場など
日程
- 日 程 1 請願の審査
- (環境局)
- (1)請願第15号 (株)ゴールドクレストによるアセス逃れの既成事実化を許さない指導を求めることに関する請願
- 2 所管事務の調査(報告)
- (環境局)
- (1)緑の基本計画の改定に係るパブリックコメントの実施について
- 3 その他
- 午前10時01分開会