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長期継続契約の対象を定める条例

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長期継続契約の対象を定める条例
平成17年3月30日 (2005-03-30)
京都府条例第15号

長期継続契約の対象を定める条例をここに公布する。

長期継続契約の対象を定める条例

地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17に規定する条例で定める契約は、次に掲げるものとする。

(1) 電子計算機その他の事務用機器(これに付随して使用するものを含む。)の借入れに関する契約

(2) 庁舎(これに付随する機械設備等を含む。)の保守管理業務の委託に関する契約

(3) 前2号に掲げるもののほか、次に掲げる契約であって規則で定めるもの

ア 機器等の借入れに関する契約で、商慣習上複数年にわたり契約を締結することが一般的であるもの

イ 役務の提供を受ける契約で、年間を通じて当該役務の提供を受けるもの

この条例は、平成17年4月1日から施行する。