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12月02日-02号
本文冒頭平成11年 第5回定例会-12月02日-02号
平成11年 第5回定例会
平成11年第5回川崎市議会定例会
議事日程第2号
平成11年12月2日(木)
午前10時 開 議
第 1
議案第119号 川崎市財産条例等の一部を改正する条例の制定について
議案第120号 川崎市環境保全審議会条例の制定について
議案第121号 川崎市環境基本条例の一部を改正する条例の制定について
議案第122号 川崎市環境影響評価に関する条例の制定について会議録詳細を開く -
22021999-11-22 平成11年
11月22日-01号
本文冒頭平成11年 第5回定例会-11月22日-01号
平成11年 第5回定例会
平成11年第5回川崎市議会定例会
議事日程第1号
平成11年11月22日(月)
午前10時 開 会
第 1
会議録署名議員の指名
第 2
会期の決定
第 3
議案第119号 川崎市財産条例等の一部を改正する条例の制定について
議案第120号 川崎市環境保全審議会条例の制定について
議案第121号 川崎市環境基本条例の一部を改正する条例の制定に会議録詳細を開く -
22031999-10-07 平成11年
10月07日-08号
本文冒頭平成11年 第4回定例会-10月07日-08号
平成11年 第4回定例会
平成11年第4回川崎市議会定例会
議事日程第8号
平成11年10月7日(木)
午前10時 開 議
第 1
一般質問
第 2
議員提出議案第1号 川崎縦貫道路建設事業及び川崎市公共用地取得処分等に関する調査について
第 3
意見書案第17号 中小企業・商店等への支援に関する意見書
意見書案第18号 茨城県東海村の核燃料加工会社での臨界事故に関する意会議録詳細を開く -
22041999-10-06 平成11年
10月06日-07号
本文冒頭平成11年 第4回定例会-10月06日-07号
平成11年 第4回定例会
平成11年第4回川崎市議会定例会
議事日程第7号
平成11年10月6日(水)
午前10時 開 議
第 1
一般質問
-----------------------
付議事件
議事日程のとおり
-----------------------
出席議員 (64名)
1番 佐野仁昭 35番 稲本 隆
2番 石川会議録詳細を開く -
22051999-10-05 平成11年
10月05日-06号
本文冒頭平成11年 第4回定例会-10月05日-06号
平成11年 第4回定例会
平成11年第4回川崎市議会定例会
議事日程第6号
平成11年10月5日(火)
午前10時 開 議
第 1
一般質問
-----------------------
付議事件
議事日程のとおり
-----------------------
出席議員 (64名)
1番 佐野仁昭 35番 稲本 隆
2番 石川会議録詳細を開く -
22061999-10-04 平成11年
10月04日-05号
本文冒頭平成11年 第4回定例会-10月04日-05号
平成11年 第4回定例会
平成11年第4回川崎市議会定例会
議事日程第5号
平成11年10月4日(月)
午前10時 開 議
第 1
一般質問
-----------------------
付議事件
議事日程のとおり
-----------------------出席議員 (64名)
1番 佐野仁昭 35番 稲本 隆
2番 石川会議録詳細を開く -
22071999-10-01 平成11年
10月01日-04号
本文冒頭平成11年 第4回定例会-10月01日-04号
平成11年 第4回定例会
平成11年第4回川崎市議会定例会
議事日程第4号
平成11年10月1日(金)
午前10時 開 議
第 1
議案第 97 号 職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部を改正する条例の制定について
議案第 98 号 川崎市固定資産評価審査委員会条例及び川崎市市税条例の一部を改正する条例の制定について
議案第 99 号 川崎市聴覚障害者情報文化センター条例の制定につ会議録詳細を開く -
22081999-09-24 平成11年
09月24日-06号
本文冒頭平成11年 決算審査特別委員会(企業会計)-09月24日-06号
平成11年 決算審査特別委員会(企業会計)
決算審査特別委員会日程(第6日)
平成11年9月24日(金)
午前10時 議 場
1 議案の審査
(1) 議案第109号 平成10年度川崎市病院事業会計決算認定について
(2) 議案第110号 平成10年度川崎市下水道事業会計決算認定について
(3) 議案第111号 平成10年度川崎市水道事業会計決算認定について
会議録詳細を開く -
22091999-09-22 平成11年
09月22日-05号
本文冒頭平成11年 決算審査特別委員会(企業会計)-09月22日-05号
平成11年 決算審査特別委員会(企業会計)
決算審査特別委員会日程(第5日)
平成11年9月22日(水)
午前10時 議 場
1 議案の審査
(1) 議案第109号 平成10年度川崎市病院事業会計決算認定について
(2) 議案第110号 平成10年度川崎市下水道事業会計決算認定について
(3) 議案第111号 平成10年度川崎市水道事業会計決算認定について
会議録詳細を開く -
22101999-09-21 平成11年
09月21日-04号
本文冒頭平成11年 決算審査特別委員会(企業会計)-09月21日-04号
平成11年 決算審査特別委員会(企業会計)
決算審査特別委員会日程(第4日)
平成11年9月21日(火)
午前10時 議 場
1 書類審査
(建設局)
(1) 議案第110号 平成10年度川崎市下水道事業会計決算認定について
(交通局)
(2) 議案第113号 平成10年度川崎市交通事業会計決算認定について
出席委員(60名)
委員長会議録詳細を開く -
22111999-09-20 平成11年
09月20日-03号
本文冒頭平成11年 決算審査特別委員会(企業会計)-09月20日-03号
平成11年 決算審査特別委員会(企業会計)
決算審査特別委員会日程(第3日)
平成11年9月20日(月)
午前10時 議 場
1 書類審査
(水道局)
(1) 議案第111号 平成10年度川崎市水道事業会計決算認定について
(2) 議案第112号 平成10年度川崎市工業用水道事業会計決算認定について
出席委員(62名)
委員長 伊藤会議録詳細を開く -
22121999-09-17 平成11年
09月17日-02号
本文冒頭平成11年 決算審査特別委員会(企業会計)-09月17日-02号
平成11年 決算審査特別委員会(企業会計)
決算審査特別委員会日程(第2日)
平成11年9月17日(金)
午前10時 議 場
1 書類審査
(健康福祉局)
(1) 議案第109号 平成10年度川崎市病院事業会計決算認定について
出席委員(62名)
委員長 伊藤 弘 深瀬浩由
潮田智信 増渕榮一 松島輝会議録詳細を開く -
22131999-09-14 平成11年
09月14日-03号
本文冒頭平成11年 第4回定例会-09月14日-03号
平成11年 第4回定例会
平成11年第4回川崎市議会定例会
議事日程第3号
平成11年9月14日(火)
午前10時 開 議
第 1
議案第 97 号 職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部を改正する条例の制定について
議案第 98 号 川崎市固定資産評価審査委員会条例及び川崎市市税条例の一部を改正する条例の制定について
議案第 99 号 川崎市聴覚障害者情報文化センタ会議録詳細を開く -
22141999-09-13 平成11年
09月13日-02号
本文冒頭平成11年 第4回定例会-09月13日-02号
平成11年 第4回定例会
平成11年第4回川崎市議会定例会
議事日程第2号
平成11年9月13日(月)
午前10時 開 議
第 1
議案第 97 号 職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部を改正する条例の制定について
議案第 98 号 川崎市固定資産評価審査委員会条例及び川崎市市税条例の一部を改正する条例の制定について
議案第 99 号 川崎市聴覚障害者情報文化センター条例の制定につ会議録詳細を開く -
22151999-09-02 平成11年
09月02日-01号
本文冒頭平成11年 第4回定例会-09月02日-01号
平成11年 第4回定例会
平成11年第4回川崎市議会定例会
議事日程第1号
平成11年9月2日(木)
午前10時 開 会
第 1
会議録署名議員の指名
第 2
会期の決定
第 3
議案第 97 号 職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部を改正する条例の制定について
議案第 98 号 川崎市固定資産評価審査委員会条例及び川崎市市税条例の一部を改正する条例の制定について
会議録詳細を開く -
22161999-07-08 平成11年
07月08日-08号
本文冒頭平成11年 第3回定例会-07月08日-08号
平成11年 第3回定例会
平成11年第3回川崎市議会定例会
議事日程第8号
平成11年7月8日(木)
午前10時 開 議
第 1
一般質問
第 2
意見書案第9号 包括的個人情報保護法の早期制定を求める意見書
意見書案第10号 介護保険制度の改善に関する意見書
決議案第 3 号 国旗及び国歌の法制化を求める決議
第 3
請願・陳情
第 4
閉会中の継続審査及会議録詳細を開く -
22171999-07-07 平成11年
07月07日-07号
本文冒頭平成11年 第3回定例会-07月07日-07号
平成11年 第3回定例会
平成11年第3回川崎市議会定例会
議事日程第7号
平成11年7月7日(水)
午前10時 開 議
第 1
一般質問
-----------------------
付議事件
議事日程のとおり
-----------------------
出席議員 (63名)
1番 佐野仁昭 35番 稲本 隆
2番 石川建会議録詳細を開く -
22181999-07-06 平成11年
07月06日-06号
本文冒頭平成11年 第3回定例会-07月06日-06号
平成11年 第3回定例会
平成11年第3回川崎市議会定例会
議事日程第6号
平成11年7月6日(火)
午前10時 開 議
第 1
一般質問
-----------------------
付議事件
議事日程のとおり
-----------------------出席議員 (63名)
1番 佐野仁昭 35番 稲本 隆
2番 石川建二会議録詳細を開く -
22191999-07-05 平成11年
07月05日-05号
本文冒頭平成11年 第3回定例会-07月05日-05号
平成11年 第3回定例会
平成11年第3回川崎市議会定例会
議事日程第5号
平成11年7月5日(月)
午前10時 開 議
第 1
一般質問
-----------------------
付議事件
議事日程のとおり
-----------------------出席議員 (62名)
1番 佐野仁昭
2番 石川建二会議録詳細を開く -
22201999-07-02 平成11年
07月02日-04号
本文冒頭平成11年 第3回定例会-07月02日-04号
平成11年 第3回定例会
平成11年第3回川崎市議会定例会
議事日程第4号
平成11年7月2日(金)
午前10時 開 議
第 1
議案第 73 号 川崎市職員退職年金条例等の一部を改正する条例の制定について
議案第 74 号 川崎市市税条例の一部を改正する条例の制定について
議案第 75 号 川崎市設小売市場条例を廃止する条例の制定について
議案第 76 号 川崎市国民健康保険条例の会議録詳細を開く
本日の議事日程を報告いたします。本日の議事日程は,お手元に印刷配付してあります議事日程第2号のとおりであります。 ---------*****---------
これより日程に従い,本日の議事を進めたいと思いますが,その前に申し上げます。去る11月22日の本会議において議決され,その扱いを本職に一任されておりました乳幼児医療費無料制度の創設を求める意見書ほか1件の意見書につきましては,その後,関係方面に提出し,その実現方を要望しておきましたので,ご了承を願います。 ---------*****---------
それでは,日程に従い,本日の議事を進めます。
直ちに各会派の代表質問を行います。自民党代表から発言を願います。30番,笠原勝利議員。 〔笠原勝利登壇,拍手〕
私は,自由民主党川崎市議会議員団を代表して,平成11年第5回川崎市議会定例会に提出されました諸議案並びに市政一般について質問をいたします。 千年紀で言うならば,まさに1900年代最後の市議会本会議であります。1900年代も残り30日を切りました。この100年,幾多の不幸な戦争や災害を経て,目覚ましい科学の発展はこの上ない便利で豊かな物質文明をつくり出しました。しかし,人間にとっての真の幸福とは何かという命題を改めて人類に課した世紀末でもあったのではないでしょうか。私たちは,過去から多くのことを学び物質文明によって多くの喪失した人の心を取り戻す新しい時代,新しい社会の構築に向け第一歩を踏み出さなければならないと強く考えるところであります。 さて,11月12日,政府主催の天皇陛下在位10周年記念式典が国立劇場で厳粛にとり行われました。夜のとばりがおりた皇居前周辺には参加者のちょうちんが揺れ,国旗が打ち振られる中,陛下からお言葉が述べられました。この後,日本民族の安寧と繁栄を祝って声高らかに万歳を三唱,皇居の夜空に大きくこだました官民挙げてのご在位を祝った祭典でありました。 それでは,質問をいたします。 最初に,姉妹都市について伺います。先日,市長は11月13日から20日までの日程で姉妹都市でありますボルチモア市との提携20周年の記念式典に出向かれ,ハードなスケジュールをこなされたわけでございますが,これらについて数点伺います。 1つ目といたしましては,アメリカ西海岸のサンノゼ市はハイテク産業集積地でありますが,サンノゼ市を中心とするシリコンバレーはアメリカ経済を支える極めて重要な位置づけにあるとのことでございます。このシリコンバレーに市長が立ち寄られたと伺いますが,市長はどのような目的でこの地を訪れられたのか,伺います。 2つ目は,シリコンバレーといえばスタンフォード大学があり,アメリカ社会の中では産学一体の町として知られている地域であります。そして,サンノゼ市長はハイテク産業の出身者と仄聞をいたしておりますので,川崎市にとって参考になることが多くあったのではないかと思いますが,これらの点についても伺います。アメリカ西海岸のシリコンバレーからアメリカ東海岸にあります本市の姉妹都市ボルチモア市に移動され,ボルチモア市長にお会いになったとのことですが,姉妹都市として教育,スポーツ,文化,芸術,経済など多岐にわたる交流が期待できるところでありますので,今回のボルチモア市との交流についての成果と今後の取り組みについて伺います。 次に,首都圏首脳会議についてであります。去る11月11日に,川崎市,横浜市,千葉市の3政令指定都市市長と神奈川県,東京都,千葉県,埼玉県の4知事が都圏問題について意見交換する年1回の七都県市首脳会議がメルパルク横浜で開催されました。新聞報道によると,政府が進めている首都機能移転問題と人体の影響も指摘されているディーゼル車の排出ガス問題について今後も七都県市の連携した具体的な対策を協議していくことを確認したと報じられていましたが,内容の詳細について伺います。また,髙橋市長はこの2点についてどのような発言をされましたか,伺います。また,本会議に政府を代表して保利自治大臣も出席し,意見交換したと報じられていますが,どのような内容の意見交換がされたのか,あわせて,髙橋市長は要望も含めてどのような意見交換をされたのか,伺っておきます。さらには,今回初めて報道陣に公開された首脳会議だったわけですが,髙橋市長の率直な感想をお聞かせください。 次に,運輸政策審議会での答申状況についてでありますが,答申に向け審議が進められると思いますが,さきの新聞報道によると年内をめどに,本市を初めとする自治体からの要望路線について,新規建設の重要度を2から3段階で評価した答申をまとめて運輸大臣に提出したとの報道がありました。このような観点から評価検討されていて,本市の鉄道建設がどのような評価を受けているか,また,評価検討している路線は何路線あるのか,さらに,本市が最優先路線として位置づけ,早期事業化へ全力で取り組んでいる川崎縦貫高速鉄道の答申での位置づけの見通しについて伺っておきます。 次に,羽田空港の沖合展開事業に伴う飛行ルートについて伺います。新聞報道によると,羽田空港の混雑時間帯の発着枠を拡大するために,東京上空を通過するコースの新設などについて,川崎市を初め東京都など周辺自治体に申し入れを行ったとのことですが,この申し入れの経過と内容について伺います。さらに,羽田空港の沖合展開事業の経過と内容についてもあわせて伺います。 次に,行財政改革と人件費比率についてであります。さきに公表されました本市職員の給与状況について,昨年度の普通会計の歳出額に占める人件費の割合は24.3%と,12政令指定都市で19年連続トップで,ラスパイレス指数は105.7で,同じ政令指定都市では大阪市に次いで10年連続2位であるということからも,改めて人件費の高さが示されました。市の説明によると行財政システム改革の実施計画に基づき,福祉,保育,生活環境,消防等の分野に重点的に配置した簡素で効率的な執行体制に向けて,適正な配置により前年度より0.5ポイント減となっております。しかし,政令指定都市の中でも2位の千葉市が19.5%で,依然として本市は5ポイントも高い数値を示し,さらに最低の福岡市は10.8%と本市の半分以下であります。今後の市政の重点課題である少子・高齢社会を迎え,社会福祉生活関連事業の推進が希求される等,さらに財政負担による硬直化が懸念されるわけですが,市長はこれらの状況をどのように考えているか,率直な意見を伺うとともに,長期的に人件費比率のあるべき水準について見解を伺っておきます。 また,人件費問題は行財政改革の推進と不可欠であると考えますが,その中で,行政のむだと非効率の改革についてであります。バブル崩壊により,自治体財政を直撃している見通しを誤った事業計画やコスト意識の欠落により,いびつな財政構造を改革なくしてむだと非効率の体制の改善はないと考えます。そこには,市民にとって自分たちの納めた税の使途が見えにくい,実感できないところに負担とサービスの原則が確立されていないからなのではないでしょうか。行政のサービスを受けることが,ある部分は無料と有料との区分けを明確にし,税金の決め方使われ方に,市民の意思が直接に反映されるような制度を導入し,市民に負担とサービスの選択を求めていく地方分権時代にふさわしい行政の改革が不可欠と考えますが,見解を伺っておきます。 次に,官と民とのコスト比較についてであります。コストの高いシステムからコストの低いシステムへの切りかえを実施することにより財政の軽減を図るべきと考えます。地方自治経営学会の調査によると,ごみ収集,保育園,学校給食等の分野について検証していますが,いずれも民に比べて官のコストの高い原因が示されています。当然,施設や人材の確保と質の低下を招かないよう措置を講ずることは当然でありますが,新たな行財政改革の指標として,官と民の役割とあわせてコスト比較を積極的に導入して考察すべきと思いますが,見解を伺います。 次に,昨年より導入した事業再評価システムについてであります。事業再評価されたうち5年以上経過しても具体的に進行していないものをこのシステムにより,ふるいにかけて再評価指標により検討しようとするものでありますが,このシステムの導入により幾つかの事業計画が中止等決定がなされました。新たな再評価の指標として民の活力を最大限に生かそうとする自治体にPFI方式についての検証もすべきと考えますが,導入に向けての今日までの検討経過等について伺っておきます。 次に,ホームレス問題について伺います。去る9月30日,我が党の提案に基づき,全会派一致でホームレス対策に関する要望を市長に提出いたしました。議会の強い要望により,行政側は10月13日より従来のパン券支給から現物支給へと切りかえを行い,約300名近い受給者が減少しましたが,市長への要望事項には,1として,健康,就労相談業務の開始,2として,公園,道路等公共施設からの違法工作物の撤去,並びにこの2つを統括し,各局間の調整を行うホームレス対策室の設置も求めております。議会全会派一致による要望に対し,市長は今後どのような対応を指示されるのか,見解を伺います。あわせて,パン券支給から現物支給への切りかえを行う際,何ゆえ支給額の見直しを行わなかったのか,経緯と見解を伺います。 一方,新聞報道によりますと,自治省に届け出された政治団体が,社会福祉事業法に基づき,低額で宿泊所を提供する第2種社会福祉事業としてホームレスに支給された生活保護費をもとに運営する入所施設を本市内にも続々と開設しているとのことですが,報道された内容は事実なのかどうか,また,事実ならば,行政はいつごろからどの程度の内容を把握していたのか,伺います。また,行政は,法的問題はクリアしているとの立場を一貫して示しているとのことですが,報道では,政治団体が今後特定非営利活動促進法に基づく法人格取得申請も行っていくと伝えております。一連の動向に対する本市の見解を伺います。 同時に,今回計上された補正予算では20億6,100万円余が補正計上されており,今後も続々と施設が開設されると,生活保護費がますます増大することも危惧されるとともに,施設の生活環境に関しても,現行の生活保護制度に照らして拡大運用がなされているのではないかと懸念されますが,再度,本市の見解を伺います。また,法の適用をめぐり国とどのような話し合いを行っているのか,あわせて伺います。 次に,介護保険制度について伺います。来年4月の実施を目前に控え,10月から窓口での要介護認定の申請受け付けが始まり,本市においても認定審査会が開始されたと伺っております。そこで,認定の受け付け状況と審査判定状況及び審査結果について伺います。また,その審査結果をどのように受けとめているのか,その中間取りまとめの要介護度の推計数との関連についてもあわせて伺います。 次に,介護保険制度の特徴として民間事業者の多様な参入ということがありますが,現時点での参入状況と今後の見通しについて伺います。また,介護保険制度の円滑な導入を図る上で,現在,在宅サービスを受けている利用者がスムーズに介護保険制度の手続に入っていけるようないわゆる移行業務が大変重要であると考えております。そこで,円滑な移行に向けてどのように取り組まれるのか,その特徴を含めて伺います。また,11月5日に内閣官房長官の記者発表として,介護保険の円滑な実施のための特別対策が発表されました。これについて全体としてどのように受けとめ,対応していくのか,伺います。 次に,川崎駅西口文化ホールについて伺います。川崎駅西口市街地再開発事業の一環として,2010プランの新・中期計画に,川崎駅西口に本市の音楽文化等の創造,発信の拠点となる質の高いホールを整備するとともに,新しい基盤づくりを目指し,プロオーケストラのフランチャイズ制の導入も検討することになっていますが,文化芸術という分野は,とりわけ現在のような経済状況の中では取り組みの優先順位が低くされがちで,川崎都心の魅力ある顔づくりという観点からも,川崎市の本質的なレベルが問われる施設として,このホールを中途半端なものにするわけにはいかない命題としてとらえるところであります。そこで,ホール整備の目的とその理念について,建設スケジュールについて,また,新しい運営基盤づくりのための考え方,運営主体について伺います。さらに,フランチャイズ制導入の経緯と考え方,また,パイプオルガン導入についての姿勢をあわせてお聞かせください。 次に,市営住宅の滞納金問題等について伺います。 本市市営住宅使用料の滞納が前年末で2億円を上回っておりますが,本市が滞納者と認めるには何ヵ月分の住宅使用料の未納から滞納者となるのかをお示しください。また,経過年度ごとの滞納者の累計はどのようになっているのかも伺います。また,決算書の中に計上されている未納金については,最終時効となり損金として処理されるのはいつになるのかも伺います。この2億円を上回る滞納状況について,前年度末までの全市内の滞納者数及び滞納金額を各区別ごとにお示しください。 このような事態を解決するため,市内各区における収納担当者の取り組みや,また,いつごろからこのような状況に至ったのか,経過をお示しください。今や市営といえども民営のノウハウ等を活用できるところを取り入れる等の努力が必要かと思いますが,お考えをお示しください。 この問題の中には,生活保護費受給者であって住宅扶助費の支給を受けていながら市営住宅使用料滞納者もあると思われますが,市民感情から見て,これらについては本市独自の条例等の改正で対応ができないのか,考えをお聞かせください。いずれにしても,一般市民から見て納得できない問題と思いますが,いつの時点までに問題の解決一掃を目指しているのか,伺います。 また,本市市営住宅使用者の過去にも問題となった高額所得者の資格欠落者の調査と住みかえはどのようになっているか,また,毎年欠落者に対してどのような対応をしているのか,伺います。 次に,地方分権一括法に係る条例改正議案についてであります。今回提案されました地方分権一括法に係る条例改正議案は,過料の規定整備,審議会委員の要件緩和等で,当初予定より大幅におくれているようであります。これは一括法が成立後の各省庁の政令等がいまだ制定されていない等とのことですが,一括法の施行期日は来年の4月1日となっています。一部内容によっては,市民への周知期間の問題や市民の権利,義務関係の内容に及ぶものについては相当の期間を余儀なくなるのではないかと危惧しておりますが,今後の見通しについて明らかにするとともに,次回までにどの程度の条例の改正,制定を予定しているのか,現在までに把握しているものを類型的にお示しください。 次に,地方分権時代を迎え,まさに自治体としての行動能力,自治能力が問われるわけですが,市民の声を聞くと,いま一つ明確ではありません。国の機関委任事務の廃止等により,自治体としてのオリジナリティーについて,国と地方自治体の権限の分配論だけがクローズアップされるだけでなく,条例上具体的に何かが見えるような方策が必要ではないでしょうか。見解を伺います。 次に,議案第120号から第124号の環境関連条例改正について伺います。川崎市は,これまで公害防止条例や環境影響評価条例などを制定し,全国に先駆けた環境政策を展開するなど,我が国の公害,環境行政の指導的役割を担ってきました。しかしながら,市民が安心と安らぎの生活を享受することに大きく貢献してきたこれらの条例も,その制定後二十数年が経過し,我々を取り巻く環境も大きく変容し,地球環境問題や有害化学物質対策等が新たな課題となっております。これらに的確に対応する観点から今回の環境関連条例の改正が必要となったとのことでありますが,まず,環境関連条例改正に当たっての全般的事項について幾つか伺います。 1つに,いわゆる環境3条例は現行条例を廃止し,新条例を制定するという全面的な見直しとなっています。こうした抜本的な改正を行うに当たっての基本的な考え方及び方向性について伺います。 2つに,条例制定後の予定についてでありますが,今回の改正では条例の具体的な運用に関する事項は施行規則にゆだねられております。その施行規則の内容の定め方,条例施行の時期はいつごろを予定しているのか,伺います。 次に,個別の議案ごとに伺います。 初めに,議案第120号,川崎市環境保全審議会条例についてでありますが,今回の改正で5つの審議会を統合し,新たに環境保全審議会を設置するわけでありますが,統合によってどのような効果が生じるのか,お示しください。さらに,この環境保全審議会は定数30名以内となり,その構成も学識経験者と市民とされております。そのうち,市民委員の選定について,その人数,人選の方法についてお示しください。また,委員の任期は2年となっていますが,再任について上限を設けるべきと考えますが,お示しください。また,審議会には部会を置くこととされていますが,どのような部会を設置する予定か,伺います。さらに,各部会の委員数は何人程度となるかについてもお示しください。 次に,議案第121号,川崎市環境基本条例の一部を改正する条例について伺います。まず,環境目標値については,これまで公害防止条例に位置づけられていたものが,今回の改正で環境政策の全般的な目標として環境基本条例にその根拠が移されましたが,環境目標値を設定する項目について伺います。また,環境に関する情報を積極的に提供するという努力規定が設けられますが,市民への環境情報の提供についての市の基本的な考え方をお示しください。 議案第122号,川崎市環境影響評価に関する条例についてでありますが,条例制定に当たっての基本的な考え方と,主な改正のポイントについて伺います。 続いて,条例の内容について伺います。まず,この条例で良好な環境の保全及び創造を図るため,基本的な指針として地域環境管理計画並びに環境影響評価等技術指針を定めるとしていますが,その関連性を含め,具体的な内容と策定に向けての手続等についてお示しください。 次に,指定開発行為の事業規模に応じて第1種行為から第3種行為まで区分し,この区分によって手続に軽重をつけています。本市がいち早く制定した現行の環境影響評価条例が果たしてきた役割は大きいものであったことは評価しますが,後続の周辺自治体と比較したとき,本市の対象事業規模が極めて小さいことが挙げられます。もちろん,これらは市民側から見ると,小規模な事業にまで意見が言える大変よい制度であります。しかしながら,一方では,近年における都市間競争からは新たな企業を誘致する点でマイナスの面もあるわけです。そういう点から見て,今回,対象規模を3つに区分したことは,市民参加手続の充実化とともに,一方では手続の迅速化が図られることと評価いたしますが,具体的にどのような市民参加手続が加わったのか,また,手続の迅速化の措置としてどのような改善をしたのか,お示しください。 次に,今回,指定開発行為に電気工作物,商業施設及び研究施設の新設を新たに追加いたしましたが,至極当然のことと思われますが,追加した理由をお示しください。また,対象事業のほとんどが新設としておりますが,例えば工場,事業所等の建てかえなどはどう取り扱うのか,伺います。 次に,計画段階における環境配慮計画書について,方法書の前の段階で提出とありますが,具体的な内容についてお示しください。 次に,条例方法審査書及び条例審査書の公告までの期間を規則で定めるとしていますが,現行では手続の届け出をしてから審査書ができるまでの期間が不確定で,事業を計画する側に立てば,この期間の長短が事業計画や資金繰りの上で大きな比重を占めていることから大変重要であったわけです。そういう点からも期間を定めることは評価するものですが,具体的にどの程度の期間を想定しているのか,伺います。 次に,法対象事業についてですが,この条例ではいわゆる横出し項目を設けていくとしていますが,その内容について伺います。 次に,複合開発事業についてですが,今後どこまで踏み込んでいけるのか,課題もあると思いますが,環境行政制度検討委員会の答申では,勧告,公表,命令,さらに命令に従わないときは罰則にまで踏み込んでいましたが,この条例では命令,罰則がありません。答申に沿わなかった理由を伺います。 次に,手続の再実施についてですが,環境影響評価手続が終わってから着手するまでの間に一定期間が経過したときは手続の全部または一部の再実施を求めるとしていますが,時のアセスと理解しますが,その期間については今後規則で定めるとしていますが,その内容について伺います。 次に,議案第123号,川崎市緑の保全及び緑化の推進に関する条例について伺います。今回の条例議案は,現行の自然環境の保全及び回復育成に関する条例の全面的な改正と考えますが,まず,制定に関しての基本的な考え方と主なポイントについて伺います。 次に,新条例では,緑の保全を具体的に進めていくために,市はどのような実効性のある緑の保全施策を行っていくのか,お示しください。 次に,新条例の目的にもあるように,緑の保全とともに緑化の推進を図っていくことは,市民が健康で快適な生活を享受するために大変重要なことと考えますが,緑化の推進に関して新たに規定した制度について,その内容をお示しください。また,第2条の緑の定義については今回の大きな改正の項目の一つと考えますが,この条例に規定した趣旨について伺います。 次に,第8条の緑の基本計画についてですが,市長は,市域における緑の保全及び緑化の推進に係る施策を総合的かつ計画的に推進するために策定するとされておりますが,この計画に盛り込む具体的な内容と市が既に策定している本市の緑の基本計画,かわさき緑の30プランとの関係について伺います。 次に,第27条の市民による申し出について,規則で定める緑の保全及び緑化の推進に関する施策に係る事項とありますが,その具体的な内容についてお示しください。また,現行条例の制度との相違点についてお示しください。 次に,第5章の市民の参画と協働では,緑の保全及び緑化の推進のために緑化推進リーダーの育成や緑の活動団体の育成に努め,市長は必要な支援を行うとされていますが,この支援の具体的な内容についてお示しください。 また,現行条例では保全地域内の届け出行為に関して違反した場合は罰則規定が設けられていますが,新条例では設けられていません。その理由について伺います。 次に,議案第124号,川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例について伺います。まず,この条例の基本的な考え方と主な改正のポイントを伺います。 次に,環境基本条例に規定する環境目標値とこの条例に規定する対策目標値との関係を伺います。また,さきの公害対策審議会の答申では,早期に環境基準の達成に努めるとありますとおり,この対策目標値は当面の目標として環境基準値のレベルを設定するものであるのか,伺います。 次に,本市は,この条例に定める規制措置等によるもののほか,公害の防止その他の環境への負荷の低減に関する施策を積極的に実施するために協定を締結することができるとありますが,どのようなケースにおいて協定の締結が行われるのか,また,対象となる事業者には業界,団体は含まれているのか,お示しください。 一方,近年,国際標準化機構が定めたISO14001に基づく環境管理,監督に関する取り組みが進んでいますが,市内の企業においてもISO14001の認定取得が行われています。このような企業の取り組みを進めることは重要であると考えますが,この条例ではその取り組みをどのように促進していくのか,伺います。 次に,化学物質の適正管理に関する事項についてでありますが,近年,ダイオキシン類による環境汚染,環境ホルモンによる生物への影響が懸念されていますが,これらの課題についてこの条例でどのように取り組まれるのか,また,放射性物質,バイオテクノロジーにおける生物への取り組みについても伺います。 次に,自動車公害の防止についてでありますが,自動車排出ガスは,環境への負荷が事業所の排出ガスよりも高いこと,道路沿道の環境濃度が一般の環境よりも高いこと等から,自動車排出ガス対策は緊急に対処すべき重要な問題であると考えます。この規定についてはどのような考え方により規定したのか,伺います。また,自動車の運行に伴う環境への負荷を低減するため,事業用に使用する自動車が一定台数以上である事業所に自動車排出ガス等管理責任者を置くこととしていますが,事業所の規模と管理責任者の具体的な役割をお示しください。また,自動車排出ガスの低減を図る交通需要管理区域とはどのような区域が指定されるのか,また,区域内の住民,事業者及び関係する行政機関の意見はどのように反映されるのか,お示しください。 次に,議案第126号,川崎市下水道条例の一部を改正する条例について伺います。本市の下水道普及率は,昭和50年度末で25.8%であったものが,人口の急増にもかかわらず平成10年度末で97%となり,市民へのサービス提供は高い水準に達しました。今後は,建設から維持管理へ事業の主目的が変わる中で,サービスの向上と継続性を確保するため,財源の確保と効率的な経営が求められるのであります。そこで,まず,財源の確保についてどのように考えるか,伺います。 次に,下水道の整備には長い年月と多額の資金が必要となりますが,本市では短期間に年間500億円を超える投資を集中した結果,財政状況が非常に悪化しております。さらに,長引く景気低迷により市民も企業も厳しい状況にさらされております。こうした背景の中,何ゆえこの時期に料金改定をするのか,その理由について伺います。 次に,財政状況について伺います。まず,収入面ですが,人口普及率が高い水準となり,それに合わせる形での増収は過去のようには見込まれないと思います。また,本来の目的からも,下水道施設の利用効率を図ることは最優先であるとともに,収益の面からも処理区域内の未接続世帯の解消は極めて重要な問題であります。そこで,平成10年度末で2万1,000世帯ある未接続世帯を解消し,水洗普及率をどのような取り組みで高めるのか,さらに,それに伴う増収見込みについても伺います。 続いて,一般会計繰入金についてであります。平成の時代に入って以来,一般会計繰入金を見ますと,年間250億円を超えており,現在では300億円を超える巨費が一般会計から繰り入れられております。雨水公費,汚水私費の原則により,雨水整備をすれば当然一般会計の負担は大きくなりますが,汚水にかかわる経費に対しても政策的な判断により下水道使用料の負担を抑えてきたことが,本市の厳しい財政状況の中,財政を硬直化させた大きな要因であると考えられます。近年の財政収支計画における実績が計画と大きく食い違う現状を踏まえ,市長はどのように認識されているか,伺います。 次に,下水道使用料について伺います。雨水公費,汚水私費を基本に,汚水処理にかかわる維持管理費と資本費を使用料により賄うわけでありますが,莫大な建設投資により早急な整備を図り,政策的判断から資本費の算入率を低く抑えてきた本市において,下水道使用料に対するあり方や見通しは大変難しい問題であります。そうした中で,今回,資本費算入率を56%から66%に引き上げた理由と今後の下水道使用料の方向性について伺います。 また,近年は核家族や学生など小世帯が増加しております。1993年の総務庁の住宅統計調査によれば,川崎市における全世帯数45万世帯に対して単身世帯数は13万4,000世帯と示されており,増加傾向にあります。さらに,1995年の国勢調査によれば,川崎市全世帯数に対して1人世帯,2人世帯の合計は実に58.7%に達しており,この調査をもとに本市が算出した推計によれば,2006年には1人,2人世帯の合計は60.2%にも達するとのことであります。これは全使用件数に対し36%を超える水量区画10立方メートル以下の構成比がさらに増大することを示すものであります。さらに,これを上水道使用状況から計算すると,水量区画10立方メートル以下の使用者のうち,8割を超える市民が水量区画8立方メートル以下の使用と考えられます。こうした社会情勢の変化に対して,使用者のニーズに合った使用料体系のあり方がサービスの向上につながることと思いますが,今後の使用料体系に対する考え方を伺います。 また,本市の下水道使用料は他の政令指定都市同様に累進型使用料体系となっております。そこで,改正下水道使用料の累進度を水道料金累進度と比較した場合,水道料金の2.96倍に対し,下水道使用料は3.75倍であり,大口使用者の使用料が割高となっております。ただでさえ工業用水の契約のあり方に不平が出ている近年において,累進型使用料体系が産業界に与える影響は大変大きいと考えられます。今後の累進型使用料体系のあり方とあわせて,改正によって大口使用者へどのような影響が出ると思われるか,伺います。 次は,効率的な経営についてであります。厳しい景気情勢の中,民間企業においては人員整理や企業合併を繰り返すなど,ぎりぎりの経営効率化を図っております。過去,たび重なる質問に対しては経営の効率化に努力するとの答弁でありましたが,これまでにどのような取り組みを行ってきたのか,具体的な内容と効果について伺います。 次に,下水道資産の有効利用について伺います。下水道事業には昭和36年より長い時間と莫大な税金が投じられてきております。これにより川崎市の下水道資産はどの程度あるのか,また,そのうち処理場やポンプ場などがオープンスペースとしてどのように市民開放されているのか,伺います。さらに,年間1億8,000万立方メートルという処理水の有効利用と,その際に生ずる汚泥の有効利用についてもあわせて伺います。 次に,議案第134号,神奈川県川崎競馬組合の設立に関する協議について伺います。県,市で検討の結果,一部事務組合方式により業務を統合することで事業の運営の効率化と経費の削減をねらい,業績アップにつなげようという目的にて組合を設立するとのことでありますが,そこで,南関東地区の大井,浦和,船橋の各競馬場では一部事務組合化が行われておりますが,組合化によりどのような効果があったのか,伺います。また,売り上げが減少することにより組合化による経費の節減は必要な対策でありますが,売り上げを向上すべき事業の振興策は組合方式により期待ができるのか,伺います。 次に,組合の議会が設立され,議員の定数は6人で,構成団体の割り振りは神奈川県4人,川崎市が2人という構成になっておりますが,議会の目的及び役割について伺います。 次に,今日までの赤字を埋めるために,競輪事業より24億4,000万円の借入金があるようですが,この処理をどのようにするのか,また,借入金を残したままの状態で競馬組合の設立許可が得られるのか,伺います。 次に,組合の経費が不足したときは,その不足額の3分の2は神奈川県で,3分の1は川崎市で負担するというように,利益や経費負担は開催比率により定めているようですが,万一不足が出た場合はどう対応するか検討されたのか,伺います。 次に,関連いたしまして,公営ギャンブルの中で最も収支が悪化しているのは競輪事業と指摘されていますが,川崎競輪に関してはどうなのか,また,組合化を含め振興策など検討されているのか,伺います。 次に,議案第140号,平成11年度川崎市一般会計補正予算のうち債務負担行為について伺います。今回提案された債務負担行為は,まさに東急東横線事業に連動してなされるもので,元住吉駅舎,元住吉1号踏切及び都市計画道路の尻手黒川線の改良を図るとのことですが,本年を初年度として,後10年にわたり50億円余を負担するものですが,東急電鉄との協議経過並びに負担額の算出根拠及び輸送力増強効果について伺います。また,現在,本件工事は武蔵小杉駅までは急ピッチで進捗し,暫定利用を計画しているようですが,その見通しと都心部へのアクセスの時期についても伺っておきます。さらに,武蔵小杉駅舎の下部利用についてもどのようになるのか,伺います。さらに,複々線工事と連動されると思われる苅宿小田中線の整備でありますが,特に踏切改良工事については今回の債務負担には組み入れられてないようですが,当然この工事期間内に整備が必要かと思いますが,今日までの進捗状況,東急電鉄との交渉経過,本市の考え方,スケジュールについて伺っておきます。 以上で質問は終わりますが,答弁によっては再質問をいたします。(拍手)
市長。 〔市長 髙橋 清登壇〕
それでは私から,ただいまの自民党を代表されました笠原議員のご質問にお答え申し上げます。 まず最初に,このたびの姉妹都市ボルチモア市訪問に関連して幾つかのお尋ねでございますけれども,このたびの訪問につきましては議長にも副団長としてご足労をいただきました。 初めに,アメリカ西海岸のシリコンバレー地域の訪問についてでございますが,シリコンバレー地域は半導体産業を初めとするハイテク企業の集積地で,全米のベンチャー企業投資の約3分の1がこの地域に行われているというデータもあるところでございます。同時に,スタンフォード大学を中心とする先端的研究開発機関が数多くあり,企業,大学,行政が相互に人材の育成や交流を通して研究,開発の成果を共有し,お互いをバックアップしていこうとする大変先駆的な活動を見ることができる地域でございます。このたびは,そうした実際の例を見ることによって,本市の新しい産業経済の構造と活力を生む創造的な研究開発の参考にしたいという目的を持って訪問いたしました。 スタンフォード大学の日米技術経営研究センターでは,大学と企業の共同研究や企業間交流のネットワークという手法や企業から大学へ研究者を派遣し,人材を育成しようとする試みの紹介を受けました。また,サンノゼ市には,シリコンバレー視察中の本市青年工業経営研究会の方々と訪問いたしまして,ハイテク企業出身の市長から,シリコンバレーは現在大変好調な状況にあり,その主な理由は,ハイテク技術に対応できる人材の育成がスムーズに行われていることや,企業誘致のための環境整備が企業,大学,行政の間でバランスよく行われていることなどの説明を受け,本市の創造のもり構想を推し進める上でも多くの点で示唆に富んだ内容であったと考えております。サンノゼ市にあるテックミュージアムでは,子供たちの教育プログラムに科学,技術を盛り込み,企業が創設資金を提供したり運営を支援するという手法等を見ることができました。 次に,ボルチモア市訪問についてでございますが,ボルチモア市川崎市姉妹都市委員会の皆様の精力的な準備によって,計画されました各種の記念行事に出席することができました。ボルチモア市長表敬訪問を初め,本市の中学校において,ことしで4回目の日本語研修を行ったサドブルック・マグネット・ミドル・スクールを訪問し,研修の成果を見ることができました。また,このたびの代表団に加わっていただきました本市の第1回マイスター石渡弘信氏の作品を贈呈するとともに,日本の伝統芸術である手がき友禅の紹介を行ってまいりました。市民団体による文化使節団では日本の着物文化を紹介することができました。こうした記念行事を通して相互理解を深める大きな機会となったと考えております。 これからのボルチモア市との交流ですが,ボルチモア市長を初め,記念行事に参加されたボルチモア市民の多くの方々と市民交流の一層の促進を図り,相互理解と協力に向けて努力していくことを確認してまいりました。 次に,七都県市首脳会議に関する幾つかのお尋ねでございますが,去る11月11日に開催されました七都県市首脳会議での確認内容につきましては,まず,首都機能移転問題では,このまま首都機能移転事業が進められることに対して強い懸念を表明するとともに,今後,七都県市全体で引き続き首都機能を担うための再編整備のあり方について,都市計画的な視点も含めた調査,検討に取り組んでいくことを確認いたしました。 また,ディーゼル車の排出ガス対策では,排出ガス浄化装置の早期開発や排出ガス規制強化の早期実施を国等に求めていくことを確認いたしました。 次に,首脳会議における私の発言内容でございますが,まず,首都機能移転問題では,七都県市が首都機能を担い得る十分な能力を持つこと,また,そのために必要な整備の方向性等について客観的,具体的に論証するための研究を急ぐ必要があること,さらに,本市の立場からは,京浜臨海部の再生と東京からの放射方向の交通網に加え,環状方向のネットワーク整備の必要性などについて申し上げました。 ディーゼル車対策では,通過交通が多い本市の状況や,これに対応すべく取り組んでいる独自の施策について申し上げるとともに,ディーゼル車に対する規制の強化,エンジン改良に向けた技術開発や燃料に関する料金体系の再検討の必要性などを述べたところでございます。 また,自治省との意見交換会では,地方財政の安定化に関する要望を行うとともに,現在の地方財政の厳しい状況や税財源問題などについて意見交換を行い,その席では,国と地方の税財源配分の見直しを早急に実施すること,国庫補助負担金については地方の超過負担の解消に努めること,自主的な行財政運営を確保するために重要な税目である固定資産税の税収確保に向けた適切な措置を講ずることなどについて自治大臣に要望いたしました。 なお,今回から公開となったことにつきましては,協議事項を絞り,より深い議論が行われている首脳会議を報道関係の皆様に直接お伝えできたという意味で大変意義深いものと感じたところでございます。今後とも首都圏の広域的課題を各首脳が開かれた場で積極的に話し合うことにより会議がさらに活性化していくのではないかと期待をしております。 次に,人件費比率についてのお尋ねでございますけれども,平成10年度の人件費比率につきましては,執行体制の見直しを行い,職員の予算定数の削減や職員手当の削減を実施したことなどにより,前年度に比べて0.5ポイント減の24.3%となったものの,公共サービスの多くを直接供給していることもあって,他の指定都市に比べて際立って高い水準となっております。今後とも大変厳しい財政環境が続くものと予想される中で,少子・高齢社会に備えた地域福祉システムの整備,充実,市民生活基盤の整備,安全で安心できる街づくりの推進,さらには景気対策への取り組みなど,今日的な課題への的確な対応が求められていると思います。 こうした中で,人件費などの義務的経費の増嵩は財政の硬直化を招く要因の一つになることが懸念されるところでありますので,中長期的な視点に立って,他都市に比べて突出している人件費比率の是正に向けて見直しに取り組んでいくことが緊急の課題であると考えております。そのため,当面の財政運営に当たりましては,社会経済環境の変化や市民常識に照らして合理性を欠くような人件費支出につきましては,早急に廃止を含めた見直しを行うとともに,人事,給与制度を見直すほか,職員配置の適正化を推進することなどによりまして計画的な人件費の縮減に努め,平成12年度以降の予算に可能な限り反映させてまいりたいと存じます。 次に,野宿生活者についてのお尋ねでございますが,現物支給につきましては,昨年来検討を指示してまいりましたが,このたび,現物支給の方法,体制,場所等の条件が整いましたので,去る10月13日より現物支給などに切りかえたところでございます。実施に当たりましては,当面,現物支給への切りかえが円滑に行われることを最優先させていただいたところでございます。結果として,大幅な支給件数の減少を初め,地域の環境も改善され,ご迷惑をかけておりました近隣の方々からも大変喜ばれているところでございます。また,関係局間の調整につきましては,庁内の実務者レベルによる野宿生活者対策検討委員会により種々検討を重ね,さらに深瀬助役を長とする野宿生活者対策関係局長会議で検討しているところでございます。いずれにいたしましても,市民の皆様のご理解をいただきながら,国や関係各都市とも連携を密にして,引き続き野宿生活者対策に取り組んでまいりたいと考えております。 次に,下水道事業における一般会計繰入金についてのお尋ねでございますけれども,下水道は快適な市民生活や産業活動を支える重要な都市の基盤施設であり,今後も引き続き整備を進めるとともに,市民の大切な財産である下水道施設を適正に維持管理していく必要がございます。下水道事業では,雨水処理に要する経費については公費で負担し,汚水処理に要する経費については,生活保護世帯等に対する減免措置額など公費で負担する行政施策的経費を除き,その事業の収入である下水道使用料をもって充てることを基本としております。しかしながら,使用者の急激な負担増を緩和し,市民負担を軽減するため,一般排水に係る資本費の一部に年間100億円を超える補助金を一般会計から繰り入れ,雨水処理負担金を初めとする公費負担分と合わせますと,繰入金総額は年間300億円を超えております。一方,一般会計におきましても,歳入の根幹である市税収入が伸び悩み,少子・高齢化に向けた地域福祉施策の一層の充実など,財政需要はますます増大しておりまして,下水道事業への繰出金が大きな財政負担となることが懸念されております。 したがいまして,今後とも,都市の重要な基盤施設として市民の皆様に良質な下水道サービスを提供していくとともに,下水道事業が地球環境に優しい循環型社会の構築や水と緑の快適環境の創造に向け積極的な役割を果たしていくために,財政基盤の確立と経営の安定化を図る必要がございますので,使用料の改定をお願いするものでございます。以上でございます。
総合企画局長。 〔総合企画局長 君嶋武胤登壇〕
総合企画局関係のご質問にお答え申し上げます。 初めに,羽田空港の沖合展開に伴う飛行ルートについての幾つかのご質問でございますが,羽田空港の沖合展開事業は,昭和58年に基本計画が策定されまして,東京都の環境影響評価条例の手続を経て,昭和63年に第1期事業が完成いたしております。その後,平成5年には第2期事業が完成し,現在,第3期の事業中で,来年3月に完成予定と伺っております。この事業は,航空輸送力の確保,航空機騒音問題の解消などを目的として,産業廃棄物処理場の有効利用を図りながら沖合展開が進められたものでございます。今回の運輸省からの申し入れは,この輸送力増強の一環として,早朝の北風時に新A滑走路を離陸し,東京都上空を左旋回して本市上空を通過する飛行ルートなどを新たに設定したいというものでございます。現在,運輸省側とは,この新たな飛行ルートの設定による本市への影響などについて,資料提供などを求めながら確認を行っているところでございます。 次に,行財政の効率性と改革についての幾つかのご質問でございますが,まず,税の負担とサービスにつきましては,行政サービスがもたらすさまざまな効果と市民から見た成果,さらには,ご指摘の負担とサービスについても事業を推進する上では今後一層配慮すべき事項であると考えております。したがいまして,現在検討を進めております総合的な政策評価のシステムづくりの中で,ご指摘の点を踏まえ,行政サービスに係るコストと負担,成果などの関係を明らかにする市民の方にもわかりやすい仕組みについて検討してまいりたいと存じます。 次に,官と民のコスト比較についてでございますが,低成長時代の財政環境下にありまして,多様化する行政ニーズや今日的課題に的確に対応するためには,限られた財源を最大限有効に活用すべきであり,同じ水準の行政サービスを提供するのであれば,よりコストの軽減できる方法で実施することが市民の信頼にこたえ得る自治体としての責務であると認識いたしております。民間事業者の活用もその選択肢の一つと位置づけているところでございますが,官と民のコスト比較という点で申し上げますと,会計制度の違いなどから,必ずしも的確な積算,評価手法がいまだ確立されているとは言えないのが実情でございます。 また,先般,民間の持つ資金と経営能力を活用するいわゆるPFI法が成立し,施行されたところでございますが,本市におきましても,事業再評価の仕組みをつくるとともに,PFIなど新たな事業手法を検討するため,庁内関係部局から成る検討会議を本年7月に設置し,課題等の整理,事業選定に関する考え方,導入を検討すべき事業の抽出,契約に至るまでの手続などについて調査,検討を行っているところでございます。今後,近く示される予定の国の基本方針なども踏まえまして,官民の役割分担の考え方を整理するとともに,官民のコスト比較手法の検討を進め,川崎市としてのPFIなど新事業手法導入に関する基本的な考え方をまとめてまいりたいと存じます。 次に,地方分権一括法に関するご質問でございますが,まず,地方分権一括法に係る条例の見直しについてでございますが,関係政省令の改正は幾つかの省庁で明らかになってきておりますが,いまだ改正内容の明らかとなっていないものにつきましては,関係団体等を通じまして積極的に情報収集に取り組むなど,地方分権一括法の施行に合わせ必要な条例改正を行うことができるよう努めてまいりたいと存じます。なお,条例改正の市民への周知につきましては,その内容に応じ,市民の方々に混乱が生じないよう,その対応を図ってまいりたいと考えております。 次に,次回の議会への条例改正の提案予定についてでございますが,ただいま申し上げましたように,いまだ多くの関係政省令の改正内容が確認できない状況ではございますが,必置規制の見直し等附属機関に関するもの,手数料に関するもの,法律により条例で規定することとされたもの,条例に引用されている法令の規定の改正に伴うものなどにつきまして,関係局とともに鋭意検討し,準備をしているところでございます。 最後に,分権時代における自治体条例のあり方についてのご質問でございますが,今年度は,地方分権一括法に対応して必ず措置しなければならない事項の整備を行っているところでございますが,今後は,ご指摘のとおり,条例のオリジナリティーが求められる自治体間競争の時代になることが予想されております。本市は,これまでもさまざまな領域において全国の自治体に先駆けた政策を行ってまいりましたが,今後は,自治体に与えられる裁量を生かし,関係局と連携しながら,より一層本市の地域特性を反映した条例づくりに努めてまいりたいと考えております。以上でございます。
市民局長。 〔市民局長 飯村富子登壇〕
市民局関係のご質問にお答え申し上げます。 川崎駅西口文化ホールの整備計画にかかわる幾つかのご質問でございますが,初めに,ホール整備の目的とその理念についてでございますが,このホールは,川崎駅西口地区市街地再開発事業の一環といたしまして,川崎駅周辺地域の商業,業務機能と文化機能との相乗効果を図り,多彩な文化情報の創造,発信と市民の方々を初めといたしますさまざまな文化交流の場として整備するものでございます。 次に,建設スケジュールについてでございますが,ホールの整備計画は西口再開発事業と一体的に進めておりまして,現時点では平成15年度の完成を目指しております。 次に,新しい運営基盤づくりのための考え方と運営主体についてでございますが,川崎駅前という立地の優位性を生かし,音楽文化情報の創造,発信と安定的な運営基盤づくりのため,オーケストラのフランチャイズ制の導入を検討しております。また,市内の音楽大学や企業とのパートナーシップ型事業を展開してまいりますとともに,市民の方々の日常的な文化活動のための場や交流の場を提供するなど,幅広い層の方々のご利用をもとに運営基盤の安定化を図ってまいりたいと存じます。運営の主体といたしましては,既存の財団による運営を検討しているところでございます。 次に,フランチャイズ制導入の経過と考え方についてでございますが,これまでの多目的ホールにおける運営面での課題などを検討しながら,先進ホールにおけるフランチャイズ制の意義や効果を参考に導入についての検討を進めてまいりました。フランチャイズ制の意義といたしましては,1つには,練習場等の提供による運営基盤の安定化,2つには,練習の公開や青少年のための音楽教育事業の実施,3つには,市民との交流,4つには,定期演奏会等を通した音楽鑑賞機会の提供等でございまして,現在,これらの点につきまして協議を進めております。 次に,パイプオルガンの導入についてでございますが,パイプオルガンは,オーケストラの演奏はもとより,多くの市民の方々が音楽に親しみ,楽しんでいただくためにも重要な役割を果たす楽器の一つでございます。使用する曲目には人気の高い曲も多く,集客の面からも効果があるものと考えております。また,パイプオルガンを効果的に活用し,運営していくために,市内にございます音楽大学やオーケストラの人材や技術面でのご協力をいただき,企画,運営面での新しい取り組みやその効果などを検討してまいりたいと存じます。以上でございます。
経済局長。 〔経済局長 鍵和田康夫登壇〕
経済局関係のご質問にお答え申し上げます。 競馬事業の一部事務組合設立に関しての幾つかのご質問でございますが,初めに,南関東地区の大井,浦和,船橋の各競馬場での組合化による効果についてでございますが,競馬事業の一部事務組合による運営につきましては,内閣総理大臣の諮問機関であります公営競技調査会から昭和36年に出されました公営競技に関する現行制度と今後の基本方策についての答申,いわゆる長沼答申と呼ばれる答申の中に,施行者については都道府県単位または競技場単位につくられた一部事務組合を設立することが望ましいとされ,また,競馬の監督官庁であります農林水産省からも,責任体制の明確化,運営の安定化,合理化のために一部事務組合による運営を指導する通達が出されてきたところでございます。これらの答申や通達に基づき,昭和52年設立の浦和競馬場の埼玉県浦和競馬組合及び昭和35年設立の船橋競馬場の千葉競馬組合では,県と市の意思統一の迅速化,スケールメリット,日程調整の省略等,競馬事業の効率的運営が図られたところでございます。 次に,組合化による売り上げを向上すべき事業の振興策についてでございますが,これまでもナイター競馬,南関東4競馬場独自の電話投票,専用のCSテレビ放送などを実施してきたところでございます。一部事務組合移行後も,これらの事業に加えまして,南関東4競馬場間の相互場外発売を一層積極的に展開することや,大井競馬場でこの4月から開始しております拡大連勝複式馬券を導入することを検討することにより売り上げの向上を図ってまいりたいと考えております。 次に,一部事務組合の議会の目的及び役割についてでございますが,一部事務組合の議会も都道府県,市町村の議会と同様でございまして,条例の制定改廃,予算を定めること,決算を認定することなど,地方自治法第96条第1項に掲げる事項及び同条第2項の規定により議会の権限とされた事項について,一部事務組合の意思を決定するものでございます。 次に,競馬事業が競輪事業から借り入れている24億円余の処理についてでございますが,一部事務組合の設立に伴いまして,本市の競馬事業に関する事務は仮称神奈川県川崎競馬組合に引き継がれることになりますが,同時に,川崎市競馬事業特別会計は地方自治法上当然に廃止しなければならないとされ,自治省からもその旨指導を受けております。廃止いたします競馬事業特別会計の債権,債務の具体的な処理といたしましては,競輪事業特別会計に引き継ぐこととし,24億円余の借入金につきましては,完済するまでの間,仮称神奈川県川崎競馬組合から本市へ配分されます収益配分金をもって競馬事業特別会計の借入金返済に充てたいと考えております。 次に,自治大臣からの競馬組合の設立許可の見通しでございますが,今回の競馬組合の設立に関する協議についての議案をお願いするに先立ちまして,自治省と内協議と呼ばれる事前協議を進めてまいりましたが,先般,競馬組合設立の内諾を自治省から得たところでございます。 次に,競馬組合の経費が不足した場合の対応についてでございますが,このたび,競馬の一部事務組合を設立いたします趣旨は,全国的に公営競技が厳しい経営状況に立たされている中で,神奈川県と川崎市が競馬事業に関する事務を共同で処理することにより,川崎競馬の効率的な運営を図ろうとするものでございまして,現時点では最も有効な経営改善の方策と考えております。 仮称神奈川県川崎競馬組合の運営に当たりましては,独立の法人格を持つ特別地方公共団体である同組合の責任のもとに売り上げの振興を図り,また,経費の削減を徹底するなどの経営努力により赤字が生じることのないようにすることが一部事務組合にとっての当面最大の責務と考えております。 しかしながら,仮に赤字が生じた場合には,第一義的には,仮称神奈川県川崎競馬組合の責任において対処すべきものと考えますが,その処理方法といたしましては,例えば翌年度の歳入を繰り上げて現年度の歳入の不足額に充てる繰り上げ充用方式が考えられるところでございます。 次に,川崎競輪の振興策についてでございますが,ご指摘のとおり,本市の競輪事業は,近年,施設の老朽化,レジャーの多様化,ファンの高齢化などにより,毎年4月に行っております開設記念の桜花賞典競輪を除いては厳しい収支状況にございます。これに対しまして,本市ではこれまで,JR新橋駅前にございます専用場外車券発売所のラ・ピスタ新橋の管理,運営に携わることを初めとする場外発売の積極的な展開,CSテレビ放送による電話投票売り上げの拡大,サマータイム競輪の実施などの売り上げ振興策を実施してまいったところでございますが,今後は,川崎競輪場への日本選手権競輪などのビッグレースの誘致やナイター競輪の実施なども検討し,さらなる売り上げ,収益の確保に向けて努力してまいりたいと存じます。以上でございます。
環境局長。 〔環境局長 瀧田 浩登壇〕
環境局関係のご質問にお答え申し上げます。 その前に,このたび環境局宮前生活環境事業所職員が11月25日未明に起こしました女子暴行事件につきまして,被害者並びにご家族の方はもちろん,市民の皆様に対しましても,その信頼を裏切るものであり,深くおわび申し上げます。今回のようなことは二度とあってはならないことであり,全職場を挙げて再びこのような不祥事を発生させないよう全力で取り組んでまいります。大変申しわけございませんでした。 初めに,環境3条例の改正に係る幾つかのご質問でございますが,まず,環境3条例の改正に係る基本的な考え方及び方向性についてでございますが,現行の環境3条例の制定後,この二十数年間で,ご案内のとおり,本市を取り巻く環境問題は大きく変容し,かつ複雑化してまいりました。こうした今日の環境問題に的確に対応するため,今回,次のような基本的な考え方に立って環境3条例の抜本的な改正を行うものでございます。1つとして,今日の環境問題の広がり等を踏まえて環境施策の対象範囲を拡大すること。2つとして,地域環境の総合的管理の視点から環境施策を体系化し,総合的かつ有機的に関連づけて実施すること。3つとして,市,市民,事業者のパートナーシップによる施策の展開を図ること。4つとして,許認可手続等の整備を行い,行政過程の透明化と効率化を進めること。以上の基本的な考え方に立って環境3条例の改正を行い,これらを環境基本条例のもとに体系的に整備することで,今日の複雑,多様化した環境問題に総合的に対処していくことを基本的な方向とするものでございます。 次に,条例制定後の施行規則の内容の定め方及び施行の時期についてでございますが,条例を施行するためには,条例内容に関する周知を図るとともに,具体的な規定を整備した施行規則を制定する必要がございます。このうち,条例の運用に係る基本的事項で,施行規則に委任された大気汚染物質の規制基準などの内容につきましては,新しい環境保全審議会などの意見を聞いて定めることを予定しております。したがいまして,条例の施行時期につきましては,こうした手続の終了後速やかに施行規則を制定し,条例公布後1年を超えない範囲内のできるだけ早い時期に施行することを予定しております。 次に,川崎市環境保全審議会条例についての幾つかのご質問でございますが,まず,5つの審議会を統合することによる効果についてでございますが,これまで,環境問題に関する諮問事項は,それぞれの分野ごとに設置された審議会においてご審議いただいてまいりましたが,今日,環境問題は複雑,多様化し,有害化学物質問題など,複数の分野にかかわる問題も生じているところでございます。今回,環境関連の5つの審議会を統合することにより,専門的な視点での審議に加え,他の分野からの幅広い観点による審議が行われることによって,環境問題に関する重要事項について総合的な審議が可能となるものでございます。 次に,市民委員の選定についてでございますが,市民委員の人数につきましては,今後早急に検討する予定でございます。人選の方法につきましては,公害,緑の保全等の各分野について関心が高く,また,地域の環境について理解の深い市民の方の中から選任させていただくことを予定しております。なお,委員の一部につきましては公募により選任することも予定しております。 次に,委員の再任につきましては,平成9年に制定されました附属機関等の設置等に関する要綱に基づき,再任時において通算在任期間が10年を超えないこととすることを考えております。 次に,部会の設置につきましては,現在のところ,公害,緑,公園及び廃棄物の各部会のほか,2部会による合同部会を置くことも検討しております。また,各部会の委員の数はおおむね15名程度とすることを考えております。 次に,川崎市環境基本条例の一部改正についてのご質問でございますが,まず,環境目標値を設定する項目についてでございますが,環境目標値の根拠規定を環境基本条例に移した後も,設定する項目としては,市民の健康を保護し,生活環境を保全するための環境上の条件として,硫黄酸化物,窒素酸化物及び粉じんという,現在設定している項目を基本的に継承していくことを考えております。 次に,市民への環境情報の提供に関する基本的考え方についてでございますが,今回の環境関連条例改正に当たっての基本的視点の一つとして,市民等とのパートナーシップによる施策の展開を掲げております。市民の皆さんとの協働によって環境問題に取り組んでいくに当たり,お互いに情報を共有することは,最も基本的かつ重要なことと認識しております。したがいまして,環境行政の透明化を図り,また,市民の皆さんによる環境保全活動を促進するためにも,市が有する環境関連の情報をわかりやすく,また早く,可能な限り提供していくことが行政としての責務であると考えております。 次に,川崎市環境影響評価に関する条例についての幾つかのご質問でございますが,初めに,条例制定の基本的な考え方についてでございますが,現行制度の特色を発展させることを基本に,ことし6月に施行されました環境影響評価法の内容や他自治体の動向,今日の地球環境問題の状況を踏まえ,環境影響評価における客観性や信頼性の向上,情報公開の促進と市民参加手続の充実を図るものとしたものでございます。 次に,条例制定の主なポイントについてでございますが,評価項目や評価手法,評価手続等を拡充する一方,効率化にも配慮して指定開発行為を事業規模により区分し,区分に応じた手続を整備するなど,制度の充実を図るものでございます。 次に,地域環境管理計画及び環境影響評価等技術指針との関連性と具体的な内容等についてでございますが,現行条例では,地域環境管理計画の中に新条例で掲げる技術指針の部分が含まれていることから,新条例では,地域環境管理計画に係る部分と技術指針を明確に分けるものでございます。地域環境管理計画については,地域特性を踏まえ,市民の安全で健康かつ快適な環境を示す望ましい環境像,環境影響の評価の指針となる地区別環境保全水準などを示し,また,環境影響評価等技術指針では,環境影響評価の調査,予測及び評価に関する事項,事後調査に関する事項などについて技術的手法等を定めることとしております。なお,策定に当たっては,地域環境管理計画では,市民意見を求めた上で環境影響評価審議会の意見を聞いてまいります。また,環境影響評価等技術指針では,技術手法等について定めることから,環境影響評価審議会の意見を聞くこととし,策定後はそれぞれ公表してまいります。 次に,新たに加わった市民参加の手続についてでございますが,評価項目の選定等に係る方法書及び事後調査計画書に基づく事後調査報告書,さらに,市が行う第1種事業における環境配慮計画書に対する意見書の提出の手続を設けてございます。また,手続の迅速化の措置についてでございますが,小規模な事業である第3種行為につきましては,手続の簡素化及び手続の効率化の観点から公聴会等の手続を省略するものでございます。 次に,新たに追加した事業種別についてでございますが,市内の開発事業の動向,近隣自治体における事業種別を考慮いたしまして拡充したものでございます。そのうち,電気工作物についてでございますが,従来,発電施設につきましては,電気供給業に係る工場,事業所として対応しておりました関係で,自家発電施設は発電能力にかかわらず対象外となっておりましたことから,これを加えるために新たに電気工作物として新設したものでございます。 次に,商業施設についてでございますが,昨今,大型店舗が市内に建設され,周辺への環境影響が大きいにもかかわらず環境影響評価の対象とならないものが多いことから,条例の趣旨に沿いまして追加するものでございます。また,研究施設につきましては,神奈川県条例とのバランスの上から,自然科学系の研究所を新たに対象事業とするものでございます。 次に,建てかえ事業の取り扱いについてでございますが,条例の対象種別では,そのほとんどが新設を対象としております。建てかえ事業については,現行条例では大部分を更新するときは対象事業としておりますが,新条例では,他都市の事例を踏まえながら,大幅な規模拡大を図るものについては新設と同様に取り扱い,現行施設を更新するものについては今後規則の中で検討してまいります。 次に,環境配慮計画書の内容についてでございますが,第1種行為のうち,市が行う事業の中で規則で定める事業につきまして,事業計画の早期の段階で環境の保全の見地から市民の意見を求めるため,事業計画の概要,地域環境管理計画及び環境影響評価等技術指針をもとに環境保全の考え方等を記載した計画書を作成するものでございます。 次に,手続の処理期間についてでございますが,現行条例では規定がございませんでしたが,行政手続条例等の趣旨に照らし,これまでの事務処理期間の実態等を踏まえ,手続に要する期間の目安となる標準的な処理期間につきましては,まず,方法書については方法書の受理から方法審査書の公告まで4ヵ月,また,準備書については見解書の受理から審査書の公告まで6ヵ月として定めていく考えでございます。 次に,法対象事業に係る横出し項目についてでございますが,法対象事業については法の手続に従い環境影響評価を行うことになりますが,これと並行して,本条例の手続に従い,環境影響評価法の評価項目になく本条例の評価項目にある電波障害,安全,ビル風害,埋蔵文化財などの項目についての環境影響評価のほか,事後調査の実施についても求めていくものでございます。 次に,複合開発事業につきましては,あくまで行政指導により環境影響評価等の手続を行うものでありますことから,命令及び罰則につきましては規定から除いたもので,勧告と公表による社会的制裁で実効性は担保できるものと考えております。 次に,手続の再実施についてでございますが,条例評価書または条例審査書を公告してから事業に着手するまでの間,相当の期間が経過し,指定開発行為の実施区域及び周辺区域の状況に著しい変化があり,環境保全の見地から必要があると認める場合は,手続の全部または一部の再実施を行っていただくもので,その期間については規則で定めることになりますが,おおむね10年の範囲で考えております。 次に,川崎市緑の保全及び緑化の推進に関する条例についての幾つかのご質問でございますが,初めに,条例制定の基本的な考え方についてでございますが,大きく3つの点からまとめさせていただいております。1つには,緑地の保全は都市緑地保全法を活用していくことが効果的であるとの観点から,新条例では,法の規定を補完して,市が市民,事業者の方々と協働して取り組んでいく緑の保全及び緑化の推進条例として位置づけている点でございます。2つには,緑の定義を広げて,樹木や樹林地等を中心とした従来の概念に加えて,新たに動植物の生育基盤となる土,水などの自然の要素を一体的にとらえ,緑の保全及び緑化の推進を図るものとした点でございます。3つには,緑の保全及び緑化の推進の目標とこれを実現するための施策を体系的に定めた緑の基本計画を条例の中心に据えて,総合的かつ計画的に施策を推進していくとした点でございます。 次に,条例制定の主なポイントについてでございますが,まず,市域の実情に即して,これまでの緑地の保全を中心とした規制型条例から緑化を含めた施策推進条例への移行を図ったこと。また,保全地域内の行為規制を緩和し,保全地域の指定に限られていた市民の方々からの申し出制度を緑化の推進についての提案まで拡大をしたこと。さらには,緑の保全及び緑化の推進に関して,パートナーシップ型の市民活動を促進する観点から,市民が自主的に緑化を進める地域緑化推進地区制度や緑化推進リーダー,緑の活動団体の育成及び支援に関する規定などを新たに設けた点でございます。 次に,この条例に基づく実効性のある緑の保全施策の推進についてでございますが,緑地の保全につきましては,市はこれまでにも法による緑地保全地区の指定,また条例による自然環境保全地域の指定のほか,保存樹林の指定などにより積極的に取り組んできたところでございます。新条例では,これまでのこうした保全手法に加えて,土地の借り上げや協定の締結など,多様な保全手法を効果的に活用して緑地の保全に努めるものとしております。 次に,緑化の推進に関する新たな制度の規定についてでございますが,新条例では,都心部など都市の顔となる地区において緑化を重点的に進めていく緑化推進重点地区制度や,市民がパートナーシップのもとに自主的に地区の緑化を推進していく地域緑化推進地区制度を新たに設けたところでございます。なお,これらにつきましては,行政としての必要な支援措置についても定めております。 次に,緑の定義を新たに規定した趣旨についてでございますが,現行の条例では樹林地などの緑地を中心としてとらえてきたところでございますが,新条例ではこうした緑地に加えて,そこに生息する動植物の生育基盤となる土,水などの自然の要素を一体としてとらえていくことを明らかにしたものでございます。 次に,緑の基本計画に盛り込む具体的な内容についてでございますが,1つとして,緑の保全及び緑化の目標,2つとして,緑の保全及び緑化の推進のための施策に関する事項,3つとして,緑地の配置の方針に関する事項,4つとして,緑化推進重点地区及び当該地区における緑化の推進に関する事項,その他,緑の保全及び緑化の推進に必要な事項等を定めることとしております。また,既に策定しているかわさき緑の30プランと条例上の緑の基本計画との関係についてでございますが,緑の30プランにつきましては,その内容がただいま申し上げました緑の基本計画の要件をほぼ満たしていることから,これを条例上の基本計画とみなす規定を設けたものでございます。 次に,市民の申し出に関する具体的な内容と現行条例との相違点についてでございますが,まず,申し出の具体的な内容につきましては,緑の保全に関するものとしては法による緑地保全地区の指定,条例による緑の保全地域の指定及び保存樹木等が考えられます。また,緑化の推進に関するものといたしましては街路緑化や駅前緑化などが考えられるところでございます。 続きまして,現行条例との相違点につきましては,これまでの制度が保全地域の指定に限定されていたことに対して,新条例ではその範囲を拡大し,さらに申し出のあった案件については,その処理経過等を審議会に報告するとともに,その結果等については申し出者に通知をするなど関連手続の整備を図ったことでございます。 次に,緑化推進リーダーや緑の活動団体への支援の具体的な内容についてでございますが,新条例では,緑化推進リーダーや緑の活動団体の自発的,実践的な活動を支援するため,リーダー育成講座や技術講習会の開催,緑化に関する情報や緑化資材の提供,交流の場の設定などが考えられるところでございます。 次に,保全地域内の行為規制に対する罰則規定を設けなかった理由でございますが,現行の条例では,許可制や措置命令等による公用制限を前提とした保全地域制度が設けられております。これに対して,新条例の保全地域制度は,行為の規制を緩和し,地権者とのパートナーシップに基づく対話を前提とした指導,勧告型の制度として位置づけているところでございます。したがいまして,このようなことから新条例では罰則規定は設けなかったところでございます。 次に,川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例についての幾つかのご質問でございますが,まず,条例の基本的な考え方についてでございますが,次のような考え方に立って改正を行うものでございます。1つとして,地域の環境管理に一義的な責任を負う自己完結的な条例とすること。2つとして,環境基本条例の政策理念を実現する個別条例として,人の健康を保護し,生活環境を保全する分野を担う条例とすること。3つとして,条例の対象分野を拡大すること。4つとして,多様な行政手法を導入すること。そして,5つとして,市民,事業者の権利,義務に関する事項については可能な限り条例に規定することでございます。 次に,主な改正のポイントといたしましては,事業所の設置,変更に伴う事前規制と規制基準の遵守等の事後規制をあわせて規定したこと,許可申請書と環境配慮書による総合許可審査制を導入したこと,事業所の環境管理,監査に向けた自主的な取り組みを促す環境行動事業所に関する制度を創設したこと,さらには,中期的な環境への負荷の低減に向けた事業者の自主的な取り組みを促す環境負荷低減行動計画に関する制度を設けたことなどでございます。 次に,対策目標値についてでございますが,条例上の対策目標値は環境基本条例に基づく環境目標値の達成を目指した段階的な目標値として設定するものでございます。環境目標値の設定レベルにつきましては,今後,環境保全審議会の中で,これまでの経過を踏まえて検討をお願いしていく予定でございます。 次に,協定の締結についてでございますが,条例上の協定につきましては,未規制化学物質による環境汚染など,現在想定することができない新たな環境問題が発生した場合におきまして,緊急的に,かつ効果的に対応するための手法として定めているものでございます。また,協定締結の対象といたしましては,環境問題の状況に応じて対象者を選定することになりますので,業界や団体等におきましてもその対象となることが考えられるところでございます。 次に,企業の自主管理の取り組みについてでございますが,条例では,ISO14001の認定取得等により環境管理,監査に主体的に取り組んでいる事業所を環境行動事業所として認定することによりまして,各事業所の自主的な環境管理を促すこととしているところでございます。なお,環境管理,監査の体制が確立していない事業所につきましては,環境負荷低減行動計画の策定等によりまして,中期的な観点からの自主的な取り組みを支援することとしております。 次に,ダイオキシン類や環境ホルモン等の化学物質への取り組みについてでございますが,ダイオキシン類対策につきましては,大気,水質等の環境調査,焼却場における削減対策等の実施,ダイオキシン類対策指針による事業者への指導を行うとともに,説明会の開催等によりまして市民の皆様への正確な情報の提供に努めているところでございますが,本条例におきましては,ダイオキシン類の発生源は主に焼却炉であること,また,排ガス中のダイオキシン類の多くがばいじん中に吸着されていること等に着目をいたしまして,ばいじんの規制基準,屋外燃焼行為の制限等について所要の規定を整備したところでございます。 また,環境ホルモン等の新たな環境汚染物質につきましては,現在,その知見が十分ではなく,規制手法による措置が困難でありますことから,条例では,化学物質の適正管理,特定化学物質の排出管理等によりまして環境への影響を未然に防止していくこととしております。 なお,放射性物質の取り扱いにつきましては,原子力基本法等によって既に汚染防止のための措置が定められております関係上,公害関連法令の対象から除外されております。したがいまして,本条例におきましても同様の取り扱いとしたところでございます。 また,バイオテクノロジーに係る生物の取り扱いにつきましては,国,県におきまして法制化せずにガイドライン,指針等により取り組みを行っておりますので,本市におきましても指針等による取り組みを考えているところでございます。 次に,自動車公害の防止対策についてでございますが,まず,自動車による公害の防止につきましては,大都市共通の課題として国を初めとして広域的な観点での取り組みが行われているところでございます。本市におきましても,自動車公害問題は多様な環境問題の中でも大変重要な課題でございますので,条例では現行法制度の中で地方自治体として実施できる可能な範囲で必要な対策規定を設けたものでございます。 次に,自動車排出ガス等の管理責任者についてでございますが,安全運転管理者の設置の規模である自動車の使用台数が5台以上の事業所を対象に責任者を置くことを考えているところでございます。また,自動車排出ガス等管理責任者の役割につきましては,低公害車の導入,共同輸配送の実施等,自動車の運行に伴う環境への負荷の低減に関する取り組みを管理し,また,従業員に対する指導等を考えているところでございます。 次に,交通需要管理区域の指定につきましては,例えば臨海部の工業地域等,自動車を使用する事業所が集中して立地し,自動車排出ガスの低減を促す必要がある地域を想定しているところでございます。 最後に,交通需要管理区域内の住民や事業者等のご意見につきましてでございますが,第112条の交通需要管理計画の取り組みの主体が市民及び事業者でありますこと,また,この計画は市民,事業者及び市のパートナーシップにより推進することが重要であるという考え方から,区域の指定にとどまらず,計画の策定等につきましても十分反映していくこととしているところでございます。以上でございます。
健康福祉局長。 〔健康福祉局長 蟹江徹也登壇〕
健康福祉局関係のご質問にお答え申し上げます。 初めに,政治団体が運営する社会福祉事業法に基づく第2種社会福祉事業の施設についての幾つかのご質問でございますが,社会福祉事業法に基づく第2種社会福祉事業は,生計困難者,児童,母子,老人,身体障害者,知的障害者の福祉向上のための相談や援助する事業を行うことを目的としたものなど11事業が規定されており,ご指摘の施設は生計困難者に低額な料金で宿泊所を提供する目的の事業で,平成11年1月に多摩区に開設されて以来,3月に幸区,8月に川崎区,そして11月に麻生区に開設されまして,現在,川崎市内には4ヵ所が設置されております。これらの施設の開設に当たりましては,本市に対して社会福祉事業法に基づく開設の届け出がなされており,当該団体からの届け出に際して開設時の書類審査及び実地調査を行い,それぞれの施設の規模等の内容を把握しているところでございます。開設後は法に基づき適切に運営されており,特に問題は起きておりません。また,この団体の特定非営利活動促進法に基づく法人格取得申請の件につきましては,この団体の所在地が東京都となっておりますので,具体的には把握しておりません。 次に,この団体の今後の動きでございますが,施設代表者の話では,施設入所者が少なくなっていること,地域住民等から建設に対する理解を得ることが困難となっていることから,今後は開設しないと聞き及んでおります。 次に,生活保護法の適用に当たっては,国とも連携をとりながら,今後も引き続き適切に運用されるよう指導してまいりたいと考えております。 次に,介護保険制度についてのご質問でございますが,初めに,要介護認定申請の状況についてでございますが,10月1日から11月26日までの申請件数は全市で6,342件,そのうち申請代行によるもの4,239件,窓口申請によるもの2,103件となっております。1区当たりの窓口における1日平均申請件数は6件程度となっており,現在のところ混乱なく順調に受け付けが行われております。 次に,審査判定の状況でございますが,10月12日から11月26日まで132回の認定審査会が行われ,施設入所者1,081件,在宅の方1,477件を合わせまして合計2,558件の審査を終えております。この審査判定におきまして介護度が変更となった件数は542件,21.2%の変更率となっております。この審査結果につきましては,これまでのモデル要介護認定におきまして同様の結果が出たことから見ましても,コンピュータによる1次判定結果と状態像の例との照合や特記事項及び主治医意見書の内容を踏まえた適正な判定結果と受けとめております。 また,中間取りまとめの推計値との比較についてでございますが,中間取りまとめにおける要介護度別割合につきましては,要支援から要介護度2の方が約70%と推計しておりましたが,現在までの判定結果ではそれらの方がおよそ49%となっておりまして,要介護度3から要介護度5と判定された方の割合が多くなっております。現時点で審査を受けられた方のうち,対象者総体から見まして,施設を利用されている方の審査判定の割合が大変高いこともあり,このような状況となっていると思われますので,今後の判定状況の推移を見守りたいと存じます。 次に,民間サービス事業者の参入状況についてでございますが,介護保険の給付サービスは民間事業者を初め多様な供給主体が指定事業者として県の指定を受けまして,利用者の選択によりサービスを提供することが基本となっております。県による事業者指定の状況は,毎月1日現在で,かながわ福祉サービス振興会のインターネットホームページにより公表されております。11月1日現在,110事業者が市内での事業展開のための指定を受けております。現時点ではケアプランを作成する居宅介護支援事業者が84事業者と大半でございまして,次いで訪問介護が17事業者,福祉用具貸与が15事業者となっております。訪問介護等の居宅介護サービス事業者につきましては,10月に指定が開始されたばかりでございまして,今後,介護保険の実施を控え,指定事業者が急増していくものと見込んでおります。 次に,移行業務等についてでございますが,介護保険制度の円滑な導入を図るために,平成11年度におきましては現行の高齢者福祉制度から介護保険制度への移行を行うための調整業務が必要となります。そのため,市内において事業展開を予定している居宅介護支援事業者の連絡会を設置し,現在まで数回にわたり開催をしてまいりました。その中で,サービスを利用される方につきまして,介護サービス計画の作成等,円滑な介護保険への移行ができるよう協議をしているところでございます。 今後につきましても,こうした連絡会を通じて情報の提供や具体的な移行に向けての連携を図ってまいりたいと存じます。 次に,介護保険法の円滑な実施のための国の特別対策についてでございますが,このたび示されました特別対策の内容といたしましては,1つには,65歳以上の方々の保険料を半年間徴収猶予するとともに,その後の1年間を半額とすること。2つには,訪問介護など利用料の負担軽減。3つには,家族介護者支援策などが示されております。介護保険実施を間近に控えたこの時期における保険料の徴収猶予などの変更でございますので,準備事務,とりわけ電算システムの組み直しを初め幾つかの課題もございますが,その準備につきまして速やかに万全の体制を整えてまいりたいと存じます。今後につきましては,今回の特別対策を含めまして,介護保険の内容や保険料など,市民のご理解を得るための広報を初め,介護保険の円滑な実施に向けまして周知徹底をさらに努力してまいりたいと存じます。以上でございます。
まちづくり局長。 〔まちづくり局長 黒岩清忠登壇〕
まちづくり局関係のご質問にお答えを申し上げます。 初めに,川崎縦貫高速鉄道についての幾つかのご質問でございますが,まず,運輸政策審議会での審議状況についてでございますが,個別路線の評価につきましては,現在のところ具体的な方向は示されておりませんが,本市を初め関係自治体が要望している首都圏の59路線について,既設路線の混雑緩和,速達性の向上,都市機能の強化,鉄道不便地域への対応,収支採算性などの項目について総合的な評価,検討が進められております。 次に,川崎縦貫高速鉄道の答申での見通しについてでございますが,本市にとりまして最優先の路線でございますので,答申で位置づけされますよう,今後とも,あらゆる機会をとらえて国などの関係機関に働きかけをしてまいりたいと存じます。 次に,市営住宅使用料の滞納についての幾つかのご質問でございますが,まず,滞納者となる期間についてでございますが,市営住宅使用料の納付期限は条例により毎月の末日までと定めておりますので,その期日を過ぎた場合には1ヵ月未満であっても滞納者となるものでございます。 次に,経過年度ごとの滞納者の累計についてでございますが,平成8年度は650名,平成9年度は917名,平成10年度は1,137名でございます。 次に,未納金を損金として処理する時期についてでございますが,滞納者が市営住宅を退去し,所在不明などにより使用料の徴収が不可能になった場合には,民法の規定による債権の短期給付消滅時効である5年を経過することによって不納欠損の扱いとして処理の対象となるものでございます。 次に,前年度末までの区別の滞納者数及び滞納金額についてでございますが,川崎区の滞納者数は60名で滞納金額は1,356万2,600円,幸区は237名で4,244万7,339円,中原区は12名で138万7,600円,高津区は180名で2,617万6,849円,宮前区は494名で8,462万3,840円,多摩区は138名で3,024万5,156円,麻生区は16名で486万2,778円でございます。 次に,滞納整理の取り組みと経過についてでございますが,滞納整理につきましては,各区において督促状の送付や電話による催告を行うとともに,本庁と区役所建築課が連携をとりながら対象住宅を戸別訪問するなど,滞納者の生活実態の把握に努め,納入指導を行っているところでございます。 また,滞納の背景でございますが,平成5年ごろからの景気の低迷による就業機会の減少や失業などの経済状況の変化が相当程度影響しているものと考えております。 次に,民営での取り組み方の活用についてでございますが,滞納の経過を見ますと,初期の滞納が累積して高額の滞納となってしまう例が多く見られます。民間の管理会社などにおきましては,滞納の初期の時点で対応を図ることに重点を置いていると聞いておりますので,本市におきましても,初期滞納者に対する迅速な対応を重点に,長期滞納者を含め,引き続き滞納整理に取り組んでまいりたいと考えております。 次に,生活保護法による住宅扶助を受けている方への対応についてでございますが,住宅扶助は使途を限定して支給されており,本来の目的に沿った活用をすべきものでございますので,その対応策について関係局と協議してまいりたいと存じます。 次に,問題解決のめどについてでございますが,早期に滞納額の減少が図れるよう,今後とも区役所建築課とより一層連携を密にし,戸別訪問の強化を図るとともに,滞納者の生活状態に即した対応を講じるなど問題の解決に向けて,さらに努力をしてまいりたいと存じます。 次に,高額所得者の調査と住みかえについてでございますが,収入の調査につきましては,毎年度入居者全員に収入の申告が義務づけされておりますので,高額所得者につきましても,その申告をもとに収入を把握しているほか,所得税法上の精査なども行っているところでございます。ちなみに,高額所得者世帯数といたしましては,平成8年度は1,185世帯,平成9年度は920世帯,平成10年度は404世帯と年々減少しているところでございます。また,現在,公団,公社などへの住みかえを希望されている方112世帯に対しましては,公団などの募集の際,ご案内を差し上げ,他の住宅への移転促進に努めているところでございます。 次に,高額所得者への対応についてでございますが,高額所得者全員に対し個別面談を行い,個々の状況をよく把握し,住宅の明け渡しについて指導しているところでございます。その結果,平成11年度当初の認定世帯数370世帯のうち退去世帯などは69世帯で,残りは301世帯となっております。 今後とも高額所得者に対する住宅の明け渡し指導に努めてまいりたいと存じます。 次に,東急東横線複々線化事業についての幾つかのご質問でございますが,まず,東急電鉄株式会社との協議経過でございますが,本事業は東横線の複々線化事業による輸送力増強計画として位置づけされ,川崎市域につきましては,多摩川橋梁から武蔵小杉駅までの区間は4線高架計画案で,また,武蔵小杉駅から矢上川間は2線高架計画案として,本市に対し平成2年7月,最初の協議書が提出されました。 東急電鉄といたしましては,武蔵小杉駅から矢上川間を当初計画である2線高架計画で地元説明を進めようといたしましたが,周辺住民及び本市から,通称あかずの踏切と言われる元住吉1号踏切の解消を考慮した計画への変更を強く要請され,基本的な同意が得られない状況がございました。本市といたしましては,4線高架案の多摩川橋梁・武蔵小杉駅間の計画につきましては支障がないため,平成4年7月に協議を先行することとし,2線高架案の武蔵小杉駅・矢上川間の計画につきましては,元住吉駅の東西商店街の一体化などの地元要望を踏まえ,全線高架の検討を行うため,別途協議といたしました。その後,地元,本市及び東急電鉄の三者で協議を重ねた結果,平成9年11月に元住吉1号踏切部分につきましては車庫線を除く4線高架案で合意をし,引き続き東急電鉄は環境影響評価の手続に入り,本年6月に審査書が告示されたところでございます。 また,費用負担額の算出根拠につきましては,鉄道と道路との交差に関する運輸省と建設省協定に基づき,道路の改築及び鉄道の改良計画が重複している工事の費用につきましては,鉄道側と道路側がそれぞれ2分の1ずつ負担することを基本の考えとして,本踏切は車庫線が残ることから,遮断時間が少なくなる比率を乗じて算出したものでございます。 次に,東急電鉄によりますと,輸送力増強効果につきましては,現在,東横線最混雑区間である祐天寺駅・中目黒駅間のラッシュピーク時の混雑率188%が,複々線化事業が完成いたしますと大幅に軽減できるものと想定しているとのことでございます。また,現在行われている武蔵小杉駅から目黒駅間の改良工事につきましては,並行して行われている都営三田線や営団南北線の目黒駅乗り入れ工事と同時期の平成12年秋完成し,完成後は武蔵小杉駅を折り返しとする都心線の暫定運行を行う計画と伺っております。これによりまして,都心部と直結する新たなルートが生まれ,市民の利便性がさらに向上するものと考えております。 最後に,武蔵小杉駅付近の高架下利用につきましては,店舗と自転車駐輪場計画がございまして,まず,店舗といたしましては,JR南武線から新丸子駅側の高架下に飲食店,物販店を,また,東急武蔵小杉駅南口側の高架下に物販店と飲食店3ヵ所を計画しており,自転車駐輪場につきましては,JR南武線沿いの東急武蔵小杉駅北口改札側の高架下と国道409号側の高架下にそれぞれ1ヵ所,計2ヵ所を計画しているとのことでございます。以上でございます。
建設局長。 〔建設局長 引野憲治登壇〕
建設局関係のご質問にお答え申し上げます。 下水道使用料の改定についての幾つかのご質問でございますが,初めに,財源確保についてでございますが,下水道事業の人口普及率は平成10年度末で97%を達成いたしましたが,引き続き市民の皆様へ良質な下水道サービスを提供するためには,今後も下水道施設の改良や改築更新事業などを進め,適正な下水道施設の維持管理を行っていく必要がございます。 まず,施設の建設段階におきましては,国庫補助金,企業債などについて安定的かつ有利な財源確保に努めていく必要がございます。また,施設の維持管理段階におきましては,地方公営企業として雨水公費,汚水私費の原則に基づき,雨水は自然現象に起因することから,その処理に要する経費は公費で負担することとし,汚水処理に要する経費は使用水量を特定することができるため,その事業の収入である使用料をもって充てることとなっております。 本市におきましては,現在,市民負担を軽減する見地から,汚水処理経費の一般排水に係る資本費の56%分を使用料に算入し,残りの44%分につきましては一般会計から補助金として繰り入れているところでございますが,この補助金相当額は汚水私費の原則から,本来使用者に負担していただく経費となっております。下水道サービスの向上と継続性を確保し,地球環境に優しい循環型社会の構築や水と緑の快適環境の創造に向け積極的な役割を果たすためにも,安定的な財源を確保するとともに,経営改善を図り,下水道事業の健全な財政基盤を確立する必要があると考えております。 次に,使用料改定の実施時期についてでございますが,現行の財政収支計画は平成9年度末をもって既に終了しており,また,下水道事業問題研究担当専門委員からいただきました経営に関する答申において,下水道事業の財政基盤を確立し,経営の安定化を図るためには,新財政収支計画を早急に策定し,合理的な使用料を設定する必要があるとの提言をいただいておりましたが,これまで一般会計の財政状況や社会経済情勢等を注視してきたところでございます。しかしながら,下水道事業の今後を見通しますと,一般排水に係る資本費の44%に相当する一般会計補助金が平成12年度以降も依然として100億円程度見込まれるなど,非常に厳しい財政状況にございます。また,一般会計におきましても,歳入の根幹である市税収入が伸び悩む中,少子・高齢化に向けた地域福祉施策の一層の充実など,財政需要はますます増大しており,下水道事業への繰出金は大きな財政負担となることが懸念されております。このような状況におきまして,下水道事業の健全な運営を確保するための中期的な事業計画である財政収支計画を新たに策定し,他都市の動向も勘案して,使用料改定をお願いするものでございます。 次に,処理区域内の未接続世帯の解消策についてでございますが,下水道事業の健全な経営を行うためには,工事完成後,市民の方々に早期に下水道に接続していただく必要がございますので,さまざまな施策を行っているところでございます。まず,下水道工事の着手前には地元におきまして住民説明会を開催いたしまして,下水道の重要性,水洗化の手順及び助成金の交付等に関しご説明し,早期の水洗化をお願いしております。また,告示後3年経過いたしました未水洗化家屋に対しましては,下水道公社に所属する水洗化普及促進員が戸別訪問し,水洗化の指導及び接続のお願いをしているところでございます。さらに,小学生を対象とした下水道作品コンクールの開催,親と子の下水道施設見学会の実施,各区の区民祭への参加など,あらゆる機会を通じて各種のPR活動を行っております。今後も早期の水洗化が図られるよう努力してまいります。 次に,下水道の未接続世帯の接続による増収見込みについてでございますが,平成10年度における一般家庭の1世帯当たり平均使用水量18立方メートルで試算いたしますと,未接続世帯2万1,000世帯が接続されますと約3億1,000万円の増収となります。 次に,資本費算入率引き上げの理由についてでございますが,資本費の算入率につきましては,使用料の対象となる一般排水に係る資本費の一部を一般会計からの補助金で賄うことにより,使用者の急激な負担増を緩和するため,段階的に引き上げてまいりました。今回の改定におきましては,他都市,特に東京都や横浜市との均衡や市民負担に配慮しながら検討を重ねてきたところでございます。 具体的には,30立方メートルまでの使用者が全件数の84.1%を占めることを考慮いたしまして,特に,1ヵ月当たりの水量30立方メートルまでの使用料につきましては,近隣都市との均衡に配慮しながら各区画の単価を設定したものでございます。資本費算入率につきましては,資本費算入率の引き上げと使用料を低額にするという要請を総合的に勘案し,66%としたものでございます。 次に,下水道使用料の方向性につきましては,汚水私費の原則を基本に,下水道事業と一般会計の財政状況や他都市の状況等を勘案しながら検討してまいります。 次に,今後の使用料体系についてでございますが,水量区画につきましては,専門委員からの答申を踏まえまして,現行の使用料体系を継続してまいりたいと考えております。 次に,累進制使用料体系と大口使用者への影響についてでございますが,少量使用者への負担能力などへの政策的配慮から今後も堅持していきたいと考えておりますが,本市の累進度は大都市の中でも高い水準にございますので,専門委員の答申におきましても累進度を緩和すべきと提言されたところでございます。したがいまして,使用者相互間の負担の公平性や事業経営の安定性の確保などに配慮しながら,適切な累進度にするため,今回の改定におきましては累進度を若干緩和したところでございます。 次に,経営の効率化への取り組みについてでございますが,下水道事業はこれまでもさまざまな経営改善に努めてまいりましたが,今後もさらに一層努力してまいりたいと考えております。具体的には,前回の財政収支計画の開始時期であります平成7年度からこれまでの取り組みについてでございますが,維持管理の効率化策といたしまして,これまで2ヵ所の水処理センターで行ってまいりました下水汚泥の焼却処理を入江崎総合スラッジセンターで集約処理することにより処理経費と人件費の節減を図ってまいりました。また,資源,施設の有効利用といたしまして,今年度から,これまで埋立処分してまいりました下水汚泥焼却灰をセメント原料化し,埋立処分の減容化と焼却灰処分費の節減を図っているところでございます。さらに,建設投資の効率化といたしまして,道路の復旧方法,管渠勾配,埋設深さなどの設計基準の見直しや改良土の使用など,建設コストの縮減に努めてまいりました。こうしたこれまでの取り組みにより,平成7年度から11年度までの5年間で約91億円の節減となったものと考えております。 また,今後の取り組みでございますが,維持管理費の効率化策といたしましては,これまでも行ってまいりましたポンプ場施設の整備と運転管理につきまして,職員が常駐する方式から巡回する方式への移行を引き続き進めていくことにより人件費の節減を図ってまいります。また,資源,施設の有効利用といたしまして,今後も下水管に管理用光ファイバーを整備していくとともに,下水道暗渠と光ファイバーの芯線の一部を開放することにより増収にも努めてまいります。そのほか,さまざまな取り組みにより経費の節減と増収を図っておりまして,こうした取り組みにより,平成12年度から14年度までの3年間の合計で約71億円の節減が図れるものと見込んでいるところでございます。 次に,下水道資産と市民開放についてでございますが,平成10年度末における下水道事業の主な資産といたしましては,水処理センター4ヵ所,スラッジセンター1ヵ所,ポンプ場19ヵ所及び総延長2,715キロメートルの下水管渠がございます。資産額といたしましては約8,000億円となっております。これらのうち,地域住民の連帯と融和を図る目的で開放している施設は,入江崎総合スラッジセンターの温水プールを初め,軽スポーツや市民の憩いの場といたしまして加瀬,麻生水処理センター,多目的広場といたしまして大島,京町,渡田,観音川の雨水滞水池及び踊場ポンプ場の遊歩道などの計8ヵ所でございます。また,利用者につきましては平成10年度において約15万4,000人でございました。 次に,処理水の有効利用についてでございますが,現在,水処理センターの場内におきまして処理水を雑用水や機械の冷却用水,洗浄用水などとして年間約770万トンを,また,場外におきまして,処理水を道路や下水管渠の洗浄用水として年間約6,000トンを有効利用しているところでございます。今後につきましては,高度処理を利用しました江川のせせらぎ水路用水や災害時の消火用水などとしても有効利用する計画でございます。さらに,市内の中小河川の維持用水といたしまして高度処理水を還流し,潤いのある街づくりに貢献してまいりたいと考えております。 次に,汚泥の有効利用についてでございますが,現在,発生しております日量約14トンの汚泥焼却灰の全量を今年度よりセメント原料として活用しております。これによりまして,埋立処分の減容化,資源の有効活用,コスト縮減などが図られ,環境に優しい循環型のまちづくりに役立てているところでございます。 最後に,都市計画道路苅宿小田中線の整備についてのご質問でございますが,東急東横線と交差する小杉1号踏切は2線高架計画でありまして,地上部に都心線と車庫線が残ることから,苅宿小田中線につきましては,都市計画決定に基づき道路の地下化による立体交差として整備を計画しております。これまで東急電鉄とは主に交差部の構造についての協議を行ってきておりまして,現在は施工方法,費用負担等について協議を進めているところでございます。今後,東横線の複々線化工事に合わせて整備を行うため,地域住民の方々のご理解を得ながら今年度中に用地測量等を実施し,来年度の事業化に向けて努力してまいりたいと考えております。以上でございます。
笠原議員。
それぞれにご答弁をありがとうございました。議案につきましては委員会に譲り,時間が来ましたのでこれで終わります。
お諮りいたします。暫時休憩いたしたいと思いますが,ご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
ご異議ないものと認めます。およそ1時間休憩いたします。 午後0時26分休憩 ---------*****--------- 午後1時26分再開 〔局長「ただいまの出席議員副議長とも57名」と報告〕
会議を再開いたします。 休憩前に引き続き,代表質問を行います。発言を願います。37番,玉井信重議員。 〔玉井信重登壇,拍手〕
私は,民主・市民連合川崎市議会議員団を代表いたしまして,第5回定例会に提案されました議案並びに市政一般について質問をいたします。なお,さっきの質問との重複をあらかじめ避けましたが,視点の違いや論旨の展開上,一部につきましては重複することを申し上げておきます。 まず,市長に99年度の財政見通しと2000年度の予算編成について伺います。初めに,財政状況ですが,99年度の地方税収は景気低迷による法人税収の不振の影響などにより,地方財政計画で厳しく見込んだ額をさらに下回り,3年連続の税収不足に陥ることが確実になっております。この厳しい財政環境は本市においても同様であり,歳入の根幹である税収の落ち込みは財政運営に大きな影響を及ぼすことになると思いますが,本市の税収の状況と本年度の財政見通しについて伺います。 次に,今後の財政運営についてでありますけれども,99年度の政府経済見通しでは実質成長率が当初の0.5%から0.6%に上方修正されるなど,明るい兆しも見え始めてきていると言われております。 しかしながら,景気回復に向けた歩みは遅々としたものであり,税収の大幅な伸びに期待することはできず,本市を取り巻く財政環境も依然として厳しい状況が続くのではないかと考えられます。一方,少子・高齢化に対応した福祉施策や環境対策の一層の充実,安全で安心できるまちづくりなど,市民ニーズはますます増大してきております。そこで,本市の中期的な財政の見通しと財政運営に臨む基本的な方針について伺います。 次に,2000年度の予算編成についてであります。来るべき新世紀に向けて,市民の皆さんに明るい希望を持っていただくためにも,新年度予算が果たすべき役割はこれまで以上に大きなものがあります。限られた予算のもとで市民の多様なニーズに的確に対応していくためには,より効率的で効果的な事業選択に努めることもさらに必要になってくると思いますが,新年度の予算編成に取り組む基本的な考え方と課題について伺います。 続いて,市長に伺います。市長就任10年を迎え,座談集「川崎の挑戦」を出版され,最近,1,200名に上る各界の代表者や支持者によって出版を祝う会が開かれたと聞いております。当日の会場では,今日までの市政運営に高い評価の声が上がるとともに,単なる出版を祝う会なのか,2年後を展望してのものなのかなど,いろいろ憶測を含め言われていたようでありますが,それはさておきまして,市長は3期目,4年間の任期の半ばを経てどのような総括をされ,今後どのように取り組むのか,市民の関心の高いところであります。そこで,任期2年を経た今,当初約束をされた公約の実現がどうであったのか,みずからが掲げた市政運営ができたのか,伺います。 また,残された任期3年目は2000年という区切りの年であるとともに,20世紀最後の年であります。さらに任期4年目の2001年は21世紀のスタートの年になります。今後2年間の市政執行に当たっての考え方と21世紀を展望した川崎市の未来像について所見を伺います。 次は,地方分権の推進についてであります。本年7月に地方分権一括法が成立し,来年4月にはこの法律が施行され,いよいよ地方分権が本格実施されることになりました。この地方分権一括法は475本の法律から成るものであり,本市におきましても,地方自治法や個別法の改正に伴い必要となる条例改正作業に取り組んでいるところであります。そこで,地方分権を進めていく中で,条例改正以外にもすべき課題があると思いますけれども,どのようなものがあるか,また,本市独自の改革をどう進めていくのか,伺います。さらに,地方分権を推進するために自治体の職員の資質向上がますます要求されてくると思いますが,本市の職員の資質向上についてどのように考えておられるか,伺います。 次に,関連して,川崎市内にある県施設の移転,統廃合について伺います。神奈川県は行財政改革の一環として市内にある県施設の統廃合等を行っております。具体的には川崎警察署の移転あるいは県立高校の統廃合等が挙げられます。市民にとりましてこうした県施設の移転,統廃合等による影響は非常に大きなものがあります。そこで,市内に所在する県施設の移転,統廃合等について,神奈川県と本市との間で具体的な協議はどのように行われているのか,伺います。また,今までの神奈川県と本市との間の諸問題の取り組みについては,何か事が起きてから,県市それぞれの局の担当者が個々に協議をしているようでありますが,県市間のさまざまな事項について協議する機関を置くべきと考えますが,伺います。 次に,介護保険制度の充実についてであります。2000年4月実施を目前にして与党3党協議とこれに対する政府の対応によって制度の見直しがなされたことで,各自治体にも不安や不満の声が上がっています。11月9日の政令指定都市市長会議でも,制度の根幹を揺るがすような見直しが,制度導入を間近に控えたこの時期に行われることは遺憾だと緊急意見書を取りまとめました。そこで,市長に,こうした状況に対する率直な見解と川崎市の準備作業等に問題や不安はないか,現状と対応について伺います。 次に,介護保険制度は社会変革の理念を内蔵していると言われ,それは,1つには,自立と連帯の地域社会づくりであり,2つには,地方分権の推進としてあらわれてくると考えます。障害を持っていても自分の生き方,暮らし方は自分で決定でき,対等な社会の構成員として連帯しながら自立して暮らせる地域社会づくりが制度の大きな目標であり,そのためには必要なときに十分な支援が提供できるシステムをしっかりと整備しなければなりません。そして,これらは地方分権の推進,市民参加,住民自治の拡大のもとで展開されるべきものであります。こうした立場から幾つか提案をいたしますので,見解を伺いたいと思います。 1点目は,仮称介護保険運営市民協議会を設置するということであります。これは市長が介護保険の策定や見直し,運営などを行うために,その諮問機関として設置するものであります。被保険者代表を含め,介護保険関係者で構成します。市民の権利の保障,情報公開,市民参加の推進,苦情,相談体制の整備,さらには事業評価,政策評価なども協議し,市長に意見を伝える,こういった機関であります。これに対して市長は対応策を公表するということであります。 2点目は,介護保険などのサービスの質の向上を目指す,仮称介護保険サービス等評価委員会を設置するということであります。評価委員会は市内で活動する介護関係事業者のサービスなどを評価し,必要に応じて改善を助言することができます。評価委員会は報告書を市長に提出し,市長はこれを公表します。 3点目は,介護保険等オンブズマンを設置することについてであります。オンブズマンは,市民からの介護に関する苦情などを受け付け,制度の改善なども含め,市民の権利を守るために活動いたします。市長は,オンブズマンから提出された改善の意見や勧告を尊重し実現に努めます。 4点目は,外国人市民の権利保障のための総合窓口を設置することについてであります。川崎市には固有の歴史的事情を受けて多くの在日韓国,朝鮮人高齢者が住んでおられます。その歴史的な文化的な背景を十分に踏まえた相談体制を確立するものであります。 以上のような内容は市議会2000年度第1回定例会に提出される川崎市介護保険条例案に盛り込むべきものと思いますが,この点についても伺っておきます。川崎市の条例案は,厚生省が本年4月に示した条例のモデル案,条例準則の範囲にとどまることなく,利用者本位の制度の確立と安心と信頼の社会保障の再構築を目指すことをシステムとしても明確にするものにすべきだと思います。どのような性格の条例にするのか,条例制定についての基本的な考え方を伺います。 次は,北部医療施設整備についてであります。去る11月18日に北部医療施設整備計画検討協議会が開かれ,基本計画の骨子が検討されました。この骨子案には98年度に策定した基本構想の具体化といった側面ばかりではなく,新たに加わった事柄もありますので,安心できる患者本位の市民病院の早期開設を求める立場から幾つか伺います。 1点目に,検討協議会は今回で5回目ですが,基本計画策定のための会議としては2回目であり,十分な協議と言えるのか,これまでの経過と今後の策定スケジュールを伺います。 2点目に,基本構想では診療科を16科目に設定しましたが,骨子案では院内標榜科目として27診療科を設けています。その主な理由,基本的な考え方について伺います。 3点目に,病床規模は基本構想では400床程度が見込まれていましたが,骨子案では376床が最も適切であると判断しています。基本構想の400床は入院需要規模が算出の根拠となっていましたが,376床でそうした入院需要にしっかりと対応できるのか,算出根拠を含めて伺います。 4点目に,建物規模としては延べ床面積2万8,500平方メートル,地上6階,地下2階を予定していますが,建物の高さはどのくらいが想定されるのか,日照などの周辺住環境への影響はどの程度なのか,伺います。 5点目に,骨子案では救急災害医療センターを新たに設置することを明確にしていますが,人員体制や施設面を含め,どのような特徴的な内容を持つのかについても伺います。 6点目に,総合診療科を設置することが新たに盛り込まれましたが,基本構想にない考え方が取り入れられた背景と理由について伺います。 7点目に,障害児・者専門外来の名称を発達・療育外来とするとのことでありますが,その理由及び人員体制や施設面の具体的な内容について伺います。外来受け付けは週何回くらいを予定しているのかについても伺っておきます。また,ショートステイ的な短期入院医療については,他の市立病院の実施状況を勘案して運用,実施するとしています。川崎病院,井田病院は各1床の実施ですが,同程度の実施ということなのか,具体的に伺います。障害児・者の医学的リハビリテーションがどのように取り扱われるのかについても伺います。 次に,女性や子供たちの人権施策についてであります。夫による妻への暴力や親による子供への虐待は今や大きな社会問題となっており,これらへの緊急対応や環境整備が行政に求められています。 また,これらの状況の救済は現在の市民オンブズマン制度では対応でき得ないのではないかと思われますし,したがって,新しい制度の検討を早急に進めるべきと考えます。川崎市においても新制度についての検討に取り組まれていると伺っていますが,その検討組織と検討内容について伺います。検討課題とされている新しい統合的市民オンブズマン制度の目的と役割についても伺います。 次に,法的手段に訴えることが,ふなれや市民やその手段さえ知らない子供たちにとって,気軽に,しかも身近に無料で利用でき,簡易,迅速に対応することのできる仕組みが必要と考えます。新しい制度の仕組みづくりについても伺います。 また,子ども権利条例をきっちりと担保するためにも,子ども権利オンブズパーソンの設置や男女平等オンブドの設置が必要であり,それらを含めた統合的なオンブズマン制度の制定を求めたいと思います。こうした立場から,権利救済のための子ども権利オンブズパーソン設置と男女平等オンブド設置についての考え方を伺います。あわせて,安全確保のための一時緊急避難としてのシェルターの設置が必要不可欠と思いますけれども,考え方と対応を伺います。子ども権利条例制定に向けての取り組みの進捗状況とそのスケジュール,また,統合的オンブズマン制度検討のスケジュールについても伺っておきます。 次に,今年度予算で男女共同参画センターホールの改修が進められています。このホールのオープンの時期とオープニングの内容について伺います。また,神戸市,仙台市や世田谷区などを初めとする市や区では既に青少年の表現活動の場の確保に取り組まれているところであります。このホールを拠点としてこうした子供たちの舞台,創作活動ができる仕組みづくりを進めてほしいと考えます。こうしたことも検討されていると聞いておりますけれども,検討状況と考え方について伺います。 次に,羽田空港の離陸ルートの変更について伺います。新聞報道によりますと,運輸省は羽田空港の混雑時間帯の発着枠を拡大するため,東京上空を通過するコースの新設や滑走路の完全24時間運用化の実現を川崎市など周辺11の自治体に申し入れたと報じています。そこで,運輸省より申し入れのあった内容及び本市臨海部に与える影響について伺います。 次に,今回の提案では,2000年7月の新B滑走路の運用開始を契機に,北風時に新A滑走路から東京上空を左に旋回して川崎臨海部を通過して離陸するとしています。これは北風時のみの限定された時間帯のコース新設なのか,あるいは完全24時間運用化に向けた第一歩なのかについても伺っておきます。 次は,ヴェルディ川崎の移転と川崎フロンターレのJ1昇格に対する対応についてであります。サッカーJリーグのヴェルディ川崎からホームタウンを2001年に東京都に移転する旨の申し入れがあり,川崎市も移転承認を回答したと報道されましたが,そこで幾つか伺います。 まず,第1に,ヴェルディ川崎の経営者は,このまま川崎を本拠地とした場合,経営の見通しが立たないと話しているようでありますが,今日までの経過について伺います。第2に,ヴェルディ川崎支援事業費として1,947万円が支出をされていますが,ヴェルディ川崎市民の会への今後の支援対応についてはどうなるのか,伺います。さらに,今回このような経験や反省に基づき,J1昇格を決め,川崎市のチームとして活躍が期待される川崎フロンターレへのサポートを今まで以上に充実しなければならないと思われます。そのためには,市民の中から盛り上がる支援の力を大切にするサポート事業への転換が必要と思いますが,今後,予算面での充実を含め,サポート事業のあり方について見解を伺います。 次に,議案第120号から第124号までの環境関連条例の改正について伺います。本市における環境行政は,日本の基幹産業を支える京浜コンビナートの発展とともに,1960年代より生起してきた公害問題に対する格闘を通じて確立されてきました。1972年に全国に先駆けて制定された公害防止条例以来,実に27年が経過しようとしている今日,環境関連条例が新たに改正されようとしていることに改めて時代の流れを強く感じるものであります。そこで,市長に,これまでの本市の環境行政をどう総括されるのか,特に公害防止条例制定以来,全国の自治体に多くの情報を発信し,影響を与えてきたと思いますけれども,この点もあわせて伺います。また,1991年に環境基本条例を制定し,本市の環境政策の方向性が示されましたが,今回の環境関連条例改正と環境基本条例との位置関係についても伺います。 次に,各論にわたって伺います。 まず,議案121号,環境基本条例第17条,川崎市は,環境に関する情報を積極的に提供するよう努めるとしていますが,どのような手順,方法で具体化を図るのか,また,企業,個人の情報保護とのかかわりはどうなるのか,伺います。 次に,議案第122号,環境影響評価について,答申では実効性を確保するために命令や罰則がうたわれていました。78条で明記されているのは勧告及び違反事実の公表で,いわゆるアセス回避に対応し切れるのか,見解を伺います。同33条,いわゆる時のアセスでいう手続の再実施とは事業内容の変更要請を含むのか,また,規則で定める期間とはどの程度を指すのか,伺います。同72条では,複数以上の事業が個別に開発されても,事業の実施による複合的な環境影響が総体として指定開発行為と同等以上になるおそれがある事業に対して環境影響評価を行うよう指導することができるとしています。このこと自体は環境保全の新しい手法として評価したいと思いますが,名義の違い,個人,法人など,権利の違うものを同列に扱うことができるのかなどの疑義が出ることも考えられます。市民の理解を得るためには基準を示すべきと思いますが,伺います。また,第1種行為から第3種行為までどのような根拠で区分されているのか。また,第3種行為は従来の手続と比べてどのような違いがあるのかについても伺います。同じく35条,事後調査報告の公告及び縦覧は,時間としていつまでを事後として設定しているのか。また,事後において事前影響評価の数値が未達成の場合,いかなる行政指導,是正,勧告が行われるのか,伺います。 次に,議案第124号,公害防止等生活環境の保全に関する条例について伺います。第6条,対策目標値の設定において,国,県の法定値と川崎市の対策目標値の間に差異が生じた場合,企業の協力を得るためにどのような対応をするのか,伺います。 次に,自動車公害の防止,排出ガスの抑制対策として低公害車の普及,導入に対する国,県,市の助成拡大策をどのように考えておられるかについても伺います。97条では特定化学物質の排出量を推計し,環境の状況を調査し,これを公表するとありますが,どのような手順で行うのか,伺います。 次に,県条例で規定されている騒音防止条例と今回の川崎市条例における飲食店の騒音や拡声器の騒音等の違いについても伺います。 次に,議案第126号,川崎市下水道条例の一部を改正する条例の制定についてであります。このたびの下水道使用料の改定は,川崎市専門委員の答申を踏まえ,さらに下水道事業の財政の厳しい経営状況に対処するために,雨水公費,汚水私費を原則として,資本費を現行56%負担から66%として下水道使用料の平均改定率を22.7%アップするとのことであります。しかし,市民もまた社会情勢の先行き不安や経済環境の極めて厳しい状況にある中で,公共料金の値上げは決して望ましいものではありません。そこで,まず,こうした状況のもとでも下水道使用料を改定する理由を伺います。 次に,資本費についてですが,一般排水に係る資本費の範囲を56%から66%に改定率を引き上げた理由と,こうしたことによって一般会計からどの程度補助金が繰り入れられることになるのか,伺います。あわせて,政令指定都市における資本費に係る算入率及びその特徴について伺います。 次に,本市の下水道事業経営の基本的な考え方と今後の長期的見通しについても具体的にお答えをいただきたいと思います。 次に,下水道事業の経営改善に努めたとのことでありますが,どのような改善をしたのか,さらにその成果はどの程度のものなのか,伺います。 次に,今後の下水道事業の効率化等の取り組みが計画されていると思いますが,具体的にお答えをいただきたいと思います。 次に,使用料単価の高い大口需要の使用水量の減少により下水道使用料が総額で減少する傾向とのことですが,使用水量の減少見込みとその理由について伺います。 次に,下水道使用料は平成10年度実績で208億2,700万円計上されておりますが,下水道としての使用料の未収金はどの程度あるか,伺います。 次に,下水道の使用料についてですが,各水量9区画で累進制使用料体系にしたとのことですが,この改定率の根拠について伺います。 次に,下水道使用料の水量別他都市との比較表で100立方メートル以上が他都市に比べ一番の高額になっておりますが,その理由についても伺います。さらに,同じ使用料金の比較で20立方メートルの場合を見ますと,最も低額の大阪市は本市案の2分の1ですが,どのような理由によるものなのかについても伺います。 次に,議案第132号,新消防局総合庁舎建設に関連して伺います。さきの議会で,現庁舎の跡地については,消防局総合庁舎新築工事で多額の財源が必要となることから売却をする方向で進める旨の答弁がありました。しかし,この跡地を公園とすることについては地元町会等から強い要望が出されているところであります。また,一方,地元の各方面から,近隣で空き地があり,私有地であるが公園用地として利用できないかとの情報が寄せられております。市当局としても,当然調査,検討しておられると思いますけれども,対応を伺っておきます。 次に,議案第134号,神奈川県川崎競馬組合の設立に関する協議について伺います。まず,この時期,いわゆるファンの高齢化,レジャーの多様化などによって売り上げ,収益ともに極度に落ち込み,もはや収益事業としては成り立たないような極めて深刻な状況の中で,組合設立は果たして改善に向けて期待が持てるということなのか,伺います。 2点目に,中央競馬との競合問題,地方競馬に課せられている交付金,納付金制度など,複雑な仕組みの中でどのように好転に導いていけるのか,具体策について伺います。 3点目に,競馬事業は既に92年度から単年度赤字に転落,数年間は内部留保を取り崩してしのいだものの,95年度からは競輪事業特別会計からの借入金で赤字を補っています。累積の借入金は約24億4,000万円余に上っていますが,どのような処理が考えられるのか,伺います。また,神奈川県川崎競馬組合設立後に赤字が生じた場合,どのような処理が考えられるかについても伺います。 関連して,競輪事業における施設整備基金について伺います。11月19日の読売新聞の朝刊は,公営ギャンブル36%赤字との大見出しで,地方自治体が主催する競馬,競輪,競艇,オートレースの公営4ギャンブルの1998年度の売り上げが最盛期の7割にまで落ち込み,全主催団体の4割近い58団体が赤字経営との報道をいたしました。本市においては,この厳しい環境の中で競輪場移転についての決断が迫られているわけですが,いずれにしても自己資金の問題を抜きに考えることはできないと思います。 そこで伺いますが,川崎市基金条例の第3条積立金の中に,競輪施設等整備事業基金が定められており,現在,選手宿舎分として平成9年度から3億円の積み立てを行っています。この基金の設置目的からして,選手宿舎にとどまらず,競輪施設の改修や移転のための基金として活用は可能と思いますが,見解を伺います。以上であります。(拍手)
市長。 〔市長 髙橋 清登壇〕
それでは私から,ただいまの民主・市民連合を代表されました玉井議員のご質問にお答え申し上げます。 本年度の財政収支見通しについてのお尋ねでございますけれども,平成11年度予算につきましては,景気の低迷が長引き,2年連続のマイナス成長が確実になるなど,我が国経済が戦後最悪とも言われる極めて深刻な状態に陥っている中で編成したものでございます。こうした中で,歳入の根幹である市税収入につきましても,個人所得の伸び悩み,企業収益の悪化等に加えて,所得,法人課税の恒久的減税が実施されることから,全体として3.9%の減を見込んだほか,確実に見込める財源を中心に厳格な見積もりを行うとともに,歳出全般の見直しに努めたところでございます。今日,国,地方を通じて大変厳しい財政環境が続いておりますが,平成11年度の市税収入につきましては,現時点においては予算総額を確保できる見通しとなっているほか,普通交付税につきましても当初予算額を47億円余り上回って交付されることとなっております。しかしながら,義務的経費等が大きなウエートを占めている中で,今後,市民の皆さんの切実な願いである景気対策への取り組みなど,国の第2次補正予算への対応なども考え合わせますと,引き続き実質収支を確保することができるように財政構造改革の推進を基調として,より一層効率的,効果的な財政運営に努めていかなければならないと考えております。 次に,中期的な財政の見通し等についてのお尋ねでございますが,現行制度等を前提として試算してみますと,現状のまま推移すれば,0.5%成長を見込んだとしても,平成12年度以降毎年300億円を超える収支不足が生ずるなど,本市を取り巻く財政環境は依然として厳しい状況が続くことが明らかになったところでございます。こうした中で,当面の財政運営に当たっては,本年4月の財政問題検討委員会の最終報告の趣旨を踏まえ,財政構造改革の具体化に向けて,1番目は,市税等の経常一般財源に見合った歳出構造の確立,2番目が,市債残高の増加傾向の抑制を基本として,新・中期計画の重点的対応課題にかなった事業等を中心に重点的な対応を図ってまいりたいと考えております。 また,改革の推進に向けまして,1つは,事務事業の抜本的な見直し,2つは,大規模事業の新規着手の抑制等,3つが人件費の縮減,4つが事務経費の節減などにより歳出全般を見直すとともに,市税収入等の確保,受益者負担適正化,市有財産の有効活用などによりまして歳入の確保を図るなど,当面の取り組みを進めまして,平成12年度以降の予算に可能な限り反映できるように努力してまいりたいと存じます。 次に,新年度の予算編成に取り組む基本的な考え方等についてのお尋ねでございますけれども,平成12年度予算におきましては,厳しい財政環境が続く中で,今日的な課題等に積極的に対応し,新世紀への確かな展望を切り開いていくため,新・中期計画の施策展開の方向を踏まえまして,効率的かつ効果的な事業選択を図り,福祉や教育の充実,快適な環境の創出,確かな都市機能の形成,産業の活性化,分権型社会の実現などの施策を中心に重点的な対応を図ることとしております。 平成12年度予算編成に当たりましては,将来にわたる財政の健全性の確立に向けまして,財政構造改革の具体化を図ることを基調に,景気回復の足取りをより確かなものとするため,市民生活に関連する分野を初め,景気対策に十分配慮するとともに,雇用,就業機会の創出や地域における少子化対策の一層の普及促進を図るための施策についても引き続き着実な推進に努めてまいりたいと考えております。同時に,新・中期計画の計画事業の着実な推進を図るほか,事業の推進に当たりましては,パートナーシップ型事業を積極的に導入するとともに,民間の資金やノウハウを生かした新たな事業手法の導入についても検討してまいりたいと考えております。 こうした中で,市民生活最優先の視点に立って,適正な予算規模の確立,市債発行の抑制,財政健全性の確立に向けた取り組みの推進,行財政システム改革の推進を基本として平成12年度予算編成に取り組んでまいりたいと存じます。また,平成12年度は新世紀を迎える20世紀最後の年に当たりますので,これを契機に,21世紀をテーマとして川崎の新たな活力や元気,市民の皆さんの夢や希望につながるような創意と工夫にあふれる事業を新世紀フロンティア事業として構築してまいりたいと考えております。 次に,公約の実現と今後の市政執行などについてのお尋ねでございますけれども,一昨年の市長選挙に当たり,私は,1993年に多くの市民の参加を得て策定いたしました総合計画,川崎新時代2010プランをもとに人間都市かわさきを目指す政策を掲げました。その中にあって,特に時代状況と新たな市民ニーズに適合するように,介護保険の実施に合わせた地域福祉の充実,子ども権利条例の制定,市民健康の森事業,新川崎地区の事業再構築,さらには男女共同参画社会の推進,分権型社会に見合った行財政改革,市民活動支援などを公約としてまいりました。これらの政策につきましては,ことし4月に策定いたしました新・中期計画の中に位置づけるなど,取り組みを進めておりまして,それぞれが順調に進行しているとの報告を受けているところでございます。 次に,今後2年間の市政執行に当たりましての考え方でございますが,ご紹介いただきました対話集「川崎の挑戦」でも触れさせていただいておりましたが,海図なき時代と言われる今日の変化の多い時代をこれまで乗り切ってまいりましたのは,議員の皆様のご協力は言うに及ばず,進取の精神にあふれた川崎市民の励ましやご示唆のたまものと思っておりますが,今後ともこの初心を忘れることなく,市政のかじ取りに邁進してまいりたいと考えております。 次に,21世紀の川崎市の未来像についてでございますが,私は,日ごろ市民の皆さんとの対話を通じて,自立した市民,成熟する市民社会が今後ますます確実に進展していくものと実感しておりますし,また,世界的スケールの中で川崎の個性が問われてくる時代が来るものと考えております。いずれにいたしましても,市民とのパートナーシップをより徹底しながら,市民の皆さんとともに希望あふれる21世紀の川崎の未来像を描いていきたいと考えております。 次に,介護保険制度についてのお尋ねでございます。初めに,政府の特別対策についてでございますけれども,介護保険は21世紀の超高齢社会を見据え,介護の問題を社会全体で支えていこうとする理念に基づいた制度であると理解しておりますが,今回の対策により,この理念の実現をいささかでも後退させることがあってはならないと考えているところでございます。また,特別対策により,保険料徴収猶予に係る電算システムの組み直しなど,取り組むべき課題が幾つかございますが,施行への準備につきましては,これらの課題への財源措置や具体的内容の早期提示を国に強く要望しながら,市民の方々にご迷惑のかからないよう万全の体制を整えて対処してまいりたいと存じます。 次に,環境関連条例の改正に係る幾つかのお尋ねでございます。まず,これまでの本市の環境行政の総括等についてでございますけれども,ご案内のとおり,本市は高度経済成長に伴う深刻な公害問題や自然環境の改変等の環境問題に直面する中で,公害防止条例などの環境3条例を制定し,広域大気汚染物質の総量規制方式や環境影響評価制度など積極的な環境施策を実施してまいりました。こうした川崎方式とも呼ばれる先駆的な環境施策の展開は,関係者のご努力と相まって,大きな成果を上げる一方,国の法律制定にも影響を与えるなど,地方自治体の環境行政の先導的な役割を果たしてきたものと考えております。しかしながら,環境3条例の制定後二十数年が経過し,大量生産を基調とする社会経済システムが定着する中で,有害化学物質による環境汚染,さらには地球温暖化などの地球規模の環境問題など,従来予測していなかった環境問題に直面するようになってまいりました。 こうした今日の複雑,多様化した環境問題に的確に対応するとともに,21世紀に向けて本市の新たな環境行政制度を再構築するため,今回,環境関連条例の改正を提案させていただいたものでございます。今回の改正に当たりましては,これまでの環境行政の実績と伝統を踏まえるとともに,地方分権という今日の大きな時代の流れに立って地方行政をより一層充実強化しまして,安全で健康かつ快適な市民生活を築いていきたいと考えております。 次に,今回の環境関連条例と環境基本条例との関係についてでございますけれども,ご案内のように,環境基本条例は本市における環境行政全般にわたる基本的理念や原則,制度的な枠組み等を定めた理念条例でございますが,今回改正される環境3条例は,公害防止や緑の保全,環境影響評価等の分野にかかわる具体的な施策等の実施条例として位置づけられたものでございます。これらの個別の実施条例を環境基本条例のもとに体系的に整備することによりまして,今日の複雑,多様化した環境課題に総合的かつ有機的に対応することができるものと考えております。以上でございます。
教育長。 〔教育長 松下充孝登壇〕
教育委員会関係のご質問にお答え申し上げます。 ヴェルディ川崎と川崎フロンターレについての幾つかのご質問でございますが,初めに,ヴェルディ川崎のホームタウン移転に関する経過についてでございますが,10月15日にヴェルディ川崎企画室長から,経営再建策の一環としてホームタウンの移転に関し社内で検討している旨の報告が川崎市にありました。その後,10月28日にヴェルディ川崎社長が本市を訪れ,ホームタウンの移転について研究をしていること,もし移転という結論が出れば正式に川崎市の承認を得たいとの申し入れがありました。さらに,11月11日にはヴェルディ川崎社長が本市を訪れ,書面をもってホームタウン移転に関する承認を願い出ました。その主な理由といたしましては,ホームゲームの観客減がチームの経営状況を苦しいものにしているとのことでございました。市といたしましては,関係諸団体と協議し結論を出したい旨をヴェルディ川崎にお伝えいたしました。その後,ヴェルディ川崎市民の会及び川崎市サッカー協会,関係局がそれぞれ会議を開催し,移転を承認する旨の結論が出されましたので,11月30日に回答したところでございます。 次に,ヴェルディ川崎市民の会の今後の対応についてでございますが,11月23日,ヴェルディ川崎市民の会の臨時総会を開催し,市民の会についての解散が提案され,全会一致をもって承認されました。会の解散にかかわる諸手続及び残務整理等につきましては,年度内に終える予定と伺っております。 次に,川崎フロンターレへの支援についてでございますが,このたびJリーグ1部に昇格したことを機に,早急に地元サポーター及びチーム関係者,関係局等と市民の会設立の準備委員会を組織し,Jリーグが理念とするチームと市民が密着した支援のあり方について,十分協議した上で具体的な方針を立てていきたいと考えております。以上でございます。
総合企画局長。 〔総合企画局長 君嶋武胤登壇〕
総合企画局関係のご質問にお答え申し上げます。 初めに,地方分権に向けた本市の対応についての幾つかのご質問でございますが,まず,地方分権を進めていく上で条例改正以外に対応すべき課題についてでございますが,地方分権の最終的な目的が地域や市民の暮らしをよりよく変えていくことにあることから,市民の暮らしや地域の中から課題を発見し,その課題の解決に向けての政策を立案,決定,執行,さらには評価するという行政スタイルを確立していくことが大変重要であると認識いたしております。 そのための本市独自の改革についてでございますが,こうした分権型行政を確立していくためには,政策や法務,それを支える組織機構,さらには職員意識等,多岐にわたる改革への方針づくりが必要であると考えておりまして,このため,今年度設置しております第2次川崎市地方分権推進研究委員会におきまして,本年度中を目途に本市独自の総合的な分権推進指針について研究しているところでございます。なお,職員の資質向上についてでございますが,ご指摘のとおり,分権型行政を展開していくためには,市民感覚や国際感覚及び政策形成能力や経営能力等,これまで以上に職員の能力や資質が求められてくると思いますので,ただいま申し上げました研究会におきまして十分検討し,分権推進指針の中で分権時代にふさわしい自治体職員像について明らかにしてまいりたいと考えております。 次は,県施設の移転,統廃合に関する幾つかのご質問でございますが,ご指摘の諸施設につきましては,県行政の新たな展開としてその方針が打ち出されたものでございますが,本市といたしましては,これらの施設が長年にわたって市民に利用されており,移転,統廃合による影響は大変大きいことから,神奈川県が責任を持って市民並びに利用者の理解を得ることを申し入れてきております。さらに,平成8年に提案された施設の移譲につきましては,総合企画局を窓口として調整を進めるとともに,パスポートセンターの設置や川崎青少年会館の継続などについて意見を提出するなど,極力,庁内一本化した対応を図ってきたところでございます。その結果,来年度にはパスポート発給機能を含む仮称県民センターが新設されるとともに,政令指定都市との連絡調整や県の新総合計画の進行管理などを担当する総合調整窓口が県企画部に設置されると伺っております。 また,県との協議機関の設置についてでございますが,これまでも事務権限の移譲に関しましては県・市町村間行財政システム改革推進協議会で協議を行ってきております。今後はさらに,先ほど申し上げました県が設置する調整窓口と緊密な連絡をとりながら総合的視点からの調整を進め,その後,個別の問題の段階におきましては,担当局が中心となって協議を進めるという方向で対応してまいりたいと考えております。 次に,新たなオンブズマン制度につきまして幾つかのご質問でございますが,まず,検討組織につきましては,学識経験者5名による仮称統合的市民オンブズマン制度研究会及び庁内関係職員による検討委員会によって構成されております。この制度研究会の委員でございますが,政治学,憲法学,行政法学,行政学に係る学識経験者4名及び弁護士1名となっております。 次に,新たなオンブズマン制度の目的と役割についてでございますが,現行の川崎市市民オンブズマンがこれまで担ってまいりました市政に関する苦情への簡易迅速な処理や,市政を監視し,非違を是正するなどの機能を高めるとともに,子供の権利救済や性差別への対応など,人権に関する新たな市民の要望に対応しようとするものでございます。 新しいオンブズマン制度の仕組みづくりについてでございますが,現行の市民オンブズマン制度の検証を行うとともに,権利救済に関する既存類似制度の整理やケーススタディー,また,現在進められております,子ども権利条例検討連絡会議を中心とした子どもオンブズパーソンに関する検討内容や男女平等オンブド設置準備委員会の報告書など,統合的な制度としての仕組みづくりを多面的に検討しているところでございます。 次に,子どもオンブズパーソンと男女平等オンブド設置の考え方についてでございますが,子どもオンブズパーソンにつきましては,子ども権利条例検討連絡会議を中心に多くの市民の方々の参加を得て検討されているところでございます。また,男女平等オンブドにつきましては,平成11年3月に男女平等オンブド設置準備委員会から性差別に関する対応として,その設置の必要性が報告されております。いずれにいたしましても,子供の権利救済や性差別への対応等に関するオンブズマンにつきましては,これまでの研究成果などを十分に生かすとともに,ほかの機関や関係局等との緊密な連携を図りながら,仮称統合的市民オンブズマン制度として,新たな時代にふさわしいオンブズマン像を探っているところでございます。 次に,権利侵害を受けた者を緊急的に保護するいわゆるシェルターの設置についてでございますが,権利救済システムを確立する上で大変重要なものと考えております。さらに,子ども権利条例制定に向けての取り組みの進捗状況とスケジュールということでございますが,子ども権利条例検討連絡会議から来年6月ごろに答申をいただき,平成12年度中に議会へ条例案を上程する予定で関係局とともに作業を進めております。 最後に,仮称統合的オンブズマン制度の検討スケジュールについてでございますが,これまでの機能拡充を図るとともに,人権救済を目的とした新たなオンブズマン像を探るために検討すべき課題も多く,研究には時間がかかるものと思います。具体的には,平成11年度中に既存制度の検証と新たなオンブズマン制度の全体像を,平成12年度には制度内容の詳細な検討を行った上で平成13年度中に条例化を図ってまいりたいと考えております。 次は,羽田空港の運用と飛行ルートなどについてのご質問でございますが,運輸省からは,先日,羽田空港沖合展開事業の第3期が来年完成することに伴い,空港の輸送力増強などを目的として,早朝の北風時に限定し,新A滑走路を離陸,東京都上空を左旋回して本市上空を通過する飛行ルートなどを新たに設定したいとの申し入れがございました。羽田空港の沖合展開事業は,航空輸送力の確保,航空機騒音問題の解消などを目的としたものでございますが,今回の申し入れは,この輸送力増強と早朝の混雑緩和などの一環として本市上空を通過するルートを新たに設置したいというもので,羽田空港の完全24時間運用とは直接関係はないと伺っております。今後,新たな飛行ルートの設定に伴う本市臨海部や市民生活への影響など,内容をさらに確認してまいりたいと考えております。以上でございます。
市民局長。 〔市民局長 飯村富子登壇)
市民局関係のご質問にお答え申し上げます。 川崎市男女共同参画センターのホールについてのご質問でございますが,ホールのオープンの時期につきましては,今年度中に改修工事を完了し,平成12年度の夏ごろを予定しているところでございます。また,オープニングの内容につきましては,今後具体的に検討してまいりたいと存じます。 次に,青少年文化ホールとしての具体的検討状況につきましては,現在,学識経験者や舞台芸術の専門家などによる検討委員会を組織いたしまして,他都市の事業例などを参考にしながら調査,検討を行っているところでございます。また,その考え方といたしましては,1つには,青少年がみずから主体的に創造,発信できる参加型の舞台芸術活動の推進。2つには,市内の小・中・高等学校や関係機関,団体などの連携を深めた舞台芸術活動の展開。3つには,舞台芸術活動に関する情報収集,発信及び関係団体の支援,育成などでございます。こうした考え方に基づきまして,未来の芸術文化を担う青少年の創造性と豊かな感性が十二分にはぐくまれるような環境づくりに向けて検討してまいりたいと存じます。以上でございます。
経済局長。 〔経済局長 鍵和田康夫登壇〕
経済局関係のご質問にお答え申し上げます。 競馬事業の一部事務組合設立に関しての幾つかのご質問でございますが,初めに,競馬組合設立の経営改善に向けての期待についてでございますが,このたび競馬の一部事務組合を設立いたします趣旨は,全国的に公営競技が厳しい経営状況に立たされている中で,神奈川県と川崎市が競馬事業に関する事務を共同で処理することにより,川崎競馬の効率的な運営を図ろうとするものでございまして,現時点では最も有効な経営改善の方策と考えております。 次に,具体的な方策でございますが,これまでもナイター競馬,南関東4競馬場独自の電話投票,専用のCSテレビ放送などを実施してきたところでございますが,一部事務組合移行後も,これらの事業に加えて南関東4競馬場間の相互場外発売を一層積極的に展開し,売り上げの振興を図るとともに,運営組織のスリム化やスケールメリットなどを生かした委託料,使用料などのいわゆる固定経費を削減することにより,収支の好転を図ってまいりたいと考えております。 次に,競馬事業が競輪事業から借り入れている24億円余の処理についてでございますが,一部事務組合の設立に伴いまして,本市の競馬事業に関する事務は仮称神奈川県川崎競馬組合に引き継がれることになりますが,同時に,川崎市競馬事業特別会計は,地方自治法上,当然に廃止しなければならないとされ,自治省からもその旨指導を受けております。廃止いたします競馬事業特別会計の債権,債務の具体的な処理といたしましては,競輪事業特別会計に引き継ぐこととし,24億円余の借入金につきましては,完済するまでの間,仮称神奈川県川崎競馬組合から本市へ配分されます収益配分金をもって競馬事業特別会計の借入金返済に充てたいと考えております。 次に,競馬組合に赤字が生じた場合の対応についてでございますが,仮称神奈川県川崎競馬組合の運営に当たりましては,独立の法人格を持つ特別地方公共団体である同組合の責任のもとに売り上げの振興を図り,また,経費の削減を徹底するなどの経営努力により,赤字が生じることのないようにすることが一部事務組合にとっての当面最大の責務と考えております。しかしながら,仮に赤字が生じた場合には,第一義的には,仮称神奈川県川崎競馬組合の責任において対処すべきものと考えますが,その処理方法といたしましては,例えば翌年度の歳入を繰り上げて現年度の歳入の不足額に充てる繰り上げ充用方式が考えられるところでございます。 次に,関連して,競輪の基金についてでございますが,競輪施設等整備事業基金は平成9年度に設置いたしました基金でございますが,川崎市基金条例上,設置の目的を競輪施設等の整備事業の資金に充てると定めてございまして,この使途につきましては,ご指摘の競輪選手宿舎の建設以外にも,老朽化が進んでいる競輪場の改修,新競輪場への移転や更新時期が近づいている投票,払戻機器のコンピューターの入れかえなど,多額な経費を要することが見込まれる場合の資金に充当することも可能と考えております。以上でございます。
環境局長。 〔環境局長 瀧田 浩登壇〕
環境局関係のご質問にお答え申し上げます。 初めに,川崎市環境基本条例の一部改正についてのご質問でございますが,まず,改正後の環境基本条例第17条の規定は,市が有する環境関連情報を積極的に提供すべき市の責務を規定したものでございます。本市はこれまでも,各種の冊子やパンフレット等により,環境関連情報を市民の皆さんに提供するよう努めてまいりました。今後も,インターネットホームページ等を活用し,市民の皆さんにわかりやすく,また早く,可能な限りの情報提供をしてまいりたいと考えております。 次に,企業,個人情報保護とのかかわりについてでございますが,市が有する環境関連の情報には,企業情報や個人情報も含まれますので,川崎市情報公開条例の基準に基づいて対応してまいりたいと考えております。 次に,川崎市環境影響評価に関する条例についての幾つかのご質問でございますが,まず,複合開発事業への対応についてでございますが,複合開発事業につきましては,あくまで行政指導により環境影響評価等の手続を行うものでありますことから,命令及び罰則につきましては規定から除いたものでございます。また,実効性については,勧告と公表による社会的制裁により担保できるものと考えております。 次に,第33条の手続の再実施についてでございますが,この条文では,一定の期間が経過し,当該事業の実施区域及びその周辺地域が著しい変化があり,環境保全の見地から必要と認めるとき適用するものでございます。したがいまして,事業の変更につきましては,第28条の条例方法書等の変更の規定を適用することになるものでございます。 次に,手続の再実施に係る期間についてでございますが,評価書または審査書の公告後,事業に着手するまでの間,一定の期間を経過し,必要があると認める場合は手続の再実施を行っていただくもので,規則で定めることになりますが,おおむね10年の範囲で考えております。 次に,複合開発事業の対象となる基準についてでございますが,ご指摘のように,いろいろなケースが想定されるところから難しい面もございますが,今後,規則で定めてまいります。 次に,指定開発行為を3つに分けた根拠でございますが,現行制度では,指定開発行為の規模の大小にかかわらず,すべて一律の手続を行っておりますが,環境に及ぼす影響の度合いに応じて手続を段階的なものとするため,3種に分類するものでございます。これは,環境に及ぼす影響が特に著しい大規模な事業については市民意見を求める機会をふやし,方法書,評価書,事後調査に加え,よりきめ細かな環境影響評価等を行っていただき,中規模な事業については現行条例と同様な手続とし,小規模な事業については手続を簡素化し,効率化を図るものでございます。なお,小規模な事業である第3種行為は現行の手続から公聴会の手続を除いたところが異なるところでございます。 次に,事後調査についてでございますが,今後,環境影響評価等技術指針の中で事後調査に関する事項を定めるものでございますが,実施時期につきましては,事業の種類等によりまして,事業の施工中,完了後及び供用開始後に行っていただくよう規則で定めてまいります。また,事後調査報告書に記載された内容と事業の施工中もしくは完了後の状況が異なる場合につきましては,事後調査を行った事業者に対し,必要な資料の提出等を求め,環境影響が評価書の内容と明らかに異なっている状況にあれば,事後調査実施者に対し,環境の保全の見地から必要な措置を構ずるよう勧告を行うこととしております。 次に,川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例についての幾つかのご質問でございますが,まず,対策目標値についてでございますが,条例に基づく対策目標値につきましては,環境基本条例に規定する環境目標値の達成に向けて,条例上の施策の目標として設定をするものでございます。具体的な数値につきましては,今後,これまでの議論の経過を踏まえて,環境保全審議会において十分検討をお願いしていきたいと考えております。この対策目標値を達成していくためには,条例に基づく関連施策の積極的な推進を図る中で,特に事業者や市民の方々のパートナーシップによる主体的な取り組みは大変重要になってくるものと考えます。したがいまして,施策の実施に当たりましては,企業の方々を初めとして関係者の十分なご理解とご協力が得られるよう,行政として努力をしてまいりたいと考えております。 次に,低公害車の普及,導入につきましては,本市におきましても,平成3年から公用車の導入を積極的に図るとともに,平成5年から低公害車を川崎市公害防止資金融資制度の融資対象として助成策を講じているところでございますが,基本的には,国におきまして積極的な対応が必要と考えているところでございます。したがいまして,大都市環境保全主管局長会議におきまして,低公害車取得に対する税制上の優遇措置の充実や低公害車に対する有料道路の減免措置等,自動車排出ガス対策の推進について早急に検討し,実施されるよう,各関係省庁に要望しているところでございます。 次に,特定化学物質の排出管理につきましては,化学物質による環境の保全上の支障が生ずるおそれがある場合に,市民に的確な情報を提供するため,環境への影響等が懸念される特定の化学物質について,企業からの報告等に基づき排出量を推計するとともに,その物質の環境の状況を調査し,これらを公表することとしているところでございます。 次に,拡声器騒音の規制及び飲食店等における夜間騒音の防止につきましては,最近の騒音問題や本市の実情を考慮して,騒音規制の対象を広げるなど,神奈川県生活環境の保全等に関する条例と同等以上の規定を整備したところでございます。 最後に,川崎区南町地区への公園設置の取り組みについてのご質問でございますが,これまでにも,土地情報等に基づき適地の調査や地区内の踏査などを行い,検討を加えてまいりましたが,いずれも公園設置のための条件が整わず,今日に至っております。しかしながら,公園設置につきましては,地域の方々の切なる願いを踏まえ,早期実現が求められております。したがいまして,ご指摘の用地につきましては大変貴重な土地情報と受けとめますとともに,積極的に検討してまいりたいと考えております。以上でございます。
健康福祉局長。 〔健康福祉局長 蟹江徹也登壇〕
健康福祉局関係のご質問にお答え申し上げます。 初めに,介護保険制度についてのご質問でございますが,まず,制度運営上のご提案についてでございますが,介護保険を運営するに当たり,保険者の責務として,被保険者を初めとする市民の意見を反映することができるシステムづくりは大変重要であると考えるものでございます。ご提案がございました介護保険運営市民協議会を初め,サービス評価,オンブズマン,総合相談窓口につきましては,本市の介護保険事業計画策定委員会などの場におきまして同様の議論がなされておりますので,制度を円滑に運営するための仕組みとして,こうした機能が十分に果たせるよう,今後の準備作業の中で検討してまいりたいと存じます。 次に,条例制定の考え方についてでございますが,介護保険条例は,条例準則に示されている手続的な内容とあわせて,本市の高齢者介護に対する基本的考え方などを示すものになると考えております。したがいまして,これまで推進してまいりました高齢者保健福祉施策との一体性を確保し,介護や支援が必要な方々の保健・医療・福祉を増進することによりまして,市民の生涯福祉の向上に資することを基本に据えて検討してまいりたいと存じます。 次に,北部医療施設整備に関する幾つかのご質問でございますが,初めに,これまでの検討経過についてでございますが,基本計画策定につきましては,本年4月,北部医療施設の管理運営の委託先として聖マリアンナ医科大学を選定後,3月の北部医療施設整備計画検討協議会からの報告による基本構想をもとに,同大学と二十数回にわたり意見交換や病院運営に対する考え方の調整を行ってまいりました。この間,任意に抽出した市民2,000名を対象に市民意識調査を実施するとともに,地域医療連携のあり方を主なテーマとして,他病院の実情調査も行っております。これらから得られた知識,経験,情報等を踏まえ,基本計画骨子案を取りまとめ,内部で検討の上,北部医療施設整備計画検討協議会におきましてご意見をいただいたところでございます。また,今後のスケジュールといたしましては,基本計画骨子に基づき運営した場合の収支がどのようになるかシミュレーション等を行い,年明け早々には基本計画が策定できるよう作業を進めてまいりたいと存じます。 次に,2点目の診療科の院内標榜科目を27診療科に設定した理由についてでございますが,近年における医学や医療技術の高度化を反映いたしまして,病院の診療科は専門分化する傾向にございます。また,患者さんにわかりやすくという点も配慮いたしまして,基本構想で設定いたしました16診療科のうち,内科を8科に,外科を4科にそれぞれ臓器別に細分し,これに総合診療科を加えた27診療科を院内に表示することとしたものでございます。 次に,3点目の病床規模についてでございますが,基本構想では,将来の患者需要予測や建設予定地の敷地上の制約などから400床程度と設定いたしました。今回の基本計画の骨子では,これらを前提としながら,看護のしやすさ,あるいは経営効率等を考慮し,標準的な病棟の規模を48床,病棟数を7病棟といたしました。これに分娩室や新生児室を必要とする産婦人科やICU等の特殊な病棟を加え,合計で9病棟,376床とすることが最も適切であると考えているところでございます。なお,救急患者の受け入れに対しましては,376床のほかに外来観察ベッド10床を用意し,緊急時に円滑な対応が行えるよう配慮しております。また,入院需要への対応につきましては,急性期医療を軸とした病院として,平均入院日数の短縮や病床利用率の向上等を図ることにより,地域の医療需要に対応できるよう努めてまいりたいと存じます。 次に,4点目の建物の高さ等についてでございますが,現段階では机上のプランでございまして,周辺の住環境への影響や日影等の法規制を十分配慮した計画を進めているところでございますが,詳細につきましては,基本設計段階で改めて検討してまいりたいと存じます。 次に,5点目の救急災害医療センターの特徴についてでございますが,施設的には,診療室が5室のほか,緊急処置や蘇生を行う部屋が2床,特定集中治療室,いわゆるICU,CCUが10床,外来観察ベッドを10床配置することとしております。救急患者のうち,緊急に入院し,集中治療を要する患者はICU,CCUに,また,その他の重症患者は十分な治療体制のもとで外来観察ベッドに収容することが予定されております。人員体制につきましては,通常の救急医療機関では病棟の当直医師が救急外来も担当しておりますが,北部医療施設では,救急医学を学んだ専任救急医が8名と臨床研修医が数名配置され,24時間救急に対応することとしております。また,地震等の災害発生時には,この救急災害医療センターが緊急対応できるよう,災害拠点病院に準じた施設整備を図りたいと考えております。 次に,6点目の総合診療科の設置についてでございますが,近年の医療の高度化,専門分化に対応する必要がある一方で,頭痛や腹痛,あるいは貧血,不定愁訴症候群,自律神経失調症などの臓器が特定できない場合や,糖尿病などによる総合的・包括的観点から診療を要する複合的な合併疾患への対応を必要とする場合があります。これらの疾患に対応するため,総合診療科を設置することとしたものでございます。 次に,7点目の障害児・者専門外来についてでございますが,聖マリアンナ医科大学病院では,現在,毎週水曜日の午後に発達・療育外来というなじみやすい名称で障害児・者の専門外来を運営しております。患者さんのご家族から高い評価を得ていると聞いておりますが,北部医療施設では,同 大学等で実績のある小児神経科医を配置し,同じ名称で専門外来を開設したいと考えております。しかし,さきに開催いたしました北部医療施設整備計画検討協議会では,この発達・療育外来という名称は逆に何を担当するのかわかりにくいとのご指摘もございましたので,今後,外来受け付け回数やどのようなリハビリ実施が可能かなど,具体的な内容について検討する際にあわせて検討してまいりたいと存じます。また,人員体制につきましては,小児神経科医のほか,他の診療科との連携が必要となってまいりますので,それらの連携医師とケースワーカー及び看護婦の配置が予定されております。さらに,駐車場,待合室,トイレ等につきましても障害児・者やご家族の方々の利用に支障のないよう,できる限りの配慮をしてまいりたいと存じます。また,ショートステイ的な短期入院医療につきましては,ご家族から大変強いご要望があることを承知しております。川崎病院,井田病院の利用状況及び診療科別病床数の配分などを勘案しながら検討してまいりたいと存じます。以上でございます。
建設局長。 〔建設局長 引野憲治登壇〕
建設局関係のご質問にお答え申し上げます。 下水道使用料の改定についての幾つかのご質問でございますが,初めに,下水道使用料を改定する理由についてでございますが,下水道は,快適な市民生活や産業活動を支える重要な都市の基盤施設であり,今後も引き続き整備を進めるとともに,市民の大切な財産である下水道施設を適正に維持管理していく必要がございます。しかしながら,下水道事業は非常に厳しい経営状況にあるため,それらの財源を確保し,事業の充実と財政の健全化を図る必要がございます。今回の改定につきましては,使用料改定が市民生活に大きな影響を与えることから,社会経済情勢や一般会計の財政状況,他都市の使用料水準などを総合的に勘案しながら検討してきたところでございまして,新たな財政収支計画を作成した上で使用料の改定をお願いするものでございます。 次に,一般排水に係る資本費算入率を66%に引き上げた理由についてでございますが,資本費の算入率につきましては,使用料の対象となる一般排水に係る資本費の一部を一般会計からの補助金で賄うことにより,使用者の急激な負担増を緩和するため,段階的に引き上げてまいりました。資本費算入率につきましては,資本費算入率の引き上げと使用料を低額にするという要請を総合的に勘案し,66%としたものでございます。 次に,改定に伴い一般会計から繰り入れる補助金の額についてでございますが,改定案の基礎であります財政収支計画における平成12年度から平成14年度までの一般会計繰入金の総額は約905億6,000万円が見込まれます。この内訳といたしまして,雨水処理負担金等の繰り出し基準に基づく経費に447億3,000万円,一般排水に係る資本費の公費負担分などの負担区分に基づく経費に214億3,000万円,公衆浴場等への軽減措置や生活保護世帯等への減免措置ほか,公費で負担する経費に26億2,000万円,また,建設改良費や企業債償還金の財源として217億8,000万円となっております。なお,一般排水に係る資本費の公費負担分等につきましては,使用料改定を行わない場合と比較いたしまして78億4,000万円の一般会計補助金が減少する計画でございます。 次に,大都市における資本費算入率と特徴でございますが,各都市における資本費算入の算定方法につきましては3種類がございます。1つといたしまして,資本費を既に100%算入している都市が札幌市,東京都,名古屋市,大阪市でございます。2つとしまして,資本費を一般排水と特定排水の区分をしないで算定する方法で,こちらを採用している都市が仙台市,千葉市,京都市,広島市,北九州市,福岡市でございまして,資本費算入率は60から87%となっております。3つといたしまして,資本費を一般排水と特定排水に区分し,特定排水については100%算入し,一方,一般排水は一部のみを算入する方式で,こちらを採用している都市が横浜市,神戸市,そして本市でございまして,一般排水の算入率は40から90%となっております。 次に,本市の下水道事業経営の基本的な考え方でございますが,本市の下水道事業は,平成10年度末で人口普及率97%を達成したところでございますが,引き続き市民への良質な下水道サービスを提供するためには,今後も下水道施設の改良や改築更新事業などを進め,適正な下水道施設の維持管理を行っていく必要がございます。また,下水道サービスの向上と継続性を確保し,地球環境にやさしい循環型社会の構築や水と緑の快適環境の創造に向け積極的な役割を果たすためにも,安定的な財源を確保するとともに,経営改善を図り,下水道事業の健全な財政基盤の確立を目指してまいりたいと考えております。 次に,今後の長期的見通しについてでございますが,支出につきましては,維持管理費が微増傾向にあるのに対し,資本費,これは減価償却費等と企業債の支払利息等でございますが,このうち減価償却費は今後も微増傾向にある一方,支払利息が毎年度8億円前後と大きく減少してまいりますので,維持管理費と資本費から成る管理運営経費全体といたしましては同額程度で推移するものと考えております。また,企業債償還金につきましては,財政収支計画により今後毎年度の建設事業費を226億円として推計いたしますと,平成10年度前後から大きく増加しており,平成16年度から平成20年度には大きな増減はないものの,平成21年度から再び増加し,平成23年度ごろにそのピークを迎えるものと予想しております。収入につきましては,下水道使用料の収入が今後も徐々に減少していくことが予想されますので,企業債償還金の増加により,一般会計からの繰入金は増加していくものと考えております。 次に,経営改善に係るこれまでの内容と成果及び今後の計画についてでございますが,下水道事業は,これまでもさまざまな経営改善に努めてまいりましたが,今後もさらに一層努力してまいりたいと考えております。具体的に,前回の財政収支計画の開始時期であります平成7年度からこれまでの取り組みでございますが,維持管理の効率化策といたしまして,これまで2ヵ所の水処理センターで行ってまいりました下水汚泥の焼却処理を,入江崎総合スラッジセンターで集約処理することで処理経費と人件費の節減を図ってまいりました。また,資源,施設の有効利用といたしましては,今年度から,これまで埋立処分してまいりました下水汚泥焼却灰をセメント原料化し,埋立処分の減容化と焼却灰処分費の節減を図ってまいりました。さらには,建設投資の効率化といたしまして,道路の復旧方法,管渠勾配,埋設深さなどの設計基準の見直しや改良土の使用など,建設コストの縮減に努めてまいりました。こうしたこれまでの取り組みにより,平成7年度から11年度までの5年間で約91億円の節減となったものと考えております。 次に,今後の取り組みでございますが,維持管理費の効率化策といたしまして,これまでも行ってまいりましたポンプ場施設の整備と運転管理につきまして,職員が常駐する方法から巡回する方法への移行を引き続き進めていくことにより,人件費の節減を図ってまいります。また,資源,施設の有効利用といたしまして,今後も下水管に管理用光ファイバーを整備していくとともに,下水道暗渠と光ファイバーの芯線の一部を開放することにより,増収にも努めてまいります。その他さまざまな取り組みにより経費の節減と増収を図っておりまして,こうした取り組みにより,平成12年度から14年度までの3年間の合計で約71億円の節減が図れるものと見込んでいるところでございます。 次に,大口需要者の使用水量の減少見込みについてでございますが,1ヵ月2,000立方メートル以上の大口使用者の使用水量の実績といたしまして,平成7年度の約1,400万立方メートルに比べまして,平成10年度は約1,100万立方メートルと,約300万立方メートル,比率にしまして約22%減少しておりますので,今後も,平成14年度には約900万立方メートルと,さらに約200万立方メートル,比率で約18%の減少を見込んでいるところでございます。この減少の理由でございますが,各大口需要者における水の循環利用,あるいは企業における生産設備の市外への移転等によるものと考えられます。 次に,下水道使用料の未収金についてでございますが,平成10年度の下水道使用料の調定額208億2,700万円に対する未収金は,平成11年9月末現在で約5,300万円となっておりまして,調定額に対する未収金の率は0.26%でございます。 次に,改定率の根拠についてでございますが,水量区画の改定率につきましては,近隣都市,特に東京都や横浜市との均衡や市民負担に配慮しながら検討を重ねてまいりました。具体的には,30立方メートルまでの使用者が全件数の84.1%を占めることを考慮しまして,特に1ヵ月当たりの水量30立方メートルまでの使用料については,近隣都市との均衡に配慮しながら,各区画の単価を設定したものでございます。 次に,水量区画100立方メートル以上の使用料についてでございますが,ただいま水量区画の設定についてご説明申し上げましたとおり,月30立方メートル以下の単価設定に当たりましては近隣都市との均衡を考慮する一方,100立方メートル以上の単価設定につきましては大都市の使用料水準を勘案し,各水量区画の単価差が顕著にならないよう,また,累進度が緩和されるよう設定したものでございます。 最後に,大阪市の使用料が低い理由についてでございますが,昭和50年時点での大都市の人口普及率を比較いたしますと,本市が26%で,大都市平均におきましても50%でございましたが,大阪市は既に94%に達しており,早期に下水道の整備を進めてきたことから,現段階における資本費負担が本市の約5分の1となっております。したがいまして,他の大都市と比較しましても大阪市は資本費負担が少なく,低額な使用料の設定が可能となったものと考えております。以上でございます。
玉井議員。
それでは,オンブズマン制度について総合企画局長に要望しておきたいと思います。新たな統合的オンブズマン制度については,平成11年度中に既存制度の検証と新たなオンブズマン制度の全体像,平成12年度には制度内容の詳細な検討を行った上で,平成13年度中に条例化を図ってまいりたい。極めて明快な答弁があったということで,具体的な進捗を期待しておきたいと思います。また,男女平等オンブド,子どもオンブズパーソンの創設についても鋭意検討が進められているということであります。男女平等オンブドや子どもオンブズパーソンは,市民のより身近な窓口的な苦情処理機関としての役割や位置づけを持つと思いますが,統合的オンブズマンがオンブドやオンブズパーソンをフォローアップできるよう,その機能分担や連携,そういうことについてしっかりと検討していただきまして,早期創設につながりますように要望しておきます。それから,統合的オンブズマンには行政改善や施策等に対しての広い範囲の意見表明権を持たせて,より大局的な立場に立って権利救済ができるようにすべきと思いますが,このあたりについても検討をお願いしておきたいと思います。そして,女性や子供たちへの緊急対応ということが今,求められていると思いますが,そういう意味においては,オンブドやオンブズパーソンが設置される以前に,シェルターの設置やそのための窓口の創設は先行的に発足させるべきだと考えます。そのような対応を強くお願いをしておきたいと思います。 続きまして,総合企画局長に伺いたいと思います。新年度の予算編成に取り組む基本的な考え方について市長に伺いましたが,その中で,21世紀をテーマとして,川崎市の新たな事業,新世紀フロンティア事業というものを構築する,そんな考え方が示されました。これはどういう事業なのか,具体的に中身をお知らせを願いたいと思います。また,事業内容については斬新なアイデアも出てくることが期待されるわけでありますが,どのような手法をとってそうした事業形成を図っていくのか,そういうことについても伺っていきたいと思います。 3点目に,同じく総合企画局長に羽田空港の飛行ルートについて伺いたいと思います。羽田空港の沖合展開事業は航空機騒音の解消を目的としていたということは間違いないと思いますが,今回の提案は,地元にとってみれば,期待とは裏腹に騒音の可能性が強くなるということで,全く何のための沖合展開だったのだろうか,そういった疑問の声も上げられている状況にあります。昭和41年当時,航空機が相次いで墜落し,多くの犠牲者を出すに至り,本市議会としても,臨海部を飛行禁止区域に指定するよう内閣総理大臣や運輸大臣に意見書を提出したという経過がございますが,場合によっては今回も議会としてそのような対応をとる必要があるのではないか,そのようにも思います。そこで,本市として国に対していかなる対応をとられてきたのか。また,運輸省は発着回数の段階的増加を計画しているというようなことも聞いておるわけでありますが,今後,国との協議についてどのように考えているか,伺いたいと思います。 次は,健康福祉局長に介護保険制度の充実について伺います。必要なときに十分な支援が提供できる利用者本位のシステムを整備することにつきまして,4点にわたって提案をいたしましたが,今後の準備作業の中で検討するという総論的な答弁でありました。1つには介護保険運営委員協議会の設置,2つにはサービス等評価委員会の設置,3つには介護保険等オンブズマンの設置,4つには外国人市民総合窓口の設置,この4点について具体的に提案しておりますので,課題があるから解決策として提案をしているわけでございますから,これらの課題に対する本市の対応と提案に対する見解を,項目ごとに改めて伺いたいと思います。 次に,北部医療施設整備についてであります。早期開設のためには,手順をしっかりと踏みながらも,事業が可能な限りの促進を図るということが必要であります。基本計画策定が当初の年内から少しずれ込むようでありますが,来年度に基本設計を行う業者の選定は年度内にしたい,こういうことを約束されておりましたが,このあたりは大丈夫なのか,改めて確認をしておきたいと思います。 2点目に,病床規模を9病棟,376床にするということでありますが,この結果,基本理念にあります,いやしの場としての病院づくりとの関係でどのような整備がされるかについても伺いたいと思います。1床当たり延べ床面積約75平方メートルは他の市立病院との比較でどのようなレベルになるのか。また,病室の6人部屋ということについてはかなり問題が多いという指摘がございますが,病室のベッド数の考え方と整備内容についても伺います。 3点目に,建物の高さと詳細は基本設計段階で検討するということでありますけれども,地上6階,地下2階を前提に,標準的に考えれば最高高は何メートルぐらいが考えられるのか伺います。また,救急災害医療センターを持つ病院として,当然ヘリポートの設置が必要と思いますが,その考え方と高さ的に可能なのか伺いたいと思います。災害拠点病院に準じた施設整備をするということでありますけれども,その主な設備内容についても伺いたいと思います。 4点目に,総合診療科は,いわば総合窓口診療ということではなくて,独自の領域をしっかりと持って,そうした意味においては独立した科目として行うんだということでありました。そうなりますと,専門的で,かつ総合的な診療ができるという大変力のある医療スタッフの存在が前提になると思いますが,人的な体制はとれるのかについて伺いたいと思います。また,川崎病院についてはどのようなことをされておるのか,そのあたりとの違いについても伺っておきたいと思います。 5点目に,障害者医療についてであります。障害児・者専門外来は小児神経科医を配置するということでございますけれども,その医療は,これは当然のことでありますが,年齢制限をせず,小児科からの治療が継続して受けられるものと理解してよいか,これは確認をしておきたいと思います。 次に,他の診療科との連携が必要,こういう答弁がございました。専門外来の受付で他の診療科の受診の手続もすべてできるということが必要と思いますが,そういうことだろうか,伺っておきたいと思います。次に,駐車場,待合室,トイレ等の施設整備については支障のないようできるだけ配慮するということでありますが,障害者諸団体と関係者との十分な事前の協議が今後とも大切と思います。対応を伺っておきたいと思います。次に,ショートステイについて,希望する人が待たずに緊急一時入所や,あるいはレスパイト入所できるよう,また,障害の違いに応じた対応ができるように複数配置すべきと思いますが,このことについても考え方を改めて伺っておきたいと思います。 6点目に,地域医療連携,紹介・逆紹介の導入についてであります。骨子案では,紹介制を基本とする。病態によって緊急の対応が必要な場合は診療を実施し,病態安定後,地域医療機関を紹介するということと言っております。しかし,緊急の場合は,これはもう紹介の有無を問うべきではなく,そうではない場合でも,まず診療を実施して,その後,次回以降の診療に関して地域医療機関に紹介し,そうしたことを通して市民の協力,理解を求めていくということがいいのではないかと思いますが,見解を伺います。 環境局長に環境関連3条例について伺いまして,詳細については委員会でと思いますが,1点だけ伺っておきたいと思います。公害防止条例の第12条,監視,調査等の項目でありますが,その第4項で,市長は,第1項及び第2項の施策を実施する上で必要な試験研究の体制の整備,調査研究の推進などを行うとしております。この条文は,仮称環境科学総合研究所を想定していると私どもはとらえておるわけでございます。そこで,幾つか,まず第1に,この環境科学総合研究所のこれまでの庁内での取り組み,今後の方向性について伺いたいと思います。第2に,候補地として川崎区水江町の日立造船跡地が挙げられておりますけれども,規模と今後の行政手続について伺います。第3に,新川崎・創造のもりケイ・スクエアタウンキャンパスに環境をテーマとする研究機能が進出してくることを聞いておりますが,これら研究施設との連携についてはどのように考えているかについて伺っておきたいと思います。 次に,下水道使用料改定について伺います。このたびの使用料改定は,社会経済状況並びに他都市の動向やバランス等を考慮して判断したとのことですが,隣接都市並びに本市の改定の経過について伺います。 次に,雨水公費,汚水私費が原則とのことですが,その根拠,理由など考え方を伺います。あわせて,汚水私費というものの,一般会計から繰り入れを行っていることの理由や影響などについても伺います。 次に,資本費の算入についてであります。県内隣接都市との間に資本費算入基準や比率の違いがあるにもかかわらず,資本費を100%算入している都市よりも本市の下水道使用料が高い位置にあるのはなぜなのかについて伺います。 次に,使用水量区画100立方メートル以上の使用料については,大都市の使用料水準を勘案して,各使用水量区画の単価差が顕著にならないように設定した,そういうことのためなのだというお話でありましたけれども,政令指定都市13市並びに県内主要都市の中でも一番高額な改定案であり,どうしてこのようになったのかについて,改めて伺いたいと思います。 次は,競馬,競輪事業についてであります。24億円余の競輪事業からの借入金については,神奈川県川崎競馬組合から収益が上がった場合に,本市へ配分される収益配分金で返済するということであります。収益配分金の全額が返済に回されるのか,一般会計繰入金へ一部は回されるのか,処理の仕方について伺っておきます。また,何年くらいをめどに完済を目指すかについても伺います。 次に,今回の一部事務組合設立の趣旨から推測すれば,南関東4競馬場の事務組合化も視野に入っているのではないかと思われますけれども,検討されているのかどうか,そのあたりも含めて考え方を伺いたいと思います。 次に,競輪施設等整備事業基金は競輪場の改修や新競輪場への移転などの経費に充当することも可能ということであります。競輪事業を継続するのであれば,施設改善や移転のために増額を図ることも考えるべきと思いますが,伺います。以上です。
総合企画局長。
2点ご質問をいただきました。 1点目は,新世紀フロンティア事業についてのご質問でございますが,この事業内容につきましては,21世紀をイメージしながら,新たに未来へのまちづくりの方向,あるいは川崎のアイデンティティーの創造,市民などとのパートナーシップの構築に結びつくような事業を基本に考えておりまして,いわゆるイベント事業だけではなく,将来の新しい都市づくりにつながる有効な事業を選択してまいりたいと考えております。ご指摘のように,できるだけ新しい発想に基づいたアイデアが必要であることから,各局,各区役所なども含めて,広く庁内から提案を求め,現在,調整を図っているところでございます。 2点目は,羽田空港の飛行ルートについてのご質問でございますが,本市上空の飛行につきましては,昭和40年代初期に,本市並びに市議会が臨海工業地域を飛行禁止区域に指定するよう国に対して請願や意見書などを提出した経過がございます。今回の運輸省からの提案は北風時の離陸に限定されてはおりますが,騒音や防災面での影響が懸念されますので,現在,運輸省に対しまして詳細な点の確認を急ぐとともに,神奈川県並びに関係局とともに問題点の把握を行っているところでございます。これらの作業を進めながら,本市としての対応を詰めていきたいと考えております。以上でございます。
経済局長。
競馬,競輪事業についての幾つかのご質問でございますが,初めに,一部事務組合からの収益配分金の処理の仕方についてでございますが,24億円余の借入金が完済するまでの間は,その全額を競輪事業特別会計への返済に充てたいと考えております。また,完済の時期についてでございますが,競輪事業への返済は,独立した法人格を持つ仮称神奈川県川崎競馬組合の収支状況によることとなりますので,具体的な時期を申し上げることは難しい面がございますが,今後は,同組合のたゆまぬ経営努力によって,できるだけ早い時期での完済を目指したいと考えております。 次に,南関東4競馬場の事務組合化についてでございますが,平成8年4月から,大井,船橋,浦和,川崎の4競馬場で公益事業体等検討委員会を発足させ,4競馬場の一体化に向けての検討を行ってまいったところでございますが,収益配分や臨時従事員の処遇等につきまして施行者間の考え方に相当の乖離があり,現在は検討が中断されているところでございます。しかしながら,この問題は,南関東4競馬場とも効率的運営であるとの共通の認識を持っておりますので,今後の検討課題と考えております。 次に,競輪施設等整備事業基金の増額についてでございますが,同基金は平成10年度末までに6億円余を積み立てておりまして,今年度も3億円の積み立てを予定しております。先ほどもご答弁申し上げましたが,今後,老朽化が進んでいる競輪場の改修,新競輪場への移転や更新時期が近づいている投票,払戻機器のコンピューターの入れかえなどに多額の経費を要する事業が想定されますので,これらに対応するためには,競輪事業の収支状況を勘案しつつ,関係局とも調整を図りながら,可能な限りの基金の増額を図る必要があるものと考えております。以上でございます。
環境局長。
川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例に関連して,仮称環境科学総合研究所についての幾つかのご質問でございますが,まず,環境科学総合研究所の整備に関するこれまでの取り組みについてでございますが,平成3年度以降,関係局とともに基本構想調査や基本計画調査,情報システム調査等を実施し,その具体化に向けた検討を行ってまいりました。また,関係局の職員で構成する試験研究機関連絡会議を設置して,相互の連携を図りながら,交流誌「研究のわ」を発行するなど,情報や技術の交流にも努めてきたところでございます。今後の方向といたしましては,その後の新しい環境課題への対応も視野に入れながら,できるだけ早期の着工を目指していく考えでございますが,現在,関係局とその準備作業を進めているところでございます。 次に,研究所の規模及び今後の進め方についてでございますが,新・中期計画に沿って,引き続き関係局と協議を行いながら,基本計画の策定,基本設計,実施設計等に取り組んでいく予定でございます。なお,施設の規模につきましては,基本計画を策定していく中で具体的に検討してまいりたいと考えております。 次に,他の研究機関との連携についてでございますが,環境問題の多様化とその広がりを考えますと,国及び他の自治体の機関はもちろん,大学等の研究機関との有機的連携を図っていくことは大変重要であると考えておりますので,ご指摘の点も含めまして,今後検討してまいりたいと存じます。 以上でございます。
健康福祉局長。
初めに,介護保険制度についてのご質問でございますが,介護保険制度は,地方分権の試金石と言われるほどに,市民参加,住民自治の視点に立った取り組みが重要であると認識しておりまして,さきに公表いたしました介護保険事業計画・高齢者保健福祉計画中間取りまとめの作成に当たりましても,市民の方々の合意形成に努めてきたところでございます。ご提案の介護保険運営市民協議会についてでございますが,被保険者の意見を反映させる仕組みにつきましては,高齢者保健福祉計画策定協議会の苦情処理・権利養護システム専門部会におきまして同様のご提言がございました。現在,それらを踏まえまして,市民代表,学識者,保健福祉関係団体などを構成メンバーとし,介護保険事業と一般高齢者施策について総括的な協議のできる仮称介護保険運営協議会の設置について検討を行っておりまして,その中で介護保険事業の運営総体について提言や意見具申ができる機能を考えているところでございます。 2つ目の,介護保険サービス等評価委員会についてでございますが,サービスの質と評価は利用者本位の制度に欠くことができない課題でありますので,事業者団体と緊密な連携をとりながら,サービスの質の確保が図れるよう,情報提供,調査,指導などの機能も含めまして,その仕組みについて検討しているところでございます。 3つ目の,介護保険とオンブズマンについてでございますが,オンブズマン機能につきましては,介護保険法には国民健康保険団体連合会が調査,指導,助言の機能を有する法的な位置づけがなされているところでございます。また,本市の市民オンブズマン条例には,市民オンブズマンが市の機関の苦情に対する調査,是正勧告,意見表明などの機能を有しておりますので,これらとの適切な機能分担による連携を図りながら,本市が保険者としての責務として苦情に対して適切な対応や苦情問題を専門的に協議する仕組みづくりに取り組んでいるところでございます。 次に,総合相談窓口についてでございますが,介護保険制度の施行に向けて,これまでの高齢者ふれあい窓口の機能拡充とあわせて,高齢者施策と介護保険事業を含む総合的な相談窓口の設置を検討しておりまして,外国人市民の方々につきましても,その中で十分な対応を図ってまいりたいと考えております。 次に,北部医療施設整備に関する幾つかのご質問でございますが,初めに,基本設計業者の選定についてでございますが,当初の計画のとおり,年度内に行い,新年度早々には契約を締結し,具体的な設計業務に入れるよう準備を進めているところでございます。 次に,2点目のいやしの場としての病院づくりについてでございますが,治療は,単に患者の身体に直接行う医療行為ばかりではなく,患者自身の治癒力も関係していると言われております。環境への配慮やゆとりのある療養空間を確保し,病院の施設自体が患者の治癒力回復に寄与できるようにしたいと考えております。そのため,建物周囲の空地にはできるだけ多くの植栽を施すとともに,病床1床当たりの延べ床面積を約75平方メートルとし,病室も4床室を主体に構成したいと考えております。なお,この1床当たり75平方メートルという数値は,改築後の川崎病院が68平方メートルでございますので,それよりはやや広目になっております。 次に,3点目の建物の高さについてでございますが,具体的な高さは基本設計を行って初めて定まってくるものでございますが,地上6階建てといたしますと,おおむね30メートル程度となるものと考えております。また,ヘリポート設置につきましては,国は,31メートルを超える高層建築物や31メートル未満であっても第3次救急医療機関を初めとする高度医療施設を対象といたしまして,これを設置するよう指導しております。北部医療施設におきましては,救急搬送時間の短縮等を考慮し,設置する方向で検討してまいりたいと考えているところでございます。また,災害拠点病院は24時間緊急対応し,災害発生時に被災地の傷病者等の受け入れ,搬送を行うことが可能な体制を有することとされております。施設的には耐震構造を持ち,水や電気等のライフラインの維持機能を有するとともに,災害による多数の患者に対応できるスペース等が必要となるものでございます。 次に,4点目の総合診療科についてでございますが,聖マリアンナ医科大学では,既に総合診療科の講座を開設し,総合診療医の養成を行っておりますので,北部医療施設のオープン時点における人材の確保は可能であると聞いております。なお,川崎病院の総合診療科では,内科全般に対する広い知識と経験を有する内科学会認定指導医を部長とし,4名の専門医等で全人的医療を目指し,総合診療を行っているところでございます。 次に,5点目の障害児・者医療についてでございますが,障害児・者専門外来は小児神経科を専門といたしますが,あらかじめ一定年齢以下の患者さんだけを対象とするものではございません。また,障害児・者の受診手続についてでございますが,他の診療科と障害児・者との橋渡しの役割も障害児・者専門外来の重要な機能と考えておりますので,他科への受診手続につきましては,障害児・者専門外来で一括してできるようにするなど,患者さんの利便性に配慮した方法について,今後検討してまいりたいと存じます。また,施設整備についてでございますが,施設計画全体のバランスの問題もございますが,関係団体からのご意見も参考にしながら,できる限りの配慮をしてまいりたいと存じます。また,ショートステイについてでございますが,北部医療施設では,医療を必要とされる重度の障害児・者にも対応することができるなど,病院の利点を生かしたショートステイの実施を予定しております。ベッド数,受け入れ体制などにつきましては,診療科別病床数の配分などを勘案しながら,今後検討してまいります。 次に,6点目の地域医療連携,紹介制・逆紹介制の導入についてでございますが,北部医療施設は,地域のかかりつけ医等と連携し,これを支援しながら,地域全体の医療供給体制の向上を図ることとしております。診療は紹介制・逆紹介制を基本としておりますが,救急患者の場合は,当然紹介状の有無にかかわらず診療を実施することとなります。また,紹介制・逆紹介制導入に当たりましては,その趣旨を市民の皆様にご理解いただくことが重要と考えておりますので,事前に十分広報するとともに,患者さんへも説明をしてまいりたいと存じます。以上でございます。
建設局長。
下水道使用料の改定についての幾つかのご質問でございますが,初めに,使用料改定の経過についてでございますが,平成6年度から近隣都市における経過を見ますと,東京都では,平成6年6月と平成10年6月に2回の改定を行っております。また,横浜市でも同様に,平成8年4月及び平成11年9月議会の議決を経て平成12年1月に改定を行い,合計で2回の改定を行っているところでございます。なお,千葉市につきましては平成10年7月に改定を行っております。一方,川崎市におきましては,平成8年1月に現行使用料への改定を行ったところでございまして,今回,平成12年4月からの改定をお願いしているところでございます。 次に,雨水公費,汚水私費の原則と一般会計繰入金についてでございますが,下水道財政のあり方につきましては,国,地方公共団体,民間団体,学識経験者を構成員とした下水道財政研究委員会において審議,検討が行われ,その提言は下水道整備の状況と実態を踏まえたものとして全国の下水道事業実施団体にとっての指針となっております。その提言の中で,下水道の基本的性格等を踏まえ,その公共的役割と私的役割を総合的に考慮し,雨水公費,汚水私費の原則が示されております。これは,雨水は自然現象に起因するものであり,雨水の排除は都市の浸水防止等都市環境の保全に効果を発揮し,その受益が広く市民一般に及ぶため,公費で負担するものでございます。一方,汚水は日常生活及び生産活動に起因するものであり,汚水の排除,処理による効果は生活環境の改善やトイレの水洗化等で,その受益は基本的には特定の個人や企業に帰属するものでございます。また,個人や企業ごとに汚水量を計測することが比較的容易であることから,使用者が使用の程度に応じ負担することを原則とするものでございます。 しかしながら,本市におきましては,市民負担を軽減する見地より,汚水処理経費のうちの一般排水に係る資本費の56%分を使用料に算入し,残りの44%分については一般会計から補助金として繰り入れているところでございますが,一般会計におきましては,歳入の根幹である市税収入が伸び悩む中で,少子・高齢化社会に向けた地域福祉施策の一層の充実など,財政需要はますます増大しており,下水道事業への繰出金は大きな財政負担となることが懸念されております。 次に,資本費の算入率についてでございますが,現在,資本費を100%算入している都市におきましては,早期に建設を進めていた経過がございまして,川崎市の人口普及率が26%であった昭和50年度には既に高い普及率を達成していた状況でございます。したがいまして,これらの都市は本市に比べて資本費負担が少なく,資本費100%を達成するとともに,比較的低額な下水道使用料の設定が可能となっているものと考えております。一方,本市におきましては,昭和50年代に入ってから,市の重点施策として急速に下水道整備を行いました結果,平成元年度末には67%だった人口普及率が平成10年度末には97%に達し,この間で30ポイントの大幅な上昇をいたしました。こうした経過から,資本費が短期間に著しく伸び,下水道を先行して整備した他都市と比較して資本費負担が大きいことから,使用者の負担に配慮して一般排水に係る資本費の44%相当額を一般会計から補助金として繰り入れているところでございます。 最後に,100立方メートル以上の使用料についてでございますが,今回の改正におきましては,30立方メートルまでの使用者が全件数の84.1%を占めることを考慮しまして,特に1ヵ月当たりの水量30立方メートルまでの使用料につきましては,近隣都市との均衡に配慮したものでございます。一方,従来より月200立方メートルを超える特定排水区画については資本費を既に100%算入しておりますことや,他都市と比較して使用料水準が高い状況にあることから,一般排水区画に比べ特定排水区画の改定率が低くなっております。こうした状況もございまして,100立方メートル以上の使用料につきましては他都市と比べて高くなったものでございます。以上でございます。
玉井議員。
羽田空港の飛行ルートですけれども,これは国の動向をしっかりと見きわめなくてはいけないということですが,騒音,振動,事故といった地域における大きな影響が出てくる,そのような懸念がございますので,しっかりと取り組んでいただきたいと思います。 次に,環境科学総合研究所でありますが,このことにつきまして,新しい環境課題というものに対して的確に対応する,こういうこととしてもぜひ科学的な調査研究が必要であります。私どもは早期整備をこの間ずっと求めてきたわけでありますが,今回の答弁では,現在,環境局とその準備作業を進めているということで,今までと比べれば少し前進の答弁かなという感じがいたしますが,来年度ぜひこれは基本設計という形で結実しないと余り意味のないことでありまして,川崎区水江町に建設予定地もほぼ決まっているということでありますから,来年度の基本設計策定にしっかりと結びつく,そういう成果が上がるような準備作業を進めていただきたいと思います。 次に,介護保険制度のことでありますが,いろいろ課題があってこういう形でご提案申し上げました。1点目の市民協議会の提案については,介護保険運営協議会の設置ということを検討しているということでありまして,私どもの申し上げている中身もかなり組み込んでいただけるのかなと思いますが,この権限を事業評価や政策評価なども含めて協議ができる,そして,そういうことについて提言したことについては市長はしっかりとこたえる,そういう双方向の関係になるような協議会にしていただきたいと思います。 2点目のサービス等の評価委員会の提案については,欠かすことのできない課題だということで,機能の問題を含めて,その仕組みについて検討しているということで,これについてはほぼ全面的に受けとめていただいたのではないかと評価をいたしておきたいと思います。 3点目のオンブズマンですが,苦情に対して適切な対応を図ることのできる,苦情問題を専門的に協議する機構づくりを検討するということでありまして,このことについても趣旨は生かされると思いますが,問題は,第三者的立場に立った市民の権利を守る活動をどうするかということでありまして,そういう意味におきましては,オンブズマンという名称でなくても構わないわけですが,そのような機能でありますように願っておきたいと思います。それから,オンブズマンにつきましては,福祉,医療全般にわたる広いエリアに位置づけられた福祉オンブズマン制度ということで,これは総合企画局長に,先ほどの統合的オンブズマン制度の検討の中にぜひ加えていただきたいというふうに思います。 そして,質問をしようと思いましたが,時間がないのでいたしませんが,介護保険条例に先ほど申し上げましたシステムについてしっかりと位置づけていただきたいと思いますし,川崎市の責務ということが何なのかということもこの条例の中にしっかりと位置づけていただきたい。私どもは,介護基盤の整備だとか市民事業者への支援,情報の公開,財政基盤の確立,こういうことが市の責務,保険者の責務として大切なんだということで,このことがしっかりと位置づけられることを強く要望しておるわけであります。そのことを申し上げまして,質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。
お諮りいたします。暫時休憩したいと思いますが,ご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
ご異議ないものと認めます。およそ30分休憩いたします。 午後3時41分休憩 ---------*****--------- 午後4時11分再開 〔局長「ただいまの出席議員議長とも55名」と報告〕
会議を再開いたします。 休憩前に引き続き,代表質問を行います。発言を願います。36番,宮崎光雄議員。〔宮崎光雄登壇,拍手〕
私は,日本共産党を代表して,第5回市議会定例会に提案された諸議案並びに市政一般について質問を行います。 初めに,介護保険制度についてです。実施を目前にして,自自公合意の介護保険見直し案を受けて,政府は特別対策を決定しました。与党の間でも,すべて保険で賄ったら国民の負担が大変になると,問題の深刻さに特別な配慮をせざるを得なかったことの結果です。しかし,それは住民税非課税者への急な負担は避け,緩和したいというものであり,半年や1年半後の負担増の問題を根本的に解決するものではありません。さらに,政府の特別対策では,保険料の徴収の猶予の間に,基盤整備の促進,利用料金や認定の問題点などの解決を図る必要があるにもかかわらず,中身の充実は何も示されておりません。その上,財源も赤字国債でやるとして,国民への新たな負担でしのごうというものです。目前に来てのこのようなやり方について,市長はどう考えますか,見解を伺います。 政府の特別対策について,全国市長会,政令指定都市市長会としても政府に対して申し入れを行ったと聞いております。国に対してただすことはただし,同時に,住民に責任を持つ自治体として,まさに地方分権時代に入った今こそ,国がいかに迷走しようとも,川崎市としての今の福祉水準を絶対後退させず,充実させることで介護,福祉制度を築き上げていくことが求められていると確信します。 そこで,何点か伺います。まず,基盤整備についてです。施設サービスですが,実施を目前にして,施設サービスの不足は本当に深刻です。特別養護老人ホームは川崎市の最近の調査でも1,900人もの待機者です。やむを得ず病院に入院されている家族からは,介護保険が実施されれば今度こそ特別養護老人ホームに入ることができるのかと顔を合わせれば聞かれます。まして家族で介護を余儀なくされている方は,保険料を払うのだから何とかしてくれるのではと一日千秋の思いで待っています。来年の4月時点では,今よりたった170ベッドしかふえません。療養型医療施設にしても,既に現在ベッドは埋まっているわけですが,介護保険適用施設への転用も当初の見込みを300ベッド以上大幅に下回る状況です。このままでは特に深刻な在宅の待機者すら放置されたままになると危惧します。大量の待機している方々はどうなるのか,保険者としてどのような責任をとるのかお答えください。療養型医療施設の確保状況や施設の役割を見ても,川崎市として特別養護老人ホームこそ力を注がなければならないことは鮮明です。特別養護老人ホームを中心とする施設整備は猶予できません。全体の施設サービスの確保から見ても,高齢者保健福祉計画の見直しに合わせ,在宅のデイサービス,ショートステイの基盤確保のためにも,介護保険事業計画以上の特別養護老人ホームの思い切った増設を打ち出し,実行ある建設計画で進めるべきですが,伺います。 保険料,利用料の低所得者への減免について伺います。以前から川崎市独自の施策はどうしても必要と要求してきました。国が保険料の一定期間の猶予を打ち出しましたが,川崎市として,低所得の方々に無料を含む減免を制度として打ち出すことはますます重要な課題です。条例による減免は可能と思います。また,対象は,例えば住民税非課税にするのか,生活保護基準とするのか,検討状況を伺います。また,その財源は一般財源とすべきですが,どう検討されているのか伺います。 利用料ですが,このままでは大変な負担になる。認定を受けてもサービスが受けられないかもしれないなど,不安の声は増すばかりです。国は,今現在ヘルプ事業を受けている低所得者に対して,当面3%の徴収を打ち出し,同時に,デイサービス,ショートステイなどを最大5%まで軽減するとし,その軽減費用の2分の1を国と自治体が助成し,残りはサービス事業者が受け持つ仕組みの創設が言われていますが,これは社会福祉法人に新たな負担を強いるものです。いずれにしろ,その措置も暫定的,かつ中身もあいまいなものと言わざるを得ません。国に対して,財源も国の責任で利用者負担を軽減する抜本的改革を要求すべきです。同時に,川崎市独自の減免についてですが,その対象範囲や減免の方法,財源なども検討されていると思いますが,伺います。 介護保険以外のサービスについて,現在実施されている各種施策を後退させることなく,さらに充実させる方向で財政措置も含めて具体化することについてであります。単身高齢者や高齢者のみの世帯などでは,介護保険によるサービスだけでは在宅生活の維持が困難であります。この場合に,追加して実施する介護特別強化支援事業について,対象者やサービス内容など,検討状況を伺います。また,住宅改造費助成や施設入浴,歯科検診,紙おむつ支給など,各種の高齢者福祉施策として実施されている介護支援事業について,来年4月以降の取り扱いを伺います。介護援助手当については,現状の制度は堅持すべきですが,特に伺っておきます。自立と認定された高齢者に対するデイサービスやヘルパーの派遣など,自立支援事業についても伺っておきます。いずれの場合も,サービス希望者はすべて対象とすること,利用料は現行水準を維持することが必要と思いますが,伺います。また,委託先についても伺っておきます。 社協の登録ヘルパーと在宅福祉公社の訪問看護婦についてです。4月以降の処遇はどう検討されているのか伺います。社協の雇用ヘルパーを当初予定されていた170名から大幅に増員すること。54名の訪問看護婦は残すこと。そうしなければ,サービスの後退と公的責任の放棄につながりかねないと思いますが,見解と対応を伺います。 苦情処理への対応についてです。10月に発表された介護保険事業計画の中間取りまとめでは,介護保険運営協議会のもとに,専門組織として苦情問題についての意見具申を行う苦情問題専門部会とその事務局を設けることが想定されています。この機関を充実させ,あらゆる苦情問題に対応するとともに,ここに公正,中立な立場で意見を述べ,勧告を行う機能を保障し,本市の事業者としての公的責任を担保すべきですが,伺います。 公務員ヘルパーの来年度以降の役割と位置づけについて伺います。虐待や家庭の事情などによる緊急派遣や金銭管理なども含む生活全般にわたる相談支援,介護保険が適用されない部分への支援など,自治体が福祉に直接責任を持つべきであります。厚生省の説明でも,みずからが事業者とサービス契約を行えない状態にある者に対しては,これまでの措置制度と同様に,老人福祉法の措置を実施するとされています。そのことからも公務員ヘルパーの存在は不可欠です。今後ともその役割を明確にして存続させ,公的責任を果たしていくべきですが,伺います。 次は,今後の市政運営のあり方と市民生活を守る問題についてです。既に我が党が繰り返し指摘してきたように,財政難を口実に,市民には我慢と自助努力を押しつける一方で,財政難をつくり出した原因である臨海部を中心とした大規模事業への税金投入の蛇口を閉めずに放置することは,市民との矛盾を大きくし,それは同時に,市民生活最優先の市政運営からも,自治体本来の役割からもおのずとそれていくことになります。隣の石原東京都政が打ち出した都財政再建推進プランは,こうした流れの延長線上に最も先鋭化した形で具体化されたものであり,その内容は,シルバーパスの全面有料化を初め,老人医療費助成制度を4年で廃止するなど,福祉切り捨て,住民犠牲そのものであります。不況,雇用や介護の不安,その上,かけがえのない福祉をばっさり削り,追い打ちをかけるこれらの計画に,市民の間からは,川崎市では大丈夫なのかという不安の声が相次いでいます。 そこで,市長に具体的に伺います。お年寄りの暮らしと福祉を支えてきた敬老パスを,70歳以上のお年寄りに,所得制限などを行わず,将来にわたって今までどおりに継続することについて明確にお答えください。老人医療費助成制度についてですが,これは革新伊藤市政の時代に老人クラブや市民との共同の力によって実現したものであり,国によって幾度となく医療改悪が進められてきた中にあっても,川崎市の高齢者の健康と命を守ってきたかけがえのない制度です。この制度を現状のまま将来にわたって継続していくことについて,あわせて市長に伺います。 次は,青少年施策についてです。市は,第2次・行財政システム改革実施計画の一環として,青少年施策の推進に向けた体制整備を掲げ,その中で,留守家庭児事業,いわゆる学童保育事業を含めたこども文化センターの見直しを行うとしています。今,共働き家庭の一般化や深刻な不況の中で,留守家庭児事業の必要性はますます高まっています。川崎市の留守家庭児事業は,37年の歴史の中で,行政と市民が力を合わせて保護者の就労を支えるとともに,何よりも子供たちの放課後の遊びと生活を保障し,成長の場として地域でも大きな役割を果たしてきました。子供たちの新しい荒れの問題や児童虐待が社会問題化している中で,この事業の中にはそれらを解決する貴重な経験が数多く含まれています。市長は,これまで培われてきた学童保育の事業内容をどう評価し,今後に何を生かすべきと考えているのか伺います。学童保育事業の充実は,保育事業の充実ともあわせ,国政においても市政においても切実かつ緊急な課題です。市民からも,学童保育の増設,保育内容の充実を求める声は毎年寄せられています。学童保育事業をより充実させる立場で今後とも取り組んでいくのか,市長に伺います。 また,今,市が進めている学童保育事業の見直しが,これらの市民の要望にこたえる方向で検討されているか問題となっています。昨年7月に青少年行政検討プロジェクト会議によって出された「こどもの笑顔があふれる川崎(まち)をめざして」では,学童保育事業を,留守家庭児事業に関しては,小学校施設を活用しての児童の健全育成事業の展開によって,すべての小学生を対象とした分け隔てのない事業として統合していくことが考えられると,いわゆる全児童対策への統合を打ち出しました。また,本年11月に市長に提出された青少年問題協議会の「共に生き共に育つ川崎(まち)をめざして」という意見具申書でも同様の主張が見られます。市は,プロジェクト会議の報告書や具申書をもとに,仮称川崎市青少年プランの作成を今年度中に行うとしており,これらの統合がプランに盛り込まれれば,学童保育事業の大きな後退につながりかねません。全児童を対象にした事業と留守家庭児事業とは,ともに別々に充実させてきた事業であり,統合できるものではなく,留守家庭児事業の全児童対象の事業への統合を青少年プランに盛り込むべきではないと考えますが,伺います。 次は,税金のむだ遣いと批判の大きい大規模開発をやめることについてであります。市長は,財政再建の名のもとに,市民からの切実な要望や新事業は先送りをしておきながら,コンテナターミナルに対しては予算をふやす方針を全く見直そうとしておりません。コンテナターミナル事業は累積赤字が37億円になり,今年度も大幅な赤字予算になっております。また,ファズ物流センターは,税源培養,雇用の創出,地域経済の活性化を目指すとして始めましたが,我が党が当初から指摘してきたように,この事業はことしの赤字見込みは14億円と言われ,雇用も目標の3分の1足らずにとどまり,大型スーパーの後方支援となって商店街に大きな打撃を与える状況が日々進行しております。このまま突き進めば事業の破綻に至ることは明らかであります。この2つの事業の資金調達の見通しについて伺います。また,この2つの事業に対して,いかなる場合でも公的資金の投入は行わないと明言してきましたが,今も変わりはないか伺っておきます。 次は,ものづくり機能の充実に関連した中小企業への支援強化についてです。日本の中小企業は,全企業数の99%を占め,勤労者の78%が働く,文字どおりの日本経済の主役です。ところが,歴代政府は中小企業に対し主役にふさわしい扱いをせず,予算を減らし続け,今年度の比率は一般歳出の0.41%と過去最低となっています。その上,政府は,今開かれている国会を中小企業国会と呼びながら,ベンチャー企業や一部優良企業に支援を重点化し,中小企業全体の底上げをやめる中小企業基本法の改悪を行いました。これに対して,日本共産党は,中小企業予算を抜本的に増額するとともに,その内容を経営に直接役立つものに変えるよう,中小企業施策を区市町村の仕事として法律上位置づけ,国が財政支援を行うこと,中小企業支援センター設置やものづくりの集積地域への支援強化などで,顧客の要求,社会的ニーズにこたえた製品開発や販路開拓を支援することなどを提起しています。こうした立場から,中小企業の支援策について伺います。 かわさき21産業戦略アクションプログラムには,多くの中小企業の経営改善につながる可能性のある施策が見受けられる一方で,上場企業の育成,支援など多額の資金援助が必要となる施策が混在しております。上場企業の育成,支援として,技術,経営,資金面からの支援の充実を挙げていますが,上場企業を1社育てるのにどれくらいの資金援助を見込んでいるのか伺います。また,雇用の波及効果の見込みについても伺います。地域経済の活性化のためには,中小企業施策を限られたハイテク関連のベンチャー企業への支援策に偏重するよりも,顧客の要求,社会的ニーズにこたえた製品開発や販路開拓への支援を強め,多くの中小企業が元気になることが重要と考えますが,伺います。そのためにも,行政としても,ビジネスコーディネートなど中小企業支援策を具体的に推進していく人材を蓄積していくことが求められていますが,伺います。 次は,新川崎地区都市拠点総合整備事業用地の取得についてです。これによって合計取得面積は約9.8ヘクタール,都市開発資金の借入総額は295億円を超えることになります。事業の見通しも持たず,バブル期につくられた計画そのものの見直しが求められているときに,なぜ買い急ぐのか伺います。12ヘクタールまでは取得するとしていましたが,来年度も取得するのか伺います。その場合,都市開発資金の借入総額と利子総額についても伺っておきます。創造のもりマルチメディア住宅実証事業についてですが,プラズマディスプレーをプラズマチック光ファイバーによって一般住宅に据えつけられることを実証しようとするものですが,この事業によって川崎市にどのような成果が期待できるのか,慶應義塾との契約はどうなっているのか伺います。 一連の環境関連条例についてです。 まず,基本条例改正案の前文についてです。現行の公害防止条例前文では行政の責務が明確化されていますが,今回提案されている前文では行政の果たす役割が極めて抽象的であるとの感があります。この際,行政責任を明確にしておくべきと思いますが,伺います。また,現行の環境目標値については変えることなく,その到達に向け全力を挙げることが大切です。対応を伺っておきます。 環境保全審議会条例についてです。市長の諮問機関ではあるものの,本市の環境行政に極めて強い影響力を持つ審議会になるものです。委員の選任については,各分野の学術的専門家と環境問題に取り組んできた実績のある市民代表を含め,附属機関等の委員公募実施指針を改めて,市民公募の枠を大幅にふやすべきですが,伺います。緑の保全及び緑化の推進に関する条例と公害防止等生活環境の保全に関する条例の手続に基づいて提出された市民意見が新たな環境保全審議会に制度的に反映される条例上の根拠がありません。これでは市民意見が実質的に形骸化されてしまいます。審議会運営上の裁量権とせず,提出された市民意見はすべて審議の対象とすることを規則等で定めることが必要ですが,伺います。 環境影響評価に関する条例についてです。地域環境管理計画は市民生活に直接かかわる重要なものです。広く市民に広報し,合意形成を図ることが大切です。素案段階で市民討議すべきですが,伺います。指定開発行為1,2,3種の種別定義は規則で定めることになっていると思います。市民意見をすべての指定開発行為に反映できるよう,公聴会を種別を問わず開催することを規則等で定めるべきですが,伺います。 緑の保全及び緑化の推進に関する条例について伺います。まず,緑の概念についてです。現行条例では,自然環境を人間の生存の基本的条件としてとらえていますが,改正案では,この自然を緑及び緑化に置きかえることで,自然環境を守るという視点が抜け落ちる懸念があります。例えば,造成された後,幾らかの芝生などを植えればよしとする人的緑化に置きかえられるなどです。緑の概念を,緑化にとどまらず,自然緑地の保全を中心とする概念に発展させることこそ大切と思いますが,見解を伺います。川崎市緑の基本計画では,当面緑化の目標値をかわさき緑の30プランを基本計画とみなすことで進められるとのことですが,平成6年時点で緑地率を緑被率とし,緑の概念を変えたことで,北部市域では30%を超え,麻生区では41.5%となっております。この数値自体,市民の批判がありますが,この概念では既に30%を大きく超えております。残された自然環境を破壊から守るためにも,緑の概念を水や土なども含めて大きくした分,目標値を30%と言わずに,さらに高く設定すべきと思いますが,伺います。市と市民と事業者の協働が随所にうたわれています。緑の保全,回復に当たっての第一義的責任として,指導,監督も含めた行政の責務を一層明確にするべきですが,伺います。 市民の申し出権についてです。市長は,申し出にかかわる処理の経過について審議会に報告することになっていますが,申し出た市民には結果のみの通知となっています。最近では,犬蔵地区,久末地区,西生田地区の保全申し出にもかかわらず,審議会の議論なしに棄却されたことに見られるように,事実上,市民意見が門前払いとなっています。申し出た市民意見はすべて審議会で審議するようにすべきと思いますが,伺います。現条例における許可要件の違反行為に対する市長の中止命令等の権限は,新条例の実効性を担保する上でも必要なものです。引き続き同様な権限を盛り込むべきと思いますが,伺います。 公害防止等生活環境の保全に関する条例について伺います。条例案では,市長は,川崎市環境基本条例に規定する環境上の条件についての目標の確保に向けて,この条例において達成すべき施策上の目標値である対策目標値を設定するとしています。この対策目標値の扱いは,あくまで達成目標年度を明確にして取り組むべきだと思いますが,伺います。また,環境保全のための方針を持ち,それを実施している指定事業所で,環境管理・監査の基準に適合するものを環境行動事業所として認定することができるとし,有効期間は3年間としていますが,更新時には,みずから作成した環境配慮書の達成率を評価することで改めて認定の判断とすべきですが,伺います。事業所における公害の防止に関する規制については各種の基準を定めるとしていますが,その基準値を守らない者に対して対抗措置を求めることも必要ですが,伺います。 自動車公害の防止についてです。市は,自動車公害対策に関して行政が対策指針を策定し,事業者が共同輸配送や低公害車の導入に取り組み,市民がマイカー使用の抑制に努めることなどが考えられるとしていますが,行政として自動車排出ガスの総量規制を実施すべきですが,対応を伺います。従来,我が党が一貫して指摘してきたように,現行条例の到達点を一歩も後退させずに,固定発生源,移動発生源等の公害に対する取り組みを一層強める必要があります。決意を伺っておきます。 次は,本市が施行者として運営してきた競馬事業を県と共同して一部事務組合を設立することについてです。経営の安定化とスリム化を図るとされておりますが,現場で働く労働者を犠牲にすることはしないと思いますが,伺います。また,競輪事業会計からのこれまでの借入金24億5,000万円と競馬事業の今年度赤字見込みである4億円余の合計28億5,000万円を抱えたまま一部事務組合への移行は,自治省が認めないと報道されておりますが,一般会計から繰り入れることはないと思いますが,伺います。また,どのように返済するのか伺います。事務組合の運営についてですが,これまでは本市議会として予算,決算,事業内容等の審議と議決が行われてきました。これが事務組合の設立によって,神奈川県議会の4名,川崎市議会の2名の合わせて6名によって構成される組合議会に議決権が移譲されることになってしまいます。多額の金額を扱い,しかもギャンブルという性格上,わずか6名による組合議会では,極めて不十分な審査のまま事業が展開される危険性があります。公共事業として責任を持って事業が推進できるか伺います。 次は,議案第126号,下水道使用料大幅値上げについてです。市長は,昨年の12月議会での下水道使用料についての答弁で,市民生活に多大な影響を与えることから,現下の社会経済情勢をかんがみると,直ちに改定することは大変厳しい状況下にあると答えており,ことしの3月議会でも,直ちに改定をお願いする状況ではないと明確に答え,当面値上げはしないと約束していました。市長は,現下の社会経済情勢が下水道使用料値上げを行うことができるように変化したと認識されて使用料改定を提案されたのか伺います。 今度の使用料改定の特徴は,一般家庭や中小企業が対象となる水量区分が30%以上の値上げで,最高43.5%もの大幅な値上げとなっています。その一方で,大企業などの大口使用者の水量区分の値上げ率は11%前後と低く抑えられており,いかに市民に冷たい値上げ案になっているか鮮明です。実際の値上げを見てみると,例えば月27立方メートルの一般家庭の値上げ率は31.2%で約700円の増,飲食店では35.5%で約2,100円の増,クリーニング店では33.0%で4,300円以上の負担増となってしまいます。こうした値上げによる年間増収見込み額44億3,500万円のうちの約73%が,一般家庭や中小業者が対象の使用水量100立方メートル以下の増収見込み分で占めることになります。市長はことしの3月議会で,市民生活や地域経済に与える影響にも配慮した使用料金体系は今後も堅持すると答えていますが,さきに述べたような市民,中小業者いじめの値上げ案になっていると考えますが,市民,中小業者に対しどのような政策的配慮を行ったのか伺います。市民生活に重大な影響を与えるこの値上げ案について,広く市民の意見を聞き,施策に反映させるために,市民説明会を開くべきと思いますが,見解を伺います。 値上げの理由として,一般会計の補助金は本来使用者が負担すべき費用と決めつけ,補助金が大きな財政負担になるとしています。下水道事業は,都市の生活と環境を支える大切な国と自治体の事業であります。地方自治法第2条で自治体の仕事を住民及び滞在者の安全,健康,福祉を保持することとし,その中の一つに下水道事業を位置づけています。市当局も認めているように,独立採算制にはなじまない事業であり,それだけに,今までも行政として応分の負担をしてきました。そうしたこれまでの原則を転換させようとして,雨水公費,汚水私費という原則を持ち出してきていますが,法的根拠はあるのか伺います。 下水道財政を圧迫している原因は下水道企業債の高金利と国の補助金カットにもあります。企業債の金利は平均で5.1%と高く,これを今の金利水準に合わせた場合,3%に借りかえれば97億7,200万円,昨年の企業債利息程度の1%とした場合,192億5,600万円もの支出削減が可能になります。また,国の補助金カットはこの5年間で85億5,600万円にも上ります。こうしたことから見ても,企業債の低利への借りかえや補助金増額を国に働きかけるべきと思いますが,伺います。 今回の下水道使用料の値上げによる増収分は財政収支期間3年間で132億円になります。船が来ないで累積赤字37億円にもなっている川崎港コンテナターミナル第2バースの建設予算は,我が党の試算では145億円です。市長はどちらの施策を市民が望んでいると考えるのか伺います。下水道事業に対する政策的軽減は市長の裁量に任されています。市民の快適な生活環境と水質保全に欠くことのできない都市の基幹施設である下水道事業を進めるために,市民に負担を求めるのではなく,こういうときこそ思い切って,第2バースの建設を中止し,むだ遣いを削って財源を確保すべきであります。市民負担をふやし,消費不況をさらに深刻にする下水道使用料の値上げは撤回すべきですが,市長の見解を伺います。以上で質問を終わります。(拍手)
市長。 〔市長 髙橋 清登壇〕
それでは,私から,ただいまの共産党を代表されました宮崎議員のご質問にお答え申し上げます。 最初に,介護保険制度についてのお尋ねでございますけれども,介護保険法の円滑実施のための政府特別対策についてでございます。本市におきましては,介護保険は,21世紀の超高齢社会を見据え,介護の問題を社会全体で支えていこうとする理念に基づいた制度であると理解し,これまで準備に全力を尽くしてきたところでございまして,今回の対策により,この理念の実現をいささかでも後退させることがあってはならないと考えているところでございます。また,この特別対策により,保険料徴収猶予に係る電算システムの組み直しなど,取り組むべき課題が幾つかございますが,これらに伴う財源措置や具体的内容の早期提示を国に強く要望しながら,市民の方々にご迷惑のかからないように万全の準備体制を整えて対処してまいりたいと存じます。 次に,敬老特別乗車証交付事業等についてのお尋ねでございますけれども,初めに,敬老特別乗車証交付事業は,多年にわたり社会の発展に寄与されてきた高齢の皆様に,社会参加の促進と日常生活の利便を図ることを目的として,市内にお住まいの70歳以上の方に,市内路線バスの無料乗車証を交付しているものでございます。また,老人医療費助成制度は,国の老人医療制度に先駆け,本市独自の事業といたしまして昭和47年1月から実施してきたところでございます。本市におきましては,現在,高齢者が閉じこもりがちにならないように,地域社会への積極的な参加を促進する生涯現役大作戦を推進しているところでございまして,これらの事業につきましても,高齢者の方々が生涯健康を保ち,生きがいを持って生活していただく上で大変重要な施策でございますので,引き続き継続してまいりたいと考えております。 次に,青少年施策についてのお尋ねでございますけれども,留守家庭児事業につきましては,青少年の健全育成の一環として一定の成果を上げてきたと考えております。今後につきましても,遊びを中心とした健全育成など,これまで培ってきた成果を施策に生かしてまいりたいと存じます。 次に,今後の取り組みについてでございますけれども,現在策定を進めております仮称川崎市青少年プランの中で,総合的視点から方向づけをしてまいりたいと考えております。 次は,下水道使用料改定についての幾つかのお尋ねでございますけれども,下水道は,快適な市民生活や産業活動を支える重要な都市の基盤施設であり,今後も引き続き整備を進めるとともに,市民の大切な財産である下水道施設を適正に維持管理していく必要がございます。しかしながら,下水道事業は非常に厳しい経営状況にあるため,それらの財源を確保し,事業の充実と財政の健全化を図る必要がございます。今回の改定につきましては,使用料改定が市民生活に大きな影響を与えることから,社会経済情勢や一般会計の財政状況,他都市の使用料水準などを総合的に勘案しながら検討してきたところでございまして,新たな財政収支計画を策定した上で,使用料の改定をお願いするものでございます。 次に,市民,中小業者に対する政策的配慮についてでございますけれども,一般会計の財政状況といたしましても,歳入の根幹である市税収入が伸び悩み,少子・高齢化に向けた地域福祉施策の一層の充実など,財政需要はますます増大しているところでございますが,今回の使用料の改定に当たりましては,市民生活や地域経済への影響に配慮し,生活保護世帯等に対する使用料の減免措置,公衆浴場に対する軽減措置を継続しつつ,使用料対象経費のうち一般排水に係る資本費の算入率を66%といたしまして,残る部分に一般会計から補助金を繰り入れるとしております。また,使用料体系につきましても,主に一般家庭で使用する水量区画の単価を低く抑えた累進制使用料体系を今後も引き続き継続してまいります。 次に,下水道事業と川崎港コンテナターミナル事業とのかかわりについてでございますが,広域的な物流拠点としての川崎港コンテナターミナル事業と,市民の快適な生活環境の実現と公共用水域の水質保全のために欠くことのできない下水道事業は,本市にとりましてはどちらも重要な事業であると考えております。 次に,下水道使用料の改定の必要性でございますが,今後とも,都市の重要な基盤施設として市民の皆様に良質な下水道サービスを提供していくとともに,下水道事業が地球環境にやさしい循環型社会の構築や水と緑の快適環境の創造に向けて積極的な役割を果たしていくために,財政基盤の確立と経営の安定化を図る必要がございますので,条例改正をお願いするものでございます。以上でございます。
市民局長。 〔市民局長 飯村富子登壇〕
市民局関係のご質問にお答え申し上げます。 仮称川崎市青少年プランについてのご質問でございますが,仮称川崎市青少年プランの策定に当たりましては,青少年問題協議会からの意見具申の内容を尊重いたしますとともに,市民の皆様のご意見をお伺いしながら進めてまいりたいと存じます。以上でございます。 ---------*****---------
ここで会議時間の延長を諮らせていただきます。 お諮りいたします。本日の会議時間は,議事の都合によりこれを延長いたしたいと思いますが,ご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
ご異議ないものと認めます。よって,そのように決定をいたしました。 ---------*****---------
それでは,答弁を願います。経済局長。 〔経済局長 鍵和田康夫登壇〕
経済局関係のご質問にお答え申し上げます。 初めに,中小企業の支援策についての幾つかのご質問でございますが,かわさき21産業戦略アクションプログラムにおける上場企業の育成支援についてでございますが,本施策は,中小製造業の方々の株式上場をしようとする企業について支援し,ますます厳しさが増す国際経済環境に打ちかっていくための競争力を高めていただこうというものでございます。その内容は,KSPの機能の充実,創業コンサルティングの充実,資金的支援によるものでございまして,資金面では,現行の創業支援資金の拡充により図ることとしております。なお,企業上場による雇用への波及効果は,企業の業種や形態により大きく異なることから,試算することは困難でございます。 次に,地域経済の活性化のための支援策についてでございますが,ご指摘の社会的ニースにこたえる製品開発の支援も含めまして,付加価値の高い新技術や新製品の開発を支援し,バランスのとれた市内中小製造業の高度化を推進しているところでございます。 次に,中小企業を支援する人材についてでございますが,経済のボーダーレス化が進展し,欧米やアジアとの競争がますます激しくなっており,我が国の製造業はかつてない厳しい環境に置かれております。かわさき21産業戦略アクションプログラムは,そうした背景のもと,コーディネーターシステムの形成と情報,企業,産・学・官等の多様なネットワークづくりを施策の柱の一つとしているところでございます。 次に,競馬事業の一部事務組合設立に関しての幾つかのご質問でございますが,初めに,現場で働く臨時従事員の処遇についてでございますが,今回の競馬事業の一部事務組合設立の趣旨は,川崎競馬の効率的運営による経営の安定化,スリム化を目指し,もって事業としての継続を図ることを目的とするものでございます。このことは,当然ながら競馬場で働く方々の雇用の場を確保するという面もあるわけでございます。一部事務組合の設立によりまして,競馬場の臨時従事員との雇用関係は,現在の開催ごとの神奈川県または川崎市から仮称神奈川県川崎競馬組合へと一元化されますが,従事する事務の内容,勤務時間,給与等の労働条件は,平成10年4月の花月園競輪場において神奈川県競輪組合へ移行したときと同様に,基本的な点での変化はございません。 次に,競馬事業の競輪事業からの借入金の処理についてでございますが,一部事務組合の設立に伴いまして,本市の競馬事業に関する事務は仮称神奈川県川崎競馬組合に引き継がれることになりますが,同時に,川崎市競馬事業特別会計は,地方自治法上,当然に廃止しなければならないとされ,自治省からもその旨指導を受けております。廃止いたします競馬事業特別会計の債権,債務の具体的な処理といたしましては,競輪事業特別会計に引き継ぐこととし,競輪事業からの借入金につきましては,完済するまでの間,仮称神奈川県川崎競馬組合から本市へ配分されます収益配分金をもって競馬事業特別会計の借入金返済に充てたいと考えております。したがいまして,一般会計から繰り入れることは考えておりません。 次に,仮称神奈川県川崎競馬組合の議会の議員定数についてでございますが,埼玉県浦和競馬組合の8名,千葉県競馬組合の5名及び神奈川県競輪組合の6名の例を参考としながら,組織のスリム化,経費の削減,また,競馬事業だけを実施するという限られた事業の規模,内容であり,さらに,監査委員によるチェックもございますので,神奈川県議会から4名,川崎市議会から2名の計6名とさせていただくものでございます。以上でございます。
環境局長。 〔環境局長 瀧田 浩登壇〕
環境局関係のご質問にお答え申し上げます。 初めに,川崎市環境基本条例の一部改正に関するご質問でございますが,まず,前文についてでございますが,ご案内のとおり,環境基本条例は,環境行政全般に係る基本理念,制度的な枠組みなどを定めた条例でございます。今回新設した前文は,現行の公害防止条例及び環境影響評価に関する条例の前文の趣旨及び内容を継承するとともに,地球環境問題などの今日的な視点を加え,市を構成するすべての主体の努力によって良好な環境の保全及び創造を実現していくという基本認識を示したものでございます。良好な環境の保全及び創造に関する市の責任につきましては,基本条例第2条において市の環境政策に関する理念を明らかにし,第3条において環境政策の基本原則を示すとともに,第4条には市の責務が規定されております。これらの規定によりまして,具体的な市の責任が明確にされているものと考えております。 次に,目標値についてでございますが,今回,環境目標値設定の根拠を公害防止条例から環境基本条例に移すこととしておりますが,その項目及び数値については,これを基本的に継承することとし,その達成に向けて引き続き努力してまいります。 次に,川崎市環境保全審議会条例についてのご質問でございますが,まず,委員の選任についてでございますが,市民の委員の一部につきましては公募により選任することを予定しております。公募の方法等は,平成9年に制定されました川崎市附属機関等の委員公募実施指針に準拠することとし,公募委員の枠につきましても指針の内容に準じることを考えております。公募委員の枠をさらに拡大することにつきましては,関係局とも協議し,今後の状況を見ながら検討してまいりたいと考えております。 次に,市民意見の環境保全審議会への反映についてでございますが,個別の条例の規定で,審議会の諮問の対象となる事項のうち,その内容等に応じて市民意見を聴取する手続が設けられているものに関しまして,いただいたご意見につきましては審議会に提出されることとなっております。 次に,川崎市環境影響評価に関する条例についての幾つかのご質問でございますが,初めに,地域環境管理計画についてでございますが,地域環境管理計画を策定し,または変更しようとするときは,あらかじめ市民の意見を反映するための必要な措置を講ずるという規定に基づき,ご指摘の趣旨を踏まえて,広く市民の意見が得られますよう必要な措置を講じてまいります。 次に,公聴会についてでございますが,環境に及ぼす影響の度合いに応じて,手続を段階的なものにするという答申を踏まえ,事業規模により3種類に区分をしておりますが,小規模な事業である第3種行為につきましては,手続の簡素化及び手続の効率化の観点から,公聴会等の手続を省略することとしたものでございますが,条例環境影響評価準備書に対する意見書の提出等により,市民意見は十分反映されるものと考えております。 次に,川崎市緑の保全及び緑化の推進に関する条例についての幾つかのご質問でございますが,初めに緑の概念についてでございますが,現行の自然環境の保全及び回復育成条例は自然環境保全法を参考としながら制定された経過がございます。今回提案させていただきました条例は,その後制定された都市における緑地の保全及び緑化の推進を目的とした都市緑地保全法を補完する条例として位置づけております。したがいまして,この条例で使用する用語も,自然環境の保全及び回復育成から,緑の保全及び緑化の推進へと変わっております。しかしながら,緑の保全地域の指定要件の一つである豊かな林相を有する土地の区域など,良好な自然的環境が残る地域については,従前にも増して多様な保全手法を活用して,総合的かつ計画的にその保全に努めていくことになっております。 次に,緑化の目標値についてでございますが,都市における緑の必要量につきましては,一般的に諸外国の事例や生態学者の提案,市民の緑に対する満足度など,さまざまな角度から論じられておりますが,それらを総合すると,おおむねミニマムとして30%の緑があることが望ましいものとされております。したがいまして,緑の基本計画においては,このような考え方をもとに,市民が健康で快適な生活を営むために必要な緑化の目標として定めていくものでございます。 次に,緑の保全及び緑化の推進に関する市の責務の明確化についてでございますが,緑の保全及び緑化の推進は,市と市民及び事業者とのパートナーシップによる取り組みが必要不可欠でございますが,一方では,行政の果たす役割も大変重要なことと認識しているところでございます。こうした観点から,新条例では,市の責務として,第3条で緑の保全及び緑化の推進に関する必要な施策を計画的かつ総合的に行う旨を明確に定めております。また,これを受けまして,緑の実施計画の策定,公共施設の緑化,緑化推進重点地区における緑化の推進などを市の責任において積極的に行うこととしております。 次に,市民の申し出についてでございますが,市民による申し出制度につきましては,積極的な市民参加という見地から,従来の保全地域の指定に加え,さらに緑化に関するものまでその範囲を広げたものでございます。あわせて,申し出に関する案件に対する処理経過等については,すべて審議会に報告をし,その結果等を申し出者に通知することとなっております。したがいまして,新条例に基づく申し出制度は,従来に比べて,対象範囲の拡大とともに,関連手続が整備されたものと考えております。なお,申し出に基づいて緑の保全地域として指定する場合には,現行の条例と同様に審議会の意見を聞くものとしております。 次に,市長の中止命令等の権限についてでございますが,新条例では,市と市民及び事業者とのパートナーシップにより緑の保全を推進するという趣旨から,緑の保全地域における行為の規制につきましても,従来の措置・命令型によるものから,土地所有者との対話を前提とした指導・勧告型としたものでございます。 次に,川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例についての幾つかのご質問でございますが,まず,対策目標値についてでございますが,条例上の対策目標値は,今後,環境保全審議会の中で,公害対策審議会の答申など,これまでの議論の経過等を踏まえて,対象とする物質,設定濃度,達成目標年度等につきまして検討をお願いしていく予定でございます。 次に,環境行動事業所の更新時における認定基準についてでございますが,条例では,ISO14001の認定取得等により,環境管理・監査の実施等に主体的に取り組んでいる事業所を環境行動事業所として認定することによりまして,各事業所の自主的な環境管理を促す仕組みとして整備したところでございます。環境配慮書につきましては,指定事業所の設置または変更に係る許可に当たり,公害の防止に係る規制基準の適合にとどまらず,環境への負荷の低減に向け,化学物質,自動車排出ガス等の環境配慮項目について,事業者がみずから配慮することを求めるための仕組みとして整備したところでございます。したがいまして,環境行動事業所の認定につきましては,環境管理・監査に関するシステムを確立していること等をその基準として定めるところでございます。 次に,公害の防止に関する規制措置についてでございますが,規制基準に違反した者に対しましては,施設等の改善命令または停止命令を定めているほか,この命令に違反した者または条例の禁止行為に違反した者などに対しましては罰則を定め,この条例の規制措置の実効性を確保する仕組みとしているところでございます。また,自動車公害対策につきましては,自治体の権限が及ばない部分が多いところでございますが,本市といたしましては,物流部門では共同輸配送の推進,人流対策としては自家用車から公共交通機関への転換などを促進して,交通総量の抑制を進めてまいります。 最後に,公害に対する取り組み姿勢についてでございますが,本条例につきましては,公害を防止し,かつ環境への負荷の低減を図ることを目的に,規制措置に関する規定を充実するとともに,自主管理を誘導する施策など,多様な行政手法を導入する規定を整備しているものでございます。したがいまして,今後は,これらの規定をもとに,適切な施策を展開することによって,市民の健康を保護するとともに,安全な生活環境の確保に向けて一層努力してまいりたいと考えております。以上でございます。
健康福祉局長。 〔健康福祉局長 蟹江徹也登壇〕
健康福祉局関係のご質問にお答え申し上げます。 介護保険についての幾つかのご質問でございますが,初めに,特別養護老人ホーム等の基盤整備についてでございますが,介護保険制度における施設サービスにつきましては,特別養護老人ホームを初め,老人保健施設,介護療養型医療施設の3種類の介護保健施設におきまして,利用者の状況等に応じてご利用していただくこととなっております。これら施設サービスの基盤整備につきましては,介護保険制度の実施を見据えまして,特別養護老人ホームと老人保健施設等を中心に,その基盤整備に全力を傾けてきたところでございます。平成11年度におきましても,特別養護老人ホーム3ヵ所の工事完成に加えまして,2ヵ所の基本・実施設計を行っているところでございます。また,老人保健施設につきましても,現在の7ヵ所に加え,2ヵ所の建設工事に着手するなど,高齢者保健福祉計画の早期実現に向けまして具体化を図っているところでございます。今後とも,介護保険制度の円滑な推進に向けまして,現在策定中の介護保険事業計画や新・中期計画との整合性を図りながら,特別養護老人ホーム等の整備に努めてまいりたいと存じます。 次に,第1号被保険者の保険料及び利用料の低所得の方々への減免についてでございますが,このたび国において,介護保険の円滑な実施のための特別対策といたしまして,第1号被保険者の保険料の徴収猶予や軽減措置,また,現在ホームヘルプサービスを利用している低所得者に対する利用者負担の軽減措置,さらには,社会福祉法人による利用者負担の減免に対する支援措置などが公表されたところでございます。しかしながら,その詳細につきましていまだ示されておりませんので,本市といたしましては,それらが明らかになった時点で具体的に対応してまいりたいと存じます。また,本市独自の減免についてでございますが,介護保険法におきましては,保険料は5段階の所得段階別となっており,さらに,その段階が適用されると生活保護の対象になるような方については段階を下げることとなっております。これらの規定を適用しても,なお生活困窮で保険料が支払えない方々に対して何らかの配慮が必要であるということから,利用料の自己負担も含め,減免のあり方について,その財源もあわせて現在検討しているところでございます。 次に,介護保険制度への円滑な移行を図るため,本市独自の施策として予定しております介護特別強化支援事業,介護支援事業,自立支援事業などの介護保険給付サービス以外の高齢者福祉サービスについてでございますが,介護特別強化支援事業につきましては,単身高齢者や高齢者のみの世帯など,介護保険給付サービスだけでは在宅の継続が困難と判断される特別な場合に,家事援助など生活支援サービスを追加するものとして検討しているものでございます。介護支援事業につきましては,介護援助手当や歯科診療など,市で実施している各種高齢者福祉施策につきまして,現在,福祉水準に配慮しながら検討しているものでございます。自立支援事業につきましては,自立と認定された高齢者の方に対しまして,在宅生活の継続とその自立を支援するために,ふれあい型のデイサービスやふれあい型のヘルパーの派遣などを提供していくことを検討しているものでございます。これら標準外の介護サービスの利用料につきましては,介護保険給付サービスの利用料との整合性に配慮して設定してまいりたいと存じます。 次に,社会福祉協議会における登録ヘルパーについてでございますが,登録ヘルパーにつきましては,介護保険下の事業者としての雇用ヘルパーと市単独事業の担い手としての登録ヘルパーに大別されることとなります。雇用ヘルパーにつきましては社会福祉協議会において準備を進めておりまして,現在約300名の方を内定しているところでございます。今後の雇用計画につきましては,現行制度下における派遣実績や介護保険下における提供量等を勘案しながら,さらに必要なヘルパー数などについての検討を進めております。また,市単独事業の登録ヘルパーについてでございますが,登録ヘルパーの方々で雇用ヘルパーを希望されない方や応募資格等で該当されない方々につきましては,引き続き登録ヘルパーとして活動していただけるよう,現在,その事業の内容や賃金体系等も含めて検討を行っているところでございます。 次に,在宅福祉公社の訪問看護事業についてでございますが,この事業につきましては,来年4月からスタートする介護保険制度下におきまして,訪問看護ステーションを中心とした指定事業者によりサービスが提供されることとなっておりますので,見直しを行ってまいりたいと存じます。したがいまして,事業に携わっております訪問看護婦につきましては,この事業で培われた技術を生かしていただけるよう,訪問看護ステーション等へのご案内をさせていただきたいと考えております。 次に,苦情対応についてでございますが,介護保険事業計画の中間取りまとめにおいてご提案のありますように,介護保険を利用者本位の制度とするため,サービスに対する苦情などを中心に内容を検討し,制度改善につなげるような仕組みづくりが必要と考えておりますので,第三者機関の設置について検討しているところでございます。 次に,公務員ヘルパーについてでございますが,介護保険制度下におけるホームヘルプサービスにつきましては,県の指定を受けた事業者がサービスの提供を行うこととなっております。したがいまして,民間のサービス事業者の参入が多く見込まれますので,公務員ヘルパーにつきましては,要介護認定申請に対する訪問調査や高齢者ふれあい窓口における相談援助,さらには,緊急を要するケースに対する家事援助等の業務に従事することなどを検討しているところでございます。以上でございます。
まちづくり局長。 〔まちづくり局長 黒岩清忠登壇〕
まちづくり局関係のご質問にお答え申し上げます。 初めに,新川崎地区都市拠点総合整備事業用地の取得についてのご質問でございますが,まず,取得理由についてでございますが,当地区の整備につきましては,川崎新時代2010プランや川崎業務核都市基本構想における位置づけに基づき,川崎市全体の中核的機能を担う都心地区として,都市拠点総合整備事業の整備計画に沿って取り組んでいるところでございます。現在は,昨年度実施いたしました事業再評価における対応方針を踏まえ,早期事業化に向け,操車場跡地を先行整備するものとして,仮称南北道路及び土地区画整理事業の都市計画決定に向け,準備を進めているところでございます。したがいまして,整備計画に位置づけられております市民利用施設につきましても,整備計画に沿って用地取得を行うものでございます。 次に,来年度の取得についてでございますが,整備計画の実現に向け,全体で12ヘクタールの用地取得を基本として,当地区を取り巻く諸状況及び土地区画整理事業計画などを勘案しながら,用地の取得を考えてまいりたいと存じます。 次に,都市開発資金の借入総額と利子総額についてでございますが,平成12年度までに全体で12ヘクタールの用地を取得した場合の借入予定総額は約349億円,利子の予定総額は約66億円を見込んでおります。 次に,創造のもりマルチメディア住宅実証事業についてのご質問でございますが,まず,期待される成果についてでございますが,この事業は,最先端のリアルタイム高画質映像伝送システムの一般家庭への導入について,慶應義塾大学と共同で研究し,実証していくものでございます。システムの設置後は,実際にこれを作動させることで幅広い分野への活用の方法などを検討することができると考えております。特に高齢化社会における住宅については,情報通信を活用した各種サービスが不可欠になると思われますので,これらのサービス内容についても,川崎市が直接研究していくことで,ニーズをとらえた効果的な情報サービスをいち早く提供することが可能になると考えております。また,この技術や研究成果を市民に公開することで,先端技術が身近なものとなるとともに,将来的には,関連企業の集積などによる新しい産業や雇用の創出にもつながるものと期待しております。 次に,慶應義塾との協定についてでございますが,この事業により設置いたします設備などの使用や管理,また,これを利用した研究成果の報告や市民への発表,さらに,今後市が行う研究などへの大学側の協力について協定を結んでまいりたいと考えております。以上でございます。
建設局長。 〔建設局長 引野憲治登壇〕
建設局関係のご質問にお答え申し上げます。 下水道使用料の改定についての幾つかのご質問でございますが,初めに,市民説明会の開催についてでございますが,今回の下水道使用料の改定案につきましては,学識経験者及び経済界,労働界,消費生活者,地域住民の各団体の代表から成る専門委員の先生方から,昨年3月にいただいた経営に関する答申の趣旨を踏まえたものでございます。また,この答申内容につきましては,市民説明会を開催し,市民の皆様からさまざまなご意見をいただく一方,情報プラザや区役所の市政資料コーナーなどに答申書を備えるとともに,答申の要点をインターネットのホームページに掲載し,市民の皆様が閲覧できるようにしているところでございます。さらに,この改定案につきましては市議会にご審議をお願いしているところでございますので,市民説明会を開催することは考えておりません。 次に,雨水公費,汚水私費の原則についてでございますが,下水道財政のあり方につきましては,国,地方公共団体,民間団体,学識経験者を構成員といたしました下水道財政研究委員会におきまして,審議検討が行われ,その提言は,下水道整備の状況と実態を踏まえたものとして,全国の下水道事業実施団体にとってその指針となっております。提言は,昭和36年3月の第1次提言以降,現在まで5回示されておりまして,その提言の中で,下水道の基本的性格等を踏まえ,その公共的役割と私的役割を総合的に考慮し,基本的には,雨水にかかわるものは公費で,汚水にかかわるものは私費で負担するとの考え方を基本とした雨水公費,汚水私費の原則が示されております。一方,昭和56年6月以降の自治省財政局長通知「地方公営企業繰出金について」におきましては,一般会計から下水道事業会計へ繰り出す基準として,雨水処理に要する資本費及び維持管理費に相当する額としております。 次に,下水道事業に係る財源確保についてでございますが,本市といたしましては,所要の国庫補助金の確保と企業債の発行条件の改善,借りかえ制度の改正などにつきまして,大都市会議や日本下水道協会を通じ,また,本市独自の要望活動により国に働きかけているところでございます。下水道事業を推進するためには,財源確保が重要な課題でございますので,今後とも,あらゆる機会をとらえ,財源確保に努めてまいりたいと存じます。以上でございます。
港湾局長。 〔港湾局長 青木茂夫登壇〕
港湾局関係のご質問にお答え申し上げます。 港湾局関連第三セクターの資金見通しなどについてのご質問でございますが,かわさき港コンテナターミナル株式会社につきましては,取扱貨物量が増加していることにより,本年6月には営業収入が支出を上回ったところでございます。しかしながら,平成6年に法人設立以来,同社の累積債務は約36億円となっているのが現状でございます。こうした中,同社の融資団も,金融機関をめぐる諸情勢の変化及び金融監督庁の指導により,融資の継続に当たり抜本的な経営改善策に取り組むよう求めてきているところでございます。同社は,本市財産である川崎港コンテナターミナルの効率的な管理,運営を行うため,官民出資により設立した第三セクターでございますが,資本金以外の重立った財産を持たない法人であり,融資の継続がないとすると,経営環境に支障を来すことが余儀なくされます。また,このことによりコンテナターミナルの効率的な運営ができなくなることが予想されます。このため,同社において,融資が存続されますよう,さまざまな方策を検討しているところでございます。 次に,かわさきファズ株式会社の平成11年度の収支見通しにつきましては,さきの議会で平成10年度と同程度の経常損失が見込まれるとご答弁申し上げましたとおり,依然厳しい状況となっております。しかしながら,このたび新規テナントと約4,800平方メートルの契約を締結し,入居率は84.3%と3.1ポイント増加いたしました。また,複数の会社と入居について交渉中との報告を受けており,平成12年3月末には入居率が約92%,そして,平成12年中にはほぼ100%を達成できる見込みとのことから,近い将来には経営も好転するものと期待しております。 次に,公的支援につきましては,先行き不透明な経済環境下にある現状にかんがみ,これら2つのプロジェクトは本市の重要施策でございますことから,両者の経営状況を把握し,適切に対処してまいりたいと考えております。以上でございます。
宮崎議員。
幾つか再質問を行います。 最初に,下水道使用料の大幅値上げについて市長に再度伺います。市長はことしの3月議会で,値上げをしない理由として幾つか挙げております。しかし,社会経済情勢についても,あるいは一般会計の財政状況についても,他都市の使用料基準についても,何ら3月議会時点と変わっておりません。それどころか,町の商店は消費不況で大変物が売れない,あるいは大型店の進出で売り上げが減る,こういう中で必死の努力を重ねております。市民の皆さんは,少しでも家計を切り詰めて不況を乗り切ろうと精いっぱいの努力をされております。特にお年寄りは,介護の問題など,将来に対する不安を抱えて,切り詰めた生活,つめに火をともすというか,そういう生活を余儀なくされている,そういう方が本当にたくさんおられるわけです。市民生活は新たな負担増に耐えられない状況にある,このことは明らかではないでしょうか。それなのに,なぜ大幅値上げに踏み切るのか,見解を伺います。市民生活や地域経済に配慮すると言っていながら,市民生活本体のバロメーターである累進度を大幅に引き上げて,一般家庭が一番集中する21立方メートルから30立方メートルの区分は最高で43.5%もの大幅な値上げになっているわけです。このように一般家庭,市民の負担を一層重くしたのはなぜか。これで市民生活に配慮したと言えるのか伺いたいと思います。 大阪市に次ぐ累進度の高さが大幅に後退してしまいました。大幅値上げ自体,この不況で苦しむ市民生活に大変な負担になる上に,大企業の負担分を減らして,その分を市民にいわば覆いかぶせるような,こういう市民に冷たい値上げ案になっております。これまでもしとみのように守ってきた市民生活に配慮する高い累進度を,どうして今回大幅にこういう形で改めるのか,あるいは改悪するのか,ここを伺いたいと思います。 昨年出された答申の趣旨を踏まえたと言っていますけれども,市民の暮らしに直接響く下水道使用料金について審議,答申をする専門委員は,特に中立公平でなければなりません。前回の値上げ答申のとき大変問題になりました,公費によるたび重なる酒席接待を受け,値上げのための買収行為ではないかとの指摘を受けた専門委員が,あえて言いますけれども,5人居座っております。このような委員によってつくられた答申がどうして中立公正な答申と言えるのか。このような答申は撤回をして再諮問すべきだと思いますけれども,市長の見解を伺います。全市で3ヵ所の答申に対する市民説明会が開かれました。この不況で大変なときに大幅値上げを打ち出した答申には,当然圧倒的な反対の声が出されました。その市民の声をどう受けとめ,今回の答申にどう反映されているのか伺います。 市長は,川崎港コンテナターミナル事業と下水道事業を,どちらも重要な事業と答えていますけれども,大事なことは,政策課題の選択ではなく,市長の政治姿勢の根本が問われる選択が求められているということであります。大企業には値上げ率を低く抑えて,市民,中小企業には1.4倍もの値上げを押しつける。先行きが全く見えない戦後最悪の不況で市民が苦しんでいるときに,さらに追い打ちをかけるような市民に冷たい値上げ案を押しつけて,その一方で,赤字がかさんで倒産寸前の港の大規模開発を続けるということは,これはどう見ても市民感情としては到底納得が得られないことは明らかだというように思います。市長の率直な見解を伺いたいと思います。 それから,雨水公費,汚水私費を原則と言い切っていますけれども,この質問で聞いているのは法的根拠があるのかどうかということであります。答弁でもはっきりしましたけれども,建設省と自治省の局長通達に根拠を頼っているだけであるということが明瞭になりました。これまでも一般会計から一定の負担をしてきました。だからこそ,一般会計からの負担については当然認められているわけです。つまり,答申や通達がどうであれ,下水道事業に対する一般会計からの補助金は市長の裁量に任されているわけであります。それをいけないとする法的根拠があるならば,はっきり示していただきたいというように思いますけれども,伺います。市民と中小企業には重く,大企業には軽い下水道使用料の値上げ案は,不況をさらに深刻にします。この議案は撤回すべきだと思いますけれども,再度市長の見解を伺います。 介護保険に関連して再度伺います。市長にですけれども,特別養護老人ホームは,さきの答弁のように,建設中と設計に着手した分を含めても圧倒的に足りない。これはまず事実として受けとめるのかどうか,お答えいただきたいと思います。また,今の時点で川崎市の調査でも1,900人の特別養護老人ホームを必要とする人がいるわけです。差し当たって来年の実施時どうするのか,こういうように聞いているわけですから,市民の不安を解消する責任ある答弁をしてください。2003年までの新・中期計画は,本来ことしじゅうにやらなければならない25ヵ所建設を,この計画年度内でやりたいというように言っているだけであります。この中期計画と介護保険事業計画との整合性を図りながら整備を進めるとのことですけれども,施設不足の深刻さに対して緊急に何とかしようという意気込みを感じることができません。これは待ったなしの課題であります。今,あらゆる土地を活用して特別養護老人ホームの建設に取り組むべきであります。例えば多摩区には,福祉施設用地として2,000平方メートル以上の土地があります。高津区には広大な日本ヒューム管跡地があります。学校施設との合築の方法も一つの手法と思いますけれども,施設不足の緊急事態として,あらゆる土地の活用,知恵を集めて取り組まない限り,今の深刻な事態を打開することはできません。具体的な整備のめどを示して,市民が安心できるようにすべきだと思いますけれども,市長に伺います。 川崎市独自の保険料と利用料の減免について再度伺います。生活困窮の方を対象ということは,対象者は生活保護基準程度ということになると思いますが,仮にその場合,対象者は何人くらいになるのか,健康福祉局長に伺います。その財源ですが,一般財源にしなければ保険料にはね返ってくるわけですから,これは,その趣旨からいっても一般財源からになると思いますけれども,伺います。介護援助手当ですけれども,現行制度は在宅で介護に当たっている家族にとって命綱にもなっています。現行福祉水準は堅持すると受けとめてよいか伺っておきます。自立支援事業の利用料は現状は住民税非課税世帯は無料です。このことを後退させ,新たな負担を市民に求めるべきではないというように思います。再度伺います。 市長にコンテナターミナル事業の資金調達の見通しについて伺ったところ,さまざまな方策を検討しているとのことでしたが,具体的にどんな方策があるか伺います。また,いかなる場合でも公的資金の投入は行わないと約束をしてきましたけれども,公的支援については,経営状況を把握し,適切に対処するというように変わりました。もし公的資金を投入するようなことになれば,市長の政治姿勢が問われる性格の問題であります。ここまで行き詰まりが明らかであるにもかかわらず,さらに公的資金を投入して破綻した場合の責任はどうするのか伺っておきます。 留守家庭児事業について再度市長に伺います。さきの答弁では,市長が学童保育事業をどう進めようとしているのか明確にはなりませんでした。留守家庭児事業と全児童対策事業とはそれぞれ別々の事業であり,統合できるものではありません。今回のプロジェクト報告や具申書の中で述べられている統合の方向で検討が進められれば,学童保育の機能が失われてしまうのは,これは明白であります。このような方向での事業の統合が行われれば,これは市民の大きな反撃は必至だというように思います。市長は本気で統合を進めていくつもりなのかどうか,これを伺います。 環境関連条例について再度伺います。川崎市環境影響評価に関する条例についてです。先ほどの答弁では,小規模事業である第3種開発行為は,手続の簡素化,手続の効率化の観点から,公聴会は省略するとのことでした。しかし,小規模であるがゆえに,町中での事業化が予想されます。小規模とはいっても,現行条例で定めている1ヘクタールを上回る事業が対象となるわけです。市民生活に直接影響する事業だけに,関係する市民,住民の意見を聞き過ぎるということはありません。公聴会は第3種行為についても必要であり,制度化すべきですが,伺います。 緑の保全及び緑化の推進に関する条例についてです。そもそも平成6年度のデータでは,緑地量は全市平均16%前後でした。これを緑被率と言いかえたことで一気に27.2%になったわけです。この際,行政区ごとに緑被目標値を設定するとともに,具体的な保全,育成計画を策定することで,現況の緑を一歩も後退させないようにすべきと思いますが,伺います。また,今,環境局で進めている緑被率調査の現況についてもあわせて伺っておきます。緑の保全地域として指定してほしいとする市民の申し出は,先ほどの事例に示したように,審議会において審議されていません。申し出た市民はこのことに強い不満と批判を持っております。新しい条例のもとでは,このようなことがないように,申請された申し出はすべて審議するようにすべきですけれども,再度伺います。 中小企業への支援策についてですけれども,上場企業になれるのは100分の1あるかないかの可能性であり,しかもハイテク関係となると,投資額は何億という規模になり,雇用拡大にも結びつきにくいというのが定評です。1社の巨人より100社の中小企業という立場が重要だと考えます。これこそ地域経済を活性化させる道です。そのためにも,顧客の要求,社会的ニーズにこたえた製品開拓や販路開拓への支援にこそ予算と人材を振り向けるべきと考えますが,伺います。 新川崎地区都市拠点総合整備事業用地の取得についてですけれども,12ヘクタールまで取得した場合の元利合計額が415億円にも上るということがわかりました。さらに南北道路と土地区画整理事業への財政負担がのしかかってくるわけですが,この見通しについても伺っておきます。全国で業務核都市構想に基づく新しい街づくりが財政危機の新たな火種となり,問題化しております。厳しい財政状況を強調する一方で,膨大な財政を集中することを市民が果たして望んでいるでしょうか。今,市民が切望しているのは,介護保険の基盤整備や深刻な不況が長期化しているもとでの市民生活の支援策の充実であるはずであります。そのためにも,バブル期につくられた業務核都市構想を見直し,これ以上の用地の取得をやめるべきと考えますが,これについては市長に見解を伺っておきます。 それから,意見を一つ述べておきます。競輪事業から競馬事業への貸付金は今年度分も含めて28億5,000万円になるとのことでありますけれども,これが返済されるめども立っていないばかりか,一部事務組合の設立に3億円が出資され,将来にわたって赤字状態が予想されている。こういう事業は収益事業という本来の目的を失ってしまったわけですから,廃止も視野に入れて対応することが市民に責任を持つ態度だということを指摘をして,これについては委員会に譲りたいと思います。以上です。
市長。
幾つかの再質問にお答え申し上げたいと存じます。 最初は,下水道使用料改定についてのお尋ねでございますけれども,これは先ほどもご答弁申し上げましたとおり,下水道は快適な市民生活や産業活動を支える重要な都市の基盤施設でございまして,今後も引き続き整備を進めるとともに,市民の大切な財産である下水道施設を適正に維持管理をしていく必要がございます。今回の改定につきましては,社会経済情勢や一般会計の財政状況,他都市の使用料水準などを総合的に勘案しながら慎重に検討してきたところでございまして,下水道事業の財政基盤の確立と経営の安定化のために必要な使用料改定をお願いをするものでございます。 次に,市民生活への配慮についてでございますけれども,今回の改定案におきましても,一般排水に係る資本費の算入率を66%に抑えまして,使用者の急激な負担増を緩和する経過措置を続けてまいりますとともに,一般家庭の負担を考慮しまして,1ヵ月当たり水量30立方メートルまでの使用料については,近隣都市との均衡に配慮したものとなっております。また,生活保護世帯等に対する減免措置や公衆浴場に対する軽減措置を継続するなど,市民生活や地域経済への影響に配慮した本市の使用料体系を今後も継続してまいります。 次に,累進制使用料体系についてでございますけれども,少量使用者などへの政策的配慮から,今後も引き続き採用してまいりますけれども,本市の累進度は大都市の中でも高い水準にございますので,下水道事業問題研究担当専門委員の答申におきましても,累進度を緩和すべきと提言されているところでございます。したがいまして,使用者相互間の負担や下水道事業経営の安定性の確保などに配慮しながら,適切な累進度にするため,今回の改定におきましては累進度を若干緩和したところでございます。 次に,専門委員からの答申についてでございますけれども,専門委員は,先ほどご説明があったとおり,学識経験者及び消費生活者,地域住民,産業界,労働界など市民の代表者により構成され,その提言内容は,下水道事業経営のあるべき姿について,それぞれの立場から調査,研究を重ねていただいてきたものでございまして,市民生活に与える影響にも配慮し,検討していただいたものと評価しております。したがいまして,この答申の趣旨を踏まえまして,新たな財政収支計画を策定し,使用料の改定をお願いするものでございます。 次に,市民の皆さんからのご意見についてでございますが,答申後に開催いたしました市民説明会におきましては,下水道使用料や説明会の開催方法及び下水道使用上のマナーなど,さまざまなご意見,ご要望がございましたが,今回の財政収支計画の策定に係るご意見につきましては,市民負担の軽減を図るなど,参考にさせていただいたところでございます。 次に,下水道事業と川崎港コンテナターミナル事業とのかかわりでございますが,コンテナターミナル第2バースは,本市にとりまして新たな雇用を創出し,臨海部を活性化させるとともに,防災上の観点からも市民生活を支える施設でございます。一方,下水道事業も市民の快適な生活環境の実現と公共用水域の水質保全のために欠くことのできないものでございまして,本市にとりましてはどちらも重要な事業であると考えているところでございます。 次に,雨水公費,汚水私費の原則についてでございますが,下水道財政研究委員会の提言の中で,下水道の基本的性格等を踏まえ,その公共的役割と私的役割を総合的に考慮し,基本的には,雨水に係るものは公費で,汚水に係るものは私費で負担するとの考え方を基本として,雨水公費,汚水私費の原則が示されており,全国の下水道事業実施団体にとっての指針となっております。一方,繰出金についての自治省財政局長通知におきましては,一般会計から下水道事業会計へ繰り出す基準として,雨水処理に要する資本費及び維持管理費に相当する額としております。したがいまして,本市といたしましても,この雨水公費,汚水私費の原則を基本といたしまして事業経営を継続してまいります。 次に,下水道使用料改定の必要性についてでございますが,今後とも,下水道を市民生活に必要不可欠な都市基盤施設として整備し,適切な維持管理をしていくために,また,下水道事業が地球環境にやさしい循環型社会の構築や水と緑の快適環境の創造に向け積極的な役割を果たしていくために,財政基盤の確立と経営の安定化を図る必要がございますので,条例改正をお願いしたものでございます。 次に,介護保険に関連して,基盤整備等についてお尋ねでございますけれども,初めに,特別養護老人ホームにつきましては,本年10月現在,1,900人ほどの方が申請されております。この中では将来を見越して申請されている方もおられまして,さきに実施した実態調査によりますと,おおむね3割から4割,600人前後の方々が特別養護老人ホームへ入所が必要な方と思われます。これらの方々を含めまして,入所申請をされた方々につきましては,現在行われております要介護認定に基づきまして,来年度開設する3ヵ所の特別養護老人ホームを初め,老人保健施設の開設1ヵ所,さらに,介護療養型医療施設などによりまして対応するとともに,各種在宅福祉サービスの充実との組み合わせによりまして,市民の方々に安心していただけるよう万全の準備と対応をしてまいりたいと存じます。 次に,特別養護老人ホームの建設についてでございますが,開設の21ヵ所に加えまして,現在新たに2ヵ所着手しており,さらに,当面あと3ヵ所の具体化を図るなど,その用地確保を含めまして,引き続き市政の最重点課題の一つとして全力を傾けまして推進をしてまいりたいと存じます。 次に,かわさき港コンテナターミナル株式会社についてのお尋ねでございますけれども,先ほど港湾局長が答弁いたしましたとおり,本社は,本市の貴重な財産でございます川崎港コンテナターミナルの管理運営を担うとともに,地元企業の事業活動を支え,また,市民生活に必要な物資を安定的に供給するという公共性の高い第三セクターでございます。また,同社が事業活動を開始したことによりまして,年間延べ約2万人の新たな雇用を創出しているところでございます。したがいまして,この雇用の場を守るといった観点からも,同社の経営を安定化することは必要であり,川崎港全体の振興,発展に寄与するものでございます。同社の経営を安定させるための方策につきましては,具体的には,組織の見直しや人員の削減,ターミナルの管理運営経費の見直し,作業体制の改善を図ることによりまして経費の圧縮などを検討しているところでございます。いずれにいたしましても,同社の経営状況を的確に把握いたしまして,支援策につきましては適切に対処するとともに,今後とも指導,監督してまいりたいと存じます。 次に,留守家庭児事業についての再度のお尋ねでございますけれども,先ほど市民局長が答弁申し上げましたとおり,現時点では青少年問題協議会から意見具申をいただいているところでございますので,今後,仮称川崎市青少年プランの策定を進める中で検討してまいりたいと存じます。 次に,新川崎地区都市拠点総合整備事業についてのお尋ねでございますけれども,操車場跡地を中心とした新川崎地区につきましては,21世紀をリードする新しい都市拠点として,先端技術産業を主体とする都心型の研究開発業務拠点などの形成を目指す地区と考え,本市や首都圏における重要な地区として,川崎新時代2010プランや川崎業務核都市基本構想においても,川崎市全体の中核的機能を担う都心地区として位置づけまして,都心拠点づくりに取り組んできたところでございます。引き続き,早期事業化に向けまして広域的な事業として取り組んでまいりたいと考えております。以上でございます。
経済局長。
中小企業の支援策についてのご質問でございますが,先ほどご答弁申し上げましたとおり,上場しようとする企業の育成支援につきましては,市内の中小企業の成長を支援するものでございます。現在,経済は構造的転換期にあると言われております。本市では,この状況に対し,情報社会への進展,国際経済との大競争,中小企業の時代という大きな変化への挑戦を基本的目標といたしまして,ものづくり都市の再生,研究開発企業都市の形成,新生活産業都市の形成,国際業務交流都市の形成,コーディネーターシステムの形成の5つの柱を基本方針とする本市の産業政策の指針,すなわち,かわさき21産業戦略アクションプログラムを作成し,現在,その推進に努めているところでございます。かわさき21産業戦略アクションプログラムの基調は元気な中小企業づくりであり,21世紀という新たな時代に向けての市内中小企業の高度化を初め,新しい産業の創造等を支援するものでございます。以上でございます。
環境局長。
初めに,川崎市環境影響評価に関する条例に係る公聴会についてのご質問でございますが,条例制定の主なポイントとして,評価項目や環境影響評価手続等を拡充する一方で,効率化についても配慮して,事業規模により手続を段階的なものとするため,3種に分類するものでございます。この3種に分類する中で,第3種行為の小規模事業につきまして公聴会の手続を省略するものでございますが,これまで積み上げてまいりました実績を踏まえますとともに,審議会におきまして,市民等から寄せられる準備書縦覧中の説明会における意見及び準備書に対する意見書で提出されました意見につきましては,提出された個々の意見を十分に精査し,意見が反映されますよう努めてまいります。 次に,川崎市緑の保全及び緑化の推進に関する条例についての幾つかのご質問でございますが,初めに,緑被率についてでございますが,緑被の目標値につきましては,現行の緑の30プランの考え方をもとに,市域全体の緑の目標として定めていくものでございます。したがいまして,当面,市域面積の30%の緑の確保に向けて,今後一層,緑の保全と緑化の推進に努めてまいりたいと存じます。 また,地域の実態を踏まえた具体的な緑の保全及び緑化の方針につきましては,条例に基づく緑の実施計画の中で明らかにしてまいりたいと考えております。なお,市域全体の緑被率の現況につきましては,現在,人工衛星の画像のデータを活用した緑の現況調査を実施しており,本年度内にまとまる予定でございます。 次に,市民の申し出に関する審議についてでございますが,先ほど答弁申し上げましたとおり,市民の申し出につきましては,市民参加という見地から大変重要なことと認識しており,今回,従来の緑の保全に関するものに加えて,新たに緑化の推進に関するものまでその範囲を広げたものでございます。したがいまして,申し出された案件につきましては,その内容や市の対応方針等について,すべて審議会に報告をすることになっておりますので,それらについて審議会のご意見は伺えるものと考えております。以上でございます。
健康福祉局長。
介護保険についての幾つかのご質問でございますが,初めに,第1号被保険者の保険料と利用料の低所得の方々への市独自の減免についてでございますが,介護保険制度では,所得段階別の保険料を初め,高額介護サービス費や食費標準負担額において低所得者向けに配慮するとともに,災害等に基づく場合など,一定の生活上の理由がある場合につきましては,保険料の減免や利用料の負担軽減が定められております。また,このたびの政府特別対策によりまして,保険料の徴収猶予や1年間の半額減免,現在ホームヘルプサービスを利用している方々への利用料の負担軽減等が定められているところでございます。現在,これらの内容を精査するとともに,これらの規定を適用しても,なお生活困窮で保険料や利用料が払えない方々などに対しまして,対象者や負担軽減の範囲など,その財源を含めまして,本市独自の減免制度を検討しているところでございます。 次に,介護援助手当についてでございますが,現在,介護保険事業計画策定に係る協議の中で,本市独自の介護支援事業の一つとして,現行施策を参考にしながら検討しているところでございます。 次に,自立支援事業の利用料についてでございますが,介護保険給付サービスにつきましては,その利用料として,介護サービス費の1割負担や食費の標準負担額となりますが,一定の理由がある場合には負担軽減が図られておりますので,ふれあい型のデイサービスやふれあい型のヘルパー派遣等の自立支援事業の利用料につきましては,これら介護保険給付サービスとの整合性に配慮して設定してまいりたいと存じます。以上でございます。
まちづくり局長。
新川崎地区都市拠点総合整備事業についてのご質問でございますが,今後の財政負担といたしましては,土地区画整理事業の中で仮称南北道路を整備してまいりますので,都市計画道路などの整備に係る補助を国とともに負担してまいります。本市の財政負担につきましては,現在,施行者として予定しております都市基盤整備公団と事業計画などを検討いたしておりますので,現段階では具体的な数字を申し上げるまでには至っておりません。以上でございます。
宮崎議員。
下水道使用料の大幅値上げについて市長に再度質問いたします。 経済状況についてですけれども,市政だよりの12月1日号ですけれども,ここでは1面で地元商店街の魅力について取り上げています。各商店街が必死に創意工夫を凝らして頑張っている姿が紹介をされていました。消費不況の上に,リストラ,合理化の波は,商店街や中小業者,そして庶民の暮らしに深刻な被害をもたらしております。それでも負けてたまるかと歯を食いしばって頑張っている,これが実態であります。そのことは市長もご存じのはずです。そうやって必死に頑張っているときに,商店街や業者の努力を大もとから突き崩すような値上げを本気でやるつもりなのか,このことをやはり問いたいと思います。公共料金の値上げがどういう仕打ちとなるか,再度見つめてみる必要があるのではないでしょうか。公共料金というのは,その性格からいって,マイナス効果が幾重にもなって必ずはね返ってくる,そういうものだというように思います。この点について明確にお答えいただきたいと思います。 市長は,何度も市民生活に配慮していると繰り返していますけれども,市民の6割が最もきつい1.4倍もの大幅値上げを食い,その一方で大企業には市民の4分の1の値上げに抑えられている。これでどうして市民に配慮したと言えるんでしょうか。この点も納得いきません。前回の値上げには,大幅値上げになっているが,少なくとも累進度は変えませんでした。しかし,今回は累進度まで緩和して,わざわざ市民の大多数に極端に負担を重くしています。その理由は何なのか,これも市長に明確にお答えいただきたいと思います。 それから,雨水公費,汚水私費を原則にしているということですけれども,法的根拠について何度尋ねても,一片の通達に頼るだけで,法的根拠については何もないことが,これはもう明らかであります。結局はこれは市長の裁量にあります。地方分権を盛んに主張しておきながら,通達行政と国の言い分に依拠して,不況に追い打ちをかけようとも大幅な負担を市民にもたらす,こういうことになるのではないのか。この点をもう一度伺っておきたいと思います。 介護保険に関連して再度市長に伺います。特別養護老人ホームですけれども,26ヵ所はめどがあるとのことでしたが,これが全部できたとしても,今答弁で触れた600人すら全員入ることはできません。今,川崎市が所有するあらゆる土地と手法を駆使して集中的に整備をして,今必要としている600人はせめて2年以内には入所することができるように取り組むべきだというように思います。市長にこの点を伺います。また,さきの答弁の中で,新たに着手している2ヵ所,さらに当面3ヵ所の具体化を図る,この場所について健康福祉局長に具体的に伺います。 それから,市長にですけれども,かわさき港コンテナターミナル株式会社の累積赤字は36億円となり,今年度も約8億円の赤字が予測をされております。同社の融資団は,金融監督庁の指導によって,融資の継続に当たっては同社の抜本的な経営改善策が前提と求められております。そこまで事態は深刻であります。市長はことし3月の議会で,我が党の代表質問に対して,公的資金の投入については現時点では考えておりませんと答えています。市長は,かわさき港コンテナターミナル株式会社に対してこれまで9億円の損失補償をしてきましたけれども,1995年の予算議会で我が党の質問に対し,港湾局長は,今後は損失補償をする予定はございませんとはっきり答えています。公的支援について適切に対処するとの答弁ですけれども,これまでの議会答弁からすると,これ以上の損失補償はあり得ないと思いますけれども,伺っておきます。以上です。
市長。
3点についてお答え申し上げます。 最初は,下水道使用料改定についてのお尋ねでございますけれども,このことにつきましては,先ほどもご答弁申し上げましたとおりでございまして,下水道は快適な市民生活や産業活動を支える重要な都市基盤施設でございます。したがいまして,今後も引き続き整備を進めるとともに,施設を適正に維持管理していく必要があるわけでございます。今回の改定につきましては,社会経済情勢や一般会計の財政状況,他都市の使用料水準などを総合的に勘案しまして,市民生活や地域経済への影響に配慮しながら,慎重に検討してきたところでございます。下水道事業の財政基盤の確立と経営の安定化を図るためには使用料の改定が必要でございますので,条例の改正をお願いしているものでございます。 次に,介護保険に関連した基盤整備についてのお尋ねでございますが,これも先ほど申し上げましたとおり,介護保険の円滑な実施に向けましては,特別養護老人ホームの建設を初め,施設及び在宅サービスの基盤整備が大変重要でございますので,引き続き全力を傾けてまいりたいと存じます。 次に,かわさき港コンテナターミナル株式会社についてのお尋ねでございますが,これも先ほどご答弁申し上げました。同社は,市の財産でございます川崎港コンテナターミナルを効率的に管理運営するため,本市と港運事業者などの共同出資によりまして設立された法人でございます。また,同社は年間延べ約2万人の雇用の場となっておりますので,その経営を安定させるため,経営状況を的確に把握しまして,その支援につきましては適切に対処するとともに,今後とも指導,監督してまいりたい,このように存じます。以上です。
健康福祉局長。
特別養護老人ホームの整備についてのご質問でございますが,今年度基本・実施設計に着手しておりますのは宮前区子ノ神地区及び多摩区宿河原地区の2ヵ所でございます。また,当面3ヵ所の具体化につきましては,高齢化率等の高い川崎区や幸区などを中心に,現在,調整を図っているところでございます。以上でございます。
宮崎議員。
下水道使用料の値上げについてですけれども,今までのやりとりでは,これはもう到底納得がいくものではありません。市長の行政運営の姿勢を露骨に反映した,市民に冷たい大幅値上げ,このように言わざるを得ないと思います。市民も絶対にこれは納得しないと思います。疑問や問題点もますます深まりました。例えば1ヵ月当たりの水量30立方メートルまでの使用料については,近隣都市との均衡に配慮したとしていますけれども,千葉市や東京都よりも高くて,横浜市の経過措置よりも高く,川崎市がトップになってしまうなど,こういう問題点もますますはっきりしてきたというように思います。中小企業や市民の願いを体して,委員会で徹底審議することを表明しまして,また,コンテナターミナルについては,これは重大な責任問題が発生する可能性があることを指摘しまして,質問を終わりたいと思います。 ---------*****---------
お諮りいたします。本日はこの程度にとどめ,延会することとし,次回の本会議は明日3日午前10時より再開し,本日に引き続き代表質問等を行いたいと思いますが,ご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
ご異議ないものと認めます。よって,そのように決定をいたしました。 ---------*****---------
本日はこれをもちまして延会いたします。 午後6時12分延会
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