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緑の公共事業補助金交付要綱

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緑の公共事業補助金交付要綱
平成14年10月25日 (2002-10-25)
京都府告示第548号

緑の公共事業補助金交付要綱を次のように定める。

緑の公共事業補助金交付要綱

(趣旨)

第1条 知事は、二酸化炭素の吸収及び固定、土砂の流出防止、水資源の養、生物多様性の保全等森林等が有する公益的機能を良好に発揮させるため、市町村等が行う森林整備及び鳥獣被害対策等の事業(以下「緑の公共事業」という。)に要する経費に対し、補助金等の交付に関する規則(昭和35年京都府規則第23号。以下「規則」という。)及びこの告示の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。

(平22告示207・令3告示410・一部改正)

(補助対象事業等)

第2条 補助金の交付の対象となる緑の公共事業は、次のとおりとし、その事業区分、補助事業者、経費及び補助額又は補助率は、別表に定めるとおりとする。

(1) いのちと環境の森づくり事業

(2) 京都モデルフォレスト推進事業

(3) 野生鳥獣被害総合対策事業

(平15告示312・平16告示433・平17告示415・平18告示387・平19告示439・平21告示394・平22告示207・平22告示494・平25告示500・平26告示680・令6告示141・一部改正)

(交付申請)

第3条 規則第5条に規定する申請書は、別記第1号様式によるものとし、別表事業区分の欄に掲げる事業ごとに作成し、知事が別に定める期日までに提出するものとする。

(変更の承認申請)

第4条 規則第9条の規定により変更の承認を受けなければならない事項は、別表変更の欄に掲げるものとし、その内容及び理由を記載した書類は、別記第2号様式によるものとする。

(実績報告)

第5条 規則第13条に規定する実績報告書は、別記第3号様式によるものとし、別表事業区分の欄に掲げる事業ごとに作成し、知事が別に定める期日までに提出するものとする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、知事が別に定める。

(令3告示410・一部改正)

 この告示は、平成14年度分の補助金から適用する。

(令3告示410・旧附則・一部改正)

 令和3年度から令和8年度までの各年度分の補助金に係る別表の3の項の規定の適用については、同項中「規定する過疎地域」とあるのは、「規定する過疎地域及び同法附則第7条第1項又は第8条第1項の規定により同法附則第5項に規定する特定市町村の区域とみなされる区域」とする。

(令3告示410・追加、令6告示141・一部改正)

(平成15年告示第312号)

 この告示は、平成15年度分の補助金から適用する。

 京都府有害鳥獣駆除関係補助金交付要綱(昭和47年京都府告示第402号)は、廃止する。

(平成16年告示第433号)

この告示は、平成16年度分の補助金から適用する。

(平成17年告示第415号)

この告示は、平成17年度分の補助金から適用する。

(平成18年告示第387号)

この告示は、平成18年度分の補助金から適用する。

(平成19年告示第439号)

この告示は、平成19年度分の補助金から適用する。

(平成21年告示第41号)

この告示は、平成21年2月3日から施行し、この告示による改正後の緑の公共事業補助金交付要綱は、平成20年度分の補助金から適用する。

(平成21年告示第394号)

この告示は、平成21年7月31日から施行し、この告示による改正後の緑の公共事業補助金交付要綱は、平成21年度分の補助金から適用する。

(平成22年告示第207号)

この告示は、平成22年4月27日から施行し、この告示による改正後の緑の公共事業補助金交付要綱は、平成22年度分の補助金から適用する。

(平成22年告示第494号)

この告示は、平成22年10月15日から施行し、この告示による改正後の緑の公共事業補助金交付要綱は、平成22年度分の補助金から適用する。

(平成22年告示第596号)

この告示は、平成22年12月14日から施行し、この告示による改正後の緑の公共事業補助金交付要綱は、平成22年度分の補助金から適用する。

(平成23年告示第333号)

この告示は、平成23年6月14日から施行し、この告示による改正後の緑の公共事業補助金交付要綱の規定は、平成23年度分の補助金から適用する。

(平成23年告示第478号)

この告示は、平成23年9月20日から施行し、この告示による改正後の緑の公共事業補助金交付要綱の規定は、平成23年度分の補助金から適用する。

(平成24年告示第410号)

この告示は、平成24年6月22日から施行し、この告示による改正後の緑の公共事業補助金交付要綱の規定は、平成24年度分の補助金から適用する。

(平成25年告示第500号)

この告示は、平成25年10月1日から施行し、この告示による改正後の緑の公共事業補助金交付要綱の規定は、平成25年度分の補助金から適用する。

(平成26年告示第680号)

この告示は、平成26年12月24日から施行し、この告示による改正後の緑の公共事業補助金交付要綱の規定は、平成26年度分の補助金から適用する。

(平成27年告示第370号)

この告示は、平成27年6月30日から施行し、この告示による改正後の緑の公共事業補助金交付要綱の規定は、平成27年度分の補助金から適用する。

(平成28年告示第247号)

この告示は、平成28年4月22日から施行し、この告示による改正後の緑の公共事業補助金交付要綱の規定は、平成28年度分の補助金から適用する。

(平成30年告示第120号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年告示第181号)

 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

 この告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この告示による改正後のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

(令和3年告示第410号)

この告示は、令和3年7月20日から施行し、この告示による改正後の緑の公共事業補助金交付要綱は、令和3年度分の補助金から適用する。

(令和4年告示第196号)

この告示は、令和4年4月1日から施行し、この告示による改正後の緑の公共事業補助金交付要綱は、令和4年度分の補助金から適用する。

(令和6年告示第141号)

この告示は、令和6年4月1日から施行し、この告示による改正後の緑の公共事業補助金交付要綱は、令和6年度分の補助金から適用する。

(令和7年告示第189号)

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第2条―第5条関係)

(平15告示312・全改、平16告示433・平17告示415・平18告示387・平19告示439・平21告示41・平21告示394・平22告示207・平22告示494・平22告示596・平23告示333・平23告示478・平24告示410・平25告示500・平26告示680・平27告示370・平28告示247・平30告示120・令3告示410・令4告示196・令6告示141・令7告示189・一部改正)

事業区分

補助事業者

経費

補助額又は補助率

変更

経費の配分

事業の内容

1 いのちと環境の森づくり事業

森林適正整備推進事業

市町村

緊急的な間伐の実施に要する経費

事業に要する経費に対して市町村が10分の6以上を補助する場合における当該事業費の2分の1以内

事業費総額の変更

事業量の3割を超える減

放置竹林拡大防止等事業

市町村

樹林地等に侵入した竹の伐採及びササ等の刈り払いの実施並びに天然林の更新を目的とする樹木の伐採等に要する経費

事業費の2分の1以内

事業費総額の変更

事業量の3割を超える減

2 京都モデルフォレスト推進事業

市町村

地域の森林資源の利用を図ることを目的とする活動組織の設立のための説明会の開催、当該活動組織と森林所有者との協定の締結に対する指導及び助言等に要する経費

定額

(国費10分の10以内)


事業量の3割を超える減

3 野生鳥獣被害総合対策事業

鳥獣被害防止総合対策交付金事業




事業費の2割を超える増減

事業主体の変更又は事業の新設、中止若しくは廃止

(1) 鳥獣被害防止総合対策整備交付金事業

協議会又はその構成員

被害防止計画(鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(令和3年法律第71号)第4条第1項に規定する計画をいう。以下同じ。)に基づいて実施する鳥獣被害防止のための施設整備、処理加工施設整備及び地域提案(鳥獣被害防止総合対策交付金実施要領(平成20年3月31日付け19生産第9424号農林水産省生産局長通知)第2の1に規定する取組をいう。)に要する経費

事業費の2分の1以内(次の(1)から(6)までのいずれかに該当する地域にあっては、100分の55以内)。ただし、鳥獣被害防止のための施設を農家・地域住民等参加型の直営施工により整備する場合であって、資材費のみが経費であるときは、定額又は事業費の2分の1以内(次の(1)から(6)までのいずれかに該当する地域にあっては、100分の55以内)(国費2分の1以内、100分の55以内又は10分の10)

(1) 山村振興法(昭和40年法律第64号)第7条第1項の規定により指定された振興山村

(2) 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第2条第1項に規定する過疎地域

(3) 離島振興法(昭和28年法律第72号)第2条第1項の規定により指定された離島振興対策実施地域

(4) 半島振興法(昭和60年法律第63号)第2条第1項の規定により指定された半島振興対策実施地域

(5) 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成5年法律第72号)第2条第4項の規定により公示された特定農山村地域

(6) 棚田地域振興法(令和元年法律第42号)第7条第1項の規定により指定された指定棚田地域


(2) 鳥獣被害防止総合対策推進交付金事業

協議会又はその構成員、農林漁業関係団体、農林漁業関係団体が組織する団体及びコンソーシアム

被害防止計画に基づいて実施する鳥獣被害防止対策の推進に要する経費

定額又は事業費の2分の1以内

(国費10分の10又は2分の1以内)



指定管理鳥獣対策事業交付金事業

市町村

ツキノワグマによる被害を防止するための施策の推進に要する経費

事業費の4分の3以内(国費2分の1以内)

事業費の2割を超える増減

事業の新設、中止若しくは廃止又は実施区域の変更

有害鳥獣捕獲の担い手育成事業

市町村



事業費の2割を超える増減

事業量の2割を超える増減

(1) 有害鳥獣捕獲猟具整備事業


銃猟による捕獲活動に市町村有害鳥獣捕獲班員として新規に参加する者が有害鳥獣の捕獲のために使用する銃器の購入に要する経費

事業費の2分の1以内



(2) 捕獲技術継承支援事業


ツキノワグマを捕獲する技術の継承のための講習に要する経費

1回につき定額



有害鳥獣の捕獲推進事業




事業費の2割を超える増減


(1) 市町村防除・捕獲計画策定支援事業

市町村

効果的及び総合的な防除計画・捕獲計画を策定するための協議会の設置及び開催、被害状況調査並びに事業効果調査に要する経費

事業費の2分の1以内


事業量の2割を超える増減

(2) 有害鳥獣捕獲事業

市町村

有害鳥獣の捕獲に要する経費

事業費の2分の1以内


事業量の2割を超える増減

(3) 個体処理支援事業

市町村

捕獲した有害鳥獣個体の埋設及び処理施設への搬入に要する経費

事業費の2分の1以内


事業量の2割を超える増減

(4) シカ捕獲強化事業

市町村及び協議会

シカを狩猟により捕獲した者の当該捕獲に要する経費

1頭につき定額


事業主体の変更又は事業量の2割を超える増減

(令3告示181・一部改正)

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(令3告示181・一部改正)

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(令3告示181・一部改正)

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