ただいまから文教分科会を開会いたします。 私が、本分科会の会長を務めさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 お手元のタブレット端末を御覧ください。本日の日程は文教委員会日程のとおりです。(資料編12ページ参照) なお、本日の分科会は、文教分科会審査発言要旨の発言順序により進めてまいりますので、よろしくお願いいたします。(資料編13ページ参照) 初めに、市民文化局関係の議案の審査を行います。 議案第153号、令和6年度川崎市一般会計歳入歳出決算認定についてのうち、市民文化局の所管分を議題といたします。 それでは、矢沢委員から発言を願います。
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検索結果
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41表示中 2025-09-19 令和7年
09月19日-04号
本文冒頭令和 7年 決算審査特別委員会(文教分科会 第1日)-09月19日-04号
令和 7年 決算審査特別委員会(文教分科会 第1日)
決算審査特別委員会記録(文教分科会 第1日)
令和7年9月19日(金)
日程
1 議案の審査
(市民文化局)
(1) 議案第153号 令和6年度川崎市一般会計歳入歳出決算認定について
(市民文化局の所管分)
(こども未来局)
(2) 議案第153号 令和6年度川崎市一般会会議録詳細を開く -
422025-09-18 令和7年
09月18日-02号
本文冒頭令和 7年 決算審査特別委員会(総務分科会 第1日)-09月18日-02号
令和 7年 決算審査特別委員会(総務分科会 第1日)
決算審査特別委員会記録(総務分科会 第1日)
令和7年9月18日(木)
日程
1 議案の審査
(総務企画局)
(1) 議案第153号 令和6年度川崎市一般会計歳入歳出決算認定について
(総務企画局の所管分)
(危機管理本部)
(2) 議案第153号 令和6年度川崎市一般会会議録詳細を開く -
432025-09-12 令和7年
09月12日-01号
本文冒頭令和 7年 9月大都市制度・税財政調査特別委員会-09月12日-01号
令和 7年 9月大都市制度・税財政調査特別委員会
大都市制度・税財政調査特別委員会記録
令和7年9月12日(金) 午前11時15分開会
午前11時17分閉会
場所:第1委員会室
出席委員:末永 直委員長、林 敏夫副委員長、松原成文、橋本 勝、上原正裕、田倉俊輔、
高橋美里、川島雅裕、春 孝明、枝川 舞、市古次郎、齋藤 温、那須野純花会議録詳細を開く -
442025-09-11 令和7年
09月11日-03号
本文冒頭令和 7年 第3回定例会-09月11日-03号
令和 7年 第3回定例会
川崎市議会定例会会議録(第3日)
令和7年9月11日(木)
議事日程
第1
議案第114号 川崎市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例の一部を改正する条例の制定について
議案第115号 川崎市旅費支給条例の制定について
議案第116号 川崎市アートセンター条例の一部を改正する条例の制定について
議案第117号 川崎市総合リ会議録詳細を開く -
452025-09-11 令和7年
09月11日-01号
本文冒頭令和 7年 9月議会運営委員会-09月11日-01号
令和 7年 9月議会運営委員会
議会運営委員会記録
令和7年9月11日(木) 午前9時15分 開会
午前9時20分 閉会
場所:議会運営委員会室
出席委員:末永 直委員長、押本吉司副委員長、野田雅之、加藤孝明、木庭理香子、林 敏夫、
田村伸一郎、河野ゆかり、川島雅裕、宗田裕之、井口真美、重冨達也各委員
※原典之議長(出席)、堀添健副議長(出席)
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462025-09-10 令和7年
09月10日-02号
本文冒頭令和 7年 第3回定例会-09月10日-02号
令和 7年 第3回定例会
川崎市議会定例会会議録(第2日)
令和7年9月10日(水)
議事日程
第1
議案第114号 川崎市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例の一部を改正する条例の制定について
議案第115号 川崎市旅費支給条例の制定について
議案第116号 川崎市アートセンター条例の一部を改正する条例の制定について
議案第117号 川崎市総合リ会議録詳細を開く -
472025-09-04 令和7年
09月04日-01号
本文冒頭令和 7年 9月議会運営委員会-09月04日-01号
令和 7年 9月議会運営委員会
議会運営委員会記録
令和7年9月4日(木) 午前10時00分 開会
午前10時06分 閉会
場所:議会運営委員会室
出席委員:末永 直委員長、押本吉司副委員長、野田雅之、本間賢次郎、加藤孝明、木庭理香子、
林 敏夫、田村伸一郎、河野ゆかり、川島雅裕、宗田裕之、井口真美、重冨達也各委員
※原典之議長(出席)、堀添健副会議録詳細を開く -
482025-09-01 令和7年
09月01日-01号
本文冒頭令和 7年 第3回定例会-09月01日-01号
令和 7年 第3回定例会
川崎市議会定例会会議録(第1日)
令和7年9月1日(月)
議事日程
第1
会議録署名議員の指名
第2
会期の決定
第3
議席の一部変更について
第4
議案第114号 川崎市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例の一部を改正する条例の制定について
議案第115号 川崎市旅費支給条例の制定について
議案第会議録詳細を開く -
492025-08-28 令和7年
08月28日-01号
本文冒頭令和 7年 8月環境委員会-08月28日-01号
令和 7年 8月環境委員会
環境委員会記録
令和7年8月28日(木) 午前10時00分開会
午前11時59分閉会
場所:第5委員会室
出席委員:石川建二委員長、重冨達也副委員長、大島 明、押本吉司、鈴木朋子、
田村伸一郎、柳沢 優、飯田 満、山田瑛理、三浦恵美各委員
欠席委員:青木功雄委員
出席説明員:(港湾局)森港湾局長、木村担当理事・港湾経営部長会議録詳細を開く -
502025-08-27 令和7年
08月27日-01号
本文冒頭令和 7年 8月環境委員会-08月27日-01号
令和 7年 8月環境委員会
環境委員会記録
令和7年8月27日(水) 午前10時00分開会
午前11時56分閉会
場所:第5委員会室
出席委員:石川建二委員長、重冨達也副委員長、大島 明、青木功雄、押本吉司、
鈴木朋子、田村伸一郎、柳沢 優、飯田 満、山田瑛理、三浦恵美各委員
欠席委員:なし
出席説明員:(環境局)中山環境局長、日向総務部長、石原生活会議録詳細を開く -
512025-08-26 令和7年
08月26日-01号
本文冒頭令和 7年 8月議会運営委員会-08月26日-01号
令和 7年 8月議会運営委員会
議会運営委員会記録
令和7年8月26日(火) 午前10時00分 開会
午前10時21分 閉会
場所:議会運営委員会室
出席委員:末永 直委員長、押本吉司副委員長、野田雅之、本間賢次郎、加藤孝明、木庭理香子、
林 敏夫、田村伸一郎、河野ゆかり、川島雅裕、宗田裕之、井口真美、重冨達也各委員
※原典之議長(出席)、堀添健副会議録詳細を開く -
522025-08-22 令和7年
08月22日-01号
本文冒頭令和 7年 8月環境委員会-08月22日-01号
令和 7年 8月環境委員会
環境委員会記録
令和7年8月22日(金) 午前10時00分開会
午前11時24分閉会
場所:第5委員会室
出席委員:石川建二委員長、重冨達也副委員長、大島 明、青木功雄、押本吉司、
鈴木朋子、田村伸一郎、柳沢 優、飯田 満、山田瑛理、三浦恵美各委員
欠席委員:なし
出席説明員:(環境局)中山環境局長、日向総務部長、間島脱炭会議録詳細を開く -
532025-08-21 令和7年
08月21日-01号
本文冒頭令和 7年 8月環境委員会-08月21日-01号
令和 7年 8月環境委員会
環境委員会記録
令和7年8月21日(木) 午前10時00分開会
午前10時51分閉会
場所:第5委員会室
出席委員:石川建二委員長、重冨達也副委員長、大島 明、青木功雄、押本吉司、
鈴木朋子、田村伸一郎、柳沢 優、飯田 満、山田瑛理、三浦恵美各委員
欠席委員:なし
出席説明員:(港湾局)森港湾局長、木村担当理事・港湾経営部会議録詳細を開く -
542025-07-25 令和7年
07月25日-01号
本文冒頭令和 7年 7月まちづくり委員会-07月25日-01号
令和 7年 7月まちづくり委員会
まちづくり委員会記録
令和7年7月25日(金) 午前10時00分開会
午後 3時40分閉会
場所:第4委員会室
出席委員:平山浩二委員長、末永直副委員長、松原成文、上原正裕、雨笠裕治、
堀添健、高橋美里、浦田大輔、井口真美、高戸友子、吉沢章子、月本琢也各委員
欠席委員:なし
出席説明員:(建設緑政局)河合建設緑会議録詳細を開く -
552025-07-24 令和7年
07月24日-01号
本文冒頭令和 7年 7月環境委員会-07月24日-01号
令和 7年 7月環境委員会
環境委員会記録
令和7年7月24日(木) 午前10時00分開会
午前10時38分閉会
場 所:第5委員会室
出席委員:石川建二委員長、重冨達也副委員長、大島 明、青木功雄(オンライン出席)、
山田瑛理、押本吉司、鈴木朋子(オンライン出席)、田村伸一郎(オンライン出席)、
柳沢 優、飯田 満、三浦恵美各委員
欠席会議録詳細を開く -
562025-07-23 令和7年
07月23日-01号
本文冒頭令和 7年 7月大都市制度・税財政調査特別委員会-07月23日-01号
令和 7年 7月大都市制度・税財政調査特別委員会
大都市制度・税財政調査特別委員会記録
令和7年7月23日(水) 午前10時00分開会
午前10時33分閉会
場所:第1委員会室
出席委員:末永 直委員長、林 敏夫副委員長、松原成文、橋本 勝、上原正裕、田倉俊輔、
高橋美里、春 孝明、枝川 舞、市古次郎、齋藤 温、那須野純花各委員
会議録詳細を開く -
572025-06-25 令和7年
06月25日-08号
本文冒頭令和 7年 第2回定例会-06月25日-08号
令和 7年 第2回定例会
川崎市議会定例会会議録(第8日)
令和7年6月25日(水)
議事日程
第1
一般質問
第2
請願・陳情
第3
閉会中の継続審査及び調査について
-------------------
付議事件
議事日程のとおり
-------------------
出席議員 (60人) 40番 野田雅之
1番 三浦恵美会議録詳細を開く -
582025-06-24 令和7年
06月24日-07号
本文冒頭令和 7年 第2回定例会-06月24日-07号
令和 7年 第2回定例会
川崎市議会定例会会議録(第7日)
令和7年6月24日(火)
議事日程
第1
一般質問
-------------------
付議事件
議事日程のとおり
-------------------
出席議員 (60人) 40番 野田雅之
1番 三浦恵美 41番 原 典之
2番 飯田 満会議録詳細を開く -
592025-06-23 令和7年
06月23日-06号
本文冒頭令和 7年 第2回定例会-06月23日-06号
令和 7年 第2回定例会
川崎市議会定例会会議録(第6日)
令和7年6月23日(月)
議事日程
第1
一般質問
-------------------
付議事件
議事日程のとおり
-------------------
出席議員 (60人) 40番 野田雅之
1番 三浦恵美 41番 原 典之
2番 飯田 満会議録詳細を開く -
602025-06-20 令和7年
06月20日-05号
本文冒頭令和 7年 第2回定例会-06月20日-05号
令和 7年 第2回定例会
川崎市議会定例会会議録(第5日)
令和7年6月20日(金)
議事日程
第1
一般質問
-------------------
付議事件
議事日程のとおり
-------------------
出席議員 (59人) 39番 河野ゆかり
1番 三浦恵美 40番 野田雅之
2番 飯田 満会議録詳細を開く
おはようございます。それでは、私からは3款1項6目、各区のスポーツセンター管理運営委託事業における不適切利用への対応状況について伺ってまいります。まず、令和6年度決算では、多摩スポーツセンター管理運営委託料について約8,700万円が支出されております。他の区のスポーツセンターと比較して、支出額が多い理由を伺います。
多摩スポーツセンターの管理運営委託料についての御質問でございますが、多摩スポーツセンターにつきましては、テニスコートや野球場等の屋外スポーツ施設に加え、屋内プールを有しており、他のスポーツセンターと比較して、管理運営に係る範囲が広いことから相応の支出額となっているところでございます。以上でございます。
関連して、令和6年度の取組として多摩スポーツセンターにおいて施設利用申込みのルールの変更を行っていますが、その変更内容と理由について伺います。
多摩スポーツセンターの大体育室の抽せんについての御質問でございますが、従前は利用団体の代表者を含む5名以上の構成員を登録し、代表者のみがふれあいネットへの登録を必須要件としておりました。このため、代表者以外の構成員が別の団体の代表者として登録し、実質1団体にもかかわらず、複数の団体として抽せんに参加することが可能となっていたものでございます。こうしたことから本年4月より、多摩スポーツセンターにおいてより公正な運用を図るため、試行的に利用団体の構成員のふれあいネット登録を必須とし、複数団体への重複登録を禁止するなどの制度変更を実施したところでございます。以上でございます。
私はこの間、ふれあいネットの取組、適正な利用というものを促すために、議会でも毎年取組を進めてきましたけれども、各区のスポーツセンター、今回は多摩区のお話を今取り上げましたけれども、多摩区においても特に大きな体育室等々の利用の際に、実質的には1団体にもかかわらず、利用要件を、言葉はちょっと厳しいですけれども悪用して、実質1団体にもかかわらず、代表者、また構成員を入れ替えることによって、1団体が複数のグループカードを発行して、その抽せん倍率を意図的に上げているという事象が確認されております。今御答弁があったとおり、今年の4月から多摩スポーツセンターにおいて、より公正な運用を図るためにルールを改正したというようなお話でございました。利用申込ルールを今回変更したことによって、どのような成果が出ているのか、そのあたりの分析を伺います。
多摩スポーツセンターにおける試行実施についての御質問でございますが、本年4月の試行実施前と比較すると、団体登録数が約550団体から350団体に減ったことや、抽せん会への参加団体数が各月平均約55団体から約28団体になっており、一定の成果が出ているものと認識しております。試行に際しては、複数のチーム等に所属する利用者の登録が1団体に限られてしまうことや、制度変更による利用団体への影響などが懸念されましたが、現時点では大きな混乱は生じておらず、より公正な制度とすることについて利用者の皆様からも一定の御理解をいただいているものと認識しているところでございます。以上でございます。
多摩スポーツセンターにおける試行実施においては、団体登録者数が550団体から350団体に、この僅かな期間で減っていて、抽せん会の参加団体数も毎月平均約55団体から約28団体になっているということで、実質1団体が複数のグループカードを所有して意図的に抽せん倍率を上げているという問題においては、この取組が一定の成果を既に出しているということを認識させていただきました。今、多摩スポーツセンターのお話をしましたけれども、この多摩スポーツセンターのように、実質的には1団体にもかかわらず、代表者を替えることで複数のグループカードを所持して施設予約をしやすくしているこの問題について、ほかの区のスポーツセンターにおける状況をどのように把握しているのか、そして今後の対応について伺います。
今後の対応等についての御質問でございますが、他のスポーツセンター等においても多摩スポーツセンターと同様に、大体育室利用に係る抽せん参加要件についての課題があったことから、試行実施の結果を踏まえ、全市的に同様の運用とするため、当該制度の要綱を本年8月に改正したところでございます。現在、各利用団体の皆様に対しまして、本市及び各スポーツセンター等のウェブページをはじめ、毎月実施される抽せん会等において周知を図っているところでございまして、本年11月2日以降に改正要綱に基づく新たな運用を開始する予定となっております。今後につきましては、今回の制度変更の効果や課題を分析し、各スポーツセンター等と連携を図りながら、より公正な制度となるよう取組を進めてまいります。以上でございます。
ありがとうございました。ほかの区のスポーツセンターにおいても同様な問題が発生したということでして、実際、この問題を調査して、水面下で取り組んできた――もう何か月も前になるんですけれども、実際、宮前区のスポーツセンターにおいて、そういった不適切な利用のされ方がしているという、団体の利用者からの市民相談があったことをきっかけに調べ始めたわけなんですけれども、当然のことながら公共施設の利用には高い公平性、公正性が求められます。各区のスポーツセンターにおいても非常に不公平な利用申込みが横行しているというところがきっかけなんですけれども、スポーツセンターの利用申込み、抽せん問題について、この間、各区の指定管理期間が残っている中、全市的にも利用申込ルールの変更を検討していただいて、答弁のとおり本年8月に当該制度の要綱改正を実施していただきました。迅速に対応していただいたことに、まず感謝を申し上げたいというふうに思っております。今後は、本年11月2日以降に、改正要綱に基づく新しい運用ルールを開始していくとのことでございますので、その状況を注視させていただきます。 最後に要望ですけれども、現在、システム更新に向けて取組が進んでいる次期ふれあいネットシステム、こちらにも今まで課題であった不適切利用に関して、かなり注力した形でシステム更新の計画がされております。この中身は今日議論しませんけれども、こういったふれあいネットシステムにも対応した、より公平性の高い運用ができるように各区のスポーツセンターも継続して取り組んでいただくことを要望いたしまして、質問を終わります。
3款1項2目地域安全対策費に関連して、川崎駅周辺を重点地区として整備された防犯カメラ事業について伺います。本事業は、令和5年3月から100台の防犯カメラを設置し、運用を開始しています。2年が経過しているということですけれども、令和6年度における当該事業の予算額及び決算額について伺います。
防犯カメラの戦略的な整備についての御質問でございますが、本事業の令和6年度予算額といたしましては、機器のリース料や電気料、電柱共架料などで2,256万1,000円、決算額は2,166万2,337円となっております。以上でございます。
運用開始から2年が経過する中で、防犯カメラの設置による犯罪抑止効果について伺います。全国的にも防犯カメラの設置が犯罪の未然防止や検挙率の向上に一定の成果を上げているとされていますが、市民からも、まちの安心につながるといった声も寄せられる一方で、プライバシーへの配慮といった課題もあると考えます。2年間の運用を踏まえ、具体的にどのような効果が確認されているのか伺います。
防犯カメラの戦略的な整備についての御質問でございますが、防犯カメラの設置による犯罪抑止効果の検証を行うため、カメラを設置した重点地区と地区外における、それぞれの罪種別、町名別の犯罪発生状況を比較したところ、重点地区では刑法犯認知件数の増加率が抑えられており、特にオートバイ、自転車などの乗り物盗やひったくり、車上狙いなどの街頭犯罪について、一定の効果が得られていることが確認できております。また、本事業は、川崎市防犯カメラの設置及び運用に関するガイドラインに基づき、カメラの有用性とプライバシー保護との調和を図りながら適切に運用しており、これまでもプライバシー侵害などの御意見は受けていないところでございます。以上でございます。
犯罪統計上、刑法犯認知件数などにおいて一定の効果があるということですが、加えて捜査機関に対する画像提供について伺います。特に警察が行うリレー方式捜査においては、防犯カメラの映像が事件解決に直結するケースも報告されており、地域の安全を支える重要な役割を担っていると考えます。そこで、本市が設置した防犯カメラの画像提供などの捜査協力がどの程度行われているのか、件数や事例、効果について、それぞれ伺います。
警察への捜査協力についての御質問でございますが、本市では神奈川県警察のみならず、全国の捜査機関から防犯カメラ画像に関する照会を受けており、令和5年3月から本年8月末の期間内に計360件、延べ1,351台分の画像データを提供しておりまして、カメラ設置地区を管轄する警察署からは、データ提供した事件事故について、おおむね7割が解決に至っているとのことでございます。捜査機関から照会を受ける事例といたしましては、ひき逃げ事件などの直接犯行場面が撮影されているケース、強盗事件などの被疑者を特定し得る映像が撮影されているケース、リレー方式により被疑者の使用車両等を特定するケースなどが多いと伺っており、捜査を進める上で重要な情報を提供できていることについて、その効果は極めて大きいものと考えております。以上でございます。
犯罪抑止と解決に貢献をしているということですが、神戸市においては来年度までに5,400台の防犯カメラ設置を予定していたところ、先日の事件を受けてさらに100台増設するとの報道がありました。防犯カメラ設置による効果として犯罪抑止のみならず、市民の不安解消といった心理的効果を高める上でも防犯カメラの存在が大きいと考えます。そこで、本市においても、駅周辺や通学路など市民生活に密接に関わる場所への設置を検討していくべきと考えますが、現在実施している事業の効果検証の取りまとめ並びに他地区への事業展開について、今後の検討スケジュールを伺います。
防犯カメラの戦略的な整備についての御質問でございますが、本事業のこれまでの効果検証により、街頭犯罪について一定の抑止効果があったことが確認できているほか、治安イメージの向上につながっているものと考えており、5年間のリース期間満了後を見据え、引き続き効果検証を実施してまいります。また、他地区への事業展開につきましては、神奈川県警察本部及び市内各警察署と連携し、市内全域の犯罪発生状況の分析や検証結果などを踏まえながら、検討してまいりたいと考えております。以上でございます。
あわせて、市が設置する防犯カメラと両輪で進めている町内会・自治会への設置補助について伺います。地域主体で設置されるカメラは、地域の実情に即した防犯対策として機能しており、市の施策を補完する意味でも継続的な取組が重要と考えます。そこで、令和6年度における実績と令和7年度の状況について伺うとともに、今後の補助制度についての考え方について伺います。
防犯カメラ設置補助事業についての御質問でございますが、令和6年度につきましては、35団体に61台分の補助を実施しており、1台当たりの補助上限額を拡充した今年度におきましても、町内会・自治会等から多くのお申込みをいただいているところであり、現在審査を進めているところでございます。防犯カメラの設置については、犯罪の未然防止や抑止を図り、地域防犯力の向上につながるものと考えておりますので、今後も町内会等からの要望に基づき、防犯カメラの設置支援に積極的に取り組んでまいります。以上でございます。
100台については2年半後を見据えてということで、効果検証を行っていくということですが、市内外にインパクトある取組として認知してもらい、より効果的なものにするためにも、今後の他地域の拡大については前向きに検討いただきたいというふうに思います。また、町内会・自治会への設置補助も併せて、市民の安心・安全を実感できる効果的な事業として、より一層充実させていただくよう要望し、質問を終わります。
発言要旨に基づいて、3款1項3目コミュニティ推進費のうち、町内会・自治会活動応援補助金について伺ってまいります。令和6年度において交付団体数は約7割、世帯カバー率は約9割との成果が示されました。一方で、加入世帯数の少ない町内会・自治会の申請は依然として少ない状況です。制度設計上、上限額が世帯数掛ける700円とされているため、小規模団体ほど交付額が低額となり、申請のインセンティブが弱いという課題があると考えます。こうした小規模団体が地域活動を持続できるようにするために、本市としてどのような支援や制度改善を検討しているのか伺います。
町内会・自治会活動応援補助金についての御質問でございますが、加入世帯数の少ない町内会・自治会につきましては、交付額が低額となるため、申請を行わない団体もあると認識しておりますが、より申請がしやすいよう、令和5年度から申請書式の簡略化を行い、さらに令和6年度から町内会・自治会活動応援補助金活用事例集において、小規模な町内会・自治会における補助金の活用事例を巻頭特集として紹介するなど、本補助制度の活用を働きかけてきたところでございます。引き続き、本補助制度がより一層活用されるよう周知を行うとともに、町内会・自治会の公益的な事業活動の活性化に向けた支援に取り組んでまいります。以上でございます。
幸区においては、ほぼ全団体が申請している一方で、他区では申請率が伸び悩むなど、区ごとの利用状況に大きな差が見られます。このような区ごとの格差の背景をどのように分析しているのか、また、利用促進に向けて、区役所単位での取組強化や工夫について伺います。
応援補助金の申請率等についての御質問でございますが、全市平均の申請率は毎年上昇しておりますが、区ごとの申請率につきましては、加入世帯数の少ない町内会・自治会が多い区は比較的低くなる傾向があると考えております。各区役所での取組強化につきましては、各区町連の総会、会議等の機会を捉えた制度の紹介や、未申請の町内会・自治会長に対しての電話連絡など、各区工夫しながら行っているところでございます。以上でございます。
補助金の活用事例としては、盆踊り等の参加交流事業、敬老祝賀会などの社会福祉事業、町内会だよりなどの情報共有事業が多くを占めており、地域防災分野の活用は少ない状況となっています。防災訓練や住民への周知啓発活動など、支援の余地があるのではないでしょうか。防災分野での利用拡大に向けて、市としてどのような周知、工夫を行うのか伺います。
防災分野での応援補助金活用についての御質問でございますが、防災備品の購入や防災訓練、防災知識の啓発活動に対しては、自主防災組織に係る補助制度があるため、これらの制度を優先的に活用しているものと推測しております。町内会・自治会活動応援補助金につきましては、他から補助が受けられる場合には対象外となり、重複できないものとしておりますが、防災関係の補助制度で対象とならない地域防災活動に係る消耗品類なども町内会・自治会活動応援補助金の対象としていることから、補助対象品目について周知を図るなど、適宜、それぞれの制度を有効に活用していただきたいと考えております。以上でございます。
これまでの交付実績を見ると、地域課題に資する新しい取組や町内会・自治会活動の理解と関心を深める取組も芽生えてきています。本補助金が地域住民の参加促進やつながりにどの程度効果を発揮しているのか、市としてどのように効果検証を行っているのか伺います。
応援補助金の効果についての御質問でございますが、本補助制度の利用状況は、町内会・自治会ごとで様々ですが、補助対象経費の種別としては、地域住民の参加と交流を促進する活動の申請件数は、令和4年度が224件、令和5年度が351件、令和6年度が378件と増加しており、本補助金を活用して地域住民の参加促進につながる活動は、一定の効果が現れているものと考えております。以上でございます。
町内会・自治会活動応援補助金は、公益的事業の活性化を目的として創設され、一定の成果を上げていますが、一方で、運営経費や会館維持管理費といった日常的な負担については対象外であり、現場からは改善を求める声も寄せられています。また、現在の制度は立替精算のため、新規に設立された自治会などは財政的に余裕がなく、立替えの負担が大きいことが課題です。今後、制度全体の在り方や補助対象範囲の見直しについてどのように検討していくのか、見解と取組を伺います。
応援補助金の制度の在り方等についての御質問でございますが、町内会・自治会の運営経費や会館の維持管理費等は補助対象外としておりますが、会館の修繕等については、町内会・自治会会館整備補助金交付制度の対象となりますので、同制度の活用の促進を図っているところでございます。立替払いによる負担については、本補助制度の制度設計をするに当たり、補助金の交付方法を概算払いも可能とするか検討を行いましたが、精算等の事務負担を考慮して確定払いとしたところでございます。制度の見直しについては、これまで町内会・自治会の皆様からの御意見を伺いながら、適宜、見直しを実施しておりますが、引き続き、よりよい制度となるよう取り組んでまいります。以上でございます。
ありがとうございました。制度が始まって5年がたちますので、利用者アンケート等を通じた効果検証を行いながら、今後ブラッシュアップに取り組んでいただくよう要望し、質問を終わります。
3款1項4目人権・男女共同参画費についてです。今年は戦後80年、様々な取組が行われました。私は子どものときに、祖母や先生、身近な大人から戦争のときの話を聞き、戦争をしてはいけないと思いました。しかし、今も世界では戦争が終わらない、攻撃を強化しているところもあります。今、子どもたち若い世代に戦争の体験を伝えて、二度と戦争のない社会をという記憶を伝えることが大切です。川崎市としてどのような取組を行っているのか伺いたいと思います。平和意識普及推進事業費についてです。市としてどのような取組を行っているのですか、伺います。
本市の平和施策についての御質問でございますが、戦後80年を迎え、戦争体験者や被爆者の高齢化が進み、戦後生まれの方が9割となった今こそ、戦争体験を風化させず、より多くの市民の方々に戦争の悲惨さや平和の尊さを継承していく必要があり、特に次代を担う若い世代が平和について自分事として考え、その思いを共有できる環境づくりをすることが大変重要であると考えております。こうしたことから、市内の中学生、高校生を対象とした講演及びワークショップを開催し、イベントで使用したコンテンツを学校現場で活用するなどの取組を行っているほか、平和館職員が中学校、高等学校等を訪問する平和教育出前授業の実施など、幅広く取り組んでいるところでございます。以上でございます。
ありがとうございました。 次に、平和館運営事業費についてです。令和6年度どのような取組を行い、何校の来場があったのか、出前授業などは何校で行ったのか伺います。
平和館の取組についての御質問でございますが、平和館では、例年、市内外の中学校、高等学校等の団体見学を受け入れているほか、平和教育出前講座を実施しております。また、ミニ企画展の展示等で平和学習の成果発表の場を提供するなど、広く平和館を利活用していただけるよう取組を行っているところでございます。令和6年度につきましては、団体見学10校、出前授業13校のほか、ミニ企画展に6校が参加したところでございます。以上でございます。
令和6年度は団体見学10校、出前授業13校、ミニ企画展に6校が参加したとのことです。令和6年度の決算額を見ると、令和5年度の決算額より低くなっていますが、これはなぜなのか伺います。
平和館運営事業費についての御質問でございますが、平和館運営事業費の決算額の推移につきましては、令和5年度は1億1,265万4,743円、令和6年度は5,425万4,004円となっております。令和6年度決算額が前年度に比べて減少した要因といたしましては、主に常設展示の展示替え及びトイレ改修工事の完了によるものでございます。以上でございます。
令和6年度は、常設展示の展示替え、そしてトイレの改修工事があったため高い数字が出たとのことです。今後も平和への取組は大切ですので、金額を減らすことのないよう要望します。 過去の戦争の記憶を子どもたち、広く市民に知らせることが必要です。川崎大空襲の日、広島、長崎、終戦記念日など、どのように周知を行っていくのですか、伺います。
戦争の記憶の継承についての御質問でございますが、平和館では、例年、川崎大空襲や原爆など、戦争の惨禍を後世に伝えるため、川崎大空襲が行われた4月15日の前後の期間に川崎大空襲記録展を、広島や長崎に原爆が投下され、終戦となった8月を中心に特別展を開催しているところでございます。今後につきましても、特に若い世代が核兵器や戦争の実施について、より自分事として捉えられるように、展示方法の工夫などを加えながら取組を推進してまいります。以上でございます。
取組の推進をよろしくお願いします。以上です。
ここで、理事者の一部交代をお願いいたします。 〔理事者一部交代〕
また、休憩とさせていただきたいと思いますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
それでは、およそ5分休憩いたします。 午前10時28分休憩 午前10時32分再開
それでは、文教分科会を再開いたします。 引き続き審査を行います。 なお、関係理事者として、総務企画局から宮田公共施設総合調整室担当課長、こども未来局から南端児童家庭支援・虐待対策室担当課長、建設緑政局から西澤施設維持課担当課長、宮前区役所から島崎総務課長が出席しておりますので、よろしくお願いいたします。 それでは、岩田委員から発言を願います。
私は、3款1項4目人権・男女共同参画費、男女共同参画推進事業についてです。同事業では、DV防止・被害者支援基本計画に基づいて様々な取組をしていますが、第3期計画において挙げた8つの数値目標のうち、2つが平成26年度の計画策定時と令和5年度の現状値を比較すると悪化しています。1つ目が、配偶者等からの暴力について相談できる窓口の認知度でして、こちらが平成26年度は34.0%であったのが、令和5年度は33.1%と、認知度が低下しています。2つ目が、DV被害に遭った際に、どこにも、または誰にも相談しなかった人の割合でして、こちらが平成26年度は52.9%であったのが、令和5年度は56.3%と、相談しなかった人が増加しています。それぞれの見解と対応を伺います。
第3期DV防止・被害者支援基本計画の数値目標についての御質問でございますが、相談窓口につきましては、これまで本市ホームページや男女共同参画センターの各種イベント等でのチラシ配布、町内会・自治会の掲示板、公共施設等でのカードの配架、川崎駅構内大型スクリーンやトレインチャンネルでの啓発動画など、様々な手段で周知に努めてまいりましたが、このたびの調査結果からは、認知度の向上について、まだ課題があるものと受け止めているところでございます。相談窓口について、より多くの方に知っていただくことは非常に重要であると認識しておりますので、これまでの取組を継続するとともに、関係局と連携しながら、市ホームページをアクセスしやすいものとなるよう工夫するほか、SNSでの定期的な発信など、さらに効果的な広報に取り組んでまいりたいと考えております。 次に、DV被害に遭った際に相談しなかった人の割合でございますが、令和5年度の調査の際に、DV被害を相談しなかった人にその理由を尋ねたところ、男女ともに、「相談しても、解決すると思わないから」と「相談するほどのことではないと思ったから」が一番多く、次に多い回答として、女性では「自分さえ我慢すれば、何とかこのままやっていけると思ったから」、男性では「自分にも悪いところがあると思ったから」となっており、相談につながらない背景には、被害者自身がDVを受けていると気づきにくいことや、加害者の心理的支配から相談に結びつきにくいこと等があるものと認識しております。このことから相談窓口の周知とともに、身体的暴力だけでなく、精神的暴力、経済的暴力、性的暴力、社会的暴力もDVであることや、夫婦間のことであってもDVは重大な人権侵害であり、性別にかかわらず、誰でもDV被害について相談してよいのだということについても、様々な手段を用いて広く周知を行ってまいります。以上でございます。
DV被害は相談につながりにくいということが分かりました。そこで、重要になってくるのが通報制度です。これは、児童虐待の仕組みが参考になると考えます。なぜなら、DVと児童虐待はどちらも密室で行われ、被害者自身に被害の意識が乏しいという共通の特徴があるからです。児童虐待の場合、全国共通の児童相談所虐待対応ダイヤル「189」ですとか、本市独自の児童虐待防止センターがあります。これらは通話料無料、24時間365日対応、匿名通報可となっています。さらに、川崎市子どもを虐待から守る条例第15条では、通報後の即時調査や、必要と認めるときは通報に係る子どもの直接目視、安全確認などが規定されています。また、第21条では市長の年次報告義務が明記されています。このように児童虐待においては、全国と市独自の通報制度が整備されており、地域や関係者が通報することで、早期発見につながる仕組みがあります。これに対して、DVの場合、本市ではどのような通報制度があるのか伺います。あわせて、通報後の即時調査や安全確認、年次報告についてはどのようになっているのか伺います。
DVにおける通報についての御質問でございますが、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律においては、身体的暴力に限り配偶者からの暴力を受けている者を発見した者は、その旨を配偶者暴力相談支援センターまたは警察官に通報するよう努めなければならないとされており、本市においてはDV相談支援センターが通報先となっております。また、通報後の対応につきましては、DVにおいては法律上の規定がないことから、安全確保が必要と判断される場合は、速やかに警察へ通報するよう促しております。年間の相談件数につきましては、神奈川県のホームページにおいて、毎年、本市を含む県内の配偶者暴力相談支援センターのDV被害者本人からの相談件数を公表しているところでございます。以上でございます。
確かに児童虐待と異なりまして、DVに関しては国の法令が不十分なこともあって、通報後の実際の対応というのはまだまだ課題があるかと思います。今御答弁いただいたように、通称DV防止法第6条第1項では、DVを発見した者の通報義務が規定されています。こちらは努力義務なんですが、DV対策には相談窓口の紹介だけでなく、このような通報制度を広く市民に周知していくことも重要と考えます。見解、対応を伺います。あわせて、この同条第2項では、医師等、医療関係者の通報についても規定があります。こちらは任意規定なんですが、同じように医療機関への周知や連携なども重要と考えます。見解、対応を伺います。
DVにおける通報についての御質問でございますが、DV被害者が早期に支援を受けられるようにするためには、本人からの相談だけではなく周囲による気づきも重要と認識していることから、DV被害を受けていると思われる人を発見した場合のDV相談支援センターや警察への通報について、市ホームページ等を活用し、周知してまいります。医師等の医療関係者への周知についてでございますが、医療関係者はDV被害に気づきやすい立場であると考えられますので、市内の一部の医療機関に対し、県が作成するパンフレットを配付し、周知を進めております。今後につきましては、医療機関との連携会議等を活用し、DV被害者支援に向けたさらなる理解促進に努めてまいりたいと存じます。以上でございます。
最後に、通報制度と併せて、DV被害者が自ら声を上げられない場合、重要になってくるのが、支援機関が被害者の生活圏に直接出向くアウトリーチ型支援です。例えば福岡県では、民間団体と協働しての出張相談や、公園や子ども食堂等での声かけを行っています。本市においても、まずはこのような先行事例の調査研究を行うべきと考えますが、見解と対応を伺います。
アウトリーチによる支援についての御質問でございますが、DV被害者自身がDV被害を受けていることに気づいていない状況があることから、第三者からの働きかけにより、自分の置かれた状況に気づくことは必要であると考えておりますので、アウトリーチによる支援を実施している他都市の取組について調査研究してまいりたいと存じます。以上でございます。
ありがとうございます。DV防止の実効性を高めるためには、相談窓口の認知度向上、DVの認識向上、通報制度の整備並びに周知、そしてアウトリーチ型支援の整備など、DV被害者が見過ごされないような体制の構築が必要と考えます。とりわけ、被害者自らが声を上げられないケースの場合、通報制度の整備と周知、それからアウトリーチ型の支援が重要と考えます。通報制度の整備については、いまだ関係法令が不十分なこともありまして、市独自でできることには限界があるかと思いますが、それでもできる範囲で積極的な取組や調査研究をしていただくよう要望して、私からの質問を終わります。
3款市民文化費1項市民文化費のうち、2目地域安全対策費について伺います。防犯灯LED化ESCO事業費は、4億8,599万2,613円を計上しています。本市が直接運用している電柱や専用柱に設置された防犯灯は、公衆街路灯A契約となります。ほかに町内会・自治会等が管理するものとあります。そこで、本市全体として、それぞれ市内に何か所あり、対象となる防犯灯のLED化率について、それぞれ伺います。
防犯灯の設置数等についての御質問でございますが、市内に設置されている防犯灯のうち、令和6年度末時点で、本市が維持管理しているのは7万327灯、町内会・自治会等が維持管理しているのは6,901灯となっております。また、LED化率につきましては、本市が維持管理しているものは全てLED化されており、町内会・自治会等が維持管理しているものは約64.2%となっております。以上でございます。
LED化による電気料の削減分をESCO事業の費用として充て、10年間を分割してESCO事業者に支払うとしています。令和6年度の決算額である4億8,599万2,613円の内訳について伺います。また、8年間の電気料の削減額はどのくらい見込まれているのか伺います。
防犯灯LED化ESCO事業についての御質問でございますが、当該事業の令和6年度決算額の内訳といたしましては、防犯灯の新設や維持管理を行う委託料として2億4,402万5,184円、防犯灯の電気料として2億4,196万7,429円となっております。また、ESCO事業は、LED化による電気料コスト削減分を基に10年間の事業費を算出しておりまして、維持管理事業を開始した平成29年度から令和6年度までの8年間では、年平均で約1,400万円程度の削減効果が認められるなど、物価高騰が発生している中でもコストが縮減できているものと考えております。以上でございます。
当該事業は平成29年度にスタートして、令和8年度で10年目を迎え、令和8年度が計画期間の最終年度となります。現時点で10年間における事業は、おおむね計画どおり進んでいるのか伺います。また、令和9年度以降における事業の在り方についても伺います。以上です。
防犯灯LED化ESCO事業についての御質問でございますが、当該事業につきましては、令和8年度末に事業が終了することを見据え、本事業の効果検証、課題把握を行うため、本年6月に、市民文化局民間活用事業者選定評価委員会において、民間活用導入の総括評価を実施したところでございます。評価結果といたしましては、ESCO事業の導入により、町内会・自治会等の負担の軽減、市の財政負担の抑制、環境負荷の軽減や防犯灯の長寿命化が図られるなど、本事業の各評価視点において一定の効果が確認できたことから、事業開始当初に想定した事業効果は得られているものと考えております。一方で、令和9年4月以降の次期事業の検討に当たりましては、維持管理費用の適正な設定などについて課題等が確認されたことから、次期事業手法の選定に向けて適切に検討を進めることが必要であると考えております。また、事業手法につきましては、民間活力の活用など様々な手法を視野に入れながら、民間事業者との意見交換等を踏まえ、検討を進めているところでございます。以上でございます。
続けて、防犯対策事業費について伺います。地域の安全・安心なまちづくりに向けた取組として、地域で発生する空き巣やひったくりなどの犯罪防止のため、自主防犯活動団体へ防犯カメラの設置補助を行っています。防犯カメラの設置を増やすことは、犯罪抑止、証拠撮影、安心感の向上の3つの効果をもたらします。補助金の額は対象経費の10分の9以内とし、予算の範囲内で決定するとし、ただし今年度より補助金の額を1台当たり27万円を限度とすると要綱で定めています。そこで、令和6年度の決算における執行率について伺います。事業開始の平成28年度から令和6年度までに全体として何か所設置したのか、団体数も含めて伺います。以上です。
防犯カメラ設置補助事業についての御質問でございますが、令和6年度決算における執行率は約88.4%となっております。また、平成28年度から令和6年度までの9年間で、延べ359団体に対し計452台の防犯カメラの設置補助を行ったところでございます。以上でございます。
意見要望でございます。ESCO事業につきましては、人件費、原材料費、電気料等、維持管理費がここ数年で増加しています。防犯灯のLEDは耐用年数が一般的に10年以上と言われ、順次更新期も近づいてきます。今後、維持管理を適切に実施していただくことが求められています。LED化の次期事業計画の検討も進む中、民間事業者の知見も借りながら、特に答弁にもありましたように、町内会・自治会等が維持管理しているものは、LED化が後れを取っています。維持管理費の設定に課題もあったとのことから、これまでの検証を基に次期の事業手法の選定を適切に進めていただくよう要望いたします。防犯カメラの設置につきましては、市民の安全確保を図るため、本市が能動的に設置するものと、地域の要望に基づいて設置していくものとの両輪で執行率を上げつつ、増設を図っていただくよう要望いたします。 次に、3款市民文化費1項市民文化費6目スポーツ推進費について伺います。そのうち、若者文化の発信事業費として8,487万9,259円を計上しています。新たな都市型スポーツの拠点として、カワサキ文化公園のオープンも9月21日に迫っているところであります。カワサキ文化会館も閉鎖され、新たな若者の活動拠点ができることになります。令和6年度決算では移転や準備を伴うものですが、事業実績を伺います。
若者文化の発信事業費についての御質問でございますが、本市では若者が集い、自らの可能性を広げ、挑戦できる環境づくりを目指し、若者が活動できる機会や場の提供に取り組んでまいりました。その一環として整備した京急川崎駅前のカワサキ文化会館は、昨年度1年間で約2万8,000名が利用し、ブレイキンやダブルダッチ等のトッププレーヤーの練習や、地域の子どもたちを対象とした体験会や教室などを通じて、新たなコミュニティ形成にも寄与したものと考えております。同会館は閉館いたしますが、その機能につきましては、幸区の国道409号道路用地に、今月21日に開業を予定しておりますカワサキ文化公園に引き継ぐこととしております。移設に向けましては、公募で選定された株式会社ディー・エヌ・エーと令和6年6月に協定を締結し、地盤調査や設計等を経て、令和7年3月から工事を着工いたしました。令和6年度には、道路占用料への補助として約805万円を支出し、令和7年度には整備費、開館後の運営費及び道路占用料への補助として1億2,532万4,000円を予算計上しております。今後もこれまで培われた人材やコミュニティを生かしながら、本市の若者文化のさらなる発信に努めてまいりたいと存じます。以上でございます。
川崎を拠点として活躍するかわさきスポーツパートナーと連携し、ホームタウンスポーツを推進するとともに、川崎の活力、魅力を高める取組を行っています。令和6年度は市制100周年とも相まって、スポーツパートナーの活躍もたくさん見られる年度となりました。ホームタウンスポーツ推進事業では、計5,438万5,863円を計上しています。令和6年度の事業実績を伺います。
ホームタウンスポーツ推進事業費についての御質問でございますが、本市をホームタウンとしているトップチーム等と協働・連携しながら、スポーツを通じて市民の川崎へのシビックプライドの醸成を進めているところでございまして、令和6年度につきましては、市制100周年の機運醸成等につなげるため、市民参加型イベントを開催するとともに、市制100周年記念試合として、かわさきスポーツパートナーのホームゲームに市民招待を行ったところ、約4万3,000件の応募をいただくなど、スポーツを見る機会の創出を図ったところでございます。また、かわさきスポーツパートナー等と連携し、子どもたちと選手が直接触れ合う取組として、ふれあいスポーツ教室等を延べ285校で実施するとともに、子どもたちに様々なスポーツの楽しさなどを感じてもらうボールゲームフェスタの開催など様々な取組を実施したところでございます。引き続き、かわさきスポーツパートナー等と連携し、スポーツを通じて、誰もが川崎の魅力、活力を感じられるまちづくりを進めてまいりたいと存じます。以上でございます。
意見要望でございます。若者文化の発信事業は、今月21日にカワサキ文化公園がオープンをいたします。「川崎新!アリーナシティ・プロジェクト」にもつながってまいります。本市が目指す、若い世代が集い、にぎわうまちの実現に向けて、令和6年度に協定を結んだ株式会社ディー・エヌ・エーや関係団体等と連携をし、若い才能を育む事業展開を要望いたします。ホームタウンスポーツ推進事業については、令和6年度における市制100周年記念試合として、NECレッドロケッツ川崎や川崎ブレイブサンダースの試合を対象に市民招待枠を拡充し、多くの市民にプロスポーツを観戦していただく事業実績がありました。市制101年目以降も引き続き、ホームタウンスポーツに市民が触れる機会を創出しつつ、スポーツ振興の継続した取組となるよう要望いたします。以上です。
初めに、3款1項2目、防犯灯LED化ESCO事業費について伺います。昨年度予算額5億3,816万9,000円に対して、決算では5,217万6,387円の不用額が生じています。理由を伺います。
防犯灯LED化ESCO事業についての御質問でございますが、当該事業の令和6年度決算において不用額が生じた内容といたしましては防犯灯の電気料となっており、その理由につきましては、電気料の高騰を見込んで予算計上したところ、国の電力会社への補助金等の対策により、電気料の値上げ幅が抑制されたことによるものでございます。以上でございます。
関連して、今、石田委員から丁寧な議論が行われていましたが、来年度末で10年間のESCO事業が終了するとのことです。現在、次期計画策定中とのことですが、現在の設置基準は、要綱で、公益社団法人日本防犯設備協会技術標準Bプラスクラスと定めることで、4メートル先の人の挙動、姿勢などが分かる程度の明るさを求めています。しかし、国の道路の移動等円滑化に関するガイドラインでは、駅周辺などの歩行者などの交通量が多く、周辺が明るい場合には照度レベルを高くすることの有用性が示され、たとえ住宅地域であっても、照度基準をJISZ9111基準を参考に、Aクラスと同等の明るさが適切であるとされています。そこで、市が所管する防犯灯について、現行制度で場所の特性を捉えた明るさに設定しているのか伺います。
防犯灯LED化ESCO事業についての御質問でございますが、本事業における防犯灯の設置に当たりましては、20ワットの灯具を基本としておりますが、LED灯具につきましては、明るさの感じ方が周辺環境や人によって異なるという特性があることから、地域住民の御要望や道路の状況等に応じて、10ワットと40ワットの灯具も使い分けて設置するなど、柔軟に対応しているところでございます。以上でございます。
40ワットの灯具は市として駅周辺ではなく、他の明かりの少ない農道や山間部を中心と聞いておりますが、ESCO開始に合わせて行われた移管後も、あくまで地域住民の意思を第一に、柔軟な対応をしていることを理解いたしました。また、同ガイドラインでは、国土技術政策総合研究所による歩道等の明るさに関する実験結果として、安全・安心に通行できる路面の明るさについて、水平面照度3ルクスは必要最小限度であり、5ルクス以上の設定照度を確保する必要があるとしていますが、見解を伺います。
防犯灯の照度についての御質問でございますが、防犯灯の明るさに関する基準につきましては、警察庁の安全・安心まちづくり推進要綱及び公益社団法人日本防犯設備協会の防犯灯の照度基準において、各場所別に応じて細かく照度基準が定められており、道路につきましては3ルクス以上となっております。本市といたしましても、防犯灯として必要な照度を確保することは必要であると考えていることから、人や物の存在がすぐに認識できて、常に危険を回避できる明るさとして推奨されているクラスBよりも、さらに道路端の視認性や道路側面・空間の明るさを向上させたクラスBプラスの明るさが確保できる防犯灯を設置しているところでございます。以上でございます。
繰り返しになりますが、Bプラスの照度については最低限度のものであり、同実験では、車椅子利用者にとっては10ルクス以上が望ましいとのことです。防犯灯は住民意思を基本としているとしても、駅周辺部などは福祉の視点やウオーカブルなまちづくりの視点が欠かせません。次期計画の策定に当たっては、前回移管に至らなかった町会や商店街が所有する不定形な防犯灯や商店街灯の移管の是非が大きな論点となります。この点、町会などが持つ防犯灯については10分の10の補助が出ていますが、商店街灯については10分の6の補助にとどまります。現行制度で場所ごとに特徴を持たせた防犯灯を設置することが難しいのであれば、積極的に市への移管を進めることが特徴的なまちづくりを後押しすることにつながると考えますが、見解と対応を伺います。
防犯灯LED化ESCO事業についての御質問でございますが、防犯灯につきましては、犯罪の抑止や体感治安の向上につながるものと考えており、地域の安全・安心の確保に向けた環境整備は重要と考えております。現在、自主管理されている防犯灯や商店街灯につきましては、現状の設備の状態で新たに移管を受けることは、現行のESCO事業の中では難しいところではございますが、引き続き管理費の補助などを実施するとともに、関係団体等の意向も踏まえながら、令和9年度以降の防犯灯維持管理事業を検討する中で、対応について関係局と協議してまいります。以上でございます。
関係局と協議するとのことですが、私個人は、市内商店街も大手チェーンが増え、個人商店主中心の商店会に商店街灯の管理を担わせ続けることが、受益者負担の原則を考えても絶対とは言えず、また、商店街の解散も相次ぐ社会情勢の中で、経済労働局と連携して移管や補助率の引上げの検討をすることを要望いたします。また、今回の調査で、この後述べるように建設緑政局が所管する道路灯についても、駅前広場などを除いては、国の定める一定の基準で設置が行われていて、まちづくりの視点を考慮する設計になっていないことが一番の課題であるとの認識を持ちました。まちの機能に着目したまちづくり部門との連携についても検討を要望いたします。関連して、防犯灯の設置は電柱共架型が基本ですが、登戸土地区画整理事業地内では無電柱化を予定している地区がございます。無電柱化をする道路には道路灯が設置されていますが、地域住民から暗いという声が聞かれます。そこで、無電柱化した道路に防犯灯を設置する際の課題を伺います。
防犯灯LED化ESCO事業についての御質問でございますが、登戸土地区画整理事業区域内の道路につきましては、無電柱化による電源確保等の課題があることから、場所によっては防犯灯の設置場所の選定が難しいケースもございますが、町内会・自治会等から御要望があった際には、事業者と現地確認などを行いながら、丁寧に対応してまいります。以上でございます。
それでは、道路管理者に伺います。現在、市では道路の設置の際、道路照明施設設置基準及びLED道路・トンネル照明導入ガイドライン案に基づき、歩道水平面照度で5ルクスとする設計がなされているとのことです。しかし、道路灯の基準を満たしていても、道路灯は防犯灯に比して高い位置にあり、水平面照度を基本としている点で、まちの構造による調光などにより、暗い場所が発生していると考えられます。区画整理事業による換地が終わり、まちの姿がある程度固まってきた現段階で、目視や防犯灯としての機能としても大切な鉛直面照度を基準とするなど、改めて事業地内の歩道の明るさについて調査する必要があると考えますが、見解と対応を伺います。
道路照明についての質問でございますが、道路照明の設計施工におきましては、国の定める道路照明施設設置基準及びLED道路・トンネル照明導入ガイドライン案に基づいておりますので、歩道の照明におきましても基準を満たしていると認識しておりますが、区画整理事業が完成した時点で現地の照度を確認した上で必要に応じて対応してまいります。以上でございます。
道路灯と防犯灯の連携は全国的な課題でありまして、難しい問題であると認識しております。ただ、無電柱化を予定している地区は商業地区であり、行政からも政策的に地権者に低層階に店舗をつくる誘導をした地域と聞いております。また、現地では学習塾や保育園などの施設がある一方、いまだテナントの埋まらないビルも散見されます。事前の話では、歩道にも10ルクス程度の明るさを確保していたということですが、まちの機能に着目して、水平面照度にとらわれない照度落差といった基準もございますので、徹底した調査をお願いいたします。 次に、3款1項2目、路上喫煙防止対策事業費についてです。初めに、昨年度予算2,281万2,000円に対して、執行率78.47%にとどまり、491万676円の不用額が発生していますが、理由を伺います。
路上喫煙防止対策事業費についての御質問でございますが、当該事業の令和6年度決算におきまして不用額が生じた理由につきましては、主に契約差金や工事などの実施スケジュールの見直し等によるものでございます。以上でございます。
運搬費などの契約差金ということですので、事業は適切に進行していることで安心しています。一方で、私は令和6年度予算審査特別委員会で路上喫煙防止重点区域であるにもかかわらず、登戸駅周辺に喫煙所がない結果、主に鉄道利用者が通学路で路上喫煙を行う者がいるという指摘をいたしました。これに対して今後、登戸土地区画整理事業の進捗状況などを踏まえ、鉄道事業者も含め、様々な関係者と協議しながら、適切な分煙環境の確保に向け、慎重に検討するとの答弁がありましたが、検討状況について伺います。
指定喫煙場所についての御質問でございますが、登戸駅周辺の指定喫煙場所の整備につきましては、これまでも適切な分煙環境の確保に向けて関係者と協議検討を重ねてまいりましたが、バス・タクシー乗り場への影響や歩行者の動線等に十分な配慮を行う必要があることなどから、現状として、路上喫煙防止重点区域の範囲内で適切な用地を確保するまでには至っていない状況でございます。一方で、令和8年3月には、登戸駅、向ヶ丘遊園駅の駅前広場が完成予定となっており、これにより道路形状や人流の変化等が見込まれることから、引き続き関係者と協議検討を行ってまいります。以上でございます。
設置できない理由としては、区画整理後の余剰地が少ないことから適切な用地を確保することが難しいとのことでした。8月21日のまちづくり委員会では、区画整理事業地内に管理用地が37か所、約6,500平米あり、今後、地域還元となる行政利用や民活を検討し、管理用地利活用方針を策定することが明らかにされております。重点区域の指定の範囲が課題であるとのことですが、現在の重点区域内にも鉄道事業者が所有する空き地などがあります。鉄道事業者とは包括連携協定を結んでいるはずでございますので、管理用地との交換を要請するなど、柔軟な解決を要望しまして、私の質問を終わります。
私からは3款1項2目地域安全対策費のうち、防犯灯LED化ESCO事業費4億8,559万円余について伺います。この費目は今日3人目で、連続でございますので、できるだけ絞ってまいりたいと思います。決算額の内訳は、ESCO事業費の委託費2億4,402万5,184円、電気料金2億4,196万7,429円で、平成29年度から令和6年度までの年平均削減効果額は1,400万円程度となっております。この事業は、市内の防犯灯をLED化することにより、環境負荷の軽減や光熱費の削減等を図ることを目的として平成29年度から開始した事業であります。効果の指標としては、LED化に伴う電気料金削減額及び二酸化炭素排出削減量を基に達成度を判断するとして、毎年、費用対効果を確認し、令和8年度で事業終了することから、今年度は次期事業手法について検討が進められております。そこで懸念されるのは、事業費が直近3年間では増加しております。まず、その要因について伺います。
防犯灯LED化ESCO事業についての御質問でございますが、直近3か年における当該事業費の主な増加要因といたしましては、電気料金の急激な高騰による影響が大きく、維持管理事業を開始した平成29年度の年間支払い額と比較すると、年平均で約5,273万円増加している状況となっております。また、委託料につきましても、人件費や原材料費等の高騰により新設工事費や維持管理費が想定を上回る状況が近年継続しており、これらの影響によりましてLED化ESCO事業による電気料金の削減効果は減少傾向となっているところでございます。以上でございます。
電気料金とともに工事費等の値上がりが懸念されるところでございます。そして、さらに懸念されるのが、既設専用柱の老朽化の進行であります。老朽化が進むと工事費も値上がりしていますので、維持管理費の想定も十分視野に入れていくことが求められます。そして、町内会・自治会の現行の管理分に加え、商店街も減少傾向にありますので、商店街の維持管理費も増加する傾向にあるかと思います。そこで、町内会・自治会から移管した既設専用柱について、老朽化の状況と対応について伺います。あわせて、商店街からの移管について、課題と今後の対応についても伺います。
防犯灯の維持管理等についての御質問でございますが、本市が町内会・自治会等から移管を受け、維持管理している防犯灯専用柱につきましては、老朽化の現状調査を計画的に実施しておりますが、令和2年度から令和6年度の調査により劣化状況を把握した専用柱のうち、撤去が86件、移設が106件、建て替えが88件に達するなど、維持管理費が想定を上回る要因の一つとなっております。この傾向は今後も継続するものと考えておりますが、引き続き適切な老朽化対策に取り組んでまいります。また、商店街が維持管理する商店街灯につきましては、商店街の振興を主たる目的として設置されており、防犯灯の設置基準とは異なるため、ESCO事業の中では現状の設備のままの移管は難しいと考えますが、防犯灯としての役割もございますことから、引き続き、管理費の補助などを実施するとともに、関係団体等の意向も踏まえながら、今後の防犯灯維持管理事業を検討する中で、対応について関係局と協議してまいります。以上でございます。
ただいまの御答弁で、令和2年度からの5年間で、撤去、建て替え、移設は合計すると280件に上ります。維持管理費が想定を上回り、この傾向は今後も継続するとのことでした。そこで、今後、維持管理費や物価高騰に対するリスク分担などについてどのように検討していくのか伺います。また、次期事業手法を検討するに当たり、民間事業者のサウンディング調査をされるかと思いますが、どのように検討していくのか伺います。
今後の防犯灯維持管理事業についての御質問でございますが、令和9年4月以降の次期事業の検討に当たりましては、現行のESCO事業の中で、維持管理費用の適正な設定などについて課題等が確認されたことや、人件費や物価の高騰などの社会状況も大きく変化していることなども踏まえながら、事業手法の選定に向けて適切に検討を進めることが必要であると考えております。また、事業手法につきましては、民間活力の活用など様々な手法を視野に入れながら、民間事業者との意見交換等を踏まえ、検討を進めているところでございます。以上でございます。
様々な不安定要素が山積する中でございますので、削減効果が出るよう十分な検討を行っていただきたいと要望いたしまして、終わります。
私は、3款1項1目市民文化総務費及び3款1項4目人権・男女共同参画費に関連して、多文化共生社会に向けた取組について伺います。昨年度は、川崎市外国人市民意識実態調査が実施されました。調査に要した経費と調査の目的について伺います。
外国人市民意識実態調査についての御質問でございますが、実態調査は市内に在住する外国人市民の意識や実態、ニーズを把握し、その結果を市の施策に反映させることを目的として定期的に実施しているものでございまして、令和6年度の実態調査に要した経費は838万2,000円となっております。以上でございます。
調査の目的は、その結果を市の施策に反映させることとのことですが、この調査が実施をされる約3か月前に、市の多文化共生社会推進指針の改定版が出されています。本来であれば、この指針が改定をされる前に実態調査をしたほうが施策に生かせたんじゃないかなと思いますが、なぜそのような順番にしなかったのか伺います。
外国人市民意識実態調査の実施時期についての御質問でございますが、多文化共生社会推進指針につきましては、期間を定めて進捗管理する計画とは異なり、社会状況等の変化や施策の進捗などにより、具体的な推進内容等を改定していくものとしております。本市においては、差別のない人権尊重のまちづくり条例の制定、多文化共生総合相談ワンストップセンターの設置などの取組が進み、具体的な内容の更新が必要となったこと、また、国における特定技能の創設や外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策の決定などの社会状況の変化に対応するため、令和6年3月に改定を行ったところでございます。一方、実態調査は定期的に実施することで、市内に在住する外国人市民の意識や実態、ニーズの推移を把握できることから、5年に1度、実施することとしているところでございます。以上でございます。
この実態調査の内容は本当に充実をしています。施策に生かすことが目的であることを考えると、指針の改定の前に調査がされなかったことは本当にもったいないなと思います。5年に1度にこだわらずに、今後は指針の改定をする時期に合わせて実施するなど、柔軟な対応をお願いします。それでは、実態調査の結果について幾つか質問します。まず、住宅探しについて、実態調査では外国人市民の約4人に1人が、外国籍であることを理由に入居を断られたことがあると答えています。この結果について見解を伺います。また、多文化共生社会推進指針には入居差別はなくなっていないとして広報周知を進めるとありますが、今まで具体的にどのような取組がされてきたのか伺います。
外国人住民の住宅に関わる課題についての御質問でございますが、今回の調査結果で、住宅を探す際に経験したことを尋ねたところ、「困った経験はない」が50.0%で最も高かった一方で、「外国人であることを理由に入居を断られた」との回答は26.1%で、5年前の前回調査と同率の回答であり、引き続き課題となっていると認識しています。広報周知につきましては、川崎市居住支援協議会を中心に、外国人住民を含む入居に関する課題の協議を行うとともに、研修会を実施し、家主、不動産店の多文化共生に関する理解を深める機会を設けているところでございます。また、外国人向けの取組といたしましては、まずは日本でのルール、マナーなどを理解してもらうことが重要なことから、「外国人向けすまいのサポートブック(やさしい日本語版)」を作成するとともに、11言語のすまいの相談窓口チラシや居住支援制度パンフレットなどを活用し、トラブル防止に向けた情報発信を行っております。以上でございます。
川崎市住宅基本条例には、外国人であることをもって入居の機会が制限されたり、居住の安定が損なわれるようなことがあってはならないというふうに、はっきりと書いてあります。多文化共生社会推進指針にも入居差別という言葉を使って、差別であるということがはっきりと書いてあります。それなのに、外国人市民の4人に1人が経験をしていて、その水準は5年前から改善されていないということ、これは非常に重く受け止めていただきたいなと思います。 次に、日本の年金制度についてですが、実態調査では39%の人がよく分からないと回答をしています。こちらも結果について見解を伺います。また、多文化共生社会推進指針には、年金制度について制度の広報啓発に努めると書いてありますが、具体的にどのような取組がされてきたのか伺います。
年金制度の周知についての御質問でございますが、令和6年度の実態調査では、年金の受給について困っていることを尋ねたところ、「日本の年金制度がよく分からない」との回答が39.0%でしたが、前回の令和元年度の調査では、同じ設問に対する回答が49.1%でございました。また、「困っていない」との回答も前回28.2%であったところ、今回は40.3%となっており、それぞれ約10ポイント改善しているところでございます。年金制度の広報啓発といたしましては、日本年金機構と連携して、外国人への年金制度周知に取り組んでおり、区役所の区民課や保険年金課においては、英語、日本語によるパンフレットを配架し、さらに、国民年金の手続をされる外国人の方に、窓口で必要に応じて14言語に対応したパンフレットを御案内するなど、制度の広報啓発に努めております。以上でございます。
こちらは数字の上では改善をしているとのことですが、やっぱりいまだに約4割の外国人市民の方が年金制度がよく分からないと言っていることは、非常に深刻な状況だと思います。入居差別の問題と年金制度の広報啓発について伺いました。それぞれ担当局が取組をしているものの、どちらも根本的な改善には至っていません。今までどおりの取組だけでは不十分なのは明らかで、さらなる対策が必要です。多文化共生社会推進指針には、施策の推進強化のため、関係局間の定期的かつ継続的な連絡調整が重要と書いてありますが、その中でも市民文化局はしっかりリーダーシップを発揮して、他局の取組の精査やさらなる取組の提案など、積極的に動くべきです。市民文化局長に伺います。
施策の推進強化についての御質問でございますが、外国人住民人口の増加に伴い、取り巻く環境が複雑化、多様化する中、住宅や年金など各種行政サービスの充実のほか、外国人市民への日本の社会、制度、文化に対する理解の促進に努めることも必要であり、総合的な多文化共生施策の推進が重要であると考えております。施策の庁内推進体制といたしましては、人権関連施策の総合的な推進を図ることを目的として、市民文化局が事務局となり、全局区長等で構成される川崎市人権・男女共同参画推進連絡会議を設置し、関係局間の連携調整を図っているところでございまして、今後も引き続きこうした場を活用し、取組を進めてまいります。以上でございます。
市民文化局が連絡会議の事務局を務めたり、関係局間の連携調整を図ったりという役割とのことですが、やっぱりそれだけでは不十分だと思います。例えば、入居差別に関して、答弁の中で、居住支援協議会で課題の協議をやっているだとか、研修会の実施をしているということでしたが、その内容が十分なのか、頻度がどうなのか、何人の人が関わっているのか、そういったところを踏み込んでチェックをしたり、それから差別の大本にあるのは、やっぱり不動産業者や家主さんたちが抱えている漠然とした不安だと思うので、それを取り除くために、例えば外国人市民にうまく住宅を貸している人たちのケースを具体的に共有したり、できることは本当に山ほどあると思います。 年金制度についても、国民年金に関するパンフレット、これは14の言語で作られているにもかかわらず、窓口にあるのは英語と日本語のみで、この日本語というのも易しい日本語ではなく、普通の日本語のものです。それも配架をしているだけで、直接手渡しているわけではありません。もっと多言語でパンフレットを用意して、対象者にちゃんと手渡したほうがいいですし、あと例えば厚生年金に加入している人に対しては、雇用主からちゃんと説明がされるように、説明資料を用意して市内事業者に渡すとか、本当にいろいろ工夫ができると思うんです。それを各担当の局に任せておくんじゃなくて、やっぱり多文化共生だとか、人権問題を管轄している市民文化局がしっかりと責任を持つ、積極的に提案をして後押ししていく、こういう姿勢が大事だと思います。どの局が担当している業務であっても、多文化共生の実現には市民文化局が責任を持つんだと、それくらいの使命感と熱量を持って、やっていただければと思います。本当に応援していますので、ぜひよろしくお願いします。 次に、実態調査のほうでは、日本語学習についても聞いています。国際交流センターで日本語講座が開かれていますが、国際交流センターの日本語講座で教えている講師の資格取得状況について伺います。また、雇用形態や給料についても伺います。
国際交流センターの日本語講座についての御質問でございますが、日本語講座の講師につきましては、川崎市国際交流協会に登録した日本語講座ボランティアが務めており、本年3月末時点で99名が登録しております。日本語講座ボランティアの登録要件といたしましては、公益財団法人川崎市国際交流協会ボランティア登録制度運営基準の定めにより、大学の日本語学科専門課程を主専攻または副専攻した者、420時間の日本語教師養成講座を修了した者、日本語講座の講師を経験した者、日本語教師資格を取得した者のいずれかに該当するとともに、当協会が実施する事前研修を修了した者としておりまして、謝礼につきましては、1回につき、おおむね2時間で1,500円となっております。以上でございます。
本当にプロ並みの資格や経歴を求めているにもかかわらず、形態としてはボランティアで、謝礼も約2時間で1,500円と、これはあまりにも低いんじゃないかと思います。日本語学習へのニーズは本当に多様化をしています。日本語を全く初めて学ぶ初心者、それからビジネスレベルの日本語力をつけたい人、JLPT、日本語検定能力の取得を希望している学習者、こうした学習者に対してはやっぱり資格を持った、例えば登録日本語教員の資格など、しっかり専門性を持った人による指導が必要です。国際交流センターの予算を増額して、有資格者を教員としてしっかり雇う体制をつくること、それから日本語講座のレベルや学習内容の拡充が必要だと思いますが、伺います。
国際交流センターの日本語講座についての御質問でございますが、同講座のレベルや学習内容につきましては、アンケート結果などにより把握した外国人市民のニーズに基づき実施しているところでございます。また、講師につきましては、一定の条件を満たしたボランティアが担っており、地域での多文化共生や国際文化の理解を促進する機会にもなっているものと考えております。参加者からは、日本語を話すのに自信がついた、外国の友人と勉強できて楽しいなどの感想をいただいているところでございますので、引き続き、内容の充実に向けて取り組んでまいります。以上でございます。
今の答弁で、地域での多文化共生や国際文化の理解促進の機会になっているとのことでしたが、こうした機会は各区で行われているボランティアによる無料の日本語講座でも十分確保されています。国際交流センターの日本語講座は有料講座となっていて、より専門性のある講師からしっかり学べるというのが大きな魅力ではないかと思います。各クラス10名程度の少人数でやっていて、初級から上級までいろんなレベルの授業がされているということですが、質の高い授業をやろうと思えば準備の時間もそれなりにかかると思うんです。なので、質が担保されるように講師へのしっかりとした適切な報酬の支払い、これは改めて要望したいと思います。 最後に、外国人市民意識実態調査では、外国人であることを理由に脅迫や差別的な暴言を受ける不安、それから暴力を振るわれる不安、危険、これを感じている人は前回の調査よりも減少する結果となっています。しかし、この調査が行われた約1年後に――今年の7月ですが、参議院選挙が行われて事実に全く反する情報が、本当にまるで事実であるかのようにSNSで拡散をされ、外国人への差別をあおりました。例えば、生活保護の受給率について、正しくは外国人も日本人も同じ水準であるにもかかわらず、外国人のほうが約2倍もの保護を得ている、こういう情報が広がりました。こうした事実に基づかない情報がインターネット上で拡散されるという現象は、多文化共生社会実現の弊害になるものだと思いますが、見解を伺います。
インターネット上の情報についての御質問でございますが、全ての人が互いに認め合い、人権が尊重され、自立した市民として共に暮らすことができる多文化共生社会の実現を目指し、市民や事業者の皆様への御理解と御協力を求めながら取組を進めることは重要と考えております。外国人市民意識実態調査においても、外国人であることを理由とする脅迫や差別的な暴言を受ける不安を感じる割合は減少しておりますが、一方で、様々な状況の中で、外国人について多様な御意見があることは認識しているところでございます。これまでも様々な機会を通じて、本邦外出身者に対する不当な差別的言動が行われないよう、川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例の趣旨を周知するなど、情報の発信を行ってきたところでございまして、今後も引き続き、幅広く情報発信に努めるとともに、関係局等と連携を図りながら多文化共生社会の実現に向けた取組を進めてまいります。以上でございます。
2016年に川崎市人権施策推進協議会が、ヘイトスピーチ対策に関する提言というものを出しています。その中では、SNSでの発信について、既存の取組施策の発信に加え、客観的な事実に基づき、誤っている情報を市が正していくような発信が必要であると書かれています。まさにSNSが発達した中で、多文化共生社会を実現する上で欠かせない視点だなというふうに思います。個々の情報の正確性を精査することだとか、あと表現の自由との兼ね合いなど、本当に難しいとは理解しています。ただ今年の5月に、川崎市に関するデマがネットでがっと広がる事案がありました。デマの内容としては、川崎市の小学校では、ブラジャーの着用について、胸の成長を男性教員が確認した場合のみ許可されるという本当にとんでもない内容だったわけですが、これに対して、市長は定例の記者会見できっぱりと否定をし、さらに市の教育委員会も公式サイトで、肌着の着用を禁止していませんという周知を行っています。このように川崎市は、明らかなデマにもう既に対応した経験を持っているんです。秋には市長選挙も行われますが、やっぱり市の多文化共生の施策だとか、外国人市民に関して明らかに事実とは異なる情報が拡散される可能性を否定できないと思うんです。ぜひ、市民文化局としてアンテナを張って、注視していただいて、いざというときにはデマをきっぱりと否定し、正しい情報を発信するよう要望します。以上で終わります。ありがとうございました。
区役所等庁舎整備事業費、区役所施設整備費などについて伺いたいというふうに思います。昨年10月に、宮前区役所で汚水噴出事故がありましたけれども、その概要及び原因について、簡潔に伺います。
宮前区役所での汚水噴出についての御質問でございますが、昨年10月に区役所1階正面玄関横の汚水ますに詰まりがあり、汚水が噴出したものでございまして、緊急的に業者による汚水ますの清掃を行ったものでございます。以上でございます。
大きな、大変な事故であったんですが、緊急対応で事なきを得たということであります。 次に、区役所等庁舎整備事業費及び区役所施設整備費について、それぞれの事業内容について簡潔に伺います。
区役所等庁舎整備事業費等についての御質問でございますが、区役所等庁舎整備事業費につきましては、区役所等庁舎における建物や設備の不具合等へ対応するために必要な改修等に係る経費でございまして、区役所整備事業費につきましては、突発的な不具合等に対応するための軽易工事に係る経費を計上しております。以上でございます。
基本的に区役所の清掃、保守点検といった維持管理に係る事業は、特に清掃事業などは含まれていない、そういうことだというふうに思います。それで、区役所における、今言いました汚水の噴出事故とか、例えばこの6月に中原区役所の空調の不調事故など、これも全部緊急対応で対応してきたんですけれども、そもそもこれは施設の老朽化、これがやはり大きな問題だと思うんです。ところが、区役所にはいわゆる修繕積立金のような考え方、文化がないわけです。そこで、長寿命化に取り組む上で、施設の保守点検などの維持管理業務を附帯させることで、緊急対応事故を未然に防ぐことが有効だというふうに思いますが、見解を伺います。
施設の維持管理業務についての御質問でございますが、適切な維持管理につきましては、施設の各部位及び設備機器それぞれの機能、性能に係る異常、劣化、損傷の状態を調査し、異常等がある場合には必要に応じた措置が必要と考えており、法定点検はもとより適正な日常点検を実施し、劣化等を早期に発見し、修繕を行うことで施設の長寿命化につなげることが重要と考えております。以上でございます。
適正な日常点検を実施し、劣化等を早期に発見し、修繕を行うことで施設の長寿命化につなげることが重要とのことです。しかし、現実には、区役所庁舎における適切な維持管理手法がないわけです。施設の維持、メンテナンスを行わず、使うだけ使って、そして何かトラブルがあれば緊急対応をする、何とかしのいでいくというのが現状というふうに、これを懸念しているわけであります。そこで、緊急事故の案件を避けるということについては、事前に区役所が清掃、保守点検などの維持管理業務予算を確保すべきというように理解はするんだけれども、しかし、各区役所がこの予算を確保するためには、本市の明確な指針等が必要なはずだというふうに思います。これが未整備であります。そこで、区政推進課の下で、他都市の事例なども調査研究し、庁舎施設の維持管理の指針等を策定する必要があると思いますけれども、見解を伺います。
区役所等庁舎の維持管理についての御質問でございますが、建物や設備の老朽化等に伴う不具合が発生した場合、市民の安全や公共サービスに影響を及ぼすおそれがあることから、適切な維持管理を実施していくことが重要であると認識しております。今後につきましては、他都市の事例等の調査を行い、関係部署と連携しながら、区役所等庁舎における適切な維持管理をしていくための手法について早急に研究を進めてまいります。以上でございます。
適切な維持管理を実施していくことが重要とのことでありますが、これに必要な予算確保の指針などの策定については、早急な対応を求めておきます。終わります。
私からは、11款2項1目戸籍住民基本台帳費、外国人住民登録の現状と課題についてお伺いをします。かつて存在した外国人登録制度は2012年に廃止され、出入国在留管理庁の在留管理制度と統合されました。住民基本台帳制度の下では、日本人住民と同様に、中長期在留者や特別永住者などの外国人についても市区町村において住民登録を行うことになっております。その目的は、住民の居住関係を公証し、各種行政サービスや社会保障制度を円滑に提供するための基礎資料とすることにあります。しかしながら、この外国人住民登録の実務に当たる市区町村の窓口において、果たして厳正な本人確認が可能なのかという点については大きな課題が残るところでございます。そこで、伺います。本市において年間にどの程度の外国人世帯の転入届を受理しているのか、過去3年間の件数の推移とともに、その件数は増加傾向にあるのか、減少傾向にあるのか、お示しいただきたいと思います。また、膨大な件数に対し、どのような人員体制で対応しているのか、そしてその件数に見合うだけのチェック体制や職員研修は十分に整っていると認識しているのか、特に偽造在留カードの識別に関する研修やマニュアルは整備されているのか、併せてお尋ねしたいと思います。
外国人の住民登録についての御質問でございますが、本市における直近過去3年間の外国人世帯の転入届出件数につきましては、令和4年度は1万1,778件、令和5年度は1万2,060件、令和6年度は1万3,967件と増加傾向となっております。また、外国人の住民登録に関する事務は、日本人の住民登録と同様に、各区役所区民課で対応しており、業務量に応じた人員を配置するとともに、担当職員の必要な知識等の習得に向け、eラーニングによる在留関連事務研修を実施しているところでございます。在留カードの識別につきましては、それに特化した研修の実施やマニュアルの整備等は行っておりません。以上でございます。
続いて、本人確認の方法について伺います。外国人が市区町村に転入、転出などの届出をする際には、在留カードまたは特別永住者証明書を提示し、本人確認が行われます。その際、在留カードのICチップには偽造防止のセキュリティが施されていますが、窓口での確認は目視や機械読み取りにとどまるケースが多いと承知いたしております。そこで伺います。まず第1に、本市ではその真贋をどのように確認しているのか、第2に、ICチップの読み取りなど、偽造防止のための機器を実際に導入しているのか、第3に、パスポートや住所証明など、どのような書類の提出、提示を義務づけているのか、第4に、不法滞在外国人が誤って住民登録されることを防ぐために現行制度上どのような仕組みを有しているのか、第5に、現行制度に限界があるとすれば、その課題をどのように認識されているのか、それぞれお示しいただきたいと思います。
外国人の住民登録の本人確認についての御質問でございますが、本市では、在留カード等に内蔵されているICチップの読み取り装置は導入しておりませんが、在留カード等の真偽確認につきましては、出入国在留管理庁が公表している偽変造防止対策を参考に、各区役所区民課において目視による真贋の確認を行い、真正性に疑義が生じた場合には、パスポート等のほかの本人確認書類による確認や出入国在留管理庁への問合せ等を行っております。不法滞在者による住民登録の防止につきましては、窓口における在留カードやパスポート等の確認によるものとなります。また、現行制度の課題につきましては、在留カード等の偽造技術の高度化への対応などが挙げられますが、課題解決には、本市としての取組に加え、国としての対策も必要であると考えております。以上でございます。
続いて、外国人住民登録における不正登録、すなわち虚偽住所や居住実態のない登録を防止するための本市の体制について伺います。まず、所管部署や窓口職員向けの判断基準、マニュアルの整備状況をお示しください。あわせて、出入国在留管理庁、警察、ほかの自治体との照会フローの有無とその運用状況についてもお尋ねします。さらには、実際の住所確認の取組として個人や世帯等の実地確認、転送不要郵便による照会、家主や管理会社への照会等が行われているかどうかもお伺いいたします。また、各種郵送物、例えばワクチン接種券や税の通知、あるいは国民健康保険関係の書類等々が不達として返戻されるケースがあるものと思いますが、返戻郵送物をどのように管理し、不正登録の把握や是正にどのように活用されているのか、お尋ねします。
外国人の住民登録における不正防止の体制についての御質問でございますが、外国人の住民登録事務の所管部署につきましては、各区役所区民課になりますが、不正や偽造の判断基準を含め、マニュアルは作成しておりません。出入国在留管理庁等の関係機関への照会フローなどは国から示されておりませんが、必要に応じて実施しているところでございます。また、国の事務処理要領に基づき、転入届出等において、官公署が発行した顔写真付本人確認書類を持参していない場合や代理申請などにおいては、市町村長の判断により、本人宅へ届出を受理した旨の通知を行うこともありますが、賃貸借契約書等の補助的資料の提示や居所地への実態調査等の取扱いについては、必須事項とはされておりません。さらに、各制度所管課が送付する郵送物の不達による返戻につきましては、全庁的な管理体制を把握しておりませんが、区役所区民課に法令等に基づき情報提供されたものにつきましては、住民基本台帳法第34条に基づき、居住実態の調査を行っております。以上でございます。
登録外国人の国外転出、あるいは在留資格取消し等の情報が、住民基本台帳システムに反映されるまでに遅延が生じることで、残存登録のリスクが発生するものと考えますけれども、見解をお尋ねしたいと思います。
住民基本台帳システムへの反映についての御質問でございますが、出入国在留管理庁において在留資格などが取り消された場合は、住民基本台帳法第30条の50の規定に基づき、遅滞なく、各市町村長宛てに通知することとされており、通知は、総合行政ネットワークを介して情報連携端末に送達される仕組みとなっております。タイムラグにつきましては、適正な行政サービスの提供や住民基本台帳の信頼性確保の観点から望ましいものではないと考えております。以上でございます。
確認ですけれども、望ましくないものと考えているということは、そういうことがあり得るということでよろしいですか。
実際にはある可能性はあると思っております。以上でございます。
だとすると、こうした状況下におきまして、住民票の写し等の証明書発行を一時抑止する仕組みの有無とその運用状況についてお伺いしなければなりません。そしてかつ、既に発行された証明書の無効化や回収の手段の有無、そして残存登録に起因する不正利用を把握した事例の有無、そして不正があったとすれば、どのように対処されているのかお尋ねします。
住民票の写し等の証明発行についての御質問でございますが、住民票の写し等の証明発行を一時抑止する仕組みにつきましては、住民基本台帳システムに機能が実装されているところですが、出入国在留管理庁の情報は当該システムと直接連携していないことから、即時での抑止が行えないものでございます。出入国在留管理庁の通知の受領から住民基本台帳に記載されるまでに交付された住民票の写しなどは、回収等を行っていないところでございます。なお、不正利用を把握した事例はございません。以上でございます。
これもまた確認なんですけれども、タイムラグが生じた結果、残存登録リスクが高まり、その残存登録があったために、例えばその期間に銀行口座を作ったり、何らかの契約を結んだりする可能性は否定できないということでよろしいですか。
今おっしゃられたリスクについては、あるものと認識しております。以上でございます。
そうすると以上のとおり、偽造カード、虚偽住所、それから残存登録の対応については、自治体窓口のみでは限界があることがよく分かりました。本来はリアルタイムで出入国在留管理庁のデータと突合できるシステムの構築、あるいはIC読み取りの義務化や、機器の標準配備、標準マニュアルの整備などが必要であると考えます。そうした整備には当然全国統一のシステムの構築が欠かせませんので、国の体制整備が必要となるものと考えますが、本市としての見解をお尋ねします。
外国人の住民登録の国の体制整備についての御質問でございますが、外国人の住民登録につきましては在留管理制度と密接な関係にあり、住民基本台帳制度の適正な実施に向け、国により両制度の密接な運用を図る体制が整備されることが望ましいと考えているところでございます。以上でございます。
分かりました。それからちょっと確認なんですけれども、先ほどの御答弁で、不達返戻される郵送物については全庁的な管理体制を把握しておりませんがという御答弁いただいたんですけれども、不達返信が来た場合に、当然、法律に基づいて、住民基本台帳法に基づいて、居住実態の把握に行かなければならないと思うんですが、そのときに確認する責任というのは各所管課にあるんですか。例えば、ワクチンだったら健康福祉局とか、税だったら財政局とか、その所管ごとの責任なのか、それとも区役所にその責任があるのか、どちらが確認に行くのか、確認させてください。
まずは郵送物の返戻があったものの処理につきましては、その制度や業務においてお送りしたものになりますので、まず一時的にはその制度所管課が確認をし、判断するものと存じております。しかしながら、その制度所管課において、返戻されたものにおきまして実態確認ですとか、法律に基づいた調査を希望する場合につきましては、各区役所のほうに御相談いただけましたら、法律に基づいて調査をさせていただきたいと存じております。以上でございます。
ちなみに、郵送物の返戻があった場合には、居住確認に行くまでの時間は平均的にどのぐらいを要するものなんでしょうか。
統計的な期間はとっておりませんが、内容によって所管のほうから早く確認をしてほしいとか御依頼がありましたら、数日のうちに調整をさせていただいて、対象物件のほうに調査という対応をさせていただきたいというふうに思っております。以上でございます。
私はこれを何年か前に質問したことあるんですけれども、不達郵送物がずっと区役所の中で保管されていたという実態があったんです。それも多分確認していないと思うんです。そうすると、場合によっては、1年2年ほったらかされる可能性が出てくるんだけれども、今現在は、あの私の質問以降はきちっと対応しているんですか。現状は、少なくとも数日以内には対応されているんでしょうか。総務企画局担当だから分からないかもしれないけれども、もし分かれば、答えられる範囲でお願いします。
市内の各制度所管課が行っております通知等の返戻の管理ですとか、その後の対応につきましては市民文化局のほうでは全庁的な把握をしていないところでございます。以上でございます。
可能性としては、不達郵送物が返ってきてから居住実態を確認するまでの時間があまりにもかかると、これもまたタイムラグになると思うんです。だって、住民基本台帳に反映されないでしょう。そうすると、先ほどの残存登録リスクというのはさらに高まると思うので、市民文化局としては把握していないのかもしれないけれども、しっかりと総務企画局が把握していればまた別なんだけれども、その情報を市民文化局、外国人住民登録を所管している局もその状態はきちっと把握していただきたいと思います。 最後に意見要望を申し上げますけれども、当然こうした国によるシステムの構築を進めなければいけないんですけれども、それには時間と費用を要します。それまで国の対応を待つわけにもいきませんので、まずは本市独自で直ちに講じられる、例えば現場での真偽判断の厳格化、あるいは虚偽住所の早急なる実態確認、それから返戻郵送物等の管理・通報体制の強化など、当面の強化策について実施に向けた検討をぜひとも進めていただくことを強く要望して、私の質問を終わります。
以上で、市民文化局関係の議案の審査を終わります。 ここで、理事者の退室をお願いいたします。 〔理事者退室〕
ここで暫時休憩をしたいと思いますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり」〕
御異議なしと認めます。再開は午後1時といたします。 午前11時53分休憩 午後1時0分再開
それでは、文教分科会を再開いたします。 次に、こども未来局関係の議案の審査を行います。 議案第153号、令和6年度川崎市一般会計歳入歳出決算認定についてのうち、こども未来局の所管分及び議案第157号、令和6年度川崎市母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計歳入歳出決算認定についての議案2件を一括して審査したいと思いますが、御異議ありませんでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ありませんので、議案2件を一括で審査いたします。 それでは、田倉副会長から発言を願います。
それでは、4款2項2目、民間保育所保育相談事業費について伺います。令和6年度決算によれば、当初予算837万2,000円のところ、執行率が2.7%です。そこで、要因及び予定していた事務の実施に支障はなかったのか、具体的に伺います。
民間保育所保育相談事業費についての御質問でございますが、令和6年度の執行率2.7%の要因としましては、民間保育所保育相談員の定員2名に対して1名の任用となり、またその1名が育児休業を取得し、年度途中で退職したことにより報酬等が未執行となったものでございます。当該事業につきましては、公立保育所運営費で任用している2名の保育相談員を活用し、支障がないよう民間保育所の発達相談を実施いたしました。今年度におきましては、公立保育所、民間保育所についてそれぞれ2名の保育相談員を任用し、定数を満たしているところでございます。以上でございます。
本年度については既に充足したとのことです。改善した要因を伺います。
民間保育所保育相談員についての御質問でございますが、相談員の確保につきましては、これまでも課題と認識しており、本市ホームページや神奈川県臨床心理士会での広報に加え、日本臨床発達心理士会や日本公認心理師協会のホームページ、ハローワークの求人票、大学の心理学専攻等のメーリングリストに掲載を依頼するなど、広報の場を大きく広げたことにより定数の充足につながったものと考えております。以上でございます。
改善の取組が功を奏し、速やかな人材確保につながった点をうれしく思います。昨年度は、同種の職務を行う公立保育園で任用している相談員を活用することにより、民間保育園80園からの164件の要望に対して147件に対応できていたとのことですが、人員が倍増することになる本来の体制を整えたことで取組がより充実する点があれば伺います。
民間保育所保育相談についての御質問でございますが、昨年度におきましては人員が限られていたことから、御希望をいただいてから実施までの日程調整に時間を要しておりましたが、今年度は人員が充足されたことで速やかな日程調整等が可能となり、早めの対応を行うことなどにより支援の充実につなげてまいります。以上でございます。
相談依頼は増加傾向とのことです。保育所も人手不足という状況で、配慮が必要な児童への対応が保育現場の負担になり、偏見や入園拒否などにつながらないよう、潜在的なニーズの掘り起こしや先進的な取組の共有など、施策の充実を要望いたします。関連として、同種の課題のある児童の保育への取組としては、地域療育センターによる巡回型の訪問支援がありますが、本事業との違いを伺います。
民間保育所保育相談についての御質問でございますが、民間保育所保育相談におきましては、相談対象の児童を含めたクラス全体の運営や保育を進める上での工夫について助言を行っており、また、園の職員全体に向けたカンファレンスを実施するなど、保育者の資質向上及び保育内容の充実を図っているものでございます。また、地域療育センターによる訪問支援については、専門的支援が必要な児童に対し実施しているものでございます。以上でございます。
健康福祉局のほうの発達相談支援センターの事業評価シートを見ると、保育園から小学校などまで含めまして1,026回行っているそうです。第5次ノーマライゼーションプランの結果で見ますと、令和4年の保育園に対する巡回発達相談が210回あるということで、制度が重ねてあることについては、私自身も当事者でありますので非常に喜ばしいところでありますが、その点に関する整備などが必要なんだというふうに感じております。また、私が経験した地域療育センターの訪問でございますが、担当した職員の方は熱心でありましたが、支援の決定までは煩雑で、専門性についても疑問を持つ状況がありました。こども未来局の事業では、対象児童の様子の把握から始めなければならない点、クラス運営といった資格でははかれない業務への対応が必要な点で、より専門的な人材が求められると考えますが、質の確保策をお伺いします。
相談員の質の確保についての御質問でございますが、心理学等の学識経験者による、児童を理解するための視点及び助言方法等について学ぶ勉強会や、発達相談の事例から学ぶ研修会を毎年複数回開催しておりまして、引き続き専門性の向上に努めてまいります。以上でございます。
訪問支援の結果、対象児童の課題が大きいと判断した場合は、福祉部門につなげ、早期療育を行うことが有用と考えますが、運用と課題についてお伺いします。
民間保育所保育相談についての御質問でございますが、児童の状況をよく把握している園と保護者の信頼関係が重要であり、相談員が支援を必要と判断した場合、保護者が納得し、子ども発達・相談センターへつなげられるよう園に助言をしております。今後につきましては、対象児童が増加傾向にある中で、それぞれの状況に応じた必要な支援が行き届くよう、本事業をより円滑に進めてまいりたいと考えております。以上でございます。
限られた人員で千差万別の課題に対応することは大変なことと存じますが、本市での保育環境の充実のために、より一層の取組の深化を要望して、質問を終わります。
初めに、4款1項4目青少年事業費のうち、子ども・若者調査実施委託料について伺います。昨年度行われた子ども・若者調査実施委託料におよそ1,700万円余が計上されています。本調査は、次期子ども・若者の未来応援プラン策定の際の基礎資料とすることを目的に行われましたが、その対象の妥当性について、対象者の年齢層や就学状況、家庭環境などは十分に網羅されているのか伺います。また、その調査手法についてはどのように検証したのか伺います。
子ども・若者調査についての御質問でございますが、初めに、本調査の対象につきましては、保護者として、ゼロ歳から6歳の子を持つ保護者、小学2年生の子を持つ保護者、小学5年生の子を持つ保護者、中学2年生の子を持つ保護者の4区分と、子ども・若者として、小学5年生の子ども、中学2年生の子ども、16歳から30歳の若者の3区分を設定し、それぞれ3,000人を住民基本台帳から無作為に抽出することにより、年齢等、母集団を代表する標本を満遍なく抽出し、調査を実施できたものと考えているところでございます。また、調査への回答方法といたしましては、郵送による調査票の提出のほか、ウェブ回答フォームを用意するとともに、GIGA端末からもウェブ回答フォームにアクセスできるようにするなど回答しやすい環境を整えることにより、分析に必要な回答数を確保することができたものと考えております。次に、対象者の範囲、抽出方法や調査票の配付・回収方法など調査手法の検討に当たりましては、社会調査を専門とする外部有識者の助言を得ながら行ったところでございます。以上でございます。
今回の調査において初めて、ヤングケアラーに関する質問項目が盛り込まれました。これまで相談体制の拡充や早期発見に向けた体制整備、伴走型支援等を求めてきましたので、まずは本市における実態把握が進み、一定の評価をしています。今回の実態調査の結果におけるヤングケアラーの現状と課題を、本市としてどのように捉えているのか伺います。
ヤングケアラーについての御質問でございますが、本調査におきましては、家族の誰かのために世話や家事等をしていることで、「寝る時間が足りない」、「友人と遊べない」、「授業に集中できない」といった影響があると回答した方をヤングケアラーの可能性があると定義し、小学校5年生で3.6%、中学校2年生で2.6%、若者で5.6%が該当する結果となったものでございます。調査結果からは、実際には支援が必要な状態であっても自分からサポートを求めることが難しい場合や、誰に相談したらよいか分からないなど、生活に課題を抱えるヤングケアラーのうち、必要な支援につながっていない方が一定数いるものと捉えており、こうした状況を重く受け止めているところでございます。以上でございます。
今回の質問項目で支援してほしいことへの回答に「特にない」と答える状況に、ヤングケアラーの本質が含まれていると感じました。自覚がない、問題に気づいていないことが問題であるという事実です。明らかになったヤングケアラーの声を受け、令和7年度の予算執行や支援策にどのように反映したのか伺います。
ヤングケアラーについての御質問でございますが、今回実施した調査結果からもヤングケアラーへの支援につきましては、相談先などを分かりやすく子ども・若者に伝えていくことと、存在に気づき、支援につなげるため、関係機関の連携が重要と考えております。本市におきましては、本年10月から、新たに家事、育児等に不安や負担を抱える子育て家庭やヤングケアラーを含む家庭を対象に支援員が訪問し、不安や悩みを傾聴するとともに、家事、育児等の支援を実施することにより、家庭や養育環境等を整えることを目的とした子育て世帯訪問支援事業を開始予定としているほか、児童生徒への普及啓発等も継続的に進めておりますので、調査結果も踏まえて、効果的に予防や支援が図られるよう、関係機関と連携しながら取り組んでまいりたいと存じます。以上でございます。
自身が当事者であることを認識していないケースも多く、早期に発見し、支援につなげるには正しい知識を学ぶ機会が必要です。どのような状態がヤングケアラーなのか、詳細を伝える周知について、また、学校や地域でヤングケアラーを早期に把握できる体制整備については、どのように検討されているのか伺います。
ヤングケアラーについての御質問でございますが、ヤングケアラーは自身が担っているケアが日常的なものと認識し、その負担を自覚していない場合や、ケアを担っていることを周囲に知られたくない気持ちを抱えている場合もあることから、子どもに関わる周囲の大人が、子どもの小さな変化や違和感に気づくことが重要と考えております。支援を必要とするヤングケアラーを早期に把握し、適切な対応につなげることができるよう、毎年度実施している関係機関向け研修においては、実例を踏まえた気づきのサインや関わり方等をお伝えするとともに、教育、保健、医療、福祉の関係機関等の組織の枠を超えた課題の把握や情報共有に向けて関係局区と連携し、支援体制の充実に向けて検討を進めているところでございます。以上でございます。
今回の調査を踏まえて、今後どのように次期子ども・若者の未来応援プランに反映させ、ヤングケアラー支援策をどのように展開させていくのか伺います。
ヤングケアラーについての御質問でございますが、ヤングケアラーを含め様々な生きづらさを抱える子どもは、児童虐待、不登校やひきこもり、発達上の課題、家族の世話に追われているといった課題を複合的に抱えていることに加えて、周囲から置かれている状況が見えづらく、支援の手が届きにくいことも考えられるため、一人一人に応じたきめ細やかな支援を多職種、様々な専門機関が連携し、個別的、専門的に取り組んでいく必要があると考えております。現在、困難を抱える学齢期の子どもを把握する方法や情報共有の必要性等について教育委員会事務局をはじめとした関係局区と連携し、検討しているところでございますので、検討結果を第3期川崎市子ども・若者の未来応援プランに反映し、効果的な予防や支援につなげてまいりたいと存じます。以上でございます。
ヤングケアラーの問題は、単に日常的に自分の時間が持てずに、友人関係、学校生活、進路、就職等に支障を来すことだけではなく、ケアされる側とする側の感情的な部分を子どもが受け止めなければならない点にあります。家族や時間、状況を気にすることなく、誰もがオンラインで気軽に相談ができる環境を設ける必要があります。次期プランにはヤングケアラーへの支援策の方向性をしっかりと示し、継続的な取組となるよう要望させていただきます。また、今回はヤングケアラーに特化して質問させていただきましたが、この調査の回答率を見ると、令和2年度よりも今回のほうが回答率はあまり伸びていない傾向にあります。特に16歳から30歳の回答率が少ない傾向にありますので、この課題についても今後改善に向けた取組を求めておきます。 次に、同じく4款1項4目青少年事業費のうち、わくわくプラザ建築物点検業務委託料についてです。令和6年度決算に118万円余が計上されています。わくわくプラザは子どもたちが安心して過ごすための拠点であり、その安全性を担保するため建築物の定期点検は極めて重要です。令和6年度に行ったわくわくプラザ建築物の点検業務の内容と頻度、そして建築基準法に照らして、どの程度の水準で点検が行われているのか伺います。また、本事業においては、複数施設の一括委託と施設ごとの個別契約をどのように検証したのか伺います。
わくわくプラザについての御質問でございますが、令和6年度の建築物設備点検業務委託におきましては、校舎外に設置されているプラザ室46か所を対象に、建築基準法第12条に規定され、毎年度実施する建築設備及び防火設備点検業務に加え、3年ごとに実施する建築物点検を行っているところでございます。建築設備におきましては平成20年国土交通省告示第285号及び建築設備定期検査業務基準書、防火設備におきましては平成28年国土交通省告示第723号及び防火設備定期検査業務基準、建築物点検におきましては平成20年国土交通省告示第282号及び特殊建築物等定期調査業務基準における点検事項、項目に基づき、1級もしくは2級建築士または特定建築物調査員資格者証の交付を受けている有資格者が現地で点検を行っているところでございます。また、本業務の一括委託は、個別の委託よりも1件当たりのコストが軽減されるとともに、各業者との協議調整などの面からも効果的かつ効率的な契約方法であると考えております。以上でございます。
点検の結果、見つかった不具合や修繕が必要となった事例について伺います。関連して、指定管理者との修繕のすみ分けや現場から上げられているプラザ室の課題など、現状と対応を伺います。
点検結果等についてでございますが、令和6年度におきましては、主に外壁の破損や床の剥がれ、非常用照明の不点灯などの指摘があったところでございまして、外壁の破損については表面パネルの交換やボードの貼り替え、床の剥がれについては新たな床シートの貼り替え、非常用照明の不点灯についてはバッテリー交換や機器の更新など、それぞれの指摘項目について指定管理者等と連携しながら必要に応じて修繕しているところでございます。また、校舎内も含めた各プラザ室の修繕につきましては、毎年度、指定管理者から修繕工事箇所を確認し、故障や破損等の状況を把握した後に緊急性の高いものから予算の範囲内で行っているところでございます。修繕に当たりましては、年度協定において指定管理者の負担で行うべき限度額を原則1件につき30万円と定めており、それ以上の額は本市の負担としておりまして、近年、空調設備等の故障、不具合の件数が増えていることから、本市予算の増額により対応しております。今後につきましても、引き続き指定管理者と密に連携しながら必要な修繕箇所を把握した上で、計画的な対応を図り、プラザ室の適切な維持管理をしてまいりたいと存じます。以上でございます。
老朽化が進む施設については点検だけではなく、計画的な更新、改修が求められますが、市内プラザ室の現状と今後の取組を伺います。
現状と今後の取組についての御質問でございますが、校舎外に設置されたプラザ室につきましては、プレハブ、木造などの構造や築年数などが異なっており、それぞれの施設設備の状況等に応じて、指定管理者等と協議調整を行いながら緊急性の高いものから修繕等を行っているところでございます。今後につきましても、本市の社会状況や子どもを取り巻く環境の変化、保護者の多様なニーズなどを踏まえながら、児童にとって安全・安心に過ごせる環境づくりに向け、プラザ室の適切な維持管理をしてまいりたいと存じます。以上でございます。
ありがとうございます。現場の声に寄り添った対応となるように要望いたしまして、終わります。
4款2項2目保育事業費、待機児童対策事業についてです。国の保育所等利用待機児童数調査要領に基づく、令和7年4月1日の保育所等利用待機児童数はゼロ人となったとのことです。しかし、保留児童数は1,265人でした。保留児童数について伺っていきたいと思います。初めに、保留児童数の中の特定の保育所等を希望する申請者数426人について、各区ごとに何人いるのか伺います。
待機児童対策についての御質問でございますが、本年4月の保留児童のうち、特定の保育所等を希望する申請者として待機児童から除外している人数は、川崎区34人、幸区38人、中原区62人、高津区47人、宮前区95人、多摩区103人、麻生区47人でございます。以上でございます。
高津区47人、多い区では宮前区95人、多摩区103人となっています。426人の方が希望する保育所等とは、どのような保育施設なのでしょうか。保育所等の施設の特徴を伺います。
待機児童対策についての御質問でございますが、希望する保育所等の選択につきましては、それぞれの家庭において、保育方針、保育の内容、子どもや職員の状況、園庭の有無等のほか、自宅からの距離や通勤動線など、様々な要素を比較検討の上で決定しているものと認識しているところでございます。なお、本年4月の待機児童数調査において、特定の保育所等を希望する申請者数として計上した児童につきましては、定員規模が比較的大きく、園庭を備えている園を第1希望として選択される傾向があったものと把握しております。以上でございます。
426人の方が希望する特定の保育所等の特徴は、定員規模が大きく、園庭を備えている園だったとのことです。保護者の気持ちは、園庭のある園に入って、外でたくさん遊んでほしい、その気持ちは今までのアンケート結果にも現れているし、園庭のない保育園が選ばれずに、いずれ閉園する状況を見ているのですから、保護者のニーズは明らかになっていると思います。 次に、保留児童数の中の求職活動を休止している申請者数とは、どのような方なのか伺います。
待機児童対策についての御質問でございますが、保留児童のうち、求職活動を休止している申請者数として集計している方につきましては、国の調査要領に基づき、各区役所から保護者へ電話連絡等を行い、求職活動の状況を聴取しておりまして、調査日時点において求職活動を行っておらず、保育の必要性が認められない状況にあることを確認しているところでございます。以上でございます。
令和7年4月1日には、22人の方が求職活動を休止しているとして集計されています。保護者の方は保育所に利用申請した時点で仕事をしたいと思っているのです。国の基準だと求職活動休止は、主に在宅で職を探すなど保育の必要性が認められない方となっています。在宅で職を探す方は保育の必要性が認められない。これは国の基準が不適切ということになりますが、家で子どもと関わりながら、家のこと――御飯を作ったり洗濯したりしながら仕事を探すのは大変なことです。求職活動のときから子どもの保育は必要です。国に、在宅で職を探すときも保育の必要性がある、求職活動を休止にカウントしないよう要望してください。メールや電話でのやり取り、オンラインの説明会や面接など就職活動等を認めるよう要望してください。川崎市では、週1回程度、外に出て就職活動をしている方は、保育の必要性のある方として数えているそうです。繰り返しになりますが、仕事を探すときから子どもの保育は必要です。今後は、週1回外に出て就職活動することにとらわれず、家でメールや電話のやり取り、オンラインの説明会や面接なども就職活動と認めてください。要望します。 次に、保留児童数の中の幼稚園預かり保育対応児童数が70人とありますが、保育園に申請してから保留児童となり幼稚園に入園するまで、区役所でどのような案内をしているのか伺います。
待機児童対策についての御質問でございますが、保育所等の利用調整の結果、入所保留となった方に対しましては、電話連絡等により各家庭の状況や希望などを丁寧に伺いながら意向を確認し、就労時間数などを考慮した上で、利用可能な認可外保育施設や保育所で実施している一時保育、幼稚園の預かり保育等を御案内しているところでございます。以上でございます。
各家庭の意向を確認しながら、認可外保育施設、一時保育、幼稚園の預かり保育を案内しているとのことです。 次に、認可保育所等整備事業についてです。令和6年度の事務事業評価シートによると、認可保育所の整備における保育受入枠の拡大の目標は818人、実績は362人となっています。目標の818人を達成していないことについても意見がありますが、今回は実績のうち、民間事業者活用型130人についてです。民間事業者活用型130人、幸区60人、多摩区70人の園が整備されたとのことですが、どのような保育園が整備されたのか伺います。
保育所整備についての御質問でございますが、令和7年4月開設の認可保育所につきましては、民間事業者活用型保育所等整備事業により、幸区において定員60人、多摩区において定員70人の施設を整備したところでございまして、いずれも既存建物を改修した専用園庭のない施設となっております。以上でございます。
既存建物を改修した専用園庭のない施設とのことです。幸区の保育園は、道路に面した4階建ての建物で、1・2・3階で、1歳10人、2歳11人、3・4・5歳児13人ずつ、合計60人の子どもたちを保育します。一番近い公園には、地図を見ると近くに五差路があって、道路を3回渡らないといけません。子どもの足だと5分かかって遊びに行くそうです。多摩区でも既存の建物を改修した施設で、70人の子どもを保育、近くの公園まで子どもの足だと6分かかって行くそうです。なぜ園庭のない保育園を整備したのですか、伺います。
保育所の園庭についての御質問でございますが、保育所の新規整備に当たっては、事業者に対して園庭確保の重要性について伝えるとともに、民間事業者活用型保育所等整備法人の選定において、園庭を確保している場合には加点の対象とし、加えて令和2年度から、定員90人以上の保育所で認可基準を満たす専用園庭を併せて整備する場合には、補助額の上限を引き上げ、事業者の負担軽減を図ってきたところでございます。本市においては、保育需要が高い地域では既成市街地化が進み、保育所整備に適した用地が限られているなど、保育所に適した土地建物の確保が厳しい状況にあると認識しております。今後につきましても、新規整備に当たっては可能な限り園庭を確保した保育所を整備することを基本とし、良好な保育環境を整えるよう努めてまいります。以上でございます。
事業者に対して園庭確保の重要性については伝えているけれども、本市においては市街地化が進み、土地建物の確保が難しい状況にあると認識しているとのことです。子どもの心と体の発達のためには、保育園には園庭が必要です。今、高津区を歩いていても園庭のない保育園は徐々に減って、倉庫やほかの事業所になっています。園庭のない保育園は、いずれ保護者に選ばれなくなり閉園になるのが経験上分かっているのに、なぜ新しくつくった保育園に園庭がないのか理解できません。民間事業者活用型では園庭のある保育園をつくれないのであれば、市の直営で園庭のある保育園をつくるべきです。要望します。国の規制緩和で、施設基準だった園庭について近所の公園で代替可能となり、園庭のない保育園が増えてきました。しかし、幼稚園は施設基準として運動場があります。市内には幾つの幼稚園があるのですか。
幼稚園についての御質問でございますが、市内の幼稚園数につきましては、幼稚園が57園、幼稚園型認定こども園が21園、幼保連携型認定こども園が5園で、合計83園となっております。以上でございます。
幼稚園には今までの歴史と文化があります。そして園庭もあります。幼稚園の存続のためにも幼稚園への補助が必要です。幼稚園の保護者は、市独自の補助の増額を求めています。入園料の補助、保育料補助、預かり保育への補助など、本市独自で行うべきです。伺います。
幼稚園についての御質問でございますが、幼稚園につきましては、質の高い教育、保育を総合的に提供するための環境を整備するために、それぞれの園が独自に保育料等を設定し、特色ある教育が実践されているところでございます。利用者への支援につきましては、国の幼児教育・保育の無償化のほか、地域型保育事業の卒園児が幼稚園型一時預かり事業を利用する場合の市独自の補助などにより、保護者の負担軽減を図っているところでございますが、今後についても国の動向等を注視しながら、幼児教育の充実に努めてまいります。以上でございます。
よろしくお願いします。以上です。
私は、4款2項2目保育事業費、認可外保育施設等支援事業についてです。子育て支援員は、保育士資格を持たない方でも研修を受講することで一定の知識と技能を身につけ、地域の子育て支援の現場で活躍できるようにする資格で、これは保育士不足を補い、多様な人材を確保するための重要な仕組みだと思います。そこでまずは、昨年度、本市で実施した子育て支援員研修の内容、開催頻度、開催日数、会場の場所、申込者数、受講者数等について簡潔に伺います。
子育て支援員研修についての御質問でございますが、本研修は、保育や子育て支援分野の各事業等に従事することを希望する方や、既に担い手として従事されている方に対して、必要となる知識や技能等を習得していただくことを目的としています。昨年度の実績として、座学6日間、見学実習2日間の合計8日間のカリキュラムを設定した研修を2回、市役所本庁舎と多摩区役所で開催しており、申込者数は58名、受講者数は45名となっております。以上でございます。
研修の終了後にはアンケートを実施し、自由回答欄も設けられております。この受講者の声を反映させることは、研修の質を高める上でも重要であると考えますが、これまでどのような回答が寄せられ、研修内容や運営に反映させたのか伺います。
研修のアンケートについての御質問でございますが、内容といたしましては、保育者としての職業倫理を理解できた等、有意義な研修であったという御意見のほか、開催日程や開催方法、研修環境等について御意見をいただいていることから、これらの御意見を本研修の委託事業者と共有し、より効果的かつ充実した研修となるよう努めているところでございます。以上でございます。
私は、過去の自由回答欄を幾つか見させてもらったんですが、その中には、オンライン研修を選べるようにしてほしかったという意見があったんです。交通の便や受講のしやすさを考えれば、オンライン研修や、北部、中部、南部など会場を分散して開催することも選択肢として検討すべきではないかと考えるんですが、見解と対応を伺います。
研修の開催方法についての御質問でございますが、本研修につきましては、これまで受講者の学習効果を高めることや講師が受講者の状況を直接把握できるといった観点から、対面方式により市役所のほか、区役所等を研修会場として開催してまいりました。今後につきましては、受講者の利便性や御意見等も踏まえ、研修会場の検討を行うとともに、県や他都市で実施しているオンライン研修の状況等も参考にしながら、より受講しやすい環境づくりに取り組んでまいります。以上でございます。
ありがとうございます。次に、子育て支援員研修そのものの制度的な位置づけについて伺います。この研修はいつから始まったのか、これまで累計で何人が修了したのか伺います。また、本市の川崎市子育て支援員研修のページによると、この研修は、子育て支援員として、保育や子育て支援分野の各事業に従事することを希望する方や、既に担い手として従事されている方を対象にしています。そして、従事する事業先としては、地域型保育事業や認可外居宅訪問型保育事業、いわゆるベビーシッターなどが記載されています。そこで、実際この研修の修了者がどれくらいこれらの事業に従事しているのか伺います。あわせて、修了者に対して就業案内や情報提供を行っているのか伺います。
子育て支援員研修についての御質問でございますが、本研修につきましては、令和元年10月から始まった幼児教育・保育の無償化に伴う法改正により、ベビーシッターについては、保育士等の資格を保有するか、子育て支援員研修を修了することが基準として定められたことから、本市では令和2年度から本研修を開始しており、これまでの累計修了者数は305名となっております。研修修了者につきましては、受講後の就労先等については確認しておりませんが、受講時点においては多くの方が保育所等で就労していることを確認しており、研修の目的から様々な場所でその知識やスキルを生かしているものと考えております。また、就業案内等につきましては特定の施設を紹介することは行っておりませんが、研修を修了することでベビーシッター等の資格として認められることを御案内させていただいております。以上でございます。
この子育て支援員なんですけれども、市税によって育成されている人材であることを考慮しますと、できるだけ川崎市内でその力を生かしてもらうことが望ましいです。修了者に対して就業案内や情報提供するとしても、市内の保育関連施設や保育関連事業で活躍できるような、そういった仕組みが必要と考えますが、見解と対応を伺います。
子育て支援員研修についての御質問でございますが、保育人材の確保につきましては大変重要であると認識しておりますことから、本研修の開催に当たっては、市ホームページ等での広報のほか、市内の地域型保育事業、認可外保育施設の設置者、施設長宛てに御案内をしているところでございます。本研修の対象者は、市内在住・在勤・在学の方としており、市内での活躍が見込まれますが、今後は市内での就業につながるよう保育士確保対策事業等とも連携するなど、情報提供の方法等についても検討してまいります。以上でございます。
保育士不足は全国的な課題であり、それは本市においても例外ではありません。既に305名の子育て支援員が生まれているんですから、これを生かさない手はないと考えます。先ほど、今後は情報提供の方法等についても検討するとの御答弁でした。その1つ前の答弁では、受講時点においては多くの方が保育所等で就労していることを確認しているということは、少なくとも保育所で就労していない方もいたわけです。ですので、305名の修了者に対しても郵送等で情報提供していただくよう要望いたします。地域の子育て環境を充実させるためにも、研修を修了した方々ができるだけ市内で関連職に従事できるよう、お願い申し上げ、私からの質問を終わります。ありがとうございました。
ここで、理事者の一部交代をお願いいたします。 〔理事者一部交代〕
また、休憩とさせていただきたいと思いますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり」〕
それでは、およそ5分休憩いたします。 午後1時43分休憩 午後1時47分再開
それでは、文教分科会を再開いたします。 引き続き審査を行います。 なお、関係理事者として、総務企画局から吉田行政改革マネジメント推進室担当課長、健康福祉局から横山障害計画課担当課長、高津区役所から内野保育所等・地域連携担当課長が出席しておりますので、よろしくお願いいたします。 井土委員から発言を願います。
4款1項4目青少年事業費における、こども文化センター・わくわくプラザ運営費について伺います。先般公表された令和6年度の指定管理者評価では、BやC評価が多い中、D評価が付されている指定管理者がありました。まず、本事業に係る予算及び決算について伺います。
こども文化センター・わくわくプラザ運営費についての御質問でございますが、令和6年度当初予算額は45億4,530万円、決算額は44億6,363万8,421円でございます。以上でございます。
次に、当該指定管理者については、令和5年12月議会において指定管理者が承認され、令和6年4月から新体制で運営が開始されました。しかし、4月当初に必要な人員が配置できなかった事例が報告されています。なぜ人員の配置が整わなかったのか、具体的な理由と市としての把握・確認状況について伺います。
職員配置についての御質問でございますが、新しく運営を開始した指定管理者の職員採用は、指定管理者のホームページやハローワーク、民間求人サイトなどへの求人情報の掲載や、旧指定管理者の職員の継続雇用の確認、内部からの人事異動などにより対応を図ってきたところでございまして、年度当初に仕様書等を定める職員配置ができなかった指定管理者が1事業者ございました。当該指定管理者からは、現在の社会状況を踏まえた雇用情勢から、採用に当たりましては、資格の有無も含め、人材確保には大変苦慮したと伺っております。多様化する働き方のニーズと雇用形態や報酬などの雇用条件のマッチングができなかったことが要因であるものと認識しているところでございます。本市といたしましては、昨年4月の事業開始以来、当該指定管理者が仕様書等に定めた職員の資格や配置、勤務形態などの状況や子どもの活動の様子について現地調査を実施するなど、必要に応じて助言指導を行ってきたところでございまして、現在は適切な職員配置がなされていることを確認しております。今後につきましても中間モニタリングなどを通じて状況を把握、確認し、適宜、助言指導を行ってまいりたいと存じます。以上でございます。
人が基本となる事業だからこそ、人員が不足したままのスタートは許されないというふうに思います。特に新体制や新シーズンなどの過渡期においては、市が積極的に状況を把握し、必要に応じて改善を促していく姿勢が欠かせないと考えますので、その点を強く求めておきたいと思います。 そこで次に、市に対しても保護者から電話等で不安の声が入っていると仄聞しますが、仕様書に記載の事業や安全に関わる訓練が実施されていないということです。市としていつ認識し、これまでどのような対策を取ってきたのか具体的に伺います。
仕様書等の事業内容についての御質問でございますが、指定管理者が行っている事業内容につきましては、中間モニタリングや年度評価等の現地調査、必要に応じたヒアリングなどを通じて確認を行っているところでございまして、本事案につきましては、昨年12月に実施した中間モニタリングにおいて確認、指摘し、助言指導を行ってきたところでございます。また、利用者から苦情等があったときには迅速かつ的確に対処するとともに、当該苦情の内容及び処理経過等について速やかに市に報告することとしており、指定管理者に対しては丁寧な対応するよう助言指導を行っております。以上でございます。
市には、事業者任せにせず、課題を把握した時点で速やかに対応できるよう、先ほども言いましたけれども、より踏み込んだモニタリングと指導をお願いしたいというふうに思います。そして次に、8月7日に市長名で改善指導書を発出し、8月末には改善計画書が提出されているとのことです。しかし、今月中旬までホームページ等の更新が見られない施設もありました。今後のモニタリング体制について市の見解と対応を伺います。
モニタリングについての御質問でございますが、当該指定管理者から提出された業務改善指導に対する計画書において、仕様書等の内容を遵守するため、館長会議等を通じて改めて周知徹底を図るとともに、事業実施後に本部職員による確認を行うなど改善しており、引き続き中間モニタリングなどを通じて確認を行ってまいりたいと存じます。また、消火・避難訓練につきましては、本年4月より各施設で毎月実施しており、10月からは訓練実施日を全施設統一としまして設定する改善を図ることとしているところでございます。今後につきましては、10月末までに計画に対する報告書を提出させるとともに、改善指導に対する具体的な対応策が遵守されているかどうかをモニタリングしながら、適宜、助言指導を行ってまいります。以上でございます。
今回の話で大切なのは、問題が顕在化してから対応するのではなく、未然に防ぐ先回りの姿勢なんだというふうに思います。市が主体的に現場を確認し、子どもや保護者が安心して利用できる体制を築いていただきたいというふうに思います。 次に、昨今、安定的な人材確保は極めて困難であり、安定した運営のためには対策が必要だというふうに考えます。2025年においても最低賃金が過去最大の5.42%上昇し、指定管理者にとって大きな影響があると考えます。横浜市では契約段階で年2%の上昇を見込み、実際の増減率に応じて生産する賃金水準スライド方式を導入しています。本市においても安定的な運営を行うための対策が必要と考えますが、まずは本事業における人件費高騰に対する市の見解と対応について伺います。
職員確保についての御質問でございますが、当該事業の実施に当たりましては安定的な職員確保等は重要であると認識しており、今後、関係局と調整しながら、人件費も含めた物価高騰への適切な対応に努めてまいりたいと存じます。以上でございます。
事業を安定的に運営していくことはもちろん重要だと思いますが、本来指定管理者制度は、事業者の独自のノウハウや提案を評価し、選定に至るものです。したがって、定期的なモニタリングとは別に、その強みや運営の実態についてしっかりとチェックを行っていただきたいというふうに思いますし、今回の事例は指定管理者制度の目的である民間のノウハウを生かした市民サービスの向上とは逆行している状況です。この事業の中心は人であり、子どもたちや地域の人材であると考えます。その目線に立った運営がなされるよう、お願いいたします。あわせて、人件費や賃金上昇の影響は本事業に限らず、広く及ぶ課題であると考えておりますので、引き続き議論を深めてまいりたいというふうに思います。次の質問に移ります。 4款1項2目子育て支援事業費における産婦健康診査事業について伺います。本事業は母体の回復と産後鬱の予防、そして切れ目のない子育て支援につなげる観点から大変重要な事業だと考えますが、まずは令和6年度における本事業の予算及び決算額について伺います。
産婦健康診査事業についての御質問でございますが、令和6年度の予算額は1億2,151万1,000円、決算額は7,189万8,000円でございます。以上でございます。
次に、受診状況について伺います。産後2週間健診と1か月健診の2回が助成対象となっています。全国的にも2週間健診は、医師が必要と認めた場合に限られるため受診率が低い傾向にあります。一方で、1か月健診は、全員が対象となるため受診者は多いと考えますが、2週間健診と1か月健診それぞれの受診率について伺います。
産婦健康診査の受診率についての御質問でございますが、2週間健診は42.9%、1か月健診は85.2%でございます。以上でございます。
1か月健診の受診率は85%程度にとどまっているとのことですが、制度趣旨からも、健診を確実に実施してもらうことや、本市が健康状況を正確に把握することは今後の支援にもつながることから、より高い数字を求めていくべきと考えます。市として1か月健診の受診率が伸びない要因についてどのように分析を行っているのか、見解を伺います。
産婦健康診査の受診率についての御質問でございますが、本事業は、里帰り中の産婦が受診券による健診を受けられるよう市外医療機関と協定を結ぶほか、協定を結んだ医療機関以外で受診した場合は、償還払いによる対応を行っております。償還払いによる申請は健診受診日から1年間有効であり、健診を受けた年度に申請を行わない場合もあることから、実際の受診状況と年度ごとの受診率において差異が生じているものと考えております。また、本事業は令和6年1月から開始したものでございまして、制度のさらなる周知と協定を結ぶ医療機関の拡充に向けた取組を行っているところでございます。以上でございます。
次に、受診率をさらに高めるための取組について伺います。先ほどの答弁のような、実際には受診しているにもかかわらず、市が把握できず未受診となってしまう統計上の把握漏れと、そもそも受診していない実質的な未受診とが混在していると考えられます。このため、里帰り出産時の償還払い制度の周知徹底や、さらには医療機関や他自治体との情報共有を強化することが重要と考えますが、市として受診率向上のための具体的な取組をどのように進めているのか、見解と対応を伺います。
受診率向上に向けた取組についての御質問でございますが、産後の1か月健診は、心身の回復が図られているかを診察する非常に重要なものと考えていることから、妊娠届出時の案内や妊娠後期及び出産直後において、かわさき子育てアプリによるプッシュ型通知を行う等、受診勧奨を行っております。また、産婦健診の償還払いについて申請漏れがないよう、3・4か月児健診の通知で手続方法を案内し、早期の申請を促すことにより、受診状況の把握に努めているところでございます。以上でございます。
工数などを考えると申請を後回しにしてしまい、結果として市としても把握ができず、次につなげることが困難になると思います。より簡単な手続ができるよう、デジタル化などのワンストップ手続などの工夫はぜひお願いをしたいと思います。 最後に、健診を受けていない母子への対応について伺います。産後鬱は、産後3か月以内に多く発症するとされ、早期の健診を受けられない場合、母体や子どもの健康リスクを見逃す可能性があります。市として健診未実施の可能性をどのように把握し、必要な母子に対して保健師の訪問や相談窓口につなぐなど、切れ目のない支援を行っていくのか、見解と対応を伺います。
未受診者への対応についての御質問でございますが、出産後の産婦の状態や育児環境を把握することは、安定した子育てを行うために重要であると認識していることから、新生児訪問において、保健師、助産師、看護師が分娩時や産婦健診の状況を産婦と確認し、未受診者については早急に受診を促すとともに、必要な支援やサービスの案内を行っております。また、医療機関が健診未受診等を含む支援が必要と思われる母子を把握した場合は、区役所地域みまもり支援センターへ支援依頼するなど体制を整えておりますので、引き続き関係機関等と連携し、切れ目ない支援を行ってまいりたいと存じます。以上でございます。
支援につなげていく上で重要な事業だというふうに思いますので、受診率向上並びに把握率の向上に向けた事務手続の簡素化など、引き続き検討いただいて、取り組んでいただければと思います。よろしくお願いします。以上です。
では、私からは4款2項2目保育事業費のうち、民間保育所運営費及び民間保育所第2運営費639億3,800万円余について伺います。先般、市内認可保育所において、令和元年度から令和6年度まで運営委託費に関する調査の結果、勤務実態のない職員を含めた請求等が判明した事件が発覚いたしました。6年間で約2,600万円の不正受給とのことでした。内容は、勤務実態のない複数の法人職員を勤務実態があるように書類を偽造して請求し、組織的に不正受給を行っていたとの報告を受けました。まず、事件の概要と令和6年度の不正受給額、令和元年度からの不正受給の合計額、元年度以前はなかったのか伺います。
市内認可保育所における運営委託費の不正受給についての御質問でございますが、本事案は、横浜市において、一般社団法人KID-Gが同市内で運営する認可保育所等を対象として、保育士宿舎借り上げ支援事業補助金に関する調査を実施したところ、当該補助金や運営委託費に係る不正受給の可能性が発覚し、本市においても、同法人が市内で運営する認可保育所であるSPACE KID保育園への調査等を行った結果、勤務実態のない複数の職員を勤務実態があるように関係書類を偽造して、本市に報告し、請求を行ったほか、土曜日を閉所した場合に減算の申請が必要になるにもかかわらず、適正に行わなかったこと等により、令和6年度においては331万9,450円、令和元年度から令和6年度までの6年間で、合計2,596万3,385円の不正受給が発覚したものでございます。なお、当該保育所は平成30年4月に運営を開始しておりますが、特定教育・保育の提供に関する書類や労働関係書類の保存期間が5年であることから、現時点で、本市への運営委託費の請求内容や、当該保育所における保育士の勤務状況等を正確に把握することが可能である令和元年度以降について調査を行ったものでございます。以上でございます。
平成30年度と令和元年度は文書保存期間が切れているので調査できなかったというのは残念であります。今後は、文書保存期間の5年以内に不正を見つけ出すという監査事項の工夫をしていただきたいと思います。 では、保育士宿舎借り上げ支援事業補助金についてです。今回の事件の発覚の発端は、横浜市が保育士宿舎借り上げ支援事業補助金を調査したところ、当該補助金や運営委託費について不正受給の可能性があるということで調査が始まり、発覚したとのことですが、本市において保育士宿舎借り上げ支援事業補助金の調査はどのようになっているのか伺います。
保育士宿舎借り上げ支援事業補助金についての御質問でございますが、令和6年11月にSPACE KID保育園への立入調査を行い、当該補助金について、補助対象者が全て当該保育所に在籍していることや、職員が家賃の一部を負担した場合における自己負担額について、補助金交付申請書類に記載されていたとおりの金額が徴収されていることから、不正受給は行われていないことを確認いたしました。なお、本市においては、当補助金の交付申請書類として賃貸契約書、雇用契約書、住民票、法人が家賃を振り込んだことを証する書類、給与明細書等についてその写しを提出させ、厳密な審査を行うことにより、不正な請求等を防止しているところでございます。以上でございます。
この補助金については、本市では不正は行われていないと確認できたのはよかったと思います。 では、土曜閉所についてです。事件の概要の御答弁では、勤務実態がないのに勤務実態があるように偽造した、土曜日を閉所したのに減算をしなかったとのことでしたが、これは監査をする上で大変発見しにくい悪質な内容でございます。土曜閉所した場合の確認はなぜできなかったのかも含め、同法人に対して今後どのように監査指導していくのか、具体的な再発防止策を伺います。
土曜閉所減算についての御質問でございますが、減算に係るルールが令和2年度に厳格化されたことを運営法人が理解していなかったため、土曜閉所減算はないとの申告の下、一般指導監査を行っておりました。今後につきましては、説明会等による制度変更点の周知や実地監査での確認を強化することにより、所管課とともに、適正な運営委託費の請求について指導してまいります。以上でございます。
制度変更点の周知や実地監査の強化をされるということなので、よろしくお願いしたいと思います。 今後について一番懸念されるのは、組織的な不正行為であった点であります。同法人が経営を継続するに当たり、市民の懸念を払拭する対応について改めて伺います。
今後における本市の対応についての御質問でございますが、法人に対しては、不正受給額及び民法第704条に基づく遅延損害金の請求に加え、再発防止に向けて運営体制に関する見直しや事務処理についての行政指導を実施するとともに、指導後においても、運営体制や事務処理の状況等を定期的、重点的に確認してまいります。また、今回の事案については、運営委託費を増額して受け取ることを目的に、関係書類を偽造するなどの組織的な不正が確認されたため、詐欺罪での告訴を検討しており、警察への相談を行っているところでございます。以上でございます。
市内のほかの認可保育所においては、誠実に運営、請求されている園がほとんどだと思いますけれども、類似事件防止に向け、過度な監査にならないよう工夫しながら、監査の在り方の工夫が必要になりますが、今後の類似事件防止に向けた対応を伺います。
再発防止に向けた対応についての御質問でございますが、具体的な監査手法の詳細は公表することはできませんが、今後につきましては、実態を記録した資料との突合の精度を高めるなど、限りある人員及び時間で効果的な監査につなげられるよう、手法の見直しを検討してまいります。以上でございます。
監査の在り方について十分な検討を行っていただきたいと要望し、この質問を終わります。 では次に、4款1項2目子育て支援事業費38億8,356万円余について、関連して2項2目保育事業費について伺います。子育て世代において各種手続や支払いは、オンラインでの予約や支払いのキャッシュレス化の要望が多く届いております。そこでまず、一時保育事業、乳児等通園支援事業、いわゆるこども誰でも通園制度、ふれあい子育てサポート事業におけるオンライン予約や支払いのキャッシュレス化への検討について、令和6年度の取組状況をそれぞれ担当部署に伺います。
保育事業に係る各種手続のオンライン予約等についての御質問でございますが、一時保育につきましては、利用手続等のデジタル化に向け、既にオンライン予約システムを導入している他都市の調査をはじめ、システムの設計や保守運用等を取り扱う事業者へのヒアリング、市内で当事業を実施している施設へのアンケート等により検討を進め、システム導入に必要となる経費を今年度予算に反映いたしました。乳児等通園支援事業につきましては、国が開発した総合支援システムについて、国から示された情報等の精査を行うなど、今年度中の運用開始に向けて準備を進めてきたところでございます。以上でございます。
ふれあい子育てサポート事業のオンライン予約等についての御質問でございますが、現在、子育てヘルパー会員と利用会員のマッチングにつきましては、子育てヘルパー会員が円滑に支援できるよう、ふれあい子育てサポートセンター職員が支援内容や対応エリアだけでなく、利用会員との相性等も考慮しながら子育てヘルパー会員を選定するとともに、初回の顔合わせのコーディネートを行うなど、丁寧に行っていることから、直ちにオンライン予約へ移行することは難しいものと考えているところでございます。また、支払いのキャッシュレス化についてでございますが、当該事業の利用料の支払いについては会員間での直接支払いとなっており、支払い方法は両会員の合意により自由に選択することとしていることから、民間の決済代行サービスを利用し、キャッシュレスによる支払いも可能となっております。以上でございます。
ただいまの御答弁で、一時保育事業では必要な経費を令和7年度に反映したとのことですが、今年度の取り組む内容について伺います。
一時保育のオンライン予約等についての御質問でございますが、一時保育システムの導入につきましては、本年6月に事業者を選定し、令和8年1月の運用開始に向け、事業者との定期的な打合せの中で仕様のすり合わせ等を行っております。また、今月には当事業の実施施設を対象とした説明会を開催し、システムの概要や導入までのスケジュールに関する説明等を行ったところでございます。今後につきましても、実施施設に対してアンケートやシステムの操作研修を行うなど、準備を進めてまいります。以上でございます。
こども誰でも通園制度では国の動きもあるようです。来年度に向けた今後の取組を伺います。
乳児等通園支援事業についての御質問でございますが、令和8年度から子ども・子育て支援法に基づく新たな給付制度となることに伴い、今年度においては運営基準条例の制定、実施施設の確認、利用者の給付認定等を行う必要があり、今後、国が制定する基準や国から発出される通知等を踏まえ、制度の実施に向けた準備を進めてまいります。なお、国からは利用時間の上限や公定価格等、給付制度に係る情報がいまだ詳細に示されていないことや、総合支援システムにおいて自治体が給付認定等を円滑に行うために十分な機能が搭載されていないなどの課題があり、国に対しては事業の円滑な推進に向けた要望、要請を行っているところでございます。以上でございます。
ふれあい子育てサポート事業では、事業者、利用者双方にとって利用しやすい制度となるよう、そして業務効率が向上するものとなるよう取組が必要です。今後の取組について伺います。
ふれあい子育てサポート事業の事業効率向上のための取組についての御質問でございますが、子育てヘルパー会員の負担を軽減し、業務効率を向上させるため、各月の活動報告書の提出につきましては、PDF等による電子データでの提出も可能となるよう運用を改めたところでございます。今後につきましては、センター職員の業務負担の軽減を図りながら、会員にとってもより利用しやすい制度となるよう、他都市の事例等を参考にしながら、オンライン化も含めたさらなる業務効率の向上について検討してまいりたいと考えております。以上でございます。
先ほどの御答弁では、会員間でのキャッシュレス支払いも可能とのことでした。このような情報を広報していくことも利便性向上につながると思いますが、今後の取組を伺います。
ふれあい子育てサポート事業の今後の取組についての御質問でございますが、利用者の利便性の向上のためには、利用や活動の事例についても広報していくことが重要と考えております。今後につきましては、市政だよりやホームページのほか、区役所のデジタルサイネージ、商業施設等でのポスター掲示や他のボランティア講座等と連携した周知を行うなど、引き続き広報の場を広げるとともに、キャッシュレス決済の活用など、より具体的な活動事例についても周知するなど広報内容の充実を図ってまいります。以上でございます。
広報の内容の充実を図られるとのことでした。極力、迅速に進めていただきたいと要望し、この質問を終わります。
まず、障害児の受入れの課題について伺いたいと思います。保育事業費などに関連して、障害児の受入れの課題でありますけれども、保育所の入所時に障害認定されていない児童の入所後のフォローの在り方について、特に、療育への関心が薄い保護者が現実におられるんですが、当該保育所に障害児の対応任せとなってしまい、そもそも療育機関ではない保育所が児童の対応に苦慮するケースというものが実際あるわけであります。課題の根本は、まず、保護者が障害の内容を正確に理解し、適切に療育機関などのサポートを受ける体制を整えることと考えます。まず、保護者への意識づけについて、当該保育所へのサポートをどのように行ってきたのか、これまでの高津区役所保育所等・地域連携担当の対応と認識する課題があれば、それぞれ簡潔に伺います。
障害児の受入れについての御質問でございますが、療育への関心が薄い保護者への対応に苦慮している保育所への対応といたしましては、エリアを担当する専門職の職員が保育所を訪問し、相談を受け、療育機関に関する情報提供など助言を行いましたが、継続的な支援には至らなかったものと認識しているところでございます。今後につきましては、障害児の受入れや保護者対応に悩んでいる保育所にしっかりと寄り添いながら、より効果的な支援を行っていくことが必要と考えております。以上でございます。
障害児の受入れや保護者対応に悩んでいる保育所にしっかりと寄り添うと、そういう反省が示されました。これからも高津区役所の取組を注視してまいります。複数回、保育所から相談を受けたという認識はなかったと、そのようなことも仄聞しておりますが、しっかりと寄り添う対応をお願いしておきたいと思います。 それで、療育への関心が薄い保護者へ療育機関などのサポート体制の重要性を理解させるには、行政の担当者から直接保護者に働きかける必要が生ずるケースもあると考えます。保護者、当該保育所、行政担当者の3者で意思の疎通を図り、場合によっては、療育機関の関係者が加わることも有効と考えます。保育所からの要請がある場合に、この3者または4者で意思の疎通を図る取組をルール化できないのか、健康福祉局障害保健福祉の担当者及びこども未来局保育所運営支援の担当者にそれぞれ伺います。
発達に課題のある児童についての御質問でございますが、児童や保護者が必要な支援につながるためには、地域療育センター等の専門機関と区役所や保育所等の地域の関係機関が、日頃から顔の見える関係性をつくっておくことが重要であると考えております。個別の児童に関する情報共有につきましては、原則保護者の同意が必要でございますが、保護者の療育への関心が低い場合には同意を得ることが難しいため、個人情報の扱いに注意を払いながら関係機関等で連携を密にし、対応等について助言するなど、保育所等の後方支援を行ってまいりたいと存じます。また、個別の状況に応じて、保護者への対応についても行ってまいりたいと存じます。以上でございます。
障害児の受入れについての御質問でございますが、保護者に療育の重要性を御理解いただくためには、一人一人の児童の状況や家庭の抱えている背景を踏まえた対応を行うことが重要であると考えているところでございます。保護者をはじめとする関係者間での意思疎通を図ることは必要と認識しておりますので、保育所の意向や保護者の気持ちに配慮しながら、保育所と保護者の抱える課題など、個別の状況に応じて丁寧に対応してまいります。以上でございます。
個別の状況において、必要であれば行政の担当者が直接保護者への対応も行うと、そういうふうな答弁であります。保育所は療育機関じゃないので、保護者の療育への関心が低い場合のサポートは行政がやるしかないわけです。これをしっかり果たすように強く求めておきます。経過をしっかり見させていただきます。よろしくお願いします。 次に参ります。里親支援センターについて伺いたいと思います。次期子ども・若者の未来応援プランに里親支援センターの設置の位置づけをこの間求めてまいりました。里親の委託率の推移等も見ましたけれども、なかなか伸びない状況であります。里親支援センターの開設が待たれるゆえんと考えます。現在のフォスタリング機関と児童相談所との役割分担についての検討状況及び里親支援センターの設置に向けた検討状況について伺います。
里親支援センターについての御質問でございますが、里親支援センターの主要業務である里親のリクルート、研修、子どもと里親家庭のマッチング、訪問等による支援については、現在、2つのフォスタリング機関への委託により実施しており、特にリクルートや研修については、民間の強みを生かした取組がなされているところでございます。その他の業務については児童相談所との連携等について、引き続き整理検討を進める必要があると考えております。里親支援センターについては、フォスタリング機関に委託している業務に加え、里親に委託されている子どもの自立に向けた継続的な支援を実施することとなりますが、現行のフォスタリングの評価、分析や、里親委託後に生じる課題への対応など、その効果を踏まえた検討を進める必要があると考えていることから、次期川崎市子ども・若者の未来応援プランにおいては、設置に向けた検討課題も含め、示してまいりたいと存じます。以上でございます。
設置に向けた検討課題も含め、示してまいりたいとのことです。具体的な開設時期も明示するように求めておきます。これも推移を見ていきますけれども、ただ、やはり児相との役割分担をまずしっかり議論していただいて、あと児相の負担を減らしていくということも大事だと思いますので、そこの検討もひとつよろしくお願いします。 次に参ります。わくわくプラザ指定管理事業について伺います。株式会社明日葉が運営する中原区第2グループ、宮前区第1・第2グループの令和6年度の評価がDとなりました。これはもう異例の事態です。この評価を行った民間活用事業者選定評価委員会青少年教育施設・こども文化センター部会の年度評価には、常任委員の3人が参加しています。ところが、この3人は、令和5年10月の民間活用事業者選定評価委員会、つまり、この事業者の選定を行った同じメンバーなんですよ。それぞれの議事録を確認したところ、選定を行った委員自身から、選定を行った責任において反省点や改善を求める積極的な意見というのは全く見られないんです。他人事のように評価している様子には、正直困惑を禁じ得ませんでした。モニタリングに関わる評価委員と、事業者を選定する選定委員のマンネリ化による緊張感の欠如を改めて指摘せざるを得ません。従前から指摘し続けてきた事項ですが、単年度のモニタリング及び総括評価の委員並びに指定管理事業者の選定委員は、明確に分離すべきです。さらに、民間活用事業者選定評価委員会の委員の任期を短くすべきです。改めて以上の見直しを求めます。こども未来局及び総務企画局それぞれに、簡潔に見解を伺います。
民間活用事業者選定評価委員会の委員の選任等についての御質問でございますが、年度評価の審議につきましては、総括評価及び事業者選定の審議に関わった委員が参加しているところでございますが、継続性を確保しながら施設運営上の課題を踏まえた議論が行えるなど本来の利点を生かし、より適正な施設運営に向けた審議を行っていくことが重要と認識しております。なお、委員の任期につきましては、市の規定に基づき、施設特性等を鑑みながら適切に運用してまいります。以上でございます。
民間活用事業者選定評価委員会の委員の選任等についての御質問でございますが、指定管理予定者を審査した委員が、当該施設における年度評価や総括評価を行うことにつきましては、施設の特性や課題等を踏まえた審議を行えることなどの利点が発揮されるよう、審査に当たってはモニタリングにより把握した課題など、委員が確認すべき事項等を事前に整理し、効率的、効果的な議論が行われるよう会議を運営する必要があるものと考えております。また、任期につきましては、附属機関等の設置等に関する要綱に基づき、適切に運用していくものと考えております。以上でございます。
答弁いただきましたけれども、この7月に行われた選定評価委員会での会議録を拝見したところ、繰り返しますけれども、自分たちが選定を行った事業者の事業実績がDとなるわけでしょう。Dとなるにもかかわらず、自分事として捉える緊張感が全くないわけですよ。誰かほかの人が選んだみたいな雰囲気なわけよ。選定を行ったことへの反省や振り返りが全くない。特に、失礼ながら部会長の総括には閉口しましたよ。しっかり議事録を読んでくださいよ、本当に。当局は、選定委員と評価委員を兼任することが利点ということを一貫して主張されるわけです。しかし、これは利点ではなくて、むしろ自己保身や当局への要らぬ忖度を想起させ、緊張感のないぬるま湯状態にあることを強く懸念しています。厳粛な選定及び緊張感のあるモニタリングへの改善に向けて、選定委員と評価委員を峻別すること、さらに任期を短くすることを改めて強く求めておきます。この問題は引き続き取り上げていきたいと思います。 次に参ります。保育所の不正受給についてなんですが、先ほどかわの委員も取り上げられましたので、なるべく重複をしないようにと思っております。ただ、大変悪質な事例ということで、改めてこのような悪質な事業者が出てくることも含めて、監査の立場もいろいろ御苦労があるんだなと改めて感じたところであります。また、本市で事業が始まった平成30年度分については、そもそも書類の保存がない、だから調査ができないということでもあります。本当に、関係書類を組織的に偽造するということですから、定期監査で見抜けない、それはしようがないけれども、そういう悪質な手口です。とは申せ、不正を見抜く手段、いろいろ実は内部的に御議論いただいているようであります。今回は答弁が整いませんので見送りますけれども、不正を見抜く算段を監査担当者に強く求めておきます。これは時期を見て改めて質問させていただきたいと思います。 その時効の課題について、ちょっと触れておきたいんですけれども、不正受給について行政上の運営委託費の返還請求に係る時効は何年か、さらに雇用状況報告書などの関係書類の保存期間は何年なのか、一応確認しておきます。また、時効期間に合わせて、書類の保存期間を見直すことを検討できないのか伺います。
返還請求の消滅時効及び関係書類の保存期間についての御質問でございますが、運営委託費につきましては、民法第703条に基づき不当利得返還請求を行うこととされており、当該請求権の時効期間は10年となっております。関係書類の保存期間につきましては、特定教育・保育の提供に関する記録は、川崎市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例第34条に基づき5年間、賃金台帳などの労働関係書類については、労働基準法第109条に基づき5年間となっております。関係書類の保存期間が返還請求の時効期間に対応していないことは課題として認識しており、今後、他都市の状況を調査し、課題を共有するとともに、関係部局と連携を図りながら、その適正な在り方について検討し、方向性を出してまいりたいと存じます。以上でございます。
ただいまの答弁で、期間が合っていない、関係書類の保存期間と返還請求の時効期間が合っていない、この問題については認識しているということでありますから、とにかく早急に見直しをしてください。国のほうが考え方はもちろん示しているけれども、基本的には川崎市が独自で条例で決めるんだから、先行他都市とか言っていないで、川崎市としての考え方をしっかり決めて、川崎市が自前の判断でする、そういうことも必要だと思いますので、ぜひ、前向きな取組を期待しておきます。 それから最後に、警察に被害届は提出したんですか、さらに告訴は行うんですか、見解を確認しておきます。
警察への届出等についての御質問でございますが、今回の事案については、運営委託費を増額して受け取ることを目的に関係書類を偽造するなどの組織的な不正が確認されたため、詐欺罪での告訴を検討しており、警察への相談を行っているところでございます。以上でございます。
終わります。
以上で、こども未来局関係の議案の審査を終わります。 ここで、理事者の退室をお願いいたします。 〔理事者退室〕
次に、その他でございますが、委員の皆様から何かございますでしょうか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
それでは、以上で本日の文教分科会を閉会いたします。 午後2時30分閉会
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会議概要
冒頭情報
出席者・会場など
日程
- 日程
- 1 議案の審査
- (市民文化局)
- (1) 議案第153号 令和6年度川崎市一般会計歳入歳出決算認定について
- (市民文化局の所管分)
- (こども未来局)
- (2) 議案第153号 令和6年度川崎市一般会計歳入歳出決算認定について
- (こども未来局の所管分)
- (3) 議案第157号 令和6年度川崎市母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計歳入歳出決算認定について
- 2 その他
- 出席委員 (12人)
- 加藤孝明
- 田倉俊輔
- 石田康博
- 矢沢孝雄
- 織田勝久
- 井土清貴
- かわの忠正
- 枝川 舞
- 小堀祥子
- 齋藤 温
- 岩田英高
- 三宅隆介
- 出席説明員
- (市民文化局)
- 市民文化局長 高岸堅司
- 市民生活部長 髙橋輝雄
- コミュニティ推進部長 阿部昭治
- 人権・男女共同参画室長 長沼芳之
- 人権・男女共同参画室担当部長 羽田野真男
- 人権・男女共同参画室担当部長・平和館長事務取扱 吉澤朋充
- 市民スポーツ室長 中根 節
- 庶務課長 和田一晃
- 地域安全推進課長 山根達矢
- 地域安全推進課担当課長 甲斐由一
- 戸籍住民サービス課長 澤野正憲
- 多文化共生推進課長 小出博美
- 市民活動推進課長 片倉哲史
- 区政推進課担当課長 吉田吉徳
- 人権・男女共同参画室担当課長 押田智寿代
- 市民スポーツ室担当課長 荻田恵子
- 市民スポーツ室担当課長 磯﨑 茂
- 市民スポーツ室担当課長 石床高志
- (こども未来局)
- こども未来局長 井上 純
- 総務部長 織裳浩一
- 保育・子育て推進部長 徳永のり子
- 保育・幼児教育部長 須山宏昭
- 青少年支援室長 箱島弘一
- 児童家庭支援・虐待対策室長 北川直子
- 庶務課長 柿森篤実
- 企画課長 佐藤園子
- 総務部担当課長(監査担当) 飯沢すみ江
- 保育・子育て推進部担当課長 荒井敬之
- 保育・子育て推進部担当課長 杉山僚子
- 保育対策課長 坂口真弓
- 保育第1課長 岡田健男
- 保育第2課長 大場高敏
- 保育・幼児教育部担当課長(幼児教育担当) 石原貴之
- 青少年支援室担当課長 菊池慶考
- 児童家庭支援・虐待対策室担当課長 南端慶子
- 児童家庭支援・虐待対策室担当課長 出路幸夫
- 児童家庭支援・虐待対策室担当課長 村山智子
- (総務企画局)
- 公共施設総合調整室担当課長 宮田暢之
- 行政改革マネジメント推進室担当課長 吉田光宏
- (健康福祉局)
- 障害計画課担当課長 横山季央
- (建設緑政局)
- 施設維持課担当課長 西澤直剛
- (高津区役所)
- 地域みまもり支援センター担当課長(保育所等・地域連携担当)
- 内野直美
- (宮前区役所)
- 総務課長 島崎則夫
- 午前10時0分開会