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京都府遊泳者及びプレジャーボートの事故の防止等に関する条例第15条の規定による命令の手続に関する規則

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京都府遊泳者及びプレジャーボートの事故の防止等に関する条例第15条の規定による命令の手続に関する規則
平成26年4月11日 (2014-04-11)
京都府公安委員会規則第9号

京都府遊泳者及びプレジャーボートの事故の防止等に関する条例第15条の規定による命令の手続に関する規則をここに公布する。

京都府遊泳者及びプレジャーボートの事故の防止等に関する条例第15条の規定による命令の手続に関する規則

(命令の方法等)

第2条 条例第15条の規定による命令は、命令書(別記様式)を交付して行うものとする。

この規則は、平成26年5月1日から施行する。

(平成28年公委規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平28公委規則6・一部改正)

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