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騒音規制法に基づく地域の指定

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騒音規制法に基づく地域の指定
平成12年8月18日 (2000-08-18)
京都府告示第500号

騒音規制法(昭和43年法律第98号)第3条第1項の規定により、特定工場等において発生する騒音及び特定建設作業に伴って発生する騒音について規制する地域を次のとおり指定し、平成12年9月8日から施行するとともに、同日付けをもって騒音規制法に基づく地域の指定(昭和46年京都府告示第624号、昭和49年京都府告示第737号及び昭和60年京都府告示第112号)は、廃止する。

次の各町のうち都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に掲げる用途地域(久御山町の区域以外の区域にあっては、工業専用地域を除く。)として定められた区域

(1) 大山崎町

(2) 久御山町

(3) 井手町

(4) 宇治田原町

(5) 精華町

改正文(平成17年告示第403号)

平成17年7月1日から施行する。

改正文(平成17年告示第686号)

1及び3から6までの改正にあっては平成18年1月1日から、2の改正にあっては平成18年3月1日から施行する。

改正文(平成18年告示第661号)

平成19年3月12日から施行する。

改正文(平成21年告示第171号)

平成21年4月1日から施行する。

改正文(平成24年告示第221号)

平成24年4月1日から施行する。