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京都府雇用の安定・創出と地域経済の活性化を図るための企業等の立地促進に関する条例施行規則

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京都府雇用の安定・創出と地域経済の活性化を図るための企業等の立地促進に関する条例施行規則
平成14年3月1日 (2002-03-01)
京都府規則第2号

〔京都府雇用の安定・創出と地域経済の活性化を図るための企業の立地促進及び育成に関する条例施行規則〕をここに公布する。

京都府雇用の安定・創出と地域経済の活性化を図るための企業等の立地促進に関する条例施行規則

(平19規則14・平29規則10・改称)

(平19規則14・平29規則10・一部改正)

(製造業に属する事業に類する事業)

第2条 条例第1条に規定する規則で定める事業は、次に掲げる事業とする。

(1) 農業に属する事業であって、野菜その他の農産物の生育の環境及び状況の観察及び記録を基礎として、光、温度、養分等の生育の環境を電子機器等を用いて高度に制御することにより、天候その他の自然的条件の変化にかかわらず、安定的かつ計画的に当該農産物を生産することができる設備及び施設を使用するもの

(2) 自動車整備業に属する事業であって、その事業区域が府及び府以外の府県の区域にわたる等広域にわたる場合において、その事業区域の業務を集約して行うため、大規模かつ効率的に自動車の整備を行うことができる設備及び施設を使用するもの

(平24規則24・追加)

(ものづくり産業等集積促進地域の指定)

第3条 条例第3条第1項に規定するものづくり産業等集積促進地域は、市町村がものづくり産業等(同項のものづくり産業等をいう。以下同じ。)の集積の促進を図ろうとする地域であって、次の各号のいずれかに該当するその面積が原則として3万平方メートル以上のものとする。

(1) 工場立地法(昭和34年法律第24号)第3条第1項の規定により作成された工場立地調査簿に記載された地域(以下「工場適地」という。)又は工場適地としての要件を全て満たし、工場立地調査簿への記載を予定している地域

(2) 既にものづくり産業等が集積しており、当該集積の維持が必要であると認められる地域で、工場適地とされていたもの

(3) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に掲げる準工業地域、工業地域又は工業専用地域として定められた地域

(4) 農村地域への産業の導入の促進等に関する法律(昭和46年法律第112号)第5条第1項に規定する実施計画において産業を導入すべき地区として定められた地域

(5) 府、市町村又は土地開発公社が工場立地のために造成した地域

(6) 前各号に掲げるもののほか、知事が適当と認める地域

 知事は、条例第3条第1項の規定によるものづくり産業等集積促進地域の指定に当たっては、地域の特性、ものづくり産業等の集積の促進を図るための市町村の施策その他の状況を総合的に判断するものとする。

 条例第3条第2項の規定による申出は、ものづくり産業等集積促進地域指定申出書(別記第1号様式)により行うものとする。

(平19規則14・旧第6条繰上・一部改正、平24規則24・旧第2条繰下・一部改正、平29規則37・平30規則10・一部改正)

(不動産取得税の不均一課税の適用に係る規則で定める期間)

第4条 条例第4条第1項の家屋の取得から事業の用に供するまでの期間に算入しない期間として規則で定める期間は、次に掲げる期間であって、知事が承認したものとする。

(1) 震災、風水害、落雷、火災又はこれらに類する災害(以下「災害」という。)によって当該家屋が損害を受けたことにより、その復旧のために知事が必要と認める期間

(2) 前号に掲げるもののほか、知事が特に必要と認める期間

 条例第4条第1項の土地の取得から当該土地を敷地とする家屋の建築に着手するまでの期間に算入しない期間として規則で定める期間は、次に掲げる期間であって、知事が承認したものとする。

(1) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第93条第1項に規定する目的で土地を発掘するために要する期間

(2) 都市計画法第29条の規定による開発行為の許可その他家屋を建築するための必要な許認可に要する期間

(3) 土地の造成に要する期間

(4) 災害によって当該土地が損害を受けたことにより、その復旧のために知事が必要と認める期間

(5) 前各号に掲げるもののほか、知事が特に必要と認める期間

 第1項の承認については、家屋の取得日から4年以内に当該家屋を事業の用に供する場合に限るものとする。

(平17規則19・一部改正、平19規則14・旧第7条繰上・一部改正、平24規則24・旧第3条繰下)

(府内常用雇用者)

第5条 条例第4条第1項第2号に規定する規則で定める者は、雇用保険法(昭和49年法律第116号)に定める雇用保険の被保険者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 期間を定めず雇用される者

(2) 1年を超える期間を定めて雇用される者又は1年を超えない期間を定めて雇用される者のうち、契約の更新により、継続して1年を超えて雇用されている者若しくは1年を超えて雇用されることが見込まれる者

(3) 日々雇用される者のうち、契約の更新により、継続して1年を超えて雇用されている者又は1年を超えて雇用されることが見込まれる者

(平24規則24・追加)

(不動産取得税の不均一課税の適用申請等)

第6条 条例第4条第1項(条例第9条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。第3項及び次条において同じ。)の規定の適用を受けようとする者は、土地又は家屋を取得したときは、遅滞なく、不動産取得税の不均一課税の対象となる不動産であることの確認申請書(別記第2号様式)により、知事の確認を受けなければならない。

 前項の確認を受けた者は、土地又は家屋を自己の事業の用に供したときは、遅滞なく、不動産取得税の不均一課税の適用を受けるための確認申請書(別記第3号様式)により、知事の確認を受けなければならない。

 前項の確認を受けた者は、条例第4条第1項の規定の適用を受けようとするときは、遅滞なく、不動産取得税の不均一課税の適用申請書(別記第4号様式)を、取得した不動産の所在地を所管する京都府府税事務所又は京都府広域振興局の長に提出しなければならない。

(平16規則7・一部改正、平19規則14・旧第10条繰上・一部改正、平24規則24・旧第4条繰下・一部改正、平27規則68・一部改正)

(家屋の建築の着手の届出)

第7条 条例第4条第1項の規定の適用を受けようとする者のうち、家屋を建築する者は、家屋の建築に着手したときは、遅滞なく、建築工事着手届出書(別記第5号様式)を知事に提出しなければならない。

(平19規則14・旧第12条繰上・一部改正、平24規則24・旧第5条繰下)

(従業員の雇用に要する経費に対する補助金の交付)

第8条 条例第8条第1項及び条例第11条第1項に規定する従業員の雇用に要する経費に対する補助金の交付は、次に掲げる雇用に対して行うものとする。

(1) 府内常用雇用者(特定業務施設等について条例第9条第1項の規定により読み替えて適用される条例第4条第1項の規定の適用があるときは、府内常時雇用者(府内に住所を有する当該特定業務施設等の従業員で次に掲げる要件の全てに該当するものをいう。以下同じ。))の雇用

 常時雇用される者であること。

 雇用保険法に定める雇用保険の被保険者であること。

(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者の雇用

(平19規則14・追加、平24規則24・旧第6条繰下・一部改正、平27規則68・一部改正)

(条例第9条第1項第1号エの規則で定める要件)

第9条 条例第9条第1項第1号エ(イ)に規定する規則で定める要件は、雇用保険法に定める雇用保険の被保険者であることとする。

(平27規則68・追加)

(特定地域)

第10条 条例第9条第1項第2号イに規定する規則で定める集中地域は、地域再生法(平成17年法律第24号)第5条第4項第5号に規定する集中地域であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 都市計画法第8条第1項第1号に掲げる第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域又は商業地域として定められた地域

(2) 第3条第1項第3号に掲げる地域

(平27規則68・追加、平28規則37・平30規則10・一部改正)

(条例第9条第2項第3号の規則で定める業務施設)

第11条 条例第9条第2項第3号に規定する規則で定める業務施設は、次の各号のいずれかに該当する業務施設とする。

(1) 事務所であって、その整備に係る事業を実施する者の次に掲げるいずれかの部門のために使用されるもの

 調査及び企画部門

 情報処理部門

 研究開発部門

 国際事業部門

 その他管理業務部門

 商業事業部門(当該業務施設における当該部門の業務が、その顧客と直接対面する方法によらずに、専ら情報通信技術を活用して行われるものに限る。)

 情報サービス事業部門

(2) 研修所であって、その整備に係る事業を実施する者による人材育成において重要な役割を担うもの

(平27規則68・追加、令4規則30・令6規則42・一部改正)

(条例第9条第2項第4号の規則で定める児童福祉施設)

第12条 条例第9条第2項第4号に規定する規則で定める児童福祉施設は、同項第3号に掲げる施設の従業員(専ら同項第4号に掲げる施設の業務に従事する従業員を除く。)であって常時雇用されるものの児童のために使用されることが主たる目的とされている児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所その他これに準じる施設で知事が別に定めるものをいう。

(令6規則42・追加)

(特定地域整備事業の実施に関する計画の認定申請)

第13条 条例第9条第4項の規定による認定の申請は、特定地域整備事業実施計画認定申請書(別記第6号様式)により行わなければならない。

(平27規則68・追加、令6規則42・旧第12条繰下・一部改正)

(特定地域整備事業の実施に関する計画の変更認定申請)

第14条 条例第9条第6項において準用する同条第4項の規定による変更の認定の申請は、特定地域整備事業実施計画変更認定申請書(別記第7号様式)により行わなければならない。

(平27規則68・追加、令6規則42・旧第13条繰下・一部改正)

(実施状況の報告)

第15条 条例第9条第4項(同条第6項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による認定を受けた者は、当該認定に係る計画の実施状況について、原則として当該事業年度終了後1月以内に特定地域整備事業実施計画実施状況報告書(別記第8号様式)を作成し、知事に報告しなければならない。

 知事は、必要があると認めるときは、条例第9条第4項の規定による認定を受けた者に対し、当該認定に係る計画の実施状況について報告を求めることができる。

(平27規則68・追加、令6規則42・旧第14条繰下・一部改正)

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(平19規則14・旧第14条繰上、平24規則24・旧第7条繰下、平27規則68・旧第9条繰下、令6規則42・旧第15条繰下)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成14年3月1日から施行する。

(平19規則14・一部改正、平29規則10・旧第1項・一部改正)

(平成16年規則第7号)

(施行期日)

 この規則は、平成16年5月1日から施行する。

(経過措置)

 別段の定めがあるものを除き、この規則の施行前にした改正前の規定に基づく申請等の行為については、改正後の規定に基づいてしたものとみなす。

(平成17年規則第19号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第14号)

 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

 京都府雇用の安定・創出と地域経済の活性化を図るための企業の立地促進及び育成に関する条例の一部を改正する条例(平成19年京都府条例第14号)附則第2項から第4項までの規定の適用がある場合については、この規則による改正前の京都府雇用の安定・創出と地域経済の活性化を図るための企業の立地促進及び育成に関する条例施行規則の規定は、なおその効力を有する。

(平成24年規則第24号)

 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

 京都府雇用の安定・創出と地域経済の活性化を図るための企業の立地促進に関する条例の一部を改正する条例(平成24年京都府条例第13号)附則第2項の規定の適用がある場合については、この規則による改正前の京都府雇用の安定・創出と地域経済の活性化を図るための企業の立地促進に関する条例施行規則の規定は、なおその効力を有する。

(平成27年規則第55号)

 この規則は、公布の日から施行する。

 第2条の規定による改正前の京都府雇用の安定・創出と地域経済の活性化を図るための企業の立地促進に関する条例施行規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、同条の規定による改正後の京都府雇用の安定・創出と地域経済の活性化を図るための企業の立地促進に関する条例施行規則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

(平成27年規則第68号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第10号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第1条中京都府雇用の安定・創出と地域経済の活性化を図るための企業の立地促進に関する条例施行規則附則の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第10号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年規則第15号)

 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年規則第10号)

(施行期日)

 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平19規則14・旧第2号様式繰上・一部改正、平24規則24・平29規則10・令3規則15・一部改正)

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(平19規則14・追加、平24規則24・平27規則55・平27規則68・平28規則28・平29規則10・令3規則15・令4規則10・令6規則42・一部改正)

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(平19規則14・全改、平24規則24・平27規則55・平27規則68・平28規則28・平29規則10・令3規則15・令4規則10・令6規則42・一部改正)

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(平19規則14・全改、平24規則24・平27規則68・平29規則10・令3規則15・令6規則42・一部改正)

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(平19規則14・全改、平24規則24・平29規則10・令3規則15・一部改正)

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(平27規則68・追加、平29規則10・令3規則15・令4規則30・令6規則42・一部改正)

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(平27規則68・追加、平29規則10・令3規則15・令6規則42・一部改正)

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(平27規則68・追加、平29規則10・令3規則15・令6規則42・一部改正)

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