休会前に引き続き、ただいまから会議を開きます。 -------------------
表示エリア
検索結果と会議録詳細を同時に詰め込まず、必要な方だけ切り替えて表示します。
検索結果
-
421表示中 2021-12-15 令和3年
12月15日-05号
本文冒頭令和 3年 第4回定例会-12月15日-05号
令和 3年 第4回定例会
川崎市議会定例会会議録(第5日)
令和3年12月15日(水)
議事日程
第1
市政への考え方
第2
川崎市総合計画第3期実施計画素案、川崎市行財政改革第3期プログラム素案、今後の財政運営の基本的な考え方(改定素案)及び資産マネジメント第3期実施方針素案について
第3
議案第160号 川崎市手数料条例の一部を改正する条例の制定について
議案第16会議録詳細を開く -
4222021-12-14 令和3年
12月14日-01号
本文冒頭令和 3年 12月議会運営委員会-12月14日-01号
令和 3年 12月議会運営委員会
議会運営委員会記録
令和3年12月14日(火) 午前10時00分 開会
午前10時30分 閉会
場所:502会議室
出席委員:原 典之委員長、堀添 健副委員長、青木功雄、矢沢孝雄、本間賢次郎、岩隈千尋、
木庭理香子、宗田裕之、大庭裕子、片柳 進、かわの忠正、浜田昌利、田村伸一郎各委員
※橋本 勝議長(出席)、織田勝久副会議録詳細を開く -
4232021-12-09 令和3年
12月09日-01号
本文冒頭令和 3年 12月環境委員会-12月09日-01号
令和 3年 12月環境委員会
環境委員会記録
令和3年12月9日(木) 午前10時00分開会
午前10時45分閉会
場所:601会議室
出席委員:勝又光江委員長、平山浩二副委員長、大島 明、青木功雄、野田雅之、
飯塚正良、鈴木朋子、井口真美、沼沢和明、吉沢章子、重冨達也各委員
欠席委員:なし
出席説明員:(環境局)三田村環境局長、髙橋総務部長、武藤生活会議録詳細を開く -
4242021-12-08 令和3年
12月08日-04号
本文冒頭令和 3年 第4回定例会-12月08日-04号
令和 3年 第4回定例会
川崎市議会定例会会議録(第4日)
令和3年12月8日(水)
議事日程
第1
市政への考え方
第2
川崎市総合計画第3期実施計画素案、川崎市行財政改革第3期プログラム素案、今後の財政運営の基本的な考え方(改定素案)及び資産マネジメント第3期実施方針素案について
第3
議案第160号 川崎市手数料条例の一部を改正する条例の制定について
議案第161会議録詳細を開く -
4252021-12-07 令和3年
12月07日-03号
本文冒頭令和 3年 第4回定例会-12月07日-03号
令和 3年 第4回定例会
川崎市議会定例会会議録(第3日)
令和3年12月7日(火)
議事日程
第1
市政への考え方
第2
川崎市総合計画第3期実施計画素案、川崎市行財政改革第3期プログラム素案、今後の財政運営の基本的な考え方(改定素案)及び資産マネジメント第3期実施方針素案について
第3
議案第160号 川崎市手数料条例の一部を改正する条例の制定について
議案第161会議録詳細を開く -
4262021-12-01 令和3年
12月01日-01号
本文冒頭令和 3年 12月議会運営委員会-12月01日-01号
令和 3年 12月議会運営委員会
議会運営委員会記録
令和3年12月1日(水) 午前10時00分 開会
午前10時07分 閉会
場所:502会議室
出席委員:原 典之委員長、堀添 健副委員長、青木功雄、矢沢孝雄、本間賢次郎、岩隈千尋、
木庭理香子、宗田裕之、大庭裕子、片柳 進、かわの忠正、浜田昌利、田村伸一郎各委員
※橋本 勝議長(出席)、織田勝久副会議録詳細を開く -
4272021-11-30 令和3年
11月30日-02号
本文冒頭令和 3年 第4回定例会-11月30日-02号
令和 3年 第4回定例会
川崎市議会定例会会議録(第2日)
令和3年11月30日(火)
議事日程
第1
議案第188号 川崎市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について
第2
議員提出議案第3号 川崎市議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償額並びにその支給条例の一部を改正する条例の制定について
-------------------
付議事件
会議録詳細を開く -
4282021-11-29 令和3年
11月29日-01号
本文冒頭令和 3年 11月議会運営委員会-11月29日-01号
令和 3年 11月議会運営委員会
議会運営委員会記録
令和3年11月29日(月) 午前10時00分 開会
午前10時18分 閉会
場所:502会議室
出席委員:原 典之委員長、堀添 健副委員長、青木功雄、矢沢孝雄、本間賢次郎、岩隈千尋、
木庭理香子、宗田裕之、大庭裕子、片柳 進、かわの忠正、浜田昌利、田村伸一郎各委員
※橋本 勝議長(出席)、織田勝久副会議録詳細を開く -
4292021-11-26 令和3年
11月26日-01号
本文冒頭令和 3年 11月総務委員会-11月26日-01号
令和 3年 11月総務委員会
総務委員会記録
令和3年11月26日(金) 午後0時10分開会
午後0時23分閉会
場所:502会議室
出席委員:斎藤伸志委員長、木庭理香子副委員長、嶋崎嘉夫、山崎直史、山田瑛理、岩隈千尋、
林 敏夫、宗田裕之、後藤真左美、小堀祥子、山田晴彦、浜田昌利、浦田大輔各委員
欠席委員:なし
出席説明員:(総務企画局)中川総務企画局会議録詳細を開く -
4302021-11-25 令和3年
11月25日-01号
本文冒頭令和 3年 11月環境委員会-11月25日-01号
令和 3年 11月環境委員会
環境委員会記録
令和3年11月25日(木) 午前10時00分開会
午後 0時37分閉会
場所:605会議室
出席委員:勝又光江委員長、平山浩二副委員長、大島 明、青木功雄、野田雅之、
飯塚正良、鈴木朋子、井口真美、沼沢和明、吉沢章子、重冨達也各委員
欠席委員:なし
出席説明員:(環境局)三田村環境局長、髙橋総務部長、小林環境会議録詳細を開く -
4312021-11-24 令和3年
11月24日-01号
本文冒頭令和 3年 11月環境委員会-11月24日-01号
令和 3年 11月環境委員会
環境委員会記録
令和3年11月24日(水) 午前10時00分開会
午後 1時11分閉会
場所:603会議室
出席委員:勝又光江委員長、平山浩二副委員長、大島 明、青木功雄、野田雅之、
飯塚正良、鈴木朋子、井口真美、沼沢和明、吉沢章子、重冨達也各委員
欠席委員:なし
出席説明員:(環境局)三田村環境局長、髙橋総務部長、赤坂地球会議録詳細を開く -
4322021-11-22 令和3年
11月22日-01号
本文冒頭令和 3年 11月議会運営委員会-11月22日-01号
令和 3年 11月議会運営委員会
議会運営委員会記録
令和3年11月22日(金) 午前10時00分 開会
午前10時17分 閉会
場所:502会議室
出席委員:原 典之委員長、堀添 健副委員長、青木功雄、矢沢孝雄、本間賢次郎、岩隈千尋、
木庭理香子、宗田裕之、大庭裕子、片柳 進、かわの忠正、田村伸一郎各委員
※橋本 勝議長(出席)、織田勝久副議長(出席会議録詳細を開く -
4332021-11-19 令和3年
11月19日-01号
本文冒頭令和 3年 11月まちづくり委員会-11月19日-01号
令和 3年 11月まちづくり委員会
まちづくり委員会記録
令和3年11月19日(金) 午前10時00分開会
午後 0時56分閉会
場所:603会議室
出席委員:露木明美委員長、吉沢直美副委員長、松原成文、本間賢次郎、加藤孝明、雨笠裕治、
石川建二、市古次郎、河野ゆかり、川島雅裕、松川正二郎、秋田 恵各委員
欠席委員:なし
出席説明員:(建設緑政局)会議録詳細を開く -
4342021-11-18 令和3年
11月18日-01号
本文冒頭令和 3年 11月環境委員会-11月18日-01号
令和 3年 11月環境委員会
環境委員会記録
令和3年11月18日(木) 午前10時00分開会
午前11時44分閉会
場所:601会議室
出席委員:勝又光江委員長、平山浩二副委員長、大島 明、青木功雄、野田雅之、
飯塚正良、鈴木朋子、井口真美、沼沢和明、吉沢章子、重冨達也各委員
欠席委員:なし
出席説明員:(上下水道局)大澤上下水道事業管理者、
会議録詳細を開く -
4352021-11-11 令和3年
11月11日-01号
本文冒頭令和 3年 11月まちづくり委員会-11月11日-01号
令和 3年 11月まちづくり委員会
まちづくり委員会記録
令和3年11月11日(木) 午前10時00分開会
午後 0時14分閉会
場所:603会議室
出席委員:露木明美委員長、吉沢直美副委員長、松原成文、本間賢次郎、加藤孝明、雨笠裕治、
石川建二、市古次郎、河野ゆかり、川島雅裕、松川正二郎、秋田 恵各委員
欠席委員:なし
出席説明員:(建設緑政局)会議録詳細を開く -
4362021-11-05 令和3年
11月05日-01号
本文冒頭令和 3年 11月議会運営委員会-11月05日-01号
令和 3年 11月議会運営委員会
議会運営委員会記録
令和3年11月5日(金) 午前10時30分 開会
午前10時39分 閉会
場所:502会議室
出席委員:原 典之委員長、堀添 健副委員長、青木功雄、矢沢孝雄、本間賢次郎、岩隈千尋、
木庭理香子、宗田裕之、大庭裕子、片柳 進、かわの忠正、浜田昌利、田村伸一郎各委員
※橋本 勝議長(出席)、織田勝久副会議録詳細を開く -
4372021-11-04 令和3年
11月04日-01号
本文冒頭令和 3年 11月大都市税財政制度調査特別委員会-11月04日-01号
令和 3年 11月大都市税財政制度調査特別委員会
大都市税財政制度調査特別委員会記録
令和3年11月4日(水) 午後1時15分開会
午後1時58分閉会
場所:502会議室
出席委員:原 典之委員長、田村京三副委員長、吉沢直美、上原正裕、山田瑛理、露木明美、
木庭理香子、渡辺 学、後藤真左美、小堀祥子、田村伸一郎、平山浩二、浦田大輔各委員会議録詳細を開く -
4382021-10-08 令和3年
10月08日-05号
本文冒頭令和 3年 第3回定例会-10月08日-05号
令和 3年 第3回定例会
川崎市議会定例会会議録(第5日)
令和3年10月8日(金)
議事日程
第1
議案第116号 川崎市個人情報保護条例及び川崎市手数料条例の一部を改正する条例の制定について
議案第117号 川崎市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例の一部を改正する条例の制定について
議案第118号 川崎市廃棄物の処理及び再生利用等に関する条例の一部会議録詳細を開く -
4392021-10-07 令和3年
10月07日-01号
本文冒頭令和 3年 10月議会運営委員会-10月07日-01号
令和 3年 10月議会運営委員会
議会運営委員会記録
令和3年10月7日(木) 午前10時00分 開会
午前10時29分 閉会
場所:502会議室
出席委員:原 典之委員長、堀添 健副委員長、青木功雄、矢沢孝雄、本間賢次郎、岩隈千尋、
木庭理香子、宗田裕之、大庭裕子、片柳 進、かわの忠正、浜田昌利、田村伸一郎各委員
※橋本 勝議長(出席)、織田勝久副会議録詳細を開く -
4402021-10-06 令和3年
10月06日-01号
本文冒頭令和 3年 10月大都市税財政制度調査特別委員会-10月06日-01号
令和 3年 10月大都市税財政制度調査特別委員会
大都市税財政制度調査特別委員会記録
令和3年10月6日(水) 午後1時00分開会
午後1時26分閉会
場所:502会議室
出席委員:原 典之委員長、田村京三副委員長、吉沢直美、上原正裕、山田瑛理、露木明美、
木庭理香子、渡辺 学、後藤真左美、小堀祥子、田村伸一郎、平山浩二、浦田大輔各委員会議録詳細を開く
本日の議事日程を報告いたします。本日の議事日程は、お手元の議事日程第5号のとおりであります。(資料編23ページ参照) -------------------
これより日程に従い、本日の議事を進めます。 -------------------
それでは、
直ちに各案件中、日程第3、日程第4及び日程第6の各案件に対する委員長の報告を求めます。総務委員長より順次発言を願います。28番、斎藤伸志議員。 〔斎藤伸志登壇、拍手〕
おはようございます。総務委員会に付託となりました諸議案につきまして、委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。(資料編25ページ参照) 初めに、議案第167号、川崎市勤労者福祉共済条例の一部を改正する条例の制定についてであります。 委員から、祝金の支給対象年齢の引下げを行わなかった理由等について、質疑がありました。 審査の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第175号、当せん金付証票発売の限度額についてであります。 委員から、令和4年度の限度額の設定理由について、質疑がありました。 審査の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第178号、川崎市消費者行政推進委員会委員の選任についてであります。 委員から、任期途中での退任理由について、委員会開催数の推移について、委員会の役割及び審議内容について、それぞれ質疑がありました。 審査の結果、全会一致をもって同意すべきものと決しました。 次に、議案第186号、令和3年度川崎市一般会計補正予算であります。 委員から、藤子・F・不二雄ミュージアムへの寄附者に対するお礼等の対応について、子ども・子育て支援新制度管理・運営経費の内容及び補正予算での計上科目について、先行実施した区の予算への対応について、区からこども未来局への業務の移管に伴う事業の質の担保等について、新型コロナウイルス感染症対策事業費の財源について、PCR検査に係る補正予算の内容について、それぞれ質疑がありました。 審査の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第187号、川崎市事務分掌条例の一部を改正する条例の制定についてであります。 委員から、危機管理室から危機管理本部への格上げに伴う事務分掌規則の変更等について、市民の生命、身体及び財産の保護の対象となる危機事象が示す内容について、危機管理対処方針における武力攻撃・緊急対処事態が示す内容について、武力攻撃・緊急対処事態下における国と地方の役割分担について、石油コンビナート災害への対処について、本議案の審査に臨む姿勢について、危機管理本部への格上げに伴う人員配置について、各区の危機管理担当との役割分担等に関する現段階での検討状況について、危機事象に係る庁内の調整機能としての危機管理本部の在り方について、それぞれ質疑がありました。 審査の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第189号、令和3年度川崎市一般会計補正予算であります。 委員から、残りの5万円分の給付に関する現状の考えについて、給付方法に関する他都市の状況について、所得制限に関する他都市の状況について、DVの避難者等への支給方法について、支給対象外の方への市独自の給付に係る考えについて、クーポン方式が採用された場合の事務費の試算について、事務費の試算を行う時期について、通信販売業者と提携したポイント給付への考えについて、それぞれ質疑がありました。 審査の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 なお、詳細につきましては、お手元の審査報告書及び総務委員会委員長報告資料を御覧いただければと存じます。 以上で、総務委員会の報告を終わります。(拍手)
26番、矢沢孝雄議員。 〔矢沢孝雄登壇、拍手〕
文教委員会に付託となりました諸議案につきまして、委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。(資料編31ページ参照) 初めに、議案第161号、川崎市犯罪被害者等支援条例の制定についてであります。 委員から、登戸児童殺傷事件における犯罪被害者等への支援の内容等について、登戸児童殺傷事件における犯罪被害者等への教育支援の実施について、登戸児童殺傷事件における犯罪被害者等が望む教育支援及び教育との連携の具体的内容について、登戸児童殺傷事件における犯罪被害者等へ条例制定に係る意見聴取を行わなかった理由について、登戸児童殺傷事件における犯罪被害者等への意見聴取の実施について、登戸児童殺傷事件への市の対応に係る総括について、本市有識者会議における委員の報道でのコメントについて、教育委員会を川崎市犯罪被害者等支援庁内連絡会議の委員に含めなかった理由について、本条例案に教育支援を規定しなかった理由について、本条例案を修正することなく教育支援を要綱に規定することの可否について、学校との連携の在り方及び学校における支援の取組に向けた教育委員会との検討について、特別支援教育センターにおける支援メニューの検討に向けた取組について、神戸市が教育支援を条例に明記した経過について、長野県坂城町の犯罪被害者等支援における町民利益に係る考えについて、長野県坂城町の事例を踏まえた条例制定前の事件に条例を遡及適用することに対する考えについて、登戸児童殺傷事件における犯罪被害者等を対象とした個別の条例等を策定することの可否について、支援対象の基準日に係る考え方について、条例制定後から要綱策定までの間に発生した事件における犯罪被害者等への具体的支援内容について、条例制定前における本条例案第8条第5号の適用の可否について、国家的犯罪である北朝鮮による拉致被害に係る支援について、ワンストップ支援窓口における閉庁時の対応について、条例制定後の中長期的な支援の実施について、県による支援実施後の本市による支援の在り方について、県の支援対象外の犯罪に対するカウンセリング等について、カウンセリング等の回数の取扱いについて、支援期間の目安について、再被害を被った方に対する支援の在り方について、インターネット上の誹謗中傷による被害に対する支援について、性犯罪被害者への支援における協力医療機関の拡充に向けた取組について、条例制定の機会を捉えた周知方法について、今後の職員の人材育成の在り方について、それぞれ質疑がありました。 委員会では、議案第161号に対して附帯決議を付すべきとの意見があり、採決に入りました。まず、議案第161号について採決したところ、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。次に、議案第161号に対する附帯決議案については、賛成多数をもって付すべきものと決しました。 次に、議案第162号、川崎市住民投票条例の一部を改正する条例の制定についてでありますが、審査の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第163号、川崎市スポーツセンター条例の一部を改正する条例の制定についてであります。 委員から、年齢区分変更に伴う市民への影響について、利用料金の設定に係る他都市の状況について、それぞれ質疑がありました。 審査の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第164号、川崎市武道館条例の一部を改正する条例の制定についてであります。 委員から、年齢区分変更に伴う市民への影響について、質疑がありました。 審査の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第165号、川崎市市民ミュージアム条例の一部を改正する条例の制定についてであります。 委員から、直営となった後の業務の継続方法について、収蔵品レスキューの継続に向けた学芸員等の体制整備について、指定管理者による学芸員等の雇用の継続について、それぞれ質疑がありました。 審査の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第166号、川崎市民プラザ条例の一部を改正する条例の制定についてでありますが、審査の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第172号、川崎市児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例の制定についてであります。 委員から、本議案が提出された背景について、施設長の任用要件を変更することに係る影響について、それぞれ質疑がありました。 審査の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第173号、川崎市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例の一部を改正する条例の制定について及び議案第177号、川崎市とどろきアリーナの指定管理者の指定期間の変更についてでありますが、審査の結果、議案2件はいずれも全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第184号、川崎市有馬・野川生涯学習支援施設の指定管理者の指定についてであります。 委員から、ふれあいネットを活用した講座等の開催状況について、質疑がありました。 審査の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第185号、GIGAスクール構想端末等の取得についてであります。 委員から、小中学校における非常勤講師の人数について、GIGAスクール端末及びライセンスの取得数に係る根拠について、これまでの非常勤講師の端末に係る取扱いについて、年度当初から非常勤講師用端末を取得しなかった理由について、端末取得に係る安全性の確保について、取得端末に品質上の瑕疵があった場合における対応について、導入済端末の発煙等の発生に係る端末の点検について、導入済端末の発煙等の発生に係る本市の対応及び周知方法について、製造国に係る確認の有無について、リース及び取得における差異について、取得に係る機種の指定について、特別支援学校における端末の取得方法等について、契約相手方の代表者に係る肩書について、それぞれ質疑がありました。 審査の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 なお、詳細につきましては、お手元の審査報告書及び文教委員会委員長報告資料を御覧いただければと存じます。 以上で、文教委員会の報告を終わります。(拍手)
21番、春孝明議員。 〔春 孝明登壇、拍手〕
健康福祉委員会に付託となりました諸議案につきまして、委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。(資料編47ページ参照) 初めに、議案第160号、川崎市手数料条例の一部を改正する条例の制定についての健康福祉局に関する部分であります。 委員から、条例改正理由である屋台型臨時営業の許可のメリットについて、質疑がありました。 審査の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第169号、川崎市障害者就労支援施設条例の一部を改正する条例の制定についてであります。 審査の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第170号、川崎市無料低額宿泊所の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例の制定についてであります。 委員から、無料低額宿泊所に係る居室の床面積について、無料低額宿泊所の入居期間について、無料低額宿泊所の入居者における高齢者の割合について、質疑がありました。 審査の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第171号、川崎市身体障害者更生資金貸付条例の一部を改正する条例の制定について及び議案第179号、川崎市中原老人福祉センターの指定管理者の指定についてでありますが、審査の結果、議案2件はいずれも全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 なお、詳細につきましては、お手元の審査報告書及び健康福祉委員会委員長報告資料を御覧いただければと存じます。 以上で、健康福祉委員会の報告を終わります。(拍手)
35番、露木明美議員。 〔露木明美登壇、拍手〕
まちづくり委員会に付託となりました諸案件につきまして、委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。(資料編50ページ参照) 初めに、議案第160号、川崎市手数料条例の一部を改正する条例の制定についてのまちづくり局に関する部分であります。 委員から、住宅の品質確保の促進等に関する法律及び長期優良住宅の普及の促進に関する法律の改正による本市の住宅事業に及ぼす影響について、リフォームに対する本市の施策について、長期優良型総合設計による容積率の制限の緩和による影響について、審査手数料の値上げの根拠について、長期優良住宅の認定に係る申請方法について、本市における長期優良住宅の認定数について、それぞれ質疑がありました。 審査の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第174号、川崎市自転車等の放置防止に関する条例の一部を改正する条例の制定についてであります。 委員から、大師橋駅の名称変更の時期について、本条例改正に伴う定期利用のシールの貼り替えについて、それぞれ質疑がありました。 審査の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第180号、市営自転車等駐車場の指定管理者の指定についてであります。 委員から、市役所通りの駐輪場における使用不可のラックについて、市役所通りの駐輪場におけるラックの間隔について、市役所通りの駐輪場における利用料金について、指定管理者が管理する施設数について、市営自転車等駐車場の管理方法について、指定管理者から本市への納付額の変更について、市営自転車等駐車場における思いやりゾーンへの考えについて、利用料金の納付方法について、それぞれ質疑がありました。 審査の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第181号、大師公園、桜川球場、池上新田球場及び小田球場の指定管理者の指定についてであります。 委員から、新たに3つの球場を対象とした理由について、次期指定管理者の本市における都市公園の管理運営全般の実績について、次期指定管理者の詳細について、指定管理者制度導入に伴う球場の予約方法の変更について、指定管理者制度導入に伴う利用料金の変更について、事業者選定における申請団体の評価について、指定管理者選定評価委員会委員の現地への視察について、駐車場の利用料金について、大師公園のトイレ改善プロジェクトにおける臭気対策について、大師公園のプールの管理について、大師公園内に花が少ない理由について、大師公園内の噴水及びカナールの運用について、大師公園の管理における道路公園センターの役割について、野球大会参加チームへの事前練習場の提供について、それぞれ質疑がありました。 審査の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第182号、多摩川緑地バーベキュー広場の指定管理者の指定についてであります。 委員から、指定管理者の構成員が変更された理由について、近隣商店等との連携について、食肉業界へのアプローチについて、申請団体の名称設定に係る制限について、地域住民及び利用者からの意見について、次期指定管理者に対する評価について、バーベキュー広場運営における消防局等との連携について、危機管理対策に関するマニュアルについて、指定管理者の収入の内訳について、それぞれ質疑がありました。 審査の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第183号、市道路線の認定及び廃止についてでありますが、審査の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、請願について申し上げます。請願第23号、「等々力球場の北側を通る代替道路の整備」を求めることに関する請願であります。 委員から、園路と公道の違いについて、中央園路の市道認定及び廃止について、補助陸上競技場から小杉神社までの園路の扱いについて、補助陸上競技場から小杉神社までの園路で事故が発生した際の対応について、中央園路の利用を今後も継続することに対する考えについて、中央園路の廃止後の車両通行等の扱いについて、通勤通学での等々力緑地内の通行について、公園内を通学路とすることについて、中央園路の廃止後における通学路の防犯対策について、公園内の自転車での通行の扱いについて、代替園路を整備しない方針とした理由について、外周園路の整備と将来的に事業化を検討するエリアの整備の整合性について、外周園路の整備における良好な緑地環境の保全について、代替園路と外周園路における整備費用の比較について、代替園路の整備による公園の分断について、防災の観点における園路の整備について、確認書を作成した際の経過について、確認書の現在の取扱いについて、確認書の見解に変更があることへの考えについて、確認書の法的拘束力について、地元町内会との協議が平行線となっていた確認書の項目について、現市長名による文書での回答の有無について、町内会への説明経過について、今後の地元町内会との関係の在り方について、それぞれ質疑がありました。 審査の結果、賛成者なく不採択とすべきものと決しました。 なお、詳細につきましては、お手元の審査報告書及びまちづくり委員会委員長報告資料を御覧いただければと存じます。 以上で、まちづくり委員会の報告を終わります。(拍手)
46番、勝又光江議員。 〔勝又光江登壇、拍手〕
環境委員会に付託となりました諸案件につきまして、委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。(資料編63ページ参照) 初めに、議案第168号、川崎市余熱利用市民施設条例の一部を改正する条例の制定についてであります。 委員から、温水プールの大人料金での利用年齢を15歳以上としている理由について、質疑がありました。 審査の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第176号、東扇島コンテナ関連施設整備工事請負契約の締結についてであります。 委員から、新しく整備する施設におけるコンテナ収容量について、バンプールが必要な理由について、バンプールを新たに整備する理由について、現在のバンプールの年平均収容量について、ピーク時の収容量の予測が困難な理由について、本整備により対応可能となる貨物量の予測について、それぞれ質疑がありました。 審査の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、諮問第3号、下水道使用料の督促に関する処分に係る審査請求についてであります。 委員から、下水道使用料を徴収すべきであった本来の時期及び時効により請求できなくなった金額について、減免措置等の適用について、下水道使用料徴収等に係る法的根拠について、本件を棄却とした審理員の審理内容について、本件の裁決に承服しかねる場合においての審査請求人の認識について、それぞれ質疑がありました。 審査の結果、全会一致をもって棄却すべきものと回答すべきものと決しました。 なお、詳細につきましては、お手元の審査報告書及び環境委員会委員長報告資料を御覧いただければと存じます。 以上で、環境委員会の報告を終わります。(拍手)
以上をもちまして、各委員長の報告は終わりました。 -------------------
これより、委員長報告に対する質疑に入ります。質疑がありましたら発言を願います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
質疑はないものと認めます。これをもちまして、委員長報告に対する質疑を終結いたします。 -------------------
川崎市犯罪被害者等支援条例の制定について」に対する修正案が提出されております。(資料編68ページ参照) 修正案につきまして、提出者に説明を求めます。33番、押本吉司議員。 〔押本吉司登壇、拍手〕
私はみらい川崎市議会議員団を代表して、議案第161号、川崎市犯罪被害者等支援条例の制定について、条例の一部修正案の提案説明を行います。 まず、代表質問や文教委員会では、本条例の立法事実の一つとなった登戸児童殺傷事件について議論しました。これまで市民文化局から示された委員会資料等では、登戸で発生した殺傷事件など本市において痛ましい大規模事案も発生しており、基礎自治体として犯罪被害者等に寄り添った支援が求められているためといった記述があることから、当該事件に係る被害者の皆さんが支援の対象外になることについては、強い違和感を表してきました。また、パブリックコメントの聴取について、所管課は事前に被害者家族との接触があったにもかかわらず、当事者へ意見を聞く機会を逸したことや、有識者会議に対しても、当該事件についての的確な情報提供や議論がなされず、結果として、本条例の独自色が発揮されなかったことについては、条例制定を進めるに当たり、当局の不作為に強く修正を求めたところです。一方、市民文化局からは、改めるべきところは改めるとし、既に犯罪被害に遭われた方への対応としては、既存の支援メニューや新たに設置予定のワンストップ支援窓口の活用などが示されたほか、今後、要綱の策定に当たり被害者家族へ意見を求めるとの答弁がありました。また、我が会派が従前から求めていた子どもが犯罪被害者等になった場合の教育支援や就学後の子どもに関わる支援については、当初は検討されていなかったものの、子どもの預かり事業や、今後、教育委員会事務局をはじめとする関係局と連携を図ることなど、前向きな答弁がありました。 本定例会中に、登戸児童殺傷事件の被害者家族から市長及び議会宛てに手紙が寄せられました。また、我が会派は、本市在住にかかわらず、複数の被害者家族から直接御意見を拝聴しました。条例制定を最後の機会と捉え、声を上げられたそうです。事件被害者が当時を振り返り、声を上げることは大変勇気ある行動だと考えます。自分たちが受けた苦しみを教訓として後世に生かしてほしい、特に子どもが犯罪被害者になった場合の条例や支援策を充実させることで、犯罪被害者らに寄り添った先駆的な条例にしてほしいとのことでした。しかしながら、今回、声を上げたことで、なぜ今声を上げるのか、一部の被害者家族の声だろうという無理解、配慮に欠ける言動や偏見、直接的、間接的な誹謗中傷にさいなまれ、さらなる被害に遭ったと伺っております。理解がなければ支援はなく、支援がなければ相談ができず、相談ができなければ、さらなる社会的孤立が生まれてしまいます。当該事件を十分検証し、その後の犯罪被害者等への支援の進捗や実績等を確認していれば、被害者家族が望むような教育との連携、支援の在り方など、本条例の策定過程をよりよいものにできたのではないかと、その責任の一端を痛感し、反省するところです。 今回、我が会派が提案する一部修正案は、「犯罪被害者等のうち犯罪等の被害によりその心身に悪影響を受けるおそれがある子どもたちに対する必要な支援を行うこと。」を条文に加えるものです。その趣旨は、さきに述べた被害者家族からの声はもとより、犯罪被害者等基本法第3条第3項に定められている「犯罪被害者等のための施策は、犯罪被害者等が、被害を受けたときから再び平穏な生活を営むことができるようになるまでの間、必要な支援等を途切れることなく受けることができるよう、講ぜられるものとする。」に基づき、全国に衝撃を与えた登戸児童殺傷事件では、複数の児童らが被害者となり、いまだその後遺症で苦しんでいることからも、当該事件の教訓として、子どもたちへの支援を条文により明確に位置づけるものです。また、本条例の所管局は市民文化局になりますが、犯罪被害者等のための施策を市民文化局だけに任を負わせるのではなく、基本法の第14条では、犯罪被害者等が心理的外傷等から回復できるようにするため、保健医療サービス及び福祉サービスの提供等も自治体の責務として規定されていることから、子どもたちに対する必要となる支援を全庁的かつ部局横断的に機能させるためには、条文の中に定めることが本条例をより一層進化させるものと考えるからであります。さらに今年は、川崎市子どもの権利に関する条例施行から20年目となる節目の年であります。市長も、さきの選挙の公約集にプラス1チャレンジとして言及されています。市の責務として、市は子どもの権利を尊重し、あらゆる施策を通じてその保障に努めるものとすると規定されています。犯罪被害は権利侵害の最たるものの一つであり、条文の中で、子どもに対する支援策等を明確に位置づける必要があると考えます。 以上、この一部修正案は、各会派の代表質問及び文教委員会における質疑、当局からの答弁を基に作成したものであり、その要旨は、賛否に関わらず、議員各位に御理解いただけるものと考えております。議会の主体性を発揮し、本条例をより被害者家族の声に寄り添ったものにするとともに、誰一人取り残さない内容にするためにも、第8条に次の1号、「子どもに対する必要な支援を行うこと」を加えることを提案させていただきます。議員各位の御賛同を心からお願い申し上げます。 なお、議案第161号の議案については反対するものではないことも申し添えておきます。 以上で提案説明を終わります。(拍手)
修正案に対する説明は終わりました。 これより、ただいまの修正案に対する質疑を行いたいと思いますが、質疑の申出がありませんので、質疑を終結いたします。 -------------------
次に、討論に入ります。討論は、日程第3、日程第4及び日程第6の各案件のほか、先ほど提出されました修正案も含めてお願いいたします。なお、日程第1の市政への考え方、日程第2の川崎市総合計画第3期実施計画素案、川崎市行財政改革第3期プログラム素案、今後の財政運営の基本的な考え方改定素案及び資産マネジメント第3期実施方針素案並びに日程第5の報告第22号に対する御意見、御要望がありましたら、併せてお願いいたします。 それでは、発言を願います。42番、青木功雄議員。 〔青木功雄登壇、拍手〕
それでは、議案第161号、川崎市犯罪被害者等支援条例の制定についてに対する賛成討論を行います。 まず、我々に求められているのは、条例制定はもちろんですが、犯罪被害者の方々に寄り添った具体的な支援策を設けることです。我が会派はこれまで本条例の制定を強く求めてきた経緯があります。その上で、以下申し上げます。 まず、本条例案の制定経緯及びその目的についてです。本市は、平成20年5月に犯罪被害者等支援相談窓口を設置し、運営を行ってきましたが、他都市と比較して相談件数が低い傾向にありました。その要因として、相談窓口の広報が不足していることや、犯罪被害者等支援に特化した市独自の施策内容の充実化が図られていないこと等が考えられたことから、平成30年12月以降、議会質問をはじめ、様々なやり取りや有識者会議等での意見を踏まえながら、本条例の策定に向けた検討を重ねてきたものでございます。 本条例案では、第1条で規定しているとおり、犯罪被害者等の支援の基本となる事項を定めるものであり、対象者等の詳細については、別途策定する要綱で定める予定であるため、条文において対象を限定するような規定を置いていません。 次に、定義についてです。本条例において、犯罪被害者等とは、犯罪等により害を被った者及びその家族または遺族と定めています。これは、本条例の上位法となる犯罪被害者等基本法に準ずるものであり、本条例においても同様に定め、被害に遭った方の年代、性別等にて区分しているものではございません。しかし、修正案では、全ての犯罪被害者等を対象にしながらも、第8条第6号として子どもに対する支援を規定していることで、第1号から第5号までは子どもには適用されないのか、第6号と同じ状況にある大人に支援は行わないのか、悪影響が現に生じている子どもや悪影響を受けるおそれがない子どもに対する支援はどうするのかという反対解釈が導かれてしまい、法的整合性を害するおそれがあります。 次に、12月9日に開催されました文教委員会の中で、当局は、教育支援について、今後、教育委員会とも協議を進めた上で、条例案を修正することなく、来年2月をめどに制定する要綱の中に教育支援を盛り込むことが可能であると明言されました。文教委員会の中で我が会派は、本条例制定に際し、登戸児童殺傷事件が一つのきっかけになっているにもかかわらず、庁内連絡会議に教育委員会を入れることなく、教育支援の必要性について深い議論が行われてこなかったことは大変遺憾であることを述べた後、今後、教育委員会とも連携して検討をしていくとのことだが、今後の庁内連絡会議において教育支援が必要と判断された場合、現在の条例案を修正することなく、今後策定する要綱の中で必要とされる支援項目を盛り込むことは可能かという質問を行ったところ、それに対し理事者からは、教育支援などについては、本条例案では日常生活等の支援とし第8条に位置づけ、犯罪被害者等が日常生活や社会生活を円滑に営むことができるよう施策を講じることとしている、児童生徒の学びを支える教育支援としては様々な内容のものが考えられるが、例えば金銭的な給付を伴うものであれば、同条第1号において経済的負担の軽減を図るための生活資金の助成その他必要な支援となり、カウンセリングなどであれば、第2号の心理的ケアに係る必要な支援になると考えられるとの答弁が示されました。 つまり、児童生徒が被害者となった場合の教育支援としては、様々なものが考えられるが、同条各号を根拠に具体的な支援を検討することができるということです。先ほども述べたとおり、原案の立てつけ自体がそもそも条文において対象を限定するような規定を置いてはいないことから始まり、修正案では反対解釈が導かれてしまう結果、法的整合性を害するおそれがあるだけでなく、委員会では、今後策定される要綱の中で教育支援を位置づけることが可能であると確認できた以上、原案を修正する明確な必要性が見当たりません。一方で、学齢期における教育支援の必要性に関する議論がこれまで行政内部で十分に行われてこなかったことは、各会派代表質問、委員会審査等にて判明した事実であります。よって、今後については、当該児童に関わる関係機関との協議を十分に重ね、個々の児童に即した必要な支援、施策を検討することを趣旨とする附帯決議案を我が会派が提出し、協議の結果、みらい会派を除く賛成多数で可決すべきものと決したわけでございます。 以上、これまで述べた理由から、我々自由民主党川崎市議団は、議案第161号、川崎市犯罪被害者等支援条例の制定について及び附帯決議案に賛成して、討論を終わります。(拍手)
29番、後藤真左美議員。 〔後藤真左美登壇、拍手〕
私は、日本共産党を代表して、今議会に市長が発表した市政への考え方及び行政報告並びに提案された諸議案について討論を行います。 最初に、市長の市政への考え方及び行政報告についてです。川崎市総合計画・行財政改革についてです。代表質問では、計画が実態と合っているのか、市民の要求に応えたものになっているのかという観点から質問しました。この質疑を通して幾つかの問題点が明らかになりました。第1の問題点は、総合計画は間違った前提に立って立案されているということです。総合計画では、人口減少、厳しい財政環境、扶助費の増大などを前提として、行財政改革、資産マネジメントを推進するとしています。人口減少についてですが、本市の人口は今後9年間増え続け、今の人口よりも減少するのは30年後です。政令市の中で最も人口増加率が高く、そういう中で公的施設やサービスが追いついていないのが現状です。本市の今後10年間の課題は、人口減少ではなく人口増加に対応して公的施設やサービスをどう充実させていくかです。財政問題についてですが、収支不足と減債基金からの借入れや市税収入の減少を理由に財政は厳しいとしています。しかし、2020年度決算では収支はプラスとなり、減債基金も他の政令市と比べて実質残高は500億円以上も多く、政令市で最も財政力がある都市が川崎市です。収支フレームについても、コロナの影響が最も大きかった昨年度が収支はプラスなのに、今年度の収支がマイナス286億円となっており、それをベースにつくっています。この収支フレームは、信頼性があるとはとても言えません。市税収入についても、人口は今後9年間増加し、生産年齢人口比率は政令市で最も高く、市民1人当たりの市民税も最も高いのが川崎市です。財政が厳しいという根拠は一つもありません。扶助費の増大についてですが、扶助費、社会保障費の市の負担分は増えていません。しかも、市民1人当たりの扶助費の額は、政令市の平均以下のままです。このように、総合計画での行財政改革、資産マネジメントを推進する根拠、人口減少、財政問題、扶助費の増大という前提は完全に崩れています。 第2の問題点は、行財政改革の真の狙いは、福祉施策の抑制だということです。行革の対象として、高齢者外出支援乗車事業、高齢者への市単独事業、障害者施設運営費補助、重度障害者医療費助成制度、成人ぜんそく患者医療費助成制度などが見直し、削減の対象になっています。必要性や将来性を見据えた見直しを進めるという答弁ですが、これらの事業は、必要性がないどころか、高齢者、障害者、医療を受ける方たちにとっては、なくてはならない事業です。どれ一つを取っても削減どころか充実すべき事業です。特に少子化が問題と言いながら、小児医療費助成制度、認可保育所の整備など、子育て施策は遅れたまま、高齢化が問題と言いながら、特養ホームは増設せず、高齢者施策の多くを行革の対象とするなど、言っていることとやっていることは全く逆です。その一方で、必要性が明確でない不要不急の大規模事業については推進する方向です。まさに行革の真の狙いは、福祉施策の抑制です。地方自治の本旨は、福祉の増進です。そして、市の課題は、人口増加にどう対応するのか、福祉をどう増進するのかです。人口減少、財政問題、社会保障費の増大という理由は撤回し、福祉を抑制する計画を抜本的に改め、人口増加に対応した福祉充実の計画に改めることを求めておきます。 資産マネジメントについてです。資産マネジメント第3期実施方針素案では、人口減少、厳しい財政環境を見据えた公共施設の最適化を進めるとしています。しかし、総合計画について述べたように、人口減少、財政環境の前提が崩れています。財政が厳しいからといって、市民の財産である資産を売却したり、人口が減少するという理由で公共施設を減らすということは許されません。今後の戦略として、施設の長寿命化、資産保有の最適化、財産の有効活用を挙げています。施設の長寿命化についてですが、例えば、市の橋梁は610本ありますが、そのうち築60年以上の橋が41本、修繕、予防保全が必要な橋が334本も残されています。一方、多摩川スカイブリッジや臨港道路東扇島水江町線など不要不急の橋梁は最優先で整備されています。優先順位が間違っています。資産保有の最適化ですが、今後人口が減少するので公共施設は増やさないという答弁でした。しかし、今よりも人口が減るのは30年後です。不足のまま30年間我慢しろというのでしょうか。市民1人当たり公共建築物床面積では政令市の中で下から4番目と、川崎市は1人当たりの公共施設面積が最も少ない都市の一つです。市営住宅にしても、応募の平均倍率は19倍にもなっており、5年前と比べても倍率は跳ね上がっています。このような状況でも市営住宅の戸数を増やさないことは許されません。公的な施設は今後、人口増加によりさらにニーズは高まります。変化する社会的ニーズに的確に対応するというのであれば、公的施設は増設すべきです。財産の有効活用についてです。方針では、行政目的が達成された場合、公有財産等の未利用部分の売却を実施するとしています。質疑では、高津区の市営四方嶺住宅跡地や動物愛護センター跡地の事例を挙げましたが、この間、市民からの強い要望があるにもかかわらず、市の土地を民間に売却する事例が相次いでいます。公有地は市民の財産です。市民が必要だと言っているのに売却することは許されません。方針でも地域課題や地域ニーズを勘案すると言っていますが、今後、この事例のように市民ニーズや地元住民の要望も聞かずに民間に売却すべきではありません。 災害対策についてです。第3期実施計画素案では、近年、本市を取り巻く環境は急激に変化しているとして、主な環境変化に、新型コロナウイルス感染症の影響とともに大規模自然災害の発生を挙げています。そして、基本政策の1-1が災害から生命を守るとなっているのですが、具体的な課題になると、自助、共助が強調されています。自然災害をなくすことはできませんが、事前の備えによってその被害を大きく軽減し、市民の命と財産を守ることはできます。そのために事前の公助が何より求められています。私たちは過去の議会において繰り返し具体的な対策を求めてきました。震災対策では、何よりも木造住宅の耐震改修に全力を挙げるため、改修が必要な住宅を明らかにするとともに、補助額や補助率を引き上げて確実に改修できるよう助成制度を改善するべきです。また、避難所が確実に市民の命を守るものにするために、避難所開設訓練を繰り返し行うなどの支援のため、区役所の危機管理担当や本庁の体制を厚くすることを求めてきました。今議会に出された危機管理本部設置の条例案の審議の際、我が党が体制強化を求めたのに対し、その方向が示されませんでした。災害対策をイの一番に掲げるのであれば、そこに手厚い人員配置を行うことを強く求めます。 新型コロナ第6波に対する医療提供体制についてです。代表質問では、本市は今後の感染再拡大に備え、今夏と比べ1.6倍、全県確保病床の5分の1に相当する477床を確保し、県の要請前でも稼働準備を呼びかけて、患者受入れに迅速かつ的確に対応するとの答弁でした。しかし、477床が確保できたのは10月以降であり、協力医療機関との病床確保協定が結ばれた4月から6か月以上もかかりました。つまり、感染者数が全県の4分の1以上を占めた8月下旬のピーク時には間に合わなかったのです。そして、災害対応フェーズに基づき、人命に直結する酸素飽和濃度を優先した入院適用基準をもって入院調整せざるを得なかったのではないですか。結果、3,800人もの自宅療養者を出し、中には容体急変で手遅れになった事例もありました。第5波の教訓から学ぶべきは、病床確保や即応体制は一朝一夕には整わないことです。通常医療への影響を最低限に抑えるためにも、医療費削減と効率優先の国の医療政策によりぎりぎりの経営を強いられている民間医療機関に対し、市としても財政支援をしっかり行い、医療提供体制を抜本的に強化するよう求めておきます。 特別養護老人ホームについてです。今年10月の待機者は、要介護5の562人を含む2,751人です。新規計画が全くない第8期計画を見直し、増設するよう求めたのに対し、2022年に2か所の開設予定があるとの答弁でした。この2か所は第7期中の新規計画ですので、第8期中に新規計画を立てるよう改めて求めます。私たちは、増設の要望と一体に、他都市の事例も紹介しながら、深刻な介護職員不足の解消に向け、賃金アップや労働環境改善に向けた独自財政支援を行うよう求め続けてきました。今回、ようやく家賃補助や資格取得に向けた支援、研修時に人材をあっせんする取組などを検討するとの答弁がありました。早急に検討し、現場のニーズをよく伺い、具体的な施策を示すよう求めます。 中小企業・小規模事業者支援についてです。コロナ関連の経営破綻は9月以降3か月連続で過去最低を更新するなど、厳しい経営環境にさらされています。今後、融資の返済や納税が迫られる中で、今、支援策を困っている事業者、とりわけ小規模事業者に講ずるよう求めたのに対し、今年度は複数社が連携して課題解決に取り組む事業を支援しているとの答弁でした。今年度のモデル事業として、企業間のマッチングに500万円の補助をつける事業を国の補助金で始めたということですが、しかし、事業継続の危機にある事業者にとって全く不十分な対策と言わなければなりません。我が党が求めてきたように、減収となった中小企業、とりわけ小規模事業者に対し市独自の給付を年度内に実施するよう、早急な対応を求めておきます。また、金融支援についても、個々の事業者の状況に応じた対応をしていくとの答弁でしたが、具体的な支援策が見えなければ相談しようという気にはなりません。ケースごとの解決事例を紹介するなど、困っている課題に見合った相談になるよう、相談機能を充実することが必要です。また、その解決のために新たな制度設計が必要な場合は、速やかに支援策の充実を図り、行政としての責任を果たすよう、併せて求めておきます。 議案第160号、川崎市手数料条例の一部を改正する条例の制定についてです。本議案は、国の住宅の品質確保の促進等に関する法律及び長期優良住宅の普及の促進に関する法律の一部改定に伴い、手数料の改定を行うものです。この改定自体は、本市における認定審査及び事務の増減によるものであることから、やむを得ないものと考え、賛成しますが、国の法律改正が共同住宅の長期優良住宅における特例として容積率の緩和を行えるとしていることから、緩和には慎重であるべきことを指摘しておきます。また、長期優良住宅の認定は新築だけでなくリフォーム工事も含んでいることから、この制度を地元事業者に結びつけるため申請手続への支援、さらに、住宅リフォーム助成制度を創設し、リフォーム需要を市内事業者に結びつけるなど、経済対策としても効果のあるものにするよう求めておきます。 議案第161号、川崎市犯罪被害者等支援条例の制定についてです。この議案は、犯罪被害者等が受けた被害を軽減、回復するために、経済的支援や生活支援、住居支援、精神や心理ケアなどの施策を推進し、犯罪被害者等の権利利益を保護することなどを目的として条例を制定するものです。支援の期間についてです。市は被害者支援の期間の目安を2年間までとしていますが、犯罪被害者支援を行っている医師の方からは、小学生のときに外傷を受けた子どもの場合、小さいときは大丈夫な様子でも、成長し思春期になると思い悩み、引き籠もる場合などもある、長期間にわたる支援が必要だとの意見を伺っています。期限を2年間と限らず、また、カウンセリング等の回数についても、医師や専門家の意見を聞きながら柔軟に対応するよう求めておきます。市のワンストップ窓口の担当者として福祉職1人を配置するとのことですが、担当者は専門性とともに市の各分野の専門職との高度な連携が求められるのですから、会計年度任用職員などにするのではなく、相談業務などの経験を有している正規の専門職職員を複数配置するよう求めておきます。いわゆる教育支援についてです。これまでの議論で、児童が犯罪被害者となった場合の支援の在り方が問われてきました。議案の第8条には、直接、教育支援という言葉では表現されていないものの、経済的支援や心理的ケア、家事・生活支援、その他必要な支援などの内容を読み込めば、登戸児童殺傷事件など過去の児童に関わる犯罪被害者支援として求められた教育支援の内容を具体化することは可能だと考えます。議会審議や市民からの意見を踏まえて、今後2月を目途に具体的な内容を定めていくとしている要綱に教育支援の内容を盛り込むよう求めます。条例を運用し、支援ニーズに接する中で、新たな支援が必要になることが予測されます。適宜、条例や要綱の見直しを行うよう求めておきます。条例の対象範囲についてです。条例案第8条による給付を伴う支援の対象となるのは、条例制定後の犯罪被害によるものに限られているとのことでした。憲法の原則では、刑罰規定などについては遡って適用することは許されませんが、支援を行うことについては遡及しても問題はないとされています。現在、この時点でも犯罪被害を受けた方が苦しみを受けている事実があるのですから、一定の期間を遡って支援を行うことができる制度を検討することを求めます。以上の意見を述べた上で、この議案には賛成いたします。 次に、修正案と附帯決議案についてです。これらの提案は、条例案本文に子どもに対する支援を行うこととする文言がないことから、それを条文に明記するもの、あるいは附帯決議として担保しようとするものです。先ほど述べたように、私たちは条例案第8条の内容を読み込み具体化の努力を行い、今後定められる要綱にその内容を盛り込めば、求められている子どもに対する支援を実施することはできると考えています。しかしながら、条例案本文に子どもに対する支援を明記していないことは事実であり、それを明記すること、あるいは附帯決議として上げることは意義があります。そのため、修正案と附帯決議案には賛成します。 議案第163号、川崎市スポーツセンター条例の一部を改正する条例の制定について、議案第164号、川崎市武道館条例の一部を改正する条例の制定について、議案第166号、川崎市民プラザ条例の一部を改正する条例の制定について、議案第168号、川崎市余熱利用市民施設条例の一部を改正する条例の制定についてです。これらの議案はいずれも、民法の改正により成年年齢が18歳に引き下げられたため、市民利用施設の利用料の年齢区分を改めるもので、従来、いわゆる大人料金は学生を除く20歳以上の方が対象だったところ、今後は学生を除く18歳以上が対象となるものです。そうなれば、18歳と19歳の方々にとって、生活条件は今までと何も変わらないのに、負担増となることになります。市民に負担増となるこれらの議案については賛成することはできません。 議案第169号、川崎市障害者就労支援施設条例の一部を改正する条例の制定についてです。本議案は、就労移行支援及び就労継続支援を行ってきたわーくす大島を廃止するものです。特別支援学校の卒業生や就労を希望する障害者の日常生活及び社会生活を支援し、一般就労に移行するためにも重要な役割を果たしています。ところが、民間で質の高いサービスが十分に提供されているなどとして、わーくす大島の老朽化を理由に廃止するものです。障害者の就労支援充実の中心的な役割を担ってきた公設施設をなくすことは、公的責任・役割を後退させるものであり、賛成できません。 議案第170号、川崎市無料低額宿泊所の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例の制定についてです。本議案は、無料低額宿泊所にサテライト型住居の基準を新設するものです。その居室の床面積は、本体施設に準じて7.43平米以上とするとのことです。無料低額宿泊所は本来、住居ではなく一時的な宿泊所とされますが、利用者の多くは宿泊所からの自立が難しい生活保護利用者や高齢者で、規定期間を超えての長期利用者が約70%を占め、住居化しているのが実態です。国交省は、健康で文化的な住生活に必要不可欠な最低居住面積水準を単身者では25平米としており、生活保護の住宅補助基準面積も15平米以上であるのに対し、無料低額宿泊所の面積基準7.43平米はこれらに遠く及ばず、住居としての質が十分担保されているとは言えません。生活困窮者にとっての劣悪な住環境を拡大しかねず、それを容認する本議案には賛成できません。 議案第189号、令和3年度川崎市一般会計補正予算についてです。この議案は、令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金として現金5万円を支給するもので、さらに、来年春にクーポン券による5万円の支給が予定されていました。私たちは、クーポンではなく現金での給付を求めてきました。一昨日、市長がいずれも現金で給付すること、申請が必要な高校生などの対象者については10万円を一括で現金での給付を行うなどの方針を示しました。そもそも10月4日の記者会見で岸田総理大臣が、コロナ禍で苦しんでいる女性や非正規、学生といった弱い立場の方々に現金給付を考えたいと述べたように、もともとこの給付金制度はコロナの下、生活に困窮する市民への支援を行うべきものでした。しかし、結果として対象は子育て世帯に絞られ、非正規労働者や学生など、コロナで生活が困難になっている方には届きません。制度自体を抜本的に広く見直すとともに、本市でも生活に困窮されている方々に広く独自の支援を検討するよう要望いたします。DVの被害を受けて避難されている方など、十分な周知を行い、必要としている方に給付が届くように対応を求めておきます。 以上の立場から、議案第163号、議案第164号、議案第166号、議案第168号、議案第169号、議案第170号については反対、その他の議案、諮問、報告については賛成、同意することを表明して、討論を終わります。(拍手)
以上をもちまして、討論を終結いたします。 -------------------
これより、日程第3、日程第4及び日程第6の各案件に対する採決に入ります。 まず、日程第3の議案29件中、議案第161号、議案第163号、議案第164号、議案第166号及び議案第168号から議案第170号の議案7件を除く議案22件を起立により一括採決いたします。ただいまの議案22件に対する委員長報告は、いずれも原案可決並びに同意であります。 お諮りいたします。ただいまの議案22件につきましては、いずれも原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 〔局長「総員起立」と報告〕
総員起立であります。よって、ただいまの議案22件は、いずれも原案のとおり可決並びに同意されました。 次に、岩隈千尋議員外10人の議員から提出されました議案第161号、川崎市犯罪被害者等支援条例の制定についてに対する修正案を起立により採決いたします。 お諮りいたします。ただいまの議案第161号に対する修正案に賛成の議員の起立を求めます。 〔局長「起立少数」と報告〕
起立少数であります。よって、ただいまの修正案は否決されました。 次に、先ほど除きました議案第161号を起立により採決いたします。ただいまの議案第161号に対する委員長報告は、原案可決であります。 お諮りいたします。ただいまの議案第161号につきましては、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 〔局長「総員起立」と報告〕
総員起立であります。よって、ただいまの議案第161号は、原案のとおり可決されました。 次に、ただいま可決されました議案第161号につきましては、附帯決議案が付されておりますので、起立により採決いたします。 お諮りいたします。議案第161号に対する附帯決議案に賛成の議員の起立を求めます。 〔局長「総員起立」と報告〕
総員起立であります。よって、ただいまの議案第161号に対する附帯決議案は、原案のとおり可決されました。 次に、先ほど除きました議案第163号、議案第164号、議案第166号及び議案第168号から議案第170号の議案6件を起立により一括採決いたします。ただいまの議案6件に対する委員長報告は、いずれも原案可決であります。 お諮りいたします。ただいまの議案6件につきましては、いずれも原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 〔局長「起立多数」と報告〕
起立多数であります。よって、ただいまの議案6件は、いずれも原案のとおり可決されました。 次に、日程第4の諮問第3号を起立により採決いたします。ただいまの諮問第3号に対する委員長報告は、棄却すべきものと回答するであります。 お諮りいたします。ただいまの諮問第3号につきましては、棄却すべきものと回答することに賛成の議員の起立を求めます。 〔局長「総員起立」と報告〕
総員起立であります。よって、ただいまの諮問第3号は、棄却すべきものと回答することに決定いたしました。 次に、日程第6の請願第23号を起立により採決いたします。 お諮りいたします。ただいまの請願第23号につきましては、委員長報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 〔局長「総員起立」と報告〕
総員起立であります。よって、ただいまの請願第23号は、委員長報告のとおり決しました。 -------------------
次に、
直ちに提案理由の説明を求めます。市長。 〔市長 福田紀彦登壇〕
議案第190号、川崎市市民オンブズマンの選任について御提案申し上げます。 来る12月31日をもちまして、富田善範氏の任期が満了となりますので、川崎市市民オンブズマン条例第7条第3項の規定により同氏を再任いたしたく、同条第2項の規定により御提案申し上げるものでございます。なお、略歴につきましては、参考資料を添えてございますので御参照いただき、御審議のほどをよろしくお願い申し上げます。
以上で、説明は終わりました。 これより代表質疑を行いたいと思いますが、質疑の申出がありませんので、これをもちまして代表質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本件につきましては、直ちに起立により採決をいたしたいと思いますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないものと認めます。よって、そのように決定いたしました。 お諮りいたします。議案第190号につきましては、同意することに賛成の議員の起立を求めます。 〔局長「総員起立」と報告〕
総員起立であります。よって、議案第190号は同意することに決定いたしました。 -------------------
次に、
まず、意見書案第13号、中国に対して、自由や民主主義といった普遍的価値が保障されるよう働きかけることを求める意見書についてであります。 ただいまの意見書案第13号につきましては、各派共同提案の意見書案であります。 お諮りいたします。ただいまの意見書案第13号につきましては、各会派一致でありますので、書記朗読等を省略し、直ちに起立により採決をいたしたいと思いますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないものと認めます。よって、そのように決定いたしました。 お諮りいたします。ただいまの意見書案第13号につきましては、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 〔局長「総員起立」と報告〕
総員起立であります。よって、ただいまの意見書案第13号につきましては、原案のとおり可決されました。 次に、意見書案第14号、沖縄戦犠牲者の遺骨等を含む土砂を埋立に使用しないこと等を求める意見書を議題といたします。 本件は、宗田裕之議員外10人の議員から提出されたものであります。 直ちに提案理由の説明を求めます。30番、赤石博子議員。 〔赤石博子登壇、拍手〕
私は、ただいま議題となりました意見書案第14号、沖縄戦犠牲者の遺骨等を含む土砂を埋立に使用しないこと等を求める意見書につきまして、提案者を代表して提案理由の説明を行います。 沖縄戦において一般住民を巻き込んだ地上戦が行われ、多くの貴い命が失われました。激戦地であった沖縄本島南部にある糸満市摩文仁の平和祈念公園内の平和の礎には、沖縄戦などで亡くなられた24万1,632名の氏名が刻まれ、その中には神奈川県出身者1,334名も含まれています。戦後76年が経過した今もなお、この地域では戦没者の遺骨や遺品が数多く発見されており、沖縄県によれば、2,800名を超える方の遺骨が収集されていない状況にあるにもかかわらず、政府は、辺野古新基地建設工事のために、こうした本島南部を含む地域からの土砂の採取を計画しています。戦没者の遺骨等が含まれるおそれがある土砂を工事に使用することは、その尊厳を冒涜するだけでなく、物言わぬ戦没者を二度殺すような人の道に反する行為にほかならず、いかなる理由があろうとも、決して許されないものです。また、2016年には超党派の議員立法により戦没者の遺骨収集の推進に関する法律が制定され、国は、戦没者の遺骨収集を確実に実施する責務を有するとされました。よって、国におかれては、次の事項について特段の措置を講ぜられるよう強く要望するものです。1つ、沖縄戦の戦没者の遺骨等を含む土砂をあらゆる埋立工事に使用しないこと。2つ、日本で唯一住民を巻き込んだ地上戦があった沖縄県の事情に鑑み、戦没者の遺骨収集の推進に関する法律を遵守するとともに、戦没者の無念と遺族の心情に寄り添い、政府が主体となって遺骨収集を実施すること。 以上、議員各位におかれましては、意見書案の趣旨を御理解いただき、御賛同いただきますようお願いいたしまして、提案理由の説明といたします。(拍手)
以上で、意見書案第14号に対する提案者の説明は終わりました。 お諮りいたします。本件につきましては、この程度にとどめ、直ちに起立により採決をいたしたいと思いますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないものと認めます。よって、ただいまの意見書案第14号を起立により採決をいたします。 お諮りいたします。ただいまの意見書案第14号につきましては、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 〔局長「起立少数」と報告〕
起立少数であります。よって、ただいまの意見書案第14号は否決されました。 なお、先ほど議決されました意見書第13号の取扱いにつきましては、本職に御一任を願います。 -------------------
お諮りいたします。本日はこれをもちまして散会することとし、次回の本会議は明日16日の午前10時より再開し、一般質問を行いたいと思いますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないものと認めます。よって、そのように決定いたしました。 -------------------
本日はこれをもちまして散会いたします。 午前11時19分散会
閲覧ガイド
本文・概要・一致発言を分けているので、必要な情報だけ切り替えて確認できます。