ただいまからまちづくり委員会を開会します。 本日、委員長の到着が若干遅れていますので、到着までの間、副委員長の私のほうで進行させていただきますので、よろしくお願いいたします。 お手元のタブレット端末を御覧ください。本日の日程は、まちづくり委員会日程のとおりです。 初めに、まちづくり局関係の所管事務の審査として、「川崎駅西口大宮町A-2街区の土壌汚染等の対応について」の報告を受けます。 それでは、理事者の方、よろしくお願いいたします。
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検索結果
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601表示中 2020-05-22 令和2年
05月22日-01号
本文冒頭令和 2年 5月まちづくり委員会-05月22日-01号
令和 2年 5月まちづくり委員会
まちづくり委員会記録
令和2年5月22日(金) 午前10時00分開会
午前10時39分閉会
場所:602会議室
出席委員:市古次郎委員長、堀添 健副委員長、大島 明、青木功雄、矢沢孝雄、
かわの忠正、浦田大輔、露木明美、月本琢也、秋田 恵各委員
欠席委員:石川建二委員
出席説明員:(まちづくり局)奥澤まちづくり会議録詳細を開く -
6022020-05-21 令和2年
05月21日-01号
本文冒頭令和 2年 5月環境委員会-05月21日-01号
令和 2年 5月環境委員会
環境委員会記録
令和2年5月21日(木) 午前10時00分開会
午後 1時02分閉会
場所:603会議室
出席委員:林 敏夫委員長、山田瑛理副委員長、浅野文直、本間賢次郎、花輪孝一、
田村伸一郎、田村京三、井口真美、勝又光江、松川正二郎、重冨達也各委員
欠席委員:なし
出席説明員:(上下水道局)金子上下水道事業管理者、大畑会議録詳細を開く -
6032020-05-15 令和2年
05月15日-02号
本文冒頭令和 2年 第3回臨時会-05月15日-02号
令和 2年 第3回臨時会
川崎市議会臨時会会議録(第2日)
令和2年5月15日(金)
議事日程
第1
議案第75号 令和2年度川崎市一般会計補正予算
第2
意見書案第6号 新型コロナウイルス感染症に係る対策のための予算の確保等を求める意見書
第3
請願・陳情
-------------------
付議事件
議事日程のとおり
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6042020-05-15 令和2年
05月15日-01号
本文冒頭令和 2年 5月健康福祉委員会-05月15日-01号
令和 2年 5月健康福祉委員会
健康福祉委員会記録
令和2年5月15日(金) 午後1時00分開会
午後3時50分閉会
場所:605会議室
出席委員:原 典之委員長、赤石博子副委員長、嶋崎嘉夫、斎藤伸志、各務雅彦、浜田昌利、
川島雅裕、岩隈千尋、鈴木朋子、渡辺 学、吉沢章子、三宅隆介各委員
欠席委員:なし
出席説明員:(健康福祉局)宮脇健康福祉局長会議録詳細を開く -
6052020-05-14 令和2年
05月14日-01号
本文冒頭令和 2年 5月議会運営委員会-05月14日-01号
令和 2年 5月議会運営委員会
議会運営委員会記録
令和2年5月14日(木) 午前10時00分 開会
午前10時07分 閉会
場所:502会議室
出席委員:青木功雄委員長、かわの忠正副委員長、橋本 勝、斎藤伸志、末永 直、山田晴彦、
浜田昌利、岩隈千尋、堀添 健、露木明美、宗田裕之、勝又光江、大庭裕子各委員
※山崎直史議長(出席)、花輪孝一副議長(会議録詳細を開く -
6062020-05-13 令和2年
05月13日-01号
本文冒頭令和 2年 5月総務委員会-05月13日-01号
令和 2年 5月総務委員会
総務委員会記録
令和2年5月13日(水) 午後5時15分開会
午後7時18分閉会
場所:502会議室
出席委員:河野ゆかり委員長、末永 直副委員長、山崎直史、橋本 勝、上原正裕、沼沢和明、
平山浩二、雨笠裕治、飯塚正良、押本吉司、宗田裕之、後藤真左美、小堀祥子各委員
欠席委員:なし
出席説明員:(財政局)三富財政局長、白鳥会議録詳細を開く -
6072020-05-08 令和2年
05月08日-01号
本文冒頭令和 2年 5月環境委員会-05月08日-01号
令和 2年 5月環境委員会
環境委員会記録
令和2年5月8日(金) 午前10時00分開会
午後 0時00分閉会
場所:603会議室
出席委員:林 敏夫委員長、山田瑛理副委員長、浅野文直、本間賢次郎、花輪孝一、
田村伸一郎、田村京三、井口真美、勝又光江、松川正二郎、重冨達也各委員
欠席委員:なし
出席説明員:(環境局)斉藤環境局長、三田村総務部長、赤会議録詳細を開く -
6082020-05-07 令和2年
05月07日-01号
本文冒頭令和 2年 5月議会運営委員会-05月07日-01号
令和 2年 5月議会運営委員会
議会運営委員会記録
令和2年5月7日(木) 午前10時00分 開会
午前10時09分 閉会
場所:502会議室
出席委員:青木功雄委員長、かわの忠正副委員長、橋本 勝、斎藤伸志、末永 直、山田晴彦、
浜田昌利、岩隈千尋、堀添 健、露木明美、宗田裕之、勝又光江、大庭裕子各委員
※山崎直史議長(出席)、花輪孝一副議長(会議録詳細を開く -
6092020-04-23 令和2年
04月23日-02号
本文冒頭令和 2年 第2回臨時会-04月23日-02号
令和 2年 第2回臨時会
川崎市議会臨時会会議録(第2日)
令和2年4月23日(木)
議事日程
第1
令和元年東日本台風における災害対応に関する検証結果について
第2
議案第66号 新型コロナウイルス感染症の感染の拡大を防止するための川崎市国民健康保険に係る保険給付の臨時特例に関する条例の制定について
議案第67号 川崎市新本庁舎超高層棟新築工事請負契約の締結について
議案会議録詳細を開く -
6102020-04-22 令和2年
04月22日-01号
本文冒頭令和 2年 4月議会運営委員会-04月22日-01号
令和 2年 4月議会運営委員会
議会運営委員会記録
令和2年4月22日(水) 午前10時00分 開会
午前10時07分 閉会
場所:502会議室
出席委員:青木功雄委員長、かわの忠正副委員長、橋本 勝、斎藤伸志、末永 直、山田晴彦、
浜田昌利、岩隈千尋、堀添 健、露木明美、宗田裕之、勝又光江、大庭裕子各委員
※山崎直史議長(出席)、花輪孝一副議長(会議録詳細を開く -
6112020-04-21 令和2年
04月21日-01号
本文冒頭令和 2年 4月健康福祉委員会-04月21日-01号
令和 2年 4月健康福祉委員会
健康福祉委員会記録
令和2年4月21日(火) 午後2時10分開会
午後2時26分閉会
場所:605会議室
出席委員:原 典之委員長、赤石博子副委員長、嶋崎嘉夫、斎藤伸志、各務雅彦、浜田昌利、
川島雅裕、岩隈千尋、鈴木朋子、渡辺 学、吉沢章子、三宅隆介各委員
欠席委員:なし
出席説明員:(健康福祉局)宮脇健康福祉局長会議録詳細を開く -
6122020-04-20 令和2年
04月20日-01号
本文冒頭令和 2年 4月議会運営委員会-04月20日-01号
令和 2年 4月議会運営委員会
議会運営委員会記録
令和2年4月20日(月) 午前10時00分 開会
午前10時09分 閉会
場所:502会議室
出席委員:青木功雄委員長、かわの忠正副委員長、橋本 勝、斎藤伸志、末永 直、山田晴彦、
浜田昌利、岩隈千尋、堀添 健、露木明美、宗田裕之、勝又光江、大庭裕子各委員
※山崎直史議長(出席)、花輪孝一副議長(会議録詳細を開く -
6132020-04-16 令和2年
04月16日-01号
本文冒頭令和 2年 4月まちづくり委員会-04月16日-01号
令和 2年 4月まちづくり委員会
まちづくり委員会記録
令和2年4月16日(木) 午前10時00分開会
午前10時43分閉会
場所:603会議室
出席委員:市古次郎委員長、堀添 健副委員長、大島 明、青木功雄、矢沢孝雄、
かわの忠正、浦田大輔、露木明美、石川建二、月本琢也、秋田 恵各委員
欠席委員:なし
出席説明員:(まちづくり局)奥澤まちづく会議録詳細を開く -
6142020-04-15 令和2年
04月15日-01号
本文冒頭令和 2年 4月議会運営委員会-04月15日-01号
令和 2年 4月議会運営委員会
議会運営委員会記録
令和2年4月15日(水) 午前10時00分 開会
午前10時19分 閉会
場所:502会議室
出席委員:青木功雄委員長、かわの忠正副委員長、橋本 勝、斎藤伸志、末永 直、山田晴彦、
浜田昌利、岩隈千尋、堀添 健、露木明美、宗田裕之、勝又光江、大庭裕子各委員
※山崎直史議長(出席)、花輪孝一副議長(会議録詳細を開く -
6152020-04-10 令和2年
04月10日-01号
本文冒頭令和 2年 4月健康福祉委員会-04月10日-01号
令和 2年 4月健康福祉委員会
健康福祉委員会記録
令和2年4月10日(金) 午前10時00分開会
午前11時32分閉会
場所:502会議室
出席委員:原 典之委員長、赤石博子副委員長、嶋崎嘉夫、斎藤伸志、各務雅彦、
浜田昌利、川島雅裕、岩隈千尋、鈴木朋子、渡辺 学、吉沢章子各委員
欠席委員:三宅隆介委員
出席説明員:(健康福祉局)宮脇健康福祉局会議録詳細を開く -
6162020-04-09 令和2年
04月09日-01号
本文冒頭令和 2年 4月環境委員会-04月09日-01号
令和 2年 4月環境委員会
環境委員会記録
令和2年4月9日(木) 午前10時00分開会
午後 2時26分閉会
場所:605会議室
出席委員:林 敏夫委員長、山田瑛理副委員長、浅野文直、本間賢次郎、花輪孝一、
田村伸一郎、田村京三、井口真美、勝又光江、松川正二郎、重冨達也各委員
欠席委員:なし
出席説明員:(環境局)斉藤環境局長、三田村総務部長、赤会議録詳細を開く -
6172020-04-02 令和2年
04月02日-01号
本文冒頭令和 2年 4月環境委員会-04月02日-01号
令和 2年 4月環境委員会
環境委員会記録
令和2年4月2日(木) 午前10時00分開会
午前10時09分閉会
場所:601会議室
出席委員:林 敏夫委員長、山田瑛理副委員長、浅野文直、本間賢次郎、花輪孝一、
田村伸一郎、田村京三、井口真美、勝又光江、松川正二郎、重冨達也各委員
欠席委員:なし
出席説明員:なし
日 程 1 正副委員長の互選
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6182020-03-19 令和2年
03月19日-04号
本文冒頭令和 2年 第1回定例会-03月19日-04号
令和 2年 第1回定例会
川崎市議会定例会会議録(第4日)
令和2年3月19日(木)
議事日程
第1
令和2年度施政方針
第2
令和元年台風第19号における災害対応の検証について(中間報告)
第3
議案第1号 川崎市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例の一部を改正する条例の制定について
議案第2号 川崎市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用会議録詳細を開く -
6192020-03-18 令和2年
03月18日-01号
本文冒頭令和 2年 3月議会運営委員会-03月18日-01号
令和 2年 3月議会運営委員会
議会運営委員会記録
令和2年3月18日(水) 午前10時00分 開会
午前10時45分 閉会
場所:502会議室
出席委員:青木功雄委員長、かわの忠正副委員長、橋本 勝、斎藤伸志、末永 直、宗田裕之、
勝又光江、大庭裕子、山田晴彦、浜田昌利、岩隈千尋、堀添 健、露木明美各委員
※山崎直史議長(出席)、花輪孝一副議長(会議録詳細を開く -
6202020-03-16 令和2年
03月16日-01号
本文冒頭令和 2年 3月環境委員会-03月16日-01号
令和 2年 3月環境委員会
環境委員会記録
令和2年3月16日(月) 午前10時00分開会
午後 0時40分閉会
場所:502会議室
出席委員:大庭裕子委員長、露木明美副委員長、松原成文、矢沢孝雄、吉沢直美、
井口真美、山田晴彦、春 孝明、飯塚正良、大西いづみ、松川正二郎各委員
欠席委員:なし
出席説明員:(上下水道局)金子上下水道事業管理者、大畑総会議録詳細を開く
おはようございます。それでは、これより「川崎駅西口大宮町A-2街区の土壌汚染等の対応について」御報告をさせていただきます。 内容につきましては、沖山拠点整備推進室担当課長から御報告を申し上げますので、よろしくお願いいたします。
それでは、「川崎駅西口大宮町A-2街区の土壌汚染等の対応について」御説明させていただきます。 お手元のタブレット端末の1(1)川崎駅西口大宮町A-2街区の土壌汚染等の対応についてのファイルをお開きください。 表紙をおめくりいただき、初めに、(1)A-2街区の事業概要についてでございますが、位置図を御覧ください。図右下にJR川崎駅がございまして、赤く着色している場所が川崎駅西口大宮町地区A-2街区でございます。 開発概要でございますが、大宮町地区は、本市の広域拠点として一体的な市街地の整備、開発を推進するため、平成11年に大宮町地区地区計画を策定し、計画的に土地利用転換を進めてまいりました。A-2街区につきましては、さらなる都市機能の集積に向けて、複数で活用されていた土地を一体的に開発するものでございます。 事業主体はJR東日本で、所在地は幸区大宮町1番5ほかでございます。敷地面積は約1万2,000平方メートルでございまして、緑がJR東日本所有地、青が旧東芝所有地、黄色が旧川崎市所有地でございます。 次に、施設の概要について御説明いたします。右側の施設配置図、完成パース、断面図も併せて御覧ください。施設の延べ床面積は約13万7,000平方メートルでございます。(A)のホテル棟でございますが、地上16階、高さ59メートルでございまして、客室数は304室でございます。JR東日本の子会社であります日本ホテル株式会社が運営を行っております。次に、(B)のオフィス棟でございますが、こちらは地上29階、地下2階、高さ約128メートルでございまして、約6万6,000平方メートルのオフィスのほか、カンファレンス、保育施設などが整備される予定でございます。また、(C)の商業棟につきましては、地上5階、地下1階、高さが約27メートルでございまして、こちらは飲食店等とフィットネス施設が整備される予定でございます。 工事期間につきましては平成30年4月から令和3年春の予定であり、(A)のホテル棟が今月の18日に先行開業しており、(B)のオフィス棟は令和3年春に開業する予定でございます。(C)の商業棟は、オフィス棟の開業後、順次開業を予定してございます。 続きまして、土壌汚染等の対応に関するこれまでの経過について御説明いたします。資料左下の(2)を御覧ください。平成25年2月に本市が所有する土地をJR東日本に売却しております。売却した土地は、上段の旧土地所有区分図で黄色く着色した部分となっており、昭和3年から道路として利用されてきた土地で、面積は約1,080平方メートル、契約金額は16億3,121万円でございます。これにつきましては平成24年第3回定例会議案第148号で、売却収入の補正予算について議決をいただいた案件でございます。この後、平成30年4月には、環境影響評価の手続を経て、JR東日本が工事に着手しており、併せて土壌調査を実施しております。 平成30年6月には、JR東日本から本市に対して、残土の搬出先施設の基準に不適合となる土壌等が確認されたこと、関係法令等にのっとり開発工事の中で適切に処理すること、さらには、それらの処理に要した費用について旧土地所有者である本市に対して損害賠償請求を行うことについて報告を受けております。 令和元年8月には、まちづくり委員会にて、本件について損害賠償請求に応じることの妥当性について御報告をさせていただいたところでございます。 このまちづくり委員会での報告概要については、資料右下の(3)を御覧ください。本案件においては、従前、本市が所有していた土地であったことから、本市において損害を賠償する義務があることを御報告しております。また、土壌汚染等の状況と費用負担について、①旧廃道敷きの表層部のみから鉛の基準超過が確認されたことから本市にてその処理費用を負担すること、②旧廃道敷きを含む敷地全体の深層部の土壌より自然由来のヒ素、フッ素の基準超過が均一に確認されたことから、旧土地所有区分に従い、3者の面積案分にて処理費用を負担すること、③旧廃道敷きを含む敷地全体からコンクリートガラなどの埋設物が確認されたことから、旧土地所有区分に従い、おのおのの土地から確認された埋設物の処理費用を負担することの3点について御報告をさせていただくとともに、JR東日本から本市に対する概算請求額が1億5,000万円であることを御報告しております。この請求額につきましては、JR東日本と協議調整を図りながら、適切な土壌処理の完了確認後に精査を行っていくことも御報告しております。JR東日本からの請求額及び請求内容に対する本市の精査につきましては、3ページを御覧ください。 (4)JR東日本からの請求金額についてでございますが、①表層部の汚染土壌処理費用につきましては、請求金額は4,679万6,400円でございまして、請求のあった土壌の数量は779立方メートルでございます。②深層部の汚染土壌処理費用につきましては、請求金額は8,220万3,000円でございまして、請求のあった土壌の数量は4,207立方メートルでございます。③の埋設物については、埋設物を区分する位置等を特定できなかったとして請求はいただいておりません。したがいまして、本市への請求金額の合計は1億2,899万9,400円でございます。 次に、(5)表層部の請求内容に対する本市の精査についてですが、まず①として、工事請負業者からJR東日本に対する請求書を確認し、JR東日本が実際に処理に要した費用を確認しております。続いて、②として、右の図のとおり汚染土壌の数量を算出し、本市の積算基準にのっとり処理費用額を算出しております。JR東日本の請求内容と比較して、数量は一致し、金額についても本市積算額を下回ることを確認しております。さらに、③として、産業廃棄物管理票により実際に現場から搬出処理された汚染土壌の数量を確認し、請求数量以上が処理されていることから、請求内容について適切に執行されたことを確認しております。 続いて、(6)深層部の請求内容に対する本市の精査についてですが、表層部と同様に、①として、工事請負業者からJR東日本に対する請求書を確認し、JR東日本が実際に処理に要した費用を確認しております。続いて、②として、オフィス高層棟の全体面積と汚染深度の関係、さらには旧土地所有区分の面積比率により本市負担分の汚染土壌の数量を算出し、その積算数量を用いて、本市の積算基準にのっとり処理費用額を算出しております。JR東日本の請求内容と比較して、数量は一致し、金額についても本市積算額を下回ることを確認しております。さらに、③として、産業廃棄物管理票により実際に現場から搬出処理された汚染土壌の数量を確認し、請求数量以上が処理されていることから、請求内容について適切に執行されたことを確認しております。 なお、御説明いたしました(5)、(6)の精査内容につきましては、本市弁護士にも妥当性を確認してきたところでございます。 最後に、今後のスケジュールについて、資料右下(7)を御覧ください。本日のまちづくり委員会で御報告をさせていただいた後、令和2年6月の第4回定例会に損害賠償額の決定及び予算措置について、議案を提出する予定でございます。また、議案の承認後には、JR東日本と確認書を締結する予定でおります。確認書の内容といたしましては、本市がJR東日本に対して、土壌汚染の処理費用として1億2,899万9,400円を支払うこと、並びに、JR東日本は本件土地売買契約について今後一切の異議申立て及び賠償請求等は行わないことの2点についてでございます。引き続き、安全かつ円滑に工事を進め、本市の広域拠点にふさわしい土地利用の誘導を進めてまいります。 説明については以上でございます。
委員会の途中ですが、遅れてしまい大変申し訳ありませんでした。 説明は以上のとおりです。 ただいまの説明について質問等がございましたら、お願いいたします。
御説明ありがとうございました。教えていただきたいんですけれども、これはそもそも一般的な話なのかというところで、売却をした、今回、非常に大きい面積だし、川崎駅のところでということもあるんですけれども、我々も一般的に払い下げのお話とかというのはたくさん受けるわけですが、そういう払い下げのお話がありましたと、では、市も認めて払い下げを許可して売却をしました、その後に土壌汚染が見つかりました、それを市が認めましたといった場合は、これは大きな話ですけれども、一般的に市民のそういった対応にも同じことが考えられるのか、教えていただけますか。
いわゆる民法上の土地売買契約につきましては、土壌汚染対策法が整備されて以降につきましては、従前の権利者が土壌汚染対策をするというのが一般的な解釈になってございます。その中で、市が払い下げをするのに際しまして、土壌調査を事前にするかしないかということにつきましては、土壌汚染対策法の4条に調査義務があるときの条件が決められておりまして、それは何を決めていますかといいますと、土地利用の履歴を調べてくださいということになってございます。 今回の川崎市が所有していた土地につきましては、資料2ページの土地所有区分図を見ていただきますと黄色く着色している細長い部分がございまして、それは昭和3年から道路として土地利用をされておりますので、土壌汚染対策法上は道路という土地利用の履歴からそこまで調査する義務というのがなかったので、今回は賠償請求という形で受けているというのがてんまつでございます。
そうなると、質問に対しての答えとしては一般的な話だということですか。そうではないのか、よく分からなかったので、もう一度。
契約の事前に土壌汚染があるかないかという調査だと思いまして、契約の前に土壌汚染があることを知っていれば、その分、処理費用を清算して売買契約の金額が決められると思うんですけれども、今回はそこまで事前に経費をかけて調査するような土地履歴ではなかったので、契約後に見つかった段階で損害賠償を請求していただくということが一般的な形なのかと判断しております。
今回の件は事前調査をする必要がなかったと考えていて、JRのほうで事前調査をした結果、それが見つかったので今回は請求を受けているというお話だったと思うんですけれども、一般の我々がたくさん受けているような払い下げの案件に関しても、そういう要望があったときには事前調査をしているということですね。履歴として追いかけられる範囲の中で追いかけて、それで土壌汚染が確認される場合は、そこの浄化する費用なんかも算定には含まれているというふうに理解してよろしいですか。
そのとおりでございまして、ただ、川崎市が所有している土地で、工場みたいな土地の履歴から調査をするものと義務づけられているものはもしかしたら少ないのかもしれないと思います。
分かりました。
今のお話の続きでもあるんですけれども、話の前提の確認からなんですけれども、何で道路だった土地から、そういう土壌汚染で金を払わなければいけないのかなという疑問からの質問なんですけれども、まず昭和3年より前の土地はどんな利用だったんですか。
いわゆる履歴上は荒れ地で、土地利用がされていない状況でございまして、それが昭和3年から道路としてアスファルト舗装されるような形で、先ほどの黄色く着色された部分が利用されております。今回、平成25年にそれをJRに売却させていただいたというのが理由でございます。
そういう荒れ地で土壌汚染の原因の鉛の含有量が基準超過とかというのは一般的にあり得るんですか。
土壌汚染対策法が制定されましたのが平成15年2月の施行でございますけれども、今回、昭和3年のときに道路を整備するのに土を持ってきて、締め固めて、アスファルト舗装をするといったときに、多分そこの持ってくる土に少し鉛が入っていたのではないかなと、これはどこまでいってもあくまで推測でしかないんですけれども、そういうことが考えられるのではないかと考えております。
それは一般的な話ですか。
当時は基準がないので、持ってきた土壌の中に含まれる可能性は十分にあったのかなと考えられます。
可能性が十分にあるなら、事前に調べるということもやっておくのが一般的なのではないかと思いますけれども。
そこも調査で出るところと出ないところが当然ありますので、調査に対しては当然経費もかかってきますので、基本的には土壌汚染対策法の4条に基づいて、調査義務があるものについて事前に調査をさせていただいている状況でございます。
なんかしっくりしないので、今日はここまでにしておきますけれども、では、ちょっと論点を変えまして、資料の3ページ目で、これは私が聞き漏らしてしまったのかもしれませんけれども、(4)のJRからの請求が1億2,800万円余、そして、請求内容に対する本市の精査については1億2,500万円余ということの理解でよろしいんでしょうか。
資料3ページの1億2,570万8,000円につきましては、逆に本市自体が直接処理をしたときの積算費用を算定したということで、実際のJRが処分した経費がそれより下回っていることを確認させていただいたという趣旨でございます。
その下回ったというのは、どれと比べて下回ったということになるんでしょうか。
資料3ページ目の(4)の②のところに、深層部の汚染土壌処理費用についてということで、8,220万3,000円というのがあると思うんですけれども、この金額よりも市が直接やった場合の金額のほうが高いということを確認させていただいております。
それは深層部の話ですけれども、表層部についてはどうなっているんでしたか。
説明が不十分ですみません。資料3ページ、(5)の②のところが表層部のほうの本市がやった場合の積算基準から出した金額でございまして、そこが4,862万1,600円になっているところ、JR様からの請求につきましては、(4)の①の4,679万6,400円というのが請求された金額でございます。
分かりました。それでタイトルが表層部と深層部と分かれているということなんですね。
はい。申し訳ございません。
理解しました。結構です。
ありがとうございます。これは表層部と深層部で、表層部のほうは本市の所有だった道路のところからしか出ずに、深層部については東芝の敷地だったところからも出ているということで、実際に掘ってみないと分からないのが深層部みたいなところで、表層部については、これは推測ですけれども、東芝の敷地の部分ももしかしたらあったのかなと。ただ、東芝のほうでやられているときに、既にそこは何かしら除去するなりという形であったのかなという話のことと、東芝が当時工場を造っていらっしゃった頃とかの情報共有みたいなものというのは、そういうデータとかはなかったんですか。
東芝のほうの土地利用の履歴でお話ししますと、もともと従前は空き地だったところを、大体昭和30年、31年ぐらいから公団の川崎大宮町団地というのを造られていまして、その後、平成10年ぐらいに入りますと、東芝のほうで時間貸しの駐車場になってございます。その後、平成17年ぐらいからまた空き地みたいな状況が続いているんですけれども、ここで平成24年にJRに売却をされております。この辺の地歴については共有をさせていただいておりますということと、あと、ここの旧東芝の土地につきましてもJRのほうで土壌調査、表層の調査をさせていただいていて、JRの敷地ももちろんそうなんですけれども、JRの敷地と東芝の敷地の表層部からについては鉛が発見されなかったということで御報告をいただいております。
ありがとうございます。なので、それで恐らく道路を造るときに持ってきた土がということの推測に至ったということで、そこは理解をさせていただいて、あと、御説明いただいていたところの中で、請求費用の精査ということで、妥当かなというところで、表層部のほうはかなり金額が近くなりますと、それから深層部については少し金額の開きがあるんですけれども、これは私の推測が当たっているかどうか教えてもらいたいんですが、見解が一致しているか教えていただきたいんですけれども、市として、(6)の②のところで出されている部分、基本的に1億2,500万円というのは、ここの部分だけの除去工事をする場合にはこの費用を、ただ、今回請求が来ているJRのほうは、東芝の敷地の部分併せての案分であるということで9.6%という形になってくるので、スケールメリットとして金額が低いのかなと、そういう捉え方でよろしいんですか。
資料3ページの(6)の②で言っております本市が積算した数字につきましては1億2,570万8,000円でございますが、これは積算の数字で、まだ競争入札を行われる前ということと、あと、委員の御指摘にございましたスケールメリットというふうな両方があるのかと考えてございます。
表層部と違って金額の開きがあまりにも大きいので改めて確認をさせていただいたんですけれども、少なくとも予定しているよりはいいのかなということで、妥当だということで認識はいたしました。ありがとうございます。
今の月本委員と関連をしてしまうかもしれませんけれども、川崎市の土地が真ん中にあって、改めて聞きますけれども、JRの土地からと東芝の土地からはこういった土壌汚染は発生しなかったということでよろしいんですか。
資料の2ページを御覧いただけますでしょうか。資料2ページの右下、(3)のところでございまして、(3)のところにオフィス高層棟断面イメージという断面のイメージ図を載せておりまして、これは地中の中の断面のイメージでございます。上にGLプラマイゼロというのが地表面になってございまして、ここから表層の部分が、左から旧東芝所有地、真ん中が旧川崎市、一番右がJRということで表現させていただいているんですけれども、先ほど申しました鉛につきましては、川崎市の部分だけから出ております。それと、コンクリートガラなどの埋設物につきましては、3者の敷地からそれぞれ出ている状況でございます。それと、深層部分のヒ素、フッ素につきましては、同様な形態で3者の敷地から出てきたというような状況でございます。
そうしますと、旧東芝、JRのほうは鉛は出ていないけれども、その分の撤去費用というのは、JRのほうに旧東芝が売却したときに、その後も含めてですけれども、発生しなかったと考えていいんですか。
最終的には全てJRの土地になっておりますので、川崎市からJRへのお支払いと、あと、東芝からJRへのお支払いというのが両方あるというふうに考えております。
東芝からの土地の売却費用のほかに、鉛がないので、東芝からはそういう賠償の撤去費用は発生していないんですか。
川崎市に対してはもちろんないということと、あと、東芝からJRに対しては、深層部のヒ素とフッ素に対しての処理費用を負担しているというふうに伺っております。
そちらのほうは、額は違うけれどもあるということですね。 それでは、川崎市の土地なんですけれども、約1,000平米ということで、坪にすると300坪ぐらいですね。それで1億円以上にもわたるというのは、このくらいの土地で、そこに鉛が入っていたものを使って道路を造ったとしても、そんなにたくさん撤去しなければいけないぐらい入ってしまうということは相当のものを道路敷設のときに入れたというふうに推測されるんですけれども、その辺の根拠というか、要するに川崎市の責任となるのか、瑕疵というか、川崎市がそれほどそんなことをしたのかというところが疑問なんですけれども、そういうものを使って道路を整備したというふうに推測できるわけでしょうか。
鉛につきましては、今、鉛の含有量という基準が決められておりまして、150ミリグラム・パー・キログラムということで、キログラム当たり150ミリグラム以上あるといけませんよということになっていまして、今回は含有量が910ミリグラムということでございます。 この含有量の基準につきましては、この土地の上で70年生活をしても健康に被害が出ないような基準ということにされておりまして、土壌汚染対策法の基準自体が結構厳しくできているのかなというところもあるとは思います。ただ一方で、その処理費用の算定の方法につきましては、3ページ目の(5)を御覧いただきますと、(5)の汚染深度別区分図というのを見ていただきますと、これも法律にのっとりまして、基準のメッシュごとに大きさを切って、そこの土壌調査をしていこうとしております。例えば表層の部分から深度方向に向かいまして、1メートル単位ごとに試験体を取りまして、どこの深さまで出てくるかということで、これで全体の立米を出してございますので、この辺の単価と数量の積算からは、金額については妥当なのかと判断をさせていただいております。
ということは、妥当というふうに一応考えたとして、そういった鉛等が検出されるような原材料を使って道路が敷設されたというふうに考えられるわけなんですけれども、そうなってくると、ここの道路自体のほかにもこういったところを――ここだけが鉛が出たわけですよね。だから、この部分だけ特別な材料を使ってやったのではないかということに、この辺も推測されてしまうわけなんですけれども、今後やっぱりいろいろ考えて、川崎市のほかの土壌なんかも調査する必要があるのではないかという感じがしていますけれども、どうですか。
土壌汚染対策法上の一般的な土壌の汚染があったときの対策方法でございますと、まず表層部と深層部で違いまして、表層部につきましては含有量という概念で、飛散しないようにという概念でございます。一方で、深層部については溶質ということで、ここの周辺の地域に、例えば井戸の飲み水みたいなものがあったときに、そこに浸透しないようにという概念で規制がされております。ですので、現状、アスファルト舗装とかで飛散防止がされている部分につきましては、直ちに全て入っているか入っていないかも含めて調査をしていくというのは、今現時点では必要ないかと判断しております。
道路であればきちっとアスファルト舗装されている、そういった考えだと思うんですけれども、結局その当時に道路の造り方によってこういったことが70年以上たつ今に発生してしまったわけですけれども、担当課は違うかもしれませんけれども、今後もそういったことを教訓にしていかなければいけないと考えますので、そこら辺もぜひ今後に備えてもらいたいなと思います。 それから、土壌汚染というのは、昭和の初期に道路を造ってきたわけで、先ほど土壌汚染対策法で70年ぐらいの安全を担保というふうなお話があったんですけれども、そのくらい昔のものの鉛が今でも同じように影響しているというふうに考えなければいけないんですか。
基本的には売買契約をさせていただいたのが土壌汚染対策法以降になりますので、私どもとしては、従前に土地を売った川崎市といたしましては、今の現行法の規制にのっとって供試体を取って、その数字を出したという経過でございますので、その数字が今の基準を超えている以上、適切に処理をしていく必要があると考えております。
16億円ぐらいで売った土地が1億2,000万円ぐらいで返還というか、そういった処理費用がかかってしまうわけなんですけれども、この道路だけにそれほどの金額がかかるというのは一般の市民感覚からして高くて、何でそんなに払わなければいけないのかなという納得しづらい部分もありますけれども、そういう法にのっとって粛々と進められたということであればやむを得ないかと思いますけれども、最後に、JRの土地、東芝のほうからは鉛が検出されなかったということですけれども、そちらのほうにあって染みてきたという可能性は一応検討したんですか。
資料3ページの(5)の汚染深度別区分図というところに、ちょっと見づらくてすみません、赤いメッシュでエリアを切っておりまして、これぐらいの規模のメッシュを切るという作業でやっておりますので、隣から浸透してきたということであれば、浸透するもとのやつが隣のほうからも出てきてもいいのかなと考えますと、やっぱり何らか川崎市のほうから出てきたのではないかということで推測をさせていただいています。
そうであればやむを得ないのかなと思いますけれども、道路の造り方、材料によってこういったことになってしまったのかなということも残るわけですよね。分かりました。ありがとうございます。
ほかにないようでしたら、以上で「川崎駅西口大宮町A-2街区の土壌汚染等の対応について」の報告を終わります。 ここで理事者の退室をお願いいたします。
( 理事者退室 )
そのほか、委員の皆様から何かございますでしょうか。
( なし )
以上で本日のまちづくり委員会を閉会します。 午前10時39分閉会
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会議概要
冒頭情報
出席者・会場など
日程
- 日 程 1 所管事務の調査(報告)
- (まちづくり局)
- (1)川崎駅西口大宮町A-2街区の土壌汚染等の対応について
- 2 その他
- 午前10時00分開会