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京都府情報公開・個人情報保護審議会条例

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京都府情報公開・個人情報保護審議会条例
令和元年12月19日 (2019-12-19)
京都府条例第62号

京都府情報公開・個人情報保護審議会条例をここに公布する。

京都府情報公開・個人情報保護審議会条例

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 組織(第2条―第8条)

第3章 審議会の運営

第1節 審査請求に関する調査審議手続以外の手続(第9条・第10条)

第2節 審査請求に関する調査審議手続等

第1款 個人情報保護法関係手続等(第11条―第18条)

第2款 情報公開条例関係手続等(第19条―第28条)

第3款 議会個人情報保護条例関係手続(第29条)

第4章 雑則(第30条―第32条)

第5章 罰則(第33条・第34条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第4項の規定により、同条第1項の規定により置かれる京都府情報公開・個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるとともに、その他審議会の調査審議の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(令4条例33・一部改正)

第2章 組織

(令4条例33・改称)

(所掌事務)

第2条 審議会は、次に掲げる法律又は条例の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。

(1) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)第105条第3項において読み替えて準用する同条第1項

 審議会は、個人情報の保護及び情報公開の制度の運営に関する事項について、個人情報保護法施行条例第1条第2項に規定する実施機関又は京都府情報公開条例第1条第1項に規定する実施機関に建議することができる。

(令4条例33・令5条例7・一部改正)

(組織)

第3条 審議会は、委員10人以内で組織する。

(令4条例33・追加)

(委員の任命)

第4条 委員は、学識経験を有する者のうちから知事が任命する。

(令4条例33・追加)

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

 委員は、再任されることができる。

(令4条例33・追加)

(委員の服務)

第6条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。

(令4条例33・追加)

(会長)

第7条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(令4条例33・旧第3条繰下・一部改正)

(合議体)

第8条 審議会は、委員のうちから、審議会が指名する者5人をもって構成する合議体で、審査請求に係る事件その他の事項について調査審議する。

 前項の規定にかかわらず、審議会が定める場合においては、委員の全員をもって構成する合議体で、審査請求に係る事件その他の事項について調査審議する。

(令4条例33・旧第4条繰下)

第3章 審議会の運営

第1節 審査請求に関する調査審議手続以外の手続

(令4条例33・節名追加)

(関係者の出席等)

第9条 審議会は、個人情報保護法施行条例の規定に基づく実施機関(個人情報保護法施行条例第1条第2項に規定する実施機関をいう。以下この条及び第12条第1項において同じ。)からの諮問又は報告に係る調査審議を行うため必要があるときは、実施機関の職員その他関係者に対して、出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(令4条例33・旧第5条繰下・一部改正)

(調査審議手続の非公開)

第10条 前条の規定により審議会の行う調査審議の手続は、公開しない。ただし、審議会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

(令4条例33・旧第6条繰下)

第2節 審査請求に関する調査審議手続等

(令4条例33・節名追加)

第1款 個人情報保護法関係手続等

(令4条例33・款名追加)

(個人情報保護法関係手続)

第11条 個人情報保護法第105条第3項において読み替えて準用する同条第1項の規定による諮問に係る審議会の調査審議の手続(以下「個人情報保護法関係手続」という。)については、行政不服審査法第81条第3項において準用する同法第5章第1節第2款(個人情報保護法第106条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に定めるもののほか、この款の定めるところによる。

(令4条例33・追加)

(定義)

第12条 この款において「諮問庁」とは、個人情報保護法第105条第3項において読み替えて準用する同条第1項の規定により審議会に諮問をした実施機関をいう。

 この款において「保有個人情報」とは、個人情報保護法第78条第1項第4号、第94条第1項又は第102条第1項に規定する開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る個人情報保護法第60条第1項に規定する保有個人情報をいう。

(令4条例33・追加)

(審議会の調査権限)

第13条 審議会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、保有個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審議会に対し、その提示された保有個人情報の開示を求めることができない。

 諮問庁は、審議会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

 審議会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、保有個人情報に含まれている情報の内容を審議会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審議会に提出するよう求めることができる。

(令4条例33・追加)

(委員による調査手続)

第14条 審議会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に、前条第1項の規定により提示された保有個人情報を閲覧させることができる。

(令4条例33・追加)

(提出された主張書面等の写しの送付等)

第15条 審議会は、第13条第3項、個人情報保護法第106条第2項の規定により読み替えて適用する行政不服審査法第81条第3項において準用する同法第74条又は同項において準用する同法第76条の規定による主張書面(同法第74条に規定する主張書面をいう。以下この款において同じ。)又は資料の提出があったときは、当該主張書面又は資料の写し(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該主張書面又は資料を提出した審査請求人等(審査請求人、参加人(同法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)又は諮問庁をいう。以下この款において同じ。)以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるときその他正当な理由があるときは、この限りでない。

 審議会は、前項の規定による送付をしようとするときは、当該送付に係る主張書面又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審議会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

 行政不服審査法第81条第3項において準用する同法第78条第1項の規定による交付を受ける審査請求人又は参加人は、同法第81条第3項において読み替えて準用する同法第78条第4項の規定により納付しなければならない手数料のほか送付に要する費用を負担しなければならない。

(令4条例33・追加)

(個人情報保護法関係手続の併合又は分離)

第16条 審議会は、必要があると認めるときは、数個の事件に係る個人情報保護法関係手続を併合し、又は併合された数個の事件に係る個人情報保護法関係手続を分離することができる。

 審議会は、前項の規定により、事件に係る個人情報保護法関係手続を併合し、又は分離したときは、審査請求人等にその旨を通知しなければならない。

(令4条例33・追加)

(個人情報保護法関係手続の非公開)

第17条 第10条本文の規定は、個人情報保護法関係手続について準用する。

(令4条例33・追加)

(答申の尊重)

第18条 諮問庁は、審議会の答申を受けたときは、これを尊重して、当該答申に係る審査請求に対する裁決をしなければならない。

(令4条例33・追加)

第2款 情報公開条例関係手続等

(令4条例33・款名追加)

(情報公開条例関係手続)

第19条 京都府情報公開条例第19条第1項の規定による諮問に係る審議会の調査審議の手続(以下「情報公開条例関係手続」という。)については、この款の定めるところによる。

(令4条例33・追加)

(定義)

第20条 この款において「諮問庁」とは、京都府情報公開条例第19条第1項の規定により審議会に諮問をした同条例第1条第1項に規定する実施機関をいう。

 この款において「公文書」とは、京都府情報公開条例第10条第1項の規定による公開決定及び同条第2項の規定による非公開決定に係る公文書をいう。

(令4条例33・追加)

(審議会の調査権限)

第21条 審議会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、公文書の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審議会に対し、その提示された公文書の公開を求めることができない。

 諮問庁は、審議会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

 審議会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、公文書に記録されている情報の内容を審議会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審議会に提出するよう求めることができる。

 第1項及び前項に定めるもののほか、審議会は、審査請求に係る事件に関して、審査請求人等(審査請求人、参加人又は諮問庁をいう。以下この款において同じ。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ、又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

(令4条例33・旧第8条繰下・一部改正)

(意見の陳述)

第22条 審議会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審議会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

 前項本文の場合において、審査請求人又は参加人は、審議会の許可を得て、補佐人とともに、審議会に出席することができる。

(令4条例33・旧第9条繰下)

(意見書等の提出)

第23条 審査請求人等は、審議会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審議会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(令4条例33・旧第10条繰下)

(委員による調査手続)

第24条 審議会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に、第21条第1項の規定により提示された公文書を閲覧させ、同条第4項の規定による調査をさせ、又は第22条第1項本文の規定による審査請求人等の意見の陳述を聴かせることができる。

(令4条例33・旧第11条繰下・一部改正)

(提出された意見書等の写しの送付等)

第25条 審議会は、第21条第3項若しくは第4項又は第23条の規定による意見書又は資料の提出があったときは、当該意見書又は資料の写し(電磁的記録にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるときその他正当な理由があるときは、この限りでない。

 審査請求人等は、審議会に対し、審議会に提出された意見書又は資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審議会が定める方法により表示したものの閲覧)を求めることができる。この場合において、審議会は、当該閲覧を求めるもの以外のものの利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、当該閲覧を拒むことができない。

 審議会は、第1項の規定による送付をし、又は前項の規定による閲覧をさせようとするときは、当該送付又は閲覧に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審議会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

 審議会は、第2項の規定による閲覧について、その日時及び場所を指定することができる。

(令4条例33・旧第12条繰下・一部改正)

(情報公開条例関係手続の非公開等)

第26条 第10条本文及び第16条の規定は、情報公開条例関係手続について準用する。

(令4条例33・追加)

(答申書の送付等)

第27条 審議会は、京都府情報公開条例第19条第1項の規定による諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、当該答申の内容を公表するものとする。

(令4条例33・旧第15条繰下・一部改正)

(答申の尊重)

第28条 諮問庁は、審議会の答申を受けたときは、これを尊重して、当該答申に係る審査請求に対する裁決をしなければならない。この場合において、行政不服審査法第50条第1項の規定により裁決書に記載される主文が審議会の答申書と異なる内容であるときは、当該裁決書には、同法第9条第3項の規定により読み替えて適用する同法第50条第1項第4号に掲げる事項にその異なることとなった理由を含めて同項各号に掲げる事項を記載しなければならない。

(令4条例33・追加)

第3款 議会個人情報保護条例関係手続

(令5条例7・追加)

(議会個人情報保護条例関係手続)

第29条 前款(第20条を除く。)の規定は、議会個人情報保護条例第45条第1項の規定による諮問に係る調査審議の手続について準用する。この場合において、第21条第1項中「諮問庁に対し、公文書」とあるのは「議長に対し、議会個人情報保護条例第2条第4項に規定する保有個人情報(以下「議会保有個人情報」という。)」と、「公文書の公開」とあるのは「議会保有個人情報の開示」と、同条第2項中「諮問庁」とあるのは「議長」と、同条第3項中「諮問庁に対し、公文書に記録されている」とあるのは「議長に対し、議会保有個人情報に含まれている」と、同条第4項中「諮問庁」とあるのは「議長」と、第24条中「公文書」とあるのは「議会保有個人情報」と、第26条中「情報公開条例関係手続」とあるのは「第29条に規定する手続」と、第27条中「京都府情報公開条例第19条第1項」とあるのは「議会個人情報保護条例第45条第1項」と、第28条中「諮問庁」とあるのは「議長」と読み替えるものとする。

(令5条例7・追加)

第4章 雑則

(行政不服審査法第81条第1項の規定により置かれる他の附属機関との関係)

第30条 この条例の定めるところにより審議会が処理することとされている事項は、審議会以外の他の行政不服審査法第81条第1項の機関が処理することはできない。

(令4条例33・追加、令5条例7・旧第29条繰下)

(庶務)

第31条 審議会の庶務は、総務部において処理する。

(令4条例33・旧第16条繰下、令5条例7・旧第30条繰下)

(委任)

第32条 この条例に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(令4条例33・旧第17条繰下、令5条例7・旧第31条繰下)

第5章 罰則

(罰則)

第33条 審議会の委員が、第6条第1項の規定に違反して職務上知り得た秘密を漏らしたときは、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。

(令4条例33・旧第18条繰下・一部改正、令5条例7・旧第32条繰下・一部改正、令6条例84・一部改正)

第34条 前条の規定は、京都府外において同条の罪を犯した者にも適用する。

(令4条例33・旧第19条繰下、令5条例7・旧第33条繰下)

 抄

(施行期日)

 この条例は、令和2年2月1日から施行する。

(京都府個人情報保護条例の一部改正)

 京都府個人情報保護条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(京都府情報公開条例の一部改正)

 京都府情報公開条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(住民基本台帳法施行条例の一部改正)

 住民基本台帳法施行条例(平成14年京都府条例第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行条例の一部改正)

 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行条例(平成27年京都府条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年条例第33号)

(施行期日)

 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第21項の規定は、公布の日から施行する。

(京都府情報公開・個人情報保護審議会条例の一部改正に伴う経過措置)

 この条例の施行の際現に第4条の規定による改正前の京都府情報公開・個人情報保護審議会条例(以下「旧審議会条例」という。)第2条の規定により置かれている京都府情報公開・個人情報保護審議会(以下「旧審議会」という。)は、第4条の規定による改正後の京都府情報公開・個人情報保護審議会条例(以下「新審議会条例」という。)第1条に規定する京都府情報公開・個人情報保護審議会(以下「新審議会」という。)となり、同一性をもって存続するものとする。

 この条例の施行の際現に旧審議会の委員である者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に、新審議会条例第4条の規定により、新審議会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる委員の任期は、新審議会条例第5条第1項の規定にかかわらず、施行日における旧審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

 この条例の施行の際現に旧審議会の会長である者又は旧審議会条例第3条第3項の規定により指名された委員である者は、それぞれ、施行日に、新審議会条例第7条第1項の規定により会長として互選され、又は同条第3項の規定により会長の職務を代理する委員として指名されたものとみなす。

 この条例の施行の際現に旧審議会条例第4条第1項の規定により旧審議会の合議体が審査請求に係る事件その他の事項(以下この項において単に「事件」という。)を分掌して取り扱っている場合には、それぞれ当該各事件を取り扱う旧審議会の合議体を構成する委員である者は、施行日に、新審議会条例第8条第1項の規定により当該各事件を取り扱う新審議会の合議体を構成する委員として指名されたものとみなす。

 新審議会の次に掲げる調査審議の手続については、新審議会条例第3章の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(1) この条例の施行前に旧審議会にされた諮問で、第5条の規定による廃止前の京都府個人情報保護条例(以下「旧保護条例」という。)に基づくものに係るもの

(2) この条例の施行後に新審議会にされる諮問で、附則第10項及び第11項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧保護条例に基づくものに係るもの

(罰則に関する経過措置)

20 この条例の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(規則への委任)

21 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、規則で定める。

(令和5年条例第7号)

 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行条例(平成27年京都府条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

――――――――――

(罰則の適用等に関する経過措置)

第8条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役は、その刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。

(経過措置の規則への委任)

第11条 この章に定めるもののほか、刑法等一部改正法等の施行に伴い必要な経過措置は、規則で定める。

(令和6年条例第84号)

この条例は、令和7年6月1日から施行する。ただし、第11条の規定は、公布の日から施行する。

――――――――――

(令和7年条例第15号)

(施行期日)

 この条例は、令和7年5月26日までの間において規則で定める日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。