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京都府地域交響プロジェクト交付金交付要綱

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京都府地域交響プロジェクト交付金交付要綱
平成19年6月26日 (2007-06-26)
京都府告示第366号

〔京都府地域力再生プロジェクト支援事業交付金交付要綱〕を次のように定める。

京都府地域交響プロジェクト交付金交付要綱

(平31告示187・改称)

(趣旨)

第1条 知事は、地域社会が抱える諸課題を当該地域の住民が主体となって解決する仕組みづくりを推進するため、当該地域の住民と多様な主体との協働による当該地域の課題の解決に向けた活動(以下「地域交響活動」という。)に要する経費に対して、補助金等の交付に関する規則(昭和35年京都府規則第23号。以下「規則」という。)及びこの告示に定めるところにより、予算の範囲内において交付金を交付する。

(平31告示187・全改、令4告示199・一部改正)

(交付対象者)

第2条 交付金の交付の対象となる者は、地域の住民が主体的に参画し、地域交響活動に取り組む団体(以下「地域団体」という。)とする。

 前項の規定にかかわらず、次に掲げる団体は交付金の交付の対象にしないものとする。

(1) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする団体

(2) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とする団体

(3) 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。以下同じ。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする団体

(4) 営利を主たる目的とする団体

(5) 前各号に掲げるもののほか、交付金の交付を受けることが不適当であると認められる団体

(平31告示187・一部改正)

(交付対象事業等)

第3条 交付金の交付の対象となる事業(以下「交付対象事業」という。)、交付金の交付の対象となる経費(以下「交付対象経費」という。)、交付金の額及び限度額は、別表に定めるとおりとする。ただし、知事が特に必要と認める場合は、この限りでない。

 前項の規定にかかわらず、交付対象事業には、次に掲げる事業を含まないものとする。

(1) 当該事業に係る地域の住民の自由な参加を認めない、特定の者のみにより実施される事業

(2) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを目的とした事業

(3) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを目的とする事業

(4) 特定の公職の候補者若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする事業

(5) 持続性若しくは発展性がないと認められる事業(別表の5の事業その他知事が必要と認める事業を除く。)又は公共性若しくは実現する可能性がないと認められる事業

(6) 国又は府が交付する他の補助金等の対象となる事業

 交付金の交付は、1地域団体につき各年度に1回(別表の5の事業に係る回数は、算入しない。)を限度とする。

 前項の規定による制限は、別表の5の事業に係る交付金の交付を受ける場合には、適用しない。

 次の各号に掲げる事業に係る交付金は、同一の事業に対し、それぞれ当該各号に定める回数を超えて交付することができない。

(1) 別表の2及び3の事業 各3回

(2) 別表の6の事業 1回

(平31告示187・全改、令3告示640・令4告示199・令5告示451・一部改正)

(交付の申請)

第4条 規則第5条第1項に規定する交付申請書は、別記第1号様式とし、知事が別に定める日までに知事に提出するものとする。

 規則第5条の規定により交付金の交付の申請をしようとする地域団体は、交付金の交付の申請をするに当たって、当該交付金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(交付対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に基づく仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額に交付対象経費に占める交付金の額の割合を乗じて得た金額の合計額に交付率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)を減額して申請するものとする。ただし、申請時において当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。

(平31告示187・全改)

(事前着手)

第5条 地域団体は、交付金の交付の決定前に事業を実施した場合は、交付金の交付を受けることはできない。ただし、やむを得ない事由により、交付の決定前に事業を実施しようとする場合において、別に定める事前着手届を知事に提出したときは、この限りでない。

(平31告示187・旧第6条繰上・一部改正)

(交付事業の変更等の承認)

第6条 規則第9条の規定により知事の承認を受けなければならない変更の申請は、別記第2号様式によるものとする。

 知事は、必要に応じ、前項の承認に条件を付することができる。

(平31告示187・追加)

(事業の中止又は廃止等)

第7条 交付金の交付の決定を受けたもの(以下「交付事業団体」という。)は、交付の決定を受けた事業(以下「交付決定事業」という。)を中止し、又は廃止する場合は、別記第3号様式を知事に提出して、その承認を受けなければならない。

 交付事業団体は、交付決定事業が申請時に予定していた期間内に完了する見込みがなくなった場合又は交付決定事業の遂行が困難となった場合は、速やかに知事に報告し、その指示を受けなければならない。

(平31告示187・追加)

(実績報告)

第8条 規則第13条に規定する実績報告書は、別記第4号様式によるものとし、交付決定事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は交付金の交付の決定に係る年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに知事に提出するものとする。

(平31告示187・追加)

(被災地支援事業の特例)

第8条の2 別表の5の事業については、知事が特に必要があると認めるときは、第4条から前条までの規定にかかわらず、これらの規定に定める手続によらないで、交付金を交付することができる。この場合における交付金の交付の手続は、知事が別に定める。

(令5告示451・追加)

(書類の整備)

第9条 交付事業団体は、交付金に係る収支を記載した帳簿を備え付けるとともに、その証拠となる書類を整理し、かつ、これらの書類を当該事業の完了の日の属する年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

(平31告示187・旧第8条繰下・一部改正)

(消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う交付金の返還)

第10条 交付事業団体は、交付決定事業の完了後に交付金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合には、速やかに、知事が別に定める様式による報告書を知事に提出しなければならない。

 知事は、前項の報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部の返還を命じることができる。

(平31告示187・追加)

(財産の処分)

第11条 規則第19条ただし書に規定する知事が定める期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数とし、同条第2号に規定する知事が別に定める財産は、取得価格又は効用増加価格が50万円以上のものとする。

(平31告示187・旧第9条繰下・一部改正)

(市町村長等の意見)

第12条 知事は、交付金の事務の執行に関し、必要があると認めるときは、関係市町村長、学識経験を有する者その他適当と思われる者からの意見を求めることができる。

(平31告示187・旧第10条繰下・一部改正)

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、知事が別に定める。

(平31告示187・旧第11条繰下、令4告示199・一部改正)

この要綱は、平成19年度分の交付金から適用する。

(平成20年告示第114号)

この告示は、平成20年度分の交付金から適用する。

(平成30年告示第190号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年告示第187号)

この告示は、平成31年4月5日から施行し、この告示による改正後の京都府地域交響プロジェクト交付金交付要綱の規定は、平成31年度分の交付金から適用する。

(令和3年告示第176号)

 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

 この告示による改正前の京都府地域交響プロジェクト交付金交付要綱の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この告示による改正後の京都府地域交響プロジェクト交付金交付要綱の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

(令和3年告示第640号)

(施行期日等)

 この告示は、令和3年12月3日から施行し、この告示による改正後の京都府地域交響プロジェクト交付金交付要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、令和3年度分の交付金から適用する。

(経過措置)

 この告示による改正前の京都府地域交響プロジェクト交付金交付要綱(以下「旧要綱」という。)の規定に基づき交付した交付金については、旧要綱の規定は、なおその効力を有する。

 旧要綱の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、新要綱の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

 令和3年度分の交付金における新要綱第3条の規定の適用については、同条第1項中「別表」とあるのは「別表及び附則別表」と、同条第2項第5号中「5の」とあるのは「5及び附則別表の」と、同条第3項中「1の」とあるのは「1及び附則別表の」とする。

附則別表(附則第4項関係)

交付対象事業

交付対象経費

交付金の額

限度額

事業区分

事業内容

府民に寄り添った地域活動緊急支援事業

地域団体による、生活困窮者に対して支援物資(食糧その他の生活必需品に限る。)の配布その他の支援を行う活動であって、知事が特に必要と認めるもの

交付対象事業の実施に要する経費から、次に掲げる経費を除いた額

(1) 地域団体の運営に係る経常的な経費

(2) 用地の取得費及び補償費

(3) (1)及び(2)に掲げるもののほか、交付対象経費として不適当と認められる経費

交付対象経費の10分の10以内

30万円。ただし、交付金の額が1万円未満となる場合は、交付決定の対象としない。

備考 交付金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(令和4年告示第199号)

この告示は、令和4年4月1日から施行し、この告示による改正後の京都府地域交響プロジェクト交付金交付要綱の規定は、令和4年度分の交付金から適用する。

(令和5年告示第451号)

この告示は、令和5年9月5日から施行し、この告示による改正後の京都府地域交響プロジェクト交付金交付要綱第8条の2の規定は、同年8月14日以後に発生した自然災害等について適用する。

別表(第3条関係)

(令4告示199・全改)

交付対象事業

交付対象経費

交付金の額

限度額

事業区分

事業内容

1 重点課題対応事業

地域団体による重点課題(重点的に取り組む必要があるものとして、知事が別に定める地域の課題をいう。以下同じ。)の解決に向けた活動

交付対象事業の実施に要する経費から、次に掲げる経費を除いた額

(1) 地域団体の運営に係る経常的な経費

(2) 個人への給付を目的とした経費

(3) 食糧費

(4) 用地の取得費及び補償費

(5) 交付対象経費の総額に2分の1を乗じて得た額を超過する額の委託料(工事請負費を含む。)

(6) (1)から(5)までに掲げるもののほか、交付対象経費として不適当と認められる経費

交付対象経費の3分の1以内

100万円。ただし、交付金の額が5万円未満となる場合は、交付決定の対象としない。

2 地域協働推進事業

地域団体による、多様な主体との協働により当該地域の課題の解決を目指す連合体の形成に向けた活動

同上

100万円以内(交付対象経費が100万円に満たない事業にあっては、交付対象経費以内)

100万円。ただし、交付金の額が10万円未満となる場合は、交付決定の対象としない。

3 基盤強化事業

自立的な事業運営を目指して活動の基盤の強化に取り組む地域団体による当該地域の課題(重点課題に該当するものを除く。)の解決に向けた活動

交付対象事業の実施に要する経費から、次に掲げる経費を除いた額

(1) 地域団体の運営に係る経常的な経費

(2) 人件費

(3) 個人への給付を目的とした経費

(4) 食糧費

(5) 用地の取得費及び補償費

(6) 交付対象経費の総額に2分の1を乗じて得た額を超過する額の委託料(工事請負費を含む。)

(7) (1)から(6)までに掲げるもののほか、交付対象経費として不適当と認められる経費

交付対象経費の3分の1以内

100万円。ただし、交付金の額が5万円未満となる場合は、交付決定の対象としない。

4 団体運営力向上事業

1又は3の事業を実施する地域団体による当該地域団体の運営力の向上を目的とした次に掲げる活動

(1) 補助金、奨励金、助成金等の申請その他資金の調達に関して専門家等から指導を受ける活動

(2) 当該地域団体の信用を向上させるための活動

(3) 当該地域団体の運営に関する学習活動

(4) 1又は3の事業の実施に必要な技能を習得するための活動

(5) 当該地域団体の構成員を募集する活動

同上

同上

10万円

5 被災地支援事業

地域団体による自然災害等の被災地又は被災者を支援する活動

交付対象事業の実施に要する経費から、次に掲げる経費を除いた額

(1) 地域団体の運営に係る経常的な経費

(2) 人件費

(3) 個人への給付を目的とした経費

(4) 食糧費

(5) 用地の取得費及び補償費

(6) (1)から(5)までに掲げるもののほか、交付対象経費として不適当と認められる経費

交付対象経費の3分の2以内

20万円

6 スタートアップ支援事業

府が派遣した専門家の支援を受けた地域団体(交付の申請の日において設立の日から起算して2年を経過していないものに限る。)による重点課題の解決に向けた活動

交付対象事業の実施に要する経費から、次に掲げる経費を除いた額

(1) 地域団体の運営に係る経常的な経費

(2) 個人への給付を目的とした経費

(3) 食糧費

(4) 用地の取得費及び補償費

(5) 交付対象経費の総額に2分の1を乗じて得た額を超過する額の委託料(工事請負費を含む。)

(6) (1)から(5)までに掲げるもののほか、交付対象経費として不適当と認められる経費

交付対象経費の10分の10以内

15万円

備考 交付金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(平31告示187・追加、令3告示176・令3告示640・一部改正)

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(平31告示187・追加、令3告示176・令3告示640・一部改正)

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(平31告示187・追加、令3告示176・令3告示640・一部改正)

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(平31告示187・追加、令3告示176・令3告示640・一部改正)

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