昨日に引き続き,ただいまから会議を開きます。 ---------*****---------
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2321表示中 1997-02-21 平成9年
02月21日-02号
本文冒頭平成 9年 第1回定例会-02月21日-02号
平成 9年 第1回定例会
平成9年第1回川崎市議会定例会
議事日程第2号
平成9年2月21日(金)
午前10時開議
第 1
議案第 1号 川崎市事務分掌条例の一部を改正する条例の施行に伴う関係条例の整備等に関する条例の制定について
議案第 2号 川崎市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例の制定について
議案第 3号 川崎市基金条例の一部を改正する条例の制定について
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23221997-02-20 平成9年
02月20日-01号
本文冒頭平成 9年 第1回定例会-02月20日-01号
平成 9年 第1回定例会
平成9年第1回川崎市議会定例会
議事日程第1号
平成9年2月20日(木)
午前10時開会
第 1
会議録署名議員の指名
第 2
会期の決定
第 3
平成9年度施政方針
第 4
議案第 1号 川崎市事務分掌条例の一部を改正する条例の施行に伴う関係条例の整備等に関する条例の制定について
議案第 2号 川崎市固定資産評価審会議録詳細を開く -
23231996-12-19 平成8年
12月19日-05号
本文冒頭平成 8年 第4回定例会-12月19日-05号
平成 8年 第4回定例会
会議録第1427号
平成8年12月19日(木)
第4回川崎市議会定例会会議録
(第 5 日)
第4回川崎市議会定例会会議録
第 5 日
――――****――――
議 事 日 程
議事日程第5号
平成8年12会議録詳細を開く -
23241996-12-12 平成8年
12月12日-04号
本文冒頭平成 8年 第4回定例会-12月12日-04号
平成 8年 第4回定例会
会議録第1426号
平成8年12月12日(木)
第4回川崎市議会定例会会議録
(第 4 日)
第4回川崎市議会定例会会議録
第 4 日
――――****――――
議 事 日 程
議事日程第4号
平成8年12会議録詳細を開く -
23251996-12-11 平成8年
12月11日-06号
本文冒頭平成 8年 決算審査特別委員会(一般会計,特別会計)-12月11日-06号
平成 8年 決算審査特別委員会(一般会計,特別会計)
午前10時18分開会
○矢沢博孝 副委員長 ただいまから決算審査特別委員会を開会いたします。
本日の日程はお手元に印刷配付してありますとおり,議案第127号から第146号までの20議案に対する審査であります。
各案件を一括して議題といたします。昨日までの要領によりまして直ちに質疑を行います。ご発会議録詳細を開く -
23261996-12-10 平成8年
12月10日-05号
本文冒頭平成 8年 決算審査特別委員会(一般会計,特別会計)-12月10日-05号
平成 8年 決算審査特別委員会(一般会計,特別会計)
午前10時1分開会
○玉井信重 委員長 ただいまから,決算審査特別委員会を開会いたします。
本日の日程は,お手元に印刷配付してありますとおり,議案第127号から第146号までの20議案に対する審査であります。
各案件を一括して議題といたします。
昨日の要領によりまして,直ちに質疑を行います。会議録詳細を開く -
23271996-12-09 平成8年
12月09日-04号
本文冒頭平成 8年 決算審査特別委員会(一般会計,特別会計)-12月09日-04号
平成 8年 決算審査特別委員会(一般会計,特別会計)
午前10時2分開会
○矢沢博孝 副委員長 ただいまから決算審査特別委員会を開会いたします。
本日の日程は,お手元に印刷配付してありますとおり,議案第127号から第146号までの20議案に対する審査であります。各案件を一括して議題といたします。
直ちに審査に入りたいと思いますが,念のために申し上げ会議録詳細を開く -
23281996-12-06 平成8年
12月06日-03号
本文冒頭平成 8年 決算審査特別委員会(一般会計,特別会計)-12月06日-03号
平成 8年 決算審査特別委員会(一般会計,特別会計)
午前10時2分開会
○玉井信重 委員長 ただいまから,決算審査特別委員会を開会いたします。昨日に引き続き,平成七年度の一般会計及び特別会計の決算議案にかかわる書類審査を行います。
昨日の要領で,よろしくご審査をお願いいたします。
それでは,どうぞお始めください。
(書類審査)
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23291996-12-05 平成8年
12月05日-02号
本文冒頭平成 8年 決算審査特別委員会(一般会計,特別会計)-12月05日-02号
平成 8年 決算審査特別委員会(一般会計,特別会計)
午前10時2分開会
○矢沢博孝 副委員長 ただいまから,決算審査特別委員会を開会いたします。
本日は,平成七年度の一般会計及び特別会計の決算議案にかかわる書類審査を行います。
理事者側から担当職員が出席し,委員のご質問にお答えできるよう,待機しておりますので,よろしくご審査のほどをお願いいたします会議録詳細を開く -
23301996-12-04 平成8年
12月04日-01号
本文冒頭平成 8年 決算審査特別委員会(一般会計,特別会計)-12月04日-01号
平成 8年 決算審査特別委員会(一般会計,特別会計)
午前10時2分開会
◎小島一也 議長 ただいまから,平成7年度の一般会計及び特別会計の決算議案を審査する決算審査特別委員会を開会いたします。
直ちに,
△日程第1の正副委員長の互選を行います。お諮りいたします。互選の方法につきましては,本職から指名するということにいたしたいと思いますが,ご異議あり会議録詳細を開く -
23311996-12-03 平成8年
12月03日-03号
本文冒頭平成 8年 第4回定例会-12月03日-03号
平成 8年 第4回定例会
会議録第1425号
平成8年12月3日(火)
第4回川崎市議会定例会会議録
(第 3 日)
第4回川崎市議会定例会会議録
第 3 日
――――****――――
議 事 日 程
議事日程第3号
平成8年12月会議録詳細を開く -
23321996-12-02 平成8年
12月02日-02号
本文冒頭平成 8年 第4回定例会-12月02日-02号
平成 8年 第4回定例会
会議録第1424号
平成8年12月2日(月)
第4回川崎市議会定例会会議録
(第 2 日)
第4回川崎市議会定例会会議録
第 2 日
――――****――――
議 事 日 程
議事日程第2号
平成8年12月会議録詳細を開く -
23331996-11-21 平成8年
11月21日-01号
本文冒頭平成 8年 第4回定例会-11月21日-01号
平成 8年 第4回定例会
会議録第1423号
平成8年11月21日(木)
第4回川崎市議会定例会会議録
(第 1 日)
第4回川崎市議会定例会会議録
第 1 日
――――****――――
議 事 日 程
議事日程第1号
平成8年11会議録詳細を開く -
23341996-10-07 平成8年
10月07日-08号
本文冒頭平成 8年 第3回定例会-10月07日-08号
平成 8年 第3回定例会
会議録第1422号
平成8年10月7日(月)
第3回川崎市議会定例会会議録
(第 8 日)
第3回川崎市議会定例会会議録
第 8 日
――――****――――
議 事 日 程
議事日程第8号
平成8年10月会議録詳細を開く -
23351996-10-04 平成8年
10月04日-07号
本文冒頭平成 8年 第3回定例会-10月04日-07号
平成 8年 第3回定例会
会議録第1421号
平成8年10月4日(金)
第3回川崎市議会定例会会議録
(第 7 日)
第3回川崎市議会定例会会議録
第 7 日
――――****――――
議 事 日 程
議事日程第7号
平成8年10月会議録詳細を開く -
23361996-10-03 平成8年
10月03日-06号
本文冒頭平成 8年 第3回定例会-10月03日-06号
平成 8年 第3回定例会
会議録第1420号
平成8年10月3日(木)
第3回川崎市議会定例会会議録
(第 6 日)
第3回川崎市議会定例会会議録
第 6 日
――――****――――
議 事 日 程
議事日程第6号
平成8年10月会議録詳細を開く -
23371996-10-02 平成8年
10月02日-05号
本文冒頭平成 8年 第3回定例会-10月02日-05号
平成 8年 第3回定例会
会議録第1419号
平成8年10月2日(水)
第3回川崎市議会定例会会議録
(第 5 日)
第3回川崎市議会定例会会議録
第 5 日
――――****――――
議 事 日 程
議事日程第5号
平成8年10月会議録詳細を開く -
23381996-10-01 平成8年
10月01日-04号
本文冒頭平成 8年 第3回定例会-10月01日-04号
平成 8年 第3回定例会
会議録第1418号
平成8年10月1日(火)
第3回川崎市議会定例会会議録
(第 4 日)
第3回川崎市議会定例会会議録
第 4 日
――――****――――
議 事 日 程
議事日程第4号
平成8年10月会議録詳細を開く -
23391996-09-20 平成8年
09月20日-05号
本文冒頭平成 8年 決算審査特別委員会(企業会計)-09月20日-05号
平成 8年 決算審査特別委員会(企業会計)
午前10時2分開会
○猪股美恵 委員長 ただいまから決算審査特別委員会を開会いたします。
本日の日程は,お手元に印刷配付してありますとおり,議案第87号から91号までの5議案に対する審査であります。各案件を一括して議題といたします。
直ちに審査に入りたいと思いますが,念のために申し上げます。質疑に当たっては,意見,会議録詳細を開く -
23401996-09-19 平成8年
09月19日-04号
本文冒頭平成 8年 決算審査特別委員会(企業会計)-09月19日-04号
平成 8年 決算審査特別委員会(企業会計)
午前10時2分開会
○稲本隆 副委員長 ただいまから,決算審査特別委員会を開会いたします。
本日は,平成7年度の下水道事業会計及び交通事業会計の決算議案にかかわる書類審査を行います。
理事者側から担当職員が出席し,委員のご質問にお答えできるよう,待機しておりますので,よろしくご審査のほどをお願いいたします。
そ会議録詳細を開く
本日の議事日程を報告いたします。本日の議事日程は,お手元に印刷配付してあります議事日程第2号のとおりであります。 ---------*****---------
これより日程に従い,本日の議事を進めます。 ---------*****---------
直ちに,理事者に提案理由の説明を求めます。企画財政局長。 〔企画財政局長 小川澄夫登壇〕
平成9年度川崎市各会計の予算及び条例その他の議案につきまして,ご説明申し上げます。 説明に当たりましては,お手元に配付してございます提案説明の順序表に従いまして,一般会計及び企画財政局所管の特別会計については私から,その他の特別会計及び企業会計並びに条例等につきましては,それぞれの担当局長からご説明申し上げます。 それでは,白い表紙の平成9年度川崎市一般会計予算書の1ページをお開き願います。 議案第38号,平成9年度川崎市一般会計予算でございますが,第1条第1項は歳入歳出予算で,予算の総額を5,220億8,568万8,000円と定めるものでございます。第2項は歳入歳出予算の内容でございまして,款項の区分及び当該区分ごとの金額を,3ページから9ページにございます第1表歳入歳出予算のとおり定めるものでございます。内容につきましては,別途参考資料として配付してございます,平成9年度各会計歳入歳出予算説明資料により後ほどご説明申し上げます。 第2条は債務負担行為,第3条は地方債でございまして,第2表債務負担行為及び第3表地方債のとおり定めるものでございます。第4条は一時借入金で,借り入れの最高額を500億円とするものでございます。次の2ページへ参りまして,第5条は歳出予算の流用の特例で,項間の流用について給料,職員手当及び共済費にかかる予算額に過不足を生じた場合には,同一款内での項間流用ができるよう定めるものでございます。 それでは,債務負担行為からご説明申し上げますので,10ページをお開き願います。 第2表債務負担行為は全体で22件でございまして,宮前区内老人保健施設整備事業費から右側の上から3段目平成9年度義務教育施設取得事業費までは建設事業等にかかわるもので15件,次の川崎市土地開発公社が公共用地の取得を行うための事業保証が1件,以下各公社の事業資金借り入れ及び資金融資事業に伴う損失補償で6件となっております。次の12ページに参りまして,第3表地方債は市民保養交流施設建設事業ほか34件でございまして,その合計額は16ページの合計欄にございますように575億2,700万円でございます。なお,起債の方法,利率及び償還の方法は前年度と同様でございます。 引き続きまして,特別会計についてご説明申し上げますので,別冊の平成9年度川崎市特別会計予算書の313ページをお開き願います。 議案第56号,平成9年度川崎市公共用地先行取得等事業特別会計予算でございます。第1条第1項は歳入歳出予算で,予算の総額を399億8,037万円と定めるものでございます。第2項は歳入歳出予算の内容で,款項の区分及び当該区分ごとの金額を,次の314ページから315ページにございます第1表歳入歳出予算のとおり定めるものでございます。内容につきましては,別冊の各会計歳入歳出予算説明資料により後ほどご説明申し上げます。 第2条は地方債について定めるものでございまして,この内容につきましては第2表地方債でご説明を申し上げますので,316ページをお開き願います。第2表地方債は用地先行取得事業で,166億4,200万円でございます。起債の方法,利率及び償還の方法につきましては前年度と同様でございます。 次に,327ページをお開き願います。 議案第57号,平成9年度川崎市公債管理特別会計予算でございます。第1条第1項は歳入歳出予算で,予算の総額を1,462億5,805万9,000円と定めるものでございます。第2項は歳入歳出予算の内容で,款項の区分及び当該区分ごとの金額を次の328ページにございます第1表歳入歳出予算のとおり定めるものでございます。内容につきましては,別冊の各会計歳入歳出予算説明資料により後ほどご説明申し上げます。 それでは初めに,一般会計の歳入歳出予算の内容についてご説明申し上げたいと存じますが,説明に入ります前に平成9年度の歳出予算科目名を変更させていただいておりますので,別途お配りしてございます資料「予算科目(款)の変更について」をごらんいただきたいと存じます。この変更につきましては,さきの市議会定例会で議決をいただきました事務分掌条例の改正によりまして,企画調整機能の強化,環境に係る施策の総合化,保健・医療及び福祉の連携強化,都市基盤整備の総合的推進等に必要な新しい組織機構の整備が平成9年度から実施されることとあわせまして,予算面からも今後の施策の総合展開等に資するため予算科目の整理統合を行うものでございます。資料には,平成8年度と平成9年度の歳出科目,款でございますが,これの対比と新科目を所管する新しい組織名を記載してございます。 款の順に申し上げますと,まず左側,これまでの4款民生費と5款衛生費を統合して新たに「4款健康福祉費」に,6款公害対策費,7款生活環境費及び14款環境保全費を「5款環境費」に,8款農林水産業費と9款商工費を合わせまして「6款経済費」に,10款土木費と11款広域道路費は「7款建設費」に,さらに13款都市整備費と15款建築費を「9款まちづくり費」にそれぞれ統合し,これまでの21款から15款の構成とするものでございます。その他の款の変更はございません。なお,ここには記載してございませんが,「項」あるいは「目」のレベルにおきまして,例えば,これまで総務費の2項2目にございました企画調整費を総合企画費として目から項に,また,民生費にございました3項青少年対策費を青少年育成費として市民費に移行するなどの整理を行っております。また,歳出予算科目の変更に伴いまして歳入科目におきましても,分担金及び負担金,使用料及び手数料,国庫支出金など一部の款で目レベルの名称を整理統合してございます。よろしくお願い申し上げたいと存じます。また,別途配付してございます資料の一般会計款別(新・旧)歳出予算集計表でございますが,新旧の款の対比表でございまして,平成8年度との比較を容易にするため,平成9年度の関係科目に合致するよう調整してございますので,参考としていただきたいと存じます。 それでは,一般会計予算の内容につきましてご説明申し上げますので,別冊の平成9年度各会計歳入歳出予算説明資料の14ページをお開きいただきたいと存じます。 初めに歳入予算でございますが,各款ごとに左側のページには予算額等を,右側のページには主な増減を記載してございます。 1款市税でございますが,2,810億6,908万円で,前年度と比較して117億9,880万7,000円の増となっております。この主なものは,右側のページに参りまして市民税(個人)でございますが,特別減税が実施されなくなったこと及び地方消費税の創設等に伴う県からの税源移譲による増,市民税(法人)は企業収益の増加による増でございます。固定資産税は,土地で評価替えに伴う負担調整措置による増,家屋で評価替えに伴う評価額の減。償却資産は,課税対象資産の増。たばこ税は,市民税(個人)と同様,県からの税源移譲による増。1行飛びまして,都市計画税は,評価替えによる減でございます。2款地方譲与税は49億4,602万6,000円で,前年度と比較して39億588万2,000円の減となっております。これは主に地方消費税交付金創設に伴う消費譲与税の廃止によるものでございます。3款利子割交付金は23億1,790万8,000円で,前年度と比較して11億654万2,000円の減となっておりますが,これは利率低下の影響等による交付原資の減によるものでございます。4款地方消費税交付金は36億7,582万4,000円の皆増となっておりますが,これは消費税率の改正とあわせ創設された地方消費税の導入に伴う新たな交付金でございます。なお,本年度は初年度のため,交付事務等の手続上,平年度ベースのおおむね3割の見込みとなっております。5款ゴルフ場利用税交付金は7,439万6,000円で,前年度と比較して78万4,000円の増で,これは交付原資の増によるものでございます。6款特別地方消費税交付金は2億774万6,000円で,前年度と比較して9,893万6,000円の増で,これは交付率の改正による交付原資の増によるものでございます。 次の16ページへ参りまして,7款自動車取得税交付金は51億5,877万9,000円で,前年度と比較して2億4,679万7,000円の減で,これは交付原資の減によるものでございます。8款軽油引取税交付金は62億4,978万5,000円で,前年度と比較しまして3億7,421万円の増となっておりますが,これは交付原資の増によるものでございます。9款地方交付税は7億円で,前年度と同額の計上でございます。10款交通安全対策特別交付金は6億926万3,000円で,前年度と比較して3,239万円の増となっておりますが,これは交付原資の増によるものでございます。11款分担金及び負担金は89億6,063万9,000円で,前年度と比較し4億8,694万6,000円の減となっておりますが,これは主に保育所措置費負担金の増と一番下の大師橋改修工事負担金の減等によるものでございます。 次の18ページへ参りまして,12款使用料及び手数料は145億3,752万3,000円で,前年度と比較して2億3,168万9,000円の増となっておりますが,これは主に4行目の道路占用料の改定に伴う増等によるものでございます。 次の20ページへ参りまして,13款国庫支出金は456億8,384万3,000円で,前年度と比較して37億5,417万9,000円の増となっておりますが,これは主に被保護世帯及び人員の増による生活保護費負担金,義務教育施設整備費負担金,特別養護老人ホーム等建設費補助及び次の23ページ4行目にございます公営住宅整備事業費補助の増等によるものでございます。 次に,14款県支出金は59億4,457万6,000円で,前年度と比較して1億1,684万円の減となっておりますが,これは主に河川整備費補助の減等によるものでございます。 次の24ページへ参りまして,15款財産収入は128億4,350万2,000円で,前年度と比較いたしまして57億6,695万7,000円の増となっておりますが,これは,浮島町地先地上権設定収入及び溝口駅北口地区再開発関連等の土地及び建物売払収入の増によるものでございます。16款寄附金は2億5,238万5,000円で,前年度と比較して9,603万円の増となっておりますが,これは緑化基金寄附金の増によるものでございます。17款繰入金は165億5,274万円で,前年度と比較し144億7,667万1,000円の減となっておりますが,これは庁舎整備基金繰入金及び減債基金取り崩しに伴う公債管理特別会計繰入金の減によるものでございます。 次の26ページへ参りまして,18款繰越金は前年度と同額の1億円を計上させていただいております。19款諸収入は546億7,467万3,000円で,前年度と比較し83億5,516万3,000円の増となっておりますが,これは主に中ほどにございます川崎市まちづくり公社貸付金収入の増と住宅供給公社貸付金収入の減等によるものでございます。 次の28ページへ参りまして,20款市債は575億2,700万円で,前年度と比較し97億4,300万円の減となっておりますが,これは主に仮称多摩区総合庁舎建設事業債,下の方へ参りまして借換債及び減税補てん債の減と,上から2行目の社会福祉施設建設事業債,中ほどにございます溝口駅北口地区再開発関連道路整備事業債,その2つ下の公営住宅整備事業債及び一番下の臨時税収補てん債の増等によるものでございます。 以上で歳入の説明を終わらせていただきまして,次に歳出の説明をいたしますので,次の30ページをお開き願いたいと存じます。左側のページには款名と主要事務事業名及び予算額等を,右側のページには主な増減と主要事務事業の内容を記載してございます。また,主要事務事業名の前あるいは事業内容の前に◎が表示してございますのは新規事業,○の表示がしてございますのは拡充事業でございます。なお,全体の新規事業は95事業,拡充事業は65事業となっております。事務事業の説明に当たりましては,新規事業を中心に申し上げたいと存じます。 まず,1款議会費は18億8,877万3,000円で,前年度と比較し1億1,422万円の増となっておりますが,これは右のページに参りまして議員報酬等の増によるものでございます。 2款総務費は601億2,040万7,000円で,前年度と比較して7,531万9,000円の増となっておりますが,これは,財政調整基金積立金及び組織統合による電子計算組織運営経費の減と地方選挙費の増によるものでございます。 主な事務事業といたしましては,次の段にございます行財政システム改革・推進事業は,実施計画に基づく取り組みをさらに推進するとともに,このほか新たに財政問題の検討を進めてまいります。また,一番下の段にございます国際親善事業の富川市友好都市提携に係わる関連事業費は,富川市の市庁舎完成を記念し記念品を贈呈するほか,友好都市の紹介パンフレット作成等を行うものでございます。次の32ページへ参りまして,3段目から4事業ほどは情報関連事業でございまして,まず庁内通信基盤整備事業は,区役所,支所,出張所内にLANを敷設するもので,次の行政情報化推進事業は全庁的な情報化の具体的な実施計画を策定するもの,次の情報通信基盤整備推進事業は下水道光ファイバーなどを活用した市域情報ネットワーク整備の方針等を策定するもの,次の情報発信事業はインターネット上に区のホームページを開設することにより地域情報の充実を図るもので,情報化施策に積極的に取り組むものでございます。 次の35ページへ参りまして,2段目,総合企画事業の2行目にございます内陸部工業系用途地域における総合的まちづくり指針調査事業費は,内陸部の準工業地域における住工調和型まちづくりの方策を検討するものでございます。2つ飛びまして区民参加のまちづくり調査事業費は,事業実施計画への区民意見反映につなげる仕組みづくりに向けて,実践的な調査を行うものでございます。次に5行ほど下の情報化政策推進事業費は,先ほど申し上げました情報関連事業とも連携し,高度情報通信技術に基づいた通信システム等の市民生活への活用可能性等について調査を行うものでございます。 次に38ページへ参りまして,3款市民費は148億6,057万3,000円で,前年度と比較し95億4,349万3,000円の減となっておりますが,これは主に完成に伴う多摩区総合庁舎整備事業費の減によるものでございます。 主な事務事業といたしましては,右のページ下から2段目にございます市民活動支援事業費は,多様化し活発化する市民活動への支援方策の調査を行うものでございます。次に43ページへ参りまして,4行目にございます女性行政推進事業のハロー・ウィメンズ事業費は,女性のさまざまな悩みについて相談を受け,内容に応じて関係機関の紹介や弁護士,カウンセラーによる面接相談などを行うもので,次の4段目にございます児童と芸術家の文化創造交流事業は,子供たちの自由な芸術的発想を生かし,まちづくり事業に参加を促す機会を創出するための事業を行うものでございます。次の44ページへ参りまして,2段目の青少年環境浄化推進事業は,家庭,学校,地域一体の全市的組織を設置するとともに,各区で社会環境浄化に関するシンポジウム等を開催するもので,2段下のこども文化センターアスクル事業は,児童の利用拡大を図るため,放課後,学校から直接来館できるようにするとともに,既存事業に加えて季節的行事や野外活動など,新たな事業展開を図るものでございます。 次に47ページへ参りまして,上段の5行目にございます公共施設利用予約システム開発経費は,市の公共施設の利用利便性の向上を図るため,電話やパソコン,各施設の利用者端末などから申し込みが可能となるようなシステムの開発を行うもので,一番下の行にございます「親子で来て・見て・考える平和推進事業」は,戦争の悲惨さと平和の尊さを親子で学習する機会として,平和館において毎月第2土曜日に映画会等を開催するものでございます。次に52ページへ参りまして,2段目の「てくのかわさき職人フェスティバル実施事業」は,竹細工やちょうちんづくり等の技能の実演や映像による伝統・生活技能等の紹介など,親子で参加できるフェスティバルを実施するものでございます。 次に54ページをお開き願います。 4款健康福祉費は996億4,672万5,000円で,前年度と比較し81億1,195万8,000円の増となっておりますが,これは小児・重度障害者医療費助成経費,生活保護費,ホームヘルプサービス事業費,1つ飛びまして仮称財団法人川崎市福祉公社出捐金及び運営費補助金,特別養護老人ホーム整備費,民間老人保健施設整備事業費及び1つ飛びまして基本健康診査等事業費の増等によるものでございます。 主な事務事業といたしましては,次の57ページへ参りまして,3段目の福祉のまちづくり条例制定経費は,障害者,高齢者等すべての市民が安心し快適に日常生活を営むことのできるよう都市環境整備の基本方針等を定めるもので,5段目の災害弱者被災時行動マニュアル作成経費は,災害時における障害者,高齢者等及びその家族の避難等の行動指針を作成するものでございます。次の保健医療福祉情報システム整備事業は,保健・医療との連携のとれた総合的な福祉サービス提供体制の構築を目指して情報システムの基本計画を策定するもので,次の段,2行目にございます健康づくり推進モデル地区調査事業費は,健康づくりに関する市民の主体的行動を支援するための方策等について調査検討を行うものでございます。次の59ページへ参りまして,一番上の健康都市宣言記念事業費は,心身ともに健康で生きがいのある生活を送ることのできる健康都市づくりを推進するため健康都市宣言を行い,記念式典などの事業を実施するものでございます。 次に68ページをお開き願います。2段目の延長保育事業費は,保育機能の充実を図るため公立保育園における保育時間を延長するもので,次の小児医療費助成事業は,一,二歳児の8割程度が制度対象となるよう所得制限の緩和を図るものでございます。次に73ページへ参りまして,2段目の4行目,痴呆性グループホーム調査研究費は,痴呆性老人に対する新たな施策として小規模で家庭生活に近い雰囲気のグループホーム事業の実施に向けその条件整備等の調査研究を行うもので,その下の段3行目にございますホームヘルプサービスチーム運営事業費は,ホームヘルプサービスの一層の充実を図るためチーム編成による新しい運営方式を導入し,早期派遣や緊急代替など,きめ細かい対応を図るものでございます。 次に75ページへ参りまして,一番上の段,2行目の巡回デイサービス事業費は,老人デイサービスの充実を図るため,生活圏域に密着した老人いこいの家や公衆浴場等で出前方式のデイサービスを実施するものでございます。次に78ページへ参りまして,一番上の段にございます在宅支援トータルサービス・ケアプラン作成事業は,特別養護老人ホーム入所申請者等に対して個人ごとのケアプランを作成し,要介護状況に応じた在宅福祉サービスを提供するものでございます。次の81ページへ参りまして,3段目にございます宮前区内特別養護老人ホーム及びケアハウス整備費等補助金は,区内2番目の特別養護老人ホームで,また,全市2番目のケアハウスの整備となるものでございまして,基本・実施設計等に対する補助を行うものでございます。次の高齢者在宅複合型施設,川崎区内特別養護老人ホームは,引き続き整備を進め年度内の完成を図ってまいります。次の段にございます宮前区内老人保健施設整備費補助金は,市内6ヵ所目の老人保健施設を目指し,2ヵ年事業として整備を進めるものでございます。 次の82ページへ参りまして,最初の仮称財団法人川崎市福祉公社出捐金及び運営費補助事業は,急速に進展する高齢化に対応し,今後の総合的な介護システムを確立するため,新たなサービスの開発や供給の総合的調整,人材の養成などの事業を行う公社を設立するものでございます。次に91ページへ参りまして,2段目の4行目にございます人工透析者福祉タクシー事業費は,内部障害者一,二級で週3回以上人工透析を受けている方を対象に,通院時の交通利便性を確保するため,タクシー初乗り料金を助成するものでございます。 次に94ページへ参りまして,2段目の精神薄弱者援護施設等整備事業は,通所による更生施設の整備に向け,運営主体である社会福祉法人に対し,基本・実施設計等の補助を行うものでございます。次の97ページへ参りまして,1段目の最後の行,妊婦健康診査事業費は,妊婦の健康管理を充実し,母体の健康を保持するため,妊娠中2回の基本的健康診査について無料化するものでございます。次に102ページへ参りまして,一番上の段,エイズボランティア活動センター整備事業は,エイズの正しい知識の普及啓発,患者・感染者への支援等の市民ボランティア活動の拠点として整備するもので,下段の右側の中ほどにございます難病患者等居宅生活支援事業費は,家事,介護などのサービスを必要とする18歳以上の難病患者で,老人福祉法,身体障害者福祉法の適用を受けない方を対象にホームヘルプサービスや短期入所等の支援事業を行うものでございます。 次の105ページへ参りまして,3段目にございます災害用井戸手動ポンプ設置補助金は,災害時に備えて手動式ポンプを設置する場合に補助するものでございます。次に109ページへ参りまして,4行目の節目健診は,受診者の利便性を高めるとともに総合的な健康管理を進めるため,従来,個別に実施されていた各種検診を見直し,40歳,50歳の節目に基本健康診査とがん検診等を同時に実施するものでございます。次の111ページへ参りまして,上から3行目の大腸がん集団検診経費は,がん検診センターが実施する胃がん集団検診とあわせて実施するものでございます。 次の113ページへ参りまして,上の段,下から3行目の精神障害者バス乗車券交付事業費は,精神障害者の自立と社会参加を促進するため,精神障害1級から3級の方を対象にバス乗車券を交付するもので,次の精神障害者福祉的就労協力事業所援助事業費は,県,横浜市と協調し,神奈川県総合医療会館内に開設予定のミニ店舗に通う精神障害者へ就労援助を行うものでございます。次の115ページへ参りまして上段2行目にございます,あおぞらウェルネス事業費は,小児ぜん息児を対象に療養指導及び保養のため八ヶ岳少年自然の家での転地療養を実施するもので,一番下の段,中ほどにございます乳幼児虐待予防事業費は,育児不安等による虐待問題の早期発見,早期対応を図るための面接,訪問,相談活動を実施するものでございます。 次の117ページへ参りまして,一番下の段にございます長寿ケアホーム推進事業費は,老人いこいの家の有効活用を図り,ふれあい型ミニデイサービス,配食・給食サービスなど,地域福祉活動の拠点としての整備を図るものでございます。次の118ページへ参りまして,一番上の段,聴覚障害者情報提供施設及び老人いこいの家建設事業は,聴覚障害による情報不足を補足するため,情報提供,対話促進などに資する施設と老人いこいの家を合築整備するもので,次の2段目から3事業ほどございますのは,特別養護老人ホームの整備でございまして,幸及び高津区内については,新たに実施設計等に着手するとともに,中原区内につきましては3ヵ年計画の2年次目の建設工事の推進を図ってまいります。なお,特別養護老人ホームの整備につきましては,先ほどご説明いたしました民間施設の整備補助と合わせまして,25ヵ所の整備目標に対し21ヵ所目の着手となるものでございます。次の,かわさき総合ケアセンター建設事業は,井田病院内に医療を基礎とした保健・医療・福祉の総合的な高齢者ケアの拠点を整備するもので,このうちデイサービス部門の建設工事の推進を図るものでございます。次の仮称南部葬祭場整備調査事業は,火葬及び葬祭場需要の増加に伴い,南部地区に新たな葬祭場を建設するための基本計画及び環境調査などを行うものでございます。 次の120ページをお開き願います。 5款環境費は325億5,383万9,000円で,前年度と比較し9億8,277万4,000円の減となっておりますが,これは主として公園緑地用地取得事業費,王禅寺処理センター整備事業費及び堤根処理センター基幹的施設整備事業費の減と,浮島2期廃棄物埋立地建設事業費及び南部リサイクルセンター建設事業費の増等によるものでございます。 主な事務事業でございますが,次の123ページへ参りまして,上段の下から3行目にございます地球環境保全行動計画策定事業費は,地球サミットで採択されたアジェンダ21を契機に地球環境問題等の解決に向けた地域からの行動計画を策定するもので,下の段,中ほどにございます遊休地等の暫定緑化経費は,地元住民及び企業の協力を得て,遊休地等の緑化を行うものでございます。次の125ページでございますが,一番上の花と緑の街かど賞経費は,花と緑を活用し地域の景観向上に貢献した個人,団体等を表彰するもので,一番下の段にございます大型遊具整備事業費は,市内5ヵ所の公園に魅力ある大型の遊具を設置するものでございます。次に131ページへ参りまして,下の段4行目の有害大気汚染物質対策事業費は,市民の健康被害を未然に防止するため,大気にかかわる有害物質のモニタリング調査等を実施するものでございます。 次に135ページへ参りまして,一番上の段「資源物の日」分別収集事業費は,ごみの減量化,リサイクルの一層の推進のため,平成10年度全市域実施を目指して地域の拡大を図るものでございます。次の136ページへ参りまして,下から2段目の浮島2期廃棄物埋立地建設事業は,平成11年度から焼却灰等の廃棄物を受け入れるため,2ヵ年事業として処分場の建設を行うものでございます。 次に138ページをお開き願います。 6款経済費は229億7,241万8,000円で,前年度と比較し4億309万2,000円の増となっておりますが,これは主に商業振興事業費及び中小企業融資事業費等の増によるものでございます。 主な事務事業でございますが,右側下から2段目のスマートバレー公社交流促進事業費は,情報産業をリードするアメリカ・シリコンバレー地区と市内中堅・中小企業との交流促進を図るため,フォーラムの開催などを行うものでございます。次の141ページへ参りまして,上から2段目4行目の川崎駅東口バス利用施設改善事業費は,福祉のまちづくりの観点を踏まえ地下街アゼリアからバス乗り場への既設階段2ヵ所にエスカレーターを設置するもので,次の中小商業活性化等事業費は,大型店の出店などの環境変化の中で地域商業の活力の維持と一層の発展のため基礎的な調査や活性化事業への補助を行うものでございます。一番下の段1行目のものづくり活性化事業費は,中小製造業やベンチャー企業の技術・経営管理機能の高度化等を支援するため国際品質保証規格の取得や新製品・新技術の開発等に対し補助を行うもので,4行ほど下の環境技術移転促進事業費は,市内企業のすぐれた環境技術等を活用し環境問題の解決に貢献するため瀋陽市から技術者の受け入れを行うものでございます。 次の143ページへ参りまして,一番上の段にございます環境調和型まちづくり構想推進事業費は,臨海部における環境調和型の地域づくりを目指し,廃棄物ゼロ型団地などの構想について調査研究するもので,また,3段目の5行目にございます,やさしい商店街づくり事業費は,お年寄りや障害者に優しい商店街づくりを目指して,バリアフリー機能などについての調査研究を行うものでございます。次の145ページへ参りまして,7行目にございます創業支援資金は,市内産業の空洞化対策,ものづくりの基盤強化等の施策を支え市内産業の活性化を図るため,中小企業の創業,研究開発,新分野進出等への幅広い支援を行う大型の融資制度を創設するものでございます。次の147ページへ参りまして,一番下の段,2行目の市民防災農地事業費は,震災時の市民の一時避難場所として,生産緑地等の中からあらかじめ申し出を受けた農地を防災農地として登録するものでございます。 次に148ページへ参りまして,7款建設費は447億6,640万3,000円で,前年度と比較し3億7,714万2,000円の増となっておりますが,これは街路事業費の増と橋りょう架設改良事業費及び河川整備事業費の減によるものでございます。 主な事務事業でございますが,次の151ページへ参りまして,5行目,低騒音舗装工事は,自動車騒音の低減を図るため東京・大師・横浜線の一部を舗装改良するもので,下から4行目,アメニティ道路スポット事業費は,道路敷地内の余裕空間を利用し花壇を設置するなど,快適で魅力ある道路空間の整備を図るものでございます。次の153ページへ参りまして,上から7行目コミュニティゾーン形成事業費は,住宅系地区などにおける歩行者の安全を確保するため,歩車共存の道路化等を主体とする面的整備のための調査等を行うものでございます。次の155ページへ参りまして,上から8行目,主要拠点関連道路整備事業費は,新百合丘駅周辺の利便性,安全性の向上を図るため駅前広場及び交差点改良等の道路整備を行うもので,4つ下にございます道路環境調査費は,騒音・排気ガス等の道路環境対策として騒音調査等を実施するものでございます。また一番下の段,橋りょう整備費の大師橋整備事業費は,1期事業の完成に向け引き続き整備を進めるとともに,2期事業の着手を図ってまいります。次に159ページへ参りまして,下の段,中ほどにございます五反田川放水路整備事業費は,本格的な整備に向け分流部の立坑築造工事に着手してまいります。 次に,162ページをお開き願います。 8款港湾費は145億4,500万1,000円で,前年度と比較し14億2,844万9,000円の増となっておりますが,これは廃棄物埋立護岸事業費の増によるものでございます。 主な事務事業でございますが,右側上から4段目の2行目にございます東扇島西緑地整備費は,海洋性レクリエーション機能の整備を目指し設計を行うものでございます。次の164ページへ参りまして,一番下の段,廃棄物埋立護岸事業は,廃棄物最終処分場を確保するため,引き続き内護岸の築造及び外周護岸の地盤改良工事等を行うものでございます。 次の166ページでございますが,9款まちづくり費は308億4,848万4,000円で,前年度と比較し110億3,638万円の増となっておりますが,これは主に溝口駅北口地区再開発関連道路等整備事業費,鉄道整備事業基金積立金及び公営住宅整備事業費の増等によるものでございます。 主な事務事業といたしましては,次の169ページへ参りまして,上の段,中ほどでございますが,川崎駅西口地区再開発事業費は,住宅・都市整備公団施行の市街地再開発事業に補助するものでございます。次の171ページへ参りまして,上から5行目及び8行目にございます大宮町と日進町の従前居住者用賃貸住宅建設事業費は,本年度の完成を目指しまして引き続き事業の推進を図るもので,下から2行目の東京湾横断道路高速バス関連整備事業費は,川崎駅と木更津駅を結ぶ高速バス運行計画に伴い浮島地区バスターミナル及び川崎駅東口バス停留所上屋の整備を行うものでございます。 次の173ページへ参りまして,2段目の落下物及びブロック塀の実態調査事業費は,小学校の通学路沿いの3階建て以上の建物及びブロック塀の安全度等の調査を行うもので,次の木造住宅耐震診断助成金は,個人で簡単にできるリーフレットによる診断の結果により,さらに精密な診断を要する場合に助成するものでございます。次の174ページへ参りまして,一番上の段,耐震改修補強事業は,木造住宅を対象に耐震改修を行う方に補強金物を無償提供するもので,一番下の段,公営住宅整備事業は,次の176ページ下段にございます特定公共賃貸住宅とあわせて,新たに327戸の建設に着手するとともに,新規に80戸の借上公営住宅のオーナー募集を行ってまいります。 次に180ページをお開き願います。 10款消防費は181億8,359万8,000円で,前年度と比較し9億2,779万5,000円の増となっておりますが,これは浮島及び梶ヶ谷消防出張所整備事業費等の増によるものでございます。 主な事務事業ですが,上から3段目の消防水利施設整備事業は,災害時の消防水利の充実に向け,民間施設の地中張り水槽の設置等に対し補助するものでございます。次の183ページへ参りまして,下段の消防車両の新規整備でございますが,支援車につきましては大規模災害発生時の救助活動のための後方支援を,また,コンテナ搬送車は東京湾横断道路トンネル部での車両火災等を想定した資機材等の搬送を,次の震災対応指令車は大規模災害発生時の初動体制強化のため導入するものでございます。 次に186ページですが,11款教育費は435億9,044万円で,前年度と比較して10億6,967万3,000円の増となっておりますが,これは先行整備いたしました小田小学校校舎等買収費の増,中原小学校体育館,菅生中学校体育館の改築費及び富士見庭球場,川崎市体育館の改修完了に伴う事業費の減によるものでございます。 主な事務事業ですが,右側2段目にございます民族文化講師学校派遣経費は,外国人市民や児童生徒との文化交流を通じて相互理解を深めるため,舞踊,音楽等の紹介や授業等の補助などを行う文化講師を学校教育の場等に派遣するものでございます。次の189ページへ参りまして,一番上の段,3行目の児童生徒指導緊急対策経費は,いじめや登校拒否などの諸問題に対応するためスクールカウンセラーを配置するとともに,電話相談時間の延長を行うものでございます。次の193ページへ参りまして,私立幼稚園園児の保育料等補助金は,3歳児から5歳児の補助額の引き上げを行い,父母負担の軽減を図ってまいります。このほか,多様化した保育需要に対応するため,私立幼稚園における「預かり保育」研究指定園の拡大を図ってまいります。 次に195ページへ参りまして,下から2段目にございます「川崎子ども・夢・共和国」事業費は,子供たち自身による意見表明等の機会の拡充を図るため,青少年施策や町づくり施策の提案,意見交換,交流活動などを実施するものでございます。次に202ページへ参りまして,2段目の青少年科学館改築整備事業は,21世紀にふさわしい自然系の博物館を目指し,施設機能等に関する基本構想を策定するものでございます。次に207ページでございますが,中段にございます小田小学校は,まちづくり公社で先行整備いたしました校舎等を,本年度から買い取り開始するものでございます。次に210ページへ参りまして,2段目の高津市民館整備事業は,本年秋に完成いたします溝口駅北口地区再開発ビル内に開設するものでございます。次の213ページへ参ります。まちづくり公社施工の学校施設等の整備事業でございますが,高津及び中野島小学校,今井中学校,一番下の仮称岡本太郎美術館は引き続き工事を継続するとともに,4行目の稲田小学校は着工,そして西生田小学校,富士見中学校及び橘高校は実施設計に着手するものでございます。 次の214ページをお開き願います。 12款災害対策費は6億8,504万円で,前年度と比較し5億3,023万3,000円の減となっておりますが,これは昨年度,七都県市総合防災訓練事業の終了及び多摩防災センター整備事業の完了に伴う事業費の減によるものでございます。 主な事務事業でございますが,右側2段目の4行目にございます視覚障害者用防災ハンドブックの作成は新たに点字版を作成するもので,4行ほど下の地域防災活動の促進は,自主防災組織連絡協議会が行う避難所運営訓練等への補助を行うものでございます。 次の216ページをお開き願います。 13款公債費は560億3,429万2,000円で,前年度と比較して77億4,736万7,000円の減となっておりますが,これは公債償還元金の減等によるものでございます。 次の14款諸支出金は808億8,969万5,000円で,前年度と比較して6億3,787万円の減となっておりますが,これは溝口駅北口地区市街地再開発事業会計,公共用地先行取得等事業会計への繰出金及び住宅供給公社貸付金等の減と,まちづくり公社貸付金の増等によるものでございます。 次の15款予備費は,前年度と同額の5億円を計上させていただいております。 以上で,平成9年度川崎市一般会計予算の説明を終わらせていただきます。なお,一般会計予算書の256ページ以降に給与費明細書,債務負担行為に関する調書,地方債に関する調書がございますので,後ほどご参照いただきたいと存じます。 引き続き,企画財政局関係の特別会計予算についてご説明申し上げますので,268ページをお開き願いたいと存じます。 平成9年度公共用地先行取得等事業特別会計予算でございます。 初めに歳入でございますが,1款使用料及び手数料は1億7,288万円で,前年度と比較し3,227万5,000円の増となっておりますが,これは行政財産使用料の増でございます。2款財産収入は195億2,951万8,000円で,前年度と比較し87億4,615万8,000円の増となっておりますが,これは主に土地売払収入の増でございます。3款繰入金は36億3,523万3,000円で,前年度と比較し25億5,612万6,000円の減となっておりますが,これは一般会計繰入金の減及び公債管理特別会計繰入金の増でございます。4款の繰越金は,科目設定でございます。5款諸収入は,前年度とほぼ同額の計上でございます。6款市債は166億4,200万円で,前年度と比較し2億1,200万円の増となっておりますが,これは歳出予算に対応した用地先行取得事業債の増でございます。 次の270ページでございますが,歳出でございます。 1款公共用地先行取得等事業費は201億1,259万3,000円で,前年度と比較し2億5,737万7,000円の増となっておりますが,これは用地取得事業費及び土地開発基金積立金の増によるものでございます。主な事務事業でございますが,右側のページ上から2段目の2行目,都市計画道路用地先行取得事業費は街路用地及び溝口駅南口広場用地を,次の公園用地先行取得事業費は生田緑地用地及びその他公園用地を先行取得するもの,また,次の新川崎地区都市拠点総合整備事業用地先行取得事業費は国鉄清算事業団から新鶴見操車場跡地の一部を,さらに,川崎駅西口地区住宅市街地総合整備事業用地先行取得事業費は大宮町地内用地を先行取得するものでございます。2款公債費は122億2,545万8,000円で,前年度と比較し18億2,569万8,000円の増となっております。これは公債償還元金の増等によるものでございます。3款諸支出金は76億1,231万9,000円で,前年度と比較し43億5,127万2,000円の増となっておりますが,これは公債管理会計繰出金の増等によるものでございます。4款予備費は3,000万円で,前年度と同額の計上でございます。 272ページでございますが,平成9年度公債管理特別会計予算でございます。 初めに歳入でございますが,1款財産収入は2億1,453万2,000円で,前年度と比較し1億8,130万2,000円の減となっておりますが,これは減債基金利子収入の減でございます。2款繰入金は1,460億4,352万6,000円で,前年度と比較し81億1,759万円の減となっておりますが,これは減債基金及び一般会計繰入金の減と溝口駅北口地区市街地再開発事業特別会計及び公共用地先行取得等事業特別会計繰入金の増等によるものでございます。3款繰越金は,科目設定でございます。 274ページでございますが,歳出でございます。1款公債費は1,406億8,284万2,000円で,前年度と比較し36億2,441万4,000円の増となっておりますが,これは公債償還元金の減及び減債基金積立金の増等によるものでございます。2款諸支出金は55億7,221万7,000円で,前年度と比較し119億2,330万6,000円の減となっておりますが,これは主に減債基金の取り崩しに伴う一般会計繰出金の減によるものでございます。3款予備費は300万円で,前年度と同額の計上でございます。 以上をもちまして,平成9年度予算の説明を終わらせていただきます。 引き続き,企画財政局関係の議案につきましてご説明申し上げますので,議案書の5ページをお開き願いたいと存じます。 議案第2号,川崎市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例の制定についてでございますが,初めに制定の要旨についてご説明申し上げますので,6ページをお開き願います。この条例は,固定資産の評価額などに関する不服の申し立てを審査・決定いたします川崎市固定資産評価審査委員会が口頭審理に出席を求める関係者に対して支給する費用弁償の額を改正するため制定するものでございます。前の5ページに戻りまして改正の内容でございますが,第13条は費用弁償についての規定でございまして,その額を一律「日額300円」から「川崎市旅費支給条例別表の4等級に相当する旅費」に改めるものでございます。なお,この4等級に相当する旅費の額は,本市の農業委員会,人事委員会,選挙管理委員会などに出頭した関係者に対して支給する実費弁償と同額でございます。附則は施行期日でございまして,この条例は平成9年4月1日から施行するものでございます。 次の7ページに参りまして,議案第3号,川崎市基金条例の一部を改正する条例の制定についてでございますが,下の制定要旨にございますように競輪施設等整備事業の資金に充てる基金を設置するため制定するものでございます。改正の内容でございますが,第3条第1号の表の末尾に基金の種類として「競輪施設等整備事業基金」を,また設置の目的として「競輪施設等の整備事業の資金に充てる。」を加えるものでございます。附則は施行期日でございまして,この条例は平成9年4月1日から施行するものでございます。 次に,77ページをお開き願いたいと存じます。 議案第30号,当せん金付証票発売の限度額についてでございますが,次のページの提案要旨にございますように,当せん金付証票法第4条第1項の規定により,議会の議決を経て発売限度額を定める必要がありますのでお願いするものでございます。内容につきましては,77ページの中段にございますように,平成9年度における本市域内宝くじの発売限度額を87億円と定めるものでございます。 次の79ページをお開き願います。 議案第31号,土地の信託の変更についてでございますが,初めに変更理由についてご説明申し上げますので,82ページをお開き願います。信託報酬額について,消費税の引き上げ相当分及び地方消費税相当分を増額する必要が生じ,変更するものでございます。79ページに戻っていただきまして変更の内容でございますが,第5項の信託報酬中「賃貸料収入(共益費及び消費税に相当する額を除く。)」を「賃貸料収入(共益費並びに消費税及び地方消費税に相当する額を除く。)」に,また「3パーセント」を「5パーセント」に変更するものでございます。なお,信託の概要につきましては,80ページ及び81ページに参考資料がございますので,後ほどご参照いただきたいと思います。 次に83ページをお開き願います。 議案第32号,野川東住宅新築第2号工事請負契約の締結についてでございますが,工事場所は高津区野川3805番地1で,契約の方法は一般競争入札でございます。契約金額は10億7,835万円,完成期限は平成11年3月31日で,NKKコンフォーム・篠原共同企業体と契約を締結するものでございます。工事の概要につきましては,84ページに参考資料がございますので,後ほどご参照いただきたいと存じます。 次の85ページへ参りまして,議案第33号,野川東住宅新築第3号工事請負契約の締結についてでございますが,工事場所は高津区野川3805番地1で,契約の方法は一般競争入札でございます。契約金額は10億7,520万円,完成期限は平成11年3月31日で,大山・両角共同企業体と契約を締結するものでございます。工事の概要につきましては,86ページに参考資料がございます。後ほどご参照いただきたいと存じます。 次の87ページへ参りまして,議案第34号,川崎市固定資産評価審査委員会委員の選任についてでございますが,これは地方税法第423条第3項の規定により議会の同意をお願いするものでございます。委員の定数9名のうち1名の委員の任期が本年3月31日をもって満了となりますので,根木純子氏を選任するものでございます。なお,根木氏の略歴につきましては88ページに記載してございますので,後ほどご参照いただきたいと存じます。 次に,企画財政局関係の補正予算につきましてご説明申し上げます。青い表紙の平成8年度川崎市一般会計補正予算の1ページをお開き願いたいと存じます。 初めに議案第63号,平成8年度川崎市一般会計補正予算でございますが,第1条第1項は歳入歳出予算の補正でございまして,既定の歳入歳出予算の総額から5億1,405万円を減額し,予算の総額を歳入歳出それぞれ5,183億626万3,000円とするものでございます。第2項は歳入歳出予算の補正の内容でございまして,2ページから5ページにございます第1表歳入歳出予算補正のとおり定めるものでございます。この内容につきましては,後ほど歳入歳出補正予算事項別明細書によりご説明申し上げます。第2条は繰越明許費,第3条は地方債の補正でございますが,この内容につきましては第2表繰越明許費,第3表地方債補正により順次ご説明申し上げますので,6ページをお開き願います。 第2表繰越明許費は,7款生活環境費の南部リサイクルセンター建設事業ほか12件でございまして,総額は一番下の合計欄にございますように49億7,277万4,000円で,これを翌年度へ繰り越すものでございます。繰り越しの主な理由といたしましては,地元住民及び関係機関との調整に日時を要したこと,用地買収交渉に日時を要し年度内に執行することが困難になったこと等によるものでございます。 次の8ページに参りまして,第3表地方債補正は,変更で,仮称多摩区総合庁舎建設事業ほか13件,補正額は一番下の地方債総合計の欄にございますように53億8,800万円の増額で,補正後の額を726億5,800万円とするものでございます。この内容につきましては,歳入歳出補正予算事項別明細書によりご説明申し上げたいと存じます。 それでは,歳入歳出予算の内容につきまして説明申し上げますので,10ページをお開き願います。 初めに歳入でございますが,12款国庫支出金は8億6,925万4,000円の増となっておりますが,これは1項1目民生費国庫負担金の児童福祉費負担金,1つ飛びまして老人福祉費負担金及び次の障害福祉費負担金で,消費税率の引き上げ等に伴い臨時措置として決定されました社会福祉施設入所者等への臨時福祉特別給付金の国庫負担分の増,戻りまして生活保護費負担金は臨時福祉特別給付金と対象世帯の増加による生活扶助費等の増によるもの,2項5目生活環境費国庫補助金の施設費補助で,堤根処理センター基幹的施設整備費補助及び南部リサイクルセンター建設費補助の認承増,7目土木費国庫補助金の河川水路費補助で,河川整備費補助及び8目の港湾費国庫補助金の港湾建設費補助で,廃棄物埋立護岸費補助は,認承減,11目建築費国庫補助金の住宅費補助で,公営住宅建設事業費補助は国の補正に伴う国債事業の前倒しによる増,特定優良賃貸住宅事業費補助は,補助対象住宅の施工遅延による減,によるものでございます。13款県支出金は2億9,671万2,000円の減となっておりますが,これは,2項7目土木費県補助金の河川水路費補助で国庫補助事業の認承減に伴う河川整備費補助の減,3項3目民生費委託金の社会福祉委託金で臨時福祉特別給付金支給事務委託金の増,によるものでございます。 14款財産収入は36億2,469万9,000円の減となっておりますが,これは次の12ページへ参りまして2項1目不動産売払収入の土地売払収入で,扇島地区市有地の年度内の売却が困難となったことによるものでございます。15款寄附金は1億1,000万円の増となっておりますが,これは1項4目環境保全費寄附金の緑化費寄附金で見込みを上回ったことによる増でございます。16款繰入金は30億6,000万円の減となっておりますが,これは今回の補正予算の収支均衡を図るため減債基金の取り崩し予定額を減額するものでございます。17款繰越金は1億10万7,000円の増となっておりますが,これは1項1目繰越金の前年度繰越金で未使用となっております残額を計上するものでございます。 19款市債は53億8,800万円の増となっておりますが,これは,1項1目市民債の市民施設債で仮称多摩区総合庁舎建設事業債の認承増,4目生活環境債の施設債で廃棄物処理施設等整備事業債の国庫補助事業の認承増に伴うもの,5目土木債の道路橋りょう債,次の街路事業債及び河川水路債の各事業債でいずれも認承増,6目港湾債の港湾建設債で廃棄物埋立護岸事業債の国庫補助事業の認承減に伴う減,7目都市整備債の整備事業債で川崎駅西口地区住宅市街地総合整備事業債の認承増,9目建築債の住宅債で公営住宅建設事業債の国の補正に伴う国債事業の前倒しによる増,11目教育債の教育施設整備債及び12目災害対策債の各事業債でいずれも認承増,13目諸支出債の水道事業会計出資債は神奈川県内広域水道企業団の国庫補助事業の追加認承に伴う増,15目減税補てん債は市民税個人分の減税額が当初見込みを上回ったことによる増,によるものでございます。 次の14ページへ参りまして歳出でございますが,まず,3款市民費は,2項1目市民施設費で仮称多摩区総合庁舎建設事業における市債の認承増による財源更正でございます。4款民生費は8億6,919万6,000円の増となっておりますが,これは,1項1目社会福祉総務費で消費税率の引き上げ等に伴う臨時福祉特別給付金支給事務費の増,2項2目児童福祉事業費,1つ飛びまして5項1目老人福祉総務費及び次の6項2目障害者福祉事業費の扶助費は消費税率の引き上げ等に伴う社会福祉施設入所者等への臨時特別措置としての臨時福祉特別給付金の増,戻りまして4項2目扶助費は臨時福祉特別給付金の増と生活保護世帯の増加による生活扶助費等の増によるものでございます。5款衛生費は1億7,868万2,000円の増となっておりますが,これは1項8目成人保健対策費の基本健康診査等事業費で,65歳以上の受診者数が見込みを上回ったことによるものでございます。 7款生活環境費は12億9,586万6,000円の増となっておりますが,これは,次の16ページへ参りまして4項1目施設整備費の堤根処理センター基幹的施設整備費及び2目施設建設費の南部リサイクルセンター建設費で,国庫補助の認承増によるものでございます。10款土木費は2億898万5,000円の減となっておりますが,これは,2項5目道路整備費の国直轄道路事業負担金で,事業の追加に伴う増及び少し飛びまして4項2目河川整備費の河川改修事業費で国庫補助認承減に伴う減によるものでございます。戻りまして2項4目安全施設整備費,6目橋りょう架設改良費及び3項1目の街路事業費は,それぞれ,市債の認承増による財源更正でございます。 12款港湾費は5億7,500万円の減となっておりますが,これは,2項5目廃棄物埋立護岸費の浮島2期廃棄物埋立護岸建設事業費で国庫補助の認承減によるものでございます。次の18ページへ参りまして,13款都市整備費は,4項3目都心地区整備事業費で,川崎駅西口地区住宅市街地総合整備事業における市債の認承増による財源更正でございます。14款環境保全費は1億1,000万円の増となっておりますが,これは,2項1目緑化推進費の緑化基金積立金で見込みを上回ったことによるものでございます。15款建築費は7,894万7,000円の減となっておりますが,これは,2項4目公営住宅建設事業費で国の補正に伴う国債事業の前倒しによる増,7目特定優良賃貸住宅事業費で補助対象住宅の施工遅延に伴う建設費補助金の減によるものでございます。16款消防費は1,400万円の減となっておりますが,これは,1項3目消防施設費の浮島消防出張所整備事業費で,建設場所の選定等に日時を要したため,実施設計等委託料を減額するものでございます。 17款教育費は,8項2目体育振興費及び9項4目社会体育施設建設事業費で,いずれも市債の認承増による財源更正でございます。18款災害対策費は,1項1目対策費で,災害情報システム整備事業費等における市債の認承増による財源更正でございます。 20款諸支出金は20億9,086万2,000円の減となっておりますが,これは,次の20ページへ参りまして,1項3目国民健康保険事業会計繰出金で収支の均衡を図るための増,11目溝口駅北口地区市街地再開発事業会計繰出金で同会計での国庫補助及び市債の認承増に伴う減,13目病院事業会計繰出金で収支均衡を図るための増,15目水道事業会計繰出金は神奈川県内広域水道企業団の国庫補助事業の追加認承に伴う出資金の増によるものでございます。 次の22ページから23ページにかけまして地方債補正に関する調書がございますので,後ほどご参照いただきたいと存じます。 以上で一般会計の補正予算の説明を終わらせていただきまして,引き続き企画財政局関係の特別会計の補正予算についてご説明申し上げます。 63ページをお開き願いたいと存じます。 議案第68号,平成8年度川崎市公共用地先行取得等事業特別会計補正予算でございますが,第1条は繰越明許費でございまして,この内容につきましては第1表繰越明許費によりご説明申し上げますので,次の64ページをお開き願います。 繰越明許費は,1款公共用地先行取得等事業費の都市計画道路野川柿生線用地先行取得事業で,地権者との交渉に日時を要したため5,653万8,000円を翌年度に繰り越すものでございます。 次に,公債管理特別会計補正予算につきましてご説明を申し上げますので,65ページをお開き願いたいと存じます。 議案第69号,平成8年度川崎市公債管理特別会計補正予算でございますが,第1条第1項は歳入歳出予算の補正でございまして,既定の歳入歳出予算の総額からそれぞれ30億6,000万円を減額し,予算の総額を1,514億9,695万1,000円とするものでございます。第2項は歳入歳出予算の補正の内容でございまして,66ページから67ページにございます第1表歳入歳出予算補正のとおり定めるものでございます。内容につきましては,歳入歳出補正予算事項別明細書によりご説明申し上げますので,70ページをお開き願います。 初めに歳入でございますが,2款繰入金は30億6,000万円の減となっておりますが,これは1項1目減債基金繰入金で,一般会計予算の補正に伴い減債基金の取り崩し予定額を減額するものでございます。次の72ページへ参りまして歳出でございますが,2款諸支出金は30億6,000万円の減となっておりますが,これは1項1目一般会計繰出金で,一般会計予算の補正に伴い同額を減額するものでございます。 以上で,企画財政局関係の議案の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
経済局長。 〔経済局長 瀧田 浩登壇〕
経済局関係の議案につきましてご説明を申し上げます。 初めに平成9年度特別会計予算についてご説明を申し上げますので,特別会計予算書の1ページをお開き願いたいと存じます。 議案第39号,平成9年度川崎市競馬事業特別会計予算でございますが,第1条第1項は歳入歳出予算の総額で,歳入歳出それぞれ160億1,239万5,000円と定めるものでございます。第2項は歳入歳出予算の内容でございまして,款項の区分及び当該区分ごとの金額を,次の2ページにございます第1表歳入歳出予算のとおり定めるものでございます。なお,各会計ともに歳入歳出予算の内容につきましては,別途参考資料として配付してございます平成9年度各会計歳入歳出予算説明資料によりまして後ほどご説明を申し上げます。 次に,19ページをお開き願いたいと存じます。 議案第40号,平成9年度川崎市競輪事業特別会計予算でございますが,第1条第1項は歳入歳出予算の総額で,歳入歳出それぞれ380億7,060万9,000円と定めるものでございます。第2項は歳入歳出予算の内容でございまして,款項の区分及び当該区分ごとの金額を,次の20ページにございます第1表歳入歳出予算のとおり定めるものでございます。第2条は債務負担行為について定めるものでございます。内容につきましては,第2表債務負担行為によりご説明申し上げますので,21ページをお開き願います。第2表債務負担行為は,選手宿舎譲受金及び川崎市住宅供給公社の事業資金借入に伴う金融機関等に対する損失補償の2件でございます。 次に,43ページをお開き願いたいと存じます。 議案第41号,平成9年度川崎市中央卸売市場事業特別会計予算でございますが,第1条第1項は歳入歳出予算の総額で,歳入歳出それぞれ43億7,140万円と定めるものでございます。第2項は歳入歳出予算の内容でございまして,款項の区分及び当該区分ごとの金額を,次の44ページから45ページにございます第1表歳入歳出予算のとおり定めるものでございます。第2条は地方債について定めるものでございます。内容につきましては,第2表地方債によりご説明を申し上げますので,46ページをお開き願いたいと存じます。第2表地方債でございますが,起債の目的は南部市場施設整備事業及び借換債で,限度額は南部市場施設整備事業2億9,300万円,借換債8億800万円をお願いするものでございます。なお,起債の方法,利率及び償還の方法は,従来と同様でお願いするものでございます。 次に,67ページをお開き願いたいと存じます。 議案第42号,平成9年度川崎市農業共済事業特別会計予算でございますが,第1条第1項は歳入歳出予算の総額で,歳入歳出それぞれ5,719万8,000円と定めるものでございます。第2項は歳入歳出予算の内容でございまして,款項の区分及び当該区分ごとの金額を,次の68ページから69ページにございます第1表歳入歳出予算のとおり定めるものでございます。 次に,89ページをお開き願いたいと存じます。 議案第43号,平成9年度川崎市マイコンシティ事業特別会計予算でございますが,第1条第1項は歳入歳出予算の総額で,歳入歳出それぞれ147億6,581万円と定めるものでございます。第2項は歳入歳出予算の内容でございまして,款項の区分及び当該区分ごとの金額を,次の90ページにございます第1表歳入歳出予算のとおり定めるものでございます。第2条は一時借入金でございまして,借り入れの最高額は140億円と定めるものでございます。 それでは,歳入歳出予算の内容につきましてご説明を申し上げますので,別冊の平成9年度各会計歳入歳出予算説明資料の220ページをお開き願いたいと存じます。 まず,競馬事業特別会計予算の歳入でございます。1款競馬事業収入は予算額160億1,238万5,000円で,前年度と比較いたしまして24億6,700万6,000円の減となっておりますが,これは主として勝馬投票券売上見込額の減によるものでございます。2款繰越金は予算額1万円で,前年度と同額計上となっております。 次に,歳出でございます。1款競馬事業費は予算額159億6,269万4,000円で,前年度と比較いたしまして22億9,915万2,000円の減となっておりますが,これは主として的中馬券払戻金の減によるものでございます。2款予備費は予算額4,970万1,000円を計上させていただくものでございます。なお,諸支出金につきましては,本年度は計上してございません。 引き続きまして,競輪事業特別会計予算のご説明を申し上げますので,次の222ページをお開き願いたいと存じます。 まず,歳入でございます。1款競輪事業収入は予算額368億2,060万9,000円で,前年度と比較いたしまして14億75万7,000円の減となっておりますが,これは主として車券売上見込額の減によるものでございます。2款繰越金は予算額12億5,000万円で,前年度と比較いたしまして2億5,000万円の減額計上となっております。 次に,歳出でございます。1款競輪事業費は予算額353億529万2,000円で,前年度と比較いたしまして398万3,000円の増となっておりますが,これは主として施設整備費の増と的中車券払戻金の減を差し引いたものによるものでございます。2款諸支出金は予算額17億9,212万8,000円で,前年度と比較いたしまして1億5,139万2,000円の減となっておりますが,これは主として一般会計繰出金の減によるものでございます。3款予備費は予算額9億7,318万9,000円を計上させていただくものでございます。 引き続きまして,中央卸売市場事業特別会計予算のご説明を申し上げますので,次の224ページをお開き願いたいと存じます。 まず,歳入でございます。1款使用料及び手数料は予算額11億2,512万8,000円で,前年度と比較いたしまして494万1,000円の増となっております。これは主として消費税法の一部改正等に伴う施設使用料の増によるものでございます。2款国庫支出金は予算額1億133万3,000円で,前年度と比較いたしまして9,946万円の増となっておりますが,これは,南部市場再整備事業に伴う市場整備費国庫補助金の増によるものでございます。3款財産収入は予算額1,000円を計上させていただくものでございます。4款繰入金は予算額16億9,610万7,000円で,前年度と比較いたしまして7,154万4,000円の減となっておりますが,これは一般会計からの繰入金の減によるものでございます。5款繰越金は予算額1万円を計上させていただくものでございます。次に,6款諸収入は予算額3億4,782万1,000円で,前年度と比較いたしまして529万6,000円の減となっておりますが,これは主として電気・水道料金納付金及び廃棄物処理料金納付金の減によるものでございます。7款市債は予算額11億100万円で,前年度と比較いたしまして3,800万円の増となっておりますが,これは市場整備事業債の増と借換債の減を差し引きしたことによるものでございます。 次の226ページに参りまして,歳出でございます。1款中央卸売市場事業費は予算額19億6,652万9,000円で,前年度と比較いたしまして5億1,095万1,000円の増となっておりますが,これは主として運営費及び施設整備費の増によるものでございます。本年度の主な事務事業といたしましては,南部市場の水産冷凍冷蔵庫改築事業及び南北両市場の施設維持補修でございます。次に,2款公債費は予算額23億9,987万1,000円で,前年度と比較いたしまして4億4,539万円の減となっておりますが,これは主として元金及び利子の減によるものでございます。3款予備費は予算額500万円を計上させていただくものでございます。 引き続きまして,農業共済事業特別会計予算のご説明を申し上げますので,次の228ページをお開き願いたいと存じます。 まず,歳入でございます。1款共済掛金及び交付金は予算額179万4,000円で,前年度と比較いたしまして12万6,000円の増となっておりますが,これは主として家畜共済掛金の増によるものでございます。2款保険金は予算額300万5,000円で,前年度と比較いたしまして24万7,000円の増となっておりますが,これは主として家畜保険金の増によるものでございます。3款県支出金は予算額811万2,000円で,前年度と比較いたしまして56万5,000円の減となっておりますが,これは一般事務費補助金の減によるものでございます。4款繰入金は予算額3,716万2,000円で,前年度と比較いたしまして90万2,000円の減となっておりますが,これは一般会計からの繰入金の減によるものでございます。5款繰越金は予算額601万1,000円で,前年度と比較いたしまして12万1,000円の増額計上となっております。6款諸収入は予算額111万4,000円で,これは県農業共済組合連合会特別交付金及び事務費賦課金等でございます。 次に,歳出でございます。1款事業勘定支出は予算額524万7,000円で,前年度と比較いたしまして36万1,000円の増となっておりますが,これは主として家畜共済事業費の増によるものでございます。次に2款業務勘定支出は予算額4,573万5,000円で,前年度と比較いたしまして156万6,000円の減となっておりますが,これは主として職員給与費の減によるものでございます。3款予備費は予算額621万6,000円を計上させていただくものでございます。 引き続きまして,マイコンシティ事業特別会計予算のご説明を申し上げますので,次の230ページをお開き願いたいと存じます。 まず,歳入でございます。1款財産収入は予算額147億6,476万3,000円で,前年度と比較いたしまして11億1,200万3,000円の増となっております。これはマイコン企業用地の売り払い収入でございまして,前年度と比較いたしまして分譲予定面積を多く見込んで予算計上をさせていただいたものでございます。2款繰越金は予算額1万円で,前年度からの繰越金を科目設定させていただいております。3款諸収入は予算額103万7,000円で,これは主として職員健康保険料納付金でございます。 次に,歳出でございます。1款マイコンシティ用地分譲事業費は予算額146億9,649万8,000円で,前年度と比較いたしまして11億3,294万8,000円の増となっておりますが,これは分譲用地の取得予定面積の増によるものでございます。この事業といたしましては,マイクロエレクトロニクス関連産業を誘致するための用地分譲事業でございます。2款公債費は予算額4,802万1,000円で,前年度と比較いたしまして3,484万3,000円の減となっておりますが,これは一時借入金利子の減によるものでございます。3款予備費は予算額2,129万1,000円を計上させていただくものでございます。 以上をもちまして,経済局関係の平成9年度特別会計予算の説明を終わらせていただきます。 引き続きまして,条例議案につきましてご説明を申し上げますので,議案書の9ページをお開き願いたいと存じます。 議案第4号,川崎市中央卸売市場業務条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。この条例は10ページの制定要旨にございますとおり,消費税法及び地方税法の一部改正に伴い,市場使用料について,消費税の引き上げ相当分及び地方消費税相当分の改定を行うこと並びに市場における卸売物品の取引にかかわる規定について所要の整備を行うため制定するものでございます。 それでは,主な改正の内容につきましてご説明を申し上げますので,9ページにお戻りいただきたいと存じます。 第51条第4項は,卸売場における卸売物品の買受人の明示及び引き取りについて定めたものでございますが,卸売市場で卸売された物品の卸売価格について定義を明確にし,また,せり売り等に係る価格に乗じる率を100分の105とするため,括弧内の説明文を加えるものでございます。 第56条は卸売業者の入荷数量等の報告について定めたものでございますが,第2項中の「価格」を「卸売価格」と改め,括弧内の説明文を削るものでございます。また,第3項は,卸売金額について定義を明確にし,せり売り等に係る金額に乗じる率を100分の105とするため,括弧内の説明文を加えるものでございます。 第58条は上場数量等の公表について定めたものでございますが,第1項及び第2項中の「価格」を「卸売価格」と改めるものでございます。 第59条は卸売業者が委託者に送付する売買仕切書及び売買仕切金について定めたものでございますが,従来第2項に規定しておりました売買仕切書の記載事項を第1項に組み込み,今回の法律改正にあわせて用語を整備し,さらに,仕切金額及び売買仕切金について明確に定義したものでございます。 10ページの第60条中の卸売金額については,第56条第3項において用語の定義をいたしましたことから,括弧内の説明文を削るものでございます。 第63条は買い受け代金の即時支払義務について定めたものでございますが,買受人が卸売業者から買い受けた額に乗じる率を「100分の103」から「100分の105」に改めるものでございます。 第72条は市場の使用料等について定めたものでございますが,第1項第2号におきまして卸売業者売場使用料などの施設使用料について,別表第2の金額に乗じる率を「100分の103」から「100分の105」に改めるものでございます。別表第2は第72条の市場使用料に関係するものでございますが,仲卸業者市場使用料及び関連事業者市場使用料の額の算定基礎となる販売金額に,「消費税額」のほかに「地方消費税額」を含むものとするものでございます。なお附則でございますが,この条例は平成9年4月1日から施行するとするものでございます。 次に,議案書の11ページをお開き願いたいと存じます。 議案第5号,川崎市地方競馬実施条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。この条例は制定要旨にございますとおり,本市が行う競馬に係る川崎競馬場の入場料の最高限度額の改定並びに消費税法及び地方税法の一部改正に伴い,申込手数料について,消費税の引き上げ相当分及び地方消費税相当分の改定を行うため制定するものでございます。それでは,改正内容についてご説明を申し上げます。第3条は川崎競馬場の新観覧席の完成に伴い,入場料の最高限度額を「2,100円」から「2,600円」に改めるものでございます。第4条は,競馬の出走申込手数料及び騎乗申込手数料について,規則で定める額に乗じる率を「100分の103」から「100分の105」に改めるものでございます。なお附則でございますが,この条例は平成9年4月1日から施行するとするものでございます。 次に,議案書の13ページをお開き願いたいと存じます。 議案第6号,川崎市競輪場内売店使用条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。この条例は制定要旨にございますとおり,消費税法及び地方税法の一部改正に伴い,売店の使用料について,消費税の引き上げ相当分及び地方消費税相当分の改定を行うため制定するものでございます。改正内容でございますが,第5条の売店の使用料について,市長が定める額に乗ずる率を「100分の103」から「100分の105」に改めるものでございます。なお附則でございますが,この条例は平成9年4月1日から施行するとするものでございます。 次に,議案書の15ページをお開き願いたいと存じます。 議案第7号,川崎市競輪場使用条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。この条例は制定要旨にございますとおり,消費税法及び地方税法の一部改正に伴い,競輪場の使用料について,消費税の引き上げ相当分及び地方消費税相当分の改定を行うため制定するものでございます。改正内容でございますが,第4条の競輪場の使用料について,市長が定める額に乗じる率を「100分の103」から「100分の105」に改めるものでございます。なお附則でございますが,この条例は平成9年4月1日から施行するとするものでございます。 以上をもちまして,経済局関係の条例議案の説明を終わらせていただきます。 引き続きまして,平成8年度補正予算につきましてご説明を申し上げますので,青い表紙の補正予算書の25ページをお開き願いたいと存じます。 議案第64号,平成8年度川崎市競馬事業特別会計補正予算でございますが,第1条第1項は歳入歳出予算の補正でございまして,既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ41億5,742万円を減額し,予算の総額を143億2,198万1,000円とするものでございます。第2項は歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額を,次の26ページから27ページにございます第1表歳入歳出予算補正のとおり定めるものでございます。内容につきましては,歳入歳出補正予算事項別明細書によりご説明を申し上げますので,30ページをお開き願いたいと存じます。 初めに,歳入でございます。1款競馬事業収入は50億8,742万円の減となっておりますが,これは勝馬投票券売上金が当初見込みを下回ったことによるものでございます。このことによりまして,新たに3款借入金1項1目競輪事業会計借入金として9億3,000万円の補正をお願いするものでございます。これは競馬事業の運営に必要な経費の財源に不足が見込まれますので,不足相当額を競輪事業特別会計から借り入れるものでございます。次の32ページをお開き願いたいと存じます。 歳出でございます。1款競馬事業費は40億9,637万1,000円の減となっております。2款諸支出金は6,104万9,000円の減となっております。これらはいずれも勝馬投票券売上金が当初の見込みを下回ったことに伴い減額をお願いするものでございます。 引き続きまして,35ページをお開き願いたいと存じます。 議案第65号,平成8年度川崎市競輪事業特別会計補正予算でございますが,第1条は歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額を,次の36ページから37ページにございます第1表歳入歳出予算補正のとおり定めるものでございます。内容につきましては,歳入歳出補正予算事項別明細書によりご説明を申し上げますので,40ページをお開き願いたいと存じます。 歳出でございます。2款諸支出金に新たに3項貸付金1目競馬事業会計貸付金を設定いたしまして,9億3,000万円を増額補正し,同額について3款予備費から減額をお願いするものでございます。これは競馬事業特別会計の事業運営に必要な経費の財源不足額を補てんするため,補正をお願いするものでございます。 以上をもちまして,経済局関係の議案の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願いいたします。
民生局長。 〔民生局長 齊木敏雄登壇〕
民生局関係の議案につきましてご説明申し上げます。 初めに平成9年度特別会計予算についてご説明申し上げますので,特別会計予算書の107ページをお開きいただきたいと存じます。 議案第44号,平成9年度川崎市国民健康保険事業特別会計予算でございます。第1条第1項は,歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ664億2,562万2,000円と定めるものでございます。第2項は歳入歳出予算の内容でございまして,款項の区分及び当該区分ごとの金額を,次の108ページから109ページにございます第1表歳入歳出予算のとおり定めるものでございます。なお,歳入歳出予算の内容につきましては,別途参考資料として配付してございます平成9年度各会計歳入歳出予算説明資料によりまして,各会計ごとに後ほどご説明申し上げます。 次に,135ページをお開きいただきたいと存じます。 議案第45号,平成9年度川崎市交通災害共済事業特別会計予算でございます。第1条第1項は,歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3億7,483万8,000円と定めるものでございます。第2項は歳入歳出予算の内容でございまして,款項の区分及び当該区分ごとの金額を,次の136ページにございます第1表歳入歳出予算のとおり定めるものでございます。 次に,153ページをお開きいただきたいと存じます。 議案第46号,平成9年度川崎市母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計予算でございます。第1条第1項は,歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2億7,366万7,000円と定めるものでございます。第2項は歳入歳出予算の内容でございまして,款項の区分及び当該区分ごとの金額を,次の154ページにございます第1表歳入歳出予算のとおり定めるものでございます。第2条は地方債について定めるものでございますが,内容につきましては第2表地方債によりましてご説明申し上げますので,155ページをお開きいただきたいと存じます。第2表地方債でございますが,起債の目的は母子寡婦福祉資金貸付事業で,限度額は7,749万4,000円をお願いするものでございます。なお起債の方法,利率及び償還の方法につきましては従来と同様でございます。 次に,163ページをお開きいただきたいと存じます。 議案第47号,平成9年度川崎市老人保健医療事業特別会計予算でございます。第1条第1項は,歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ637億3,444万円と定めるものでございます。第2項は歳入歳出予算の内容でございまして,款項の区分及び当該区分ごとの金額を,次の164ページにございます第1表歳入歳出予算のとおり定めるものでございます。 それでは歳入歳出予算の内容につきましてご説明申し上げますので,別途参考資料として配付してございます平成9年度各会計歳入歳出予算説明資料の232ページをお開きいただきたいと存じます。 国民健康保険事業特別会計でございます。 まず,歳入でございますが,1款国民健康保険料は275億9,824万9,000円で,前年度と比較いたしまして19億8,017万6,000円の増となっております。これは療養給付費等の増に伴って保険料が増加したものでございます。なお,国民健康保険料の総額は,従来どおり医療給付費及び老人保健医療費拠出金の50%を基準として算定したものでございます。3款国庫支出金は242億6,941万円で,前年度と比較いたしまして15億8,437万6,000円の増となっております。これは療養給付費等に対する国庫負担金の増等によるものでございます。4款療養給付費交付金は72億9,177万7,000円で,前年度と比較いたしまして6億687万9,000円の増となっております。これは退職者分の医療費にかかる交付金の増によるものでございます。5款県支出金は4,982万3,000円で,前年度と比較いたしまして16万3,000円の減となっております。6款共同事業交付金は8億3,628万2,000円で,前年度と比較いたしまして5,056万2,000円の増となっております。これは高額医療費共同事業交付金の増によるものでございます。7款繰入金は62億円で,前年度と比較いたしまして5億円の増となっております。これは保険給付費等の増により一般会計からの繰入金を増額したものでございます。9款諸収入は1億8,007万8,000円で,前年度と比較いたしまして2,456万6,000円の増となっております。これは納付金等の増によるものでございます。 次に234ページに参りまして,歳出でございます。1款総務費は15億3,412万9,000円で,前年度と比較いたしまして6,000万7,000円の増となっております。これは主に被保険者証更新にかかわる経費の増によるものでございます。2款保険給付費は460億3,324万円で,前年度と比較いたしまして24億1,813万円の増となっております。これは主に療養給付費の増によるものでございます。次に236ページに参りまして,3款老人保健拠出金は179億3,640万円で,前年度と比較いたしまして21億3,690万8,000円の増となっております。これは主に老人保健医療費拠出金の増によるものでございます。4款共同事業拠出金は7億3,892万4,000円で,前年度と比較いたしまして9,883万9,000円の増となっております。これは主に高額医療費共同事業医療費拠出金の増によるものでございます。5款保健事業費は4,730万9,000円で,これは保健施設活動,健康優良家庭表彰等に係る経費でございます。6款諸支出金は1億562万円で,これは神奈川県国民健康保険団体連合会に対する負担金,保険料の過誤納にかかわる還付金等でございます。7款予備費は前年度と同額の3,000万円を計上させていただいたものでございます。 次に,238ページをお開きいただきたいと存じます。 交通災害共済事業特別会計予算でございます。 まず,歳入でございますが,1款共済掛金収入は2億8,409万3,000円で,前年度と比較いたしまして1,244万7,000円の減となっております。これは加入者数の減少によるものでございます。2款財産収入は142万3,000円で,前年度と比較いたしまして53万6,000円の減となっております。これは交通災害共済事業基金の利子収入の減によるものでございます。3款繰入金は7,826万円で,これは一般会計からの繰入金でございます。4款繰越金は1,000万円で,これは前年度からの繰越金でございます。5款諸収入は106万2,000円で,前年度と比較いたしまして9,000円の減となっております。 次に,歳出でございますが,1款交通災害共済事業費は3億7,383万8,000円で,前年度と比較いたしまして1,180万5,000円の減となっております。これは主に共済見舞金及び基金積立金の減によるものでございます。2款予備費は前年度と同額の100万円を計上させていただいたものでございます。 次に,240ページをお開きいただきたいと存じます。 母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計予算でございます。 まず,歳入でございますが,1款繰入金は4,030万3,000円で,これは一般会計からの繰入金でございます。2款繰越金は1万円で,これは前年度からの繰越金でございます。3款諸収入は1億5,586万円で,前年度と比較いたしまして1,196万9,000円の減となっております。これは借り受け者からの償還金収入の減によるものでございます。4款市債は7,749万4,000円で,前年度と比較いたしまして1,008万5,000円の増となっております。これは母子福祉資金貸付債の増によるものでございます。 次に,歳出でございますが,1款母子寡婦福祉資金貸付事業費は2億7,366万7,000円で,前年度と比較いたしまして307万6,000円の増となっております。これは主に母子福祉資金貸付金の増によるものでございます。 次に,242ページをお開きいただきたいと存じます。 老人保健医療事業特別会計予算でございます。 まず,歳入でございますが,1款支払基金交付金は431億8,505万9,000円で,前年度と比較いたしまして49億8,713万7,000円の増となっております。これは主に医療費交付金の増によるものでございます。2款国庫支出金は136億9,958万3,000円で,前年度と比較いたしまして18億5,308万3,000円の増となっており,3款県支出金は34億2,489万6,000円で,前年度と比較いたしまして4億6,327万円の増となっておりますが,これらは医療費負担金の増によるものでございます。4款繰入金は34億2,489万6,000円で,これは一般会計からの繰入金でございますが,前年度と比較いたしまして4億6,327万円の増となっております。 次に244ページに参りまして歳出でございますが,1款医療諸費は637億3,443万8,000円で,前年度と比較いたしまして77億6,676万円の増となっております。これは主に老人保健法による対象者の増加に伴う医療給付費の増によるものでございます。 以上で特別会計予算の説明を終わらせていただきます。 引き続きまして条例議案につきましてご説明申し上げますので,議案書の29ページをお開きいただきたいと存じます。 初めに議案第13号,川崎市要保護世帯奨学資金貸付条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。このたびの改正は,30ページの制定要旨にございますように,要保護世帯奨学資金の貸付限度額を引き上げるため制定するものでございます。これは市立及び県立高等学校の授業料の改定など教育費の負担が増大していることに伴い,引き上げるものでございます。それでは改正の内容につきましてご説明申し上げますので,29ページにお戻りいただきたいと存じます。第2条に定めております貸し付けの限度額を月額「9,000円」から月額「9,500円」に改めるものでございます。なお附則でございますが,この条例の施行期日を平成9年4月1日からとするものでございます。経過措置といたしましては,この条例の施行の際,現に改正前の条例第2条の規定による貸し付けを受けている者にかかわるこの条例の施行の日以後の分の貸し付けについては,改正後の条例第2条の規定による貸し付けを受けることができるとするものでございます。以上で議案第13号の説明を終わらせていただきます。 続きまして31ページに参りまして,議案第14号,川崎市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。このたびの改正は,制定要旨にございますように,保険料にかかわる最高限度額を改定するために制定するものでございます。これにつきましては,国民健康保険運営協議会にお諮りをし,答申をいただいたところでございます。それでは,改正の内容につきましてご説明申し上げます。第28条に定めております国民健康保険料の最高限度額につきましては,平成8年度は51万円としておりましたが,平成9年度からは,これを52万円に改定するものでございます。なお附則でございますが,この条例の施行期日を平成9年4月1日からとするものでございます。経過措置といたしましては,平成9年度分の保険料から適用し,平成8年度分までの保険料については,なお従前の例によるものとするものでございます。 以上で条例関係の説明を終わらせていただきます。 引き続きまして,特別会計補正予算につきましてご説明申し上げますので,青い表紙の補正予算書の43ページをお開きいただきたいと存じます。 議案第66号,平成8年度川崎市国民健康保険事業特別会計補正予算でございます。第1条は歳入歳出予算の補正の内容でございまして,44ページから45ページにございます第1表歳入歳出予算補正のとおり定めるものでございます。この内容につきましては,歳入歳出補正予算事項別明細書によりご説明申し上げますので,48ページをお開きいただきたいと存じます。 まず歳入でございますが,1款国民健康保険料は1項1目一般被保険者保険料は12億9,723万3,000円の減でございまして,これは一般被保険者現年度分保険料が予定を下回ったことによるものでございます。3款国庫支出金2項1目財政調整交付金は30億5,324万9,000円の減でございまして,これは財政調整交付金の減によるものでございます。4款1項1目療養給付費交付金は2億3,324万7,000円の減でございまして,これは平成7年度療養給付費交付金が受け入れ超過となり,今年度で相殺するものでございます。7款繰入金1項1目一般会計繰入金は41億9,966万3,000円の増でございまして,これは国民健康保険料及び国庫支出金の減に伴い,一般会計繰入金を増額したものでございます。8款1項1目繰越金は3億8,406万6,000円の増でございまして,これは前年度からの繰越金でございます。歳入合計額は,補正後におきましても既定額と同額の618億1,370万9,000円でございます。 次に,歳出でございますが,50ページをお開きいただきたいと存じます。2款保険給付費1項1目一般被保険者療養給付費,2目退職被保険者等療養給付費及び3款老人保健拠出金1項1目老人保健医療費拠出金は財源更正をさせていただくものでございます。 以上で,議案の説明を終わらせていただきます。どうぞよろしくご審議のほどお願いいたします。
お諮りいたします。暫時休憩いたしたいと思いますが,ご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶものあり〕
ご異議ないものと認めます。暫時休憩いたします。再開は午後1時といたします。 午後0時2分休憩 ---------*****--------- 午後1時2分再開 〔局長「ただいまの出席議員副議長とも52名」と報告〕
休憩前に引き続き,ただいまから会議を開きます。 引き続き理事者の提案理由の説明を求めます。衛生局長。 〔衛生局長 齋藤良夫登壇〕
衛生局関係の議案につきましてご説明申し上げますので,平成9年度特別会計予算書の173ページをお開き願いたいと存じます。 議案第48号,平成9年度川崎市公害健康被害補償事業特別会計予算でございます。第1条第1項は歳入歳出予算の総額を,それぞれ1億4,938万6,000円と定めるものでございます。第2項は歳入歳出予算の内容でございまして,款項の区分及び各区分ごとの金額を,次の174ページにございます第1表歳入歳出予算のとおり定めるものでございます。なお,歳入歳出予算の内容につきましては,別途参考資料として配付してございます平成9年度各会計歳入歳出予算説明書によりまして,以下各会計ごとに後ほどご説明申し上げます。次に,181ページをお開き願います。 議案第49号,平成9年度川崎市老人保健施設事業特別会計予算でございます。第1条第1項は歳入歳出予算の総額を,それぞれ4億4,718万1,000円と定めるものでございます。第2項は歳入歳出予算の内容でございまして,款項の区分及び各区分ごとの金額を,次の182ページにございます第1表歳入歳出予算のとおり定めるものでございます。 それでは,歳入歳出予算の内容につきましてご説明申し上げますので,別途参考資料として配付してございます各会計歳入歳出予算説明資料の246ページをお開き願います。まず公害健康被害補償事業特別会計の歳入予算でございますが,1款分担金及び負担金は本年度予算額6,634万9,000円で,前年度に比較いたしまして950万5,000円の減額計上となっておりますが,これは拠出金で公害対策協力財団等拠出金の減によるものでございます。2款財産収入は本年度予算額600万円で,前年度に比較いたしまして600万円の減額となっておりますが,これは基金積立金利子収入の減によるものでございます。3款繰入金は本年度予算額3,203万6,000円でございますが,これは一般会計からの繰入金で,前年度に比較いたしまして147万6,000円の減額計上となっております。4款繰越金は本年度予算額4,500万円で,これは前年度からの繰越金でございます。5款諸収入は本年度予算額1,000円を計上しております。引き続きまして,248ページをお開き願います。 歳出予算でございますが,1款公害健康被害補償事業費は本年度予算額1億4,938万6,000円で,前年度に比較いたしまして1,198万1,000円の減額計上となっておりますが,これは遺族補償金等補償事業費の減などによるものでございます。主な事務事業といたしましては,遺族補償金等の補償給付,医療手当の支給及び財団法人川崎・横浜公害保健センター運営費交付金等でございます。 引き続きまして,250ページをお開き願います。平成9年度老人保健施設事業特別会計予算でございます。まず歳入予算でございますが,1款使用料及び手数料は本年度予算額2億235万1,000円で,前年度に比較いたしまして494万5,000円の増額計上となっておりますが,これは施設療養費収入等の増によるものでございます。2款財産収入は本年度予算額1,000円を計上してございます。3款繰入金は本年度予算額2億4,128万7,000円でございますが,これは一般会計からの繰入金で前年度に比較いたしまして3,837万4,000円の増額計上となっております。4款繰越金は科目設定をさせていただくものでございます。5款諸収入は本年度予算額354万1,000円でございます。 次は歳出予算でございますが,1款老人保健施設事業費は本年度予算額4億544万4,000円で,前年度に比較いたしまして4,218万1,000円の増額となっておりますが,これは職員給与費の増及び療養事業費の減などによるものでございます。2款公債費は本年度予算額3,873万7,000円で,公債利子等を計上したものでございます。3款予備費は本年度予算額300万円を計上してございます。主な事務事業といたしましては,リハビリ,介護を必要とする高齢者への施設療養サービスでございます。 続きまして,平成9年度川崎市病院事業会計予算につきましてご説明申し上げますので,別冊の平成9年度川崎市企業会計予算書の1ページをお開き願いたいと存じます。 議案第58号,平成9年度川崎市病院事業会計予算でございます。第1条は総則でございます。第2条は業務の予定量でございます。病床数は,一般病床1,241床,伝染病床は50床でございます。年間患者数は,一般入院33万5,435人,伝染入院730人,外来は59万7,800人と予定したものでございます。次に,主要な建設改良事業といたしましては,川崎病院整備改築事業として174億6,053万円,かわさき総合ケアセンター建設事業として2億685万8,000円,施設改良工事として4億1,582万8,000円,医療器械整備事業として3億1,115万8,000円,資産購入費として3,800万円をそれぞれ予定したものでございます。次に,第3条収益的収入及び支出と次の2ページの第4条資本的収入及び支出につきましては,後ほど各会計歳入歳出予算説明資料でご説明申し上げます。 次の3ページでございますが,第5条は債務負担行為で後年度にわたる事業について期間,限度額を定めるものでございまして,かわさき総合ケアセンター建設事業費について,平成10年度分の限度額を6億4,500万円と定めるものでございます。第6条企業債は,起債の目的,限度額等を定めるものでございます。 次の4ページでございますが,第7条は事業運営のための一時借入金の限度額を60億円と定めるものでございます。第8条は,議会の議決を経なければ流用することのできない経費で,職員給与費116億379万8,000円などを定めるものでございます。第9条は,他会計からの補助金として4億6,962万3,000円と定めるものでございます。第10条は,たな卸資産購入限度額を58億68万2,000円と定めるものでございます。第11条は,重要な資産の取得及び処分で,井田病院の生化学,血液,尿などの検査を行う生化学自動分析システムの取得を定めたものでございます。 それでは,先ほどの第3条の収益的収入及び支出と第4条の資本的収入及び支出についてご説明申し上げますので,別途参考資料として配付してございます各会計歳入歳出予算説明資料の278ページをお開き願いたいと存じます。初めに収益的収入でございますが,1款病院事業収益の本年度の予定額は222億4,146万円で,前年度と比較して8億4,671万1,000円の増となっております。この主なものといたしましては,入院及び外来収益の診療単価の増等によるものでございます。次に収益的支出でございますが,1款病院事業費用の本年度の予定額は222億3,758万8,000円で,前年度と比較して8億5,288万6,000円の増となっております。この主なものとしては給与費,材料費及び企業債利息等の増によるものでございます。 次に280ページに参りまして資本的収入でございますが,1款病院事業資本的収入の本年度予定額は188億9,174万1,000円で,前年度と比較して88億9,977万8,000円の増となっております。これは主に企業債の増によるものでございます。次に資本的支出でございますが,1款病院事業資本的支出の本年度予定額は192億6,199万2,000円で,前年度と比較して88億2,704万7,000円の増となっております。これは川崎病院改築にかかわる整備事業費及びかわさき総合ケアセンター建設事業費の増によるものでございます。 次に283ページに参りまして,資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額3億7,025万1,000円は,当年度分消費税資本的収支調整額等で補てんするものでございます。以上で病院事業会計予算の説明を終わらせていただきますが,詳細につきましては川崎市企業会計予算書の6ページ以降の予算に関する説明書並びに別冊の参考資料等をご参照いただきたいと存じます。 続きまして,衛生局関係の議案につきましてご説明申し上げますので,議案書の17ページをお開き願いたいと存じます。 議案第8号,川崎市保健所運営協議会条例の一部を改正する条例の制定について,ご説明申し上げます。初めに制定要旨をご説明いたしますので,19ページをお開き願いたいと存じます。保健所運営協議会につきましては,地域保健法により同法施行令に定められた委員数等のほか,組織及び運営に関し必要な事項は条例で定めることとされておりましたが,今回の法改正により,保健所運営協議会が任意設置とされ施行令の規定が削除されたことから,保健所運営協議会の設置その他必要な事項を条例で定めること等のため,改正をお願いするものでございます。 それでは改正の内容についてご説明申し上げますので,17ページにお戻り願いたいと存じます。初めに第1条の改正でございますが,保健所運営協議会の設置について規定するものでございます。次に第3条の改正は,保健所運営協議会の所掌事務について規定するものでございます。第9条を第10条とし,第6条から第8条までを1条ずつ繰り下げる改正は,第4条として組織に関する規定を加えるためのものでございます。次に第5条の改正は,字句の整備を行いまして,同条を第6条とするものでございます。次の18ページにかけてでございますが,第4条の改正でございますが,副委員長についての規定の整備を行いまして,同条を第5条とするものでございます。 次に,第4条でございますが,組織として委員数及び委嘱,任命についての規定を第3条の次に加えるものでございます。次に附則でございますが,第1項は施行期日でございまして,この条例は本年4月1日から施行するものでございます。第2項は改正後の条例第4条第1項の委員数に関する改正規定の経過措置について定めるもので,平成9年6月2日以降最初に行われる委嘱または任命から適用するものでございます。第3項は,現在委嘱または任命されている各協議会の委員につきましては,平成9年4月1日から任期満了の日までの間,改正後の条例第4条第2項の規定により委嘱または任命されたものとみなすものでございます。続きまして,21ページをお開き願いたいと存じます。 議案第9号,川崎市保健所条例の一部を改正する条例の制定につきましてご説明申し上げます。この条例は,制定要旨にございますように地域保健法の一部改正に伴いまして,所要の整備を行うため制定するものでございます。改正の内容でございますが,第1条で引用しております地域保健法第5条が第5条第1項に改正されたことに伴い改正するものでございます。次に附則でございますが,この条例は平成9年4月1日から施行するものでございます。続きまして,23ページをお開きいただきたいと存じます。 議案第10号,川崎市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定につきましてご説明申し上げます。初めに,制定要旨をご説明申し上げますので,24ページをお開き願いたいと存じます。病院事業会計にかかわる消費税の取り扱いにつきましては,平成4年10月1日から病院の使用料につきまして消費税相当分をご負担いただいているところでございますが,今回の改正は消費税法及び地方税法の一部改正に伴いまして,病院の使用料につきまして消費税の引き上げ相当分及び地方消費税相当分の改定を行うため,この条例を制定するものでございます。 次に,内容のご説明をさせていただきますので,23ページにお戻り願います。この内容でございますが,第4条第3項中「消費税法(昭和63年法律第108号)」の次に「及び地方税法(昭和25年法律第226号)」を,「消費税」の次に「及び地方消費税」を加え,「100分の103」を「100分の105」に改めるものでございます。なお附則でございますが,この条例は平成9年4月1日から施行するものでございます。続きまして,25ページをお開きいただきたいと存じます。 議案第11号,川崎市動物管理センター条例の一部を改正する条例の制定についてご説明申し上げます。初めに,制定要旨をご説明いたしますので,26ページをお開き願いたいと存じます。今回の改正は,動物管理センターの業務が放浪犬の捕獲,収容や狂犬病の予防を中心とした業務から,動物の適正な飼い方と動物愛護思想の普及,啓発等の業務へと重点が移ってきていることから,名称を動物愛護センターに変更し,同センターの業務に動物愛護思想の普及,啓発に関することを規定すること。また,昭和49年の条例制定以降据え置いてまいりました不妊手術の使用料の額を,手術執行に伴う経費が上昇していることや他の自治体の料金を勘案して改定することなどのため,改正をお願いするものでございます。 それでは改正の内容につきましてご説明申し上げますので,25ページにお戻り願いたいと存じます。まず題名でございますが,川崎市動物愛護センター条例に改正するものでございます。次に第1条及び第2条でございますが,「川崎市動物管理センター」を「川崎市動物愛護センター」に名称を改正するものでございます。第3条でございますが,字句の整備を行うとともに,各号を1号ずつ繰り下げ,同条第4号中の「所有者又は」を削り,第1号として「動物愛護思想の普及啓発に関すること。」を加えるものでございます。第3条第4号中の「所有者又は」を削ることにつきましては,捕獲収容した飼い犬等の返還の際に所有者の依頼により行う不妊手術は,返還するまでの間の各種ストレス等が原因で,大半の飼い犬等は健康状態が低下しており,手術を実施するには適切でないことや実績もないことを勘案して改正するものでございます。次に第4条でございますが,第3条の各号の繰り下げに伴い所要の整備を行うとともに,不妊手術の使用料の額を雄は「1,500円」を「8,000円」に,雌は「3,000円」を「1万5,000円」に改正するものでございます。次に,附則でございますが,この条例は平成9年4月1日から施行するものでございます。続きまして,97ページをお開き願いたいと存じます。 議案第36号,かわさき健康都市宣言についてご説明を申し上げます。初めに,提案要旨についてご説明申し上げますので,98ページをお開き願いたいと存じます。人々の共通にして最大の願いは,生涯にわたって心身ともに健康で日々の生活を送ることでございます。本市はこれまで,市民の健康づくりを積極的に推進するため,健康づくり思想の普及啓発を行うとともに,実践を通して健康の保持,増進,回復に努めております。そこで,本市に住み,働き,学ぶ一人一人が手を携えて,かけがえのない健康をはぐくみ,あすに伸びゆく人間都市を創造していくために,かわさき健康都市を宣言するために提案するものでございます。それでは,かわさき健康都市宣言文を朗読させていただきます。 かわさき健康都市宣言。 心身ともに健康で生きがいのある生活を送ることは,私たちみんなの願いです。川崎市に住み,働き,学ぶ一人ひとりが手を携えて,かけがえのない健康をはぐくんでいくために,次のことを行います。 私たちは,「市民健康デー」を大きく実らせ,進んで健康づくりに励みます。 私たちは,スポーツや運動に親しみ,食生活と休養に気を配り,健康的なライフスタイルを身につけます。 私たちは,健康を支える温かな家庭,だれもが安全で安心して暮らせる地域,思いやりあふれる社会をめざします。 私たちは,多摩川や海辺の潤いと多摩丘陵の緑などの恵みを健康に生かし,安らぎのある環境づくりに努めます。 細長く変化に富んで広がる川崎市は,私たちみんなのふるさとです。地域の隅々から元気な声がこだまする,明日に伸びゆく人間都市を創造していくために,ここに「かわさき健康都市」を宣言します。 年 月 日 川 崎 市 続きまして,補正予算につきましてご説明申し上げますので,青い表紙の補正予算書の75ページをお開き願いたいと存じます。 議案第70号,平成8年度川崎市病院事業会計補正予算でございます。第1条は総則でございます。第2条は収益的収入及び支出でございます。初めに収入でございますが,第1款病院事業収益の既決予定額に11億7,764万4,000円を補正し,収入合計を225億8,943万円とするものでございます。この内容といたしましては,第2項医業外収益で一般会計からの繰入金を11億7,764万4,000円を補正し,42億7,764万4,000円とするものでございます。これは川崎病院改築及びかわさき総合ケアセンター建設の財源確保に不良債務を解消しておく必要があるため,一般会計からの繰り入れを受けるものでございます。次に支出でございますが,第1款病院事業費用の既決予定額に2億円を補正し,合計を216億8,295万円とするものでございます。この内容といたしましては,第1項医業費用で疾病構造の変化,医療の高度化等による薬品費,診療材料費の増により2億円を補正し,210億6,985万1,000円とするものでございます。第3条は他会計からの補助金で,一般会計からの補助金3億5,687万2,000円を15億3,451万6,000円に改めるものでございます。なお詳細につきましては,78ページ以降にございます補正予算に関する説明書をご参照いただきたいと存じます。 以上で,衛生局関係の議案の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
港湾局長。 〔港湾局長 岡部三郎登壇〕
港湾局関係の議案につきましてご説明申し上げますので,平成9年度川崎市特別会計予算書の205ページをお開き願いたいと存じます。 議案第50号,平成9年度川崎市港湾整備事業特別会計予算でございます。第1条第1項は,歳入歳出予算の総額をそれぞれ21億7,134万2,000円と定めるものでございます。第2項は歳入歳出予算の内容でございまして,款項の区分及び当該区分ごとの金額を,次の206ページから207ページの第1表歳入歳出予算のとおり定めるものでございます。それでは歳入歳出予算の内容につきましてご説明申し上げますので,別途参考資料として配付してございます平成9年各会計歳入歳出予算説明資料の252ページをお開き願いたいと存じます。 まず歳入についてでございますが,1款使用料及び手数料は10億8,998万8,000円で,前年度と比較いたしまして1億3,047万9,000円の減となっております。これは荷さばき地及びコンテナクレーン使用料等の減によるものでございます。2款財産収入は1億8,571万5,000円で,前年度と比較いたしまして1,347万2,000円の減となっております。これは港湾整備事業基金利子収入等の減によるものでございます。3款繰入金は8億2,775万1,000円で,前年度と比較いたしまして1億1,188万6,000円の増となっております。これは港湾整備事業基金繰入金の増によるものでございます。4款繰越金は1万円で,これは前年度からの繰越金でございます。5款諸収入は6,787万8,000円で,前年度と比較いたしまして1億1,371万円の減となっております。これは電気・水道・ガス料金納付金の減によるものでございます。以上で歳入の説明を終わらせていただきます。 次に歳出についてでございますが,1款港湾整備事業費は13億8,655万7,000円で,前年度と比較いたしまして2億2,890万6,000円の増となっております。これは輸入促進基盤施設整備事業費の増によるものでございます。主な事務事業といたしましては,東扇島コンテナ事業,254ページに参りまして輸入促進事業の推進を行うものでございます。2款諸支出金は3,219万5,000円で,前年度と比較いたしまして2億8,306万3,000円の減となっております。これは港湾整備事業基金積立金の減によるものでございます。3款公債費は7億5,159万円で,前年度と比較いたしまして9,161万8,000円の減となっておりますが,これは公債償還元金等の減によるものでございます。次に4款予備費は100万円で,前年度と同額を計上いたしました。以上をもちまして,平成9年度港湾整備事業特別会計予算についての説明を終わらせていただきます。続きまして条例議案につきましてご説明申し上げますので,議案書の55ページをお開き願いたいと存じます。 議案第20号,川崎市港湾施設条例等の一部を改正する条例の制定についてでございますが,56ページの制定要旨にもございますように,係船岸壁,桟橋及び物揚場使用料の改定並びに消費税法及び地方税法の一部改正に伴いまして,上屋使用料などについて消費税の引き上げ相当分及び地方消費税相当分の改定を行うため,この条例を制定するものでございます。 改正の内容につきましてご説明申し上げますので,55ページにお戻りいただきたいと存じます。初めに第1条は,川崎市港湾施設条例の一部改正でございます。まず第13条第1項でございますが,消費税率の引き上げ及び地方消費税の創設に伴いまして,港湾整備事業特別会計において徴収しております上屋,事務所,事務所附帯施設,軌道走行式荷役機械及び電気施設の使用料について,消費税の引き上げ相当分及び地方消費税相当分を現行の「100分の103」から「100分の105」に改めるものでございます。また,同項第1号アでございますが,貨物のコンテナ化及び荷役の効率化が進みましたことから24時間以上係留する船舶が少数となってきておりますために,係留施設の使用実態に合った料金に改めるものでございます。内容といたしましては,現行の総トン数1トンまでごとに係留24時間までごとに13円40銭を,同項第1号アの(ア)といたしまして係留12時間まで,総トン数1トンまでごとに10円5銭に,また同項第1号アの(イ)といたしまして,(ア)を超える係留時間,総トン数1トンまでごとに,係留12時間までごとに6円70銭に改めるものでございます。次に,第2条でございますが,これは平成7年川崎市条例第45号の附則第3項に規定されております軌道走行式荷役機械の使用料の額につきまして,消費税の引き上げ相当分及び地方消費税相当分を現行の「100分の103」から「100分の105」に改めるものでございます。次に,本条例の附則でございます。第1項はこの条例の施行日についてでございまして,港湾法第44条第1項の規定により,施行日の30日前までに公表を要するとされております。係船岸壁,桟橋及び物揚場使用料,上屋使用料,軌道走行式荷役機械使用料及び電気施設使用料につきましては,平成9年5月1日とするものでございます。また事務所使用料及び事務所附帯施設使用料につきましては,同法の規定により公表を要しないことから,同年4月1日とするものでございます。第2項は経過措置でございまして,この条例の施行の際,現に係船岸壁,桟橋,物揚場,上屋,軌道走行式荷役機械又は電気施設の使用許可を受けこの条例の施行の日の前から施行日にわたって使用する場合の使用料については,なお従前の例によることとするものでございます。 以上で,港湾局関係の議案の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
市民局長。 〔市民局長 森山定雄登壇〕
市民局関係の議案につきましてご説明申し上げます。初めに,平成9年度川崎市特別会計予算書の231ページをお開き願いたいと存じます。 議案第51号,平成9年度川崎市勤労者福祉共済事業特別会計予算でございます。第1条第1項は歳入歳出予算の総額で,それぞれ2億3,063万1,000円と定めるものでございます。第2項は歳入歳出予算の内容でございまして,款項の区分及び各区分ごとの金額を,次の232ページから233ページにございます第1表歳入歳出予算のとおり定めるものでございます。第2条は債務負担行為についての定めでございます。これは234ページの第2表債務負担行為のとおり,勤労者福祉共済資金貸付に伴う金融機関に対する融資限度額の損失補償を定めるものでございます。 それでは,歳入歳出予算の内容につきましてご説明申し上げますので,別途参考資料として配付してございます平成9年度各会計歳入歳出予算説明資料の256ページをお開き願いたいと存じます。 まず歳入でございます。1款共済掛金収入は1億2,150万円で,前年度に比較いたしまして938万4,000円の減となっております。これは会員数の減に伴う共済掛金収入の減によるものでございます。2款財産収入は167万1,000円で,前年度に比較いたしまして106万4,000円の減となっております。これは積立基金に対する利率が前年度に比べ低くなっていることによるものでございます。3款繰入金は7,432万1,000円で,前年度に比較いたしまして368万8,000円の増となっております。これは一般会計繰入金の増によるものでございます。4款繰越金は100万円でございます。これは前年度からの繰り越しを見込んだものでございます。5款諸収入は3,213万9,000円で,前年度に比較いたしまして23万2,000円の減でございます。これは厚生年金保険料等の減でございます。 次に歳出でございます。1款勤労者福祉共済事業費は1億9,963万1,000円で,前年度に比較いたしまして699万2,000円の減となっております。これは給付事業費の増と厚生事業費の減によるものでございます。なお,主な事務事業の内容でございますが,給付事業といたしましては会員の成人,結婚及び出産祝い金等の給付でございます。次に,厚生事業といたしましては,会員慰安会,銅婚,銀婚記念行事の実施,保養所及び指定旅館等の利用契約並びにバスツアー等のレクリエーション事業,観劇,大相撲等のチケットのあっせんなどを実施するものでございます。また貸付事業といたしましては,会員に対し結婚・物品購入・奨学等のための資金の貸し付けを行うものでございます。2款諸支出金は3,000万円で,前年度と同額でございます。これは貸付事業の預託原資として繰り入れたものを年度末に一般会計へ繰り出すものでございます。3款予備費は100万円を計上してございますが,前年度と同額でございます。以上をもちまして,議案第51号の説明を終わらせていただきます。引き続きまして,議案書の89ページをお開き願いたいと存じます。 議案第35号,川崎市消費者保護委員会委員の選任についてでございます。これは来る3月31日をもちまして現在第11期の委員の方々の任期が満了となりますので,川崎市消費者の利益の擁護及び増進に関する条例第23条第4項の規定に基づきまして,池田昭氏,川野安子氏,芝崎希美夫氏,次のページに参りまして玉本雅子氏,永野圭一郎氏の各氏の選任につきまして,ご同意をいただくためにご提案をするものでございます。なお,略歴につきましては,91ページから95ページにございます参考資料をご参照いただきたいと存じます。 以上をもちまして,市民局関係の議案の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
生活環境局長。 〔生活環境局長 武田善伸登壇〕
生活環境局関係の議案につきましてご説明申し上げます。初めに,平成9年度特別会計予算につきましてご説明申し上げますので,特別会計予算書の253ページをお開き願いたいと存じます。 議案第52号,平成9年度川崎市廃棄物海面埋立事業特別会計予算でございます。第1条第1項は歳入歳出予算で,予算の総額を歳入歳出それぞれ2億9,160万6,000円と定めるものでございます。第2項は歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額を,次のページにございます第1表歳入歳出予算のとおり定めるものでございます。内容につきましては,後ほど各会計予算説明資料によりご説明申し上げます。第2条は地方債でございます。256ページにございます第2表地方債のとおりとするものでございます。これは借換債で,4,900万円を限度額として定めるものでございます。なお,起債の方法,利率及び償還の方法につきましては,記載のとおりとするものでございます。 それでは,歳入歳出予算の内容につきましてご説明申し上げますので,参考資料として配付してございます平成9年度各会計歳入歳出予算説明資料の258ページをお開き願いたいと存じます。 まず歳入についてでございますが,1款使用料及び手数料は本年度予算額31万5,000円で,前年度と比較いたしまして45万7,000円の減となっております。これは一部受け入れております産業廃棄物の減によるものでございます。2款繰越金は本年度予算額1万円でございまして,これは科目設定でございます。3款諸収入は本年度予算額2億4,228万1,000円で,前年度と比較いたしまして2,663万2,000円の減となっております。これは主に都市施設廃棄物の受け入れ量の減によるものでございます。4款市債は本年度予算額4,900万円でございますが,これは借換債でございます。 次に歳出についてでございますが,1款廃棄物海面埋立事業費は本年度予算額1億6,022万5,000円で,前年度と比較いたしまして4,918万1,000円の減となっております。これは主に焼却残灰などの都市施設廃棄物の受け入れを行うための職員給与費及び海面埋立費の減によるものでございます。2款公債費は本年度予算額9,476万2,000円で,前年度と比較いたしまして3億3,122万2,000円の減となっております。これは主に元金及び利子の減によるものでございます。3款予備費は本年度予算額3,661万9,000円で,前年度と比較いたしまして1,661万9,000円の増とさせていただいております。以上で,議案第52号,平成9年度川崎市廃棄物海面埋立事業特別会計予算の説明を終わらせていただきます。引き続きまして条例議案につきましてご説明を申し上げますので,議案書の27ページをお開き願いたいと存じます。 議案第12号,川崎市廃棄物の処理及び再生利用等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。このたびの改正は,28ページの制定要旨にございますように,消費税法及び地方税法の一部改正に伴いまして不燃性固形物の処理費用について,消費税の引き上げ相当分及び地方消費税相当分の改定を行うため,この条例を制定するものでございます。27ページに戻っていただきまして改正の内容についてでございますが,川崎市廃棄物の処理及び再生利用等に関する条例の第44条第1項の「次の各号に」を「次」に改めまして,字句の整理を行いますとともに,同項第2号の「100分の103」を「100分の105」に改めるものでございます。次に附則でございますが,この条例の施行期日を平成9年4月1日からとするものでございます。 以上をもちまして,生活環境局関係の議案の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
環境保全局長。 〔環境保全局長 米塚正治登壇〕
環境保全局関係の議案につきましてご説明申し上げますので,平成9年度川崎市特別会計予算書の273ページをお開きいただきたいと存じます。 初めに議案第53号,平成9年度川崎市墓地整備事業特別会計予算についてでございます。第1条第1項は歳入歳出予算の総額で,歳入歳出それぞれ2億4,215万円と定めるものでございます。第2項は歳入歳出予算の内容でございまして,款項の区分及び当該区分ごとの金額を,次の274ページにございます第1表歳入歳出予算のとおり定めるものでございます。内容につきましては,別途参考資料として配付してございます平成9年度各会計歳入歳出予算説明資料によりまして,後ほどご説明申し上げます。次に,281ページをお開きいただきたいと存じます。 議案第54号,平成9年度川崎市生田緑地ゴルフ場事業特別会計予算でございますが,第1条第1項は歳入歳出予算の総額で,歳入歳出それぞれ3億9,970万7,000円と定めるものでございます。第2項は歳入歳出予算の内容でございまして,款項の区分及び当該区分ごとの金額を,次の282ページにございます第1表歳入歳出予算のとおり定めるものでございます。 それでは,歳入歳出予算の内容につきましてご説明申し上げますので,別冊各会計歳入歳出予算説明資料の260ページをお開きいただきたいと存じます。 初めに墓地整備事業特別会計予算の歳入でございますが,1款繰入金は2億4,213万9,000円で,前年度と比較いたしまして1,129万4,000円の減となっております。これは一般会計からの繰入金の減によるものでございます。2款繰越金は1万円となっておりますが,これは前年度からの繰越金でございます。3款諸収入は,雑入といたしまして1,000円を計上しているものでございます。 次に歳出でございますが,1款墓地整備事業費は1億6,491万9,000円で,前年度と比較いたしまして7億4,631万2,000円の減となっております。これは早野聖地公園墓地整備事業費の減によるものでございます。主な事務事業といたしましては,早野聖地公園の新形式墓所整備に伴う設計等の事務経費及び用地取得事業がございます。2款公債費は7,623万1,000円で,前年度と比較いたしまして3,351万9,000円の増となっております。これは既往債償還元金の増によるものでございます。3款予備費は100万円で,前年度と同額を計上させていただくものでございます。 次に,262ページをお開きいただきたいと存じます。生田緑地ゴルフ場事業特別会計予算でございます。まず歳入でございますが,1款使用料及び手数料は3億4,895万8,000円で,前年度と比較いたしまして1,505万1,000円の減となっております。これは公営施設管理許可使用料の減によるものでございます。2款繰入金は2,874万8,000円となっております。これは公債管理特別会計からの繰入金でございます。3款繰越金は2,200万円となっておりますが,これは前年度からの繰越金でございます。4款諸収入は,雑入といたしまして1,000円を計上しているものでございます。 次に歳出でございますが,1款ゴルフ場事業費は3億1,316万3,000円で,前年度と比較いたしまして12億3,875万4,000円の減となっております。これはゴルフ場内用地取得費の減によるものでございます。主な事務事業といたしましては,ゴルフ場の管理及び用地取得事業がございます。2款公債費は8,454万4,000円で,前年度と比較いたしまして6億5,541万8,000円の減となっております。これは主に既往債償還元金及び利子の減によるものでございます。3款予備費は200万円を計上させていただくものでございます。 以上をもちまして,環境保全局関係の議案の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
都市整備局長。 〔都市整備局長 井上裕幸登壇〕
都市整備局関係の議案につきましてご説明申し上げますので,平成9年度川崎市特別会計予算書の289ページをお開き願いたいと存じます。 議案第55号,平成9年度川崎市溝口駅北口地区市街地再開発事業特別会計予算でございます。第1条第1項は歳入歳出予算の総額を,歳入歳出それぞれ263億4,284万8,000円と定めるものでございます。第2項は歳入歳出予算の内容でございまして,款項の区分及び当該区分ごとの金額を,次の290ページの第1表歳入歳出予算のとおり定めるものでございます。この内容につきましては,別途参考資料として配付してございます平成9年度各会計歳入歳出予算説明資料により,後ほどご説明申し上げます。第2条は地方債の起債の目的,限度額,起債の方法,利率及び償還の方法を292ページの第2表地方債によるとするもので,限度額は61億3,900万円でございまして,起債の目的,方法,利率,償還の方法は予算書に定めるとおりでございます。第3条は一時借入金の借り入れの最高額を92億円と定めるものでございます。 それでは,歳入歳出予算の内容につきましてご説明申し上げますので,別途参考資料として配付してございます平成9年度各会計歳入歳出予算説明資料の264ページをお開き願いたいと存じます。 まず歳入でございます。1款国庫支出金は15億199万1,000円で,前年度と比較いたしまして14億2,871万1,000円の減となっておりますが,これは国庫補助対象事業費の減によるものでございます。2款財産収入は117億1,523万1,000円で,前年度と比較いたしまして62億5,921万1,000円の増となっておりますが,この主なものは保留床等処分収入の増でございます。3款繰入金は63億5,257万5,000円で,前年度と比較いたしまして74億3,280万6,000円の減となっておりますが,これは一般会計繰入金の減でございます。4款繰越金1万円は科目設定でございます。5款諸収入は6億3,404万1,000円で,前年度と比較いたしまして4億4,847万4,000円の増となっておりますが,この主なものは雑入の増でございます。6款市債は61億3,900万円で,前年度と比較いたしまして14億6,200万円の減となっておりますが,この主なものは溝口駅北口地区市街地再開発事業債の減でございます。以上,歳入合計は263億4,284万8,000円でございます。 続いて歳出についてご説明申し上げますので,266ページをお開き願いたいと存じます。1款市街地再開発事業費は149億3,957万1,000円で,前年度と比較いたしまして83億8,510万6,000円の減となっておりますが,この主なものは施設建築物等工事費の減でございます。主な事務事業といたしましては,公共施設の整備工事費及び施設建築物の建築工事費でございます。2款公債費は29億4,302万5,000円で,前年度と比較いたしまして13億5,902万2,000円の増となっておりますが,この主なものは元金の増でございます。3款諸支出金は84億1,025万2,000円で,前年度と比較いたしまして34億1,025万2,000円の増となっておりますが,これは公債管理会計繰出金の増でございます。4款予備費5,000万円は前年度と同額を計上いたしました。したがいまして,歳出合計は263億4,284万8,000円でございます。以上で,平成9年度溝口駅北口地区市街地再開発事業特別会計予算につきましてのご説明を終わらせていただきます。続きまして特別会計補正予算につきましてご説明申し上げますので,青い表紙の補正予算書の53ページをお開き願いたいと存じます。 議案第67号,平成8年度川崎市溝口駅北口地区市街地再開発事業特別会計補正予算でございます。第1条は歳入歳出予算の補正の内容でございまして,次の54ページにございます第1表歳入歳出予算補正のとおり定めるものでございます。この内容につきましては,後ほど歳入歳出補正予算事項別明細書によりご説明申し上げます。第2条は繰越明許費,第3条は地方債の補正の内容につきまして,それぞれ第2表繰越明許費,第3表地方債補正のとおり定めるものでございます。 それでは,56ページをお開き願いたいと存じます。第2表繰越明許費は31億7,102万4,000円でございますが,これは工事工程の調整に日時を要したため,事業費の一部を翌年度に繰り越しをお願いするものでございます。次に,第3表地方債補正でございます。溝口駅北口地区市街地再開発事業債につきましては,補正前の額43億7,200万円に対しまして5億1,100万円を増額し,補正後の額を48億8,300万円とするものでございます。これは市債の認承増によるものでございます。次の臨時地方道整備事業債は,補正前の額32億2,900万円に対しまして52億5,500万円を増額し,補正後の額を84億8,400万円とするものでございます。これも市債の認承増によるものでございます。地方債の合計といたしましては,補正前の額76億100万円に対しまして,57億6,600万円を増額し,補正後の額を133億6,700万円とするものでございます。 続きまして,歳入歳出補正予算事項別明細書によりご説明申し上げますので,58ページをお開き願いたいと存じます。初めに歳入でございますが,1款国庫支出金1項1目市街地再開発事業費国庫補助金は17億7,016万9,000円の増となっておりますが,これは国庫補助金の認承増によるものでございます。3款繰入金1項1目一般会計繰入金は75億3,616万9,000円の減となっておりますが,これは国庫補助金及び市債の認承増に伴う一般会計繰入金の減によるものでございます。6款市債,1項1目市街地再開発事業債は5億1,100万円の増,2目臨時地方道整備事業債は52億5,500万円の増となっておりますが,これは先ほどご説明申し上げました地方債補正のとおりでございます。 次に歳出でございますが,60ぺージをお開き願いたいと存じます。溝口駅北口地区市街地再開発事業の財源更正でございます。これは先ほどご説明申し上げました国庫支出金及び市債の認承増に伴うものでございます。 以上で,都市整備局関係の議案につきましてのご説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願いいたします。
下水道局長。 〔下水道局長 松田 優登壇〕
下水道局関係の議案につきましてご説明申し上げます。初めに,平成9年度川崎市下水道事業会計予算案についてご説明申し上げますので,お手元の平成9年度川崎市企業会計予算の33ぺージをお開き願います。 議案第59号,平成9年度川崎市下水道事業会計予算でございます。第1条は総則でございます。第2条は業務の予定量でございまして,処理面積は累計で9,977ヘクタール,水洗化助成戸数は6,500戸を予定するものでございます。また,主要な建設改良事業でございますが,平成9年度末人口普及率96.7%を目標に254億4,638万7,000円をもって管渠,ポンプ場及び下水処理場の建設改良を進めるものでございます。第3条は収益的収入及び支出と次のページの第4条資本的収入及び支出につきましては,後ほど別冊の参考資料平成9年度各会計歳入歳出予算説明資料によりご説明申し上げます。 35ぺージへ参りまして,第5条は債務負担行為で,後年度にわたる事業について期間,限度額を定めるものでございまして,平成9年度公共下水道建設事業費につきましては,平成10年度までの限度額を110億円,平成9年度黒川特定土地区画整理事業関連公共施設整備費償還金につきましては,平成10年度から平成12年度までの限度額を3,600万円に,水洗便所等貸付事業資金融資に伴う金融機関に対する損失補償につきましては,平成9年度から債務消滅時までの限度額を12億8,000万円と,それぞれ定めるものでございます。第6条は企業債で,公共下水道整備事業と借換債につきまして発行限度額及び起債の諸条件を定めたものでございます。1の公共下水道整備事業につきましては,166億7,500万円,2の借換債につきましては31億3,900万円と,それぞれ限度額を定めるほか,起債の方法,利率及び償還の方法を定めるものでございます。 36ページへ参りまして,第7条は一時借入金でございまして,事業運営のための一時借入金の限度額を240億円と定めるものでございます。第8条は議会の議決を経なければ流用することのできない経費でございますが,職員給与費56億4,105万8,000円,交際費61万8,000円と定めるものでございます。第9条は他会計からの補助金でございまして,一般会計から下水道事業会計へ補助を受ける金額を280億8,442万円と定めるものでございます。 それでは,第3条収益的収入及び支出と第4条資本的収入及び支出の内容につきましてご説明申し上げますので,別冊の参考資料平成9年度各会計歳入歳出予算説明資料の284ぺージをお開き願います。 初めに収益的収入でございます。第1款下水道事業収益の本年度予定額は512億6,319万3,000円で,前年度と比較して1億1,840万6,000円の減となっております。主な増減の内容でございますが,右側のページに参りまして下水道使用料,一般会計負担金の増と一般会計補助金の減でございます。 次に収益的支出でございますが,第1款下水道事業費用の本年度予定額は501億76万4,000円で,前年度と比較して4億4,961万4,000円の減となっております。主な増減の内容でございますが,右側のページに参りまして減価償却費の増,処理場費,貸付助成事業費,業務費,職員給与費,支払利息及び企業債取扱諸費の減でございます。以上が予算第3条に定めます収益的収入及び支出の内容でございます。 次に286ページに参りまして資本的収入でございますが,第1款下水道事業資本的収入の本年度予定額は291億5,221万8,000円で,前年度と比較して48億1,698万円の減となっております。主な増減の内容でございますが,右側のページに参りまして一般会計出資金の増と企業債,国庫補助金,水洗便所等貸付事業収入の減でございます。 次に資本的支出でございます。第1款下水道事業資本的支出の本年度予定額は422億8,574万1,000円で,前年度と比較して39億4,863万5,000円の減となっております。主な増減の内容でございますが,右側のページに参りまして,ポンプ場建設事業費,企業債償還金,投資の増と下水幹枝線整備事業費,下水処理場建設事業費,水洗便所等貸付事業費の減でございます。建設改良事業の主なものといたしましては,287ページの中段以下と289ページ及び291ページでお示ししておりますように,下水幹枝線整備事業といたしましては処理区域の拡大及び江川雨水貯留管,渋川雨水貯留管,大師河原6号幹線の雨水貯留管建設整備などで,ポンプ場建設事業費といたしましては大島ポンプ場改築設計委託など,また下水処理場建設事業といたしましては等々力環境センター高度処理施設の整備などでございます。以上が予算書第4条に定めます資本的収入及び支出の予算の内容でございますが,資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額131億3,352万3,000円につきましては,当年度分消費税資本的収支調整額11億6,242万9,000円と当年度分損益勘定留保資金119億7,109万4,000円で補てんするものでございます。以上で平成9年度川崎市下水道事業会計予算の説明を終わらせていただきます。なお詳細につきましては,平成9年度川崎市企業会計予算の38ページ以降の下水道事業会計予算に関する説明書及び別冊の平成9年度川崎市下水道事業会計予算明細書並びに平成9年度川崎市下水道事業会計予算参考資料をご参照いただきたいと存じます。引き続きまして下水道条例の議案についてご説明申し上げますので,議案書の35ぺージをお開き願います。 議案第16号,川崎市下水道条例の一部を改正する条例の制定についてでございますが,36ページの制定要旨にございますように,消費税法及び地方税法の一部改正に伴い,下水道使用料について消費税の引き上げ相当分及び地方消費税相当分の改定を行うため,この条例を制定するものでございます。次に条例の改正の内容についてご説明申し上げますので,35ページにお戻りいただきたいと存じます。第12条は,資本額,超過額の表を従来のままとし,この表により算定した額に消費税及び地方消費税相当分の5%を加算した額を下水道使用料とするものでございます。次に附則でございますが,第1項は施行期日でございまして,この改正条例は平成9年4月1日から施行するものでございます。第2項は経過措置でございまして,所得税法及び消費税法の一部を改正する法律の附則第10条第2項の適用を受ける下水道使用料につきましては,なお従前の例によることとするものでございます。 以上で,下水道局関係の議案の説明を終わらせていたたきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
水道局長。 〔水道局長 山田喜一郎登壇〕
水道局関係の議案につきましてご説明申し上げます。初めに,平成9年度川崎市水道事業会計予算についてご説明いたしますので,川崎市企業会計予算書の65ぺージをお開きいただきたいと存じます。 議案第60号,平成9年度川崎市水道事業会計予算について,条文に従いご説明申し上げます。第1条は総則でございます。第2条は業務の予定量で,給水戸数は51万2,337戸,年間総配水量は1億8,947万1,500立方メートル,1日平均配水量は51万9,100立方メートルを予定しております。次に主要な建設改良事業で,浄水施設等整備事業及び配水施設等整備事業は,それぞれ平成8年度から平成12年度までの第4次5ヵ年継続事業でございます。まず浄水施設等整備事業は,事業費総額50億円のうち今年度は10億円をもちまして浄水場等の諸施設の改良工事を行うものでございます。次に配水施設等整備事業は,事業費総額130億円のうち今年度は26億円をもちまして配水管網等の整備,充実を推進するとともに,災害対策用応急給水施設の整備を図ってまいります。次に,川崎縦貫道路関連施設整備事業は,24億400万円をもちまして川崎縦貫道路建設に伴い支障となる既設の配水本管の移設及び建設省が施行いたします共同溝へ配水本管の布設がえを行うものでございます。次の第3条,収益的収入及び支出と次のページの第4条資本的収入及び支出につきましては,後ほど参考資料によりご説明を申し上げます。 次に67ぺージに移りまして,第5条は債務負担行為に関する事項で,川崎縦貫道路関連施設整備事業に伴う配水管製作及び接合工事等を平成10年度も引き続き施行してまいりますので,平成10年度分の工事費1億7,400万円を債務負担行為の限度額としてお願いするものでございます。第6条は企業債に関する事項で,起債の目的及び限度額は原水施設費7,000万円,浄水施設等整備事業9億円,配水施設等整備事業22億7,000万円,川崎縦貫道路関連施設整備事業15億7,600万円,借換債2億9,000万円とするものでございます。起債の方法,利率及び償還の方法につきましては,記載のとおりでございます。第7条は一時借入金の限度額を130億円と定めるものでございます。 次に68ページに移りまして,第8条は議会の議決を経なければ流用することのできない経費で,職員給与費110億2,420万7,000円,交際費103万2,000円と定めるものでございます。第9条は他会計からの補助金で,水道事業助成のため一般会計からの補助金を4億7,724万3,000円と定めるものでございます。第10条は利益剰余金の処分で,当年度利益剰余金のうち1億679万2,000円を減債積立金に処分するものでございます。第11条は,たな卸資産購入限度額を11億6,800万円と定めるものでございます。次に,先ほど省略いたしました第3条及び第4条につきましてご説明を申し上げますので,別冊の平成9年度各会計歳入歳出予算説明資料の292ぺージをお開きいただきたいと存じます。 まず収益的収入で,第1款水道事業収益の本年度予定額は404億1,133万9,000円で,前年度に比較いたしますと2億1,042万3,000円の減でございます。増減の主な内容は,その他受託工事収益,水道利用加入金及び雑収益等の減,給水収益の増によるものでございます。次に収益的支出で,第1款水道事業費用の本年度予定額は389億9,527万2,000円で,前年度に比較いたしますと2億840万2,000円の減でございます。増減の主な内容は,職員給与費,負担金及び固定資産撤去費等の減,消費税の増によるものでございます。以上が予算書第3条に定めます収益的収入及び支出の予算の内容でございます。主な業務内容につきましては,先ほど予算書第2条でご説明申し上げたとおりでございます。 次に294ページに参りまして資本的収入でございますが,第1款水道事業資本的収入の本年度予定額は75億4,119万9,000円で,前年度に比較いたしますと8億2,442万円の増でございます。増減の主な内容は,企業債,出資金及び負担金の増によるものでございます。次に資本的支出で,第1款水道事業資本的支出の本年度予定額は137億6,269万1,000円で,前年度に比較いたしますと4億9,565万9,000円の増でございます。増減の主な内容は配水施設費,川崎縦貫道路関連施設整備費及び企業債償還金等の増,原水施設費及びプール施設費の減によるものでございます。主な事業内容につきましては,予算書第2条でご説明申し上げたとおりでございます。 次に,299ページに参りまして,資本的収入不足額に対する補てん財源でございますが,資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額62億2,149万2,000円の補てん財源につきましては,当年度分消費税資本的収支調整額4億1,005万5,000円,当年度分損益勘定留保資金57億464万5,000円,当年度利益剰余金処分額1億679万2,000円で補てんするものでございます。以上が予算書第4条に定めます資本的収入及び支出の予算の内容でございます。以上で,水道事業会計予算についての説明を終わらせていただきます。引き続きまして,工業用水道事業会計の予算についてご説明申し上げますので,平成9年度川崎市企業会計予算書の97ぺージをお開きいただきたいと存じます。 議案第61号,平成9年度川崎市工業用水道事業会計予算について,条文に従いご説明申し上げます。第1条は総則でございます。第2条は業務の予定量で,給水事業所数は64社90工場,年間総契約水量は2億199万8,300立方メートル,1日当たり契約水量は55万3,420立方メートルを予定しております。次に主要な建設改良事業でございますが,工業用水道浄水施設等整備事業は平成8年度から平成12年度までの第4次5ヵ年継続事業でございまして,事業費総額25億円のうち今年度は5億円をもちまして浄水場等の諸施設の改良工事を行うものでございます。また,川崎縦貫道路関連施設整備事業は13億2,400万円をもちまして,川崎縦貫道路建設に伴い支障となる既設の配水本管の移設及び建設省が施行いたします共同溝へ配水本管の布設がえを行うものでございます。次の第3条収益的収入及び支出と次のページの第4条資本的収入及び支出につきましては,後ほど参考資料によりご説明を申し上げます。 次に99ぺージに移りまして,第5条は債務負担行為に関する事項で,川崎縦貫道路関連施設整備に伴う配水管製作及び接合工事等を平成10年度も引き続き施行してまいりますので,平成10年度分の工事費2億6,000万円を債務負担行為の限度額としてお願いするものでございます。第6条は企業債に関する事項で,起債の目的及び限度額は原水施設費2,000万円,工業用水道浄水施設等整備事業3億円,川崎縦貫道路関連施設整備事業10億5,000万円とするものでございます。起債の方法,利率及び償還の方法につきましては,記載のとおりでございます。第7条は一時借入金の限度額を5億円と定めるものでございます。第8条は議会の議決を経なければ流用することのできない経費で,職員給与費17億5,399万5,000円,交際費44万7,000円と定めるものでございます。 次に100ぺージに移りまして,第9条は他会計からの補助金で,工業用水道事業助成のため一般会計からの補助金を4,891万9,000円と定めるものでございます。第10条は,たな卸資産購入限度額を3,000万円と定めるものでございます。次に,先ほど省略をいたしました第3条及び第4条につきましてご説明申し上げますので,別冊平成9年度各会計歳入歳出予算説明資料の300ぺージをお開きいただきたいと存じます。 まず収益的収入で,第1款工業用水道事業収益の本年度予定額は88億2,226万8,000円で,前年度に比較いたしますと1億7,220万3,000円の増でございます。増減の主な内容は,給水収益及び国庫補助金の増によるものでございます。次に収益的支出で,第1款工業用水道事業費用の本年度予定額は87億3,219万8,000円で,前年度に比較いたしますと1億7,379万円の増でございます。増減の主な内容は,負担金,減価償却費及び支払利息等の増,修繕費及び固定資産撤去費の減によるものでございます。以上が,予算書第3条に定めます収益的収入及び支出の予算の内容でございます。主な業務内容につきましては,先ほど予算書第2条でご説明申し上げたとおりでございます。 次に302ページに参りまして資本的収入でございますが,第1款工業用水道事業資本的収入の本年度予定額は15億1,405万5,000円で,前年度に比較いたしますと2億9,694万8,000円の減でございます。減の主な内容は,企業債及び負担金の減によるものでございます。第1款工業用水道事業資本的支出の本年度予定額は26億4,696万5,000円で,前年度に比較いたしますと1億8,408万円の減でございます。増減の主な内容は,配水施設費,川崎縦貫道路関連施設整備費及び企業債償還金の減,建物新築改良費及び固定資産購入費の増によるものでございます。主な事業内容につきましては,予算書第2条でご説明申し上げたとおりでございます。次に305ページに移りまして,資本的収入不足額に対する補てん財源で,資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額11億3,291万円の補てん財源につきましては,当年度分消費税資本的収支調整額1億868万7,000円,過年度分損益勘定留保資金10億2,422万3,000円で補てんするものでございます。以上が予算書第4条に定めます資本的収入及び支出の予算の内容でございます。 以上をもちまして,工業用水道事業会計予算についての説明を終わらせていただきます。詳細につきましては,それぞれの予算に関する説明書並びに別冊の予算明細書及び予算参考資料をご参照いただきたいと存じます。 次に議案第21号,川崎市水道条例の一部を改正する条例の制定についてご説明申し上げますので,議案書の57ページをお開きいただきたいと存じます。制定要旨にございますように,消費税法及び地方税法の一部改正に伴いまして,水道料金,水道利用加入金及び工事費について,消費税の引き上げ相当分及び地方消費税相当分の改定を行うため,所要の改正を行うものでございます。 それでは,条例案の内容につきましてご説明を申し上げます。初めに第15条第2項の改正でございますが,給水装置工事に要する個々の費用を算出する場合におきまして,消費税法の規定により消費税が課せられるものに地方税法の規定により地方消費税があわせて課せられることについて規定し,税相当分として乗じている100分の103を100分の105に改めるものでございます。次に第33条第1項の改正でございますが,水道料金の算定に当たり税相当分として乗じている100分の103を100分の105に改めるものでございます。次に,第40条の2第2項及び第3項の改正でございますが,水道利用加入金につきまして税相当分として乗じている100分の103を100分の105に改めるものでございます。次に,附則についてご説明を申し上げます。まず施行期日でございますが,この条例は平成9年4月1日から施行するものでございます。次に経過措置でございますが,改定後の工事費は施行日以降の申し込みのあったものから適用するものでございます。また水道料金につきましては,所得税法及び消費税法の一部を改正する法律の附則第10条第2項に定める経過措置の適用を受けるものにつきましては,なお従前の例によるものとするものでございます。 引き続きまして議案第22号,川崎市工業用水道条例の一部を改正する条例の制定についてご説明を申し上げますので,議案書の59ぺージをお開きいただきたいと存じます。制定要旨にございますように,水道料金,工費及び設計手数料について,水道条例と同様消費税の引き上相当分及び地方消費税相当分の改定を行うため,所要の改正を行うものでございます。それでは条例案の内容についてご説明を申し上げます。 初めに第9条の2第3項の改正でございますが,給水装置工事に要する個々の費用を算出する場合におきまして,消費税法の規定により消費税が課せられるものに地方税法の規定により地方消費税があわせて課せられることについて規定し,税相当分として乗じている「100分の103」を「100分の105」に改めるものでございます。次に第25条第1項の改正でございますが,水道料金の算定に当たり,税相当分として乗じている「100分の103」を「100分の105」に改めるものでございます。次に第30条第1項の改正でございますが,設計手数料の算定に当たり,税相当分として乗じている「100分の103」を「100分の105」に改めまして,あわせて一部の字句を修正するものでございます。次に附則についてご説明申し上げます。まず施行期日でございますが,この条例につきましても水道条例と同様,平成9年4月1日から施行するものでございます。次に経過措置でございますが,改定後の工費及び設計手数料は,施行日以降に請求のあったものからそれぞれ適用するものでございます。以上をもちまして,条例改正関係についての説明を終わらせていただきます。 次に,平成8年度川崎市水道事業会計補正予算につきましてご説明申し上げますので,青い表紙の補正予算書の81ぺージをお開き願いたいと存じます。平成8年度川崎市水道事業会計補正予算でございますが,今回お願いいたしますのは一般会計出資金に関する増額補正でございます。一般会計出資金につきましては,国の緊急防災対策等により神奈川県内広域水道企業団が進めている相模川水系建設事業の財源であります国庫補助金が追加増額となりましたことに伴いまして,地方公営企業繰出金についての定めにより一般会計から受け入れる一般会計出資金収入及び企業団への出資金支出を増額補正するものでございます。 補正の内容につきまして,条文に従い説明申し上げます。第1条は総則でございます。第2条は資本的収入及び支出で,補正の内容は収入の第1款水道事業資本的収入の既決予定額を6,800万円増額いたしまして,計を67億8,477万9,000円にするものでございます。この内容は,第2項出資金の既決予定額を6,800万円増額いたしまして,計を8億6,300万円にするものでございます。次に,支出の第1款水道事業資本的支出の既決予定額を6,800万円増額いたしまして,計を133億3,503万2,000円にするものでございます。この内容は,第2項投資の既決予定額を6,800万円増額いたしまして,計を8億6,300万円にするものでございます。以上が水道事業会計補正予算でございますが,詳細につきましては,84ページ以降の補正予算に関する説明書をご参照いただきたいと存じます。引き続きまして,工業用水道事業会計の補正予算についてご説明を申し上げますので,89ぺージをお開き願いたいと存じます。 議案第72号,平成8年度川崎市工業用水道事業会計補正予算でございますが,今回お願いいたしますのは,国庫補助金に関する増額補正についてでございます。国庫補助金につきましては,平成9年度から国への要望として国庫補助金交付申請を行っておりました工水1号送水管伸縮継手箇所補強工事について,国の緊急防災対策にかかわる補正予算成立により平成8年度から交付されることになりましたので,これにかかわる国庫補助金収入及び当該事業費を増額補正するものでございます。補正の内容につきましては,第1条は総則でございます。第2条は資本的収入及び支出で,まず財源の補てん内容に関しましては,今回の資本的収入及び支出の増額補正によりまして,資本的収入の不足額は既決予定額の10億2,004万2,000円から10億4,736万2,000円に変更となります。この充当財源といたしまして,既決予定額の過年度分損益勘定留保資金9億4,896万6,000円を過年度分損益勘定留保資金9億7,628万6,000円に改めるものでございます。 補正の内容でございますが,収入の第1款工業用水道事業資本的収入の既決予定額を620万円増額いたしまして,計を18億1,720万3,000円にするものでございます。この内容は,第2項補助金の既決予定額を620万円増額いたしまして,計を1,691万6,000円にするものでございます。次に,支出の第1款工業用水道事業資本的支出の既決予定額を3,352万円増額いたしまして,計を28億6,456万5,000円にするものでございます。この内容は,第1項建設改良費の既決予定額を3,352万円増額いたしまして,計を25億7,802万1,000円にするものでございます。以上が工業用水道事業会計の補正予算でございますが,詳細につきましては92ページ以降の補正予算に関する説明書をご参照いただきたいと思います。 以上をもちまして,水道局関係の議案の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
交通局長。 〔交通局長 河野 武登壇〕
交通局関係の議案につきましてご説明申し上げます。 議案第62号,平成9年度川崎市交通事業会計予算についてご説明申し上げますので,平成9年度川崎市企業会計予算書の127ぺージをお開きいただきたいと存じます。第1条は総則でございます。第2条は,一般乗合旅客自動車運送事業にかかわる業務の予定量でございます。(1)の車両数は357両,(2)の年間走行キロは1,258万5,000キロメートル,(3)の年間輸送人員は4,044万3,000人,(4)の1日平均輸送人員では11万803人をそれぞれ予定しているものでございます。次に(5)の主要な建設改良事業につきましては,アのワンステップバス購入費3億243万7,000円,イの低公害バス購入費1億5,595万9,000円,ウの低床バス等購入費1億9,744万3,000円,エのリフト付きバス購入費2,713万2,000円,オの東京湾横断道路高速バス購入費5,767万2,000円,カの料金収納機購入費2億2,349万6,000円,キのバス停留所施設整備費1,784万1,000円をそれぞれ予定しているものでございます。第3条の収益的収入及び支出と次のページに記載してございます第4条の資本的収入及び支出につきましては,後ほどご説明をさせていただきます。 続きまして129ページの説明に入らせていただきます。第5条は企業債でございます。起債の目的は自動車運送事業建設改良費で,限度額は8億4,100万円と定めるものでございます。また起債の方法,利率及び償還の方法は,本表記載のとおり定めるものでございます。第6条は一時借入金でございます。一時借入金の限度額を7億円と定めるものでございます。第7条は,議会の議決を経なければ流用することのできない経費でございます。(1)の職員給与費94億1,665万8,000円,(2)の交際費54万円と定めるものでございます。第8条は他会計からの補助金でございます。一般会計からの補助金を13億7,253万円と定めるものでございます。 それでは,先ほど省略いたしました第3条及び第4条につきましてご説明申し上げますので,別冊の参考資料の平成9年度各会計歳入歳出予算説明資料の306ぺージをお開きいただきたいと存じます。 初めに収益的収入でございますが,第1款自動車運送事業収益の本年度予定額は123億331万3,000円で,前年度に比較いたしまして3,759万3,000円の減となっております。この主な増減といたしましては,運輸雑収益の増と運輸収益及び他会計補助金の減によるものでございます。次に収益的支出でございますが,第1款自動車運送事業費用の本年度予定額は122億3,903万9,000円で,前年度に比較いたしまして9,916万6,000円の増となっております。この主な増減といたしましては,減価償却費及び消費税の増,職員給与費の減によるものでございます。以上が予算書本文中第3条に定めます収益的収入及び支出の本年度予定額の内容でございまして,収支差引額は6,427万4,000円の利益となり,また税抜きの損益では722万3,000円の純利益を見込んでいるところでございます。次に主な業務内容でございますが,先ほど本文第2条のところでご説明申し上げましたのと同じ内容でございますので,省略をさせていただきたいと存じます。 次に308ページをお開きいただきたいと存じます。資本的収入でございますが,第1款自動車運送事業資本的収入の本年度予定額は9億1,111万7,000円で,前年度に比較いたしまして1億6,005万9,000円の減となっております。この主な増減といたしましては,一般会計補助金の増と企業債の減によるものでございます。次に資本的支出でございますが,第1款自動車運送事業資本的支出の本年度予定額は18億9,019万2,000円で,前年度に比較いたしまして1億3,687万6,000円の増となっております。この主な増減といたしましては,機械諸器具費,企業債償還金及び工事負担金の増と車両費の減によるものでございます。以上が予算書本文中第4条に定める資本的収入及び支出の本年度予定額の内容でございます。次に,主な事業内容につきましては,先ほど本文第2条のところでご説明申し上げましたのと同じ内容でございますので,省略をさせていただきます。 次に311ぺージをお開きいただきたいと存じます。資本的収入不足額に対する補てん財源でございますが,資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額9億7,907万5,000円につきましては,当年度分消費税資本的収支調整額5,705万1,000円及び損益勘定留保資金9億2,202万4,000円で補てんするものでございます。 以上をもちまして議案第62号,平成9年度川崎市交通事業会計予算の説明を終わらせていただきますが,詳細につきましては平成9年度川崎市企業会計予算書132ページ以降の交通事業会計予算に関する説明書及び別冊の平成9年度川崎市交通事業会計予算明細書,及び平成9年度川崎市交通事業会計予算参考資料をご参照いただきたいと存じます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
総務局長。 〔総務局長 東山芳孝登壇〕
総務局関係の議案につきましてご説明を申し上げますので,議案書の1ぺージをお開き願いたいと存じます。 議案第1号,川崎市事務分掌条例の一部を改正する条例の施行に伴う関係条例の整備等に関する条例の制定についてご説明申し上げます。初めに制定要旨をご説明申し上げますので,議案書の4ぺージをお開き願いたいと存じます。この条例は,川崎市事務分掌条例の一部を改正をする条例の施行に伴い,関係条例の整備等を行うため制定するものでございます。それでは改正の内容につきましてご説明申し上げますので,1ページにお戻り願いたいと存じます。 まず第1条は川崎市公害対策審議会条例の一部改正に関する規定でございますが,第10条中の環境保全局を環境局に改めるものでございます。次に第2条は,川崎市生田緑地利用計画審議会条例の一部改正に関する規定でございますが,第9条中の環境保全局を環境局に改めるものでございます。次に第3条は,川崎市公園緑地審議会条例の一部改正に関する規定でございますが,第9条中の環境保全局を環境局に改めるものでございます。 次に,2ページに参りまして,第4条は川崎市地域医療審議会条例の一部改正に関する規定でございますが,第10条中の衛生局を健康福祉局に改めるものでございます。次に,第5条は川崎市予防接種運営委員会条例の一部改正に関する規定でございますが,第8条中の衛生局を健康福祉局に改めるものでございます。次に,第6条は川崎市精神保健福祉審議会条例の一部改正に関する規定でございますが,第5条中の衛生局を健康福祉局に改めるものでございます。次に,第7条は川崎市公害健康被害認定審査会条例の一部改正に関する規定でございますが,第8条中の衛生局を健康福祉局に改めるものでございます。次に,第8条は川崎市公害健康被害補償診療報酬等審査会条例の一部改正に関する規定でございますが,第8条中の衛生局を健康福祉局に改めるものでございます。 次に2ページから3ページにございます第9条は,川崎市青少年問題協議会条例の一部改正に関する規定でございますが,条例で引用しております法律名の改正並びに青少年関連事業を民生局及び教員委員会から市民局に移管統合することに伴う改正でございまして,第1条中の青少年問題協議会設置法を青少年問題審議会及び地方青少年問題協議会設置法に改め,第10条中の民生局を市民局に改めるものでございます。次に,第10条は川崎市医療扶助審議会条例の一部改正に関する規定でございますが,第9条中の民生局を健康福祉局に改めるものでございます。次に,第11条は川崎市障害者施策推進協議会条例の一部改正に関する規定でございますが,第8条中の民生局を健康福祉局に改めるものでございます。次に,第12条は川崎市都市計画審議会条例の一部改正に関する規定でございますが,第8条中の都市整備局をまちづくり局に改めるものでございます。次に,第13条は川崎市土地利用審査会条例の一部改正に関する規定でございますが,第6条中の土木局を建設局に改めるものでございます。次に,第14条は川崎市自転車等駐車対策協議会条例の一部改正に関する規定でございますが,第9条中の土木局を建設局に改めるものでございます。次に,第15条は川崎市開発審査会条例の一部改正に関する規定でございますが,第9条中の建築局をまちづくり局に改めるものでございます。 次に4ページに参りまして附則でございますが,この条例は平成9年4月1日から施行するものでございます。ただし,第9条中川崎市青少年問題協議会条例第1条の改正規定は,公布の日から施行するものでございます。 以上で,総務局関係の議案の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
土木局長。 〔土木局長 渡瀬正則登壇〕
土木局関係の議案につきましてご説明申し上げますので,議案書の33ページをお開き願いたいと存じます。 議案第15号,川崎市地震対策条例の一部を改正する条例の制定についてご説明申し上げます。この条例は,下の制定要旨にございますように,高圧ガス取締法及び電気事業法の一部改正に伴いまして,所要の整備を行うため,制定するものでございます。 改正の内容でございますが,第19条における字句の整理を行うとともに,同条第3号で引用しております高圧ガス取締法が高圧ガス保安法に改められ,また同条第5号で引用しております電気事業法第52条第1項が第42条第1項に繰り上げられたことに伴い,条例を改正するものでございます。次に附則でございますが,この条例は公布の日から施行するものでございますが,ただし第19条第3号の高圧ガス取締法に関する改正規定につきましては,平成9年4月1日から施行するものでございます。以上で議案第15号の説明を終わらせていただきます。続きまして,議案書の99ページをお開き願いたいと存じます。 議案第37号,市道路線の認定及び廃止についてでございますが,初めに1の認定につきましては99ページから101ページに掲げてございます整理番号1から34までの34路線でございます。これらの路線は,宅地造成,道路改修等により新たに道路が設置されるなど一般交通に必要と認められますので,市道として認定したいというものでございます。各路線の認定の理由及び見取り図が103ページから123ぺージに掲げてございますので,後ほどご参照いただきたいと存じます。次に,102ページをお開き願いたいと存じます。2の廃止についてでございますが,整理番号35から45までの11路線でございます。これらの路線は宅地造成等によりかわるべき道路が整備されるなど必要がなくなりましたので,廃止したいというものでございます。各路線ごとの廃止理由及び見取り図が124ページから132ぺージに掲げてございますので,後ほどご参照いただきたいと存じます。 以上で,土木局関係の議案の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
建築局長。 〔建築局長 白井 淳登壇〕
建築局関係の議案につきましてご説明申し上げますので,議案書の37ページをお開き願いたいと存じます。 初めに議案第17号,川崎市再開発地区計画の区域内における建築物に係る制限に関する条例の一部を改正する条例の制定についてご説明申し上げます。まず制定要旨をご説明申し上げますので,議案書の39ページをお開き願いたいと存じます。川崎市再開発地区計画の区域内における建築物に係る制限に関する条例につきましては,再開発地区計画が目指す町づくりの確実な実現を図るため,再開発地区計画の再開発地区整備計画で定められている内容のうち,特に重要な事項について建築基準法に基づく条例として定めるものでございまして,既にかわさきテクノピア第2地区におきまして制定してきたところでございます。このたび制定要旨にもございますように,建築基準法第68条の2第1項の規定に基づき,平成8年12月26日に都市計画決定されました小杉駅東部地区再開発地区計画の区域内における建築物に係る制限に関し必要な事項を定めるため,この条例を制定するものでございます。 それでは今回の改正の内容につきましてご説明申し上げますので,37ぺージにお戻りいただきたいと存じます。川崎市再開発地区計画の区域内における建築物に係る制限に関する条例の一部を,次のように改正いたします。なお,今回の改正における本則の第4条,第6条,第7条の改正につきましては,これまでの対象地区がかわさきテクノピア第2地区の1地区のみであったものから,今回対象となる小杉駅東部地区を追加することによる所要の整備でございまして,実質的な改正はすべて別表の改正でございます。まず別表第1の改正でございますが,これは条例第3条の規定に基づき小杉駅東部地区再開発地区整備計画が定められている区域を,条例の適用区域に追加するものでございます。 次に38ページの別表第2の改正でございますが,これは条例第4条の規定に基づき当該区域における建築物の用途の制限を定めるものでございます。次に別表第4の改正でございますが,これは条例第6条の規定に基づき当該区域の壁面の位置の制限を定めるものでございます。次に39ページをごらんください。別表第5の改正でございますが,これは条例第7条第1項の規定に基づき,当該区域の建築物の高さの最高限度を160メートルと定めるものでございます。以上がこの条例の改正内容でございます。次に附則でございますが,この条例の施行日を公布の日からとするものでございます。以上で議案第17号の説明を終わらせていただきます。 次に議案第18号,川崎市営住宅条例の一部を改正する条例の制定についてご説明申し上げます。まず制定要旨をご説明申し上げますので,議案書の52ぺージをお開き願いたいと存じます。川崎市営住宅条例につきましては,川崎市が住宅に困窮する市民に対し供給する市営住宅の管理等について必要な規定を公営住宅法に基づき制定しているものでございます。このたび,制定要旨にもございますように,同法の一部改正が行われましたことに伴い,申込資格の改正,使用料の決定方法の変更,借上公営住宅制度に係る所要の整備等を行うこと及び従前居住者用住宅の新設を行うこと等のため,この条例を制定するものでございます。 それでは,今回の改正の内容につきましてご説明申し上げますので,41ページにお戻りいただきたいと存じます。川崎市営住宅条例の一部を次のように改正いたします。まず第1条の改正でございますが,これは本条例の目的を規定する条文でございますが,共同施設の設置及び管理について従前居住者用住宅にも適用するため,所要の整備を行うものでございます。次の第3条でございますが,今回の法改正によりまして種別が廃止されたことに伴い,入居資格等の異なる市営住宅,収入,共同施設の用語について,根拠法令等をもとに新たに定義するものでございます。次の第5条でございますが,種別の廃止及び借上公営住宅の創設に伴う所要の整備でございます。 次に42ぺージに移りまして第6条でございますが,この条は公募の例外を規定しているものでございますが,借上制度の導入に伴う当該住宅の賃貸借契約の終了と加齢,病気等による他の住宅への移転について新たに規定し,所要の整備を行うものでございます。次の第8条でございますが,42ページから43ぺージとなりますが,この条は申込資格を規定しているものでございまして,法の改正に伴い障害者等の法で定める要件を満たす方には申込資格のうち収入の制限について緩和すること,及び単身者の申込資格のうち年齢制限について男女ともに50歳とすること等を新たに規定し,所要の整備を行うものでございます。次に第9条でございますが,第2項で優先的に選考できる規定を設けておりますが,老人世帯を定義する際の年齢を60歳から50歳に引き下げる改正及び所要の整理を行うものでございます。次に第10条及び第10条の2でございますが,改正法の施行に伴い募集方法や入居時期等の状況に合わせた対応が必要となるため,使用補欠者の有効期限を公募の都度決定することなど,所要の整備を行うものでございます。 次に44ぺージに移りまして,第11条及び第11条の2でございますが,公営住宅とは入居する資格が異なる市営改良住宅及び市営従前居住者用住宅について,根拠法令に基づき規定するものでございます。なおこれらの住宅につきましては,根拠法令に基づいて入居すべき者がいない場合は,他の市営住宅と同様の規定が適用されるものでございます。次の第12条でございますが,この条は入居の手続を規定するものですが,その手続のうち納入すべき敷金の額が入居時の使用料の2ヵ月分となるため,所要の整備を行うものでございます。次の第14条でございますが,この条は使用料の決定について規定しておりますが,今回の法改正によりまして,使用者の収入及び住宅の立地や規模等に応じて政令に定める方法により算定することとなりましたので,根拠法令に基づき所要の整備を行うものでございます。 45ぺージに移りまして,第15条でございますが,この条につきましては従前居住者用住宅の使用料の決定について,他の市営住宅と同様の取り扱いとなる規定を定めるものでございます。次に,第17条でございますが,この条につきましては使用料の減免または徴収猶予について規定しているものでございますが,借上公営住宅制度が創設されたことにより,借り上げの終了に伴い移転する方への減免について新たに規定し,また建てかえにより住宅を変更する方の使用料が従前の使用料を超える場合の減額について,根拠法令に基づき規定するものでございます。次に第18条でございますが,この条につきましては修繕費用の負担を規定しているものでございますが,借上公営住宅制度が創設されたことに伴い,借り上げた住宅の所有者の修繕義務を明確にする規定を新たに加えたものでございます。次に第23条でございますが,この条につきましては退去時の住宅の返還の手続を規定しておりますが,事務手続の迅速化及び退去者の修繕義務を明確にするため,所要の整備を行うものでございます。 次に46ぺージに移りまして,第24条でございますが,この条は敷金について規定しておりますが,退去時に退去する方の支払うべき損害賠償等がありましたときは,これを敷金から控除するなどの所要の整備を行うものでございます。次に第25条でございますが,この条につきましては明け渡し請求権等を規定しておりますが,借上制度の創設に伴いまして借り上げ期間が満了するときのために借り上げた住宅の賃貸人にかわって明け渡し通知を行うなどの所要の整備を行うものでございます。次に第30条でございますが,この条につきましては収入に関する決定について規定しておりますが,法改正に伴いまして入居時から収入の申告を使用者に義務づけることなどから,所要の整備を行うものでございます。 次に47ぺージに移りまして,第30条の2でございますが,この条は高額所得者に対する通知等を規定しておりますが,引き続き5年以上入居しており,かつ最近2年間政令に規定する収入を超える使用者を高額所得者として認定し,高額所得者の使用料を近傍同種の住宅の家賃とすることなど,所要の整備を行うものでございます。次に第31条及び第32条でございますが,これらの条は引き続き3年以上入居しており,かつ政令で規定する基準収入を超えた使用者,これを収入超過者と規定いたしますが,この方たちの市営住宅の明け渡し努力義務及び使用料について,所要の整備を行うものでございます。 次に48ぺージに移りまして,第32条の2でございますが,この条は高額所得者に対する明け渡し請求等を規定しておりますが,高額所得者に対する明け渡し請求及び明け渡し期限が到来しても入居し続けている場合に,近傍同種の住宅の家賃の2倍に相当する額の金銭を支払わなければならないなどの所要の整備を行うものでございます。次に第32条の3でございますが,この条は前条に基づいて明け渡し請求をされた高額所得者に対し,その明け渡し期限の延長について所要の整備を行うものでございます。次に第32条の4でございますが,この条は収入超過者に対しまして,市営住宅を明け渡すため他の公的住宅へのあっせんについて所要の整理を行うものでございます。次に第33条でございますが,この条につきましては,収入状況の報告の請求等について規定しておりますが,使用者が収入申告を怠った場合,そのほか必要に応じ入居者や入居者の雇い主及び官公署に収入についての書類の閲覧等を請求するため,所要の整備を行うものでございます。 次の49ぺージに移りまして,第33条の2,第33条の4及び第33条の5でございますが,これらの条につきましては建てかえ事業について規定しておりますが,法改正に伴いまして根拠条文等に変更がありましたので,所要の整備を行うものでございます。次に第33条の6でございますが,この条につきましては,借り上げた市営住宅の借り上げ期間の満了時に当該住宅に入居している使用者に新たに整備される住宅への入居を認め,移転料等を支払うなど建てかえ事業と同様の取り扱いをするなどの規定を準用するため所要の整備を行うものでございます。次に第33条の7でございますが,この条は法改正によりまして駐車場施設が住宅に付随する共同施設として位置づけられましたことから,その使用に関して財産条例により規定しておりましたものを,市営住宅条例に規定するため所要の整備を行うものでございます。 次に50ぺージに移りまして,第33条の8でございますが,この条は法改正によりまして精神障害または精神薄弱の方のための地域生活援助事業を社会福祉法人等が行うため必要な場合に,市民の住宅困窮状況などを勘案して,住宅政策上支障がないと判断したときは社会福祉法人等に対して市営住宅を住宅として使用させることができるという規定を新たに設けるため,所要の整備を行うものでございます。次に附則でございますが,第1項は施行期日でございまして,この条例の施行日を公布の日からとするものでございます。第2項以下は経過措置でございまして,この改正条例による現在入居中の使用者の使用料については平成10年4月1日から適用し,改正後の使用料が従前の使用料を超える場合には3年間の傾斜減額を行うこと,条例改正後は新しい制度での公募を行うこと,改正条例の施行前に駐車場の使用許可を受けていたものを改正条例により許可を受けた者とみなすこと及び改正前の請求,手続,その他の行為は改正後の条例の相当規定によりしたものとみなすことなどを規定しております。以上で議案第18号の説明を終わらせていただきます。 次に議案第19号,川崎市特定公共賃貸住宅条例の一部を改正する条例の制定についてご説明申し上げます。議案書の53ぺージをお開きいただきたいと存じます。制定要旨でございますが,公営住宅法の一部改正に伴い,所要の整備を行うものでございます。第7条において根拠法令としております公営住宅方の条文に改正があったことにより,所要の整備を行うものでございます。附則でございますが,この条例の施行日を公布の日からとするものでございます。 以上で,建築局関係の議案の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願いいたします。
消防局長。 〔消防局長 中尾鐵雄登壇〕
消防局関係の議案につきましてご説明申し上げますので,議案書の61ページをお開きいただきたいと存じます。 初めに議案第23号,川崎市消防団給与条例の一部を改正する条例の制定についてご説明申し上げます。制定要旨につきましては,次の62ぺージに掲げてございますとおり,消防団員の年額報酬を引き上げるため,この条例の一部を改正するものでございます。 それでは本条例の改正内容につきましては,61ページに戻りましてご説明申し上げます。第4条第1項中,消防団員の方々に支給する年額報酬を,現行の「1万3,000円」を2,000円引き上げ「1万5,000円」とするものでございます。次に附則でございますが,第1項はこの条例の施行期日を平成9年4月1日からとし,第2項は平成8年度の後期分についての支払いが平成9年4月末となりますことから,これにかかる金額については従前のとおりであることを明確にするため,経過措置を定めたものでございます。次に,議案書の63ぺージをお願いいたします。 議案第24号,川崎市火災予防条例の一部を改正する条例の制定についてご説明申し上げます。制定要旨につきましては,次の64ぺージに掲げてございますとおり,消防法施行令と消防法施行規則の一部が平成8年2月16日に改正されたことに伴いまして,その内容に整合するため,この条例の一部を改正するものでございます。 それでは本条例の改正内容につきまして,63ページに戻りましてご説明申し上げます。まず目次部分の改正でございますが,「第57条の3」を「第57条の2」に改めるものでございます。次に,第43条第2項の改正でございますが,本条に規定しておりますスプリンクラー設備に関する技術上の基準が,消防法施行令及び消防法施行規則の改正によりまして新たに規定されましたことから,本項を削り同条第3項を第2項とし,一部文言の整理を行ったものでございます。次に,第57条の3の改正でございますが,本条に規定しております総合操作盤等消防用設備等の管理に関する基準が,消防法施行規則の改正によりまして新たに規定されましたことから,本条を削るものでございます。次に附則でございますが,周知期間等を考慮して,施行期日を今年の4月1日としたものでございます。 以上で,消防局関係議案の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
教育長。 〔教育長 小机 實登壇〕
教育委員会関係の議案につきましてご説明申し上げます。 初めに議案第25号,川崎市高等学校奨学金支給条例の一部を改正する条例の制定についてご説明申し上げます。議案書の65ぺージをお開き願いたいと存じます。このたびの条例改正は,制定要旨にもございますように,奨学金の支給限度額及び加給金の額を引き上げるために,条例の改正をお願いするものでございます。改正の内容についてでございますが,条例第6条中の支給限度額及び加給金の額を「9,000円」から「9,500円」に改めるものでございます。次に附則でございますが,この条例は平成9年4月1日から施行するとするものでございます。 続きまして議案第26号,川崎市とどろきアリーナ条例の一部を改正する条例の制定についてご説明申し上げます。議案書の67ぺージをお開き願いたいと存じます。このたびの条例改正は,68ぺージの制定要旨にもございますように,とどろきアリーナの個人使用に係る使用時間区分の変更をお願いするものでございます。67ぺージに戻りまして改正の内容についてでございますが,条例別表2個人使用料の表中にございます時間区分について,現行では「1時~4時」までとなっておりますのを「1時~4時30分」までに,また夜間については「5時~8時」までとなっておりますのを「5時30分~9時」までに改めるものでございます。あわせて,スポーツサウナの利用時間につきましても,「午後8時30分」までとなっておりますのを「午後9時」までに改めるものでございます。次に附則でございますが,この条例は平成9年4月1日から施行するとするものでございます。 続きまして議案第27号,川崎市体育館条例の一部を改正する条例の制定についてご説明申し上げます。議案書の69ぺージをお開き願いたいと存じます。このたびの条例改正は,70ぺージの制定要旨にもございますように,体育館の専用使用及び個人使用に係る使用時間区分の変更と回数券による使用料の額の設定を行う等をお願いするものでございます。69ぺージに戻りまして,改正の内容についてでございますが,第6条第1項の表中にございます専用使用にかかわる時間区分について,利用者の準備と片づけのための十分な時間を確保するため,現行では「0時30分~4時30分」までとなっておりますのを「1時~4時30分」までに,また夜間については「5時~9時」までとなっておりますのを「5時30分~9時」までに改めるものでございます。次に,条文整理のために別表第1中「(第5条関係)」を「(第6条関係)」に改め,また別表第2中「(第5条関係)」を「(第6条関係)」に改め,同表中個人使用の時間区分について現行では「1時~4時」までとなっておりますのを「1時~4時30分」までに,また夜間については「5時~8時」までとなっておりますのを「5時30分~9時」までに改めるものでございます。 次に,回数券による使用料の額の設定についてでございますが,別表第2に備考として回数券についての規定を新たに設けるものでございます。回数券の種別と金額は69ぺージから70ぺージの表にございますとおり,現行1回60円となっておりますのを11枚つづりで600円,また現行1回120円となっておりますのを11枚つづりで1,200円とするものでございます。この回数券は,体育館と各スポーツセンターに共通とするものでございます。次に附則でございますが,第1項は施行期日でございまして,この条例は平成9年4月1日から施行するとするものでございます。附則の第2項は経過措置を定めるものでございまして,この条例の施行の際現に使用許可を受けている者の当該使用許可に係る使用時間については,なお従前の例によるとするものでございます。 続きまして議案第28号,川崎市スポーツセンター条例の一部を改正する条例の制定についてご説明申し上げます。議案書の71ぺージをお開き願いたいと存じます。このたびの条例改正は,73ぺージの制定要旨にもございますように,高津スポーツセンターの新設に伴い,その名称及び位置並びに使用料の設定と専用使用及び個人使用に係る使用時間区分の変更と,回数券による使用料の額の設定をお願いするものでございます。71ぺージに戻りまして,改正の内容についてでございますが,まず条例第2条の表中,「川崎市幸スポーツセンター」の次に名称として「川崎市高津スポーツセンター」を,位置として「川崎市高津区二子371番地1」を加えるものでございます。次に専用使用にかかわる使用時間区分の変更についてでございますが,条例別表(1)専用使用料の表中専用使用の時間区分について,現行では「0時30分~4時30分」までとなっておりますのを「1時~4時30分」までに,また夜間については「5時~9時」までとなっておりますのを,「5時30分~9時」までに改めるものでございます。 次に72ぺージに参りまして,施設使用料の設定についてでございますが,同表の表中の各使用料につきましては,現行の他のスポーツセンターの使用料を基準に設定したものでございます。上段の表の大体育室の項中に新たに「高津」を加え,幸,麻生と同額に設定するものでございます。また小体育室及び第1武道室の項中に新たに「高津」を加え,小体育室については幸と同額に,第1武道室については麻生と同額に設定するものでございます。また第2武道室の項中に新たに「高津」を加え,麻生と同額とし,新たに「研修室」の項を設定し,使用料については午前1,600円,午後1,900円,夜間2,500円,全日6,000円とするものでございます。 次に,個人使用にかかわる使用時間区分の変更についてでございますが,条例別表(2)個人使用料の表中個人使用の時間区分について,現行では「1時~4時」までとなっておりますのを「1時~4時30分」までに,また夜間については「5時~8時」までとなっておりますのを「5時30分~9時」までに改めるものでございます。 次に,回数券による使用料の額の設定についてでございますが,別表(2)に備考として回数券についての規定を新たに設けるものでございます。回数券の種別と金額は73ぺージの表にございますとおり,現行1回60円となっておりますのを11枚つづりで600円,また現行1回120円となっておりますのを11枚つづりで1,200円とするものでございます。 次に附則でございますが,第1項は施行期日でございまして,この条例は平成9年4月1日から施行する。ただし第2条の表及び別表(1)専用使用料の表の改正規定中川崎市高津スポーツセンターにかかわる部分の施行期日は市長が定めるとするものでございます。附則の第2項は,経過措置を定めるものでございまして,この条例の施行の際現に使用許可を受けている者の当該使用許可に係る使用時間については,なお従前の例によるとするものでございます。 続きまして議案第29号,川崎市武道館条例の一部を改正する条例の制定についてご説明申し上げます。議案書の75ぺージをお開き願いたいと存じます。このたびの条例改正は,76ぺージの制定要旨にもございますように,武道館の専用使用及び個人使用に係る使用時間区分の変更と回数券による使用料の額の設定を行うこと等をお願いするものでございます。75ぺージに戻りまして,改正の内容についてでございますが,まず条例第9条第1項中,団体使用を専用使用に改めるものでございます。次に,個人使用にかかわる使用時間区分の変更についてでございますが,条例別表第1中個人使用の時間区分について,現行では「午前10時~午後8時30分」となっておりますのを,「午前9時~午後9時」までに改め,同表の備考を同表の備考第1項とし,同表の備考第2項として回数券についての規定を新たに設けるものでございます。回数券の種別と金額は,75ページの表にございますとおり,現行1回50円となっておりますのを11枚つづりで500円,また現行1回100円となっておりますのを11枚つづりで1,000円とするものでございます。また,別表第2中,団体使用料を専用使用料に改め,同表の専用使用にかかわる使用時間区分について75ぺージから76にかけてございますように,現行では「10時~12時」までとなっておりますのを「9時~12時」までに,また夜間については「5時~8時30分」までとなっておりますのを「5時30分~9時」までに,全日については「10時~8時30分」までとなっておりますのを「9時~9時」までに改めるものでございます。 次に附則でございますが,第1項は施行期日でございまして,この条例は平成9年4月1日から施行するとするものでございます。附則の第2項は経過措置を定めるものでございまして,この条例の施行の際現に使用許可を受けている者の当該使用許可に係る使用時間については,改正前の条例別表第2に規定する使用時間区分に相当する改正後の条例の規定により許可を受けたものとみなす。この場合において,改正後の条例別表第2中「5時30分~9時」までとあるのは,「5時~9時」までとするとするものでございます。 以上で,教育委員会関係の議案についての説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
以上で,報告第1号を除く日程第1の各案件に対する理事者の説明は終わりました。 なお,報告第1号は地方自治法第180条の規定による市長の専決処分の報告でありますが,この際説明を省略させていただきますので,ご了承を願います。 これをもちまして日程第1の各案件に対する本日の議事は終了させていただきます。 ---------*****---------
次に,
-----------------------議員提出議案第1号
川崎市議会委員会条例の一部を改正する条例の制定について 上記の議案を別紙のとおり,地方自治法第112条及び川崎市議会会議規則第13条の規定により提出します。
平成9年2月20日
川崎市議会議長 小 島 一 也 様
提出者 川崎市議会議員 原 修 一 〃 深 瀬 浩 由 〃 佐 藤 洋 子 〃 市 古 映 美 〃 玉 井 信 重 〃 平 子 瀧 夫 〃 森 宏 一 〃 坂 本 茂 〃 栄 居 義 則 〃 大 場 正 信 〃 矢 沢 博 孝 〃 中 尾 治 夫 〃 鈴 木 叡 〃 近 藤 正 美 ----------------------- 川崎市議会委員会条例の一部を改正する条例 川崎市議会委員会条例(昭和31年川崎市条例第17号)の一部を次のように改正する。 第2条各号を次のように改める。 (1)総務委員会 14人 ア 総務局,総合企画局,財政局及び教育委員会の所管に関すること。 イ 他の常任委員会の所管に属しないこと。 (2)市民委員会 12人 市民局,経済局及び港湾局の所管に関すること。 (3)健康福祉委員会 13人 健康福祉局及び消防局の所管に関すること。 (4)まちづくり委員会 13人 まちづくり局及び建設局の所管に関すること。 (5)環境委員会 12人 環境局,水道局及び交通局の所管に関すること。 附 則 この条例は,平成9年4月1日から施行する。 ----------------------- 提 案 理 由 川崎市事務分掌条例の一部改正に伴い,所要の改正を行うため,この条例を制定するものである。 -----------------------
本件は,平成8年第4回定例会において,川崎市事務分掌条例の一部を改正する条例の制定についてが可決されたことに伴いまして,川崎市議会委員会条例第2条中常任委員会の名称及び所管事項の一部を改正するとともに,その施行日を平成9年4月1日にするという内容のものであります。 お諮りいたします。本件は各派共同提案でありますので,直ちに起立により採決を行いたいと思いますが,ご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
ご異議ないものと認めます。よって,議員提出議案第1号を起立により採決をいたします。 お諮りいたします。ただいまの議員提出議案第1号につきましては,これを原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 〔局長「総員起立」と報告〕
総員起立であります。よって,議員提出議案第1号は原案のとおり可決されました。 ---------*****---------
お諮りいたします。本日はこれをもちまして散会することとし,明22日から3月4日までの11日間は議案研究等のため休会とし,次回の本会議は3月5日の午前10時より再開し,各会派の代表質問を行いたいと思いますが,ご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
ご異議ないものと認めます。よって,そのように決定いたしました。 ---------*****---------
本日はこれをもちまして散会いたします。 午後3時28分散会
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