休会前に引き続き,ただいまより会議を開きます。 ――――****――――
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2581表示中 1990-10-06 平成2年
10月06日-04号
本文冒頭平成 2年 第4回定例会-10月06日-04号
平成 2年 第4回定例会
平成2年第4回川崎市議会定例会
会議録第1248号
平成2年10月6日(土)
第4回川崎市議会定例会会議録
(第 4 日)
第4回川崎市議会定例会会議録
第 4 日
――――****――――
議 事 日 程
議事日程第4号
会議録詳細を開く -
25821990-09-29 平成2年
09月29日-03号
本文冒頭平成 2年 決算審査特別委員会(企業会計)-09月29日-03号
平成 2年 決算審査特別委員会(企業会計)
午前10時3分開会
○増渕榮一 副委員長 ただいまより,決算審査特別委員会を開会いたします。
本日の日程はお手元に印刷配付してあるとおり,議案第119号から第123号までの5議案に対する審査であります。各案件を一括して議題といたします。昨日の要領により直ちに質疑に入ります。ご発言を願います。
◆中尾治夫 委員 下水道会議録詳細を開く -
25831990-09-28 平成2年
09月28日-02号
本文冒頭平成 2年 決算審査特別委員会(企業会計)-09月28日-02号
平成 2年 決算審査特別委員会(企業会計)
午前10時2分開会
○増渕榮一 副委員長 ただいまより,決算審査特別委員会を開会いたします。
本日の日程は,お手元に印刷配付してあるとおり,議案第119号から123号までの5議案に対する審査であります。
各案件を一括して議題といたします。
直ちに審査に入りたいと思いますが,念のために申し上げます。質疑は各案件を会議録詳細を開く -
25841990-09-21 平成2年
09月21日-01号
本文冒頭平成 2年 決算審査特別委員会(企業会計)-09月21日-01号
平成 2年 決算審査特別委員会(企業会計)
午前10時2分開会
◎大島保 議長 ただいまより,平成元年度公営企業会計の決算議案を審査する決算審査特別委員会を開会いたします。
直ちに,
△日程第1の正副委員長の互選を行います。お諮りいたします。互選の方法につきましては本職より指名することにいたしたいと存じますが,これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼会議録詳細を開く -
25851990-09-20 平成2年
09月20日-03号
本文冒頭平成 2年 第4回定例会-09月20日-03号
平成 2年 第4回定例会
平成2年第4回川崎市議会定例会
会議録第1247号
平成2年9月20日(木)
第4回川崎市議会定例会会議録
(第 3 日)
第4回川崎市議会定例会会議録
第 3 日
――――****――――
議 事 日 程
議事日程第3号
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25861990-09-19 平成2年
09月19日-02号
本文冒頭平成 2年 第4回定例会-09月19日-02号
平成 2年 第4回定例会
平成2年第4回川崎市議会定例会
会議録第1246号
平成2年9月19日(水)
第4回川崎市議会定例会会議録
(第 2 日)
第4回川崎市議会定例会会議録
第 2 日
――――****――――
議 事 日 程
議事日程第2号
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25871990-09-11 平成2年
09月11日-01号
本文冒頭平成 2年 第4回定例会-09月11日-01号
平成 2年 第4回定例会
平成2年第4回川崎市議会定例会
会議録第1245号
平成2年9月11日(火)
第4回川崎市議会定例会会議録
(第 1 日)
第4回川崎市議会定例会会議録
第 1 日
――――****――――
議 事 日 程
議事日程第1号
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25881990-07-11 平成2年
07月11日-08号
本文冒頭平成 2年 第3回定例会-07月11日-08号
平成 2年 第3回定例会
平成2年第3回川崎市議会定例会
会議録第1244号
平成2年7月11日(水)
第3回川崎市議会定例会会議録
(第 8 日)
第3回川崎市議会定例会会議録
第 8 日
――――****――――
議 事 日 程
議事日程第8号
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25891990-07-10 平成2年
07月10日-07号
本文冒頭平成 2年 第3回定例会-07月10日-07号
平成 2年 第3回定例会
平成2年第3回川崎市議会定例会
会議録第1243号
平成2年7月10日(火)
第3回川崎市議会定例会会議録
(第 7 日)
第3回川崎市議会定例会会議録
第 7 日
――――****――――
議 事 日 程
議事日程第7号
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25901990-07-09 平成2年
07月09日-06号
本文冒頭平成 2年 第3回定例会-07月09日-06号
平成 2年 第3回定例会
平成2年第3回川崎市議会定例会
会議録第1242号
平成2年7月9日(月)
第3回川崎市議会定例会会議録
(第 6 日)
第3回川崎市議会定例会会議録
第 6 日
――――****――――
議 事 日 程
議事日程第6号
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25911990-07-07 平成2年
07月07日-05号
本文冒頭平成 2年 第3回定例会-07月07日-05号
平成 2年 第3回定例会
平成2年第3回川崎市議会定例会
会議録第1241号
平成2年7月7日(土)
第3回川崎市議会定例会会議録
(第 5 日)
第3回川崎市議会定例会会議録
第 5 日
――――****――――
議 事 日 程
議事日程第5号
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25921990-07-06 平成2年
07月06日-04号
本文冒頭平成 2年 第3回定例会-07月06日-04号
平成 2年 第3回定例会
平成2年第3回川崎市議会定例会
会議録第1240号
平成2年7月6日(金)
第3回川崎市議会定例会会議録
(第 4 日)
第3回川崎市議会定例会会議録
第 4 日
――――****――――
議 事 日 程
議事日程第4号
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25931990-06-29 平成2年
06月29日-03号
本文冒頭平成 2年 第3回定例会-06月29日-03号
平成 2年 第3回定例会
平成2年第3回川崎市議会定例会
会議録第1239号
平成2年6月29日(金)
第3回川崎市議会定例会会議録
(第 3 日)
第3回川崎市議会定例会会議録
第 3 日
――――****――――
議 事 日 程
議事日程第3号
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25941990-06-28 平成2年
06月28日-02号
本文冒頭平成 2年 第3回定例会-06月28日-02号
平成 2年 第3回定例会
平成2年第3回川崎市議会定例会
会議録第1238号
平成2年6月28日(木)
第3回川崎市議会定例会会議録
(第 2 日)
第3回川崎市議会定例会会議録
第 2 日
――――****――――
議 事 日 程
議事日程第2号
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25951990-06-19 平成2年
06月19日-01号
本文冒頭平成 2年 第3回定例会-06月19日-01号
平成 2年 第3回定例会
平成2年第3回川崎市議会定例会
会議録第1237号
平成2年6月19日(火)
第3回川崎市議会定例会会議録
(第 1 日)
第3回川崎市議会定例会会議録
第 1 日
――――****――――
議 事 日 程
議事日程第1号
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25961990-05-30 平成2年
05月30日-02号
本文冒頭平成 2年 第2回臨時会-05月30日-02号
平成 2年 第2回臨時会
平成2年第2回川崎市議会臨時会
会議録第1236号
平成2年5月30日(水)
第2回川崎市議会臨時会会議録
(第 2 日)
第2回川崎市議会臨時会会議録
第 2 日
――――****――――
議 事 日 程
議事日程第2号
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25971990-05-28 平成2年
05月28日-01号
本文冒頭平成 2年 第2回臨時会-05月28日-01号
平成 2年 第2回臨時会
平成2年第2回川崎市議会臨時会
会議録第1235号
平成2年5月28日(月)
第2回川崎市議会臨時会会議録
(第 1 日)
第2回川崎市議会臨時会会議録
第 1 日
――――****――――
議 事 日 程
議事日程第1号
会議録詳細を開く -
25981990-03-29 平成2年
03月29日-07号
本文冒頭平成 2年 第1回定例会-03月29日-07号
平成 2年 第1回定例会
平成2年第1回川崎市議会定例会
会議録第1234号
平成2年3月29日(木)
第1回川崎市議会定例会会議録
(第 7 日)
第1回川崎市議会定例会会議録
第 7 日
――――****――――
議 事 日 程
議事日程第7号
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25991990-03-20 平成2年
03月20日-04号
本文冒頭平成 2年 予算審査特別委員会-03月20日-04号
平成 2年 予算審査特別委員会
午前10時2分開会
○町田勇 副委員長 昨日に引き続き,ただいまより予算審査特別委員会を開催いたします。
本日の日程は,お手元に印刷配付してあるとおりであります。
直ちに審査に入ります。審査につきましては,昨日までの要領によりお願いをいたします。それでは発言を願います。
◆栄居義則 委員 最初に都市整備局にお尋ねをいたしますが,さきの決会議録詳細を開く -
26001990-03-19 平成2年
03月19日-03号
本文冒頭平成 2年 予算審査特別委員会-03月19日-03号
平成 2年 予算審査特別委員会
午前10時2分開会
○松野智 委員長 一昨日に引き続き,ただいまより予算審査特別委員会を開催いたします。
本日の日程は,お手元に印刷配付してあるとおりであります。直ちに審査に入ります。審査につきましては一昨日までの要領により各会計を一括で,またご意見,ご要望等もあわせてお願いをいたします。それでは発言を願います。
◆佐藤忠 委員 まず土木局会議録詳細を開く
本日の議事日程を報告いたします。本日の議事日程は,お手元に印刷配付してあります議事日程第4号のとおりであります。 ――――――――――――――――
これより日程に従い,本日の議事を進めたいと思いますが,その前に,10月1日付で発令されました新任理事者を市長より紹介したい旨の申し出がありますので,ご紹介をお願いいたします。市長。
それでは私から,去る10月1日付で発令しました新任局長職の紹介をさせていただきます。 総務局理事・総務局市民オンブズマン制度準備室長,大熊辰熊。 〔大熊辰熊君黙礼〕 以上でございます。ありがとうございました。 ――――****――――
それでは日程に従い,本日の議事を進めます。 ――――****――――
君)
直ちに各案件中,日程第1及び日程第4の各案件に対する委員長の報告を求めます。第1委員長より順次発言を願います。29番,深瀬浩由君。 …………………………………… 平成2年10月2日 川崎市議会議長 大 島 保 様 第1委員長 深 瀬 浩 由
第1委員会審査報告書(議案)
本委員会に付託された下記の議案を審査の結果,次のとおり決定したので,会議規則第77条の規定により報告します。 記議案第96号 川崎市報酬及び費用弁償額並びにその支給条例の一部を改正する条例の制定について(原案可決) 〃第97号 川崎市教育委員会委員の報酬及び費用弁償額並びにその支給条例の一部を改正する条例の制定について(原案可決)議案第98号 川崎市特別職員給与条例の一部を改正する条例の制定について(原案可決) 〃第99号 川崎市職員退職年金条例等の一部を改正する条例の制定について(原案可決) 〃第104号 川崎市立高等学校及び幼稚園の学校医,学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の制定について(原案可決) 〃第105号 川崎市公文書公開審査会委員の選任について(同意) 〃第106号 川崎市個人情報保護審査会委員の選任について(同意) 〃第110号 川崎市立工業高等学校改築工事請負契約の締結について(原案可決) 〃第111号 川崎市立工業高等学校改築電気設備工事請負契約の締結について(原案可決) 〃第112号 川崎市立工業高等学校改築空気調和その他設備工事請負契約の締結について(原案可決) 〃第118号 平成2年度川崎市一般会計補正予算(原案可決) …………………………………… 平成2年10月2日 川崎市議会議長 大 島 保 様 第1委員長 深 瀬 浩 由
第1委員会審査報告書(請願)
本委員会に付託された下記の請願を審査の結果,次のとおり決定したので,会議規則第77条及び第94条の規定により報告します。 記請願第144号 「仮称多摩川1万人ウォーク川崎大会」の早期実現に関する請願(採択) 〃第158号 義務教育費国庫負担制度を堅持し,40人学級の完結をはかり,教育の機会均等と水準の維持向上,並びに行き届いた教育の保障に関する請願(採択) 〃第162号 義務教育諸学校の学校事務職員・栄養職員給与費の国庫負担制度からの除外反対の意見書提出に関する請願(採択) …………………………………… 〔深瀬浩由君 登壇,拍手〕
第1委員会に付託となりました諸案件につきまして,委員会における審査の経過並びに結果をご報告申し上げます。 初めに,議案について申し上げます。初めは議案第96号,川崎市報酬及び費用弁償額並びにその支給条例の一部を改正する条例の制定について,議案第97号,川崎市教育委員会委員の報酬及び費用弁償額並びにその支給条例の一部を改正する条例の制定について及び議案第98号,川崎市特別職員給与条例の一部を改正する条例の制定について,以上3件についてであります。委員会では,3件を一括して審査いたしました。 委員からは,今回の人事委員会勧告の改定率に基づいた給与改定を行った場合の一般職員及び局長の平均給与額と昭和63年4月時点との差額について質疑がありました。そして,これに対する答弁を受け,今回の議員報酬の引上額と昭和63年4月からの職員等の給与の引上額との差が大きいこと,並びに公共料金の引き上げも提案されていること等を勘案して,議員報酬の引き上げについては賛成しかねるとの意見があり,議案第96号については,賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決し,議案第97号及び議案第98号については,いずれも全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に議案第99号,川崎市職員退職年金条例等の一部を改正する条例の制定について及び議案第104号,川崎市立高等学校及び幼稚園の学校医,学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の制定について,以上2件についてであります。委員会では審査の結果,いずれも全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 次は議案第105号,川崎市公文書公開審査会委員の選任について及び議案第106号,川崎市個人情報保護審査会委員の選任についての2件についてであります。委員会では審査の結果,いずれも全会一致をもって同意すべきものと決しました。 次は議案第110号,川崎市立工業高等学校改築工事請負契約の締結について,議案第111号,川崎市立工業高等学校改築電気設備工事請負契約の締結について及び議案第112号,川崎市立工業高等学校改築空気調和その他設備工事請負契約の締結について,以上3件についてであります。委員会では3件を一括して審査した結果,いずれも全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 次は議案第118号,平成2年度川崎市一般会計補正予算についてであります。委員会では審査の結果,全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に,請願について申し上げます。初めに,請願第144号について申し上げます。本請願の趣旨は,健康増進とふるさとを再発見する運動として,各地区で盛んになっている歩け歩け運動を川崎市にも定着させるために,多摩川の土手や河川敷を利用した1万人規模の歩け歩け大会の実現に向け,市民参加による推進委員会を設置し,本大会に備えていくとともに,これらの活動を行うための調査費の予算計上を求めるものであります。委員会では初めに理事者から,都市化,機械化等の進展により身体を動かすことが減少しているので,健康に対する市民の関心が非常に高まり,その解決策をスポーツにゆだねることが多くなってきている。教育委員会としても,市民の関心とニーズにこたえるために諸条件の整備を図りながら,スポーツ教室を初めとしてスポーツ大会等各種事業を,各団体との調整,連携を深めながら,地域に根差したスポーツの振興に努めているとの説明がありました。そして,当該請願については基本的には理解をしているが,1万人という大勢の市民の参加を得て行う行事ということから,安全対策等の面で各関係団体の協力が不可欠であり,今後さらに調査研究していく必要があるとの考え方が示されました。委員からは,実施した場合の市民等への働きかけや対応方法,他の自治体での実施状況,実施する場合の多摩川河川敷や堤防及び諸施設の整備並びに予算見積額,市民マラソンを実施した際の経過,1万人ウオーク大会の趣旨,推進委員会設置にかかわる教育委員会の考え方について質疑がありました。 これに対して,市民等の協力体制としてはスポーツ団体,医師会,町内会,警察等関係団体の協力が必要になってくると思われ,形態として一番近い市民マラソンを実施した際にも,関係団体の協力を得て市民の要望を実現していった経過がある。ウオーク大会についてはことしの3月に横浜市で実施をしているので,他都市の実態や協力体制等調査研究をし,推進に向け教育委員会に窓口を設置する方向で努力するとの答弁がありました。さらに委員から,大会の規模についての質疑並びに大会の実現に向けて,その大会規模を含めて,集合地点や解散地点の問題等の調査研究を行ってもらいたいとの意見があり,全会一致をもって,その趣旨を採択すべきものと決しました。 次に請願第158号及び請願第162号について申し上げます。請願第158号の趣旨は,平成3年度国家予算で,再び学校事務職員及び学校栄養職員給与費について,国庫負担制度の見直しをすることが予想される。学校事務職員等の給与費が国庫負担の対象から除外された場合,地方公共団体の財政負担が増大し,教育水準の低下にもつながりかねないので,今日まで教育の機会均等とその水準の維持向上に貢献をしてきた義務教育費国庫負担制度を堅持するとともに,行き届いた教育を保障するために,40人学級の早期完結と35人学級の実現を目指して,教職員定数増等定数改善計画の法定年度内完全達成を図るよう,国に意見書を提出願いたいというものであります。また,請願第162号の趣旨も,義務教育費国庫負担制度から学校事務職員及び学校栄養職員給与費を除外することに反対する旨の意見書を国に提出してもらいたいというものであります。委員会では,上記2件の請願がいずれも義務教育費の国庫負担制度の堅持を求めるものであることから,一括して審査をいたしました。 理事者からは,義務教育諸学校の事務職員及び学校栄養職員の給与費の国庫負担制度の概略として,学校に要する経費の設置者負担の原則,職員給与費の県費負担,義務教育諸学校の県費負担教職員の給与費についての国庫負担の仕組み,本市における県費負担の学校事務職員及び学校栄養職員の職員数と給与費についての説明に続き,40人学級の計画と実施経過,40人学級が予定どおり実施された場合の学級数及び教員数の推計について説明がありました。委員からは,国の基本的な考え方及び教育委員会等の国への働きかけについて質疑がありました。これに対し,国の動向について文部省に問い合わせをしたところ,現段階では40人学級を完全実施するよう概算要求をしていくとの回答を得ており,教育委員会としても,過去に予算上の問題で40人学級が凍結されたこともあり,平成3年度の40人学級の完結と学級担任以外の生徒指導担当教員等の定数増の問題があることから,指定都市教育委員・教育長協議会,全国都市教育長協議会,その他関係諸団体を通じ,国に対して学校事務職員及び学校栄養職員の給与費の国庫負担制度の堅持と40人学級の完全実施の要望書を提出しているとの答弁がありました。 次に委員から,学校事務職員及び学校栄養職員の配置基準と本市の状況及び配置に対する国の考え方について質疑がありました。これに対して,学校事務職員については国の配置基準より多くなっており,学校栄養職員については現在3校に1校の割合で配置をしている。そして,学校事務職員については大規模校についての基準の引き上げを県に要望している。また,学校栄養職員の定数増は厳しい状況にあるので,県と基準の見直しについて話し合いをしているとの答弁がありました。さらに委員から,学校栄養職員については,退職職員の採用の検討を含め定数増に向けた今後の取り組みについての要望があり,請願2件については,いずれも全会一致をもってその趣旨を採択すべきものと決しました。 なお,当該請願2件を趣旨採択するに当たり,国あてに,義務教育費国庫負担制度の堅持及び学級編成・教職員定数改善計画の推進に関する意見書を提出することに決し,その案を議長あて提出をしておりますので,よろしくご賛同くださいますようお願い申し上げます。 以上で,第1委員会の報告を終わります。(拍手)
8番,吉沢酉友君。 …………………………………… 平成2年10月2日 川崎市議会議長 大 島 保 様 第2委員長 吉 沢 酉 友
第2委員会審査報告書(議案)
本委員会に付託された下記の議案を審査の結果,次のとおり決定したので,会議規則第77条の規定により報告します。 記議案第103号 川崎市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の制定について(原案可決)議案第107号 川崎球場グランド改修工事請負契約の締結について(原案可決) …………………………………… 平成2年10月2日 川崎市議会議長 大 島 保 様 第2委員長 吉 沢 酉 友
第2委員会審査報告書(請願)
本委員会に付託された下記の請願を審査の結果,次のとおり決定したので,会議規則第77条及び第94条の規定により報告します。 記請願第146号 西菅団地内の公共施設等の充実に関する請願(第6項採択) 〃第149号 生田緑地続きの自然地保存とホタルの保護のため用地確保に関する請願(採択) …………………………………… 〔吉沢酉友君登壇,拍手〕
第2委員会に付託された諸案件について,委員会における審査の経過及び結果を報告いたします。 初めに,議案について申し上げます。まず議案第103号,川崎市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の制定についてであります。委員会では審査の結果,全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に議案第107号,川崎球場グランド改修工事請負契約の締結についてであります。委員会では委員から,川崎球場は昭和27年に建設されているが,耐用年数は何年か。部分的改修を行っているが,本体部分の耐久性に問題はないか。フランチャイズ移転についてのロッテ球団の動向はどうか。球団名に都市名をつけるよう要求した経緯があるか。川崎球場株式会社の経営状況,市の出資比率,役員構成はどうか。球場の外壁を整備すべきではないか。富士見公園内の施設はどの程度の改築が可能か。球場,競輪場等の部分改修が行われる一方,施設の移転等が話題になっている。公園全体について,一貫性のある整備を行っているか。公園内に都市公園法施行後に建設された施設がある。施設設置年月日等法施行後の建設経緯を明らかにされたい,などの質疑がありました。 これに対して理事者から,富士見公園内の建築物は建ぺい率を超えており,増改築が認められていないが,都市公園法施行以前に建築された当球場については法の許す範囲で改修を行っている。コンクリート建造物の耐用年数はおよそ50年であるが,安全性確保については留意しているところである。ロッテ球団の動向についてだが,本年3月,市より慰留を要望したところ,球団側も移転の考えはないとの意向を示した。球団に都市名を付することについて要望した経緯はない。球場外壁部分については平成元年に内野の一部を塗装したが,平成3年には外野部分の塗装を予定している。富士見公園では建ぺい率7%に対し,川崎球場,競輪場,教育文化会館等施設の面積は17%に至っている。こうした状況の根本的解決には,公園面積の拡大あるいは施設を減らすことが必要だが,困難な状況にある。公園全体の整備については,昭和57年に川崎球場及び周辺環境整備調査研究専門委員会より答申を受け検討した経緯がある,などの答弁がありました。 これに対してさらに委員から,ロッテ球団の球団名に都市名をつけるよう要求してもらいたい。老朽化した部分の改修を繰り返すだけでは悪循環が続く。安全面からも根本的な対策を講ずるべきだ。富士見公民全体について,一貫性を持った整備基本方針を出すべきだなどの意見,要望が出され,全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に,請願について申し上げます。初めに請願第146号第6項についてであります。本請願の趣旨は,西菅団地内に消防署を建設してもらいたいとのものであります。理事者から,当該地域は昭和47年から61年にかけて住宅・都市整備公団により開発された造成地である。当地域では急速な開発推進により消防対象物の増加が見込まれたことから,消防体制の強化を図るため,昭和61年3月開発事業完了時に公益的施設用地の一部を先行取得し,西菅出張所建設を計画したところである。西菅出張所は,周辺地域の市街化状況などを勘案して,中期計画の中で消防車両1台配置の出張所として位置づけている。平成4年度に庁舎建設に伴う基本設計など委託業務を実施し,平成5年度建設着手する予定であるとの説明がありました。これに対して委員から,実施設計の時期及び工期について質疑があり,理事者から,実施設計は基本設計と同様に平成4年度に実施し,細部調整は平成5年度に入ってから行う。建設は同年8月に着手し,年度内の完成を見込む予定だとの答弁があり,審査の結果,全会一致で採択すべきものと決しました。 次に,請願第149号についてであります。本請願の趣旨は,多摩区枡形6丁目4,108番地ほか約1.2ヘクタールは蛍の自然生息地である。市は当用地を確保されたいとのものであります。理事者から,現地は生田緑地と地続きの山に囲まれた谷戸で,現状は耕作地及び休耕田である。現状では蛍の生息環境が整っている。なお,今後生田緑地全体の整備計画について調査,検討の必要があると考えており,今年度は企画調査を実施する予定だとの説明がありました。委員から,請願地における蛍の生息状況,生田緑地整備計画及び国のアーバンリゾート計画の概要並びに請願の趣旨に沿い請願地を確保するかなどの質疑がありました。 理事者から,請願地については生田緑地への編入範囲の調査を早急に行い,都市計画を変更し,用地を取得したい。当該地は水がきれいで,わき水の温度が適温でカワニナがすめる状況にあり,大変蛍の生息に適している。現在,相当数の蛍が生息している。アーバンリゾート計画についてだが,国は,公園緑地をリゾート的,エコロジカル的な観点等からそのあり方を再検討し,当該計画により新たな整備を行う意向である。全国で本市を含み12ヵ所を選定している。本市における区域は生田緑地全体である。本市はあくまで川崎らしさを見失わない範囲で,生田緑地について再検討を行い,再活性化を図っていく考えである。今後,国と協議しながら整備計画を策定していきたい等の答弁がありました。これに対してさらに委員から,用地確保に際しては請願地内に実際に住んでいる地権者の意向を尊重すべきだ。今後,水質調査等自然環境調査を実施されたい。すばらしい生田緑地をつくるために,アーバンリゾート計画など整備計画については審議会や議会に情報を提供し,市民の意見を十分に反映すべきだなどの意見,要望が出され,全会一致で採択すべきものと決しました。 最後に,意見書案について申し上げます。陳情第271号,「日本の森林の復元を求める請願」の実現を求める意見書の採択に関する陳情を全会一致で採択するに当たり,国あてに,日本の森林の復元を求める意見書を提出することと決し,その案を議長あて提出しております。よろしくご賛同くださるようお願い申し上げます。 以上で,第2委員会の報告を終わります。(拍手)
36番,増子利夫君。 …………………………………… 平成2年10月2日 川崎市議会議長 大 島 保 様 第3委員長 増 子 利 夫
第3委員会審査報告書(議案)
本委員会に付託された下記の議案を審査の結果,次のとおり決定したので,会議規則第77条の規定により報告します。 記議案第95号 川崎市区の設置並びに区の事務所の位置,名称及び所管区域を定める条例等の一部を改正する条例の制定について(原案可決) 〃第100号 川崎市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定について(原案可決) 〃第113号 川崎区役所等庁舎の取得について(原案可決) …………………………………… 平成2年10月1日 川崎市議会議長 大 島 保 様 第3委員長 増 子 利 夫
第3委員会審査報告書(請願)
本委員会に付託された下記の請願を審査の結果,次のとおり決定したので,会議規則第77条及び第94条の規定により報告します。 記請願第39号 三田病院を市立病院として存続させ,市民本位に改善をすすめることに関する請願(取り下げ) 〃第71号 三田病院の売却に反対し,北部医療の充実を求めることに関する請願(第1項・2項不採択,第3項採択) 〃第118号 北部地域に適正規模の市立病院の設立を求めることに関する請願(採択) 〃第123号 医療と年金改善に関する請願(取り下げ) 〃第140号 育児休業法の制定を求めることに関する請願(採択) 〃第151号 市立川崎病院の早期改築に関する請願(採択) 〃第153号 精神薄弱者に対する運賃等の障害者割引の適用に関する請願(採択) 〃第155号 「ゆとり宣言」採択に関する請願(採択) 〃第156号 育児休業法の早期制定を求めることに関する請願(採択) …………………………………… 〔増子利夫君登壇,拍手〕
第3委員会に付託されました諸案件につきまして,委員会における審査の経過及び結果をご報告申し上げます。最初は議案についてであります。 議案第95号,川崎市区の設置並びに区の事務所の位置,名称及び所管区域を定める条例等の一部を改正する条例の制定について,及び議案第113号,川崎区役所等庁舎の取得についてでありますが,以上議案2件を委員会では一括して審査いたしました。委員から,当該庁舎のOA化について質疑がありました。これに対して,予測される将来の事務機器の多様化に対応できるよう,庁舎内には電源,ファックス等のスリーウエー回線が3メートル単位に引かれ,65センチメートルごとに引き出し口を設置し,機器の有効な使用が可能な態勢を整えている。また,本格的な最初のOA化として,平成5年1月から事業所で市内の他の行政区における住民票の写しの証明,発行が可能となる区役所事務サービスシステムを導入し,事務改善される予定である。また,今後OA化に伴い生ずるプライパシーの問題は,本市においては事務改善委員会を設置し検討,協議を重ねている状況であるとの答弁がありました。 次に,省エネ対策としてガス・コ・ジェネレーションシステムを採用しているが,その特色について質疑がありました。これに対して,当該システムはガスエンジンにより発電をし,その際発熱した熱を効率的に有効利用する仕組みであり,大量の電気使用が強いられる現代の高層建築において非常に有効であると伺っており,東田町8番地地区市街地再開発地域全体で当該システムを採用しているとの答弁がありました。 そのほか委員から,市民の会議室の使用方法,福祉施設利用者への備品の配慮,宮前歩道橋との連絡方について質疑がありました。さらに,市民の来庁が多く混雑する1階のフロアには喫煙室が設けられていないが,換気には十分注意していただきたい,また,駐車場の使用料において本庁利用者と相違が生じないよう検討をお願いしたいとの要望があり,2議案いずれも審査の結果,全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に議案第100号,川崎市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでありますが,本議案に反対,あるいは市内北部地域における医療体制の充実を要望項目の中で求めている,請願第71号及び118号の2件が当委員会に付託されておりますので,委員会では密接に関連する案件と扱い,一括して審査をいたしました。 委員会では理事者から,三田病院年度別取扱患者状況,経営状況,経営収支の推移,地域別実患者数,利用患者地域等について説明がありました。続いて市の考え方が示され,三田病院は規模が小さく企業会計の中で公立病院として運営するには困難と考え,一時は民間移譲を検討した経過もある。しかし,高齢化社会の進展とともに,国は老人保健法に基づき福祉と医療の中間施設としての老人保健施設の整備計画を進めており,本市においても西暦2000年までに2,600床から2,800床が必要との試算がなされている。このような状況の中で,三田病院を外来診療所を併設した老人保健施設に転用する方向で検討している。病院を新たに設ける場合,医療法の規定により都道府県の許可を得る必要があるが,川崎市においては既に県医療計画の必要ベッド数を大幅に上回っているため,現状のままでは開設許可を得ることは非常に難しい。また,周辺医療機関との関係調整,相当数の医療スタッフの確保などの問題もある。しかしながら,北部地域の人口増加が著しく,2次医療について将来的には地域的格差が生じると思われる。したがって,2年後に神奈川県医療計画が見直されることもあり,これらの動向を見守りながら,本市の内部検討に加え地域医療審議会で協議していきたいとの説明がなされました。 委員から,本市の老人保健施設設置の具体的計画について質疑がありました。これに対し,福祉的な見地からのアプローチも必要であるので,民生局とも共同で市民の老人保健施設に対する意識調査の分析を考え,平成2年度予算に調査費を計上している。また,100床単位の施設とすれば市内で26から28ヵ所は必要の見込みであり,これらをすべて公立で設置することは困難であると思われるので,民間を含めた対応を考えていきたいとの答弁がありました。 次に,老人保健施設の入所基準及び費用負担について質疑がありました。これに対し,入所基準は今後内部に設けられる検討委員会で家庭の経済的状況,治療経過,介護者のいかん等を協議しながら大枠を決める見込みである。また,費用負担については入所費用は老人医療費で支払われ,自己負担は月に5万円程度になると考えられ,各施設ごとに公示をし,個人に対しても十分説明をする予定であるとの答弁がありました。 次に,三田病院の廃止に伴う当該地域の医療機能の確保について質疑がありました。これに対し,救急告示機関については稲田登戸病院に依頼をし,本市としても施設設置の援助を行い,病院側もこれを機会に医療内容を向上させ,平成2年末には救急医療に十分対応できる体制になる予定である。また,従来の三田病院の外来診療機能については,周囲の民間病院と競合することのないよう,内科を中心とした診療所を合築することによって対応する計画である。なお,これら施設が完成するまでの仮診療所の建設予定地は,本市長沢浄水場隣接の水道局北部資材置き場であり,地元住民へのPRは本会議の結論を待って具体的に行っていきたい。また,三田病院の60床の取り扱いについては,川崎病院,井田病院等に振り分け確保するよう県に働きかけをしていきたいとの答弁がありました。 次に,北部地域住民の建設要望が強い総合病院のあり方について質疑がありました。これに対し,医療の供給は人口及び疾病構造の変化,医療に対する住民ニーズの多様化等を踏まえ,難病治療あるいはホスピス的な機能を保持した,将来にわたって健全な経営も維持できる形態が望ましいと考えるが,今後医療環境の状況を見きわめながら十分協議をしていきたいとの答弁があり,審査の結果,議案第100号は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に,北部地域医療の充実を願う請願第71号の3項及び請願第118号に関しては,確かに本市は数字的に県の医療計画に定める病床数を上回っているが,現実的には人口が増加している北部地域の実際の必要ベッド数の需要とはかけ離れている感が強い。早急な解決は困難としても北部における病院の建設は不可欠であり,積極的な努力をお願いしたいとの意見があり,審査の結果,いずれも全会一致をもってその趣旨を採択すべきものと決しました。 なお,請願第71号第1項及び2項は,三田病院の存続と診療体制の充実を求める内容ですが,議案第100号が可決されたことにより不採択と決定いたしました。 次に,請願第140号及び156号についてであります。本請願の趣旨は,いずれも子供を養育する労働者の育児休業を保障し,その負担軽減と継続的な雇用の促進のための育児休業法の早期制定を求める意見書を国に提出願いたいとするものです。委員会では2件を一括審査いたしました。初めに理事者から,川崎市内の事業所等の育児休業制度の実施状況,並びに神奈川県内及び全国の育児休業制度の実施状況について説明がありました。 委員から育児休業に関する国の動向について質疑がありました。これに対し,昭和51年4月から義務教育諸学校等の女子教職員,社会福祉施設等の看護婦,保母等の職務の特殊性等にかんがみ設けられた育児休業に関する法律,いわゆる育児休業法が施行をされた。その後昭和61年4月より男女雇用機会均等法が施行され,企業に対する育児休業を導入する指導等が行われ,例えば,育児休業を会社が導入した場合,中小企業には100万円,大企業には80万円を支給し,国の事業として導入の奨励をしている。さらに平成元年4月には,労働者の雇用政策研究委員会が育児制度の法制化の検討を打ち出しているとの答弁がありました。また,仕事と家庭責任の両立を目指す社会的体制の整備のためにも,国あて意見書を提出すべきとの意見があり,審査の結果,全会一致をもって採択すべきものと決しました。 したがいまして,本請願を採択するに当たり,国に育児休業法の制定を求める意見書を提出することに決し,その案を議長あて提出しておりますので,よろしくご賛同くださいますようお願い申し上げます。 次に,請願第151号についてであります。本請願の趣旨は,川崎市立病院は建物及び施設が著しく老朽化しており早急に改築を願いたいというものです。委員会では,初めに理事者から当該病院の概況,各市立病院の年度別患者数等について説明がありました。続いて本市の考え方が示され,最も新しい病棟でも15年を経過しているため,現在は病院敷地内にある看護学院を短期大学として昇格させ,他の場所へ移転した跡地に改築を検討している段階である。平成元年度においては,川崎病院改築基本構想の策定を目的とした医療需要環境等の調査を行い,引き続き今年度は効率的な病院建設ができるよう,ソフト面を中心とした調査を予定しており,今後はその結果を踏まえ,具体化に向けた取り組みをしていきたいとの説明がありました。 委員から,川崎病院改築に伴う看護短期大学移転用地の確保及び改築事業費について質疑がありました。これに対し,平成4年3月までに看護学院短期大学のオープンに向け,高津区千年において建設用地買収を進めているが,総面積約2万1,000平方メートルのうち,本年8月1日現在までに50%ほどしか買収が完了していない。したがって,川崎病院の取り壊し,基本設計,実施設計を経て,当初予定の平成4年4月からの改築工事はほとんど不可能と思われる情勢となっている。本市としては,地権者に一層の働きかけをし何とか平成2年度内に買収の見きわめをしたい。また,改築事業費は1病床当たりおおよそ1億円ほどの費用が見込まれるので,総額700億円ほどを要すると思われる。その財源については国の起債限度額が1事業に対し95億円であるため,不足分は縁故債及び一般財源からの手当てをする予定であるとの答弁がありました。 次に,看護短期大学の移転と看護婦養成の対応について質疑がありました。これに対し,移転時期に入学した高等看護学院生の継続した勉学の場を確実に保障するとともに,短期大学となった場合はレギュラークラスの定数40名を80名にし,進学コースは経営母体が未定なので議論もあるが,定数30名を40名にし看護婦養成の充実を図る予定である。また,短期大学が完成するまで一時的に高等看護学院の仮校舎を建設することは,厚生省の認可が困難であるのに加え地権者の税制面からも好ましくない。したがって,不連続とならないよう新用地に早期に短期大学として使用可能な建物を設置し,当初は内容を高等看護学院として出発させ,その後短期大学として昇格するような計画を策定していきたいとの答弁がありました。さらに,改築がなされるのに5年前後を要すると推測されるので,その間厳しい財政状況の中にも可能な限り建物の補修,照明の設置,医療機器の改善あるいは敷地内の植栽を施したりする等の環境整備をお願いしたい。また,地域医療及び高度医療の充実を求める市民の声が高まる中,看護短期大学用地の確保が川崎病院改築の大前提であり,早期の用地確保に全力を傾けていただきたいとの要望もあり,本件は審査の結果,全会一致をもって採択すべきものと決しました。 次に,請願第153号についてであります。本請願の趣旨は,JR,航空各社,民間交通機関の運賃並びに道路公団等通行料金の身体障害者割引制度を精神薄弱者にも拡大されるよう,国は関係機関を指導し,当該施策の実施を求める意見書を国あて提出するよう願うものです。委員会では理事者より,身体障害者運賃割引制度の概要,精神薄弱者の全国及び本市の現状の説明がありました。続いて市の考え方が示され,本市では社会参加活動をする場合,同じ条件や必要性を持つ障害者に対しては,身体障害者あるいは精神障害者という区別をせず,心身障害者対策として実施している。しかしながら,JR等の運賃割引制度においては根本的格差を生じている現状であるので早急の改善を望んでいる。市では既に12大都市民生主管局長会議において,平成3年度国家予算要望事項として,本請願と同様の趣旨で国に改善の要望を行っているとの説明がありました。 委員から,療育手帳に関する記載内容,法的義務づけのいかん,所持率の状況,優遇策について質疑がありました。これに対し,療育手帳には,氏名,生年月日,本人の居所,保護者の状況,障害の程度等が記載されている。療育手帳が法的に所持を義務づけられていないことに関しては,障害程度の科学的判定の仕方,外見上の判断の困難性等が障害となっていることが考えられる。手帳所持者の割合は,川崎39%,横浜50%,これら2市を除いた神奈川県下の各市町村は約60%程度である。また優遇策としては,住民税や所得税の減免そしてNHKの受信料,水道基本料金の軽減等がなされているとの答弁があり,審査の結果,全会一致をもって採択すべきものと決しました。 なお,本請願の採択をするに当たり,国に精神薄弱者に対する旅客運賃割引制度等の適用に関する意見書を提出することに決し,その案を議長あて提出しておりますので,よろしくご賛同いただけますようお願い申し上げます。 次に,請願第155号についてであります。本請願の趣旨は,すべての国民がゆとりを持ち,充実した自由な時間と潤いのある生活が送れるよう,本議会において「ゆとり宣言」の決議を願うものであります。委員会では初めに理事者から,労働時間の国際比較,週休2日制の企業数の割合及び形態別実施状況,労働者1人当たりの平均の年次有給休暇の付与日数,取得日数,取得率について説明がありました。委員から,現在好景気で法人収入が潤沢となり,所定外の労働時間が景気に比例し増加する傾向の中で,労働時間を短縮し心身の健康を保つための方策について質疑がありました。これに対し,労働省の基本的な労働時間対策としては,労働時間短縮への取り組みがおくれている業種に対し業界団体の実質的な取り組み並びに親企業及びその系列下の下請企業とが一体となった自主的な取り組みを促している。さらには,連続休暇の促進対策,所定外労働時間短縮対策を講じ,ゆとりある創造社会の実現に向けての国民的コンセンサスの形成を図るよう努力しているとの答弁がありました。さらに,請願の大意には賛成であるが宣言の文中に本市の特色を織り込むべきとの意見があり,審査の結果,全会一致をもって採択すべきものと決しました。 したがいまして,本請願を採択するに当たりゆとり宣言に関する決議を行うべきことに決し,その案を議長あて提出しておりますので,よろしくご賛同くださいますようお願い申し上げます。 最後に,請願2件の取り下げについて申し上げます。請願第123号,医療と年金に関する請願及び請願第39号,三田病院を市立病院として存続させ,市民本位に改善を進めることに関する請願については請願者より取り下げの申し出があり,いずれも委員会ではこれを承認いたしましたのでご報告いたします。 以上で,第3委員会の報告を終わります。(拍手)
28番,原修一君。 …………………………………… 平成2年10月2日 川崎市議会議長 大 島 保 様 第4委員長 原 修 一
第4委員会審査報告書(議案)
本委員会に付託された下記の議案を審査の結果,次のとおり決定したので,会議規則第77条の規定により報告します。 記議案第109号 稲荷橋架替工事請負契約の締結について(原案可決) 〃第116号 日本道路公団が有料道路の料金徴収の特例に関する許可事項を変更することについての同意について(原案可決) …………………………………… 〔原 修一君 登壇,拍手〕
第4委員会に付託となりました議案2件につきまして,委員会における審査の経過並びに結果についてご報告申し上げます。 初めに議案第109号,稲荷橋架替工事請負契約の締結についてでありますが,委員会では審査の結果,全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に議案第116号,日本道路公団が有料道路の料金徴収の特例に関する許可事項を変更することについての同意について申し上げます。委員会では委員から,本議案は料金の車種区分を変更するものであるが,その実施時期については,第3京浜道路の場合,野川インターチェンジもしくは新港北インターチェンジの供用開始の日以降,6ヵ月を経過した日から改めるとしている。野川インターチェンジについては具体的進捗が図れない状況にあるが,新港北インターチェンジについては現在どの程度の進捗状況にあるのか。そして,日本道路公団は供用開始の時期をいつごろと考えているのか。また,車両区分の変更によりどのような状況が考えられるかとの質疑がなされました。これに対して理事者からは,7月末現在で用地取得は75%を終了し,現在は文化財の発掘調査を実施中で,これもおおむね終わったものと思われる。今後は,文化財その他の状況によるおくれも考えられるが,平成4年3月の完成を目途としている。今回の改正に伴う該当車両は,中型バス等で1万台に1台,牽引自動車については10万台に3台弱の割合であり,採算に与える影響はほとんどないと聞いているとの答弁がなされました。 また,総事業予算額のうち,野川インターチェンジのように未執行となる事業費の繰り越しについての質疑には,事業実施に当たっては建設大臣の事業認可を必要とし,当初に総事業予算額が計上される。事業実施年度を延長することに伴い,事業予算額そのものが変更にならない限りその認可は必要なく,あくまでも全体の事業年度として必要な時期について,建設大臣へ届けることにより延長することになるとの答弁がなされました。 さらに,車種区分の変更について地方公共団体の同意を要するとなれば,事業実施年度の延長についても議会に提案がなされるのかとの質疑に対しては,道路管理者には建設大臣の通知をもって足りる旨の規定があり,改めて議会に提案することにはならないとの答弁がなされました。委員からは,野川インターチェンジ建設については住民の合意が得られていないという現状を踏まえ,引き続き反対の姿勢で臨んでいきたいとの意見があり,審査の結果,全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上で,第4委員会の報告を終わります。(拍手)
63番,岡本冏一君。 〔議長退席,副議長着席〕 …………………………………… 平成2年10月4日 川崎市議会議長 大 島 保 様 第5委員長 岡 本 冏 一
第5委員会審査報告書(議案)
本委員会に付託された下記の議案を審査の結果,次のとおり決定したので,会議規則第77条の規定により報告します。 記議案第101号 川崎市下水道条例の一部を改正する条例の制定について(原案可決) 〃第102号 川崎市乗合自動車乗車料条例の一部を改正する条例の制定について(原案可決) 〃第108号 橘清掃場整備工事請負契約の締結について(原案可決) 〃第117号 川崎市一般乗合旅客自動車運送事業路線を横浜市域内に設置することに関する協議について(原案可決) …………………………………… 〔岡本冏一君 登壇,拍手〕
第5委員会に付託となりました議案4件につきまして,委員会における審査の経過並びに結果をご報告申し上げます。 初めに議案第101号,川崎市下水道条例の一部を改正する条例の制定についてであります。委員会ではまず,下水道事業の管理運営にかかる費用の負担は基本的には雨水は公費,汚水は私費が原則とされているが,汚水と雨水が一緒となる合流式下水道においては,一般排水にかかる資本費を算入するに当たり,その雨水,汚水区分が明確でないことからその基準について。また,汚水と雨水が明確な分流式への転換の可能性について質疑がありました。これに対して,汚水の負担区分は国の繰り出し基準により,資本費の減価償却費のうち合流式管渠は汚水37.7%,合流式ポンプ場は雨水,汚水排水能力区分により汚水35.9%,汚水処理場においては計画処理能力比率により,処理場全体で汚水84.3%,また,企業債利息についてはその全体比率ということで,おのおの定められている。本市においては整備途上にあるため建設投資に伴う資本費が非常に高く,市民負担に対する激変緩和,また他都市との均衡を考慮し,資本費算入率50%を行政側の努力を含めて43%にダウンしたものである。また,合流式から分流式への転換については,本市の合流式設備への投資額が既に3,000億円余に上り,経済効率の上からも無理であるとの答弁がありました。 さらに委員から,水洗化の普及のための改善策や,水洗化可能処理区域の水洗化未加入世帯の90%が加入した場合の収入試算額について質疑がありました。これに対して,水洗化の普及についての市民へのPRは,処理区域になった段階でPR用のチラシを配布し,工事開始時には処理区域内の全戸にパンフレットを配布するとともに工事説明会等を開催する。さらに,ことしからはこれに加えてPR用ビデオを作成し,地元の協力を得ながら広報活動を実施している。水洗化可能処理区域の水洗化未加入世帯の90%が加入した場合における収入試算額については,平成元年末,未水洗化の件数のうち,分流式約3万8,000件の90%が水洗化された場合の使用料金は,改定案での徴収額,一般家庭の場合20立方メートル,1ヵ月1,230円として5億600万円余となるとの答弁がありました。 これに対してさらに委員から,水洗化普及に対する貸し付け,助成金及び指定工事店における工事費の単価の低さの改善と,手続の簡素化についての要望がありました。また,下水道使用にかかわる消費税について,元年度における仮受消費税額が3億1,400万円余であり,仮払消費税と相殺された結果1億円余の還付となったとのことであるが,結果としては一部一般会計財源で処理がなされており,水洗化されていない市民にとって不公平感があるとの指摘がされました。 次に委員から,財政収支計画が策定されこれに基づいて使用料の改定がなされたが,市民に対して今後急激な負担を招くことのない財政収支計画の策定についての見解,また,平成9年度普及率100%を目指し,建設財源を確保するための国庫補助金の確保,企業債の発行条件の改善,国庫補助率の復元への努力等に対する国への働きかけについて。さらに,将来普及率が向上した場合,維持管理が大変重要になるとともに負担となることが予想されるが,これに対する退職者等の人材活用と公社的なものの設立についての考え方等について質疑がありました。 これに対して,財政収支計画については平成2年度から5年度までの4年間を立てたが,料金改定については今年度は年度途中のため,算定に当たっては平成3年度からということで3ヵ年となった。財政収支計画は長期的に健全な財政運営を行う指針となるものだが,本市の下水道普及率は年々5%の拡大が図られているので,計画の継続性の観点から途切れることなく今財政収支計画の期間内に次回の策定作業を行うようにしたい。また建設財源については,国産補助金を導入するとその分を資本費からカットできるなど,この財源のあり方が使用料の単価を左右する大きな要因の1つとなる。企業債についてもより低利で償還期間の長いものを採用するとともに,特に昭和60年度以降カットされている補助率の復元のため強力に要望運動を今後も続けていきたい。また,水洗化の普及率の増加に伴い維持管理の部分が広がる中で,退職者等の活用を考えていきたい。また,将来的には下水道施設の活用あるいは市民開放という面で,公社などについても研究をしていきたいとの答弁がありました。 次に委員から,国からの補助金カットの昭和60年以降の削減額について,また,答申にある累進度の緩和の意味について質疑がありました。これに対して,国からの補助金カットは,昭和60年度以降平成2年度までの予想額も含め合計で約110億1,900万円になる。この削減額については特例債という措置がなされ,地方財政対策としてこれが当年度以降の普通交付税の対象ということで相殺することが建前になっているが,川崎市の一般会計は交付税の不交付団体となっているので,結果としては一般会計の持ち出しとなる。また,現行累進度は3.69であり,改定後は3.55となって若干緩和するが,これは通常は他都市の動向あるいはその都市の産業構造を参考としながら決めていくこととなる。答申においては2.99であったが,特に標準家庭等少量使用者に対する激変緩和措置として使用料の単価を下げるということで,結果として3.55となったとの答弁がありました。これに対して委員から,料金改定などの基礎資料となる20立方メートルを使用する標準家庭というのは統計から割り出しただけで,使用量実感とかけ離れているので,通常の4人家族モデルのような形で,また,水洗化普及促進のための貸し付け,助成金の増額などは来年の早い時期にでも実施すべきであるとの意見がありました。 次に委員から,累進使用料体系の維持のため,水道使用料と下水道使用料は連動しているのであるから,将来の水需要について工業用水道等の大口使用者の動向予測を調査すべきであるとの意見。また,5,000立方メートルの改定率を31.6%から36.9%,1万立方メートルを27.6%から37%にした場合の年額の増収額が,財政収支期間の約3ヵ年で20億円となるならば,累進状況とのかかわりの中で考慮すべきであるとの意見。また,下水道使用料の減免について,市民税非課税世帯を減免した場合は8万7,000人,約4億円の試算であるが,生活保護者基準額の支給を受けるより市民税非課税世帯の方が収入が少ない実態であるならば,減免の措置をされるのが妥当であるとの意見がありました。 次に委員から,答申における専門委員の提出した下水道使用料改定素案における資本費算入率50%を,改定案において市民負担の激変の緩和,他都市の例からの基本額,累進度などの手直しをして資本費の負担が43%になったとの説明だが,市民負担の軽減の観点から,現行の22.5%から倍近くの43%になった現実に対しての説明としては明確ではないとの意見。また,附帯事業に対する考え方についての質疑がありました。これに対して理事者から,公営企業の資産活用の一環としては附帯事業として処理場,ポンプ場の敷地用地があり,また管渠等を活用した光ファイバーケーブルのサービスなど種々考えられるが,下水道事業で用地を手当てした場合は,補助金に関して規制がありクリアしなければならない問題が多く,通常このような施設は地元に迷惑をかけるものなので,地元還元策として上部構造部分を公園やレクリエーション施設,またスポーツ広場という形になることが多いとの答弁がありました。 これに対し委員から,資産の有効活用について極力努力をしてほしいとの意見。また,私道における下水管布設について,市民が直接業者に依頼した後市が助成をするという本市が誇る制度について,維持管理についても今後十分調査し充実を図ってほしいとの意見。さらに,下水道料金における基本額が10立方メートルだけであるのに対し,連動する水道料金においては,8立方メートル,10立方メートルに分かれ,なおかつ8立方メートルの範囲の少量使用が格段に多い現実があるので,料金改定に当たっては最大の注意を払い,きめ細かな弱者保護と市民の生活を守る施策を実施しなければならないとの意見などがありました。 次に委員から,設計体制についての質疑がありました。これに対して,建設費で年間500億円,管渠で年間120キロメートルから130キロメートル,年間普及率5%から6%という大事なときであり,定数の枠内で努力をしている。設計コンサルタントに委託しているのは,測量から数量積算,単純事務的仕事であり,職員はその図面のチェック,現地の調査,地元,ガス,電気,水道企業者との地下埋設物,交通問題等の調整業務がほとんどである。大まかにとらえると大体半々になるとの答弁がありました。 次に委員から,法律的には難しいが下水道使用料の負担に関して,生活環境の改善等の受益,公共用水域の水質汚濁の原因者であることが負担の原則にうたわれているのであれば,水洗化可能地区において水洗化しない市民も料金を取るべきではないかの意見があるが,それに対する見解。また,水洗化が可能な地区になった場合においても地域の構造が分流式でない場合があるので,そのようなことにならないための事前の実態調査について質疑がありました。これに対し,水洗化可能地区において水洗化しない市民も料金を取るべきではないかという意見に対しては,現時点の法体系の中では徴収できない。条例では処理可能地区になった場合,汲み取りの場合は3年以内ということで罰則規定もあるが,浄化槽を設置している場合は速やかにという規定であり,その促進については他都市でも悩んでいるところである。現在の枠の中で精いっぱいPRをし,市民の中に入り込んで効果を上げられるよう努力をしていきたい。また,現在コミュニティープラントを有している団地については事前に調査を進めているが,管を布設して開発された地区においては実態調査のときに説明をしている状況であり,早期に周知させる努力をしていきたいとの答弁があり,委員から市民へのPRについては創意工夫を凝らして実施をしてほしいとの意見がありました。 次に委員から,普及率のおくれている市の北西部では改定案とは別に,答申どおり資本費算入率を50%にした場合の方が,普及率100%の達成が平成9年度より早まるのではないかとの質疑がありました。これに対して,工事は全体的な立場から適正に執行しないと逆に工事が多くなり,住民に迷惑をかけるなどの問題があり,平成9年度完成程度が妥当であるとの答弁がありました。 次に,建設計画における人口のとらえ方や事業費について,また,財政収支計画の雨水の一般会計繰入金について,さらに,合流式下水道の改善計画や土地利用の高度化問題等について質疑がありました。これに対して,人口差については年度内ということで策定した。事業費の伸びについては,平成2年度末までが第6次整備計画2,210億円余で,平成3年から7年までが第7次整備計画で,管渠,ポンプ場,処理場の整備等があり繰り越しという指摘もあるが,市民の施設整備充実に向け全力で努力をしていきたい。また,財政収支計画の雨水の一般会計繰入金については現行も改定後も同額だが,雨水は原因者が特定できないことから将来とも一般会計による公費負担となる。合流式下水道の改善については,雨水滞水池,雨水貯留管によって対処していきたい。また,土地利用の高度化に伴う施設の拡充計画は,公営企業としての営業外収益の追求と市民サービスとしての還元施設提供の問題と考えるが,まだ建設途上なので住民の見える施策も含め,さらに新しいPR媒体の活用を含め,研究課題とさせていただきたいとの答弁がありました。 これに対し,さらに委員から,現在処理能力の10%だけで稼働している処理場があるなど問題が多いので,建設に関しては整合性のある計画を立てるように,また,合流式下水道の抜本的計画を立てるようにしてほしいとの要望がありました。 次に,使用料改定に当たって,答申における資本費算入率50%を市民負担軽減,激変緩和のため,30%以下とした判断及び専門委員の了解の経過について見解を聞くため,田村助役に委員会への出席を求めました。 まず答申では,市当局におかれては本答申の趣旨を十分尊重され,速やかに諸施策の中に取り入れられ,都市の基幹施設である下水道の普及率100%に向けて事業を促進するとともに,将来にわたって事業の健全な経営に努力されるよう要望するものである,とされているが,さらに,市民への影響については十分配慮していただきたい,とも言われていた。そこで各専門委員に連絡をとり,市民負担軽減,激変緩和,市民の生活を守ることを第1として,また下水道事業の財政,市の財政全体を考慮する中でご理解をいただき,改定議案として提出したものであるとの答弁がありました。 さらに,現在の繰越額と,さらに伸びる事業費と稼働率のよくない設備との整合性についてただしました。これに対し田村助役から,平成9年人口普及率100%に向け,平成3年,4年に建設工事がピークを迎えるので,ご指摘のことも考慮に入れながら,一気かせいに全局一丸となってやり抜く覚悟である。そこを乗り越え,市民生活充実に向け努力を傾注していきたいとの答弁がありました。 最後に,各委員から次のような意見表明がありました。水洗化の普及について,創意工夫を凝らした啓発の実施を要望し,原案に賛成するとの意見。答申と改定額の差,建設実行と繰越額について,危惧はあるが賛成するとの意見。国の補助等,財政援助に対する働きかけについて市の立場での県をも含めた真剣な実施,水洗の普及に対し企業努力によって増収を図るなど市民に見える下水道計画の実施,処理場稼働率の低さは幹枝線の整合性が図られていない事業執行のあり方に問題がある。それに加えて,今回の改定に当たって2,200億円余の財政措置をもとに各年度執行していくことに危惧を感ずるので,これに対する真剣な取り組み,また現行料金基本額の水道基本料金における2段階措置の適用への努力,施設の高度利用について早急に具体化策を立て財政健全化の努力をすること,以上の意見を付して,原案に賛成するとの意見。今回の料金改定は,下水道財政の健全化のためにやむを得ない,今後とも国の補助金確保,財政再建計画の算定期間の再検討,市民へのPRを十分行うことなどを要望し原案に賛成するとの意見。改定案については了承するが,予算について国に強く働きかけるべきであるとの意見。改定はやむを得ないが低く抑えることの努力,また国の補助に対し強力に優良な財源を確保する努力をすること。汚水,雨水の負担区分基準の見直し,事業費の繰越削減への努力,水洗化の普及率について格段の努力を要請するとの意見。 以上のような意見,要望があり,採決をいたしました結果,議案第101号は,全会一致をもって,原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に議案第102号,川崎市乗合自動車乗車料条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。委員会ではまず,今回の料金改定の中で中東情勢に係る軽油の値上げ分が見込まれているのかとの質疑がありました。これに対し理事者から,この動きは予測できず,状況が長期化すれば厳しいが財政計画の中ではリットル当たり60円を見込んでいるとの答弁がありました。次に国の指導として,同一地域同一運賃体系の中で民営バスの今回の料金改定に対する意向及び運賃の主要な部分を占める人件費等について質疑がありました。 これに対し,国の指導としては同一地域同一運賃体系を基本とし,さらに料金の同一水準の長期維持,改定における利用者負担激変の考慮ということもあり,今回の料金改定は基本料金を180円でお願いしているが,当初民営バスとしては190円程度の改定を考え,その水準を長く維持していきたいとの意向であったが,横浜市など周辺の状況,公共料金であることの面から,今回の改定額となった。人件費については運送部門に占める比率は83.2%であるが,民間との比較については給与体系の違いから生じているとの答弁がありました。 次に,昼間割引回数券,乗継券への取り組みについて質疑がありましたが,民間バスとの協議を今後も引き続き検討していきたいとの答弁がありました。さらに,深夜バスの実施までに要した時間についての質疑,また市民ニーズへの素早い対応,乗務員の接客態度改善への意見がありました。次に,乗客の増加のための活性策,深夜バスの今後の計画及び国に対する財政援助要望等についての質疑がありました。これに対して,深夜バスについては運行を始めたばかりなので,いましばらくの間その実施状況を見きわめながら他の路線を検討していきたい。乗客増加の活性策の一番は走行環境の改善による定時性の確保に尽きるので,今後とも関係機関へ強力に要請していく。また,プリペイドカードの導入なども検討し活性化に努めていくとともに,国への援助等を積極的に要望していきたいとの答弁がありました。さらに委員から,公営交通の健全な経営を確保するため,赤字が生じた場合の国の補助制度の確立について,強力に要請を重ねてほしいとの要望がありました。 次に,都営バスが同一地域同一運賃の特例措置として,160円であるほか,大阪市営バスも同額である。特に東京は隣接する上,路線の状況を本市と比べてみると,最長及び最短路線とも川崎市が短いにもかかわらず料金が高い理由について。そして,資産の有効活用に関し附帯事業の検討委員会を設置して検討を行っているが,市電の廃止に伴う軌道敷の処分の結論がいまだ出ていない理由について質疑がありました。 これに対して,東京については昭和62年度に車庫用地等を売却し大幅な特別利益を得たことにより財政状況が好転したため,実質的に値上げができないような状況である。また都営バスが95%を占める山手線環状内については,同一地域同一運賃の160円が実施されているが,逆に民営バス94%を占める外側については,民営バスが180円,都バス160円の特別措量がとられている。なお大阪については,地下鉄料金とのバランスで推移しているようである。旧市電の軌道敷については,企業としての含み資産,将来の羽田アクセスの代替地を考えていたが,現在の諸情勢の変化等から資産の有効活用策の対象地として選定し検討を進めているとの答弁がありました。さらに委員から,東京都は土地を処分し160円を実施している。大阪市においても160円である状況の中では,旧市電の軌道敷など資産の有効活用の速やかな実施を含め,市民が納得できるPRを実施してほしいとの要望がありました。 次に,走行環境の整備として,専用レーン及び優先レーンの設置状況,乗客に対するサービス還元策としてのプリペイドカードの実施時期等についての質疑がありました。これに対し,昭和62年にバス優先レーンを設置したのが最後ではあるが,バスターミナルの拡充,バス停の路面表示,信号時間の見直し,バスレーンや右折帯の設置など走行環境の整備に努めてきた。プリペイドカードの実施時期は未定ではあるが,実施に当たっては横浜市と川崎市に及ぶ形で実施したいが,協議に長時間かかることも予想されるので,必要に応じ地域的に絞った弾力的な対応も考えていきたいとの答弁がありました。さらに委員から,経営の基本である利用者の動向調査の早期実施,営業所や主要駅における自動券売機の設置,深夜バス実施における区ごとのばらつきの是正についての意見がありました。 次に,定期外乗車客を増加させる方策,路面の駐車車両の排除策,乗客の利便性を図るためのベンチ,バス停上屋,照明つき停留所標識,バス路線案内板等整備の年次計画,さらに車内外乗客案内装置つき車両の整備率等について質疑がありました。これに対し,定期外乗車客の増加策については,走行環境やサービスの改善,例えば乗りやすいバスの採用,また乗務員の接遇の向上,さらには広報活動も十分活用していきたい。駐車車両については増加の一途をたどっており,当局としても各関係機関と連絡をとり排除に努めているが,最近効果を上げた例としては,川崎駅北口から明治製菓に向かう道路の両側に駐車する車両によってバスの進行ができなくなったことから,カラーコーンを設置し効果を上げ,他都市においても採用された事例がある。 乗客の利便性を図るためのサービス施設については,道路及び歩道,また埋設物の状況により異なるが,バス停上屋については今年度は6ヵ所,次年度以降10ヵ所ずつ,ベンチ及び照明つき停留所標識は10ヵ所ずつを整備していきたい。また車内外乗客案内装置つき車両の配備については,平成8年度に100%達成を目途に整備していきたいとの答弁がありました。さらに委員から,今回の料金改定においては,特殊乗車料金の子供の割引率が低くなっている。これは国の指導でもあるが端数の切り上げによるもので,せめて子供の場合は端数を切り下げ割引率を確保するようにしてほしいとの要望がありました。 次に,民営バスと料金値上げが重なったことに対する見解,市営バスと民間バス会社の事務職員,管理職等ポスト数の比較,国,県からの財政援助及び附帯事業,人的資産の活用,料金改定が及ぼす一般市民への負担増について。また財政収支見込みにおいて,料金改定後,平成3年度単年度利益を約2億3,000万円を見込んでいるが,例えば6ヵ月間料金改定をおくらせた場合でも単年度利益が見込めるのであれば,公営事業としては利潤を得る必要はなく,当然実施時期を来年1月にする必要もないのではないか。さらに,平成元年5月の消費税転嫁による料金改定に続いての今回の改定,加えて下水道料金の値上げでは,市民の立場を考えると好ましくないのでできる限り改定時期を延ばすべきである。また経営が苦しいのであれば,単純計算でも38億円余となる旧市電軌道敷を土地開発公社等に売却するなど,企業内努力をすべきであるとの質疑がありました。 これに対して,民間バスと料金値上げが重なったことの経過については,昨年の消費税の転嫁問題の時期においても,民営バス側から料金改定に関して考慮してほしいとのアプローチがあった。市バス側においても,昭和63年度までは黒字で推移してきたが,元年度決算において4,400万円余の赤字が予想されたこと,また今後の人件費,輸送コストの上昇等を考慮すると現行料金の維持が難しいこと,さらには周囲の状況として,横浜市内が昨年の11月1日から,また,都内の山手線環状外の民営バスがことし4月から,それぞれ180円の料金改定を実施したこと,また,市内の民営バス会社からさらに強く早期料金改定要請があったこと等から,このたび市バスの料金改定をお願いするに至ったものである。また,民営バス会社との人的面での比較については,民営バス会社は多角的経営の中にバスの経営を位置づけるなどしており,市民の足を守る公営企業としての使命を持つ市バスとの比較は単純にはできないが,研究は重ねていきたい。 昭和51年度から県の運輸事業振興助成交付金として現在まで1億2,000万円余をいただいている。財政収支見込みについて,料金改定後の平成3年度における黒字額の幅が大きいという問題については,既に前年度赤字になっていることもあり,それを取り込み,なおかつ料金水準をできるだけ長く維持するためにも,3年度においては若干の黒字を計上し,翌年度の収支につなげていくことが財政収支計画上必要であると考えている。一般的市民の負担増については,試算では1世帯当たり789円となり,0.83%の増加となる。旧市電軌道敷については,売却も含め有効活用策を検討していきたいとの答弁がありました。 最後に,各委員から次のような意見表明がありました。市民感情としては料金改定を抑えたいが,交通環境の悪化,軽油の値上がり等がありやむを得ないと考えるとの意見。また,財政再建,市民サービスへの還元問題に積極的に取り組んでいく中で料金改定に賛成するとの意見。次に,東京都が実施している特例措置を川崎市にも適用するよう,国及び県への要望を今後とも続けていただきたい。また,旧市電軌道敷を早急に一般会計等に売却すること。主要ターミナル駅における深夜バスの運行,さらに飛び地である岡上地区,老人施設のある長寿荘等への路線の整備等,市民サービスの向上発展に取り組んでいただくよう要望をして原案に賛成するとの意見。 次に,公共料金はできるだけ低く抑えておくとの原則的立場ではあるが,市民サービスを向上させ,快適な公営交通を実現するため,また経営を健全化するため,国に対しても多面的な要求の実現に最大限努力をしていただくことを要望し,賛成するとの意見。財政上赤字が増大していくのであれば,値上げもやむを得ないとの意見。 以上のような意見が表明され,採決をいたしました結果,議案第102号は,全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に議案第108号,橘清掃場整備工事請負契約の締結について申し上げます。まず,補修工事として70日間炉をとめた場合,余熱利用をしている市民プラザへの影響,また,この工事期間中のごみ処理の対応について質疑がありました。これに対し,市民プラザは補助ボイラーを使用するので運営に支障はない。しかしごみ収集については,炉をとめる期間,宮前清掃事務所の収集地区の,多いときで1日200トンに達するごみを堤根清掃場へ,また堤根管内のごみを臨港清掃場に搬入して処理するため,搬入に要する距離が長くなるとの答弁がありました。そこで委員から,宮前清掃事務所を初め車両の出入りの時間が延びることを十分に近隣住民に説明し,了解を得るようにとの意見がありました。 次に,ごみクレーン,ボイラー,煙突などは国の定めた耐用年数の基準に合致しているにもかかわらず,今回の工事に対し国庫補助がつかない理由について質疑がありました。これに対し,国の補助対象は設備全体の更新でなければならず,今回は補修及び改修工事のため補助の対象にはならない。しかし補修をしながらさらに耐用年数を延ばしている実態から,以前から国に補修費に対する補助を要望しているところであるので,さらに重ねて要望していきたいとの答弁がありました。さらに,今回の補修及び改修工事にかかわる公害防止対策について質疑がありました。 これに対し,設備は規制値をクリアしているが,最近話題になっているダイオキシンなど新しい問題についても国の指針を受け,万全を期していきたいとの答弁があり,審査の結果,全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 最後に議案第117号,川崎市一般乗合旅客自動車運送事業路線を横浜市域内に設置することに関する協議について申し上げます。委員会では,運行開始時期について質疑がありました。これに対し理事者から,横浜市において既に議決を受けているので,本市議会において議決をいただいた後,直ちに横浜市と本協定を結び,運行開始は来年1月の上,中旬ごろになるとの答弁がありました。さらに委員から,この路線は長年の付近住民等の願いであり,運行に当たっては公営交通の使命を十分に発揮してほしいとの要望があり,審査の結果,全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上で,第5委員会の報告を終わります。(拍手)
32番,松島輝雄君。 …………………………………… 平成2年10月3日 川崎市議会議長 大 島 保 様 川崎縦貫道路等に関する特別委員会 委員長 松 島 輝 雄
川崎縦貫道路等に関する特別委員会審査報告書(議案)
本委員会に付託された下記の議案を審査の結果,次のとおり決定したので,会議規則第77条の規定により報告します。 記議案第114号 市道路線の認定について(原案可決) 〃第115号 首都高速道路公団法第30条第1項の既定による基本計画の変更の協議について(原案可決) …………………………………… 〔松島輝雄君登壇,拍手〕
川崎縦貫道路等に関する特別委員会に付託された議案2件につきまして,委員会における審査の経過及び結果をご報告申し上げます。 議案第114号,市道路線の認定について,及び議案第115号,首都高速道路公団法第30条第1項の規定による基本計画の変更の協議についてでありますが,2件は関連があることから,一括して審査をいたしました。委員会におきましては,まず1期区間についてのみ議案が提出されたことについて,また2期ルートの発表時期の見通しなどについて質疑がありました。これに対して,川崎縦貫道路は浮島地先から東名高速道路までが全体計画であるが,このたび1期区間について都市計画の決定を見たので議案を提出したものである。15号以西の計画発表はもうしばらくご容赦を願いたいが,少なくとも1年以内のできるだけ早い時期に発表し,ご審議を願いたいとの答弁がありました。 次に,平成7年度末に東名高速道路までの全線工事が完了するのかどうか,また完了しなかった場合の対応について質疑がありました。これに対して,早い時期に2期ルートを発表し,平成7年度末の工事完成を目途に進めていきたい。仮に全線開通ができなかったときには,一般論としては可能なところからの部分供用ということもあり得るが,心配されている自動車公害や渋滞等の問題については,その時点において警察や道路管理者と協議し,検討したいとの答弁がありました。 次に,1期区間における殿町出入路付近や掘り割り構造の見直しについて,もっと住民の声を聞くべきではないかとの立場から,住民合意をめぐっての質疑がありました。これに対して,計画の素案づくりの前の段階から地元住民の意見を聞き,数多くの地元説明会を開催し,議会を初め各種審議会における慎重な審査を経て計画決定されたものである。現時点においては,最大公約数的な最良の計画として認められたものと考えている。なお地元に対しては,今後関係者と接触する機会もあるので十分説明し,ご理解いただけるように努力していきたいとの答弁がありました。 これに対してさらに委員から,住民合意こそが大事なことであり,それによって地元住民の協力が得られ,事業執行がスムーズにいくことになる。しかし,まだ最大公約数的な状況に至っているとは言えない。認識が大きく隔たっているとの強い意見がありました。また住民が納得できる方策を示さず,住民の声を無視しては道路ができないとの意見もありました。 このほか,15号以西におけるルートの検討状況や,東京都の中央環状新宿線の対応状況との比較などについて質疑があり,さらに次のような意見,要望がありました。2期ルートを示さないまま,1期区間の事業を進めていく事業者の問題点について指摘したいとの意見。2期ルートはできる限り地下方式にして,公害の影響を極力少なくしていくようにしてほしい。1期区間と比較してアンバランスになるかもしれないが,計画のおくれによって15号でとめられてしまうという不利益も考えて,平成7年に全線開通という基本路線だけはしっかり堅持してもらいたいとの要望。15号以西の問題を含めて議論しているとすべてがおくれてしまうので,地元住民との話し合いも含め,今後の努力を期待し議案に賛成するとの意見。15号以西については,既に3ルートに絞り込まれているとの答弁もあったので,同じ議論の繰り返しはやめて早く明確にしてもらいたいとの意見。2期ルートは明らかになっていないが,縦貫道路には基本的に賛成なので,議案第114号には賛成をする。また議案第115号は,沿道住民の声が十分に反映されていないし,住民合意が得られていないということを主たる理由として,賛成しがたい。結果として反対だが,詳しくは本会議の討論で全般的な態度を明らかにしたいとの意見がありました。 おおむね以上のような質疑,意見,要望があり,採決をいたしました結果,議案第114号は,全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。また議案第115号は,賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上をもちまして,川崎縦貫道路等に関する特別委員会の報告を終わります。(拍手)
以上で,各委員長の報告は終わりました。 お諮りいたします。決算審査特別委員会の委員長報告につきましては,会議規則第38条第3項の規定によりまして省略することにしたいと思いますが,ご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
ご異議なしと認めます。よって,さよう決定いたしました。 …………………………………… 平成2年9月29日 川崎市議会議長 大 島 保 様 決算審査特別委員会 委員長 小 俣 博
決算審査特別委員会審査報告書(議案)
本委員会に付託された下記の議案を審査の結果,次のとおり決定したので,会議規則第77条の規定により報告します。 記議案第119号 平成元年度川崎市病院事業会計決算認定について(認定)議案第120号 平成元年度川崎市下水道事業会計決算認定について(認定) 〃第121号 平成元年度川崎市水道事業会計決算認定について(認定) 〃第122号 平成元年度川崎市工業用水道事業会計決算認定について(認定) 〃第123号 平成元年度川崎市交通事業会計決算認定について(認定) ……………………………………
これより委員長報告に対する質疑に入ります。質疑がありましたら,発言を願います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
ないものと認めます。これをもって委員長報告に対する質疑を終結いたします。 ――――――――――――――――
これより,日程第1,日程第2及び日程第4の各案件に対する討論に入ります。 直ちに発言を願いたいと思いますが,その前に申し上げます。日程第3の報告案件に対するご意見,ご要望がありましたら,この際あわせてお願いいたします。それでは発言を願います。1番,飯塚双葉君。 〔飯塚双葉君登壇,拍手〕
私は日本共産党を代表して,第4回川崎市議会に提案された幾つかの議案に対し意見を述べます。 最初は,市営バスの料金改定についてであります。言うまでもなく公共公営交通の使命と経営の基本原則は,本来の目的である公共の福祉を増進することにあり,不採算路線や経営悪化を理由に直ちに料金引き上げを求めるのではなく,安全,快適,利便性が図られ,低料金を堅持して市民の生活の足を守るべきであります。したがって,基本的には独立採算制こそ廃止すべきであり,当面の措置として市が要望してきた国への財政援助について,国は積極的にこたえるべきであります。また,乗客数をふやす努力,市民サービス向上のため,よりよい一層の英知を絞って取り組むべきと思います。多様化,高度化する交通需要にこたえて,車内外乗客案内装置つき車両などを促進することや,要求に応じた深夜バスの拡充,買い物などに利用できる昼間の割引乗車券の導入,交通環境整備などに積極的に対応することを要望しておきます。 次は,下水道使用料の改定についてであります。下水道整備は都市の基幹的施設として位置づけられ,本市の重点施策の1つになっております。下水道整備には多額の設備投資が必要であり,財源確保には国庫補助金,長期低利の企業債など国の責任と役割は極めて大きいものがあります。実態はこれに反し,臨調行革を進行させ,昭和60年度から平成2年度までの6年間国庫補助率をカットし,110億円の影響を本市下水道財政に与えております。この不当な措置に対して,昭和59年度,つまりカット前の水準に復元させるために最大の努力をしてもらいたいと思います。企業債についても,長期低利の良質な資金確保に力を入れるよう要望しておきます。使用料金のあり方については,排出量が多くしかも生産によって利益を上げている大量使用者の使用料金が高く,一般家庭や中小業者の使用料金を低く抑えることは当然であり,今後とも累進制を守り,改善に努力すべきであります。水洗化普及率を向上させるために,現在の助成金,貸付金制度を抜本的に改善することが必要になっております。来年度の早い時期に実施されることを要望しておきます。下水道使用料金の減免については,生活保護世帯の減免は当然なことですが,市民税非課税世帯も減免対象に加えるよう,要望しておきます。 次は,川崎高速縦貫線の基本計画についてであります。これは,市道の新規路線として409号線の改築とあわせて,ルート,構造等の基本計画について協議を行うというものであります。沿道の住民は,現在示されている構造では江川町周辺の40戸の立ち退きを初め著しい環境破壊を来し,市民生活に悪影響を及ぼすもので賛成できないとし,構造変更を強く求めております。さらに,住民合意の点で納得できないとして,議案審議に対して要請書が提出されている状況であります。このような事態のもとでは事業の着手は望みようもなく,市は住民本位の町づくりの立場に徹して,住民合意が得られるよう全力を尽くすべきであります。したがって,現状では同議案を認めることはできません。 最後は,議員報酬の引き上げについてであります。今回6万円の引き上げで,月額78万円とするものであります。本市一般職員のこの3年間の給与引上額の合計は3万1,826円であり,局長クラスでも4万1,992円であります。今回幾つかの公共料金の引き上げが提案されている状況と,他の政令都市と比べて低いランクで自粛してきた経緯から見ても,納得できるものではありません。 以上から,提案された議案第96号のうち第1条第1項第3号,議案第115号を除く他のすべての議案に賛成し,討論を終わります。(拍手)
以上で討論を終結いたします。 ――――――――――――――――
これより日程第1,日程第2及び日程第4の各案件に対する採決に入ります。 まず,日程第1の議案24件中議案第96号及び115号の2件を除く議案22件を起立により一括採決いたします。ただいまの議案22件に対する委員長報告は,いずれも原案可決並びに同意であります。お諮りいたします。ただいまの議案22件については,いずれもこれを原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔局長「起立多数」と報告〕
起立多数であります。よって,議案22件についてはいずれも原案のとおり可決並びに同意されました。 次に,ただいま除きました議案2件のうち,まず議案第96号,川崎市報酬及び費用弁償額並びにその支給条例の一部を改正する条例の制定についてを起立により採決いたします。お諮りいたします。ただいまの議案第96号については,原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔局長「起立多数」と報告〕
起立多数であります。よって,議案第96号は原案のとおり可決されました。 次に議案第115号,首都高速道路公団法第30条第1項の規定による基本計画の変更の協議についてを起立により採決いたします。お諮りいたします。ただいまの議案第115号については,原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔局長「起立多数」と報告〕
起立多数であります。よって,議案第115号は原案のとおり可決されました。 次に,日程第2の決算議案5件を起立により一括採決いたします。お諮りいたします。ただいまの決算議案5件について,いずれもこれを認定することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔局長「総員起立」と報告〕
総員起立であります。よって,ただいまの決算議案5件については,いずれも認定することに決定いたしました。 次に,日程第4の請願14件を起立により一括採決いたします。お諮りいたします。ただいまの請願14件については,これを委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔局長「起立多数」と報告〕
起立多数であります。よって,ただいまの請願14件については,いずれも委員長報告のとおり決しました。 ――――****――――
次に
直ちに,理事者の提案理由の説明を求めます。市長。 〔市長 髙橋 清君登壇〕
それでは議案第124号,川崎市人事委員会委員の選任についてご提案をさせていただきたいと存じます。 来る10月14日をもちまして横溝正子氏の任期が満了となりますので,その後任といたしまして横溝正子氏を再任いたしたく,地方公務員法第9条第2項の規定によりここにご提案を申し上げるものでございます。なお,略歴等につきましては参考資料を添付してございますのでご参照いただき,よろしくご審議のほどをお願い申し上げます。以上でございます。
以上で提案説明は終わりました。これより質疑に入りたいと思いますが,ご意見等がありましたらあわせてお願いいたします。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
ないようですので,これをもって質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本件については,この程度をもって直ちに起立により採決をしたいと思いますが,ご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
ご異議なしと認めます。よって,さよう決定いたしました。本件を起立により採決いたします。お諮りいたします。議案第124号について,同意することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔局長「総員起立」と報告〕
総員起立であります。よって,本件については同意することに決定いたしました。 ――――****――――
次に,
直ちに理事者の提案理由の説明を求めます。市長。 〔市長 髙橋 清君登壇〕
それでは議案第125号,川崎市市民オンブズマンの選任についてご提案をさせていただきたいと存じます。 本議案につきましては,川崎市市民オンブズマン条例第7条第2項の規定により,川崎市市民オンブズマンに杉山克彦氏,菅野芳彦氏,大西千枝子氏の3人の方々の選任について,議会の同意をお願いしたくご提案申し上げるものでございます。ご審議をいただく前に一言申し添えさせていただきたいと存じます。ご案内のように,川崎市市民オンブズマン制度がその機能を十分発揮するためには,何よりも市民オンブズマンとなる人が大変大事であるとの認識に立ちまして,市民主権の理念に基づき,市民の権利,利益の擁護者として公平かつ適切にその職務を遂行していただく人として,ただいま申し上げました3人の方々をお願いするものでございます。なお,略歴等につきましては参考資料を添付してございますのでご参照いただき,よろしくご審議のほどをお願い申し上げます。以上でございます。
以上で提案説明は終わりました。これより質疑に入りたいと思いますが,ご意見等がありましたらあわせてお願いいたします。30番,水科宗一郎君。
それでは,ただいまご提案をいただきました議案第125号,川崎市市民オンブズマンの選任について伺います。 全国初のオンブズマン条例ができ上がりまして,大変熱いまなざしで注目をされてまいりました。この条例がスムーズに,しかも市民の期待に沿って成功するか否かは,オンブズマンの人選にかかっている。市長が申されたとおりでございます。我が党はこれの実現を推進してきた一人として,人選についても強い関心を持ってまいりました。今回3名の方が人選され,上程されましたが,経歴を見ると大変立派な方で心強い感じもいたします。しかし,何分にもオンブズマンの中立性,公正さを主張する観点から幾つかお聞きをしたいと思います。 選考の経過については,本日の新聞報道によりますと50人から60人リストアップをされたようでございます。自薦,他薦を含め,どんな分野から挙げられましたか。また,人選に臨んだ基準はどうだったのか,まずお伺いをしたいと思います。
市長。
ご質問ございました2点でございますけれども,最初にオンブズマンの自薦,他薦を含めまして50名程度ということを昨日の記者会見でも申し上げましたとおりでございますけれども,分野別ということにいたしますと,これはまず川崎市内在住の方ということを第1にいたしまして,第2に市外からもということでございましたんですけれども,おおむねやはり人格が高潔でありしかも人望が大変ありまして,それから行政にも通じると,この3点の観点から見まして,行政の分野と申しましても大変に難しいことでございますけれども,行政に精通をするということについてどうかということで,まずその分野についていろいろの人選をいたしました。これがやはり3分の1程度という形で,私たちのリストアップをしたわけでございます。それからやはり苦情というのは大変に多いわけでございますけれども,公平に裁くという場合には,やはり川崎市の行政といいますと,これも法律と条例によりまして執行しておるわけでございますから,法曹関係と申しましょうか,法律に詳しい方というのが求められるんではないかということで,これも3分の1程度の方々をリストアップをさせていただいたわけでございます。あとは苦情のうちの,今までの経験から申しますと大変に子供の分野の,教育関係等につきまして大変に多いということでございますので,その分野につきまして3分の1と。以上大ざっぱに分けますと,3つの分野につきましてリストアップをさせていただいた。それをだんだん絞っていきまして,15名程度と申しましょうか,5名,5名,5名という形で絞っていきまして,それで3人の方に最後にお願いをしたということになるわけでございます。 それから基準ということでございますが,これは6月議会でお願いをしました条例にその基準が書いてございますので,それが大きな原則でございます。しかし,基準それそのものは第7条等に書いてございますし,第1条の目的を達成するための資格としてそのようなことが求められておりますから,これは大きな基準でございまして,基準の内容ということになりますとやはり女性の方も多いのではないかと,苦情も大変多いじゃないかということで,女性の方もその中に入れるべきだということで,内部で議論をいたしました。しかし,やはり政治的な中立性と申しましょうか,公平性と申しましょうか,そういうような形から言いますと,基準といたしましてはそういうご経験と申しましょうか,そういう経歴がない方というのを私たちはリストアップの段階では基準といたしました。つまり,政治的に政党等に所属をしたり,政治活動をしたりしたことがないという方ですね。それから,行政の分野に精通しているという方の中でも,市の職員としてあるいは三役として活躍をした方々,このOBは除くということにいたしました。それから,いろいろな形でこれは大変難しい基準でございますけれども,社会的人望という点になりますと,大変抽象的には簡単でございますけれども,非常に難しいわけでございますから,その分野の方々にいろいろお聞きをいたしまして,その公平と申しましょうか,人望のある方と申しましょうか,そういう点でもいろいろお聞きをしまして,最後に3人を決めさせていただいたと。以上でございます。
水科宗一郎君。
今のお答えですと,行政に通じる方が3分の2というふうに私今お聞きしたんですけれども3分の1,3分の1となりますと,法曹関係を最初の3分の2に入れたという,こういうことなんですね。行政に通じる方と法曹関係というのは分けないで,全体の3分の2,その3分の2のうち法曹関係は3分の1だと,その内訳になるわけですか。その辺ちょっと確認をさせていただきたいというふうに思います。 それから,今回の人選の内容を見ますと,今お答えになったとおり法律家つまり法曹関係が2名,教育関係が1名と,こういうふうになっております。オンブズマンの制度に関する提言,これを見ますと次のように述べられております。「本市の市民オンブズマンにおいては,法的な解決能力もさることながら市民感覚にもとづく判断能力を備え,また,地方行政一般に関し優れた識見をもつことが,要求されるとみるべきであり,必ずしも法律の専門家であることを要件とする必要はないと思われる」このように提言をされております。またさらに,提言によりますと本市のオンブズマンは市の執行機関に対する苦情の簡易,迅速な処理をその目的としており,そして市の執行機関にかかわる業務とは,市長部局を初め教育委員会,人事委員会など行政委員会の業務,そして交通局などの公営企業なども含まれております。したがって,これらに長年携わってきた方がその任に当たることは,オンブズマンの性格上公正,中立という立場からも十分配慮する必要があると考えますが,この点についてはどのようにお考えになってきたのか,お聞かせをいただきたいと思います。あわせて,今回の市民オンブズマンが11月1日発足と,こういうふうに言われております。オンブズマンの職務は,専門的,技術的事項にかかわることから,専門的スタッフを,つまり専門委員を人選することになっております。どのような内容で考えていますか,オンブズマンの推薦で任命するのか,オンブズマンの意見を聞いて進めるのか,現況と発足の準備状況についてもお聞かせをいただきたいと思います。
市長。
それでは1点と2点目につきましてお答えしたいと思います。3点目につきましては総務局長の方からお答えをしたいと思います。1点目の法律関係と申しますか,法曹関係のことで3分の2かというお話でございますが,必ずしもそうでございませんで,法律等に詳しい方ですね,この方が3分の1,行政関係に詳しい方3分の1,そして教育関係と申しましょうか子供のことに詳しい方を3分の1という形でリストアップされました。しかし,その内容といたしましてはこれは大変複合している問題でございまして,必ずしもそれにぴたりと,それだけということでございませんで,例えば今度お3人にお願いをしたわけでございますけれども,杉山さんの場合には確かに法律の専門家ではございますけれども,司法行政つまり行政の経験というのをお持ちの方,単なる法律だけじゃなくて行政分野でも専門の知識をお持ちになっておるし,そういう経験をお持ちになっている方というふうに,含まれているといいますか,複合しているという形になるかと思います。それから,もう1人の大西さんという方は女性の方でございますけれども,地域の相談等にも既に経験済みでございますし,それから子供の分野につきましてもこれは教育もおやりになっているという形で複合しているわけでございまして,必ずしも単純にそのとおりというんじゃなくて,できましたらいろいろな分野も兼ねておられる方というのが一番よろしいんじゃないかと,ただ主としてどうかということで絞ってまいりました。もっと言いますと,できましたら一番苦情の多いとされる教育の問題とか,福祉の問題等含めまして,そういうのもお願いをしたいと考えたわけでございますが,最初のことでございましてこちらがそのとおりお願いをしようと思いましても,必ずしも適格に見つかるものではございませんので,私たち内部で一生懸命考えましたけれども,結果的にはお3人に,そのような状態になったわけでございます。 2点目の教育行政等に携わった方,つまり教育委員等におなりになった方は余り好ましくないじゃないかと,提言の趣旨からいってと,そういうご発言かと思いますけれども,これは行政委員会の委員という立場から言いますと,そのとおり行政のそういうことに対してご関心を持って経験もお持ちになるということでございますが,私たちが一番主としていろんな形で好ましくないというのは,先ほど申し上げましたとおり専門的に市の職員として長い間勤務をされたあるいは三役として勤務をしたという者が,OBという形で推薦等を受けたりするのがこれは好ましくないんじゃないか。ただ,1ヵ月に1度あるいは2度程度いろいろな知識をお持ちになっておって,その行政の事務局長等の提案に対して発言をしてくると,こういうような形の方々まで行政に携わったという分野で範疇から除くかどうか,これは意見の分かれるところでございまして,私たちも大分内部で議論をいたしましたけれども,結果といたしまして菅野さんにもお願いをするということがよろしいんじゃないかというふうに結論づけたわけでございますので,その点はひとつご理解をいただきたいと思いますし,初めてのことでございますから,今後のお3人の方々のこれからのご活躍の過程におきましていろいろそういう点につきましても見守っていただきたいと存じます。以上でございます。
総務局長。
専門調査員の準備状況についてのお尋ねでございますが,市民オンブズマンが市民の信頼にこたえて,申し立てられた苦情を公正,迅速に処理していくためには,それを支える体制づくりが肝要であることはご質問のとおりでございます。市民オンブズマンの職務が,専門的,技術的な事項にかかわることがございますので,専門調査員を置く必要があると,こういうことになっております。この専門調査員につきましては,非常勤の特別職でございまして,市民オンブズマンと緊密な連携を保ちながら,市民オンブズマンの職務に関する事項の調査をその職務内容としております。その選任に当たりましては,地方行政に関して専門的,技術的な知識をお持ちのような方にお願いしたいというふうに考えております。また,専門調査員の選任につきましては,オンブズマンの職務の公正さ,中立さ,その独立性を確保するために,外部の適任者の中から市民オンブズマンのご意向等もしんしゃくし,尊重し,そういうふうなことで検討して,選任をしてまいりたいと考えております。以上でございます。
水科宗一郎君。
今,市長からお答えをいただきましたことは,よくわかりました。ただ,この一線を引くというのは非常に難しいと思いますね。例えば選考の経過の中で,各種審議会に出ておられる法曹の関係の人たちも最初は挙がったようでございますけれども,各種審議会に参加しているということで除いたんだという,こういう経過があったように報道されております,まあきょうの報道ですけれどもね。そうなりますと,教育委員会が行政マンじゃないんだというだけの線引きで,それで市のOBとは違うんだという扱いが果たして望ましいのかどうかと,こういうふうに私たちは受け取ってくるわけですけれども,この辺の考え方というのはやっぱり今後もあることですからはっきりさせておく必要があろうかと思いますので,もう1度お答えをいただきたいと思います。 それから,今の局長のご答弁ですと,オンブズマン3人が決まって,その3人に6名の専門調査員を推薦してもらうんだということなのか,あるいはあくまでも意見を聞いて専門調査員というのは外部から決めるんだ,こういうふうなことでやるのか。いずれにしても1日から発足ということになりますとその前にはもう準備をしてなきゃいけないというふうにも思いますので,その点もう1回お聞かせください。
市長。
再度のご質問でございますが,行政マンと申しましょうか,私たちが行政マンと称しているのは,市の一般職として経験を持っている者というような規定をしておりましたので,行政委員会の方の委員としてご活躍なさっている方々はこれは除くという考え方を持ちました。したがいまして,新聞報道等でいろいろ報道された方々もおいでになるようでございますけれども,その方々は市の現在委員として議会のご承認も受けましてご活躍いただいている方々でございますので,その方々に兼務という形でお願いをするということはこれは当たらないじゃないかというふうに考えまして,やはり選考の過程ではいろいろな方々のいろいろなお名前が出たわけでございますけれども,やはり法曹界といえども,議会の方に大きな一つのお仕事をお願いをしまして,そしてご承認をいただいたり,いただこうとする方をオンブズマンというそういう新しい制度の方としてお迎えするということは,やはりこれは難しいんじゃないかと考えましたので,まあ候補の中に,そういう方々かつて経験をされましたけれども,もうそういう行政の委員としての分野から除かれた方と申しましょうか,そういう方々は範疇として私たちは考えてもよろしいんじゃないかというふうに思っているところでございます。以上でございます。
総務局長。
お尋ねでございますが,専門調査員につきましては,ただいまもお答え申し上げましたように,できる限り市民オンブズマンのご意向というものを伺い,そのあたりを尊重しながら検討し,選任してまいりたいということでございます。で,専門調査員の委嘱のことでございますが,実施時期が間近なのにどうなんだと,そういうふうなご質問だろうかと思いますが,何と申しましてもこの市議会の方で市民オンブズマンの選任についてのご同意をいただいてからということでございますので,ご同意をいただきました後には直ちに選考に入りまして,実施までには必要な体制を整えていくように努力をしてまいりたいと,そのように思っております。以上でございます。
水科宗一郎君。
それでは,人事案件でもございますので,これ以上細部になりますと,せっかくこの提案されている方々の人権にもかかわってこようかと思いますので,意見だけ申し上げたいと思います。 申すまでもなくオンブズマンは,市民の利益を擁護するため,市民の立場に立って苦情を簡易迅速に,そして中立的立場に立って客観的に調査をして,苦情申立人の救済を図るということが何よりも大事であると思います。またオンブズマンは,常時行政全般を公正中立的立場で監視をし,そこに問題点があれば,その改善を求める責務も擁しております。したがって,その機能に多大な期待が寄せられていることは言をまちません。全国で初めての制度であり注目されているところでありますので,申し上げました意見について,十分今後運用の中で生かされますように強く要望して,質問を終わります。
49番,市村護郎君。
議案第125号について,2つの点について意見,要望を申し上げておきたいと思います。全国初のオンブズマン制度が正規にこれで発足するわけですから,心から期待をしておきたいと思います。1つの点は,提案されたメンバーを見ますと,今のご答弁でも一定の経過はわかりましたけれども,女性も含めご苦労や努力をされたことというふうに思います。結果的には司法,法曹界の方々が中心になるということになっています。専門調査員の選任とか今後のオンブズマン選任の課題として,行政,福祉,都市環境問題等広い分野で人材を求める努力をしていただくということについて,強く要望しておきたいと思うんです。 2つ目は,当然選任に当たっては,市政の基本である市民生活最優先の原則,清潔,特に福祉を大切にするという立場を重視されたことと思います。引き続き具体的な運営または専門調査員の選任に当たっても,オンブズマンの独立性を尊重するということは当然ですけれども,今申し上げた点を大切にして,重視していただくことを強く期待をしておきたいと思います。以上です。
以上をもって質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本件についてはこの程度をもって直ちに起立により採決をしたいと思いますが,ご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
ご異議なしと認めます。よって,さよう決定いたしました。 本件を起立により採決いたします。お諮りいたします。議案第125号について,同意することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔局長「総員起立」と報告〕
総員起立であります。よって,本件については同意することに決定いたしました。 ――――****――――
次に,
意見書案第11号,義務教育費国庫負担制度の堅持及び学級編制・教職員定数改善計画の推進に関する意見書。意見書案第12号,日本の森林の復元を求める意見書。意見書案第13号,育児休業法の制定を求める意見書。意見書案第14号,精神薄弱者に対する旅客運賃割引制度等の適用に関する意見書。決議案第2号「ゆとり宣言」に関する決議。以上,意見書案4件及び決議案1件を一括して議題といたします。 ……………………………………意見書案第11号
義務教育費国庫負担制度の堅持及び学級編制・教職員定数改善計画の推進に関する意見書
義務教育費国庫負担制度は,教育の機会均等とその水準の維持向上を図る制度として完全に定着しており,現行教育制度の重要な根幹となっている。 しかしながら,政府は国の厳しい財政事情を理由に,旅費及び教材費を国庫負担の対象外とするなど地方自治体へ負担転嫁を行ってきている。 さらに政府は,義務教育諸学校の事務職員・学校栄養職員の給与費についても国庫負担の対象から除外することを検討しており,これが実施された場合には,厳しい地方財政がさらに圧迫され,義務教育の円滑な推進に大きな影響を及ぼすことは明らかである。 また,昭和55年度に始まった第5次学級編制及び教職員定数改善計画は,行革関連特例法等により計画が凍結されたこともあり,その進捗は大幅に遅れ,法定の平成3年度内達成が危惧されている。 よって政府におかれては,義務教育諸学校の事務職員・学校栄養職員給与費の国庫負担制度を堅持し,併せて第5次学級編制及び教職員定数改善計画を目標どおり平成3年度までに達成するとともに,35人学級を目指し,よりゆきとどいた教育の保障を図られるよう強く要望するものである。 以上,地方自治法第99条第2項の規定により意見書を提出する。 年 月 日 議会議長名内閣総理大臣大蔵大臣 あて文部大臣自治大臣 ……………………………………意見書案第12号
日本の森林の復元を求める意見書
今日,地球的規模で緑資源である森林の保護,育成が強く叫ばれている。 しかるに,我が国においては外材主導による長期の木材市況の低迷や林業労働者の高齢化,後継者不足などにより林業経営は悪化しており,森林の手入れが十分にできない状況で森林機能の低下が憂慮されている。 よって政府におかれては,豊かな森林の育成,保全を図り,林業・林産業の振興を促進するうえからも,昨年6月の第114回通常国会における衆・参両院本会議で採択された「日本の森林の復元を求める請願」の次の事項について早期実現を図られるよう強く要望するものである。1.日本の森林資源を拡充し,林業・林産業の振興を図るため,国産材の需要を拡大し,自然保護とも調和した豊かな森林をつくり,安心して生産活動ができるよう国が必要な助成策をとること。2.国民の期待に応える国有林として健全な経営に必要な費用が確保できるような措置を講ずること。 以上,地方自治法第99条第2項の規定により意見書を提出する。 年 月 日 議会議長名内閣総理大臣大蔵大臣農林水産大臣 あて自治大臣環境庁長官林野庁長官 ……………………………………意見書案第13号
育児休業法の制定を求める意見書
近年,働く女性は増加の一途をたどっており,特に既婚者の比率が約6割を占めているといわれている。 このような中で,女性労働者が職業と育児を両立させるためには,育児休業制度の充実が不可欠である。 しかしながら,現行の育児休業法は,国公立の義務教育諸学校等の教職員など特定職種の公務員を対象に無給の育児休業を制度化しているもので,民間については男女雇用機会均等法により事業主の努力義務とされるにすぎないため,制度導入は2割にとどまっている。 よって政府におかれては,女性の働く権利を保障し,労働者家族の福祉を増進するため,全ての労働者を対象とした育児休業法を早期に制定されるよう強く要望するものである。 以上,地方自治法第99条第2項の規定により意見書を提出する。 年 月 日 議会議長名内閣総理大臣労働大臣 あて自治大臣 ……………………………………意見書案第14号
精神薄弱者に対する旅客運賃割引制度等の適用に関する意見書
国際障害者年を契機にノーマライゼーション理念が高まりつつある今日,障害者の社会参加をなお一層促進する上で,交通機関利用に際しての費用の負担軽減を図ることは重要なことである。 身体障害者及びその介助者には鉄道運賃,航空運賃,有料道路通行料金の割引制度がすでに実施されていながら精神薄弱者にはいまだ実施されていない状況にあるが,社会的ハンディキャップや経済負担軽減の必要性は両者において何ら事情を異にするものではない。 よって政府におかれては,精神薄弱者の社会参加と自立の援助を図るため,必要な介助者を含め身体障害者と同様の割引制度を実施するよう,旅客鉄道会社,航空会社及び日本道路公団等を指導されるよう強く要望するものである。 以上,地方自治法第99条第2項の規定により意見書を提出する。 年 月 日 議会議長名内閣総理大臣厚生大臣運輸大臣 あて建設大臣自治大臣 ……………………………………決議案第2号
「ゆとり宣言」に関する決議
すべての国民が生活にゆとりをもち,充実した自由な時間とうるおいのある生活をおくることができるようにすることは,人間性豊かな社会の建設にとって極めて重要である。 しかしながら,わが国の労働時間の現状は,欧米諸国と比較して年間で200時間から500時間も長く,多くの国民が真の豊かさを実感できない大きな要因となっている。 よって川崎市議会は「ゆとり宣言」を行い,すべての国民が週に2日は仕事の手を休め,時には長期休暇を楽しみ,真にゆとりのある暮らしができるよう,労働時間の短縮,生活環境の整備などの条件整備に全力をつくすものとする。 以上,決議する。 年 月 日 川崎市議会 ……………………………………
お諮りいたします。ただいまの意見書案及び決議案についてはいずれも各派共同提案でありますので,書記朗読等を省略し,直ちに起立により一括採決いたしたいと思いますが,ご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
ご異議なしと認めます。よって,さよう決定いたしました。 お諮りいたします。ただいまの意見書案4件及び決議案1件については,いずれもこれを原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔局長「総員起立」と報告〕
総員起立であります。よって,意見書案4件及び決議案1件については,いずれも原案のとおり可決されました。 なお,ただいま議決を見ました意見書及び決議の取り扱いにつきましては,議長にご一任を願います。 ――――****――――
お諮りいたします。本日はこれをもって散会することとし,次回の本会議は明後8日午前10時より再開し,一般質問を行いたいと思いますが,これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
ご異議なしと認めます。よって,さよう決定いたしました。 ――――****――――
本日は,これをもって散会いたします。 午後0時23分散会
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