ただいまから健康福祉委員会を開会いたします。 本日の日程はお手元に配付のとおりです。 本日、傍聴の申し出がございますので、許可することに御異議ございませんでしょうか。
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検索結果
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1281表示中 2013-11-06 平成25年
11月06日-01号
本文冒頭平成25年 11月健康福祉委員会-11月06日-01号
平成25年 11月健康福祉委員会
健康福祉委員会記録
平成25年11月6日(水) 午前10時00分開会
午前11時30分閉会
場所:605会議室
出席委員:露木明美委員長、橋本 勝副委員長、吉沢章子、雨笠裕治、菅原 進、沼沢和明、
山田晴彦、石田和子、大庭裕子、小川顕正各委員
欠席委員:矢澤博孝、添田 勝各委員
出席説明員:(健康福祉局)伊藤健康福祉会議録詳細を開く -
12822013-11-01 平成25年
11月01日-01号
本文冒頭平成25年 11月環境委員会-11月01日-01号
平成25年 11月環境委員会
環境委員会記録
平成25年11月1日(水) 午前10時02分開会
午前11時58分閉会
場所:603会議室
出席委員:田村伸一郎委員長、勝又光江副委員長、坂本 茂、浅野文直、原 典之、
花輪孝一、織田勝久、山田益男、井口真美、為谷義隆、猪股美恵各委員
欠席委員:なし
出席説明員:(交通局)田巻交通局長、松村企画管理部長、三柴会議録詳細を開く -
12832013-10-03 平成25年
10月03日-04号
本文冒頭平成25年 第3回定例会-10月03日-04号
平成25年 第3回定例会
川崎市議会定例会会議録(第4日)
平成25年10月3日(木)
議事日程
第1
議案第96号 川崎市債権管理条例の制定について
議案第97号 川崎市契約条例の一部を改正する条例の制定について
議案第98号 川崎市市税条例の一部を改正する条例の制定について
議案第99号 川崎市児童福祉審議会条例の一部を改正する条例の制定について
議案第100号 川崎会議録詳細を開く -
12842013-10-03 平成25年
10月03日-01号
本文冒頭平成25年 10月健康福祉委員会-10月03日-01号
平成25年 10月健康福祉委員会
健康福祉委員会記録
平成25年10月3日(木) 午後1時01分開会
午後1時04分閉会
場所:605会議室
出席委員:露木明美委員長、橋本 勝副委員長、矢澤博孝、吉沢章子、雨笠裕治、添田 勝、
菅原 進、沼沢和明、山田晴彦、石田和子、大庭裕子、小川顕正各委員
欠席委員:なし
出席説明員:(議会局)渡邉政策調査課長
会議録詳細を開く -
12852013-10-02 平成25年
10月02日-01号
本文冒頭平成25年 10月議会運営委員会-10月02日-01号
平成25年 10月議会運営委員会
議会運営委員会記録
平成25年10月2日(水) 午前10時00分 開会
午前10時45分 閉会
場所:502会議室
出席委員:松原成文委員長、織田勝久副委員長、石田康博、橋本 勝、青木功雄、東 正則、
山田益男、後藤晶一、花輪孝一、山田晴彦、市古映美、石川建二、松川正二郎各委員
※浅野文直議長(出席)、飯塚正良副議長(会議録詳細を開く -
12862013-09-30 平成25年
09月30日-01号
本文冒頭平成25年 9月環境委員会-09月30日-01号
平成25年 9月環境委員会
環境委員会記録
平成25年9月30日(月) 午前10時00分開会
午前11時18分閉会
場所:603会議室
出席委員:田村伸一郎委員長、勝又光江副委員長、浅野文直、原 典之、花輪孝一、
織田勝久、山田益男、井口真美、為谷義隆、猪股美恵各委員
欠席委員:坂本 茂委員
出席説明員:(環境局)稲垣環境局長、横田総務部長、斉藤生活環境会議録詳細を開く -
12872013-09-27 平成25年
09月27日-01号
本文冒頭平成25年 9月まちづくり委員会-09月27日-01号
平成25年 9月まちづくり委員会
まちづくり委員会記録
平成25年9月27日(金) 午前10時00分開会
午前10時08分閉会
場所:602会議室
出席委員:松原成文委員長、河野ゆかり副委員長、石田康博、林 浩美、飯塚正良、
潮田智信、木庭理香子、後藤晶一、かわの忠正、斉藤隆司、佐野仁昭、
竹田宣廣各委員
欠席委員:なし
出席説明員:(会議録詳細を開く -
12882013-09-26 平成25年
09月26日-05号
本文冒頭平成25年 決算審査特別委員会-09月26日-05号
平成25年 決算審査特別委員会
決算審査特別委員会記録(第5日)
平成25年9月26日(木)
日程
1 議案の審査
(1) 議案第123号 平成24年度川崎市一般会計歳入歳出決算認定について
(2) 議案第124号 平成24年度川崎市競輪事業特別会計歳入歳出決算認定について
(3) 議案第125号 平成24年度川崎市卸売市場事業特別会計歳入歳出決算認定について
(4) 議会議録詳細を開く -
12892013-09-25 平成25年
09月25日-04号
本文冒頭平成25年 決算審査特別委員会-09月25日-04号
平成25年 決算審査特別委員会
決算審査特別委員会記録(第4日)
平成25年9月25日(水)
日程
1 議案の審査
(1) 議案第123号 平成24年度川崎市一般会計歳入歳出決算認定について
(2) 議案第124号 平成24年度川崎市競輪事業特別会計歳入歳出決算認定について
(3) 議案第125号 平成24年度川崎市卸売市場事業特別会計歳入歳出決算認定について
(4) 議会議録詳細を開く -
12902013-09-24 平成25年
09月24日-03号
本文冒頭平成25年 決算審査特別委員会-09月24日-03号
平成25年 決算審査特別委員会
決算審査特別委員会記録(第3日)
平成25年9月24日(火)
日程
1 議案の審査
(1) 議案第123号 平成24年度川崎市一般会計歳入歳出決算認定について
(2) 議案第124号 平成24年度川崎市競輪事業特別会計歳入歳出決算認定について
(3) 議案第125号 平成24年度川崎市卸売市場事業特別会計歳入歳出決算認定について
(4) 議会議録詳細を開く -
12912013-09-20 平成25年
09月20日-02号
本文冒頭平成25年 決算審査特別委員会-09月20日-02号
平成25年 決算審査特別委員会
決算審査特別委員会記録(第2日)
平成25年9月20日(金)
日程
1 議案の審査
(1) 議案第123号 平成24年度川崎市一般会計歳入歳出決算認定について
(2) 議案第124号 平成24年度川崎市競輪事業特別会計歳入歳出決算認定について
(3) 議案第125号 平成24年度川崎市卸売市場事業特別会計歳入歳出決算認定について
(4) 議会議録詳細を開く -
12922013-09-13 平成25年
09月13日-01号
本文冒頭平成25年 決算審査特別委員会-09月13日-01号
平成25年 決算審査特別委員会
決算審査特別委員会記録(第1日)
平成25年9月13日(金)
日程
1 正副委員長の互選
2 議案の提案説明
(1) 議案第123号 平成24年度川崎市一般会計歳入歳出決算認定について
(2) 議案第124号 平成24年度川崎市競輪事業特別会計歳入歳出決算認定について
(3) 議案第125号 平成24年度川崎市卸売市場事業特別会計歳入歳出決算会議録詳細を開く -
12932013-09-12 平成25年
09月12日-03号
本文冒頭平成25年 第3回定例会-09月12日-03号
平成25年 第3回定例会
川崎市議会定例会会議録(第3日)
平成25年9月12日(木)
議事日程
第1
議案第96号 川崎市債権管理条例の制定について
議案第97号 川崎市契約条例の一部を改正する条例の制定について
議案第98号 川崎市市税条例の一部を改正する条例の制定について
議案第99号 川崎市児童福祉審議会条例の一部を改正する条例の制定について
議案第100号 川崎会議録詳細を開く -
12942013-09-11 平成25年
09月11日-02号
本文冒頭平成25年 第3回定例会-09月11日-02号
平成25年 第3回定例会
川崎市議会定例会会議録(第2日)
平成25年9月11日(水)
議事日程
第1
議案第96号 川崎市債権管理条例の制定について
議案第97号 川崎市契約条例の一部を改正する条例の制定について
議案第98号 川崎市市税条例の一部を改正する条例の制定について
議案第99号 川崎市児童福祉審議会条例の一部を改正する条例の制定について
議案第100号 川崎会議録詳細を開く -
12952013-09-10 平成25年
09月10日-01号
本文冒頭平成25年 9月議会運営委員会-09月10日-01号
平成25年 9月議会運営委員会
議会運営委員会記録
平成25年9月10日(火) 午前10時00分 開会
午前10時11分 閉会
場所:502会議室
出席委員:松原成文委員長、織田勝久副委員長、石田康博、橋本 勝、青木功雄、東 正則、
山田益男、後藤晶一、花輪孝一、山田晴彦、市古映美、石川建二、松川正二郎各委員
※浅野文直議長(出席)、飯塚正良副議長(出会議録詳細を開く -
12962013-09-05 平成25年
09月05日-01号
本文冒頭平成25年 9月議会運営委員会-09月05日-01号
平成25年 9月議会運営委員会
議会運営委員会記録
平成25年9月5日(木) 午前10時00分 開会
午前10時13分 閉会
場所:502会議室
出席委員:松原成文委員長、織田勝久副委員長、石田康博、橋本 勝、青木功雄、東 正則、
山田益男、後藤晶一、花輪孝一、山田晴彦、市古映美、石川建二、松川正二郎各委員
※浅野文直議長(出席)、飯塚正良副議長(出会議録詳細を開く -
12972013-09-02 平成25年
09月02日-01号
本文冒頭平成25年 第3回定例会-09月02日-01号
平成25年 第3回定例会
川崎市議会定例会会議録(第1日)
平成25年9月2日(月)
議事日程
第1
会議録署名議員の指名
第2
会期の決定
第3
議案第96号 川崎市債権管理条例の制定について
議案第97号 川崎市契約条例の一部を改正する条例の制定について
議案第98号 川崎市市税条例の一部を改正する条例の制定について
議案第99号 川崎市児童福祉審議会条会議録詳細を開く -
12982013-08-29 平成25年
08月29日-01号
本文冒頭平成25年 8月環境委員会-08月29日-01号
平成25年 8月環境委員会
環境委員会記録
平成25年8月29日(木) 午前10時00分開会
午前10時57分閉会
場所:603会議室
出席委員:田村伸一郎委員長、勝又光江副委員長、坂本 茂、浅野文直、原 典之、
花輪孝一、織田勝久、山田益男、井口真美、為谷義隆、猪股美恵各委員
欠席委員:なし
出席説明員:(交通局)田巻交通局長、松村企画管理部長、三柴自会議録詳細を開く -
12992013-08-28 平成25年
08月28日-01号
本文冒頭平成25年 8月環境委員会-08月28日-01号
平成25年 8月環境委員会
環境委員会記録
平成25年8月28日(水) 午前10時00分開会
午後 0時06分閉会
場所:603会議室
出席委員:田村伸一郎委員長、勝又光江副委員長、坂本 茂、浅野文直、原 典之、
花輪孝一、織田勝久、山田益男、井口真美、為谷義隆、猪股美恵各委員
欠席委員:なし
出席説明員:(環境局)稲垣環境局長、横田総務部長、大澤地球環会議録詳細を開く -
13002013-08-27 平成25年
08月27日-01号
本文冒頭平成25年 8月議会運営委員会-08月27日-01号
平成25年 8月議会運営委員会
議会運営委員会記録
平成25年8月27日(火) 午前10時00分 開会
午前10時30分 閉会
場所:502会議室
出席委員:松原成文委員長、織田勝久副委員長、石田康博、橋本 勝、青木功雄、東 正則、
山田益男、後藤晶一、花輪孝一、山田晴彦、市古映美、石川建二、松川正二郎各委員
※浅野文直議長(出席)、飯塚正良副議長(出会議録詳細を開く
( 異議なし )
それでは傍聴を許可いたします。
( 傍聴者入室 )
それでは、健康福祉局関係の「陳情第127号 ウイルス性肝炎患者に対する医療費助成の拡充に関する陳情」を議題といたします。 では、まず事務局から陳情文について朗読をお願いします。
(陳情第127号朗読)
次に、理事者の方の説明をお願いいたします。
おはようございます。陳情第127号につきまして、お手元の資料に基づき平岡健康危機管理担当感染症担当課長から説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。
それでは、「陳情第127号 ウイルス性肝炎患者に対する医療費助成の拡充に関する陳情」につきまして御説明させていただきます。 それでは、お手元の資料をごらんください。初めに、肝炎ウイルスの背景について御説明いたします。肝炎とは肝臓に炎症が起きている状態、すなわち肝臓の細胞が破壊されている状態を指します。肝炎の主な原因としては、ウイルス性、アルコール性、自己免疫性に分類されますが、日本では、肝炎の多くがウイルス性肝炎であると言われており、肝炎は国内最大の感染症となっています。肝炎の症状といたしましては、共通し、だるい、食欲がない、お腹が張るなど風邪に似た症状が見られます。肝炎は、適切な治療を行わないまま放置すると慢性化し、肝硬変や肝がんといったより重篤な病態に進行するおそれがあります。 ここではB型、C型について御説明させていただきます。まず、B型肝炎ですが、感染経路は輸血や母子感染などがございますが、輸血は30年以上前から献血の血液検査によりほぼ感染経路が断たれており、母子感染も母子感染対策事業により感染化を防ぐことに成功していると言われております。また、以前には医療現場の注射器などの使い回しが指摘されておりましたが、現在、成人感染の主な原因は性感染症とされています。 次に、C型肝炎ですが、感染経路は40%から50%に輸血歴があると指摘され、母子感染の可能性や性感染の可能性はまれであると言われております。平成元年の献血血液の検査化以降激減いたしましたが、感染者の約70%が慢性化し、そのうち15%前後が悪性化することが知られております。 表1をごらんください。B型肝炎ウイルス感染者数いわゆる症状のあらわれていない感染者は、全国でおよそ110万人から140万人、B型肝炎患者は全国で7万人と推定されています。また、C型肝炎ウイルス感染者数は全国で約190万人から230万人、C型肝炎患者は全国で約37万人と推定されております。 表2は、過去5年間の肝がんによる死亡者数になります。参考としてごらんください。 次に、2、訴訟について御説明させていただきます。ページを1枚おめくりください。 まず(1)B型肝炎訴訟についてですが、幼少期に受けた集団予防接種の際に注射器が連続使用されたことによってB型肝炎ウイルス持続感染したとされる方々が、国による損害賠償を求めている訴訟のことを指します。平成元年に5名の方が提訴され、これらの方々に対しては、平成18年の最高裁判決により国の責任が確定し、損害賠償が支払われました。平成22年5月に和解協議を開始し、平成23年5月に基本合意書が成立し、平成24年1月13日に基本合意書に基づき和解が成立した方々等に対しまして給付金等を支給することとする特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法が施行されました。表3に、B型肝炎訴訟について経過を取りまとめましたので、あわせてごらんください。 次に、(2)C型肝炎訴訟ですが、薬害を原因とする一部のC型肝炎ウイルス感染をめぐり、国や製薬会社に対する訴訟が行われてきました。感染被害者の方々の早期・一律救済の要請に応えるべく、議員立法によってその解決を図るため平成20年1月16日にいわゆる薬害肝炎救済法が公布、施行されました。表4に、C型肝炎訴訟について経過を取りまとめましたので、あわせてごらんください。 次に、3、国の取組みについて御説明させていただきます。ページを1枚おめくりください。 (1)肝炎対策基本法ですが、法の前文にありますように、肝炎ウイルスの感染者及び肝炎患者の人権を尊重しつつ、これらの者に対する良質かつ適切な医療の提供を確保するなど、肝炎の克服に向けた取り組みを一層進めていくことが求められていることから、平成21年11月には全ての肝炎患者を救済するために、基本理念や国などの責務を定める肝炎対策基本法が成立しました。この肝炎対策基本法ですが、肝炎対策に関し基本理念を定め、国、地方公共団体、医療保険者、国民及び医師等の責務を明らかにし、肝炎対策の推進に関する指針の策定について定めるとともに、肝炎対策の基本となる事項を定めることにより、肝炎対策を総合的に推進することとなっております。基本的施策については、予防と早期発見、治療、研究の4項目から成り立っております。 次に、(2)肝炎対策推進に関する基本的な指針について御説明させていただきます。肝炎対策基本法の中で、厚生労働大臣は、肝炎対策の総合的は推進を図るため、肝炎対策の推進に関する基本的な指針を策定しなければならないとなっております。この指針の内容ですが、資料に書いてありますとおり9項目から成り立っております。この中で、その他肝炎対策の推進に関する重要事項の部分につきましては、法の附則にありますように、肝炎から進行した肝硬変及び肝がんの患者に対する支援のあり方については、これらの患者に対する医療に関する状況を勘案し、今後必要に応じ検討が加えられるものとするとされております。 ページを1枚おめくりください。次に、(3)肝炎対策推進協議会について御説明させていただきます。厚生労働大臣は、肝炎対策基本指針を策定しようとするときは、あらかじめ関係行政機関の長に協議をするとともに、肝炎対策推進協議会の意見を聞くものとするとされております。この肝炎対策推進協議会についてですが、肝炎対策基本指針の策定または変更に当たって意見を述べる機関として、肝炎対策推進協議会を厚生労働省に置くこととされており、委員は肝炎患者等及びその家族または遺族を代表する者、肝炎医療に従事する者並びに学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命するとなっております。 次に、4、神奈川県の取組みについて御説明させていただきます。(1)神奈川県肝炎対策推進計画ですが、神奈川県は、国が策定した基本指針にのっとり、市町村、医療機関、関係団体等と連携しながら総合的な肝炎対策の推進を図るために策定しました。神奈川県肝炎対策推進計画の内容については、ア、肝炎ウイルス検査の受検の促進、イ、肝炎治療費助成制度の実施等を行っております。 この中でも都道府県業務である肝疾患医療費助成制度について御説明させていただきます。神奈川県については早期治療促進のための医療費の助成の制度になり、平成20年度から実施しております。川崎市では各区役所で申請書等の受け付けを行っております。表5をごらんください。平成20年度から平成23年度の神奈川県医療費助成認定件数になります。平成23年度までに延べ1万540人の方が認定されました。 ページを1枚おめくりください。次に、5、川崎市の取組みについて御説明させていただきます。(1)肝炎ウイルス検査業務については、保健所及び400件近い医療機関において肝炎検査を行っております。表6をごらんください。川崎市の肝炎ウイルスの検査件数になります。毎年約1万人程度の方が無料で検査を受けております。 (2)普及啓発活動ですが、肝炎ウイルスの早期発見及び早期治療のために、検査の受検促進の普及啓発に力を入れております。活動については、世界肝炎デー、日本肝炎デーに合わせて実施しており、市バスでの広報、肝臓病講演会、成人式での広報は成人式で配布されるリーフレットに広告を載せ、その他といたしましては、医療機関での無料検査について、特定健診や後期高齢者健診の個別通知に掲載をしております。 ページを1枚おめくりください。次に、6、国の平成26年度予算要求についての説明になります。(1)厚生労働省健康局の平成26年度予算概算要求の概要になります。肝炎対策として195億円が計上されており、内訳は資料のとおりとなりますが、肝炎患者の重症化予防推進事業の実施の項目については改定され、検査体制の充実、検査の受診促進を図ることされております。また、ウの肝硬変・肝がん患者への対応については、肝疾患診療連携拠点病院における相談支援等が改定されております。また、一般医療従事者への研修についてが新規で計上されております。 次に、(2)平成26年度予算要求に係る肝炎対策推進協議会意見書が、平成25年8月23日に肝炎対策推進協議会会長から厚生労働大臣に提出されております。ア、医療費助成については、肝硬変及び肝がんを含む全ての肝炎医療に係る医療費助成制度の創設等を、カ、その他については、保険適用外の検査についても迅速に対応し、治療に伴う休暇、休業補償などについての予算措置を行うこととなっております。なお、平成26年度予算要求に係る肝炎対策推進協議会意見書と肝炎対策基本法の概要図については、参考資料といたしまして配付しておりますのでごらんください。 資料の説明は以上となりますが、最後に、本市の考え方を御説明させていただきます。指針の内容にありますように、肝炎から進行した肝硬変及び肝がんの患者に対する支援のあり方については、これらの患者に対する医療に関する状況を勘案し、今後必要に応じ、検討が加えられるものとするとされておりますので、市といたしましても今後の動向を注視してまいりたいと存じます。また、早期発見のための肝炎ウイルス検査の受検の促進、検査の普及啓発につきましては、患者会の要望を受けて広報にも力を入れて実施しておりますが、肝炎ウイルスキャリアに対する偏見、差別や感染の不安は、病気の知識不足によることがございますので、健康相談、講演会などあらゆる機会を捉えて肝炎に関する正しい知識の普及啓発に努めてまいります。今後とも患者及び感染者の方々が無用の重圧に苦しまず治療に専念できるような環境づくりに努めてまいります。 説明は以上でございます。
説明は以上のとおりです。これより質疑に入ります。意見・要望もあわせて発言をお願いいたします。
陳情文に沿って確認を含めてお伺いしたいと思うんですけれども、陳情理由のところに書かれているように、ウイルス性肝炎患者と認定された方々は、インターフェロン治療ですとか、核酸アナログ製剤治療ですとか、こういった療法については助成が限定されて行われているということだと思うんですけれども、ここにも書いてあるように、肝硬変、肝がん患者の入院、手術費用などは助成の対象外となっているわけですけれども、これは確認ですが、ウイルス性ということで新たに肝硬変ですとか肝がん患者と認定されていない人ではなくて、認定されていて、それが悪化して結果的に肝硬変や肝がんになったという患者さんについても、こういう助成はないという理解でいいんですね。
肝炎に関する助成につきまして、肝炎ウイルスを除去することを目的としたインターフェロン、核酸アナログ製剤の療法については助成がありますが、訴訟等で肝炎患者さんとして一時金等もらえる方もいらっしゃるんですが、その方につきましても、そうでない方も、全ての方について、肝がん、肝硬変についての医療費助成は一般の疾病と同様の高額療養費制度等を利用していただく、保険制度を利用していただくこと以外の助成はございません。
認定されていても、悪化しているにもかかわらず、その後の助成は高額医療助成に限られているということで、認定をされても引き続きそういう助成がないという理解だと思うんですけれども、先ほどもいろいろと出てきているように、陳情の理由1のところとか、肝炎対策の基本法の理念がたびたび出てくるわけなんですけれども、確かにこれはすばらしい理念だと思うわけです。やっぱり国の責任をしっかり認めた上で、高額負担をさせてはいけないというような、これを見ると、先ほども読み上げておりましたけれども、人権の尊重ですとか、これらの者に対する良質かつ適切な医療の提供を確保するなど、肝炎の克服に向けた取り組みを一層進めるという点からすると、ここは後退している感じがすごくするなという印象を持つんですけれども、そういう点では、実際悪化して、肝硬変だとか肝がんに病状が悪化した方の療養費、医療費の負担というところでは、はるかに高額なものになるということで考えていいんでしょうか。
高額療養費制度ということでの助成、一定額以上のものについての補助制度はほかのがんの患者さんと同じですので、確かに肝炎として認定された方が今1万人程度ということなんですけれども、その方たちは一時金をいただいていらっしゃるということですが、医療費についてはほかの医療と同じように、一般的には8万円、高い方は15万円ぐらいの自己負担になるんですけれども、それを超えた分については医療費の1%ぐらいを出して、手帳取得者は手帳取得者なりの助成制度がありますので、一般的には高額療養費制度を使っていただくことになっています。高額というのは、高額療養費制度ですのでそれ以上はないということです。
それ以上はないということですから、やはり負担が出てくるわけですよね。そういうことになると思うんです。先ほどのところでも、この前の対策推進協議会というのがあるということで、法的にもきちっと位置づけられているというお話もあったと思うんです。今回も第1項目のところに、肝硬変や肝がんを含む全ての肝炎医療に係る医療費助成制度を創設してもらいたいという意見書が出されているかと思うんです。この協議会での意見書というのも、先ほどの説明で言うと、法的な視点からいっても大変重要な内容というか、協議会から出されているということでは重要ではないかと思うんですけれども、この中身は毎年出されているんですか、医療助成制度の創設は毎回要望としても出されているんでしょうか。
今回、平成26年度の予算要求に係る意見書とお伺いしていて、毎年出されているものかどうか今のところ把握しておりません。申しわけございません。
それは、今回の医療助成制度の創設ということでは、来年度の予算要望ということでは書かれていると思うんですけれども、陳情3にかかわってお伺いしたいんですけれども、本当に素朴な疑問として、国は四十数万人感染被害者がいると言明しているにもかかわらず、その後、この基本合意がされて2年以上たっても1万人程度しかそういった支援がされてきていないということでは、ここでも最大の要因が接種禍の実態の放置ですとか、そういう内容が書かれているんですけれども、素朴な疑問として、なぜそういうふうになっていったのかなというのがもしわかれば教えてほしいんですけれども。
私の立場ではなぜかというところまではお答えすることができないんですけれども、過去のB型肝炎の予防接種禍ということについての国の判断が裁判で認められてから動いたということだと思うんですけれども、お答えできなくて申しわけございません。
確かに肝炎の訴訟問題では連日報道された時期もあったと思うんですけれども、ここ何年かはそういった報道も少なくなってきているような状況もあって、そういう実態把握、調査というところも、世論の動きとの関係も大きく影響もあるのかどうかちょっとわからないですけれども、陳情理由4のところでも、国は、そうはいっても多数そういう感染者、B型肝炎の実態というのを認めているにもかかわらず、立証手段が明確でないという理由であったり、立証理由を失っているということで救済の対象にならないということが現実になっているような状況があって、肝炎対策基本法との関係で言えば矛盾している方向に進んでいるような実感をするんですけれども、これまでの対策からいうと後退しているように感じるんですけれども、その辺の見解はいかがでしょうか。
私どものほうでできることといたしましては、まだ肝炎かどうかがわからずに治療にも結びつかない、それから訴訟ということにも一歩踏み出せない方がいらっしゃるのではないかということで、肝炎を広く知ってもらうこと、それから検査を普及して、検査をやっていただくことで自分が肝炎になっているのかいないのかをはっきりさせることが一番最初の入り口かと思っていますので、その辺につきましては国のほうの予算も要求されておりますし、治療につきましても、インターフェロンと核酸アナログ製剤だけしか今はないんですけれども、これでもふえてきて、新たな治療法等も開発されてきておりますので、医療機関の先生方へ、どういう医療の提供がいいかという普及啓発についても今回お金がついているようですし、新たな新薬の開発等にも力を入れていると伺っておりますので、後退というような形では捉えておりません。
肝炎の患者さんからすると、やっとかち取って、法律もできて、今全国的に広がっている肝炎の皆さん、本当に苦しんでいるところを救済するということでは光を見たような状況がある中で、この間やはり1万人という、支援が進んでいないというところで言えば、周知とか啓発もあるんでしょうけれども、ここに出されている医療制度の助成の問題、金額の問題、補償の問題というのは大きいと思いますので、そういった方向で積極的に進めていく施策をとっていただけたらと思っています。
私は実数を確認したいんですけれども、川崎市の肝炎ウイルス検査件数は検査の件数でありますけれども、患者数を知りたいんです。それがわからないのかわかるのかをまず知りたいのと、実態としてどれくらいの方が川崎市で患者としていらっしゃるのか、またその中で認定された方は何名ぐらいいらっしゃるのかという実数がわかれば伺いたい。もしわからないのであれば、想定される人数というものを伺いたいんですけれども。
これは届け出制度があって、患者さんが何人かということは把握することができない疾患になっておりますので、実数はわからないです。検査のほうはここにお示ししたとおりの数でございます。 これは推定なんですけれども、資料の表1に、全国で約110万人から140万人ということで推定されている数字がありますので、それで人口割りで推定することはできますけれども、公表されているものではございません。
推定すると川崎市は何人ですか。
B型肝炎で、患者数が神奈川県で4,000人となっておりますので、全国で約7万人ですから、それの100分の1の人口割合になりますので、700人です。人口で推定した数字です。
今おおよそ700人の方が川崎市にはいらっしゃるであろうという推定ですよね。今、検査を受けていらっしゃる件数が9,000人ということでありまして、この後、治療に進まれたという情報も出てこないと考えていいですか。
この中で、陽性になった方の件数というのはうちのほうで把握はしておりますけれども、もちろん医療機関にも受診されております。それは公表していないですけれども、ございます。
非常にわかりにくいので、その数に関してどういうふうに進まれて、その先どうなっていらっしゃるかというのが、なかなか実態が把握できない、個人情報ということもあるのかもしれませんけれども、その辺は把握していらっしゃるでしょうから、普及啓発に努めていただきたいと思います。 もう1つ数を確認したいんですけれども、がん患者の数は把握できるのかということと、川崎市内でのがん患者の数で、上位5種類を教えていただきたいです。あと、肝がんとかがどの辺に入るのかというのも教えていただきたいんです。
がん患者の数は、神奈川県では公表されていて実数がわかりますけれども、大変申しわけないですが、別の担当課が把握しておりますので現在手元にはないのでお示しすることはできません。川崎市の実数につきましても議会質問でお答えしているはずなのであると思うんですけれども、今現在はわかりません。ただ、肝がんの上位幾つかというと、そんなに高い順位ではなかったと思います。
では、資料請求として、後で資料としていただきたいと思います。肝がんは上位に入っていないということですか。
ここでお答えすることが難しいので、資料として後ほど御提示させていただきます。
とりあえず、私は結構です。
今回陳情されていて、国に意見書ということで、よく理解ができるわけですけれども、まずこのウイルス性に特化して話をすれば、ずっと慢性化すると肝硬変、肝がんになってしまうんですというお話ですよね。そういうふうに被害を受けていらっしゃる方々は、やはり時間的勝負と考えているんだと思うんです。今の制度的なものとしての救済は、肝炎患者についてはインターフェロン等の薬剤投与を基本法によって救済措置をしておりますと。ただ、それ以降のことについては一般のがんと一緒ということなんですけれども、やはりがんになる経過が、原因といったらいいのかもしれないけれども、ウイルス性なのか、それとも生活習慣によってがん化するほかの一般的ながんとちょっと違うのかなと。そういった意味では、しっかりとこの辺の救済措置をしていかなくてはいけないんだろうなと、これはまず意見です。 そうした中で、先ほど大庭委員からもあったけれども、陳情文にあるように、四十数万人いて1万人程度しかそういう形でかかわることができない、また対象になることもできないという中に1つ大きな原因があるんだろうと思うんですけれども、その中で1つ確認したいのは、カルテの廃棄ということがありますけれども、医療機関として患者さんのカルテというのは基本的にどのくらい保存しなければならないというものがあるんでしょうか。
医療法によりますと5年となっております。
私も5年かなと思っておりまして、そういうことからすると立証というのはほとんど不可能に近い。あとは自分自身の経験から、こういうような大病をして輸血をしたという状況の証明、こういう証明でも立証として成り立つものかどうかということでお聞きしたいんですが、どうでしょうか。
B型肝炎とC型肝炎と仕組みが違うので、それぞれカルテだけではない立証する方法があるとお聞きしているんですけれども、因果関係を証明する書類をいろいろそろえるのが大変だということをお聞きしています。ただ、カルテが全てではないということはお聞きしているので、どういったものを必ず出さなければいけないということについては、詳細は別途ございますので、資料をお出ししたいと思います。
ぜひ市から国のほうに、そういう会議をする機会等もあろうかと思うんですけれども、現場の意見として、やはり40万人のうちの1万人ということは、そこにおける患者さんの立証することの困難さということが、公的な部分としては5年間しか証明するものがありませんと。それ以外のものについては皆さんのほうで何か証明できるものという形になっているので、この辺の分母に対する分子の部分が少ないのかなと思いますので、課題解決のために例えば幾つかの手法というか、そういったこともぜひ国のほうに要望するとか、何か提言できればありがたいなと思います。 1つは、先ほどの資料説明の中では、原因となってきた注射器の使い回しとかはもう30年前にやめておりますので、そういったものは原因としては絶ってきましたという話をされておりますし、あと、母子感染についても今はございませんという話だったんですが、例えば30年前というと、ちょうど母子感染を受けたであろうなという方々は今ちょうど出産時期でもあるわけです。そういったことで、本市が考えているというか、先ほど立場を表明されておりましたけれども、1つは医療に対する国の検討をしっかりと注視していきたいんだということと、もう1つは、広報を通して肝炎患者に対する偏見とか差別をなくしていきたいという話をされておりましたけれども、母子感染による、先ほど言った大体100分の1という推定しかないとなると、その辺の実態を示すことはなかなか難しいんだと思うんです。実際、私たちも地域の中で肝炎患者の方々の、特にこれから出産を迎えようとしている人たちが苦しんでいるという実態、家族に対しても、まさかそんなことになっているとは思わなかったと。ところが、手術にかかわって実際診てもらったらB型肝炎だったということで、そこで知ったという人もおりまして、大変に大きな問題だと思っているんです。この偏見、差別をなくすためにも、やはり肝炎治療が速やかに、スムーズに流れて、根治できるような形の改善策をつくっていかなければならないと思うんです。 そのためには、やはり対象者をまず明確にしなければならない。だから広報をやっているんだという話にはなるんでしょうけれども、それとともに、肝炎ウイルスをなくすための対応として、もっともっと積極的にやっていかなくてはいけないのかなと思っているんですが、今、具体的には国の動向を注視と言っておりますけれども、川崎市として具体的にはどんな内容で進んでいるんでしょうか。
今川崎市でできること、医療費以外のことでやっていることということで、感染しているかどうかがわからない方を早く発見することが一番だと思っておりますので、まず検査をお受けいただくことが肝要だと思っております。それで、成人式のリーフレットにお入れしたりしているんですけれども、肝炎ウイルス検査を受けたことがなければ、一生に一度は必ず受けていただきたいと思って、御自分が肝炎にかかっているかいないかをまずは調べていただきたい。母子感染の問題をお話しされましたけれども、妊娠時に検査をすることになっておりますので、その際にわかった場合でも、母子感染を防ぐ方法がございますので、お薬を飲んだり、出産のときに注意することがございますので、母子感染は今は防げるとわかっております。ただ、わからないで出産に至ってしまった方で肝炎があったというと大変なので、やはり妊娠時にきちっと肝炎であるかどうかがわかることが大事ですので、検査を受けて出産に臨むことが大事だと思っていますし、妊娠する前から、自分が肝炎になっていないということを調べておくということが大事だと思います。 川崎市に患者会がございますので、患者会の皆様といつもお話をさせていただいて、その中でも、成人式でリーフレットを配るということはすごくいいことをやっていると言っていただいておりますし、講演会でも、広く普及して肝炎の患者さん自体の偏見をなくす、患者さんに対する偏見をなくすことと、肝炎の検査を受けていただくこと、これが川崎市の私ども地方自治体としてできる最大の業務だと思っております。
そうですね。ですから、何らかの形で、妊娠したときに産科のほうでそういう検査をすることで1つの防波堤というかつくっているんでしょうけれども、例えば産科ではなくて助産院のようなところで、医療行為ではない形の対応のときにも、採血で肝炎の検査というのはされるんですか。
今、母子手帳をもらうと健診のところに受診券が入っていますけれども、それは必ず受けることができるようになっていて、検査の助成が出ます。それは助産院であっても、後方支援病院で検査を受けるという制度になっていますので、通常の貧血検査ですとかそういうことももちろんやっておりますけれども、肝炎の検査をやる、そういう感染リスクがあるような検査をやるときの助成というのがございます。
わかりました。そういった意味では、お子さんを出産するような場合には、これはあくまでも女性に限ってしまう話でしょうけれども、そこが1つのスクリーニングされる機会になってくると。あとは、成人式のときの対応ぐらいしか今のところはないわけですね。
あとは、後期高齢者と国民健康保険の特定健診の健診券をお送りしている際に、がん検診とともに肝炎の検査ができる旨をお知らせしております。
できたら、1つは、当事者が実際に大きな手術を受けて、フィブリノゲン等を受けて感染したというような形とか、注射で集団接種の中で受けたという人であれば、ある程度の年齢になっているからそういう定期検査の中で発見できるでしょうけれども、母子感染というと、それに至るまでには結構まだ時間があるわけですよね。ですから、その間のスクリーニングをぜひ検討していただいて、今いろんな検査も入ってきていますよね。ですから、そういったこともやっていただくということが1つ要望になるのかなと思います。これはぜひそのことを検討してみていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
検査をお受けいただくことについては無料で、どこででも年齢を問わず受けることができます。受ける必要性についての普及啓発につきましては頑張っているところでありますけれども、いろいろな機会を通してお受けいただくような広報に努めていきたいと思います。
そうですね。特に例えば女性であれば乳がん検診とか、今クーポンを出しています。そうした中にも入れるとか、いろいろな機会を通してやっていただくということを要望しておきます。 それと、やはり今言われているように、実際にそういう原因でがん化した方、あるいは肝硬変になった方に対する対応策というのは至急採用していくべきですし、かといって今はそういう制度がないわけですから、そういったものをしっかりと国のほうでも認識は持っていて、今後そういう検討をして進めていくというところなんでしょうから、それはそういうふうに具体的にしていく。そのために市としてできる内容、そういう意見があるということもあわせてですけれども、その前に川崎市としてやらなければならないのは、肝炎にかかっている方がどれだけいるかということの掌握に力を注いでいただきたいと思いますけれども、改めてお伺いいたします。広報について、どんな決意を持っておられるか。
先ほど言われましたがん検診のクーポンについては、健診のお便りをたしかもう既に一緒に入れていただいているはずだと思っております。ただ、それ以外にもいろいろなところで、企業健診等でも広報をしたほうがいいのではないかというお話はもちろん受けておりますし、中小企業と連携したような会議がありますので、そこで感染症のお話をさせていただいたり、本当にできることは見つけてやっていきたいと考えております。
最後にちょっとお伺いいたします。資料の4ページに書いてあるインターフェロンの投与なんだと思うんですけれども、初回と2回と書いてあります。インターフェロンは大変に高価なもので、患者さんの負担が大きかったのが少し助成されるようになったということですけれども、まだまだ大変な状況は続いているんだと思うんですけれども、これは1回投与する方が、平成20年度で言えば2,324人いた、2回目はなかった、これはどういうふうに見たらよろしいんでしょうか。肝炎の方というのは、何回投与していかなければならないのかとかいうのが決まっているのかどうか。その辺は、状況的に結構軽度の方で、1回投与すれば効果があってそれで終わっているんですよという話なのか、その辺の状況をちょっと教えていただけますか。
B型肝炎及びC型肝炎の治療につきましては、学会で出されているガイドラインに基づいて行われるものと認識しておりますが、大変難しいものでございまして、やはり肝炎の自然経過を見たり、薬剤、それぞれの特性がありますので、その辺を勘案して、個々の症例の病態に応じて行っていくとなっております。また、ウイルスの遺伝子タイプだとか、ウイルス量、年齢、そういったものも加味して行っていくことで、標準的なものはございますが、それぞれの方の病態に応じてとなっております。
今の話ですと、患者さんの状態によってしっかりとそういうふうに対応しているんですよと。ということは、それなりにすごく効果もあるけれども、結構大きな負担を体にかけるということの理解でよろしいんですか。
国もそのために予算をつけて進めていると思うんですが、肝炎の治療についてもやはり日進月歩という医療の状況ですので、その状態なんかも見ながら適用する治療を国のほうでも医療費助成の中で組み入れていっていると考えております。
そうすると、このインターフェロン以外にそういう薬の投与を考えて、この患者さんについては1回やったけれども、様子を見て別な方法を検討しているんですと。それについては、例えばそういう支援体制、助成対象になっているんでしょうか。
現在の医療費助成はインターフェロンと核酸アナログ製剤となっておりますが、病態に応じてどちらを使うというのも決まっておりますし、ウイルス量等によっても違います。また、この核酸アナログ製剤も最初に出てきたものに比べますと改善されてきまして、耐性ウイルスの出現が少なくなるような薬も出てきています。そのように治療法と使う薬剤も、一律核酸アナログ製剤と言っていますが変わってきております。
わかりました。こういった形の対象の投薬については国の助成があるけれども、そうでない場合には療養費の限度額8万円という形の、収入によっては8万円には限らないでしょうけれども、そういう形の高額医療費の内容での対応だと理解しましたが、それでよろしいんですか。
決められた治療については助成があります。ただ、ちょっと追加させていただきますと、平成20年に1回だけだったというところになりますと、その当時はインターフェロンは1回だけが助成の対象だったということです。医療的にも2回やったほうがいいのかどうなのかということもありましたので、1回だけだった。それが、平成22年になりまして、2回やるということも医学的に推奨されるようになったために2回目が始まったということなので、最初から2回目がスタートしたわけではないということです。それは医療の進歩もありますし、制度の進歩もあるということを御理解いただいて、核酸アナログ製剤療法につきましても、平成20年から始まっていないというのはそういうことで、効果があって多くの方が無理なくできる治療が確立された段階から取り入れられたということです。今後も新たなお薬が開発されれば、また助成の対象になることは十分考えられると思います。 ただ、これは因果関係が認められる、認められないにかかわらず、B型、C型肝炎にかかられた全ての方がこの助成を受けることができます。
最後とさっき言ったんだけれども、事務局に確認させていただきますけれども、こうしたB型、C型肝炎患者の方々の陳情について、他都市の状況を教えてください。
調査課のほうで、神奈川県、政令指定都市、県内市の16市、昨年の平成24年10月以降の受理分で調査いたしましたところ、神奈川県、県内市の16市については請願・陳情の提出及び議会からの意見書の提出はございませんでした。政令市ですけれども、横浜市、岡山市、北九州市の3市から提出がございました。審査結果は、横浜市及び岡山市の2市が採択となっておりまして、既に意見書をそれぞれ提出しております。北九州市については審査日がまだ未定となっておりますが、北九州市は昨年、平成24年10月と12月にそれぞれ陳情と請願に基づいて意見書を2回提出しております。 次に、請願・陳情に基づかない意見書の提出でございますが、今述べたほかに、千葉市と京都市の2市で既に意見書を提出されています。
わかりました。ありがとうございました。
基本的なことなんですけれども、ウイルス性肝炎になる因果関係というのが、非常に医学が目覚ましく進歩している中でも、今の現状の中では特定がもう少し細分化されていくということはないんですか。
感染経路については解明されております。ただ、既に感染された方々が過去に感染したことを立証することが難しいと言われております。
医学的にいって、例えば患者の状態によって感染経路が判明していく可能性というのは今後もないんですか。
患者さんの病態によって感染経路が解明されるということではないので、何らかの原因でウイルスが体の中に入って肝炎になっているということは医学的にわかるわけですけれども、肝炎ウイルスの抗原検査をすればわかりますからわかるんですけれども、それがどうやって体の中に入ったかということについては、いろいろな原因がありますので、今は考えられる感染経路として、過去の輸血や母子感染は対策がとられているのでないと言われております。今危惧されているのが性感染症と言われておりますけれども、それは置いておいて別のものと考えましても、新たな感染はないと考えておりますので、過去の感染を何らかの原因があったかと考えられますが、それは個々によって違うということで、なかなかわからないと思います。
そういうことも含めて、治療の段階である一定の基準を設けた場合に合致する人については、もう全て対象とするというふうになっていると思うんです。今国のほうでは、国に原因があるという部分とは全く別なんですけれども、難病治療の拡大化について検討がされています。そういう中で、ただ、難病というのは御自身が生まれ持ったものもおありなのでこの問題とは違うんですが、今回、国の関与というんでしょうか、国が関することによって拡大してしまったということについての基準がないので、そこをどう国は、こういう難病の拡大を含めたときにどこまで割り切ってしっかりもう少し進めていくのか。今の治療面だけでとどまることになるのかどうか。相対的な部分でいうと、これまで難病の部分で対象外だった方たちは、治療についての一部の助成はあったんですけれども、今こういう形で同じような環境に置かれているところを踏まえて、しっかりこういう消費税を含めた医療に関係するものの中でどう出るかというのが、地方自治体としてはそれに沿ってやるしかないので非常に難しい問題だとは思うんですけれども、ある一定の今の段階の切り方としては、治療で補われているという認識でよろしいんでしょうか。
一地方自治体としてできることにはやはり限りがあるかと思いますので、国の判断を待ちたいと思います。
質疑としていろいろ質問させていただきたいと思います。陳情文の理由の1のところで、肝炎対策基本法の前文の引用がされていると思うんですけれども、私もインターネットでこの法律の前文を出してみたんですけれども、確かにこのような記述がありました。「『B型肝炎及びC型肝炎に係るウイルスへの感染については、国の責めに帰すべき事由によりもたらされ、またはその原因が解明されていなかったことによりもたらされたものがあり』、C型肝炎の薬害肝炎事件につき国が責任を認め、B型肝炎の予防接種禍事件について最終の司法判断によりの責任が確定したことが周知の歴史的前提である」というような文章もありまして、それで、この陳情を出されたのが全国B型肝炎訴訟原告団の皆さんであるということだったので、この訴訟についても少し私は触れておかなくてはいけないのかなと思いました。 B型肝炎については、この説明資料の中では、1ページのところではB型肝炎ですよという説明だと思うんですけれども、2枚目に訴訟についてということで出てきていまして、この訴訟に至る経過というか、集団予防接種などの際に注射器が連続使用されたことによってということが説明資料の冒頭にあるんですけれども、このことは非常に原告団の皆さんにとっては命にかかわる問題で、こういう思いをされてきて、ここによって肝炎にかかったということが医学的に証明されて、国の責任が明記されていったということだと思うんです。ここの集団予防接種の注射器が連続使用されたということは、どうしてそういうふうになってしまったのかという――表では1989年の提訴のところから始まっているんですけれども、その前の段階でこういうことが起きたということについての概略で結構なんですけれども、教えていただけますでしょうか。
予防接種法は1948年ですので、昭和23年に制定されて、そこで予防接種が始まって、かつては集団接種でやっておりました。昭和26年には結核予防法の制定によってBCGも集団接種でやられております。川崎市では、全国に先駆けて昭和45年に予防接種の個別接種ということで各医療機関での接種ということになりましたが、それまでは集団でやっていたという事実がございます。そういう中で、集団で予防接種をするときに、かつてのそういう感染経路について、血液で何らかの疾病が感染するという考え方が日本になかったということがありますので、集団で予防接種する際に、多くの方に速やかに短時間でやるということから、1つの注射器で何人もの方に接種が行われておりました。 それがWHOが注射の使い回しの感染の危険性を警告したのが1953年となっておりますので、少なくともそこから知り得たということにはなるんですが、日本の中でそういうことが考えられなかったということが、予防接種禍によるB型肝炎の蔓延が起きたと推測されます。そこで、裁判の中でも言われておりますけれども、どこから日本は知り得てそれをすべきだったかということですけれども、昭和63年にWHOからの注射器の使い回しをしないようにということで通知が来ておりまして、その段階からやらなくなっているはずですので、その前までは国として通知をきちんとされていないので、やっていたのではないかと思います。 本市の対応につきましては、古いお話でございますので残っておりませんが、針の交換、注射器そのものの交換はかなり以前から、予防接種を集団でやっているころから実施されていたと聞いておりますが、注射筒の交換は、昭和60年ごろには全て使い回しをしていなかったという事実が記載されている書類が残っております。なので、昭和63年のWHOの警告による通知のときには、市内では予防接種はお1人ずつ実施していたという事実はわかっています。
ありがとうございました。1948年に予防接種法が制定されて、その後、集団予防接種が始まっていったということの中で、注射器が連続使用されたことによってB型肝炎のウイルスに感染されていたという方々が非常に多かったということもありますし、誰でもがそういう可能性は、私も考えてみたらこの時期に予防接種を受けていますから、そういった意味では、本当に誰でもがそういう病気に感染される可能性があって、感染されてしまった方々については国が責任を持つと明確化したというのがこの法律が制定された中身だと思うんです。 そこのところから、肝がん、B型肝炎についてなんですけれども、1ページ目の説明の中でちょっとわからなかったのは、C型肝炎については感染者の約70%が慢性化して、そのうち15%前後が悪性化することが知られているということだと思うんですけれども、B型肝炎というのは、私も素人調べで申しわけないんですが、C型肝炎に比べて感染力が強くて、乳幼児期に感染するといわゆる慢性というかキャリアになる可能性が高いという文章を読んだときがあるんですけれども、そういうことが言えるんでしょうか。
そうです。乳幼児期に感染した方がそのままウイルスと共存をして、症状は出ないんですけれどもウイルスが体の中にずっと居続けるということで、長期にわたってウイルスが存在するので肝炎を発症することもありますし、肝がんになることもあるんですが、一般的にはC型肝炎のほうが肝がんになりやすいと言われており、B型肝炎のほうがなりにくいと言われておりますけれども、なりにくいだけなのでならないということではないです。
キャリアになって慢性になっていくと、肝硬変、それから肝がんに悪化していく可能性が高いということだと理解してよろしいんでしょうか。
必ずそうなるということではなく、C型よりはなりにくいですが、なる方もいらっしゃるということです。
わかりました。それで、その下の表なんですけれども、さっき吉沢委員からも出されたんですが、肝炎患者数の全国、B型肝炎に絞ると7万人だということですけれども、今言ったような、これは厚生労働省の推計値だと思うんですけれども、この7万人の方から慢性肝炎になると推定されるのが何万人で、肝硬変、肝がんになる可能性のある推計というのは、出ていると思うんですけれども、それは何人、何万人でしょうか。
わからないと思います。推計はされていないと思います。
推計されていないということなんですけれども、ちょっとインターネットで見たら推計されていたので聞いたんですけれども、慢性肝炎は7万人のうち5万人で、肝がん、肝硬変が2万人というのがインターネットで出ていたので、これは正式なものかどうかは私では知り得ないので、そういうことがあったという紹介だけですけれども、110万人から140万人いる肝炎ウイルス感染者数の中で、肝炎患者数が7万人ということですから、そういった意味では非常に多くの方が肝がん、肝硬変に悪化していく可能性をいつも抱えていると。先ほどの答弁では可能性が低いということも言われていましたけれども、可能性は極めてあるということだと思いますので、そこはこの当時のこのことによって、B型だったらば予防接種の集団接種による連続注射針とか注射筒の使用によって認定されている方々、また認定されていない方々も、今本当に大勢いらっしゃるわけですけれども、そういう方々にとっては非常にこれは大変な状況だと思います。病気の症状が、だるいとか食欲がないとか、おなかが張るなど、風邪に似た症状が見られるということですけれども、これで悪性化していくと本当に重篤化していくわけですから、かなり長期にわたってこれが連続して起こるということについては、私は患者さんにとっては大変な事態に長期にさらされるという思いがしていますし、そうなると就労についても、結婚して出産についても、差別偏見なども含めて、病状の悪化に伴うつらさということに加えて、治療費なんかも非常に高いということでは、高額療養費の助成があるということですけれども、特別措置法と薬害肝炎の対策基本法との絡みで国の責任を明確化したということについての見解としては、私はここはきちっと対策基本法の理念に基づいてやっていくべき問題だろうと、1つは見解を持っております。 それから、この立証なんですけれども、さっきもちょっと触れられたと思うんですけれども、B型肝炎の訴訟については基本合意が締結されて、B型肝炎特別措置法がとられてきて、この立証の要件というのは、さっきカルテのことも言われていましたけれども、あとは母子手帳だとか、そういったものなんでしょうか。
まずは、患者様のお母様が感染者であるということで、B型肝炎の母子感染になる要件があります。それから、持続して感染しているということを確認する方法があります。それには母子手帳と、いろいろと出す書類があるんですが、今現在は、この辺ですと東京弁護団がこの訴訟の窓口になっております。まず、B型肝炎に持続的に感染していることを証明するもの、これは医学的に肝炎ウイルスの証明があれば大丈夫です。7歳までに集団接種を受けていること。なので、予防接種の母子手帳等が必要であること。そのときに集団予防接種に注射器の連続使用があったこと、なおかつ母子感染でないことが証明できるようなものをお出しすることで、御本人がまず1次感染、その最初の感染者であること。2次感染ということで、お母様から感染したことを証明する要件が、お母様が肝炎であったということを証明するもの、また、出産時に母子感染があったということを証明するものというような2つの、御本人が肝炎だったということと、母子感染で肝炎だったということの両方を証明できる書類が必要となっています。
今聞いただけでも、証明が過去にさかのぼることは非常に大変だろうなと。かつて母子手帳が、私の小さいときにはなかったと思うので、そういったものだとか、市区町村の台帳だとか、いろいろ本当に繰っていかないとその辺がわからないという、1万人程度にすぎないという理由がそういうところにあるのかなと。感染者数は非常に多く、何十万と言われている中で、そういった困難さが本当にあるのかなと思って聞いていました。 さっきの説明の中にも、今後のことで肝がんと肝硬変の医療のことに対しては、肝炎対策推進に関する基本的な指針のところで、これからのこれらの患者に対する医療に関する状況を勘案して、今後必要に応じて検討が加えられるものとすると、附則第2条2項ということですけれども、この方向性というのは現在どうなんでしょうか。
その附則は附則としてありますので、それに基づいて肝炎対策の指針がつくられておりますし、厚生労働省としては予算等に反映しているかと思います。
この指針に基づいてということで予算も出されてきているということですけれども、現状の中では陳情された皆さんが言われている肝硬変、肝がんなどの医療費の助成についてというところまではなかなか厳しい現状があるなという率直な感じがするんですけれども、やはり附則でも述べられていますし、国会の議論の中で特別措置法が出されたときの附帯決議なんかも出されているというのが、陳情の一番最後に意見書案で出ているんでしょうか、資料でもらった中に入っていたんですけれども、附帯決議がされてきたと。とりわけ、肝硬変及び肝がんの患者に対する医療費助成を含む支援のあり方について検討を進めることという附帯決議がされたというのがあるんですけれども、このB型肝炎ウイルスに感染された経過の中で、国のそういった問題から発生している問題ですので、そこは今後助成をする方法を具体的にしていくというのが非常に大切かなと思います。基本対策、基本法は理念だということですけれども、この理念の中にも、冒頭のところに、陳情の理由1に書いてあるような中身も法律の前文にはあるわけですので、法の前文にのっとる形での方向性というのがやっぱり必要なんじゃないかというのが率直な考え、意見として申し上げておきたいと思います。
参考資料でお示ししていますが、肝炎対策基本法のところにございますけれども、肝炎対策基本指針につきましては、少なくとも5年ごとに検討し、必要に応じ変更するとされております。また、資料の4ページにもお示ししましたように、指針の策定といったときには協議会の意見を聞くものとされておりますので、指針の見直しのときには必要に応じ検討が行われるとされていますので、検討がなされるのではないかと考えております。
わかりました。とりあえず結構です。
陳情者の中に意見書案を添付された理由というのは何なんですか。これは事務局。
陳情書の最終ページに意見書の案とございますが、提出者の方々の御意向といいますか、このような内容で提出していただくのが望ましいということで参考につけさせていただいております。
そうなると、この陳情書を見ると、陳情の要旨と陳情理由になっているんだよね。具体的な要望としてはこの意見書の中の1、2になっているように理解したわけです。参考資料ということなんですけれども、事務局は意見書の案は読み上げませんでした。そうすると、これの理解として、最終的にこの陳情を踏まえた上で、意見書にある1と2という要望になるのかなと最終的に理解するわけです。そうすると、この陳情の理由等においても、意見書の2にあるように、がん患者に対する生活支援というところまでこれは踏み込んでいるわけです。陳情理由とかを見ても生活支援というところまで来ていないし、陳情者の皆さんの意見が1と2となると、2の生活支援というのは少し難しいなという感想を持ったものですから、これに関しては局のほうはどういうふうに考えていますか。生活支援、支援の拡大なり、こういうことも入ってくるのか。ちょっと私も理解しにくい点があるので、これはどうですか。
附則のところにも、生活支援までは言及していないかと思っております。また、ウイルス性肝炎の原因となりました陳情の意見書を出された方々の主なB型肝炎、C型肝炎の悪化ということはもちろんあると思うんですけれども、全ての肝硬変、肝がんというのはいろいろな原因の方がいらっしゃるわけで、そこまで踏み込んでいいのかどうかというのはちょっと思います。
そうですね。私もそのような印象を受けたので。わかりました、結構です。
ほかに御意見等がないようでしたら、取り扱いに入りたいと思います。本件は国に対しての意見書の提出を願うものでございますので、この点も含めて御発言をお願いいたします。
範囲というのは、先ほどから議論があるように、国の基本法に基づいて見直していただきたいということを拡充していただきたいということでとれば、意見書を提出するのはもちろんよろしいのではないかと思いますし、国としてもその指針を5年ごとに見直すということと、一言、肝炎から進行した肝硬変及び肝がんの患者に対する支援のあり方については、これらの患者に対する医療に関する状況を勘案し、今後必要に応じ検討が加えられるものとすると明言をしておりますから、当然これは拡充を意見書として上げるのはいいかと思います。 今、菅原委員の御指摘の2の部分、ここの生活支援ということはやはり含まれていないと思いますし、先ほど私もがん患者の数をお聞きしましたけれども、がんの対策というのは当然いろんながんに対してするべき話であって、2というのは今回のことにはなじまないのかなと考えます。肝がんだけががん患者としての支援を受けるのではなくて、これに関しては全部のがん患者に対してやらなければいけないことであって、今回の意見書としてこれが入ってくるのはいかがなものかと思っておりますので、できれば正副委員長と意見書を出された方々とお話をいただいて、この点に関してはちょっと私の会派としては乗れない部分もございますので、お話し合いいただいて、ここを取り除かれて――私の手元には横浜市の意見書があるんですけれども、横浜市のような、あくまでも医療行為に起因するものということで意見書として出すのであればよろしいのではないかと思いますので、そこを正副委員長に御足労いただきたいと思っております。
公明党でございますけれども、公明党も意見書を提出することについては賛成でございまして、ただ、今御指摘の点、うちの菅原委員からもございましたとおり、やはり医療助成の拡充を講ずるという形の内容、意見書の内容については正副委員長のほうに委ねてつくっていただければいいのかなと思っております。
さっきの2会派と同じ考えです。
私どもも質疑の中であったように、C型肝炎で薬害肝炎救済法ができ、B型については特別措置法ということで出されて、国のほうも基本対策、基本方針というものを出してきているということもあるし、基本合意ということもありますので、ぜひ意見書を出す方向で検討していただければと思います。内容は全会派一致になるような内容を盛り込んで、意見書をぜひ出すという方向性でお願いしたいと思います。
意見書案を出すことに関しては我々は賛成なんですが、生活支援まで含めることに関しては慎重にならざるを得ないと考えています。
意見書の内容は検討させていただくということで、意見書を出すということは御理解いただいたということで、全会一致となるかと思います。 それでは、後日の委員会で改めて正副委員長にお任せいただいて御協議いただくということでよろしいでしょうか。
( 異議なし )
それでは、そのようにさせていただきます。 陳情の取り扱いにつきましてはそういったことですので、本日のところは継続審査としたいと思いますけれども、御異議ございませんでしょうか。
( 異議なし )
それでは、本件につきましては継続審査といたします。 傍聴の方、審査は以上のとおりでございます。どうぞ御退席ください。お疲れさまでございました。
( 傍聴者退室 )
理事者の方の退席をお願いいたします。
( 理事者退室 )
次に、その他として今後の委員会の日程につきまして御協議をお願いしたいと思います。
協議の結果、11月15日(金)に開催することとした。
その他、委員の皆様から何かございますでしょうか。
( なし )
それでは、以上で本日の健康福祉委員会を閉会いたします。 午前11時30分閉会
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会議概要
冒頭情報
出席者・会場など
日程
- 日 程 1 陳情の審査
- (健康福祉局)
- (1)陳情第127号 ウイルス性肝炎患者に対する医療費助成の拡充に関する陳情
- 2 その他
- 午前10時00分開会