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不利益処分についての審査請求に関する規則

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不利益処分についての審査請求に関する規則
平成12年2月18日 (2000-02-18)
京都府人事委員会規則13―4

〔不利益処分についての不服申立てに関する規則〕をここに公布する。

不利益処分についての審査請求に関する規則

(平28人委規則101―21・改称)

不利益処分についての不服申立てに関する規則(京都府人事委員会規則13―3)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 審査請求(第8条―第19条)

第3章 口頭審理

第1節 審査の手続(第20条―第30条)

第2節 証拠調べ(第31条―第47条)

第4章 書面審理(第48条―第51条)

第5章 裁決(第52条―第54条)

第6章 再審(第55条―第59条)

第7章 補則(第60条―第63条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第8項及び第51条の規定により、職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する職員のうち、その任命権者が府に属する職員を含む。)の懲戒その他その意に反する不利益な処分(以下「処分」という。)についての審査請求の審査に関する手続及び審査の結果執るべき措置に関し必要な事項を定めるものとする。

(平28人委規則101―21・一部改正)

(審理の計画的進行)

第2条 当事者及び代理人並びに人事委員会は、円滑かつ迅速で公正な審理の実現のため、審理において、相互に協力するとともに、審理の計画的な進行を図らなければならない。

(平28人委規則101―21・全改)

(当事者)

第3条 処分について審査請求をする者を審査請求人と、処分を行った機関を処分庁という。

 当事者とは、審査請求人及び処分庁をいう。

 処分庁がその処分をした後に、処分庁の権限が他の機関に承継されたときは、その機関を処分庁とみなす。

(平28人委規則101―21・一部改正)

(代理人)

第4条 当事者は、代理人を選任し、及び解任することができる。

 審理に出席できる代理人の数は、人事委員会が特に必要と認めるときを除き、審理の円滑かつ迅速な進行と公正な運営を期するため、1個の事案につき各当事者10人以内とする。

 当事者は、代理人が2人以上あるときは、そのうちの1人を指名して主任代理人としなければならない。

 当事者は、代理人を選任し、若しくは解任し、又は主任代理人を指名し、若しくはその指名を取り消したときは、書面でその者の氏名、住所及び職名又は職業(主任代理人にあっては、その者の氏名)を人事委員会に届け出なければならない。

(代理人の権限)

第5条 代理人は、当事者のために、その事案の審査に関し、必要な行為をすることができる。ただし、審査請求の全部又は一部の取下げは、特別の委任がない限りすることができない。

 代理人の行った行為は、当事者が直ちに取り消し、又は訂正したときは、その効力を生じない。

 主任代理人は、他の代理人を統括し、審査の円滑かつ迅速な進行に努めなければならない。

(平28人委規則101―21・一部改正)

(審査長等)

第6条 人事委員会は、審査請求を受理したときは、人事委員会の委員のうちから審査長を指名し、審査の指揮に当たらせるものとする。

 審査を担当する人事委員会の委員又は事務局長(以下「審査員」という。)が交替したときは、従前、審査員が行った審査は、新たに審査を担当することとなった審査員が行ったものとみなす。

(平28人委規則101―21・一部改正)

(書面の送付等)

第7条 人事委員会の当事者に対する書面の送付又は通知は、当事者又はその代理人(主任代理人が指名されているときは主任代理人)のいずれか1人に対してすれば足りるものとする。ただし、第12条第1項の規定により審査が併合された場合においては、審査の併合後指名された主任代理人又は第13条第1項に規定する代表者に対してすれば足りるものとする。

 当事者が人事委員会に提出する書面の部数は、人事委員会が別に指示する場合を除き、正副各1通とする。

 人事委員会は、前項に規定する書面が提出されたときは、副本を相手方当事者に送付するものとする。

第2章 審査請求

(平28人委規則101―21・改称)

(審査請求書の提出)

第8条 法第49条の2第1項の規定による審査請求は、人事委員会に対し、審査請求書を提出してしなければならない。

 審査請求書には、処分説明書の交付を受けたときは、その写しを添付しなければならない。

(平28人委規則101―21・一部改正)

(審査請求書の記載事項)

第9条 審査請求書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 審査請求人の氏名、住所及び連絡先

(2) 審査請求人が処分を受けた当時の職名及び勤務場所

(3) 審査請求人の現在の職名及び勤務場所

(4) 処分庁名

(5) 処分の内容及び処分を受けた年月日

(6) 処分のあったことを知った年月日

(7) 審査請求の趣旨及び理由

(8) 口頭審理を請求する場合には、その旨及び公開又は非公開の別

(9) 処分説明書が交付されなかったときは、その経緯

(10) 審査請求の年月日

 前項第1号及び第3号の記載事項に変更を生じたときは、審査請求人は、書面でその旨を速やかに人事委員会に届け出なければならない。

(平19人委規則113―5・平28人委規則101―21・令4人委規則101―22・一部改正)

(審査請求の受理及び却下)

第10条 人事委員会は、審査請求書が提出されたときは、その記載事項及び添付書類並びに処分の内容、審査請求人の資格及び審査請求の期限等について調査し、審査請求書に不備があると認められるときは、相当の期間を定めて、審査請求人にその補正を命じることができる。ただし、不備の点が軽微であって、事案の内容に影響がないものと認められるときは、人事委員会は職権でこれを補正することができる。

 人事委員会は、前項の規定による調査を行った後、その審査請求を受理するか又は却下するかを決定しなければならない。この場合において、次に掲げる審査請求については、却下するものとする。

(1) 審査請求をすることができない者によって行われた審査請求

(2) 処分に該当しないことが明らかな事実について行われた審査請求

(3) 法第49条の3に規定する期間経過後に行われた審査請求

(4) 審査請求をすることにつき法律上の利益がないことが明らかな者によって行われた審査請求

(5) 前項の規定による補正命令に従った補正が行われない審査請求

(6) 前各号に掲げるもののほか、不備が補正できない不適法にされた審査請求

 人事委員会は、受理した審査請求が、前項後段の規定により却下すべきものであったことが明らかになったときは、当該審査請求を却下するものとする。

 人事委員会は、審査請求を受理すべきものと決定したときは、事案番号を付して、その旨を当事者に通知しなければならない。

 審査請求書が郵便で提出された場合における審査請求期間の計算については、郵送に要した日数は算入しない。

(平28人委規則101―21・一部改正)

(審査請求の取下げ)

第11条 審査請求人は、人事委員会が事案について裁決を行うまでの間は、いつでも審査請求の全部又は一部を取り下げることができる。

 審査請求の取下げは、書面で人事委員会に申し出なければならない。

 人事委員会は、審査請求を受理した後に、第1項の規定により当該審査請求の取下げがあったときは、処分庁にその旨を通知するものとする。

 取下げのあった審査請求の部分については、初めから係属しなかったものとみなす。

(平28人委規則101―21・一部改正)

(審査の併合又は分離)

第12条 人事委員会は、必要があると認めるときは、同一又は相関連する事案に係る数個の審査請求を併合し、又は併合された数個の審査請求を分離して審査することができる。

 人事委員会は、前項の規定により、審査請求を併合し、又は分離して審査することを決定したときは、その旨を当事者に通知しなければならない。

 第4条第3項及び第4項の規定は、審査の併合又は分離について準用する。

(平28人委規則101―21・一部改正)

(代表者)

第13条 人事委員会は、前条第1項の規定により併合された事案の審査において、必要があると認めるときは、審査請求人に、それらのうちから代表者1人を選任させることができる。

 審査請求人は、代表者を選任し、又は解任したときは、書面でその者の氏名及び住所を人事委員会に届け出なければならない。

 代表者は、審査請求人のために、その事案の審査に関する一切の行為をすることができる。ただし、審査請求の全部又は一部を取り下げることはできない。

(平19人委規則113―5・平28人委規則101―21・一部改正)

(手続の承継)

第14条 審査請求人が死亡したときは、相続人その他法令の規定に基づき審査請求を続行すべき者(以下「相続人等」という。)は、審査請求人の地位を承継する。

 審査請求人の地位を承継した相続人等は、相続を証明する書面を添えて、書面でその旨を人事委員会に届け出なければならない。

 前項の規定による届出がされるまでの間に審査請求人に宛ててされた通知その他の行為が相続人等に到達したときは、当該通知その他の行為は、相続人等に対する通知その他の行為としての効力を有する。

 相続人等が2人以上あるときは、そのうちの1人に対する通知その他の行為は、全員に対してなされたものとみなす。

 審査請求の対象となった処分の内容が審査請求人の一身に専属したものであるとき又は相続人等が人事委員会に対し審査請求人の地位を承継しない旨を申し出たときは、第1項の規定にかかわらず、相続人等は、審査請求人の地位を承継しない。

(平28人委規則101―21・一部改正)

(審査の打切り)

第15条 人事委員会は、係属する審査請求が次の各号のいずれかに該当するときは、審査を打ち切り、当該審査請求を却下することができる。

(1) 処分庁が審査請求の対象となった処分を取り消したとき。

(2) 審査請求の対象となった処分を取り消す判決又は当該処分の無効を確認する判決が確定したとき。

(3) 審査請求人が死亡した場合において、その地位が承継されないとき又は相続人がないとき若しくは知れないとき。

(4) 審査請求人の所在が不明となり、審査を継続することができないとき。

(5) 審査請求人が審査請求を継続する意思を放棄したと明らかに認められるとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、審査請求を継続することにつき法律上の利益がなくなったことが明らかなとき。

(平28人委規則101―21・一部改正)

(処分庁による処分の取消し又は修正の通知等)

第16条 審査請求が人事委員会に係属中、処分庁がその処分を取り消し、又は修正したときは、処分庁は、人事委員会に書面でその旨を届け出なければならない。

 審査請求人は、前項に規定する処分の修正があったときは、直ちに、係属中の審査請求を継続するか又は取り下げるかを人事委員会に申し出なければならない。

(平28人委規則101―21・一部改正)

(答弁書及び反論書)

第17条 人事委員会は、処分庁に対し、期限を定めて、処分の理由に関する説明並びに審査請求人の主張に対する認否及び主張を具体的に記載した答弁書とともに第31条第1項及び第32条第2項の規定による証拠調べの申請並びに第43条第2項の規定による当事者本人の尋問の申請(以下「証拠調べ等の申請」という。)の提出を求めるものとする。

 人事委員会は、前項に規定する答弁書の提出があったときは、審査請求人に対し、期限を定めて、処分庁の主張に対する認否及び反論を具体的に記載した反論書とともに証拠調べ等の申請の提出を求めるものとする。

 当事者は、答弁書又は反論書及び証拠調べ等の申請を併せて提出するときは、答弁書又は反論書に主張と証拠調べ等の申請により申し出た証拠との関連を明確に記載しなければならない。

 当事者は、答弁書又は反論書において相手方当事者の主張を否認するときは、その理由を明らかにしなければならない。

(平28人委規則101―21・一部改正)

(釈明及び求問権)

第18条 人事委員会は、審査においていつでも、事案の内容を明確にさせるため、必要があると認めるときは、事実上及び法律上の事項に関し、当事者に対して質問し、又は立証を促すことができる。

 人事委員会は、口頭審理の期日外において前項の規定による措置をしたときは、その内容を相手方当事者に通知しなければならない。

 当事者は、人事委員会に対し、相手方当事者に対する質問を求めることができる。

(攻撃防御方法の提出時期)

第19条 攻撃又は防御の方法は、審査の進行状況に応じ適切な時期に提出しなければならない。

 人事委員会は、当事者が攻撃又は防御の方法を故意又は重大な過失により時機に後れて提出した場合において、これにより審査の終了を遅延させることとなると認めるときは、当該攻撃又は防御の方法を却下することができる。

 攻撃又は防御の方法でその趣旨が明瞭でないものについて当事者が必要な釈明をしないときも、前項と同様とする。

第3章 口頭審理

第1節 審査の手続

(審査の方式)

第20条 審査請求の審査は、審査請求人が公開又は非公開による口頭審理を請求したときは、その請求にしたがって口頭審理を行うものとする。ただし、審査請求人は、審査が終了するまでは、人事委員会に対し書面で口頭審理の請求又はその撤回をすることができる。

 審査請求人が既にした口頭審理の公開及び非公開の請求を変更するときは、人事委員会に対し書面で請求しなければならない。

(平28人委規則101―21・一部改正)

(口頭審理の期日の指定等)

第21条 人事委員会は、口頭審理の期日及び場所を指定して、当事者に通知しなければならない。

 前項に規定する通知は、書面で行うものとする。ただし、当該審査請求の口頭審理に出頭している者に対しては、口頭で告知すれば足りるものとする。

(平28人委規則101―21・一部改正)

(口頭審理の期日の変更)

第22条 当事者の一方が、やむを得ない理由によって、指定された口頭審理の期日に出頭できないときは、その期日の変更を申請することができる。

 前項の規定による申請は、口頭審理の期日の5日前の日までに到達するように、その理由を記載した書面を人事委員会に提出して行わなければならない。

 人事委員会は、第1項の規定による申請が正当な理由に基づくものと認められるときは、新たな期日を指定して当事者に通知しなければならない。

(口頭審理の実施)

第23条 当事者が、口頭審理に出頭しない場合でも、人事委員会が適当であると認めるときは、審理を行うことができる。

(口頭審理の擬制撤回)

第24条 審査請求人が正当な理由なく口頭審理の期日に出頭せず、かつ、相当の期間をおいて、再度指定した口頭審理の期日においても出頭しないときは、人事委員会は、審査請求人のした口頭審理の請求を撤回したものとみなすことができる。

 前項の規定により請求を撤回したものとみなしたときは、当該審査請求の審査を書面審理で行うものとする。

(平28人委規則101―21・一部改正)

(準備書面)

第25条 当事者は、第17条第1項及び第2項に規定する書面を除くほか、口頭審理を準備するための書面(以下「準備書面」という。)を提出することができる。

 人事委員会は、必要があると認めるときは、当事者に対し準備書面の提出を求めることができる。

 第17条第3項及び第4項の規定は、準備書面について準用する。

(準備手続)

第26条 人事委員会は、争点及び証拠の整理のため、口頭審理の準備手続を行うことができる。

 準備手続は非公開とする。ただし、人事委員会は、相当と認める者の傍聴を許可することができる。

 当事者は、口頭審理において、準備手続の結果を陳述しなければならない。

 人事委員会は、準備手続を終了するに当たり、その後の証拠調べにより証明すべき事実を当事者との間で確認するものとする。

 人事委員会は、準備手続を終了するに当たり、当事者に準備手続における争点及び証拠の整理の結果を要約した書面を提出させることができる。

 準備手続の終了後に攻撃又は防御の方法を提出した当事者は、人事委員会に対し、準備手続の終了前にこれを提出することができなかった理由を説明しなければならない。

 第21条第22条前条第29条から第31条まで、第33条及び第44条第2項の規定は、準備手続について準用する。

(令4人委規則101―22・一部改正)

(当事者の陳述)

第27条 当事者は、口頭審理において、審査長の指揮に基づき必要な陳述を行うことができる。

 審査長は、当事者の陳述が既にした陳述と重複するとき、当該審査請求と関係のない事項にわたるときその他陳述させることが相当でないと認めるときは、これを制限することができる。

 審査長は、口頭審理を終了するに先立って、当事者に対して、最終陳述をする機会を与えなければならない。

(平28人委規則101―21・一部改正)

(争われない主張)

第28条 当事者が相手方当事者の主張した事実について明らかに争わなかったときは、当該事実を承認したものとみなす。

(審理の秩序維持)

第29条 審査長は、口頭審理において、審理の妨害となる発言を禁止し、又は審理を妨害する者を退席させる等審理の秩序を維持するために必要な措置を執ることができる。

(審理調書)

第30条 口頭審理を行ったときは、人事委員会は、次に掲げる事項を記載した調書を作成しなければならない。

(1) 事案の表示

(2) 審理の日時及び場所

(3) 審理を行った人事委員会の委員又は事務局長の氏名

(4) 審理に出頭した当事者、代表者、代理人及び通訳人の氏名

(5) 審理に出頭した証人及び鑑定人の氏名

(6) 審理に提出された証拠資料

(7) 公開又は非公開の別

(8) 審理の要領

 前項第8号の審理の要領は、速記により記録されたものを引用添付してこれに代えることができる。

 第1項の調書には、審理を行った人事委員会の委員又は事務局長が記名押印するものとする。

第2節 証拠調べ

(証拠調べの申請等)

第31条 当事者は、人事委員会に対し、証拠調べの申請をすることができる。ただし、人事委員会は、必要がないと認めるときは、当該証拠を取り調べないことができる。

 証拠調べの申請は、証明すべき事実及びこれと証拠との関係を具体的に明示した書面で行うものとする。

 証人尋問の申請は、前項に規定する書面に、証人の氏名及び住所、尋問時間並びに尋問事項の要領を記載して行わなければならない。

 証拠資料の調査の申請は、第2項に規定する書面に証拠資料の表示及び所在を記載し、当該証拠資料(書類及び記録にあっては、当該書類及び記録並びにそれらの写し。以下この条及び次条において同じ。)を提出して行わなければならない。

 証人、当事者本人又は鑑定人の尋問において使用する予定の証拠資料は、当該尋問の陳述の信用性を争うための証拠として使用するものを除き、当該尋問を開始する時の相当期間前までに提出しなければならない。

 証拠資料の成立を否認するときは、その理由を明らかにしなければならない。

(平19人委規則113―5・一部改正)

(審理の終了)

第32条 人事委員会は、この章の規定に従い必要な審理を終えたと認めるときは、審理を終了するものとする。

 前項に定めるもののほか、人事委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、審理を終了することができる。

(1) 審査請求人から第17条第2項に規定する反論書又は第25条第1項に規定する準備書面がこれらの規定の相当の期間内に提出されない場合において、人事委員会が更に一定の期間を定めてこれらの書面の提出を求めたにもかかわらず、当該提出期間内に提出されなかったとき。

(2) 審査請求人及びその代理人が共に口頭審理の期日に正当な理由がなくて出席しないとき。

 人事委員会は、前2項の規定により審理を終了したときは、速やかに、当事者にその旨を通知するものとする。

(平28人委規則101―21・追加)

(証拠資料の提出)

第33条 人事委員会は、必要があると認めるときは、証拠資料を所持する者に日時及び場所を指定してその提出を求めることができる。

 当事者は、人事委員会に対し、証拠資料の表示及び所在を記載した第31条第2項に規定する書面により、当該証拠資料を所持する者にその提出を求めることを申請することができる。

 証拠資料を所持する者は、前項の規定による申請について意見があるときは、意見を記載した書面を人事委員会に提出しなければならない。

 人事委員会は、第2項の規定による申請について、必要がないと認めるときは、当該証拠資料の提出を求めないことができる。

 人事委員会は、書類又はその写しの提出を求める場合には、その所持者に対し、あらかじめ、正当な理由がなくこれに応じないとき又は虚偽のものを提出したときは、法律上の制裁がある旨を告げなければならない。

(平28人委規則101―21・旧第32条繰下、令4人委規則101―22・一部改正)

(証人尋問)

第34条 証人を尋問するときは、その者を出頭させて行うものとする。ただし、人事委員会が必要であると認めるときは、証人の現在場所において行うことができる。

(平28人委規則101―21・旧第33条繰下)

(証人の呼出し)

第35条 人事委員会は、証人を出頭させる場合には、次の事項を記載した書面で呼び出すものとする。

(1) 証人として指名された者の氏名及び住所

(2) 出頭すべき日時及び場所

(3) 証言を求めようとする事項

(4) 出頭しない場合の法律上の制裁

(平19人委規則113―5・一部改正、平28人委規則101―21・旧第34条繰下)

(不出頭の届出)

第36条 証人は、証人尋問の期日に出頭できない事由が生じたときは、直ちに書面で当該事由を明らかにして人事委員会に届け出なければならない。

(平28人委規則101―21・旧第35条繰下)

(証人尋問の手続)

第37条 審査長は、証人に対して、まず、人違いでないかどうかを確認しなければならない。

 証人は、各人別にこれを尋問しなければならない。

 後に尋問すべき証人が在室するときは、退席させるものとする。ただし、審査長が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

 証人は、書類に基づいて証言することができない。ただし、審査長が許可したときは、この限りでない。

(平28人委規則101―21・旧第36条繰下)

(証人の宣誓)

第38条 審査長は、証人尋問を開始するときは、あらかじめ、正当な理由がなく質問に応じないとき又は虚偽の証言をしたときの法律上の制裁を告げ、宣誓を行わせなければならない。

 宣誓は、証人が宣誓書を朗読し、これに署名して行うものとする。

 宣誓書には、良心に従って、真実を述べ、何事もかくさず何事も付け加えないことを誓う旨が記載されていなければならない。

(平28人委規則101―21・旧第37条繰下、令4人委規則101―22・一部改正)

(証人尋問の順序)

第39条 証人尋問は、その尋問の申請をした当事者にまず行わせ、その後相手方当事者に行わせるものとする。

 審査員は、必要があると認めるときは、いつでも尋問することができる。

(平28人委規則101―21・旧第38条繰下)

(質問の制限)

第40条 審査長は、証人尋問における当事者の質問が、審理をするのに必要がないと認めるとき又は次に掲げるものであって相当でないと認めるときは、これを制限することができる。

(1) 具体的又は個別的でない質問

(2) 誘導質問

(3) 証人を侮辱し、又は困惑させる質問

(4) 既にした質問と重複する質問

(5) 意見の陳述を求める質問

(6) 証人が直接経験しなかった事実について陳述を求める質問

(平28人委規則101―21・旧第39条繰下)

(口述書)

第41条 人事委員会は、やむを得ないと認めるときは、証人に対し、口頭による証言に代えて口述書を提出させることができる。

 前項に規定する口述書の提出を求める場合には、次に掲げる事項を記載した書面で行わなければならない。

(1) 証言すべき事項

(2) 提出期限及び場所

(3) 提出しない場合又は虚偽の事項を記載した場合の法律上の制裁

 第1項に規定する口述書には、証人がこれに署名しなければならない。

(平28人委規則101―21・旧第40条繰下、令4人委規則101―22・一部改正)

(鑑定)

第42条 人事委員会は、必要があると認めるときは、鑑定人に鑑定をさせることができる。

(平28人委規則101―21・旧第41条繰下)

(検証)

第43条 人事委員会は、必要があると認めるときは、検証をすることができる。

 前項の検証をするときは、あらかじめ、その日時及び場所を当事者に通知し、これに立ち会う機会を与えなければならない。

(平28人委規則101―21・旧第42条繰下)

(当事者尋問)

第44条 人事委員会は、職権により当事者本人を尋問することができる。

 当事者は、人事委員会に対し、当事者本人の尋問の申請をすることができる。

 第31条第1項ただし書第2項及び第3項第34条第35条(第4号を除く。)第36条第37条第38条(第1項中正当な理由がなく質問に応じないとき又は虚偽の証言をしたときの法律上の制裁の告知に係る部分を除く。)第39条第40条並びに第41条(第2項第3号を除く。)の規定は、当事者本人の尋問について準用する。この場合において、第31条第1項ただし書中「当該証拠を取り調べない」を「当該当事者本人を尋問しない」に読み替えるものとする。

(平28人委規則101―21・旧第43条繰下、令4人委規則101―22・一部改正)

(証人の遮蔽の措置)

第45条 審査長は、事案の性質、証人の心身の状態、証人と当事者又は代理人との関係その他の事情により、証人が当事者、代理人又は傍聴人の面前で陳述するときは圧迫を受け精神の平穏を著しく害されるおそれがあると認める場合であって、相当と認めるときは、当事者、代理人又は傍聴人と証人との間で、相互に相手の状態を認識することができないようにするための措置をとることができる。

 前項の措置をとるに当たっては、当事者及び証人の意見を聴くものとする。

(平28人委規則101―21・追加)

(対質)

第46条 人事委員会は、必要があると認めるときは、証人相互、当事者本人と証人又は当事者本人相互の対質を求めることができる。

(平28人委規則101―21・旧第44条繰下)

(申請のない証拠の取調べ)

第47条 人事委員会は、必要があると認めるときは、当事者の申請のない証拠を取り調べることができる。

(平28人委規則101―21・旧第45条繰下)

第4章 書面審理

(書面審理)

第48条 審査請求人が口頭審理を請求しなかったときは、人事委員会は、書面審理を行うものとする。第20条第1項ただし書の規定により口頭審理の請求が撤回されたとき又は第24条第1項の規定により口頭審理の請求を撤回したものとみなしたときも、同様とする。

 書面審理は、書面及び審尋によって行う。この場合において、審査請求人から口頭で意見を述べることを求める旨の申請があったときは、人事委員会は、当該審査請求人に口頭で意見を述べる機会を与えるものとする。

(平28人委規則101―21・旧第46条繰下・一部改正)

(審尋)

第49条 前条第2項の審尋は、当事者又は関係者に対し、人事委員会が適当と認める方式によって、個別に、口頭で行うものとする。

 審尋においては、次に掲げる審査を行うことができる。

(1) 当事者の主張を明確にすること。

(2) 事案の争点を整理すること。

(3) 必要な証拠調べを行うこと。

(4) 前条第2項後段の規定により不服申立人に口頭で意見を述べさせること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める審査を行うこと。

 審尋は、非公開で行うものとする。

 人事委員会は、必要があると認めるときは、当事者を審尋に立ち会わせることができる。

(平28人委規則101―21・旧第47条繰下)

(書面審理の終了予告)

第50条 人事委員会は、書面審理を終了させる前に、相当の期間をおいて、当事者に書面審理の終了予定日を通知するものとする。

(平28人委規則101―21・旧第48条繰下)

(口頭審理に関する規定の準用)

第51条 第25条第30条及び第3章第2節(第39条第40条第43条第2項及び第44条第3項(第39条及び第40条の規定の準用に係る部分に限る。)を除く。)の規定は、書面審理について準用する。

(平28人委規則101―21・旧第49条繰下、令4人委規則101―22・一部改正)

第5章 裁決

(平28人委規則101―21・改称)

(裁決)

第52条 人事委員会は、審査を終了したときは、その結果に基づいて、速やかに裁決を行い、裁決書を作成しなければならない。

 人事委員会は、審査請求を却下すべきものと決定したときは、裁決書を作成しなければならない。

 裁決書には、次に掲げる事項を記載し、人事委員会の委員が記名押印しなければならない。

(1) 裁決

(2) 理由

(3) 裁決の年月日

 裁決の送達は、裁決書の正本を当事者に送付して行う。この場合においては、当事者に裁決に対する審査(以下「再審」という。)の請求の権利がある旨を併せて通知するものとする。

(平28人委規則101―21・旧第50条繰下・一部改正)

(指示)

第53条 人事委員会は、審査の結果、必要があると認めるときは、任命権者に対し、書面で審査請求人がその処分によって受けた不当な取扱いを是正するための指示をしなければならない。

(平28人委規則101―21・旧第51条繰下・一部改正)

(裁決書の更正)

第54条 裁決書の記載に明白な誤りがある場合には、人事委員会は、いつでもこれを更正することができる。

 人事委員会は、更正した部分については,原本に付記し、更正通知書を当事者に送付しなければならない。

(平28人委規則101―21・旧第52条繰下・一部改正)

第6章 再審

(再審の請求)

第55条 当事者は、次の各号の一に該当する場合においては、人事委員会に対し、再審を請求することができる。

(1) 裁決の基礎となった証拠が虚偽のものであることが判明した場合

(2) 事案の審査の際提出されなかった新たなかつ重大な証拠が発見された場合

(3) 裁決に影響を及ぼすような事実について、判断の遺漏が認められた場合

 再審の請求は、裁決のあったことを知った日の翌日から起算して6月以内に行わなければならない。

 再審の請求は、書面で行わなければならない。

 前項の書面(以下「再審請求書」という。)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 再審の請求をする者の氏名及び住所

(2) 裁決の内容及び年月日

(3) 裁決書の送付を受けた年月日

(4) 再審を請求する理由

(5) 再審の請求の年月日

(平17人委規則113―4・一部改正、平28人委規則101―21・旧第53条繰下・一部改正、令4人委規則101―22・一部改正)

(再審の請求の受理及び却下)

第56条 人事委員会は、再審請求書が提出されたときは、その記載事項並びに再審を請求する者の資格、再審の請求の期限及び再審の請求の理由等について調査し、再審の請求を受理すべきかどうかを決定しなければならない。

 人事委員会は、再審の請求を受理すべきものと決定したときは、その旨を当事者に通知しなければならない。再審の請求を却下すべきものと決定したときは、理由を付して、その旨を再審を請求した者に通知しなければならない。

(平28人委規則101―21・旧第54条繰下)

(職権による再審)

第57条 人事委員会は、第55条第1項各号に掲げる再審の理由があると認めるときは、職権により再審を行うことができる。

(平28人委規則101―21・旧第55条繰下、令4人委規則101―22・一部改正)

(再審における審査の手続)

第58条 第2章及び第4章の規定は、再審の場合における審査の手続について準用する。

(平28人委規則101―21・旧第56条繰下)

(再審における審査の結果執るべき措置)

第59条 人事委員会は、再審の場合における審査の結果に基づいて、最初の裁決を正当であると認めるときは、これを確認するものとし、不当であると認めるときは、最初の裁決を修正し、又はこれに代えて新たに裁決を行わなければならない。

 第52条(第4項後段を除く。)第53条及び第54条の規定は、前項の場合について準用する。

(平28人委規則101―21・旧第57条繰下・一部改正)

第7章 補則

(審査及び再審の費用)

第60条 審査及び再審の費用は、次に掲げるものを除くほか、それぞれ当事者の負担とする。

(1) 人事委員会が当事者の申請によることなく呼び出した証人の旅費

(2) 前号に掲げるものを除き、人事委員会が当事者の申請によることなく行う証拠調べに要する費用

(3) 人事委員会が行う書面の送付に要する費用

(平28人委規則101―21・旧第58条繰下)

(公示送達等)

第61条 書面の送付は、使送又は郵送によって行う。

 書面の送付は、これを受けるべき者の所在が知れないときその他書面を送付することができないときは、公示の方法によってすることができる。

 公示の方法による送付は、人事委員会が当該書面を保管し、いつでもその送付を受けるべき者に交付する旨又はその内容の要旨を京都府公報に掲載してするものとする。この場合においては、掲載された日から14日を経過した時に当該書面の送付があったものとみなす。

(平28人委規則101―21・旧第59条繰下)

(審査員等)

第62条 法第50条第2項の規定により、審査に関する事務の一部を委任された審査員が審査を行う場合において、1個の事案について審査員が1人であるときは、この規則の適用に当たって、次の表の左欄に掲げる規定の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

 1個の事案について審査員が2人以上あるときは、人事委員会は、第6条第1項の規定にかかわらず、そのうちの1人を審査長に指名し、審査の指揮に当たらせるものとする。この場合においては、この規則の適用に当たって、前項の表の1の項の左欄に掲げる規定の中欄に掲げる字句は、同項の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

 人事委員会は、法第50条第2項の規定により、審査に関する事務の一部を人事委員会の委員又は事務局長に委任したときは、その旨を当事者に通知するものとする。

(平28人委規則101―21・旧第60条繰下・一部改正)

(実施に関し必要な事項)

第63条 この規則の実施に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平28人委規則101―21・旧第61条繰下)

 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

 この規則の施行の日前から引き続き係属している不服申立てについて、この規則による改正前の不利益処分についての不服申立てに関する規則の規定に基づきなされた手続は、この規則の相当規定に基づきなされたものとみなす。

(平成17年人委規則113―4)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年人委規則113―5)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年人委規則101―21)

 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

 この規則の施行前にしたこの規則による改正前の不利益処分についての不服申立てに関する規則の規定に基づく不服申立てについては、なお従前の例による。

(令和4年人委規則101―22)

 この規則は、公布の日から施行する。