ただいまから総務委員会を開会いたします。 本日の日程は、お手元に配付のとおりでございますので、よろしくお願いいたします。 まず、所管事務の調査として、人事委員会事務局から「平成23年職員の給与に関する報告及び勧告について」の報告を受けたいと思います。 それでは、理事者の方、よろしくお願いいたします。
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検索結果
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1461表示中 2011-10-26 平成23年
10月26日-01号
本文冒頭平成23年 10月総務委員会-10月26日-01号
平成23年 10月総務委員会
総務委員会記録
平成23年10月26日(水) 午前10時01分開会
午前11時27分閉会
場所:502会議室
出席委員:橋本 勝委員長、吉岡俊祐副委員長、矢澤博孝、浅野文直、廣田健一、後藤晶一、
山田晴彦、潮田智信、織田勝久、木庭理香子、市古映美、井口真美、竹田宣廣各委員
欠席委員:なし
出席説明員:(人事委員会事務局)鈴木人会議録詳細を開く -
14622011-10-21 平成23年
10月21日-01号
本文冒頭平成23年 10月市民委員会-10月21日-01号
平成23年 10月市民委員会
市民委員会記録
平成23年10月21日(金) 午前10時00分 開会
午前11時57分 閉会
場所:601会議室
出席委員:石川建二委員長、山田益男副委員長、鏑木茂哉、松原成文、原 典之、沼沢和明、
田村伸一郎、粕谷葉子、竹間幸一、月本琢也、為谷義隆、猪股美恵各委員
欠席委員:なし
出席説明員:(市民・こども局)山﨑市民・こど会議録詳細を開く -
14632011-10-06 平成23年
10月06日-04号
本文冒頭平成23年 第4回定例会-10月06日-04号
平成23年 第4回定例会
川崎市議会定例会会議録(第4日)
平成23年10月6日(木)
議事日程
第1
議案第129号 川崎市市税条例の一部を改正する条例の制定について
議案第130号 川崎市障害者施策推進協議会条例及び川崎市営住宅条例の一部を改正する条例の制定について
議案第131号 仮称リサイクルパークあさお整備事業王禅寺処理センター解体撤去工事請負契約の締結について
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14642011-10-05 平成23年
10月05日-01号
本文冒頭平成23年 10月議会運営委員会-10月05日-01号
平成23年 10月議会運営委員会
議会運営委員会記録
平成23年10月5日(水) 午前10時01分 開会
午前11時14分 閉会
場所:502会議室
出席委員:廣田健一委員長、花輪孝一副委員長、浅野文直、吉沢章子、山崎直史、菅原 進、
沼沢和明、東 正則、粕谷葉子、織田勝久、竹間幸一、佐野仁昭、松川正二郎各委員
※大島明議長(出席)、岩崎善幸副議長(出会議録詳細を開く -
14652011-10-03 平成23年
10月03日-01号
本文冒頭平成23年 10月環境委員会-10月03日-01号
平成23年 10月環境委員会
環境委員会記録
平成23年10月3日(月) 午前10時01分開会
午前10時50分閉会
場所:603会議室
出席委員:斉藤隆司委員長、小田理恵子副委員長、石田康博、山崎直史、林 浩美、菅原 進、
かわの忠正、飯塚正良、露木明美、宮原春夫、三宅隆介各委員
欠席委員:なし
出席説明員:(環境局)稲垣環境局長、水原総務部長、横田生会議録詳細を開く -
14662011-09-30 平成23年
09月30日-01号
本文冒頭平成23年 9月環境委員会-09月30日-01号
平成23年 9月環境委員会
環境委員会記録
平成23年9月30日(金) 午前10時02分開会
午前10時48分閉会
場所:603会議室
出席委員:斉藤隆司委員長、小田理恵子副委員長、石田康博、山崎直史、林 浩美、菅原 進、
かわの忠正、飯塚正良、露木明美、宮原春夫、三宅隆介各委員
欠席委員:なし
出席説明員:(環境局)稲垣環境局長、水原総務部長、福芝地球会議録詳細を開く -
14672011-09-29 平成23年
09月29日-05号
本文冒頭平成23年 決算審査特別委員会-09月29日-05号
平成23年 決算審査特別委員会
決算審査特別委員会記録(第5日)
平成23年9月29日(木)
日程
1 議案の審査
(1) 議案第170号 平成22年度川崎市一般会計歳入歳出決算認定について
(2) 議案第171号 平成22年度川崎市競輪事業特別会計歳入歳出決算認定について
(3) 議案第172号 平成22年度川崎市卸売市場事業特別会計歳入歳出決算認定について
(4) 議会議録詳細を開く -
14682011-09-28 平成23年
09月28日-04号
本文冒頭平成23年 決算審査特別委員会-09月28日-04号
平成23年 決算審査特別委員会
決算審査特別委員会記録(第4日)
平成23年9月28日(水)
日程
1 議案の審査
(1) 議案第170号 平成22年度川崎市一般会計歳入歳出決算認定について
(2) 議案第171号 平成22年度川崎市競輪事業特別会計歳入歳出決算認定について
(3) 議案第172号 平成22年度川崎市卸売市場事業特別会計歳入歳出決算認定について
(4) 議会議録詳細を開く -
14692011-09-27 平成23年
09月27日-03号
本文冒頭平成23年 決算審査特別委員会-09月27日-03号
平成23年 決算審査特別委員会
決算審査特別委員会記録(第3日)
平成23年9月27日(火)
日程
1 議案の審査
(1) 議案第170号 平成22年度川崎市一般会計歳入歳出決算認定について
(2) 議案第171号 平成22年度川崎市競輪事業特別会計歳入歳出決算認定について
(3) 議案第172号 平成22年度川崎市卸売市場事業特別会計歳入歳出決算認定について
(4) 議会議録詳細を開く -
14702011-09-26 平成23年
09月26日-02号
本文冒頭平成23年 決算審査特別委員会-09月26日-02号
平成23年 決算審査特別委員会
決算審査特別委員会記録(第2日)
平成23年9月26日(月)
日程
1 議案の審査
(1) 議案第170号 平成22年度川崎市一般会計歳入歳出決算認定について
(2) 議案第171号 平成22年度川崎市競輪事業特別会計歳入歳出決算認定について
(3) 議案第172号 平成22年度川崎市卸売市場事業特別会計歳入歳出決算認定について
(4) 議会議録詳細を開く -
14712011-09-16 平成23年
09月16日-01号
本文冒頭平成23年 決算審査特別委員会-09月16日-01号
平成23年 決算審査特別委員会
決算審査特別委員会記録(第1日)
平成23年9月16日(金)
日程
1 正副委員長の互選
2 議案の提案説明
(1) 議案第170号 平成22年度川崎市一般会計歳入歳出決算認定について
(2) 議案第171号 平成22年度川崎市競輪事業特別会計歳入歳出決算認定について
(3) 議案第172号 平成22年度川崎市卸売市場事業特別会計歳入歳出決算会議録詳細を開く -
14722011-09-15 平成23年
09月15日-03号
本文冒頭平成23年 第4回定例会-09月15日-03号
平成23年 第4回定例会
川崎市議会定例会会議録(第3日)
平成23年9月15日(木)
議事日程
第1
議案第129号 川崎市市税条例の一部を改正する条例の制定について
議案第130号 川崎市障害者施策推進協議会条例及び川崎市営住宅条例の一部を改正する条例の制定について
議案第131号 仮称リサイクルパークあさお整備事業王禅寺処理センター解体撤去工事請負契約の締結について
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14732011-09-14 平成23年
09月14日-02号
本文冒頭平成23年 第4回定例会-09月14日-02号
平成23年 第4回定例会
川崎市議会定例会会議録(第2日)
平成23年9月14日(水)
議事日程
第1
議案第129号 川崎市市税条例の一部を改正する条例の制定について
議案第130号 川崎市障害者施策推進協議会条例及び川崎市営住宅条例の一部を改正する条例の制定について
議案第131号 仮称リサイクルパークあさお整備事業王禅寺処理センター解体撤去工事請負契約の締結について
議案会議録詳細を開く -
14742011-09-13 平成23年
09月13日-01号
本文冒頭平成23年 9月議会運営委員会-09月13日-01号
平成23年 9月議会運営委員会
議会運営委員会記録
平成23年9月13日(火) 午前9時47分 開会
午前9時58分 閉会
場所:502会議室
出席委員:廣田健一委員長、花輪孝一副委員長、浅野文直、吉沢章子、山崎直史、菅原 進、
沼沢和明、東 正則、粕谷葉子、織田勝久、竹間幸一、佐野仁昭、松川正二郎各委員
※大島明議長(出席)、岩崎善幸副議長(出席)
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14752011-09-08 平成23年
09月08日-01号
本文冒頭平成23年 9月議会運営委員会-09月08日-01号
平成23年 9月議会運営委員会
議会運営委員会記録
平成23年9月8日(木) 午前10時00分 開会
午前10時12分 閉会
場所:502会議室
出席委員:廣田健一委員長、花輪孝一副委員長、浅野文直、吉沢章子、山崎直史、菅原 進、
沼沢和明、東 正則、粕谷葉子、織田勝久、竹間幸一、佐野仁昭、松川正二郎各委員
※大島明議長(出席)、岩崎善幸副議長(出席会議録詳細を開く -
14762011-09-05 平成23年
09月05日-01号
本文冒頭平成23年 第4回定例会-09月05日-01号
平成23年 第4回定例会
川崎市議会定例会会議録(第1日)
平成23年9月5日(月)
議事日程
第1
会議録署名議員の指名
第2
会期の決定
第3
議案第129号 川崎市市税条例の一部を改正する条例の制定について
議案第130号 川崎市障害者施策推進協議会条例及び川崎市営住宅条例の一部を改正する条例の制定について
議案第131号 仮称リサイクルパークあさお整備事業会議録詳細を開く -
14772011-08-31 平成23年
08月31日-01号
本文冒頭平成23年 8月まちづくり委員会-08月31日-01号
平成23年 8月まちづくり委員会
まちづくり委員会記録
平成23年8月31日(水) 午前10時02分開会
午前11時35分閉会
場所:602会議室
出席委員:青木功雄委員長、岩隈千尋副委員長、坂本 茂、吉沢章子、岩崎善幸、
岡村テル子、川島雅裕、雨笠裕治、押本吉司、佐野仁昭、勝又光江、
小川顕正各委員
欠席委員:なし
出席説明員:(建設会議録詳細を開く -
14782011-08-30 平成23年
08月30日-01号
本文冒頭平成23年 8月環境委員会-08月30日-01号
平成23年 8月環境委員会
環境委員会記録
平成23年8月30日(火) 午前10時01分開会
午後 0時30分閉会
場所:603会議室
出席委員:斉藤隆司委員長、小田理恵子副委員長、石田康博、山崎直史、林 浩美、
菅原 進、かわの忠正、飯塚正良、露木明美、宮原春夫、三宅隆介各委員
欠席委員:なし
出席説明員:(環境局)稲垣環境局長、水原総務部長、横田生活会議録詳細を開く -
14792011-08-29 平成23年
08月29日-01号
本文冒頭平成23年 8月議会運営委員会-08月29日-01号
平成23年 8月議会運営委員会
議会運営委員会記録
平成23年8月29日(月) 午前10時00分 開会
午前10時11分 閉会
場所:502会議室
出席委員:廣田健一委員長、花輪孝一副委員長、浅野文直、吉沢章子、山崎直史、菅原 進、
沼沢和明、東 正則、粕谷葉子、織田勝久、竹間幸一、佐野仁昭、松川正二郎各委員
※大島明議長(出席)、岩崎善幸副議長(出席会議録詳細を開く -
14802011-08-26 平成23年
08月26日-01号
本文冒頭平成23年 8月まちづくり委員会-08月26日-01号
平成23年 8月まちづくり委員会
まちづくり委員会記録
平成23年8月26日(金) 午前10時02分開会
午後 1時09分閉会
場所:602会議室
出席委員:青木功雄委員長、岩隈千尋副委員長、吉沢章子、岩崎善幸、岡村テル子、
川島雅裕、雨笠裕治、押本吉司、佐野仁昭、勝又光江、小川顕正各委員
欠席委員:坂本 茂委員
出席説明員:(まちづくり局)金子ま会議録詳細を開く
おはようございます。本日、川崎市人事委員会は、市議会議長及び市長にあて「職員の給与に関する報告及び勧告」を行いましたので、この場をおかりして御報告させていただきます。 それでは、本年の「職員の給与に関する報告及び勧告」の内容につきまして、高橋調査課長から説明させていただきます。
それでは、お手元のA4の資料「平成23年 職員の給与に関する報告及び勧告の概要」をごらんください。 本年の給与勧告のポイントにつきましては、冒頭の四角囲みのとおりでございます。本年は、月例給は、民間給与との較差はマイナス0.20%、マイナス813円でございまして、これを解消するために月例給の引き下げ改定を行うことといたします。中高年齢層を中心に、管理職層を平均改定率より大きく引き下げることといたします。また、期末・勤勉手当、ボーナスにつきましては、民間とおおむね均衡していることから改定を見送ります。 なお、勧告が実施される場合の平均年間給与は1万3,000円の減となります。 以下、詳細について御説明いたします。 まず、1 職種別民間給与実態調査でございますが、6月24日から8月10日にかけまして、昨年と同様、市内110の民間事業所を対象に調査いたしました。 次に、2 民間給与との比較をごらんください。 (1)の月例給でございますが、本年4月現在の職員の給与と市内の民間給与を比較いたしました結果、職員の給与が民間給与を813円、率にして0.20%上回っていることが明らかとなりました。 また、(2)のボーナスにつきましては、民間の支給割合は職員の支給月数を0.02月分上回っておりました。 これを受けまして、3 本年の給与の改定についてでございます。 初めに、(1)の月例給についてでございますが、アといたしまして、行政職給料表(1)については、民間給与との較差0.20%を解消するため、引き下げ改定を行うこととします。また、若年層については改定を行わず、中高年齢層を中心に引き下げ、管理職層である6級以上は平均改定率より大きく引き下げる給料表といたしました。 次に、イでございますが、行政職給料表(1)以外の給料表につきましては、医療職給料表(1)を除き、行政職給料表(1)との均衡を基本とした改定を行うこととします。 次に、ウの給与構造改革に伴う経過措置としての保障する給料月額でございますが、こちらは一律に0.32%引き下げることとします。 なお、本年も、昨年同様、人事委員会において給料表を作成し、勧告書において明示することといたしております。 次に、エのその他の手当についてでございますが、民間事業所の支給状況等を踏まえると、特段の必要性が認められないことから改定を行わないこととします。 次に、(2)の期末・勤勉手当でございます。民間の支給割合が3.97月分で職員の期末・勤勉手当の支給月数3.95月分を0.02月分上回っておりました。勧告月数は国と同様に0.05月単位で決定しており、小数第2位を二捨三入、七捨八入とするので、民間支給割合が3.97月分の場合は3.95月分となりますので、おおむね均衡することから改定は行わないこととします。 裏面に参りまして、4 人事管理に関する報告及び意見についてでございますが、本年は、ワーク・ライフ・バランスの推進、メンタルヘルス対策、高齢期雇用の在り方、人材の確保・育成及び市民からの信頼確保の5点について言及しております。 最後に参考といたしまして、1 モデル給与例、2 給与勧告に伴う職員の平均給与月額、3 給与勧告に伴う平均年間給与及び4 給与勧告に伴う所要額の見込を掲げてございます。 以上「平成23年職員の給与に関する報告及び勧告の概要」について説明させていただきました。 続きまして、冊子の「職員の給与に関する報告及び勧告」の構成について御説明させていただきます。 それでは、お手元の白い冊子「職員の給与に関する報告及び勧告」を2枚おめくりいただきまして、目次をごらんください。 1ページから、報告といたしまして、職員の給与等の実態、民間の給与等の実態、4ページから5ページに民間給与との比較を記載しております。 続きまして、5ページに人事院勧告の概要、9ページからは本年の給与の改定について具体的な考え方を示しております。 次に、11ページからは人事管理に関する報告及び意見です。 ここで、冊子の19ページをお開きください。19ページは勧告でございます。1 給料表以下、勧告の内容を記載しております。1枚おめくりいただきまして、20ページから41ページにかけては、給料表を添付しております。 続きまして、参考資料としまして、42ページから職員の給与等の実態として第1表から第9表を掲載し、99ページから民間給与等の実態として、平成23年職種別民間給与実態調査の概要及び第10表から第23表を掲載し、117ページからは労働経済指標として第24表、第25表を掲載しておりますので、後ほどごらんいただければと存じます。冊子につきましては以上のとおりでございます。 最後になりますが、本委員会では、今後とも民間給与を的確に反映させた勧告を行い、中立的、専門的な第三者機関としての役割を適切に果たしてまいりたいと存じます。 説明は以上でございます。
説明は以上のとおりです。 ただいまの説明につきまして、質問等がございましたらお願いをいたします。
幾つかお伺いさせていただきたいんですが、まず、こちらのA4の資料の報告及び勧告の概要についてなんですが、前年度と前々年度を比べると少し違うようで、まず、前年度、前々年度は事業所規模50人以上の調査対象事業者の数が書かれています。こちらの冊子448事業所と書かれていますが、本年度には記載がない理由と本年度のところには調査完了率83.6%、調査実人員7,988人と記載されている、ここの部分について説明を伺いたいと思います。
ただいまの御質問は前々年度と前年度については調査対象事業所総数が記載されていたけれども、ことしについては総数が記載されていない理由と昨年の調査完了率が記載されていない理由ということでよろしいですか。
はい。
概要の中身については国・人事院とか他都市のものを参考にしてつくっているということがございまして、特に国のものを参考にしているということがございます。まずは対象事業所総数なんですが、ことしについては勧告書のほうに記載をしていること、載せていない都市もあるので概要のほうには載せなかったということがございます。次に、完了率につきましては、ことしのものは載せて、昨年のものは概要には載せなかったということについて特段の理由はございませんで、国及び他都市の同様の資料を参考にして、作成したということでございます。
調査完了率が100%になっていないということは、まだ終わっていないという認識でよろしいんでしょうか。あと、調査実人員7,988人というのは、人事院、神奈川県人事委員会、そして川崎市人事委員会を総合した調査実人員ということでしょうか。
調査完了率につきましては、先ほど申し上げましたが、ことしの6月から8月に民間給与実態調査を国等と一緒に行いまして、既に調査は終わっておりますので、これが最終形の完了率ということになります。調査実人員につきましては、我々人事委員会が調査をした市内従業員の実人員ということでございます。
83.6%が完了ということで今おっしゃいましたけれども、そういう認識でよろしいんでしょうか、その点について。あと、毎年これは100%にはならないものなんでしょうか。ならないとしたら、その理由についてもあわせて伺います。
まず、完了率の83.6%については、100%が完了率としては一番望ましいということは我々もよく認識はしているところでございますけれども、何分その対象事業所のほうで個々の従業員の給与情報等を調査するということ、つまり個人情報等の関係もありますので、拒否をする事業所も毎年ございます。そうしましたことから、100%という数字を達成した例は今までもないということがございます。
110の事業所を対象に選ばれていますけれども、これは毎年どのくらいの事業所が重複しているものなんでしょうか。
ことしは110事業所を調査いたしましたが、調査対象事業所というのは、人事院が、市内の対象事業所総数のうちから無作為抽出をして、ことしはここを調査しなさいということで通知が参るものですので、例年、引き続いて重ねて調査する事業所は確かにございます。 ただ、その率とか数については、今、把握していないんですけれども、確かにそれはございます。
川崎市の事業所規模50人以上の総数って御存じでしょうか。
ただいまの御質問は、私どもが行っている民間給与実態調査の範囲での対象事業所、企業規模かつ事業所規模50人以上の事業所の数ということでよろしいですか。
はい。
ことしにつきましては448事業所になっております。
川崎市が出している統計情報で、調べ方の根拠となるものは違うかもしれませんけれども、事業所規模50人以上というものは、川崎市の経済センサス平成21年度のデータではございますが、川崎市の事業所総数は4万3,525ございまして、そのうち事業所規模50人以上は、繰り返しますが、根拠、定義は違うかもしれませんが、1,401ございます。このうち448事業所と3倍以上も違うところにどうしても疑問を覚えていまして、民間給与実態調査は国によって、人事院によって定められているんですけれども、川崎市の実態に本当にかなった形の実態調査が行われているのかどうか、非常に疑問に思えるところがございまして、いろいろと質問させていただいておりますが、この場で議論しても、なかなか正解、正しい答え、妥当性は見い出せないと思うので、この辺にとどめたいと思います。 最後に1つだけお聞かせいただきたいんですけれども、国では今年度、人事院勧告見送りという数十年ぶりの異例の措置がとられましたけれども、川崎市でこれまでに人事委員会勧告が見送られたということは近年ございましたでしょうか。
確かに勧告を見送った例は過去ございます。一番直近で申し上げますと昭和60年のものになります。ただ、これは勧告の内容を全部見送ったということではなくて、月例給を5.28%引き上げろという勧告をいたしましたが、実際に行われたのは5.46%で、実施時期も若干違うというようなものでございました。それが直近のものでございます。
わかりました。
1点だけお聞きしたいんですが、A4の紙の裏側、4番の(1)のイに「育児休業取得促進」とあるんですけれども、介護をするときの休業支援というのはあるんですか。育児のはあっても、介護のはあるのかなというのがちょっとわからなかったので、それだけ教えていただけますか。
介護につきましても、私ども介護休暇というのは従前から定めているものがございますが、介護休暇取得期間中は無給になるんですけれども、このたび介護の特別休暇というものを新設いたしまして、年間5日まで取得できるんですけれども、これについては有給という措置を施しまして、より職員が家族介護等に当たれるような環境の整備を行っております。
わかりました。ありがとうございました。
ほかにございますでしょうか。
( なし )
ほかにないようでしたら、以上で「平成23年職員の給与に関する報告及び勧告について」の報告を終わらせていただきます。 理事者の方は交代をお願いいたします。
( 理事者交代 )
次に、所管事務の調査といたしまして、総合企画局から「旧神奈川県立川崎南高校の跡地利用に対する意見募集結果について」の報告を受けたいと思います。 傍聴の申し出があるようでございますので、これを許可することに御異議ございませんでしょうか。
( 異議なし )
それでは、傍聴を許可します。
( 傍聴者入室 )
それでは、理事者の方、よろしくお願いいたします。
それでは「旧神奈川県立川崎南高校の跡地利用に対する意見募集結果について」御報告させていただきます。 内容につきましては、岩田神奈川口・臨海部整備推進室担当部長から御説明申し上げますので、よろしくお願いいたします。
それでは、旧神奈川県立川崎南高校の跡地利用に対する意見募集の結果を御説明申し上げます。 資料1、旧神奈川県立川崎南高校の跡地利用に対する意見募集結果概要をごらんください。 初めに、1 意見募集についてでございますが、本年7月、県は、旧神奈川県立川崎南高校跡地の土壌汚染対策についての見直し及び今年度中に公募売却することを目指す方針を常任委員会に報告し、その公表をしております。これを受け、本市では、県による同校跡地の売却後、新たな土地の所有者などが小田栄西地区地区計画に沿って土地利用を計画するに当たり、地元の意向を把握した上で活用されるよう、これまで地元町内会、商店会の代表者などから本市にいただいた御意見をもとに意見募集資料(資料3のベースとなったもの)を作成し、平成23年9月2日から10月2日まで意見募集を行いました。 その結果、420人の方から1,738通、1,905件の御意見をいただいております。意見募集結果は、総務委員会へ報告後、公表するとともに県に申し入れることとしております。 2 これまでの経過を御説明します。 ①県立川崎南高校についての経過でございます。県においては、平成11年11月に定めた県立高校改革推進計画により、県立川崎南高校を県立川崎高校に統合することが決定されております。平成14年1月に本市は、県から川崎南高校跡地の購入希望について照会を受けており、同年3月に、本市は、同校跡地を取得する計画がなかったため、購入の希望がないことを回答しております。平成16年4月に川崎南高校が川崎高校に統合され、県は平成20年9月にアスベスト除去工事に着手いたしました。平成20年11月の「陳情第117号 旧県立川崎南高校におけるアスベスト除去及び解体工事に関する陳情」でございますが、アスベスト除去工事に関する施工上の不備、住民等の立入調査等についての要望について審査されており、継続審査とされております。川崎南高校の解体除却工事は平成21年11月に完了しております。 次に、②小田栄西地区地区計画の経過でございますが、小田栄西地区地区計画は、平成18年8月に、周辺住民を対象とした都市計画素案説明会を開催するなど都市計画についての手続を行い、平成19年2月に小田栄西地区地区計画が都市計画決定されております。平成19年6月の「陳情第14号 小田栄西地区地区計画に関わる地区計画制度の運用と地区計画の内容の見直しと旧県立川崎南高校の有効利用に関する陳情」でございますが、本地区計画の見直しや地域住民が校舎等を利用したいという要望について審査されており、不採択とされております。同年6月の小田栄西地区地区計画を定める条例の審議で附帯決議となっておりまして、その内容としましては、1つ目として、土壌汚染については、住民の不安を取り除くために早急に対応することを県に求めること。2つ目として、旧神奈川県立川崎南高校の跡地利用については、商業者を含めた住民の意向を踏まえ、市は関係地権者と調整を進めることでございました。 これらの経過により、これまでの間、本市では、県に対し、土壌汚染対策の早期実施を要望してきたところでございます。また、県による汚染土壌の処理対策が実施され、安心して跡地利用ができるようになった段階で、具体的なまちづくりが動き出すこととなりますので、本市ではその段階で、商業者を含めた住民の意向を踏まえ、関係地権者と調整を進めたいと考えておりました。 次に、③直近の経過でございますが、平成21年4月に土壌汚染対策法が改正されまして、平成23年5月に、同校跡地が直ちに土壌汚染対処理を行うことを必要としない形質変更時要届出区域に指定が行われたところでございます。また、平成23年6月に事業主体であるUR都市機構が同校跡地を取得しないことを決定したとの報告が県及び本市にございました。その理由としましては、小田栄西地区では、用途地域の変更、地区計画決定など都市計画手続が完了し土地利用計画が明確となっており、基盤整備などの土地利用転換が進行していることから、民間事業者による事業の推進が可能であると判断したところでございます。 平成23年7月に、県は、土壌汚染対策の見直し及び今年度中に公募売却する方針を常任委員会に報告し、公表いたしました。このようなことから、本市としましては、県の売却方針の決定を踏まえ、地元町内会・商店会の代表者などに状況を説明するとともに、今後の土地利用を行う上での地元意見についてヒアリングを実施いたしました。また、平成23年8月には、県に対し本地区計画条例議決の際の附帯事項を尊重し、地元の意向を把握する間、公募手続を待っていただくよう要請しました。県からは本市の要請を受け、協力し、公募手続を中断しているところでございます。 8月31日には、田島支所において、周辺町内会会長に意見募集の実施について説明し、平成23年9月2日から意見募集を開始し、9月7日に田島支所にて意見募集説明会を開催し、29名の方が参加いたしました。 資料の右側に移りまして、3 小田栄西地区地区計画の概略と同地区の現況を御説明いたします。 本地区計画の範囲は、川崎区小田栄2丁目の図で示した赤い枠で囲まれた約9ヘクタールでございます。青色で囲まれた部分は同校跡地でございまして、面積は3万1,569.2平方メートルでございます。同校跡地の地区の区分といたしましては、ピンク色のA地区、黄色のB地区、緑色のC地区、一部通路があるD地区で構成されております。 本地区の現状でございますが、中ほどピンク色のA地区は、主に商業・業務機能として土地利用する地区とされておりまして、同校跡地以外のA地区はエスパ川崎が立地しております。その下の黄色の部分のB地区は、共同住宅の立地を主体とした土地利用をする地区とされておりまして、同校跡地以外のB地区は、現在、集合住宅の建設が進められております。その斜め上、緑色のC地区につきましては、保育施設等の立地を主体とした土地利用をする地区としております。水色のD地区は、産業機能を主体とした複合的な土地利用をする地区とされておりまして、民間が所有する工場が立地しております。また、ピンク色のA地区と黄色のB地区を分けるように、地区施設として、区画道路を整備する計画となっており、その一部はUR都市機構が所有しております。 図の下には、参考として、地区名称、地区面積、用途地域などを示しております。 次に、資料2、旧神奈川県立川崎南高校の跡地利用に対する意見募集についての結果をごらんください。 初めに、1 実施概要は先ほど御説明したとおりでございます。 2は、意見募集の周知などでございます。 3 意見募集時の留意点でございますが、この意見募集は、県の公募売却に伴い、新たな土地の所有者などが地区計画に沿って土地利用を計画するに当たり、地元の意向を把握した上で跡地活用を行うよう御意見を募集することを趣旨としたもので、地区計画の内容自体についての御意見や本市による同校跡地の取得についての御意見、また、土地所有者の土地利用を制限するなどの趣旨で意見募集をしたものではないとして、実施したものでございます。 資料を1枚おめくりいただき、2ページ目をごらんください。御意見の内容と対応でございます。いただいた御意見の中で、地区計画に沿ったまちづくりなどについての御意見は、地元の意向として、県に申し入れてまいります。また、今後のまちづくりを進めていく中で参考とさせていただく御意見や今回の意見募集の趣旨以外の御意見につきましては、意見募集についての結果として県にお伝えします。 なお、今回の意見募集では、防災機能を有する公園整備についての御意見が多数ございましたので、防災や緑化といった視点を今後のまちづくりに生かせるよう参考とさせていただきます。 御意見の件数と対応区分でございますが、御意見に対する区分の考え方として、区分aは、地区計画に沿ったまちづくりについての意見であるため、新たに県に申し入れる内容として反映させたもの。区分bは、県に申し入れる内容として意見募集時に記載したものと同様の趣旨であるもの。区分cは、今後の地区計画に沿ったまちづくりを進めていく中での参考意見として整理し、県に伝えるもの。区分dは、意見募集の趣旨以外の意見であるものとして県に伝えるものとさせていただきました。分類した結果は、下の表に示したとおりでございます。 3ページ目をごらんください。旧神奈川県立川崎南高校跡地利用に対する意見の概要と区分の考え方でございます。いただいた1,905件すべての意見の概要を15ページまで整理、区分いたしております。 1 「地区計画全般」に関する意見でございますが、①交通アクセスについての意見でございます。地区計画については賛成ですが、交通渋滞や自転車、歩行者の安全対策に万全を期すようとの意見など5件がございました。②大気への影響については、アスベストが確認された場合の説明責任や商業施設などの大型施設の立地により、自動車から排出される排気ガスによる周辺環境の悪化などを指摘する御意見などが14件ございました。 4ページ目をお開きください。③環境に配慮した施設については、建築物にソーラーパネルを設置するよう義務づけるとの意見が1件ございました。④地区計画についての御意見でございます。時代に合った住民のためのまちづくりを考えてほしいとの意見や地区計画の見直しについての意見が48件ございまして、4ページから5ページで整理しております。 6ページ目をお開きください。2 「商業施設」に関する意見でございますが、A地区には、広域集客・時間消費型施設の誘致や広域から集客できる質の高い商業施設の立地、また、高齢化社会への対応と子ども世帯が共存できる福利厚生サービスを柱とした施設の立地などについて御意見がございました。具体的なものとして、中ほどから、スポーツ施設、クアハウス、野球場、体育館、サッカー場、屋内プール、スポーツセンター、市民農園、スーパー銭湯といったものでございました。一方、商業を禁止するようなまちづくりといった意見も含め、商業施設に関する御意見としては44件ございました。 7ページ目をごらんください。3 「住居系施設」に関する意見でございますが、住居系施設には、不特定多数の方が目にする建築物となることから、外観については上質なものとするよう規制・誘導をすることといった意見や、公開空地をつなぐ緑の道をつくってほしいとの意見など5件の意見がございました。 8ページ目をお開きください。4 「福祉施設等」に関する御意見でございます。跡地には、保育園、老人ホーム、塾などの教育施設などの整備について19件の意見がございました。 9ページ目をごらんください。5 「その他」についてでございます。その他については、①から⑦の内容を9ページから15ページで整理しております。①公園等として整備してほしいという御意見が666件ございました。9ページ目から10ページ目に整理しております。 10ページ目の中段をごらんください。②避難場所または広域避難場所として整備してほしいという御意見が105件ございました。 11ページ目をごらんください。③売却に反対との意見は20件ございました。中段の④跡地利用について議論をしたいという御意見が483件ございました。11ページ目から13ページ目に整理しております。 13ページ目、中段の⑤市で取得または市民が買い取りたいという御意見が311件ございました。13ページ目から14ページ目に整理しております。 15ページ目をごらんください。⑥子ども夢パークとして整備してほしいという御意見が37件ございました。15ページ中段の⑦意見募集のあり方についての御意見が140件ございました。お寄せいただいた御意見については、すべて県にお伝えいたします。 次に、資料3、旧神奈川県立川崎南高校の跡地利用に対する市民意見を御説明いたします。この資料は、小田栄西地区地区計画の概要と本地区計画に沿ったまちづくりを進める上で本市にいただいた御意見を記載したものでございまして、意見募集の際に配布した資料に意見募集の結果を反映させており、今後、資料2とあわせて県に申し入れるものでございます。 それでは、資料をお開きください。左のページには前書きとこれまでの経過、右側には目次となっております。 1ページ目をお開きください。まず初めに、本地区計画の概要及び同校跡地の位置関係を図に示しております。 続いて、2ページ目をごらんください。(2)の上段に地区計画の内容が示されております。ア A地区の土地利用方針は、商業・業務機能の誘導をすることとしている地区でございます。下段には今回の意見募集を踏まえた土地利用についての御意見を示しており、商業施設については、隣接する商業施設とは内容の異なる商業施設を誘致することにより、より利便性の高い複合的な商業施設ゾーンの形成を望むといった御意見でございます。このほか、時間消費型施設、交通処理・歩行者安全対策、周辺地域の商業との調和を望む御意見でございます。 3ページ目をごらんください。イ B地区の土地利用方針は、都市型住宅地として、共同住宅の立地を主体とした土地利用とし、適正な土地の高度利用を誘導することとしている地区でございます。下段の土地利用についての意見といたしましては、振動への配慮として、B地区内に存置されている基礎構造物撤去などに伴う振動については、隣接する工場の操業環境へ影響を与ることのないよう配慮することや良好な景観づくり、通路の整備に関する意見でございます。 4ページ目をごらんください。ウ C地区の土地利用方針は、地域住民の生活の利便性向上に寄与する、保育施設等の立地を誘導することとした地区でございます。土地利用についての御意見といたしましては、大規模共同住宅の建設などによる人口増加に伴い、待機児童対策やお年寄りのための施設整備が課題であることから、保育所等の福祉施設を早期に整備してほしいといった御意見でございます。 中段のエ 地区施設についてでございますが、地区施設については、建築物の整備にあわせて、主として地区内居住者の利用に供する道路や広場等を整備し、その機能が損なわれないよう維持保全を図ることを方針としております。 下段の土地利用についての意見としましては、広場の整備として、地区施設として整備する広場については、地域住民の交流の場や施設利用者等の憩いの場とするほか、災害時の一時的な避難場所として活用することについて配慮してほしいといった御意見や通路の整備(再掲)についての御意見でございます。 5ページをお開きください。オ 共通事項でございますが、土地利用についての意見としましては、歩行者交通として、同校跡地西側の都市計画道路富士見鶴見駅線の歩道空間の確保が課題となっていることから、歩道幅員の確保について配慮してほしいといった意見でございます。このほか、災害対策、緑化推進、土壌汚染対策についての御意見でございます。 資料1にお戻りいただきまして、右下の4 今後の予定についてでございますが、本市といたしましては、総務委員会報告後、今回の意見募集結果(資料2、3)を市のホームページにて公表するとともに、県に申し入れます。また、県においては、同校跡地の処分が県議会の議決を要することから、今年度中の議案提出を目指して、処分事務を進める予定であるとのことです。 説明は以上でございます。
説明は以上のとおりです。 ただいまの説明につきまして、質問等がありましたらお願いいたします。
最後の御説明で今後の予定ですけれども、県は処分が県議会の議決を要するということで、今年度中に議案提出と言われていますが、これは一般公募をするという議決ではなくて、この人にかえましたよというのが今年度中ということですか。
神奈川県におきましては、県議会の議決を経るために今事務を待っていただいていますが、公募につきましては一般公募と伺っております。
だから、一般公募をした後の結果として議案が出てくるんでしょうということを伺っているんですけれども。
さようでございます。
そうすると、市がこうやって調査、意見を募集していただいて、県には申し入れるんだけれども、買う側というのは、要するにURはもう買わないと決めているんだから、普通に民間さんが買う、手を挙げるんでしょう。そうすると、ここはまだ土壌汚染の処理が終わっていないというか、買ったほうが土壌汚染処理はしなさいよと。それから、校舎の基礎が残っているということですね、B地区だから。ということであると、その基礎の撤去もあんたがやりなさいよと。しかも、このほかにこういう地区計画がかかっているから、真ん中に道路をつくって、保育園もつくってという土地利用をしなさいよという条件がついた土地を皆さん買ってくださいねという公募が今年度あって、この事業者が決まるという方向だということですね。こういう理解でよろしいですか。
そのとおりでございます。
しかも、今回この意見がいっぱい来たので、土地利用、地区計画に基づく意見しか市民意見には付されていませんけれども、こういうことを市民がいっぱい思っていますよということも付して、このことをすべてのんでくださいという業者を県がちゃんと探してくれるのかというところが非常に危惧をされるところなんですが、県としての関係で言うと、特にこの市民意見の扱いについて。土壌汚染があるとか、基礎が残っているとか、それはしようがないんだけれども、本当なんだけれども、この市民意見もきちんと尊重するということを県はちゃんと条件としてつけてくれるのかと。その点は確証があるんですか。
まず、資料3でございますが、資料3が市民意見でいただきましたa区分、b区分にまとめて、地区計画に沿った御意見としてまとめておりますので、この内容を神奈川県にはお伝えします。あわせて、資料2でございますが、すべての意見をまとめ、区分をした表として、資料として、神奈川県にお伝えしてまいります。
率直に伺いますが、県はこれをのんでくれるんですか。
川崎市としては、市民の意見としてまとめたもの、市民からいただいた意見ということでお伝えするという体制でおります。
それしか言えないことは私も理解します。そうだと思いますよ。これを県がのむなんていうことを言ったら、もう公募にならないんだから。それははっきりしていますよ。でも、私はここの土地は大変な経過があると思うんです。確かに川崎市がそもそもつくった稲城あたりでは周辺地区整備計画というのがあって、これも地区計画を市がつくって、その地区計画も大変議会から意見がありましたけれども、こういうもとの形状とは随分違う地区計画をばんと持ってきて、これでやってくれる業者なんて、そういるわけがないわけで、それでわざわざ川崎市はURと神奈川県に対して、URがやってくださいという申し入れをやったわけですよ。いただいていますけれども、平成18年の7月にURと県に市長名で、これはURにお願いします、ここで良好なまちづくりをしてくださいという申し入れを行っている。それに対して県がわかりましたということで、URと県が松沢知事名でこういうふうな依頼を受けましょうよという覚書まで交わしていることも、これは公開、後ほどいただきました。こういう経過の中でURだからこれはやっていけるんだろうとしたのに、URさんはやっぱり嫌だとなったわけですよ。そうしたら、県としては、じゃ、ここはなしにして、とにかく地区計画は決まっているから、この方向ではあるけれども、まして市議会で附帯決議まで上がってしまって、附帯決議でよく意見を聞きなさいということまで市議会として言っている。そういう大変難しい土地を一般公募で本当にこれは聞いてくれるのかと大変危惧をします。 また、そもそも条件として、土壌汚染はあるわ、基礎は残っているわ、これを一般公募でやったら、相当買いたたかれるだろうと思うんです。まして市民意見がくっついて、難しいのは、今年度中に決めて、万が一、聞いてもらえなかったらこれはどうするんだろうと私は大変危惧をするんです。 そこで思うのは、この意見はせっかくとっていただいたわけですから、川崎市が聞いたよ、はい、上げたよ、もうおしまいですよというふうにしないで、この意見がやっぱり聞いてもらえるまで、県ともうちょっとちゃんと協議すべきではないかと思うんです。だから、せっかく今まで待ってもらったんだから、もう少し待ってもらって、協議はできないのか、そのあたりをもうちょっと申し入れたらどうかと思うんですが、そこはいかがですか。
神奈川県は当初、この地区計画の策定時から売却という方針でおります。そこに対しまして、URが介入いたしまして開発を進めていくという方針で進めてまいりました。URにつきましては、公の政策目的に資する民間のみでは実施が困難な事業に対して事業を進める立場で入ってまいりましたが、都市計画などが明確になったということと、民間でも事業が進められるという状態になったので、URは撤退をいたしております。県につきましても売却という方針で進んでおりますので、このまま方針を進めていくといった市と県との調整で進めております。
局長、どうですか。ちょっと言いたいことがあるんだけれども、前にまちづくり局におられたから、この経過はずっと御存じですよね。都計審にもずっとかけられて、この地区計画ができるときにはいろいろな意見が出ましたよね。それについて、やっぱり市がしっかりかけたんだから、地区計画というのは、さんざん言われてきたけれども、建築基準法や都市計画法ではカバーし切れない市民の声をいかに入れるかということでいい方法ができましたとさんざん付されたわけですよ。地区計画をかければ市民意見が反映できて、いいまちづくりができるんだと言って地区計画をつくったわけでしょう。この地区計画がどうかというのはちょっと別だけれども、わざわざ地区計画ができて、まさに地区計画をかけるときには、一層市民の声を聞くことという議会の附帯決議までついて、そういうことまでやられていたこの場所で、実際それを実現してくれるはずのURが撤退をしていくという。しかも、事業仕分けで撤退させられたというのが私は本当だと思っているんだけれども、そういう中で実際皆さんの意見をちゃんと聞いた、これだけの意見をちゃんと取り入れたまちづくりをするためには、県と市がお願いしますよと。しようがありませんからというのではなくて、市がしっかりと意見を述べて、議論もすべきだ、市として県に言うべきだと思うんですけれども、局長、いかがですか。
まず、地区計画をこれまで定めてきまして、例えば資料3の2ページ、一番大きなA地区になるわけですけれども、ここはそもそも近隣商業地域になっておりますので、風俗営業的なものは法律でもともと建たない。それがこの地区計画の表現には出ていないんですけれども、それはまず、法律で制限されているからそういう表現は入っていない。 ただ、近隣商業地域の中でもいろいろなものが建ちますので、ここについては、ここに掲げる建築物は建築してはならないとして、商業・業務機能を誘導するということで地区整備計画をつくって、ある意味、かなり地区計画でこの地域のまちづくりが担保されていると。これは附帯決議に載っていた条例制定のときには建築基準法の条例になっておりますので、確認申請の中ですべて担保されていくと考えております。 あわせて今回、意見を募集したのは、その地区計画で定めているまちづくりの方針にさらに地元の意見としてどういうものがあるかということで募集させていただいていて、ここで言う2ページであれば、商業施設だったら、隣接する商業施設とは内容の異なる商業施設の誘致を望みますとか、商業施設でなくて、温浴施設みたいな時間消費型の施設を望みますとか、商業と時間消費型がすべて満足されるかどうかというのは担保性はないと思っておりますけれども、今回まとめた意見については県にしっかりと伝えて、公募をする段階で、地元からの意見はこうなっていますということを公募の手続の中でしっかりと明示していただいて、公募の手続に入っていただくと。事業者を決定する段階では、県にもそれを考慮してくださいということは伝えていくつもりでございます。 あわせまして、地元からいただいた御意見は、事業者が決定した後、やはり防災性に配慮したものですとか、地域の交通安全に配慮したものですとか、さまざま事業者が決定した後でも本市がかかわれる部分がたくさんあると思っております。担当は、これからもちゃんと機能するようにしていきたいと思っておりますので、県とは歩調を合わせながらやっていきたいと思っております。
歩調を合わせるという言葉をとらえて、うんと大きくして聞いてもいいですけれども、そんな感じかなという思いがしますけれども、きょうは意見募集のことなので、その件に関してだけにとどまるんですが、やっぱり議会で附帯決議までつけるような土地だということも、URだったから聞いてもらえるというか、議論の余地があると思っていたんです。要するにURが買うことが前提の結果かなと思っていたわけですよ。その前提が崩れたわけですから、だれが来てもいい、どんな人が買ってもいい。都市計画、地区計画さえ守ってくれればだれでもいい。言ってしまえば、これではそういうふうになってしまう土地になったわけですから、これは本当に住民の皆さん、ましてこの議会の意思を本当に尊重するならば、県が粛々といくのではない、市もしっかりかけていくんだということは明確にしておいてほしいと強く要望しておくのが1点。 これは問題提起というか、地区計画って、本当に住民の皆さんが納得をしていくべきだと思うんですよ。私、たまたまきのうドイツの建築家の話を聞く機会がありまして、向こうのあれ、要するにBプランをまねたというか、参考にしてつくった手法だと伺っているんですけれども、向こうは地区計画をつくったら、住民から文句なんか出ないと言うんです。それは皆さんで決めたのでやりましょうという民主主義というか、意見を言う土壌の違いはあるんだと思うんですけれども、つくるときから、条例にするときからさんざん意見が出てくる。日本を見ますと、やっぱり風景が違うんですよ。私は今回いい機会だと思うんです。皆さんで本当につくろうとする――行政の皆さんは、法律の点から言えば、本当の地区計画というのは皆さんでつくっていくもんだよと言ってきたのに、その前提がどんどん崩れて、どんどん形が変わってしまうようなことになったときに、この地区計画という手法が住民にとって本当にどうなのかということをしっかり検証というか、実行できるというか、考えるいい機会ではないかなとも思っていますので、まさに言われたように折々、上の段階で市と県がしっかり話し合うときに、住民の意見というものを本当に尊重する場所だということをしっかり実践できるように、ぜひ局長、お骨折りいただきたい。言葉は抽象的ですけれども、そう思っていますので、もし今聞いていてお考えがありましたらお願いしたいと思いますが。
地区計画のお話が出ましたけれども、地区計画は普通の都市計画とは違って、まず、その地区計画の区域内の地権者の意見が尊重されるものなんです。そこで合意形成を図って、このまちづくりをどうしようかということで都市計画の手続を行う段階で周辺の人たちにも御意見を伺って、それを附属機関である都市計画審議会に諮って、その地区計画の内容が妥当かという手続を進めてきていて、その段階では地元の意見としても十分説明してきている内容であると思っております。また、地区計画を運用する上では、やっぱり制限内容は幅広ですから、より住民が要望する意見を組み入れていただけるようなことを県にこういった形で資料として提出するというのが趣旨でございます。
そこが決定的に違うんだよね。周辺、要するにこのまち全体をどうするかというところがなくて、地権者だけが意見を述べる機会がある、権利があるから。地権者は県ですから、県という自治体が神奈川県民である川崎市民をどう思うかというのが私はあると思うんですけれども、そこは議論の余地はあると思いますが、いずれにしても、これが本当に周辺のまちづくりにとってどうなのかということが議論されないところに最大の問題があると思っておりまして、今回は意見に対する質問ですから意見にとどめておきますが、いずれにしても、寄せられたこの意見をしっかりと県も市もかける段階で議論していただきますように要望しておきます。 結構です。
ここの小田栄西地区の都市計画決定が行われたのはいつでしたっけ。
都市計画決定につきましては、小田栄西地区は平成19年2月に都市計画決定をしております。
当時のまちづくり委員会で議案として審議したのはいつでしたっけ。
平成19年6月22日、まちづくり委員会で審議されています。
このときに私どもまちづくり委員で、直接この議案の審査にかかわらせてもらったので、それ以降ずっと、この件についてはフォローをさせてもらっているんですけれども、今回こういう形でパブコメが集約をされて、最初にパブコメの条件として「地区計画の内容自体についての御意見や本市による同校跡地の取得についての御意見、また、土地所有者の土地利用を制限するなどの御意見を募集したものではありません」ということにあえて触れられているにもかかわらず、これだけのパブリックコメント、意見が集まったということですよね。そうしますと、合計の数がここに集約されて1,905件となっておりますけれども、とりあえず本来のパブリックコメントの趣旨に沿わない、それは全部で何件になるんですか。
資料2の2ページをごらんください。項目としましては「地区計画全般」「商業施設」「住居系施設」「福祉施設等」、その他に分けさせていただき、先ほど御説明いたしましたa区分、b区分、c区分、d区分に分けて、a区分、b区分を事業に反映していただきたい、c区分については参考とさせていただきます、d区分は趣旨以外ということで、下の欄の合計でございますが、c区分につきましては17件、d区分につきましては1,831件という意見になっています。
そうすると、1,831件と17件を足すと1,848件、それが本来の趣旨に沿わないパフリックコメントという理解でいいんですか。
c区分も趣旨以外ということに入りましたけれども、c区分は事業者が決まってから十分調整していけるものとして区分したものでございますので、趣旨以外の判断としてはd区分になると考えております。
c区分はグレーだということであれば、とりあえず、d区分は明確に本来の趣旨とは違った御意見だということですね。井口委員の議論とも重なりますけれども、こういう言い方をするとあれなんだけれども、なかなかパブリックコメントが集まらない中で、これだけパブリックコメントが集まる案件で、しかも、趣旨と違った部分。とにかく地域に沿った土地の活用をお願いしたいという形での意見が上がってくるというのは、やはりそれなりに重く受けなければいけないのかなという気がまずするんです。そこをまず、最初にしっかり押さえておきたいと思うんです。 県からこの土地を買わないかというような打診があったときに、結果的にこれは市長が2回お断りになっているわけですね。1回目は2002年の1月に県から市に購入の希望の打診があったんだけれども、これについてはございませんという話でありました。 2回目なんですけれども、神奈川県が今年度中に処分する方針を県議会に報告したということなんですが、2回目、市長が購入はしないよという形で正式に態度を表明されたというのはいつの時点になるんですか。
今、委員が申されましたように、正式に回答いたしましたのは平成14年3月に神奈川県あてに回答しております。
それは期日として押さえているからいいんですけれども、今回、神奈川県が今年度中に処分する方針を県会に報告したと。そういうことを受けてということで始まるわけですけれども、今回の県立南校の跡地を市長としては購入しないと。明確に市長として意思を表明されたのはいつですか。
今回、県が口頭で売却するという報告を7月にいたしまして、川崎市が意見表明したというのは、条例可決のときの附帯決議もございますので、単独で公募売却しないで、やっぱり市が地元の意見をしっかり聞いて調整をしますから、それまで公募売却の手続を待ってくださいということで、その意見表明をして要望したということで、土地を取得しないという意見表明ではないので、14年に土地を取得する方針ではないということは継続しているというふうに考えてございます。 また、あわせて、今回の9月議会で代表質問の中でも同じ質問があって、その中で改めて市は、この土地を取得する方針ではないということは9月議会でも説明をしております。
そうすると、平成14年の当初県からの購入希望の打診があったときに、明確にお断りされていると。それが今もずっと生きているということですか。
そういうことです。
この間、いろいろなやりとりがあるんですが、少なくとも今回、総務委員会、川崎区選出の委員がいらっしゃらないのであれなんですが、2010年の3月30日付で川崎区選出の市議会議員団ということで、市長あてに要望書ということで、用途廃止に伴う県有財産の活用に関する情報提供と市民意見の反映についての要望という要望書が出されているんですが、県からの用途廃止に伴う県有財産の利活用の照会など、情報提供があった場合には市議会への報告を行うことが1つ目にあるんですけれども,県から今回、改めて川崎市に購入の打診というものはなかったんですか、再度確認します。
南高校につきまして、特に神奈川県からの打診というものはございませんでした。
そこをもう1度しっかり確認したいと思うんですけれども、いろいろと私が聞くところによりますと、県としては再度市の意向を確かめていると言うんですよ。市が購入しないから、県としては売却せざるを得ないということだというふうに聞いているんですが、それは私の聞き違いですか。再度確認したいんですが。
私から県に問い合わせをしたわけでもございませんし、県からの問い合わせもございませんでした。
一応確認してみていただけませんか。やっぱり事実関係って大切だと思うので、私のほうでも再度確認してみますけれども、県から市に再度購入予定はないのと。URが撤退するのが決まった以降でそのような打診はないのかと。そこの確認をお願いできますか。
わかりました。確認いたします。
事実上破綻しましたけれども、URにひとつ計画をつくらせてということでの事業計画をずっと組んでいたわけですよ。一般的な流れでいいんですけれども、URが間にかむと。まちづくりをしっかりつくるという意味でURをかませるところは理解できるんですけれども、URがかんだ後、これはもう破綻しましたからいいんだけれども、一般的にURがかんだ後にどういう事業の流れになるのか、簡単でいいので説明していただけますか。
神奈川県はこの用地を一体に売却するということでしたので、URもそれを一体で買い、その後、道路、あるいは歩道整備、福祉施設などをつくり、A地区だとかB地区、C地区を分譲して各事業者に売るというスキーム、事業内容でございました。
補足させていただきますけれども、資料1の小田栄西地区。ちょっとこれ、図面が重なってしまって申しわけないんですけれども、右側のところに既に小田栄地区という、また同じような地区計画をやっているところがございまして、ここは平成17年度に都市計画決定をして、URが「共同住宅」と書いてあるところとか、「老人福祉施設」とか書いてあるところを取得しまして、北側の「スポーツDEPO」とあるところは昭和電線、当時の地主がそのまま持っていた土地信託だったんですけれども、URが土地を取得して道路を整備したり、あるいは共同住宅と老人保健施設とか老人福祉施設、老人ホームを誘致したりとまちづくりをしたというのがこの小田栄の右側のところなんです。小田栄西地区についても同様の手法でやろうということで考えていましたけれども、もう既にB地区の住宅の部分が着工したりということで、今般はそのまま続けていけばできるだろうということになったところです。
一般的な流れをちょっとお聞きしたいと思ったんですけれども、事業を行っていく上での資金的な流れというのはどういうふうになるんですか。それも簡単に聞かせていただけますか。
URがした場合にということでしょうか。
当初のスキームね。
当初の計画案でございますが、資金的にはURが一括で管理して、UR資金で購入するわけですけれども、その後、民間が民間資金でこちらを開発していくと。道路を入れてまいりますので、都市計画法による開発行為になりますので、許可が必要になっていき、そこでいろいろな審査が行われるといった状況でございます。
もちろん民間活力を利用するという部分の理解はわかるんですけれども、民間事業者が中心に入ると。そこに具体的に、資金の流れも含めて、ファンドもしっかり組むという形の工程表ができているわけですから、少なくともやっぱり事業としての採算性とファンド屋としての採算性というものはしっかりなければいけない。そういうことの中で、私は用途地域を変えたということの意味も1つあるのかなと、そこまで邪推をしたくなるわけですよ。住宅マンション、福祉施設、幼稚園、保育園、病院などをわざわざ建てられなくしているわけですよ。当初はそこに大店舗の立地の手続も組み込む、そんなスケジュール表も示されていますから。そういうことで、ある特定の民間事業者のある種意を酌むような形で進められてきたとも邪推できなくはないと、私はそういう問題意識を率直に持っています。そういうことの中で今回、URが事実上撤退をしたと。その中で県がそういう方針を出したといいながらも、先ほどの市長が購入されるか、されないかという部分の事実関係の確認を再度お願いしますけれども、どうも私は、2002年度の市長が私ども市としては買いませんよということから始まって、民間に売りたいという思いをお持ちになっているのかなと感じるわけですよ。 とにかく、せっかく、この間の条例のときに附帯決議もつけて、住民の皆さんの意見をしっかり聞いてほしいというところで今回パブコメをやっていただいて、結果については先ほど言いました1,900件のうちの1,800件でしたっけ。本来の趣旨と違うけれども、地域の住民の意見をとにかく聞いてほしいと。少なくとも一緒にまちづくりに参加するような取り組みを進めてほしい。そのようなやっぱり強い希望を示されているわけですから、ここは慌てて県のほうに売るということを市として勧めるのではなくて、県に少し土地を売るのを待ってもらえないか、地域住民の皆さんの意見をもっとしっかり聞いてもらうような時間稼ぎを市として私はしっかり働きかけるべきだと思うんですけれども、総合企画局長、いかがなんでしょう。
県も7月に常任委員会に売却の方針を打ち出して報告をしているという状況を受けて、我々は今回意見募集をしたところでございます。基本的に今回意見募集するに当たっては地元の町内会等々のヒアリングをしながら、まず案をつくって、そのたたき台に対して――パブリックコメントではないんですね。パブリックコメント的な手続を行って意見を伺っていったと。たたき台をつくる上では、やっぱり県の売却方針が決まっている中で、その方針を覆すような案を提示することはいたしませんし、趣旨のところでも書いておりますけれども、土地利用を制限するという内容での意見のまとめ方はしていないと。そういった中で、それ以外のものとして1,800件の意見が出てきたわけでございますけれども、市としては、やはりこれだけの多くの人がこういった意見を出してきたということを県に伝える義務はあると思っておりますので、a、b、c、dの区分に応じて、それぞれすべて県に伝えるんだということで整理をいたしました。これは県に伝えた上で今後県が判断するものであると考えております。
そもそも県立高校の跡地ですから、川崎市民であって、神奈川県民なんでしょう。だから、県の土地は県が買ったように見えるけれども、それはやっぱり市民の土地でもあるわけですよ。ですから、県の土地を売買するということは、結局県の土地が民間に売られるということは、川崎市民にとっても不利益があるという見方もできるわけですよ。しかも、学校という公共用地ですから、そういう意味でいくと、市民の皆さんの御意見をしっかり聞いていただくと。特に都市計画を見直さなくても、例えば公園とか、防災公園とか、これはうちも代表質問でやらせていただきましたけれども、そういうことができるわけですよ。特にまた、防災機能を持つということで国もそういう方向についてはかなり積極的に補助金をつけるというスキームをつくっていると聞いていますし、ぜひ県に積極的に働きかけをいただくということをお願いしたいと思うんですよ。 特に川崎区の場合はまとまった土地を取得するのがなかなか大変なところですから、ぜひ市民の皆さんの御意見を聞いていただいてということでお願いをしたいんですが、県のほうにもちろんこの結果をしっかり働きかけていただくと。それはぜひお願いしたいんですけれども、ぜひ強力に、売ることを急がせるのではなくて、少し時間を稼がせていただくようなことも含めてお願いしたいんですが、いかがでしょうか。
この間、平成11年から神奈川県は、財政状況が厳しい中で県立高校の再編を打ち出して、南高校を川崎高校に統合する。これは相当なエネルギーを使ってやってきたと思っております。南高校の跡地については、ある意味県民全体の財産であるという考え方もあると思っております。一方、周辺の人たちにとっても、この県有財産はやっぱり貴重な財産であるということも我々は十分認識しているつもりでございます。 したがって、県民全体の財産であるということと同時に、地域の住民の財産でもあるということを尊重した上で、今回出てきた御意見をすべて県に伝える。中には住民が買い取りたいみたいな意見も入っていて、そういったこともしっかり伝えていこうということで、この意見を伝えるというところが我々の使命であると考えております。したがって、待ってくれとかと言うことは、なかなか我々としてはしにくいと思っております。
たまたまアスベストの問題もあったし、土壌汚染の問題もたまたまあったんですけれども、大体川崎区は過去工場の跡地だったり、いろいろな経過がありますから、厳密に土壌をほじくり回すとどこも土壌汚染等、かなり広い範囲でそういう懸念をされる部分があります。土壌汚染対策法にかわって、少なくとも上からしっかりカバーすればいいというふうになったわけですよ。だから、民間の事業者が仮にその土壌汚染対策をどういうふうにするか。そういうことを含めて事業計画を立てるときに、本当に土地を入れかえるようなことをするのか。それとも、カバーをして利用するのかというようなことを考えたときに、おのずと利用の仕方って限られてくる。私は正直そういう懸念を持ちますよ。そういうことであると、そのままカバーして固定すればいいものをわざわざほじくり返してというようなリスクも含めて、そういうことをやる事業者が出てくるかどうか。そのことも含めて、非常に安い値段でたたかれてしまうような心配もあります。そうであれば、今のまま固定して、市民の皆さんの要望、ニーズに合う利用ができれば、私は一石二鳥、一石三鳥だと思うんですよ。だから、そういう部分も含めて、ぜひ県にこのパブリックコメントの結果を伝えていただきたいと思うんですが、局長、再度いかがですか。
土壌汚染の問題についても、市民から意見が出ています。民間事業者が開発する場合は、しっかりとした法の手続の中で処理をすることになると思います。建物とかを建てないで、今回は難しいとなっていますけれども、例えば公園として使うような場合は一部すき取って、覆土して、土地を使えるような法律の改正になっていると思っておりますけれども、今回の場合は民間の事業者がしっかりと土壌汚染対策をするというふうに考えております。そういった部分も含めて、県に対して今回の意見の内容を伝えていきます。
きょうはこれ以上あれですけれども、とにかくパブリックコメントの中身をやっぱり真摯に受けとめていただいて、きょうのこの委員会での議論も含めて県にしっかり伝えていただく。そういうことを要望して、私は終わります。
ほかにございますでしょうか。
( なし )
ほかにないようでしたら、以上で「神奈川県立川崎南高校の跡地利用に対する意見募集結果について」の報告を終わります。 傍聴の方、どうぞ御退席をお願いいたします。
( 傍聴者退室 )
ここで理事者の方も御退室をお願いいたします。
( 理事者退室 )
次に、その他といたしまして、議員視察の申し出がございますので、事務局に説明をお願いいたします。
それでは、委員視察の申し出につきまして御説明いたします。 潮田智信委員、織田勝久委員及び木庭理香子委員から、11月7日(月)から8日(火)まで、由布市及び福岡市へ本委員会の所掌事項に関する視察の申し出がありました。この件につきまして、委員会として決定をお諮りいただきたいと存じます。
ただいまの説明のとおり決定することに御異議ございませんでしょうか。
( なし )
それでは、そのように決定いたしました。 本職から議長に対し、委員の派遣承認の要求をいたします。
その他、委員の皆様から何かございますでしょうか。
( なし )
それでは、以上で本日の総務委員会を閉会といたします。 午前11時27分閉会
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会議概要
冒頭情報
出席者・会場など
日程
- 日 程 1 所管事務の調査(報告)
- (人事委員会事務局)
- (1)平成23年職員の給与に関する報告及び勧告について
- (総合企画局)
- (2)旧神奈川県立川崎南高校の跡地利用に対する意見募集結果について
- 2 その他
- 午前10時01分開会