休会前に引き続き、ただいまから会議を開きます。 -------------------
表示エリア
検索結果と会議録詳細を同時に詰め込まず、必要な方だけ切り替えて表示します。
検索結果
-
1061表示中 2015-12-15 平成27年
12月15日-05号
本文冒頭平成27年 第5回定例会-12月15日-05号
平成27年 第5回定例会
川崎市議会定例会会議録(第5日)
平成27年12月15日(火)
議事日程
第1
議案第161号 川崎市事務分掌条例の一部を改正する条例の制定について
議案第162号 川崎市行政不服審査条例の制定について
議案第163号 川崎市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例の一部を改正する条例の制定について
議案第164号 川崎市議会会議録詳細を開く -
10622015-12-15 平成27年
12月15日-01号
本文冒頭平成27年 12月議会改革検討委員会-12月15日-01号
平成27年 12月議会改革検討委員会
議会改革検討委員会記録
平成27年12月15日(火) 午後2時00分 開会
午後3時18分 閉会
場所:601会議室
出席委員:橋本 勝委員長、吉岡俊祐副委員長、青木功雄、浜田昌利、岩隈千尋、勝又光江各委員
欠席者:なし
出席理事者:関議事調査部長、小泉議事課長、渡邉政策調査課長、鈴木課長補佐・議事係長、
渡会議録詳細を開く -
10632015-12-14 平成27年
12月14日-01号
本文冒頭平成27年 12月議会運営委員会-12月14日-01号
平成27年 12月議会運営委員会
議会運営委員会記録
平成27年12月14日(金) 午前10時00分 開会
午前10時37分 閉会
場所:502会議室
出席委員:林 浩美委員長、沼沢和明副委員長、廣田健一、吉沢章子、山崎直史、花輪孝一、
吉岡俊祐、織田勝久、山田益男、市古映美、石田和子、佐野仁昭各委員
※石田康博議長(出席)、菅原 進副議長(出席)
欠会議録詳細を開く -
10642015-12-10 平成27年
12月10日-01号
本文冒頭平成27年 12月まちづくり委員会-12月10日-01号
平成27年 12月まちづくり委員会
まちづくり委員会記録
平成27年12月10日(木) 午前10時00分開会
午前11時55分閉会
場所:603会議室
出席委員:吉岡俊祐委員長、原 典之副委員長、石田康博、林 浩美、斎藤伸志、
浜田昌利、飯塚正良、押本吉司、斉藤隆司、石川建二、重冨達也各委員
欠席委員:添田 勝委員
出席説明員:(建設緑政局)金子建設会議録詳細を開く -
10652015-12-09 平成27年
12月09日-01号
本文冒頭平成27年 12月環境委員会-12月09日-01号
平成27年 12月環境委員会
環境委員会記録
平成27年12月9日(水) 午前10時00分開会
午前11時47分閉会
場所:601会議室
出席委員:勝又光江委員長、堀添 健副委員長、坂本 茂、大島 明、野田雅之、岩崎善幸、
河野ゆかり、露木明美、井口真美、三宅隆介、渡辺あつ子各委員
欠席委員:なし
出席説明員:(環境局)小林環境局長、大澤総務部長、斉藤生会議録詳細を開く -
10662015-12-08 平成27年
12月08日-04号
本文冒頭平成27年 第5回定例会-12月08日-04号
平成27年 第5回定例会
川崎市議会定例会会議録(第4日)
平成27年12月8日(火)
議事日程
第1
議案第161号 川崎市事務分掌条例の一部を改正する条例の制定について
議案第162号 川崎市行政不服審査条例の制定について
議案第163号 川崎市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例の一部を改正する条例の制定について
議案第164号 川崎市議会の会議録詳細を開く -
10672015-12-07 平成27年
12月07日-03号
本文冒頭平成27年 第5回定例会-12月07日-03号
平成27年 第5回定例会
川崎市議会定例会会議録(第3日)
平成27年12月7日(月)
議事日程
第1
議案第161号 川崎市事務分掌条例の一部を改正する条例の制定について
議案第162号 川崎市行政不服審査条例の制定について
議案第163号 川崎市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例の一部を改正する条例の制定について
議案第164号 川崎市議会の会議録詳細を開く -
10682015-12-01 平成27年
12月01日-01号
本文冒頭平成27年 12月議会運営委員会-12月01日-01号
平成27年 12月議会運営委員会
議会運営委員会記録
平成27年12月1日(火) 午前10時00分 開会
午前10時04分 閉会
場所:502会議室
出席委員:林 浩美委員長、沼沢和明副委員長、廣田健一、吉沢章子、山崎直史、花輪孝一、
吉岡俊祐、織田勝久、山田益男、岩隈千尋、市古映美、石田和子、佐野仁昭各委員
※石田康博議長(出席)、菅原 進副議長(出会議録詳細を開く -
10692015-11-30 平成27年
11月30日-02号
本文冒頭平成27年 第5回定例会-11月30日-02号
平成27年 第5回定例会
川崎市議会定例会会議録(第2日)
平成27年11月30日(月)
議事日程
第1
議案第210号 川崎市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について
議案第211号 平成27年度川崎市一般会計補正予算
第2
議員提出議案第2号 川崎市議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償額並びにその支給条例の一部を改正する条例の制定について
第3
会議録詳細を開く -
10702015-11-27 平成27年
11月27日-01号
本文冒頭平成27年 11月議会運営委員会-11月27日-01号
平成27年 11月議会運営委員会
議会運営委員会記録
平成27年11月27日(金) 午前10時00分 開会
午前10時10分 閉会
場所:502会議室
出席委員:林 浩美委員長、沼沢和明副委員長、廣田健一、吉沢章子、山崎直史、花輪孝一、
吉岡俊祐、織田勝久、山田益男、岩隈千尋、市古映美、石田和子、佐野仁昭各委員
※石田康博議長(出席)、菅原 進副議長(出会議録詳細を開く -
10712015-11-26 平成27年
11月26日-01号
本文冒頭平成27年 11月総務委員会-11月26日-01号
平成27年 11月総務委員会
総務委員会記録
平成27年11月26日(木) 午後 0時15分開会
午後 0時20分閉会
場所:502会議室
出席委員:吉沢章子委員長、山田晴彦副委員長、浅野文直、山崎直史、末永 直、花輪孝一、
春 孝明、雨笠裕治、岩隈千尋、木庭理香子、市古映美、宗田裕之、片柳 進各委員
欠席委員:なし
出席説明員:(総務局)伊藤総務局長、西会議録詳細を開く -
10722015-11-25 平成27年
11月25日-01号
本文冒頭平成27年 11月環境委員会-11月25日-01号
平成27年 11月環境委員会
環境委員会記録
平成27年11月25日(水) 午前10時00分開会
午前11時10分閉会
場所:601会議室
出席委員:勝又光江委員長、堀添 健副委員長、大島 明、野田雅之、岩崎善幸、
河野ゆかり、露木明美、井口真美、三宅隆介、渡辺あつ子各委員
欠席委員:坂本 茂委員
出席説明員:(上下水道局)飛彈上下水道事業管理者、五井担当会議録詳細を開く -
10732015-11-24 平成27年
11月24日-01号
本文冒頭平成27年 11月環境委員会-11月24日-01号
平成27年 11月環境委員会
環境委員会記録
平成27年11月24日(火) 午前10時00分開会
午後 0時55分閉会
場所:605会議室
出席委員:勝又光江委員長、堀添 健副委員長、坂本 茂、大島 明、野田雅之、岩崎善幸、
河野ゆかり、露木明美、井口真美、三宅隆介、渡辺あつ子各委員
欠席委員:なし
出席説明員:(環境局)小林環境局長、大澤総務部長、中村地会議録詳細を開く -
10742015-11-20 平成27年
11月20日-01号
本文冒頭平成27年 11月議会運営委員会-11月20日-01号
平成27年 11月議会運営委員会
議会運営委員会記録
平成27年11月20日(金) 午前10時00分 開会
午前10時14分 閉会
場所:502会議室
出席委員:林 浩美委員長、沼沢和明副委員長、廣田健一、吉沢章子、山崎直史、花輪孝一、
吉岡俊祐、織田勝久、山田益男、岩隈千尋、市古映美、石田和子、佐野仁昭各委員
※石田康博議長(出席)、菅原 進副議長(出会議録詳細を開く -
10752015-11-19 平成27年
11月19日-01号
本文冒頭平成27年 11月まちづくり委員会-11月19日-01号
平成27年 11月まちづくり委員会
まちづくり委員会記録
平成27年11月19日(木) 午前10時00分開会
午後 0時18分閉会
場所:603会議室
出席委員:吉岡俊祐委員長、原 典之副委員長、石田康博、林 浩美、浜田昌利、
飯塚正良、押本吉司、斉藤隆司、石川建二、重冨達也各委員
欠席委員:斎藤伸志、添田 勝各委員
出席説明員:(まちづくり局)金子会議録詳細を開く -
10762015-11-13 平成27年
11月13日-01号
本文冒頭平成27年 11月環境委員会-11月13日-01号
平成27年 11月環境委員会
環境委員会記録
平成27年11月13日(金) 午前10時00分開会
午前10時53分閉会
場所:601会議室
出席委員:勝又光江委員長、堀添 健副委員長、坂本 茂、大島 明、野田雅之、
岩崎善幸、河野ゆかり、露木明美、井口真美、三宅隆介、渡辺あつ子各委員
欠席委員:なし
出席説明員:(交通局)飯塚交通局長、平野企画管理部長、一会議録詳細を開く -
10772015-11-12 平成27年
11月12日-01号
本文冒頭平成27年 11月総務委員会-11月12日-01号
平成27年 11月総務委員会
総務委員会記録
平成27年11月12日(木) 午前10時00分開会
午前11時55分閉会
場所:502会議室
出席委員:吉沢章子委員長、山田晴彦副委員長、浅野文直、山崎直史、末永 直、花輪孝一、
春 孝明、雨笠裕治、岩隈千尋、木庭理香子、市古映美、宗田裕之、片柳 進各委員
欠席委員:なし
出席説明員:(教育委員会)渡邊教育長、会議録詳細を開く -
10782015-11-09 平成27年
11月09日-01号
本文冒頭平成27年 11月議会運営委員会-11月09日-01号
平成27年 11月議会運営委員会
議会運営委員会記録
平成27年11月9日(月) 午前11時30分 開会
午前11時43分 閉会
場所:502会議室
出席委員:林 浩美委員長、沼沢和明副委員長、廣田健一、吉沢章子、山崎直史、花輪孝一、
吉岡俊祐、織田勝久、山田益男、岩隈千尋、市古映美、石田和子、佐野仁昭各委員
※石田康博議長(出席)、菅原 進副議長(出会議録詳細を開く -
10792015-11-06 平成27年
11月06日-01号
本文冒頭平成27年 11月市民委員会-11月06日-01号
平成27年 11月市民委員会
市民委員会記録
平成27年11月6日(金) 午前10時00分開会
午前11時50分閉会
場所:605会議室
出席委員:橋本 勝委員長、大庭裕子副委員長、嶋崎嘉夫、松原成文、老沼 純、後藤晶一、
沼沢和明、川島雅裕、山田益男、松井孝至、佐野仁昭、小田理恵子各委員
欠席委員:なし
出席説明員:(市民・こども局)加藤市民・こども局会議録詳細を開く -
10802015-11-05 平成27年
11月05日-01号
本文冒頭平成27年 11月まちづくり委員会-11月05日-01号
平成27年 11月まちづくり委員会
まちづくり委員会記録
平成27年11月5日(木) 午前10時00分開会
午後 0時05分閉会
場所:502会議室
出席委員:吉岡俊祐委員長、原 典之副委員長、石田康博、林 浩美、斎藤伸志、浜田昌利、
飯塚正良、押本吉司、斉藤隆司、石川建二、添田 勝、重冨達也各委員
欠席委員:なし
出席説明員:(まちづくり局)金子会議録詳細を開く
本日の議事日程を報告いたします。本日の議事日程は、お手元に配付してあります議事日程第5号のとおりであります。(資料編26ページ参照) -------------------
これより日程に従い、本日の議事を進めたいと思いますが、その前に御報告申し上げます。 既に皆様方のお手元に配付し、御報告を申し上げておきましたが、監査委員から、地方自治法第199条第4項及び第7項の規定による定期監査の結果並びに同条第5項及び第7項の規定による財政援助団体等監査の結果について、それぞれ議会宛てに提出がありましたので、お知らせをいたします。 -------------------
それでは、
直ちに各案件中、日程第1及び日程第3の各案件に対する委員長の報告を求めます。総務委員長より順次発言を願います。28番、吉沢章子議員。 〔吉沢章子登壇、拍手〕
おはようございます。総務委員会に付託となりました諸案件につきまして、委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。(資料編28ページ参照) 初めに、議案第161号、川崎市事務分掌条例の一部を改正する条例の制定についてであります。 委員から、臨海部国際戦略本部が局相当の組織として設置されることによる意思決定及び予算編成過程の変更について、国際戦略拠点における雇用創出人数及び今後見込まれる投資金額について、人材育成と人事評価を別の部署が所管する理由について、各区役所に設置される地域みまもり支援センターの職員配置について、地域安全業務の所管局名が市民文化局となることについて、総務局と総合企画局を総務企画局に統合する利点について、総務局と総合企画局を統合することによる業務量の増大について、総合企画局を分割することによる企画力の低下について、総務企画局長の危機管理事象への対応について、組織再編後の子ども関係施策の所管局について、障害児施策のみを健康福祉局の所管とした理由について、観光施策所管部署の体制強化について、それぞれ質疑がありました。 審査の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第162号、川崎市行政不服審査条例の制定についてであります。 委員から、行政不服審査会委員の報酬金額及び審査会の開催頻度について、合議体の委員の指名方法について、審理員の選定方法について、第三者機関から審査庁への答申内容及び審査庁から審査請求人への裁決内容の公表について、行政不服審査とオンブズマン制度の相違について、それぞれ質疑がありました。 審査の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第163号、川崎市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてであります。 委員から、マイナンバーカードを市職員証とすることについて、11月に発生した市内での個人番号通知誤封入事故の原因及びこれ以外の事故について、各区役所に返戻された個人番号通知書類の通数及び平成28年1月の制度開始までの発送完了について、マイナンバーを公務員以外の者が取り扱う可能性について、それぞれ質疑がありました。 審査の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第164号、川崎市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例の制定について及び議案第166号、川崎市市税条例の一部を改正する条例の制定についてでありますが、審査の結果、議案2件はいずれも全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第176号、川崎市基本構想について及び議案第177号、川崎市基本計画についてでありますが、これらはいずれも新たな総合計画に関する内容でありますので、議案2件を一括して審査いたしました。 委員から、最幸のまちの造語を使用した理由及び妥当性について、基本構想の計画期間30年間における不変性及び変更に関する考え方について、他都市における基本計画に造語を使用した事例について、造語である最幸のまちの表記をかぎ括弧でくくることについて、外来語や行政の専門用語を市民にわかりやすくする工夫について、基本構想に互助の概念を取り入れた理由及び表記の統一について、互助の概念の導入による公助の範囲の変更について、基本構想の趣旨・目的において音楽と文化を分けた理由について、基本計画におけるスポーツ、文化の表記の順序について、パブリックコメントの意見に基づき削除した元気な高齢者の文言が基本計画の政策5-1に使用されている理由について、基本構想の基本政策5において、情報共有の主体を市民と行政とし、団体、企業を表記していない理由について、基本計画の政策4-7において鉄道等の交通手段と歩行者が並記されている理由について、本市における子育て及び労働に関する施策の推進について、基本計画に非正規雇用の問題を掲げることについて、市民から市民へのメッセージを実施計画素案の冊子に含めた理由について、基本計画の政策1-1における地域のリーダーの具体的内容について、成果指標の設定方法及び目標値の妥当性について、成果指標の精度及び熟度の向上に対する取り組みについて、基本計画の政策4-7における総合的な交通体系の構築の手段に地域交通を記載しなかった理由について、基本計画の政策4-9における海外にも通用する抜群の都市ブランドの具体的な内容について、基本計画の政策5-2における平等と多様性の尊重に向けた取り組みと多文化共生など従来の同分野の取り組みとの相違点について、基本計画の政策5-1における地方分権改革の内容について、基本政策5-1におけるコミュニティづくりの具体的な取り組みについて、超高齢社会の定義及び本市における到来時期について、行財政改革に関する計画におけるサービス提供者である真に必要とする方の意味について、新たな総合計画の作成過程における議論の経過について、行政が責任を持って実施する施策の範囲の明示について、それぞれ質疑がありました。 審査の結果、議案2件はいずれも賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第178号、当せん金付証票発売の限度額についてであります。 委員から、本市における宝くじ販売の収入金額及び主な充当先について、発売限度額と本市の収入金額の関係について、市内での過去の販売実績額及び売りさばき手数料について、販売実績額の低下傾向に対する対策及び市民への宝くじ販売の広報について、それぞれ質疑がありました。 審査の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第180号、古川小学校校舎増築工事請負契約の締結についてであります。 委員から、本件請負契約に係る入札の予定価格及び落札率について、古川小学校の児童数及び今後増築が必要な学校について、古川小学校及び今後増築が必要な学校の築年数について、古川小学校増築における環境配慮について、それぞれ質疑がありました。 審査の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第184号、(仮称)川崎市中部学校給食センター整備等事業の契約の締結について及び議案第185号、(仮称)川崎市北部学校給食センター整備等事業の契約の締結についてでありますが、これらはいずれも学校給食センターの整備に関する内容でありますので、議案2件を一括して審査いたしました。 委員から、川崎高校附属中学校だけコンテナサイズが異なる理由について、市内全中学校でエレベーターが使用できるようコンテナサイズを変更することについて、各学校における配膳時間について、SPCに対するモニタリングについて、各学校給食センターの大規模修繕費用の概算額の算出時期について、各学校給食センターで可能な調理内容について、保護者を対象とした給食関係のイベントについて、川崎市食育推進計画における中学校給食の位置づけについて、中学校給食開始に伴う学校における食に関する指導プラン中学校編の改定について、企業連携献立について、給食試行実施に伴う東橘中学校の保護者への情報提供について、中学校給食による残渣の対策について、各学校での食育の実施方法について、学校給食センターの見学に関する対応について、小学校給食の共通仕様書の内容と異物混入事例の因果関係について、給食への異物混入が発生した場合の対応について、給食で食中毒が発生した場合の対応について、中学校給食における地産地消、地元雇用及び米飯献立について、中部学校給食センター付近における車両の走行について、中部給食センター建設予定地周辺住民への説明について、給食配送及び回収業務に関する審査委員会の評価方法及び評価の責任者について、各学校との配膳室等に係る調整について、3センターの相互バックアップ体制の構築について、中学校給食費を一般会計とは別会計とすること及び他都市の事例について、事業者からの財務諸表の提出について、それぞれ質疑がありました。 審査の結果、議案2件はいずれも全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第186号、川崎市国際交流センターの指定管理者の指定についてであります。 委員から、国際交流センター活用推進委員会が平成26年度に開催されていない理由について、指定管理予定者を選定した理由について、過去5年間の国際交流協会の収支状況について、平成22年度から平成23年度にかけて、国際交流協会の経常収益が大幅に減少した理由について、指定管理者の共同事業体構成員の間の収益分担について、国際交流センター内のホテル及びレストランの稼働率について、国際交流センターの大規模修繕について、各区役所に国際交流センターの支部を設置することについて、外国人の国際交流センター利用実績について、東京オリンピック・パラリンピックに向けて指定管理予定者が実施する事業について、今後の国際交流センターの役割及び国際交流施策の展開について、それぞれ質疑がありました。 審査の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第208号、平成27年度川崎市一般会計補正予算でありますが、審査の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、請願について申し上げます。請願第10号、所得税法第56条廃止の意見書を国にあげることに関する請願であります。 委員から、市内における青色申告、白色申告のそれぞれの申告者数について、約3万2,000人が白色申告を選択した理由について、所得税法第56条の見直しに関する国の動向について、税控除を通じて小規模事業者を支援する必要性について、青色申告における承認の取り消しについて、所得税法第56条の規定が女性が輝く社会を目指す時代に逆行することについて、それぞれ質疑がありました。 審査の結果、賛成少数をもって不採択すべきものと決しました。 なお、お手元に審査報告書及び総務委員会委員長報告資料を配付しておりますので、ごらんいただければと存じます。 以上で、総務委員会の報告を終わります。(拍手)
26番、橋本勝議員。 〔橋本 勝登壇、拍手〕
市民委員会に付託となりました諸議案につきまして、委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。(資料編47ページ参照) 初めに、議案第167号、川崎市区の設置並びに区の事務所の位置、名称及び所管区域を定める条例の一部を改正する条例の制定についてであります。 委員から、改正理由について質疑がありました。 審査の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第168号、川崎市個人市民税の控除対象となる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人を定める条例の一部を改正する条例の制定についてでありますが、審査の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第169号、国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定についてであります。 委員から、国家戦略特別区域限定保育士制度導入による影響について質疑がありました。 審査の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第170号、川崎市婦人保護施設の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでありますが、審査の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第171号、川崎市中小企業活性化のための成長戦略に関する条例の制定についてであります。 委員から、イノベーションの創出の記載の意義について、中小企業を取り巻く環境への見解について、小規模企業者に対する支援について、中小企業の支援を目的とする法律等を踏まえた施策の実施について、地域の活性化の促進の趣旨について、海外市場の開拓等の促進を条文化した理由について、専門部会の構成員の選定について、逐条解説の作成について、条文に雇用の確保に関する記載がない理由について、中小企業に関する団体の定義をしていない理由について、商店街連合会への加入の有無による取り扱いの差について、それぞれ質疑がありました。 審査の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第179号、仮称小杉町二丁目地区コンベンション施設整備その2工事請負契約の締結についてであります。 委員から、施設における国際会議の開催の可否について質疑がありました。 審査の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第187号、川崎市とどろきアリーナの指定管理者の指定について、議案第188号、川崎市幸スポーツセンター及び川崎市石川記念武道館の指定管理者の指定について、議案第189号、川崎市高津スポーツセンターの指定管理者の指定について、議案第190号、川崎市宮前スポーツセンターの指定管理者の指定について及び議案第191号、川崎市麻生スポーツセンターの指定管理者の指定についてでありますが、いずれもスポーツセンター等の指定管理者の指定に関する内容でありますので、議案5件を一括して審査いたしました。 委員から、指定管理者の変更による施設の年間利用スケジュールへの影響について、東京オリンピックの関連団体等の優先利用について、本市の施設へのオリンピックマークの使用の可否について、指定管理料の縮減理由について、とどろきアリーナの指定管理期間が2年間である理由について、それぞれ質疑がありました。 審査の結果、議案5件はいずれも全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第192号、川崎市男女共同参画センターの指定管理者の指定についてであります。 委員から、男女共同参画センターにおける男女共同参画施策の実施状況について、男女共同参画施策の実施における所管局間の連携について、それぞれ質疑がありました。 審査の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第193号、川崎市こども文化センター及び川崎市ふれあい館の指定管理者の指定についてでありますが、審査の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第194号、川崎市青少年の家の指定管理者の指定について及び議案第195号、川崎市子ども夢パークの指定管理者の指定についてでありますが、審査の結果、議案2件はいずれも全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第196号、川崎市立労働会館の指定管理者の指定についてであります。 委員から、現在施設で勤務している職員の雇用の継続について、応募団体の事業実績等の加点について、それぞれ質疑がありました。 審査の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第197号、川崎市生活文化会館の指定管理者の指定についてでありますが、審査の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第209号、平成27年度川崎市港湾整備事業特別会計補正予算でありますが、審査の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 なお、お手元に審査報告書及び市民委員会委員長報告資料を配付しておりますので、ごらんいただければと存じます。 以上で、市民委員会の報告を終わります。(拍手)
25番、青木功雄議員。 〔青木功雄登壇、拍手〕
健康福祉委員会に付託となりました諸議案につきまして、委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。(資料編55ページ参照) 初めに、議案第172号、川崎市保健所条例の一部を改正する条例の制定についてであります。 委員から、保健所の再編整備を行うメリットについて、平成28年4月以降の保健所支所長の職種について、横浜市における各区の保健所支所長の職種と役割分担について、それぞれ質疑がありました。 審査の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第173号、川崎市葬祭条例の一部を改正する条例の制定についてであります。 委員から、火葬料の金額算出根拠について、南部斎苑と北部斎苑における市外居住者の利用者数の違いについて、火葬料に関する受益と負担の公平性のあり方について、それぞれ質疑がありました。 審査の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第175号、川崎市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の制定についてでありますが、審査の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第198号、井田老人デイサービスセンターの指定管理者の指定についてであります。 委員から、指定管理予定者の選定理由について質疑がありました。 審査の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第199号、川崎市心身障害者総合リハビリテーションセンターの指定管理者の指定についてであります。 委員から、柿生学園の改修スケジュールについて、三田福祉ホームの実績評価点が0点である理由について、それぞれ質疑がありました。 審査の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第200号、ふじみ園及び川崎市南部身体障害者福祉会館の指定管理者の指定について、議案第201号、川崎市身体障害者福祉会館の指定管理者の指定について及び議案第202号、川崎市北部身体障害者福祉会館及び川崎市わーくす高津の指定管理者の指定についてでありますが、審査の結果、議案3件はいずれも全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第203号、川崎市聴覚障害者情報文化センターの指定管理者の指定についてであります。 委員から、指定管理予定者の選定理由について質疑がありました。 審査の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第204号、川崎市総合福祉センターの指定管理者の指定についてでありますが、審査の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第205号、川崎市高齢社会福祉総合センターの指定管理者の指定についてであります。 委員から、介護職員に対する専門性向上のための研修について質疑がありました。 審査の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第206号、川崎市特別養護老人ホーム及び養護老人ホームの指定管理者の指定についてであります。 委員から、市内の特別養護老人ホームに共通する課題について質疑がありました。 審査の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第207号、川崎市わーくす大師の指定管理者の指定についてでありますが、審査の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 なお、お手元に審査報告書及び健康福祉委員会委員長報告資料を配付しておりますので、ごらんいただければと存じます。 以上で、健康福祉委員会の報告を終わります。(拍手)
37番、吉岡俊祐議員。 〔吉岡俊祐登壇、拍手〕
まちづくり委員会に付託となりました諸議案につきまして、委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。(資料編62ページ参照) 初めに、議案第165号、川崎市基金条例の一部を改正する条例の制定についてでありますが、委員から、鉄道整備事業基金への積み立ての基準及び条例改正による影響について、設置目的を拡充することによる当初目的である路線整備への影響について、中野島駅の改札口新設への基金の活用について、条例改正に伴う南武線駅アクセス向上等整備事業及び長編成化の取り組みの促進について、それぞれ質疑がありました。 審査の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第174号、川崎市建築審査会条例の一部を改正する条例の制定についてでありますが、委員から、建築審査会委員の選考基準について、建築審査会の開催頻度について、それぞれ質疑がありました。 審査の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第181号、神奈川県道高速横浜羽田空港線等に関する事業の変更の同意についてであります。 委員から、新料金制度導入により影響を受ける神奈川県トラック協会からの要望への対応について、新料金制度導入がこの時期に提案された理由について、市内中小事業者への影響に関する実態把握について、それぞれ質疑がありました。 審査の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第182号、市道路線の認定及び廃止についてでありますが、審査の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第183号、負担付きの寄附の受納についてでありますが、委員から、川崎フロンターレのラグビー設備設置への理解及び対応について、ラグビー用フラッグポールの整備について、最も市民利用率が高い時間帯に川崎フロンターレの優先枠を設ける理由について、川崎フロンターレによる優先枠利用の期限について、等々力緑地再編整備実施計画に等々力第1サッカー場が含まれなかった理由について、現状の天然芝の有効活用について、それぞれ質疑がありました。 審査の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 なお、お手元に審査報告書及びまちづくり委員会委員長報告資料を配付しておりますので、ごらんいただければと存じます。 以上で、まちづくり委員会の報告を終わります。(拍手)
以上をもちまして、各委員長の報告は終わりました。 -------------------
これより、委員長報告に対する質疑に入ります。質疑がありましたら発言を願います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
質疑はないものと認めます。これをもちまして、委員長報告に対する質疑を終結いたします。 -------------------
次に、討論に入ります。討論は日程第1及び日程第3の各案件のほか、日程第2の報告案件に対する御意見、御要望がありましたら、あわせてお願いいたします。 それでは、発言を願います。31番、井口真美議員。 〔井口真美登壇、拍手〕
私は、日本共産党を代表して、今議会に提案された諸議案について討論を行います。 川崎市基本構想・川崎市基本計画についてです。 市長は、今回の新総合計画の提案に当たり、安心のふるさと、力強い産業都市の調和を図り、市民が愛着と誇りを持てる「最幸のまち かわさき」を目指すと強調されました。そのもとで提案された基本構想・基本計画です。 今、川崎市民の生活実態はどうなっているでしょうか。1997年から2013年の16年間で、労働者の平均年収は70万円も減収となっています。川崎市では、1997年から2012年までの15年間で非正規労働者は2倍となっており、それに伴い年収300万円以下の労働者は31.5万人、市内労働者の44%、年収200万円以下の労働者は26.5%、19万人に上っています。深刻なのは、年収100万円から199万円の階層では1.6倍にもふえていることです。基本構想でいえば、今後30年間を見通し、10年間にわたる施策を展開するに当たっては、こうした市民の現状に心を寄せた構想・計画とすべきです。 そのためにも、憲法でうたわれ、地方自治法第1条の2第1項に自治体の責務として規定された住民福祉の増進を図ることをしっかりと規定すべきと要求したのに対し、市長答弁は、安心のふるさとづくりと力強い産業都市づくりによる成長と成熟が調和した持続的な発展が広く住民福祉の増進につながるものと考えているというものでした。力強い産業都市がつくられ成長と成熟が調和すれば住民福祉の増進が図られるというのでは、市の経済成長がうまくいけば市民に恩恵が回ってくるという発想で、逆立ちした考え方であると言わなければなりません。真正面から住民福祉の増進を図ると位置づけ、その理念に基づき福祉施策の充実を図る基本計画とすべきです。 今回の総合計画では、日本全体の少子高齢化のさらなる進展、人口減少への転換、生産年齢人口の減少を強調しています。総合計画の前提となる将来人口推計では、2030年152万人をピークに人口減少へと転換すると言いますが、30年後の2045年推計で146万人、ことしの147万人から1万人少ないだけです。就業者人口を見ても、2010年度は64万人、44.8%、2030年度は66万人、43.4%で、就業者の割合はわずか1.4%低下するだけです。5年後の2020年に超高齢社会の到来と言いますが、2019年以降は収支不足が解消する見通しです。つまり少子高齢化はマイナス要因ではないことをみずから認めていることになります。 2014年度の川崎市の財政力指数は前年度に引き続き政令都市トップであり、今後の財政見通し素案でも市の歳入はほぼ右肩上がりで推移し、2019年度以降、黒字になることが明確になりました。減債基金の積立残高は、毎年返済を行っても2015年度末に1,848億円、その後も毎年ふえ続け、2025年度には3,000億円を超え、一般会計の約半分に匹敵する額になるほど豊かです。代表質問のやりとりでも、連合審査会で出された大規模事業一覧表の6,230億円もの残事業費について、決して無理のあるものではないと答えました。これは、川崎市には6,230億円もの大規模事業をやる財政力があるということ、つまり財政が厳しくないことを認めたものです。 それなのに、総合計画には市民の切実な要求を実現する施策の展開は極めて不十分です。その一方で際立っているのが、新たに互助を加えた自助、互助、共助の強調です。これは、自助でまずやらせて、それでできないところを互助、共助、それでもできないところを公助でやるという、公的責任を非常に狭め、自治体の果たすべき役割を限りなく後景に追いやる主張です。しかし、そもそも公助としての自治体のナショナルミニマムの保障の支えがあってこその自助、共助です。安心して住み続けられる川崎と言えるような構想・計画とするためには、市独自の福祉施策の充実こそ求められているのではないでしょうか。総合計画に住民福祉の増進をしっかりと明記し、少子化を克服するための子育てしやすい環境整備、高齢者の施策充実など、市民要求実現を公的責任で拡充することを実施計画にしっかりと位置づけるべきです。 ところが、市長は、福祉施策の充実どころか、新たな行財政改革として、わずかに残された高齢者、障害者などの福祉サービスの削減のみならず、市民に対する使用料・手数料のさらなる負担増を打ち出しました。 行財政改革に関する計画素案では、小学校全児童対象のわくわくプラザ事業の利用者全員からの利用料徴収、子どもの医療費助成事業に一部負担金の導入、保育所保育料の値上げ、ひとり親家庭の特別乗車証交付事業の見直し、一般ごみの有料化、事業系一般廃棄物処理手数料の値上げ、市民農園の利用者負担の値上げ、高齢者外出支援乗車事業の年齢引き上げと料金値上げ、高齢者に対する市単独事業のさらなる削減、重度障害者医療費助成事業にも成人ぜん息患者医療費助成制度にも負担導入、テニスコート、野球場なども利用料値上げ、ばら苑の有料化の検討など、市民サービスのさらなる切り捨てと負担増が検討されています。 問題なのは、今後6,230億円もの大規模事業を行っても問題ないと答えたように、川崎の財政が全く厳しくないのに、こうした市民への負担増が出されていることです。財政上は全く必要のない行財政改革はきっぱりやめるよう求めておきます。 市民の所得はふえない、年金額は引き下がる、このまま行けば2017年度には消費税10%の増税が市民に重くのしかかる中、市民生活に追い打ちをかける容赦のないもので、これが福田市長の目指す最幸のまち、誰もが幸せを感じられる川崎を具体化する総合計画の中身だということです。 以上により、川崎市基本構想・川崎市基本計画には賛成できないものです。 議案第161号、川崎市事務分掌条例の一部を改正する条例の制定についてです。 この条例は、局の再編を行い、新たに総務企画局、こども未来局とともに局相当の臨海部国際戦略本部を創設するものです。これまでの国際戦略特区に関連する投資のうち、主な土地購入費用だけをとっても、2010年度の実験動物中央研究所には23億円、2012年度以降の国立医薬品食品衛生研究所の30億6,000万円、2013年度のものづくりナノ医療イノベーションセンターには16億4,000万円など、巨額の費用が既に投入されています。また、今議会でも、国際戦略特区関連で総額1,000億円が投じられることが明らかになりました。 11月26日に文科省の外郭法人が公募し、国の支援で最先端の研究開発拠点を発展させるとするリサーチコンプレックス推進プログラムの採択が行われました。川崎市は本年度から支援が受けられる採択拠点とはならず、再審査を受け、来年度末までに採択を判断されるFS拠点に選定されました。今回、採択拠点とされた神戸市では、医療産業都市関連事業に国と県も合わせると3,400億円もの予算を投じて基盤整備を行ってきましたが、2014年度までに進出した医療関連企業の437社の3分の1以上、155社が既に撤退しています。本市がこの局再編で目指すとする臨海部の持続的発展を実現しようとすれば、際限なく投資を続ける悪循環になることは避けられないと言わざるを得ません。巨額の投資が求められる国際戦略拠点づくりのために迅速かつ機動的に取り組むというのが局相当の本部をつくる目的というこの議案には賛成できません。 議案第163号、川崎市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてです。 川崎市でも通知カードが11月17日から配達を開始しましたが、26日には川崎区で通知カードが違う世帯に配達されるという誤封入が起きました。この通知カードの印刷、封入は地方公共団体情報システム機構に委任されて行われたということであり、事故原因については現在調査中とのことです。 今回の条例改定では、川崎市の保育所の事務、子どもの教育、保育給付の際の事務、重度障害者手当支給などの事務の際に地方税関係の情報を利用するための条例改定です。保育、教育、障害者関係の職場の上記の事務にもマイナンバーの取り扱いを広げることにより、情報漏れの危険性がますます高まります。また、今回の神奈川県在宅重度障害者等手当支給条例に伴う改定は独自事務です。これは、法定事務以外に利用範囲を広げるということであり、さらに情報漏れの危険性が高まります。 我が党はマイナンバーに対して反対し、制度の中止と延期を求めていますが、今回の改定も取り扱いや利用範囲を広げ、情報漏れの危険性が高まることから、この議案には反対です。 議案第172号、川崎市保健所条例の一部を改正する条例の制定についてです。代表質問の答弁で、地域保健法では保健所支所への医師の配置は必置ではないことがわかりました。同時に、保健所や支所の行う公衆衛生や地域保健の業務が、母子保健、精神保健、感染症対策、健康づくりなど多岐にわたっていて、高い専門性が必要とされている。医師会や地域の関連団体との連携、医療と介護の連携など、地域包括ケアシステムの構築に向けた取り組みにおいては、医師の役割はますます重要となってくることから、今後とも医師を配置してまいりたいとのことでした。だとしたら、従来どおり、各区の保健所は継続すべきと考えます。その上で、新型インフルエンザや大規模食中毒などの健康危機管理体制の強化も重要と考えることから、健康福祉局の医療政策推進室の強化を図るべきと考えます。将来を考えた場合に、法令上、医師職を必置としない支所とすることは賛成できません。 議案第173号、川崎市葬祭条例の一部を改正する条例の制定についてです。内容は、受益者負担の適正化の観点から火葬料を値上げするというものです。川崎市の火葬料は長い間低額に抑えられてきました。低額な火葬料は、川崎市が亡くなられた方々への哀悼を示し、市民を大切にしてきた象徴として続けられてきたものと、私たち市民は誇りに思ってきました。火葬料無料の自治体もあります。火葬料は受益者負担になじまないことからも、本議案には賛同できません。 議案第181号、神奈川県道高速横浜羽田空港線等に関する事業の変更の同意についてです。これは、神奈川県道高速横浜羽田空港線などの運賃の改定に関し、本市が首都高速道路株式会社より道路管理者の同意を求められているものです。料金改定の内容には、車種区分を現在の2種類から5種類に分類し、それぞれのランクで上限料金を引き上げるものです。現行で普通車の上限金額が930円なのに対し、普通車が、軽自動車と普通車、中型車に分類され、軽自動車1,070円、普通車1,300円と値上げされます。中でも、営業車が多い中型車は、2020年まで1,380円、2021年からは1,530円と1.6倍にもなります。運送業者からは、トラック運送業者は99%が中小企業であり、多くが赤字経営をしている、原価に見合った運賃を取るのは困難との悲鳴が上がっており、激変緩和や大口利用の割引継続などが盛り込まれてはいるものの、市内事業者、ひいては市内経済に深刻な影響をもたらすものであり、同意できません。 議案第183号、負担付きの寄附の受納についてです。本議案は、等々力第1サッカー場のグラウンドの人工芝を張りかえ、夜間照明を設置することを民間企業が寄附行為として整備し、その見返りにその民間企業が優先的に使用できる優先枠を提供する負担つき寄附の受納について、議会の議決を求めるものです。そもそも公共施設整備は川崎市の責任で進めるべきで、グラウンド確保の手配で困難を抱えている市民に抜本的に利用枠をふやし、多くの市民が活用できるようにすべきです。しかも、今までの第2サッカー場の実績で示されているように、平日利用で利用率が95%を超えている16時枠と18時30分枠は、週3日間も寄附を行った企業の優先枠となり、市民は利用できません。また、土日についても市民利用はそれぞれ月2日と限定されてしまいます。施設を、企業からの寄附を受け、その見返りに寄附を行った企業に優先枠を設けるということは、公共施設としてはなじみません。よって、この議案には賛成できません。 議案第193号、川崎市こども文化センター及び川崎市ふれあい館の指定管理者の指定についてです。私たちは、指定管理者制度導入当初、職員の専門性と継続性が何よりも重要な事業であり、管理経費の縮減を図ることを目的の一つとする指定管理者制度はなじまないとして反対した経緯から、本議案についても賛成できません。 議案第209号、平成27年度川崎市港湾整備事業特別会計補正予算についてです。これは、当初見込みを上回るコンテナ貨物の補助金を増額するための補正予算ですが、そもそも外貿による貨物量の増加を前提にした補助でありながら、横浜からのはしけ輸送コンテナ貨物にも補助を出しています。横浜港との経営統合というならば、補助金を出す必要がありません。また、貨物量がふえれば効率が上がり、コンテナ単位当たりの経費が下がることになるわけですから、コンテナ貨物がふえたとしても増額の必要はないのではないでしょうか。そもそもコンテナ貨物の補助を当てにしなければ成り立たない事業というのはやめるべきであり、本議案については賛成できません。 議案第171号、川崎市中小企業活性化のための成長戦略に関する条例の制定についてです。 2000年の地域経済振興基本条例制定直接請求運動に示された市内中小企業者と市民の条例制定の強い願いを受けとめ、私たちは、条例化を求めてきた経緯もあり、このたびの条例化には市内中小業者の願いが実ったものと受けとめています。ただ、条例制定に当たっては、現状を深く把握し、理念条例にとどまらず、実効性のあるものとして活用でき、かつ、一つ一つの施策について検証するための機能を兼ね備えたものであるべきと考えて議論してきました。条例制定の趣旨では、川崎市の中小企業は、事業者数の99.6%、従業員数の76.9%など市内の大半を占め、地域社会に欠かせない存在であるとともに、新たなサービスの創造や新事業創出など、地域の雇用創出、地域経済の発展にも大きく貢献していると明確に規定していますが、前文では、市内経済の主役としての位置づけが不明確と感じています。経済労働局長は、中小企業の大切さや重要性を踏まえ、本市としての中小企業を支援する姿勢の明確化を図ると答えていますが、地域経済の主役としての位置づけにふさわしい具体的な施策の展開を求めておきます。 また、中小企業の活性化が市民生活とどのような密接な関係があるかをあらわす上で、雇用の位置づけが欠かせません。前文の中には雇用という言葉が用いられておらず、雇用対策も明確に位置づけるべきと指摘しました。局長は、前文において、中小企業が地域経済を支える努力を重ねることで市民生活を豊かにしてきたことの中には、地域の雇用を支えてきたことをその趣旨として含んでいると答えられましたが、改めて雇用の位置づけは欠かせないことを強く指摘しておきます。 市内中小企業の多くを占める小規模企業者への支援についてです。経済センサス調査結果によると、2014年には9人以下の小規模事業所が、2012年に比べて、企業数470事業所、1,149人減少しています。つまり、従業員9人以下、特に2~3人の小規模企業において深刻な実態がより広がっていることを示しています。そうした点からも、小規模企業については特段の支援が必要なことを明確に位置づけるべきです。 第15条第2項において、経営資源の確保が特に困難であることが多い小規模企業者の事情を考慮するという条文に関連して、中小企業基本法第8条では、経営資源の確保が特に困難であることが多い小規模企業者の事情を踏まえ、小規模企業の経営の発達及び改善に努めるとともに、金融、税制、情報の提供その他の事項について、小規模企業の経営の状況に応じ、必要な考慮を払うこととされ、金融や税制についても考慮の対象に挙げています。委員会では、小規模企業者への事情を考慮することについて、法の趣旨と同様の認識にあることが確認されました。 また、実態調査については、第21条調査及び研究に含まれることについて確認しました。しかし、実際には年間500件を超えるペースで訪問活動を行っているとのことですが、1週間では10件程度です。条例制定を踏まえ、改めて悉皆調査を含めた市内中小企業実態調査を行うべきことを求めておきます。 第22条、中小企業の活性化に関する施策の実施状況の検証については川崎市産業振興協議会の意見を聞くことになっていますが、今後専門部会を立ち上げる際、業種別、業種規模別、特に小企業の代表者も対象とすべきことを要望しておきます。 指摘した内容を含め、条文にはあらわし切れない内容について、また、市内中小企業にとって活用しやすい条例とするためにも、逐条解説等の資料が必要です。委員会では逐条解説を整備すると答えられましたので、今後の推移を見守ってまいりたいと思います。 以上から本議案については賛成いたします。 議案第184号、(仮称)川崎市中部学校給食センター整備等事業の契約の締結について、議案第185号、(仮称)川崎市北部学校給食センター整備等事業の契約の締結についてです。文科省の学校給食衛生管理基準に沿って、調理後2時間以内に生徒が喫食できるようにすること、管理者による検食は児童生徒の喫食開始時間の30分前までに行うことは遵守できているのか、その立場から配送ルートの見直しを求めてきました。 さらに、小学校給食調理業務委託共通仕様書では、給食の運搬及び回収業務について、食器、食缶など全ての給食を各担任に直接手渡す。その間、空白の時間をつくらないように各階に運搬車及び給食を監視する者を必ず配置するとされ、これは異物混入防止など安全対策を徹底するための重要な取り決めだったと指摘し、教育委員会もそれを認めました。私たちは、中学校給食においてもこの仕様書に準じて運搬のルールをつくることを要望してきました。それに対して教育委員会の答弁は、各学校における生徒の安全面を考慮した運用、指導のもと、生徒自身が行うことを基本としていきたいということでした。私たちは、異物混入防止など、安全対策をどう徹底させるのかという問題が、体力的に中学生なら運べるという問題にすり変えられているのではないかと指摘しました。実際、学校内に死角が多いことから、異物混入を心配される校長もおります。少なくとも、配膳員の配置については、各学校の状況をしっかりと把握し、安全がきちんと確保できるよう配置すべきです。配膳時のエレベーター使用についても、学校の状況に応じて使用できるように求めておきます。 食育は、川崎の中学校給食が取り組むべき基本的な柱です。栄養士は食育を進め、各学校におけるアレルギー生徒対応をしっかり取り組む上で絶対必要です。その立場からの各中学校への配置を求めておきます。 さらに、北部学校給食センターの見学コースについてですが、6,000食もつくる大きなセンターが密室状態で調理することは避けなければなりません。南部学校給食センターを見学してもらうといっても、そこまでの距離や、そもそもここでの調理業務をリアルタイムで見られることが大切なのです。見学コースについては、マイコンセンターの事務室を借りてリアルタイムで見学できるカメラの設置はぜひ業者に要求して、その実現に教育委員会として努力してください。 中学校給食の実施までまだ時間があります。議案については賛成しますが、ぜひこれらのことについて実現されますよう、強く要求しておきます。 請願第10号、所得税法第56条廃止の意見書を国にあげることに関する請願についてです。自営商工業者の多くが家族労働によって事業を支えています。しかし、事業専従者控除を配偶者に86万円、その他の家族に50万円しか認めていません。これは時給に換算すれば、配偶者は344円、その他の親族は200円です。家族従事者の多くは女性です。その働き分が給料として認められないことは、女性に対する差別という以外ありません。どこで働こうが労働という点では同じであり、無償労働を女性に押しつけることはまさに時代に逆行しています。申告の方法が青色、白色という問題ではありません。白色申告であっても、既に全ての事業者に記帳が義務づけられています。国の課税当局も、正確な申告の徹底が必要という立場から、青だ、白だなどと申告に格差をつける理由はなくなっていると言っています。私たちは、真の男女平等、人権無視の差別制度は放置しない、そのためにも意見書を国に提出すべきであり、請願の採択を主張します。 以上の立場から、議案第161号、議案第163号、議案第172号、議案第173号、議案第176号、議案第177号、議案第181号、議案第183号、議案第193号、議案第209号については反対または同意できないこと、その他の議案、報告、請願については賛成を表明して、討論を終わります。(拍手)
以上をもちまして、討論を終結いたします。 -------------------
これより、日程第1及び日程第3の各案件に対する採決に入ります。 まず、日程第1の議案49件中、議案第161号、議案第163号、議案第172号、議案第173号、議案第176号、議案第177号、議案第181号、議案第183号から議案第185号、議案第193号及び議案第209号の議案12件を除く議案37件を起立により一括採決いたします。ただいまの議案37件に対する委員長報告は、いずれも原案可決であります。 お諮りいたします。ただいまの議案37件につきましては、いずれも原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 〔局長「総員起立」と報告〕
総員起立であります。よって、ただいまの議案37件は、いずれも原案のとおり可決されました。 次に、ただいま除きました議案12件中、議案第161号を起立により採決いたします。ただいまの議案第161号に対する委員長報告は、原案可決であります。 お諮りいたします。ただいまの議案第161号につきましては、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 〔局長「起立多数」と報告〕
起立多数であります。よって、ただいまの議案第161号は原案のとおり可決されました。 次に、先ほど除きました議案第163号、議案第172号、議案第173号、議案第176号、議案第177号、議案第181号、議案第183号、議案第193号及び議案第209号の議案9件を起立により一括採決いたします。ただいまの議案9件に対する委員長報告は、いずれも原案可決であります。 お諮りいたします。ただいまの議案9件につきましては、いずれも原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 〔局長「起立多数」と報告〕
起立多数であります。よって、ただいまの議案9件は、いずれも原案のとおり可決されました。 次に、先ほど除きました議案第184号及び議案第185号の議案2件を起立により一括採決いたします。ただいまの議案2件に対する委員長報告は、いずれも原案可決であります。 お諮りいたします。ただいまの議案2件につきましては、いずれも原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 〔局長「起立多数」と報告〕
起立多数であります。よって、ただいまの議案2件は、いずれも原案のとおり可決されました。 次に、日程第3の請願第10号を起立により採決いたします。ただいまの請願第10号に対する委員長報告は、不採択であります。 お諮りいたします。ただいまの請願第10号につきましては、採択することに賛成の議員の起立を求めます。 〔局長「起立少数」と報告〕
起立少数であります。よって、ただいまの請願第10号は不採択と決しました。 -------------------
次に、
直ちに提案理由の説明を求めます。市長。 〔市長 福田紀彦登壇〕
議案第212号、神奈川県公安委員会委員の推薦について御提案申し上げます。 来る12月24日をもちまして委員1人の任期が満了となりますので、その後任といたしまして草壁悟朗氏を推薦いたしたく、警察法第39条第1項の規定により、御提案申し上げるものでございます。なお、略歴等につきましては参考資料を添えてございますので御参照いただき、御審議のほどをよろしくお願い申し上げます。
以上で、説明は終わりました。 これより代表質疑を行いたいと思いますが、質疑の申し出がありませんので、これをもちまして代表質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本件につきましては、直ちに起立により採決をいたしたいと思いますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないものと認めます。よって、そのように決定いたしました。 お諮りいたします。議案第212号につきましては、同意することに賛成の議員の起立を求めます。 〔局長「総員起立」と報告〕
総員起立であります。よって、議案第212号は同意することに決定いたしました。 -------------------
次に、
直ちに提案理由の説明を求めます。市長。 〔市長 福田紀彦登壇〕
議案第213号、川崎市市民オンブズマンの選任について御提案申し上げます。 来る12月31日をもちまして南敏文氏の任期が満了となりますので、川崎市市民オンブズマン条例第7条第3項の規定により同氏を再任いたしたく、同条第2項の規定により御提案申し上げるものでございます。なお、略歴につきましては参考資料を添えてございますので御参照いただき、御審議のほどをよろしくお願い申し上げます。
以上で、説明は終わりました。 これより代表質疑を行いたいと思いますが、質疑の申し出がありませんので、これをもちまして代表質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本件につきましては、直ちに起立により採決をいたしたいと思いますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないものと認めます。よって、そのように決定いたしました。 お諮りいたします。議案第213号につきましては、同意することに賛成の議員の起立を求めます。 〔局長「総員起立」と報告〕
総員起立であります。よって、議案第213号は同意することに決定いたしました。 -------------------
次に、
まず、意見書案第17号、夜間中学の整備と拡充を求める意見書及び意見書案第18号、くい打ち工事のデータ偽装問題に関する意見書、以上、意見書案2件についてであります。 お諮りいたします。ただいまの意見書案2件は、いずれも各派共同提案でありますので、書記朗読等を省略し、直ちに起立により一括採決をいたしたいと思いますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないものと認めます。よって、ただいまの意見書案2件を起立により一括採決いたします。 お諮りいたします。ただいまの意見書案2件につきましては、いずれも原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 〔局長「総員起立」と報告〕
総員起立であります。よって、ただいまの意見書案2件につきましては、いずれも原案のとおり可決されました。 次に、意見書案第19号、PFIにおける事業方式ごとの条件の同一化を求める意見書を議題といたします。(資料編69ページ参照) 本件は、廣田健一議員外2人の議員から提出されたものであります。 直ちに提案理由の説明を求めます。42番、廣田健一議員。 〔廣田健一登壇、拍手〕
私は、ただいま議題となりました意見書案第19号、PFIにおける事業方式ごとの条件の同一化を求める意見書につきまして、提案者の方々を代表して提案説明を申し上げます。 PFIは、公共施設等の建設、維持管理、運営等について、民間の資金、経営能力、技術的能力を活用することにより、地方公共団体等の事業コストの削減や、より質の高いサービスの提供を目指すことのできる新たな民間活用手法であります。日本では、平成11年7月に民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律、いわゆるPFI法が制定され、現在、幅広い公共サービスへの導入が図られております。PFIの事業方式は、民間事業者が公共施設等を完成させた後、直ちに地方公共団体等に所有権を移転し、それを利用してその事業者がサービスの提供を行うBTO方式や、民間事業者が完成させた公共施設等を、運営期間中、一体的に所有したままサービスの提供を行うBOT方式など、さまざまな類型があります。 PFI事業を行う民間事業者が所有権を持ち、施設等に対する一切のリスクを管理するBOT方式は、PFIが誕生した英国では一般的に採用されている方式であるにもかかわらず、現在、日本ではBTO方式が多く採用されております。その理由として、公共施設等の所有権が地方公共団体に移った後に補助金が支払われる現行の補助制度や、BTO方式では非課税となる不動産取得税、固定資産税、都市計画税がBOT方式では非課税とならない課税制度などが挙げられます。 地方公共団体による事業方式の検討に当たっては、事業ごとに最も適した事業方式を採用できるよう、それぞれの事業方式の間で条件の同一化が図られている必要があります。そこで、国におかれては、地方公共団体が税や補助金の影響を考慮せず、事業の特性に合わせて事業方式の選択ができるよう、税制度や補助金の支払い時期等を改め、PFI事業における事業方式の条件の同一化を実現されるよう強く要望いたしたく、意見書を提出するものであります。 議員各位におかれましては、本意見書案の趣旨を十分に御理解いただき、御賛同賜りますようお願い申し上げまして、私の提案説明を終わります。(拍手)
以上で、意見書案第19号に対する提案者の説明は終わりました。 お諮りいたします。本件につきましては、この程度にとどめ、直ちに起立により採決をいたしたいと思いますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないものと認めます。よって、ただいまの意見書案第19号を起立により採決いたします。 お諮りいたします。ただいまの意見書案第19号につきましては、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 〔局長「起立多数」と報告〕
起立多数であります。よって、ただいまの意見書案第19号は原案のとおり可決されました。 次に、意見書案第20号、TPP交渉に関する意見書を議題といたします。(資料編71ページ参照) 本件は、織田勝久議員外6人の議員から提出されたものであります。 直ちに提案理由の説明を求めます。46番、斉藤隆司議員。 〔斉藤隆司登壇、拍手〕
私は、ただいま議題となりました意見書案第20号、TPP交渉に関する意見書につきまして、提案者の方々を代表して提案理由を説明いたします。 10月5日の環太平洋連携協定、TPP交渉のいわゆる大筋合意を受け、政府は、11月25日、TPPへの対策をまとめた総合的なTPP関連政策大綱を決定し、政府が対応を急ぐ政策については今年度の補正予算や来年度予算編成に反映させるとしました。政府は、農林水産分野へのTPPの影響は限定的として楽観的な見通しを示す一方、大綱では、アメリカとオーストラリアから無関税の特別輸入枠を設け、大量の輸入拡大が懸念される米については価格下落を防ぐため備蓄対策の改善で国産に影響させないとし、関税を大幅に引き下げる牛肉、豚肉についても畜産農家の所得を補填する事業を拡大するなど、当面の対策を打ち出しています。 しかしながら、政府は、秘密保持を理由に詳しい交渉経緯を伏せており、大筋合意において大幅に譲歩した内容なども明らかにしないまま、TPPへの対策となる大綱なるものを持ち出したことは極めて不当であるとともに、そもそも対策を打ち出さざるを得ないこと自体、予想される被害の大きさを示したと言えます。また、TPP協定文書に盛り込まれているISD条項については、貿易、投資で不利益をこうむった場合、企業が相手国の政府を訴えることができるもので、日本の食品安全基準などが貿易の障害として変更を求められる危険性があり、日本の食の安全・安心を大きく脅かしかねません。 2013年4月の国会決議では、米、麦、牛肉、豚肉、乳製品及び甘味資源作物の重要5品目を関税交渉から除外または再協議の対象とすること、段階的に関税撤廃も含めて認めないこと、さらに、交渉により収集した情報について、国民への十分な情報提供を行うことを求めており、関税の大幅な引き下げ等を行い、交渉の詳細な内容さえ明らかにしない大筋合意がこの国会決議に違反することは明らかであり、政府は当然国民への十分な説明責任を果たさなくてはならないと考えます。 よって、国におかれましては、大筋合意の交渉経緯や日本語によるTPP協定文書の全文などについて、全面的に情報提供されるとともに、日本経済と国民の暮らしへの影響を十分に精査し、国会や国民の中での徹底的な議論を保障されるよう強く要望するものです。 議員各位におかれましては、提案の趣旨に御賛同いただきますようお願いいたしまして、私からの提案説明とさせていただきます。(拍手)
以上で、意見書案第20号に対する提案者の説明は終わりました。 お諮りいたします。本件につきましては、この程度にとどめ、直ちに起立により採決をいたしたいと思いますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないものと認めます。よって、ただいまの意見書案第20号を起立により採決いたします。 お諮りいたします。ただいまの意見書案第20号につきましては、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 〔局長「起立少数」と報告〕
起立少数であります。よって、ただいまの意見書案第20号は否決されました。 次に、意見書案第21号、日本国憲法の三原則の下、国会における憲法論議の推進と国民的議論の喚起を求める意見書を議題といたします。(資料編73ページ参照) 本件は、廣田健一議員外2人の議員から提出されたものであります。 直ちに提案理由の説明を求めます。42番、廣田健一議員。 〔廣田健一登壇、拍手〕
私は、ただいま議題となりました意見書案第21号、日本国憲法の三原則の下、国会における憲法論議の推進と国民的議論の喚起を求める意見書につきまして、提案者の方々を代表して提案説明を申し上げます。 日本国憲法は、昭和22年5月3日に施行されて以来、国民主権、平和主義、基本的人権の尊重の三原則のもと、我が国の発展に重要な役割を果たしてまいりました。この三原則こそ、現憲法の根幹をなすものであり、今後も堅持されなければなりません。 一方で、我が国をめぐる諸情勢は大きく変化しており、憲法が制定された当時には想定もできなかった事態への対応が求められております。このような状況のもとでは、国の基本法である憲法についても、三原則を堅持した上で、直面する諸課題に的確に対処できる内容であることが必要となります。国会においても、平成19年の国民投票法の成立に伴い憲法審査会が設置され、憲法論議が始められております。国におかれては、日本国憲法について、その三原則のもと、国会において活発かつ広範な議論を推進するとともに、国民に丁寧に説明し、広く国民的議論を喚起されるよう強く要望いたしたく、意見書を提出するものであります。 議員各位におかれましては、本意見書案の趣旨を十分に御理解いただき、御賛同賜りますようお願い申し上げまして、私の提案説明を終わります。(拍手)
以上で、意見書案第21号に対する提案者の説明は終わりました。 これより質疑に入りたいと思いますが、質疑の申し出がありませんので、これをもちまして質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。 発言を願います。17番、渡辺学議員。 〔渡辺 学登壇、拍手〕
私は、日本共産党を代表して、ただいま提案されました意見書案第21号、日本国憲法の三原則の下、国会における憲法論議の推進と国民的議論の喚起を求める意見書について、反対討論を行います。 この意見書は、表題にあるように、憲法論議を国会と国民の間で議論を喚起するというものです。本意見書では、国民主権、平和主義、基本的人権を日本国憲法の三原則とし、この三原則こそ現憲法の根幹をなすものであり、今後も堅持されなければならないとしています。当然のことです。 意見書案では、続いて、我が国をめぐる諸情勢は大きく変化しており、憲法制定当時には想定もできなかった事態への対応が求められている。憲法も、三原則を堅持した上で、直面する諸課題に的確に対処できる内容であることが必要であるから、憲法について、国会で活発かつ広範な議論を推進するとともに、国民に丁寧に説明し、広く国民的議論を喚起することを求めています。 我が国をめぐる諸情勢は大きく変化しているのは事実ですが、憲法制定当時には想定もできなかった事態への対応が求められているとは、何を指しているのでしょうか。また、情勢が大きく変化していることが、なぜ憲法も直面する諸課題に的確に対処できる内容であることが必要、すなわち憲法改定に結びつくのか、そこには大いなる飛躍があります。現在の憲法を改定しなければならないほどの差し迫った必要性が今現在求められているとは考えられません。したがって、憲法について、国会で活発かつ広範な議論を推進する必要性も考えられません。憲法改定のみならず、法案の審議において、国民に丁寧に説明することは必要です。国民主権を憲法の三原則と認める立場においては当然のことです。 ところが、いわゆる戦争法案の審議をめぐる国会での審議について、政府の態度はどうだったのでしょうか。戦争法は、憲法9条は、自国が攻撃された場合に国民の命や財産を守る範囲で個別的自衛権は認められるが、日本への武力攻撃がないのに武力を行使できる集団的自衛権は禁じられているという、これまでの岸信介元首相の時代から半世紀にわたる歴代政府の解釈を180度覆し、解釈改憲で集団的自衛権行使を認めるものです。歴代の元内閣法制局長官たちのみならず圧倒的多数の憲法学者も、この法案は違憲だと発言し、元最高裁長官の山口繁氏も各紙のインタビューで戦争法案を違憲だと断じました。集団的自衛権行使を認める要件が曖昧で歯どめにならないなどのさまざまな問題に対して、政府は説得力のある説明を果たす答弁をしない上、法案成立の根拠とされた立法事実が次々と崩れ去りました。にもかかわらず、政府は、強行採決を繰り返し、戦争法を成立させました。参議院特別委員会では、議事録も作成不能な状況でしたが、それでも採決したと主張する、余りにも国民を軽視するやり方をとりました。 戦争法に反対する声は、国民の間に燎原の火のごとく広がりました。国会前では、毎週大勢の学生や市民団体が廃案を求め、声を上げ、全国各地でもさまざまな団体、市民が廃案を求める集会を行いました。8月30日には、国会周辺で12万人、全国1,000カ所以上で空前の規模のデモや集会が行われ、国会前の集会には、民主党、共産党など4党の党首も廃案を訴えました。戦争法強行採決前の世論調査では、5割以上の国民が今国会での成立に反対、8割以上が政府の説明は尽くされていないと答えています。強行採決直後の世論調査でも、戦争法反対51%、成立を評価せずが57%など、多数が反対をしています。採決の進め方がよくない、不十分も7~8割に上っています。にもかかわらず、自民党高村副総裁は、国民に十分に理解が得られていなくとも決めないといけないと言い、安倍首相は、国民の理解が深まっていないのは事実と言いながら、国民の世論に全く耳を傾けず、国民の強い反対を押し切って戦争法を成立させました。そして、国民に説明していくと言いながら、その後の記者会見では全く触れないなど、国民にまともに説明する気がない姿勢を続けています。 今回の意見書案が憲法論議を喚起する先には、憲法改定があることは間違いありません。そのことは、憲法改正を前提として憲法審査会が衆参両院に設置されたことからも明らかです。そもそも国民の間からは、憲法改定を求める声は聞かれません。法治国家の建前を崩し、立憲主義、権力分立に反する解釈改憲で、しかも、国民の強い反対を押し切って、違憲の戦争法を強行成立させた政権に対して憲法論議を要求することは、憲法違反の法にあわせて、憲法そのものを変えようとする企てにほかなりません。本当に国民に丁寧な説明を求めるというなら、まずは戦争法を廃止し、改めて国民に説明し、国会での徹底的な審議こそ行うよう求めるべきではありませんか。そこを抜きにした憲法論議はありません。 以上の立場から同意見書には同意できないことを表明して、反対討論を終わります。(拍手)
以上をもちまして、討論を終結いたします。 これより採決に入ります。 お諮りいたします。本件につきましては、直ちに起立により採決をいたしたいと思いますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないものと認めます。よって、ただいまの意見書案第21号を起立により採決いたします。 お諮りいたします。ただいまの意見書案第21号につきましては、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 〔局長「起立多数」と報告〕
起立多数であります。よって、ただいまの意見書案第21号は原案のとおり可決されました。 なお、ただいま議決されました意見書4件の取り扱いにつきましては、本職に御一任を願います。 -------------------
お諮りいたします。本日はこれをもちまして散会することとし、次回の本会議は明日16日の午前10時より再開し、一般質問を行いたいと思いますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないものと認めます。よって、そのように決定いたしました。 -------------------
本日はこれをもちまして散会いたします。 午前11時25分散会
閲覧ガイド
本文・概要・一致発言を分けているので、必要な情報だけ切り替えて確認できます。