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京都府府営住宅条例に基づく家賃の額

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京都府府営住宅条例に基づく家賃の額
平成12年7月11日 (2000-07-11)
京都府告示第443号

京都府府営住宅条例(昭和42年京都府条例第10号)第18条の2第1項に規定する家賃の額を次のように定め、平成12年7月11日から施行する。

団地名

棟番号

住宅番号

家賃の額

(月額)

広峯団地

1棟

208、210、410、507、609、610、707~709号

82,000円

706号

65,800円

伊佐津団地

1棟

505、604、704、705号

82,900円

砂田団地

1棟

511号

88,500円

508号

76,900円

2棟

109、310、408号

88,500円

天神山団地

2棟

206、406号

64,200円

改正文(平成13年告示第209号)

平成13年3月30日から施行する。

改正文(平成13年告示第458号)

平成13年9月7日から施行する。ただし、改正規定中広峯団地の項に係る部分は、京都府府営住宅条例の一部を改正する条例(平成13年京都府条例第28号)附則ただし書の規則で定める日から施行する。

(規則で定める日=平成13年10月25日)

改正文(平成14年告示第531号)

平成14年11月1日から施行する。

改正文(平成16年告示第230号)

平成16年4月1日から施行する。ただし、改正規定中深草団地に係る部分は、平成15年11月1日から適用する。

改正文(平成24年告示第582号)

平成24年10月1日から施行する。

改正文(平成25年告示第174号)

平成25年4月1日から施行する。

改正文(平成26年告示第281号)

平成26年5月13日から施行する。

改正文(平成29年告示第297号)

平成29年5月19日から施行する。

なお、この改正規定は、平成29年4月24日から適用する。

改正文(平成29年告示第340号)

平成29年6月6日から施行する。

改正文(平成29年告示第546号)

平成29年10月1日から施行する。

改正文(平成30年告示第551号)

平成30年10月1日から施行する。

改正文(平成31年告示第147号)

平成31年4月1日から施行する。

改正文(令和元年告示第232号)

令和元年10月1日から施行する。

改正文(令和3年告示第160号)

令和3年4月1日から施行する。