ただいまから平成12年第2回川崎市議会定例会を開会いたします。 ---------*****---------
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2181表示中 2000-06-06 平成12年
06月06日-01号
本文冒頭平成12年 第2回定例会-06月06日-01号
平成12年 第2回定例会
平成12年第2回川崎市議会定例会
議事日程第1号
平成12年6月6日(火)
午前10時 開 会
第 1
会議録署名議員の指名
第 2
会期の決定
第 3
議案第 89 号 川崎市職員退職年金条例等の一部を改正する条例の制定について
議案第 90 号 川崎市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について
議案第 91 号 川崎市乗合自動車乗会議録詳細を開く -
21822000-03-24 平成12年
03月24日-06号
本文冒頭平成12年 第1回定例会-03月24日-06号
平成12年 第1回定例会
平成12年第1回川崎市議会定例会
議事日程第6号
平成12年3月24日(金)
午前10時 開 議
第 1
平成12年度施政方針
第 2
議案第 1 号 川崎市行政手続条例の一部を改正する条例の制定について
議案第 2 号 川崎市教育委員会委員の報酬及び費用弁償額並びにその支給条例の一部を改正する条例の制定について
議案第 3 号 川崎市基金条例の一部を会議録詳細を開く -
21832000-03-15 平成12年
03月15日-04号
本文冒頭平成12年 予算審査特別委員会-03月15日-04号
平成12年 予算審査特別委員会
予算審査特別委員会日程
平成12年3月15日(水)
午前10時 議場
1 議案の審査(第4日)
(1)議案第 47 号 平成12年度川崎市一般会計予算
(2)議案第 48 号 平成12年度川崎市競輪事業特別会計予算
(3)議案第 49 号 平成12年度川崎市中央卸売市場事業特別会計予算
(4)議案第 50 号 平成12年度川崎市農業共済事業特別会計会議録詳細を開く -
21842000-03-14 平成12年
03月14日-03号
本文冒頭平成12年 予算審査特別委員会-03月14日-03号
平成12年 予算審査特別委員会
予算審査特別委員会日程
平成12年3月14日(火)
午前10時 議場
1 議案の審査(第3日)
(1)議案第 47 号 平成12年度川崎市一般会計予算
(2)議案第 48 号 平成12年度川崎市競輪事業特別会計予算
(3)議案第 49 号 平成12年度川崎市中央卸売市場事業特別会計予算
(4)議案第 50 号 平成12年度川崎市農業共済事業特別会議録詳細を開く -
21852000-03-13 平成12年
03月13日-02号
本文冒頭平成12年 予算審査特別委員会-03月13日-02号
平成12年 予算審査特別委員会
予算審査特別委員会日程
予算審査特別委員会日程
平成12年3月13日(月)
午前10時 議場
1 議案の審査(第2日)
(1)議案第 47 号 平成12年度川崎市一般会計予算
(2)議案第 48 号 平成12年度川崎市競輪事業特別会計予算
(3)議案第 49 号 平成12年度川崎市中央卸売市場事業特別会計予算
(4)議案第 50 号 平成12会議録詳細を開く -
21862000-03-10 平成12年
03月10日-01号
本文冒頭平成12年 予算審査特別委員会-03月10日-01号
平成12年 予算審査特別委員会
予算審査特別委員会日程
平成12年3月10日(金)
午前10時 議場
1 正副委員長の互選
2 議案の審査(第1日)
(1)議案第 47 号 平成12年度川崎市一般会計予算
(2)議案第 48 号 平成12年度川崎市競輪事業特別会計予算
(3)議案第 49 号 平成12年度川崎市中央卸売市場事業特別会計予算
(4)議案第 50 号 平成12年会議録詳細を開く -
21872000-03-08 平成12年
03月08日-05号
本文冒頭平成12年 第1回定例会-03月08日-05号
平成12年 第1回定例会
平成12年第1回川崎市議会定例会
議事日程第5号
平成12年3月8日(水)
午前10時 開 議
第 1
平成12年度施政方針
第 2
議案第 1 号 川崎市行政手続条例の一部を改正する条例の制定について
議案第 2 号 川崎市教育委員会委員の報酬及び費用弁償額並びにその支給条例の一部を改正する条例の制定について
議案第 3 号 川崎市基金条例の一部を改会議録詳細を開く -
21882000-03-07 平成12年
03月07日-04号
本文冒頭平成12年 第1回定例会-03月07日-04号
平成12年 第1回定例会
平成12年第1回川崎市議会定例会
議事日程第4号
平成12年3月7日(火)
午前10時 開 議
第 1
平成12年度施政方針
第 2
議案第 1 号 川崎市行政手続条例の一部を改正する条例の制定について
議案第 2 号 川崎市教育委員会委員の報酬及び費用弁償額並びにその支給条例の一部を改正する条例の制定について
議案第 3 号 川崎市基金条例の一部を改会議録詳細を開く -
21892000-03-06 平成12年
03月06日-03号
本文冒頭平成12年 第1回定例会-03月06日-03号
平成12年 第1回定例会
平成12年第1回川崎市議会定例会
議事日程第3号
平成12年3月6日(月)
午前10時 開 議
第 1
平成12年度施政方針
第 2
議案第 1 号 川崎市行政手続条例の一部を改正する条例の制定について
議案第 2 号 川崎市教育委員会委員の報酬及び費用弁償額並びにその支給条例の一部を改正する条例の制定について
議案第 3 号 川崎市基金条例の一部を改会議録詳細を開く -
21902000-02-23 平成12年
02月23日-02号
本文冒頭平成12年 第1回定例会-02月23日-02号
平成12年 第1回定例会
平成12年第1回川崎市議会定例会
議事日程第2号
平成12年2月23日(水)
午前10時 開 議
第 1
議案第 1 号 川崎市行政手続条例の一部を改正する条例の制定について
議案第 2 号 川崎市教育委員会委員の報酬及び費用弁償額並びにその支給条例の一部を改正する条例の制定について
議案第 3 号 川崎市基金条例の一部を改正する条例の制定について
議案第会議録詳細を開く -
21912000-02-22 平成12年
02月22日-01号
本文冒頭平成12年 第1回定例会-02月22日-01号
平成12年 第1回定例会
平成12年第1回川崎市議会定例会
議事日程第1号
平成12年2月22日(火)
午前10時 開 会
第 1
会議録署名議員の指名
第 2
会期の決定
第 3
平成12年度施政方針
第 4
議案第 1 号 川崎市行政手続条例の一部を改正する条例の制定について
議案第 2 号 川崎市教育委員会委員の報酬及び費用弁償額並びにその支給条例の一部を会議録詳細を開く -
21921999-12-21 平成11年
12月21日-05号
本文冒頭平成11年 第5回定例会-12月21日-05号
平成11年 第5回定例会
平成11年第5回川崎市議会定例会
議事日程第5号
平成11年12月21日(火)
午前10時 開 議
第 1
議案第119号 川崎市財産条例等の一部を改正する条例の制定について
議案第120号 川崎市環境保全審議会条例の制定について
議案第121号 川崎市環境基本条例の一部を改正する条例の制定について
議案第122号 川崎市環境影響評価に関する条例の制定につい会議録詳細を開く -
21931999-12-14 平成11年
12月14日-04号
本文冒頭平成11年 第5回定例会-12月14日-04号
平成11年 第5回定例会
平成11年第5回川崎市議会定例会
議事日程第4号
平成11年12月14日(火)
午前10時 開 議
第 1
議案第168号 川崎市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について
議案第169号 平成11年度川崎市一般会計補正予算
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付議事件
議事日程のとおり
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21941999-12-13 平成11年
12月13日-06号
本文冒頭平成11年 決算審査特別委員会(一般会計・特別会計)-12月13日-06号
平成11年 決算審査特別委員会(一般会計・特別会計)
決算審査特別委員会日程(第6日)
平成11年12月13日(月)
午前10時 議 場
1 議案の審査
(1) 議案第148号 平成10年度川崎市一般会計歳入歳出決算認定について
(2) 議案第149号 平成10年度川崎市競馬事業特別会計歳入歳出決算認定について
(3) 議案第150号 平成10年度川会議録詳細を開く -
21951999-12-10 平成11年
12月10日-05号
本文冒頭平成11年 決算審査特別委員会(一般会計・特別会計)-12月10日-05号
平成11年 決算審査特別委員会(一般会計・特別会計)
決算審査特別委員会日程(第5日)
平成11年12月10日(金)
午前10時 議 場
1 議案の審査
(1) 議案第148号 平成10年度川崎市一般会計歳入歳出決算認定について
(2) 議案第149号 平成10年度川崎市競馬事業特別会計歳入歳出決算認定について
(3) 議案第150号 平成10年度川会議録詳細を開く -
21961999-12-09 平成11年
12月09日-04号
本文冒頭平成11年 決算審査特別委員会(一般会計・特別会計)-12月09日-04号
平成11年 決算審査特別委員会(一般会計・特別会計)
決算審査特別委員会日程(第4日)
平成11年12月9日(木)
午前10時 議 場
1 議案の審査
(1) 議案第148号 平成10年度川崎市一般会計歳入歳出決算認定について
(2) 議案第149号 平成10年度川崎市競馬事業特別会計歳入歳出決算認定について
(3) 議案第150号 平成10年度川崎市会議録詳細を開く -
21971999-12-08 平成11年
12月08日-03号
本文冒頭平成11年 決算審査特別委員会(一般会計・特別会計)-12月08日-03号
平成11年 決算審査特別委員会(一般会計・特別会計)
決算審査特別委員会日程(第3日)
平成11年12月 8 日(水)
午前10時 議 場
1 書類審査
(1) 議案第148号 平成10年度川崎市一般会計歳入歳出決算認定について
(2) 議案第149号 平成10年度川崎市競馬事業特別会計歳入歳出決算認定について
(3) 議案第150号 平成10年度川会議録詳細を開く -
21981999-12-07 平成11年
12月07日-02号
本文冒頭平成11年 決算審査特別委員会(一般会計・特別会計)-12月07日-02号
平成11年 決算審査特別委員会(一般会計・特別会計)
決算審査特別委員会日程(第2日)
平成11年12月 7 日(火)
午前10時 議 場
1 書類審査
(1) 議案第148号 平成10年度川崎市一般会計歳入歳出決算認定について
(2) 議案第149号 平成10年度川崎市競馬事業特別会計歳入歳出決算認定について
(3) 議案第150号 平成10年度川会議録詳細を開く -
21991999-12-06 平成11年
12月06日-01号
本文冒頭平成11年 決算審査特別委員会(一般会計・特別会計)-12月06日-01号
平成11年 決算審査特別委員会(一般会計・特別会計)
決算審査特別委員会日程(第1日)
平成11年12月6日(月)
午前10時 議 場
1 正副委員長の互選
2 議案の提案説明
(1) 議案第148号 平成10年度川崎市一般会計歳入歳出決算認定について
(2) 議案第149号 平成10年度川崎市競馬事業特別会計歳入歳出決算認定について
(3)会議録詳細を開く -
22001999-12-03 平成11年
12月03日-03号
本文冒頭平成11年 第5回定例会-12月03日-03号
平成11年 第5回定例会
平成11年第5回川崎市議会定例会
議事日程第3号
平成11年12月3日(金)
午前10時 開 議
第 1
議案第119号 川崎市財産条例等の一部を改正する条例の制定について
議案第120号 川崎市環境保全審議会条例の制定について
議案第121号 川崎市環境基本条例の一部を改正する条例の制定について
議案第122号 川崎市環境影響評価に関する条例の制定について会議録詳細を開く
直ちに本日の会議を開きます。 ---------*****---------
議事に先立ちまして,ご報告を申し上げます。 去る5月30日に開催されました全国市議会議長会総会におきまして,同会の表彰規程により,6名の皆様が永年勤続議員として表彰を受けられました。お1人ずつご紹介を申し上げます。 まず,10年勤続議員として玉井信重議員。(拍手) 〔玉井信重起立,黙礼〕 次に,25年勤続議員として志村勝議員。(拍手) 〔志村 勝起立,黙礼〕 佐藤忠次議員。(拍手) 〔佐藤忠次起立,黙礼〕 大場正信議員。(拍手) 〔大場正信起立,黙礼〕 深瀬浩由議員。(拍手) 〔深瀬浩由起立,黙礼〕 野村敏行議員。(拍手) 〔野村敏行起立,黙礼〕 以上の方々でございます。皆様には,議会を代表いたしまして,心よりお祝い申し上げます。 -----------------------
次に,平成12年第1回定例会において議決され,その扱いを本職に一任されておりました最低賃金の改定等に関する意見書外2件の意見書につきましては,その後関係方面に提出し,その実現方を要望しておきましたので,ご了承を願います。 -----------------------
次に,既に皆様方のお手元に配付し,ご報告を申し上げておきましたが,市長から,川崎市外国人市民代表者会議条例第11条第2項の規定により,川崎市外国人市民代表者会議の第4年次の報告が議会あてにありましたので,お知らせをいたします。 -----------------------
次に,これも既に皆様方のお手元に配付し,ご報告を申し上げておきましたが,監査委員から地方自治法第199条第2項の規定による行政監査,同条第4項の規定による定期監査,同条第7項の規定による財政援助団体監査及び同法第235条の2第1項の規定による現金出納検査の結果について,それぞれ議会あてに提出がありましたので,お知らせをいたします。 -----------------------
次に,さきの議会で同意し,任命されました教育委員会委員及び新任の教育委員会委員長並びに議会閉会中に行われました人事異動による新任議事説明員,区長及び部長職につきまして,市長から紹介したい旨の申し出がありますので,お願いいたします。市長。
それでは,初めに,さきの定例会におきましてご同意をいただきました川崎市教育委員会委員のご紹介をさせていただきたいと存じます。 長谷川和夫委員でございます。 〔長谷川和夫黙礼〕 続きまして,黒田俊夫委員でございます。 〔黒田俊夫黙礼〕 議会閉会中に,委員のうちから選挙によりまして川崎市教育委員会委員長に選任されましたので,便宜上,あわせて私からご紹介をさせていただきたいと存じます。黒田俊夫教育委員会委員長でございます。 〔黒田俊夫黙礼〕 次に,議会閉会中に発令をいたしました新任の議事説明員等のご紹介をさせていただきたいと存じます。 最初に,総務局長,青木茂夫。 〔青木茂夫黙礼〕 総合企画局長,瀧田浩。 〔瀧田 浩黙礼〕 市民局長,中山孝美。 〔中山孝美黙礼〕 経済局長,君嶋武胤。 〔君嶋武胤黙礼〕 環境局長,髙山克彦。 〔髙山克彦黙礼〕 健康福祉局長,柏木靖男。 〔柏木靖男黙礼〕 港湾局長,石井敏治。 〔石井敏治黙礼〕 交通局長,飯田嘉雄。 〔飯田嘉雄黙礼〕 選挙管理委員会事務局長,小澤敏之。 〔小澤敏之黙礼〕 人事委員会事務局長,江原光子。 〔江原光子黙礼〕 次に,区長でございます。 川崎区長,田島俊明。 〔田島俊明黙礼〕 幸区長,大木稔。 〔大木 稔黙礼〕 高津区長,川副有康。 〔川副有康黙礼〕 多摩区長,鈴木鎮夫。 〔鈴木鎮夫黙礼〕 麻生区長,峰岸是雄。 〔峰岸是雄黙礼〕 次に,理事でございます。 総務局理事兼次長,関正。 〔関 正黙礼〕 市民局理事兼次長,大屋靖彦。 〔大屋靖彦黙礼〕 環境局理事兼次長,瀧澤昭夫。 〔瀧澤昭夫黙礼〕 まちづくり局理事兼次長,山田道義。 〔山田道義黙礼〕 教育委員会事務局理事・教育次長,楜澤孝夫。 〔楜澤孝夫黙礼〕 総務局理事・秘書部長,髙井弘勝。 〔髙井弘勝黙礼〕 財政局理事・財政部長,奥川欽一。 〔奥川欽一黙礼〕 建設局理事・下水道建設部長,曾根庸夫。 〔曾根庸夫黙礼〕 市民オンブズマン事務局理事・市民オンブズマン事務局長,樋口勝美。 〔樋口勝美黙礼〕 収入役室理事・収入役室長,小林宣夫。 〔小林宣夫黙礼〕 水道局理事・総務部長,渡辺博。 〔渡辺 博黙礼〕 次に,部長でございます。 総務局人事部長,金作幸男。 〔金作幸男黙礼〕 総務局行政システム推進室長,山部評一郎。 〔山部評一郎黙礼〕 総合企画局企画部長,小菅猛。 〔小菅 猛黙礼〕 総合企画局都市政策部長,河原茂。 〔河原 茂黙礼〕 総合企画局臨海部整備推進室長,北條秀衛。 〔北條秀衛黙礼〕 財政局管財部長,佐藤猛。 〔佐藤 猛黙礼〕 市民局地域生活部長,青木一。 〔青木 一黙礼〕 市民局勤労市民室長,鈴木完治。 〔鈴木完治黙礼〕 市民局人権・男女共同参画室長,髙橋千枝子。 〔髙橋千枝子黙礼〕 経済局産業政策部長,平野邦彦。 〔平野邦彦黙礼〕 環境局総務部長,石井二郎。 〔石井二郎黙礼〕 環境局環境企画室長,栗原稔。 〔栗原 稔黙礼〕 環境局施設部長,川島尚。 〔川島 尚黙礼〕 健康福祉局総務部長,梅原弘。 〔梅原 弘黙礼〕 健康福祉局児童部長,永野幸三。 〔永野幸三黙礼〕 健康福祉局医療対策部長,平澤正美。 〔平澤正美黙礼〕 まちづくり局総務部長,浅岡水城。 〔浅岡水城黙礼〕 まちづくり局市街地開発部長,福地由矩。 〔福地由矩黙礼〕 建設局総務部長,本橋修。 〔本橋 修黙礼〕 建設局土木管理部長,村松哲也。 〔村松哲也黙礼〕 建設局広域幹線道路整備室長,伏見喜光。 〔伏見喜光黙礼〕 建設局下水道管理部長,三森重信。 〔三森重信黙礼〕 港湾局港湾振興部長,鈴木華子夫。 〔鈴木華子夫黙礼〕 交通局高速鉄道建設準備室長,宮坂久男。 〔宮坂久男黙礼〕 教育委員会事務局教職員部長,隈元淳雄。 〔隈元淳雄黙礼〕 選挙管理委員会事務局次長,町田哲男。 〔町田哲男黙礼〕 人事委員会事務局次長,吉井孝大。 〔吉井孝大黙礼〕 監査事務局次長,大屋俊文。 〔大屋俊文黙礼〕 以上でございます。ありがとうございました。 -----------------------
次に,地方自治法第121条の規定によりまして,提出議案の説明のため,本職から議事説明員の出席を求めましたので,ご了承願います。 -----------------------
次に,本日の議事日程を報告いたします。本日の議事日程は,お手元に印刷配付してあります議事日程第1号のとおりであります。 ---------*****---------
これより日程に従い,本日の議事を進めます。 ---------*****---------
会議録署名議員は,会議規則第122条の規定によりまして,本職からご指名を申し上げます。18番,岩田サヨ子議員,25番,後藤晶一議員,29番,鏑木茂哉議員,以上3名の議員をご指名いたします。 ---------*****---------
次に,
お諮りいたします。今期定例会の会期は本日から7月12日までの37日間といたしたいと思いますが,ご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
ご異議ないものと認めます。よって,そのように決定いたしました。 ---------*****---------
次に,
直ちに理事者に提案理由の説明を求めます。市長。 〔市長 髙橋 清登壇〕
平成12年第2回川崎市議会定例会の開会に当たりまして,一言申し述べさせていただきたいと存じます。 その前に,首相在任中に不幸にして病に倒れ,先月,お亡くなりになられました小渕恵三前首相のご冥福を心からお祈り申し上げたいと存じます。 北海道有珠山の噴火活動もようやく終息の可能性が見えてまいりましたが,長い避難生活を余儀なくされている住民の方々のご苦労を思いますと,一刻も早い生活再建をご期待申し上げますとともに,自然災害に対する常日ごろからの警戒と万全の備えの必要性を改めて認識したところでございます。また,昨今,少年を巻き込んだ痛ましい事件が多発しております。改めてさきの青少年プランでお示しした心身ともに健全な子供の育成に向けた諸施策を市民の皆さんとともに着実に取り組んでまいりたいと考えております。 新世紀の日本の進路を方向づける総選挙が間近に迫っておりますが,依然として雇用不安など,先行き不透明な状況が続いております。明るい未来と豊かな社会の実現に向けて,足取りがより確かなものとなることを期待したいと存じます。 さて,この4月,地方分権一括法が施行されました。自治体の自主性を高め,個性豊かで活力に満ちた地域社会の実現を目指す分権改革が具体的な実践段階に入り,市民自治の実現に向けた新たな一歩が踏み出されました。しかしながら,自治体の立場から申し上げますと,地方分権を支える税財源の配分など,大きな課題も残されておりますので,今後とも他都市と連携を図りながら,国へ積極的に働きかけてまいります。また,自治体の力量が改めて問われる時代となってまいりますが,この4月から高齢者の方々をそれぞれの地域で支え合う介護保険制度がスタートいたしました。制度発足後2ヵ月が経過し,本市では大きな混乱もなく,順調に推移しているところでございますが,今後とも新たな制度をすべての世代の人々とともにはぐくみ,介護サービスの一層の充実に努めてまいりたいと存じます。 さらには,健康で自立した生活を営んでおられる高齢者の方々の生きがいや社会参加を促進していく取り組みを進め,長生きしてよかったと実感できる地域社会の実現に向けまして引き続き努力してまいりますので,議員の皆様を初め市民の皆さんのご理解とご協力を心からお願い申し上げたいと存じます。 それでは,本議会に提案をいたしました諸議案の概要につきましてご説明申し上げます。今回は条例6件,事件決議4件,控訴の提起1件,補正予算3件及び報告13件でございます。 まず,条例案件でございますが,議案第89号は,恩給法等の一部改正に伴い,年金年額等の改定を行うものでございます。 議案第90号は,地方税法の一部改正に伴い,所要の整備を行うため,改正するものでございます。 議案第91号は,12歳未満の小児の特殊乗車料金に対応した回数乗車券及び特殊通学定期乗車券を新たに発行すること等のため,改正をするものでございます。 議案第92号は,政令の一部改正に伴い,消防団員等に係る公務災害補償の補償基礎額等を引き上げるため並びに原子力災害対策特別措置法の施行に伴い,所要の整備を行うため,改正するものでございます。 議案第93号は,法律施行令の一部改正に伴い,消防団員退職報償金の額を引き上げるため,改正するものでございます。 議案第94号は,農業災害補償法の一部改正に伴い,本市の農業共済条例の一部改正について専決処分をいたしましたので,ご承認をお願いするものでございます。 次に,事件決議案でございますが,議案第95号から第97号は工事案件でございまして,浮島2期廃棄物埋立A護岸に係る工事の請負契約を締結するものでございます。 議案第98号は市道路線を認定及び廃止するものでございます。 議案第99号は控訴の提起について専決処分をいたしましたので,ご承認をお願いするものでございます。 次に,議案第100号から第102号は平成11年度の一般会計を初めとする3会計の補正予算でございまして,歳入歳出予算等について専決処分をいたしましたので,ご承認をお願いするものでございます。 最後に,報告案件でございますが,報告第2号から第9号までは平成11年度の一般会計を初めとする6会計の繰越明許費,継続費等の繰越額について報告するものでございます。 また,報告第10号は川崎市情報公開条例第17条の規定による運営状況について,報告第11号は川崎市個人情報保護条例第32条の規定による運営状況について,報告第12号は川崎市審議会等の会議の公開に関する条例第12条の規定による運営状況について,報告第13号は個別外部監査契約の締結について,報告第14号は地方自治法第180条の規定による市長の専決処分について,いずれも報告するものでございます。 以上で私の説明を終わらせていただきますが,細部につきましては関係職員から説明させますので,よろしくお願いを申し上げます。ありがとうございました。
総務局長。 〔総務局長 青木茂夫登壇〕
総務局関係の議案並びに報告につきましてご説明申し上げます。 初めに,議案についてご説明申し上げますので,議案書の1ページをお開き願います。 議案第89号,川崎市職員退職年金条例等の一部を改正する条例の制定についてでございますが,初めに制定要旨をご説明申し上げますので,議案書の6ページをお開き願いたいと存じます。この条例は,既に公布されました恩給法等の一部を改正する法律によりまして,国の退職公務員等の恩給について改定が行われ,平成12年4月1日から実施されましたので,本市におきましてもこれら恩給の措置に準じまして年金額の改定等を実施するものでございます。 それでは,改正内容につきましてご説明申し上げますので,1ページにお戻り願いたいと存じます。 まず,第1条は,川崎市職員退職年金条例の一部改正でございます。別表第3号表は公務遺族年金についての割り増し率を給料年額別に想定しておりますが,今回の改正に伴いまして,この給料年額を恩給法と同様に0.25%引き上げるものでございます。 2ページに参りまして,この表の末尾に公務遺族年金の最低補償額が規定されていますが,現行180万9,000円を181万4,000円に引き上げるものでございます。 次に,第2条でございますが,昭和41年川崎市条例第40号の附則に規定されております退職年金及び公務外遺族年金の最低補償額の増額でございます。まず,附則第4項の改正は退職年金に係る最低補償額の増額でございまして,65歳以上の者の最低補償額,現行112万9,900円を113万2,700円に引き上げ,65歳未満の者の最低補償額,現行84万7,400円を84万9,500円に引き上げるものでございます。また,附則第5項の改正は公務外遺族年金に係る最低補償額の増額でございまして,現行79万円を79万2,000円に引き上げるものでございます。 3ページに参りまして,第3条でございますが,これは昭和51年川崎市条例第43号の附則第4項で規定する公務遺族年金を受ける遺族に対する遺族加算額の増額でございまして,現行13万9,700円を14万2,200円に引き上げるものでございます。 次に,この条例の附則についてご説明申し上げます。 附則第1項は,この条例の施行期日を公布の日とし,平成12年4月1日から適用するものでございます。 附則第2項は年金年額の改定でございまして,年金年額を0.25%引き上げるものでございます。これは,5ページにございます附則別表により,年額計算の基礎となっている給料年額を仮定給料年額に読みかえることにより行うものでございます。ただし,表の末尾にございますように,給料年額が589万200円を超える場合においては改定を据え置くこととなっております。 3ページにお戻りいただきまして,附則第3項でございますが,退職年金等の改定が平成12年4月1日に遡及して行われることに伴いまして,既に支給されている額を改定後の額の内払いとみなすものでございます。 次に,附則第4項は,昭和29年以前の旧川崎市恩給条例に基づく退隠料及び遺族扶助料につきましても附則第2項の規定を準用し,同様の改定を行うための読みかえ規定でございます。 続いて4ページに参りまして,附則第5項は退隠料及び遺族扶助料の改定が平成12年4月1日に遡及して行われることに伴う内払い規定でございます。 附則第6項は,これら年金額の改定を,受給者の請求を待たず,市長が職権で行うための規定でございます。 附則第7項でございますが,この条例の規定による改定で生じる年金年額の端数処理を行うものでございます。 以上で議案第89号に関する説明を終わらせていただきます。 次に,報告につきましてご説明いたしますので,議案書の63ページをお開き願いたいと存じます。 報告第10号,川崎市情報公開条例第17条の規定による運営状況の報告についてご説明申し上げます。 初めに,平成11年度の請求受理等の状況でございますが,公文書公開請求件数は1,103件でございまして,その内訳といたしましては,請求承諾件数が854件で,そのうち,全部公開が615件,一部公開が239件となっております。また,請求拒否件数は244件となっております。このほか,請求を取り下げたものが5件ございました。 次に,不服申し立ての状況についてでございますが,平成11年度の不服申し立て件数は11件でございました。不服申し立てに係る処理状況につきましては,過年度分5件が決定しておりまして,現在,審査会へ諮問中のものは24件でございます。 以上で報告第10号のご説明を終わらせていただきますが,次の64ページに参考資料といたしまして,平成11年度川崎市情報公開条例の運営状況を実施機関別に掲げておりますので,後ほどご参照いただきたいと存じます。 続きまして,議案書の65ページをごらんいただきたいと存じます。報告第11号,川崎市個人情報保護条例第32条の規定による運営状況の報告についてご説明申し上げます。 初めに,平成11年度の実施機関からの個人情報の保管等に係る業務の届け出についてでございますが,届け出件数は139件ございました。請求受理等の状況についてでございますが,請求件数は95件で,いずれも閲覧等請求に関するものでございます。 次に,不服申し立ての状況についてでございますが,平成11年度の不服申し立ては2件ございました。不服申し立てに係る処理状況につきましては,過年度分2件が決定しておりまして,現在諮問中のものは5件でございます。 次に,苦情処理の状況につきましては,個人情報保護委員によるものでございますが,5件の苦情相談が処理されております。 以上で報告第11号のご説明を終わらせていただきますが,次の67ページに参考資料といたしまして,平成11年度川崎市個人情報保護条例の運営状況を実施機関別に掲げておりますので,後ほどご参照いただきたいと存じます。 続きまして,議案書の69ページをごらんいただきたいと存じます。報告第12号,川崎市審議会等の会議の公開に関する条例第12条の規定による運営状況の報告についてご説明申し上げます。 初めに,平成11年度の審議会等の数についてでございますが,審議会等の数は231件でございます。 次に,会議の開催数についてでございますが,会議の開催数は1,395回で,このうち,公開した会議の開催数は514回,一部非公開の会議の開催数は26回,非公開とした会議の開催数は855回でございます。会議の公開率は38.7%でございます。 次に,傍聴人の数についてでございますが,799人でございます。 以上で報告第12号のご説明を終わらせていただきますが,次の70ページに参考資料といたしまして,平成11年度川崎市審議会等の会議の公開に関する条例の運営状況について,執行機関別に掲げておりますので,後ほどご参照いただきたいと存じます。 続きまして,報告第13号,個別外部監査契約締結の報告についてご説明申し上げますので,議案書の71ページをお開き願いたいと存じます。 この議案は,平成12年4月21日付の住民監査請求について,監査委員の監査にかえて個別外部監査契約に基づく監査を行うため,包括外部監査人と個別外部監査契約を締結いたしましたので,地方自治法第252条の43第3項において準用する同法第252条の39第11項の規定に基づき,報告するものでございます。 それでは,契約の内容についてご説明申し上げます。契約の目的は,当該契約に基づく監査及び監査の結果に関する報告で,契約の期間は平成12年5月23日から同年7月10日でございます。契約金額は550万円を上限とする額でございます。契約の相手方は森谷伊三男,住所は東京都大田区南久が原2丁目18番14号,資格は公認会計士でございます。 以上で総務局関係の議案並びに報告につきましてご説明を終わらせていただきます。
健康福祉局長。 〔健康福祉局長 柏木靖男登壇〕
健康福祉局関係の議案並びに報告につきましてご説明申し上げます。 初めに,議案につきましてご説明申し上げますので,議案書の7ページをお開きいただきたいと存じます。 議案第90号,川崎市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。今回の改正は,制定要旨にございますように,地方税法の一部改正に伴い,所要の整備を行うものでございます。 それでは,条例案の内容についてご説明申し上げます。附則第6項は,保険料の減額賦課の判定基準である所得の算定に当たりまして,地方税法附則第35条の3に規定されておりますいわゆるエンジェル税制を適用すべきことを規定しているものでございます。このたびの地方税法の一部改正により,同条中第9項が第12項に移動したことに伴いまして,条文上の引用条項の整備を行うものでございます。 附則でございますが,この条例は公布の日から施行するものでございます。 次に,57ページをお開きいただきたいと存じます。議案第99号,控訴の提起についての市長の専決処分の承認についてでございます。この事案は,平成12年5月8日付で専決処分をさせていただきましたので,ここにご報告申し上げ,ご承認賜りたく,お願いするものでございます。 専決処分の理由につきましては,59ページにございますとおり,第1審判決書の正本が平成12年4月26日に送達されたことにより,民事訴訟法の規定によりまして,14日以内に本件の控訴を提起する必要があったためでございます。 お戻りいただきまして58ページは,専決処分書と控訴の提起でございます。 まず第1に,訴訟の当事者として,控訴人は川崎市,被控訴人は熊本県鹿本郡植木町舞尾574番地の2に在住の江崎絹子及びその他4名でございます。 第2に,控訴の要旨でございますが,横浜地方裁判所平成7年(ワ)第120号損害賠償請求事件の第1審判決は,訴外江崎勝人の死亡と被告川崎市が開設する市立井田病院の医師による開腹手術の遅延との間に相当因果関係が認められるとして,当該医師の使用者である被告は損害賠償責任を負うものとなりました。しかしながら,本件の訴訟においては,本市は,訴外江崎勝人の死亡原因は重要臓器が次々と機能不全に陥る多臓器不全と思われますが,多臓器不全に至った原因は不明であり,また当病院の医師の行った訴外江崎勝人に対する開腹手術におくれはなく,当病院の医師に過失が認められないと一貫して主張してきたところであり,これが認められなかった当判決には承服しがたいことから控訴したものでございます。 第3に,管轄裁判所は東京高等裁判所でございます。 第4に,本件に関する取り扱いでございますが,本件の訴訟は弁護士に委任するものでございます。 なお,次の60ページから61ページにかけて,参考資料といたしまして事件の概要等を載せてございますので,後ほどご参照いただきたいと存じます。 引き続きまして,報告についてご説明申し上げますので,黄色い表紙の報告書の13ページをお開きいただきたいと存じます。 報告第4号,平成11年度川崎市病院事業会計予算繰越額の報告についてでございます。これは地方公営企業法第26条第3項の規定によりご報告申し上げるものでございます。 内容につきましてご説明申し上げますので,次のページの予算繰越計算書をごらん願います。川崎病院整備(改築)事業でございますが,この事業は平成7年度から平成11年度までの5ヵ年継続事業でございまして,継続費の総額は352億8,120万6,000円でございます。5年次目に当たります平成11年度の予算計上額は40億419万7,000円でございます。この額に前年度からの逓次繰越額1億6,501万3,026円を加えました平成11年度継続費予算現額は41億6,921万26円でございます。これに対します支払義務発生額は37億5,111万6,344円でございまして,残額の4億1,809万3,682円のうち,平成12年度に執行を予定しております3億2,777万3,312円を繰り越すものでございます。翌年度繰越額に係る財源内訳は,企業債が3億2,700万円,内部留保資金が77万3,312円でございます。繰り越しの内容は,旧1号館の解体工事等でございまして,繰り越しの理由は,前年度までの工事工程の遅延によるものでございます。 以上で健康福祉局関係の議案並びに報告の説明を終わらせていただきます。
交通局長。 〔交通局長 飯田嘉雄登壇〕
交通局関係の議案につきましてご説明を申し上げますので,議案書の9ページをお開きいただきたいと存じます。 議案第91号,川崎市乗合自動車乗車料条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。初めに,制定要旨につきましてご説明申し上げますので,11ページをお開き願います。本議案は,小児に対する特殊乗車料金に対応した回数乗車券並びに特殊通学定期乗車券を新たに発行すること等のために制定するものでございます。 それでは,改正の内容につきましてご説明申し上げますので,9ページにお戻りいただきたいと存じます。 まず,第2条第1項第1号ウにつきましては,均一制区間における回数乗車券の種類等について定めているものでございますが,今回,小児の特殊乗車料金に対応するため,50円券の回数乗車券を新たに発行するものでございます。 次に,同号エにつきましては,均一制区間における定期乗車券の種類等について定めているものでございますが,特殊通学定期乗車券につきましては,現在,中学生以上を対象としておりますので,新たに小児につきましてもその対象とするため,特殊通学定期乗車券を特殊通学定期乗車券(甲)に改めるとともに,小児を対象とした特殊通学定期乗車券(乙)を発行するものでございます。 次に,10ページをお開き願います。同項第2号オ中の「特殊通学定期乗車券」を「特殊通学定期乗車券(甲)」に改めたものでございますが,これはただいまご説明申し上げました同項第1号エの改正に伴いまして,対キロ制区間の規定を整備するものでございます。 第4条につきましては,通学定期乗車券の種類別の発行対象者について定めているものでございますが,本条につきましては,用語を整理するものでございます。 第4条の2につきましては,特殊通学定期乗車券の種類別の発行対象者を定めているものでございますが,小児用の特殊通学定期乗車券を新たに発行することに伴いまして,規定を整備するものでございます。 附則でございますが,この条例の施行期間は市長が定めるとするものでございます。 次に,経過措置でございますが,1つには,改正前の条例の規定により発行されました特殊通学定期乗車券は,その有効期間中に限りまして,改正後の条例の規定により発行されました特殊通学定期乗車券(甲)とみなすこととするものでございます。2つには,改正前の条例の規定により発行されました通学定期乗車券(乙)を改正後の条例の規定による特殊通学定期乗車券(乙)に変更する場合におきましては,その有効期間中に限りまして,手数料を徴収しないこととするものでございます。 以上で交通局関係の議案の説明を終わらせていただきます。
消防局長。 〔消防局長 三品秀夫登壇〕
消防局関係の議案につきましてご説明申し上げます。 議案書の13ページをお開き願いたいと存じます。初めに,議案第92号,川崎市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の制定についてご説明申し上げます。制定要旨につきましては,15ページに掲げてございますとおり,この条例のもととなっております非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部が改正されましたこと並びに原子力災害対策特別措置法が平成12年6月16日に施行されますことに伴いまして,消防団員等公務災害補償条例の準則の一部が改正されましたので,この内容に沿うよう,この条例の一部を改正するものでございます。 それでは,本条例の改正内容につきまして,13ページに戻りましてご説明申し上げます。 初めに,第1条の改正についてでございますが,この条文は,この条例の制定の目的といたしまして,消防組織法,消防法及び水防法並びに災害対策基本法の各規定に基づく損害補償を市が行うことを明確に規定したものでございますが,従来,災害対策基本法の枠組みの一部として行われてきた原子力防災体制について,災害対策基本法の特別法として,このたび,新たに原子力災害対策特別措置法が制定,施行されることに伴いまして,市が行う補償の対象として加えるため,必要な事項を新たに追加し,引用条文の整備を行うものでございます。 次に,第3条の改正についてでございますが,第1条の改正と同様に,この条例の規定に基づく公務災害の補償について,権利を有する旨の市長が行う通知の対象者として,新たに原子力災害対策特別措置法の規定に基づく応急措置の業務に従事した方につきましても対象者として加えるため,必要な事項を新たに追加し,引用条文の整備を行うものでございます。 次に,第5条第2項第2号の改正についてでございますが,市民の方々が消防作業等に従事したことにより,死亡,負傷等の災害を受けた場合の補償基礎額を改めるものでございまして,最低額9,100円を100円引き上げ,9,200円に,最高額1万4,600円を100円引き上げ,1万4,700円とするものでございます。 次に,第9条の2第2項第1号の改正についてでございますが,介護補償の額を改めるものでございまして,常時介護を要する者で,そのための費用を支出した場合の月額の補償額10万8,000円を300円引き上げ,10万8,300円とするものでございます。 次に,同項第2号の改正についてでございますが,議案書の14ページをお開きいただきたいと存じます。親族等が介護を行った場合の補償月額5万8,570円を180円引き上げ,5万8,750円にするものでございます。 次に,同項第3号の改正についてでございますが,随時介護を要する者で,そのための費用を支出した場合の月額5万4,000円を150円引き上げ,5万4,150円にするものでございます。 次に,同項第4号の改正についてでございますが,親族等が介護を行った場合の補償月額2万9,290円を90円引き上げ,2万9,380円にするものでございます。 次に,第13条の改正についてでございますが,消防団員等が死亡した場合において,葬祭の費用を補てんする費用のうち,定額分について30万5,000円を1万円引き上げ,31万5,000円に改めるものでございます。 次に,別表第1の改正についてでございますが,公務災害補償の補償基礎額を改正するものでございまして,階級,勤務年数に従い,9段階に区分されておりまして,最高額は団長及び副団長で,20年以上勤務された方となっておりまして,1万4,600円を100円引き上げ,1万4,700円に。最低額は部長,班長及び団員で,10年未満勤務の方となっており,9,100円を100円引き上げ,9,200円に。その他の区分の方々につきましても,それぞれ100円ずつ引き上げるものでございます。 次に,附則でございますが,第1項はこの条例の施行期日を公布の日とし,第2項では原子力災害特別措置法の施行により,引用条文の整備を行うことにつきましては平成12年6月16日から適用するものでございます。第3項につきましては15ページに掲げてございますとおり,公務災害補償の補償基礎額,介護補償の額及び葬祭補償の額につきまして,本年4月1日に逆上って適用する場合の所要の経過措置を定めたものでございます。第4項は内払いに関する規定でございます。 次に,17ページをお開きいただきたいと存じます。議案第93号,川崎市消防団員退職報償金支給条例の一部を改正する条例の制定についてご説明申し上げます。制定要旨につきましては,19ページに掲げてございますとおり,この条例のもととなっております消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令の一部が改正されたことに伴いまして,非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の準則の一部が改正されましたので,その内容に沿うよう退職報償金の支給額を改め,処遇の改善を図ることを目的としてこの条例を制定するものでございます。 それでは,本条例の改正内容につきまして,17ページに戻りましてご説明申し上げます。 退職報償金の支給額を定める別表の改正につきましては,17ページと18ページの表のとおりでございまして,この表は階級と勤務年数に従い,36段階に区分されておりまして,最高額は団長で30年以上勤務された方となっておりまして,91万5,000円を2,000円引き上げ,91万7,000円に,最低額は団員で5年以上10年未満勤務された方となっており,13万円を2,000円引き上げ,13万2,000円に,その他の方につきましても,それぞれ2,000円ずつ引き上げるものでございます。 次に,附則でございますが,第1項はこの条例の施行期日を公布の日とし,第2項は本年4月1日にさかのぼって適用する場合の所要の経過措置を定めたものでございます。また,第3項は,19ページに掲げてございますとおり,内払いに関する規定でございます。 以上で消防局関係の議案につきましてご説明を終わらせていただきます。
経済局長。 〔経済局長 君嶋武胤登壇〕
経済局関係の議案並びに報告につきましてご説明申し上げます。 初めに,議案につきましてご説明いたしますので,議案書の21ページをお開き願いたいと存じます。 議案第94号,川崎市農業共済条例の一部を改正する条例の制定についての市長の専決処分の承認についてでございますが,地方自治法第179条第1項の規定によりまして,平成12年3月31日に専決処分をさせていただきましたので,これをご報告し,ご承認をお願いするものでございます。 初めに,専決処分の理由をご説明申し上げますので,恐縮ですが30ページをお開き願います。 農業災害補償法の一部改正に伴う農業災害補償法施行例の一部を改正する政令及び農業災害補償法施行規則の一部を改正する省令が平成12年3月31日に公布され,家畜共済制度等について一部改正が行われました。その中で,家畜共済の共済目的となる肉豚の始期を出生後第50日の日から第20日の日に引き下げること等については同年4月1日からの施行となり,早急に川崎市農業共済条例の一部を改正する必要が生じたためでございます。 それでは,改正内容につきましてご説明申し上げますので,22ページにお戻り願いたいと存じます。なお,本条例改正につきましては,改正条文の数が大変多うございますので,主な条文につきましてご説明をさせていただきます。 初めに,第3条第1項第3号の共済目的の改正でございますが,家畜共済の共済目的となる肉豚の共済責任開始時期を出生後第50日の日から第20日の日に引き下げるとともに,第57条第4項により成立する特定包括共済関係にある肉豚を共済目的に追加いたしまして補償の充実を図るものでございます。なお,この特定包括共済関係につきましては,後ほどご説明をさせていただきます。 次に,第5条第2項第4号の改正でございますが,園芸施設の施設区分を整理したものでございます。 次に,23ページに参りまして,第31条第2項にただし書きを加える改正でございますが,新たに農作物共済加入者の申し出によりまして,最高額以外の金額を単位当たり共済金額とする個人選択ができる制度を導入いたしまして選択の幅の拡大を図ったものでございます。 次に,第57条に1項を加える改正でございますが,肉豚共済の共済関係に特定包括共済関係を追加するものでございます。これは,従来の飼養区分ごとの引き受け方式に加えまして,家畜共済資格者が第1号の畜舎への立入調査により飼養頭数等の確認ができること,第2号の過去3年間における母豚の繁殖成績等が記録され,今後も記録することが確実であると見込まれること,第3号の過去3年間において飼養する母豚から出生した豚が,24ページに参りまして,出荷する肉豚のおおむね全頭を占めること,第4号の過去3年間において肉豚の頭数等の資料提供の協力が得られ,卸売市場等に出荷し,かつ今後とも卸売市場等に出荷することが確実であると見込まれること,以上4つのすべての用件に適合する者として申し込み,市長がこれを承諾した場合には共済期間を1年間として引き受ける年間一括方式を新たに導入いたしまして,加入の推進と事務負担の軽減を図っていくというものでございます。 次に,第63条に2項を加える改正でございますが,いずれも肉豚の特定包括共済関係の導入に伴い,共済関係の消滅に係る規定の整備を図ったものでございます。 次に,第64条に3項を加える改正でございますが,肉豚の特定包括共済関係が加わることにより,家畜共済への共済目的の異動項目に新たに規定を加えたものでございまして,第4項として出生後第20日の日を経過したとき,25ページに参りまして,飼養頭数の増加や減少を補う必要が生じ,飼養するに至ったときも家畜共済に付されるものとなりまして,第5項として権利義務の承継があった場合において,出生後第20日の日を経過した肉豚を飼養していたときは家畜共済に付されるものとなります。第6項は,肉豚を飼養しなくなったとき,また,種豚となったときは家畜共済に付した肉豚でなくなる旨を定めたものでございます。 次に,第66条第1項及び,26ページに参りまして,第2項の改正でございますが,家畜共済におきましては,これまでも共済事項の一部を除外して加入できることになっておりますが,乳牛の雌についても事故除外の対象とする規定を加え,さらに除外できる事項を拡大し,新たに火災,伝染病,気象上の原因等,特定原因に限定した事故除外方式を導入して農家負担共済掛金の軽減を図ったものでございます。 次に,第67条第1項ただし書きの家畜共済の共済責任の開始時期についての改正並びに第69条第1項及び第3項の共済掛金期間の改正につきましては,いずれも肉豚の特定包括共済関係導入に伴う規定の整備を図ったものでございます。 次に,第71条に2項を加える改正でございますが,いずれも肉豚の特定包括共済関係の導入に伴い,通知義務に係る規定の整備を図ったものでございます。 次に,第74条の改正でございますが,肉豚の特定包括共済関係の導入に伴い,第1項は家畜共済の共済金額の定め方,第2項は,共済金が支払われたときは,その支払われた共済金相当額を減額すること,27ページに参りまして,第3項は,肉豚の異動により増加したときは,共済掛金期間の中途においても共済金額の増額請求ができること,第7項は飼養頭数変更後の共済金額の定め方を規定したものでございます。 次に,第75条第1項の改正でございますが,共済価格を特定包括共済関係にあっても,現に飼養している肉豚の価額を合計した金額とするものでございます。また,第3項は,肉豚の価額の定め方に特定包括共済関係に係るものを加えたものでございます。 次に,第79条第1項第1号の改正でございますが,家畜共済の共済金の支払い額の計算に当たり,特定包括共済関係に係るものを加えたものでございます。 次に,第81条第1項に3号を加える改正についてでございますが,28ページに参りまして,特定包括共済関係に係る養豚一貫経営農家においては,飼養している肉豚はおおむね飼養している母豚から出生したものであって,持ち込み事項はないものとみなしまして,共済金の支払いを請求できない場合の適用除外用件を追加したものでございます。また,同条第3項の改正及び同条に1項を加える改正でございますが,肉豚の特定包括共済関係の導入に伴い,増額待機期間の適用除外について規定の整備を図ったものでございます。 29ページに参りまして,第83条の改正でございますが,共済金の支払いの免責に肉豚の特定包括共済関係に係るものを加えたものでございます。 次に,第84条第3項の改正でございますが,肉豚の特定包括共済関係の導入に伴い,家畜共済関係の無効に共済金額が増加された場合を加えたものでございます。 次に,第89条第1項の改正でございますが,加入者負担共済掛金について,共済期間が1年のもので金額が5万円以上の場合は4回に分納できること,また,同条第3項及び第5項の改正につきましては,いずれも肉豚の特定包括共済関係の導入に伴い,分納の方法の規定を整備したものでございます。 次に,第91条の9の改正でございますが,施設内農作物が発芽し移植したときの特定園芸施設に合わせて施設内農作物を共済目的とした加入者の通知義務の規定を整備したものでございます。 次に,第91条の13の改正でございますが,園芸施設共済における共済掛金率は,通常事故による損害に対応する標準率甲と異常事故に対応する標準率乙を合計した金額となっておりますが,これを園芸施設基準共済掛金率に一本化したものでございます。 次に,第100条第4項の改正及び,30ページに参りまして,同条第6項の削除でございますが,特別積立金の取り崩しにおける県知事の承認が必要なくなったことにより規定を整備したものでございます。 次に,附則でございますが,第1項は,この条例の施行期日を平成12年4月1日からとしたものでございます。また,第2項は,農作物共済に係る経過措置として,共済金額の個人選択については,水稲については平成12年産から,麦については平成13年産からとするものでございます。第3項は,家畜共済に係る経過措置として,肉豚の特定包括共済関係の導入と共済価額の決め方及び共済事項の一部除外については,条例の施行の日以後に共済期間が開始する家畜共済から適用することとしたものでございます。第4項は,園芸施設共済に係る経過措置として,園芸施設基準,共済掛金率の適用は条例の施行の日以降に共済責任期間の開始する園芸施設共済から適用することとしたものでございます。 続きまして,報告につきましてご説明を申し上げますので,別冊,黄色い表紙の報告書の9ページをお開き願います。 報告第3号,平成11年度川崎市中央卸売市場事業特別会計繰越明許費繰越額の報告についてでございますが,繰越明許費の繰越額が確定いたしましたので,地方自治法施行令第146条第2項の規定によりましてご報告をするものでございます。 内容につきましては,繰越明許費繰越計算書によりましてご説明を申し上げますので,次の10ページをお開き願います。 第1款中央卸売市場事業費第2項施設整備費の北部市場施設整備事業でございますが,翌年度繰越額は,金額欄にございますとおり8,619万8,000円でございます。なお,繰り越しの理由につきましては,平成11年度,国の第2次補正予算に伴い補助事業の認承を得たものでございますが,執行に当たりましては,市場関係者との調整等に日時を要したことによるものでございます。 以上で経済局関係の議案並びに報告の説明を終わらせていただきます。
財政局長。 〔財政局長 鹿川 隆登壇〕
財政局関係の議案並びに報告につきましてご説明申し上げます。 初めに,契約関係の議案につきましてご説明を申し上げますので,議案書の31ページをお開きいただきたいと存じます。 議案第95号,浮島2期廃棄物埋立A護岸ケーソン製作その3工事請負契約の締結についてでございますが,工事場所は川崎区浮島町地先でございます。契約の方法は一般競争入札でございまして,契約金額は9億2,820万円,完成期限は平成13年3月30日で,日本鋼管株式会社と契約を締結するものでございます。工事の概要につきましては,次のページに参考資料がございますので,後ほどご参照いただきたいと存じます。なお,議案第96号及び議案第97号につきましても同様に参考資料がついておりますので,後ほどご参照くださいますようあらかじめご了承をお願いしたいと存じます。 次に,33ページへ参りまして,議案第96号,浮島2期廃棄物埋立A護岸築造その14工事請負契約の締結についてでございますが,工事場所は川崎区浮島町地先でございます。契約の方法は一般競争入札でございまして,契約金額は23億6,250万円,完成期限は平成13年9月28日で,清水・フジタ・西松共同企業体と契約を締結するものでございます。 次に,35ページへ参りまして,議案第97号,浮島2期廃棄物埋立A護岸(地盤改良)その15工事請負契約の締結についてでございますが,工事場所は川崎区浮島町地先でございます。契約の方法は一般競争入札でございまして,契約金額は29億2,530万円,完成期限は平成13年3月30日で,東亜・五洋・りんかい・本間共同企業体と契約を締結するものでございます。 続きまして,平成11年度川崎市一般会計補正予算の専決処分につきましてご説明申し上げますので,青い表紙の平成11年度川崎市一般会計補正予算(専決処分)の1ページをお開き願いたいと存じます。 議案第100号,平成11年度川崎市一般会計補正予算についての市長の専決処分の承認についてでございますが,地方自治法第179条第1項の規定によりまして,平成12年3月31日に専決処分をさせていただきましたので,これをご報告し,ご承認をお願いするものでございます。 それでは,補正予算の内容につきましてご説明申し上げますので,3ページの専決処分書をお開き願いたいと存じます。 補正予算の内容でございますが,第1条第1項は歳入歳出予算の補正でございまして,既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ42億7,386万4,000円を追加し,予算の総額を歳入歳出それぞれ5,432億7,634万円とするものでございます。第2項は,歳入歳出予算の補正の内容でございまして,4ページから5ページにございます第1表歳入歳出予算補正のとおり定めるものでございます。この内容につきましては,後ほど歳入歳出補正予算事項別明細書によりご説明申し上げます。 3ページへお戻りいただきまして,第2条は地方債の補正でございます。この内容につきましては第2表地方債補正によりご説明申し上げますので,6ページをお開き願いたいと存じます。 第2表地方債補正は変更が1件でございまして,減収補てん債を7億100万円減額し,補正後の額を下段の地方債総合計欄にございますように566億9,200万円とするものでございます。この内容につきましては,歳入歳出補正予算事項別明細書によりご説明申し上げます。 それでは,歳入歳出予算の内容につきましてご説明申し上げますので,8ページをお開き願いたいと存じます。 初めに,歳入でございますが,1款市税は28億6,215万2,000円の増となっておりますが,これは1項1目市民税の個人が所得等の増により増加するもので,1項2目市民税の法人が企業収益の増に伴い増加するものでございます。 10款地方交付税は21億1,271万2,000円の増となっておりますが,これは1項1目地方交付税で普通交付税及び特別交付税の増によるものでございます。 21款市債は7億100万円の減となっておりますが,これは1項13目減収補てん債で市民税の法人の増に伴い減額となるものでございます。 次に,10ページへ参りまして,歳出でございますが,13款公債費は23億7,286万4,000円の増となっておりますが,これは1項1目元金で将来の市債の償還に備え減債基金に積み立てるため,公債管理会計へ繰り出すものでございます。 14款諸支出金は19億100万円の増となっておりますが,これは1項12目下水道事業会計繰出金で,同会計の収支均衡を図るため所要額を繰り出すものでございます。次の12ページから13ページに地方債補正に関する調書がございますので,後ほどご参照いただきたいと存じます。 以上で平成11年度一般会計補正予算の専決処分についての説明を終わらせていただきます。 続きまして,平成11年度川崎市公債管理特別会計予算の専決処分につきましてご説明申し上げますので,15ページをお開き願いたいと存じます。 議案第101号,平成11年度川崎市公債管理特別会計補正予算についての市長の専決処分の承認についてでございますが,地方自治法第179条第1項の規定によりまして,平成12年3月31日に専決処分をさせていただきましたので,これをご報告し,ご承認をお願いするものでございます。 それでは,補正予算の内容につきましてご説明申し上げますので,17ページの専決処分書をお開き願いたいと存じます。 補正予算の内容でございますが,第1条第1項は,歳入歳出予算の補正でございまして,既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ23億7,286万4,000円を追加し,予算の総額を歳入歳出それぞれ1,400億783万2,000円とするものでございます。第2項は,歳入歳出予算の補正の内容でございまして,18ページから19ページにございます第1表歳入歳出予算補正のとおり定めるものでございます。この内容につきましては,歳入歳出補正予算事項別明細書によりご説明申し上げますので,22ページをお開き願いたいと存じます。 初めに,歳入でございますが,2款繰入金は23億7,286万4,000円の増となっておりますが,これは2項1目一般会計繰入金で,積立基金繰入金の増によるものでございます。 次に,24ページへ参りまして,歳出でございますが,1款公債費は23億7,286万4,000円の増となっておりますが,これは1項4目減債基金積立金で将来の市債の償還に備え減債基金に積み立てるものでございます。 以上で平成11年度公債管理特別会計補正予算の専決処分についての説明を終わらせていただきます。 続きまして,報告につきましてご説明申し上げますので,黄色い表紙の報告第2号から第9号の報告書の1ページをお開き願いたいと存じます。 報告第2号,平成11年度川崎市一般会計繰越明許費繰越額の報告についてでございますが,繰越明許費の繰越額が確定いたしましたので,地方自治法施行令第146条第2項の規定によりご報告するものでございます。 内容につきましては,次の2ページから7ページにございます平成11年度川崎市一般会計繰越明許費繰越計算書によりご説明申し上げますので,2ページをお開き願いたいと存じます。 4款健康福祉費1項健康福祉費の民営鉄道駅舎エレベーター等設置費補助金ほか34事業でございまして,繰り越しの金額は6ページの合計欄にございますように129億8,468万1,000円でございましたが,翌年度繰越額はその右隣7ページの合計欄にございますように115億3,685万2,255円で,差し引き14億4,782万8,745円の減となっております。 この主な理由でございますが,2ページへお戻りいただきまして,4款1項の福祉総合情報システム開発事業ほか16事業におきまして,年度内に事業が進捗し,平成11年度の支出額が増加したことなどによるものでございます。 以上で財政局関係の議案並びに報告の説明を終わらせていただきます。
建設局長。 〔建設局長 引野憲治登壇〕
建設局関係の議案並びに報告につきましてご報告を申し上げます。 初めに,議案につきましてご説明を申し上げますので,議案書の37ページをお開き願いたいと存じます。 議案第98号,市道路線の認定及び廃止についてでございますが,初めに,1の認定につきましては,37ページから40ページに掲げてございます整理番号20から68までの49路線でございます。これらの路線は,敷地寄附,土地改良事業及び宅地造成等によりまして新たに道路が設置されるなど,一般交通に必要と認められますので市道として認定したいというものでございます。各路線の認定理由及び見取り図が42ページから52ページに掲げてございますので,後ほどご参照いただきたいと存じます。 次に,41ページをお開き願います。2の廃止についてでございますが,整理番号の69から72までの4路線でございます。これらの路線は,宅地造成等によりましてかわるべき道路が整備されるなど,必要がなくなりましたので廃止したいというものでございます。各路線ごとの廃止理由及び見取り図が53ページから56ページに掲げてございますので,後ほどご参照いただきたいと存じます。 議案第98号につきましては以上でございます。 続きまして,青い表紙の平成11年度補正予算(専決処分)の27ページをお開き願いたいと存じます。 議案第102号,平成11年度川崎市下水道事業会計補正予算についての市長の専決処分の承認についてご説明申し上げます。これは,地方自治法第179条第1項の規定によりまして,平成12年3月31日に専決処分をさせていただきましたので,同条3項の規定によりこれを報告し,ご承認をお願いするものでございます。ご承認をお願いいたしますのは,財源更正による補正でございまして,補正後の下水道事業会計予算総額に変更はございません。 それでは,予算の内容につきましてご説明申し上げますので,29ページをお開き願います。 第1条は総則でございます。第2条は収益的収入及び支出でございますが,そのうち補正いたしましたのは収入だけでございまして,下水道事業収益の既決予定額に1億3,500万円を増額し,収入合計を497億3,411万6,000円といたしたものでございます。この内容でございますが,営業収益で19億100万円の減と,営業外収益で20億3,600万円の増によるものでございます。 次の30ページに参りまして,第3条は資本的収入及び支出でございますが,初めに,予算第4条本分括弧書きの中の「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額133億9,207万2,000円」に,今回の財源更正に伴う資本的収入の減額分1億3,500万円を加え,135億2,707万2,000円と改めるものでございます。 次に,収入でございますが,第1款下水道事業資本的収入の既決予定額を1億3,500万円を減額し,収入合計を318億993万3,000円としたものでございます。これは第2項の一般会計出資金の減によるものでございます。第4条は他会計からの補助金でございまして,一般会計からこの会計へ補助を受ける金額255億2,800万7,000円を275億6,400万7,000円と改めるものでございます。なお,詳細につきましては32ページ以降にございます補正予算に関する説明書を後ほどご参照いただきたいと存じます。 議案第102号につきましては以上でございます。 続きまして,建設局関係の報告につきましてご説明を申し上げますので,別冊,黄色い表紙の報告書の17ページをお開き願いたいと存じます。 報告第5号,平成11年度川崎市下水道事業会計予算繰越額の報告についてご説明申し上げます。これは地方公営企業法第26条第3項の規定に基づきご報告させていただくものでございます。 内容につきましてご説明申し上げますので,次の18,19ページの平成11年度川崎市下水道事業会計予算繰越計算書をお開き願います。 これは地方公営企業法第26条第1項の規定に基づく建設改良費の予算繰越計算書でございます。その内容でございますが,第1款下水道事業資本的支出第1項建設改良費の公共下水道整備事業について,平成11年度の予算計上額204億1,240万6,000円に対しまして,支払義務発生額が138億9,421万2,167円,翌年度繰越額が63億4,000万円となったものでございます。翌年度繰越額の財源内訳といたしましては,企業債45億5,500万円,国庫補助金7億2,715万円,その他10億5,785万円となっております。また,不用額につきましては1億7,819万3,833円でございます。翌年度繰り越しとなった主な理由といたしましては,下水幹枝線工事の執行において,支障物件の移設に当たり関係機関との調整に日時を要したことによるものでございます。 以上で建設局関係の議案並びに報告のご説明を終わらせていただきます。
水道局長。 〔水道局長 井上裕幸登壇〕
水道局関係の報告事項につきましてご説明を申し上げますので,黄色い表紙の報告書の21ページをお開き願います。 報告第6号,平成11年度川崎市水道事業会計継続費繰越額の報告についてでございますが,この内容につきまして,次のページの継続費繰越計算書をごらん願います。これは,地方公営企業法施行令第18条の2第1項の規定に基づきまして,継続費の予算を逓次繰り越しするものでございます。 まず,浄水施設等整備事業でございますが,この事業は平成8年度から平成12年度までの5ヵ年継続事業でございまして,継続費の総額は50億円でございます。4年次目に当たります平成11年度の予算現額は,本年度計上額と前年度からの逓次繰越額の合計額で12億3,050万3,590円でございます。これに対しまして支払義務発生額は6億9,925万7,491円でございますので,残額は5億3,124万6,099円でございます。翌年度逓次繰越額は全額繰り越しとするものでございます。この繰越額に係る財源は企業債及び内部留保資金を予定しているところでございます。 次に,配水施設等整備事業でございますが,この事業は平成8年度から平成12年度までの5ヵ年継続事業でございまして,継続費の総額は130億円でございます。4年次目に当たります平成11年度の予算現額は,本年度予算計上額と前年度からの逓次繰越額の合計額で29億9,292万4,017円でございます。これに対しまして支払義務発生額は25億7,818万9,548円でございますので,残額は4億1,473万4,469円でございます。翌年度逓次繰越額は全額繰り越しとするものでございます。この繰越額に係る財源は企業債,国庫補助金及び内部留保資金を予定しているところでございます。 次に,第1導水ずい道改良事業でございますが,この事業は平成11年度から平成13年度までの3ヵ年継続事業でございまして,継続費の総額は84億円でございます。初年度に当たります平成11年度の予算現額は30億円でございます。これに対しまして支払義務発生額は3億3,779万4,256円でございますので,残額は26億6,220万5,744円でございます。翌年度逓次繰越額は全額繰り越しとするものでございます。この繰越額に係る財源は企業債及び内部留保資金を予定しております。 次に,25ページに参りまして,報告第7号でございますが,平成11年度川崎市水道事業会計予算繰越額の報告についてでございますが,この内容につきまして,次のページの予算繰越計算書をごらん願いたいと存じます。これは,地方公営企業法第26条第1項の規定に基づきまして,建設改良費の予算を繰り越しするものでございます。 川崎縦貫道路関連施設整備事業でございますが,これは建設省が計画する共同溝建設事業に参画するものでございます。平成11年度の予算計上額は5億814万6,252円でございます。これに対しまして支払義務発生額は4億8,163万8,395円でございます。残額のうち,翌年度繰越額を2,433万7,567円とし,繰越額に係る財源は企業債,負担金及び内部留保資金を予定しているところでございます。不用額は217万290円でございます。繰り越しの理由でございますが,工法変更及び配水管連絡位置確保の検討に日時を要したためでございます。 次に,29ページに参りまして,報告第8号,平成11年度川崎市工業用水道事業会計継続費繰越額の報告についてでございますが,この内容につきまして,次のページの継続費繰越計算書をごらん願いたいと存じます。これは,地方公営企業法施行令第18条の2第1項の規定に基づきまして,継続費の予算を逓次繰り越しするものでございます。 工業用水道浄水施設等整備事業でございますが,この事業は平成8年度から平成12年度までの五ヵ年継続事業でございまして,継続費の総額は25億円でございます。4年次目に当たります平成11年度の予算現額は,本年度計上額と前年度からの逓次繰越額の合計額で6億83万81円でございます。これに対しまして支払義務発生額は3億8,550万5,863円でございますので,残額は2億1,532万4,218円でございます。翌年度逓次繰越額は全額繰り越しとするものでございます。この繰越額に係る財源は企業債及び内部留保資金を予定しております。 次に,33ページに参りまして,報告第9号,平成11年度川崎市工業用水道事業会計予算繰越額の報告についてでございますが,この内容につきまして,次のページの予算繰越計算書をごらん願いたいと存じます。これは,地方公営企業法第26条第1項の規定に基づきまして,建設改良費の予算を繰り越しするものでございます。 川崎縦貫道路関連施設整備事業でございますが,これは建設省が計画する共同溝建設事業に参画するものでございます。平成11年度の予算計上額は3億2,925万1,989円でございます。これに対しまして支払義務発生額は1億6,617万3,514円でございます。残額のうち,翌年度繰越額を5,552万2,743円とし,繰越額に係る財源は企業債,負担金及び内部留保資金を予定しているところでございます。不用額は1億755万5,732円でございます。繰り越しの理由でございますが,工法変更の検討に日時を要したためでございます。 以上をもちまして水道局関係の報告を終わらせていただきます。
日程第3の各案件に対する理事者の説明は終わりました。 なお,報告第14号は,地方自治法第180条の規定による市長の専決処分の報告でありますが,この際,説明を省略させていただきますので,ご了承を願います。 ---------*****--------- 〔猪股美恵退席〕
次に,
このたび,神奈川県内広域水道企業団議会議員として本市議会から選出されておりました中川啓議員,原修一議員及び水科宗一郎議員が同企業団議会議員を辞職されました。本件はその後任者3名を選挙するものであります。 お諮りいたします。選挙の方法につきましては,地方自治法第118条第2項の規定によりまして,指名推選の方法により,本職よりご指名申し上げたいと思いますが,ご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
ご異議ないものと認めます。よって,本職よりご指名申し上げます。 神奈川県内広域水道企業団議会議員に竹間幸一議員,栄居義則議員及び野村敏行議員をご指名申し上げます。 お諮りいたします。ただいまご指名いたしました3名の議員を当選人と定めることにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
ご異議ないものと認めます。よって,神奈川県内広域水道企業団議会議員に竹間幸一議員,栄居義則議員及び野村敏行議員の3名の議員が当選されました。 なお,ただいま当選されました3名の議員が議場におられますので,本席より会議規則第31条第2項の規定による告知をいたします。 ---------*****---------
次に,
お諮りいたします。選挙の方法につきましては,地方自治法第118条第2項の規定によりまして,指名推選の方法により,本職よりご指名申し上げたいと思いますが,ご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
ご異議ないものと認めます。よって,本職よりご指名申し上げます。 神奈川県川崎競馬組合議会議員に近藤正美議員,野村敏行議員をご指名申し上げます。 お諮りいたします。ただいまご指名いたしました2名の議員を当選人と定めることにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
ご異議ないものと認めます。よって,神奈川県川崎競馬組合議会議員に近藤正美議員,野村敏行議員の2名の議員が当選されました。 なお,ただいま当選されました2名の議員が議場におられますので,本席より会議規則第31条第2項の規定による告知をいたします。 〔猪股美恵着席〕 ---------*****---------
次に,
-----------------------決議案第1号
森首相の即時退陣を求める決議案の提出について
上記の決議案を別紙のとおり,川崎市議会会議規則第13条の規定により提出いたします。
平成12年6月6日
川崎市議会議長 小 泉 昭 男 様 提出者 川崎市議会議員 竹 間 幸 一 〃 宮 原 春 夫 〃 市 古 映 美 〃 市 村 護 郎 〃 宮 崎 光 雄 〃 稲 本 隆 〃 西 村 英 二 〃 斎 藤 隆 司 〃 西 尾 理恵子 〃 石 田 和 子 〃 岩 田 サヨ子 〃 徳 竹 喜 義 〃 石 川 建 二 〃 佐 野 仁 昭 〃 猪 股 美 恵
森首相の即時退陣を求める決議
5月15日になされた「日本は天皇を中心とした神の国」という森首相の発言は,天皇観,宗教観,歴史観など,現憲法の基本原理や国の在り方にもかかわる重大な問題であり,また,日本のアジア侵略戦争の精神的推進力になったのがこの考えでもあることから,内外から強い批判の声が上がった。 その後,首相は,17日の参議員本会議や26日の記者会見で,「誤解を生じさせた」として陳謝はしたものの,発言そのものは撤回せず,日を追うごとに内外の反発が強まっている。 発言を撤回しないことは,発言内容が首相の政治信条であったことを証明したもので,現憲法を否定するものであり,首相としての適格性に欠けることは明白である。 よって本市議会は,内外の信頼を回復するために,首相の即時退陣を強く求めるものである。 以上,決議する。
年 月 日川崎市議会 -----------------------
本件は,竹間幸一議員外14名の議員から提出されたものでございます。 直ちに提案理由の説明を求めます。52番,市村護郎議員。 〔市村護郎登壇,拍手〕
私は,1941年,国民学校に入学をいたしました。そして,日本は天皇を中心とする神の国だということを繰り返し,骨の髄まで教育されました。「日本よい国,きよい国,世界で一つの神の国」という当時の教科書のフレーズをいまだに覚えております。この神国思想のもと,私の兄も中国大陸に駆り出され,戦死をいたしました。家も母校も戦火で焼かれました。多くの親,兄弟,夫,息子,そして恋人のかけがえのない命が奪われました。このような実体験を持つ私は,提案者を代表して,激しい怒りと痛恨の思いを込めて森首相の即時退陣を求める決議案の提案理由を申し述べます。 5月15日に森首相は,日本は天皇を中心とした神の国であるぞということを国民にしっかり承知していただくと言い放ちました。これは,侵略戦争,軍国主義の推進力となった神国日本思想を公然と賛美したものであり,重大な憲法違反であります。また,国内はもちろん,海外からも帝国主義の亡霊,アジア侵略正当化の思想と,厳しい批判と抗議の声が上がったのは当然であり,日本の国際的信頼を大きく失わせる発言であります。何回かの釈明のような誤解を生む余地など全くないものであります。 この発言に加え,6月3日,森首相は,奈良市内の演説会で,日本の国体を守ることができるかとの発言をしました。国体とは「国語大辞典」によれば,「特に戦前のわが国では,神勅に基づき,万世一系の現人神としての天皇が統治する政治形態を指した。またそれを支える倫理観,世界観をあらわす言葉」としております。天皇を中心とする神の国という国のあり方そのものを示す言葉であります。森首相の頭の中が戦前,戦中そのものであることを実証したものであります。こんな危険な軍国主義思想の持ち主が首相として居座り続くことは日本国民の恥であります。しかし,森首相は,あくまでも発言を撤回することなく,国民と野党の退陣要求を拒み,居直っています。憲法で国民主権を掲げる現在の政治を担う資格がおよそない森首相の即時退陣を求めることは,良識ある川崎市民の声であります。 議員各位におかれましては,決議案にこぞってご賛同いただけるものとかたく信じ,提案の説明といたします。(拍手)
以上で提案者の説明は終わりました。 -----------------------
お諮りいたします。本件につきましてはこの程度にとどめ,直ちに起立により採決をいたしたいと思いますが,ご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
ご異議ないものと認めます。よって,決議案第1号を起立により採決いたします。 お諮りいたします。決議案第1号を原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 〔局長「起立少数」と報告〕
起立少数であります。よって,ただいまの決議案第1号につきましては否決されました。 ---------*****---------
お諮りいたします。本日はこれをもちまして散会することとし,明日7日から27日までの21日間は議案研究等のため休会とし,次回の本会議は来る6月28日午前10時より再開し,各会派の代表質問を行いたいと思いますが,ご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
ご異議ないものと認めます。よって,そのように決定をいたしました。 ---------*****---------
本日はこれをもちまして散会いたします。 午前11時40分散会
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