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合衆国軍隊及び合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の種別割の賦課徴収の特例に関する条例第4条に規定する規則で定める様式を定める規則

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合衆国軍隊及び合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の種別割の賦課徴収の特例に関する条例第4条に規定する規則で定める様式を定める規則
平成26年9月30日 (2014-09-30)
京都府規則第40号

〔合衆国軍隊及び合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の賦課徴収の特例に関する条例第4条に規定する規則で定める様式を定める規則〕をここに公布する。

合衆国軍隊及び合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の種別割の賦課徴収の特例に関する条例第4条に規定する規則で定める様式を定める規則

(令元規則40・改称)

2 条例第4条第3項の規則で定める様式は、別記第2号様式とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第40号)

 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

(令元規則40・一部改正)

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