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21表示中 2024-10-11 令和6年
10月11日-06号
本文冒頭令和 6年 第3回定例会-10月11日-06号
令和 6年 第3回定例会
川崎市議会定例会会議録(第6日)
令和6年10月11日(金)
議事日程
第1
議案第118号 アナログ規制の見直しに伴う関係条例の整備に関する条例の制定について
議案第119号 川崎市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例の一部を改正する条例の制定について
議案第120号 川崎市個人市民税の控除対象となる寄附金を受け入れる特定非営会議録詳細を開く -
222024-10-10 令和6年
10月10日-01号
本文冒頭令和 6年 10月議会運営委員会-10月10日-01号
令和 6年 10月議会運営委員会
議会運営委員会記録
令和6年10月10日(木) 午前10時00分 開会
午前10時22分 閉会
場所:議会運営委員会室
出席委員:野田雅之委員長、木庭理香子副委員長、原 典之、各務雅彦、上原正裕、堀添 健、
押本吉司、浜田昌利、田村伸一郎、河野ゆかり、宗田裕之、井口真美、岩田英高各委員
※青木功雄議長(出席)、岩隈千尋会議録詳細を開く -
232024-10-08 令和6年
10月08日-01号
本文冒頭令和 6年 10月大都市税財政制度調査特別委員会-10月08日-01号
令和 6年 10月大都市税財政制度調査特別委員会
大都市税財政制度調査特別委員会記録
令和6年10月8日(火) 午後1時00分開会
午後1時25分閉会
場所:第1委員会室
出席委員:野田雅之委員長、押本吉司副委員長、矢沢孝雄、加藤孝明、嶋田和明、長谷川智一、
河野ゆかり、工藤礼子、柳沢 優、後藤真左美、齋藤 温、仁平克枝各委員
欠席委会議録詳細を開く -
242024-10-07 令和6年
10月07日-01号
本文冒頭令和 6年 10月環境委員会-10月07日-01号
令和 6年 10月環境委員会
環境委員会記録
令和6年10月7日(月) 午前10時00分開会
午後 0時31分閉会
場所:第5委員会室
出席委員:林 敏夫委員長、工藤礼子副委員長、野田雅之、各務雅彦、本間賢次郎、
堀添 健、河野ゆかり、石川建二、那須野純花、三宅隆介、月本琢也各委員
欠席委員:なし
出席説明員:(環境局)菅谷環境局長、日向総務部長、藤田会議録詳細を開く -
252024-10-04 令和6年
10月04日-12号
本文冒頭令和 6年 決算審査特別委員会(全体会 第2日)-10月04日-12号
令和 6年 決算審査特別委員会(全体会 第2日)
決算審査特別委員会記録(全体会 第2日)
令和6年10月4日(金)
日程
1 議案の審査
(1) 議案第145号 令和5年度川崎市一般会計歳入歳出決算認定について
(2) 議案第146号 令和5年度川崎市競輪事業特別会計歳入歳出決算認定について
(3) 議案第147号 令和5年度川崎市卸売市場事業特別会計歳入歳会議録詳細を開く -
262024-10-04 令和6年
10月04日-05号
本文冒頭令和 6年 第3回定例会-10月04日-05号
令和 6年 第3回定例会
川崎市議会定例会会議録(第5日)
令和6年10月4日(金)
議事日程
第1
市及び各区選挙管理委員・同補充員の選挙
-------------------
付議事件
議事日程のとおり
-------------------
出席議員 (59人) 41番 原 典之
1番 三浦恵美会議録詳細を開く -
272024-10-03 令和6年
10月03日-01号
本文冒頭令和 6年 10月議会運営委員会-10月03日-01号
令和 6年 10月議会運営委員会
議会運営委員会記録
令和6年10月3日(木) 午前10時00分 開会
午前10時05分 閉会
場所:議会運営委員会室
出席委員:野田雅之委員長、木庭理香子副委員長、原 典之、各務雅彦、上原正裕、堀添 健、
押本吉司、浜田昌利、田村伸一郎、河野ゆかり、宗田裕之、井口真美、岩田英高各委員
※青木功雄議長(出席)、岩隈千尋会議録詳細を開く -
282024-10-01 令和6年
10月01日-01号
本文冒頭令和 6年 10月大都市税財政制度調査特別委員会-10月01日-01号
令和 6年 10月大都市税財政制度調査特別委員会
大都市税財政制度調査特別委員会記録
令和6年10月1日(火) 午後2時00分開会
午後3時34分閉会
場所:第1・第2委員会室
出席委員:野田雅之委員長、押本吉司副委員長、矢沢孝雄、加藤孝明、嶋田和明、長谷川智一、
河野ゆかり、工藤礼子、柳沢 優、後藤真左美、齋藤 温、仁平克枝各委員
会議録詳細を開く -
292024-09-27 令和6年
09月27日-11号
本文冒頭令和 6年 決算審査特別委員会(環境分科会 第2日)-09月27日-11号
令和 6年 決算審査特別委員会(環境分科会 第2日)
決算審査特別委員会記録(環境分科会 第2日)
令和6年9月27日(金)
日程
1 議案の審査
(上下水道局)
(1) 議案第145号 令和5年度川崎市一般会計歳入歳出決算認定について
(上下水道局の所管分)
(2) 議案第160号 令和5年度川崎市下水道事業会計の利益処分及び決算会議録詳細を開く -
302024-09-27 令和6年
09月27日-07号
本文冒頭令和 6年 決算審査特別委員会(健康福祉分科会 第2日)-09月27日-07号
令和 6年 決算審査特別委員会(健康福祉分科会 第2日)
決算審査特別委員会記録(健康福祉分科会 第2日)
令和6年9月27日(金)
日程
1 議案の審査
(消防局)
(1) 議案第145号 令和5年度川崎市一般会計歳入歳出決算認定について
(消防局の所管分)
(病院局)
(2) 議案第145号 令和5年度川崎市一般会計会議録詳細を開く -
312024-09-26 令和6年
09月26日-09号
本文冒頭令和 6年 決算審査特別委員会(まちづくり分科会 第2日)-09月26日-09号
令和 6年 決算審査特別委員会(まちづくり分科会 第2日)
決算審査特別委員会記録(まちづくり分科会 第2日)
令和6年9月26日(木)
日程
1 議案の審査
(建設緑政局)
(1) 議案第145号 令和5年度川崎市一般会計歳入歳出決算認定について
(建設緑政局の所管分)
(2) 議案第155号 令和5年度川崎市墓地整備事業特会議録詳細を開く -
322024-09-26 令和6年
09月26日-05号
本文冒頭令和 6年 決算審査特別委員会(文教分科会 第2日)-09月26日-05号
令和 6年 決算審査特別委員会(文教分科会 第2日)
決算審査特別委員会記録(文教分科会 第2日)
令和6年9月26日(木)
日程
1 議案の審査
(教育委員会)
(1) 議案第145号 令和5年度川崎市一般会計歳入歳出決算認定について
(教育委員会の所管分)
2 その他
出席委員 (12人)
浦田大輔
小堀祥子
浅会議録詳細を開く -
332024-09-25 令和6年
09月25日-03号
本文冒頭令和 6年 決算審査特別委員会(総務分科会 第2日)-09月25日-03号
令和 6年 決算審査特別委員会(総務分科会 第2日)
決算審査特別委員会記録(総務分科会 第2日)
令和6年9月25日(水)
日程
1 議案の審査
(財政局)
(1) 議案第145号 令和5年度川崎市一般会計歳入歳出決算認定について
(財政局の所管分)
(2) 議案第157号 令和5年度川崎市公共用地先行取得等事業特別会計歳入歳出決会議録詳細を開く -
342024-09-24 令和6年
09月24日-10号
本文冒頭令和 6年 決算審査特別委員会(環境分科会 第1日)-09月24日-10号
令和 6年 決算審査特別委員会(環境分科会 第1日)
決算審査特別委員会記録(環境分科会 第1日)
令和6年9月24日(火)
日程
1 議案の審査
(環境局)
(1) 議案第145号 令和5年度川崎市一般会計歳入歳出決算認定について
(環境局の所管分)
(港湾局)
(2) 議案第145号 令和5年度川崎市一般会計歳入歳出決算会議録詳細を開く -
352024-09-24 令和6年
09月24日-06号
本文冒頭令和 6年 決算審査特別委員会(健康福祉分科会 第1日)-09月24日-06号
令和 6年 決算審査特別委員会(健康福祉分科会 第1日)
決算審査特別委員会記録(健康福祉分科会 第1日)
令和6年9月24日(火)
日程
1 議案の審査
(健康福祉局)
(1) 議案第145号 令和5年度川崎市一般会計歳入歳出決算認定について
(健康福祉局の所管分)
(2) 議案第148号 令和5年度川崎市国民健康保険事業特別会議録詳細を開く -
362024-09-20 令和6年
09月20日-08号
本文冒頭令和 6年 決算審査特別委員会(まちづくり分科会 第1日)-09月20日-08号
令和 6年 決算審査特別委員会(まちづくり分科会 第1日)
決算審査特別委員会記録(まちづくり分科会 第1日)
令和6年9月20日(金)
日程
1 議案の審査
(まちづくり局)
(1) 議案第145号 令和5年度川崎市一般会計歳入歳出決算認定について
(まちづくり局の所管分)
2 その他
出席委員 (10人)
矢沢孝雄会議録詳細を開く -
372024-09-20 令和6年
09月20日-04号
本文冒頭令和 6年 決算審査特別委員会(文教分科会 第1日)-09月20日-04号
令和 6年 決算審査特別委員会(文教分科会 第1日)
決算審査特別委員会記録(文教分科会 第1日)
令和6年9月20日(金)
日程
1 議案の審査
(市民文化局)
(1) 議案第145号 令和5年度川崎市一般会計歳入歳出決算認定について
(市民文化局の所管分)
(こども未来局)
(2) 議案第145号 令和5年度川崎市一般会会議録詳細を開く -
382024-09-19 令和6年
09月19日-02号
本文冒頭令和 6年 決算審査特別委員会(総務分科会 第1日)-09月19日-02号
令和 6年 決算審査特別委員会(総務分科会 第1日)
決算審査特別委員会記録(総務分科会 第1日)
令和6年9月19日(木)
日程
1 議案の審査
(総務企画局)
(1) 議案第145号 令和5年度川崎市一般会計歳入歳出決算認定について
(総務企画局の所管分)
(危機管理本部)
(2) 議案第145号 令和5年度川崎市一般会会議録詳細を開く -
392024-09-13 令和6年
09月13日-01号
本文冒頭令和 6年 9月大都市税財政制度調査特別委員会-09月13日-01号
令和 6年 9月大都市税財政制度調査特別委員会
大都市税財政制度調査特別委員会記録
令和6年9月13日(金) 午前11時10分開会
午前11時12分閉会
場所:第5委員会室
出席委員:野田雅之委員長、押本吉司副委員長、矢沢孝雄、各務雅彦、加藤孝明、嶋田和明、
長谷川智一、河野ゆかり、工藤礼子、柳沢 優、後藤真左美、仁平克枝各委員
欠会議録詳細を開く -
402024-09-12 令和6年
09月12日-04号
本文冒頭令和 6年 第3回定例会-09月12日-04号
令和 6年 第3回定例会
川崎市議会定例会会議録(第4日)
令和6年9月12日(木)
議事日程
第1
議案第118号 アナログ規制の見直しに伴う関係条例の整備に関する条例の制定について
議案第119号 川崎市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例の一部を改正する条例の制定について
議案第120号 川崎市個人市民税の控除対象となる寄附金を受け入れる特定非営利会議録詳細を開く
本日の議事日程を報告いたします。本日の議事日程は、お手元の議事日程第6号のとおりであります。(資料編30ページ参照) -------------------
これより日程に従い、本日の議事を進めたいと思いますが、その前に御報告申し上げます。 既に皆様方に御報告を申し上げておきましたが、人事委員会から、地方公務員法第8条、第14条及び第26条の規定による職員の給与に関する報告及び勧告が議会宛てにありましたので、お知らせをいたします。 次に、これも既に皆様方に御報告を申し上げておきましたが、監査委員から、地方自治法第199条第1項及び第4項の規定による定期監査の結果について、議会宛てに提出がありましたので、お知らせをいたします。 -------------------
それでは、日程第1から日程第4までの各案件を一括して議題といたします。 直ちに各案件中、日程第1及び日程第4の各案件に対する委員長の報告を求めます。総務委員長より順次発言を願います。28番、末永直議員。 〔末永 直登壇、拍手〕
総務委員会に付託となりました諸議案につきまして、委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。(資料編32ページ参照) 初めに、議案第118号、アナログ規制の見直しに伴う関係条例の整備に関する条例の制定についての総務企画局に関する部分であります。 委員から、アナログ規制の見直しに伴う対象条例等の抽出方法について、アナログ規制の見直しに係る今後の対応について、川崎市公告式条例の改正内容について、掲示場の設置場所について、インターネットが利用できない市民への対応について、アナログ規制の見直しに伴う個人情報の取扱いについて、掲示場の今後の利用について、それぞれ質疑がありました。 審査の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第119号、川崎市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてであります。 委員から、マイナンバーカードを持っていない市民に対する各種行政手続上の配慮について質疑がありました。 審査の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第125号、川崎市情報公開・個人情報保護審査会委員の選任についてでありますが、審査の結果、全会一致をもって同意すべきものと決しました。 次に、議案第128号、大師橋駅駅前交通広場整備工事請負契約の締結についてであります。 委員から、駅前交通広場の入口付近の道路用地の取得について、大師中学校と京急大師線沿線の間の通路の位置づけについて、周辺地域から駅前交通広場へのアクセスについて、臨海部におけるBRT――バス・ラピッド・トランジットの活用について、大師橋交差点の歩道橋の整備について、駅前交通広場におけるタクシーの乗り入れ規制について、駅前交通広場における車両の停車台数について、駅前交通広場におけるバス路線について、当駅周辺の商業施設の整備計画について、駅前交通広場周辺の歩行者の安全対策について、それぞれ質疑がありました。 審査の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第136号、令和6年度川崎市一般会計補正予算であります。 委員から、看護大学大学院を第4庁舎に設置した場合の整備額について、第4庁舎の利活用に対する認識について、学校給食物資購入費の財源について、来年度の学校給食費への対応について、学校給食費における来年度の増額分の負担主体について、学校給食費における来年度の増額について、それぞれ質疑がありました。 審査の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第137号、令和6年度川崎市競輪事業特別会計補正予算でありますが、審査の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 なお、詳細につきましては、お手元の審査報告書及び総務委員会委員長報告資料を御覧いただければと存じます。 以上で、総務委員会の報告を終わります。(拍手)
22番、浦田大輔議員。 〔浦田大輔登壇、拍手〕
文教委員会に付託となりました諸案件につきまして、委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。(資料編37ページ参照) 初めに、議案第120号、川崎市個人市民税の控除対象となる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人を定める条例の一部を改正する条例の制定についてでありますが、審査の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第121号、川崎市保育・子育て総合支援センター条例の一部を改正する条例の制定についてであります。 委員から、当該施設工事の進捗状況及び施設の開設時期について、サウンディング調査の実施の有無について、当該施設におけるこども誰でも通園制度の実施予定について、それぞれ質疑がありました。 審査の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第129号、多摩区における町区域の設定についてでありますが、審査の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第133号、川崎市中原市民館の指定管理者の指定について及び議案第134号、川崎市高津市民館、川崎市高津市民館橘分館及び川崎市立高津図書館橘分館の指定管理者の指定についてであります。これらはいずれも市民館等の指定管理者の指定に関する内容でありますので、議案2件を一括して審査いたしました。 委員から、民間活用事業者選定評価委員会の成立要件について、選定評価委員会において欠席予定の委員に対する事前ヒアリングの有無について、今年度における選定評価委員会の開催回数について、選定評価委員会委員の報酬額について、選定評価委員会における市民委員等の選任の可否について、選定評価委員会における社会教育委員の選任の検討状況について、指定管理者に対する市のモニタリングの頻度の検討状況について、市内事業者の活用状況に係るモニタリング方法及び評価について、指定管理者制度の導入前後における市内事業者への委託状況の把握について、人権・男女共同参画の推進に向けた具体的な取組予定について、中原市民館の駐車場に関する有料化の予定について、指定管理者の指定に係る社会教育委員会議の指摘内容について、各施設における防災対策に係る指定管理予定者の提案内容について、防災対策に係る市と指定管理者の役割分担について、指定管理者による運営までに行う人材確保の取組について、各施設における社会教育主事資格保有者の配置予定について、高津図書館橘分館における司書資格保有者の配置予定について、施設職員の人材育成方法について、他都市における図書館職員の人材育成方針に対する考えについて、高津図書館橘分館の開館時間繰上げに伴う人員体制について、指定管理者が雇用する職員の給与に関する待遇保証について、将来的な人件費の高騰に係る指定管理予定者の想定について、利用者懇談会の運用に係る検討状況について、利用者懇談会の摘録の公開に関する検討状況について、各施設におけるカスタマーハラスメントに関する把握方法について、それぞれ質疑がありました。 審査の結果、議案2件はいずれも賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第139号、令和6年度川崎市母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計補正予算であります。 委員から、これまでの繰越金額の推移及び今後の増額見込みについて、事業の余剰金の増加に伴う本市の対応予定について、それぞれ質疑がありました。 審査の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、請願について申し上げます。請願第17号、教職員の未配置解消で、子どもたちが安心して学べる学校を求める請願であります。 委員から、教員の欠員状況の解消に向けた正規教員及び臨時的任用職員の確保の考え方について、教員の余剰採用の取組に対する考え及び課題認識について、教員の採用人数の拡充に係る考えについて、小学校教員の募集数の拡大に係る考え方について、年度当初に必要な教員数を採用する重要性について、教員の質の確保に関する課題認識について、教員の質の確保を踏まえた教員採用の考え方について、子どもの学ぶ権利を保障するために必要な取組について、教員の質の確保と採用倍率の関係性について、今年度の小学校教員の採用試験結果について、教員採用における秋期選考を実施した理由について、秋期選考を小学校教員のみ対象とした理由について、秋期選考において通常の採用試験の応募倍率を上回った要因について、教員採用試験における筆記試験と小論文試験の合格基準点の考え方について、臨時的任用職員を正規教員として採用する利点について、臨時的任用職員に関する教員採用試験の申込みの制約について、受験者の教員経験年数を考慮した採用予定について、今年度の小学校の教員採用における辞退者数の見込みについて、小学校における学級担任不足の状況について、専科教員を学級担任に充てている小学校の影響について、小学校における国際教室の実施状況について、小学校における初任者研修の実施状況について、特別支援学校における教員の欠員未充足数の内訳について、中央支援学校における産休、育休による未充足に対する対応状況について、他の政令市と比較した正規教員の割合について、他都市における未充足数及び定数に対する未充足の割合について、定数に対する未充足の割合の改善に係る方向性について、男性教員の育休期間及び取得率について、人事委員会による職員の給与に関する報告及び勧告に対する所感について、それぞれ質疑がありました。 審査の結果、賛成少数をもって不採択とすべきものと決しました。 次に、請願第18号、小学校プール水流出事故の損害賠償請求の撤回などを求める請願であります。 委員から、市内におけるプールの水の流出事故に関する発生状況について、他都市における類似案件の対応状況について、横浜市との対応の違いによる教員採用への影響について、当該事故に関する他の教員への意見聴取について、担当教諭のプール注水時の操作手順に関する認識及び対応の過失について、担当教諭への適切な業務引継ぎについて、プール管理業務におけるブレーカー操作の頻度について、ブレーカー操作及び止水機能消失に関する教頭の認識について、警報音の鳴動について、担当教諭が警報音を止める操作を行った理由について、警報音の音量について、警報音のシステムの仕様に関する教員の認識について、プールの管理業務マニュアルの適正性について、マニュアルの適正性の欠落に伴う賠償請求割合への影響について、プールの管理業務マニュアルに関する適切な保存媒体について、担当教諭の重過失の有無について、市、校長及び担当教諭の賠償割合に関する根拠について、他都市において賠償請求をした事例について、賠償請求の根拠法令について、他の法令を適用しない理由について、本市が法令の適用に当たり参照した判例について、他都市における同様の事故の損害賠償請求に係る根拠条文について、今後、同様の事故が発生した際の賠償請求の判断基準について、同様の事故が発生した場合の対応を教育委員会会議で議論する必要性について、教育委員会関係の施策等の意思決定方法の在り方について、校長及び担当教諭に賠償請求しない場合における住民監査請求等の可能性について、プール溢水防止装置の導入に関する検討について、プール管理業務の担い手に関する適正性について、プールの管理業務に関する民間委託の検討について、麻生区内学校施設包括管理業務における業務対象範囲について、学校施設包括管理業務の全市展開に向けた検討状況について、それぞれ質疑がありました。 審査の結果、賛成少数をもって不採択とすべきものと決しました。 最後に、請願の取下げについて申し上げます。請願第5号、きめ細やかな教育の実現に向けた定数改善等に係る意見書採択の要請に関する請願でありますが、請願代表者から取下げ願が提出され、委員会ではこれを承認いたしましたので、御報告いたします。 なお、詳細につきましては、お手元の審査報告書及び文教委員会委員長報告資料を御覧いただければと存じます。 以上で、文教委員会の報告を終わります。(拍手)
34番、鈴木朋子議員。 〔鈴木朋子登壇、拍手〕
健康福祉委員会に付託となりました諸議案につきまして、委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。(資料編53ページ参照) 初めに、議案第118号、アナログ規制の見直しに伴う関係条例の整備に関する条例の制定についての健康福祉局に関する部分であります。 委員から、川崎市無料低額宿泊所の設備及び運営の基準に関する条例の改正内容について、重要事項説明書の交付を電磁的記録媒体で希望した市民が後から紙媒体での交付を希望した場合の対応について、それぞれ質疑がありました。 審査の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第130号、北部地域療育センターの指定管理者の指定についてであります。 委員から、令和6年9月に起こった指定管理者による個人情報漏えい事故に関する市の対応について、指定管理者の個人情報の取扱いに関する状況について、個人情報流出に関する再発防止策について、個人情報の流出に関わった職員の処分について、個人情報の流出に関する指定管理者選定評価委員会委員への報告について、指定管理者による個人情報漏えい事故の原因について、指定管理者による個人情報漏えい事故に関する情報発信について、指定管理者におけるメールアドレスの職員への付与について、指定管理者との基本協定における情報管理に関する規定について、指定管理者による個人情報漏えい事故に関する基本協定の規定への抵触について、指定管理者による個人情報漏えい事故に対する是正について、指定管理者から提出された再発防止策の内容について、事故発生前の指定管理者における情報管理規定の整備状況について、情報管理に関する研修の実施状況について、特定個人情報の取扱いに関する特記仕様書の変更の経緯について、中央療育センターの死亡事故における責任の所在について、中央療育センター事故検証報告書を踏まえた施設管理に関する考えについて、中央療育センターの夜間体制における管理当直の配置について、令和6年9月2日付で指定管理者の労働組合から提出された要望書の概要及び課題について、令和6年9月2日付で指定管理者の労働組合から提出された要望書への対応について、要望書提出に伴う詳細な調査の実施について、令和6年9月26日付で指定管理者の労働組合から提出された要望書の概要について、令和6年9月26日付で指定管理者の労働組合から提出された要望書に対する市の考えについて、令和6年9月26日付で指定管理者の労働組合から提出された要望書に対する指定管理者の対応について、平成30年に発生した死亡事案に対する事故報告書の開示について、虐待に関する通報があった事案の内容について、中央療育センターにおける過去の不祥事に関する再発防止について、中央療育センター事故検証報告書に対する指定管理者からの要望書の内容について、添い寝行為に対する市の考えについて、指定管理者が身体的拘束をしたことを認めていないことに対する考えについて、令和5年11月7日の指導結果における改善指示書に伴う対応について、身体的拘束に関する研修の実施について、地域療育センターの設置目的について、指定管理者が独自に実施してきた取組内容について、障害児支援に関する地域の中核機関としての取組状況について、障害を持った学齢児童に対する支援について、指定管理予定者が民間活用事業者選定評価委員会において評価された点について、中央療育センターにおける独自機能に関する指定管理者の取組について、現在の指定管理者を引き続き次期指定管理者に指定することに関する妥当性について、利用者からの北部地域療育センターに対する評価について、指定管理者への指導や勧告等の状況について、指定管理料の使途に関する監査の状況について、指定管理者における人材確保及び育成の取組について、中央療育センター及び北部地域療育センターの常勤職員と非常勤職員の配置数について、指定管理者への監査等を通じたモニタリング体制の強化について、多くの事業者が公募に参加しやすくなるための取組について、指定管理者選定評価委員会における他都市事案の情報共有について、職員の退職による業務への影響について、子ども発達・相談センターとの関係について、指定管理者が変更になった場合の子ども発達・相談センターへの影響について、子ども発達・相談センターの職員配置等に関する指定管理者選定評価委員会における評価の取扱いについて、指定管理者への本市職員の再就職者数について、人員体制の確保の状況について、指定管理者制度活用事業評価シートの年度評価が令和2年度から令和5年度までC評価である理由について、指定管理者制度活用事業評価シートにおけるその他加点項目に関する年度評価と指名選定評価の算定基準の乖離について、民間活用事業者選定評価委員及び指定管理者選定評価委員会委員の重複について、令和6年7月19日に開催した指定管理者選定評価委員会の会議形態について、選定評価委員に対する中央療育センター事故検証報告書の提供について、指定管理者選定評価委員会の開催に向けた選定評価委員の資料の事前確認について、指定管理者選定評価委員会における中央療育センター事故検証結果報告書の審議内容について、指定管理者選定評価委員会における事務局職員からの事前説明について、指定管理者選定評価委員会における指定管理料増額の審議内容について、指定管理者の収支について、本議案が否決となった場合におけるその後の指定管理者選定の展開について、指定取消しに至るまでの本市の指定管理者指導体制について、指定管理者に対する組織運営に関する指導について、地域療育センターを所管する市の職員数及び療育センター勤務歴について、指定管理者制度導入に対する考えについて、それぞれ質疑がありました。 審査の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第138号、令和6年度川崎市国民健康保険事業特別会計補正予算及び議案第140号、令和6年度川崎市後期高齢者医療事業特別会計補正予算でありますが、審査の結果、議案2件はいずれも全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第141号、令和6年度川崎市公害健康被害補償事業特別会計補正予算であります。 委員から、公害健康被害補償事業における被認定者数について、遺族補償金の支給実績について、遺族補償金の支給限度額1,200万円に対して支給額が少ない理由について、遺族補償金の適正な支給について、公害健康被害補償事業の財源を拠出している企業数について、公害健康被害補償事業特別会計における執行額が予算額に対して少額である理由について、それぞれ質疑がありました。 審査の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第142号、令和6年度川崎市介護保険事業特別会計補正予算でありますが、審査の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第165号、川崎市立看護大学条例の一部を改正する条例の制定についてであります。 委員から、川崎市立看護大学における奨学金制度の概要について、仕事をしていない大学院生の返済不要奨学金制度の検討状況について、現在の学費設定に至った経緯について、職員配置の現状について、それぞれ質疑がありました。 審査の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第166号、川崎市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定についてであります。 委員から、マイナ保険証への移行に対する考えについて、マイナ保険証の普及に向けた国から医療機関等への支援策及び市独自の補助等について、マイナ保険証の導入に伴う医療機関の費用負担について、マイナ保険証を利用できる市内の医療機関の割合について、マイナ保険証の普及を理由とする医療機関の廃院について、本市の国民健康保険におけるマイナ保険証の登録率及び利用率について、マイナ保険証の利用率が低い要因及び市民ニーズ把握のためのアンケート調査の実施について、マイナンバーカードの有効期限を過ぎた後の対応について、マイナンバーカードを紛失した場合の再発行に要する期間について、現行の健康保険証を紛失した場合の再発行に要する期間について、現行の健康保険証やマイナ保険証の再発行手続中における受診について、令和6年12月2日以降の現行の健康保険証の取扱いについて、資格確認書の交付について、被保険者証ではなく資格確認書を誤交付した市民の医療受診について、オンライン資格確認等システムへの反映に要する日数について、診療情報がシステムに登録されるまでの期間について、受診する際の資格確認書、健康保険証及びマイナ保険証の取扱いについて、カードリーダーの不具合等に関する市内医療機関への調査及び利用者への対応について、カードリーダーに不具合があった時の資格確認及び不具合の件数について、それぞれ質疑がありました。 審査の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 なお、詳細につきましては、お手元の審査報告書及び健康福祉委員会委員長報告資料を御覧いただければと存じます。 以上で、健康福祉委員会の報告を終わります。(拍手)
27番、矢沢孝雄議員。 〔矢沢孝雄登壇、拍手〕
まちづくり委員会に付託となりました諸議案につきまして、委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。(資料編67ページ参照) 初めに、議案第118号、アナログ規制の見直しに伴う関係条例の整備に関する条例の制定についての建設緑政局に関する部分でありますが、審査の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第122号、川崎市建築基準条例の一部を改正する条例の制定について及び議案第123号、川崎市不燃化重点対策地区における建築物の不燃化の推進に関する条例の一部を改正する条例の制定についてであります。これらはいずれも建築基準法及び建築基準法施行令の一部改正等に伴う内容でありますので、議案2件を一括して審査いたしました。 委員から、不燃化重点対策地区及びその他区域での規制内容が異なる理由について質疑がありました。 審査の結果、議案第122号は、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 また、議案第123号は、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第126号、初山住宅新築第3号工事請負契約の締結についてでありますが、審査の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第131号、富士見公園再編整備事業の契約の変更についてであります。 委員から、設計変更の内容が予見できなかった理由について、物価変動に伴う資材高騰への対応について、本事業の公契約に関する取扱い及び作業員への周知について、それぞれ質疑がありました。 審査の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第132号、市道路線の認定及び廃止について及び議案第144号、令和6年度川崎市墓地整備事業特別会計補正予算でありますが、審査の結果、議案2件はいずれも全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 なお、詳細につきましては、お手元の審査報告書及びまちづくり委員会委員長報告資料を御覧いただければと存じます。 以上で、まちづくり委員会の報告を終わります。(拍手)
35番、林敏夫議員。 〔林 敏夫登壇、拍手〕
環境委員会に付託となりました諸議案につきまして、委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。(資料編70ページ参照) 初めに、議案第118号、アナログ規制の見直しに伴う関係条例の整備に関する条例の制定についての環境局に関する部分であります。 委員から、浄化槽保守点検業者による適正な業務の確保について、川崎市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例改正内容の周知方法について、それぞれ質疑がありました。 審査の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第124号、工業用水道事業の見直しに伴う関係条例の整備に関する条例の制定についてであります。 委員から、現在の契約事業者数、工業用水道の1日最大給水量及び年間契約水量について、1日最大給水量の変更に伴う工業用水道事業収支への影響について、上水受水単価の変更に伴う水道事業収支への影響について、1給水先当たりの責任消費水量変更の対象について、工業用水道事業の1日最大給水量の変更の設定根拠について、1日最大給水量を15万立方メートル削減する根拠について、事業者が減量負担金を支払った場合の影響について、今回の条例改正に伴う契約事業者からの意見について、上水受水の単価設定根拠について、上水受水の単価設定変更による市民生活への影響について、料金算定期間内における再度の工業用水道料金改定の見込みについて、水道料金の価格改定時期について、水道料金の価格改定額の見込みについて、上水受水日量4万立方メートルを超過して受水する可能性について、今後の施設更新の際に上水受水日量4万立方メートルを超えて受水する可能性について、2号送水管の更新時期について、日量4万立方メートルを基準として料金を設定する根拠について、1日最大給水量を37万立方メートルとする根拠について、条例改正に伴う新規需要の見込みについて、工業用水道供給能力の余裕分について、それぞれ質疑がありました。 審査の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第127号、東扇島堀込部埋立その2工事請負契約の締結についてであります。 委員から、JR東海との工事費用に関する協議状況について、市内の廃棄物埋立地が使用限界を迎えるまでの期限について、市内における廃棄物埋立地の代替地について、埋立て後の利用用途について、事業完了時期について、土地利用の開始時期について、今回の埋立てによる経済効果について、港湾へのアクセス向上の取組について、物価高騰に伴う工事費用の想定について、東扇島堀込部埋立その3工事の実施時期について、それぞれ質疑がありました。 審査の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第143号、令和6年度川崎市港湾整備事業特別会計補正予算でありますが、審査の結果、原案のとおり全会一致をもって可決すべきものと決しました。 なお、詳細につきましては、お手元の審査報告書及び環境委員会委員長報告資料を御覧いただければと存じます。 以上で、環境委員会の報告を終わります。(拍手)
以上をもちまして、各委員長の報告は終わりました。 お諮りいたします。決算審査特別委員会の委員長報告につきましては、会議規則第38条第3項の規定によりまして省略することにいたしたいと思いますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないものと認めます。よって、そのように決定いたしました。(資料編75ページ参照) -------------------
これより、委員長報告に対する質疑に入ります。質疑がありましたら発言を願います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
質疑はないものと認めます。これをもちまして、委員長報告に対する質疑を終結いたします。 次に、お手元にございますとおり、月本琢也議員外4人の議員から「議案第124号 工業用水道事業の見直しに伴う関係条例の整備に関する条例の制定について」に対する修正案が提出されております。(資料編77ページ参照) 修正案につきまして、提出者に説明を求めます。11番、月本琢也議員。 〔月本琢也登壇、拍手〕
私は、議案第124号、工業用水道事業の見直しに伴う関係条例の整備に関する条例の制定について、条例の一部修正案の提案理由について、提案者の方々を代表し、説明いたします。 工業用水道事業の見直しに伴う工業用水道料金の設定は、これまでの水需要の変化と今後の見通しを考慮した検討が進められてきましたが、今回の料金改定の検討に当たって、経済成長を考慮せず、工業用水道の需要が下がっていく前提であることは残念でなりません。しかしながら、本市のこれまでの発展に工業用水道事業や工業用水道の利用者である企業が果たしてきた役割は重要であり、また、工業用水道と水道の関係性を考えた際、本議案の考え方については一定の理解はできます。一方、本議案の料金算定期間は令和7年度から令和11年度という前提で、令和12年度に次期料金改定が見込まれているところでございますが、今回の料金改定はこれまでとは算定の考え方が大きく異なります。この中で、上水受水の受水費の考え方については、日量4万立米までと4万立米を超えた場合で異なる複雑な料金体系になっています。上水から工水に日量4万立米は安定的に受水するものになっていて、基本料金と使用料金から構成され、本市の水道事業において、長沢浄水場でつくった上水と神奈川県内広域水道企業団から給水を受ける上水のうち8%の割合で工水が使用する解釈から料金算定されています。一方、日量4万立米を超えた場合の超過料金については、企業団受水の受水費と工水の配水に関する費用を合わせた原価相当で設定し、立米当たり39円という設定の根拠であるとの上下水道局の見解になっています。そもそも、企業団受水は1日50万5,000立米の責任消費水量制を取っており、この水量以下の量で受水していることから、企業団受水の立米当たりの原価に使用料金だけでなく当然基本料金が含まれていることになります。一方、本議案での日量4万立米までの企業団受水の原価の考え方は、受水費の1立米当たりの基本料金は36.8円と、使用料金14円を工水が買う上水受水の原価に含んでいる一方、日量4万立米を超えた場合には使用料金のみを受水原価としています。つまり、本議案の考え方では、4万立米を超過した場合の超過料金が上水受水の原価であるとの考えであるにもかかわらず、受水費の一部である基本料金が含まれておらず、基本料金相当分は4万立米を超えた分の割合は上水で負担していることになります。さらに言うならば、現在、水道料金改定に向け検討が進められているため、本議案は市民が負担する水道料金に影響することになります。この根拠として、10月7日の環境委員会における質疑の中で、超過料金が発生した場合、企業団受水原価の使用料金のみを徴収することで超過分の企業団受水の基本料金は事実上、水道が負担するということになることも確認をさせていただきました。言い換えれば、工水で利用した水の基本料金の一部を水道料金、すなわち市民負担につながる矛盾があることから、上水受水の超過料金単価の修正を求めるものです。 それでは、議案第124号の修正内容について御説明させていただきます。第2条にある川崎市水道条例第27条第1項第2号中に加える表のうち、超過料金1日1立方メートルにつきの内容を、4万立方メートルを超える分、39円から75.8円に修正するものです。複雑な工業用水道と水道事業の制度でありますが、使った者が使った分を負担するという考えは、地方公営企業法第17条の2第2項、地方公営企業の特別会計においては、その経費は、前項の規定により地方公共団体の一般会計または他の特別会計において負担するものを除き、当該地方公営企業の経営に伴う収入をもって充てなければならないという規定に従うものであり、上水受水の使用分の負担割合が異なるというのは同法の考え方を逸脱するものと解せ、本修正案は本議案の同法の考え方どおりに修正するものです。 議員各位におかれましては、法の趣旨にのっとり、使った分は使った者が負担し、市民が工水料金の一部を負担することのないよう、修正案の趣旨を十分御理解いただき、御賛同賜りますようお願い申し上げ、提案説明とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。(拍手)
修正案に対する説明は終わりました。 これより、ただいまの修正案に対する代表質疑を行いたいと思いますが、質疑の申出がありませんので、代表質疑を終結いたします。 次に、お手元にございますとおり、岩田英高議員外4人の議員から、「議案第124号 工業用水道事業の見直しに伴う関係条例の整備に関する条例の制定について」に対する附帯決議案が提出されております。(資料編80ページ参照) 本附帯決議案につきましては、提出者に説明を求めます。32番、岩田英高議員。 〔岩田英高登壇、拍手〕
私は、ただいま議題となりました議案第124号、工業用水道事業の見直しに伴う関係条例の整備に関する条例の制定についてに対する附帯決議案について、提案者を代表して提案説明を申し上げます。 本議案は、工業用水道の料金や上水受水費の見直し等を行うためのもので、可決された場合、水道事業は約12億円の収入減となります。上水受水費の変更は、水道事業と工業用水道事業の財政状況等のバランスを考慮したものであり、工業用水道の財政状況を勘案すると、料金の見直しが急務であることは一定理解します。本来であれば、上下水道料金の見直し、工業用水道料金の見直し、上水受水費の見直しは、同時に審議されるべきでした。また、委員会では、水道事業と工業用水道事業はそれぞれが独立採算制を基本としていることから、水道事業としてはあくまでも水道事業を単体として必要に応じて料金改定の検討を行う旨の答弁をいただきました。しかしながら、今回の上水受水費の見直しが水道事業の収支に大きな影響を与えることは間違いありません。本議案による工業用水道利用者の負担増加率が最大約15%であることを勘案すれば、将来的に水道事業の料金改定が行われる際にその負担率がこの15%を超えるようでは、一連の制度見直しに対する市民の賛同は得られないのではないかと危惧しています。本年3月に公表された水道事業の財政シミュレーションでは、物価高騰等による費用増は平均約10億円と示されており、本議案による約12億円の収入減を考慮しても、水道事業において15%を超える負担増加率は必要ないものと考えますが、この間、市からそのような考え方をお示しいただくことはできませんでした。 以上の理由により、水道事業と工業用水道事業における一層の経営努力と、上下水道事業の料金制度見直しにおいて過度な市民負担とならないことを求めるため、附帯決議案を提案いたします。議員各位の賛同を心からお願いし、提案説明といたします。(拍手)
附帯決議案に対する説明は終わりました。 これより、ただいまの附帯決議案に対する代表質疑を行いたいと思いますが、質疑の申出がありませんので、これをもちまして代表質疑を終結いたします。 -------------------
次に、討論に入ります。討論は、日程第1、日程第2及び日程第4の各案件のほか、先ほど提出されました修正案並びに附帯決議案も含めましてお願いいたします。なお、日程第3の報告案件に対する御意見、御要望がありましたら、併せてお願いいたします。 それでは、発言を願います。48番、木庭理香子議員。 〔木庭理香子登壇、拍手〕
私は、みらい川崎市議会議員団を代表し、令和6年第3回定例会に提出された議案第124号、工業用水道事業の見直しに伴う関係条例の整備に関する条例の制定について、議案第128号、大師橋駅駅前交通広場整備工事請負契約の締結について、議案第130号、北部地域療育センターの指定管理者の指定について、議案第133号、川崎市中原市民館の指定管理者の指定について、議案第134号、川崎市高津市民館、川崎市高津市民館橘分館及び川崎市立高津図書館橘分館の指定管理者の指定について、議案第136号、令和6年度川崎市一般会計補正予算――9月補正その2について及び報告第21号、かわさき市民放送株式会社ほか21法人の経営状況について討論いたします。 初めに、議案第124号、工業用水道事業の見直しに伴う関係条例の整備に関する条例の制定についてです。この条例は、工業用水道事業の見直しに伴い、川崎市水道事業、工業用水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例、川崎市水道条例及び川崎市工業用水道条例の一部を改正する条例です。主要施設の老朽化や水需要の減少、契約水量との乖離といった課題に対応するため、川崎市上下水道事業経営審議委員会への諮問に対する答申を基に、工業用水道利用者との意見交換を踏まえて提案されたものです。我が会派は、代表質問において、上水からの受水契約の基本料金制度の導入の理由や試算額、減量負担金の設定根拠と想定される金額や会計上の取扱い、料金単価の設定等についてただしました。新たな上水受水単価の見直しについては、今後の工業用水道事業の施設更新計画及び工業用水道事業の財政状況を踏まえ、水道事業が最低限回収すべき費用を固定費と変動費に分けて算出し、単価を設定したとの答弁でした。長沢浄水場が稼働を開始してから69年が経過し、市内3つの送水管の経過年数も61年から70年となっており、今後、長期間にわたる更新工事も必要となります。時代に応じて水の使われ方が変化する中で、工業用水道利用者への十分な説明と需要調査等を行い、持続的で計画的な財政収支の検証と運用を求めます。新たに導入される減量負担金制度では、契約水量の減量に伴う減収を一時的に補填することができるとともに、責任消費水量制の見直しを望む利用者にとって柔軟な対応が可能となるとのことです。減量負担金に当たっては、負担金単価の適切な算定と、利用者へ制度の趣旨の十分な周知を求めます。 平成28年3月に完了した水道事業の再構築事業において、工業用水道事業の水源として、日量4万立方メートルの給水能力を含んだ上で、水道事業における長沢浄水場の整備を行いました。また、水道事業が県内広域水道企業団と契約している水量は、企業団の設立時に、工業用水道利用者の要望により、水道事業と工業用水道の合計水量を基に設定した経緯もあります。利用者は臨海部に多く集中しており、契約水量は日量となっていますが、時間によって変動があるため、臨海部に近い平間配水所でポンプ送水による圧力調整を行う必要があります。また、送水管の管路更新工事に関わり、平間配水所の上水受水の増量の対応を図るため、事業環境の変化に対して柔軟に対応できる整備計画が必要です。答申に示されている需要動向の把握、最適な施設規模、持続的経営基盤の3つの方向性に基づき、安定的で持続的な工業用水道事業が行われることが重要です。料金制度及び施設更新については、引き続き進捗状況を議会に対し情報提供することを求めておきます。 今回、減量負担金制度の導入により、工業用水道における契約水量と使用水量との間で課題となっていた乖離が調整されるものの、工業用水道料金の改定だけでは減収分を補填することができないとのことです。代表質問での答弁では、約51億円と見込んでいる減量負担金を取り崩して収支を合わせるため、支出削減策の一つとして水道事業から受水単価の改定も行うことになります。水道事業会計では約12億円の減収になるとのことであり、今後予定されている水道料金改定にも大きな影響を与えることになります。本市は、行財政改革の成果を市民に還元するという理由で、平成22年度から6年間、1世帯当たり月額50円、年間約4億5,000万円の軽減措置を実施しました。我が会派はその際も、老朽配水管や老朽給水管の更新、また耐震管路の整備、耐震化水道管の導入等、施設整備に財源は充当すべきと重ねて指摘してきましたが、改めてこれらの軽減措置について行政内部でもしっかりと検証することを求めておきます。 上下水道事業は市民にとって大切なインフラであり、持続可能で発災時にも安定的な運営ができる施設及び体制整備が重要であることから、本議案には賛成いたしますが、今後の水道料金改定に当たっては、市民生活への影響を最小限に抑えるよう十分な検討を行うことを強く要望いたします。 次に、議案第128号、大師橋駅駅前交通広場整備工事請負契約の締結についてです。本工事は、臨海部交通機能強化の一環として、大師橋駅駅前に新たな交通拠点となる広場を整備するものです。我が会派の代表質問に対して、年内に歩行者の暫定通路を整備し、令和7年度末の工事完成を目指しているとの答弁でしたが、さらに事業が遅延することのないよう、工事の進捗管理を徹底するよう求めておきます。また、広場周辺の駐輪対策として、今後、大師橋駅周辺を自転車等放置禁止区域に指定していくとのことですが、広場周辺における自転車等のルールや交通事故防止への対策についても強化するよう求めておきます。あわせて、広場の供用に当たり、広場周辺の民間が所有する土地や運用上の維持管理等に関する協定などについて明確化するよう求めておきます。さらに、京浜急行大師線の鉄道地下化に伴い生じた線路跡地の利用を含めた大師橋駅周辺の新たなまちづくりについての質問に対し、関係部署と連携し、土地利用転換の進捗に合わせ、都市機能の集積を適切に誘導するとともに、線路上部の利用について、鉄道事業者等と連携し、具体的な利活用等に向けて調整を進めていくとの答弁がありました。大師橋駅を拠点とした新たなまちづくりについては、沿線地域の意見を伺いながら取組を進めるよう求めておきます。加えて、産業道路の出来野交番前交差点から交通広場へのアクセス道路の整備については、本工事には含まれておらず、別途工事により整備されるとのことです。一部用地取得に関していまだ協議中であるとのことですが、駅前交通広場整備とアクセス道路の整備は一体として事業を推進する必要があることから、関係局区が連携して円滑な事業進捗に向け取組を進めるよう求めておきます。 次に、議案第130号、北部地域療育センターの指定管理者の指定についてです。10月7日の健康福祉委員会では、平成28年12月に中央療育センターで障害児児童の死亡事故を発生させた社会福祉法人同愛会に北部地域療育センターの事業を引き続き委託するという決定をした指定管理者選定評価委員会の審査結果を中心に質疑いたしました。質疑の中で、指定管理者選定委員会の委員の有識者たちは、死亡事故から7年半もの時間を要し、本年5月に公表された中央療育センター事故検証報告書の内容について、次期指定管理者を選定するに当たり、選定評価委員会の中で一切触れていなかったという事実が明らかとなりました。中央療育センターで障害児児童の死亡事故を発生させた当該法人に引き続き北部地域療育センターの事業を任せるのであれば、死亡事故を経て当該法人の組織管理体制やコンプライアンス遵守の姿勢がどのように改善されたのか確認するのが選定評価委員の役割であり、有識者であるにもかかわらず議論が尽くされていなかったことは大変遺憾であり、驚きを禁じ得ません。選定評価委員会において、当該法人が起こした死亡事故及び検証報告書について一言も触れず議論もなされていないということは、すなわち、当該法人が死亡事故を経てどのように組織や安全管理の改善に努めてきたのか、我々は全く知ることができません。利用者が障害児者であることを考えると、安全性の担保に関する議論の欠落は、当該法人に北部地域療育センターを任せるといった判断をするに足り得るだけの十分な理由が議会に示されていないと言わざるを得ません。また、障害保健福祉部長からは、選定評価委員の学識らは川崎地域をよく知っている福祉分野に見識の深い方であるとの答弁がありましたが、死亡事故検証報告書の公表を得て、本議案の審査を行うに当たり、選定評価委員らが現場である療育センターに足を運んでいない事実を確認しました。本当に福祉分野に見識の深い有識者であれば、死亡事故の件や現場確認を選定評価委員会で真剣に議論するのではないでしょうか。この間の我が会派からの指摘や提言を踏まえ、健康福祉局民間活用事業者選定評価委員会の在り方を抜本的に見直すよう強く求めておきます。 今回選定を行うに当たり、選定評価委員には事前に提案資料の配付を行ったとのことですが、肝腎な事故検証報告書については、ホームページに掲載しているため、確認することを伝えたものの示してはいない旨の答弁が所管課からありました。その際に、施設の安全性の担保は障害児の生命に係る重大事案であることからも、死亡事故検証報告書の内容や反省点を選定評価委員会の中で議論していただけるよう提案やフォローを行ったのか質問したところ、所管課として一切行っていないという、こちらも所管部署としての不作為が判明しました。質疑において所管課長から、事故検証報告書を選定評価委員に御案内することや委員会において中心的な議論をしないということが所管課の不作為につながるという認識を当時は持っていなかった、事前に提供した資料を見るかどうかは各委員の判断に委ねている、局長からも、事前に提供した資料をどう議論するかは座長の判断であるとの答弁があり、選定評価委員会に全てを丸投げしている実態が明らかとなりました。死亡事故検証報告書には、所管部署の反省点として、積極的に再発防止に取り組まなかったことは猛省するとしながらも、これでは健康福祉局における不作為の組織体質は何ら改善されていないと言わざるを得ません。児童福祉法第3条の3では地方公共団体の責務が明記されており、児童の福祉に関する支援に係る業務を適切に行わなければならないと定められています。今回、所管部署の不作為は、本法律及び障害者虐待防止法といった関連法を十分認識した上で業務を遂行しているのか大いに疑問です。本来は、選定評価委員に対し積極的に説明やアドバイスを行い、委員会における議論を活発化させることが所管部署の責務であるとともに、法に基づいた執行行為であり、最終的に利用者である障害児を守ることになると考えます。所管部署である障害保健福祉部がこのような実態では、今後も指定管理予定者に対するモニタリングが十分発揮できるとは言えません。速やかに所管部署の組織改善と管理職のマネジメント力向上に努めるよう求めておきます。 指定管理者へのモニタリングについては、9月上旬に議案対象施設である北部地域療育センターにて個人情報漏えい事件が発生した点から質疑しました。当該事件について我が会派の議員が質問したところ、当初、所管課長は、当該施設において職員の情報セキュリティに関する研修は確認できたと答弁したため、確認内容について再度質問したところ、報告レベルの確認であり、実施状況を確認したわけではないという恣意的に誤解を誘導しかねない答弁であり、印象操作に映ります。また、報告だけで是とするならば、仕様書や基本協定書の履行状況を確認するといったモニタリングの基本が十分機能しているとは言い難い状況です。これについても、事故検証報告書には、指定管理施設に対して管理監督の責務があることを強く認識し、効果的なモニタリングや指導等を通じて、施設における安全の確保や事故防止に取り組んでまいりますと書かれているにもかかわらず、所管部署は報告書の教訓を生かし、その責務を果たしているのか甚だ疑問です。 次に、当該法人の従業員から成る労働組合から提出された文書についてです。健康福祉委員会では各会派から、当該法人の労働組合から提出された文書について質疑がありました。文書では、中央療育センターにおける死亡事故の件が法人全体の職員に周知されていないこと等に言及があり、法人組織の利用者に対する虐待や身体的拘束に係る認識不足を不安視する内容が含まれています。この質疑において、所管課長からは、法人の従業員が2,000人いる中で少数の意見であるといった答弁があったことから、その真意をただしたところ、訂正の発言がありましたが、不見識な答弁です。そもそも厚生労働省のホームページにおいても、障害者への虐待事案は、小さな声や行為を見逃さないこと、虐待の早期発見と通報、対応が重要であることが示されています。所管課長の発言は訂正されましたが、虐待等を防止するためには少数意見にこそ耳を傾けることを十分認識するよう強く求めておきます。 次に、当該法人の令和5年度事業報告書についてです。対外的に公表されている事業報告書との理解ですが、ここには、市議が川崎市会で法人攻撃を繰り返していますといった記載があります。我々議員は、市民の代表として、利用者である障害児者及び保護者が安全・安心に施設を利用できることを調査、確認した上で指定管理者を認定することが責務です。その確認を行っている議員に対し、攻撃を繰り返していると法人の事業報告書に記載することは、常軌を逸する行為であり、当該法人が議会の責務や法人における内部統制、社会的コンプライアンスを理解しているのか、大いに疑問です。当該法人においては、平成28年12月の中央療育センターにおける障害児死亡事故をはじめとして、平成29年には、当該法人が運営する高津区のグループホームで職員が利用者の財産約1,000万円を横領する事件が発生、平成30年には、中央療育センターで今度は性的虐待事件が発生、さらには、昨年度には横浜市の障害者入所施設で虐待事件が発生、そして、まさに本議案が上程された9月上旬には、北部地域療育センターで個人情報の漏えい事案が発生しました。公営、民営にかかわらず、これほど様々な事故や不祥事を1つの事業者が起こすことは、まさに前代未聞です。健康福祉委員会における議案審査の際、我が会派の委員は、事故検証報告書の反省が生かされていないこと、特に職員配置体制の改善がなされていないことを指摘しました。職員確保策の改善について、答弁では、年度評価で確認していると繰り返し、市が直接確認を行っていないことが明らかになりました。当該法人における事故と不祥事は枚挙にいとまがなく、今後、当該法人が運営する川崎市及び近隣自治体の施設において同様の事故や不祥事が発生した場合には、一体誰が責任を取るのでしょうか。 北部地域療育センターは、主に麻生区及び多摩区の障害児者や保護者の皆さんが利用される施設です。これから採決に移りますが、麻生区や多摩区選出の議員の意見や採決態度については十分尊重するよう、当局には強く求めておきます。健康福祉委員会の質疑で明らかになったことは、私たち議員の採決態度につながる指定管理者選定評価委員会において、当該法人が運営する中央療育センターにて発生した障害児死亡事故検証報告書のことが一切触れられておらず、所管部署である障害保健福祉部のモニタリング機能もいまだ発揮されていない実態でした。また、死亡事故検証報告書や個人情報漏えい事件からも明らかなように、当該法人の検証においては常に職員個人に責任を負わせていることが顕著です。これでは、いつまでたっても組織管理体制の改善にはつながりません。我が会派は指定管理者制度全般に反対するものではありません。しかし、当該法人を北部地域療育センターの指定管理者として再選定する本議案については、指定管理者選定評価委員会における議論も不十分であり、健康福祉局のモニタリングも十分機能していないことから、当該法人に施設運営を任せることは、安全性が担保できず不適格と判断いたしました。本来、指定管理者選定評価委員会の結論は最大限尊重されるべきと考えますが、以上の理由から、我が会派としては、指定管理者議案においては初めてとなりますが、議案第130号に反対することを表明いたします。 次に、議案第133号、川崎市中原市民館の指定管理者の指定について及び議案第134号、川崎市高津市民館、川崎市高津市民館橘分館及び川崎市立高津図書館橘分館の指定管理者の指定についてです。我が会派の代表質問において、選定評価プロセスや選定事業者の提案内容と実現性及び人材確保について、また、市内事業者の活用とモニタリング等についてただしました。提案内容が多い中原市民館の選定事業者の提案の実現性と人材確保については、モニタリング等の機会を活用しながら適宜適切に確認するとの答弁でした。文教委員会の議案審査では、専門性が必要な部分で、現在行っている部分はしっかり引継ぎをしていくとのことでしたので、人員配置が整った状態で指定管理業務が始められるよう、教育委員会が責任を持って、資格保有者を含めた確実な人材確保に取り組むことを強く求めます。市内事業者の活用については両選定事業者とも提案されているとの答弁でしたが、市内事業者の活用を担保していくことが課題です。文教委員会の議案審査では、モニタリング評価において、麻生区内学校施設包括管理委託業務のプロポーザル時に採用された評価項目のうち、市内事業者への発注割合によって配点が変動する方法等を踏襲することを提案したところ、指定管理移行後、どのような評価にするかは現在検討しているので参考にさせていただきたいとの答弁でした。市内事業者の活用が確実に担保されるモニタリングの仕組みづくりを強く求めます。また、指定管理者制度が導入されている他施設における市内事業者の活用状況をただしたところ、遡って調べてみる必要があるとのことでした。それらを調査するとともに、当施設についても指定管理移行後の活用状況を確認の上、議会に報告するよう求めておきます。モニタリングについては、指定管理者による日々のモニタリングに加え、職員が定期的に館に出向き打合せを行うなど、指定管理者と密にコミュニケーションを図りながら適切に対応するとの答弁でした。文教委員会の議案審査では、定期的の頻度を確認し、月1回の運営状況等の確認と市民館の社会教育振興事業と図書館の選書や除籍については定期的に行うが、頻度については指定管理者決定後に決めるとのことでした。また、指定管理開始当初は安定的な稼働のためかなり頻繁に出向くことを想定しているとのことでしたので、着実な現場把握とモニタリングの実施を求めます。 次に、議案第136号、令和6年度川崎市一般会計補正予算――9月補正その2についてです。初めに、看護大学大学院設置事業費についてです。今回提案された8,007万円は、川崎フロンティアビルを校舎として暫定的に借り受けるため、ビル内のオフィスを学校施設の用途基準に適合させるための改修費が想定を上回ったことや費用の高騰など、影響が生じたためとのことです。大学院設置に係る総事業費は、今回の改修に係る費用も含め約2億9,800万円とのことです。文部科学省による大学運用状況の確認期間とされるアフターケア期間の終了時期が令和10年3月末となっており、確認期間中の運用状況やより効果的な大学院運営に向けた検討を行った上で、その後の契約について協議することにしているとのことです。将来的に第4庁舎の活用も検討していますが、民間ビルを借り受け、約8,000万円を要して仕様変更したオフィスを返却するためには、また同様の改修費を要します。費用をかけても学生が集まらず結局存続することができなかったということがないよう、周知は当然ながら、魅力あるカリキュラムの展開に努めることを強く求めます。 次に、学校給食物資購入費についてです。学校給食費の値上げについて、9月に保護者にアンケートを実施した上で検討するとのことでした。答弁では、アンケートに寄せていただいた意見を踏まえ今後の対応を検討するとしながら、学校給食法等に基づき、食材料費については保護者負担とすることを原則的な考え方としているとしています。他都市では、給食費の無償化が進んでいるさなかに給食材費の値上げがなされると負担感や不満が募ることは容易に想像されます。一方で、これまで本市では、地場産品の積極的な使用に努めるとする文部科学省の学校給食実施基準や主要食材の地産地消に取り組んできた本市給食制度の趣旨にのっとりながら、消費税の引上げ以降も長きにわたり給食材費の値上げを実施しなかった努力は理解しています。光熱水費や物価高騰の中、子どもたちの楽しみでもあるデザートや果物等を削減し給食を提供し続けている実態もあります。学校給食物資購入費は学校給食の質を維持するためと理解するので、引き続き、子どもに係る予算は自治体間で差が生じないよう、国に対し要請していただくことを要望いたします。 次に、報告第21号――出資法人の経営状況についてです。初めに、公益財団法人川崎・横浜公害保健センターについてです。同センターの在り方については、次期方針策定に向けて早々に結論を取りまとめていくとの答弁でしたが、時間的な猶予はありません。議会に対し丁寧な情報提供を求めておきます。あわせて、この法人が担ってきた検査・検診事業の代替性については、本年度、医師会と協力して行った調査において、医学的検査の受入れ可能な医療機関が市内に105あるとのことです。しかしながら、現在の受検者の居住地域に偏りがあることから、利用実態に即した検証結果も速やかに議会に報告するよう求めます。さらに、保健福祉事業、健康被害予防事業についても、議会からの指摘等を受けて、よりよい実施手法の検討を行ってきたとのことです。これらについても結果を報告するよう求めておきます。 次に、公益財団法人川崎市公園緑地協会についてです。同法人の経営状況は、等々力緑地内など有料駐車場収入が減ったことにより4,340万円余の赤字と厳しい状況となっています。本来、同法人の設置目的は、緑の保全と緑豊かなまちづくりの推進や公園緑地の円滑な運営ですが、このような経営状況では公益目的事業にも影響が出かねません。そうした中、市制100周年記念事業等積立資産約1億3,000万円の使途については、今年度、約2,000万円を小中学校での花苗育成にかかる費用やばら苑での特別イベントに活用するものの、法人の財務状況の悪化を鑑み、全額活用を見送り、今後の公益目的事業に充当していくとの答弁がありました。しかしながら、公益目的事業の収支も約2,500万円の赤字となっています。今後は普及啓発事業における料金設定の見直しの検討を求めます。また、収益事業としては売店運営、自動販売機運営がありますが、自動販売機の設置箇所は60か所と、本市公園数約1,280か所からすると極端に少ないと考えます。昨今の異常気象や災害対策、防犯の観点から、災害時などに役立つ災害救援ベンダーやAED附帯自販機、防犯カメラ付自販機の設置など、一時避難場所にもなり得る公園も含め、設置場所を拡大し、収益性の改善を強く求めておきます。 次に、同法人の活動についてです。現在、公園運営等の管理において、活動団体の高齢化や新たな担い手確保が課題となっています。これまで我が会派が指摘してきたように、10月19日から開催される全国都市緑化かわさきフェアを最大の好機と捉え、新たな担い手確保につながるよう、当協会の強みである専門性を持った中間支援機能の強化や新たな制度づくりなどによる具体的な成果を求めておきます。 以上、我が会派が指摘した事項については十分参酌することを求め、議案第124号、議案第128号、議案第133号、議案第134号及び議案第136号については賛成し、議案第130号には反対することを表明し、討論といたします。(拍手)
29番、市古次郎議員。 〔市古次郎登壇、拍手〕
私は、日本共産党を代表して、今議会に提案された諸議案について討論を行います。 2023年度決算の各会計決算認定についてです。歳入の特徴についてです。2023年度一般会計決算では、実質収支は44億円の黒字となりました。市税収入は過去最高で、財政力指数も政令市のトップを続け、財政健全化指標も極めて優良であることを示し、川崎市は政令市でトップクラスの財政力を持つことを明らかにしました。 収支フレームについてです。2023年度予算では120億円の収支不足が出るとしていましたが、決算では44億円のプラスとなり、収支不足を何と160億円以上も過大に試算していました。この予算と決算の乖離の原因は収支フレームにあります。2023年度収支フレームでの収支不足206億円を基準に試算するために、このような乖離が出るのです。収支フレームの見直しについて、実施計画等の策定と併せて改定と答弁していますが、このままでは来年度も大幅な赤字をベースにした予算組みとなり、福祉、暮らしを削減するような予算になってしまいます。実態に合わせた予算にするよう要望します。 減債基金についてです。一般会計の減債基金残高は2,766億円で、借入総額517億円を差し引いた実質残高は2,249億円にもなります。1人当たりの残高は政令市平均の1.6倍で、ほかの政令市よりも1,000億円多く、極めて多い残高となっています。資金残高を毎年の返済額の4年分に調整して、今求められている物価高騰や子育て、防災、高齢者、障害者福祉などに思い切って使うことを強く求めます。 歳出の特徴についてです。子育て支援についてです。川崎市の産後ケア事業の利用料は、町田市や横浜市などの数倍にもなります。また、小児医療費助成制度は、一部負担金の撤廃も、18歳までの対象拡充も、どちらもやっていない県内唯一の自治体です。なぜ川崎市はこれほど子育て支援が乏しいのかと、市民からは怒りと失望の声が相次いでいます。ほかの自治体にできることが、政令市トップの財政力を持つ川崎市にできないはずがありません。産後ケア事業の利用料引下げや18歳までの医療費無償化など、切実に求められている子育て支援を実施するよう強く要望します。 学校での相次ぐ停電についてです。大師小、日吉小で相次いだ連続停電について、メーカー、製造時期が明らかとなっていることを総括質疑で指摘したところ、同一敷地内において同時期に設置したほかのケーブルの交換についても検討していくという答弁でした。時系列を見ると、保守点検事業者から教育委員会への情報提供資料の日付は2023年3月となっています。日吉小学校で停電が相次いだのがその1年後の2024年3月と7月です。つまり、情報提供を受けた時点で対応を検討し、1度目の停電が発生した時点で、答弁にあった同時期に設置したほかのケーブルの交換対応をしていれば、連続停電は防げたことになります。専門業者からの公共施設に関する注意喚起を軽んじていたと言わざるを得ません。子どもたちの学びの場であり、避難所でもある学校での相次ぐ停電はあってはならず、停電など施設が機能不全となるリスクが判明したのであれば、緊張感を持った徹底的な対応に改めるよう求めておきます。また、リスクのある高圧ケーブルはほかの公共施設でも使用されている可能性があります。全庁での情報共有、調査を行い、連続停電など絶対にさせない対応策を早急に検討しておくことも併せて求めておきます。 障害者施策についてです。日常生活用具給付事業についてです。物価高騰が続く中、障害者の皆さんが生活に使用する日常生活用具の価格も上昇し、購入が困難になっていることから、給付上限額の引上げを求めてきました。京都市、仙台市、名古屋市など他都市では、価格調査を行い、購入ができない超過分の差額負担が苛酷になるとして、実体価格に対応し、基準額を引き上げました。分科会で、本市も上限額を超える用具があることを認識していることは分かりました。だとすれば、早急に、障害者に欠かせない日常生活用具の給付額は実体価格に合う額に見直すよう求めておきます。 川崎駅東口広場地下街公共地下歩道の誘導点字ブロック拡充についてです。分科会で、財政措置を行い、連続した点字ブロックの設置を求めたところ、経営判断によるとするが、市はアゼリアへ要請をしていくとの答弁でした。視覚障害者団体から長きにわたり要望が出され、我が党も繰り返し求めてきたことで、分科会の質疑後、他会派の質問に対し、市の関与も含めた設置の可能性を速やかに検討していくとの答弁がありました。本市は公共歩道の位置づけをし、負担金を支出している責任において、財政措置を行い、点字ブロックを設置するよう要望します。また、4月から民間事業者にも合理的配慮の提供が義務化され、建設的対話を通じ対応策を検討することが重要だとされました。本市は、視覚障害者団体からアゼリアと話をしたいとの要請を受けています。直ちに双方の建設的対話の場を設けるよう要望します。 高齢者施策についてです。地域包括支援センターの人材確保についてです。市内49センターのうち半数を超える29か所で、専門職を含む職員の欠員が発生しています。この欠員は恒常的で、毎年の事業者へのヒアリングで業務負担軽減の要望が上がっており、業務多忙などが退職者発生と人材確保困難の要因であることを本市も認めています。現行の職員配置基準が業務多忙などを招いているわけですから、職員1人当たりの対象人数を下げる必要があります。職員の配置基準及び加算基準の見直しを強く求めます。 公契約制度の運用改善についてです。分科会で、特定工事請負契約予定価格を6億円から1億円にした場合、2023年度の実績で、件数は19件から210件、金額は326億円から751億円になるなど、効果を明らかにしました。引き下げるための課題として、依然として事業者と市職員の多大な事務負担があるとの答弁でした。事業者に事務負担軽減の実態を確認するアンケートを開始したとのことですが、調査結果を有効に活用すること、職員増員などを行い、早期に予定価格を引き下げ、条例の実効性を確保するよう求めます。市内建設組合の公契約現場前の調査では、作業報酬下限額どおりの賃金がもらえていない労働者がいることが判明をしています。国が推進しているCCUSはほとんどの大手ゼネコンで導入が進んでいます。まずは、導入済事業者の公契約適用現場でモデル事業を実施するなど、CCUSの活用により、適正な賃金の支払いを行うよう強く求めます。PFI事業など、契約条例第12条に当たる事業は、所管部署によって運用がまちまちで、取りまとめ部署がないことなど、問題点を指摘してきました。運用状況を把握するなど、統括する体制の確立を要望します。 市職員の働き方改革についてです。時間外勤務職員について、480時間超えは4年前まで600人だったのが、直近3年間では700人台に増加、1,000時間超えは27人もいます。コロナが終息しても減っていないということは、長時間労働が常態化しているということです。時間外勤務時間の上限について、三六協定では、公務の運営上やむを得ない場合でも上限時間は年360時間、予見できない臨時または緊急の業務が集中した場合でも年480時間までです。本来、年480時間超えの職員はゼロであるべきなのに、700人を超えている異常な事態です。長期療養者は、5~6年前は200人台だったのに、現在はコロナが終わっても400人前後、そのうちメンタルヘルス不調の方は250人以上にもなっており、この6年間で長期療養者は1.5倍、メンタルも1.7倍に激増、深刻な状況です。長期療養者の多い原因の一つは長時間労働です。480時間超えの長時間勤務の方が多かった部局への職員の増員を強く要望いたします。 災害対策についてです。避難所について、重度障害者の受入れ、ジェンダーの視点などから、昨年度の訓練での対応などをただしてきました。今年度は実際に台風の接近による避難所開設が2回あり、代表質問ではその際の市民の意見も取り上げましたが、避難所をめぐる課題は山積しています。能登半島地震の直後に起きた台湾の地震で台湾の避難所が日本と全く違うことを紹介してきました。備えていれば避難所で命を落とすことなどないということを証明しています。全国各地で見られるような避難所での生活の困難を次に起こる災害で繰り返さないために、事前の備えに人と予算を抜本的に増やすことがどうしても必要です。災害が甚大化している今、木造住宅の耐震化、道路啓開計画の策定、崖地の対策、雨水対策など、どれも市民の安全を守るために急ぎ対応しなければならないものばかりです。災害対策予算の抜本的な増額を強く要望します。 仮称西加瀬プロジェクトの土壌汚染対策についてです。当該地の大気及び土壌の汚染の観測と情報公開を求めました。環境局長は、大気汚染について、自主的な取組として、土壌の形質変更を行う工事の際、当該地において大気測定を実施することになっている、また、地下水汚染についても、遮水壁の外側で地下水の濃度測定を実施することとしているとのことですが、自主的な取組であり、公表の義務はないため、測定結果の公表については事業者の判断によるとの答弁でした。しかし、当該地から発がん性のあるクロロエチレンなど揮発性有機化合物の基準を超えた地点が52か所、六価クロムなど、発がん性のある重金属が201か所、撤去済みとはいえ、ダイオキシンも検出されています。周辺住民から不安の声が上がるのも当然です。自主的な測定だから観測内容の公表は事業者次第という姿勢ではなく、住民環境を守る立場から、市は事業者に対し観測データの公表と住民への説明を求めるべきです。 臨港道路東扇島水江町線についてです。総事業費は1,475億円で、3分の1の491億円余が市費負担となります。当初予算は540億円、2度の変更を経て、当初の3倍もの事業費となりました。さらに、今月9日には国の事業評価監視委員会が開かれ、さらに事業費が上がることが予測されます。本事業は、東扇島コンテナターミナルの過大な需要予測に基づき計画され、需要が計画どおり進まなくなった下でも、災害対策など新たな根拠づけを行い、進められてきました。しかし、これまでの議論で、いずれの根拠も成り立たなくなったことが明らかになっています。事業費の変更に関しては市民や議会には知らせず決定するプロセスに問題がありますが、市長が意見を求められた際、増額を認めたことも問題です。市民生活が困難さを増す下で、この事業負担は見過ごすことのできないものとなっており、この事業に踏み出した市の責任は重大です。これ以上市の負担を増やさないことはもとより、事業から撤退するよう求めておきます。 以上に述べてきたように、2023年度一般会計決算の特徴は、物価高騰の下で市民や中小企業事業者の命と暮らしや経営を支えるものではなく、大規模事業などを優先したものだと言わざるを得ません。こうした予算を執行した2023年度一般会計決算は認定することはできません。 議案第119号、川崎市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてです。この議案は、生活保護法の一部改正に伴い、進学・就職準備給付金の支給に関する事務にマイナンバー等を含む個人情報を利用することができるなどとするものです。我が党は、マイナンバー制度に関して、情報漏えいの危険性や適用範囲拡大の問題などから反対しているため、この議案には賛成できません。 議案第122号、川崎市建築基準条例の一部を改正する条例の制定についてです。この議案は、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律の制定により、建築基準法及び建築基準法施行令の一部が改正されたことから、耐火構造にしなければならない部分を防火上及び避難上支障がない部分以外の部分に限定することで、部分的な木材の使用を可能とすること、一定規模以上の特定の用地に供する建築物等において、火熱遮断壁等で区画をすれば、区画された建築物は木造などでよいなどとするため改定するものです。法の趣旨は脱炭素社会の実現であり、木材の活用は推進されるべきですが、人命に関わる耐火性能に関わる規制緩和は行うべきでないことから、この議案には反対です。 議案第123号、川崎市不燃化重点対策地区における建築物の不燃化の推進に関する条例の一部を改正する条例の制定についてです。この議案は、建築基準法等の改定により、不燃化重点対策地区においても、火熱遮断壁等で区画をすれば、区画された建築物は木造などでもよいとされていたところ、本市においてはその規制緩和を行わず、引き続き準耐火建築物等以上とすることを規定するため、賛成します。 議案第124号、工業用水道事業の見直しに伴う関係条例の整備に関する条例の制定についてです。この条例改正は、工水の上水からの受水費の料金体制を変えることと併せて、工水を利用する事業者の責任消費水量の引下げと、そのことによる工水事業の減収を減量負担金制度で補填する制度導入などを行うものです。重要なのは、工水事業が上水事業に支払う新たな料金設定により水道事業が12億円の減収になることです。水道事業は、この減収により経営を圧迫され、収支がマイナスになる危険性が高まってしまいます。一方、事業者への責任消費水量の引下げと減量負担金制度の導入は、単年度では事業者の負担を増やすケースも生じますが、数年間のスタンスで見れば、事業者の工水利用料の負担を軽減することになります。つまり、この一連の改定は、大企業が中心の臨海部の事業者にとっては料金の引下げになり、市民にとっては料金値上げとなる要因をつくり出しかねません。もともと水道事業が企業団受水量を決めるに当たって、工業界からの強い要請で水量を増やし、水需要が減少した後も企業団の高い水の支払いを続けてきた経過があり、水道事業が工水事業を支えてきました。臨海部の事業者の負担軽減のために市民の水道料金が上げられるようなことは許されません。よって、この議案には反対です。 続いて、議案第124号、工業用水道事業の見直しに伴う関係条例の整備に関する条例の制定についての修正案についてです。提案の内容は、工水事業が水道事業に支払う上水受水費において、超過料金単価の算定に企業団受水の基本料金を上乗せすべきとの提案と受け止めました。この修正案は、料金改定による上水道事業への負担増を避けるための提案だと思います。しかし、新料金体系における基本料金は、水道事業が企業団受水の契約水量50万5,600立米までの固定費から算出した金額で、工業用水道の企業団受水の水量が増加しても、負担すべき基本料金は変わりません。現在よりも負担が増加するのは、工業用水が水量を増やしたときの企業団の配水費のうち使用料金であり、固定経費は含みません。よって、提案のように超過料金部分に基本料金を設定することは、言わば基本料金の二重取りになり、この料金制度を前提にするならば整合性が取れず、賛成するわけにはいきません。 議案第127号、東扇島堀込部埋立その2工事請負契約の締結についてです。本議案は、JR東日本、JR東海のリニア新幹線トンネル工事の建設発生土を堀込部に埋め立てるものです。堀込部はもともと川崎市内の焼却灰などの埋立用地として位置づけられ、その後、港湾計画の変更によってリニア新幹線の建設残土を受け入れることになったところです。浮島にある埋立地は、40年から50年後にはいっぱいとなり、その後の埋立用地はなく、堀込部は埋立用地として空けておくべきものです。現在の施設において港の機能は十分に果たされており、港湾としての土地の確保の緊急性はありません。また、リニア新幹線事業そのものも市民からも多くの反対の声が上がる中で、その工事発生土の受入れも行うべきではありません。よって、この議案には反対です。 議案第130号、北部地域療育センターの指定管理者の指定についてです。再び社会福祉法人同愛会を指定するものですが、本法人は市内外の施設で重大な事故や事件を繰り返しており、議会では不安や懸念の声が噴出しました。そもそも地域療育センターは障害のある子どものための福祉施設で、私たちは指定管理者制度の導入自体に反対をしてきましたが、今回、その問題点が表面化しました。まず、指定管理者が重大な事故や事件を起こしても、市の権限でできるのは指導や監査にとどまり、内部の人事を入れ替えるなど根本的な改善を直接図ることはできない欠点が明らかになりました。また、指導や監査に当たる12名の市職員のうち、療育センターで働いた経験のある職員はゼロ人ということも明らかになりました。現場の経験なしに適切なモニタリングや指導をするのは不可能です。指定管理者制度の導入で、直営時代に培われた本市のノウハウが失われたことも重大な問題ですし、それがないのにモニタリングや監査など高い専門性が必要な業務をこなさなければならないという矛盾も生じています。そして、幾ら不安要素の多い法人であっても、より優れる応募者がいない、あるいはいないと判断されればそこに任される方向になってしまうのも、指定管理者制度の大きな欠落です。子どもの命を預かるような公共施設は市が責任を持って運営すべきです。本施設に指定管理者制度を導入すること自体が大きな過ちだったと改めて指摘し、本議案への反対を表明します。 議案第131号、富士見公園再編整備事業の契約の変更についてです。今回の議案は、地中障害物などの発見により工事費が増額することからの契約変更ですが、そもそも我が党は、富士見公園の再編整備にPFI事業及びPark-PFIを導入し、20年間の管理を指定管理者に行わせることは反対してきました。利用料金から収益を上げさせ、それを市に納付させるとのことでしたが、PFIはさらに企業としての利益も必要で、直営であればそれらは必要なく、市民が負担する利用料はもっと低くできるはずであり、企業の利益のための公的施設を利用することはおかしいと考えるからです。富士見公園も直営で整備すればこのような契約金額にはならないはずであり、市民の財産を守る観点から、この議案には反対します。 議案第133号、川崎市中原市民館の指定管理者の指定について及び議案第134号、川崎市高津市民館、川崎市高津市民館橘分館及び川崎市立高津図書館橘分館の指定管理者の指定についてです。事業者の提案では、高津図書館分館の開館時間の延長が示され、平日1時間、土日それぞれ2時間、労働時間が増えることになります。実質的な労働時間は増えるのに、代表質問の答弁にあった高津市民館分館、図書館分館で480万円の人件費の縮減が行われることが最大の矛盾であり、非正規雇用の促進にほかなりません。市民が学び、集う社会教育施設は継続性、専門性の点からも指定管理はふさわしくないことから、この議案には反対です。 議案第136号、令和6年度川崎市一般会計補正予算――9月補正その2についてです。学校給食物資購入費についてです。この補正予算は、食材費の高騰に対し約5億6,000万円を学校給食物資購入費に繰り入れ、給食の質を維持するものです。代表質問では、来年度の給食費の改定を行っても保護者負担増を行うべきではないと求めたのに対し、保護者の負担が原則という答弁でした。しかし、実際に給食費の改定を行ったさいたま市、神戸市は、引上げ分を保護者負担としておらず、市費で充当しています。そもそも、物価高騰の影響下、給食費の引上げ分を保護者負担としている政令市は一つもありません。給食無償化が全国に広がる中で、給食費改定に伴う保護者負担増は行わないことを求めて、この議案には賛成します。 議案第150号、令和5年度川崎市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算認定についてですが、高齢者に差別を持ち込む後期高齢者医療制度に反対の立場から反対です。 議案第165号、川崎市立看護大学条例の一部を改正する条例の制定についてです。これは、市立看護大学に大学院を設置するものです。委員会での議論で、今後、給付型奨学金制度の創設を検討する旨の答弁がありました。早期の実現を求め、議案には賛成します。 議案第166号、川崎市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定についてです。本議案は、国民健康保険法の一部改正により、被保険者証の返還の求めに応じない者に対する規定が削除されたことなどのための条例改正です。しかし、この国民健康保険法の一部改正は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律――マイナンバー法の一部改正法施行に伴うもので、マイナンバーカードと健康保険証の一体化による健康保険証の廃止などが含まれています。健康保険証の廃止に反対であること、また、マイナンバー制度の廃止を含めた白紙からの見直しを求めている立場から、本議案には反対です。 請願第17号、教職員の未配置解消で、子どもたちが安心して学べる学校を求める請願についてです。この請願は、教職員の採用人数を抑え、非正規教員を活用する方針を改め、欠員、未配置をなくし、長時間労働の是正を求めたものです。教員の長時間労働は、2023年度において年間360時間を超える教員の割合68.5%、4,331人を数え、人事委員会からも教員の長時間労働是正の指摘がありました。9月1日時点の未充足は過去最多の171名に及びます。議論の中で、支援教育コーディネーターや専科の教員などが担任を務め、総動員で未充足をカバーしている実態や、正規教員の割合が高い仙台市は4月時点の欠員未充足がゼロ人との答弁があり、欠員解消の抜本的な解決策は正規教員を増やすことが明らかとなりました。教員の未配置を解消しなければ、長時間労働の是正も子どもたちが学ぶ権利も保障されません。喫緊の課題である教員未配置解消のために具体的な方針を示すこの請願は採択するべきです。 請願第18号、小学校プール水流出事故の損害賠償請求の撤回などを求める請願についてです。この請願は、2023年5月に起きた小学校プール水の流出事故において、故意、重過失がなかった校長、担当教員に対し、市教委が行った賠償請求の撤回を求めるものです。市教委が請願審査で示した資料には、マニュアルの不備や関連リスクもあるブレーカー操作を知らずに学校現場に行わせていたことなど、学校現場へ丸投げだった経緯は一切記載されず、流出事故とは何ら関係のない排水溝のねじが止まっていなかったという新たな事実を公表し、担当教員には数々のミスがあったと思わせるかのような不誠実なものとなっていました。担当教員に故意や重過失がなかったことは、質疑の中でも改めて確認されています。しかし、教育委員会の請求を行ったことに誤りはないという考え方は、文科省が7月に発出した、学校設置者による必要な支援やチェック体制の構築等が十分に行われないまま、特定の教師らに学校プールの管理が任せられ、教員らが損害賠償の責め負うおそれもある中で勤務する状況は望ましくないという依頼文を踏まえ、賠償請求は、重過失を要件とした横浜市を含む他都市の方針からも逸脱するものです。なぜ教育委員会は先生方を支える立場に立てないのでしょうか。今後も過失で賠償請求を行うとする方針は、これから本市で教員を目指す方、今、川崎の教壇で頑張っている先生方への影響は計り知れません。業務過多、長時間労働が常態化している教員に対し、本来業務でないプール管理業務において僅かな過失のみで賠償請求する市教委の判断は誤りであり、損害賠償の請求撤回は当然であるため、この請願は採択をするべきです。 私たちは、予算議会において、不要不急の大規模開発を見直し、基金の取崩しなどによって市民生活の切実な願いに応えるべきと予算の組替え動議を提出した経過も踏まえ、議案第119号、議案第122号、議案第124号、議案第127号、議案第130号、議案第131号、議案第133号、議案第134号、議案第145号、議案第146号、議案第148号、議案第150号、議案第152号、議案第153号、議案第157号、議案第161号及び議案第166号については反対、その他の議案、報告、請願については賛成、同意及び認定することを表明して、討論を終わります。(拍手)
16番、高戸友子議員。 〔高戸友子登壇、拍手〕
私は、あしたの川崎・日本維新の会川崎市議会議員団を代表し、本定例会に提案されました議案第130号、北部地域療育センターの指定管理者の指定について、討論を行います。 まず、応募事業者に対して求める他都市での不正事案や虐待事案の告知についてです。今回の指定管理予定者には、過去2年間の事案についての告知を求めています。指定管理期間が5年であることや、8年前の事案についての事故検証報告書が本年5月に公表されたことからも、告知期間が過去2年とはあまりに短過ぎると考えます。告知期間の見直しについては早急な検討を求めます。 次に、選定評価委員への事前の情報提供についてです。事前の調査研究に必要な書類はあらかじめ委員に提供されてはいますが、それら書類に関する事実確認や詳細な情報の確認など、市と委員とのやり取りは、対面やオンライン、電話で僅か30分程度とのことです。今回の選定委員の中には8年前の死亡事故について詳細に知らない方もいたと仄聞しましたが、これでは膨大な情報をカバーするには十分な時間とは言えず、事前の情報提供の在り方を改善すべきと考えます。 次に、子ども発達・相談センターの運営に関する特命随意契約の扱いについてです。指定管理者募集要項には、子ども発達・相談センター委託業者の選定は、市民サービスの継続性を最優先事項として、現委託事業者及び次期指定管理予定者と協議を行うとの記載があります。しかし、先日の委員会審査で、指定管理者募集の際に、子ども発達・相談センターの人員や引継ぎ能力についての確認が十分に行われていないことや、指定管理者が変更になった際に協議がうまくいかない場合、子ども発達・相談センターの運営を停止する可能性がゼロではないことが明らかになっています。特命随意契約を前提とするのであれば、引継ぎ能力についての確認に加え、引継ぎ期間や費用について庁内検討が必要です。指定管理予定者に関する過去の不正事案や虐待事案、中央療育センター事故検証報告書の作成に8年を要したことについては、大変遺憾に思います。今回の選定には複数事業者の応募があり、第2順位となった法人についても十分に指定に至る評価結果であったと考えられ、応募いただいたことに深く感謝申し上げます。一方で、現指定管理者である指定管理予定者についても、実施手法や内容に課題はあるものの、利用者アンケートでは毎年約90%の方が満足しているとの結果が出ており、地域に開かれた療育センターとしての日々の努力は評価すべき点です。また、募集要項や選定過程の問題でもありますが、特命随意契約となる子ども発達・相談センターの人員や引継ぎ能力についての確認が十分に行われていない点も、指定管理者を変更するに当たっての懸念材料になり得ると考えます。 以上の理由から、指定管理予定者に対する懸念や指定管理者変更に関する懸念などを総合的に判断し、積極的なものとは言えませんが、本議案については賛成の立場を取ります。事故検証報告書の公開を受け、再発防止策やチェック体制の強化、コンプライアンスの徹底が進むことを期待いたします。今後も、モニタリングの強化やコンプライアンス遵守に加え、応募法人の指導、監査の告知期間、選定評価委員会の在り方、特命随意契約の扱いなどについての議論を強く求めて、賛成討論といたします。(拍手)
以上をもちまして、討論を終結いたします。 -------------------
これより、日程第1、日程第2及び日程第4の各案件に対する採決に入ります。採決の方法は、押しボタンによる記名投票といたします。 まず、日程第1の議案28件中、議案第119号、議案第122号、議案第124号、議案第127号、議案第130号、議案第131号、議案第133号、議案第134号及び議案第166号の議案9件を除く議案19件を一括採決いたします。ただいまの議案19件に対する委員長報告は、いずれも原案可決並びに同意であります。 それでは、ただいまの議案19件をいずれも原案のとおり決することについて、投票願います。 〔投票開始〕
押し間違いはございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
これにて投票を終了いたします。 〔投票終了〕
投票の結果を議会局長から報告させます。
それでは、申し上げます。 投票総数59。賛成59、反対ゼロ。(資料編82ページ参照)以上でございます。
投票の結果は、ただいまの報告のとおり総員賛成であります。よって、ただいまの議案19件は、いずれも原案のとおり可決並びに同意されました。 次に、ただいま除きました議案9件中、議案第119号、議案第122号、議案第127号、議案第131号、議案第133号、議案第134号及び議案第166号の議案7件を一括採決いたします。ただいまの議案7件に対する委員長報告は、いずれも原案可決であります。 それでは、ただいまの議案7件をいずれも原案のとおり決することについて、投票願います。 〔投票開始〕
押し間違いはございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
これにて投票を終了いたします。 〔投票終了〕
投票の結果を議会局長から報告させます。
それでは、申し上げます。 投票総数59。賛成51、反対8。(資料編83ページ参照)以上でございます。
投票の結果は、ただいまの報告のとおり賛成多数であります。よって、ただいまの議案7件は、いずれも原案のとおり可決されました。 次に、月本琢也議員外4人の議員から提出されました議案第124号、工業用水道事業の見直しに伴う関係条例の整備に関する条例の制定についてに対する修正案を採決いたします。 それでは、ただいまの議案第124号を修正案のとおり修正することについて、投票願います。 〔投票開始〕
押し間違いはございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
これにて投票を終了いたします。 〔投票終了〕
投票の結果を議会局長から報告させます。
それでは、申し上げます。 投票総数59。賛成5、反対54。(資料編84ページ参照)以上でございます。
投票の結果は、ただいまの報告のとおり賛成少数であります。よって、ただいまの修正案は否決されました。 次に、先ほど除きました議案第124号を採決いたします。ただいまの議案第124号に対する委員長報告は、原案可決であります。 それでは、ただいまの議案第124号を原案のとおり決することについて、投票願います。 〔投票開始〕
押し間違いはございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
これにて投票を終了いたします。 〔投票終了〕
投票の結果を議会局長から報告させます。
それでは、申し上げます。 投票総数59。賛成46、反対13。(資料編85ページ参照)以上でございます。
投票の結果は、ただいまの報告のとおり賛成多数であります。よって、ただいまの議案第124号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第124号、工業用水道事業の見直しに伴う関係条例の整備に関する条例の制定についてに対する附帯決議案を採決いたします。 それでは、ただいまの議案第124号に対する附帯決議案を原案のとおり決することについて、投票願います。 〔投票開始〕
押し間違いはございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
これにて投票を終了いたします。 〔投票終了〕
投票の結果を議会局長から報告させます。
それでは、申し上げます。 投票総数59。賛成5、反対54。(資料編86ページ参照)以上でございます。
投票の結果は、ただいまの報告のとおり賛成少数であります。よって、ただいまの議案第124号に対する附帯決議案は否決されました。 次に、先ほど除きました議案第130号を採決いたします。ただいまの議案第130号に対する委員長報告は、原案可決であります。 それでは、ただいまの議案第130号を原案のとおり決することについて、投票願います。 〔投票開始〕
押し間違いはございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
これにて投票を終了いたします。 〔投票終了〕
投票の結果を議会局長から報告させます。
それでは、申し上げます。 投票総数59。賛成32、反対27。(資料編87ページ参照)以上でございます。
投票の結果は、ただいまの報告のとおり賛成多数であります。よって、ただいまの議案第130号は原案のとおり可決されました。 次に、日程第2の決算等議案19件を採決いたします。 まず、議案第145号から議案第163号までの議案19件中、議案第145号、議案第146号、議案第148号、議案第150号、議案第152号、議案第153号、議案第157号及び議案第161号の議案8件を除く議案11件を一括採決いたします。ただいまの議案11件に対する委員会の審査報告書は、いずれも原案可決並びに認定であります。 それでは、ただいまの議案11件をいずれも原案のとおり決すること並びに認定することについて、投票願います。 〔投票開始〕
押し間違いはございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
これにて投票を終了いたします。 〔投票終了〕
投票の結果を議会局長から報告させます。
それでは、申し上げます。 投票総数59。賛成59、反対ゼロ。(資料編88ページ参照)以上でございます。
投票の結果は、ただいまの報告のとおり総員賛成であります。よって、ただいまの議案11件は、いずれも原案のとおり可決並びに認定することに決定いたしました。 次に、ただいま除きました議案第145号、議案第146号、議案第148号、議案第150号、議案第152号、議案第153号、議案第157号及び議案第161号の議案8件を一括採決いたします。ただいまの議案8件に対する委員会の審査報告書は、いずれも原案可決並びに認定であります。 それでは、ただいまの議案8件をいずれも原案のとおり決すること並びに認定することについて、投票願います。 〔投票開始〕
押し間違いはございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
これにて投票を終了いたします。 〔投票終了〕
投票の結果を議会局長から報告させます。
それでは、申し上げます。 投票総数59。賛成51、反対8。(資料編89ページ参照)以上でございます。
投票の結果は、ただいまの報告のとおり賛成多数であります。よって、ただいまの議案8件は、いずれも原案のとおり可決並びに認定することに決定いたしました。 次に、日程第4の請願3件を採決いたします。 まず、請願第5号を採決いたします。 それでは、ただいまの請願第5号を委員長報告のとおり決することについて、投票願います。 〔投票開始〕
押し間違いはございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
これにて投票を終了いたします。 〔投票終了〕
投票の結果を議会局長から報告させます。
それでは、申し上げます。 投票総数59。賛成59、反対ゼロ。(資料編90ページ参照)以上でございます。
投票の結果は、ただいまの報告のとおり総員賛成であります。よって、ただいまの請願第5号は委員長報告のとおり決しました。 次に、請願第17号及び請願第18号の請願2件を一括採決いたします。ただいまの請願2件に対する委員長報告は不採択であります。 それでは、ただいまの請願2件につきましては、いずれも採択することについて、投票願います。 〔投票開始〕
押し間違いはございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
これにて投票を終了いたします。 〔投票終了〕
投票の結果を議会局長から報告させます。
それでは、申し上げます。 投票総数59。賛成8、反対51。(資料編91ページ参照)以上でございます。
投票の結果は、ただいまの報告のとおり賛成少数であります。よって、ただいまの請願2件につきましては、いずれも不採択と決しました。 -------------------
次に、日程第5の議案第167号、令和6年度川崎市一般会計補正予算を議題といたします。 直ちに提案理由の説明を求めます。財政局長。 〔財政局長 斎藤禎尚登壇〕
財政局関係の追加議案につきまして御説明申し上げますので、4の1、令和6年度川崎市一般会計補正予算の3ページをお開き願います。 議案第167号、令和6年度川崎市一般会計補正予算でございます。今回の議案は、衆議院議員選挙等が10月27日に実施されることとなったことに伴い、追加で提出させていただくものでございます。 第1条は、歳入歳出予算の補正でございまして、既定の歳入歳出予算の総額に3億7,519万1,000円を追加し、予算の総額を8,760億1,728万8,000円とするものでございます。 次に、歳入歳出予算の補正の内容について御説明いたしますので、8ページを御覧ください。初めに歳入でございますが、18款県支出金は3億7,519万1,000円の増で、これは、3項1目総務費委託金で、衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査委託金の増によるものでございます。 10ページに参りまして、歳出でございますが、2款総務費は3億7,519万1,000円の増で、これは、6項3目衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査費で、10月27日に実施される衆議院議員選挙等に対応するものでございます。 以上で、財政局関係の議案の説明を終わらせていただきます。
以上で説明は終わりました。 これより代表質疑を行いたいと思いますが、質疑の申出がありませんので、これをもちまして代表質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本件につきましては、委員会付託を省略し、直ちに採決をいたしたいと思いますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶものあり〕
御異議ないものと認めます。よって、そのように決定いたしました。採決の方法は、押しボタンによる記名投票といたします。 それでは、ただいまの議案第167号を原案のとおり決することについて、投票願います。 〔投票開始〕
押し間違いはございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
これにて投票を終了いたします。 〔投票終了〕
投票の結果を議会局長から報告させます。
それでは、申し上げます。 投票総数59。賛成59、反対ゼロ。(資料編92ページ参照)以上でございます。
投票の結果は、ただいまの報告のとおり総員賛成であります。よって、ただいまの議案第167号は原案のとおり可決されました。 -------------------
次に、日程第6の意見書案を議題といたします。(資料編93ページ参照) まず、意見書案第15号、聴覚障害者に公職選挙の候補者の主張を周知する手段を確保するための公職選挙法等の改正を求める意見書及び意見書案第16号、聴覚障害者に公職選挙の候補者の主張を周知する手段を確保するための選挙運動の在り方についての議論を促進することを求める意見書の2件を一括して議題といたします。 ただいまの意見書案第15号は、月本琢也議員外6人の議員から、また、意見書案第16号は、原典之議員外2人の議員から提出されたものであります。 直ちに提案理由の説明を求めます。意見書案第15号、意見書案第16号の順にそれぞれ発言を求めます。11番、月本琢也議員。 〔月本琢也登壇、拍手〕
私は、意見書案第15号、聴覚障害者に公職選挙の候補者の主張を周知する手段を確保するための公職選挙法等の改正を求める意見書について、提案者の方々を代表し、提案説明を行います。説明に先立ち、本意見書案に共に提案者となっていただいた議員各位並びに提案者の所属する会派の議員各位の情熱と温かさに心より感謝の意を表します。 選挙は、候補者が思いを伝え、有権者にその思いを理解されることから始まります。そして、思いを伝えるのは言葉です。私たちは、言葉を当たり前のように使い、当たり前のように声に出して言葉で伝えています。しかし、その声が聞こえなかったらどうでしょう。駅に降り立ち、人だかりができている。選挙かなと思いつつ通り過ぎようとしたとき、弁士の言葉が耳に入り思わず立ち止まった経験が、この議場にいらっしゃる議員はあると思います。私たち、聴覚に障害のない人々は何げなく耳から言葉が入ることから、候補者への関心を抱くきっかけになります。一方、聴覚に障害のある方々は、駅前の人だかりを見て、選挙かなと思っていても、その弁士が手話を使っているか手話通訳者がいない限り、その言葉、その思いは伝わらず、思わず立ち止まることはありません。候補者の主張を収集する機会を得ることが大変重要であり、できるならば弁士が手話を習得するか、全候補者が選挙スタッフとして手話通訳者を同行させたいところです。しかしながら、現行法では、手話通訳者の雇用は自費負担で、そもそも通訳者の人数が少なく、全候補者に配置することは現時点において物理的に不可能です。また、AI技術の進展により音声文字変換システムの精度が高くなってきており、一部誤変換があるものの、おおむね内容が理解できるようになっています。平成25年の法改正により、屋内に限り投影による通訳表示は可能となり、音声文字変換システムだけでなく要約筆記が可能となっています。しかしながら、屋外の演説会場においては、投影による通訳表示は現行法では禁止されています。また、聴覚に障害がある人御自身がスマートフォンで音声文字変換システムを利用することは可能になっているものの、自発的かつ積極的に弁士の主張を知ろうと思う機会を除き、先述の何げない情報収集は厳しい状況があります。そこで、聴覚に障害のある方々に選挙における候補者の考えや政策等の主張について情報収集の機会確保を目指し、手話通訳者や要約筆記者の雇用に関する選挙運動費用の公費負担と、屋外において投影による音声文字変換や要約筆記の表示を可能とすべく法改正を求めるものであります。この法改正を通じ、聴覚に障害のある方々にとって、駅で見かけた候補者の政策や政策にかける思い、言葉の一つ一つに視覚で触れていただく機会ができることで、障害による政治参加のハンデを軽減することにつながります。 本事案は法改正が必要なことが明らかであるため、議員各位におかれましては、良識ある判断をもって本意見書案に御賛同いただきますことをお願い申し上げ、提案説明とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。(拍手)
41番、原典之議員。 〔原 典之登壇、拍手〕
私は、ただいま議題となりました意見書案第16号、聴覚障害者に公職選挙の候補者の主張を周知する手段を確保するための選挙運動の在り方についての議論を促進することを求める意見書につきまして、提案者の方々を代表いたしまして提案説明を申し上げます。 公明かつ適正な公職選挙を確保するため、全ての人が候補者の主張に平等に触れることのできる環境を整備することは極めて重要なことであり、聴覚障害者などの障害のある方に主張を周知する手段を確保することについても同様ですが、実際、聴覚障害者が候補者の演説に遭遇しても、どのような演説が行われているか認識することができていません。聴覚障害者が演説における候補者の主張を理解する手段として、手話通訳や要約筆記がありますが、手話通訳士の登録者数は、令和6年7月1日現在、全国で4,197人、本市では66人と少数であることに加え、手話通訳士や要約筆記者に関する費用は候補者の自己負担であることから、全ての候補者が手配することは困難であり、聴覚障害者に候補者の主張を周知することは難しい状況になっています。また、平成25年の公職選挙法改正により、屋内の演説会場において選挙運動のために行う映写が解禁され、要約筆記や音声認識した文字を画面に投影することは可能になったものの、屋外の演説会場における映写は認められていないため、聴覚障害者が演説内容を理解しようとする際、自ら音声認識に関するソフトウエアや機器を用意しなければならないことは大きな負担となっています。政府としては、選挙の公正を確保しつつ、障害者の政治参加を進めることについては重要な課題と認識しており、選挙運動のために使用する文書図画の掲示に係る規制については、選挙運動の在り方の問題であることから、各党各会派において十分な議論が必要との見解が示されています。よって、国におかれては、聴覚障害者に公職選挙における候補者の主張を周知する手段を確保し、全ての人が候補者の主張に平等に触れることのできる機会の重要性を鑑み、手話通訳士及び要約筆記者に関する費用を公費負担とする、あるいは、屋外の演説会場において要約筆記や音声認識した文字の映写を可能にするなど、選挙運動の在り方についての議論を促進することを強く要望いたしたく、意見書を提出するものであります。 議員各位におかれましては、本意見書案の趣旨を十分に御理解いただき、御賛同賜りますようお願い申し上げまして、私の提案説明を終わります。(拍手)
以上で、意見書案第15号及び意見書案第16号に対する提案者の説明は終わりました。 お諮りいたします。ただいまの意見書案2件につきましては、この程度にとどめ、直ちに採決をいたしたいと思いますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないものと認めます。よって、そのように決定いたしました。採決の方法は、押しボタンによる記名投票といたします。 まず、月本琢也議員外6人の議員から提出されました意見書案第15号を採決いたします。 それでは、ただいまの意見書案第15号につきましては原案のとおり決することについて、投票願います。 〔投票開始〕
押し間違いはございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
これにて投票を終了いたします。 〔投票終了〕
投票の結果を議会局長から報告させます。
それでは、申し上げます。 投票総数59。賛成27、反対32。(資料編107ページ参照)以上でございます。
投票の結果は、ただいまの報告のとおり賛成少数であります。よって、ただいまの意見書案第15号は否決されました。 次に、原典之議員外2人の議員から提出されました意見書案第16号を採決いたします。 それでは、ただいまの意見書案第16号につきましては原案のとおり決することについて、投票願います。 〔投票開始〕
押し間違いはございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
これにて投票を終了いたします。 〔投票終了〕
投票の結果を議会局長から報告させます。
それでは、申し上げます。 投票総数59。賛成40、反対19。(資料編108ページ参照)以上でございます。
投票の結果は、ただいまの報告のとおり賛成多数であります。よって、ただいまの意見書案第16号は原案のとおり可決されました。 次に、意見書案第17号、職場における熱中症対策の徹底を求める意見書を議題といたします。 本件は、堀添健議員外11人の議員から提出されたものであります。 直ちに提案理由の説明を求めます。49番、堀添健議員。 〔堀添 健登壇、拍手〕
私は、ただいま議題となりました意見書案第17号、職場における熱中症対策の徹底を求める意見書につきまして、提案者を代表して提案理由の説明をいたします。 気象庁が発表した本年7月の月平均気温は、統計を開始した明治31年以降で最高値を記録し、各地で40度を超える危険な酷暑が観測される中、職場における労働者の熱中症の危険度は一層高まっており、特に屋外やエアコンをはじめとした空気調和設備を設けることができない屋内の職場における熱中症対策の強化は非常に重要な課題となっています。実際、厚生労働省が本年5月に発表した職場における熱中症による死傷災害の発生状況によれば、昨年の職場における熱中症による死傷者は1,106人、そのうち31人が命を落としている状況であり、職場における熱中症対策は、酷暑が続く我が国で働く人々の命と健康を守るためにますます重要になっています。よって、国におかれては、労働者の命と健康を熱中症から守り、安心かつ安全に働くことができる環境を整備するため、次の事項について特段の措置を講ぜられるよう強く要望するものです。屋内外で十分な熱中症対策を事業者に義務づけるため、屋内における空気調和設備の設置と適切な室温管理の徹底、屋外での冷却服の着用、強い紫外線から目や肌を守る保護眼鏡や作業服等の着用に関する基準を労働安全衛生規則に規定するとともに、酷暑を避けた労働時間の設定など、酷暑対策としての働き方改革を検討すること。エビデンスに基づく職場における熱中症対策を徹底するため、厚生労働省が実施する労働安全衛生調査において、暑さ指数に関する調査を毎年実施し、できる限り速やかに公表するとともに、調査結果に基づく事業者団体に対する指導監督を適切に実施すること。職場における熱中症対策の周知徹底のため、都道府県労働局が事業者団体に対して行っている熱中症対策についての説明会の回数及び参加事業者数を抜本的に増やすとともに、事業主や労働者への周知を強化すること。職場における熱中症対策を実効性のあるものにするため、厚生労働省労働基準局や都道府県労働局で熱中症対策に取り組んでいる人員体制の抜本的な強化を行うこと。 以上、議員各位におかれましては、意見書案の趣旨に御理解、御賛同いただきますようお願いし、提案理由の説明といたします。(拍手)
以上で、意見書案第17号に対する提案者の説明は終わりました。 お諮りいたします。本件につきましては、この程度にとどめ、直ちに採決をいたしたいと思いますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないものと認めます。よって、そのように決定いたしました。採決の方法は、押しボタンによる記名投票といたします。 それでは、ただいまの意見書案第17号を原案のとおり決することについて、投票願います。 〔投票開始〕
押し間違いはございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
これにて投票を終了いたします。 〔投票終了〕
投票の結果を議会局長から報告させます。
それでは、申し上げます。 投票総数59。賛成27、反対32。(資料編109ページ参照)以上でございます。
投票の結果は、ただいまの報告のとおり賛成少数であります。よって、ただいまの意見書案第17号は否決されました。 次に、意見書案第18号、公益通報者保護法の更なる改正と制度の充実を求める意見書を議題といたします。 本件は、吉沢章子議員外6人の議員から提出されたものであります。 直ちに提案理由の説明を求めます。12番、吉沢章子議員。 〔吉沢章子登壇、拍手〕
私は、ただいま議題となりました意見書案第18号、公益通報者保護法の更なる改正と制度の充実を求める意見書について、提案者の方々を代表し、提案説明を申し上げます。説明に先立ち、本意見書案を提案するに当たり御賛同いただいた議員各位に心より感謝を申し上げます。 公益通報者保護法は、令和2年6月、法の制定から16年ぶりに公益通報者の保護を強化するための改正が行われ、令和4年6月に施行されました。その際、同法の附則において、施行後3年を目途として、改正後の同法の施行状況を勘案し、公益通報したことを理由とする公益通報者に対する不利益取扱いの是正に関する措置や、民事訴訟における立証責任の在り方等について検討を加え、必要な措置を講ずることとされています。このような中、政府は、改正法施行後一定期間が経過したことから、公益通報者保護制度検討会において、近年の公益通報者保護制度をめぐる国内外の環境の変化や改正後の同法の施行状況を踏まえ、検討を進めています。一方で、同法が禁じる通報者の探索、いわゆる犯人捜しが疑われている兵庫県の事案、民間においては、消費者庁が行政指導を行った株式会社ビッグモーターやダイハツ工業株式会社の事案など、同法の趣旨に沿った対応が取られていない事案が相次いでおり、現状では圧倒的に不利な公益通報者を保護し、不利益を負わせない実効性のある法整備が求められています。よって、国におかれては、同法を改正し、全ての勇気ある公益通報者の保護に関する制度を充実させるため、1つとして、公益通報者の探索を禁止する明文規定を設けるとともに、通報者を探索する行為その他公益通報を理由とする不利益取扱いに対し罰則を規定すること。2つとして、公益通報者が解雇などの不利益取扱いを受けた場合の立証責任を事業者に転換するなど、通報者の立証責任を緩和すること。3つとして、内部公益通報について、安心して通報できない状況が生じやすいことから、外部の公益通報受付窓口の設置を推奨すること。以上の3項目について特段の措置を講ぜられるよう強く要望するものであります。国連ビジネスと人権作業部会の訪日調査報告では、我が国における国内人権機関の不在を憂慮し、ビジネスに関連した人権侵害の是正を強化する重要性を示唆しています。公益通報者の保護は、人権問題であるとともに、日本が国際競争力を高める上でも必須条件であることは論をまちません。 議員各位におかれましては、本意見書の趣旨を御理解いただき、各位の御見識と良心に基づき御賛同賜りますよう心よりお願い申し上げ、私の提案説明とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。(拍手)
以上で、意見書案第18号に対する提案者の説明は終わりました。 お諮りいたします。本件につきましては、この程度にとどめ、直ちに採決をいたしたいと思いますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないものと認めます。よって、そのように決定いたしました。採決の方法は、押しボタンによる記名投票といたします。 それでは、ただいまの意見書案第18号を原案のとおり決することについて、投票願います。 〔投票開始〕
押し間違いはございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
これにて投票を終了いたします。 〔投票終了〕
投票の結果を議会局長から報告させます。
それでは、申し上げます。 投票総数59。賛成27、反対32。(資料編110ページ参照)以上でございます。
投票の結果は、ただいまの報告のとおり賛成少数であります。よって、ただいまの意見書案第18号は否決されました。 次に、意見書案第19号、地方公営企業法の改正を求める意見書を議題といたします。 本件は、吉沢章子議員外5人の議員から提出されたものであります。 直ちに提案理由の説明を求めます。12番、吉沢章子議員。 〔吉沢章子登壇、拍手〕
私は、ただいま議題となりました意見書案第19号、地方公営企業法の改正を求める意見書について、提案書の方々を代表し、提案説明を申し上げます。説明に先立ち、本意見書案を提案するに当たり御賛同いただいた議員各位に心より感謝を申し上げます。 さて、水道事業、下水道事業、交通事業、病院事業などの事業を行う地方公営企業に勤務する職員等を除いた地方公共団体の一般職の職員は、任命権者によって懲戒その他その意に反すると認める不利益な処分を受けた際、地方公務員法第49条の2の規定に基づいて人事委員会または公平委員会に対して不利益処分に関する審査請求を行うことが認められています。他方、公営企業に勤務する企業職員については、雇用関係が民間企業の従業者と類似しており、労働組合を結成し、団体交渉において問題を取り上げることができるとして、同じ地方公務員でありながら、地方公営企業法第39条第1項の規定により人事委員会または公平委員会に対する審査請求が認められていません。このような状況の中、企業職員が不服を申し立てる手段としては、主に、裁判、組合を通じた団体交渉、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律の適用による紛争解決制度が挙げられます。しかし、裁判は、経済的、精神的な負担が大きく、現実的には選択が困難であり、団体交渉は、地方公営企業法に施行された昭和27年と比べて労働組合の組織率が大幅に低下するなど社会環境の変化に伴い、今日では十分な実効性が担保されず、また、紛争解決制度の利用においても紛争当事者に対する合意の拘束力がないなど、いずれの手段も有効な選択肢とは言い難い状況にあります。同じ地方公務員でありながら、配属の違いで、本来、不利益な処分を受けた際に平等に守らなければいけない不服を申し立てる権利に差異が生じている現状は不合理であると言わざるを得ず、早期に是正するべきであります。よって、国におかれては、企業職員についても人事委員会または公平委員会に不利益処分に関する審査請求ができるよう、早期に地方公営企業法を改正し、不平等を解消することを強く要望するものであります。法令遵守は言うまでもありません。しかし、守るべき法自体にそごがないのか、それによって無辜の市民が不利益を被ることがないのか、それを見極め、正すべきは正すことは政治家の使命であり、立法府である国に意見を申し送ることは地方議会の権利であり、義務であると考えます。本意見書は、川崎市職員はもとより、全国の公務員の不合理を是正するために提案するものです。 議員各位におかれましては、本意見書の趣旨を十分に御理解いただき、御賛同賜りますよう心よりお願い申し上げ、私の提案説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。(拍手)
以上で、意見書案第19号に対する提案者の説明は終わりました。 お諮りいたします。本件につきましては、この程度にとどめ、直ちに採決をいたしたいと思いますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないものと認めます。よって、そのように決定いたしました。採決の方法は、押しボタンによる記名投票といたします。 それでは、ただいまの意見書案第19号を原案のとおり決することについて、投票願います。 〔投票開始〕
押し間違いはございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
これにて投票を終了いたします。 〔投票終了〕
投票の結果を議会局長から報告させます。
それでは、申し上げます。 投票総数59。賛成13、反対46。(資料編111ページ参照)以上でございます。
投票の結果は、ただいまの報告のとおり賛成少数であります。よって、ただいまの意見書案第19号は否決されました。 次に、意見書案第20号、米不足への緊急対応と米政策の転換を求める意見書を議題といたします。 本件は、宗田裕之議員外7人の議員から提出されたものであります。 直ちに提案理由の説明を求めます。47番、石川建二議員。 〔石川建二登壇、拍手〕
私は、ただいま議題となりました意見書案第20号、米不足への緊急対応と米政策の転換を求める意見書につきまして、提案者を代表して提案理由の説明を行います。 国民の主食である米の在庫が不足し、販売価格の高騰が続いていることにより、国民が買えない、食べられない事態が全国で起きており、この要因について、農林水産省は、昨年の猛暑による収穫量の減少、インバウンド需要の拡大などコロナ禍からの回復、他の食品の値上がりに伴う米の相対的な割安感の高まり等を受け、需要が伸びたことを挙げています。しかし、そもそも、安定して十分な生産量を確保し、農産物の価格保障や所得補償によって農家の収入を支えるという、多くの国々で行われている政策を採用していれば防げた事態であることから、今回の事態はこれまでの政府の失政の結果と言わざるを得ず、政府は在庫があると主張するならば、最低限、店頭に並ぶよう緊急に対策を講じるべきです。また、コロナ禍に発生した米の大幅な過剰に対し、政府が緊急に備蓄用の米の買上げをしなかったことなどが要因となって2021年度産の米の価格が暴落したほか、政府が2021年から2年連続で20万トン以上の減産を対策としたため、僅かな需給の変化で米の流通が混乱し、価格が乱高下しています。実際、総務省が発表した2024年8月の全国消費者物価指数によると、米類の価格は前年同月比28.3%と大幅に上昇する中、依然として米不足と価格の高騰は国民生活に広く影響を与えており、とりわけ低所得者や貧困家庭に与える影響は深刻となっています。よって、国におかれては、米不足に緊急に対応するとともに、米の需給と価格の安定に責任を持ち、国民の食糧を確保する政策に転換するため、次の事項について特段の措置を講ぜられるよう強く要望するものです。1、政府備蓄米の活用を含め、生産者団体や流通・小売業界と協力し、店頭に十分な米が出回るよう緊急対策を講ずるとともに、これにより生産者に価格の変動による不利益を生じさせないよう対策すること。2、米の価格保障や農家への所得補償を抜本的に充実し、大多数の農業者が安定して生産を続けられる条件を整えること。3、価格高騰により米の小売業者の仕入れ資金が不足していることから、借入条件の優遇、別枠融資、利率の軽減等の緊急対策を講ずること。4、備蓄米の支給制度を低所得者や貧困家庭へも行き届くような制度に改めること。 以上、議員各位におかれましては、意見書案の趣旨を御理解いただき、御賛同いただきますようお願いを申し上げまして、提案理由の説明といたします。(拍手)
以上で、意見書案第20号に対する提案者の説明は終わりました。 お諮りいたします。本件につきましては、この程度にとどめ、直ちに採決をいたしたいと思いますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないものと認めます。よって、そのように決定いたしました。採決の方法は、押しボタンによる記名投票といたします。 それでは、ただいまの意見書案第20号を原案のとおり決することについて、投票願います。 〔投票開始〕
押し間違いはございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
これにて投票を終了いたします。 〔投票終了〕
投票の結果を議会局長から報告させます。
それでは、申し上げます。 投票総数59。賛成8、反対51。(資料編112ページ参照)以上でございます。
投票の結果は、ただいまの報告のとおり賛成少数であります。よって、ただいまの意見書案第20号は否決されました。 次に、意見書案第21号、入管法の強化を求める意見書を議題といたします。 本件は、三宅隆介議員外4人の議員から提出されたものであります。 直ちに提案理由の説明を求めます。1番、三浦恵美議員。 〔三浦恵美登壇、拍手〕
私は、ただいま議題となりました入管法の強化を求める意見書案について、提案者の方々を代表し、提案理由を説明いたします。 昨年6月、保護すべき者と退去すべき者を明確にし、退去すべき外国人の自発的帰国を促すことを目的として、出入国管理及び難民認定法が改正されました。しかしながら、出入国在留管理庁の統計によれば、令和6年1月1日現在の本邦における不法残留者数は7万9,113人となっており、令和5年1月1日現在に比べ8,622人、すなわち12.2%も増えるなど、その数は増加傾向にあります。実際には、統計上の人数をはるかに上回る不法残留者、すなわち外国人犯罪者がいるものと推察されます。警察庁、法務省、出入国在留管理庁及び厚生労働省は、不法就労外国人対策等関係局長連絡会議の設置をはじめとした連携協力を進め、本年5月には不法就労等外国人対策の推進の改定版を策定する等の取組を実施していますが、残念ながら成果は必ずしも上がっているとは言えません。例えば、埼玉県南部に集住するトルコ国籍のクルド人の一部と近隣住民との間でトラブルが続いている中、川口市では、クルド人同士の殺人未遂事件を契機に約100人が絡む騒動へと発展し、少なくとも5人の逮捕者が出たほか、女子中学生に性的暴行を加えたとしてクルド人男性が逮捕されるなど、外国人による事件が相次いでおり、国民の体感治安悪化の要因の一つともなっております。外国人犯罪の被害者となるのは、日本国民たる自治体住民です。また、警察経費はもとより、日常の防犯に関する経費や業務を負担するのも国民たる住民及びその自治体であり、検察官への送致後は起訴、裁判、有罪確定となれば収監、服役と、全ての段階で国費が使われ、その過程で通訳や宗教禁忌への対応により日本人犯罪者以上に国費を要するものと想定されます。そもそも外国人には我が国に入国し在留する憲法上の権利はなく、国家がその国にとって好ましからざる外国人の入国を禁じ、または適当と認める条件により入国を許可する権限を有することは、国際法上確立された原則となっております。かかる原則にのっとり出入国管理行政が厳格に実施されていれば、日本国民が外国人犯罪の被害者となることもなく、外国人犯罪対応経費も極小化することが可能となります。よって、国におかれては、入国許可に付随して、遵法誓約、保証金の預託、往復航空券の保持、日本滞在中の加害への賠償責任保険加入の義務づけ、刑法犯と行政罰を3回以上科された者の永久入国禁止、旅券の常時携帯と提示義務の徹底等々の必要な措置を講じるため、入管法を強化されるよう強く要望するものであります。 議員各位におかれましては、本意見書案の趣旨に御賛同いただきますようお願い申し上げ、私の提案説明とさせていただきます。(拍手)
以上で、意見書案第21号に対する提案者の説明は終わりました。 お諮りいたします。本件につきましては、この程度にとどめ、直ちに採決をいたしたいと思いますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないものと認めます。よって、そのように決定いたしました。採決の方法は、押しボタンによる記名投票といたします。 それでは、ただいまの意見書案第21号を原案のとおり決することについて、投票願います。 〔投票開始〕
押し間違いはございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
これにて投票を終了いたします。 〔投票終了〕
投票の結果を議会局長から報告させます。
それでは、申し上げます。 投票総数59。賛成5、反対54。(資料編113ページ参照)以上でございます。
投票の結果は、ただいまの報告のとおり賛成少数であります。よって、ただいまの意見書案第21号は否決されました。 なお、先ほど議決されました意見書第16号の取扱いにつきましては、本職に御一任を願います。 -------------------
次に、日程第7の請願、陳情を議題といたします。 去る9月5日以降、10月9日までに受理いたしました請願、陳情は、お手元の請願陳情文書表(その2)のとおりであります。(資料編114ページ参照) お諮りいたします。ただいまの請願、陳情につきましては、文書表のとおり、それぞれの常任委員会に付託の上、議会閉会中の継続審査とすることにいたしたいと思いますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないものと認めます。よって、そのように決定いたしました。 -------------------
次に、日程第8の閉会中の継続審査及び調査についてを議題といたします。 各常任委員会及び議会運営委員会の委員長から、お手元の申し出一覧表のとおり、閉会中の継続審査及び調査の申出がありました。(資料編117ページ参照) お諮りいたします。本件につきましては、ただいまの申出のとおり決することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないものと認めます。よって、そのように決定いたしました。 -------------------
以上で、今期定例会の日程は全て終了いたしました。 お諮りいたします。これをもちまして、本定例会を閉会いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないものと認めます。よって、令和6年第3回川崎市議会定例会は、これをもちまして閉会することに決定いたしました。 -------------------
閉会いたします。 午後0時46分閉会
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