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離職者向け住宅支援給付支給要綱

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離職者向け住宅支援給付支給要綱
平成21年10月30日 (2009-10-30)
京都府告示第554号

〔離職者向け住宅手当支給要綱〕を次のように定める。

離職者向け住宅支援給付支給要綱

(平25告示415・改称)

(趣旨)

第1条 知事は、就労能力及び就労意欲のある離職者のうち、住宅を喪失している者又は住宅を喪失するおそれのある者(賃貸住宅に入居している者に限る。以下同じ。)の住宅及び就労機会の確保に向けた支援を行うため、この要綱の定めるところにより、予算の範囲内において離職者向け住宅支援給付(以下「住宅支援給付」という。)を支給する。

(平25告示415・一部改正)

(支給対象者)

第2条 住宅支援給付の支給を受けることができる者(以下「支給対象者」という。)は、第4条第1項の規定による申請書(以下「申請書」という。)の提出の日(以下「申請日」という。)において次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 離職の日後2年以内かつ65歳未満の者であること。

(2) 当該離職(以下単に「離職」という。)の日前に主たる生計維持者(自らの労働により対価を得て主として自らの属する世帯の生計を維持している者をいう。以下同じ。)であったこと又は同日前には主たる生計維持者でなかった者が、同日以後離婚等により申請日においては家計の主宰者(世帯の生計を維持する上で中心となる者をいう。)となっていること。

(3) 就労する能力及び常用就職(雇用契約において期間の定めがないもの又は6箇月以上の雇用期間が定められているものをいう。以下同じ。)をする意欲があり、かつ、公共職業安定所に求職の申込みを現に行っており、又は行おうとしていること。

(4) 離職により住宅を喪失している者又は離職により現に居住している住宅を喪失するおそれのある者であること。

(5) 住宅を喪失している者にあっては入居を予定している住宅が、住宅を喪失するおそれのある者にあっては現在入居している住宅が京都府の区域(市の区域を除く。)内にある者であること。

(6) 住宅を喪失している者にあっては、次条第1項に定める支給月額の上限を超えない家賃の住宅に入居する予定であること。

(7) 申請日の属する月における、住宅支援給付の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)及び申請者と生計を一にする同居の親族(以下「申請者等」という。)の収入の合計額の見込額(借入れによる額を除く。以下「収入見込額」という。)別表の左欄に掲げる世帯の区分に応じ、同表の中欄に定める金額であること。ただし、離職、失業等給付の終了、給与の減少、第9号の給付又は貸付けその他他の雇用施策による支援の終了等により同月の翌月における収入見込額が同表の左欄に掲げる世帯の区分に応じ、同表の中欄に定める金額となることを証明することができる場合は、この限りでない。

(8) 申請者等の預貯金の合計額が別表の左欄に掲げる世帯の区分に応じ、同表の右欄に定める金額以下であること。

(9) 申請者等が、次に掲げる給付又は貸付けを受けていないこと。

 第1条に規定する住宅を喪失している者又は住宅を喪失するおそれのある者に対する雇用施策による給付又は貸付けで、国が実施するもの

 に規定する者に対する地方公共団体、社会福祉協議会等が実施する給付又は貸付けで、知事が別に定めるもの

(10) 申請者等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

 前項第7号ただし書に該当する場合で、離職を理由として収入見込額が別表の中欄に定める金額となるときは、申請日に離職したものとみなす。

(平22告示212・平23告示173・平25告示156・平25告示415・一部改正)

(支給額等)

第3条 住宅支援給付は、月ごとに支給するものとし、その支給月額は、支給対象者が賃借する住宅の家賃の月額(住宅費の特別基準額(世帯人員数及び居住地域に応じて定める生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)別表第3の2及び生活保護法による保護の実施要領について(昭和38年4月1日付け社発第246号厚生省社会局長通知)第7の4(1)のオに定める住宅費の特別基準額をいう。以下同じ。)の額を上限とする。以下「家賃月額」という。)とする。

 支給対象者の属する世帯が単身者の世帯である場合において、その収入見込額が8万4,000円を超えるときは、前項の規定にかかわらず、当該者に対する住宅支援給付の支給月額は、当該者の収入見込額から8万4,000円を減じた額を当該者の家賃月額から減じた額(当該額が100円未満である場合にあっては100円、当該額に100円未満の端数が生じた場合にあってはその端数金額を切り上げた額)とする。

 前項の規定は、支給対象者の属する世帯が世帯人員数が3人以上の世帯である場合について準用する。この場合において、同項中「8万4,000円」とあるのは、「17万2,000円」と読み替えるものとする。

 住宅支援給付の支給期間は、3箇月以内とし、申請日において住宅を喪失している者にあっては原則として入居日の属する月の翌月から、住宅を喪失するおそれのある者にあっては申請日の属する月の翌月から支給を開始するものとする。

 住宅支援給付は、貸主又は貸主から入居住宅の家賃の徴収の委託を受けた者(以下「貸主等」という。)の指定する口座に振り込むことにより支給するものとする。ただし、入居住宅が公営住宅の場合は、当該公営住宅の設置者が定める方法で支払うことにより支給するものとする。

(平22告示212・平25告示156・平25告示415・一部改正)

(申請)

第4条 申請者は、住宅支援給付支給申請書(別記第1号様式)を知事に提出しなければならない。

 知事は、申請書の提出を受けたときは、住宅支援給付の支給を行うために必要な範囲内において、居住している地域又は居住しようとする地域を所管する公共職業安定所に対して、当該申請書に記載されている情報を提供することができる。

(平22告示212・平25告示415・一部改正)

(入居住宅等の報告)

第5条 申請者は、貸主等又は貸主から賃貸の媒介の委託を受けた宅地建物取引業者(以下「不動産媒介受託業者」という。)が記載した住宅に関する状況通知書(別記第2号様式。以下「通知書」という。)を知事に提出しなければならない。

(平23告示173・一部改正)

(証明書の交付)

第6条 知事は、申請書及び通知書の提出があった場合において、住宅支援給付の受給資格を有すると認めるときは、当該資格を有することを証明する書面を申請者に交付するものとする。

(平25告示415・一部改正)

(住宅確保の報告)

第7条 申請者のうち住宅を喪失している者は、通知書により報告した住宅に入居後7日以内に、住宅確保報告書(別記第3号様式)を知事に提出しなければならない。

(支給の決定)

第8条 知事は、申請者のうち住宅を喪失している者から申請書、通知書及び前条に規定する報告書の提出があった場合又は申請者のうち住宅を喪失するおそれのある者から申請書及び通知書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、住宅支援給付の支給を決定し、その旨を当該申請者に通知するものとする。

(平23告示173・平25告示415・一部改正)

(職業相談等)

第9条 前条の規定により住宅支援給付の支給決定を受けた者(以下「受給者」という。)は、常用就職に向け、支給期間中に次に掲げる活動をしなければならない。

(1) 毎月2回以上公共職業安定所の職業相談を受けること。

(2) 毎月4回以上居住している地域を所管する京都府保健所の職員の面接を受けること。

(3) 原則として毎週1回以上求人に対し応募し、又は求人のための面接を受けること。

 受給者は、前項各号に掲げる活動を行うほか、次の各号に掲げるいずれかの事業を利用しなければならない。ただし、知事が、当該受給者に係る離職の理由及び期間、当該受給者が有する資格の有無等を総合的に勘案し、当該受給者がこれらの事業を利用しない場合においても常用就職をすることができると認めるときは、この限りでない。

(1) 日常・社会生活支援(第2条第1項第3号に規定する意欲及び能力があっても直ちに就労に結び付きにくい者に対し地方公共団体等が実施する、就労の際に必要となる基本的な日常の生活習慣の改善のための支援、就労の際に役立つ基礎的な能力及び技能の習得のための支援その他の支援に係る事業をいう。以下同じ。)

(2) 生活保護受給者等就労自立促進事業(生活保護受給者等就労自立促進事業の実施について(平成25年3月29日付け雇児発0329第30号、社援発0329第77号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会援護局長通知)に基づく生活保護受給者等就労自立促進事業をいう。以下同じ。)

(平22告示212・全改、平25告示415・一部改正)

(支給月額の変更)

第10条 受給者は、次に掲げる場合で支給月額の変更を必要とするときは、住宅支援給付支給変更申請書(別記第4号様式)を知事に提出しなければならない。

(1) 家賃月額の変更があった場合

(2) 受給者が第3条第2項の規定による支給額を受給している場合において、収入見込額が8万4,000円以下となったとき。

(3) 受給者が第3条第3項において準用する同条第2項の規定による支給額を受給している場合において、収入見込額が17万2,000円以下となったとき。

(4) 借主の責めによらずに転居せざるを得ない場合

 知事は、前項の申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、支給月額の変更を決定し、当該受給者に通知するものとする。

(平22告示212・追加、平25告示156・平25告示415・一部改正)

(支給の延長)

第11条 知事は、受給者の申請があった場合で、当該受給者が次の各号のいずれにも該当するときは、第3条第4項の規定にかかわらず、3箇月の範囲内で同項の規定による住宅支援給付の支給期間(第13条第4項後段の規定により第3条第4項の規定を適用して定められた支給期間を含む。以下「当初支給期間」という。)を延長することができる。

(1) 当該申請の日において第2条第1項各号(第1号を除く。)に該当する者であること。

(2) 第9条第1項各号に掲げる活動を誠実に継続して行っていること。

 前項の申請をしようとする受給者は、当初支給期間の最終の月の末日までに住宅支援給付支給(期間延長用)申請書(別記第5号様式)を知事に提出しなければならない。

 知事は、前項の申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、支給期間の延長を決定し、当該受給者に通知するものとする。

 知事は、前項の規定により支給期間を延長された者(以下「延長受給者」という。)第9条第2項各号に掲げるいずれかの事業を利用しているものから申請があった場合で、当該延長受給者が次の各号のいずれにも該当するときは、第3条第4項及び第1項の規定にかかわらず、3箇月の範囲内で当該延長された住宅支援給付の支給期間(第7項において準用する第13条第4項後段の規定により第1項の規定を適用して定められた支給期間を含む。以下「延長支給期間」という。)を延長することができる。

(1) 当該申請の日において第2条第1項各号(第1号を除く。)に該当する者であること。

(2) 第9条第1項各号に掲げる活動を誠実に継続して行っていること。

(3) 延長支給期間の経過後も第9条第2項各号に掲げるいずれかの事業を利用する必要があると認められること。

 前項の申請をしようとする延長受給者は、延長支給期間の最終の月の末日までに住宅支援給付支給(期間再延長用)申請書(別記第6号様式)を知事に提出しなければならない。

 第3項の規定は、第4項の申請をする者について準用する。

 前2条及び次条から第17条までの規定は、第1項の申請をする者、第3項(前項において準用する場合を含む。)の規定により支給期間を延長された者及び第4項の申請をする者について準用する。

(平22告示212・追加、平25告示415・一部改正)

(常用就職の届出等)

第12条 受給者は、常用就職をした場合は、常用就職届(別記第7号様式)を速やかに知事に届け出なければならない。この場合において、受給者は、住宅支援給付の支給が終了する月までの間は、常用就職(支給決定後の常用就職のみならず、申請後の常用就職も含む。第14条第1項第5号において同じ。)をしたことにより得られた収入額を確認することができる書類を、毎月、知事に提出しなければならない。

(平22告示212・旧第10条繰下・一部改正、平25告示415・一部改正)

(支給の停止及び再開)

第13条 知事は、受給者が職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号。以下「求職者支援法」という。)第7条に規定する職業訓練受講給付金(以下「職業訓練受講給付金」という。)を受給することとなった場合は、住宅支援給付の支給を停止するものとする。

 前項の職業訓練受講給付金を受給することとなった受給者は、住宅支援給付支給停止届(別記第8号様式)を速やかに知事に届け出なければならない。

 知事は、前項の届出があった場合は、住宅支援給付の支給を停止し、当該受給者に通知するものとする。

 知事は、受給者が職業訓練受講給付金の受給が終了した後、前項の規定により支給が停止された住宅支援給付の支給の再開を希望する場合は、住宅支援給付の支給を再開するものとする。この場合において、住宅支援給付の支給期間については、停止前の支給期間と再開後の支給期間とを通算して、第3条第4項又は第11条第1項若しくは第4項の規定を適用するものとする。

 前項の支給の再開を希望する受給者は、職業訓練受講給付金の受給の終了までに職業訓練受講給付金受給終了届(別記第9号様式)を知事に提出しなければならない。

 知事は、前項の届出があった場合は、住宅支援給付の支給を再開し、当該受給者に通知するものとする。

(平22告示212・追加、平25告示156・平25告示415・一部改正)

(支給の中止)

第14条 知事は、受給者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に定める月の家賃相当分から住宅支援給付の支給を中止するものとする。

(1) 受給者が第9条第1項各号に掲げる活動を怠っていると認めた場合 当該活動を怠った月の翌月

(2) 受給者(第9条第2項の規定により同項各号に掲げる事業を利用しなければならないこととされた受給者で、日常・社会生活支援の利用を知事が求めた受給者又はその能力、適性、就職活動の状況等を勘案して生活保護受給者等就労自立促進事業の候補者として知事が選定した受給者に該当するものに限る。)が、正当な理由なく、当該事業の利用による支援の開始を拒み、又は当該支援の継続を拒む場合 知事が当該事実を確認した月の翌月

(3) 公共職業安定所において、求職者支援法に基づく制度(以下「求職者支援制度」という。)の職業訓練の受講申込みが可能とされた受給者に対して、知事が求職者支援制度の利用を指示したにもかかわらず、正当な理由なく当該職業訓練の受講申込みを拒む場合 知事が当該事実を確認した月の翌月

(4) 受給者が第12条の届出又は提出を怠った場合 知事が当該事実を確認した月の翌月

(5) 受給者が常用就職をしたことにより得られた収入の月額が、単身世帯の場合は8万4,000円に家賃月額(住宅費の特別基準額を限度とする。以下同じ。)を加えた額、2人世帯の場合は17万2,000円、3人以上の複数世帯の場合は17万2,000円に家賃月額を加えた額を超えた場合 当該超えた月の翌々月

(6) 受給者が貸主の責めに帰さない理由により住宅から退去した場合 当該退去した日の属する月の翌月

(7) 受給者が禁錮以上の刑に処せられた場合 知事が当該事実を確認した日の属する月

(8) 受給者が生活保護費を受給した場合 当該受給を開始した月

(9) 前各号に掲げる場合のほか、受給者の死亡その他の住宅支援給付を支給することができない事情が生じた場合 当該事情が生じた日の属する月の翌月

 知事は、前項の規定により支給の中止を決定したときは、受給者に通知するものとする。

(平22告示212・旧第11条繰下・一部改正、平23告示173・平25告示156・平25告示415・一部改正)

(暴力団員等と関係を有する貸主等及び不動産媒介受託業者の排除)

第15条 知事は、貸主等又は不動産媒介受託業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、住宅支援給付を支給しないこととし、その旨を申請者及び貸主等又は不動産媒介受託業者に通知するものとする。

(1) 法人の役員(業務を執行する社員、取締役若しくは執行役又はこれらに準じる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役若しくは執行役又はこれらに準じる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)に暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)に該当する者がいる場合

(2) 個人で営業所又は事務所の業務を統括する者その他これに準じる使用人のうちに暴力団員等に該当する者がいる場合

(3) 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその補助者として使用している者若しくは使用するおそれのある場合

(4) 暴力団員等がその事業活動を支配している場合

(5) 暴力団員等がその経営に実質的に関与している場合

(6) 法人の役員及び個人(以下「法人の役員等」という。)が自己若しくはその法人又は第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的で暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等を利用している場合

(7) 法人の役員等が暴力団又は暴力団員等に対して資金を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的にその暴力団の維持運営に協力し、又は関与している場合

(8) 法人の役員等又は経営に実質的に関与している者が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している場合

(9) 法人の役員等が暴力団員等であることを知りながら利用している場合

 知事は、貸主等又は不動産媒介受託業者が前項各号に掲げるいずれかの場合に該当すると認めるときは、第8条に規定する支給の決定を取り消すものとする。

(平23告示173・追加、平25告示415・一部改正)

(支給決定の取消し及び住宅支援給付の返還)

第16条 知事は、受給者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その決定を取り消すものとする。この場合において、知事は、既に支給した住宅支援給付の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 受給者が虚偽の申請その他不正な手段により住宅支援給付の支給決定を受けたと認める場合

(2) 受給者又は受給者と生計を一にする同居の親族が暴力団員と判明した場合

(平25告示415・全改)

(調査)

第17条 知事は、必要があると認めるときは、住宅を訪問し、申請者及び受給者の居住の実態について確認することができる。

(平22告示212・旧第13条繰下、平23告示173・旧第16条繰下)

(提出先)

第18条 申請者及び受給者は、この要綱に基づき知事に書類を提出する場合には、居住している地域又は居住しようとする地域を所管する京都府保健所に提出するものとする。

(平22告示212・旧第14条繰下、平23告示173・旧第17条繰下)

(その他)

第19条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、知事が別に定める。

(平22告示212・旧第15条繰下、平23告示173・旧第18条繰下)

この告示は、平成21年10月30日から施行し、平成21年度の住宅手当から適用する。

(平成22年告示第212号)

 この告示は、平成22年4月30日から施行し、この告示による改正後の離職者向け住宅手当支給要綱(以下「新要綱」という。)の規定(新要綱第9条の規定を除く。)は、平成22年4月1日から適用する。

 平成22年3月が住宅手当の支給期間の最終月に当たる者が新要綱第11条第2項の規定による申請をする場合における同項の適用については、同項中「当初支給期間の最終の月の末日」とあるのは、「平成22年4月30日」とする。

(平成23年告示第173号)

この告示は、平成23年3月25日から施行し、この告示による改正後の離職者向け住宅支給要綱の規定は、平成22年10月1日から適用する。

(平成25年告示第156号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年告示第415号)

(施行期日)

 この告示は、平成25年8月9日から施行する。

(経過措置)

 この告示による改正後の離職者向け住宅支援給付支給要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、平成25年4月1日以後に新要綱第4条第1項の規定による申請をした者について適用する。

 前項の規定にかかわらず、新要綱第9条第2項の規定は、平成25年6月30日以前に新要綱第4条第1項の規定による申請をした者(当該申請に係る住宅支援給付に関し新要綱第11条第1項の規定による申請をした者を除く。)については、適用しない。この場合における新要綱第14条第1項第2号の規定の適用については、同号中「(第9条第2項の規定により同項各号に掲げる事業を利用しなければならないこととされた受給者で、日常・社会生活支援の利用を知事が求めた受給者又はその能力、適性、就職活動の状況等を勘案して生活保護受給者等就労自立促進事業の候補者として知事が選定した受給者に該当するものに限る。)が」とあるのは、「の能力、適性、就職活動の状況等を勘案して、生活保護受給者等就労自立促進事業の候補者として知事が選定したにもかかわらず」とする。

 この告示による改正前の離職者向け住宅手当支給要綱別記様式による用紙は、当分の間、新要綱別記様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

別表(第2条関係)

(平22告示212・全改)

世帯の区分

収入見込額

預貯金の合計額

単身者の世帯

84,000円に家賃月額を加えた額未満の額

500,000円

世帯人員数が2人の世帯

172,000円以下の額

1,000,000円

世帯人員数が3人以上の世帯

172,000円に家賃月額を加えた額未満の額

1,000,000円

(平22告示212・平23告示173・平25告示156・平25告示415・一部改正)

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(平23告示173・平25告示156・平25告示415・一部改正)

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(平22告示212・追加、平25告示156・平25告示415・一部改正)

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(平22告示212・追加、平23告示173・平25告示156・平25告示415・一部改正)

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(平25告示415・追加)

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(平22告示212・旧第4号様式繰下・一部改正、平25告示415・旧第6号様式繰下・一部改正)

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(平22告示212・追加、平25告示156・一部改正、平25告示415・旧第7号様式繰下・一部改正)

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(平22告示212・追加、平25告示156・一部改正、平25告示415・旧第8号様式繰下・一部改正)

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