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京都府議会議員の報酬の月額の特例に関する条例

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京都府議会議員の報酬の月額の特例に関する条例
平成11年10月19日 (1999-10-19)
京都府条例第31号

京都府議会議員の報酬の月額の特例に関する条例をここに公布する。

京都府議会議員の報酬の月額の特例に関する条例

京都府議会議員の報酬の月額は、平成12年1月1日から平成20年3月31日までの間において、京都府議会議員の報酬等に関する条例(昭和25年京都府条例第54号)第2条の規定にかかわらず、同条に規定する額から当該額に100分の5を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、同条例第4条の規定の適用については、この限りでない。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第25号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年条例第13号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年条例第16号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年条例第17号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第16号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年条例第20号)

(施行期日)

 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。