休会前に引き続き、ただいまから会議を開きます。 -------------------
表示エリア
検索結果と会議録詳細を同時に詰め込まず、必要な方だけ切り替えて表示します。
検索結果
-
61表示中 2025-06-19 令和7年
06月19日-04号
本文冒頭令和 7年 第2回定例会-06月19日-04号
令和 7年 第2回定例会
川崎市議会定例会会議録(第4日)
令和7年6月19日(木)
議事日程
第1
議案第94号 川崎市報酬及び費用弁償額並びにその支給条例の一部を改正する条例の制定について
議案第95号 川崎市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定について
議案第96号 川崎市職員退職年金条例等を廃止する条例の制定について
議案第97号 川崎市市税条例の一部会議録詳細を開く -
622025-06-18 令和7年
06月18日-01号
本文冒頭令和 7年 6月議会運営委員会-06月18日-01号
令和 7年 6月議会運営委員会
議会運営委員会記録
令和7年6月18日(水) 午前10時00分 開会
午前10時15分 閉会
場所:議会運営委員会室
出席委員:末永 直委員長、押本吉司副委員長、野田雅之、山田瑛理、加藤孝明、木庭理香子、
林 敏夫、田村伸一郎、河野ゆかり、川島雅裕、宗田裕之、井口真美、重冨達也各委員
※原典之議長(出席)、堀添健会議録詳細を開く -
632025-06-13 令和7年
06月13日-01号
本文冒頭令和 7年 6月環境委員会-06月13日-01号
令和 7年 6月環境委員会
環境委員会記録
令和7年6月13日(金) 午前10時00分開会
午前10時05分閉会
場 所:第5委員会室
出席委員:石川建二委員長、重冨達也副委員長、大島 明、青木功雄、山田瑛理、押本吉司、
鈴木朋子、田村伸一郎、柳沢 優、飯田 満、三浦恵美各委員
欠席委員:なし
出席説明員:なし
日 程 1 閉会中の継続審査及び調会議録詳細を開く -
642025-06-12 令和7年
06月12日-03号
本文冒頭令和 7年 第2回定例会-06月12日-03号
令和 7年 第2回定例会
川崎市議会定例会会議録(第3日)
令和7年6月12日(木)
議事日程
第1
議案第94号 川崎市報酬及び費用弁償額並びにその支給条例の一部を改正する条例の制定について
議案第95号 川崎市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定について
議案第96号 川崎市職員退職年金条例等を廃止する条例の制定について
議案第97号 川崎市市税条例の一部会議録詳細を開く -
652025-06-11 令和7年
06月11日-02号
本文冒頭令和 7年 第2回定例会-06月11日-02号
令和 7年 第2回定例会
川崎市議会定例会会議録(第2日)
令和7年6月11日(水)
議事日程
第1
議案第94号 川崎市報酬及び費用弁償額並びにその支給条例の一部を改正する条例の制定について
議案第95号 川崎市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定について
議案第96号 川崎市職員退職年金条例等を廃止する条例の制定について
議案第97号 川崎市市税条例の一部会議録詳細を開く -
662025-06-05 令和7年
06月05日-01号
本文冒頭令和 7年 6月議会運営委員会-06月05日-01号
令和 7年 6月議会運営委員会
議会運営委員会記録
令和7年6月5日(木) 午前10時00分 開会
午前10時08分 閉会
場所:議会運営委員会室
出席委員:末永 直委員長、押本吉司副委員長、野田雅之、山田瑛理、加藤孝明、木庭理香子、
林 敏夫、田村伸一郎、河野ゆかり、川島雅裕、宗田裕之、井口真美、重冨達也各委員
※原典之議長(出席)、堀添健会議録詳細を開く -
672025-06-02 令和7年
06月02日-01号
本文冒頭令和 7年 第2回定例会-06月02日-01号
令和 7年 第2回定例会
川崎市議会定例会会議録(第1日)
令和7年6月2日(月)
議事日程
第1
会議録署名議員の指名
第2
会期の決定
第3
議長辞職の件
第4
議長の選挙
第5
副議長辞職の件
第6
副議長の選挙
第7
議案第94号 川崎市報酬及び費用弁償額並びにその支給条例の一部を改正する条例の制定について
議案第95号会議録詳細を開く -
682025-05-30 令和7年
05月30日-01号
本文冒頭令和 7年 5月大都市制度・税財政調査特別委員会-05月30日-01号
令和 7年 5月大都市制度・税財政調査特別委員会
大都市制度・税財政調査特別委員会記録
令和7年5月30日(金) 午前10時30分開会
午前10時39分閉会
場所:第1委員会室
出席委員:末永直委員長、林敏夫副委員長、松原成文、橋本勝、上原正裕、田倉俊輔、
高橋美里、川島雅裕、春 孝明、枝川 舞、市古次郎、齋藤 温、那須野純花各委員会議録詳細を開く -
692025-05-29 令和7年
05月29日-01号
本文冒頭令和 7年 5月まちづくり委員会-05月29日-01号
令和 7年 5月まちづくり委員会
まちづくり委員会記録
令和7年5月29日(木) 午前10時00分開会
午後 2時42分閉会
場所:第4委員会室
出席委員:平山浩二委員長、末永 直副委員長、松原成文、上原正裕、雨笠裕治、堀添 健、
高橋美里、浦田大輔、井口真美、高戸友子、吉沢章子、月本琢也各委員
欠席委員:なし
出席説明員:(建設緑政局)河合建会議録詳細を開く -
702025-05-28 令和7年
05月28日-01号
本文冒頭令和 7年 5月環境委員会-05月28日-01号
令和 7年 5月環境委員会
環境委員会記録
令和7年5月28日(水) 午前10時00分開会
午前10時21分閉会
場 所:第5委員会室
出席委員:石川建二委員長、重冨達也副委員長、大島 明、青木功雄、山田瑛理、押本吉司、
鈴木朋子、田村伸一郎、柳沢 優、飯田 満、三浦恵美各委員
欠席委員:なし
出席説明員:(環境局)中山環境局長、日向総務部長、藤田会議録詳細を開く -
712025-05-27 令和7年
05月27日-01号
本文冒頭令和 7年 5月議会運営委員会-05月27日-01号
令和 7年 5月議会運営委員会
議会運営委員会記録
令和7年5月27日(火) 午前10時00分 開会
午前10時20分 閉会
場所:議会運営委員会室
出席委員:末永 直委員長、押本吉司副委員長、野田雅之、山田瑛理、加藤孝明、木庭理香子、
林 敏夫、田村伸一郎、河野ゆかり、川島雅裕、宗田裕之、井口真美、重冨達也各委員
※青木功雄議長(出席)、岩隈会議録詳細を開く -
722025-05-22 令和7年
05月22日-01号
本文冒頭令和 7年 議員選出の監査委員に関する全員協議会-05月22日-01号
令和 7年 議員選出の監査委員に関する全員協議会
議員選出の監査委員に関する全員協議会記録
令和7年5月22日(木)
日程
1 議員選出の監査委員について
2 その他
出席議員 (59人)
三浦恵美
飯田 満
嶋 凌汰
井土清貴
田倉俊輔
枝川 舞
柳沢 優
加藤孝明
山田瑛理
月本琢也
吉沢章子
齋藤 温
小堀祥子会議録詳細を開く -
732025-05-20 令和7年
05月20日-01号
本文冒頭令和 7年 5月議会運営委員会-05月20日-01号
令和 7年 5月議会運営委員会
議会運営委員会記録
令和7年5月20日(火) 午前10時00分 開会
午前10時04分 閉会
場所:議会運営委員会室
出席委員:末永 直委員長、押本吉司副委員長、野田雅之、山田瑛理、加藤孝明、木庭理香子、
林 敏夫、田村伸一郎、河野ゆかり、川島雅裕、宗田裕之、井口真美、重冨達也各委員
※青木功雄議長(出席)、岩隈会議録詳細を開く -
742025-05-09 令和7年
05月09日-01号
本文冒頭令和 7年 5月文教委員会-05月09日-01号
令和 7年 5月文教委員会
文教委員会記録
令和7年5月9日(金) 午前10時00分開会
午前11時28分閉会
場所:第2委員会室
出席委員:加藤孝明委員長、田倉俊輔副委員長、石田康博、矢沢孝雄、織田勝久、井土清貴、
かわの忠正、枝川 舞、小堀祥子、齋藤 温、岩田英高、三宅隆介各委員
欠席委員:なし
出席説明員:(こども未来局)井上こども未来局長、会議録詳細を開く -
752025-05-08 令和7年
05月08日-01号
本文冒頭令和 7年 5月まちづくり委員会-05月08日-01号
令和 7年 5月まちづくり委員会
まちづくり委員会記録
令和7年5月8日(木) 午前10時00分開会
午後 0時13分閉会
場所:第4委員会室
出席委員:平山浩二委員長、末永 直副委員長、松原成文、上原正裕、雨笠裕治、堀添 健、
高橋美里、浦田大輔、井口真美、高戸友子、吉沢章子、月本琢也各委員
欠席委員:なし
出席説明員:(まちづくり局)宮崎会議録詳細を開く -
762025-04-24 令和7年
04月24日-01号
本文冒頭令和 7年 4月文教委員会-04月24日-01号
令和 7年 4月文教委員会
文教委員会記録
令和7年4月24日(木) 午前10時00分開会
午前11時29分閉会
場所:第2委員会室
出席委員:加藤孝明委員長、田倉俊輔副委員長、石田康博、矢沢孝雄、織田勝久、井土清貴、
かわの忠正、枝川 舞、小堀祥子、齋藤 温、岩田英高、三宅隆介各委員
欠席委員:なし
出席説明員:(こども未来局)井上こども未来局長、会議録詳細を開く -
772025-04-17 令和7年
04月17日-01号
本文冒頭令和 7年 4月大都市制度・税財政調査特別委員会-04月17日-01号
令和 7年 4月大都市制度・税財政調査特別委員会
大都市制度・税財政調査特別委員会記録
令和7年4月17日(木) 午前9時30分開会
午前9時33分閉会
場所:第1委員会室
出席委員:末永 直委員長、林 敏夫副委員長、松原成文、橋本 勝、上原正裕、田倉俊輔、
高橋美里、川島雅裕、春 孝明、枝川 舞、市古次郎、齋藤 温、那須野純花各委会議録詳細を開く -
782025-04-02 令和7年
04月02日-01号
本文冒頭令和 7年 4月環境委員会-04月02日-01号
令和 7年 4月環境委員会
環境委員会記録
令和7年4月2日(水) 午前10時00分開会
午前10時45分閉会
出席委員:石川建二委員長、重冨達也副委員長、大島 明、青木功雄、山田瑛理、
押本吉司、鈴木朋子、田村伸一郎、柳沢 優、飯田 満、三浦恵美各委員
欠席委員:なし
出席説明員:なし
日 程 1 正副委員長の互選
2 令和7年度委員会会議録詳細を開く -
792025-03-19 令和7年
03月19日-06号
本文冒頭令和 7年 第1回定例会-03月19日-06号
令和 7年 第1回定例会
川崎市議会定例会会議録(第6日)
令和7年3月19日(水)
議事日程
第1
令和7年度施政方針
第2
議案第1号 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について
議案第2号 川崎市附属機関設置条例の一部を改正する条例の制定について
議案第3号 川崎市職員定数条例の一部を改正する条例の制定について
議案第4号 川会議録詳細を開く -
802025-03-19 令和7年
03月19日-01号
本文冒頭令和 7年 3月大都市制度・税財政調査特別委員会-03月19日-01号
令和 7年 3月大都市制度・税財政調査特別委員会
大都市制度・税財政調査特別委員会記録
令和7年3月19日(水) 午後2時33分開会
午後2時38分閉会
場所:第1委員会室
出席委員:末永 直委員長、林 敏夫副委員長、松原成文、橋本 勝、上原正裕、田倉俊輔、
高橋美里、川島雅裕、春 孝明、枝川 舞、市古次郎、齋藤 温、那須野純花各委会議録詳細を開く
本日の議事日程を報告いたします。本日の議事日程は、お手元の議事日程第4号のとおりであります。(資料編15ページ参照) -------------------
これより日程に従い、本日の議事を進めます。 -------------------
それでは、
直ちに各案件中、日程第1の各案件に対する委員長の報告を求めます。総務委員長より順次発言を願います。37番、春孝明議員。 〔春 孝明登壇、拍手〕
総務委員会に付託となりました諸議案につきまして、委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。(資料編17ページ参照) 初めに、議案第94号、川崎市報酬及び費用弁償額並びにその支給条例の一部を改正する条例の制定について及び議案第112号、川崎市報酬及び費用弁償額並びにその支給条例の一部を改正する条例の制定についてでありますが、これらはいずれも特別職非常勤職員の報酬に関する内容でありますので、議案2件を一括して審査いたしました。 委員から、川崎市いじめ問題専門・調査委員会及び川崎市いじめ総合調査委員会の構成員の報酬に対して時間額による支給を可能とする理由について、他の附属機関の状況に関する調査の実施について、報酬の日額と時間額の支給対象について、委員会の構成員及び時間額の金額の妥当性について、時間額の報酬の支給に伴う実績報告書等による業務従事時間の確認について、時間額の報酬の導入による影響について、開票立会人の報酬額における交通費の考え方について、投票立会人の報酬額の増額に関する考え方について、報酬の加算額の改定を期日前投票所の投票管理者及び投票立会人に限定した理由について、それぞれ質疑がありました。 審査の結果、議案2件はいずれも全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第95号、川崎市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてであります。 委員から、部分休業の取得により給与が無給となる場合の手当について、部分休業の取得により給与が減額となった場合の育児時短勤務手当の支給額について、第2号部分休業を新たに制度化した理由について、第1号部分休業から第2号部分休業へ変更ができる場合として規定されている特別な事情について、それぞれ質疑がありました。 審査の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第96号、川崎市職員退職年金条例等を廃止する条例の制定についてでありますが、審査の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第97号、川崎市市税条例の一部を改正する条例の制定についてであります。 委員から、廃止となった令和7年度地方税改正における特例措置の適用事例の有無について、本条例改正による市への影響について、それぞれ質疑がありました。 審査の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第100号、川崎市市税条例の一部を改正する条例の制定についての市長の専決処分の承認についてでありますが、審査の結果、全会一致をもって承認すべきものと決しました。 次に、議案第103号、川崎市消費者行政推進委員会委員の選任についてであります。 委員から、委員の任期が他の委員と異なる理由について質疑がありました。 審査の結果、全会一致をもって同意すべきものと決しました。 次に、議案第110号、令和7年度川崎市一般会計補正予算であります。 委員から、公設民営障害者施設運営費における柿生学園の指定管理予定者への引継ぎ経費に関する内容について、地域公共交通事業費における自動運転バスの実証実験に関する国への補助申請額及び採択予定時期について、国の採択後の実証実験開始時期及び車両の導入予定について、大型バスで想定している走行ルートについて、実証実験終了後の本格運行への移行について、福祉人材確保支援事業費における事業者に対する今後の説明会の開催などの対応について、補助期間終了後における継続した人材雇用に関する促進の支援について、マイナンバーカード更新の急増への対応に伴う経費の国費による対応状況について、事業局の対応の遅れ及び区役所現場の意見集約の不備等に対する議会の意見に関する庁内共有について、それぞれ質疑がありました。 審査の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第113号、川崎市議会議員及び川崎市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでありますが、審査の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 なお、詳細につきましては、お手元の審査報告書及び総務委員会委員長報告資料を御覧いただければと存じます。 以上で、総務委員会の報告を終わります。(拍手)
30番、後藤真左美議員。 〔後藤真左美登壇、拍手〕
健康福祉委員会に付託となりました諸議案につきまして、委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。(資料編24ページ参照) 初めに、議案第98号、川崎市老人いこいの家条例の一部を改正する条例の制定についてであります。 委員から、施設移転の候補地について質疑がありました。 審査の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第104号、柿生学園の指定管理者の指定についてであります。 委員から、今回の指定管理者選定に至るまでの経緯について、非公募更新制による選定を行う場合について、民間活用事業者選定評価委員会における選定方法に関する議論について、民間活用事業者選定評価委員会における実績評価点の取扱いについて、同様の選定経緯を経た指定管理施設の有無について、柿生学園におけるこれまでの公募実施状況について、現行の指定管理者が市内にて運営する他の施設について、指定管理者変更に伴う市内の他施設利用者への影響について、年度評価において優良と評価された現行の指定管理者が次期選定評価時に基準点に満たなかったことに対する見解について、次期指定管理料が減額となった理由について、指定管理料減額の提示時期が昨年12月となった理由について、入所者家族から提出された要望書に関する対応について、指定管理者変更の可能性に対する利用者及びその家族の認識について、入所者の入所期間について、嘱託医の勤務形態について、神奈川県当事者目線の障害福祉推進条例を踏まえた支援の継続について、指定管理者変更に伴う入居者への影響について、指定管理者変更後に職員の専門性及び支援の質が低下する懸念について、指定管理者変更後における職員の継続的な雇用について、指定管理者変更後の引継ぎに関するスケジュールについて、施設の老朽化対策について、現行の指定管理者による施設修繕の可否について、現行の指定管理者に対する施設の人員配置不足及び内部留保額に関する指導内容について、現行の指定管理者に対する指定管理者制度活用事業評価シートによる評価結果及び年度評価における運営実態への指摘内容の差異について、他施設における不祥事に伴う実績評価への影響について、民間活用事業者選定評価委員会における議論が公開されていない理由について、それぞれ質疑がありました。 審査の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第109号、訴訟上の和解についてでありますが、審査の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 なお、詳細につきましては、お手元の審査報告書及び健康福祉委員会委員長報告資料を御覧いただければと存じます。 以上で、健康福祉委員会の報告を終わります。(拍手)
23番、平山浩二議員。 〔平山浩二登壇、拍手〕
まちづくり委員会に付託となりました諸議案につきまして、委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。(資料編29ページ参照) 初めに、議案第99号、川崎市地区計画の区域内における建築物に係る制限に関する条例の一部を改正する条例の制定についてであります。 委員から、大川町産業団地地区の分区解除及び地区計画策定の経緯について、新たな地区計画を定める理由について、小杉駅北口地区の都市計画変更に対する市民意見について、風害対策について、日影問題について、それぞれ質疑がありました。 審査の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第101号、生田住宅新築第2号工事請負契約の締結についてであります。 委員から、公契約条例の遵守状況に関する確認について、入札参加者が2者となった要因について、地中障害物等による工期延長の可能性について、それぞれ質疑がありました。 審査の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第102号、高石住宅新築第3号工事請負契約の締結についてであります。 委員から、高石住宅の整備計画について、10号棟南側の擁壁工事について、それぞれ質疑がありました。 審査の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第105号、等々力緑地再編整備・運営等事業の契約の変更についてであります。 委員から、指定管理者の選定方法の妥当性について、サービス対価C・F・Gの増額分における給与への反映について、公契約条例の遵守状況に関する確認について、契約変更に伴う市民サービスへの効果の把握について、本事業に対する市民意見の確認方法について、それぞれ質疑がありました。 審査の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第106号、町田市道路線の認定の承諾についてでありますが、審査の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第107号、市道路線の認定及び廃止についてであります。 委員から、市道路線の認定時期について、登戸2号線の市道路線への認定時期について、それぞれ質疑がありました。 審査の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第108号、訴訟上の和解についてでありますが、審査の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 なお、詳細につきましては、お手元の審査報告書及びまちづくり委員会委員長報告資料を御覧いただければと存じます。 以上で、まちづくり委員会の報告を終わります。(拍手)
以上をもちまして、各委員長の報告は終わりました。 -------------------
これより、委員長報告に対する質疑に入ります。質疑がありましたら発言を願います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
質疑はないものと認めます。これをもちまして、委員長報告に対する質疑を終結いたします。 -------------------
これより、日程第1の各案件に対する討論に入ります。なお、日程第2の報告案件に対する御意見、御要望がありましたら、併せてお願いいたします。 それでは、発言を願います。4番、嶋凌汰議員。 〔嶋 凌汰登壇、拍手〕
私は、みらい川崎市議会議員団を代表し、令和7年第2回定例会に提出された議案第104号、柿生学園の指定管理者の指定について、議案第105号、等々力緑地再編整備・運営等事業の契約の変更について、議案第110号、令和7年度川崎市一般会計補正予算について賛成の立場から、及び報告第13号、地方自治法第180条の規定による市長の専決処分の報告について討論いたします。 初めに、議案第104号、柿生学園の指定管理者の指定についてです。本議案は、柿生学園の次期指定管理者を社会福祉法人ハートフル記念会に指定するものです。そもそも柿生学園の現指定管理者である社会福祉法人川崎市社会福祉事業団は、昭和61年の開設当初から運営を任され、指定管理者制度導入後の4期も含め、これまで約40年にわたり事業を担ってきました。市は、同法人のこれまでの運営実績等を評価し、当初は非公募更新制を採用し、同法人に再度委託する予定でしたが、民間活用事業者選定評価委員会で選定した結果、提案内容が基準点の6割に満たなかったことから、施設の安定的かつ適切な運営に向けて実施した事業者選定において、提案内容自体が基準に達していないことを実績評価点で補うことはできないとし、市長決裁で指定管理予定者としないことを決定したとのことです。その後、市は改めて指定管理者の公募を行い、現法人とハートフル記念会が選定に臨みました。その結果、現法人は基準点の6割を超えたものの、実績評価点を加点してもなお次期指定管理予定者の提案内容の評価点に及ばず、柿生学園の指定管理者が交代する本議案が上程されるに至りました。 今回、柿生学園の事案を契機に、総務企画局行政改革マネジメント推進室では事業者選定等に関する手引きを改定し、選定評価における最低得点ラインの設定において、基準点6割は実績評価点を含まない点数で判断するとの文言が追記されました。我が会派はこれまで、指定管理者の選定に実績評価点を加点する仕組みについて課題点等を指摘し、改善を求めてきたため、今回の選定過程における市の判断には理解します。一方、6月13日の健康福祉委員会で議案審査と同時に行われた陳情審査では、開設当初から40年間運営に携わってきた法人が交代することへの利用者の不安がるる寄せられました。柿生学園の利用者の障害区分は全員重度もしくは最重度となっており、うち強度行動加算対象者は全体の73%を占めているため、職員が交代することにより生活環境が大きく変化することの影響を懸念していることも分かりました。 今回の指定管理者交代に当たり、議案第110号の補正予算では、柿生学園の引継ぎに係る経費として4,429万円が計上されています。指定期間が開始される令和8年4月まで9か月と猶予もないことから、次期指定管理予定者が一日も早く利用者やその家族との信頼関係を築き、これまで以上に安心して暮らせる体制を構築することが重要です。次期指定管理予定者は、選定評価の提案の中で、川崎市の中で困ったときに頼りになるような施設をつくりたいと思いエントリーしたとし、施設の中で利用者を受け止めるときは、安心できること、清潔であること、おいしい食事などができること、自由があること、そして信頼を築くことを第一にしたいと抱負を述べていることについては期待したいと考えます。しかしながら、40年という長期間にわたり運営を担ってきた事業者が変更となること自体に利用者とその家族が大きな不安を覚えることは至極当たり前のことであることから、所管局は全てを新たな事業者に丸投げするのではなく、利用者の不安解消に協力することを強く求めます。こうした理由から、本議案には賛同します。加えて、我が会派の代表質問により、現法人の内部留保が約60億1,000万円に上ることも明らかとなりました。今回の選定評価委員会の議事録において、柿生学園の指定管理料が同法人が経営する他施設の赤字補填に流用されていたことも判明するなど、長期間を1者選定で委託し続けることの課題も顕在化したと言えます。指定管理者制度及び指定管理料の妥当性及び適正性について再考することを求めておきます。 次に、議案第105号、等々力緑地再編整備・運営等事業の契約の変更についてです。令和7年第1回定例会、我が会派の代表質問に対し、公共工事の積算基準等により本市が工事費を算定する方法で事業者の実施設計を検証し、変更契約額を整理するとともに、議会などの場を通じて丁寧に説明すると答弁していたことから、今議会の代表質問において、その後の検証状況及び工事着手までのスケジュールをただしたところ、物価高騰などの影響を受け、現在、工事費の精査や整備内容の見直しの検討を進めており、夏頃に状況の報告を予定しているとしました。まちづくり委員会に示されている当該事業の工事工程では、Jリーグのシーズン移行に伴って工期見直しを行う球技専用スタジアムや、新たに整備、機能拡充が図られる陸上競技場をはじめとする各種スポーツ施設、誰でも楽しめる親水空間創出と貴重な生態系の保存を両立する釣り池、中原消防大会等の開催を予定する新たな催し物広場では、消火栓の新設や消防広場の歴史を刻んだ石碑を移設するなど、事業に係る16種類の各施設において、関係局区との調整が大詰めを迎えています。本市及び市民にとって意義のある等々力緑地再編整備・運営等事業となるよう、市民、地域、利用者、各スポーツ関係者、関連する所管局区とのこの間の検討・調整状況を考慮した適切な事業執行を求めるとともに、その進捗を注視することを表明し、この議案に賛同します。 次に、議案第110号、令和7年度川崎市一般会計補正予算についてです。戸籍住民基本台帳事務費及び会計年度任用職員等報酬等の事業費についてです。この間、マイナンバーカード更新業務における市民からの苦情等が増加していたことに伴い、我が会派は、本定例会で既に他都市で実施されている特設窓口の設置など、速やかに対応を図るための予算措置を行うことを強く求めてきました。このたび、財政当局が各区役所の窓口に足を運ぶなど、本来、市民文化局が所管局として現場である区役所と連携を密にした上で事業執行しなければならなかった事案に対しサポートしたことは、市民サービス向上のため率直に評価します。よって、議案については賛同しますが、代表質問及び総務委員会で指摘した、所管局である市民文化局が責任を持って業務執行を行うこと、各区役所との連携を一層深めること、次年度以降の経費の削減等に努めることなど、諸課題についての対応を今後も図るようお願いします。 次に、報告第13号、地方自治法第180条の規定による市長の専決処分の報告についてです。令和6年8月、多摩区三田4丁目で発生した普通ごみの収集車による誤認収集・廃棄事案についてです。これは、本市職員が集積所から約2メートル離れた場所に置かれていた段ボール等に入れられた被害者所有のブランド品の衣服やアクセサリー、トレーディングカード等の引っ越し荷物をごみと認識し、収集し、滅失させたもので、損害賠償の額239万円余を専決処分したとの内容です。発覚経緯は、被害者からの電話により、職員への聞き取りやドライブレコーダーの映像から、誤認収集した事実が明らかとなりました。環境局は、再発防止策として、集積場所以外の疑わしい物品については収集を見送り、仮に積み残した場合には市民からの再収集の依頼を待つ方針を朝礼や班会議の場で共有するとしています。市民の財産が誤って廃棄される事態はあってはなりません。再発防止策の共有と徹底とともに、市民周知の検討と、疑わしい物品には再収集の説明や連絡先が記載されたお知らせ等を貼り付けるなど、市民の理解と負担のかからない丁寧な対応を求めておきます。 以上、我が会派が指摘した事項については十分参酌することを求め、議案第104号、議案第105号、議案第110号に賛同することを表明し、討論を終わります。(拍手)
13番、齋藤温議員。 〔齋藤 温登壇、拍手〕
私は、日本共産党を代表して、今議会に提案された諸議案について討論を行います。 議案第99号、川崎市地区計画の区域内における建築物に係る制限に関する条例の一部を改正する条例の制定についてです。本条例案は、大川町産業団地地区地区計画及び小杉駅北口地区地区計画について、区域内における建築物の制限を変更するものです。大川町産業団地地区については、もともと港湾法に基づき建築物等の規制を受ける地区で、現状では、特例で建てられた建築物の老朽化に伴う工場等の建て替え、移転等が難しいため、当該指定を解除することを予定しています。それだけでは臨港地区としての規制が働かないため、当該団地の工場等が引き続き安全かつ安定的に操業ができるようにするとともに、臨港地区としての適切な土地の利用状況を維持及び保全するため、必要な地区計画を定めることになったものであり、賛成できるものです。一方、小杉駅北口地区については、北口地区に新たに高さ150メートルのタワーマンションを建てられるようにするものです。当該地区については、市民から反対の意見が寄せられ、議会に陳情も出されました。地区計画策定の手続で、これまでどんなに公聴会での公述や計画案に対する意見書で反対意見が出されても、取り入れられたことはほとんどなく、ただ聞き置くための手続では、市民の意見を聴く仕組みをつくった意味がありません。超高層建築物ができることによる風害などを心配する市民の意見に応え、計画を見直すべきです。とりわけ当該地で問題になっている複合日影について、環境影響評価の対象にし、全く日の当たらなくなる住宅をつくらない仕組みをつくることを強く要望します。そもそも、地区計画とは、都市計画の大きなくくりではその地域の特徴に合わせた細かな規制ができないことからつくり出された制度です。まさに大川町地区のようなところに有効に使われるものです。住民が強く反対しているのに、事業者の計画に合わせて規制緩和をすることが本来の目的ではありません。事業者が勝手な計画をつくってきて、そのために後から地区計画を変更するやり方はやめるべきです。改定される小杉駅北口地区地区計画では、手続的にも近隣の環境悪化を懸念する声に応えることができないことからも反対であり、そのため、条例案全体に反対です。 議案第104号、柿生学園の指定管理者の指定についてです。本事案は、2026年4月から5年間の柿生学園の指定管理者に社会福祉法人ハートフル記念会を指定するものです。議案審査と同時に、「議案第104号 柿生学園の指定管理者の指定について」に関する陳情も審査されました。柿生学園は入所定員が60名、障害支援区分で最重度の区分6の方が38名、重度の区分5の方が22名の重度障害者の入所施設です。そのうち強度行動障害の方は44名、割合は73%とのことです。障害者福祉の基本姿勢について、本市は、県が策定した当事者目線の障害福祉推進条例に基づく基本計画を障害者福祉に位置づけていると答弁したにもかかわらず、指定管理者の交代に関しては、当事者にも、意思を伝えることが困難な当事者に代わる御家族にも説明していませんでした。県条例に抵触する当事者不在の決定と言わざるを得ません。一度は現指定管理者の継続が民間活用事業者選定評価委員会で決定されたものを先例のない事務局の意見で非公募から公募へ変更された経過も、当事者目線よりも事業者の財政問題を優先したもので、問題を残しました。当事者家族からは、現在の支援の継続を望む要望も出されましたが、その声は生かされませんでした。 また、陳情文には、強度行動障害の入所者の御家族から、発語もなく人とのコミュニケーションを取ることが難しいため、日頃の人間関係が非常に大切、職員の異動があったりする年度初めや季節ごとにも自傷行為はあり、以前は意思疎通ができないジレンマから自分の頭や顔を膝や拳で激しくたたいたり窓ガラスに飛び込んだりと、命に関わることもたくさんあり、重度の知的障害者はみんな環境の変化に弱く、人間関係の構築に時間を要する、指定管理者が替わることの意味は利用者にとってはただの環境の変化ではないと実情を訴えています。強度行動障害は、意思疎通の困難から、不安やジレンマによって、自傷、他傷、こだわり、物壊し、睡眠の乱れ、異食、多動など、本人や周囲の人の暮らしに影響を及ぼす行動が著しく高い頻度で起こるため、特別に配慮された支援が必要になっている状態とされています。だからこそ、多数の強度行動障害の入所者が生活する施設の支援員にはとりわけ高い専門性、技術が求められます。そのため、社会福祉法人ハートフル記念会が計画している職員数、専門性、技術を有する支援員の人数をただしましたが、明確な答弁がありませんでした。また、入所者一人一人との継続し安定した信頼関係を築くための最も大切な引継ぎについても、社会福祉法人ハートフル記念会の引継ぎ職員数も同様に明確な答弁がありませんでした。引継ぎを含め、入居者の命に関わる障害者施設の職員体制を不明確なまま進める本議案に賛成できません。私たちは、運営事業者が替わるたびに利用者に不安を強いることになる福祉施設には指定管理者制度はなじまないとして反対をしてきました。また、指定管理に置き換えられたことで、本市に蓄積されてきた福祉事業のノウハウが失われ、監査能力の低下などの問題も起きています。こうした福祉施設は市直営を基本とすることを改めて求めます。 議案第110号、令和7年度川崎市一般会計補正予算についてです。本議案には、柿生学園の指定管理者の変更に伴い、新指定管理予定者に引継ぎ経費を交付する予算が計上されています。私たちは、議案第104号で次期指定管理者にハートフル記念会を指定することに反対であることから、そのための引継ぎ経費の計上も認められませんが、ほかの補正予算は必要であることから、本議案には賛成します。 以上の立場から、議案第99号、議案第104号については反対をし、その他の議案、報告については賛成、同意することを表明して、討論を終わります。(拍手)
16番、高戸友子議員。 〔高戸友子登壇、拍手〕
私は、あしたの川崎・日本維新の会川崎市議会議員団を代表し、今定例会に提案されました諸議案について討論をいたします。 まず、議案第104号、柿生学園の指定管理者の指定についてです。本市では、入所施設における指定管理者の変更に当たっては、公募、非公募を問わず、1年程度の引継ぎ期間を確保するよう努めているとさきの代表質問にて答弁がありました。一方で、選定スケジュールを前倒しすることにより、現指定管理者の総括評価の対象期間が短くなるという課題も指摘されておりますが、1年という引継ぎ期間の確保を本市が重視するのであれば、非公募から公募に切り替える際に、次期指定管理期間開始を4月ではなく3か月後の7月とすることも検討すべきであったと考えます。今回は応募事業者からそのような申出がなかったため協議が行われなかったと仄聞しておりますが、何よりも優先されるべきは、施設を利用されている皆様が安心して安定した日常生活を確保し続けられるかどうかです。指定管理者変更によって不安や混乱を生じさせることのないよう、市としてもより慎重な調整と議論が必要であったと指摘をしておきます。また、今回の指定管理者変更は、指定管理料が従前の年額約3,300万円から約3分の1となる約1,100万円に大幅減額されることが昨年12月に明らかになったことに端を発しています。令和6年8月20日の民間活用事業者選定評価委員会の評価においては、財政局からの指定管理料見直しの必要性が示されていたにもかかわらず、その内容は総括評価シートに反映されておらず、現指定管理者に十分な情報共有がされていなかったと考えざるを得ません。現指定管理者が減額の可能性を把握したのは、非公募継続を前提とした議論が始まった10月以降であったと仄聞しております。健康福祉局と財政局との間で指定管理料の協議が具体的に進んだのは10月、大幅な減額をするという結論に至ったのは12月頃とのことですが、減額を前提としているのであれば、よりスピード感を持って協議を行い、混乱を最小限に抑える努力が必要であったと指摘をしておきます。今回の指定管理者の変更に当たり、多くの御家族から、変更に伴う不安の声が寄せられています。市として円滑な引継ぎが行われるように積極的に関与し、丁寧な説明や心のケアを行うことを強く求めます。また、指定管理者は原則として5年に1度変更の可能性があるという制度の基本的な考え方を入所時にしっかりと利用者及びその御家族に説明し、理解を得る取組が徹底されていなかったのではないかという点も、制度運用上の課題として指摘をしておきます。最後に、今回の事業者変更に伴い、人員確保などを含めた円滑な引継ぎが行われるよう、本市としての継続的なサポートを強く求めておきます。以上のように課題や問題点はあるものの、非公募更新制を機械的に優先するのではなく、一度立ち止まって公募に切り替え、よりよい福祉サービスの実現を目指した本市の姿勢については一定の評価をし、引き続き今後の引継ぎの進捗や利用者支援の在り方については注視していくことを申し上げ、本議案には賛成をいたします。 次に、議案110号、令和7年度川崎市一般会計補正予算についてです。本補正予算に計上された約22億円の戸籍住民基本台帳費は、マイナンバーカードの更新件数の急増を踏まえたものであり、各区役所の窓口支援の強化及び市内5か所の交付窓口の新設に係る経費が盛り込まれています。既に各区役所の窓口は深刻な混雑状況にあり、令和7年7月及び令和8年1月には更新件数のピークが見込まれています。このような状況下での今回の補正予算は必要な措置でありますが、窓口の待ち時間短縮は住民サービスの質そのものに直結する重要課題です。特に、10月に予定されている市内5か所の交付窓口の新設より前、すなわち令和7年7月には最初の更新ピークを迎えることから、それに間に合うよう、早急な体制整備と案内強化を強く求めておきます。また、市民にとって最も身近な行政サービスの一つである区役所窓口の機能が低下することのないよう、今回の補正予算の執行に当たっては、スピード感と実効性のある対応を強く求めておきます。本議案については、スピード感の不足など課題はあるものの、マイナンバーカードの更新に向けた本市の対応として、本補正予算は必要な措置であると考えられるため、賛成をいたします。 以上、指摘した事項について十分参酌することを要望し、議案第104号、議案第110号への賛成討論といたします。(拍手)
以上をもちまして、討論を終結いたします。 -------------------
これより、日程第1の各案件に対する採決に入ります。採決の方法は、押しボタンによる記名投票といたします。 まず、日程第1の議案19件中、議案第99号及び議案第104号の議案2件を除く議案17件を一括採決いたします。ただいまの議案17件に対する委員長報告は、いずれも原案可決、同意並びに承認であります。 それでは、ただいまの議案17件をいずれも原案のとおり決することについて、投票願います。 〔投票開始〕
押し間違いはございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
これにて投票を終了いたします。 〔投票終了〕
投票の結果を議会局長から報告させます。
それでは、申し上げます。 投票総数59。賛成59、反対ゼロ。(資料編34ページ参照)以上でございます。
投票の結果は、ただいまの報告のとおり総員賛成であります。よって、ただいまの議案17件は、いずれも原案のとおり可決、同意並びに承認されました。 次に、ただいま除きました議案第99号及び議案第104号の議案2件を一括採決いたします。ただいまの議案2件に対する委員長報告は、いずれも原案可決であります。 それでは、ただいまの議案2件をいずれも原案のとおり決することについて、投票願います。 〔投票開始〕
押し間違いはございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
これにて投票を終了いたします。 〔投票終了〕
投票の結果を議会局長から報告させます。
それでは、申し上げます。 投票総数59。賛成51、反対8。(資料編35ページ参照)以上でございます。
投票の結果は、ただいまの報告のとおり賛成多数であります。よって、ただいまの議案2件は、いずれも原案のとおり可決されました。 -------------------
次に、
まず、意見書案第3号、地方消費者行政に対する恒久的な財源確保等を求める意見書及び意見書案第4号、学校給食費無償化に当たり全額国庫負担等を求める意見書、以上意見書案2件についてであります。 ただいまの意見書案2件につきましては、いずれも各派共同提案の意見書案であります。 お諮りいたします。ただいまの意見書案2件は、いずれも各会派一致でありますので、書記朗読等を省略し、直ちに採決をいたしたいと思いますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないものと認めます。よって、ただいまの意見書案2件を一括採決いたします。採決の方法は、押しボタンによる記名投票といたします。 それでは、ただいまの意見書案2件をいずれも原案のとおり決することについて、投票願います。 〔投票開始〕
押し間違いはございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
これにて投票を終了いたします。 〔投票終了〕
投票の結果を議会局長から報告させます。
それでは、申し上げます。 投票総数59。賛成59、反対ゼロ。(資料編54ページ参照)以上でございます。
投票の結果は、ただいまの報告のとおり総員賛成であります。よって、ただいまの意見書案2件は、いずれも原案のとおり可決されました。 次に、意見書案第5号、米の安定供給による適正価格の維持を求める意見書を議題といたします。 本件は、野田雅之議員外3人の議員から提出されたものであります。 直ちに提案理由の説明を求めます。40番、野田雅之議員。 〔野田雅之登壇、拍手〕
私は、ただいま議題となりました意見書案第5号、米の安定供給による適正価格の維持を求める意見書につきまして、提案者の方々を代表いたしまして提案説明を申し上げます。 農林水産省によると、本年5月現在の全国のスーパーにおける米の販売価格は、昨年同時期の2倍以上に達するなど異常な値動きを見せており、家計を圧迫しています。この米の販売価格上昇の主な要因は、令和5年の猛暑により稲の収穫量が減少し、米の供給量が減ったことに加え、コロナ禍で一時的に低迷していた外食需要や訪日外国人観光客の回復により米の需要が急増したこと、さらには、集荷業者間の買い付け競争が激化したことなどの要因が複合的に影響したと言われています。現在、政府は小売店や卸売業者と連携し、備蓄米を迅速かつ広範に消費者の手に届くように取り組んでいますが、米の販売価格と供給はいまだ不安定であり、国民生活への影響を及ぼし続けています。また、社会的セーフティーネットとしての役割も持つ義務教育諸学校をはじめとする各種教育機関及び地域福祉施設等においても、米の販売価格高騰に伴う食材費の高騰により、質や量の維持が困難になっています。よって、国におかれては、今後いかなる状況下においても、米を安定的に供給し、適正価格を維持するために、次の事項について特段の措置を講ぜられるよう強く要望するものであります。1、備蓄米の活用や米の流通の円滑化及び透明性の向上等を推進することにより、生産者及び消費者双方にとって納得のできる米の適正価格の維持に努めるとともに、消費現場においては、販売価格が適正化するまで備蓄米の活用を継続すること。2、今後、各産地で全国の需要に応じた生産量を確保できるよう、取組計画書や営農計画書などの機動的な変更を可能とするとともに、生産者との十分な意見交換やきめ細かな情報交換を行うこと。3、各種教育機関及び地域福祉施設等に対して、柔軟かつ迅速な支援を行うこと。 以上、議員各位におかれましては、本意見書案の趣旨を十分に御理解いただき、御賛同賜りますようお願い申し上げまして、私の提案説明を終わります。(拍手)
以上で、意見書案第5号に対する提案者の説明は終わりました。 これより質疑に入りたいと思いますが、質疑の申出がありませんので、これをもちまして質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。発言を願います。45番、宗田裕之議員。 〔宗田裕之登壇、拍手〕
私は、ただいま提案されました意見書案第5号、米の安定供給による適正価格の維持を求める意見書について、反対の意見を述べたいと思います。 本意見書には、備蓄米の活用など当面の対策について述べられておりますが、このたびの米の価格高騰の最大の原因と抜本対策について言及されていません。このことなしには米の安定供給や適正価格は実現できないということが反対の理由です。米の価格高騰を引き起こした原因は、長年続けてきた政府の減反政策にあります。歴代の自民党農政は、米の消費が毎年減ることを前提に、農家に減反、減産を押しつけ、供給量を不足させ、その結果、2024年6月までの1年間の米の需要量に対し供給量が44万トンも減少し、現在の米の価格高騰につながりました。また、民主党政権が創設した10アール当たり1万5,000円の所得補償を2018年に全廃し、年間の約1,500億円の所得を全国の米農家から奪うなど、米生産への支援を切り捨ててきました。その結果、日本の米農家は、所得が激減し、2000年の175万戸から2024年の53万戸へと3分の1になり、米の生産基盤は危機的状況になっています。日本共産党は、米の価格高騰を抑え、安定供給を図るために、政府は米の絶対量が不足していることを認め、減反政策を撤回して減産から増産へ転換し、価格を市場任せにせず政府が責任を持つこと、そのためにも、農家への所得補償と消費者への価格保障や農業予算を抜本的に増やすことを要求しています。以上のことから、我が党はこの意見書には賛成できません。 このことを述べて、反対討論といたします。(拍手)
以上をもちまして、討論を終結いたします。 お諮りいたします。本件につきましてはこの程度にとどめ、直ちに採決をいたしたいと思いますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないものと認めます。よって、そのように決定いたしました。採決の方法は、押しボタンによる記名投票といたします。 それでは、ただいまの意見書案第5号を原案のとおり決することについて、投票願います。 〔投票開始〕
押し間違いはございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
これにて投票を終了いたします。 〔投票終了〕
投票の結果を議会局長から報告させます。
それでは、申し上げます。 投票総数59。賛成48、反対11。(資料編55ページ参照)以上でございます。
投票の結果は、ただいまの報告のとおり賛成多数であります。よって、ただいまの意見書案第5号は、原案のとおり可決されました。 次に、意見書案第6号、帯状疱疹ワクチン定期接種における早生まれの者に対する救済措置を求める意見書を議題といたします。 本件は、木庭理香子議員外2人の議員から提出されたものであります。 直ちに提案理由の説明を求めます。48番、木庭理香子議員。 〔木庭理香子登壇、拍手〕
私は、ただいま議題となりました意見書案第6号、帯状疱疹ワクチン定期接種における早生まれの者に対する救済措置を求める意見書につきまして、提案者を代表して提案の理由を説明いたします。 最近、報道等で取り上げられる機会も増え、周知が進んだ帯状疱疹は、水ぼうそうに罹患した経験のある方は発症の可能性があります。50歳以上から発症リスクが高まり、80歳までに3人に1人が発症し、70代の発症率が最も高いと言われています。発症した際の治療が遅れると、発症した場所によっては神経痛や、重篤な場合は目や耳に障害が残る可能性があるとも言われており、ワクチン接種を希望する方は多い一方、これまでは任意接種だったため接種費用の負担が高額であることが課題となっていました。そのため、多くの自治体から定期接種化を求める意見書が提出され、今年4月から国は帯状疱疹ワクチンの一部公費負担を始めました。帯状疱疹ワクチンの定期接種は65歳の方が対象ですが、経過措置期間中の5年間は、65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳及び100歳以上の方が対象となっています。ワクチンには生と組換えの2種類があり、生は皮下に1回接種し、1年後で6割程度、5年後で4割程度の予防効果があると言われ、対象者の自己負担は4,000円です。また、組換えは、筋肉内に2回接種が必要ですが、1年後で9割以上、5年後で9割程度、10年後でも7割程度の予防効果があると言われ、1回当たり1万円、合計2万円の自己負担が必要です。仮に対象年齢以外の方が接種する場合は自由診療となるため、生ワクチンでおよそ1万円、組換えワクチンでおおよそ5万円前後かかります。先般、イギリスでの研究で、帯状疱疹ワクチン接種者は認知症の発症リスクが約20%低いことが示され、特に女性の認知症リスクの低下効果が顕著に見られたとの発表があったことから、帯状疱疹ワクチンの接種は希望するという声が寄せられています。 今回、このワクチンが一部公費負担になったことを歓迎する高齢者の方がいる一方、接種を希望しながら、いわゆる早生まれの方からは、対象年齢であるにもかかわらず4年後まで待たなければならないことに納得がいかない、高齢のため4年後まで生きている自信がない、高齢者に対し学年で区切ることは無意味ではないかとの声も寄せられています。医療現場からは、接種対象と勘違いして来院し、確認を誤り接種してしまった場合、受付で問答の末、結局高額の自己負担をお願いする事例は少なくないという声も寄せられています。予防接種法は昭和23年7月から施行され、平成31年1月までに、接種対象の増や健康被害救済に関すること、集団接種から個人接種への変更、義務から努力義務に緩衝されるなどにより6回の改正が行われていますが、学年で区切ることに関することや生まれ年で区切ることなどは何の議論も行われていません。我々地方議会は国民に身近な立場であり、今回、帯状疱疹ワクチンが一部公費負担になることを歓迎する国民の一部が不公平を感じ、救済を求める声が寄せられていることを国に対し訴え、改善を求めることこそ、なすべきことだと考えます。こうした理由から、国に対し、65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳及び100歳以上のうち、令和7年度の経過措置対象とならない1月1日から4月1日生まれの方に対し救済措置を講ぜられるよう強く要望するものであります。 以上、議員各位におかれましては、意見案の趣旨に御理解、御賛同をいただきますようお願いし、提案理由の説明といたします。(拍手)
以上で、意見書案第6号に対する提案者の説明は終わりました。 お諮りいたします。本件につきましてはこの程度にとどめ、直ちに採決をいたしたいと思いますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないものと認めます。よって、そのように決定いたしました。採決の方法は、押しボタンによる記名投票といたします。 それでは、ただいまの意見書案第6号を原案のとおり決することについて、投票願います。 〔投票開始〕
押し間違いはございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
これにて投票を終了いたします。 〔投票終了〕
投票の結果を議会局長から報告させます。
それでは、申し上げます。 投票総数59。賛成32、反対27。(資料編56ページ参照)以上でございます。
投票の結果は、ただいまの報告のとおり賛成多数であります。よって、ただいまの意見書案第6号は原案のとおり可決されました。 次に、意見書案第7号、消費税減税を求める意見書を議題といたします。 本件は、三宅隆介議員外4人の議員から提出されたものであります。 直ちに提案理由の説明を求めます。3番、三宅隆介議員。 〔三宅隆介登壇、拍手〕
私は、ただいま議題となりました意見書案第7号、消費税減税を求める意見書について、提案者の方々を代表し、提案理由及び内容を説明いたします。 現在、我が国の実体経済は、コストプッシュ型インフレ及び生産年齢人口比率の低下に伴う人手不足が相まって、物価が高止まりしています。その一方、名目賃金の伸び率が物価上昇に追いついていかない状況が続いていることから、名目賃金から物価変動の影響を除外した実質賃金は下落の一途をたどっております。厚生労働省が公表した3月の実質賃金の確報値を見ても、決まって支給する給与は何と38か月連続で前年同月比マイナスを更新しています。また、財務省が主導する緊縮財政により、電気代やガス代といった光熱費に対する国の補助が不十分であるとともに、減反政策の失敗からお米の価格も高騰するなど、国民生活はまさに悲嘆に暮れております。なお、消費税は消費者のみならず中小零細事業者の経営にも大きな圧迫を与えており、2023年10月のインボイス制度導入以降はさらに拍車をかけています。 消費税は一般的に預かり金、すなわち間接税として認識されていますが、法律上は事業者を納税者と規定する直接税であります。このことは、平成2年の東京地裁判決においても、消費者は、消費税の実質的負担者ではあるが、消費税の納税義務者であるとは到底言えないとされていることからも明らかです。つまり、消費税の納税義務者は消費者ではなく事業者であることから、消費税は第二の法人税とも言えます。御承知のとおり、法人税は利益を上げていない事業者には課されませんが、消費税は利益を上げていない事業者にも容赦なく適用されることから、コストプッシュ型インフレで苦しむ事業者にとって、その負担は極めて重いものとなっています。また、消費税は事実上、その負担を価格に転嫁できる企業とできない企業とに隔てるため、価格に転嫁できない企業にはさらに重い負担がのしかかることになります。こうした経済情勢において最も効果的な政策こそ、消費税の廃止もしくは税率の引下げです。その効果は、今言われております2万円の給付金以上のものであることは間違いありません。さらに言えば、消費税は、我が国において深刻化している少子化の一因にもなっています。なぜなら、我が国では、有配偶出生率は上昇している一方、度重なる消費税増税が長期的な景気停滞をもたらし、実質賃金の低下や可処分所得を減少させるなど雇用環境を悪化させたことで、とりわけ結婚適齢期世代の結婚そのものを減少させてしまったからであります。このことは数字的データが明白にしているため、誰にも否定することはできません。 欧州においては、付加価値税と呼ばれるこの消費税は、1954年にフランスの財務官僚モーリス・ローレが考案した税制であり、その目的は、フランス政府が自動車会社のルノーを救済するため、輸出戻し税という形で輸出補助金を確保することにありました。要するに、WTO協定により禁止されていた輸出補助金を、付加価値税、すなわち消費税を導入することで可能にしたわけであります。米国のトランプ大統領が我が国の消費税を輸出補助金として批判しているのもそのためです。ゆえに現在の我が国においても、国内の輸出事業者に対しても年間9兆円にも及ぶ金額が輸出戻し税という形で支払われております。無論、その9兆円を負担しているのは政府ではなく、国内で消費税を納め負担している日本国の事業者と消費者であります。このように消費税は、政府のプライマリーバランスを赤字化させることなく、すなわち政府の懐を痛めることなく、国民負担によって輸出補助金を確保できるという、政府にとって誠に都合のいい税制なのであります。ちなみに、よく言われている消費税が福祉財源であるというのも、根拠に乏しく、無理があります。もしも消費税を福祉財源にするのであれば、特別会計によってその入りと出が管理されなければ、その使途の確証を得ることはできないはずです。現在のように一般財源として計上されている以上、裏づけをもって使途を断定することは困難です。 以上のとおり、消費税は税率を引き上げれば引き上げるほどに国民経済を疲弊させ、その制定目的からして実に不純であり、存在そのものが有害な欠陥税制であります。本来であれば廃止されるべき税制ではありますが、本意見書案においては、刻下の経済情勢に鑑み、速やかなる税率引下げを要望するものであります。ただし、通貨発行権を有しない地方自治体にとって地方消費税は財源の一つとされているため、消費税の減税に当たっては、国税部分の税率を引き下げるよう、特段の配慮を求める次第であります。 議員各位におかれましては、本意見書案の趣旨に御理解と御賛同をいただけますようよろしくお願い申し上げます。(拍手)
以上で、意見書案第7号に対する提案者の説明は終わりました。 お諮りいたします。本件につきましてはこの程度にとどめ、直ちに採決をいたしたいと思いますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないものと認めます。よって、そのように決定いたしました。採決の方法は、押しボタンによる記名投票といたします。 それでは、ただいまの意見書案第7号を原案のとおり決することについて、投票願います。 〔投票開始〕
押し間違いはございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
これにて投票を終了いたします。 〔投票終了〕
投票の結果を議会局長から報告させます。
それでは、申し上げます。 投票総数59。賛成27、反対32。(資料編57ページ参照)以上でございます。
投票の結果は、ただいまの報告のとおり賛成少数であります。よって、ただいまの意見書案第7号は否決されました。 次に、意見書案第8号、市街地再開発事業における公共床の最低基準に関する制度整備等を求める意見書を議題といたします。 本件は、吉沢章子議員外5人の議員から提出されたものであります。 直ちに提案理由の説明を求めます。12番、吉沢章子議員。 〔吉沢章子登壇、拍手〕
私は、ただいま議題となりました意見書案第8号、市街地再開発事業における公共床の最低基準に関する制度整備等を求める意見書につきまして、提案者の方々を代表し、提案理由を説明させていただきます。 現在、全国各地で進められている市街地再開発事業は、都市の防災性能の向上、土地の高度利用、交通結節点の整備などの都市機能を更新する効果をもたらす一方、事業の多くが民間主導で行われており、収益性の高い商業施設や住宅供給を中心に事業を進められる傾向が見受けられます。また、市街地再開発事業には、国や地方自治体からの補助金や税制優遇、さらには、土地の高度利用地区の指定による容積率の緩和などの公的支援がなされているにもかかわらず、地域への還元が十分でない事例も散見され、市民利用施設や福祉、教育、子育て支援といった公益的機能を有するいわゆる公共床の設置について、法令上に明確な基準が存在しないことから、公的資源の適正な活用という観点から大きな課題となっています。本市においても、市内各地で市街地再開発事業が進行していますが、公共床の面積が極端に小さいがために、市民サービスの向上や地域課題の解決に十分寄与していない事例があります。また、近隣他都市では市街地再開発事業の一部が土地も含めて売却されるという事態も起きており、公金支出の意義が問われています。市街地再開発事業が真に地域社会に貢献するためには、公的支援の前提として、公共床の最低基準を設定するなど審査基準を定める必要があります。よって、国におかれては、立法府としての責任を果たし、早急に都市再開発法等の関係法令を改正し、次の事項について特段の措置を講ぜられ、公的支援の正当性を確保していただくよう強く要望するものです。1つとして、一定規模以上の市街地再開発事業については、公的支援に関する審査を行う際、公共床の面積を一定割合以上確保するなどの審査基準を定めること、2つとして、地域住民、地権者などの利害関係者との合意形成や市民参加のプロセスを制度的に強化すること。 以上、議員各位におかれましては、本意見書の趣旨に御理解と御賛同を賜りますようお願い申し上げ、提案理由の説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。(拍手)
以上で、意見書案第8号に対する提案者の説明は終わりました。 お諮りいたします。本件につきましてはこの程度にとどめ、直ちに採決をいたしたいと思いますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないものと認めます。よって、そのように決定いたしました。採決の方法は、押しボタンによる記名投票といたします。 それでは、ただいまの意見書案第8号を原案のとおり決することについて、投票願います。 〔投票開始〕
押し間違いはございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
これにて投票を終了いたします。 〔投票終了〕
投票の結果を議会局長から報告させます。
それでは、申し上げます。 投票総数59。賛成19、反対40。(資料編58ページ参照)以上でございます。
投票の結果は、ただいまの報告のとおり賛成少数であります。よって、ただいまの意見書案第8号は否決されました。 次に、意見書案第9号、サイバー対処能力強化法及び同整備法の廃止を求める意見書を議題といたします。 本件は、宗田裕之議員外7人の議員から提出されたものであります。 直ちに提案理由の説明を求めます。46番、井口真美議員。 〔井口真美登壇、拍手〕
私は、ただいま議題となりました意見書案第9号、サイバー対処能力強化法及び同整備法の廃止を求める意見書につきまして、提案者を代表して提案理由の説明を行います。 サイバー攻撃による被害防止を目的として、国民が携帯電話やパソコンで送受信する通信情報を政府が常時収集・監視するとともに、警察や自衛隊がサーバー攻撃を無害化する措置を可能にするサイバー対処能力強化法及び同整備法案、いわゆる能動的サイバー防御法案が参議院本会議で本年5月16日、賛成多数で可決、成立をいたしました。同法では、自治体を含む、電気、ガス、水道、鉄道、航空、金融といった基幹インフラの事業者等の通信機器に不正侵入し、混乱または機能を停止させるサイバー攻撃による被害防止を目的としています。基幹インフラの事業者等は、利用者の同意なく利用者間の通信情報を政府に提供することが可能で、政府は、提供された通信情報からIPアドレスやメールアドレス等の機械的情報を選別し、それ以外は直ちに消去するとしています。しかしながら、IPアドレスはネットワーク上の通信機器に割り当てられる識別番号で、言わばインターネット上の住所に当たるものであり、日本国憲法第21条で保障された通信の秘密の対象と言えます。政府と事業者との間で協定を結ぶことで、国民は同意を求められることもなく、自らの通信情報が一方的に政府に取得されることになってしまいます。衆議院での審議で通信の秘密に関する尊重規定が盛り込まれたものの、法律の仕組み自体は何も変わっていません。さらに、政府が収集した情報は、外国政府等の第三者に提供できるほか、目的外利用の範囲に制限がないことから、警察や自衛隊が自らの業務で使用することも可能であり、この点からも通信の秘密を侵害するおそれがあります。また、同法では、自衛隊または在日米軍が使用する通信機器をサイバー攻撃から警護する自衛官が海外の通信機器に侵入する無害化措置を行うことも可能としています。サイバー攻撃であるかの疑いだけで相手国の同意もなく無害化措置を行うことは、重大な主権侵害や先制攻撃とみなされ、日本国憲法第9条第2項における先制攻撃の禁止に反することも否定できず、国際戦争に発展する危険性があります。よって、国におかれては、あらゆる面で日本国憲法に違反しかねないサイバー対処能力強化法及び同整備法を廃止するよう強く要望するものです。 以上、議員各位におかれましては、意見書案の趣旨を御理解いただき、御賛同いただきますようお願いいたしまして、提案理由の説明といたします。(拍手)
以上で、意見書案第9号に対する提案者の説明は終わりました。 お諮りいたします。本件につきましてはこの程度にとどめ、直ちに採決をいたしたいと思いますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないものと認めます。よって、そのように決定いたしました。採決の方法は、押しボタンによる記名投票といたします。 それでは、ただいまの意見書案第9号を原案のとおり決することについて、投票願います。 〔投票開始〕
押し間違いはございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
これにて投票を終了いたします。 〔投票終了〕
投票の結果を議会局長から報告させます。
それでは、申し上げます。 投票総数59。賛成8、反対51。(資料編59ページ参照)以上でございます。
投票の結果は、ただいまの報告のとおり賛成少数であります。よって、ただいまの意見書案第9号は否決されました。 次に、意見書案第10号、長時間勤務解消につながらない公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等改正法の廃止を求める意見書を議題といたします。 本件は、宗田裕之議員外7人の議員から提出されたものであります。 直ちに提案理由の説明を求めます。29番、市古次郎議員。 〔市古次郎登壇、拍手〕
私は、ただいま議題となりました意見書案第10号、長時間勤務解消につながらない公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等改正法の廃止を求める意見書につきまして、提案者を代表して提案理由の説明を行います。 公立学校の働き方改革をうたいながら教員を残業代制度の対象外のままとする公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等の一部を改正する法律が、参議院本会議で本年6月11日に可決、成立しました。改正前は、給料月額の4%を教職調整額として支給する一方、公立学校の教員を労働基準法の残業代制度の対象外としており、本改正により残業代不支給制度を維持したまま調整額を10%まで段階的に引き上げるとしていますが、調整額の引上げには長時間労働を抑制する効果はなく、教育関係者からは、働かせ放題を継続するものだとの批判が上がっています。さらに、改正法では、学級担当手当と主務教諭という職位の新設により教員の待遇改善を図るとしていますが、これらの新設は、昇任競争による教員の序列化や階層化を助長し、学校現場を分断することにつながるものです。また、国際労働機関と国際教育科学文化機関の合同委員会である教員の地位に関する勧告適用合同専門家委員会は、日本の公立学校教員の長時間過密労働の要因になっている残業代不支給制度について、適切に報酬を支払う透明性のある制度を工夫するよう日本政府に対し勧告しており、国際機関からも残業代不支給制度の異常さが指摘されています。よって、国におかれては、公立学校の教員の長時間勤務解消につながらないばかりか、学校現場を分断する給特法等改正法を廃止するよう強く要望するものです。 以上、各議員におかれましては、意見書案の趣旨を御理解いただき、御賛同いただきますようお願いいたしまして、提案理由の説明といたします。(拍手)
以上で、意見書案第10号に対する提案者の説明は終わりました。 お諮りいたします。本件につきましてはこの程度にとどめ、直ちに採決をいたしたいと思いますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないものと認めます。よって、そのように決定いたしました。採決の方法は、押しボタンによる記名投票といたします。 それでは、ただいまの意見書案第10号を原案のとおり決することについて、投票願います。 〔投票開始〕
押し間違いはございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
これにて投票を終了いたします。 〔投票終了〕
投票の結果を議会局長から報告させます。
それでは、申し上げます。 投票総数59。賛成8、反対51。(資料編60ページ参照)以上でございます。
投票の結果は、ただいまの報告のとおり賛成少数であります。よって、ただいまの意見書案第10号は否決されました。 次に、意見書案第11号、日本学術会議法の廃止を求める意見書を議題といたします。 本件は、宗田裕之議員外7人の議員から提出されたものであります。 直ちに提案理由の説明を求めます。31番、渡辺学議員。 〔渡辺 学登壇、拍手〕
私は、ただいま議題となりました意見書案第11号、日本学術会議法の廃止を求める意見書につきまして、提案者を代表して提案理由の説明を行います。 国の特別機関とされている現在の日本学術会議を廃止し、国から独立した法人格を有する特殊法人としての日本学術会議を新設する日本学術会議法、いわゆる学術会議解体法案が本年6月11日、参議院本会議において賛成多数で可決、成立しました。今回成立した法律は、独立して職務を行うという条文を削除し、経済社会の健全な発展など、政府に都合のよい基本理念を定め、首相の監督の下に日本学術会議の人事、活動計画、意思決定や財政等に介入できる組織を設立するものです。これは、政府の意向に沿って活動する組織に変質させるものであり、科学者の代表機関であるナショナルアカデミーとは異質の組織と言えます。さらに、前文に掲げられていた、科学者の総意の下に、我が国の平和的復興、人類社会の福祉に貢献という理念を削除したことは、日本学術会議の平和的復興の使命を否定するものであり、戦前の戦争協力の反省に立ち、政府から独立して職務を行うという日本学術会議設立の原点を消し去ることにつながります。本法をめぐっては、学術界や法曹界からも廃止を求める声明が急速に広がっており、本年5月31日までに105を超える団体から声明が発表されています。よって、国におかれては、学問の自由を保障する日本国憲法に立脚し、日本学術会議の独立性と自律性を保障するために、日本学術会議法を廃止するよう強く要望するものです。 以上、議員各位におかれましては、意見書案の趣旨を御理解いただき、御賛同いただきますようお願いいたしまして、提案理由の説明といたします。(拍手)
以上で、意見書案第11号に対する提案者の説明は終わりました。 お諮りいたします。本件につきましてはこの程度にとどめ、直ちに採決をいたしたいと思いますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないものと認めます。よって、そのように決定いたしました。採決の方法は、押しボタンによる記名投票といたします。 それでは、ただいまの意見書案第11号を原案のとおり決することについて、投票願います。 〔投票開始〕
押し間違いはございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
これにて投票を終了いたします。 〔投票終了〕
投票の結果を議会局長から報告させます。
それでは、申し上げます。 投票総数59。賛成8、反対51。(資料編61ページ参照)以上でございます。
投票の結果は、ただいまの報告のとおり賛成少数であります。よって、ただいまの意見書案第11号は否決されました。 次に、意見書案第12号、立憲主義に基づく憲法論議を求める意見書を議題といたします。 本件は、三宅隆介議員外4人の議員から提出されたものであります。 直ちに提案理由の説明を求めます。3番、三宅隆介議員。 〔三宅隆介登壇、拍手〕
私は、ただいま議題となりました意見書案第12号、立憲主義に基づく憲法論議を求める意見書について、提案者の方々を代表し提案理由及び内容を説明いたします。 御承知のとおり、本年は大東亜戦争終結から80年目を迎え、改めて我が国の国家としてのありようについて振り返る大きな節目に当たります。国家統治の根本は言うまでもなく憲法にあります。しかしながら、戦後の我が国における憲法論議は、改憲か護憲かの不毛な論争に終始し、現行憲法が果たして憲法としての効力を有しているのか否かという根本的な効力論争に至らなかったことは誠に残念であります。そもそも現行憲法は非占領統治下において占領国の手によって制定されており、このような占領国の行為は、ハーグ陸戦法規、すなわち国際法にも反するものです。つまり、現行憲法は、大日本帝国憲法第73条の天皇の改正発議権をGHQが侵害し、国家の変局時における憲法改正と典範改正を禁じる趣旨の第75条にも反して制定されたため、憲法としては明らかに無効であり、第76条第1項にうたわれる講和条約の限度内において認められているものにすぎません。要するに、我が国は、帝国憲法第13条の講和大権に基づきポツダム宣言を受諾し、同じく講和大権に基づき降伏文書に調印し、占領政策を受け入れ、やはり講和大権に基づいて講和条約を締結し、主権を回復したのであります。そもそも交戦権を有していない現行憲法では主権を回復することはできず、帝国憲法が現存していたがゆえに独立できたのであります。それゆえ、講和条約が発効した昭和27年4月28日の主権回復とともに、本来であれば、帝国憲法に基づいて現行憲法の無効が宣言され、帝国憲法に復原した後、改めて憲法改正がなされるべきでありましたが、敗戦利得者たちによるこれまでの国政支配がそれを不可能にしてきたことは誠に痛恨の極みであります。よって、現行憲法は講和条約の範囲でのみ有効であるものの、憲法としては無効であることを前提とし、独立国として改めて帝国憲法の復原改正を行うことが必要となります。 現行憲法が憲法として無効とされない限り我が国が国家として独立状態にあると言えないのは、現にサンフランシスコ講和条約発効後においても旧安保条約によるアメリカの占領は条約上も継続され、それらの条約が現行憲法下で改定され続けてきたため、占領政策はいまだ続いていると言わざるを得ないからです。例えば、現在問題となっている米不足もまた、そのことに起因しています。米不足をもたらした主因である減反政策は、そもそもアメリカが日本を植民地化するために推進させたものです。アメリカは我が国の食糧自給率を低下させるためにMSA協定まで締結させています。加えて、属米政権により既に農業基本法は完全に骨抜きにされ、ついには種子法が廃止、種苗法も改悪されていることから、我が国の食料安全保障が危殆に瀕しているのは周知のとおりであります。こうした問題に対して個々に声を上げることも大切ですが、条約が憲法に優位すると定めている現行憲法第98条がある限り、植民地化の固定は免れません。現行憲法が憲法として無効であり、帝国憲法の復原改正を行うことが刻下の急務である理由もまたここにあります。なお、昭和44年8月1日、岡山県の奈義町議会において、本意見書案と同様の趣旨の帝國憲法復原決議案が可決されております。誠に立派なことです。しかし、その後、我が国においてこれに続く政治運動が起きなかったのもまた、戦後政治が敗戦利得者らによって支配されてきたことの証左であると考えます。今日においても我が国では、現行憲法を擁護する立場の人たち、いわゆる左翼と呼ばれる人たちが立憲主義を叫んで護憲と立憲主義とを混同しておりますが、無論そこでうたわれる立憲主義は正しい法理論に基づくものではありません。一方、保守を自称し、現行憲法の改正を主張する人たちもまた、正しい法理論に基づいていないという1点において左翼と同じ穴のむじなであります。以上のとおり、国におかれては、正しい法理論に立ち返り、真の意味での立憲主義に基づく憲法論議がなされるよう、戦後80年の節目を迎えるに当たり、強く要望する次第です。 議員各位におかれましては、本意見書案の趣旨に御理解と御賛同をいただきますようお願い申し上げます。(拍手)
以上で、意見書案第12号に対する提案者の説明は終わりました。 お諮りいたします。本件につきましてはこの程度にとどめ、直ちに採決をいたしたいと思いますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないものと認めます。よって、そのように決定いたしました。採決の方法は、押しボタンによる記名投票といたします。 それでは、ただいまの意見書案第12号を原案のとおり決することについて、投票願います。 〔投票開始〕
押し間違いはございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
これにて投票を終了いたします。 〔投票終了〕
投票の結果を議会局長から報告させます。
それでは、申し上げます。 投票総数59。賛成5、反対54。(資料編62ページ参照)以上でございます。
投票の結果は、ただいまの報告のとおり賛成少数であります。よって、ただいまの意見書案第12号は否決されました。 なお、先ほど議決されました意見書4件の取扱いにつきましては、本職に御一任を願います。 -------------------
お諮りいたします。本日はこれをもちまして散会することとし、次回の本会議は、明日20日の午前10時より再開し、一般質問を行いたいと思いますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないものと認めます。よって、そのように決定いたしました。 -------------------
本日はこれをもちまして散会いたします。 午前11時28分散会
閲覧ガイド
本文・概要・一致発言を分けているので、必要な情報だけ切り替えて確認できます。