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銃砲刀剣類所持等取締法第4条の3第1項の規定による認知機能検査の受検申請に関する規則

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銃砲刀剣類所持等取締法第4条の3第1項の規定による認知機能検査の受検申請に関する規則
平成21年11月24日 (2009-11-24)
京都府公安委員会規則第12号

銃砲刀剣類所持等取締法第4条の3第1項の規定による認知機能検査の受検申請に関する規則をここに公布する。

銃砲刀剣類所持等取締法第4条の3第1項の規定による認知機能検査の受検申請に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)第4条の3第1項(同法第7条の3第3項において準用する場合を含む。)に規定する京都府公安委員会(以下「公安委員会」という。)が行う認知機能に関する検査(以下「認知機能検査」という。)の受検申請に関し、必要な事項を定めるものとする。

(受検申請)

第2条 認知機能検査を受けようとする者は、公安委員会に認知機能検査受検申請書(別記様式)を提出しなければならない。

この規則は、平成21年12月4日から施行する。

(令和2年公委規則第14号)

 この規則は、令和2年12月28日から施行する。

 この規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則に規定する様式による用紙とみなし、所要の修正をして使用することができる。

(令和4年公委規則第12号)

 この規則は、令和4年10月1日から施行する。

 この規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則に規定する様式による用紙とみなし、所要の修正をして使用することができる。

(令2公委規則14・令4公委規則12・一部改正)

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