ただいまからまちづくり委員会を開会いたします。 お手元のタブレット端末を御覧ください。本日の日程は、まちづくり委員会日程のとおりです。 なお、議事の都合上、順番を入れ替えさせていただきますので、御了承願います。 本日は、新庁舎に移転して最初の委員会となります。これまでと同様に委員の皆様の闊達な御議論をお願いいたします。 ここで、私から発言の際の新たな注意事項についてお伝えさせていただきます。御発言の際は、これまでと同様に挙手をしていただき、委員長の私から指名をさせていただきます。その際、必ずお手元のマイクのスイッチを入れ、御発言ください。御発言が終わりましたらマイクのスイッチをお切りください。なお、委員会室のインターネット中継用カメラはマイクのスイッチと連動しておりますので、改めて御確認ください。円滑な委員会運営に御協力をお願いいたします。 それでは、日程に入らせていただきます。 初めに、建設緑政局関係の陳情の審査として、「陳情第36号 高津区上作延87号線、南原小学校796番地、所有権移転、登記に関する陳情」を議題といたします。 なお、関係理事者として、経済労働局から井上農地課長が、環境局から入江廃棄物指導課長が、まちづくり局から吉尾宅地審査課長が出席しておりますので、御紹介いたします。 それでは、まず事務局から陳情文を朗読させます。
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検索結果
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21表示中 2023-11-16 令和5年
11月16日-01号
本文冒頭令和 5年 11月まちづくり委員会-11月16日-01号
令和 5年 11月まちづくり委員会
まちづくり委員会記録
令和5年11月16日(木) 午前10時00分開会
午前11時37分閉会
場所:第4委員会室
出席委員:林敏夫委員長、川島雅裕副委員長、浅野文直、橋本勝、末永直、岩隈千尋、
田倉俊輔、春孝明、石川建二、那須野純花、重冨達也、飯田満各委員
欠席委員:なし
出席説明員:(建設緑政局)福田建設緑政局会議録詳細を開く -
222023-11-09 令和5年
11月09日-01号
本文冒頭令和 5年 11月大都市税財政制度調査特別委員会-11月09日-01号
令和 5年 11月大都市税財政制度調査特別委員会
大都市税財政制度調査特別委員会記録
令和5年11月9日(木) 午後1時00分開会
午後1時46分閉会
場所:第1委員会室
出席委員:野田雅之委員長、押本吉司副委員長、矢沢孝雄、各務雅彦、加藤孝明、嶋田和明、
長谷川智一、河野ゆかり、工藤礼子、柳沢 優、後藤真左美、齋藤 温、三浦恵美各委員会議録詳細を開く -
232023-10-13 令和5年
10月13日-04号
本文冒頭令和 5年 第4回定例会-10月13日-04号
令和 5年 第4回定例会
川崎市議会定例会会議録(第4日)
令和5年10月13日(金)
議事日程
第1
議案第118号 川崎市職員の給与に関する条例及び川崎市会計年度任用職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例の制定について
議案第119号 川崎市手数料条例の一部を改正する条例の制定について
議案第120号 川崎市消費生活センター条例及び川崎市保健所条例の一部を改正する条例の制定会議録詳細を開く -
242023-10-12 令和5年
10月12日-01号
本文冒頭令和 5年 10月議会運営委員会-10月12日-01号
令和 5年 10月議会運営委員会
議会運営委員会記録
令和5年10月12日(木) 午前10時00分 開会
午前10時28分 閉会
場所:502会議室
出席委員:野田雅之委員長、木庭理香子副委員長、原 典之、各務雅彦、上原正裕、
堀添 健、押本吉司、浜田昌利、田村伸一郎、河野ゆかり、宗田裕之、渡辺 学、仁平克枝各委員
※青木功雄議長(出席)、岩隈千尋副議会議録詳細を開く -
252023-10-10 令和5年
10月10日-01号
本文冒頭令和 5年 10月大都市税財政制度調査特別委員会-10月10日-01号
令和 5年 10月大都市税財政制度調査特別委員会
大都市税財政制度調査特別委員会記録
令和5年10月10日(火) 午後2時00分開会
午後2時21分閉会
場所:502会議室
出席委員:野田雅之委員長、押本吉司副委員長、矢沢孝雄、各務雅彦、加藤孝明、嶋田和明、
長谷川智一、河野ゆかり、工藤礼子、柳沢 優、後藤真左美、齋藤 温、三浦恵美各委員会議録詳細を開く -
262023-10-06 令和5年
10月06日-01号
本文冒頭令和 5年 10月環境委員会-10月06日-01号
令和 5年 10月環境委員会
環境委員会記録
令和5年10月6日(金) 午前10時00分開会
午前11時12分閉会
場所:601会議室
出席委員:浦田大輔委員長、上原正裕副委員長、大島 明、松原成文、雨笠裕治、
井土清貴、浜田昌利、井口真美、岩田英高、月本琢也各委員
欠席委員:吉沢章子委員
出席説明員:(港湾局)磯田港湾局長、森港湾振興部長、木村港湾経会議録詳細を開く -
272023-10-05 令和5年
10月05日-12号
本文冒頭令和 5年 決算審査特別委員会(全体会 第2日)-10月05日-12号
令和 5年 決算審査特別委員会(全体会 第2日)
決算審査特別委員会記録(全体会 第2日)
令和5年10月5日(木)
日程
1 議案の審査
(1) 議案第143号 令和4年度川崎市一般会計歳入歳出決算認定について
(2) 議案第144号 令和4年度川崎市競輪事業特別会計歳入歳出決算認定について
(3) 議案第145号 令和4年度川崎市卸売市場事業特別会計歳入歳会議録詳細を開く -
282023-10-05 令和5年
10月05日-01号
本文冒頭令和 5年 10月議会運営委員会-10月05日-01号
令和 5年 10月議会運営委員会
議会運営委員会記録
令和5年10月5日(木) 午前9時30分 開会
午前9時36分 閉会
場所:502会議室
出席委員:野田雅之委員長、木庭理香子副委員長、原 典之、各務雅彦、上原正裕、
堀添 健、押本吉司、浜田昌利、田村伸一郎、河野ゆかり、宗田裕之、渡辺 学、仁平克枝各委員
※青木功雄議長(出席)、岩隈千尋副議長(会議録詳細を開く -
292023-10-02 令和5年
10月02日-01号
本文冒頭令和 5年 10月大都市税財政制度調査特別委員会-10月02日-01号
令和 5年 10月大都市税財政制度調査特別委員会
大都市税財政制度調査特別委員会記録
令和5年10月2日(月) 午前10時00分開会
午前11時29分閉会
場所:602・603会議室
出席委員:野田雅之委員長、押本吉司副委員長、矢沢孝雄、各務雅彦、加藤孝明、嶋田和明、
長谷川智一、河野ゆかり、工藤礼子、柳沢 優、後藤真左美、齋藤 温、三会議録詳細を開く -
302023-09-28 令和5年
09月28日-11号
本文冒頭令和 5年 決算審査特別委員会(環境分科会 第2日)-09月28日-11号
令和 5年 決算審査特別委員会(環境分科会 第2日)
決算審査特別委員会記録(環境分科会 第2日)
令和5年9月28日(木)
日程
1 議案の審査
(上下水道局)
(1) 議案第143号 令和4年度川崎市一般会計歳入歳出決算認定について
(上下水道局の所管分)
(2) 議案第158号 令和4年度川崎市下水道事業会計の利益処分及び決算会議録詳細を開く -
312023-09-28 令和5年
09月28日-07号
本文冒頭令和 5年 決算審査特別委員会(健康福祉分科会 第2日)-09月28日-07号
令和 5年 決算審査特別委員会(健康福祉分科会 第2日)
決算審査特別委員会記録(健康福祉分科会 第2日)
令和5年9月28日(木)
日程
1 議案の審査
(消防局)
(1) 議案第143号 令和4年度川崎市一般会計歳入歳出決算認定について
(消防局の所管分)
(病院局)
(2) 議案第143号 令和4年度川崎市一般会計会議録詳細を開く -
322023-09-27 令和5年
09月27日-09号
本文冒頭令和 5年 決算審査特別委員会(まちづくり分科会 第2日)-09月27日-09号
令和 5年 決算審査特別委員会(まちづくり分科会 第2日)
決算審査特別委員会記録(まちづくり分科会 第2日)
令和5年9月27日(水)
日程
1 議案の審査
(建設緑政局)
(1) 議案第143号 令和4年度川崎市一般会計歳入歳出決算認定について
(建設緑政局の所管分)
(2) 議案第153号 令和4年度川崎市墓地整備事業特会議録詳細を開く -
332023-09-27 令和5年
09月27日-05号
本文冒頭令和 5年 決算審査特別委員会(文教分科会 第2日)-09月27日-05号
令和 5年 決算審査特別委員会(文教分科会 第2日)
決算審査特別委員会記録(文教分科会 第2日)
令和5年9月27日(水)
日程
1 議案の審査
(教育委員会)
(1) 議案第143号 令和4年度川崎市一般会計歳入歳出決算認定について
(教育委員会の所管分)
2 その他
出席委員 (11人)
押本吉司
山田瑛理
野会議録詳細を開く -
342023-09-26 令和5年
09月26日-03号
本文冒頭令和 5年 決算審査特別委員会(総務分科会 第2日)-09月26日-03号
令和 5年 決算審査特別委員会(総務分科会 第2日)
決算審査特別委員会記録(総務分科会 第2日)
令和5年9月26日(火)
日程
1 議案の審査
(財政局)
(1) 議案第143号 令和4年度川崎市一般会計歳入歳出決算認定について
(財政局の所管分)
(2) 議案第155号 令和4年度川崎市公共用地先行取得等事業特別会計歳入歳出決会議録詳細を開く -
352023-09-25 令和5年
09月25日-10号
本文冒頭令和 5年 決算審査特別委員会(環境分科会 第1日)-09月25日-10号
令和 5年 決算審査特別委員会(環境分科会 第1日)
決算審査特別委員会記録(環境分科会 第1日)
令和5年9月25日(月)
日程
1 議案の審査
(環境局)
(1) 議案第143号 令和4年度川崎市一般会計歳入歳出決算認定について
(環境局の所管分)
(港湾局)
(2) 議案第143号 令和4年度川崎市一般会計歳入歳出決算会議録詳細を開く -
362023-09-25 令和5年
09月25日-06号
本文冒頭令和 5年 決算審査特別委員会(健康福祉分科会 第1日)-09月25日-06号
令和 5年 決算審査特別委員会(健康福祉分科会 第1日)
決算審査特別委員会記録(健康福祉分科会 第1日)
令和5年9月25日(月)
日程
1 議案の審査
(健康福祉局)
(1) 議案第143号 令和4年度川崎市一般会計歳入歳出決算認定について
(健康福祉局の所管分)
(2) 議案第146号 令和4年度川崎市国民健康保険事業特別会議録詳細を開く -
372023-09-22 令和5年
09月22日-08号
本文冒頭令和 5年 決算審査特別委員会(まちづくり分科会 第1日)-09月22日-08号
令和 5年 決算審査特別委員会(まちづくり分科会 第1日)
決算審査特別委員会記録(まちづくり分科会 第1日)
令和5年9月22日(金)
日程
1 議案の審査
(まちづくり局)
(1) 議案第143号 令和4年度川崎市一般会計歳入歳出決算認定について
(まちづくり局の所管分)
2 その他
出席委員 (12人)
林 敏夫会議録詳細を開く -
382023-09-22 令和5年
09月22日-04号
本文冒頭令和 5年 決算審査特別委員会(文教分科会 第1日)-09月22日-04号
令和 5年 決算審査特別委員会(文教分科会 第1日)
決算審査特別委員会記録(文教分科会 第1日)
令和5年9月22日(金)
日程
1 議案の審査
(市民文化局)
(1) 議案第143号 令和4年度川崎市一般会計歳入歳出決算認定について
(市民文化局の所管分)
(こども未来局)
(2) 議案第143号 令和4年度川崎市一般会会議録詳細を開く -
392023-09-21 令和5年
09月21日-02号
本文冒頭令和 5年 決算審査特別委員会(総務分科会 第1日)-09月21日-02号
令和 5年 決算審査特別委員会(総務分科会 第1日)
決算審査特別委員会記録(総務分科会 第1日)
令和5年9月21日(木)
日程
1 議案の審査
(総務企画局)
(1) 議案第143号 令和4年度川崎市一般会計歳入歳出決算認定について
(総務企画局の所管分)
(危機管理本部)
(2) 議案第143号 令和4年度川崎市一般会会議録詳細を開く -
402023-09-15 令和5年
09月15日-01号
本文冒頭令和 5年 9月大都市税財政制度調査特別委員会-09月15日-01号
令和 5年 9月大都市税財政制度調査特別委員会
大都市税財政制度調査特別委員会記録
令和5年9月15日(金) 午前11時05分開会
午前11時08分閉会
場所:502会議室
出席委員:野田雅之委員長、押本吉司副委員長、矢沢孝雄、各務雅彦、加藤孝明、嶋田和明、
長谷川智一、河野ゆかり、工藤礼子、柳沢 優、後藤真左美、齋藤 温、三浦恵美各会議録詳細を開く
(陳情第36号朗読)
次に、理事者の方から説明をお願いします。
それでは、「陳情第36号 高津区上作延87号線、南原小学校796番地、所有権移転、登記に関する陳情」につきまして、猿渡管理課長から御説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。
それでは、「陳情第36号 高津区上作延87号線、南原小学校796番地、所有権移転、登記に関する陳情」につきまして御説明させていただきますので、お手元のタブレット端末の1(1)陳情第36号(資料)のファイルをお開きください。 1枚おめくりいただき、2ページ目の資料1、案内図を御覧ください。図面の上が北になっており、図面の左下に市道子母口宿河原線がございまして、その路線の途中に四角で囲んであるのが上作延南原交差点であり、その交差点から北東方向に南原小学校、さらに北東方向に上作延第4公園、市営上作延住宅がございます。図面中央に上作延87号線を青色で示しており、また、陳情に関係する周辺の道路等をそれぞれお示ししております。 ここで、本陳情につきましては、令和5年3月10日のまちづくり委員会において行った今回と同じ陳情者による審査の結果、不採択となった陳情第166号と内容が関連すると考えられることから、まずは陳情第166号の内容を御説明いたします。その後、今回の陳情について御説明いたします。 資料1の右下を御覧ください。ここには3月10日に審査を行った陳情第166号の要旨とそれに対する市の見解を載せてございます。陳情第166号の要旨といたしましては、1、市道上作延90号線の道路の廃止処理を行ってください。2、市道上作延87号線の登記の手続を適切に行ってください。3、上作延732番・744番に駐車し作業している廃棄物運搬車両を撤去してくださいの3点でございました。 本市の見解については、次のとおり御説明いたしました。初めに、要旨1、市道上作延90号線の道路の廃止処理を行ってくださいについては、市道路線の廃止を求める内容のほか、図面の赤色でお示しした市道上作延90号線の一部を廃止し、紫色の上作延204号線に道路機能を付け替えることを要望しているものですが、これについては、本市では上作延90号線と同204号線を結ぶ道路整備計画はなく、事業者による開発行為の相談等もなく、道路を廃止する予定もございません。なお、開発行為が行われる等の際には、都市計画法に基づき協議を行い、道路の廃止の可否を含めて適切に対応してまいります。 次に、要旨2、市道上作延87号線の登記の手続を適切に行ってくださいについては、図面において青色でお示した市道上作延87号線内に存在する土地については、当初、南原小学校の建設に伴い教育委員会が取得したものを道路として教育委員会から管理換えを受けたもので、登記簿上、川崎市所有となっております。登記簿上の地目については、公衆用道路への変更がされていない箇所もございましたが、これについては、道路管理上は直ちに支障が生じるものではないことを踏まえ、市への名義変更の際に地目変更まで行わなかったものと考えられますが、地目が現状と異なっていたことが判明したため、地目変更の手続を既に行ったものでございます。 次に、要旨3、上作延732番・744番に駐車し作業している廃棄物運搬車両を撤去してくださいについてでございますが、これについては、本件土地を使用している業者への確認や現地調査等を行った結果、神奈川県の産業廃棄物収集運搬業の許可を有しており、下請として他人の廃棄物の委託を受けた場合、処理施設等に運搬しております。また、本件土地において元請として受託した工事現場から発生した自社の廃棄物を保管基準に基づいて保管しているほか、廃棄物ではない建設資材の保管等を行っており、当該行為は廃棄物処理法の積替え保管には該当しないことを確認しております。 以上のことから、廃棄物処理法を遵守し、適切に本件土地を管理していることから、廃棄物運搬車両を撤去する必要はございません。 以上の陳情第166号を踏まえて、今回の陳情について御説明いたします。3ページの資料2、現地の状況を御覧ください。こちらの資料で陳情の要旨及び市道上作延87号線の現地の状況を写真で示しております。左上にお示しした陳情の要旨を御覧ください。陳情の要旨といたしましては、市道上作延87号線の所有権移転登記を適切に行ってくださいでございます。市道上作延87号線の現地の状況は、写真1から7のとおりでございます。 次に、4ページの資料3を御覧ください。陳情の要旨である市道上作延87号線の所有権移転登記を適切に行ってくださいに対する本市の見解について御説明いたします。上作延87号線の土地は、登記簿上、川崎市所有となっております。なお、当該地については、教育委員会が南原小学校の建設に伴い取得した用地を道路として管理換えしたものであり、既に手続については完了しております。また、登記簿上の地目が公衆用道路とされていないものがありましたので、これについても変更しております。 続いて、陳情の理由に対する本市の見解について御説明いたします。なお、陳情の理由において記載されている様々な点について、陳情の要旨と直接関わらないと考えられる記載については、説明を割愛させていただきます。 理由2を御覧ください。ここでは農地の転用届出についてを理由とされておりますが、これに対する見解としては、開示した資料は、農業委員会事務局が作成した市街化区域内農地の転用届出についてです。平成20年の手続についての開示請求でしたので、当時の農地法第5条条文、農地法施行令、市街化区域内にある農地又は採草放牧地の転用のための権利移動についての届出の条文、農地法施行規則、市街化区域内の農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の届出の条文を開示しております。なお、市街化区域内農地を転用目的で売買等する場合は、あらかじめ農業委員会に所定の事項を届け出れば許可は要しないこととなっております。また、市街化区域内農地の転用届出は農業委員会総会での確認事項であるため、決議は行っておりません。 次に、右上に参りまして、理由3を御覧ください。ここでは開発行為についてを理由とされておりますが、これに対する見解としては、都市計画法に基づく開発許可については、開発行為で開発区域が500平方メートル以上であるものを同法第29条第1項に基づく許可の対象としております。当該地番における建築敷地の合計は500平方メートル未満であることから、開発許可の対象外となります。また、当該地番には3つの建築物が立ち並んでおりますが、いずれも建築基準法第6条の2第1項に基づく確認済証が交付されており、平成30年10月26日に同法第7条の2第5項に基づく検査済証が交付されております。 次に、理由4を御覧ください。ここでは産業廃棄物収集運搬業についてを理由とされておりますが、これに対する見解としては、本件土地を使用している業者への確認や現地調査等を行った結果、神奈川県の産業廃棄物収集運搬業の許可を有しており、下請として工事し、他人の廃棄物の処理委託を受けた場合は、工事現場から処理施設等に直接運搬しております。また、本件土地において元請として受託した工事現場から発生した自社の廃棄物を保管基準に基づいて保管しているほか、廃棄物ではない建築資材の管理等を行っており、当該行為は廃棄物処理法の積替え保管には該当しないことを確認しております。以上のことから、廃棄物処理法を遵守しており、適正な状況であることを確認しております。 説明については以上でございます。
説明は以上のとおりです。 ただいまの説明につきまして質問等がございましたらお願いいたします。また、意見・要望等がございましたら、併せてお願いいたします。
この件については関連する陳情審査が今まで何回か出てきて、私も現地に行った記憶が大分前ですが、あるんですけれども、前回の陳情審査の内容も御説明いただきましたが、何か大きく変わるような内容があるのかないのか理事者側に聞きたいと思います。会派の構成が変わったとはいえ、内容に違うことがないのであれば、これまでの審査を尊重することも含めて私は取扱いに移っていただいて結構かと思います。
前回3月に行った陳情の審査から特に大きな変更点、動きはございません。
よろしくお願いいたします。産業廃棄物のところが気になるんですけれども、繰り返し陳情がなされていることで新しい意見がない場合に取扱いというのも1つ尊重することかなとは思うんですが、こういった産業廃棄物が住宅街と接していることというのは市内でも幾つか問題になることが多いと思うんですけれども、そういった場合に、こういった陳情ではなくて、一般的な手続で市民の方が苦情というか、意見を言いたい場合というのはどういう手続があるのか教えていただけますか。
一般的ということでございますが、我々に御意見等が寄せられた場合、現地を確認して、廃棄物処理法などに照らして問題がないかということを確認させていただきます。今回の件に関しましても現地は確認しておりまして、特別生活環境保全上、支障のあるようなことは確認できてございません。
具体的に、そういったときに市の相談窓口みたいのが用意されているのか、ホームページで恐らく「廃棄物処理 川崎市」とかといって一般の方が調べることになると思うんですけれども、そういったときに相談窓口みたいのが設定されているのか、ホームページを見ると下のほうに所管局が出ていると思いますので、そこに電話する形となっているのか、どういう形になっているんでしょうか。
ホームページを御覧いただきますと、下のほうに環境局廃棄物指導課というふうに出てくる、そういったイメージでよろしいかと思います。
やはりこうやっていろんな陳情が何度も出てくるということは、恐らく市民の方と行政の見解に食い違いがあって感情的な対立も起きてしまっているのかなというふうに多少感じるところがあるんですけれども、こういう廃棄物の処理とか、一般的な苦情をもっと市民の方が早いうちに、感情的な対立が――今回の件がどうかということより、直接は関係していないですけれども、市民の方のそういった苦情の芽を最初から摘んでおけるというか、大ごとになる前にやれるシステムがあったほうがいいと思ってもいるので、もちろん通常の業務の相談先ということでいいとは思うんですけれども、あまり続くようだったらそういうことも検討してもよろしいのではないかなということを意見としてお伝えさせていただきます。
前回の審議があったようなんですけれども、ちょっと改めて、今メンバーも替わったということで確認をしておきたいんですが、陳情の要旨のところで、「所有権移転登記が未了のままだと、今後近隣の土地の開発行為を行った場合などに、地権者に不利益が生じるおそれがあります」という訴えが要旨だというふうに思いますが、この場合、所有権移転の登記は未了ということですけれども、先ほどの報告ではこういう事実はもうない、解消されているというふうに理解をしましたが、そういう理解でいいのか。また、不利益が生じるということはどんなことが想定されるのか、その辺をもう一度教えていただけますか。
先ほど御説明申し上げましたとおり、87号線の中にある土地については川崎市所有になっていると御説明いたしたとおりでございます。 委員から御質問のありました不利益ということでございますが、ここの87号線については道路法という法律がございまして、そこで道路という形になってございます。その中の土地が仮に市以外の第三者のままであるということになった場合にどうかということだと思いますが、法律上の道路区域として認定というふうな形で議会にもお示ししている中でかけておりますので、隣接地で開発行為を行う等の際に道路法上の道路にはなっていると。ただ、建築基準法上の道路になっているというのが前提かとは思いますけれども、大きな不利益という形ではないかなというふうには考えてございます。ただ、道路管理上、やはり不安定な状況になりますので、その辺の安定を図るために所有権の取得ということを市のほうでは行っていくという形になろうかと思います。
今後、そういう対応をするということなのか、先ほども御説明の中に地目が違っていたので、そこについては適切に変更したということですけれども、これはいつ頃そういう対応をされたのか。それと、これからのことでまだやるべき作業があるのか、そこについてもう一度教えていただけますか。
まず、地目の変更は令和5年2月に行っております。 それともう1点、今後行う作業という形では、今、陳情に出ている上作延のこの区域では、特に市のほうでは新たな処理を行うことは考えておりません。
処理はもう終わっているという理解でよろしいですか。
処理は終わっているという形でございます。
ありがとうございます。分かりました。
1点だけ、結局、今年の3月に審査をして、今回またこういった形で出てきているわけですけれども、今回、きれいに陳情の理由を書いていただいているわけですが、こういった内容は、前回も含めて、その後、この陳情者の方にはどういった形でお伝えしているのか、そこだけ教えてください。
審査が3月に終わりまして、その後、地目を変更したということを陳情者の方には手紙でお伝えしております。廃棄物処理の関係とか、農地の関係とか、様々な点については、3月の陳情が出る前に既に川崎市のほうにお手紙等々、いろんな手段がございますので、そういった中で陳情者の方からお手紙を頂いていまして、それに対して市のほうから既に回答を差し上げているといった状況でございましたので、陳情が出たからその後何か行ったかというのは、地目の変更をしたというところだけ私からお手紙を差し上げたという形になってございます。
分かりました。ありがとうございます。
この陳情なんですけれども、歴史を遡っていくと15年ぐらい前から引きずっているというような内容だと思うんですが、まず、この陳情の要旨と陳情の理由がちょっと私の中ではつながってこないんですけれども、ここの関係性というのはどんなものですか。
正直申しますと、陳情の理由は所有権移転、登記の話になっておりまして、理由のほうは農地の転用であるとか、廃棄物の処理とか、様々書かれてございますが、あまりつながりはないかなというところではございます。ただ、お住まいになっている土地の周りのところで様々な点について要望等がございますという形なのかなというふうには考えてございます。
となると、この陳情者が本来何を目的にこの陳情を出しているのかというのが表向き出てこないですけれども、実際、何かあるんじゃないのかなと思うんですよ。そこについては何か情報というのはお持ちですか。
今回、この陳情審査を行うに当たって様々な課の課長さんにも出席していただいておりますが、正直申しまして、陳情者様の本心というのはつかみかねている状況かと思います。
この後、すぐ取扱いに移っていただいて結構かと思うんですけれども、恐らくこの陳情者というのは、御自宅の前に204号線がありますが、ここの道路を上作延90号線に接続させたいのではないのかなというふうに私はうかがい知れるんですけれども、そうなると、障害になるものが幾つか出てくる。今、廃棄物が置かれて土地を貸されている長栄興業さんの土地だとか、あとは理由の3番目ですかね、農業委員会に関連したアセス逃れではないかというような言い方をしようとされているのではないのかなと思いますけれども、そういった問題だとか、その辺が絡んでくると思うんですけれども、その辺についてはいかがですか。情報をお持ちですか。
先ほど陳情の要旨の中でも御説明いたしましたが、委員が御指摘の赤色の90号線と紫色の204号線を結ぶような計画はございませんで、ここの土地をお持ちの方が何か開発行為をされたいというお考えを持っていて、御相談があれば相談は受けますが、相談の中でどのような形になるかということも特に話はございませんので、川崎市のほうでは、ここの開発許可についていいも悪いも、道路を廃止する可否についてもまだ何もないというところでございます。
お答えのとおりだなというふうに私も思ってはいるんですけれども、これから先を見据えた動きがもしあった場合には真摯に相談に乗っていただければそれでいいのかなと思いますし、この陳情の内容につきましては、この後で取扱いがあるかと思いますけれども、この辺で議論はよろしいのかなと思いますので、質問を終わらせてもらいます。
3月の御説明が割とメインだったように感じたので、3月の陳情書の内容を確認したいんですが、平成22年12月に当時の建設局長からおわびの文書が出されたというのが事実であるのかということと、どのようなおわびをしたのかということを教えてください。
図面のところで紫色でお示しした上作延第204号線という道路がございますが、ここ一帯において開発行為が行われまして、それは陳情者様の先代の方が開発を行ったという状況でございます。開発行為については当時完了いたしまして、協議の中でこの紫色の道路を川崎市は帰属、要は開発した方から頂くという形になりまして、開発行為が完了すると、法律の中で翌日に所有権は川崎市のものになります。ただ、川崎市のほうで登記の処理が遅れてしまいまして、要はまだ陳情者様の先代の方のものだと。ただ、所有権としては川崎市のものになっているんですけれども、所有権と登記名義人が違っていた状態だという状況が続いておりまして、今、委員から言われた平成22年に、そこのことについて市のほうからおわびを申し上げたという状況でございます。ここの紫色の土地については、そのときに川崎市所有というふうに登記簿上も変えさせていただいておりますので、処理は終わっております。
ほかに質疑、意見・要望がなければ、取扱いについて御意見をお願いしたいと思います。
陳情者にはそういった回答等が伝わっていても見解に相違があるのかもしれませんが、特段これまでの経緯も含めて同意できる内容等は発見することはできませんので、不採択かと思います。
先ほどお話しいただいたように、陳情者の方の、例えば相続された財産等についても毀損する部分とかというのも特段見受けられませんでしたし、また、先ほどお話しいただいたように、陳情の要旨と、この間の皆さん方が御回答になっている内容にそごがあるわけでもございませんので、本件については不採択でお願いしたいと思います。
市の対応もこれまでしっかりちゃんとやっていただいておりますので、また、陳情の要旨もしっかりと対応されているということでございますので、不採択でお願いします。
陳情の要旨である所有権移転登記を適切に行ってくださいということに関しては、既に前回の委員会でも適切に行うということでその結果も出ておりますので、その要旨そのものは達成できているのかなと。ただ、ほかの点で、他の委員からもありましたけれども、この要旨と他の事例の関連性がちょっと理解できないというか、多岐にわたっているので、それはもし問題があれば、改めてその点について陳情なりいただくということで、この件に関しては処理済みということで、不採択で構わないというふうに思います。
今回の市の見解においても問題ないかと思いますし、あと、過去の議論にも準じる形で不採択でお願いいたします。
不採択で。
要旨は移転登記をしてくださいということなんですけれども、既に終わっているので、これ以上議論する必要もないと思いますので、内容は不採択でお願いしたいんですが、ただ、1点お願いしたいのは、また同様の趣旨の陳情ないし請願が出てきた場合には、恐らく議会局とも連携を取っていただいて、情報を持っていると思いますので、うまく陳情者に説明を、同じような内容が上がってこないように、もし説明することが可能ならばぜひお願いをしたいなというところで、これは要望にさせてもらいたいと思います。
それでは、採決に入ります。「陳情第36号 高津区上作延87号線、南原小学校796番地、所有権移転、登記に関する陳情」につきまして、採択することに賛成の委員の挙手を願います。
( 挙手なし )
挙手なしです。よって、本件は賛成者なく不採択すべきものと決しました。 以上で陳情第36号の審査を終わります。 ここで理事者の一部交代をお願いいたします。
( 理事者一部交代 )
次に、所管事務の調査として、建設緑政局から「鶴川駅南口アクセス道路の整備について」の報告を受けます。 それでは、理事者の方、よろしくお願いいたします。
鶴川駅南口アクセス道路の整備につきまして、鈴木企画課計画調整担当課長から御説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。
それでは、鶴川駅南口アクセス道路の整備につきまして御説明させていただきますので、お手元のタブレット端末の3(1)鶴川駅南口アクセス道路の整備についてのファイルをお開きください。画面の表紙を1枚おめくりいただき、資料の2ページをお開きください。 初めに、資料左側上段の1、鶴川駅南土地区画整理事業の概要を御覧ください。麻生区岡上の最寄り駅となる鶴川駅周辺では、町田市が平成28年に公表した鶴川駅周辺再整備基本方針に基づき、駅周辺の都市基盤整備の取組の一つとして、駅南側では町田都市計画事業鶴川駅南土地区画整理事業が進められております。中段の図に区画整理事業の概要をお示ししておりまして、施行地区は東京都町田市能ヶ谷1丁目の一部の地内、施行面積は約2.6ヘクタール、施行者は町田市、施行期間は令和2年3月26日から令和14年3月31日となっており、南口交通広場、区画道路、公園、緑地などを新たに整備するものでございます。 次に、資料左側下段、2、鶴川駅南口アクセス道路の(1)概要及び目的を御覧ください。区画整理事業では、岡上方面からのアクセス向上を目的として、路線バスの発着機能を持った南口交通広場や、下段の図において赤色の点線でお示ししております南口交通広場に直結する道路が整備される計画となっております。また、この道路に接続し、黄色の点線でお示ししております川崎市道岡上56号線、55号線及び40号線について、安全で便利な交通機能の強化を図るため、町田市が主体となり、鶴川駅南口アクセス道路の整備を行うものでございます。 次に、資料右側上段、(2)両市における取組経過を御覧ください。本市は、平成30年10月に町田市からアクセス道路整備事業について協力を依頼され、令和元年8月と11月には、町田市事業の概要やアクセス道路のルートについて、岡上地区の住民を対象に説明会を開催、意見交換を行い、御意向を確認しながらルートを選定し、令和2年1月に町田都市計画事業鶴川駅南土地区画整理事業に伴う鶴川駅南口アクセス道路の整備に関する協定を両市で締結いたしました。整備協定締結後、役割分担に基づき道路構造の設計や交通管理者との協議を進め、令和4年5月と本年5月の説明会で整備内容やスケジュールについて報告を行ったものでございます。また、本年8月にはアクセス道路の整備に必要な区域が確定したため、道路法に基づく手続について、町田市が本市に依頼を行ったものでございます。 次に、(3)整備概要を御覧ください。資料中段右側の表にアクセス道路整備後の交通量を示しております。岡上56号線、55号線につきましては、12時間当たり現況約780台、将来が約2,200台、岡上40号線につきましては、現況約3,300台、将来が約4,700台となっております。また、路線バスにつきましては、鶴川駅北口と三輪・緑山方面等を結ぶ現行5系統(12時間当たり約260台)が鶴川駅南口に全てルートを変更する予定となっております。なお、下段の表には両市で締結した整備協定におけるアクセス道路の整備主体、費用負担の考え方についてまとめており、A点からD点の区間の整備主体及び費用負担につきましては町田市が、岡上駐在所前交差点につきましては川崎市がそれぞれ担うこととなっております。 3ページを御覧ください。資料上段の平面図及び右側の表を併せて御覧ください。アクセス道路の整備範囲における川崎市道の路線名、区間延長、現況及び整備後の道路幅員、整備内容などを記載しております。黄色でお示ししたA点からB点の区間につきましては、岡上56号線、55号線の延長約200メートルの範囲となっております。整備内容といたしましては、断面②のとおり、歩道の新設や安全対策を実施し、道路幅員を6メートルから12メートルへ拡幅するものでございます。また、断面①にお示しした鶴見川に架かる川井田人道橋につきましても、現在は車両が通行できない人道橋でございますが、整備後は車両が通行する橋梁へ架け替えを行うものでございます。 次に、緑色でお示ししたB点からC点の区間につきましては、岡上40号線西側の延長約120メートルの範囲でございまして、断面③の写真にございますとおり、南側に一部歩道がない区間がございますので、1.5メートルの歩道を新設し、北側にある1.5メートルの歩道を2メートルへ改築するとともに、安全対策を行うものでございます。 最後に、水色でお示ししたC点からD点の区間につきましては、岡上40号線東側の延長約240メートルの範囲でございまして、現在、道路の両側に1.5メートルの歩道が整備されていることから、断面④にございますとおり、横断抑止柵などの安全対策を改めて行うものでございます。なお、岡上駐在所前交差点につきましては、整備協定に基づき、路線バスがアクセス道路へ支障なく左折できるよう、川崎市が交差点改良を行う予定としております。 次に、資料右側上段の(4)住民説明会における主な意見・要望及び両市の取組状況となりますが、資料左側上段の平面図と併せて御覧ください。これまでに開催した4回の住民説明会において、住民の皆様からいただいた主な御意見、御要望及び両市の取組状況について一覧表でお示ししております。なお、アクセス道路の整備につきましては、町田市の事業であることから、町田市が川崎市と連携しながら取組を進めているところでございます。 1点目といたしましては、アクセス道路が通学路となっており、児童の安全の確保が必須であることから、アクセス道路の整備に当たっては、全線において歩道を整備するとともに、車道への児童の飛び出しを抑制するため、横断抑止柵等を設置いたします。 2点目といたしましては、岡上56号線内に横断歩道を新設してほしいとの御要望でございます。現在、町田市が当該地における歩行者等の交通量を調査したところでございまして、今後は調査結果を踏まえ、設置に向けた交通管理者との協議を進めてまいります。 3点目といたしましては、平面図にお示ししたB点に信号を新設してほしいとの御要望でございます。交通管理者との協議により、現段階では信号の設置は難しい状況ですが、道路管理者として、運転手への注意喚起看板の設置や交差点のカラー舗装化など、さらなる安全対策を検討しているところでございまして、道路整備の進捗に合わせて交通環境を確認し、必要に応じて交通管理者と協議を進めてまいります。 4点目といたしましては、既存周辺道路の抜け道対策でございまして、特に通学路については児童の安全対策が必須であるとの御要望をいただいております。新規の交通規制につきましては、地元住民への影響が大きいことから、道路整備の進捗に合わせて交通環境を確認し、必要に応じて交通管理者と協議を進めてまいります。 5点目といたしましては、工事期間中の御要望でございます。川井田人道橋の架け替え工事中において、当初、町田市は、利用者の迂回路として隣接する橋梁への迂回を計画しておりましたが、御要望を受け、現在は大きく迂回することなく通行できるよう計画の見直しを行ったものでございます。 また、その他といたしまして、現状、岡上跨線橋付近において渋滞が発生していることから、都市計画道路真光寺長津田線や柿生町田線の整備に関する御要望をいただいているところでございます。当該都市計画道路については、計画期間を令和11年度までとする第2次道路整備プログラムにおいて、事業着手の予定がない旨、御説明させていただいたところでございますが、今回のアクセス道路整備事業の一環である岡上駐在所前交差点の整備を好機と捉え、本市といたしましても、さらなる渋滞対策につながる交差点改良を現在計画しているところでございます。住民の皆様の御意見や御要望につきましては、できる限り対応するよう、引き続き町田市に要望してまいります。 次に、3、今後のスケジュール(予定)を御覧ください。今回、両市の道路管理者間で調整した結果、アクセス道路の整備に必要な区域が確定したため、町田市が整備を実施する上で町田市の市道路線として認定を行う必要がございますが、本市の市域内における認定につきましては、本市の認定承諾が必要でございます。また、今回の認定区域につきましては、既に本市が道路認定している区域と重複するものであるため、両市で道路の管理を効率的、効果的に実施するよう、当該道路区域の管理方法について協議を行う必要がございます。この認定承諾及び管理方法の協議に当たりましては、道路法の規定により議会の議決が必要であるため、本市市議会令和5年第5回定例会に議案の提出を予定しているところでございます。また、令和6年2月頃には、町田市も同様に市議会に議案の提出を行い、同年4月には重複して路線を認定する道路の管理に関する協定を両市が締結するとともに、道路法の手続を行った後、用地買収や工事に着手する予定でございます。その後、令和9年度にアクセス道路、南口交通広場の供用を開始し、令和13年度には鶴川駅南土地区画整理事業が完了する予定となっております。 説明は以上でございます。
説明は以上のとおりです。 ただいまの説明について質問等がございましたらお願いいたします。
御説明ありがとうございます。何点かお伺いさせていただきたいと思います。まず、今回、川崎市の市道を町田市が整備するという取扱いだということなんですけれども、それはよくあることなんでしょうか。それとも極めて例外的なことなのかというのを教えてください。
いわゆるまれなことです。整備するということは極めてまれなことになります。
そうすると、今のは岡上中心だと思うんですけれども、市民の方から様々な不安というか、要望が出ているということで、ここに住民説明会の内容まで記していただいておりますが、できる限りの要望をしていくとさっき説明の中でおっしゃられていた部分があると思うんですけれども、具体的に、今度の令和5年第5回定例会に議案提出も予定していて、重複する管理の仕方も協議で決めるということは、そういった市の条件、市民からの要望みたいなやつをできる限りその協議の中に入れ込んでいくことというのはできるんですか。
議案というよりは、どちらかというと、今回、住民説明会を4回開かせていただきまして、基本的には今回のアクセス道路の整備については住民の御同意は得ているんですが、やはりバスが通ったりとかしますので安全対策を、あと、ほぼ全線にわたって通学路でございますので、そこのところをしっかり整備してください、考えてくださいということが主な内容でございますので、その点については交通管理者と密に協議しながら整備に向けて進めていきたいというふうに考えてございます。
そうすると、現状も管理の協議を行っていると思うんですけれども、例えば必要な安全対策、こちらが期待しているものとか、住民が期待するもので例えばガードレールの高さとか、いろいろあると思うんですが、それが約束と違ったというか、そういうことはあってほしくないですけれども、現実にできたものは違かったという場合は、市としてはどういう意見というか、どういう関わりができるんですか。できた後の道路について。
当然施工する前も住民説明で工事説明会も開く予定です。その際にもどこの部分に何をつけるかとか、高さは幾つだとか、そういったことも全部我々としては把握しておりますので、当然施工中に関してもそこは目を光らせて、ちゃんと協議していくというか、指示していきたいというふうに考えています。
ぜひよろしくお願いいたします。 本市が具体的に今回の御報告の中で関わる部分は岡上駐在所前交差点の部分だと思うんですけれども、これは市民の利用状況はどれくらいあるんですか。
市民の利用状況というのは歩行者という意味でございますか。
ごめんなさい。歩行者、車も含めてです。
大きな幹線道路並みの交通量があるとまでは言わないんですけれども、例えば先ほど言った都市計画道路、縦の路線、駅のほうから岡上跨線橋を上がってくるところについては、将来的には都市計画道路になるところで県道がございます。そこについてもある程度の交通量がございまして、ただ、もともとその道は県道なのですが、1車線しか道幅がなくて、例えば1台右折車がいますと、そこのところで根詰まりをしてしまって渋滞が起きているということは実際ございます。特に土日なんていうのはその奥にこどもの国がありまして、そこに行く方が多々いらっしゃいますので、ある意味渋滞はしているというような状況でございます。人通りはそれほど多くないという認識でございます。
そうすると、今後、南口交通広場はバスの発着も予定しているというふうに計画のところに書いてあるんですけれども、現状はバスとか、そういう大型の車の通行はあるんですか。
今、アクセス道路に入る方面に関しては大型の規制がかかっています。なので、基本は大型車は入れないです。ただ、実は和光大学が左の奥のほうにありまして、その部分に行くために和光のバスが入ったりしているので、ただ、将来的にはバスは行かせますので、左折はできる。ただ、大型規制はそのまま残るというような状況なので、路線バスは行くというようなイメージでございます。
そうすると、今現在は和光大学の路線だけがあるということで理解したんですけれども、今後、先の話ですけれども、南口が整備されたときに具体的に何台ぐらいに増えるんですか。予想というか、見積りというか。
路線バスで言いますと、今説明でもあったんですけれども、南側から来る車が跨線橋を渡って世田谷町田線まで出て北口のロータリーに入るというのが現状5系統ありまして、それが260台ございます。その260台全てが、今度は南口が当然近くなりますので、今の岡上駐在所前交差点を左折されてロータリーに入っていくと。往復ですね。出入りを含めて260台バスが運行するという形になります。
そうすると、私もここを知っていますけれども、そんなに道が現状広くなくて、今後広げていくということで、ただ、岡上駐在所前交差点の左折を往復260台が回っていくということは、そこに対する安全対策というのはかなり早い段階でやっていかなきゃいけないと思っていたのですが、この資料を見させていただくと、好機と捉えとか、交差点をいろんな工夫をするみたいな御説明をいただいたんですけれども、実際どういうことが計画されているんですか。交差点改良という意味で。
今現在、計画しているのは、まず協定で考えられる川崎市の役割分担としては、駐在所前交差点でバスが左折するので、左側にアパートがあるんですが、そこのところを用地買収させていただきまして、バスが簡単に曲がれるような交差点に改良するというのがまず一つの命題です。それが約束されているというか、やるつもりなんです。加えて、我々は今回のアクセス道路の整備を好機と捉えていて、先ほど言った下から上がってくる、駅から来る右の渋滞を解消するためにもう少し大きな交差点改良ができないかということを現在検討しておりまして、そのことについては、今、県警と協議を行っている最中でございまして、その内容がまだ確定していないのですが、少なくともバスが曲がれる、アクセス道路を整備する上でバスの曲がりは必須なので、そこの整備はお約束させていただいて、今進めようというふうな計画になってございます。
ありがとうございます。ここが通学路になっているということは1つ大きなことだと思っていて、260台のバスがそこを左折ないしは右折していく中で、私も詳しくないですけれども、特に交差点における、通学路で子供に対して渡りやすさを、信号がつかないということですので、信号なしでどうやってその安全性の部分を担保される予定になっているんですか。
もともと岡上駐在所前交差点については信号機がありまして、安全対策という意味では、例えば歩行者だまりをきちんとつくって歩行者がちゃんとたまれるような、小学生がたまれるような、今現状、それがあまりないような状況なので、そこはしっかりと交差点改良を、歩道をちゃんとつくって渡るスペースを、止まっているスペースをつくりたいというふうに計画しています。もうちょっと先に行くとL型で駅側に曲がるところが、B点という交差点がありまして、そこが今実際何もないところなので、ここに設置をしていただきたいというような要望などは実際、市民から上がっています。
北海道での事件、あれは別に違法改造の車が脱輪して飛んじゃったというだけだと思うんですけれども、関西のほうでは幼稚園の列に突っ込んだやつとかがあったので、かなりの多いところで、要するに、たまっちゃったときにいらいらしているドライバーが左から追い越そうとするとか、普通の法律ではやらないだろうということでもやっぱり直進したい人がオーバーテークして、それに子供が巻き込まれるようなことができるだけないようにしていただきたいと思うんですね。バスはやっぱり図体も大きくて、大人でもバスの横から何が来るかというふうに、バイクが来るのかとか、バイクがすり抜けてくるとか、車がすり抜けて怖い思いをすることが多いので、その点は非常に注意をしていただきたいというふうに考えております。 これに関連してなんですけれども、抜け道対策は特にやってほしいというふうに言っているんですけれども、具体的にこの道が整備されて混んでしまったときに抜け道になる危険性のある道路というのも特定されているんですか。
ある程度特定はされています。場所で言いますと、C点の南側に岡上小学校があるんですけれども、そのC点とD点の間に、図面で言うと北側のところから、駅側のほうから上がってくる細い道がありまして、そこのところが将来的には――今気にしているのはD点、例えば平面図を見ていただいて、D点が信号機がある岡上駐在所前交差点です。もう少し駅側に県道を行っていただいて、左側に入る道があります。ここが恐らく抜け道になるだろうと今想定していて、この先をずっと斜めに、左上に上がっていきますと、実は小学生の通学路に当たる部分があるので、そこは非常に危惧されているというふうに認識しております。
具体的に教えていただいてありがとうございます。私も自分の事務所の前もそうなんですけれども、ここに限らず、やっぱり急いでいる人が通学路を抜けてしまう。今のところ、時間帯指定とかで危険性を未然に防止している例が多いと思うんですけれども、今回はこういう道路の機会があるからいいんですが、一般論として教えていただきたいんですけれども、通学路にそういう抜け道があったときに、どういうふうに住民から意見を上げていけば一番そこが安全な交通を――規制というか、交差点のカラー化とか、場所によって違うと思うんですけれども、なかなか我々が要望を上げても、確かにそうですね、しかし、こういう問題がありますし、まだそういう計画にはなっていない、通学路の規制です。通学路の安全を担保する様々な工夫があると思うんですけれども、なかなかやってもらえないイメージがあって、そういうのはどういうふうに上げていったらいいのかなというのをいつも非常に悩むんですけれども、今回もそういった点があるので、そこの懸念を起こさないようにするためにはどういう住民の合意をしていけばいいのかなというのを教えてください。
説明会でも再三再四この問題が出て、お声が聞こえていますので、我々としても町田市と連携しながら、基本的には神奈川県警になるんですけれども、県警にはもう協議をしています。現状、まだ車が通っていないので、そこを抜け道として予測するというのはなかなか難しいんですけれども、近道にもなる可能性があるので、そうなったときに急に慌てて対応するんじゃなくて、事前に調整をさせてくださいという申出は県警にはしておりまして、それについては御了承いただいています。ただ、あくまで県警が言うのは、やはりそこに規制をかけると、当然そこにいらっしゃる市民の方の制約につながりますので周りの方々の同意というのは当然必要でありますので、そこら辺の調整を見極めつつ、状況を見ながら判断していくというふうにお約束をいただいているというような状況です。
御説明ありがとうございます。イレギュラーな例だということなので、その抜け道の点に関しても市境でまちが入り組んでいる可能性もありますので、ぜひ協力して、引き続き安全のためによろしくお願いいたします。
今の御質問にもありましたけれども、やはりB点の信号機の設置というのは、お子さんも通る場所だし、また、実際、5系統のバスが約260台、これは恐らく往復で言えばこの倍ということになるんでしょうか。通行量としてそこも正確にしてもらいたいんですけれども。なぜこの交差点に信号設置ができないのか、県警からの様々な課題も示されているかと思うんですが、そこのところをもう少し御説明いただけますか。
まず、信号機の設置をする判断は、やはり県警、公安委員会になります。ただ、要望も多々ありますので、その協議は警察とは何度もしている状況です。信号機設置の指針というのが基本的には警視庁にございまして、それを神奈川県警も確認しているというか、準用しているということがありまして、今回、基準がどうなのかというところを精査しました。警察さんもそれをオープンにしていますので、実は5つの必要条件があります。まず5つの必要条件に合致するかが一つの判断基準。加えてもう一つ、4つの択一基準というのがございます。今回、その5つの必要条件については、ぎりぎりなところもあるんですが、基本的には満足しているという状況です。加えて、択一条件は1つでも合致すればいいという形になるので、その中に、近くに通学路とか、小学校があるという基準が多分あるので、それも合致しますということで基本的には設置は可能だという判断に至るということになります。ただ、それはあくまで指針でございまして、警察様の言い分というのは、それが全部当てはまる交差点に全部信号機をつけるかというとそうではなく、周りの信号機の状況とか、いろんなことを鑑みて、そこにつけるかつけないかの判断をするというふうに伺っていますので、今回のケースについては、それを判断したときに今のところちょっと見合わせるというような判断をしているというふうに伺ってございます。
分かりました。その5つの必要条件というのは、ちなみにどんな条件なのか教えていただけますか。
まず1つ目は、基本的には車道の幅員がちゃんとあることというところです。それは当然、今回整備しますので、基本的には3メートル以上ある車道でございますので、あります。2点目は、交差点のところにちゃんと歩行者のたまりを設けているかどうかというところがありまして、そこは今回歩道を整備しますので、当然クリアしていると。3点目は、交差点の時間当たりの交通量は原則として300台という基準があって、そこが満足されていれば当然交通量が多いということで信号機の対象になるよという項目があります。その点についても満足しています。4つ目が、今回設置したい信号機の箇所の両サイド150メートル以内に信号機があるかないかという基準があります。それについても実はクリアしています。最後は視認距離、視距というのは、例えば1個先の信号と今回つけたい信号が目視したときに誤認するとか、そういったことがないことを確認できるかという基準がありまして、そこも今回何とか確認できるというところでございますので、今は全てクリアしているというふうに考えています。
ありがとうございました。本当に設置すべき箇所だなということを改めて感じましたけれども、確かに警察の判断ということなんですが、今後とも協議するということですが、そこら辺は具体的にこの計画が固まってしまえば協議する機会が、今後、市と交通管理者で共有する場面がどういう場面で行われるのかというのがちょっと分からないんですけれども、そこら辺は今後どのように協議が行われる可能性というか、どういう場で持たれるのか教えていただけますか。
この交差点に限らず、我々は岡上駐在所前交差点についても今協議中でございます。間違いなくそこをいい交差点にしたいというふうには我々は思っていますので、その協議の中でも常に交差点については安全対策も含めて全体的に協議をずっと継続していくつもりでいますので、そこはよろしくお願いいたします。
地元からの要望も強いということですが、例えば小学校だとか、学校施設からも非常に切実な要望の一つになるのではないかと思いますが、そこら辺は学校施設からの要望とかが上がっているのか、あるいはそういう要望がしっかりと県のほうに届いているのか、その辺、確認していただけますか。
岡上小学校の校長先生とも私は何度も会いまして、あそこの信号機という課題はやっぱり出ています。実際に、今、県警、交通管理者にこのこともお伝えしていて、ちょっと分かっていただいてはいるんですけれども、PTA様にもお会いしまして、そこのところでもそういう質問は当然出ています。なので、やっぱり皆さんの総意というのがあるので、なるべく交通管理者とは状況を見て、我々としても掛け合っていきたいというふうに考えてございます。
最後に、さっきバスの台数を質問しましたけれども、260台というのは行き帰りで260台という理解でよろしいでしょうか。
さようです。130台、130台という意味で、両方で260台という意味でございます。
ありがとうございます。
関連して、田倉委員と石川委員からお話しいただいた延長線上の話なんですけれども、先ほど県警の方たちのB点における信号機新設についていろいろ基準をお話しいただいたと思うんですが、基準はお話しいただいて分かったんですけれども、ちょっと疑問が払拭できないのが、今回なぜ見送ったのか理由が述べられていなかったので、いろいろ基準を満たしていたけれども、今回見送ったのか理由が分からない。理由を教えていただきたいと思います。交差点改良がなされるからそれをちょっと注視しつつ、だから今回は見送ったのか。理由が分からないから教えてください。
理由は、交通管理者が総合的に考えて今回その設置を見送ったということです。
大体そういう答弁が来るんじゃないかなと私も予測していたんだけれども、総合的と言ったら何でもオールオーケーになっちゃうじゃないですか。先ほどお話しいただいたように、やっぱり地元のニーズも多いですよと。やっぱり怖いのが、A点からB点の岡上56号線から55号線は通行量が約3倍までは行かないけれども、2.5倍ぐらいになるのかな。現況の780台から将来交通量が2,200台にまでなるというところで、ここは私も先ほど確認しましたけれども、たしか今は両方とも歩道とかはない状態ですよね。そうすると、2.5倍の交通量になって両方とも今は歩道もない。整備するに当たって、確かにいろいろこれからきれいに整備されると思うんですけれども、やはり住民の方々からしてみれば、児童生徒も通ります。児童生徒だけじゃなくて、ここは老人いこいの家とかも近隣にありますので、そうすると、特に麻生区は高齢化率も高い地域でございますので、そうしたときにやっぱりかなり心配じゃないかなというところがあると思うんですよね。その中で総合的にということで流されちゃうと、やっぱり我々議会としてもそうですけれども、各議員もそうだと思いますし、とりわけ住民の方々がううんと思うと思うんですよね。我々の共通認識として、後づけの設置については非常に困難であるということは分かっている中で、だからこそこういった整備するタイミングでしっかりとというのは出てくると思うんですね。なので、その辺はやっぱり住民の皆さんのニーズ等々ももう1回警察なり、交通管理者にはしっかり伝えていただきたいなというのがあります。 あと1点、通学路の交通安全については、各教育委員会に各学校から毎回ここが危ないですよ、あそこが危ないですよとリスト化されていると思うんですけれども、この岡上56号線とか、55号線というのはその対象になっているのか、なっていないのか分かる範囲で教えていただきたいと思います。
リストに上がっているかというよりは、AからBの通路は、今現在、通学路としては指定されています。
リスト化されたかどうかというのは分かっていないという話ですね。
すいません、そのリスト化はちょっと私は認識していないです。
分かりました。それはちょっと確認されたほうがいいですね。各学校から危ない通学路についてはきちっとリスト化されていますし、それは教育委員会が把握されていますので、そこを踏まえた上で、例えば警察さんと交渉されるに当たっても、毎回、教育委員会はこういうふうに通学路は危ないですよとリスト化されていますよというのがあるわけで、しかも、当然協議するに当たっては協議体があって、その協議体の中には交通管理者も入っていますから、いわゆる交通管理者ときちっと議論するに当たって、こちらが主張すべきことの材料なりというのはそろえた上で当たっていただきたいと思います。結構です。
1点お伺いしたいんですけれども、岡上駐在所前交差点のことですが、これは川崎市がやるということでありますけれども、先ほどの御説明だと交差点のところのアパートの部分はしっかり買い取ってやっていきますよということなんですが、それに合わせてそこの交差点も改良できればいいなというお話でありますけれども、そういった具体的な交差点改良の計画というのはどのようなスケジュール感で今後進めていくんでしょうか。
町田市のアクセス道路の整備事業としては、令和9年度に南口の交通広場及びアクセス道路の供用開始という目標値がございますので、そこに向けて川崎市としても、少なくとも左側のバスが左折するところのアパートの買収及び整備は必須としてやる。加えて、もう少し大きな交差点改良についても、できる限りそのスケジュールに合わせて進めていきたいと考えてございます。
そうすると、地域の方からすれば、私もいろんな方からお話を聞きますけれども、あそこの交差点がしっかりと改良されて、理想的な形になれば一番いいんでしょうけれども、だから、必要最低限の左折ができる状態までには、令和9年度までには川崎市としてもしっかりと交差点の整備をしていくという認識でよろしいんでしょうか。
そのとおりでございます。
分かりました。なので、その交差点が度々議会でも取り上げられている部分でもございますので、この交差点の改良とか、また、その土地のアパートの部分がうまく買取りができなくて、このスケジュール感、町田市の駅の改良と併せてうまくいかなくなるようなことはないというような考え方でいいでしょうか。
我々の用地部隊も実際交渉に少し入らせていただいていますので、それを目指してきちんとやっていきたいと思っています。
分かりました。ありがとうございます。
もし聞き逃していたならばお許しいただきたいんですけれども、この岡上55号線、56号線なんですが、今現在、幅員が6メートルだと。今回整備するとなると約12メートルと倍になるんですけれども、今の用地取得状況というのはどのようになっているんですか。
用地取得状況はゼロ%です。なぜかというと、今回、議会に町田市の認定の同意を得た上で町田市が事業を開始するので、基本的には町田市がまだ用地買収に着手できない状況です。ですので、今回の議会を経て今度は町田市が議会に上げて、最終的に合意が取れれば本格的に用地交渉に入るというような段階ですので、今日現在では当然ゼロ%という形になります。
となりますと、これが完了するのは、スケジュールは一番下にありましたけれども、これはどう見ればいいんですか。完了するかどうかですね。
非常にタイトなスケジュールだと思います。ただ、6年度、7年度、8年度、9年度の期間で用地買収をさせていただいて、かつ、その道路整備を行うというのが一応町田市の目標値であると認識してございます。
用地買収は町田市が行うということなんですけれども、なぜ川崎市が行わないということになったんでしょうか。
今回、市道はもともと6メートルあって、今回、南口駅前広場というのは町田市の区域で、その駅広を整備するというのは町田市の大きな方針の中の一つでありますので、町田市が本来全部やるという形なんですが、協定上は岡上駐在所前交差点は我々が取り組むというところがあるんですが、基本的には町田市が主体的に用地買収も全て行うということで協定が結ばれている状況です。
それが異例だという言葉につながったのではないのかなと思いますけれども、町田市はこれから計画を進めるに当たって、この短期間で用地買収ができるというふうに考えていらっしゃいますか。それとも、この予定どおりいかないんじゃないかというふうに考えられていますか。どうですか。
実際、時間的には厳しいというか、なかなかタイトだなと私自身は思っていますが、地権者数は相当多いわけではなくて、全体で言うと17地権者でございます。ですので、いけなくはないと私個人的な話ですけれども、思っています。
すんなり予定どおりにいってくれればいいですけれども、相手があることですから、早々、はい、分かりましたというわけにはいかないんだろうなというのは思っていますが、ここは推移を見守っていくしかないというふうに理解をさせていただきたいと思いますが、先ほど来議論されていたように、信号機の設置だとか、歩道の設置は必ずやっていくということなんだと思いますけれども、安全対策だけはしっかりとお願いをさせていただいて、それは要望にさせていただいて、結構です。質問を終わります。
本市が行う交差点の改良についてなんですが、これは町田市のアクセス道路の事業がなくてもやる必要がある交差点だったという理解でいいんでしょうか。
現況、やはり右折帯で渋滞しているというのは認識していますので、整備するほうが当然望ましい交差点ではあると認識しています。
そうすると、今の話じゃないですけれども、町田市の工事が遅れたときに、それにお付き合いをして本市の工事も遅れさせる、同時に供用するために遅れさせるようなことをしてしまうとその工事費が上がったりだとかという問題が出てくると思うので、万が一、町田市が進まなくても、本市だけでも物価が上がらないうちにやっちゃおうという姿勢は僕は必要だと思うんですけれども、それはどういうふうにお考えですか。
おっしゃるとおりで、交通管理者の協議の状況によってどこまでやるかというところはまだ確定はしてない状況なんですが、一応、委員のおっしゃる考え方は正しいと私も思っていますので、できる限り決められた計画が立てばスピーディに行動したいと考えてございます。
分かりました。ありがとうございます。 もう1点が、市域をまたいで整備を承諾するという今回の事例なんですけれども、逆に本市が市域をまたいで市外に承諾を求めて、それで本市が整備費を払った事例というのはどこかあるんでしょうか。
本市が隣接市に対して認定の承諾を求めた事例は、平成以降を探しましたが、ございませんでした。
そうすると、その相場が分からないのでお伺いをしたいんですけれども、整備費は向こうに持ってもらうということですが、あくまでも市域にある道路なので、私の感覚からすると、維持管理費については本市が持つことになるのかなと思うんですけれども、それは通常どうなのかということと、どういう方向性で協議に臨むのか教えてください。
この後、例の管理の協定を結ぶことになります。それも議会にお諮りするのですが、例えば町田市が造られた道路については、供用が開始された年度の末から2年間瑕疵担保期間というような位置づけで、基本的には町田市が管理するという状況です。その瑕疵担保期間を過ぎますと必然的に川崎市のほうで維持管理を行っていくというしつらえになってございます。
そうすると、長期的には本市が維持管理を行っていくということになるわけですから、当初の1年、2年というのはそんなに問題が起きない期間でしょうから町田市もやってもらえるんだと思うんですね。長期的に見たときに本市が管理をするということであれば、本当に細かいですけれども、横断防止の柵であったり、あと転落防止の柵のようなものというのが維持管理のしやすいもの、言い方はあれですけれども、変なものをつけられて維持管理を任されると困るので、本市がほかの市域でも使っているような横断防止柵、同じような仕様のものをつけてもらえるように調整をする必要があるんじゃないかと思うんですけれども、そこはどういう調整が可能ですか。
当然それは水面下じゃないですけれども、事前に道路公園センターに入っていただいて、基本的に川崎市が管理する構造物等の基準も考えた上で町田市と協議していますので、今現在、そういう状況になってございます。
ちょっと参考までに御存じだったら教えてもらいたいんですが、地権者の方々の数があまり多くないから見通しが立つんじゃないかとおっしゃっていましたけれども、こういう川崎市が主体とする事業じゃなくて、川崎市の中で行われる事業だと。それを道路認定という議決のお墨つきによって動かしていくということなんですけれども、いわゆる道路認定の議決自体を、市の主体的事業じゃないのに個人の私有財産を、簡単に言ったらこれで道路としてどいてくださいよということを事業として進めちゃうわけですから、全国的にそういうので訴えられるようなケースというのはないんですか。
存じ上げている範囲ではないと思っています。基本的には道路法の条文に書かれている行為でございますので、それに対して裁判が行われたとかというところは、我々は認識していないと思っています。
分かりました。そういうことが起こされているような事例は見受けられないということですね。 あと、さっき重冨委員も言っていたんですけれども、岡上駐在所前交差点のところの、簡単に言ったら、この地図を見ると、地図の下から来て、左に曲がりやすいようにこの三角のところを買収してやるよと。そこはこの計画を町田と平成30年にいろんな話を始めたときからのあれで、ある意味、これは市と市の約束事になってしまっているということでありますが、今回の話だとそれ以上の改良をこの交差点でやることを検討していますよということなんですが、川崎市にはもっといろいろと、ここだけじゃなくて、計画上に載っていなくてもいろんなことが必要なところがあるわけなんですけれども、そういう意味で言うと、優先順位とかも含めて、本来ないものに対して予算をつけていこうという考え方自体がどういうことなのかということを教えてもらえますか。
委員がおっしゃるとおり、ここの交差点をやる優先順位みたいなものをきちっと整理しないと、やはりそこの整理はなかなか難しいとは思うんですが、今回、この交差点周りの地権者さんの御意向というか、ある程度渋滞ということを叫ばれている声は非常に大きいものでございますので、少なくともその右折帯、右折で頭詰まりしているところの解消を進めたいというふうに考えて今回計画を考えているところでございます。
今の御質問に対しましては、基本的に我々が道路整備を行う際には、当然指標となります第2次道路整備プログラムというものに基づいて令和11年度まで事業を行っているところでございます。今回の岡上駐在所前交差点部、路線名でいきますと真光寺長津田線につきましては、整備プログラム上の位置づけはございませんが、今回、このような区画整理に伴う事業を隣接して行い、なおかつ交差点のある意味半分まで事業にかかって半断面を施工するということもございますので、この部分につきまして、線整備というよりも、この交差点をポイントとして捉えながら、より効果の上がる成果というものを我々が考えた際に、ここの部分の交差点改良を今後やっていくべきかどうかという判断をこれからしていこうというふうに考えてございます。ですから、ほかの箇所についてもやらなきゃいけない箇所というのは、道路整備プログラム上で位置づけられていない箇所も当然ございますけれども、この部分についてはほかの事業も入っていくということを総合的に勘案しましてこれから検討し、都市計画道路としての整備というよりも、暫定系の整備として何かしらできないかということを考えていきたいというふうに考えてございます。
それは局長、僕もさんざん世田町のこととかでいろいろと議論させていただいておりますから、そういう全体じゃなくて少しでもという話は分からなくもないですし、ただ、渋滞対策としてやっていても成果が上がっていないところがいまだにある中で、これだって左に曲がるところの土地買収とか、ほかにどういう金がかかっていくのか分からないですけれども、つけていないものをこれからつけていこうという話になっていくわけですから、そうすると、ここのほうが、ここのほうがと、これは議会の立場からとしても、住民の立場からとしても、これは出てくるわけでありますから、町田市さんというよそのまちがこうやってやったことについて、ある意味効果を上げるために必要だというふうに正論できちっと言っていただく。それは大事だと思いますけれども、何か他人のふんどしで相撲を取っているみたいなイメージを持たれないような形で、ここはこういうことでやっぱりやっていかなければ、ほかにもちゃんとあることはあるんですけれどもというようなことできちっとした理屈づけなり、理由づけなり、そういうロジックはしっかりちゃんと考えてもらいたいなと思います。
ほかにないようでしたら、以上で「鶴川駅南口アクセス道路の整備について」の報告を終わります。 ここで理事者の退室をお願いいたします。
( 理事者退室 )
次に、陳情の取下げを議題といたします。 「陳情第22号 (仮称)「クレシア二子新地新築工事」に関する陳情」の取下げについて御協議をお願いいたします。お手元の端末の2(1)陳情第22号を御覧ください。 それでは、事務局から陳情の取下げについて朗読をお願いします。
(陳情第22号の取下げ書を朗読)
朗読は以上のとおりです。 それでは、「陳情第22号 (仮称)「クレシア二子新地新築工事」に関する陳情」の取下げについては、これを承認したいと思いますが、よろしいでしょうか。
( 異議なし )
それでは、本件につきましては取下げを承認いたします。
次に、その他として、今後の委員会日程につきまして御協議をお願いいたします。
協議の結果、11月21日(火)、22日(水)に開催することとした。
その他、委員の皆様から何かございますか。
( なし )
以上で本日のまちづくり委員会を閉会いたします。 午前11時37分閉会
閲覧ガイド
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会議概要
冒頭情報
出席者・会場など
日程
- 日 程 1 陳情の審査
- (建設緑政局)
- (1)陳情第36号 高津区上作延87号線、南原小学校796番地、所有権移転、登記に関する陳情
- 2 陳情の取り下げ
- (まちづくり局)
- (1)陳情第22号 (仮称)「クレシア二子新地新築工事」に関する陳情
- 3 所管事務の調査(報告)
- (建設緑政局)
- (1)鶴川駅南口アクセス道路の整備について
- 4 その他
- 午前10時00分開会