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国土利用計画法に基づく監視区域の指定

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国土利用計画法に基づく監視区域の指定
平成12年1月14日 (2000-01-14)
京都府告示第18号

国土利用計画法(昭和49年法律第92号)第27条の6第3項において準用する同法第12条第3項の規定により、監視区域を次のとおり指定する。

1 指定する区域

相楽郡南山城村の区域

2 指定の期間

平成12年1月17日から平成17年1月16日まで