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職員の育児休業等に関する規則

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職員の育児休業等に関する規則
平成19年12月25日 (2007-12-25)
京都府人事委員会規則6―90

職員の育児休業等に関する規則をここに公布する。

職員の育児休業等に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の育児休業等に関する条例(平成4年京都府条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務日の日数を考慮して定める非常勤職員)

第2条 条例第2条第5号ア(イ)の人事委員会規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員とする。

(平23人委規則106―712・追加、令4人委規則106―807・令5人委規則1―6・一部改正)

(条例第2条の3第3号及び第2条の4に規定する特別の事情)

第3条 条例第2条の3第3号及び第2条の4に規定する人事委員会規則で定める特別の事情は、条例第3条第1号から第4号までに掲げる事情とする。

(令4人委規則106―810・追加)

(育児休業をすることが継続的な勤務のために特に必要と認められる場合)

第3条の2 条例第2条の3第3号ウの人事委員会規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 条例第2条の3第3号ウに規定する当該子について、条例第3条第5号に規定する保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子が1歳に達する日後の期間について、当面その実施が行われない場合

(2) 常態として条例第2条の3第3号ウに規定する当該子を養育している当該子の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該子を現に監護するもの又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。以下同じ。)である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であって当該子が1歳に達する日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合

 死亡した場合

 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合

 当該子と同居しないこととなった場合

 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合

(3) 前条に規定する事情に該当する場合

 条例第2条の4第3号の人事委員会規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 条例第2条の4第3号に規定する当該子について、条例第3条第5号に規定する保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子が1歳6箇月に達する日後の期間について、当面その実施が行われない場合

(2) 常態として条例第2条の4第3号に規定する当該子を養育している当該子の親である配偶者であって当該子が1歳6箇月に達する日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが前項第2号アからまでに掲げる場合のいずれかに該当した場合

(3) 前条に規定する事情に該当する場合

(平23人委規則106―712・追加、平27人委規則106―740・平29人委規則106―777・一部改正、令4人委規則106―810・旧第3条繰下・一部改正)

(勤務の制限)

第4条 条例第9条の人事委員会規則で定める日数は、12日とし、同条の人事委員会規則で定める時間は、16時間とする。

(平22人委規則106―702・旧第3条繰上、平23人委規則106―712・旧第2条繰下)

(勤務日の日数を考慮して定める非常勤職員)

第5条 条例第15条第2号の人事委員会規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員であるものとする。

(平23人委規則106―712・追加、令4人委規則106―807・令7人委規則106―844・一部改正)

(第1号部分休業の承認)

第6条 条例第16条第2項の人事委員会規則で定める場合は、職員の給与、勤務時間等に関する規則(京都府人事委員会規則6―2)別表第16の「特別休暇基準及びその期間」の14の項に掲げる場合とする。

(平23人委規則106―712・追加、平23人委規則106―713・平31人委規則106―785・令7人委規則106―844・一部改正)

(補則)

第7条 この規則で定めるもののほか、職員の育児休業等に関し必要な事項は、別に定める。

(平22人委規則106―702・旧第4条繰上、平23人委規則106―712・旧第3条繰下)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年人委規則106―702)

この規則は、平成22年6月30日から施行する。

(平成23年人委規則106―712)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年人委規則106―713)

(施行期日)

 この規則は、平成24年1月1日から施行する。

(平成27年人委規則106―740)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年人委規則106―777)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年人委規則106―785)

(施行期日)

 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年人委規則106―807)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年人委規則106―810)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年人委規則1―6)

(施行期日)

 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年人委規則106―844)

この規則は、令和7年10月1日から施行する。