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2281表示中 1997-12-12 平成9年
12月12日-04号
本文冒頭平成 9年 第5回定例会-12月12日-04号
平成 9年 第5回定例会
平成9年第5回川崎市議会定例会
議事日程第4号
平成9年12月12日(金)
午前10時開議
第 1
議案第162号 川崎市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について
議案第163号 平成9年度川崎市一般会計補正予算
議案第164号 平成9年度川崎市病院事業会計補正予算
議案第165号 平成9年度川崎市交通事業会計補正予算
第 2会議録詳細を開く -
22821997-12-11 平成9年
12月11日-06号
本文冒頭平成 9年 決算審査特別委員会(一般会計・特別会計)-12月11日-06号
平成 9年 決算審査特別委員会(一般会計・特別会計)
決算審査特別委員会日程(第6日)
平成9年12月11日(木)
午前10時 議 場
1 議案の審査
(1) 議案第142号 平成8年度川崎市一般会計歳入歳出決算認定について
(2) 議案第143号 平成8年度川崎市競馬事業特別会計歳入歳出決算認定について
(3) 議案第144号 平成8年度川崎市競輪事業特会議録詳細を開く -
22831997-12-10 平成9年
12月10日-05号
本文冒頭平成 9年 決算審査特別委員会(一般会計・特別会計)-12月10日-05号
平成 9年 決算審査特別委員会(一般会計・特別会計)
決算審査特別委員会日程(第5日)
平成9年12月10日(水)
午前10時 議 場
1 議案の審査
(1) 議案第142号 平成8年度川崎市一般会計歳入歳出決算認定について
(2) 議案第143号 平成8年度川崎市競馬事業特別会計歳入歳出決算認定について
(3) 議案第144号 平成8年度川崎市競輪事業特会議録詳細を開く -
22841997-12-09 平成9年
12月09日-04号
本文冒頭平成 9年 決算審査特別委員会(一般会計・特別会計)-12月09日-04号
平成 9年 決算審査特別委員会(一般会計・特別会計)
決算審査特別委員会日程(第4日)
平成9年12月9日(火)
午前10時 議 場
1 議案の審査
(1) 議案第142号 平成8年度川崎市一般会計歳入歳出決算認定について
(2) 議案第143号 平成8年度川崎市競馬事業特別会計歳入歳出決算認定について
(3) 議案第144号 平成8年度川崎市競輪事業特別会議録詳細を開く -
22851997-12-08 平成9年
12月08日-03号
本文冒頭平成 9年 決算審査特別委員会(一般会計・特別会計)-12月08日-03号
平成 9年 決算審査特別委員会(一般会計・特別会計)
決算審査特別委員会日程(第3日)
平成9年12月8日(月)
午前10時 議 場
1 書類審査
(1) 議案第142号 平成8年度川崎市一般会計歳入歳出決算認定について
(2) 議案第143号 平成8年度川崎市競馬事業特別会計歳入歳出決算認定について
(3) 議案第144号 平成8年度川崎市競輪会議録詳細を開く -
22861997-12-05 平成9年
12月05日-02号
本文冒頭平成 9年 決算審査特別委員会(一般会計・特別会計)-12月05日-02号
平成 9年 決算審査特別委員会(一般会計・特別会計)
決算審査特別委員会日程(第2日)
平成9年12月5日(金)
午前10時 議 場
1 書類審査
(1) 議案第142号 平成8年度川崎市一般会計歳入歳出決算認定について
(2) 議案第143号 平成8年度川崎市競馬事業特別会計歳入歳出決算認定について
(3) 議案第144号 平成8年度川崎市競輪事業特別会会議録詳細を開く -
22871997-12-04 平成9年
12月04日-01号
本文冒頭平成 9年 決算審査特別委員会(一般会計・特別会計)-12月04日-01号
平成 9年 決算審査特別委員会(一般会計・特別会計)
決算審査特別委員会日程(第1日)
平成9年12月4日(木)
午前10時 議 場
1 正副委員長の互選
2 議案の提案説明
(1) 議案第142号 平成8年度川崎市一般会計歳入歳出決算認定について
(2) 議案第143号 平成8年度川崎市競馬事業特別会計歳入歳出決算認定について
(3) 議案第144会議録詳細を開く -
22881997-12-03 平成9年
12月03日-03号
本文冒頭平成 9年 第5回定例会-12月03日-03号
平成 9年 第5回定例会
平成9年第5回川崎市議会定例会
議事日程第3号
平成9年12月3日(水)
午前10時開議
第 1
「市政への考え方」について
第 2
議案第122号 川崎市職員定数条例の一部を改正する条例の制定について
議案第123号 川崎市職員の給与に関する条例及び川崎市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例の制定について
議案第124号 川崎市農業委員会の選会議録詳細を開く -
22891997-12-02 平成9年
12月02日-02号
本文冒頭平成 9年 第5回定例会-12月02日-02号
平成 9年 第5回定例会
平成9年第5回川崎市議会定例会
議事日程第2号
平成9年12月2日(火)
午前10時開議
第 1
「市政への考え方」について
第 2
議案第122号 川崎市職員定数条例の一部を改正する条例の制定について
議案第123号 川崎市職員の給与に関する条例及び川崎市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例の制定について
議案第124号 川崎市農業委員会の選会議録詳細を開く -
22901997-11-20 平成9年
11月20日-01号
本文冒頭平成 9年 第5回定例会-11月20日-01号
平成 9年 第5回定例会
平成9年第5回川崎市議会定例会
議事日程第1号
平成9年11月20日(木)
午前10時開会
第 1
会議録署名議員の指名
第 2
会期の決定
第 3
「市政への考え方」について
第 4
議案第122号 川崎市職員定数条例の一部を改正する条例の制定について
議案第123号 川崎市職員の給与に関する条例及び川崎市職員退職手当支給条例の一部会議録詳細を開く -
22911997-10-07 平成9年
10月07日-06号
本文冒頭平成 9年 第4回定例会-10月07日-06号
平成 9年 第4回定例会
平成9年第4回川崎市議会定例会
議事日程第6号
平成9年10月7日(火)
午前10時開議
第 1
一般質問
第 2
議員提出議案第 2 号 川崎縦貫道路建設事業及び川崎市公共用地取得処分等に関する調査について
第 3
請願・陳情
第 4
閉会中の継続審査及び調査について
-----------------------
付議事件
議会議録詳細を開く -
22921997-10-06 平成9年
10月06日-05号
本文冒頭平成 9年 第4回定例会-10月06日-05号
平成 9年 第4回定例会
平成9年第4回川崎市議会定例会
議事日程第5号
平成9年10月6日(月)
午前10時開議
第 1
一般質問
-----------------------
付議事件
議事日程のとおり
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出席議員(63名)
1番 稲本 隆 35番 青山仁三
2番 徳竹喜義会議録詳細を開く -
22931997-10-03 平成9年
10月03日-04号
本文冒頭平成 9年 第4回定例会-10月03日-04号
平成 9年 第4回定例会
平成9年第4回川崎市議会定例会
議事日程第4号
平成9年10月3日(金)
午前10時開議
第 1
行政報告について
第 2
議案第103号 川崎都市計画事業溝口駅北口地区第一種市街地再開発事業施行条例の一部を改正する条例の制定について
議案第104号 川崎市建築基準条例等の一部を改正する条例の制定について
議案第105号 川崎市乗合自動車乗車料条例の一部会議録詳細を開く -
22941997-09-26 平成9年
09月26日-06号
本文冒頭平成 9年 決算審査特別委員会(企業会計)-09月26日-06号
平成 9年 決算審査特別委員会(企業会計)
決算審査特別委員会日程(第6日)
平成9年9月26日(金)
午前10時 議 場
1 議案の審査
(1) 議案第114号 平成8年度川崎市病院事業会計決算認定について
(2) 議案第115号 平成8年度川崎市下水道事業会計決算認定について
(3) 議案第116号 平成8年度川崎市水道事業会計決算認定について
(4) 議案第1会議録詳細を開く -
22951997-09-25 平成9年
09月25日-05号
本文冒頭平成 9年 決算審査特別委員会(企業会計)-09月25日-05号
平成 9年 決算審査特別委員会(企業会計)
決算審査特別委員会日程(第5日)
平成9年9月25日(木)
午前10時 議 場
1 議案の審査
(1) 議案第114号 平成8年度川崎市病院事業会計決算認定について
(2) 議案第115号 平成8年度川崎市下水道事業会計決算認定について
(3) 議案第116号 平成8年度川崎市水道事業会計決算認定について
(4) 議案第1会議録詳細を開く -
22961997-09-24 平成9年
09月24日-04号
本文冒頭平成 9年 決算審査特別委員会(企業会計)-09月24日-04号
平成 9年 決算審査特別委員会(企業会計)
決算審査特別委員会日程(第4日)
平成9年9月24日(水)
午前10時 議 場
1 書類審査
(健康福祉局)
(1) 議案第114号 平成8年度川崎市病院事業会計決算認定について
出席委員(58名)
委員長 森 宏一 小島一也
小俣 博 増渕榮一 宮田良辰
副委会議録詳細を開く -
22971997-09-22 平成9年
09月22日-03号
本文冒頭平成 9年 決算審査特別委員会(企業会計)-09月22日-03号
平成 9年 決算審査特別委員会(企業会計)
決算審査特別委員会日程(第3日)
平成9年9月22日(月)
午前10時 議 場
1 書類審査
(建設局)
(1) 議案第115号 平成8年度川崎市下水道事業会計決算認定について
(交通局)
(2) 議案第118号 平成8年度川崎市交通事業会計決算認定について
出席委員(59名)
委員長会議録詳細を開く -
22981997-09-19 平成9年
09月19日-02号
本文冒頭平成 9年 決算審査特別委員会(企業会計)-09月19日-02号
平成 9年 決算審査特別委員会(企業会計)
決算審査特別委員会日程(第2日)
平成9年9月19日(金)
午前10時 議 場
1 書類審査
(水道局)
(1) 議案第116号 平成8年度川崎市水道事業会計決算認定について
(2) 議案第117号 平成8年度川崎市工業用水道事業会計決算認定について
出席委員(58名)
委員長 森 宏一会議録詳細を開く -
22991997-09-18 平成9年
09月18日-01号
本文冒頭平成 9年 決算審査特別委員会(企業会計)-09月18日-01号
平成 9年 決算審査特別委員会(企業会計)
決算審査特別委員会日程(第1日)
平成9年9月18日(木)
午前10時 議 場
1 正副委員長の互選
2 議案の提案説明
(1) 議案第114号 平成8年度川崎市病院事業会計決算認定について
(2) 議案第115号 平成8年度川崎市下水道事業会計決算認定について
(3) 議案第116号 平成8年度川崎市水道事業会計決算認会議録詳細を開く -
23001997-09-17 平成9年
09月17日-03号
本文冒頭平成 9年 第4回定例会-09月17日-03号
平成 9年 第4回定例会
平成9年第4回川崎市議会定例会
議事日程第3号
平成9年9月17日(水)
午前10時開議
第 1
議案第103号 川崎都市計画事業溝口駅北口地区第一種市街地再開発事業施行条例の一部を改正する条例の制定について
議案第104号 川崎市建築基準条例等の一部を改正する条例の制定について
議案第105号 川崎市乗合自動車乗車料条例の一部を改正する条例の制定について
議会議録詳細を開く
議事に先立ちまして,ご報告申し上げます。 去る11月29日逝去されました故市川代三郎議員に対しまして,同僚議員を代表して渡辺好雄議員が,そのご功績をたたえ,あわせて哀悼の言葉を申し述べたいとのことでありますので,お願いをいたします。 〔渡辺好雄登壇〕
弔辞。 私は,ここに,同僚各位のご同意をいただきまして,議員一同を代表し,市川代三郎さんの霊に謹んで哀悼の言葉を申し述べさせていただきます。 あなたは,本年6月に入院し,闘病に努めてこられました。再起を図るべく全力を尽くして闘い,そのかいあって,一時は小康状態を得て退院され,元気な顔を見せてくれました。しかしながら,去る11月29日,ご家族,ご関係者の皆様の介護のかいもなく,帰らぬ人となられました。あなたの突然の訃報に接し,大きな驚きと痛恨の念が沸き上がるのを禁じ得ません。議会人を初め行政,地域のだれもが深い悲しみと落胆を覚えずにはおられません。今は幽明境を異にし,もはや呼び戻すすべもなく,人の世の無情を嘆かざるを得ません。 あなたは,地域住民から強く推挙され,大きな期待のもと,昭和46年5月,川崎市議会議員に当選,以来,現在に至るまでの7期26年余の長きにわたり,一身を顧みることなく,誠心誠意本市並びに地方自治の発展に専念され,その職責を全うされました。この間,決算審査特別委員会委員長,第4委員会委員長,自由民主党川崎市議会議員団団長等を歴任され,名実ともに議会の重鎮として,その卓越した識見と熱意あふれる行動力をもって川崎市政の発展に多大のご貢献をなされました。 特に,議員各位のご推挙により,昭和60年6月10日から昭和62年5月まで,第26代川崎市議会議長に就任されましたときのことでございます。不肖私も副議長として,ともに「民主的な議会」,「開かれた議会」の実現を図るために絶えず協議を重ねておりました。その際,あなたが卓越した能力と立派な指導力を発揮し,難題を次々と解決されていかれましたことは,私にとって貴重な思い出となりました。そして,その一環として,「正副議長新春対談」「予算議会を前にして」のテレビ放映の実現,「川崎市議会史第2巻」の発刊等,後世に残る大きな成果を達成されました。その後も議会の円滑な運営にご尽力され,そのご功績から,平成5年11月3日に藍綬褒章受賞の栄誉を担われました。さらに,昨年7月から約1年間,神奈川県内広域水道企業団議会副議長の要職につかれ,県内水道事業の発展に大きな功績を残されましたことは,まことに驚嘆の至りでございます。あなたの地方自治全般にわたるご功績は大きく,そのご遺志は川崎市議会に永遠に受け継がれ,後進の範と仰がれることでしょう。 また,地域におかれましては,よきリーダーとして多くの住民から尊敬され,厚い信頼が寄せられておりまして,その人望は極めて高いものがありました。その行動は常にみずからの信条に従い,事に当たっては大胆かつ細心の注意をもって取り組まれ,その判断はまことに的確であり,まさに天性の政治家として求められる条件すべてを兼ね備えておられました。また,人生の機微を知り,人間的な優しさで周囲を和ませる雰囲気を自然に身につけられていたことは,あなたを知るすべての人々が認めていたところでございます。しかしながら,長い間の激職のため病魔には抗し得ず帰らぬ旅につかれましたことは,まことに痛惜のきわみでございます。 きょうここに,今は亡きあなたの議席に向かい,生前のご功績をたたえ,その雄姿をしのびながら,あなたの眠りの安らかなることをお祈りいたしますとともに,ご遺族の皆様方の深い悲しみに心からお悔やみ申し上げまして,追悼の言葉といたします。
以上をもちまして,故市川代三郎議員に対する同僚議員の哀悼の言葉を終わります。 ---------*****---------
それでは,本日の議事日程を報告いたします。本日の議事日程は,お手元に印刷配付してあります議事日程第4号のとおりであります。 ---------*****---------
これより日程に従い,本日の議事を進めます。 ---------*****---------
直ちに理事者に提案理由の説明を求めます。総務局長。 〔総務局長 東山芳孝登壇〕
追加議案としてお願いしております総務局関係の議案につきましてご説明を申し上げますので,議案書の1ページをごらんいただきたいと存じます。 議案第162号,川崎市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定についてご説明申し上げます。 初めに,制定要旨をご説明申し上げますので,議案書の最後のページでございます12ページをお開き願いたいと存じます。 この条例は,川崎市人事委員会から市議会及び市長に対してなされた平成9年9月5日付報告及び勧告にかんがみ,一般職の職員の給料月額及び諸手当の額の改定等を行うため,並びに一般職の職員の給与改定に関連して特別職の職員の給与について必要な措置を講ずるため,制定するものでございます。 それでは,改正の内容につきましてご説明申し上げますので,1ページにお戻り願いたいと存じます。 初めに,第1条,川崎市職員の給与に関する条例の一部改正についてご説明させていただきます。 まず,諸手当の関係でございまして,第5条の2第1項の改正でございますが,第1号の改正は,医師及び歯科医師に支給する初任給調整手当の月額の限度額を現行21万1,100円から21万3,600円に改めるものでございます。 次に,第2号の改正は,看護短期大学の医師及び歯科医師に支給する初任給調整手当の月額の限度額を,現行10万2,200円から10万2,800円に改めるものでございます。 次に,第6条第3項の改正でございますが,これは職員が扶養親族でない配偶者を有する場合の1人目の扶養親族に係る手当の月額を6,800円とするものでございます。 次に,第6条第4項の改正でございますが,これは扶養親族としての子のうちに,15歳に達する日後の最初の4月1日から22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子がいる場合におきます扶養手当に加算する額を,現行の月額3,000円から4,000円に改めるものでございます。 次に,第6条の2第3項の改正でございますが,これは第6条第3項の改正に伴う支給手続の整備のための改正でございます。 次のページに参りまして,第14条第2項の改正でございますが,これは3月に支給される期末手当の支給割合を,現行の0.5月から0.55月に改めるものでございます。 次に,別表第1から別表第6までの改正でございますが,これは給料表の改定でございまして,3ページから10ページまでに掲げてございます給料表に改めるものでございます。 次に,11ページをお開き願いたいと存じます。 第2条,川崎市特別職員給与条例の一部改正についてご説明させていただきます。 第6条第2項の改正でございますが,これは一般職の期末手当の改正に関連して3月に支給される期末手当の支給割合を,現行の0.5月から0.55月に改めるものでございます。 次に,第3条の川崎市常勤の監査委員の給与及び旅費に関する条例の一部改正についてでございますが,ただいま申し上げました特別職員と同様に,3月に支給される期末手当の支給割合を,現行の0.5月から0.55月に引き上げるものでございます。 次に,附則についてご説明申し上げます。 第1項は施行期日の規定でございまして,この条例は公布の日から施行するものでございます。ただし,国及び他都市におきましては,特別職員の期末手当の改正につきましては,来年度より実施することにかんがみ,川崎市特別職員給与条例及び川崎市常勤の監査委員の給与及び旅費に関する条例に係る改正規定につきましては平成10年4月1日から施行するものでございます。 次に,第2項は適用日の規定でございまして,第1条の規定による改正後の川崎市職員の給与に関する条例の規定は,平成9年4月1日に遡及して適用することとするものでございます。 次に,第3項は最高号給を超える給料月額の切りかえ等でございますが,前給料表の改定に伴う切りかえ措置等の規定でございます。 次に,第4項は給与の内払に関する規定でございまして,職員が改正前の川崎市職員の給与に関する条例の規定に基づいて平成9年4月1日以降の分として支給を受けた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払いとみなすものでございます。 次に,第5項は人事委員会規則への委任について規定するものでございます。 以上で議案第162号関係の説明は終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
財政局長。 〔財政局長 小川澄夫登壇〕
財政局関係の議案につきましてご説明申し上げますので,青い表紙の平成9年度川崎市一般会計補正予算(追加提出分)の1ページをお開き願います。 議案第163号,平成9年度川崎市一般会計補正予算でございますが,今回の補正予算は,別途議案第162号,川崎市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定についてでお願いしております給与の改定に伴う増加分等につきまして補正をお願いするものでございます。 第1条第1項は,歳入歳出予算の補正でございまして,既定の歳入歳出予算の総額に1億7,344万2,000円を追加し,歳入歳出それぞれ5,229億4,171万6,000円とするものでございます。 第2項は,歳入歳出予算の補正の内容でございまして,2ページから7ページにございます第1表歳入歳出予算補正のとおり定めるものでございます。 補正予算の内容につきましては,職員の給与改定に伴う過不足額が主なものでございますので,便宜上,別途配付してございます参考資料によりご説明申し上げますので,参考資料の3ページをお開き願います。 まず,左側の欄の歳入でございますが,1款市税は1億7,344万2,000円の増となっておりますが,これは特別土地保有税の現年課税分で,徴収猶予の取り消しに伴う課税対象の増加によるものでございます。 次に,右側の歳出でございますが,2款の総務費から11款の教育費までは,各款の職員給与費等に係る増減額でございまして,給与改定に伴う増加分と現行の過不足分を調整し,補正をお願いするものでございます。また,共済費は,地方公務員等共済組合法の施行日前の恩給条例等適用者への追加費用の負担率が低下したことにより減額をするものでございます。これらの内訳は,一番下の合計欄にございますように,給料が6億6,487万3,000円の増,職員手当等が3億216万2,000円の増,共済費は8億1,331万3,000円の減でございます。また,下から2行目の14款諸支出金は,病院事業会計の職員給与費の補正に伴い,繰出金1,972万円の増額補正をお願いするものでございます。 なお,補正予算書の18ページから23ページにかけまして補正予算給与費明細書がございますので,後ほどご参照いただきたいと存じます。 以上で財政局関係の議案の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
健康福祉局長。 〔健康福祉局長 齋藤良夫登壇〕
健康福祉局関係の追加提出議案につきましてご説明申し上げます。 青い表紙の補正予算(追加提出分)の25ページをお開き願います。 議案第164号,平成9年度川崎市病院事業会計補正予算でございます。第1条は総則で,第2条は収益的収入及び支出でございます。 初めに,収入でございますが,第1款病院事業収益の補正予定額は1,972万円で,収入合計を222億6,118万円とするものでございます。これは職員の給与改定に伴う一般会計からの繰入金の増によるもので,第1項医業収益に441万2,000円を補正し,190億952万7,000円とし,第2項医業外収益に1,530万8,000円を補正し,32億5,055万1,000円とするものでございます。 次に,支出でございますが,第1款病院事業費用の補正予定額は1億9,130万4,000円で,支出合計を224億2,889万2,000円とするものでございます。これは,第1項医業費用に職員の給与改定等による給与費の増加分を補正し,216億2,844万8,000円とするものでございます。 第3条は,議会の議決を経なければ流用することのできない経費で,職員給与費に1億9,130万4,000円を補正し,117億9,510万2,000円とするものでございます。 第4条は他会計からの補助金で,一般会計から病院事業会計へ補助を受ける金額4億6,962万3,000円を4億7,035万2,000円に改めるものでございます。 以上で説明を終わらせていただきますが,詳細につきましては次ページ以降にございます補正予算に関する説明書をご参照いただきたいと存じます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
交通局長。 〔交通局長 河野 武登壇〕
交通局関係の議案につきましてご説明申し上げます。 今回,追加議案としてお願いいたしますものは,交通事業会計の職員給与費の増額補正に関するものでございます。 それでは,ご説明申し上げますので,青い表紙の補正予算書の39ページをお開きいただきたいと存じます。 議案第165号,平成9年度川崎市交通事業会計補正予算でございます。第1条は総則でございます。第2条は収益的収入及び支出でございます。 支出の第1款自動車運送事業費用の既決予定額122億3,903万9,000円を1億28万1,000円増額し,123億3,932万円とするものでございます。この内容でございますが,第1項の営業費用に給与改定等に伴う職員給与費の増額分を計上したものでございます。 第3条は,議会の議決を経なければ流用することのできない経費でございます。①の職員給与費の既決予定額94億1,665万8,000円を1億28万1,000円増額し,95億1,693万9,000円とするものでございます。 なお,詳細につきましては42ページ以降の補正予算に関する説明書をご参照いただきたいと存じます。 以上をもちまして,交通局関係の議案の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
以上で提案説明は終わりました。 次に,代表質疑に入りたいと思いますが,その前に申し上げます。既に皆様方のお手元に配付し,ご報告を申し上げておきましたが,地方公務員法第5条第2項の規定に基づきまして,議案第162号,川崎市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定についてのうち,一般職員の部分に関して人事委員会の意見を求めておりましたところ,異議ない旨の回答が議長あてにありましたので,改めてお知らせをいたします。 それでは,代表質疑を行いたいと思いますが,質疑の申し出がありませんので,これをもちまして質疑を終結いたします。 -----------------------
ただいまの日程第1の各案件につきましては,お手元に印刷配付してあります議案付託表のとおり,それぞれの常任委員会に付託をいたします。 ----------------------- 平成9年第5回川崎市議会定例会議案付託表(その2) 平成9年12月12日┌───────┬─────────────────────────────┐│ 付託委員会 │ 案 件 │├───────┼─────────────────────────────┤│ │議案第162号 川崎市職員の給与に関する条例等の一部を改正││ 総務委員会 │ する条例の制定について ││ │議案第163号 平成9年度川崎市一般会計補正予算 │├───────┼─────────────────────────────┤│健康福祉委員会│議案第164号 平成9年度川崎市病院事業会計補正予算 │├───────┼─────────────────────────────┤│ 環境委員会 │議案第165号 平成9年度川崎市交通事業会計補正予算 │└───────┴─────────────────────────────┘ ---------*****---------
次に,
本件は,川崎市職員不祥事防止特別対策委員会について,市長より本職に報告したい旨の申し出がありましたので,これを許可いたします。発言を願います。市長。 〔市長 髙橋 清登壇〕
それでは,お許しをいただきまして,元建設局職員の不祥事につきましてご報告をさせていただきたいと存じます。 まず初めに,去る11月11日の追起訴及びその後の公判を踏まえまして,新たに関係者の処分を行いましたので,ご報告させていただきます。 ご案内のとおり,本年10月9日,起訴事実に基づき,収賄のございました平成8年度当時,飯塚元職員の上司でございました職員につきまして懲戒処分を行い,その管理監督の責任を問うたところでございますが,その後の追起訴等によりまして,平成8年3月28日から平成9年4月18日の間にかけまして,さらに4回の現金収受のあったことが判明いたしました。したがいまして,平成7年度及び平成9年度に同人の上司でございました職員につきましても,こうした収賄が行われたという事実に対しましての管理監督の責任を問い,本日,懲戒処分を行ったところでございます。その内容は,本年4月に建設局の所管助役となりました納宏助役を譴責処分,同じく建設局長となりました松田優同局長を戒告,平成7年当時,土木局理事兼次長でございました河野武現交通局長を減給3ヵ月といたしたものでございます。 引き続きまして,この収賄事件にかかわります調査結果につきまして,深瀬助役を委員長とする川崎市職員不祥事防止特別対策委員会から報告書が提出されましたので,ご報告申し上げます。 このたびの元幹部職員により引き起こされた不祥事は,市民の市政に対する期待を裏切り,信頼を著しく失墜させてしまい,私自身,ざんきの念にたえません。このことにつきまして,特別対策委員会に原因の究明と今後の改善策の検討を早急に行うよう指示してきました。その結果を皆様にご報告をさせていただきます。1つには,公務員としての基本であります倫理観の欠如の指摘がなされておりますが,この改善策といたしまして,職場環境の改善や服務規律確保の体制整備,2つには,執行体制における牽制機能が十分に作用しなかったという指摘がなされておりますが,その改善策といたしまして,土地の取得,処分,利用等に関する執行体制の再編整備及び総合調整機能の強化,3つには,長期にわたる同一部門への在籍や人事情報の把握など人事管理の分野でのご指摘がなされておりますが,その改善策といたしまして,長期在職者,許認可等事務従事者の総点検や人事異動基準の見直しなどについてでございます。今後は,市民の皆様からの信頼を一日も早く取り戻すために,この報告書で明らかにされた改善策について,全力を挙げて取り組んでまいります。 なお,詳細につきましては,川崎市職員不祥事防止特別対策委員会の委員長であります深瀬助役からご説明申し上げますので,どうぞよろしくお願いをいたします。
深瀬助役。 〔助役 深瀬幹男登壇〕
それでは,私を委員長といたします川崎市職員不祥事防止特別対策委員会の報告をさせていただきます。 元建設局理事兼次長が市有地売却をめぐる収賄容疑で平成9年9月18日逮捕,同年10月9日収賄罪で起訴され,さらに同年11月11日追起訴されました事件につきまして調査を行ってまいりましたが,その内容につきましてご報告をさせていただきます。 川崎市職員不祥事防止特別対策委員会は,市長の命によりまして平成9年9月19日に設置されまして,去る11月4日に総務委員会及びまちづくり委員会に中間のご報告をさせていただいたところでございます。中間報告の時点では,起訴内容等にかかわる事実確認ができなかったことなどもございまして,その調査や原因究明は十分なものとは言えなかったことから,その後も本委員会では引き続き関係者からの事情聴取等を行うとともに,公判における冒頭陳述等の内容などによりまして,新たに得られた事実などの検討を重ね,今後の改善策を取りまとめたものでございます。その改善策につきまして速やかに具体的な対策を講じるとともに,特に管理職にありましては,全体の奉仕者としての強い決意を持ち,みずからを一層厳しく律するとともに,市民の信頼回復に向けて一丸となって取り組むことが緊要であると考えております。 それでは,報告書につきまして,その概要を説明させていただきますので,お手元の川崎市職員不祥事防止特別対策委員会報告の目次をごらんいただきたいと思います。 この報告書は,第Ⅰ章の「収賄事件について」,第Ⅱ章の「調査結果に基づく検証と改善事項の方向性について」,さらに第Ⅲ章の「今後の不祥事防止対策の取り組みについて」の3章から構成されております本編と,事件にかかわる代替地等の位置関係がわかります図面等の添付書類から構成されております。 それでは,事件の概要につきましてご説明申し上げますので,2ページをお願いいたします。 1項の事件概要でございますが,元建設局理事兼次長飯塚英教は,平成8年10月11日,代替地の払い下げをめぐり,三田工業株式会社田鎮鶴元代表取締役から,わいろ1,000万円を受け取った容疑で平成9年9月18日警視庁捜査第二課に逮捕され,同年10月9日に起訴されたものでございます。さらに,同年11月11日には,同様の趣旨のもとに850万円を受け取った容疑で追起訴され,去る11月26日の第1回公判におきまして,本人,元代表取締役とも起訴事実を全面的に認めております。 次に,3ページに参りまして,2項の事実確認のための調査結果についてご説明申し上げます。 まず①の代替地払い下げにいたる背景でございますが,初めにアの川崎縦貫道路事業の経過につきまして,本市では,かねて大きな課題となっておりました川崎縦貫道路の整備促進に向けて取り組んでおりましたが,その経過を日時を追って説明したものでございます。 次に,イの公団と本市の関係についてでございますが,本市は,国及び首都高速道路公団と地元とのパイプ役として地元関係者や住民団体からの要望事項の調整を行うとともに,地元自治体として沿道住民の生活再建対策等を重視する立場から代替地のあっせんや提供に努力してまいりました。 次に,4ページに参りまして,ウの事業地における三田工業の権利関係についてでございます。 調査の結果,三田工業が使用していた土地の所有者との間での訴訟上の和解により,三田工業は借家権者であること,また道路の拡幅のため,賃借しておりました建物の立ち退きに当たって,本市への土地,建物のあっせん要請に土地所有者が相当の協力をすることが定められていることから,三田工業の代替地要望が解決されない限り土地所有者は事業地の売却に応じないことを明確にしていたことが確認できたものでございます。また,三田工業の土地の使用面積でございますが,共同住宅敷地を450から550平方メートル程度を使用していたようでございます。 次に,5ページでございます。 エの三田工業の代替地要望の内容についてでございますが,三田工業は,昭和63年当時で約1,000平方メートル,約300坪でございます。平成7年12月段階では1,600平方メートル,約500坪の代替地を要求していたようです。さらに,第1回公判により,平成8年2月には資材置き場としての2,000平方メートル,約600坪の程度の代替地を要求したことが判明をしております。 次に,②の事件関係代替地等の取得及び売却等の経過についてでございますが,まず,アの大島3丁目地内の土地(当該地A)でございますが,所在地,地積及び用途地域につきまして,お示しのとおりでございます。 また,6ページから7ページにございます三田工業への土地売却の経過についてでございますが,当該地Aは,失業対策事業の終えん後は川崎土木事務所が材料置き場として利用しておりましたが,平成7年11月,公団から三田工業への代替地としての提供依頼がございまして,本市の代替地取得・処分委員会幹事会におきまして売却方針が出され,事業地にかかわる公団と三田工業との移転補償契約締結後──7ページに参りますが,平成8年10月22日に1億6,044万5,160円で三田工業へ売却処分し,同年12月20日に所有権移転登記が完了したものでございます。 なお,(イ)の当該地Aの価格算定につきまして,平成7年8月1日現在で,当該地の一部で標準画地として鑑定評価を行い,補償基準に基づき,街路条件,環境条件,画地条件等につきまして比準した結果,土地の形状の不整形等の点で鑑定された標準価格との間にやや劣る項目がありまして,個別格差100分の92.95を乗じまして評価額1平方メートル当たり41万2,000円と算定したものでございます。 次に,イの大師河原1丁目地内の土地(該当地B)でございますが,所在地,地積及び用途地域につきましてはお示しのとおりでございます。 また,8ページから9ページにございます土地の取得及び売却の経過についてでございますが,当該土地Bの所有者であるA社は,敷地面積の約4分の3が移転の対象となることが明らかになったため,残地も売却する方針となっていたようでございます。A社は,平成8年5月ごろから7月ごろにかけて,本人から紹介のあった三田工業への資材置き場の代替地として当該地Bを分割,売却することを了承し,同年9月9日に分筆登記を行っております。その後,同年10月17日に開催されました取得・処分委員会の幹事会におきまして,当該地BをA社から取得し,三田工業へ売却する方針が決定され,同年11月5日に本市はA社と4億5,677万3,306円で取得する契約を締結し,9ページに参りまして,同年11月27日に同額で三田工業に売却処分し,平成9年4月9日,三田工業への所有権移転登記が完了したものでございます。 なお,(イ)の当該地Bの価格算定につきまして,鑑定士が,一体利用されている土地を利用効率,形状などの異なる複数の土地に分割して評価する場合の一般的な鑑定手法により評価いたしまして,当該画地につきましては,間口狭小,奥行き長大,不整形地などの減価要因があり,標準価格1平方メートル当たり36万円に当該画地の格差率0.59を乗じて単独価格を1平方メートル当たり21万2,000円とし,これに1画地の場合の価格との差額の配分額を加えまして1平方メートル当たり23万290円と評価されたものでございます。 なお,10ページは価格算定を図解でお示ししてございますので,後ほどご参照をいただきたいと存じます。 次に,11ページにございますウの関連の土地の動向でございますが,初めに(ア)の水江町地内公社所有地の貸付についてでございますが,所在地,地積及び所有者はお示しのとおりでございます。 aの土地貸付の経過でございますが,平成8年6月13日に三田工業から一時使用に関する申請書が提出されましたので,川崎市土地開発公社は,審査を経た後,貸付要綱に基づく使用料を課して,同年12月14日までの使用を許可いたしました。 11ページから12ページにございますbの使用料の算定についてでございますが,貸付要綱に基づき,年額776万1,205円のうち,使用期間を4ヵ月分として258万7,068円の使用料となっております。 次に,(イ)の大師河原1丁目地内の土地(当該地C)でございますが,所在地,地積及び地目につきましてはお示しのとおりでございます。 aの土地の取得及び売却の経過でございますが,平成8年10月28日,公団から本市に対し,C社への代替地あっせん依頼が提出されましたので,同年11月7日に開催されました処分委員会の幹事会におきまして,本市が当該地CをA社から取得しC社へ売却する方針が決定されまして,同年11月27日,本市はA社と34億162万2,869円で取得する契約を締結し,平成9年3月4日に同額でC社に売却処分したものでございます。 13ページに参りまして,bの当該地Cの価格算定についてでございますが,当該地Cは,先ほどご報告いたしました当該地Bとともに鑑定されておりまして,鑑定手法,標準価格は同じでございますが,角地という増価要因がございまして,標準価格1平方メートル当たり36万円,1坪当たりで119万円に当該画地の格差率1.02を乗じ,単独価格1平方メートル当たり36万7,000円,1坪当たり約121万円に1画地の場合との差額の配分額を加えまして,1平方メートル当たり39万8,790円,1坪当たりですと131万円と評価されたものでございます。 次に,③の本人の個人的背景でございますが,本人は積極的,活動的な性格でありまして,独断専行的な面もございましたが,困難な事業に対しましてはみずから先頭に立って積極的に交渉に当たっておりました。また,短期間の仮差し押さえや差し押さえを受けたことがございまして,その事実関係を調査したところ,友人の事業融資の連帯保証人となったため本人が債務を負ったもので,早急に処理をするとのことで,またその差し押さえが信用保証協会によるものであり,日常の生活態度などから本人自身が金銭的に困窮しているとは理解しなかったため,口頭による注意にとどまったものでございます。 しかしながら,平成9年9月19日の捜索の中で,サラ金からの借り入れや,またその後の調査で複数の職員からの金銭の借り入れなどの事実が判明し,さらに公判では,遊興等に多額の金銭を費やしていた事実や金銭の収受が庁舎内で勤務時間中に行われていた事実,他の業者からの借り入れのあった事実なども明らかにされたところでございます。 次に,15ページに参りまして,第Ⅱ章の「調査結果に基づく検証と改善事項の方向性について」ご説明を申し上げます。 初めに,1項の代替地提供方針決定のシステムの検証でございます。 まず①の代替地取得・処分委員会の機能の検証についてでございます。これにつきましては,運営,組織の両面から検証を行っておりまして,アの運営につきましては,今回の案件が,代替地の規模が大きなことなど,特に慎重に検討しなければならない事案であったことや,公団からの資料に依存した検討,処理が行われたことなどにつきまして,今後,処分委員会が本来の目的に即して十分な検討を行えるよう運営方法を改善する必要があると考えております。 次に,16ページに参りまして,イの組織につきましては,処分委員会の事務と代替地取得,処分にかかわる用地交渉が用地部内で行われ,さらに同幹事会が用地部内のメンバーだけで構成されていたことなど,牽制機能の強化という側面から再点検が必要であると考えております。 次に,②の公共事業の施行に伴う代替地対策に係る事務処理要領及び同取扱い細則との関係の検証についてでございます。提供面積と提供対象者の両面から検証いたしました。 まず,アの提供面積でございますが,公共事業の施行に伴い企業に代替地を提供する場合の取り扱いにつきましては,現在まで事例が少ないことなどから,個別に対応してきておりまして,今回の場合は,資材置き場の必要性,訴訟上の和解条項の存在,提供代替地の不整形による実質有効面積の減少など,総合的に勘案して代替地として提供したものでございます。 また,17ページに参りまして,イの提供対象者につきまして,要領の規定,和解調書における権利の移譲,本市の過去の事例及び他都市の事例などによりまして,借家権者にも代替地の提供対象者であることを改めて確認しております。 次に,③の価格算定の手法と内容の検証についてでございますが,今回の事例の土地価格において,法律に基づく資格を持った不動産鑑定士によりまして価格評価が行われておりまして,国土庁土地局監修の土地価格比準表などによりまして検証を行った結果でも妥当性のあるものでございまして,本市はその価格によって取得した額と同額で売却したものでございまして,この土地の売買によりまして本市が実害をこうむるということはございませんでした。 なお,新聞報道等により,鑑定価格が値下げされたという指摘がございましたが,これにつきましては,本人が三田工業へ当初提示した分割前の一体利用の価格と,分割された後,間口狭小などの画地条件による減価された価格とは性格が異なるものであることを改めて確認しております。このような提示方法は,交渉相手に有利な譲渡と誤解を与えるおそれがあるため,通常は行わないものでございます。 次に,18ページに参りまして,④の事務決裁過程の検証についてでございますが,今回の案件につきましては,いずれも本人が持ち回りによりまして助役に決裁を仰いだものであること,本人から助役に特殊,重要な案件との説明はなく,日常的な事務処理との認識で助役が代決したものであり,市長への事後報告についても,川崎縦貫道路の事業進捗,用地取得状況等,全般的な状況とあわせて報告されたとのことでございます。 次に,2項の公団への本市の協力過程の検証についてでございますが,本市が地元と公団,国のパイプ役として,住民の生活再建を支援するとともに,川崎縦貫道路事業の円滑な推進を図るため,公団に協力するという立場から,代替地のあっせん,提供を行うことができることとなっておりますが,今後は,本市と公団がその具体的な協力のあり方や範囲について,事務分担や手法など,十分に協議しながら事業を進めることが必要であると考えております。 次に,19ページから21ページにございます3項の人事管理面の検証でございますが,本人は30年以上にわたり一貫して用地補償業務に従事しておりまして,業務に精通していることから,部下も上司も依存しておりました。 次に,差し押さえにつきましては,仮差し押さえの決定通知が総務局にありまして,その事実関係の調査を当時の土木局に依頼していたところ,仮差し押さえは3日後に取り下げとなりましたが,土木局次長が本人に対し慎重な行動をとるよう注意したとの報告がございました。しかし,その翌月には差し押さえ命令の通知がありましたので,再度,本人に事情を聞くよう指示をいたしましたところ,本件につきましては,友人の事業が失敗したこと,またその友人が複数の信用保証協会から保証を受けていたため,それを知らなかった本人が差し押さえ解除の手続をしていなかったためであり,手続後の3月後に取り下げとなったものでございます。その案件について,解決したため問題はなくなったこと,また改めて土木局長から本人に対し注意したことなどの報告がございました。さらに,平成9年度管理職人事異動ヒアリングの中で改めて土木局長に確認しましたところ,問題ないとの回答がございました。このようなことから,平成9年4月1日付の登用につきましては,本人の職務への積極的な取り組み姿勢などを評価したことによるものでございます。 しかしながら,プライバシーに配慮する余り,本人からの聴取と本人への注意にとどまり,結果として金銭面におけるルーズな実態を的確に把握することが不十分なものとなったことから,今後は人事情報の収集,活用のあり方,組織的かつ体系的に把握するシステムを構築する必要があると考えております。 次に,22ページに参りまして,第Ⅲ章の「今後の不祥事防止対策の取り組みについて」でございますが,これは第Ⅱ章で申し上げました検証と改善事項の方向性を踏まえました取り組みでございます。 初めに,1項の事務執行及び相互牽制機能の分野につきましては,建設局を中心として取り組む内容と全庁的視点に立って取り組む内容としております。 まず,建設局を中心として取り組む内容でございますが,①の代替地の取得,処分に係る事務処理の改善についてでございますが,代替地の取得,処分に係る事務処理につきましては3点の改善を図ってまいります。1点目は,アの代替地取得,処分審査の厳正な事務処理と規定の整備についてでございます。大規模な代替地については特に厳しく審査をする規定を設けるなど,要領及び同取扱い細則の見直しと改正,第2点目は,23ページに参りまして,イの事務処理マニュアルの作成と複数人交渉等の徹底,3点目は,ウの本市が事業者でない場合の代替地対策の事前協議の徹底についてでございまして,これらは年度内に順次実施してまいりますが,現在,公団と仮称代替地の取得及び提供に係る事務処理に関する覚書の締結に向けて内容を協議中でございます。 次は,②の処分委員会,同幹事会の所管及び委員構成の抜本的見直しにつきまして,これまで代替地の取得,処分は,建設局用地部が一括所管しておりましたが,代替地取得,処分に関する審査事務等につきまして用地部からの分離,移管を実施いたしますとともに,処分委員会,同幹事会の委員構成及び機能の見直しを図ってまいります。 なお,この点につきましては,緊急の措置といたしまして,12月1日から新たなメンバーを加えまして新体制での審議が既に行われているところでございます。 以上が建設局を中心として取り組む内容でございます。 次に,24ページに参りまして,不祥事防止に全庁的な視点から取り組む内容について申し上げます。 まず③の土地の取得,処分,利用等に関する執行体制の再編整備及び総合調整機能の強化でございます。 アの土地関連事務に係る執行体制の再編整備でございますが,各局にまたがる土地関連事務の執行体制につきまして,具体的に次の3点から再編整備を図ってまいります。 1点目は,建設局用地部において行われております事業用地の交渉事務と審査関連等の事務につきまして分離し,代替地の取得,処分を含めた審査関連事務につきましては用地部から移管を実施します。また,不動産鑑定業者選定委員会におきましても用地交渉事務との分離,移管を行うとともに,面積等が一定の基準を超えるものにつきましては複数の不動産鑑定士による評価制度の導入も検討してまいります。 2点目は,25ページに参りまして,地価の長期下落傾向等により,土地の先行取得につきましては相対的な比重が低下し,逆に保有する土地の有効活用を図る必要性が高まっていることから,所管の見直しと土地利用の活性化に向けた体制強化を図ってまいります。 3点目は,土地流動性の低下傾向など,土地の取得,処分等事務をめぐる諸情勢の変化に的確に対応し,土地関連事務の適正化及び効率化を推進してまいります。 以上の組織の再編整備に当たりまして機構の改正を行うため,平成10年4月を目途に実施をしてまいります。 イの土地の取得,処分,利用等に関する総合的調整機能等の強化についてでございますが,1点目は,現在,課長級職員により審議されている土地利用調整会議を関係局長等で構成する仮称公有地総合調整会議へ改組し,その下に審議事項に応じた部会を設けまして,それぞれの責任と機能に応じた審議,調整をしてまいりたいと思います。 2点目は,土地に関する情報の一元化を推進し,総合的な土地利用調整の機能強化を図ってまいります。 3点目は,26ページに参りまして,土地の取得,処分等に関連する各種委員会につきまして,所管や構成メンバーの変更等を初めとする規定の見直しを行いまして,土地関連事務の適正化と相互牽制機能の強化を推進してまいります。 以上のことにつきまして,土地に関連する組織の再編とあわせまして,平成10年4月を目途に実施してまいりたいと思います。 なお,ただいまご説明申し上げました土地関連事務の執行体制,機能の再編にかかわる概念図を27ページにお示ししてございますので,後ほどご参照いただきたいと存じます。 それでは,28ページから29ページにございます④の相互牽制機能として設置されている庁内委員会の総点検についてでございますが,今回,焦点の1つとなりました処分委員会の相互牽制機能が十分に機能しなかったことは否めない事実でございます。他の類似の庁内委員会につきましても,相互牽制機能の面から総点検を実施し,改善する必要性のあるものは年度内にその目的と審議対象の重要性に応じて,この責任を規定上明確にしてまいりますとともに,審議事項そのものの所管につきましても,分散する必要があるものは所管組織を変え,事務移管を行うなど見直しを図ってまいりたいと考えております。また,委員会の構成メンバーにつきましても,審議に際しまして牽制または監視機能を強化する上で,課レベルではなく,部以上に分散を図ってまいりたいと存じます。 次に,⑤の事務決裁規程の改正でございますが,代決はあくまでも例外であることから,今後は安易に運用することのないよう,平成10年4月1日をもちまして,事後において必ず決裁上権限ある者の閲覧に供することを義務づけ,当該決裁書類に確認印を受けることとし,全庁的に統一を図ってまいりたいと考えております。 次に,2項の人事管理の分野につきましてでございますが,まず①の長期在職者,許認可等事務従事者の総点検でございますが,許認可等事務に従事する長期在職者につきまして,組織面からの総点検を行うとともに,管理職を中心にその在職実態を把握いたしました。 次に,30ページにございます②の人事異動基準の改正についてでございますが,まず,アの改正の視点につきましては,管理職を中心に把握した在職実態を踏まえ現行の人事異動基準を検証いたしましたところ,特に許認可等事務従事者の人事異動につきまして,同一部内における長期在職をめぐる,新たな許認可等事務に連続して従事する場合は在職期間を部単位でとらえることとし,また部外から再度,許認可等事務を従事するに当たっても一定の中断期間を設けるなど,異動基準を定めてまいります。 平成10年度人事異動実施要領に基づきまして実施をすることとしてまいりたいと思います。 また,イの新たに加える異動基準につきましては,32ページの概念図に図示してございますので,後ほどご参照いただければと思います。 次に,33ページに参りまして,③の人事情報管理の総点検につきましてですが,今回の事件を契機といたしまして,職務上の情報とともに,職員の服務に影響を及ぼすおそれのある職務外の情報も的確に把握し,適正な人事情報の管理を図ってまいります。定期的情報は,勤務成績報告書に公私の区別や金銭感覚など倫理観に関する項目を平成10年度から設けてまいります。人事異動ヒアリングに当たりましては,管理職ヒアリング用マニュアルを作成しまして,聴取項目に倫理観を加えて,平成10年4月の人事異動に反映してまいります。また,不定期情報である給与の差押通知にあっては,平成10年度から差し押さえに関する連絡会議を開催し,適切な対応策を講じてまいりますとともに,対応状況,差し押さえに至る経過,背景等の把握に努めてまいります。 次に,34ページに参りまして,3項の公務員倫理の分野につきましてでございますが,この事件を契機といたしまして,まず①の職場環境の改善でございますが,職場環境の改善を図るためには,管理職みずからが職場研修を率先して実施することが重要でありますので,職場集合研修の支援をより一層強化してまいります。また,服務規律に関する研修といたしまして,新規に実施する研修にあっては,平成9年11月17日に幹部職員としての意識改革を図るために公務員倫理研修を既に実施したところでございますが,新たに新任局部長研修及び新任係長研修のカリキュラムとして公務員倫理研修を平成10年度から導入してまいります。 次に,35ページに参りまして,充実強化する研修に当たって,平成10年度から職場環境を醸成するために効果的な職場集合研修を実施するとともに,新任課長研修などにおきまして汚職防止の具体的事例の講義を充実強化してまいります。 次に,36ページに参りまして,②の早朝管理職会議の充実についてでございますが,今後一層,不祥事防止と服務規律の確保に向けた情報交換及び管理職の職場研修の場として活用してまいります。 次に,37ページに参りまして,③の行政考査の充実についてでございますが,平成10年度から新たに局部長会議を実施単位に加えるなどの方策を講じてまいります。 次に,④の職員情報の把握並びに職員の指導及び相談の促進についてでございますが,所属長及び各局区の服務相談員は,サラ金等からの無計画な借り入れなど職員情報の把握に努めるとともに,適時適切な指導や助言を行うなど,職員が相談しやすい体制づくりに努めてまいります。 最後に,⑤の職員服務規程の改正についてでございますが,汚職防止に関する留意事項を規定するとともに,各局区の人事担当管理職の役割をより明確にするため,これを服務相談員として規定し,服務規律に関する基本事項を体系化するために,平成9年度内に規程の改正を行ってまいります。 なお,服務相談員を中心とした不祥事防止と服務規律の確保に向けた体制につきましては,38ページに図示してございますので後ほどご参照いただきたいと存じます。 以上で川崎市職員不祥事防止特別対策委員会の報告を終わらせていただきます。ありがとうございました。
以上で報告は終わりました。 これより行政報告に対する質疑を行います。発言を願います。47番,小泉昭男議員。
それでは,質疑を申し上げたいと存じます。私は,自由民主党川崎市議会議員団を代表いたしまして,このたびの助役を長とする川崎市職員不祥事防止特別対策委員会の報告に関しまして,数点お尋ねをいたします。 今回の元建設局理事兼次長の贈収賄事件は本市の局長級幹部による不祥事ということで,極めて大きな衝撃を受けたのであります。特に本市職員1万6,000有余人の方々が日々ひたむきに努力を傾け,こつこつと築き上げてきた市民からの信頼を一瞬のうちに瓦解させてしまったことを思うときに,私たちは,改めて事の重大性を直視し,今後の市政運営に少なからず影響の出ることを憂慮するところでございます。私たち議会は,市民からの信頼を回復するために,事件の解明のあらゆる努力をしなければならないと強く思うところでございます。 市長は,事件の重大性を考え,2度と同様な事件を起こしてはならないとの決意を示されました。本日までの間,10月3日,事件の内容について本会議の中で行政報告を行い,さらには11月4日に所管の委員会に対しまして川崎市職員不祥事防止特別対策委員会の中間報告がなされました。しかし,これまでは本人との接見ができない状況にあったということでございまして,その後,公判過程で幾つかの事実が明らかになったようでもございます。昨日は論告求刑がなされ,裁判も最終的な局面を迎えているようでもございます。なお,本人も保釈されているとのことでございますので,事件についての全容が解明されるものと期待をいたしておりました。しかし,今回の報告によって市民が抱いている疑問がすべて明らかになったとは言えないと思うのでありまして,もちろん市の調査委員会は,行政としての立場での調査でございますので,警察などの捜査機関とは違いまして調査の限界があることも十分承知をいたしております。しかし,市民の信頼回復は,市民の疑問にわかりやすく答えることが重要でございます。我が党としては,そのような基本認識のもとに,既に報告書の中で触れられていることの確認も含めまして,論点を絞っての質問を申し上げたいと存じます。 まず建設局長に伺いたいと存じます。 第1点目でございますが,今回の報告書の中で,飯塚元職員との接見につきましてその内容が触れられておりませんが,飯塚元職員からの事情聴取はどうしたのか,さらにはその結果と内容はどうだったのかを伺いたいと存じます。 第2点目でございますが,1点目と関連をいたしますが,公判の中で,本人は提供した面積と価格の点で便宜を図ったと供述をしているようであります。しかし,報告書では,基本的には提供面積と価格は妥当な処分であったと結論づけていると聞いておりますが,私は両者に矛盾を感じます。第1に,提供した大島3丁目代替地については,その経過から代替地の提供に一応の理由が存在するとのことでございますが,2ヵ所目の大師河原1丁目代替地の提供は必要以上に過大であり,今後の行政運営に重大な支障が生じると監査報告にもございます。この点は今回の事件の重要な部分でございますので,妥当だという根拠を含めて明らかにしていただきたいと存じます。 第3点目でございます。今回の鑑定に当たった鑑定士を選定した経過に疑義を抱くところでございます。なぜ市のOB1人に鑑定をゆだねたのか,OBということでのなれ合いがあったのではないかとの指摘もございます。選定経過について伺っておきます。 続いて,4点目でございますが,飯塚元職員が接待を受けるようになったきっかけとして,業者からの先輩職員への接待は日常化していたと供述があったようでございまして,そのような話は信じがたいことでございますので,当局としてそれらの実態をどのように認識していたのかも伺っておきます。 なお,行政報告に対する質疑ということになっておりますが,昨日,一昨日と新聞報道されました宮前区の市道拡幅に関連する家具店との土地取引につきまして,飯塚元職員の関与も含めての報道がございましたので,伺わせていただきたいと存じます。この土地取引についての契約経過と代金納入期日など契約内容,代替地の提供内容,本市と開発公社との関係及び現在までの金利や法的措置についてはどうだったのか,事実関係を明らかに説明をいただきたいと存じます。 次に,総務局長にお尋ねをいたします。 今回,発生いたしました不祥事の原因の一つとして,当時,用地部長であった飯塚元職員は代替地取得・処分委員会の幹事長でもあったわけでありますので,当然として1人に権限が集中していたことも原因として挙げられると考えるところでございます。特に代替地取得・処分委員会の幹事会は用地部の職員だけで構成されていたと伺っております。その幹事長を務めていたのが用地部在籍30年を超える飯塚被告であったということは,牽制機能の発揮という面から考えてみましても大きな問題があったのではないかな,このように思います。報告書では,この点について,土地関連事務に関する執行体制全体の再編の中で見直しを行うと述べておられます。これら問題となった代替地取得・処分委員会の見直しをどのような観点に立って,どのような内容で実施をするつもりなのか,具体的にご説明をお願いいたします。 なお,報告書の中では,今回の2件の代替地の処分について,いずれも当時の助役の代決によって決裁されているとのことでありました。代決後の市長への事後報告につきましては,川崎縦貫道路の全般的な状況とあわせて報告がなされたということでございます。これら報告等について,当時の伊東助役に確認をされたのか。確認をされたとすれば,その内容をお示しいただきたいと存じます。 また,今後の改善内容として,このような代決後の処理方法につきましては明確ではなかった点があったと自己反省をされているようでございます。2件の事務処理の方法について,事務決裁規程の解釈としてどのように考えておられるのか,伺っておきたいと存じます。さらに,報告書にありますが,事務決裁規程の改正内容についても具体的に伺っておきます。 次に,長期の在職について伺いたいと存じます。事件の流れを見てみますと,不祥事発生要因の一つとして,同一部門に長期間の在籍が問題であったとも考えられるところでございます。飯塚元職員は同一部門で30年以上にわたり一貫して用地補償業務に従事していたこと,特にこの業務は許認可等の事務であったことなどから,利害関係者との癒着につながりやすい状況にあったことや,事務上の権利が集中しやすかったことなどから,組織の活性化を妨げる等の問題があったことも考えられます。今後において人事異動の基準改正が必要であると思うところでございますので,これらについてのお考えも伺いたいと存じます。以上であります。
総務局長。
初めに,代替地取得・処分委員会の見直しについてのご質問でございますが,代替地の取得,処分に関する事務につきましては,通常の場合,事業用地の権利者と代替地に係る交渉対象者が同じことから,事務処理の機動性や迅速性の点を考慮いたしまして建設局用地部で所管してきたところでございます。しかしながら,今回の事件発生に関するご指摘の問題点を踏まえまして,現在,建設局用地部で行われております土地の取得交渉事務と,同じく用地部内で行われております審査関連事務を分離し,審査関連事務につきましては財政局の財産管理部門へ移管したいと考えているところでございます。代替地の取得,処分に関する審査関連事務につきましても,こうした組織再編の中で移管するものでございますが,このことによりまして,財政局の所管により用地の取得,処分に関する審査事務が行われるようになり,建設局用地部の取得交渉事務との相互牽制が強化されるものと考えております。また,同時に委員会の構成メンバーにつきましても,財政局,総合企画局及び建設局の土地関連セクションによる構成へ抜本的に変更いたしまして,多面的な角度からの検証による審査機能の強化に努めてまいりたいと考えております。 なお,こうした組織の再編整備につきましては,来年の4月を目途に実施をしてまいりたいと考えております。 次に,代決による決裁と事務決裁規程の改正内容についてのご質問でございますが,今回の代替地の売り払いの事案につきましては,市長が不在等で決裁できない状態でありましたことから助役が代決したものでございます。そして,代決した事案につきましては,今回の場合,川崎縦貫道路の用地取得状況を含めた全般的な事業状況とあわせて報告されたものと伺っております。また,代決後の事務処理につきましては,現行の事務決裁規程では,代決した事案については速やかに閲覧に供するか,または報告する旨定められておりますが,ご指摘をいただきましたように,その方法につきまして統一されていなかったことは事実でございます。したがいまして,今後につきましては,決裁権者であります市長または助役以下の専決権者の閲覧に供することを義務づけますとともに,その確認した旨を明示するため決裁書類の代決者の認め印のわきに市長または専決権者の認め印を受けることとしまして,代決後の処理方法を統一してまいりたいと考えているところでございます。 次に,異動基準の改正についてのご質問でございますが,今回の不祥事につきましては,同一部門の許認可等事務において長期にわたり在籍していたことがその発生要因の一つでありますことから,現行の人事異動基準を検証いたしたところでございます。すなわち,現行の基準におきましては,異動基準となる在職期間を課の単位でとらえておりましたことから,同一部内において課から課へ異動するケースは,いわゆる従来ですと基準に合致をしていたわけでございます。そのことが結果的に同一部内に長期にわたり在籍することとなったものでございます。こうしたことから,人事異動基準を改正したものでございまして,その内容につきましては,1つには,許認可等の事務に連続して従事する場合には,在職期間を従来の課単位ではなく部単位でとらえまして,部長級にありましては5年以上,課長級までにありましては6年以上は部外へ異動することとしたものでございます。それから,2つには,以前従事したことがある許認可等事務に再度従事する場合には,原則として3年以上の中断期間を設けることとしたものでございます。 なお,この新たな異動基準につきましては,平成10年度人事異動実施要領として定めまして,平成10年4月以降の人事異動に反映をしてまいりたいと存じます。以上でございます。
建設局長。
初めに,飯塚元職員への事情聴取についてのご質問でございますが,事件発生後,警視庁及び検察庁にたびたび接見を申し入れてまいりましたが,認められませんでした。第1回公判以降,保釈されたとの情報を得ましたので,直ちに書面により面談調査の申し入れを行いましたが,公判日程との関係から,昨日の第3回公判終了後にようやく弁護士同席の上,面談調査ができたところでございます。 その主な内容といたしましては,第1回,第2回公判の中で疑問が残った点及び新聞報道等で指摘された点を中心に,事件関係,用地の取得及び売却,さらに人事,服務事項などでございます。おおむね報告書の記載事実と相違ございませんが,代替地の提供のうち,大島地内の代替地と大師河原地内の代替地をあわせて提供したことは異例だが,大型車の出入り路をとると実質面積は小さく,裁量の幅の中であり,価格面でも, 間口が狭く使い勝手が悪いといった要因を考慮して妥当な幅の中で安くしたもので,鑑定士の妥当という供述と矛盾するものではないとのことでございました。 また,公判において明らかになった業者からの金銭の借り入れについては,借用証を入れてあり,市の出入り業者からの金銭の借り入れはなく,金融業者へ勤務時間内に公車を使用して行ったこともないとのことでした。さらに,業者接待の時期は担当や係長時代の上司の行動を見て始まったもので,現在の上司の行動といったものではないし,一緒に接待を受けた上司がいるということでもないとのことでした。なお,自分個人の問題で川崎市と市民に多大な迷惑をかけたことを反省しておりました。 次に,便宜供与についての飯塚元職員の供述と報告の矛盾についてのご質問でございますが,まず提供面積につきましては,居住用と別に資材置き場を必要とする相手の要求や訴訟上の和解条項があり,代替地要望が解決するまで事業地の契約ができないという事業地の事情,代替地が不整形による実質的有効面積の減少など,総合的に勘案して提供したものでございまして,やむを得ないものと判断したものでございます。 次に,価格につきましては,不動産鑑定士による鑑定価格でございまして,報告書の10ページの図1に図示されておりますように,今回の分割した土地の額の算定に当たりましては,間口が狭く,奥行きが長く,地形が悪い等のため,標準画地に比べて格差率が0.59となり,標準価格1平方メートル当たり36万円に対し,単独価格1平方メートル当たり21万2,000円と評価されたものでございます。このため,下段の土地全体価値の変動額の調整の欄にございますように,一体利用評価額の差額を分配し,1平方メートル当たり23万290円と決定したものでございます。 なお,価格の検証の項にも示しておりますが,国土庁土地局監修の土地価格比準表により比準いたしましても格差率0.5852の鑑定評価と同様の結果が得られましたので,適正な鑑定価格と判断したものでございます。さらに本市は,その鑑定価格と同額で取得し,売却したものでございまして,本市がこの土地の売買によって予算的な損害をこうむった事実はございません。 次に,不動産鑑定士の選定経過についてのご質問でございますが,不動産鑑定士の選定は,不動産鑑定業者登録名簿の中から3者を推薦し,不動産鑑定業者選定委員会において鑑定依頼地域内の県基準値及び公示値の評価を行っているなど,その地域における土地事情に精通しているかどうかを審査し,選定しているものでございます。今回選定された鑑定士は,十数年前まで本市に在職しておりましたが,OBといえども適正な信頼のある鑑定評価を行っており,他の鑑定士と同様に鑑定をゆだねております。 次に,業者からの接待の実態についてのご質問でございますが,飯塚元職員との面談調査の中では,公判の供述内容にあります接待とは,担当や係長時代の今から10年以上前のかなり昔のことで,現実にだれがどうということではなく,また現在そのようなことが行われていることではないとのことでした。なお,業者との接触につきましては,厳しく慎むよう毎月開催される早朝管理職会議を初め機会あるごとに指導しており,そのような実態はないと認識しております。 次に,宮前区の市道拡幅に伴う土地取引についてのご質問でございますが,初めに契約に至るまでの経過についてでございますが,宮前区犬蔵2丁目地内において平成2年4月に犬蔵土地区画整理組合設立準備委員会が設立されておりましたので,都市計画道路尻手・黒川線から土地区画整理事業区域等を結ぶ都市計画道路向ヶ丘遊園駅・菅生線の事業化を検討しておりましたところ,地権者からの要望がございましたので,事業化段階における事業進捗を図るため,用地の先行取得を行ったものでございます。 次に,契約内容でございますが,平成6年6月2日付で土地開発公社が2名の地権者とそれぞれ土地売買契約及び物件移転補償契約を締結しました。代金支払い日は,物件移転補償契約後,平成6年6月3日に物件移転補償金の一部を前払いし,土地の所有権移転登記完了後,平成8年3月28日に物件移転補償金の一部と土地代金の一部を支払いました。 次に,市と土地開発公社の関係及び現在までの金利についてでございますが,当該地は川崎市の依頼により土地開発公社が公社資金で先行取得したものでございまして,金利は平成8年度末で1億1,149万5,396円となっております。法的措置につきましては,平成8年8月30日に物件移転履行期日到来による履行についての通知をし,さらに平成8年11月21日に土地明け渡しの催告書を内容証明にて送付いたしました。しかしながら,その後も履行しませんので,平成9年5月26日に横浜地方裁判所川崎支部により,建物について譲渡並びに質権,抵当権及び賃借権の設定,その他一切の処分禁止及び物件の占有の移転または占有名義の変更を禁止するという不動産仮処分決定を受けております。その後,双方の代理人で移転促進について数回話し合いましたが,進捗が見られないので,現在,訴訟提起を準備しているところでございます。 次に,事業協力者の移転先としての代替地についてのご質問でございますが,平成6年9月,世田谷区玉川台の土地約1,480平方メートルを,地権者の要望により,代替地として約16億7,000万円で取得し,同額で処分する契約を同年10月に締結いたしました。納入期限につきましては,平成7年11月16日と定め,内容証明郵便で通知しているところでございます。その後,再三解決に向けて交渉を継続してまいったところでございますが,交渉の都度,資金調達の目安が立ったこと,また経営コンサルタントが作成した再建計画案などを示され,もう少し待ってほしいという言葉を信じて何回も待ったという経過がございました。しかし,17回にわたる代金納入の催告書を内容証明郵便で通知していたにもかかわらず,回答もなく誠意も見られないため,弁護士の指導により,内容証明郵便で平成9年6月11日にこの土地売買契約の法的解除を通知し,同年7月11日に損害賠償金の請求をしたところでございます。また,損害賠償金及び延滞金の請求につきましては,相手の資産状況などもよく調査し,弁護士の意見も聞きながら,法的措置も念頭に置き,慎重に処理してまいりたいと考えております。 次に,伊東前助役への調査についてのご質問でございますが,中間報告後,改めて私と職員1名が赴き,伊東前助役に面談の上,当時の状況をお聞きしてまいりました。その内容でございますが,今回の代替地の取得,処分に関して,決裁の段階で特殊で重要な案件との説明もなく,特別の記憶があるわけではないが,市長不在のため代決したものと思うとのことであり,市長への事後報告についても,川崎縦貫道路の用地取得状況を含めて全般的な事業状況とあわせて報告したように思うとのことでございました。以上でございます。
小泉議員。
ただいまお答えいただいたのでありますけれども,建設局長からの答弁,飯塚元職員との面談での調査の結果,大体この程度なのかな,こんなことで感じたわけであります。なお,今回の代替地の取得と処分について妥当だとする市の見解について,状況をいろいろ判断しますと,これも理解をせざるを得ないかな,こういうふうに思うのでありますが,この問題については監査委員会においてかなり専門的な検討経過もあったようでございます。この点については報告書の中でも詳しく説明がございますが,これ以上細部に触れることはいたしません。少なくとも土地の売り払い価格と買った価格が同額であった,本市に金銭的な損害が出ていない,こういうことがはっきりしているようでございます。 しかし,それらを踏まえまして,再度,建設局長に伺いたいと思います。本市に対して実損がない,しかも価格が妥当だとすると,なぜ飯塚被告が1,850万円もの大金を手にすることがあったのか,どうしてその収受ができたのか,判然としないわけであります。一部には,交渉の駆け引きの中で三田工業にとって非常に有利に取り計らってもらったと思わせる飯塚独自の行為があったのではないかと指摘する声もございます。この点について,再度お考えを伺っておきます。 また,今回,疑問視されていることの1つに,借家権者に代替地を出すということは違法だということもあるようでございますが,市民の生活を再建するという面から考えた場合,お隣の東京都ではもう既に明文化されているとも伺っております。事情に応じて借家権者に代替地を提供することが必要になる場合も当然あろうかと考えるところでありますので,過去に同様の提供実績があればお示しをいただきたいと存じます。 今後,本市としてどのような方針でいかれるのかについても明らかにしていただきたいと存じます。 総務局長,今度のような不祥事を再発させないためにも,土地の取得,処分に関する牽制機能を強化することが急務であることは当然であります。これらのために,現在,用地部で行われている審査事務を財政局に移管し,用地取得事務との分離を行うとのご説明をいただいたわけでありますが,そのようにすることによって逆に事務が停滞してしまうのではないかという危惧を抱くのであります。そのようなことについての見解,お考えをお示しいただきたいと存じます。 なお,牽制機能を強化するということはもちろん必要でございますが,そのことで今後の事業の進捗が妨げられ,市民生活にマイナス影響が生じることがあってはならないのでありまして,牽制機能と迅速な事務執行のバランス確保は難しいことと存じますけれども,この点についてもお答えをいただきたいと思います。 助役さんにお伺いを申し上げたいと存じますが,まず納助役にご質問申し上げます。 ことしの今月18日に東京湾アクアラインが開通をいたします。アクアラインの開通目前でありまして,この時期に今回の事件によって首都高速道路公団,国,そして本市,この間で不協和音が生じてはと心配をいたします。報告書にもございますように,昭和63年10月,本議会におきまして,川崎縦貫道路の事業実施の上で代替地の対策,この附帯決議を全会一致でしたことが記憶にございます。今回の不祥事がもとで今後急がれる川崎縦貫道路の整備に影響が出てはいけない,これは絶対避けるべきであります。納助役に,これらのことについて,今後の取り組みについてのお考えを伺っておきます。 さらには,このたびの特別対策委員会の委員長として報告書の取りまとめをいただきました深瀬助役にお伺いいたします。 公務員倫理の確立についてでありますが,公判の中で明らかにされておりますように,収賄ということは公務員としては絶対にあってはならない行為であります。しかも,今回の事件で金銭の授受が庁舎内で行われていたということはとても信じがたいことでありまして,飯塚被告本人の資質そのものに原因があると考えるところでもございます。また,このような事実が明らかにされたということは,冒頭申し上げましたように,まじめに懸命に努力を続けている1万6,000有余人の本市職員がたった1人の行為のために本市職員が全部だめなように誤解されてしまう。そして,さらには職員全体の資質が問われてしまうこと,私はこのことに物すごいいら立ちを感じるのであります。今回の事件を大きな反省としていかなければならない。また,120万の人口を有する大都市川崎の再出発をしなければいけない。その礎としてしっかりした公務員倫理の確立に向けての早急な対応が急務であります。これらに対してのお考えを伺っておきます。以上であります。
深瀬助役。
公務員倫理の確立についてのご質問でございますが,今回の事件は,ご指摘にもございましたように,収賄という公務員として最も許されない行為でございまして,また建設局理事兼次長という重要な職責を持ってもおりましたことから,この事態を極めて重大かつ厳しく受けとめているところでございます。公務員倫理の確立につきましては,毎年時宜をとらえて,依命通達や職員研修の場におきまして,常々,利害関係者との接触において市民の疑惑を招くことのないように訴えまして,特に管理監督者にございましては,みずから率先して職員の模範となるよう求めてきたところでございます。しかしながら,今回の不祥事が発生いたしましたことにつきまして,管理職全体の責任として厳粛に受けとめまして反省をいたしますとともに,改めて職員一人一人の心の奥底に届くような形での公務員倫理の確立が急務であると痛感をしております。 先般,部局長を対象としまして公務員倫理研修を行ったところでございますが,今後は職場環境の改善に向けた研修の側面や金銭上の問題にかかわります職員の指導,相談体制の整備,さらには職務基準の明確化など,不祥事防止に向けて全力を挙げて取り組んでまいりたい,このように思います。以上でございます。
納助役。
川崎縦貫道路整備の今後の取り組みについてのご質問でございますが,川崎市が市内各拠点を相互に連携しながら一体となって発展していくためには,本市の地域特性を踏まえた交通網の整備が不可欠というふうに考えております。このために,川崎縦貫道路は,市内の縦方向の交通軸を形成します交通基盤施設としてその重要性が決して変わるものではないというふうに認識しております。したがいまして,首都高速道路公団を初め,関係機関と協力いたしまして事業推進に努めてまいりたいと考えております。以上でございます。
総務局長。
土地関連事務の牽制機能と事務の迅速化の確保についてのご質問でございますが,ご指摘にもございましたとおり,牽制機能の強化とともに事務の迅速性を確保することも非常に重要な観点であると考えております。移管される土地の審査関連事務は,代替地取得・処分委員会事務を初め,地権者の具体的な権利関係に基づいた補償内容の審査あるいは価格の鑑定に関連する業者選定事務などでございますが,こうした事務が財政局に移管されましても,具体的に地権者と交渉を行っている建設局の用地取得部門との連絡調整を緊密に行い,連携を一層強化することによりまして,事務の停滞や事業進捗への影響を招かないよう万全の措置を講じてまいりたいと考えております。以上でございます。
建設局長。
便宜供与の具体的な内容についてのご質問でございますが,便宜供与の実態につきましては定かではございませんが,いわゆる値下げというご指摘は,飯塚元職員が三田工業へ当初提示した一体利用の場合の価格,坪約121万円を,画地条件によって減価された分割売却の価格,坪約76万円に減額したとの印象を与えたことによるものではないかと考えております。 次に,過去に借家権者に代替地を提供した事例並びに今後の方針についてのご質問でございますが,過去に借家権者に代替地を提供した事例は2事業で4件ございます。内訳といたしましては,国道15号線事業で昭和63年と平成4年に3件,都市小河川平瀬川改修事業で昭和63年に1件,それぞれ提供しております。公共事業の施行に伴う代替地対策に係る事務要領並びに同取扱い細則の見直しを行いまして,借家権者を含めて提供対象者とするなど,その範囲を明示するよう検討し,今年度内をめどに改正を図ってまいりたいと考えております。以上でございます。
小泉議員。
これから大変なことだと思いますけれども,最後に市長にお尋ねをさせていただきたいと思いますが,今まで事実関係や改善策等について,担当の局長,そして助役にお話を伺いました。これまでの報告によれば,今回の事件,1人の倫理観に欠如した,しかも,権限を持った職員が,組織的な牽制機能の硬直化の間隙をついて起こしたような事件だ,こういうふうにとらえざるを得ないのかな。市民を初め,本市職員のみならず,対外的に与えた影響は物すごく大きなものがございます。以前リクルート事件がございました。そのころに新聞報道に書かれ,今でもあんなことを書かれて悔しかったと思うことがございます。不祥事のデパート川崎市と書かれたことがありました。これは私たちとしては物すごい屈辱でありました。行政,議会一体となって市民の信頼回復に努めてきたやさきに,またこういうことがあったわけであります。 しかし,市民の生活は日々とどまることはなく続いておりますし,先般実施されました川崎市長選挙,髙橋市長が掲げました都市基盤整備を含む選挙公約,この実現に市民が大きな期待をしているのも事実であります。このたびの事件に振り回されることなく重要施策の展開を強く市民が望んでいるのも厳然たる事実だと私は確信をいたしております。当然のことながら,反省すべきところは反省をし,改善すべきところは速やかに改善に取り組み,市民にはっきり見える具体的な成果を形に示していただきたいのが,市民,私たちの願いであります。さらには,このたびの事件によって本市職員の意欲がそがれてしまう,ひいては市政の沈滞を招くようなことがあっては絶対にいけないのでありまして,規則を遵守することは基本であります。しかし,だからといって視野を狭くしてもらっては困る。そして,その狭い視野で市政の運営,もしそういうようなことがございますと,市民の期待を形にするにはほど遠いことになってしまいます。厳しい中にも人間としての温かさを失わない,そして公務員としての自覚が,今,最大に必要であります。健康都市として人間都市かわさきをさらにめり張りのある都市にするために,今こそ市長の強いリーダーシップが必要であります。これらを踏まえて,今後の改善策を速やかに進めるべきと考えます。市長の決意をお伺いいたしたいと存じます。
市長。
今後の改善策,さらには決意というご質問かと思いますけれども,お話がございましたとおり,全職員が時間をかけて培ってまいりました市民と行政の信頼関係を一気に傷つけた今回の事件というのは,市民と全職員を裏切りました許すことのできない行為であると思います。そして,このような行為が発生したことを厳粛に受けとめまして,改めて公務員にとって公務員の倫理とはどんなに重くて大きいものかということを痛感しております。組織的な課題と改善策につきましては,対策委員会から具体的に報告をさせましたので,これらの改善策を着実に具体化する中で一日も早く市民の皆さんの信頼を回復するために懸命に努力をしていく決意でございますが,市民の皆様の信頼にこたえるには,その根底に公務員としての高い倫理観,それに基づく公正が不可欠だと存じます。自治体を取り巻く非常に厳しい環境のもとでございますので,管理職を初めといたしまして,全職員が地方公務員としての初心に返りまして,市民の皆さんに共感していただける人間都市かわさきの創造に向けまして努力をしてまいる決意でございます。
小泉議員。
大変な重責だと思います。市長のこれからのリーダーシップに大きく期待をいたします。私どもも微力でありますが,行政,議会一丸となって市民の信頼回復,そして市民が真の幸せを享受できる日をつくりたい,こういうふうに考えております。頑張ってください。終わります。
20番,佐藤忠議員。
私は,社民連を代表して,今回の飯塚元建設局理事兼次長の収賄事件に関する行政報告について,時間の関係もございますので,さきの会派の質疑との重複を避けて質問をさせていただきます。しかしながら,報告を受けて時間がありませんでしたので,整理ができない部分については一部の重複についてお許しをいただきたいというふうに思います。 今回のこの事件は,公務員としての最も恥ずべき行為である収賄行為が局長級の幹部職員によって引き起こされたこと,またさらに本市の都市基盤整備をめぐって発生したということから,市政に対する市民の信頼を大きく損なってしまいました。市民の信頼を回復する第一歩は,市の調査権限には限界があるとは思いますが,可能な限り事実を市民の前に明らかにすることから始まるというふうに考えております。 そこで,何点かお伺いいたしますが,まず建設局長に伺います。 土地の価格設定など基本的な事項については,さきの質疑と重複をしますので重ねて聞きませんが,大島の土地について,事実経過の中で,新たに一般公募で処分する準備をしていましたが代替地に切りかえたことが,明示されております。これについてもう少し具体的にその経過を明らかにしていただきたいというふうに思います。 次の伊東助役との聴取確認については,先ほど質問があり,ご答弁については理解をいたしましたので,次の土地価格について質問をさせていただきます。 土地価格につきましては,取得額と処分額が同額で市の財政的な負担や実損はないということですが,公団事業に関する代替地提供にかかった事務費を市が負担していることになりますが,事務的な経費負担の取り扱いについて,公団との協議経過と考え方を伺います。さらに,代替地提供には転売禁止等の特約が明記されていたのか。もし明記されていなかったとすれば,今後,特約事項を明記する考えはあるのか,このことについて伺います。 続いて,総務局長にお伺いいたします。 まず人事管理の分野における問題ですが,地方分権との関連の中で,自治体職員の資質の向上とともにスペシャリストの育成ということが非常に重要になっているというふうに思います。今回の事件によって異動基準を機械的に運用することは新たな弊害を生み出すことにならないのか,大変危惧をされるところです。今回提言されている異動基準の適用業務をどのように考えているのか,具体的にお示しをいただきたいと思います。 次に,信用保証協会による差し押さえであったため,サラ金などからの膨大な借金やあるいは私生活の乱れに気がつかず見過ごしてしまったということですが,結果論かもしれませんが,私生活の乱れが収賄につながり,その結果,問題を抱えた職員が局長級に昇格をしたというふうに言えるのではないかというふうに思います。職員のプライバシーとの関連もあり,慎重であるべきですが,局長級ということになれば,ある程度私生活面のチェックも必要ではないかというふうに考えます。昇格基準とともに,見解をお示しください。 次に,服務相談員制度が提起をされておりますが,1人の相談員がどのくらいの人間を把握していくのか,相談しやすい場づくりはできているのか,具体的にはどのように指導していくのかについて伺います。 次は,人事登用基準についてですが,職員の中には,人事の登用に当たり相当不満があるやに聞いております。この事件を契機にどう対応されていくのか,伺います。 さらに,直接的なかかわりではありませんが,外部監査制度の導入について。今回の不祥事の発生によりまして厳正な事務処理のあり方が改めて問われているわけであります。地方分権の進展により国から地方自治体への権限移譲が推進されますと,強化された自治体の権限についてのチェック機能の強化はますます重要になってくるものと思われます。こうした状況を受けて,国におきましても外部監査制度の導入を検討していると伺っておりますが,本市における外部監査制度の導入について,現時点でのお考えを伺っておきます。 次に,事務決裁規程の改正についてであります。報告書によりますと,代決後の事務処理の方法について事務決裁規程の改正が予定されております。そのことにより処理方法が統一されることは望ましいことと思いますが,逆に事務の停滞など事務執行に支障を生じる懸念はないのか,伺います。また,このような改正を行うこととあわせて,現実に行われている事務処理の実態に合わせて,権限を下部に委譲することができるものについてはこの際見直しを行うなどの改正も検討する必要があるのではないかというふうに考えますが,お考えを伺っておきます。 次に,見直し後の結果報告については,議会報告を含めてどのように行っていくのかについてですが,今回の川崎市職員不祥事防止特別対策委員会の報告書には,事務執行及び相互牽制機能の分野,そして人事管理の分野及び公務員倫理の分野の3つの分野からの改善策が示されておりますが,その改善策が個々具体的に実現された場合には,その結果をどのように報告されるのか,議会報告も含めて伺っておきます。 次に,若干ダブりますが,業者からの接待について先ほども触れておりましたが,上司もたびたび接待を受けていたので,私も1度ぐらいならいいだろうと思い,それからたび重なるようになったという話をされているようですが,これらの事実についての追加調査をされたのか,伺います。また,この件に関しては,当時の土木局長であった現水道局長はこのことについてどう思いますか,伺っておきます。以上であります。
総務局長。
初めに,新たな異動基準の運用についてのご質問でございますが,今回の不祥事を契機として改正をいたしました新たな異動基準の運用につきましては,とりわけ許認可等事務に従事するいわゆる専門職の職員が長期間同一部内に在籍したことで,結果的に利害関係者との癒着が生まれ,不祥事が発生したことから,それを断ち切るものとして改正したものでございます。その改正の視点は,基本的には,長期間にわたり許認可等事務に従事し同一部内に在籍したことを問うものでございまして,職の専門性を問うものではございません。すなわち,今回の改正のねらいは,専門性の高い職務でありましても,許認可等事務に従事する場合には,在職期間を部でとらえ長期在職を抑制しようとするものでございます。その考え方は,その職の専門性を生かす職域というものは必ずしも同一部内に限定されるものではなく,他の部におきましてもその専門性は十分生かされるとするものでございます。本市におきましては,多様化,専門化する市民ニーズに的確に対応していくためにも,職員の専門的知識や専任性に着目し,いわゆるスペシャリスト,エキスパートの育成に努めているところでございます。このことは,同一職務に長期間携わることによって生じる弊害を防止するため,幾つかの職場を経験することによりましてより豊かな幅のある専門職を目指すものでございまして,とりわけ管理職にありましては,長期在職による特定職務の専門家になるのではなく,管理職としての総合的な幅が広がることを目指しているものでございます。 次に,私生活面を含めた人事情報の管理についてのご質問でございますが,適正な人事異動,昇任を行うためには,職務上だけでなく,職務外の人事情報を的確に把握することは重要なことと考えております。職務外の人事情報など服務上のチェックにつきましては,プライバシーの保護の観点から難しい問題もあり,その情報の把握は十分とは言えないのが実情でございました。このことが今回の不祥事の発生要因の一つでございましたことから,今後はその反省に立ちまして,ご指摘のように,とりわけ職務権限を有する課長級以上の管理職につきましては,プライバシーといえども厳しくチェックをしていく必要があると考えております。したがいまして,管理職の昇任につきましても,これまでの昇任基準であります職務の取り組み姿勢や時代変化への対応力などの基準に,今後は新たに倫理的視点を加えまして総合的に評価をし,適正な人事配置に努めてまいりたいと存じます。 次に,服務相談員についてのご質問でございますが,服務相談員は,職員服務規程を改正いたしまして各局区の庶務担当課長等を充てるものでございます。服務相談員は,随時職員からの服務に関する相談を受け,また必要な助言を行うものでございまして,職員の職務外の日ごろの生活面における相談や指導を行いまして,サラ金等の金銭上の問題にかかわるもののほか,例えば職員が業者から接待の勧誘を受けたり贈答品が届けられた場合に,職員からの相談を受け,あるいは職員に対する指導を行うものでございます。また同時に,これが疑わしい行為と認められる場合には,当該業者に対して直接注意を施したりするものでございます。いずれにいたしましても,金銭上の問題などについて,同じ職場で働く仲間の職員が孤立して1人で悩むことのないよう職員の相談に耳を傾けることによって生活改善の一助となるよう,ともに考え,不祥事防止にも資することをねらいとしているものでございます。 次に,外部監査制度の導入についてのご質問でございますが,地方分権の推進に伴い,国が行ってきた地方公共団体の行政に対する関与が縮減し,国から地方公共団体へ権限の移譲が推進されますと,強化された地方自治体の権限についてのチェック機能を一層充実することが必要とされております。このような状況を踏まえまして,外部監査制度は,現行の監査制度に加えて地方公共団体の組織に属さない外部の専門的な知識を有する者が監査することにより,監査機能の独立性,専門性を強化することを目的として,平成9年5月の地方自治法の改正により制度化されたものでございます。 その具体的な内容についてでございますが,まず法に定めております外部監査人とは,公認会計士,弁護士,監査の実務に精通している者及び税理士となっております。また,外部監査には包括外部監査と個別外部監査の2種類がございまして,包括外部監査とは,毎会計年度,外部監査人が特定の事件について財務監査を行うもの,個別外部監査とは,例えば住民監査請求があった場合,その事項について外部監査人が請求に係る事項について監査を行うものでございます。 次に,外部監査制度の導入時期についてでございますが,平成11年4月からは包括外部監査制度が義務づけられておりますが,法施行日からそれまでの間は地方公共団体の任意となっております。現時点におきましては,改正されました地方自治法の施行日が確定しておらず,また細目を定める政省令も制定されていないことから,今後これらの確定を待ちまして具体的に検討してまいりたいと考えております。 次に,人事の登用基準についてのご質問でございますが,人事登用の基本は能力実績主義に基づき適材適所の人事異動を行うものでございまして,特に管理職につきましては,勤務実績,職務への取り組み姿勢,時代への対応力などを重視いたしまして登用しているところでございます。 なお,今後の登用におきましても,今回の事件の反省に立ちまして,改めて適切な人事情報の管理が重要なことであると認識いたしましたことから,これまでの登用に際して重視しておりました基準に新たに倫理的視点を加えまして,総合的に評価をし,適正な人事配置に努めてまいりたいと存じます。 次に,事務決裁規程の改正等についてのご質問でございますが,現在の事務決裁規程では,代決した事案については速やかに閲覧に供するか,または報告する旨定められておりますが,その具体的な方法につきましては統一されていなかったことから,今回,事務決裁規程を改正しまして,代決した事案の決裁書類を必ず市長または助役以下の専決権者の閲覧に供することを義務づけるとともに,その確認のため,決裁書類に市長または専決権者の認め印を受けることとしたものでございます。このように,従来行われておりました代決後の事務処理方法を1つの方法に統一するものでございますので,今後の事務執行には支障は生じないものと考えております。また,事務決裁規程につきましては,昭和62年の全面改正以来10年以上経過しておりますことから,現在,事務処理の迅速化及び効率的な行政運営を推進する視点から,職務権限の移譲や合議制の規定の見直しなど全体にわたる見直しを検討しているところでございまして,平成10年4月を目途に実施をしてまいりたいと考えております。 次に,見直し後の報告に関するご質問でございますが,本日ご報告させていただきました改善の内容につきましては,事務執行及び相互牽制機能の分野,人事管理運用の分野,公務員倫理の分野の3つの分野からその改善策を取りまとめたものでございます。その改善策のうち,代替地取得・処分委員会及び幹事会の相互牽制機能を強化するため,緊急の措置といたしまして,本年12月1日に要領の改正をいたしまして,土地利用調整を担当している総合企画局及び財産管理を担当している財政局が新たな構成メンバーとして加わり,新体制での審議が既に行われていることや,人事異動基準の見直しを行い,平成10年度人事異動実施要領に反映させたところでございます。また現在,建設局,総合企画局及び財政局を中心に行われている土地関連事務の執行体制の再編整備や土地の取得,処分,利用等に関する総合的調整機能の強化のため,土地利用調整会議の改組,さらには代決した事案の事後処理の方法の統一性を確保するため,事務決裁規程を改正いたしました際には所管の常任委員会へご報告させていただきたいと考えております。いずれにいたしましても,それぞれの改善策についてその具体的な実施時期をお示ししてございますとおり,現在その改善に向けて取り組んでいるところでございます。 最後になりますが,業者からの接待についてのご質問でございますが,他の職員の業者からの接待につきましては,飯塚元職員へ面談調査をいたしましたところ,本人が係員,係長時代にそのようなことがあったとのことでございまして,現在の市の幹部職員が日常的に接待を受けているということではないとのことでございました。以上でございます。
建設局長。
大島の土地を代替地に切りかえた経緯についてのご質問でございますが,当該地は,川崎土木事務所が資材置き場として使用しておりましたが,低未利用地に指定された平成5年11月,土地利用調整会議において公共事業代替地として検討することになり,平成6年7月に公団から本市に対し,三田工業への代替地として市有地提供の協力が求められまして,大島の土地を含めて4ヵ所の候補地を公団に提示いたしましたが,代替地として希望する意思が示されなかったため,本市は一般公募売却の候補地として検討したわけでございます。その後,平成7年9月ごろ,三田工業から,公団に提示した4ヵ所の中から大島の土地を代替地として希望したため,一般公募売却の対象から除外し,本来目的である代替地として払い下げを実施したものでございます。 次に,公団事業に関する代替地提供にかかった経費についてのご質問でございますが,経費につきましては,事業者である公団が基本的に負担をするという前提で,現在,仮称代替地の取得及び提供に係る事務処理に関する覚書の締結に向けて公団と協議を進めているところでございます。 次に,監査結果に基づく代替地の処分に係る買い戻し特約の新設についてのご質問でございますが,代替地の処分は事業協力者の生活再建の措置という立場からの処理でございまして,土地の投機的運用はあり得ないと認識しておりましたので,具体的には明記しておりません。今後,代替地処分の譲渡特約の際の買い戻し特約条項を整備することを課題といたしまして検討を行ってまいりたいと考えております。以上でございます。
水道局長。
業者からの接待についてのご質問でございますけれども,業者との接触につきましては,日ごろ厳しく慎むように早朝管理職会議を初めいろんな機会をとらえまして指導に当たってまいってきたところでございます。私も平成6年から8年の3年間,局長と部長という関係で仕事をしてまいったわけでございますけれども,そのようなことはなかったのではないかというふうに承知をしております。以上でございます。
佐藤議員。
私生活面を含めた人事情報の管理について,いろいろとやっていく,あるいは服務相談員についても配置をしていくというようなことですけれども,高知県などでは管理職が飲酒運転をした場合には即刻懲戒というようなことでもう既に実施をしているわけですね。今度の場合,例えば本当に社会生活の中では何もかもわかるという,そういう年でありますし,また局長級の理事兼次長である職にあれば,自分が連帯保証人になるということがどういうことなのか,その結果まで含めて考えるべきだし,考えることが普通の常識人だろうというふうに思うんですね。また,その結果として給料が差し押さえになった。給料が差し押さえになったということ自体が私は異常な事態だというふうに思いますし,いろいろとお聞きをしてみますと,いろんな事情があって給料が差し押さえになる職員というのが年に何件かあるというふうにも聞いております。しかし,このことが,例えば今度の場合には,差し押さえの要件が,連帯保証人になってその結果ということでありますけれども,やはりそういうときにはもう何かのペナルティーを,これは全職員対象ではなしに,例えば局長だとか部長級の職員がそういうことになった場合には何らかの下地があるということは想定されるわけですから,それが個人的な家族を含めてということがあったにしても,これは異常な事態というふうに言わざるを得ないわけですから,私個人に言わせてもらえれば,給料の差し押さえなんていうことがあった場合には,これはもう何らかのペナルティーを加えてもいいのではないかというふうに考えております。 また,服務相談員ですけれども,各局区の庶務担当課長をそれぞれ充てるということですけれども,果たして相談に乗って話が進んでいくものなのかどうかということも危惧されるんですね。やっぱり今の職員の中では,かつてのリクルートの助役,そして今度の理事兼次長,上層部が引き起こす何らかの事件,そのたびに職員に倫理確立だとか服務規程などについての通達や,あるいは会議設定などを上から押しつけられる,たまったものではないという,そういう意見を述べられる職員の方が大変大勢おられるんですね。そういうような面でいけば,私はもう服務規律だとか倫理だとかを改めて問われる年代ではない局部長,そういう人たちが起こしたことについて,またこの際強まってくるという,ある意味では相互牽制機能なんていう言葉の中に,やはりお互いにつっつき合うんじゃないかみたいな,そんな危惧をするところもあるわけですよ。そういうような意味を含めて,この辺が実効あるものになっていくためにはやはりもう少し時間が必要だというふうに思いますし,今の若い世代の人たちは,何をするにもやっぱり,今までの私どもが考えている,あるいは局の理事者が考えているような状況ではないというふうに思いますので,そのことも含めて少しいろんな立場の人たちとの意見交換もしていただきたいというふうに思います。 そこで,深瀬助役に,改めて冒頭に市長の方から報告がありました事項について確認も含めて伺いたいというふうに思いますが,報告あるいは報道,裁判でも明らかにされたように,7年度の末から平成9年まで,7年度,8年度,9年度の3ヵ年にわたってそれぞれのそのときの立場におられる上司の管理監督責任が改めて問われるわけであります。そういうような意味では市長の方から本日付でということの報告がありましたけれども,このことについては11月4日の総務委員会への中間報告におきまして我が会派から申し入れをしておいたこともありますので,管理監督に対する責任の問題についてもう1度お答えをいただきたいというふうに思います。
深瀬助役。
管理監督責任についてのご質問でございますが,本年10月9日の起訴,11月11日の追起訴及びその後の公判におきまして,ご指摘のように平成7年度から平成9年度にかけて現金の収受が行われました事実が確認をされました。したがいまして,管理監督者につきましては,現金収受のございました時点におきまして,それぞれの上司におきまして収賄行為が行われたこと自体に対して管理監督上の責任があるものと考えまして,10月9日付の処分に加え,本日,追起訴により明らかになりました新たな関係職員につきまして,先ほど市長からご説明申し上げましたとおり,納助役を譴責処分,松田優建設局長を戒告,平成7年当時,土木局理事兼次長でございました河野武現交通局長を減給3ヵ月の処分として行ったところでございます。以上でございます。
佐藤議員。
本日,改めて処分が出されたということでありますけれども,ある意味では,私はこの人事登用に当たる責任問題もあるのではないかというふうに思いますが,それはあえて触れておきません。 そこで,再度,深瀬助役に今回の報告書の位置づけについてどのように考えておられるのか。これを最終報告として理解してよいのか,不祥事防止特別対策委員会ということの委員長であります深瀬助役に改めて伺います。
深瀬助役。
今回の報告の位置づけに関するご質問でございますが,今回の報告は,去る11月4日にご報告させていただきました中間報告以降,引き続き関係者からの事情聴取等を行うとともに,公判における起訴及び冒頭陳述の内容等により得られました事実などに検討を重ねまして事件の検証を行いますとともに,今後の改善策を取りまとめたものでございます。先ほど総務局長からもご答弁を申し上げましたが,現在その改善に向けて取り組んでいるところでございます。また,昨日,不祥事防止特別対策委員会としまして飯塚元職員に面談をいたしましたところ,この報告に新たに加える内容がなかったということ,それから昨日の公判では論告求刑がなされまして,来年1月13日には結審となる見通しでございます。こういうことから,今回の件は新たな展開が生ずることのないものと考えるところでございます。したがいまして,この報告で一応のまとめとさせていただきたいと存じます。以上でございます。
佐藤議員。
今,答弁を聞きますと,一応のまとめということであります。その後の見直し後の報告については,先ほど総務局長の方から所管の常任委員会へそれぞれその都度報告をするということでありますので,その推移を見守っていきたいというふうに思っております。 そこで,市長に最後に伺いますけれども,再選をされて新たな気持ちでスタートを切るというこの議会が,不祥事の事件のまた再発防止などを含めて,市長としてはリクルートのときはみずから中心になって倫理の確立に当たったわけでありますが,今回はそのトップにあって大変なことであるわけですけれども,今度の事件を振り返ってみると,1人で何事もやってきた,あるいはエキスパートというようなことも含めてですが,やっぱり情報公開のこういった時代の中で,職員間の中でも情報の公有化というものを図っていくということが必要だというふうに思うわけです。私は知らなかったというようなことでは済まないわけでありまして,お互いの中で情報の公有化というものも,職員間の中でも,あるいは市民に情報公開する場とは違う中身としてあるというふうに思いますけれども,そういうふうな意味では,いろんな場で複数のということも提起をされておりますので,その方策が機能するように見守ってまいりたいというふうに思います。 どうも,この間の新聞報道などによりますと,建設局内あるいは土木関連のいろんなことが新聞に報道されたり,この議会でも先般やりとりがあったわけであります。そういうような意味では,この事件ではなしに,やはりいろんな報道がされるたびに,先ほども宮前区のことについてはやりとりがありましたが,必ずしもそのことがすべてではないにしても,やはり何かそういう問題点を含んでいるというようなことがあるのではないか。したがって,市民の信頼,そして信用を取り戻すということは容易なことではないわけであります。また,先ほども議論がありましたけれども,本市に実損がないとはいえ,私どもが見てもわかりにくいほど巧妙に仕組んだとも考えられるような点もあるわけですね。そういうような意味で何か釈然としないわけで,ある意味では,報告をされてこれでとりあえずということでありますけれども,どうも釈然としない気持ちがないわけではありません。これは私の個人的な考えでありますけれども,そこで市長に,改めて,この事件の報告をきょう行っている中で,市民の信頼,そして信用を取り戻す決意のほどをお伺いしたいというふうに思います。
市長。
今回の事件に対する反省ということでございますが,これは,さきの小泉議員のご質問にもお答えいたしましたとおり,大変残念な事件でございまして,管理職たるものが,模範を示さなくちゃいかぬのに,こうした事件を惹起したということでございますので,管理職全員が,やはりこの際いろいろなほかのことを指摘するんじゃなくて,自分自身のことを反省してみるということが大事だと思います。そして,再びこれを起こさないような形のやはり仕組みと申しましょうか,制度的な牽制,それが大変大事だということで,先ほど来報告を申し上げているんですけれども,これをやはりしっかりした決意で実行するということがまず第一だと思っております。そういたしましても,なかなかやはり今もお話がございましたとおり表面に浮かび上がってこない,つまり透明性のないと申しましょうか,そうした事件というのはこれはあるわけでございまして,それをどのように見抜いていくかということは,これも管理職に与えられた仕事でございます。したがいまして,上司は,信頼すると同時に,やはり有情を持っていろんな困ったことに対する訴えを聞いていくという温かみが大変必要だと思っております。したがって,あの莫大な借金をしたり,あるいは遊興にふけったりする,そういうことについてやっぱり見抜けなかったということについては,私も含めまして不明であったという反省をしておるわけですけれども,それが報告に浮かび上がってこないというところに問題点がありますし,本人の倫理観と申しましょうか,そうしたものが欠如していることによって,巧みにそれを目をくらまして行っているという,そういう難しさがあるわけでございますので,その辺を今回の事件の反省点といたしまして,私たちは,全職員がやはり市民の皆さんの信頼を回復するためにしっかりした仕組みもつくりますし,人間同士のお互い同士の信頼感といいますか,その上に立って牽制し合うということをやってまいりたいと思います。このことによって一日も早く市民の方々の信頼を回復して,本来の仕事,こうしたマイナスの仕事に時間を費やすのではなくて,市民の方々のために本当に仕事を生き生きとして行えるように最大の努力をしてまいりたいと思いますので,今後,皆さん方のご指導とご鞭撻をぜひお願い申し上げたいと存じます。以上でございます。
佐藤議員。
市長から決意のほどをお聞きしたわけでありますけれども,いろいろと本市の中には,内部告発であるとか,あるいは言葉は悪いですけれども垂れ込みがあるとか,そんなような話も出ているぐらい,よどんでいるような状況もあるようです。この際ですから,やっぱり早くすっきりすることも大切でありますが,そういうような問題について完全に出し切るということも信頼を取り戻すことの1つかというふうに思っております。今,市長さんが述べられましたことをそれぞれの立場で管理職の皆さんが受けとめていただきながら,改善策を実のあるものに実行していただきたいことを申し述べまして,私の質問を終わります。ありがとうございました。
お諮りいたします。暫時休憩したいと思いますが,ご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
ご異議ないものと認めます。暫時休憩いたします。再開は午後4時といたします。 午後0時31分休憩 ---------*****--------- 午後4時1分再開 〔局長「ただいまの出席議員議長とも49名」と報告〕
会議を再開します。 休憩前に引き続き,行政報告に対する質疑を行いますが,その前に申し上げます。健康福祉局長,人事委員会事務局長及び人事委員長から,本日のこれからの会議は所用のため欠席させていただきたい旨の申し出を受けておりますので,ご了承願います。 それでは,発言を願います。24番,小林貴美子議員。
私は,公明を代表して,職員不祥事の調査報告についてお伺いいたします。 昨日,飯塚被告,田被告に対しての論告求刑公判が開かれ,検察側は,公務員にあるまじき行為として飯塚被告に懲役3年と追徴金1,850万円を求刑いたしました。今回の不祥事は,行政側の責任者であった用地部長が,その職務に関して多額の賄賂を受け取ったという不祥事であり,行政に対する市民の信頼を失墜させた許すことのできない行為であることは言うまでもありません。このことに対する調査報告の内容も,調査不足による重要な点の説明が欠落しているなど,対策委員会の事実解明は不十分と言わざるを得ません。そのことを前置きしながら,質問に入りたいと思います。 初めに,第1回公判以降における起訴及び冒頭陳述の内容等により新たにわかった事実について明らかにしてください。 第2に,飯塚被告は便宜供与について,面積が過大なこと,大師河原の土地を格安で提供したことを認めていますが,便宜供与の実態と市の主張の違いについて伺う予定でございましたけれども,他会派とのやりとりでわかりました。答弁は結構ですが,飯塚被告が便宜供与と認めたにもかかわらず,市は適正な鑑定評価と認識しているとのことですが,これは市民が聞いても納得できるものではないことを申し述べておきます。 第3に,自動車メーカー所有の土地を,将来,市に買い上げさせると飯塚被告が約束したと報道されましたが,事実経過と,現在その土地はどうなっているのか伺います。 第4に,借家人に対する代替地提供の事例4件について,なぜ借家人に代替地が提供できたのか。提供に至る経過も含めて伺います。 第5に,飯塚被告は,平成6年春ごろ,社民党の伊藤茂代議士の秘書の秋田信弘氏を通して間接的に田氏を紹介されたとのことですが,この事件へのかかわりについて,元秘書の秋田氏に話を聞いているのか伺います。 第6に,用地交渉記録の作成の必要性と,大規模な代替地については厳しく審査する規定を設けるとありますが,具体的にどのくらいの規模以上を想定しているのか伺います。 第7に,平成8年3月4日に給与の差し押さえ通知があり,当時の土木局次長が注意,指導しておりますが,その経緯と飯塚被告の反応はどうだったのか伺います。また,平成8年12月,管理職人事異動ヒアリングにおいて,人事部長と人事課長が土木局長に確認した内容を具体的にお示しください。また,指導監督に怠りはなかったか伺います。 次に,今回の不祥事の根幹に業者接待があります。市の指導が及ばなかったということですが,どのように受けとめているのか。他の上司も接待を受けていたという話も出ていますが,そのことについての見解も伺います。 次に,土地所管の見直しと土地利用の活性化に向けた体制強化を図るとありますが,具体的にどのようなことが考えられるのか伺います。また,相互牽制機能とされていた庁内委員会について,総点検するということですが,どのような観点から総点検するのかお答えください。さらに,差し押さえに関する連絡会議を開催するとのことですが,メンバー構成について,また,職員の指導及び相談の促進ということですが,職員が相談しやすい体制づくりはどのような体制が考えられるのか伺います。 最後に,飯塚被告と接見できたとのことですが,面談した者はだれで,どのくらいの時間面談したのか,また,今後面談する予定はないのか。また,面談の中で,飯塚被告は大師河原の代替地について妥当な幅の中で安くしたものと述べておりますけれども,そのことについて飯塚被告はどう理解しているのかもお伺いいたします。以上です。
総務局長。
初めに,業者接待についてのご質問でございますが,本市では,毎年時宜に応じまして,3助役名の依命通達などにより,職務上利害関係のある業者との接触に当たっては,贈答,会食,遊戯の招待,その他市民の疑惑を招くような行為を一切行わないように,全庁挙げて取り組んできたところでございます。特に管理職にありましては,率先して綱紀粛正と服務規律の徹底に全力を挙げて取り組むよう指導してきたところでございますが,今回,幹部職員により不祥事が引き起こされたことにつきましては,市民の期待を裏切り,市政に対する信頼を著しく失墜させた許せない行為であり,極めて重大かつ厳しく受けとめております。また,他の職員の業者からの接待についてでございますが,ご指摘の点につきましては,本人との面談調査をいたしましたところ,飯塚元職員の話によれば,本人が係員,係長時代にそのようなことがあったとのことでありまして,現在の市の幹部が日常的に接待を受けているということではないとのことでございました。今後は,この事件を新たな契機といたしまして,みずからを一層厳しく律していかなければならないと考えるものでございます。 次に,土地関連業務の所管の見直しなどについてのご質問でございますが,現在,建設局,総合企画局及び財政局を中心に行われております土地の取得,処分,利用等に係る事務につきましては,第1には,土地関連事務全体の所管及び各種委員会の見直し並びに土地情報の一元化等を推進し,相互牽制機能と調整機能を強化すること,第2には,地価の長期下落傾向や土地流動性の低下など,土地関連事務をめぐる諸情勢の変化に的確に対応すること,第3には,事務執行の適正化及び効率化を推進することの3つの基本的な考え方に基づきまして,所管の見直しや土地利用の活性化に向けた体制強化など,再編整備を図ってまいります。 具体的には,まず,3局にまたがります所管全体の見直しを行う中で,現在,建設局用地部において行われております事業用地の交渉事務と審査関連事務を分離し,代替地の取得,処分を含めた審査関連事務を,用地部から財政局の財産管理部門に移管することによりまして,牽制機能の強化を図ってまいりたいと存じます。また,現在,総合企画局が所管しております土地利用調整会議を改組し,土地の取得,処分,利用等の事務に係る総合的な審査,活用調整機能を担う仮称公有地総合調整会議を設置しまして,土地の取得審査や保有する土地の有効活用に向けて体制強化を図ってまいります。さらには,ただいま申し上げました点も含めまして,土地の取得,処分事務などをめぐる諸情勢の変化に的確に対応するとともに,事務執行の適正化及び効率化を図るため,建設局用地部を初めとした土地関連事務全体に係る組織の再編整備につきまして,平成10年の4月を目途に実施をしてまいりたいと存じます。 次に,相互牽制機能として設置されております庁内委員会の総点検についてのご質問でございますが,行政内部において,契約行為等にかかわる一連の事務手続の適正性,公平性を確保するために設置をされております委員会は,調査をいたしました結果,現時点ではおよそ20の委員会がございます。このたびの事件におきまして,代替地取得・処分委員会の幹事会が用地部の委員のみで構成され,相互牽制機能が不十分であったとの反省から,総点検を実施するものでございます。具体的には,規程や要綱等の点検を行い,委員会の設置目的を明確にするとともに,審議事項の所管につきましても,相互牽制機能を組織と権限の両面から強化するため,分散する必要のあるものは事務の移管や組織整備を図ってまいります。また,審議に際しての牽制または監視機能を強化するために,委員会の構成メンバーの見直しを図ってまいります。こうした取り組みを踏まえまして,事務執行における相互牽制機能の強化と事務手続の適正性,公平性を確保することを基本として,年度内を目途に順次改善を図ってまいりたいと考えております。 次に,差し押さえに関する連絡会議の構成についてのご質問でございますが,この連絡会議の趣旨は,差し押さえなど金銭上にかかる情報を得た場合には,その債務状況や差し押さえに至った経過,さらには背景などについて調査を行い,また,本人の自覚,生活の改善,生活相談を行うことなどによって,不祥事防止の観点から取り組むものでございます。この連絡会議のメンバーにつきましては,人事部長を長とし,差し押さえ事務について直接的に所管する労務課長,職員の服務を総括的に担当しております人事課長及び服務担当主幹,さらには,差し押さえを受けた職員が所属する当該局区の服務相談員を中心として構成するものでございます。 最後になりますが,職員が相談しやすい体制づくりについてのご質問でございますが,職員に対する指導や相談につきましては,今回の事件を契機といたしまして,随時職員からの服務に関する相談を受け,また,必要な助言を行うことが大切なことと考えるものでございます。具体的には,こうした指導,相談を担う者といたしましては,職員服務規程を改正いたしまして,各区局の庶務担当課長等を服務相談員として位置づけるものでございます。この服務相談員は,職員の職務外の日ごろの生活面における相談や指導を行うものでございまして,サラ金等の金銭上の問題にかかわるもののほか,例えば職員が業者から接待の勧誘を受けたり贈答品が届けられた場合に職員からの相談を受け,あるいは職員に対する指導を行うものでございます。また同時に,そのことが疑わしい行為と認められる場合には,当該業者に対して直接注意を施したりするものでございます。いずれにいたしましても,金銭上の問題などについて,同じ職場にともに働く仲間の職員が孤立して1人で悩むことのないよう,職員の相談に耳を傾けることによりまして,職員の生活改善の一助となるよう,ともに考え,不祥事防止にも資することをねらいとしているものでございます。以上でございます。
建設局長。
さきの中間報告以降,公判等を通じて新たにわかった事実についてのご質問でございますが,基本的な事実は中間報告の内容と大きく変わっておりませんが,今回の報告では,三田工業が資材置き場用地として600坪ほどの代替地を要求していたこと,関連する土地の動向として,川崎市土地開発公社所有の水江町地内の用地を資材置き場として1,000平米貸し付けていたこと,さらには,三田工業に払い下げた大師河原の隣接地の内容などが確認できましたので,新たに盛り込んだところでございます。 次に,自動車メーカー所有地についてのご質問でございますが,首都高速道路公団より,殿町3丁目地内いすゞ自動車所有地を代替地として事業協力者に提供してほしい旨の内容の依頼もございますので,現在,市と公団で土地所有者及び事業協力者と協議を進めているところでございます。 次に,借家人への代替地提供のご質問でございますが,代替地提供の要件は,公共事業に伴う代替地対策に係る事務処理要領に定められており,提供対象者は,所有権,借地権等の権利を有するものとしております。過去の事例でございますが,国道15号線事業の場合は,住工混在の弊害の解消と中小企業の集団化及び近代化を図ろうとする本市の都市整備事業の一環として払い下げたものであり,平瀬川改修事業の場合は,業種が地域と密着しており,生活再建上必要なものとの判断で払い下げを行ったものでございます。 次に,伊藤代議士秘書とのかかわりについてのご質問でございますが,不祥事防止対策委員会としては,取得,処分に係る事務処理上の部分について調査を行ったものでございまして,伊藤代議士元秘書に対する調査は行っておりません。 次に,用地交渉記録の作成及び大規模な代替地の規模についてのご質問でございますが,代替地の取得,処分に係る事務処理の適正性,公平性を確保するために,交渉経過の記録作成の徹底を図ってまいります。次に,特に厳しく審査すべき代替地の規模につきましては,他都市等の事例も参考にしながら,要領の見直しとあわせて,年度内を目標に決定してまいりたいと考えております。 次に,飯塚元職員への接見等についてのご質問でございますが,総務局の次長と人事課長及び建設局の企画課長と用地第2課長の4名が,12月11日の公判終了後,およそ1時間半にわたり面談したものです。なお,報告書の内容が確認できましたので,今後は面談の予定は現在のところございません。 次に,飯塚元職員が接見の中で妥当な幅の中で安くしたものと述べていることについてのご質問でございますが,飯塚元職員は,土地価格は需要バランスの中で決まるもので,ある程度の幅があるものと思っており,今回の価格についても,間口が狭く,使い勝手が悪いといった安くなる要因もあったので,その点を考慮して,妥当な幅の中で安くするように努力したとのことでございます。以上でございます。
交通局長。
このたびの不祥事につきましては,私が飯塚元職員の上司のときに起きましたことも含めまして,議会の皆様,また市民の皆様に多大なご迷惑をおかけしたことを,改めておわびを申し上げます。 平成8年3月時点の飯塚職員に対する注意についての具体的な内容でございますけれども,仮差し押さえが庶務課から報告されまして,局長と相談の上,これは次長である私が飯塚元職員に注意するということで,次長席に飯塚元職員を呼びまして,部長である職責を十分認識し,行動については慎重にするようにということで注意をいたしまして,飯塚職員も,わかりましたというふうに答えていたところでございます。以上でございます。
水道局長。
今回の不祥事につきまして,私もこの場をかりまして,再度おわびを申し上げたいというふうに思います。 まず,ご質問の人事異動のヒアリングの確認内容についてでございますが,飯塚元職員が仮差し押さえの後,間もなく差し押さえがあったため,当時の人事部長と人事課長から,その後の飯塚元職員の差し押さえの状況につきまして改めて尋ねられたわけでございました。私は,差し押さえについて再度本人から事実を聴取し,職責の大きさや職員への影響の大きさを踏まえて注意した経過とともに,現在は差し押さえについては心配するような状態ではなく,問題になるようなことはない旨を伝えました。当時といたしましては,上司として部下に対する一般的な指導監督を行ってきたわけでございますが,現実にこのような不祥事が起こされましたことにつきましては,結果といたしまして,差し押さえ等があった当時に,プライバシーに配慮する余り,本人に金銭面の実態を把握することが十分でなかったものと反省しているところでございます。再度,心よりおわびを申し上げます。
小林議員。
それでは,再質問をさせていただきます。 初めに,助役にお伺いしたいと思います。服務についてでございますけれども,先ほど職員が相談しやすい体制づくりということでお聞きしましたら,具体的には,指導担当を担う者といたしましては,職員服務規程を改正いたしまして,各区局の庶務担当課長等を服務相談員として位置づけるものでございますというふうにお答えをいただいたんですが,今回事件を起こした飯塚被告は部長さんです。ここで言われております服務相談員というのは庶務担当課長でございます。一般的に常識で考えましても,上司が部下に対して自分の個人的な悩み等を相談をするのかどうかということを考えたときに,例えば助役が部長さんに「僕,今サラ金で困っているんだ」とか,そんな相談はできないと思いますね。非常に安易にこういう形で出されてきたこと。今回の事件は何だったのか。今回事件を起こした方はどなただったのかということを考えますと,これだけでは何の解決にもならないなと。そういうことを強く感じましたので,部長以上,次長,局長,助役はどうするのかわかりませんが,そういう高位の管理職の方々に対してどのように相談しやすい体制づくりをおとりになろうとしているのか,そのことについてお伺いしたいと思います。 それから,建設局長でございますけれども,先ほど申し上げました自動車メーカーの土地についてでございますが,新聞報道によりますと,自動車メーカー側は,払い下げ価格が割高になったが,その価格差を上乗せしてメーカー所有の土地を将来市が買い上げることで納得をした,そのように報道をされております。そのことについてどうなるのか,ご見解を伺いたいと思います。 それから,これも建設局長ですが,伊藤代議士元秘書についてでございますけれども,この方を通して田被告と,それから飯塚被告が会ったという,そういうきっかけをつくられた方ではないかと思いますが,そういう意味では,大変この不祥事の事件の一つの大事なかぎを握っていらっしゃる方なのでもないかなと,外から見るとそんな感じもするんです。調査を行わないというふうなご回答でございましたけれども,再度,調査を行うべきではないかということでお伺いしたいと思います。以上でございます。
深瀬助役。
相談体制などについてのご質問でございますけれども,今回の事件に,今度,規程等を定めようとするそれは当てはまらないじゃないかと,こういうようなことでございまして,そのように私たちも,この件に当てはめるということにすると少々無理がある,こういうふうに思います。しかし,これは今回の事件にはそのようなことで大変残念なのでございますけれども,この改正は,一般論といたしまして,どこでもいつでも心配事の話し合いができる,あるいは,そういうことを訴えることができるというような職場環境をいつもつくっておく必要がある,こういうところからの発想でございまして,それが今回の事件を考えてみますと,相当長期にわたる金の苦労等があったにもかかわらず,そういうものがどこにも出てこなかったということ,それからまた,周囲がそれをほとんど気がつかずに過ごしてきてしまった。こういうようなこと等を反省いたしますと,これは,一応こういう規定はいたしますけれども,職員全体でそういう雰囲気をつくり上げていく職場が大切なのだ,こういうことを前提として,当面これをつくってみた,こういうことでございますので,職場環境の明るい,相談できる職場,こういうようなことを目がけておりますので,ちょっとその辺では言葉が足りない点もあるかと思いますけれども,そのようにご了承をお願いしたいと思います。以上でございます。
建設局長。
殿町地内の自動車メーカー所有地についての再度のご質問でございますが,先ほどお答えいたしましたとおり,公団とも協議の上,土地所有者と協議を行っておりましたが,今回の不祥事との関連で疑念があるとのご指摘もございますので,改めて買収条件などを確認,検証した上で,土地所有者,公団と協議してまいりたいと考えております。 次に,伊藤代議士元秘書とのかかわりについての再度のご質問でございますが,先ほどもご説明いたしましたとおり,不祥事防止特別対策委員会としては,取得,処分に係る事務処理上の部分について調査を行ったものでございまして,伊藤代議士元秘書に対する調査は行っておりません。また,今後も調査を行う予定はございません。以上でございます。
小林議員。
今,助役さんから,一般的なそういうシステムづくりというんですか,相談しやすい体制をつくるということでこのことについては考えたんだという,そういうご説明でございましたけれども,人間関係というのはなかなか難しいものがございまして,同じ職場の中にあって,自分のマイナスになるようなことを同じ職場の方にご相談をするというのは,これまた私たちで考えてもなかなか言いづらい,近くにいるがゆえになかなか言いづらいという,そういう面もあるのではないかと思います。 今,これは教育の例でございますけれども,学校現場,荒れている学校現場の中で,先生にも話ができない,親にも話ができない,友達にも話ができないという,そういうお子さんたちが,今,スクールカウンセラーという制度の中で,第三者の,学校の中にじかに関係がない,本当にそういう専門的な知識,技量をお持ちの方が学校の中に入って,広くいろんな声を受けとめてあげている,それが今大変好評であると。それは子供だけではなくて,教師も相談に行っている。親も相談に行っている。つまり,そこには何の損得というものが発生しない状況の中において,人間がいかに心を開いて話ができるかという例ではないかと思うんですが,そういう意味で,同じ職場の中の課長さんに,そういう意味ですべてを話ができるかというと,いい話はすぐできますけれども,マイナスの話となると,なかなかしづらいものではないかな。そういう意味で,役所の中にも広くいろんな問題,悩みを抱えた方々が安心をして話しに行けるような,そういう場所づくり。今,メンタルというような,そういう場所もあるそうですが,やはりそこに行くと,あの人は何か問題があったんじゃないかとかいって,なかなか行きづらい,そういう声もあるんだというふうにも承っておりますので,もっとそれを広く,そこへ行くと何か30分でも1時間でもゆっくり心を開放できるんだとか,今,リラクゼーションですとか,そんな言葉も言われておりますが,いろんな形で職員が心を開放できるような,そういうような場所,しかもそこに行くとそういう相談にも乗っていただける第三者的な方もいらっしゃるというような形のものも検討してはいかがかというふうにも思います。 それからもう一つ,助役さんに,先ほども社民連の佐藤議員さんの方からもお話がありましたけれども,なかなか業者接待といっても,飯塚被告も,昔,かつて係長時代に上司がやっていて,それを見て,じゃ,いいんじゃないかということで始まってきたという。だから,今全部きちっとお調べになれば,ほかにも何人かいらっしゃるのかもしれませんけれども,職員の規律という意味で,高知県で,さっきのお話のように,飲酒運転をした場合に本当に厳罰というような姿勢で知事は臨む。免職というようなことも言っております。川崎市も本当に今いろんな事件が起こっておりまして,そういう意味では,職員不祥事が川崎は多いよねと言われるような形にもなってきている中で,やはりもっと職員に対して厳しく臨むという,そういう姿勢が必要ではないのかな。業者接待を受けたら免職とまではいかないかもしれませんけれども,それぐらいの,ある意味で市としては厳しい態度でそういうことについては臨むんだと。それは業者の方にもしっかりと言っていくというような,そういう業者接待について,もう一重も二重も市として厳しいような取り組みが高知のような観点からできないかどうか,そのこともあわせてお伺いいたします。 それから,建設局長ですが,伊藤代議士の元秘書とのことでございますけれども,今回,不祥事防止特別対策委員会としては,取得,処分に係る事務処理上の部分についてということで,伊藤代議士元秘書に対する調査は行わないというようなことを重ねて申されているんですけれども,今回の事件のこうした汚職の再発を防ぐということが,今回の特別対策委員会をつくった1つの大きな目的でもあると思うんですよね。そうするならば,単に取得,処分にかかわる事務的なことだけではなく,それに付随する要因というところまで踏み込んで本来は調査をするべきではないかと私は思いますので,一言つけ加えておきます。
深瀬助役。
2点につきましてお答えを申し上げたいと思います。 ただいまご指摘をいただきましたカウンセラーと申しますか,生活相談員と申しますか,そういうことの1つの窓口ということでございますが,現在,川崎市では,健康管理,衛生問題を含めて,自分の健康等を含めた健康相談室の相談は,これは今やっておりますけれども,全体にこういうことでの窓口というのもあってもいいんじゃないかとは思いますので,貴重なご提言といたしまして受け取らせていただきたいと思っております。 それから,業者接待ということでございますけれども,高知県はここのところで大変厳しいやり方でやっておるようでございますが,私たちも厳しく,いつもこれは言っていることでございますが,一例で申し上げますと,かつて暮れから正月にお酒を飲む機会等が大変ございまして,車の事故でございますが,飲んだ上の事故が多かったことがございました。これは,暮れから正月の注意ということで何回も何回も,市長を初め我々が会議のごとにそれを申し上げまして,注意するようにということでやってきまして,ここのところ二,三年は皆無ということの結果も出ておりますので,そのように,接待の問題につきましては折を見まして,その都度その都度の注意をして綱紀の粛正を図ってまいりたい。現状でも何かやっているということは我々も耳にはしておりませんけれども,それ以上に実際の姿がそういうふうになりますようにやっていきたい,こういうふうに思っております。以上でございます。
小林議員。
不祥事が起きないために,やはり今,助役さんがおっしゃいましたように,ともかく繰り返し繰り返し言い続けていくという,このことも大切なことだと思いますので,またしっかり取り組んでいただきたいと思います。 最後に市長にお伺いしたいと思うんですけれども,けさも新聞に五反田川の記事が載っておりました。きのうは宮前区の記事も載っておりました。本当にここのところ連続して川崎は用地関係の記事が新聞紙上をにぎわせているわけでございますけれども,川崎は一体どうなっているんだろうという,その新聞だけを見た方は本当にそういうふうな印象をお持ちになるのではないかと思うんです。こういう一連のさまざまな事件が今表面化してきているという,その現状の中におりまして,市長は,行政のトップということでございますので──お話を聞いてくださっているかどうか,大丈夫でしょうか。その中で,やはりこのような事件が起こってくるということについて市長は今どのようにお考えになっているのか,お聞かせ願いたいと思います。
市長。
先ほど来お話がございましたとおり,やはり職員の不祥事につきましては,厳罰をもって処する,あるいは思いやりで相談を受けながら人間的につき合っていく,その両面が必要だと思います。したがいまして,川崎市で今いろいろ調査をされているような状況等につきましても,これからは内部としてどのような対処の仕方をするか,これは特別委員会の方でも対策を制度的なものとしてきっちりとやろうと。幾つかの例も挙げながらやっているようでございますので,これを実行していって,今後はこうしたことが再び起きないような,そうしたことで市民の方々から信頼を受けられるような,そのような問題処理をしてまいりたいと思います。 とはいいましても,やっぱりやってしまったことについては,用地部関連のそうしたことははっきりとしまして,それが反省の第一歩ですから,これはどうにもならないわけですけれども,やったことについての反省というのは,やはりやったことに対する事実関係をきっちりしまして,そして市民の方にもお知らせをしていくということから始まるのではないかと思いますので,そのような方向で処理をしてまいりたいというふうに思っております。
小林議員。
市長は3選目に当選をしたばかりで,これからまた21世紀に向かう新しい川崎をつくっていこうという,そういうときでございますが,そのお気持ちの中に,本当に不祥事のない川崎に,市長の時代にそういう市を築いていくんだという,ぜひそういうご決意で,この4年間,市政を担っていただきたいことを強く期待して,私の質問を終わります。
34番,竹間幸一議員。
それでは,日本共産党を代表して質疑を行います。 まず最初に,今回の報告でも,代替地処分はあくまでも適正だとしていることについてであります。取得と処分が同額だから,実害がないから適正だ,こういう結論を下しているわけですが,それでは,どういう場合に差が出るのか。今回のように取得と処分の時間的な隔たりがない,取得してすぐ処分するという場合は差なんて起こり得ないのではないかと思うのですが,この2点についてお伺いをしたいと思います。
建設局長。
処分は適正とする理由についてのご質問でございますが,まず,提供面積につきましては,居住用と別に資材置き場を必要とする相手の要求や訴訟上の和解条項があり,代替地要望が解決するまで事業地の契約ができないという事業地の事情,代替地が不整形による実質的な有効面積の減少など,総合的に勘案して提供したものでございまして,やむを得ないものと判断したものでございます。価格につきましては,不動産鑑定士による鑑定価格でございまして,報告書の10ページの図1に示しておりますように,今回分割した土地の額の算定に当たりましては,間口が狭く,奥行きが長く,地形が悪い等のため,標準画地に比べて格差率が0.59となりまして,標準価格1平方メートル当たり36万に対して,単独価格1平方メートル当たり21万2,000円と評価されたものでございます。このため,下段の「土地全体価値の変動額の調整」の欄にございますように,一体利用評価額の差額を配分いたしまして,1平方メートル当たり23万290円と決定したものでございます。 なお,価格の検証の項にも示しておりますが,国土庁……(「質問に答えなさいよ,質問に」「聞いていないよ」と呼ぶ者あり)土地局監修の……。(「議長,議長」と呼ぶ者あり)では,お答えいたします。実害がないというが,どんな場合に差が出るかとの質問でございますが,取得後,長期間を経て土地価格が変動した場合等には,当然差が生じるものと思っております。以上でございます。
竹間議員。
面積のことは後で聞きますので,聞いたことだけにお答えをいただきたいと思います。 取得したときと処分したときの時間が大きく隔たって,土地の評価が当然変わることがあり得るわけですから,そういうときは価格が変わるんだと。ですから,今回のように,ほぼ同時期に取得と処分がされたときは,価格が変わるはずがない,こういう認識でいいわけですね。そうすると,価格が同額だから適正なんだ,こういうふうに判断しているわけですけれども,価格が同額だから適正だと。同額以外にあり得ないわけですよ。あり得ないのに,その同額をもってして適正だ,こういう判断を下しているわけですが,こういう形でいいわけですか。お答えください。
建設局長。
価格につきましては,当然,鑑定士にお願いした面もあるんですが,私ども独自としましても,国土庁土地局監修の「土地価格比準表」によりまして比準いたしましても,価格差率については0.5852と鑑定評価と同様な結果が得られましたので,適正な鑑定価格と判断したものでございます。以上でございます。
竹間議員。
第2回公判で本人も便宜供与を認めているわけですね。それでも適正だということになるわけですか。
建設局長。
私どもも検証した中で,格差率等に変化がないので,適正だと思っております。以上でございます。
竹間議員。
そうしますと,一方の被告であります田被告は,だまされたということになりますね。適正な価格で処分しただけなのにお金を与えてしまったと。そうすると,裁判では田被告は論告求刑にもあるような状況になっているわけですけれども,川崎市は,田被告は被害者であり,犯罪者にはならない,こういう認識を持っているということになりますよね。この点についてはどうでしょうか。
建設局長。
私どもは,いわゆる一体価格で──標準価格で1平方メートル当たり36万円に対して,要するに,当該地は奥行きが長く間口が狭いとか,地形が悪いといったような格差がございまして,0.59といった比準価格によって価格差が出ているわけですが,標準価格からだんだんに,条件が違いますので,その辺で便宜が図られたのかなというような感覚で一応とらえております。以上でございます。
竹間議員。
角度を変えてお聞きしますけれども,冒頭陳述の中でこういうくだりがあるわけですよ。本人は,遠藤鑑定士を川崎市庁舎に呼びつけ,大師河原の土地が不整形地であることを最大限に評価して,坪単価80万円まで値下げ可能であるとの回答を得たわけですね。その後,田被告と会っているわけです。田被告から,もっと下げてほしい,こういう請託を受けて後,また冒頭陳述に戻りますけれども,本人は再度,遠藤鑑定士に対し大師河原の土地の評価額を下げるよう要請し,その結果,1平方メートル当たり23万290円,坪単価約76万円とする評価額を得たと。そうしますと,坪当たり4万円の評価の差が出たことになりますけれども,この4万円を引き下げたことは,川崎市としては正当だと,こういうことでいいわけですか。
建設局長。
実は先般,事情聴取の中で本人に弁護士を介して会った中で,代替地の提供のうち,大島地内の代替地と大師河原の代替地をあわせて提供したことは異例だったけれども,大師河原につきましては,大型車の出入りのための通路等をとると実質的に面積も小さくなる。裁量の中である。価格面でも,間口が狭く使い勝手が悪いといった要因を考慮して,妥当な幅の中で安くしたもので,鑑定士の妥当という供述と矛盾するものはないというようなことを,私どもが飯塚氏と接見した中で彼も話しております。以上でございます。
竹間議員。
この冒頭陳述の中で明らかにされたこと,こうした事実関係を踏まえて,裁判では便宜供与と認定されているわけですよ。それに対して,きのうの裁判終了後,本人と面談したと。それでいろいろ聞いたということですが,この冒頭陳述で明らかにされたことは聞いていないんでしょう。それなのに,大体きょう発表された報告の内容と本人とのやりとりは大筋食い違いがないと。だから,もう本人とも今後面談の予定はない,こういうことまでどうして言えるのか。こんないいかげんなことでいいんですか,はっきり答えていただきたいですよ。
建設局長。
ただいま申し上げましたように,冒頭陳述の中で便宜供与を図ったという事実があるかどうかをきのう確認した中で,ただいま申し上げましたような回答であったということでございます。以上でございます。
竹間議員。
さっきの議論に戻っちゃうわけですよ,そういうふうに言われると。田被告はだまされたんだ,犯罪者じゃないんだ,こういうことにつながっていきますよ。(「犯罪者じゃない」と呼ぶ者あり)犯罪者というか,今は被告でありますけれどもね。では,また角度を変えますけれども,この報告自体が極めて不十分だということは,はっきりしたと思いますね。 角度を変えてお聞きします。繰り返しやりとりしてきましたように,価格に差が生じる要因があり得ない場合──今回の場合がそうですね。だとするならば,価格が同じだということだけでは適正との判断基準にはならない,こういうふうに考えます。適正かどうかを判断するのは,どうしてその価格が決まってきたのか,その経過を調べて,これは社会的にも通用するんだと胸を張って言えるというときに適正だというふうになるわけですよ。冒頭陳述のそういうやりとりは,これはなかったんだと否定できるんならいいですよ。そういうことを確認もしないでそういう判断を行うということでは,この報告は非常に不十分なものだというふうに言わざるを得ないわけですが,もう1度お答えいただきたいと思います。
建設局長。
遠藤弁護士と(「鑑定士」と呼ぶ者あり)私どもが接見したときにも,価格に対する不正はないという回答も得ておりますし,さらに,今回の売買価格を検証するために,先ほどから申しておりますように,国土庁土地局監修の「土地価格比準表」というのがございまして,それで私どもは比準いたしまして,その格差率については,今回の買収は0.59の格差率を掛けているわけですが,私どもが国土庁土地局の監修によります格差率が0.5852と,ほぼ同じでございまして,そういった検証の中で,価格は正しいのではないかということで判断しているものでございます。以上でございます。
竹間議員。
遠藤さんは弁護士ではなくて鑑定士だと思いますけれども,だとするならば,遠藤鑑定士にも直接お話をお聞きしなければならないということにつながると思いますし,そういうふうに言うならば,ますます田被告は飯塚被告にだまされてしまったんだ,こういうふうにならざるを得ない。そういうふうに考えなければつじつまが全く合わないということになるということを指摘しておきたいと思います。 視点を変えますが,三田工業への払い下げ価格を引き下げたことによりまして,いすゞ自動車への払い下げ価格が割高になったことを本人も認めております。裁判の中で,本人は,後で埋め合わせをするつもりだった,こういう趣旨の発言をしておりますが,それもできなくなってしまいました。こうした状況になって,いすゞ自動車からは抗議とか……。
竹間議員,少しお待ちください。 ---------*****---------
ここで会議時間の延長を諮らせていただきます。 お諮りします。本日の会議時間は,議事の都合によりこれを延長したいと思いますが,ご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
ご異議ないものと認めます。よって,そのように決定をいたしました。 ---------*****---------
発言を願います。失礼しました。竹間議員。
いすゞ自動車からは,抗議とか是正を求める意思表示はあったのかどうか,この点を伺いたいと思います。
建設局長。
いすゞ自動車からの抗議はございません。以上でございます。
竹間議員。
客観的に見れば,いすゞに実害を与えたことは事実だと思います。このことを面談のときに本人には確認したのでしょうか。この点を確認します。
建設局長。
いすゞに対する確認はしていないそうでございます。以上でございます。
竹間議員。
なぜこのことを聞いたかといいますと,裁判のところで,冒頭陳述の後の検察側の補足報告というんでしょうか,証拠提出のときに,いすゞと検察側とのやりとりを紹介しているわけですね。新聞でも報道されております。それによりますと,飯塚被告は,1万平方メートル以上の土地を購入すれば,市の環境アセス条例で1年間は土地を利用できない,こういうことを説明して土地の分割を納得させたんだということが1つ。もう一つは,いすゞ側の認識についてなんですが,自動車メーカー側は,払い下げ価格が割高になったが,その価格差を上乗せしてメーカー所有の土地を将来市が買い上げることで納得したと,こういうことを検察側は裁判の中で明らかにしているわけです。二重にいすゞをだましたことになりますよね。これでも今回の土地の処分は適正だと,こういうふうに言い切れるのでしょうか。
建設局長。
今,三田工業に提供した大師河原の土地の価格を下げて,いすゞ分が高くなったことを本人は認めているというご質問でございますけれども,いすゞ自動車に対し取得した同額で処分した価格も,三田工業へ処分したと同様の鑑定方法によって評価されておりまして,特にいすゞ自動車に払い下げた分については,角地で形が整っており,標準画地に比べて,三田の方はマイナス要因でございますが,いすゞについては102とすぐれ,標準価格1平方メートル当たり36万円に対して,単独価格1平方メートル当たり36万7,000円と評価されて,一体利用評価した場合の価格と差額を分配して39万8,790円としたものでございまして,価格については適正だと考えております。
竹間議員。
トータルの値段は同じになることはもうわかり切っていることですから,そんなことは聞いていないわけです。公平性の確保ということは行政の命だというふうに言えるとも思います。こうした二重の意味で事業者をだまして土地を処分したと,こういうことになれば,行政への信頼をこれほど傷つける行為はない。そうしたことが連動して行われていた取得,処分であるのに,それを適正だ,こういう形で追認することになれば,なおさら川崎市に対する不信感をあおることになるのではないでしょうか。こうした関係になること自体が,川崎市にとっては金銭的な被害よりも,もっともっと大きい実害となるのではないでしょうか。なぜこうした最も大切な視点を適正かどうかの判断基準にしなかったんですか。はっきり答えてください。
建設局長。
先ほどから申し上げておりますように,価格は適正で,かつ同額で,実害はないと理解しております。以上でございます。
竹間議員。
では,また視点を変えます。公平性ということについてです。報告の15ページでは,「代替地提供方針決定のシステムの検証」というところで,「今回の代替地提供については,川崎縦貫道路事業促進のための事業用地の早期解決が望まれていたことなど必要な措置ではあったが」と,代替地提供が必要な措置としております。しかし,市民要望には,なぜこの必要な措置がとられなかったんでしょうか。こういう不公平があっていいのでしょうか。この点についてお答えいただきたいと思います。
建設局長。
あくまでも生活再建ということで提供したものでございます。以上でございます。
竹間議員。
企業の生活再建は大切にする。市民の生活再建は,土地は自分で探せと。こういう公団のやり方に対して市も知らんぷり,こういう状況だったということが客観的に明らかになると思います。極めて不公平だと。こういう状況なのに,そういう市民の憤りや悲しみや,そういう気持ちを何もしんしゃくしないで適正だと言い張ることについては,もう信じられない思いでおります。 視点を変えますが,報告では「要領は,個人の生活再建を主眼として策定されており,今回のように企業を対象とする場合には,個別の状況により対応をせざるを得ず,今回の場合については」,3点を挙げておりますが,「個別状況を総合的に勘案するとともに,東京湾横断道路の開通を間近に控え,」「川崎縦貫道路の整備が急がれていたという背景があり代替地として提供した」,こう述べておりますが,要綱に基づいて行政手続を執行すると,こういうことが一番大切なわけですね。それなのに,川崎縦貫道路の整備が急がれていた,こういう背景があったのでどんどん拡大解釈して提供した。こんな遵法主義からの逸脱があっていいのか,企業だけはこのようにして特別に扱われるのか,このように思います。そして,この3つの個別状況の中に,車両出入路等による実質有効面積の減少,これを考慮したとしているわけですが,間口は15メートルもあるわけです。車両が出入りするのに何の差しさわりもない。奥へ行けばもっと広がるわけですね。27.5メートルぐらいになるわけです。こういう状況でもって実質有効面積減少と,こういうふうにして評価を引き下げるわけですが,何をもって実質有効面積減少としたのか,その根拠をお聞きしたいと思います。
建設局長。
あそこの三田工業の場合,大型車両が入ってくる。そうすると,どうしても通路が必要になる。そうしますと,道路がどうしても必要になりますので,実際的な有効面積としては,通路にとられた分が減少になるということでございます。以上でございます。
竹間議員。
そうすると,市民の場合も通路分は実質有効面積減少の根拠とするわけですね。
建設局長。
いずれにしても,先ほどから申し上げておりますように,いろいろ減額要因がございますので,個人の土地であっても,例えば間口が狭いとか,地形が悪いとかいうような条件が加味されれば,当然安くなるはずでございます。以上でございます。
竹間議員。
事件の発覚がされずに経過したとした場合,いすゞの土地を大師河原の価格差を上乗せして買い上げることにつながる危険性があったわけですね。これがそうした事態につながっていたら,川崎市にも実害が生じる仕組みになっていた。裁判の認定はそういうことになります。本人の逮捕によってこの流れが中断されただけだと。警視庁のおかげで川崎市には経済的な実害が発生しなかった,こういう構図になるわけです。それでも適正だ,こういうふうに言うんですね。もう聞いても同じ答弁しか返ってこないので,本当に考えれば考えるほど疑問だらけだということを,こちら側から強く指摘しておきたいと思います。 面積の問題についても伺いたいと思います。幹事会でも全員が何らかの形で反対意見を言ったと。結果として本人に押し切られた格好になっております。こうした経過は調査したのでしょうか。その上で,適正な処分だった,こういうふうに判断したのでしょうか,伺います。
建設局長。
先ほども申し上げましたように,要するに,川崎縦貫道路の促進といった要因と,それから,三田工業が借地していた土地の地主さんの関係で訴訟にあったわけなんですが,いずれにしても,三田工業の移転が調わないと,要するに地主さんの方も事業地に協力はできないというような,いろんな要素がございまして今回の土地提供になったものと思っております。以上でございます。
竹間議員。
裁判で本人が,幹事会のメンバー全員が何らかの形で反対意見を言ったと,こういうふうに言っているわけですよ。具体的にどういう反対意見が出されていたのか,調べていると思いますので,明らかにしていただきたいと思います。
建設局長。
要綱からいきまして少し大きいんじゃないかという意見も出ていたということは聞いております。しかし,川崎縦貫道路を促進するためにはやむを得ないだろうということで決めたと。まして,今回の場合,要するに公団からの依頼等もございまして,事業促進ということで決めたということでございます。
竹間議員。
公団との関係は後で聞きたいと思います。要するに,今までの例からいえば考えられない。しかし,川縦促進のためにはやむを得ないんだ,こういう構図ですよ。そのことをはっきりしておきたいと思います。だから不公平が生まれた,市民との対応とは全然食い違った重大な不公平が生まれた,こういうことになっているわけですよ。それなのに,あくまでも適正だと言い張っている。本人の裁判での陳述などとも食い違いがはっきりしているのに,面談の場では食い違いがない,こう言い張って,もう調査もしない。こういうことで本当に市民の信頼にこたえられるかということは強調しておきたいと思います。いずれ関係者,自動車メーカーや鑑定士などから,本人も含めて,我々が直接聞く以外にないんだということがますますはっきりしてきたというふうに思います。 それでは,2つ目の問題に移ります。犯罪の温床となったずさんな行政執行体制についてですが,代替地取得・処分委員会が設置されたのはいつか。当時は幹事会だけでなく,委員会も正規に開催されていたと思いますが,この実態について伺います。本人は裁判の中で,1年前から委員会を開かずに持ち回り決裁で処理することにしたと,このように述べておりますが,これは事実かどうか。このことも伺っておきます。
建設局長。
代替地取得・処分委員会はいつどういう目的でとの質問でございますが,公共事業を推進するためには用地の取得が非常に重要課題となっております。このため代替地対策が必要でございます。このため,代替地取得,処分の適正,公平な運用を図るために,これは昭和63年12月に代替地取得・処分委員会を設置したものでございます。代替地取得・処分委員会に対するチェック機能の運用についてでございますが,基本的には,代替地の幹事会で取りまとめて,委員会については持ち回り決裁で対応したというふうに伺っております。以上でございます。
竹間議員。
引き継ぎがはっきりやられていないようなので,当時の局長に伺いたいと思うんですが,裁判で本人は,1年前から委員会を開かなくていいようにしたんだと,こう言っているわけですね。だから,それまでは委員会はちゃんと機能していた,当然こういうふうに理解するわけですよ。これは事実なのかということなんですが……。
水道局長。
今,1年前にそういうことだったのかどうか記憶にございません。あるいはその前からもうそうだったのか,あるいは1年前だったのか,そのことについては定かな記憶はございません。以上でございます。
竹間議員。
そういうことも調べていない。調べていない。これは非常に重要な,こういうことをやってしまったために,本人がいろいろ工作できる余地を拡大したと当然理解できますよ。そういう重要な問題なのに,今の答弁ですと,何にも調査していないということですよ。それなのに,この報告は,適正なんだということだけが先行している,こうなりますよ。それでいいんですか。だれも答えられないの。
建設局長。
公共事業を推進するためには用地の取得は重要な課題となっておりまして,このために代替地対策が必要でございました。そういった意味から取得委員会が設置されたわけでございますけれども,やはり事業推進といった観点から,経験の多い当時の用地部長が知識が豊富だったというようなことで,要するに,決裁については用地部長自身が持ち回りで説明して了解を得ていたという状況でございました。
竹間議員。
大変重大な答弁ですよ。要領違反をしたと。要領違反をやってもいいんだということにしたわけでしょう。だれの判断でそういう要領と逸脱した処理の仕方をしてもいいんだと,だれが判断したんですか。
建設局長。
現在,過去がそういう形骸化した面もございましたので,代替地取得・処分委員会幹事会については,代替地の取得または処分案件があれば,原則といたしまして現在毎週1回,木曜日に審議いたしまして,代替地の取得,処分に関する方針を決めております。なお,現在,委員会につきましては月1回定例的に開催しております。
竹間議員。
もうあきれて,あいた口がふさがらないというのはこのことですよ。そういう汚職の温床となるようないいかげんな行政執行体制への変質,名目は川縦促進のためと。そういうことで,だれの判断でそういうことをしたのかということも調べていない。本人と面談してもそういうことを聞いていないわけでしょう。報告の内容とほぼ一致した内容だけ聞いたと。報告に書かれていないこういう重大な問題,こういうことが明らかになったわけですから,ますますこの報告では市民は絶対に納得しない,こういうことだけは指摘しておきたいと思います。 別の角度から伺いますが,本人は裁判の中で,建設省の指導では,土地の鑑定に当たっては2人の鑑定士に依頼しなければならなかったんだ。今回は経済的な理由で1人にしたと,このように述べておりますが,この経過も事実でしょうか。
建設局長。
2人の鑑定士の評価で行うことになっていたとのことでございますが,国庫補助事業用地取得において2人の鑑定士による評価を実施した時期もありましたが,昭和49年ごろから,建設省の経費節減という指導により,1人の鑑定士による鑑定評価を今現在行っているところでございます。
竹間議員。
これについても疑問が残る,調査はますます必要だということになると思います。なおかつ,1人の鑑定士に委託する,こういうことで,公平性ということでは,当然2人に頼む以上に極めて慎重な対応になるわけですね。そういう状況だったのに,3人の候補がいたということですが,あえてその中からOBである人を鑑定士に決めた,それを決めたのは本人だ,こういうことなんですが,これは本人の判断だけでできたのでしょうか。だれかに相談したんでしょうか。その点を伺いたいと思います。
建設局長。
鑑定士の選定委員会の中でこれは決められております。以上でございます。
竹間議員。
委員長は本人ですから,当然本人の意向が強く働いたという状況でOBに決められた。だから,市庁舎に呼びつけて評価の引き下げを指示できたのではないか,こういう疑問がますます大きく膨らんでくるわけです。行政判断に当たって,合議と相互牽制を本人は最も遵守しなければならなかった立場にあった人物であります。それなのに,報告では,本人を「30年以上にわたり一貫して用地補償業務に従事し,業務に精通しており,その間には本市の公共用地の取得において,高い職務遂行能力を発揮し」とか,別の場所でも「業務には精通しており」,「困難な事業に対しては自ら先頭にたって積極的に交渉にあたっていた」,こういうふうに最大限の評価を述べているわけでありますが,当時のこうした認識が,結果としては汚職につながっていった。こういうことになるわけですから,当時の認識としても,さきの本会議でも問題にしましたが,こういう評価をるる述べるという感覚が,市民からすれば本当に信じがたい,こういう状況になっているということをしっかりと肝に銘じていただきたい。もう質問をしても答弁は同じですから,先を急ぎます。 先ほども話題に上りましたが,きょう報道された五反田川放水路整備事業にかかわって,補助金不正受給との報道があったわけですね。これは事実でしょうか。そして,この問題について飯塚被告のかかわりはどういう状況だったのか,お伺いをしたいと思います。
建設局長。
現在,司直において調査中でございますので,これ以上のコメントは差し控えさせていただきたいと思います。以上でございます。
竹間議員。
答えられないということは,ますます疑惑が高まるということになります。我が党の県会議員団の問い合わせに対して,神奈川県土木技監がそのとおりだと事実を認めているということを,この場では紹介しておきたいと思います。ですから,もう本当にひどい報告だと,繰り返しになりますが,指摘しておきます。 別の問題に移りますが,首都高速道路公団の不可解な動きについてであります。これまでも問題になりましたように,飯塚被告と田被告との接点は,社民党幹事長伊藤茂衆院議員の当時の秘書,秋田信弘氏でありました。94年の春に市役所で3人が会ったと。秋田氏の認識では,三田工業が公団との間で補償で難航していたから飯塚被告と引き会わせた,こういうことが報道されておりますが,その直後の7月ごろ,公団から川崎市に三田工業への代替地としての市有地提供の意向が伝えられているわけですね。それまでは三田工業と公団でもめにもめていた。会った直後,公団から川崎市に代替地として市有地提供の意向が伝えられた。いかにも不可思議です。公団と秋田秘書のかかわりについて調査したのかどうか伺います。
建設局長。
調査しておりません。
竹間議員。
公団は,川崎市所有の水江町用地のここを三田工業に提供したいという川崎市の申し出は拒否しているんですね。それが96年5月24日。しかし,その直後の96年9月20日,場所を特定しない2度目のあっせん依頼書を川崎市に提出しているわけです。この2回にわたるあっせん依頼書の発行者はだれなんですか,お答えいただきたいと思います。
建設局長。
首都高速道路公団の湾岸局長でございます。
竹間議員。
2度目も湾岸局長の依頼文書ですか。
建設局長。
2回目は首都高速道路公団の川崎用地事務所の所長でございます。
竹間議員。
最初のあっせん依頼書は湾岸建設局長名,2度目はその出先の川崎事務所ですか,所長名,こういうことになっているんですが,わざわざ発行者をなぜ違えなければならなかったのか。そのことはどう認識しておりますか。
建設局長。
わかりません。
竹間議員。
私は,日本共産党の中島武敏議員の部屋で,首都高速道路公団の,ちょっと今名刺を持ち合わせておりませんから,名前を出すのも変ですから,課長職の人3人とお会いしまして,この間の経過をいろいろ伺いました。そうしたところ,首都公団の方は,2回目の依頼書を出してほしいと,こういうふうに川崎市から要請があったときに,なぜなんだろう,何で2回も要請書を出さなければいけないんだと。その場で聞けばいいと思うんですが,1回目の用地は恐らくまとまらなかったんだろう。不調に終わってしまったんだろう。それで,再度場所を特定しない,大島がだめになったから場所を特定しない依頼書を出してほしいと,こういうふうに言ってきたんだな,こういうふうに認識したと言っているわけですよ。したがって,同様の趣旨の文書を同じ湾岸建設局長の名前で出すのもいかがなものかと,こういう内部議論になって,それで,2度目は出先の所長名の名前で出すことで川崎市に答えた,こういうふうに認識を語っているわけですが,ここから言えることは,大変重大な問題が考えられるということなんですよ。公団の常識では,2回も三田工業に土地を提供する,こういうことは考えられなかったんだと。最初の大島の用地がまとまらなかったから,不調に終わっちゃったんだろう。だから,2度目の要請が川崎市から来たんだろう。こういう認識で,発行者も変えて依頼書を出している。それほど外部から見れば特別な扱いだった,こういうふうなことが言えるわけですよ。それでもまだ適正だと,今度の処分は適正なんだと,こういうふうに言い張っていいのでしょうか。はっきりお答えいただきたい。
建設局長。
公団として,現在ご指摘のような話をしておりますが,結果として事業促進のために提出されたものであると考えております。また,単価につきましても今まで申し上げたとおりでございます。以上でございます。
竹間議員。
本人は裁判の中で,田被告には秋田秘書に間接的に紹介してもらったと証言しているようでありますが,間に入った人物の確認はできているのでしょうか。
建設局長。
確認しておりません。
竹間議員。
ますます我々が調査しなければならない課題が広がっているというふうに思います。 それでは,次の問題,代理決裁について伺います。我が党の代表質問によって,代理決裁後の処理が川崎市事務決裁規程違反だったということが明確になりました。そして,代表質問の答弁で改善の方向が示され,今回の報告でもその内容が踏襲されているわけであります。当時の代決後の処理が統一されていなかったということなんですが,このようなずさんな代決後の処理は川縦関連だけだったのか,ほかの分野はしっかりと代決処理が事務決裁規程に基づいて行われていたのかどうか,この点について,深瀬助役,杉本助役にお伺いしたいと思います。
深瀬助役。
代決のあり方ということでございます。あの当時の前助役の伊東さんのところで代決をやった時期の問題としてのご質問だと思いますけれども,一般的には,代決ということをやる場合には,大変に軽易なもの,あるいは月々決まって行われるもの,あるいは週報,月報程度のそういうもの等は時々代決をしております。一般的にはそういう程度のものは代決がやられている。ただ,この場合の用地にかかわる代決につきましては,すべてがそういうことを代決をしておりましたということにはならないのではないか,こういうふうに思います。以上でございます。
杉本助役。
私も何件か代決を過去にいろいろしておりますけれども,大体私が代決をしますのは,極めて定例的なものでございます。ただ,専決権者というのは市長でございますけれども,内容はかなり定型的なものでございまして,私が代決をいたしましてもほとんど問題ないというようなものをやっているわけでございまして,この代決した後の報告でございますけれども,正式に市長の時間をとっていただきまして系統的にお話をしているということは余りありませんで,市長にたまたま別の会議で会ったときとか,三役打ち合わせ会議があるときなどについて報告をしているというのが実情でございます。以上でございます。
竹間議員。
お2人の答弁はなるほどなというふうに理解できますよ。定例的なものだと。定期的に行われるもの,そういうケースですよね。そういうときは代決でやる場合もあったということですが,今回の代決は,全く質が違うということも一層浮き彫りになったわけです。再度確認のために伺いますが,今度2回代決をやっているわけですね。報告では「市長の不在などのため」というふうに述べているわけですが,この「などのため」とは具体的にどういう状況のもとで代決が行われたのか,それぞれの事情をお聞かせいただきたいと思います。
総務局長。
この2件の代決時の市長の状況でございますけれども,1点目の大島3丁目の決裁は,平成8年10月22日に代決が行われております。このときは,姉妹友好都市でございます韓国富川市に出張中ということがございました。それから,もう1点の大師河原1丁目地内の決裁日,代決日でございますが,平成8年11月27日に行われております。細かいところまでよく承知してございませんが,11月27日は議会中というふうなこともございました。したがいまして,議会答弁等についての打ち合わせなどにより終日多忙であったため,書類の決裁ができる状態ではなかったというふうに伺っております。以上でございます。
竹間議員。
富川市に行かれていたときは,まあ,そうかなという気もしますが,市長がいるのに忙しくて代決にしたと。これはちょっと,こういうことだったのかと,ますますこの実態,川崎縦貫のためにはもう何をやってもいいんだというような感覚に冒されていたというふうに言わざるを得ません。 次に移ります。接待の問題ですが,本人は裁判の中で,接待があることは見聞きしている。他人もやっているという気持ちもあった。断れずに1回ぐらいはという気持ちもあった,こういうふうに述べているわけですが,きのう裁判が終わった後の面談ですと,10年以上前のことで,現在はないと認識している,こういうふうに答えたという報告ですよね。10年以上前のことを,ある日ぱっと思い出して,1回ぐらいはいいんじゃないかというふうになるのかという,裁判で言っていることと,終わった後,行政の人たちと会った面談で本人が言っていることは大きな食い違いがある。別の問題でも同じような状況にあります。そういうふうに受けとめざるを得ないわけですよ。ですから,本人がこう言ったからと,面談の場で言ったことをうのみにしていくのか,それとも,法廷の場で宣誓をして,うそをつけない,そういう状況のもとで行われた陳述なり証言を重視するのか,一体どちらを重視するつもりなのか,お伺いしたいと思います。
深瀬助役。
接待の問題でございますけれども,これは,きのう私の方の建設の人間,人事の人とお会いしたときに本人がそう言ったというようなことでございまして,全体で市役所を見た場合に,いつもそういうことが行われているような表現でございまして,私たちも,今どきそんなようなことがそんなにあろうかというふうなことで疑問を実は持ったわけでございますけれども,きのうの聞き取り調査ですと,いや,あれは前のお話をしたので,つい最近の上司のことを言ったのではないということも本人の口から出たということでございまして,私たちは,むしろ現在ではそういうことが行われていないということを信じたいと思っております。以上でございます。
竹間議員。
昨日の検察側の論告では,飯塚被告は,川崎市の幹部職員が出入り業者と癒着してたび重なる酒食の接待を受けていて,自分が幹部職員になったら同様の接待を受けようと思ったと供述しているが,悪弊をみずから率先して断ち切るべきなのに接待を望んでいたと,批判されているわけです。こういう状況ですから,どうしても私は飯塚被告本人から事情を聞きたい。また聞かなければならない。三田工業以外の6業者からも1,000万円以上の現金も受け取っていた,こういう状況も報道されているわけですから,ますます本人に直接聞かなければならない。行政はもう本人とは会う予定はない,こういう状況ですから,我々が市民の負託にこたえて,市民の真相解明の願いにこたえる責任がある,このように思うわけであります。 報告では,犯罪は成り立たない,こういう報告になっているわけでありまして,納得できるものではありません。本人の公判での陳述と,繰り返しになりますが,行政との面談での話にも大きな食い違いがあります。これらは,行政の調査というものがもともと強制力のないものであって,したがって,限界があるんだと。努力してもですよ。このやりとりの中では,精いっぱい努力したとは思えない,そういう不満も残るわけでありますが,努力したとしても限界がある。それならば,議会の100条委員会というのはそういう権限を持っているわけですから,そういう場で市民の期待にこたえて徹底的に調査することが必要になっている。市民もそのことを望んでいるわけでありますし,これまでのやりとりの中で,各会派の方々からも,例えば自民党の小泉議員は,今回の報告によって市民の疑問にすべて答えるものではない。行政の調査の限界もあるのでやむを得ないのかなというふうな趣旨だったかと思うんですが,そういうことを指摘されておりますし,社民連の佐藤忠議員も最後の中で,釈然としない気持ちがないわけではない,こういうふうに指摘されているとおりでありますし,先ほどの公明の小林貴美子議員も,調査不足で重要な点が欠落しており,報告は不十分なものと言わざるを得ない。私と同様の指摘をしているわけであります。こういう状況をぜひ重視した結論になるように願っていることを表明しまして,私の質問を終わります。
42番,雨笠裕治議員。
報告について,新進党を代表してお聞きをしたいと思いますが,質問の仕方が悪かったり重複して答えが出ない場合は,それはお答えは結構ですから。 それでは,まず,報告書に沿ってお聞きをしたいと思いますが,報告における概要の中で,田被告から飯塚被告へ市労連会館の中で現金100万円を収受したとありますが,会館のどこで ──あの人出の多いあの場所で受け渡しをしたのか。また,その際ほかの人間は立ち会っていたのか,これについてお答えをお聞きしたいと思います。 それから,何で本人が三田工業と接触を始めたのか。報道によりますと,国会議員の元秘書が介在したとありますけれども,これについて,重複した部分は結構ですが,事実なのか。また,それ以外,第三者,例えば地方議員の介在はなかったのか,これについてお伺いをしたいと思います。 それから,価格の査定につきましては鑑定士に依頼したとありますけれども,通常,こういう場合,鑑定士はいつも1人だけで鑑定をさせてきたのか。特定の政策が動いた場合,市役所内部だけではだめで,交渉と取得とに全く違う鑑定士をつければ大丈夫な機構となるはずなんですが,これについてお考えをお伺いしたいと思います。 それから,通常1つの土地を分割する場合,変動枠の調整を図るとありますけれども,常にこのようなケースでは調整をしているのか。特に評価の高くなったYという土地への均等割りの部分の上乗せは理論的にはおかしいのではないかと思うんですが,法的には大丈夫なのか。余りにも価格にこのように不公平が出た場合,その切り方で,切ったときに私は注意できたのではないかなと思うんですよ。多分にこの問題は,飯塚被告の田被告とのやりとりの中では,多分こういう切り方というのは,相手の懐がどのくらい出せるのかということが1つの基本の部分になって,それに沿った切り方をしたんじゃないかと私は思うんです。そうした場合,この切り方というものが本当に公正だったのか,私はそこのところをお聞きしたいんです。 それから,報告書に沿って進めますが,市長個人の飯塚被告本人への認知についてお伺いさせていただきます。さきの報告時に,本人につきましては本当にわずかしか知らないということで答弁をされておられましたが,個人の認知という点以外に,仮にも局長級の人間について,人事管理という点で考えた場合,その程度の認知で済まされる問題ではないと思いますが,これについてお答えをいただきたいと思います。 それから,今回の事件を教訓として今後生かしていくためには,こういう問題が起きたからといって,すぐに組織体制等を複雑にとらえないで,何か事件が起きた場合は直属の直近の上司が当然責任をとるべき,こういう体制をつくり上げる方が私は妥当ではないかと思いますが,これについてお伺いをしておきます。 それから,川崎縦貫道の代替地絡みの事務は現在どうなっているのか。進んでいないならばいつから再開するのか,お答えをいただきたいと思います。 それから,現在の本市の問題点は,特定世代の集中による人事の硬直化による不満や,仕事の分散等,仕事が機構上の見た目よりも複雑になっており,管理上も目が行き届かない,こういう形となってしまっております。まず,何をやっているかが職務の進行上も明確にわかり,管理できるだけに仕事を精査し,スリム化をすべきことが必要だと思いますが,この機をとらえて仕事の減量化を図り,大幅な人員の削減計画を練る機会ととらえるべきと思いますが,いかがでしょうか。以上です。
市長。
人事の登用についての認識と申しましょうか,人を知っているかということでございますが,現在,本市の市長部局の方で局長級,これは47名ですけれども,部長級が226名おりまして,合計で273名という多数になっておりまして,幹部職員が大変多いわけでございます。可能な限り職員を記憶することに努めておりますけれども,すべての職員1人1人を把握するということについてなかなかに難しい問題もございます。したがいまして,なったばかりの幹部級,局長待遇ということでの部長でございますけれども,こうした職員につきましてやはりもう少し勉強しませんと,今のようなご指摘になろうかと思いますので,できるだけ一生懸命に接触をして,その人物についても熟知するようにしてまいりたいと存じます。 管理職の任用では,総務局から推薦名簿をいただきまして,人材の登用について,いろいろな段階で人事担当局の情報を参考にしながら登用しているという実態でございますので,この過程でやはりできるだけその人物を熟知するという,そうした方向で努力をしてまいりたいと思いますので,ご理解いただきたいと存じます。
総務局長。
初めに,行政処分についてのご質問でございますが,行政処分を行うに当たりましては,当該事件の態様によりまして,上司の管理監督責任が問われることがございますが,その場合,原因者とその関係上司の間での職務の関係というか,ありようというのでしょうか,あるいは指揮命令の系統ですとか組織のあり方,上司の職責など,さまざまな要素を勘案し,それぞれの責任の程度に応じた判断が法的にも求められているところでございます。直属の上司は,原因者と職務上最も密接な関係にありますことから,一般的には最も大きな責任が生じるところでございますが,個々の事件に際しましては,事実関係等の判断を踏まえまして,個々具体的な対応が必要となるものでございます。 それから,仕事の減量化についてのご質問でございますが,平成8年度以降,実施計画に基づきまして全庁的に行財政システム改革に取り組んでおりますが,これは,今日の厳しい財政状況の中で,いかに市民の多様なニーズにこたえていくかという極めて困難な課題を解決するために,行政が市民サービスのすべてを担ってきた従来の行政手法を抜本的に見直しまして,行政システムの全体の改革を目指しているものでございます。したがいまして,組織機構と人員の問題につきましては,このようなシステム転換を図る中で,最も適切な姿を構築すべきであると考えております。行財政システム改革の推進に向けた実施計画では,組織,機構の簡素・効率化と職員配置の適正化を掲げておりまして,平成9年度には大規模な組織改正を実施いたしまして,また,今後もこのような視点を持ちまして,職員の適正化等々を含めまして,着実に計画の推進に努めてまいりたいと考えております。以上でございます。
建設局長。
労働会館での現金の収受についてのご質問でございますが,起訴状によれば,市労連会館3階廊下において現金の収受が行われていたことが明らかになっておりますが,収受の際の第三者の立ち会いについては承知しておりません。 次に,飯塚元職員と三田工業との介在者についてのご質問でございますが,先ほども小林議員の中でお答えしましたように,不祥事防止特別対策委員会といたしましては,今回の取得,処分に係る事務処理上の部分について調査を行ったものでございまして,国会議員元秘書に対する事実調査は行っておりません。 次に,価格の査定については,通常,鑑定士は1人とのご質問でございますが,代替地の取得,処分に係る鑑定は1鑑定士で行っております。今後は,面積等,一定の基準を超えるものについては複数の鑑定士による評価制度の導入等についても検討をしてまいりたいと考えております。 次に,1つの土地を分割する場合の鑑定評価についてのご質問でございますが,一体利用されている土地を,利用効率,形状などの異なる複数の土地に分割して評価する場合の一般的な鑑定手法でございます。具体的には,1画地の場合の価格及び2画地に分割した場合の画地ごとのそれぞれの価格を算定いたしまして,分割によって全体の土地評価額が変化しないよう,分割した画地ごとのそれぞれの価格に,1画地の場合と2画地に分割した場合の格差を格差比に応じて配分し,算定したものでございます。先ほども申し上げましたように,一般的な手法で,法的にも問題はございません。 次に,川崎縦貫道路の代替地関係事務の現状についてのご質問でございますが,縦貫道路事業に伴って移転が必要となり,生活再建のため代替地を求める方もいらっしゃいますので,公団とも協力関係を明確にするための覚書の締結を協議しているところでございますが,並行して代替地のあっせん,提供に努力してまいりたいと考えております。以上でございます。
雨笠議員。
それぞれお答えをいただいたんですが,土地の切り方云々については,鑑定士ともいろいろ話をしたけれども,大丈夫だ,間違いないということなんですが,例えばY地を買った企業が損害賠償を求めた場合,それでも大丈夫なんですか。高い土地に人の損害まで均等に割られた。いいですか,人の負債までつけられたということですよ。それでもこれは大丈夫なんですか。私はそこをちょっと1点教えていただきたいのと,それからもう一つ,調査の委員会でも国会議員の秘書については取り調べをしないとおっしゃっていますが,もう一つ私はお聞きしたいんです。そのほかの圧力,例えば地方議員ですとか,国会議員直接からとか,そういう圧力はなかったのか,これについてお答えをいただきたいと思います。以上です。
建設局長。
一般的な鑑定の手法でございまして,法的には特に問題はないというふうに理解しております。 それから,国会議員以外にそういう議員関係の接触がなかったかというようなご質問でございますけれども,私ども,その辺については確認しておりません。以上でございます。
雨笠議員。
確認されていらっしゃらないというんですけれども,当時の局長さん,次長さんがいらっしゃいますね。そういった圧力というのは,もしあるとすれば,皆さん方の当時のポジションにいくと思うんですけれども,これは余りしつこくやりませんけれども,お答えいただけるならばお答えください。
水道局長。
今回のこの件について,そのことは私は承知をしておりません。以上でございます。
交通局長。
今回の事件につきましては,私,交通局の方に異動になっていましたので,本件そのものの契約時の問題についてはわかりませんが,一般的には,そういういろいろな状況があるときには私に報告をくれることになっておりましたので,この件についてはそういう報告がございませんでした。以上でございます。
雨笠議員。
わかりました。 先ほど公明の小林議員の質問に対して,深瀬助役から,貴重なご提言として受けとめるとおっしゃっていられました相談の窓口について,職員情報の把握並びに指導相談の促進についてでは,私どもも実は,庶務課長さんですか,これではちょっと無理だなというのは私どもも同様に考えておったんですが,私が多分相談をするとすれば,こういうものの経験が豊富な方にご相談をすると思いますが,でき得れば,積極的な意味でのプライバシーの保護策の一環として,匿名の情報を寄せる目安箱を設置して,匿名でも複数で寄せられた情報については対処できる。そして,元助役さんぐらいのクラスの本当に相談,指導を機能できる方に担当してもらう必要があるんじゃないかと思いますが,伺っておきたいと思います。以上です。
深瀬助役。
職員に対しますいろいろの相談ということで,1つは,場合によれば匿名でもそれを取り上げて何とかするということの心配りがどうかということでございますけれども,これも今後いろいろ検討させていただきまして,参考に取り入れさせていただきたいと思います。以上でございます。
雨笠議員。
終わります。
28番,増渕榮一議員。
それでは,私は市民同志会を代表して,川崎市職員不祥事防止特別対策委員会の報告について質問をいたします。 まず,報告を聞いて,これはいろいろ見解はあると思いますけれども,不祥事,すなわち収賄事件の背景にある代替地の取得,処分をめぐる一連の担当部署の事実行為は,本市が定めている事業執行事務処理の諸基準に準拠していたとまず判断をしているところであります。その理由として,1つには,処理手続には遺漏はなかった。手順ですね。定められた手順によって,契約当事者双方の合意の上で,決裁権限者,これは代決という問題はあっても,代決そのものが制度としてある以上は,決裁権限者の決裁を得ている。2つには,払い下げに当たって契約構成要件である面積,価格ともに,交渉担当部署として許容できる行政裁量の域を逸脱しているとは言えないのではないか。この点につきましては,あるいは評価の分かれるところかもしれませんが,以下,私の考え方を進めてみたいと思います。 その理由として,第1に,売買価格は公正な専門家たる第三者の手を経ており,極めて客観性が高いと判断できる。第2に,代替地として払い下げられた土地面積については,契約交渉当時の背景が,縦貫道建設事業の進捗に伴う当該地周辺の処理について,その早期解決の必要性という,地権者側に極めて有利な状況にあったということは十分推測できるところであるからであります。契約交渉に伴っての時間的制約というものは,これは代替地交渉だけではなくて,あらゆる事例に当てはまるわけであります。そして,この条件は契約構成要件を確定する重要な要素でありながら,通常,事務処理要領等に文言としては表現はされておりません。これは個々のそのときの事情によるものであります。さらに,本市には代替地払い下げの諸実例に,請求者の現状に数倍する実績があることも明らかにされているわけであるからであります。 さて,もしこの事情をして,諸基準に照らして問題があるとするのであれば,本市が今,取得あるいは払い下げを行っている土地にかかわる諸問題すべてを我々は検証する中で,これの応否を判断せざるを得ないと思います。たまたま贈収賄という問題に関連して,この事例だけが浮かび上がってきた。この事例が浮かび上がってきて,この事例に対して諸基準に照らして云々と,こういう論議が展開されておりますけれども,行政の報告は,執行者として現状に照らして,これは,そごはなかったという説明をしているわけでありますから,これは川崎市のみならず,横浜市であろうと,県であろうと,各都市において,こういう状況下において土地の取得,払い下げという事情があったとすれば,現行,これがやや突出しているかどうかは別としまして,こういう意味でのこういうかかわり方の処理をすることが行われなければ事業の執行の前進はないというのが現下の状況ではないかというふうに私も一面考えるから,一応諸基準に照らして問題はないというか,諸基準に準拠していると,そう判断をしているわけであります。 以上の前提の上に立って,以下,それでは,私の意見と要望を述べてみたいと思います。この問題についての大所高所から,あるいは微細な問題についてのやりとりは,もう午前中からの各派のやりとりで大分論を尽くしておりますので,若干視点は異なると思います。 まず最初に,代替地交渉をめぐる,その交渉時の担当本人と──つまり飯塚容疑者ですね──三田工業の代表者との微妙なやりとり,交渉のいきさつであります。これは交渉,やりとりがあって成約するわけであります。これは1対1の条件で臨むわけでありますが,その臨むに当たって,飯塚本人が背にしているのは,いわゆる市で決めている諸基準であります。契約取り決めの立役者である両人の,つまり相手方と本人とのやりとりこそ,この贈収賄の直接の動機を形成するもので,これは公判の場で明らかにされることになるのではないかと思います。これは,ここでは何としても明らかにはでき得ない問題であります。したがって,この報告の中では全く解明されることはないのであるけれども,この点は今後に向けて重要な視点になってくると思いますので,今後の公判の状況を注目したいというのはそういうところであります。 諸基準に照らして適正な契約の内容であっても,相手方が満足をして成功裏にこれを妥結する場合と,諸基準に照らして適正な契約であっても,相手方は不満のうちに妥協して成約にこぎつける場合と両方ある場合が,これはるる考えられます。有能な担当者とは,同じ結果でまとめるに対しても,相手に決して不満を抱かせない交渉の導き方を心得ているのではないかと私は思うのであります。さきの新聞報道によっても,三田工業は,成約内容には円満に応じ,満足していたとされているわけであります。不祥事である成約に前後する金員の贈収賄は,もちろん罪刑に値する公務員として最も恥ずべき行為でありますけれども,三田工業側が市場性を上回る便宜,利益を得たと判断をして,その中で積極的に謝礼の意を込めた性格のものであったのか,あるいは交渉の過程で本人側から意図して成約の内容をちらつかせての脅迫,圧力,強要があったからこういう贈収賄の結果になったのか,この辺は大いに関心を呼ぶところでありますけれども,当事者以外にはここの微妙なところはわかりません。 本人が多額の私的借金を抱えていたということが今明らかになったここでは,この問題は一層ただしておかなければなりません。何となれば,私が後者に言った,つまり,脅迫,圧力,強要を,意図してこの収賄を意中に持って便宜を図ったということがあるのであれば,これは諸基準に照らして,先ほど冒頭で私は準拠していると申し上げましたけれども,ここに犯罪の意図するところで成り立つ要件は十分に整っているということになるのではないでしょうか。交渉に当たる担当者が,定められた諸基準をもとに相手方に説明をし,成約にこぎつけようと図ってくる。あるときは,この行き詰まるやりとりまで行った中で,この交渉にもつれ,あるいは成約にする。これを第三者として一体だれが牽制できるものでしょうか。だれが証言できるものでしょうか。そして,このやりとりと何回かの交渉を通じて不祥事の機運が醸成されていく。これがこういう不祥事に至る過程ではなかろうかと思います。1対1で交渉を行ってきた,そういう実績であるならなおのことであります。つまり,この不祥事は,あくまでも個人,個の事例に照らして,個人に帰属する問題である,私はそう思うわけであります。 そこで,こういう面から考えても,不祥事の再発の防止面からは,交渉には複数で当たることを基本とするんだということは,防止対策の中にもここに示されておりますけれども,同時に,こういう交渉の諸テクニックを含めて,有為な人間を育成しようとするならば,今後は,単数のみならず複数として,あらゆる面で交渉当事者としては単ならず複数ということを前提にしていくことが,後輩の育成,あるいは不祥事の防止という面から絶対要件であると思うわけであります。 次に,すべて交渉の成否を決める重要な要件の中にタイミングということを度外視してはならないと思います。これは,この土地交渉ならず,成約,契約,契約というのは相手方があることであります。ここで法に準拠し,手順に,要領に,これはあくまで正対的に,一方的に言っていることであります。もし飯塚個人が,公団と,そして公団の早期に解決すべき要請と,これを受けての市の担当者として,今までの力を発揮して早期にこれを解決しようという,つまり動機について,真剣に取り組む過程の中で,あるいはこれを便宜性と言われる結果になったかもしれませんけれども,こういう形での成約にこぎつけた。このことを一体どういうふうに評価していくか。これが時及ぶその過程の中で,あるいは贈収賄の意図するところとして初期は始まったのではないけれども,途中からこういう状況に変わったのかもわかりません。この辺は今後に見ていかなければならぬと思いますけれども,こういう本人の交渉に臨むについてのそのテクニックや,相手を見ながらの勘を駆使しての同じ基準に評価しても成約にこぎつけるものの実績が積み重ねられている。これに本人は秀でていたんだという人事考課であるのではないでしょうか。 私は,犯罪を憎んで個人を憎まずという言葉がありますけれども,この事例に照らして,そのままに言えるかどうかは問題があると思いますけれども,こういう事例の起きるたびに,担当者の貴重な力量というものをつぶしてしまうような今後のありようは果たしていかなるものか。余りに壁を着せる,衣を着せる,城をつくる。これが直接関係する事業も含めて,今後はおくれるばかりということにはなりはしないかということを憂える一面をここではっきり申し上げたいと思います。 対策委員会は,土地関連事務の執行体制,機能の再編に大きく手を加えて踏み切ろうとしております。その基軸として言えるところは,執行機能についてのしつこいまでの牽制機能の導入であります。かような事件の後には,これは決まってシステムや組織の,そしてまた運営を重層化するというのは,これは世のならいでありますが,今や日本の経済界のみならず,世界的な潮流でもあります。官界の潮流でもありましょう。こういう牽制システムをしくのではなくて,発生する現場で物を解決するという方向,つまりシンプルな体制,組織,権限の移譲というのは流れの方向であります。起きた事例は確かに贈収賄という恥ずべき内容でありますけれども,これをもって簡素なシステム,組織運営,そしてまた業務運営の効率性,迅速性,また低コストにつながっている優位性というものをすべて捨象してしまう結果になってはならないのではないかと思います。 そればかりではありません。これがまた職員の業務意欲の低下にあらわれることはよくある事例であります。担当者は,交渉の段階で相手の状況を熟知し,現場を熟知し,それを基準に照らして,横に縦に説明をしながら通そうとします。牽制システムは多くなります。あらゆる面からの牽制の言葉,これは事情の背景をすべて知る者の牽制ではありません。知らないから牽制できるのかもしれません。しかしながら,そういう体制そのものをもって,当事者の,担当者の意欲をそぐ,担当者が,それならばどうにでもしてほしい,自分の力量の限界だという場合に,だれがこれを形をかわって進めるのでありましょうか。この辺も今後は考えていくべき問題ではないかと思います。 私は,決してこの事例に照らして,すべてを了とし,この手続を踏まえて,今,るる午前中から問題になっていることを否定するものではありません。否定するものではありませんけれども,この論議や体制や改善というものは,1つの方向に大きな潮流で流れてばかりいいとは言いません。やはり個人をめぐる人事管理,これは,いみじくも,このシステム体制を云々の裏の中に,管理者たる市長,助役,局長さん,皆さんがおっしゃっているように,今後はプライバシーであっても状況を把握していかなければいけない。こういうことをいみじくも言われております。交渉の当事者の複数化と同時に,やはりそういう個人を確実に把握する。こういう体制の中で,こういう贈収賄の問題を解決する不祥事防止というのは私は相当促進されるのではないかと。したがって,今後,牽制システムをしかれるというのであれば,他都市のこういう事例の状況もよく踏まえた上で,川崎市だけが突出した,土地の処理をめぐっての突出した牽制体制や重層化を目指す組織体制,運営体制をしくということはいかなるものかと思いますので,その辺,慎重に研究の上,措置を講ぜられるように強く要望いたしまして,私の意見,要望にかえさせていただきます。どうもありがとうございました。
10番,佐藤洋子議員。
私は,神奈川ネットワーク運動市議団を代表いたしまして,行政報告に対する質疑を行います。 まず最初に,公団と本市の関係のあり方について伺ってまいります。本市が事業者でない場合の代替地取得,処分に当たっては,これまでの事務処理手続では,公団から形式的なあっせん協力を依頼する文書しかなく,ほとんど口頭でのやりとりで,議事録も全く残っておらず,公団と本市との関係が不明確としか言いようがありません。今回の事件となった土地取得,処分以外にも,縦貫道路代替地として8年度に地権者の土地280平米の代替地分に加え,事業を行う上で駐車場分として必要であるとの要求があり,66.12平米分を含め,363.04平米が代替地として処分されております。地権者から資材置き場としての必要性や駐車場スペースとしての必要性を求められたとして代替地のあっせんを行っております。その理由として,本市の公共事業の施行に伴う代替地対策に係る事務処理要領取扱い細則第10条,提供面積でうたわれている生活再建のために必要な面積であるとしておりますけれども,果たして,この資材置き場や駐車場が生活再建のために本当に必要だったのかどうか,提供する面積の対象になるのかどうか,大変疑問を感じているところです。本市のこの取扱い細則に照らしてみますと,この代替地の処分は私たちとしては納得はできません。公団からの依頼文には依頼の内容が全く記されておりませんので,確認の意味で建設局長に伺います。提供面積等については,公団から依頼のあった時点で地権者と既に協議済みで確定されていたのか。また,依頼された本市が取扱い細則に沿って決定したのか,その内容についてお聞かせください。 それから,きょう報告書を出されまして,中身を見ますと,さまざまな改善の方向が示されているというふうに思っております。その1つに,不動産鑑定業者選定委員会を財政局に移管をされております。移管する理由と,移管されることによるメリットを改めて伺います。 次に,公務員倫理の研修についても提案をされておりますけれども,リクルートの後,設置されました職員倫理高揚対策委員会から出されておりました報告,この内容と比べてみますと,新規に取り組まれる研修や今の研修内容を充実する旨が盛り込まれているというふうに受けとめてはおります。ただ,いろんな方のお話を聞いても,頭でわかっても身についていかないということがあってはならないというふうに思いますし,そのために,今後どういうふうに具体的に研修に取り組まれるのか伺います。また,職場集合研修では,許認可等事務を行っているところを優先に実施するというふうに言っておられますけれども,区の中でもかなり許認可等の事務が行われております。その全区を対象というふうに理解していいのか,確認のために伺います。 続きまして,人事異動の基準の改正について伺います。人事情報管理の総点検についても記され,定期的情報として勤務評定がその一つとして示されています。さらに,その中で勤務成績報告書に倫理観に関する項目を設けるとありました。10月3日の行政報告の際に,やはり人事異動の際にこういう面が配慮されているんですかという質問をしまして,そのことによる方向性が示されたものだというふうに受けとめておりますけれども,ただ,勤務評定は上司が行うものですから,この上司が管理職だから倫理観が高いとは言い切れないんですよね。今回の事件もそうでした。だからこそ,私たちとしては,職場で倫理観についてはお互いに評価し合える,そういうシステムが必要なのではないかというふうに思います。管理職であろうが,管理職でなかろうが,お互いに倫理観を評価できる,評価し合える,そういう仕組みこそ,相互牽制という意味では必要になってくるのではないかなというふうに思います。教育現場でも,先生を生徒が評価をする,そういったところも出てきているように聞きますし,そういった意味では,抜本的な改革として,そういうふうなシステムを取り入れて取り組むのはいかがなものかというふうに思います。お考えを伺います。 それから,不祥事防止服務規律確保の体制について伺いますが,職員と業者の関係についてです。先ほど来さまざまな形でこの件についても取り上げられておりましたけれども,仕事と関連のある相手かどうかはすぐに職員の方は判断できるはずで,もしも何かが贈られてきたら受け取らない。家族が受け取ってしまったら,また何か書いて送り返すというのは当然で,接待も同様に考えていくべきだというふうに私たちは思っています。服務相談員,この件についてもさまざまな角度からご指摘がありましたけれども,そういう相談をするまでもなく,そういうことは一切受けないという規定こそ明確にして取り組んでいく必要があると思いますが,お考えを伺います。 それから,そうはいっても,いろんなことで接待や贈答やということになってくるという事態が生じるならば,そういったものを報告する報告書を準備して,職場の中で点検できる,そんなふうな仕組みをつくっていくのも防止策になるのではないかというふうに思います。そういうものをつくることによって,1人が抱え込まない,そういう状況も生み出せるのではないかなというふうに思います。 次に,報告書の38ページに体制の図が示されているんですけれども,適材適所の人事配置を行っていくということで,人事担当部門がこの図でも原局の職員と接することにはなっていないんですね。今回の事件も,総務局は土木局を通しての情報でその都度判断をされてきた。ほとんどがそうだった。こういうことから対応がおくれてしまった,適切な対応ができなかったということも言えるのではないかというふうに思っています。原局から情報をとるということは大変大事なことなんですが,人事担当部門が直接情報を収集するということも大切なことだというふうに考えております。そのことについてもお考えを伺います。
総務局長。
初めに,不動産鑑定業者選定委員会の事務の移管についてのご質問でございますが,不動産鑑定業者選定委員会は,公共事業の用地取得に伴う土地等の鑑定委託について,不動産鑑定業者選定の公正を期するため設けられているものでございますが,このたびの土地関連事務に係る執行体制の再編整備の中で,これまで建設局用地部で所管しておりました業務のうち,土地の審査関連事務については,審査機能の強化等の観点から,財政局の財産管理部門へ移管いたしますので,不動産鑑定業者選定委員会につきましても,その所管を財政局とするものでございます。このことによりまして,委員会の構成メンバーにつきましては,これまでの用地部内だけのメンバーから,財政局及び建設局の両セクションによる構成へ抜本的に変更しまして,用地取得を所管し,案件の提出者となる建設局と,業者を選定する委員会の権限と責任の明確化を図ってまいりたいと考えております。 次に,公務員倫理研修の具体的方法等についてのご質問でございますが,公務員倫理研修につきましては,従来から,新規採用職員研修,新任課長研修の中で実施をしてまいりましたが,新たに新任係長研修及び新任の局部長研修においても取り入れる予定でございます。なお,先般,局部長を対象とした倫理研修を実施いたしましたが,大多数の参加者が今回の研修を厳粛に受けとめますとともに,幹部職員としての自覚と公務員としての倫理観について改めて考えるよい契機になったのではないかと考えております。今後は,ご指摘のように,倫理研修を内実のあるものとしていくためには,その内容について種々の角度から検討していく必要があると考えております。したがいまして,本市では,公務員倫理研修指導者を現在まで99名養成してきておりますので,1つには,これらの指導者の方々に実態に即したカリキュラムや事例などの検討を行っていただき,2つには,検討した結果を踏まえまして,職場集合研修等を実施するに当たりましては,その指導力を十分発揮していただけるものと考えております。また,職場集合研修の実施に当たりましては,区役所を含め,許認可等事務の職場を優先的に行ってまいりたいと存じます。 次に,倫理観の評価についてのご質問でございますが,勤務評定における倫理観の評価につきましては,勤務成績報告書の中に,倫理観に関する項目,公平取り扱い,公私の区別,守秘義務,業者対応及び金銭感覚などを評価の着眼点とする項目を設けて実施をしてまいります。その評価に当たりましては,職員勤務評定規程に基づき行っておりまして,具体的には,課長級にありましては第1次評定者は部長でございます。確認者は局長ということになっております。このような勤務評定制度は人事管理上の重要な検討事項でございまして,これまでも,また,これからも見直しを進めていくものでございますので,ただいまいただきましたご意見等も踏まえまして,今後研究,検討をしてまいりたいと考えております。 次に,服務規程などについてのご質問でございますが,現在,服務規程の改善を進めているところでございますが,その要点は,汚職防止の留意事項の規定の新設,服務相談員の根拠規定の新設にございます。この汚職防止の留意事項は,具体的には,ご指摘のございました関係業者との間における接待,贈答,会食,遊戯などの禁止事項を定めるものでございます。また,服務相談員は,例えば職員が関係業者から接待の勧誘を受けたり贈答品が届けられた場合に,職員からの報告を受けるとともに,その他服務に関するさまざまな相談に応じ,助言を行うものでございますが,こうした報告に当たりましては,ご提案のございましたように,報告書を定め,情報を職員間で点検できるようにすることは意義あることと存じますので,十分研究をさせていただきたいと存じます。 個人情報についてのご質問でございますが,職員の的確な個人情報の収集につきましては,プライバシー保護の観点からの制約もございまして,大変難しい問題と認識をしております。今回の事件を契機といたしまして,情報収集に当たりましては,組織的・体系的なシステム化を図り,収集に努めようとするものでございます。具体的には,服務相談員との連絡会議の場には人事課長も出席をいたしますし,また,管理職の各局区ごとの異動ヒアリングにおきましては管理職ヒアリング用のマニュアルを作成するなど,人事部長及び人事課長もそういった中には立ち会いまして,情報の収集を行うものでございます。以上でございます。
建設局長。
代替地取得,処分に係る公団との関係についてのご質問でございますが,本市が事業者でない場合の代替地取得,処分に当たっては,事前に協力の範囲や事務分担,代替地あっせん,提供の基準及び事務手続などについて具体的に協議し,事業実施者と本市が共通認識を持って事業推進が図れるよう事前協議を徹底し,今後,文書等で確認を行っていく必要があると考えております。なお,今回,公団との依頼文の時点では,大筋で地権者と合意があり,本市と公団が協議の上,文書のやりとりをしております。なお,公団の依頼事業という認識が幹事会の検討段階で各幹事にあり,権利関係等について公団資料に依存する面があったと思われます。以上でございます。
佐藤議員。
今,公団との関係を伺いまして,大筋という言葉が入ったんですけれども,提供面積については,公団から依頼のあった時点で,ほとんどもう地権者と合意をされていたと。だから,本市として交渉する状況がなかったようなお答えだというふうに受けとめておりますけれども,代替地対策に係る事務処理要領取扱いの細則でうたわれている基準があるんだけれども,公団から,もうほぼ決まった依頼があったということで進んできた。やっぱり市としての主体性というのか,そんなところが非常に低いというか,何かそれは残念だなというふうに思っています。最初に公団ありきということではないというふうに思うんですよね。ですから,これから本市の代替地対策に係る事務処理要領等に照らして判断することがやはり重要になってくるというふうに思います。まずは,本市の要領,細則について,生活再建のために必要な場というのは一体どういうものを指すのか。この生活再建の場と考えたときに,非常にいろんな解釈の仕方があると思うんですね。ですから,これといって決め手はないかもわかりませんけれども,ある程度具体的にしていくことは必要なんじゃないかと思いますし,公団との役割,依頼内容の明確化,協議経過の議事録など,市民に決定プロセスがわかるような事務処理手続が必要であるというふうに思います。今後の見直しについて具体的にお示しください。 また,公団との覚書締結の協議がされているとのことですが,この時期,どこまでお話ししていただけるかわかりませんが,協議内容についてお聞かせください。 それから,総務局長から,不動産鑑定業者選定委員会を財政局に移管して,これまで用地部内ですべて決定をしてきた体制を改めて,責任の明確化を図り,審査機能の公正化を図るというお考えはよくわかりました。ただ,さらに不動産鑑定業者選定委員会要領第9条で,委員会へ案件を提出をする際に,不動産鑑定業者名簿を登録業者の中から3業者を選択し云々とあるんですが,選択するに当たってのルールはいまだ何もないわけです。ですから,3業者がいいのか,4業者がいいのか,2業者がいいのか,そんなことも含めて,やはり客観的にわかる基準を示すものがこれから必要かというふうに思います。お考えをお伺いいたします。
総務局長。
不動産鑑定業者選定委員会要領の見直しについてのご質問でございますが,今回の不祥事防止対策の取り組みの一つといたしまして,契約行為等にかかわる一連の事務手続の適正性,公平性を確保するために設置されております庁内委員会につきましては,事務執行における相互牽制機能を一層強化するため,今回総点検を実施いたしますが,不動産鑑定業者選定委員会につきましても,この総点検の対象となっておりますので,ご趣旨の点も踏まえまして見直しを検討してまいりたいと考えております。以上でございます。
建設局長。
代替地の取得,処分に係る要領及び同取扱い細則の改善についてのご質問でございますが,代替地の取得,処分に係る事務処理につきまして,要領及び同取扱い細則に基づいて処理が行われていますが,代替地の取得,処分の適正性,公平性を確保するため,事業協力者のさまざまな生活と権利の対応を的確に把握し,公正かつ厳正な事務処理を行うとともに,代替地を提供する対象者等の範囲を明示するほか,大規模な代替地については特に厳しく審査する規定を設けるなど,ご指摘の点も踏まえ,要領及び同取扱い細則の見直し等,改正を行うこととしております。なお,公団と代替地の取得及び提供に係る事務処理に関する覚書の締結に向けて内容を協議しているところでございます。以上でございます。
佐藤議員。
今,建設局長からお答えをいただきました。私たちは市民に対して決定プロセスがわかるような内容にしなくてはいけないだろうということを申し上げているんですね。ですから,代替地の提供理由が明確になるような改善が,まず図られなくてはいけないだろうなというふうに思っておりますが,そのことも含んでのご答弁だというふうに理解してよろしいですか。
建設局長。
そのとおりでございます。
佐藤議員。
市長並びにこの対策委員会の報告書を出された責任者である深瀬助役に,特にこれからもうお聞きはしませんけれども,先ほど午前中の質疑の中で,深瀬助役の方から,来年1月には公判も結審するとのことで,この報告書が最終報告になるというお話がありました。中身をずっと読ませていただいて,いろんなお話もさせていただきましたけれども,今後改善する方向性をおおむね出されてきたというふうに思うんです。それは理解はできるんですが,やはりまだまだ不十分な面が多くあるということを感じております。これから市としての姿勢が問われる正念場ではないかなというふうに私どもの方は認識しておりますし,今後の取り組みについて,やはりしっかりと見続けていきたいというふうに思います。 以上で終わります。
以上をもちまして日程第2の行政報告に対する各会派の質疑を終わります。 ---------*****---------
お諮りいたします。本日はこれをもちまして散会することとし,明13日から18日までの6日間は委員会における議案審査等のため休会とし,次回の本会議は19日の午前10時より再開し,各案件に対する委員長報告,討論,採決等を行いたいと思いますが,ご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
ご異議ないものと認めます。よって,そのように決定いたしました。 ---------*****---------
本日はこれをもちまして散会いたします。 午後6時49分散会
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