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職員の給与の特例に関する条例施行規則

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職員の給与の特例に関する条例施行規則
平成14年12月26日 (2002-12-26)
京都府規則第46号

職員の給与の特例に関する条例施行規則をここに公布する。

職員の給与の特例に関する条例施行規則

職員の給与の特例に関する条例(平成14年京都府条例第47号)に規定する知事が別に定める職員は、次のとおりとする。

(1) 公安職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が9級以上であるもの

(2) 教育職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が4級であるもののうち、職員の管理職手当に関する規則(京都府人事委員会規則6―54)の規定に基づく管理職手当の支給割合の区分が1種から4種までの職を占めるもの

(3) 教育職給料表(2)の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの

(4) 教育職給料表(3)の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの

(5) 医療職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもののうち、職員の管理職手当に関する規則の規定に基づく管理職手当の支給割合の区分が1種から4種までの職を占めるもの

(6) 医療職給料表(2)の適用を受ける職員でその職務の級が7級であるもの

(7) 医療職給料表(3)の適用を受ける職員でその職務の級が6級であるもの

(8) 研究職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が4級以上であるもの

(9) 第1号任期付研究員給料表の適用を受ける職員でその号給が4号給以上であるもの

(10) 特定任期付職員給料表の適用を受ける職員でその号給が5号給以上であるもの

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。