ただいまから環境委員会を開会いたします。 本日の日程は、お手元に配付のとおりです。よろしくお願いいたします。 まず、日程に入る前に御報告いたします。去る2月7日から、飯塚正良委員が本委員会の所属となりましたので、よろしくお願いいたします。飯塚委員から一言ごあいさつをお願いします。
表示エリア
検索結果と会議録詳細を同時に詰め込まず、必要な方だけ切り替えて表示します。
検索結果
-
1521表示中 2011-02-09 平成23年
02月09日-01号
本文冒頭平成23年 2月環境委員会-02月09日-01号
平成23年 2月環境委員会
環境委員会記録
平成23年2月9日(水) 午前10時01分開会
午後 0時27分閉会
場 所:603会議室
出席委員:宮原春夫委員長、岩隈千尋副委員長、鏑木茂哉、廣田健一、尾作 均、
飯塚正良、本間悦雄、沼沢和明、石川建二、佐々木由美子、立野千秋、
猪股美恵各委員
欠席委員:なし
出席説明員:(環境局)寺岡環境局長、稲会議録詳細を開く -
15222011-02-08 平成23年
02月08日-01号
本文冒頭平成23年 2月議会運営委員会-02月08日-01号
平成23年 2月議会運営委員会
議会運営委員会記録
平成23年2月8日(火) 午前10時11分 開会
午前10時49分 閉会
場所:502会議室
出席委員:青山圭一委員長、石田康博副委員長、大島 明、尾作 均、林 浩美、飯塚正良、
東 正則、堀添 健、岩崎善幸、後藤晶一、菅原 進、竹間幸一、佐野仁昭各委員
※潮田智信議長(出席)、嶋崎嘉夫副議長(出席)
会議録詳細を開く -
15232011-02-07 平成23年
02月07日-01号
本文冒頭平成23年 2月総務委員会-02月07日-01号
平成23年 2月総務委員会
総務委員会記録
平成23年2月7日(金) 午前10時02分開会
午前11時15分閉会
場 所:502会議室
出席委員:松原成文委員長、山田益男副委員長、粕谷葉子、三宅隆介、飯田 満、嶋崎嘉夫、山崎直史、
橋本 勝、岩崎善幸、花輪孝一、岡村テル子、市古映美、勝又光江各委員
欠席委員:なし
出席説明員:(総務局)長谷川総務局長、鈴会議録詳細を開く -
15242011-02-04 平成23年
02月04日-01号
本文冒頭平成23年 2月まちづくり委員会-02月04日-01号
平成23年 2月まちづくり委員会
まちづくり委員会記録
平成23年2月4日(金) 午前10時01分 開会
午前11時06分 閉会
場所:602会議室
出席委員:山田晴彦委員長、市川佳子副委員長、飯塚正良、西譲治、太田公子、矢沢博孝、
大島明、吉沢章子、小林貴美子、浜田昌利、佐野仁昭、大庭裕子各委員
欠席委員:なし
出席説明員:(建設緑政局)髙田建会議録詳細を開く -
15252011-02-02 平成23年
02月02日-01号
本文冒頭平成23年 2月まちづくり委員会-02月02日-01号
平成23年 2月まちづくり委員会
まちづくり委員会記録
平成23年2月2日(水) 午前10時01分 開会
午前11時14分 閉会
場所:602会議室
出席委員:山田晴彦委員長、市川佳子副委員長、飯塚正良、西譲治、太田公子、矢沢博孝、
大島明、小林貴美子、浜田昌利、佐野仁昭、大庭裕子各委員
欠席委員:吉沢章子委員
出席説明員:(まちづくり局)飛彈ま会議録詳細を開く -
15262011-01-28 平成23年
01月28日-01号
本文冒頭平成23年 1月環境委員会-01月28日-01号
平成23年 1月環境委員会
環境委員会記録
平成23年1月28日(金) 午前10時01分開会
午後 1時28分閉会
場 所:602会議室
出席委員:宮原春夫委員長、岩隈千尋副委員長、伊藤久史、鏑木茂哉、廣田健一、
尾作 均、本間悦雄、沼沢和明、石川建二、佐々木由美子、立野千秋、
猪股美恵各委員
欠席委員:なし
出席説明員:(環境局)寺岡環境局長会議録詳細を開く -
15272011-01-26 平成23年
01月26日-01号
本文冒頭平成23年 1月まちづくり委員会-01月26日-01号
平成23年 1月まちづくり委員会
まちづくり委員会記録
平成23年1月26(水) 午前10時01分 開会
午後 0時20分 閉会
場所:602会議室
出席委員:山田晴彦委員長、市川佳子副委員長、飯塚正良、太田公子、矢沢博孝、大島明、
吉沢章子、小林貴美子、浜田昌利、佐野仁昭、大庭裕子各委員
欠席委員:西譲治委員
出席説明員:(建設緑政局)髙田建設会議録詳細を開く -
15282011-01-21 平成23年
01月21日-01号
本文冒頭平成23年 1月まちづくり委員会-01月21日-01号
平成23年 1月まちづくり委員会
まちづくり委員会記録
平成23年1月21(金) 午前10時01分 開会
午前10時55分 閉会
場所:602会議室
出席委員:山田晴彦委員長、市川佳子副委員長、飯塚正良、西譲治、太田公子、矢沢博孝、
大島明、吉沢章子、小林貴美子、浜田昌利、佐野仁昭、大庭裕子各委員
欠席委員:なし
出席説明員:(まちづくり局)飛彈会議録詳細を開く -
15292010-12-21 平成22年
12月21日-09号
本文冒頭平成22年 第5回定例会-12月21日-09号
平成22年 第5回定例会
川崎市議会定例会会議録(第9日)
平成22年12月21日(火)
議事日程
第1
一般質問
第2
請願・陳情
第3
閉会中の継続審査及び調査について
-------------------
付議事件
議事日程のとおり
-------------------
出席議員 (62人) 40番 花輪孝一
1番 山口和子会議録詳細を開く -
15302010-12-20 平成22年
12月20日-08号
本文冒頭平成22年 第5回定例会-12月20日-08号
平成22年 第5回定例会
川崎市議会定例会会議録(第8日)
平成22年12月20日(月)
議事日程
第1
一般質問
-------------------
付議事件
議事日程のとおり
-------------------
出席議員 (61人) 41番 菅原 進
1番 山口和子 42番 後藤晶一
2番 佐々木由美子会議録詳細を開く -
15312010-12-17 平成22年
12月17日-07号
本文冒頭平成22年 第5回定例会-12月17日-07号
平成22年 第5回定例会
川崎市議会定例会会議録(第7日)
平成22年12月17日(金)
議事日程
第1
一般質問
-------------------
付議事件
議事日程のとおり
-------------------
出席議員 (62人) 40番 花輪孝一
1番 山口和子 41番 菅原 進
2番 佐々木由美子会議録詳細を開く -
15322010-12-16 平成22年
12月16日-06号
本文冒頭平成22年 第5回定例会-12月16日-06号
平成22年 第5回定例会
川崎市議会定例会会議録(第6日)
平成22年12月16日(木)
議事日程
第1
一般質問
-------------------
付議事件
議事日程のとおり
-------------------
出席議員 (62人) 40番 花輪孝一
1番 山口和子 41番 菅原 進
2番 佐々木由美子会議録詳細を開く -
15332010-12-15 平成22年
12月15日-05号
本文冒頭平成22年 第5回定例会-12月15日-05号
平成22年 第5回定例会
川崎市議会定例会会議録(第5日)
平成22年12月15日(水)
議事日程
第1
議案の訂正について
議案第163号 川崎市生活文化会館の指定管理者の指定について
第2
議案第145号 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部を改正する条例の制定について
議案第147号 川崎市契約条例の一部を改正する条例の制定について
会議録詳細を開く -
15342010-12-14 平成22年
12月14日-01号
本文冒頭平成22年 12月議会運営委員会-12月14日-01号
平成22年 12月 議会運営委員会
議会運営委員会記録
平成22年12月14日(火) 午前10時01分 開会
午前11時08分 閉会
場所:502会議室
出席委員:青山圭一委員長、石田康博副委員長、飯塚正良、織田勝久、堀添 健、
大島 明、尾作 均、林 浩美、岩崎善幸、後藤晶一、菅原 進、竹間幸一、佐野仁昭各委員
※潮田智信議長(出席)、嶋崎嘉夫副議長(会議録詳細を開く -
15352010-12-10 平成22年
12月10日-01号
本文冒頭平成22年 12月環境委員会-12月10日-01号
平成22年 12月環境委員会
環境委員会記録
平成22年12月10日(金) 午前10時01分開会
午後0時40分閉会
場 所:603会議室
出席委員:宮原春夫委員長、岩隈千尋副委員長、伊藤久史、鏑木茂哉、廣田健一、
尾作均、本間悦雄、沼沢和明、石川建二、佐々木由美子、立野千秋、
猪股美恵各委員
欠席委員:なし
出席説明員:(環境局)寺岡環会議録詳細を開く -
15362010-12-09 平成22年
12月09日-01号
本文冒頭平成22年 12月環境委員会-12月09日-01号
平成22年 12月環境委員会
環境委員会記録
平成22年12月9日(木) 午前10時01分開会
午前11時48分閉会
場 所:603会議室
出席委員:宮原春夫委員長、岩隈千尋副委員長、伊藤久史、鏑木茂哉、廣田健一、
尾作均、本間悦雄、沼沢和明、石川建二、佐々木由美子、立野千秋、
猪股美恵各委員
欠席委員:なし
出席説明員:(環境局)寺岡環境会議録詳細を開く -
15372010-12-08 平成22年
12月08日-04号
本文冒頭平成22年 第5回定例会-12月08日-04号
平成22年 第5回定例会
川崎市議会定例会会議録(第4日)
平成22年12月8日(水)
議事日程
第1
議案第145号 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部を改正する条例の制定について
議案第147号 川崎市契約条例の一部を改正する条例の制定について
議案第148号 川崎市児童相談所条例の一部を改正する条例の制定について
議案第149号 川崎市国会議録詳細を開く -
15382010-12-07 平成22年
12月07日-03号
本文冒頭平成22年 第5回定例会-12月07日-03号
平成22年 第5回定例会
川崎市議会定例会会議録(第3日)
平成22年12月7日(火)
議事日程
第1
議案第145号 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部を改正する条例の制定について
議案第147号 川崎市契約条例の一部を改正する条例の制定について
議案第148号 川崎市児童相談所条例の一部を改正する条例の制定について
議案第149号 川崎市国会議録詳細を開く -
15392010-12-01 平成22年
12月01日-01号
本文冒頭平成22年 12月議会運営委員会-12月01日-01号
平成22年 12月議会運営委員会
議会運営委員会記録
平成22年12月1日(水) 午前10時01分 開会
午前10時20分 閉会
場所:502会議室
出席委員:青山圭一委員長、石田康博副委員長、飯塚正良、織田勝久、堀添 健、
大島 明、尾作 均、林 浩美、岩崎善幸、後藤晶一、菅原 進、竹間幸一、佐野仁昭各委員
※潮田智信議長(出席)、嶋崎嘉夫副議長(出会議録詳細を開く -
15402010-11-30 平成22年
11月30日-02号
本文冒頭平成22年 第5回定例会-11月30日-02号
平成22年 第5回定例会
川崎市議会定例会会議録(第2日)
平成22年11月30日(火)
議事日程
第1
議案第146号 川崎市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について
議案第195号 平成22年度川崎市工業用水道事業会計補正予算
第2
議員提出議案第1号 川崎市議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償額並びにその支給条例の一部を改正する条例の制定について
-会議録詳細を開く
おはようございます。このたび事情がございまして環境委員会のほうにコンバートされました。残り少ない2カ月でございますが、よろしく御指導のほどお願い申し上げます。
次に、委員会の座席の決定をお願いしたいと思いますが、ただいま御着席されているとおりでよろしいでしょうか。
( 異議なし )
それでは、着席のとおり決定させていただきます。 それでは日程に入りますが、都合の関係上、順番を入れかえさせていただきましたので御了承願います。 初めに、環境局関係の平成23年第1回定例会提出予定議案の説明を受けます。
それでは、平成23年第1回川崎市議会定例会に提出を予定しております環境局関係の議案及び報告につきまして御説明申し上げます。 今回提出いたしますのは議案4件、報告1件、計5件でございます。議案につきましては、「議案第3号 川崎市手数料条例の一部を改正する条例の制定について」「議案第5号 川崎市廃棄物の処理及び再生利用等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」「議案第6号 川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例の一部を改正する条例の制定について」「議案第39号 平成23年度川崎市一般会計予算」、また、報告といたしまして、「報告第1号 地方自治法第180条の規定による市長の専決処分の報告について」でございます。これらの内容につきましては、それぞれ担当の課長から御説明申し上げますので、よろしくお願いいたします。
それではまず、議案書の5ページをお開き願います。「議案第3号 川崎市手数料条例の一部を改正する条例の制定について」でございます。なお、本日の説明につきましては、お手元に配付させていただいています環境委員会参考資料により行いますので、資料の1ページをお開きください。 初めに、改正理由でございますが、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部改正に伴い、熱回収の機能を有する一般廃棄物処理施設の設置者の認定等の申請に係る手数料を新設すること等のため制定するものでございます。 次に、改正内容でございますが、(1)として、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部改正に伴い手数料を新設するものでございます。ア、熱回収の機能を有する一般廃棄物処理施設または産業廃棄物処理施設の設置者の認定の申請に対する審査につきましては1件につき3万3,000円、イ、熱回収の機能を有する一般廃棄物処理施設または産業廃棄物処理施設の設置者の認定の更新の申請に対する審査につきましては1件につき2万円、ウ、熱回収の機能を有する一般廃棄物処理施設または産業廃棄物処理施設の設置者の認定証の再交付につきましては1件につき5,000円でございます。 次に、(2)条例中に引用しております廃棄物の処理及び清掃に関する法律の条項に関し、法の一部改正に伴い条ずれが生じたため、第2条第62号及び第65号中「第15条の2の5第1項」を「第15条の2の6第1項」に改める等所要の整備をするものでございます。 次に、施行期日でございますが、平成23年4月1日とするものでございます。なお、1ページの下に熱回収施設認定制度についてお示ししております。また、新旧対照表を2から3ページに添付してございますので、後ほどごらんいただきたいと存じます。 次に、議案書の11ページをお開き願います。「議案第5号 川崎市廃棄物の処理及び再生利用等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」でございます。環境委員会参考資料4ページをお開きください。 初めに、改正理由でございますが、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部改正に伴い、所要の整備を行うため改正するものでございます。 次に、改正の内容でございますが、条例中に引用しております廃棄物の処理及び清掃に関する法律の条項に関し、法の一部改正に伴い項ずれが生じたため、第41条の2中「同条第8項」を「同条第9項」に改めるものでございます。 次に、施行期日でございますが、平成23年4月1日とするものでございます。なお、新旧対照表を5ページに添付してございますので、後ほどごらんいただきたいと存じます。 以上で、議案第3号、議案第5号の説明を終わらせていただきます。
それでは、議案書の13ページをお開き願います。「議案第6号 川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例の一部を改正する条例の制定」につきまして御説明申し上げます。 初めに、制定要旨でございますが、21ページをお開き願います。建築物等の解体等作業における石綿の飛散の防止に関する制度を新設すること、土壌汚染対策法第11条第1項の規定により、指定された区域の土地について汚染の拡散防止等の管理を実施させること等のため、この条例を制定するものでございます。 次に、条例の主な改正内容について御説明申し上げますので、お手元に配付してございます参考資料の6ページをお開き願います。 1のこれまでの検討経過につきましては、平成22年4月と6月に環境審議会へ諮問し、11月に答申をいただき、これを踏まえまして検討を重ねてきたところでございまして、12月の環境委員会におきまして御報告をさせていただいた後、パブリックコメント手続を実施したところでございます。 次に、2の条例改正案の主な内容でございますが、まず、(1)のアスベスト環境対策に関することについて御説明いたします。 アの石綿含有建築材料の使用の有無等に関する事前調査の実施等につきましては、建築物等の解体等作業を伴う建設工事を施工しようとする事業者は、工事の施工前に石綿含有建築材料の使用の有無等について調査することを定め、また、事前調査の結果、石綿含有建築材料の使用が確認されたときは、石綿排出等作業の開始の日の14日前までにその結果について市長に届け出ることを定めるものでございます。 イの事前調査結果等の周辺住民への周知につきましては、特定排出等工事を施工しようとする事業者は、事前調査の結果を公衆の見やすい箇所に表示するとともに、あらかじめ広告物の配布その他の方法により、当該工事に関する事項について周辺住民への周知を行うことを定めるものでございます。 ウの石綿排出等作業の基準の設定につきましては、石綿排出等作業を伴う建設工事を施工する事業者は、規則で定める作業実施基準を遵守しなければならないことを定めるものでございます。 エの石綿排出等作業の実施の届け出につきましては、石綿排出等作業を伴う建設工事を施工しようとする事業者は、作業の開始の日の14日前までに、石綿含有建築材料の使用箇所、使用面積及び石綿排出等作業の方法などについて市長に届け出ることを定めるものでございます。 オの石綿の濃度の測定計画の届け出等につきましては、大気汚染防止法第18条の15第1項または第2項の規定による届け出をしようとする事業者で規則で定めるものは、大気汚染防止法の規定による届け出とあわせて大気中の石綿の濃度の測定計画を市長に届け出るものとし、さらに、測定した結果を市長に報告することを定めるものでございます。 カの注文者の配慮等につきましては、解体等作業を伴う建設工事を施工する事業者に対し、石綿含有建築材料の使用状況の情報提供、条件設定など、その注文者が配慮すべき事項について定めるものでございます。 キの条例に違反した者に対する勧告、公表につきましては、市長は事前調査を実施しなかった者や作業実施基準を遵守しなかった者など、条例に違反した者に対し、期限を定めて必要な措置を講ずるよう勧告することができ、勧告に従わなかったときはその者の氏名等を公表することができることを定めるものでございます。 なお、ウを除くアからオにつきましては、建設工事の規模、石綿含有建築材料の使用状況に関する規模要件を施行規則で定めることとしておりまして、想定しております具体的な内容につきましてはフロー図で御説明いたしますので、8ページをごらん願います。 まず、事前調査につきましては、すべての事業者が対象となりますが、※1のとおり、調査結果の保存義務につきましては、吹きつけ石綿等を使用または建築物の床面積80平米以上の建設工事のみを対象とすることを予定しております。次に、周辺住民への周知義務につきましては、※2のとおり、吹きつけ石綿等を使用または石綿含有成形板を使用し、床面積80平米以上の建設工事のみを対象とすることを予定しております。 次に、事前調査の結果の届け出につきましても、周辺住民への周知義務の対象と同様とする予定でございます。 次に、石綿排出等作業の実施の届け出につきましては、石綿含有成形板を使用する建築物等で、その使用面積が500平方メートル以上を対象とする予定でございます。 次の左側の石綿濃度の測定計画の届け出及び測定につきましては、吹きつけ石綿を使用する建築物等で、その使用面積が50平方メートル以上を対象とする予定でございます。 7ページへお戻り願います。次に、(2)の土壌汚染対策に関することについて御説明いたします。 アの土壌汚染対策法の一部改正に伴う土壌調査等に係る規定の見直しにつきましては、土壌汚染対策法に基づく調査と重複する部分の調査を行うことを要しないことを定めるものでございます。 イの形質変更時要届け出区域における汚染の拡散防止等の管理の実施につきましては、土壌汚染対策法の改正により、同法に基づく調査により土壌汚染が判明したものの、健康被害の発生のおそれがない土地につきましては、形質変更時要届け出区域に指定されることとなり、土地の所有者等が当該区域の指定の解除を求めない場合、汚染土壌の除去を行わないことも選択可能であるため、汚染が残存し、拡散するおそれがございます。そのため、形質変更時要届け出区域に指定された土地について、事業者または土地所有者は、土壌の汚染の拡散防止等の管理を実施することを定めるものでございます。 次に、(3)の所要の整備等につきましては、関連する規定の整備を行うことを定めるものでございます。 最後に、3の今後の予定でございますが、平成23年4月に公布し、半年間、事業者説明会等を行いまして、10月に施行させていただきたいと考えております。このほかの参考資料といたしましては、9ページから10ページに条例改正案の概要と規則等の方向性を、11ページから20ページに新旧対照表を添付させていただいております。 それでは、21ページをお開き願います。アスベスト環境対策及び土壌汚染対策の制度の充実に向けたパブリックコメント実施結果についてでございます。パブリックコメントは、提出件数が4件、意見数は25件でございました。寄せられた意見に対しましては、下段にあるとおり、A、B、C、Dと4つの反映区分を設定いたしました。次の22ページから23ページには、主な意見と市の検討結果を記載してございます。なお、パブリックコメントの結果につきましては、インターネットなどにより公表してまいります。 以上で、議案第6号の説明を終わらせていただきます。
それでは、環境局関係の平成23年度予算議案につきまして御説明をさせていただきます。 初めに、「議案第39号 平成23年度川崎市一般会計予算」につきまして御説明申し上げますので、白い表紙の平成23年度川崎市一般会計予算書を御用意願います。 それでは、9ページをお開き願います。第2表債務負担行為でございますが、下から1段目にございます環境学習施設運営管理事業費は、平成25年度までを期間とし、6,100万円を限度額として定めるものでございます。 次のページをお開きください。空き瓶分別収集運搬業務経費(その2)につきましては、平成26年度までを期間とし、5億2,829万1,000円を限度額として定めるものでございます。次のごみ収集車両等購入経費は、平成24年度までを期間とし、2億1,600万円を限度額として定めるものでございます。次の仮称リサイクルパークあさお運転維持管理業務経費につきましては、平成26年度までを期間とし、5億298万円を限度額として定めるものでございます。次の資源化処理運営事業費につきましては、平成26年度までを期間とし、3億2,142万6,000円を限度額として定めるものでございます。次の橘処理センター粗大ごみ処理業務経費につきましては、平成26年度までを期間とし、2億5,134万9,000円を限度額として定めるものでございます。次の浮島処理センター粗大ごみ処理業務経費につきましては、平成26年度までを期間とし、2億3,307万円を限度額として定めるものでございます。次の浄化槽清掃車両購入経費につきましては、平成24年度までを期間とし、1,662万4,000円を限度額として定めるものでございます。次の仮称リサイクルパークあさお資源化処理施設整備事業費につきましては、平成26年度までを期間とし、70億570万円を限度額として定めるものでございます。次の王禅寺処理センター解体事業費につきましては、平成25年度までを期間とし、13億5,704万9,000円を限度額として定めるものでございます。 次に、14ページをお開き願います。第3表地方債でございます。環境局関係は、中段にございますが、再生可能エネルギー推進事業は4,000万円、地盤沈下調査事業は2,300万円、ごみ運搬車両整備事業は4億3,400万円、廃棄物処理施設等整備事業は73億円をそれぞれ限度額として定めるものでございます。 なお、起債の方法、利率及び償還の方法につきましては、13ページにお戻りいただきまして、2段目の臨海部活性化推進事業の欄の記載と同様でございます。 それでは、歳入歳出予算につきまして御説明を申し上げますので、32ページをお開き願います。 初めに、歳入でございます。一番下の段でございますが、14款使用料及び手数料2項手数料3目環境手数料は23億6,290万8,000円でございます。これは33ページ及び35ページ右の説明のとおり、公害対策手数料、ごみ処理手数料などでございます。 次に、40ページをお開き願います。15款国庫支出金2項国庫補助金5目環境費国庫補助金は9億7,783万6,000円でございます。これは住宅太陽光発電設備設置補助事業交付金などでございます。 次に、46ページをお開き願います。3項委託金5目環境委託金は2,321万5,000円でございます。これは公害対策事業委託金でございます。 次に、50ページをお開き願います。16款県支出金2項県補助金4目環境費県補助金は4,050万円でございます。これは住宅太陽光発電設備設置補助事業費補助でございます。 次に、57ページをお開き願います。17款財産収入1項財産運用収入2目基金運用収入のうち、5節環境費基金運用収入は1,584万9,000円でございます。これは地域環境保全基金等の利子収入でございます。次に、2項財産売払収入2目物品売払収入でございますが、右のページの1節物品売払収入のうち、環境費物品売払収入は2億8,698万円でございます。これは分別収集しております空き缶、空き瓶等の資源物の売り払い収入でございます。 次のページに参りまして、18款寄附金1項5目環境費寄附金は50万円でございます。これは資源再生化基金への寄附金でございます。次に、19款繰入金1項基金繰入金3目環境費基金繰入金は1億3,260万円でございます。これは地域グリーンニューディール事業の推進に当たり、地球環境保全基金から一般会計に繰り入れるものでございます。 次に、67ページをお開き願います。21款諸収入6項8目雑入のうち、6節環境費雑入は4億9,278万2,000円でございます。これは浮島処理センター等のごみ焼却により発生する余剰電力の売り払い収入などでございます。 次のページに参りまして、22款市債1項4目環境債は77億9,700万円でございます。これは廃棄物処理施設等整備事業債などでございます。 以上、御説明申し上げました歳入予算のほかに、環境費その他財産貸付収入等を加えまして、環境局関係の歳入合計は122億4,035万4,000円でございます。歳入予算の説明は以上でございます。 続きまして、歳出の御説明を申し上げますので、140ページをお開き願います。6款環境費でございますが、本年度予算額は239億8,624万8,000円で、前年度と比較いたしまして21億6,389万9,000円の減となっております。 それでは、各項目の主な内容につきまして御説明申し上げます。なお、増減額の大きい事業につきましては、主な増減内容を御説明させていただきます。 初めに、1項環境管理費でございます。1目環境総務費は、主に本庁職員の給与費、環境事業に係る管理的経費、環境基本計画の推進等に係る環境調整経費及び地球温暖化対策事業費などでございます。本年度予算額は12億7,6016万円で、前年度と比較いたしまして2億6,439万8,000円の減となっております。これは主に環境学習施設改修工事の終了に伴うものでございます。次に、2目環境影響評価費は、環境影響評価審議会の運営に係る経費でございます。本年度の予算額は2,371万5,000円でございます。次のページに参りまして、3目余熱利用市民施設運営費は、堤根及び王禅寺の余熱利用市民施設の運営経費でございます。本年度予算額は1億8,692万8,000円でございます。 次に、2項公害対策費でございますが、1目公害対策総務費は、職員の給与費のほか公害防止管理事業などに係る経費でございます。本年度予算額は6億4,766万2,000円でございます。次に、2目地盤沈下調査費は、市内の地盤変動量を監視する精密水準測量や地下水位の観測などに係る経費でございます。本年度予算額は5,056万1,000円でございます。次のページに参りまして、3目公害監視センター費は、公害監視センターの管理運営などに係る経費でございます。本年度予算額は1億992万3,000円でございます。次に、4目公害研究所費は、公害研究所の管理運営などに係る経費でございます。本年度予算額は6,417万5,000円でございます。 次に、3項ごみ処理費でございますが、1目ごみ処理総務費は、ごみ処理関係職員の給与費、廃棄物関係の企画事業費等に係る経費でございます。本年度予算額は80億9,380万4,000円で、前年度と比較いたしまして3億7,532万8,000円の増となっております。これは主にミックスペーパー及びプラスチック製容器包装の分別収集拡大によるものでございます。次のページに参りまして、2目生活環境普及費は、ごみの減量化、リサイクルの推進及び普及啓発に係る経費などでございます。本年度予算額は2億7,608万1,000円でございます。次のページに参りまして、3目産業廃棄物指導費は、産業廃棄物の適正処理の指導に係る経費などでございます。本年度の予算額は1,777万3,000円で、前年度と比較いたしまして11億7,340万4,000円の減となっております。これは主に財団法人かながわ廃棄物処理事業団の解散に伴う損失補償にかかわる経費の減によるものでございます。次に、4目焼却場費は、ごみ焼却施設の維持管理などに係る経費でございます。本年度予算額は32億1,823万2,000円で、前年度と比較いたしまして1億2,844万9,000円の増となっております。これは主に資源化処理事業費の増によるものです。次に、5目粗大ごみ処理場費は、粗大ごみ処理施設の維持管理などに係る経費でございます。本年度予算額は2億677万2,000円でございます。次に、6目廃棄物海面埋立費は、浮島2期廃棄物埋立施設の維持管理に係る経費でございます。本年度予算額は4億2,992万8,000円でございます。 次のページに参りまして、4項し尿処理費でございますが、1目し尿処理費は、し尿処理関係職員の給与費、し尿収集に係る経費などでございます。本年度予算額は5億3,112万4,000円でございます。 次に、5項施設費でございますが、1目施設整備費は、廃棄物処理施設の整備及び補修に係る経費でございます。本年度予算額は29億3,371万8,000円で、前年度と比較いたしまして4億2,975万8,000円の増となっております。これは主に浮島処理センターなど廃棄物処理施設基幹的施設整備事業費の増によるものでございます。 次のページに参りまして、2目施設建設費は、廃棄物処理施設の建設に係る経費でございます。本年度予算額は59億1,969万2,000円で、前年度と比較いたしまして15億5,567万6,000円の減となっております。これは主にミックスペーパー・プラスチック製容器包装資源化処理施設整備の完了に伴うものでございます。 以上が歳出でございますが、債務負担行為に関する調書が268ページから279ページに、地方債に関する調書が280ページから281ページにそれぞれ掲載されておりますので、後ほど御参照いただきたいと存じます。 環境局関係の平成23年度予算議案の説明は以上でございます。 続きまして、議案書の147ページをお開きいただきたいと存じます。「報告第1号 地方自治法第180条の規定による市長の専決処分の報告について」御説明を申し上げます。交通事故に関する専決処分につきましては、総務委員会におきまして一括して総務局が説明することとなってございますが、その中で損害賠償額が大きなものにつきまして、環境局からも御説明をさせていただきます。 それでは、148ページをごらんいただきたいと存じます。6番の専決処分でございますが、本件は、平成22年8月10日、川崎区浜町3丁目2番14号マンション駐車場の出入り口で、本市大型浄化槽車が作業を終え道路に出ようと前進した際、被害者所有の当該駐車場のターンテーブルの上を通過したため、当該ターンテーブルを破損させたものでございます。被害者との話し合いの結果、122万8,395円をもちまして示談が成立いたしましたので、平成22年12月20日に専決処分をさせていただきました。安全運転の徹底につきましては、従来から局を挙げて取り組んできたところでございますが、さらに研修会、講習会等を充実強化し、事故防止に努めてまいります。 次に、交通事故以外の環境局関係の案件といたしまして、8番から22番につきまして御説明をさせていただきます。本件は、平成22年1月13日、王禅寺処理センターの煙突上部の踊り場にある排水口が詰まっていたため、当該踊り場にたまったさびを含んだ雨水が強風により当該処理センターの周辺に飛散し、被害者所有の乗用車及び住宅等を汚損させたものでございます。本件につきましては、事故の発生した直後から適宜御報告をさせていただいているところでございますが、平成23年1月17日までに被害者との話し合いが調い、示談が成立したものについて今回御報告させていただくものでございます。専決処分をさせていただきました事案は15件、総額433万487円でございます。また、本事案につきましては、引き続き被害者への対応を進めさせていただきまして、示談が成立したものから順次御報告をさせていだたきたいと存じます。 以上をもちまして、環境局関係の議案及び報告につきまして御説明を終わらせていただきます。
説明は以上のとおりです。本日は提出予定議案の説明でございますので、この程度にとどめたいと思いますが、よろしいでしょうか。
( 異議なし )
それでは、以上で環境局関係の提出予定議案の説明を終わります。 ここで理事者の交代をお願いいたします。
( 理事者交代 )
次に、上下水道局、交通局ともに関係する提出予定議案についての説明を受けます。なお、交通局から庶務課長が出席しておりますので御報告いたします。 それでは、理事者の方、よろしくお願いします。
おはようございます。平成23年第1回川崎市議会定例会に提出を予定しております議案につきまして御説明申し上げます。 初めに、総務局から提出を予定しております「議案第1号 川崎市職員定数条例等の一部を改正する条例の制定について」でございますが、このうち、川崎市上下水道局企業職員定数条例及び川崎市交通局企業職員定数条例の一部改正につきまして、吉原庶務課担当課長から御説明申し上げますので、よろしくお願いいたします。
「議案第1号 川崎市職員定数条例等の一部を改正する条例の制定について」御説明申し上げますので、議案書の1ページをお開き願います。上下水道局と交通局に関する部分につきましては、代表して上下水道局から御説明申し上げます。 初めに、制定要旨でございますが、2ページをお開き願います。職員配置の見直しに伴い職員定数の調整を行うため、この条例を制定するものでございます。それでは、改正内容について御説明申し上げますので、1ページにお戻りいただきたいと存じます。 下から9行目、第2条でございますが、川崎市上下水道局企業職員定数条例の一部改正について御説明申し上げます。改正内容でございますが、上下水道局の職員定数を1,202人から1,175人に改めるものでございます。次に、下から5行目、第3条でございますが、川崎市交通局企業職員定数条例の一部改正について御説明申し上げます。改正内容でございますが、交通局の職員定数を600人から562人に改めるものでございます。次に附則でございますが、この条例は平成23年4月1日から施行するものでございます。 以上で、議案第1号のうち、上下水道局及び交通局に関する部分について説明を終わらせていただきます。
説明は以上のとおりです。本日は提出予定議案の説明でございますので、この程度にとどめたいと思いますが、よろしいでしょうか。
( 異議なし )
それでは、以上で上下水道局、交通局ともに関係する提出予定議案の説明を終わります。 ここで理事者の交代をお願いいたします。
( 理事者交代 )
次に、上下水道局関係の平成23年第1回定例会提出予定議案の説明を受けます。
続きまして、予算関係の議案でございますが、「議案第54号 平成23年度川崎市下水道事業会計予算」「議案第55号 平成23年度川崎市水道事業会計予算」「議案第56号 平成23年度川崎市工業用水道事業会計予算」「議案第62号 平成22年度川崎市下水道事業会計補正予算」「議案第63号 平成22年度川崎市水道事業会計補正予算」につきまして、議案第54号及び議案第62号は中村経営管理室担当課長から、議案第55号、議案第56号及び議案第63号は、浅田同担当課長からそれぞれ御説明申し上げますので、よろしくお願いいたします。
それでは、「議案第54号 平成23年度川崎市下水道事業会計予算」について御説明申し上げますので、お手元の平成23年度川崎市企業会計予算の39ページをお開き願います。 第1条は総則でございます。第2条は業務の予定量で、処理面積は累計で1万673ヘクタール、水洗化助成戸数は60戸を予定するものでございます。また、主要な建設改良事業でございますが、下水幹枝線、ポンプ場及び水処理センター等整備事業を165億7,270万9,000円をもちまして進めるものでございます。 第3条収益的収入及び支出と、次の40ページへ参りまして、第4条資本的収入及び支出につきましては、後ほど別冊の参考資料平成23年度川崎市下水道事業会計予算明細書により御説明申し上げます。 41ページへ参りまして、第5条は債務負担行為で、後年度にわたる事業につきまして、事項、期間及び限度額を定めるものでございます。平成23年度公共下水道建設事業費につきましては、期間を平成24年度から平成25年度まで、限度額を82億4,876万3,000円と、水洗便所等貸付事業資金融資に伴う金融機関に対する損失補償につきましては、期間を平成23年度から債務消滅時まで、限度額を426万8,000円とするものでございます。 第6条は企業債で、起債の限度額を、1の公共下水道整備事業につきましては110億5,700万円、次の42ページへ参りまして、2の借換債につきましては95億5,200万円、3の資本費平準化債につきましては138億円とそれぞれ定めるほか、起債の方法、利率及び償還の方法を定めるものでございます。 第7条は一時借入金で、事業運営のための一時借入金の限度額を240億円と定めるものでございます。 第8条は議会の議決を経なければ流用することのできない経費で、職員給与費43億4,715万4,000円と定めるものでございます。 第9条は他会計からの補助金で、一般会計から下水道事業会計への補助金の額を138億6,855万8,000円と定めるものでございます。 続きまして、先ほどの第3条収益的収入及び支出と第4条資本的収入及び支出につきまして御説明申し上げますので、別冊の議案第54号参考資料、平成23年度川崎市下水道事業会計予算明細書の2ページをお開き願います。 それでは、収益的収入及び支出から御説明申し上げます。 初めに、収入でございますが、第1款下水道事業収益の本年度予定額は382億2,755万7,000円で、前年度と比較いたしますと8億7,428万1,000円の減となっております。 第1項営業収益は372億6,265万3,000円で、7億2,639万5,000円の減となっておりますが、これは主に一般会計負担金の減などによるものでございます。第2項営業外収益は9億6,389万4,000円で、1億4,788万6,000円の減となっておりますが、これは一般会計補助金の減によるものでございます。4ページへ参りまして、第3項特別利益は101万円で、前年度と同額でございます。 次に、支出について御説明申し上げますので、6ページをお開き願います。第1款の下水道事業費用の本年度予定額は368億6,032万9,000円で、前年度と比較いたしますと14億9,125万9,000円の減となっております。第1項営業費用は258億9,779万4,000円で、3億619万円の減となっておりますが、これは主に業務費、給与費の減などによるものでございます。 次に、20ページをお開き願います。第2項営業外費用は109億3,253万5,000円で、11億8,506万9,000円の減となっておりますが、これは主に支払利息及び企業債取扱諸費の減などによるものでございます。 第3項特別損失1,000万円、第4項予備費2,000円は前年と同額でございます。 以上が収益的収入及び支出の主な内容でございます。 次に、資本的収入及び支出について御説明申し上げますので、22ページをお開き願います。 初めに、収入でございますが、第1款下水道事業資本的収入の本年度予定額は444億5,653万1,000円で、前年度と比較いたしますと31億6,866万6,000円の増となっております。 第1項企業債は344億900万円で、13億3,500万円の増となっておりますが、これは借換企業債の増によるものでございます。第2項一般会計出資金は31億7,916万5,000円で、5億2,822万2,000円の増。第3項国庫補助金は50億6,486万5,000円で、5億289万5,000円の増となっております。第4項負担金2万円、第5項寄附金1万円、第6項水洗便所等貸付事業収入3万円は科目設定でございます。 24ページへ参りまして、第7項基金繰入金は18億315万円で、8億258万円の増となっております。第8項固定資産売却代金1万円は科目設定でございます。第9項投資収入は27万1,000円で、3万1,000円の減となっております。第10項その他資本的収入1万円は科目設定でございます。 以上、資本的収入につきまして御説明申し上げましたが、欄外につきましては、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額の補てんについて説明をしております。不足額160億3,135万1,000円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額7億4,126万9,000円と、当年度分損益勘定留保資金152億9,008万2,000円で補てんするものでございます。 次に、支出について御説明申し上げますので、26ページをお開き願います。第1款下水道事業資本的支出の本年度予定額は604億8,788万2,000円で、前年度と比較いたしますと33億8,265万4,000円の増となっております。 第1項建設改良費は165億7,270万9,000円で、1億9,412万9,000円の減となっておりますが、これは主に公共下水道整備費の減などによるものでございます。 30ページに参りまして、第2項償還金は400億5,403万2,000円で、35億7,777万4,000円の増となっておりますが、これは主に企業債の借りかえの増によるものでございます。 第3項水洗便所等貸付事業費3万円は科目設定でございます。 第4項基金造成費は26万1,000円で、3万1,000円の減、第5項投資は38億5,085万円で96万円の減となっておりますが、これは公債償還準備金の減によるものでございます。 第6項予備費1,000万円は前年度と同額でございます。 以上で、平成23年度川崎市下水道事業会計予算の説明を終わらせていただきます。詳細につきましては、平成23年度川崎市企業会計予算の43ページ以降にございます下水道事業会計予算に関する説明書及び別冊の平成23年度川崎市下水道事業会計予算参考資料を御参照いただきたいと存じます。
続きまして、「議案第55号 平成23年度川崎市水道事業会計予算」について御説明申し上げますので、平成23年度川崎市企業会計予算の75ページをお開き願います。 第1条は総則でございます。 第2条は業務の予定量で、給水戸数は68万2,764戸、年間総配水量は1億8,995万4,000立方メートル、1日平均配水量は51万9,000立方メートルを予定するものでございます。また、主要な建設改良事業でございますが、耐震管路等整備事業が38億7,498万5,000円、川崎縦貫道路関連施設整備事業が1億5,300万円、施設再構築事業が62億800万円をもちまして施行するものでございます。 第3条収益的収入及び支出と76ページの第4条資本的収入及び支出につきましては、後ほど別冊の参考資料、平成23年度川崎市水道事業会計予算明細書により御説明申し上げます。 77ページへ参りまして、第5条は債務負担行為で、後年度にわたる事業につきまして、事項、期間及び限度額を定めるものでございます。耐震管路等整備事業関連経費から給水装置改良資金融資に伴う金融機関に対する損失補償までの項目につきまして、期間、限度額を記載のとおり定めるものでございます。 第6条は企業債で、起債の限度額を、1の耐震管路等整備事業は9,400万円、2の川崎縦貫道路関連施設整備事業は1億2,600万円、3の施設再構築事業は44億3,600万円とそれぞれ定めるほか、起債の方法、利率及び償還の方法を定めるものでございます。 78ページへ参りまして、第7条は一時借入金で、事業運営のための一時借入金の限度額を20億円と定めるものでございます。 第8条は予定支出の各項の経費の金額の流用で、流用することができるものとして、消費税等に不足が生じた場合における営業費用及び営業外費用の間の流用を定めるものでございます。 第9条は議会の議決を経なければ流用することのできない経費で、職員給与費を65億8,784万1,000円と定めるものでございます。 第10条は他会計からの補助金で、一般会計から水道事業会計への補助金の額を3億4,823万3,000円と定めるものでございます。 第11条はたな卸資産購入限度額で6億7,480万円と定めるものでございます。 続きまして、先ほどの第3条収益的収入及び支出と第4条資本的収入及び支出につきまして御説明申し上げますので、別冊の議案第55号参考資料、平成23年度川崎市水道事業会計予算明細書の2ページをお開き願います。 それでは、収益的収入及び支出から御説明申し上げます。 初めに、収入でございますが、第1款水道事業収益の本年度予定額は336億4,798万6,000円で、前年度と比較いたしますと5,936万3,000円の減となっております。 第1項営業収益は304億7,893万9,000円で、1億684万6,000円の減となっておりますが、これは主に給水収益の減などによるものでございます。 4ページへ参りまして、第2項営業外収益は26億4,805万8,000円で、4億6,812万2,000円の減となっておりますが、これは主に水道利用加入金の減などによるものでございます。 第3項特別利益は5億2,098万9,000円で、5億1,560万5,000円の増となっておりますが、これは主に用地の売却差益によるものでございます。 次に、支出について御説明いたしますので、6ページをお開き願います。第1款水道事業費用の本年度予定額は329億488万1,000円で、前年度と比較いたしますと、2億3,582万3,000円の減となっております。 第1項営業費用は314億2,683万1,000円で、9,784万8,000円の増となっておりますが、これは主に給水費の増などによるものでございます。 次に、26ページをお開き願います。第2項営業外費用は14億3,214万5,000円で、3億2,822万3,000円の減となっておりますが、これは主に支払利息及び企業債取扱諸費の減によるものでございます。 次に、第3項特別損失は、3,590万5,000円で、544万8,000円の減となっておりますが、これは過年度損益修正損の減によるものでございます。 第4項予備費は1,000万円で、前年度と同額でございます。 以上が収益的収入及び支出の主な内容でございます。 次に、資本的収入及び支出につきまして御説明申し上げますので、28ページをお開き願います。 初めに収入でございますが、第1款水道事業資本的収入の本年度予定額は55億1,945万6,000円で、前年度と比較いたしますと19億6,723万8,000円の増となっております。第1項企業債は46億5,600万円で、17億800万円の増となっておりますが、これは主に施設再構築事業に関する企業債の増によるものでございます。第3項補助金は6億1,832万6,000円で、2億8,609万5,000円の増となっておりますが、これは主に施設再構築事業に関する国庫補助金の増によるものでございます。 以上、資本的収入について御説明申し上げましたが、30ページの欄外につきましては、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額の補てんについて説明しております。不足額110億152万5,000円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額5億7,663万4,000円と、過年度分及び当年度分損益勘定留保資金104億2,489万1,000円で補てんするものでございます。 次に、支出について御説明申し上げますので、32ページをお開き願います。 第1款水道事業資本的支出の本年度予定額は165億2,098万1,000円で、前年度と比較いたしますと31億4,503万3,000円の増となっております。 第1項建設改良費は132億8,057万7,000円で、32億7,714万5,000円の増となっておりますが、これは主に施設再構築事業費の増などによるものでございます。 38ページに参りまして、第3項企業債償還元金は31億9,357万8,000円で、1億2,595万円の減となっておりますが、これは企業債償還元金の減によるものでございます。 40ページに参りまして、第4項補助金返還金は1,080万6,000円で、416万2,000円の減となっておりますが、これは国庫補助金返還金の減によるものでございます。 第5項融資補償金1万円、第6項その他資本的支出1万円は科目設定で、第7項予備費500万円は前年度と同額でございます。 以上で平成23年度川崎市水道事業会計予算の説明を終わらせていただきます。詳細につきましては、平成23年度川崎市企業会計予算の79ページ以降にございます水道事業会計予算に関する説明書及び別冊の平成23年度川崎市水道事業会計予算参考資料を御参照いただきたいと存じます。 続きまして、「議案第56号 平成23年度川崎市工業用水道事業会計予算」について御説明申し上げますので、平成23年度川崎市企業会計予算の113ページをお開き願います。 第1条は総則でございます。 第2条は業務の予定量で、給水事業所数は59社82工場、年間総契約水量は1億8,936万1,080立方メートル、1日当たり契約水量は51万7,380立方メートルを予定するものでございます。また、主要な建設改良事業でございますが、川崎縦貫道路関連施設整備事業が3,200万円、施設再構築事業が12億8,400万円をもちまして施行するものでございます。 第3条収益的収入及び支出と、114ページの第4条資本的収入及び支出につきましては、後ほど別冊の参考資料、平成23年度川崎市工業用水道事業会計予算明細書により御説明申し上げます。 115ページへ参りまして、第5条は債務負担行為で、後年度にわたる事業につきまして、事項、期間及び限度額を定めるものでございます。川崎縦貫道路関連施設整備事業関連経費から平成23年度土地借上料までの項目につきまして、期間・限度額を記載のとおり定めるものでございます。 第6条は企業債で、起債の限度額を、1の施設再構築事業につきまして7億2,100万円と定めるほか、起債の方法、利率及び償還の方法を定めるものでございます。 116ページへ参りまして、第7条は一時借入金で、事業運営のための一時借入金の限度額を5億円と定めるものでございます。 第8条は予定支出の各項の経費の金額の流用で、流用することができるものとして、消費税等に不足が生じた場合における営業費用及び営業外費用の間の流用を定めるものでございます。 第9条は議会の議決を経なければ流用することができない経費で、職員給与費を10億5,997万1,000円と定めるものでございます。 第10条は他会計からの補助金で、一般会計から工業用水道事業会計への補助金の額を2億3,481万8,000円と定めるものでございます。 第11条はたな卸資産購入限度額で630万円と定めるものでございます。 続きまして、先ほどの第3条収益的収入及び支出と第4条資本的収入及び支出につきまして御説明申し上げますので、別冊の議案第56号参考資料、平成23年度川崎市工業用水道事業会計予算明細書の2ページをお開き願います。 それでは、収益的収入及び支出の収入から御説明申し上げます。 初めに、収入でございますが、第1款工業用水道事業収益の本年度予定額は74億7,932万9,000円で、前年度と比較いたしますと4,558万円の増となっております。 第1項営業収益は73億106万4,000円で、3,119万円の増となっておりますが、これは主に給水収益の増などによるものでございます。 第2項営業外収益は1億7,824万5,000円で、2,537万4,000円の増となっておりますが、これは主に一般会計補助金の増などによるものでございます。 第3項特別利益は2万円で、1,098万4,000円の減となっておりますが、これは固定資産売却差益の減によるものでございます。 次に、支出について御説明申し上げますので、4ページをお開き願います。第1款工業用水道事業費用の本年度予定額は70億2,552万5,000円で、前年度と比較いたしますと6,502万8,000円の増となっております。 第1項営業費用は67億3,693万円で、5,530万3,000円の増となっておりますが、これは主に総係費の増などによるものでございます。 次に、18ページをお開き願います。第2項営業外費用は2億7,857万5,000円で、972万5,000円の増となっておりますが、これは主に消費税及び地方消費税の増によるものでございます。 第3項特別損失2万円は科目設定でございます。 第4項予備費1,000万円は、前年度と同額でございます。 以上が収益的収入及び支出の主な内容でございます。 続きまして、資本的収入及び支出につきまして御説明申し上げますので、20ページをお開き願います。 初めに、収入でございますが、第1款工業用水道事業資本的収入の本年度予定額は8億8,879万7,000円で、前年度と比較いたしますと2億9,931万3,000円の減となっております。 第1項企業債は7億2,100万円で、2億8,000万円の減となっておりますが、これは施設再構築事業に関する企業債の減によるものでございます。 第2項補助金は1億6,776万7,000円で、1,805万5,000円の減となっておりますが、これは施設再構築事業に関する国庫補助金の減によるものでございます。 以上、資本的収入について御説明申し上げましたが、欄外につきましては、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額の補てんについて説明しております。不足額17億475万9,000円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額8,845万3,000円と、過年度分損益勘定留保資金16億1,630万6,000円で補てんするものでございます。 次に、支出について御説明申し上げますので、22ページをお開き願います。 第1款工業用水道事業資本的支出の本年度予定額は25億9,355万6,000円で、前年度と比較いたしますと2億317万3,000円の減となっております。 第1項建設改良費は19億1,818万1,000円で、1億6,654万8,000円の減となっておりますが、これは主に配水施設費の減などによるものでございます。 次に、28ページへ参りまして、第2項企業債償還金は6億6,467万2,000円で、3,622万8,000円の減となっておりますが、これは企業債償還元金の減によるものでございます。 第3項補助金返還金は569万3,000円で、39万7,000円の減となっておりますが、これは国庫補助金返還金の減によるものでございます。 第4項その他の資本的支出1万円は科目設定で、第5項予備費500万円は前年度と同額でございます。 以上で、平成23年度川崎市工業用水道事業会計予算の説明を終わらせていただきますが、詳細につきましては、平成23年度川崎市企業会計予算の117ページ以降にございます工業用水道事業会計予算に関する説明書及び別冊の平成23年度川崎市工業用水道事業会計予算参考資料を御参照いただきたいと存じます。 説明は以上でございます。
続きまして、「議案第62号 平成22年度川崎市下水道事業会計補正予算」について御説明申し上げますので、青色の表紙の平成22年度川崎市一般会計補正予算の51ページをお開き願います。 今回の補正は、高金利の地方債による公債費負担の軽減を目的とした公的資金補償金免除繰り上げ償還に係る企業債償還金の増額とその財源である借換債に関しまして補正をお願いするものでございます。 それでは、内容について御説明申し上げます。 第1条は総則でございます。 第2条は資本的収入及び支出を補正するものでございます。 初めに収入でございますが、第1款下水道事業資本的収入の既決予定額を51億1,256万円増額し、補正後の収入予定額を464億42万5,000円と改めるものでございます。その内容でございますが、第1項企業債で51億900万円、第2項一般会計出資金で356万円をそれぞれ増額するものでございます。 次に、支出でございますが、第1款下水道事業資本的支出の既決予定額を51億1,256万円増額し、補正後の支出予定額を622億1,778万8,000円と改めるものでございます。その内容でございますが、第2項償還金で51億1,256万円の増額をするものでございます。 次に、52ページに参りまして、第3条は今回の補正に伴い予算第6条に定めた企業債の限度額を改めるものでございます。その内容でございますが、2、借換債の限度額を51億900万円増額し、補正後の企業債総合計の限度額を381億8,300万円と改めるものでございます。 以上で、平成22年度川崎市下水道事業会計補正予算の説明を終わらせていただきます。なお、詳細につきましては、53ページ以降にございます補正予算に関する説明書を御参照いただきたいと存じます。
続きまして、「議案第63号 平成22年度川崎市水道事業会計補正予算」について御説明申し上げますので、61ページをお開き願います。 今回の補正は公的資金補償金免除繰上償還に係る企業債償還金の増額に関しまして補正をお願いするものでございます。 第1条は総則でございます。 第2条は資本的収入及び支出を補正するものでございます。 初めに、平成22年度川崎市水道事業会計予算第4条の本文括弧書き中、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額98億2,373万円を106億2,307万1,000円に改め、過年度分及び当年度分損益勘定留保資金94億6万2,000円を101億9,940万3,000円に改めるものでございます。 次に、支出でございますが、第1款水道事業資本的支出の既決予定額を7億9,934万1,000円増額し、補正後の支出予定額を141億7,528万9,000円と改めるものでございます。 その内容でございますが、第3項企業債償還金の予定額を7億9,934万1,000円増額するものでございます。 以上で、平成22年度川崎市水道事業会計補正予算の説明を終わらせていただきますが、詳細につきましては、63ページ以降にございます補正予算に関する説明書を御参照いただきたいと存じます。なお、工業用水道事業会計におきましても、公的資金補償金免除繰り上げ償還を行いますが、当初予算内での執行が可能であることから補正は行いません。
説明は以上のとおりです。本日は提出予定議案の説明でございますので、この程度にとどめたいと思いますが、よろしいでしょうか。
( 異議なし )
それでは、以上で上下水道局関係の提出予定議案の説明を終わります。 ここで理事者の交代をお願いします。
( 理事者一部交代 )
続きまして、所管事務の調査として、上下水道局から「水道メーター入札談合に係る損害賠償請求訴訟の判決について」の報告を受けます。 理事者の方、よろしくお願いします。
「水道メーター入札談合に係る損害賠償請求訴訟の判決について」御報告させていただきます。 内容につきましては、相澤庶務課長から御説明申し上げますので、よろしくお願いいたします。
それでは、お手元のA3判の資料、水道メーター入札談合に係る損害賠償請求訴訟の概要に基づきまして御説明させていただきます。 初めに、①訴訟の経過と判決をごらんください。経過から御説明させていただきますが、本訴訟は、平成17年9月27日に、まず裁判外で損害賠償請求をした後、平成18年2月8日に提起をいたしました。請求内容は、右側にございますように、平成12年4月6日から平成14年6月6日までの間、本市における水道メーター入札36件において、参加業者間で談合が行われ、損害をこうむったとして損害賠償請求を行ったものでございます。 被告は、提訴当時は8社ございました。これらは談合期間において実際に落札した業者でございます。愛知時計電機株式会社、東洋計器株式会社、リコーエレメックス株式会社、金門製作所、以上4社がいわゆる大手4社と言われております。そして、タカハタプレシジョン株式会社、株式会社ニッコク、東京水力器機株式会社、日東メーター株式会社となっております。リコーエレメックスにつきましては和解をしております。東京水力器機株式会社につきましては破産したため、平成19年3月26日に訴えを取り下げまして、最終的には6社となったものでございます。 請求額の算定につきましては、談合によりつり上げられた現実の落札価格と、談合がなければ形成されたであろう落札価格との差額8,197万7,700円及び遅延損害金でございました。 訴訟の経過に戻りまして、平成20年7月10日にリコーエレメックスと解決金571万280円で和解が成立しております。そして、23回の口頭弁論を経まして、本年1月20日に判決を迎えたところでございます。 判決についてでございますが、愛知時計電機ほか計5社に対して出たものといたしまして、本市の請求を棄却する旨の判決が出ております。その要旨といたしましては、本市の主張する間接事実の中には、本件談合の存在を一応推認させるものがあるが、他方でこの推認を妨げる間接事実を認めることができ、これらを総合考慮すると本件談合の存在を認めるに足りる的確な証拠はないとのことでございました。つまり、談合があったかもしれないという事実を認めることはできるが、談合ではないだろうという事実も認められるため、総合して考えると、談合があったと言えるほどの証拠はないというものでございます。 なお、右側に記載してございますが、日東メーターは裁判所に出頭せず、何の主張も行いませんでした。そのような場合、民事訴訟法の規定により本市の主張をすべて認めたこととみなされ、他の被告と分けて本市の請求をすべて認める判決が出たものでございます。 それでは次に、本市がどのような考えをもとに訴訟に至ったかを御説明いたします。②の訴訟に至るまでをごらんください。 初めに、訴訟提起の経緯でございますが、まず、東京都において平成15年7月2日に公正取引委員会が水道メーター入札において談合があったとして、大手4社及びその実務担当者5名を刑事告発いたしました。これらは後に有罪判決が出ております。そして、同月の15日に談合に関与した19社に対し、公正取引委員会から排除勧告が出まして、全社審決が確定しております。 一方、本市におきましては公正取引委員会の摘発はなく、直接談合を行ったことを示す証拠はありませんでしたが、この東京都での談合を受け、入札の状況や刑事訴訟記録などの情報を収集分析した結果、その存在が推認できるとの結論に達しました。 本市の談合立証の考え方といたしましては、東京都での談合と同じ時期に本市の落札単価が急上昇しており、入札参加業者が東京都と共通していることや各業者の応札行動、東京都の談合事件で摘発された業者の供述などから、本市においても談合があったとしか考えられないとしたものでございます。 次に、③の本市の対応をごらんください。5社に対する判決への対応でございますが、判決を見ますと、本市の談合立証の考え方について、その一部については東京都の談合と相まって本市での談合が疑われる間接事実になり得るとしております。しかし、落札単価の急上昇などその他の証拠については、談合の存在を推認するに足りないとしており、つまり、本市の主張した間接事実のほとんどは談合の確たる証拠とは認められませんでした。また、既に一審において考えられる限りの主張はし尽くしており、ほかに提出する証拠もないため、新たに主張を展開することができません。 弁護士意見も踏まえまして、以上を勘案し、愛知時計電機ほか計5社に対して出た判決につきましては、談合を立証することは不可能と判断し、今回控訴は行わないことといたしました。2月3日が控訴期限でありましたが、控訴しなかったため、これにより判決が確定しております。また、日東メーターにつきましては、資産があるかどうかを調査いたしまして、債権回収を図っていくことといたします。
説明は以上のとおりです。ただいまの説明について御質問等がございましたらお願いいたします。
単純なことだけれども、リコーエレメックスの場合は和解が成立というのは、これは談合を認めてやったという、この和解内容というのは何だったんですか。
リコーエレメックスの和解につきましては、談合を認めるとか認めないというところではございませんで、リコーエレメックスは水道メーターの事業の撤退をするということで、その辺で清算したいということで裁判所も了解済みということで、この金額を解決金として支払っていただいたものでございます。
それはわかりました。談合のグレーゾーンというか、立証が非常に難しいということを今回物語っていると思うんですけれども、今後、東京都では同等な内容のもので談合だと認められて、同様なものが川崎市でなかなか立証し切れなかったということで言いますと、今後こういう同じようなグレーゾーンが、疑わしきものが出てきたときに、どういうふうに対応していこうと、これを受けて川崎市で考えておられるのか、その辺だけ聞かせてもらえますか。
今の御質問でございますが、やはり東京都においては内部告発といいますか、直接的にその辺の情報が入りまして公正取引委員会が入ったということですけれども、川崎市においては、間接事実をもとに訴訟を提起して行ったということがございまして、その辺のところはかなり難しいところがございますが、今の状況におきましては落札価格の動向なり、他都市の状況などをしっかり把握しながら、推移をしっかり見ているんですけれども、今のところは価格は低価格で推移していますので、特にそういう傾向はないと思っております。その辺の情報等が入れば、しっかりと厳格な、決して許さないという態度で今後対応していきたいと考えております。
敗訴と言っていいのかどうかわからない。敗訴というのでもないですけれども、市が立証できなかったということが、今後の入札への影響というのに私はすごく懸念するところなんですね。やっぱり対応策として、よくわからないけれども、内部告発なんかに対する保護啓発というか、国でもその保護の法律をつくっているように、なかなか内部告発がない限りはという部分も多々あるものですから、そういうものがしっかりと保障されていくような、保護されていくようなあり方みたいなもの。あとはちょっと考えられないんですけれども、今後の影響というのを考えながら、市のほうでこれを教訓に対応策をしっかりと固めてほしいなと思うところです。
この事件の場合に、入札価格の不自然さといいますか、客観的に見て談合が行われているんじゃないかというような状況というのがあったんじゃないかと思うんですけれども、そこら辺は裁判でも主張されたんだと思いますけれども、そういう兆候というか、数字というのはあらわれるものなんでしょうか。
本市の談合立証の考え方に書いてございますが、落札単価が急上昇したところがございまして、その辺のところは東京都の談合と同時期に急上昇したということで訴えを起こしたところですが、裁判所の判断でございますが、そちらの急上昇は特にしていないと。談合があった時期の前の同時期に比べれば、その辺のところは本当に上昇したとは言えないと。談合は平成12年から平成14年の間ですけれども、その前の平成10年、平成11年に比べて、同時期の落札単価と比べると急上昇しているとは言えないと裁判所のほうで判断してございまして、その辺のところは認められなかったということですので、やはりそこが認められないと裁判では勝てないという状況でございました。
ある程度適正な価格というのがあるかと思うんですけれども、それがちゃんと適正に行われていれば、余りダンピングすることもよくないでしょうし、数字が高くつり上げられてそこから不当な利益が生じるということも好ましくないと思うんですけれども、そこら辺の適正の価格という意味では、今後何か市としての対応といいますか、正しく入札が行われるような環境づくりというのは何かお考えになっているでしょうか。
今の水道メーターの関係ですけれども、やはり談合が行われないように、その辺のところは一般競争入札なり、電子入札なり行いまして、価格を談合ができない状況をつくるということも1つでございますし、今の状況ですと、先ほど申しましたけれども、メーターの単価に関しましては、他都市の入札状況のその辺の推移等を勘案しまして、川崎市でもその辺のところは、高くなっていればかなり疑わしいところもございますけれども、今のところは、入札単価が特に上がって上昇しているとは見受けられませんで、年々、少しずつでも下がっているような単価の状況でございますので、その辺は特に疑われるところはないと今判断しているところでございます。
わかりました。
ほかにないようでしたら、以上で「水道メーター入札談合に係る損害賠償請求訴訟の判決について」の報告を終わります。 ここで理事者の交代をお願いいたします。
( 理事者交代 )
次に、交通局関係の平成23年第1回定例会提出予定議案の説明を受けます。
おはようございます。交通局でございます。よろしくお願いいたします。 平成23年第1回市議会定例会に提出を予定しております議案につきまして御説明申し上げます。初めに、「議案第31号 訴訟上の和解について」安全指導課長から御説明申し上げ、引き続き、「議案第57号 平成23年度川崎市自動車運送事業会計予算」及び「議案第58号 平成23年度川崎市高速鉄道事業会計予算」について企画管理部長から御説明を申し上げますので、よろしくお願いいたします。
それでは、恐れ入ります、議案書の117ページをお開き願いたいと存じます。「議案第31号 訴訟上の和解について」でございます。本件は地方自治法第96条第1項第12号の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。 事件の概要を説明申し上げますので、118ページをお開き願います。また、本日別途配付させていただきました参考資料、環境委員会参考資料でございますが、そちらに事故現場の図面を準備いたしました。参考資料の3ページでございます。委員の皆様には、図面もあわせて御参照願いたいと存じます。 それでは、事件の概要でございますが、この事件は、平成14年10月25日、川崎区四谷上町9番27号先路上において、被告藤井剛の運転する本市乗り合い自動車が、図面左下にございます四谷上町停留所に停車するため、3車線ある道路の真ん中の車線から左側に車線変更したところ、図の中央の駐車車両の右側に停車していた原告運転の原動機付自転車と×印の位置で接触し、当該駐車車両を前に転倒させ、負傷させ、脊柱の変形障害の後遺障害を負わせるに至ったものでございます。このことにつきまして、示談交渉に応じておりましたが合意には至りませんでした。 その後、平成21年5月22日に、原告の屋良まや様から本市及び藤井剛に対し、横浜地方裁判所に損害賠償請求訴訟が提起されまして、以来、13回に及ぶ口頭弁論などを経てまいりましたが、裁判所から職権による強い和解勧告がなされたものでございます。 それでは、恐れ入ります、117ページにお戻りいただきたいと存じます。裁判上の事件名でございますが、横浜地方裁判所、平成21年(ワ)第2424号損害賠償請求事件でございます。 次に、当事者でございますが、原告屋良まや様から、川崎市及び藤井剛に訴訟が提起されたものでございます。 次に和解内容でございますが、(1)といたしまして、被告らは原告に対し、連帯して本件交通事故の和解金として、既払い金997万6,402円を除き1,800万円を支払うこと。(2)といたしまして、和解成立日から1カ月以内に原告の指定する口座に振り込むこと。(3)といたしまして、原告はその余の請求をいずれも放棄すること。(4)といたしまして、原告と被告らは、原告と被告らとの間に本件交通事故に関し本和解条項に定めるほか何らの債権債務がないことを相互に確認すること。(5)といたしまして、訴訟費用は各自の負担とすることでございます。 次のページをお開き願います。第4に和解理由でございますが、本市といたしましては、横浜地方裁判所から職権による強い和解勧告がなされたこと及び原告と被告らとの間の紛争が早期に解決することを勘案いたしまして和解しようとするものでございます。 なお、事件概要の詳細などにつきましては、本日配付させていただきました参考資料に記載してございますので、後ほど御参照いただきたいと存じます。 以上で「議案第31号 訴訟上の和解について」の説明を終わらせていただきます。
それでは、「議案第57号 平成23年度川崎市自動車運送事業会計予算」につきまして御説明申し上げます。平成23年度川崎市企業会計予算の149ページをお開き願います。 第1条は総則でございます。 第2条は業務の予定量で、車両数は、乗り合い330両、貸し切り5両、年間走行キロは、乗り合い1,282万1,000キロメートル、貸し切り3万6,000キロメートル、年間輸送人員は、乗り合い4,709万2,000人、貸し切り27万7,000人、1日平均輸送人員は、乗り合い12万8,667人、貸し切り757人と予定するものでございます。 次に、主要な建設改良事業でございますが、乗り合い自動車購入費は9億4,489万6,000円をもちまして、ハイブリッドノンステップバス6両を含む37両の乗り合い自動車を購入するものでございます。また、社内運行情報管理システム更新事業として2億9,629万4,000円、バス停留所施設整備事業として5,495万7,000円を予定するものでございます。 第3条の収益的収入及び支出と、次のページに参りまして、第4条資本的収入及び支出につきましては、後ほど別冊の予算明細書により御説明申し上げます。なお、第4条括弧書きに記載してございますが、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額8億6,576万4,000円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額6,480万4,000円並びに過年度分及び当年度分損益勘定留保資金8億96万円で補てんいたします。 右のページに参りまして、第5条は企業債でございます。起債の目的は自動車運送事業で、限度額を10億9,800万円、起債の方法、利率及び償還の方法を本表記載のとおりと定めるものでございます。 第6条は一時借入金で、限度額を20億円と定めるものでございます。 第7条は予定支出の各項の経費の金額の流用で、消費税及び地方消費税に不足が生じた場合における営業費用及び営業外費用の間の流用を定めるものでございます。 第8条は議会の議決を経なければ流用することのできない経費で、職員給与費56億9,573万4,000円と定めるものでございます。 次のページに参りまして、第9条は他会計からの補助金で、一般会計からの補助金を9億7,555万6,000円と定めるものでございます。 続きまして、第3条収益的収入及び支出並びに第4条資本的収入及び支出につきまして御説明申し上げますので、別冊の議案第57号参考資料、平成23年度川崎市自動車運送事業会計予算明細書の2ページをお開き願います。 初めに、収益的収入及び支出でございますが、収入の第1款自動車運送事業収益の本年度予定額は95億5,086万2,000円で、前年度と比較して2億2,027万4,000円の増となっております。 この内訳といたしまして、第1項営業収益は81億2,304万9,000円で、2億8,814万1,000円の増となっておりますが、これは乗り合い乗車料収益等の運輸収益の増などによるものでございます。 第2項営業外収益は14億2,681万3,000円で、6,786万7,000円の減となっておりますが、これは他会計補助金の減などによるものでございます。 4ページに参りまして、第3項特別利益は100万円で、前年度と同額でございます。 6ページに参りまして、支出でございますが、第1款自動車運送事業費用の本年度予定額は97億3,613万5,000円で、前年度と比較して1,096万7,000円の増となっております。 第1項営業費用は94億8,721万8,000円で、1,281万6,000円の増となっております。この主な増減でございますが、8ページに参りまして、第2目車両保存費が2,219万9,000円の増となっております。これは人件費の増などによるものでございます。10ページに参りまして、第3目運転費が2億6,533万1,000円の減となっております。これは人件費の減などによるものでございます。12ページに参りまして、第4目運輸管理費が4億4,794万8,000円の増となっております。これは菅生営業所の新設及び管理委託に伴う委託料の増などによるものでございます。14ページに参りまして、第5目一般管理費が1億8,388万9,000円の減となっております。これは退職給与金の減などによるものでございます。次に、18ページに参りまして、第7目減価償却費が1,098万2,000円の増となっております。これは車両等の有形固定資産減価償却費の増などによるものでございます。 第2項営業外費用は2億741万7,000円で、1,468万3,000円の減となっておりますが、これは企業債利息の減などによるものでございます。 第3項特別損失は3,150万円で、1,283万4,000円の増となっておりますが、これは過年度損益修正損の増によるものでございます。 第4項予備費は1,000万円で、前年度と同額でございます。 以上が、収益的収入及び支出の内容でございますが、この結果、純損失は2億5,007万7,000円となっております。後ほどご参照いただきたいと存じますが、先ほど御説明いたしました平成23年度川崎市企業会計予算の174ページに平成23年度予定損益計算書を掲載しております。 次に、資本的収入及び支出につきまして御説明いたします。予算明細書の20ページをお開き願います。 第1款自動車運送事業資本的収入の本年度予定額は13億3,178万円3,000円で、前年度と比較して2億1,374万円の増となっております。これは企業債の増などによるものでございます。 22ページに参りまして、第1款自動車運送事業資本的支出の本年度予定額は21億9,754万7,000円で、前年度と比較して2億3,021万9,000円の増となっております。これは車両費の増などによるものでございます。 以上で、「議案第57号 平成23年度川崎市自動車運送事業会計予算」の説明を終わらせていただきます。詳細につきましては、先ほどの平成23年度川崎市企業会計予算の154ページ以降にございます自動車運送事業会計予算に関する説明書及び別冊の平成23年度川崎市自動車運送事業会計予算参考資料を後ほど御参照願います。 続きまして、「議案第58号 平成23年度川崎市高速鉄道事業会計予算」につきまして御説明申し上げます。平成23年度川崎市企業会計予算の183ページをお開き願います。 第1条は総則でございます。 第2条は業務の予定量で、建設改良事業として2,354万2,000円を予定するものでございます。 第3条の資本的収入及び支出につきましては、後ほど別冊の予算明細書により御説明申し上げます。 第4条は一時借入金で、限度額を3,000万円と定めるものでございます。 次に、第3条資本的収入及び支出につきまして御説明申し上げますので、平成23年度川崎市高速鉄道事業会計予算明細書の2ページをお開き願います。 初めに、収入でございますが、第1款高速鉄道事業資本的収入の本年度予定額は6,095万4,000円で、前年度と比較して704万7,000円の減となっております。 この内訳といたしまして、第1項出資金は6093万2,000円で、前年度と比較して696万6,000円の減、第2項その他の資本的収入は2万2,000円で、8万1,000円の減となっております。 4ページに参りまして、次に、支出でございます。第1款高速鉄道事業資本的支出の本年度予定額は6,094万円で、前年度と比較して697万2,000円の減となっております。 第1項建設改良費は2,354万2,000円で、758万6,000円の減となっております。これは企業債利息の減などによるものでございます。 次に、第2項企業債償還金は3,739万8,000円で、61万4,000円の増となっております。これは定期に償還する額の増によるものでございます。 以上で、「議案第58号 平成23年度川崎市高速鉄道事業会計予算」の説明を終わらせていただきます。詳細につきましては、先ほどの平成23年度川崎市企業会計予算の186ページ以降にございます高速鉄道事業会計予算に関する説明書及び別冊の平成23年度川崎市高速鉄道事業会計予算参考資料を後ほど御参照願います。
説明は以上のとおりです。本日は提出予定議案の説明でございますので、この程度でとどめたいと思いますが、よろしいでしょうか。
( 異議なし )
それでは、以上で交通局関係の提出予定議案の説明を終わります。 ここで理事者の交代をお願いいたします。
( 理事者一部交代 )
それでは、続きまして、所管事務の調査として、交通局から「道路運送法違反に係る行政処分と新たな再発防止について」の報告を受けます。 それでは、理事者の方、よろしくお願いいたします。
それでは、「道路運送法違反に係る行政処分と新たな再発防止について」御報告をさせていただきたいと存じます。 関東運輸局による道路運送法違反に係る行政処分並びに一連の運行ミスに伴う職員の処分につきましては、既に環境委員会の委員の皆様には御報告をさせていただき、また、報道発表をさせていただいているところでございますが、委員の皆様、そして市バスのお客様、市民の皆様に大変御迷惑をおかけしましたことに、改めておわび申し上げます。 それでは、本日は再発防止に向けて現在取り組んでいる事項につきまして御報告をさせていただきたいと存じます。庶務課長から御説明申し上げますので、よろしくお願いいたします。
それでは、道路運送法違反に係る行政処分につきまして、お手元の資料により御説明いたしますので、1枚おめくりいただきまして、資料1の1ページをごらん願います。この行政処分につきましては、処分を受けた当日、各委員あて報告書をお渡ししておりますが、改めて御説明いたします。 本件は、経路誤り等運行ミスの連続発生している状況を受けまして、平成22年8月18日に、関東運輸局神奈川運輸支局による巡回監査が鷲ヶ峰営業所で実施され、行政処分として、関東運輸局長から輸送施設の使用停止が命じられたものでございます。 1の行政処分の年月日は、平成23年1月13日でございます。2の事業者及び当該処分に係る営業所でございますが、事業者は川崎市交通局、対象営業所は鷲ヶ峰営業所でございます。3の行政処分の内容でございますが、輸送施設の使用停止でございまして、使用を停止する輸送施設は事業用自動車1両で、使用を停止する期間は20日間でございます。 この命令に基づきまして、処分の翌日の1月14日(金)に、鷲ヶ峰営業所の乗り合い自動車1両の車検証等を神奈川運輸支局へ提出し、2月3日(木)に車検証等を返却していただくまでの20日間、当該自動車の運行を停止したものでございます。なお、この使用停止期間中における運行の確保につきましては、車両のやりくりなどによりまして、影響はございませんでした。 次に、4の違反事項でございます。処分の指摘事項につきまして、1つ目として、運転基準図をもとに運転者に対し適切に指導を行っていなかったことでございます。これにつきましては、平成22年7月31日から試験運行を実施しておりますおし沼から向ヶ丘遊園駅東口間の路線延伸時における路線教習指導におきまして運転基準図を活用していなかったこと、また、その他の路線の教習指導におきましても運転基準図を活用していなかったことから、大部分不適切であったとの指摘でございます。 この運転基準図につきましては、2ページに参考資料として添付しておりますので、ごらん願います。運転基準図は、停留所名称や標準の運転時分、平均速度、道路の主な勾配、幅員、運行に際して注意を要する箇所などにつきまして、1枚の図面にあらわしたもので、いつでも運転手が見ることができるよう営業所に備えつけているものでございます。 鷲ヶ峰営業所では、路線教習に当たりまして、路線図や運行表を使用して起終点や途中停留所、走行路線の特徴などについて教習を行った後、バス車両を使用して当該路線を実際に走行することで教習を行っておりました。しかしながら、道路運送法で定められている運転基準図を指導教育に活用していなかったことにつきまして指摘を受けたものでございます。 1ページに戻りまして、2つ目として、運転者に対する輸送の安全の確保についての指導監督が不適切であったことでございます。これにつきましては、平成21年度に実施いたしました運転手全員が受講対象の法令講習会において、欠席者に対しては補講を行っておりましたが、補講を受講していない運転手が1名いたにもかかわらず、当該運転手を受講させなかったことは指導監督が一部不適切であったとの指摘でございます。 次に、5の改善でございますが、運転基準図につきましては、直ちに、路線に関する指導教育の際には必ず活用するように改めるとともに、運転手全員を対象とした研修において、運転基準図を活用した指導教育を実施し、改善を図っております。法令講習会の欠席者1名に対しましては、改めて補講を行うとともに、今後、受講未了者を発生させないよう徹底してまいります。なお、3月14日以降に神奈川運輸支局により実施される呼び出し監査におきまして、具体的措置を確認していただく予定となっております。 続きまして、市バスの経路誤り等運行ミスに係る職員の処分につきまして御報告いたしますので、3ページの資料の1-2をごらん願います。 平成22年6月以降、市バス各営業所におきまして経路誤りや遅延運行、速度超過などの運行ミスを連続して発生させ、市民やお客様に大変御迷惑をおかけしております。本年1月13日には、市バス鷲ヶ峰営業所が関東運輸局から、ただいま御説明いたしました輸送施設の停止処分、車両停止処分20日車を受けました。また同日、上平間営業所及び塩浜営業所につきまして、関東運輸局の巡回監査が行われました。このような状況から、2月4日に、市長から交通局長が文書注意処分を受け、交通局では同日付で、管理監督者につきまして職員に対する管理監督責任などにより厳正な処分を行うとともに、運転手に対して処分を行いましたので御報告いたします。 交通局長に対する処分でございますが、市長から、経路誤り等運行ミスの連続発生や行政処分などにつきまして、交通局の最高責任者である交通事業管理者として、市バスの安全運行にかかる指導、教育が不十分であり、職員に対する指揮監督に不行き届きがあったことによりまして、文書注意処分を受けました。 次に、管理監督者につきまして、鷲ヶ峰営業所の係長級2名に対し、平成22年12月23日に発生した経路誤りに関して、安全運行に係る指導、教育に関して、所属職員に対する指揮監督が不十分であったこと及び安全意識及び事案の重要性の認識が不足し、上司への報告義務を怠ったことによりまして、懲戒処分として戒告といたしました。 4ページをごらん願います。本局及び営業所の管理監督者である部長級及び課長級につきまして、市バスの安全運行に係る指導、教育が不十分であり、職員に対する指揮監督に不行き届きがあったことによりまして、訓戒3名、局長文書注意5名の計8名の処分を行いました。なお、局長以下管理監督者の処分は2月4日に行いました。 次に、経路誤り等運行ミスを発生させた運転手につきまして、懲戒処分として停職5日が2名と戒告8名、その他の処分といたしまして訓戒等8名の計18名の処分を行いました。停職5日の運転手につきましては、1名は1カ月で出庫おくれによる遅延運行と経路誤りを発生させ、経路誤りにつきましては、再発防止策として、運転手が実施すべき指定交差点の川崎マリエン前交差点での行き先アナウンスを怠り発生させたものであり、また、出庫時にバス車内での喫煙を確認されております。もう1名の運転手は、3カ月間で経路誤りを2回発生させ、2回目の経路誤りにつきましては、再発防止策として運転手が実施すべき指定停留所の大島五丁目停留所での運行表の確認を怠り経路誤りを発生させたものでございます。いずれも二度とこのようなことのないよう厳しく戒め、猛省を求めるために停職5日と重い処分といたしました。 また、戒告処分の運転手につきましては、経路誤り再発防止策として実施すべき指定交差点での車内アナウンスやダイヤ確認クリップを実施せずに経路誤りを発生させたもの、あるいは、経路誤り発生後にマニュアルどおりに対応せず、営業所への連絡を怠り、自己の判断で運行を続けたものでございます。なお、運転手の処分につきましては、運行ダイヤの確保のために懲戒処分の10名につきましては2月7日に、訓戒等8名については2月4日にそれぞれ行ったところでございます。 運転手の懲戒処分の詳細につきましては、別表として5ページから8ページのとおりでございますので、後ほど御参照願います。 続きまして、経路誤り等運行ミスの再発防止に向けた新たな取り組みの検討状況につきまして御説明いたしますので、9ページの資料の1-3をごらん願います。 1の新たな賞与制度の導入についてでございますが、連続して発生している運行ミスは、一部の運転手が決められた職務内容を実施せず、職務に対する不注意から発生しておりまして、他の大多数の運転手は職務を確実に実施し、安全、正確、快適な運転を実践しております。そこで、賞与につきまして、職務に精励している職員と怠慢な職員の格差を設けることにより、運行ミスの抑制とやる気の醸成を図るものでございます。検討状況でございますが、現在の人事評価制度におきましても、経路ミス等運行ミスを起こした場合には評価が下がり、賞与を減額しております。再度この人事評価制度を検証して、同制度の効果的な活用などにつきまして検討しているところでございます。 次に、2の仮称市バス営業所改革アドバイザーの導入ついてでございますが、営業所の運行管理体制を確立し、運行管理業務の改善と運行管理者の指導を推進するために、昨年10月18日に営業所の運行管理業務に精通した本局の係長級職員4名を運行管理指導員に任命し、鷲ヶ峰営業所に配置するなどして経路誤りの再発防止に取り組んでおりますが、いまだ明確な効果が得られていない状況にございます。市バス営業所の長年の慣行や職務体質などの問題点について、路線バスの運行管理に豊富な経験と知識を有する第三者に検証や改善提案をいただくために導入を検討しているところでございます。 職務内容等でございますが、アドバイザーは多角的な検証が必要であると考えておりますことから3名程度を想定しており、主に直営営業所に常駐し、運行管理体制や運転手等職員への指導方法につきまして問題点を分析、調査し、改善提案をいただきたいと考えております。なお、現在、関係事業者に人材の推薦をお願いしておりまして、早ければ年度内に市バス営業所改革アドバイザーをスタートさせたいと考えております。 次に、3の添乗監察の一部民間委託による強化についてでございますが、運転手の添乗監察につきましては、現在、局職員及びシルバー人材センターへの委託によりまして、社内アナウンスの4つの言葉の実施確認を中心として実施しております。しかしながら、シルバー人材センターによる添乗監察は、調査項目が限定されているため、経路誤りの防止には不十分な状況にございます。そこで、他事業者を調査いたしましたところ、バスの添乗監察を専門業者に委託し、運転手の指導教育について効果を得ている事例がございましたので、添乗監察の民間委託による強化に向けて検討を進めているところでございます。 交通局では、一日でも早く経路誤り等運行ミスの発生をとめ、市バスを御利用のお客様や市民の皆様の信頼を回復し、安全、正確、快適な輸送サービスの提供に努めてまいりたいと存じます。 説明は以上でございます。
説明は以上のとおりです。ただいまの説明について質問等がございましたら、お願いいたします。
これは関東運輸局神奈川運輸支局からの運送施設の使用停止という処分を受けたということですけれども、この処分、自動車1両の停止という処分というのはどういう重みというか、処分の中ではどういう意味合いのある処分なんですか。
処分といたしましては、こちらは行政処分に当たりまして、行政処分の中では、軽い順に、輸送施設の使用停止、その次が事業の停止、それから許可の取り消しというところまで行政処分としてはございます。それから、輸送施設の停止の処分といたしましては、最低で10日というものがございます。今回、私ども20日というものを受けたという形になります。あるいは、違反の重さによりまして50日であったり100日であったりというものもございます。そういう意味では、行政処分としては一番軽いものですが、行政処分に至らない段階のもので、警告であったり勧告、口頭注意、これは今重たい順に申し上げましたけれども、そういうものがございます。そういう意味では、行政処分ということはかなり事業者にとって重たいものと考えているところでございます。
事業停止という次の重い処分というのは、例えば今回20日間という行政処分を受けているんだけれども、再度これが改善されないときには、次の事業停止に至るという、事業停止に至るまでの間というのはどういう、例えばサッカーで言うとイエローカードが2枚出るとレッドカードになるという単純な話じゃないですけれども、事業停止に至る条件というのはどういうものなんですか。
今回20日の使用停止ということで、実は違反点数というものが事業者に科されておりまして、その点数が20日で2点でございます。事業の停止に至りますのは、さまざまな違反が合わさりまして、その点数の合算が50点を超えた場合ですけれども、そういう意味では、まだ間はございます。ただ、同じ違反を、今回基準図を使った指導がなされていないというところが20日というところに該当したわけですけれども、それがまた繰り返された場合は、20日ではなくて60日、繰り返し同じことで指摘を受けた場合は、さらに重たい処分になってまいりますので、そういたしますと、その点数も大きく加算されてまいります。そういう形で点数の加算が大量になりますと事業の停止ということにはなりますけれども、今直ちにそのことを心配すべき状況ではございません。
全国の公営バスでこういう処分を受けているのは、ほかのところでも結構あるんですか。
近くでは、横浜市で80日車という処分を受けたこともございます。それから、大きな交通事故であったりとか、そういうものを契機として監査に入るということもございますので、そのほかの具体的な事例について、80日を受けるということは8点の違反点数を受けるということもございますので、それなりにそのときそのときにおいて生じている部分もあろうかと存じますけれども、ちょっと具体的なところまでは。
今までも、申しわけないけれども、局長が何度も頭を下げられた姿をこの委員会でも見てきているんだけれども、その都度、自分たちのほうでの最善の対応を図っていく、再発防止をしていくんだという決意を込めて対応策を言ってこられたんだけれども、その中で、何でこの運転基準図をもとにした指導というのがされていなかったということだったんですか。それは、こういうふうに見ればわかり切ったような――私は素人でわからないけれども、わかり切ったような話をもされてこなかったというのはどういうことだったんですか。
運転基準図が確かに、ごらんいただきましたとおり、1枚の表の中にさまざまな情報が入っておりまして、道路運送法、運輸規則のほうでもそれを使って指導しなさいということですが、何と申しますか、それを使わずに路線図であったりとか、運行表であったり、そういうものを使うほうが実はなじみが大きかったというようなものもありまして、運転基準図につきましては、ついそこへ作成して備えつけるということに重点が入ってしまっておりまして、それを使った指導教育をきちんとしなければならないことについてなかなか実はできていなかった。なぜと言われますと、本当に大変申しわけないんですけれども、できていなかったとしか申し上げようがないところでございます。
今までの委員会の中でも、やるべきことはやってきているというような、考えられることはやってきているというふうに言ってこられて起きてきていたものですから、私たちにすれば何がどうなっているんだろうとずっと思ってきているんですけれども、まだやるべきことというのはあるんじゃないですか。やるべきことはみんなやり尽くしていると理解していいですか。
指導教育というところにおきましては、やるべきことは指導教育すべき指針などもありまして、それに沿った指導教育をさせていただいているところではありますけれども、それが完全にやり尽くしているかというと、やり尽くすべく指導教育をさせていただいてはいるんですが、どこまで浸透しているかというところについては、なかなか浸透し切れていないものも部分的にはあるかもとは考えるところでございます。
今、安全指導課長がお話しさせていただきましたように、私どもとしても、今回、この運転基準図を根拠として処分を受けたということを大変重く受けとめなければならないと考えております。運転基準図は、お話をさせていただいたとおり、法に定められたものでございまして、その使い道についても法で定めた使途を守っていかなければならないという使命を我々は帯びているわけです。同じような結果が得られるという安直な考え方の中で、ほかのものを使いながらの教習という形でやっておったということが今回のところで明らかになったわけでございます。改めて、やるべき法に定められた、あるいは運輸安全マネジメントの中で我々がやるべきと規定しているものについて、きちんと実施されているかどうかということについて、これを契機に今点検をさせていただいているところでございます。二度とこのような指摘を受けないように、改めて対応してまいりたいと考えてございます。
去年からこの不祥事がずっと生じていて、前回も聞いたんだけれども、被害を受けた市民の数は何人に及んでいるんですか。
推計の人数も含めまして、2月5日現在、836人でございます。
私たちに謝ってもらうのもそうですけれども、推計も含めて836名、もっといるかもしれないんだけれども、その市民が――すごいですよ。836名の市民が不利益を受けた、いろんな仕事のことやらさまざまなことで、これに伴う被害というのがいっぱいあったんだろうと思うので、私は報告のときには、この前も言ったんだけれども、市民が受けた被害というものをもう少ししっかりと報告してほしいなと思っています。 これから、今までのことを言ってもしようがないんですけれども、ただ、さっきいろいろやってはいるんだけれども、課題としてはまだ浸透し切れていないというようなところもおっしゃっていたんですが、本当にこの報告の中に、車両の中でたばこを吸ってみたりとか、私が乗っている車の中でも、制服のボタンを全部はだけさせた中で、子どもの声にもこたえもしないような、そういうドライバーもいたり、何か心のすさんだというか、やる気がなくなってしまっているのかどういうことかわからないんですが、最後の最後は意識の改革に全力を挙げるべきだろうと。誇りとプライドを持って仕事をしていくというための意識改革にもっと時間と労力を割いてほしいなと私は今感じているところです。 最後に、今までは路上に管理者が立って指示をしたりとか、複数で指導員を中に乗せたりとか、その経費はどのぐらいかかっているものかもまた出してもらえればと思っています。そういう目に見えないところでの今回の問題というのもあるんじゃないかと思いますので、それはきょうでなくてもいいので、いずれ出してもらえればと思います。以上、結構です。
業務委託されている営業所の経路誤り等に対する処分というのはどうなっていますか。
上平間につきましては、実際に私どもが処分できませんので、臨港バスの就業規則等に基づきまして処分をされていると伺っております。
ということは、臨港バスのほうから交通局に報告は来ていないということですか。
こちらから処分はどうなりましたかということを聞いて報告をいただいてはおります。
じゃ、同じようなミスを犯したものに対しては、上平間営業所でも、民間企業でありながら同じような処分をしているという解釈でよろしいわけですか。
処分の量定、重さは違いますけれども、臨港バスの中で処分はされております。
9ページのアドバイザーなんですけれども、どういう人をアドバイザーとしてお願いしているんでしょうか。
長く交通局をやっていて、ある意味では運行管理の中になれの部分がありますので、外部で、例えば民間のようなところで運行管理、労務管理の面で経験を積んだ方、あるいは研修所の所長をやられたような方、そういった方を想定して募集していこうということを今検討しているところでございます。
先日も経路誤りの事例を聞いたときに、朝は行ってきますと言って、何号車出発しますとあいさつを営業所にして出かけられるけれども、その後、ずっといろんな経路を運行するのは自分の自己判断というか、自己管理でやられるというお話だったんですけれども、例えば営業所に戻る場合と戻れない場合とあるのかもしれませんが、戻る場合に、出発ごとにちゃんと他人に、自分はこういうふうに出発しますよ、気をつけてくださいとか、この経路は間違いが多いとか、そういう声かけ一つだけでも私は随分注意喚起になるんじゃないかと思うんです。それがまた、職場のいろんな環境というか、働きやすい環境にもつながっていくんじゃないかということで、これだけ指導したり、注意したりということを重ねていながら、そこが乗務員の方に届かないということは、逆にこちらから規制するとか罰則を強めるというだけではなくて、皆さんがミスについて寄り添って対応するというか、そういうことが必要なんじゃないかと思うんですが、そこら辺の運行というか、チェックと言っていいかどうかわかりませんけれども、点検の改善というのも実際にこの間行ってこられたのか、あるいはこれからそういうことができないものか、それでも大分違うんじゃないかと思うんですけれども、どうでしょうか。
営業所に戻ってまいりますバス、通常の勤務でございますと、お昼のお休みというか、朝早くの場合は、それこそ8時、9時の時間がお昼の時間になりますけれども、その時間に普通、最低1回は戻ってまいります。その際には、再度出かける際には、乗務員に出庫時間の確認も含めまして、乗務員のほうからも、事務職のほうからも、合わせた声かけを現在させていただいております。そういう中で注意喚起という部分も含めて声かけはさせていただいているところでございます。
先日も1時間早目に出ちゃったという事例もあったりして、そういう中で、自分がこれから行くよということを意識づけというか、そういうことを改善することが、余りお金もかけずに、しかもちゃんと注意をするということにつなるんじゃないかなと思うので、点呼だとか声かけというのはとても大切なことだと思います。あと、それがおざなりに聞かれている、事務所のほうも聞くのではなくて、それはちゃんと出ているかという心配りを事務所のほうでもできるような環境でなければならないと思うんです。行ってくるよ、ああとか、そういう感じになっているんだとすれば意味がないと思うので、そこら辺の点検をされると少し効果が出てくるんじゃないかと思うので、これは意見として言っておきたいと思います。
それでは、ほかにないようでしたら、以上で「道路運送法違反に係る行政処分と新たな再発防止について」の報告を終わります。
引き続きまして、所管事務の調査として、交通局から「第1回運転技能コンクールの実施結果について」の報告を受けます。 理事者の方、よろしくお願いします。
次に、1月23日に行いました「第1回運転技能コンクールの実施結果について」安全指導課長から御説明申し上げますので、よろしくお願いいたします。
それでは、「第1回川崎市バス運転技能コンクールについて」御説明させていただきますので、資料の10ページに資料2と右上に振ってございますので、そちらをごらんいただきたいと存じます。 初めに、コンクールを実施いたしました趣旨でございますが、安全、正確、快適な輸送を確保し、お客様に信頼され、市民に愛される市バスを目指して、運転技術や接遇能力のさらなる向上を図るとともに、市バス運転手としての使命感やプロ意識の醸成を目的といたしまして、交通局として初めて開催させていただいたものでございます。 実施概要でございますが、実施日は1月23日の日曜日、場所は北部市場の駐車場内特設コース及び周辺公道で実施いたしました。参加者は委託営業所も含めまして、市バス4営業所から選出された3名ずつの計12名、28歳から56歳まででございます。コンクールの審査につきましては、ふだん市バスを御利用いただいているお客様の中から審査員を募集いたしまして、当日、男性4名、女性1名の計5名の市民審査員に御参加いただき、実際にバスに御乗車いただいて、公道走行時における運転技術や応接態度を審査していただきました。なお、技術的な項目は、交通局の職員が審査いたしました。 次に、競技内容といたしましては、(1)の日常点検から(4)縦列駐車まで技術的な競技を行いまして、(5)の市民審査員の審査する一般道での競技を行ったところでございます。各競技の実施状況は、2枚おめくりいただきますと写真をつけてございますので、後ほどごらんいただければと存じます。 次に、コンクールの成績でございますが、各競技の得点合計によりまして、個人賞といたしまして最優秀選手及び2位、3位、団体賞として優勝、準優勝の2営業所を決定いたしまして表彰を行いました。 次の11ページに参りまして、市民審査員及び参加運転手の主な感想を載せさせていただいております。市民審査員からは、技能レベルが拮抗していて審査するのが難しかったとか、運行ミスの発生により士気が低下しないよう頑張ってもらいたいのでコンクールに参加したなどの言葉をいただきました。また、参加した運転手からの感想を見ましても、市バス運転手としての使命感やプロ意識の醸成に一定つながったものと考えております。なお、来年度につきましては、秋ごろの実施に向けて準備を進めてまいりたいと考えております。 以上で説明を終わります。
説明は以上のとおりです。御質問などございましたら、お願いいたします。
( なし )
特にないようでしたら、以上で「第1回運転技能コンクールの実施結果について」の報告を終わります。 ここで、理事者の退席をお願いいたします。
( 理事者退室 )
その他として、委員の皆様から何かございますでしょうか。
( なし )
それでは、以上で本日の環境委員会を閉会いたします。 午後0時27分閉会
閲覧ガイド
本文・概要・一致発言を分けているので、必要な情報だけ切り替えて確認できます。
会議概要
冒頭情報
出席者・会場など
日程
- 日 程 1 平成23年第1回定例会提出予定議案の説明
- (環境局)
- (1)議案第 3号 川崎市手数料条例の一部を改正する条例の制定について
- (2)議案第 5号 川崎市廃棄物の処理及び再生利用等に関する条例の一部を改正する条例の制定について
- (3)議案第 6号 川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例の一部を改正する条例の制定について
- (4)議案第39号 平成23年度川崎市一般会計予算
- (5)報告第 1号 地方自治法第180条の規定による市長の専決処分の報告について
- (上下水道局)
- (交通局)
- (6)議案第 1号 川崎市職員定数条例等の一部を改正する条例の制定について
- (上下水道局)
- (7)議案第54号 平成23年度川崎市下水道事業会計予算
- (8)議案第55号 平成23年度川崎市水道事業会計予算
- (9)議案第56号 平成23年度川崎市工業用水道事業会計予算
- (10)議案第62号 平成22年度川崎市下水道事業会計補正予算
- (11)議案第63号 平成22年度川崎市水道事業会計補正予算
- (交通局)
- (12)議案第31号 訴訟上の和解について
- (13)議案第57号 平成23年度川崎市自動車運送事業会計予算
- (14)議案第58号 平成23年度川崎市高速鉄道事業会計予算
- 2 所管事務の調査(報告)
- (上下水道局)
- (1)水道メーター入札談合に係る損害賠償請求訴訟の判決について
- (交通局)
- (2)道路運送法違反に係る行政処分と新たな再発防止について
- (3)第1回運転技能コンクールの実施結果について
- 3 その他
- 午前10時01分開会