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軽油引取税に係る調査事務を嘱託する府税事務所等の長の指定

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軽油引取税に係る調査事務を嘱託する府税事務所等の長の指定
令和7年1月1日 (2025-01-01)
京都府告示第2号

京都府府税規則(昭和30年京都府規則第31号)第4条第1項の規定により、軽油引取税に係る調査事務を嘱託する府税事務所等の長を次のとおり指定し、令和7年1月1日から適用する。

なお、軽油引取税に係る調査事務を嘱託する府税事務所等の長を指定した告示(平成12年京都府告示第706号)は、廃止する。