京都府例規集 AI評価ビューア

全1461本

京都府知事及び副知事の給与の額の特例に関する条例

分類結果ファイル(reiki/kyoto-fu/json)が未作成、または該当データなし。
京都府知事及び副知事の給与の額の特例に関する条例
平成11年5月31日 (1999-05-31)
京都府条例第16号

〔京都府知事、副知事及び出納長の給与の額の特例に関する条例〕をここに公布する。

京都府知事及び副知事の給与の額の特例に関する条例

(平19条例27・改称)

(給料及び地域手当の月額の特例)

第1条 知事及び副知事(以下「知事等」という。)の給料の月額は、平成29年4月1日から令和8年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)において、京都府知事及び副知事の給与及び旅費に関する条例(昭和22年京都府条例第16号。以下「知事等の給与条例」という。)第3条第1号の規定にかかわらず、同号に規定する額から、当該額に知事にあっては100分の8を、副知事にあっては100分の4を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、手当(地域手当(期末手当の額の算出の基礎となるものを除く。)を除く。)の額の算出の基礎となる給料の月額は、同号に規定する額とする。

(平13条例23・平14条例3・平15条例2・平16条例3・平17条例4・平17条例48・平19条例27・平19条例67・平21条例21・平22条例3・平23条例3・平24条例4・平25条例6・平26条例5・平27条例5・平28条例10・平29条例6・平30条例2・平31条例2・令2条例4・令3条例2・令4条例2・令5条例2・令6条例9・令7条例5・一部改正)

(期末手当の額の特例)

第2条 知事等の期末手当の額は、特例期間において、知事等の給与条例第5条第2項の規定にかかわらず、同項に規定する額から、当該額に知事にあっては100分の8を、副知事にあっては100分の4を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

(平17条例48・平19条例27・平27条例5・平29条例6・一部改正)

(適用除外)

第3条 前2条の規定は、地域手当及び期末手当の額が知事等の給与条例の規定に基づき地域手当及び期末手当を受ける職員の例により算出をするものとされている場合における当該算出に当たっては、適用しない。

(平17条例48・一部改正)

 この条例は、平成11年6月1日から施行する。

(平21条例23・旧附則・一部改正)

 平成21年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定の適用については、同条中「の規定」とあるのは「及び附則第2項の規定」と、「同項」とあるのは「同項の規定により読み替えて適用される知事等の給与条例第5条第2項」とする。

(平21条例23・追加)

(平成13年条例第23号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年条例第3号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年条例第2号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年条例第3号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第4号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第48号)

(施行期日)

 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第27号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第67号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年条例第21号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年条例第23号)

 この条例は、公布の日又は第1条の規定に相当する国家公務員についての法律の規定の施行の日のいずれか遅い日から施行する。

(施行の日=平成21年5月29日)

(平成22年条例第3号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年条例第3号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年条例第4号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第6号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第5号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年条例第5号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第10号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年条例第6号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年条例第2号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年条例第2号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年条例第4号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年条例第2号)

(施行期日等)

 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第2号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年条例第2号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年条例第9号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年条例第5号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。