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京都府迷惑行為等防止条例第5条第3項の規定による命令の手続に関する規則

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京都府迷惑行為等防止条例第5条第3項の規定による命令の手続に関する規則
平成18年1月17日 (2006-01-17)
京都府公安委員会規則第1号

〔京都府迷惑行為防止条例第5条第3項の規定による命令の手続に関する規則〕をここに公布する。

京都府迷惑行為等防止条例第5条第3項の規定による命令の手続に関する規則

(令2公委規則1・改称)

(趣旨)

第1条 この規則は、京都府迷惑行為等防止条例(平成13年京都府条例第17号。以下「条例」という。)第5条第3項の規定による命令の手続に関し、必要な事項を定めるものとする。

(令2公委規則1・一部改正)

(命令の方法等)

第2条 条例第5条第3項の規定による命令は、命令書(別記様式)を交付して行うものとする。

この規則は、平成18年1月26日から施行する。

(平成28年公委規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年公委規則第1号)

この規則は、令和2年1月18日から施行する。

(平28公委規則6・令2公委規則1・一部改正)

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